○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第53号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第4
議案第54号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第4、
議案第54号
平田村職員の
定年等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが、
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第54号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第5
議案第55号の質疑、
討論、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第5、
議案第55号
村長等の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 5番。
◆5番(
高橋七重君)
給与などの改定は民間との格差を是正するため、
人事院勧告が出すものですけれども、今回の
期末手当引上げの改定は、その条件に該当させていいものなのかどうか私はとても疑問に思っているところです。 帝国データバンクのネット上の調査によれば、この冬の
ボーナスを増額とするのは21%、昨年の冬と比較すると2.7%増えたようです。 また、
支給額を昨年同様とする企業は0.6%増の43%、減額するのは14.9%、そのほかに
期末手当ではなくて、この物価高への
手当等を支給する企業も増えているとの結果も出ています。一方で、賞与はないとする企業もあり、大企業で2.6%、
小規模企業では26.4%に上ったとも出ています。要因としては「
小規模企業ほど
コスト高を
販売価格に転嫁できず、
収益環境の悪化に直面しているのではないか」と、データバンクの
担当者の声も紹介されています。 本村は
中小企業が多く
原材料の高騰をもろに受ける
生産工場が多くて、
ボーナスが上がったなどという話は私は聞いてないんですね。このような状況の中で、この
議案を提出すること自体私は納得できませんが、
村長はこの本村の現状を見てどのように思いますでしょうか。
○
議長(
吉田好之君)
村長。
◎
村長(
澤村和明君) ただいまのご質問にお答えしたいと思います。
特別職、いわゆる
村長、副
村長、
教育長、こちらの
給与の支給につきましては、議会の議決により確定、改定されており、
村長等の
給与に関する
条例に基づき適正に支給しているというところであります。 ちなみに、平成10年以前から
行財政改革が叫ばれ、現在まで
特別職の
給与は据置きのままになっております。 また、管内の
町村長の
期末手当は、各
町村議会の可決や否決により若干金額が異なることがあると思われますが、基本的には
人事院勧告に基づき
議案を提出しており差異はないと認識しております。この
議案につきましては、
特別職の
給与の
引上げではなく
期末手当の額の
引上げでございまして、
村長等の
給与に関する
条例第3条第2項では、
村長等の
通勤手当及び
期末手当の額は、職員の
給与に関する
条例の例によるとうたわれておりますので、この
条例に基づき適正に支給しているものでありますので、ご理解をいただきたいと存じます。なお、詳細につきましては、
総務課長から答弁させます。
○
議長(
吉田好之君)
総務課長。
◎
総務課長(
三本松利政君) お答えいたします。
村長等の
特別職の
生活給でもある
期末手当に
引上げにつきましては、
民間準拠を基本とした福島県
人事委員会勧告に基づき、福島県をはじめ
管内町村においても行うものであり、また、これまでも同様に行ってきたところであります。
高橋議員ご発言の
原材料高騰の中、
村長等の
給与に関する
条例改正の
議案を提出することが納得できないということでありますが、今回、
特別職の
期末手当の
引上げは年額で0.05月、
村長で申し上げますと、3.12%の
アップになります。また、同様に議員も3.12%
アップとなりますが、全国では
高橋議員が発言された数値であれば、2.7%
アップ、また、
福島県内の
民間企業の冬の
ボーナスは昨年に比べ、5.4%
アップと2年連続での前の年より増えると12月5日の
テレビニュースで報道されていました。 現在の
エネルギーをはじめとする
物価高騰対策として、
高橋議員が所属する
日本共産党は
物価高騰から暮らしと営業を守るために、
賃金引上げを軸に内需を活発にして
実体経済を立て直すとして
緊急提案を行っています。その内容は、大企業や
中小企業、国、
自治体が所管する
分野等での賃上げを一番に掲げています。
給与勧告は
民間給与を基に決められますが、国・県・
地方公共団体の職員の
給与を媒介して
民間企業にも
一定程度逆作用しています。例えば、
私立病院や
農業協同組合、春闘に参加できない
中小企業にも
給与波及すると言われていることをご理解いただきたいと思います。 なお、
村長は村民の代表として選出され、
平田村を統括する最
責任者としての職責を有し、
政策決定や
予算編成などについて重要な判断を行いながら、
執行機関の
一体的運営を確保しつつ村政の執行に当たっております。 また、職責に基づく職務は多様で広範囲に及び果たすべき役割は極めて重要であり、こうした役割を適切に果たしていく上で、職務、職責にふさわしい適正な水準の給料が確保されることは当然必要と思っております。 いずれにいたしましても、
地方公務員法により設置された
人事委員の勧告は
民間給与の
実態調査を実施し、民間の賃金を正確に調査した結果に基づき行われるものであり、十分に尊重すべきものであると考えております。 さらには、令和4年度福島県
人事委員会勧告及び
地方公務員法に規定する
情勢適応の原則や均衡の原則に基づき、国・県・他町村との動向を踏まえて対応しているものでありますので、ご理解をお願いいたします。
