二本松市議会 2021-06-08 06月08日-03号
ただし、いじめ防止対策推進法の28条1項には、いじめにより生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めた場合、また、いじめにより相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めた場合は、重大事態として認知することが規定されており、各学校のいじめ防止基本方針にも同様の事項が示されております。
ただし、いじめ防止対策推進法の28条1項には、いじめにより生命、心身、または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めた場合、また、いじめにより相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めた場合は、重大事態として認知することが規定されており、各学校のいじめ防止基本方針にも同様の事項が示されております。
特に重大事態も含め、その対応につきましては、条例及びそれに基づいた福島市いじめ防止基本方針により、被害者及びその家族の心情に寄り添いながら、学校や教育委員会、関係組織等それぞれの役割及び責務を確実に実行していくことが重要であります。
◎小山健幸学校教育部長 いじめ防止等啓発事業の見直しについてでありますが、これまで各学校では学校いじめ防止基本方針を策定し、いじめの早期発見、早期対応に努めるとともに、児童生徒がいじめの問題を考える道徳の授業の実施や、法務局及び人権擁護委員協議会等と連携を図った人権教室などの実施に取り組んでまいりました。
◎芳賀祐司教育長 本市では、いじめ防止対策推進法や子供のいじめ防止条例に基づき、全ての学校においていじめ防止基本方針を定め、教育活動全般を通して、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組んでおります。 学校では、いじめを発見した場合、いじめられた側の児童生徒のケアを最優先に、保護者との連携はもちろん、スクールカウンセラーなどの活用を図って、不安を解消させるよう関わっております。
さらに、教育委員会としては、指導主事等で編成されるいじめ防止サポートチームによる学校への支援、いじめ防止に関するリーフレットによる児童生徒、保護者へのいじめ防止の啓発に継続して取り組んでいるところであり、今後もこうした福島市いじめ防止基本方針に基づいた対応の徹底を指導してまいります。 ○副議長(尾形武) 佐原真紀議員。
本市では、福島市いじめ防止等に関する条例第10条に基づき策定している福島市いじめ防止基本方針の中で、重大事態の調査にあたる組織については、調査を行う主体を市立学校のいじめ対策組織とする場合と、学識経験者、弁護士、心理士、医師等の第三者で構成される福島市いじめ問題対策委員会専門部会が行う場合の2つの調査組織について規定されています。
この条例を受け、教育委員会ではいじめ防止基本方針を、学校では各校の実態に応じて、学校いじめ防止基本方針を策定し、組織的・計画的にいじめの未然防止・早期発見・早期対応に努めております。万一いじめ事案が発生した場合には、学校はその解決のために保護者や関係機関と連携し、速やかに対策を講じており、教育委員会としても学校のいじめ解決へ向けた取組を支援しております。
なお、各小中学校におきましては、いじめ防止基本方針を策定し、いじめを受けた児童・生徒がすぐに報告・相談できる相談窓口や、校内いじめ対策委員会を設置したりして、組織的に対応する体制を整えております。また、教育相談やいじめに関するアンケート調査、日頃の児童・生徒の観察を通しまして、いじめを早期に認知し、解決するよう努めております。 以上、答弁といたします。 ◆3番(斎藤徹) 議長、3番。
国、学校は策定の義務があることから、市内全小・中学校では各校ともいじめ防止基本方針が策定されている。地方公共団体については策定は努力義務であるが、いじめによる重大事態の際に組織的に対応できるよう制定することとした。 いじめの定義に関しては、一定の人間関係にある他の児童・生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為と、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じるものとされております。
