郡山市議会 2022-06-23 06月23日-04号
また、同性カップルが法的に事実婚として認められるかどうかという点につきましては、公営住宅法に定めます公営住宅賃料算定の際の同居及び扶養親族の控除などにも影響してまいります。
また、同性カップルが法的に事実婚として認められるかどうかという点につきましては、公営住宅法に定めます公営住宅賃料算定の際の同居及び扶養親族の控除などにも影響してまいります。
請願第34号 選択的夫婦別姓制度についての議論を求める意見書を提出することを求める請願の賛成理由は、第1に、日本では明治31年以降、夫婦は同姓でなければならないとされており、例えば弁護士や大学の教員、行政書士などの方たちは、名字がいわゆる商標と同じであるということで、夫婦別姓を選べば結婚ではなく事実婚となり、妻であっても夫に財産分与ができないなど不都合が出ていること。
同性パートナーシップ条例を根拠に対応を変えている自治体もふえてきているこのときでありますし、法律上の婚姻関係でない事実婚においても公営住宅には入居できますので、郡山市においても同性パートナーシップに関する検討をする段階に来ているのではないかと考えます。
さらには服装や髪型、言葉遣いにおけるまで、男女の違いを社会から排除して、母性の否定、普通の家庭の否定、事実婚や同性カップルの奨励、性秩序の破壊を進めようとしています。 そこで、お伺いいたします。 ジェンダーフリーの社会よりも、男らしさ、女らしさを大切にし、男女の特性を生かす社会こそ真の男女共同参画社会と考えますが、当局のご見解をお伺いいたします。 5つ目に、条例第3条第2項についてお伺いします。