郡山市議会 2024-06-21 06月21日-04号
◎佐久間健一上下水道局長 旧豊田貯水池についてでありますが、114号雨水幹線は、下水道法第4条による下水道事業計画に基づき、排水区域内に降った計画降雨量を排水することを目的に整備しているものであります。 現在、114号雨水幹線の整備は既に終了しており、幹線の排水量を調整するための貯留施設についても整備は予定しておりません。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 吉田公男議員。
◎佐久間健一上下水道局長 旧豊田貯水池についてでありますが、114号雨水幹線は、下水道法第4条による下水道事業計画に基づき、排水区域内に降った計画降雨量を排水することを目的に整備しているものであります。 現在、114号雨水幹線の整備は既に終了しており、幹線の排水量を調整するための貯留施設についても整備は予定しておりません。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 吉田公男議員。
次に、報告第5号、専決処分の報告についてでありますが、その内容は、棚倉町下水道条例の一部を改正する条例であり、下水道法施行令が改正されたことから、除害施設の設置等に定める基準の改正をしたものであります。
「古川ポンプ場で排水を継続した理由につきましては、古川ポンプ場は、芳賀、昭和、古川地区などの区域において、内水被害を軽減する目的で、下水道法第4条に基づき整備された雨水の排水ポンプ場であり、阿武隈川への排水施設に対する運転調整のルールは定まっておりませんが、下水道法第1条の都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与する趣旨を踏まえ運転したところであります。」。 この状況と今変わっていないでしょう。
次に、下水道の地震対策についてでありますが、国においては、1995年の阪神・淡路大震災を踏まえ、1997年度に下水道施設の耐震対策指針を定め、さらに2004年の新潟県中越地震を受け、翌年10月に下水道法施行令を改正し、耐震対策の推進を義務づけたところです。
次に、郡山市ゲリラ豪雨対策9年プラン後の浸水対策についてでありますが、本市においては、現在、国土交通省が水防法及び下水道法に基づき、2021年度に策定した雨水管理総合計画策定ガイドラインにのっとり、ゲリラ豪雨対策9年プラン後の気候変動の影響を踏まえた下水道における浸水対策の方針を示す郡山市公共下水道雨水管理総合計画の策定を進めており、今月8日からパブリックコメントを行っているところであります。
◎佐久間健一上下水道局長 浸水被害軽減に向けた公共下水道整備の推進についてでありますが、令和元年東日本台風において下水道のポンプ場等が多く浸水したことから、国土交通省においては、下水道法を踏まえ、水管理・国土保全局下水道部下水道事業課長通知で2020年5月21日付下水道の施設浸水対策の推進についてを発出し、浸水対策の基本的な考え方を示すとともに、各自治体に効率的、効果的な耐水化計画を策定するよう求めたところであります
平成27年度の下水道法改正に伴いまして、下水道汚泥の再利用は下水道管理者の努力義務となっております。さらに、国土交通省国土保全局下水道部長名で、本年3月17日付で発生汚泥等の処理に関する基本的考え方についてという通知が発出されております。中身については、「発生汚泥の処理は、肥料としての利用を最優先し、最大限の利用を行うこと。
◎佐久間健一上下水道局長 旧豊田貯水池に114号雨水幹線の雨水を貯留することについてでありますが、114号雨水幹線は、下水道法第4条による下水道事業計画に基づき、排水区内に降った計画降雨量を排水することを目的に整備しているものであります。現在、114号雨水幹線の整備は既に終了しており、流入路並びに貯留施設の整備は必要がないものと認識をしております。 以上、答弁といたします。
下水道施設の市への移管に際し、使用者全員の同意書の提出を求めた理由でございますが、当該施設の移管後は公共下水道の位置付けとなり、下水道法、下水道条例等の規定に基づき、一つとして、公共下水道に必ず接続しなければならないこと。二つとしまして、下水道使用料が増減すること。三つとして、使用料の滞納があった場合、滞納処分を行うことができること。
下水汚泥の処理については、2015年に改正された下水道法第21条の2第2項において、脱水、焼却等によりその減量に努めるとともに、発生汚泥等が燃料または肥料として再生利用されるよう努めなければならないと規定をされております。
◎佐久間健一上下水道局長 計画降雨量についてでありますが、下水道施設の規模や能力を決定する際の基準となる計画降雨量は、下水道法第5条に規定され、本市の下水道事業計画では同法に基づく設計指針の最大値である10年確率を採用し、1時間当たり50ミリとしております。
その国会において、高度経済成長期の真っただ中にあった日本で、公害対策を求める世論や社会的関心の高さから公害問題に関する集中的な討議が行われたことから、公害国会と呼ばれておりますが、その中で下水道法が改正され、下水道の目的に汚水を適切に処理して河川や海の水質を保全する、公共用水域の水質保全が追加されました。
◎大竹伸裕上下水道局長 操作規定についてでありますが、2021年(令和3年)7月15日に改正下水道法が施行され、河川からの逆流による氾濫をできるだけ防ぐための対策として、同法第7条の2において公共下水道管理者等に対し、操作を伴う下水道施設の樋門に係る操作規則の策定が義務づけられました。
また、2021年7月に行われた流域治水関連法改正の中で、下水道法第7条の2において公共下水道管理者等に対し、樋門の操作を安全かつ確実に実施するための操作規定の策定を義務づけ、同法施行規則第4条の4において具体的策定項目が定められました。本市におきましては、これら法令の規定や基本的な考え方を踏まえ、国から示された作成例を参考に年度内の要領策定を目指してまいります。 以上、答弁といたします。
次に、郡山市上下水道ビジョンの改定についてでありますが、本ビジョンは国の新水道ビジョンや新下水道ビジョン、2018年の水道法改正、2015年の下水道法改正の考え方を踏まえ、安全・安心、安定・強靭、持続、快適、循環を基本方針に据え、10年間を計画期間とし、上下水道事業を統合した形での基本計画として2020年3月に策定したものであります。
◎大竹伸裕上下水道局長 ゲリラ豪雨対策につきましては、本市では下水道法第1条の都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するため、計画降雨を超える局地的大雨への対策とし、2014年(平成26年)9月に事業費総額235億円に上る郡山市ゲリラ豪雨対策9年プランを国の100mm/h安心プランに登録し、内水氾濫被害が多発している駅前周辺地区を含む5地区において各種対策事業を進めているところであります。
◎大竹伸裕上下水道局長 雨水活用補助制度についてでありますが、本制度は、下水道法第1条の都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与することを目的に、自助、共助、公助の互いの連携により浸水被害の軽減を図るため、雨水貯留施設を整備する市民等への費用の一部を助成するものであります。
◎大竹伸裕上下水道局長 ゲリラ豪雨対策につきましては、本市では、下水道法第1条の都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するため、計画降雨を超える局所的大雨への対策として、2014年(平成26年)9月に事業費総額235億円に上る郡山市ゲリラ豪雨対策9年プランを国の100mm/h安心プランに登録いたしまして、内水氾濫被害が多発している駅前周辺地区を含む5地区において、各種対策事業を進めているところであります
◎安藤博上下水道局長 排水ポンプの運転調整の国・県との連携についてでありますが、排水ポンプ場は、下水道法第1条の都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するため、内水被害を軽減する目的で整備された施設であります。
本案は、下水道法の一部改正に伴い、同法を引用している規定について所要の改正を行うものであります。 次に、議案第71号 塙町辺地総合整備計画の変更についてであります。 本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定により、湯岐辺地の総合整備計画を変更するものであります。 次に、議案第72号 令和3年度塙町一般会計補正予算(第3号)についてであります。