塙町議会 2018-09-10 09月10日-03号
本町では加算額の要件を中学生以下の子供がいる場合、世帯員のいずれかが町内に就業した場合、住宅建築を町内業者が請け負った場合の3要件とし、それぞれ20万円を加算することとしております。1世帯最大200万円の補助が受けられることになります。なお、このお金の原資でありますが、このお金の半分、これが県から補助され、補助金として交付されます。
本町では加算額の要件を中学生以下の子供がいる場合、世帯員のいずれかが町内に就業した場合、住宅建築を町内業者が請け負った場合の3要件とし、それぞれ20万円を加算することとしております。1世帯最大200万円の補助が受けられることになります。なお、このお金の原資でありますが、このお金の半分、これが県から補助され、補助金として交付されます。
生活保護世帯におきまして、収入の増加や世帯員の減少により最低生活の基準を上回った場合を除き、10月1日の基準見直し時点で生活保護が廃止となる世帯は確認できておりません。 ○議長(半沢正典) 小熊省三議員。 ◆8番(小熊省三) 今の答弁に対して再質問です。 まだつかめていないということですが、実際にはこれが10月から始まるわけですよね。後から出てきますけれども、保育料だとかいろんなところで。
また、罰則の対象者について、これまでは1号被保険者、2号被保険者と1号被保険者の配偶者及びその世帯員であったものを、配偶者、世帯員についても、1号被保険者、2号被保険者の全てを含むということに改めるものであるとの説明がありました。 委員より、保険料の県内他市との比較を問う質疑があり、保健福祉部長及び健康福祉課長より、県内13市の中では上から2番目に高い保険料となる。
また、世帯員一人一人の状況に合わせて、妊産婦加算、母子加算、介護保険料加算などの9つの加算がつくことになっていますが、まず、老齢加算の経過について伺いますが、70歳以上の高齢者の生活扶助に加算するというのが老齢加算です。これまで、月1万5,000円から1万8,000円程度の加算がありました。
◎土木部長(上遠野裕之君) 収入超過者の生活実態の把握につきましては、預貯金などの資産や家計収支などの状況など、プライベートに関するものについては、実態の把握やその分析が難しいことから、減免制度の拡充の見直しに当たり、反映させることが困難と判断したものであり、翌年度の家賃算定のために提出を受けている市営住宅入居者収入申告書等により、世帯全員の収入状況や世帯構成、世帯員の障がい者の有無などを把握し、制度拡充
南相馬市高齢者総合計画によると、65歳以上の世帯員がいる世帯、また65歳以上の単身世帯、65歳以上のみ世帯、全て震災前に比べて数字としてはふえているような状況です。 さらに、小高区に関していえば、高齢化率ですが、11月12日時点で50.7%ということです。
そのうち減免となるためには、例えば世帯員が2人以下の場合、世帯収入の合計額が120万円以下でかつ世帯員全員が世帯外の市民税課税者の扶養となっておらず、世帯員全員の預貯金額合計が120万円以下であることなど、収入や扶養、資産等に関する要件があります。 次に、平成29年度の介護保険料の減免申請の状況につきましては、申請者が36人、そのうち減免決定者は31人となっております。
本市におきましても、少子高齢化の進行や世帯員の減少、生活様式の多様化、節水意識の高まりなど、社会の潮流は転換期を迎えており、下水道事業の今後の経営にも大きな影響が及ぶことを予想し、下水道事業の徹底した効率化、経営の健全化に取り組むため、平成29年3月に郡山市下水道事業経営戦略を策定いたしました。
◆佐藤正則議員 先ほども申し上げましたように、国から住民票の住所に送付するため、住所変更していないなどの理由から配達されても不在扱いとなっているものや、世帯員の移動という場合も存在するため、正確な把握は困難であると理解いたします。
純損失額とは異なり、親族に対して支払う給与、いわゆる青色事業専従者給与を含めないことが高齢者の医療の確保に関する法律施行令で規定されておりますが、誤って、税法と同様に純損失額に含めたことが同省は原因であるとし、今回の保険料の過大・過小徴収はこの均等割軽減の判定を行う電算処理システムの設定に誤りがあったために生じたもので、誤った保険料を徴収されたのは、1つとして、世帯主本人又は本人以外の被保険者である世帯員
現行料金につきましては、一般世帯を対象として世帯員1人当たり610円の料金で算定する定額制料金と、それから事業所及び一般世帯の月2回目以降のくみ取りを対象としてくみ取りの量で算定する従量制料金がありますけれども、この制度を今回の改定によりまして従量制料金に統一しようとするものであります。
◎保健福祉部長(園部義博君) 本市における平成27年度の保護率は1.24%、生活保護の開始決定世帯数は435世帯となっており、開始の主な理由といたしましては、傷病によらない収入の減少や喪失が209世帯、世帯主や世帯員の傷病が136世帯などとなっております。
このうち5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の算出には、子どもを含む世帯員の数、世帯員数を用いて行われておりまして、世帯員数が多ければそれだけ軽減判定所得が大きくなりますので、適用を受ける世帯も拡大することになります。 また、本市では、給付の面でも子ども医療費の全額助成を行っており、子育て世帯の負担軽減が図られているというふうに考えております。
なお、特定世帯というものにつきましては、例えば世帯主が国保世帯から後期高齢者医療保険に移行した場合、国保に残った世帯員の保険税が急に上昇しないよう5年間軽減される世帯ということでございます。特定継続世帯につきましては、さらにそれが3年間延長される世帯ということでございます。
市といたしましては、受診率の向上に向けて、今まで世帯主宛てに世帯員分を含めて送付しておりました健(検)診申込書を検診対象となる方一人一人に送付し、健(検)診の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
これは、世帯主宛てに一括で送られますが、通知カードは世帯員個々のカードとなります。また、この通知カードとともに個人番号カードの申請書が同封されます。個人番号カードを希望される方は、顔写真とともに国の機関に申請書を返送することになります。この個人番号カードの交付につきましては、来年1月4日からの交付開始となります。ここまでが個人番号通知カードの関係でございます。
1つ目として、調査事項のうち、世帯員についてはどのような事項を調査するのか伺います。 ◎行政経営部長[兼]危機管理監(新妻英正君) 世帯員に関する調査事項につきましては、氏名、性別、世帯主との続き柄、出生の年月、配偶者の有無、国籍、現在の場所に住んでいる期間、5年前に住んでいた市町村、就業状態、従業地・通学地、従業上の地位、勤め先の名称及び業種、そして、仕事の内容の13項目となっております。
それで、従来世帯主だけのアンケートをとったわけでありますが、これが世帯員についてもわかることにより、より細かな年齢等の分析もできますし、それによって事業展開が可能だと考えてございます。さらには個人情報ですので、これは十分な管理をしながらこの事業を進めなくてはならないと考えているところでございます。 ○議長(平田武君) 3番、但野謙介君。
◎圓谷光昭保健福祉部長 その他の世帯でございますが、例えば疾病により無職、無収入となった方が、その後病状が回復し求職中の世帯や、世帯主と介護の必要な親の世帯など、稼働年齢層の世帯員がいるが、何らかの理由により収入が少ない、ない世帯などでございます。 ○須藤博之議長 大竹功一議員。 ◆大竹功一議員 あともう一点確認させていただきたいと思います。
なお、家賃につきましては災害公営住宅も公営住宅法による住宅でありますので、入居者世帯全体の収入額や世帯員数により算定し入居世帯ごとに決定されますが、特に収入が低い世帯につきましては、復興交付金を活用しました家賃低減化事業などによる家賃負担の低減を図ってまいりたいと考えております。