令和2年度は、平成29年7月策定の福島市いじめ防止基本方針の計画最終年度となります。直近3年間のいじめの認知件数の推移状況を含め、これまでの取組の成果についてお伺いいたします。 次に、今後取り組むべきいじめ根絶への施策と課題解消に向けての対策についてお伺いいたします。 続いて、施設の利活用についてお伺いしてまいります。
◎早崎保夫学校教育部長 感染者や接触者に対するいじめの防止につきましては、いじめは重大な人権侵害であり決して許されることではないことから、本市においては、郡山市いじめ防止基本方針に基づき、日頃からあらゆるいじめの防止に向け全力で取り組んでいるところであります。
いじめをなくすために、「子供のいじめ防止条例」の規定をもとに策定した「いじめ防止基本方針」により、道徳教育の充実やQ-Uテストの活用などによるいじめの未然防止、児童生徒及び保護者対象のアンケートなどによるいじめの早期発見に取り組んでおります。児童生徒のいじめの防止には、各学校、教育委員会のこれまでの取り組みを継続するとともに、対策を見直し、工夫・改善していくことが大切であると考えております。
◎教育委員会事務局長(羽山時夫君) 南相馬市いじめ防止基本方針に基づき、小中学校校長会、児童相談所、法務局など、関係する機関や団体と連携を密に図りながら情報を共有し、いじめ防止対策に取り組むことを目的といたしまして、今年2月に南相馬市いじめ問題対策連絡協議会を設置いたしました。今年度から年2回開催し、それぞれの立場から御意見をいただき、いじめ防止対策の充実を図っていきたいと考えております。
◎芳賀祐司教育長 いじめ防止の対策は、子どものいじめ防止条例の規定に基づき策定したいじめ防止基本方針により取り組んでおります。いじめ問題の解決には各学校、教育委員会のこれまでの取り組みを一つ一つ工夫、改善しながら継続することが大切であると考えております。 いじめ防止対策の一つとして、ことし7月には関係機関との連携を図るいじめ対策連携協力会議を開催しました。
その中で、まず最初に、この第10条の伊達市いじめ防止基本方針と第11条の学校いじめ防止基本方針の内容についてお伺いしたいと思います。 これは、前回の定例議会の折にも少し触れていたわけでありますけれども、その内容について詳細な説明をお願いいたします。 ○議長(高橋一由) 答弁を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(田中清美) お答えいたします。
次に、教育現場ですが、文部科学省が2015年、都道府県の教育委員会などにLGBT生徒へのきめ細やかな対応を求める通知を出し、2016年には教職員向けにLGBT生徒への対応をまとめた手引きを発行し、2017年に改定されたいじめ防止基本方針にはLGBT生徒への配慮が盛り込まれました。
あと、次にいじめ防止基本方針の策定、これをちょっとお聞きしておきたいというふうに思います。 ○議長(高橋一由) 教育部長。 ◎教育部長(田中清美) お答えいたします。 伊達市教育委員会の取り組みの中で、いじめ防止対策推進法に基づきまして伊達市いじめ防止基本方針を策定しております。
◎芳賀祐司教育長 市内の小中学校におけるいじめ防止の対策は、子供のいじめ防止条例の規定に基づき策定した、いじめ防止基本方針により取り組んでおります。 具体的には、児童会や生徒会を中心として、児童生徒がいじめ防止について話し合う活動や中学生がいじめについての考えを深める中学生フォーラムを実施し、いじめをなくそうとする意識を高めています。
さらには、いじめ防止に係る取り組みが本市のいじめ防止基本方針に基づき、実効的に行われているか等の点検についても担っていただくこととしております。 ○議長(今村裕君) 10番、中川庄一君。 ◆10番(中川庄一君) 12名でこの委員会を設立したということでございますけれども、本市でもそういう事案が一昨年ございました。そういう面で非常に大きな、本市としても力を入れなければならない問題だと思っております。
本市では、いじめ防止基本方針を策定し、市、教育委員会、各小・中学校、保護者等の役割を明確にするとともに、それぞれが連携、協力しながらいじめの根絶を目指し、早期発見、早期解決に取り組んでいるところであります。一方、虐待については、国や県からの通知や資料を各学校に伝達し、児童虐待の早期発見と発見した場合の速やかな通告について指導しているところであります。