いわき市議会 2019-09-20 09月20日-05号
給付金の支給対象者は、本年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母のうち、これまでに法律婚をしたことがない方で、かつ、事実婚をしていない方、または事実婚の相手方の生死が明らかでない方であり、支給額につきましては、本年11月分の児童扶養手当に上乗せする形で、一律1万7,500円を支給するものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 最後です。市民への広報はどうなっているのかお尋ねします。
給付金の支給対象者は、本年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母のうち、これまでに法律婚をしたことがない方で、かつ、事実婚をしていない方、または事実婚の相手方の生死が明らかでない方であり、支給額につきましては、本年11月分の児童扶養手当に上乗せする形で、一律1万7,500円を支給するものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 最後です。市民への広報はどうなっているのかお尋ねします。
貸付金額や件数もふえてきている状況の中、未納額が年々増加傾向にあり、母子自立支援員等が状況を確認しながら対応している状況である」との答弁がなされ、さらに、委員より「事実婚の状況にある者など、この制度を悪用しているような実態はないのか」との質疑があり、当局より「事実婚の確認などについては難しい部分であるが、地区保健福祉センターの職員や民生委員が生活の実態を把握の上判断している状況である」との答弁がなされ