○
議長(
吉田好之君) 5番。
◆5番(
高橋七重君) あくまでもさっき私が言ったのは全国的な調査に基づくものであって、それを国の人勧が県に下ろしました、県が各
自治体に下ろしてくるわけです。その都度その
自治体、県の
条例に従って改正していくわけなんですが、
平田村にその
期末手当改定の
議案が下りてきたときに、私は
平田村の実体に合わせなければいけないのかなと。 確かに、働く
公務員の
人たちは、そういった決まりの中でお給料も頂いていることなので、それでやいのやいの言うつもりはないんですが、ただ
平田村の実態とはかけ離れているというのが、今回は特に、今までもそういったことはありましたけれども、この
物価高騰とそれから
コロナウイルス感染症によって離職をした人だとか、そういったいろんな現状を考えると必ずしも今回の
期末手当の改定というのは、ふさわしくないのではないかなというふうに思ったのでそういう聞き方をしたのですが、もちろん、それぞれの皆さんの仕事の立場上大変な思いをしてやっていらっしゃることは分かります。だからこそなお、
平田村の現状を鑑みなければいけないのではないかなというふうに思ったんですが。答弁はいいです。もしなければ。
○
議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが…… 〔「
討論あり」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
討論に入ります。
討論は、まず、本案に対し
反対者の
討論を求め、次に
賛成者の
討論を求め、さらに
討論があれば、
反対討論、
賛成討論を交互に行います。 初めに、本案に対し、
反対者の
討論を求めます。 5番。
◆5番(
高橋七重君) 反対の立場で
討論をいたします。
人事院勧告とはいえ、本村の
条例改正として上程しているわけですから、本村の現状を見れば、従う必要もないのではないかと思います。また、
村長らは
任期ごとに
退職金があること、それから今ほどの質疑でも述べたように、
コロナウイルス感染症、
物価高騰など相当な影響を受けている本村で働く
人たちの現状を鑑みると、
引上げ額が多少であっても、私は実施すべきではないと思いますので、反対します。
○
議長(
吉田好之君) 次に、本案に対し
賛成者の
討論を求めます。 2番。
◆2番(
永瀬成元君) では、
賛成討論を行います。
新型コロナウイルス感染症及びロシアの
ウクライナ侵攻に伴う
エネルギーや
原材料価格の高騰や円安により、物価が上昇したことによる
日常生活不安が発生しています。その
生活支援の取組の一環として、福島県
人事委員会の勧告に準じて
村長等の
期末手当の
年間支給割合を0.05月分引き上げることの改正について賛成いたします。
○
議長(
吉田好之君) 次に、
反対者の
討論を求めます。 〔発言する人なし〕
○
議長(
吉田好之君) ないようですので、
討論を終わります。 採決に入ります。 この採決は起立により行います。 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 〔
起立者 10人〕
○
議長(
吉田好之君) 起立多数。 したがいまして、
議案第55号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第6
議案第56号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第6、
議案第56号 職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが、
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第56号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第7
議案第57号の質疑、
討論、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第7、
議案第57号
平田村議会議員の
議員報酬、
期末手当及び
費用弁償に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが…… 〔「
討論あり」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
討論に入ります。
討論は、まず、本案に対して
反対者の
討論を求め、次に
賛成者の
討論を求め、さらには
討論があれば、
反対討論、
賛成討論、交互に行います。 初めに、本案に対し、
反対者の
討論を求めます。 5番。
◆5番(
高橋七重君) 質疑の内容は先ほどの55号と同じでしたので省略しましたが、
反対理由として先ほどの55号と同じ理由、また、議員の報酬は
生活給ではないということを付け加えて反対します。
○
議長(
吉田好之君) 次に、本案に対し
賛成者の
討論を求めます。 9番。
◆9番(
荒川英義君) 私は
議案57号は福島県
人事委員会の勧告に準じて、また、現在の
物価高騰の中においては
議員報酬、
期末手当及び
費用弁償に関する
条例の一部を改正する
条例の制定については賛成したいと思います。
○
議長(
吉田好之君) 次に、
反対者の
討論を求めます。 〔発言する人なし〕
○
議長(
吉田好之君) ないようですので、
討論を終わります。 採決に入ります。 この採決は起立により行います。 本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 〔
起立者 10人〕
○
議長(
吉田好之君) 起立多数。 したがいまして、
議案第57号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第8
議案第58号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第8、
議案第58号
平田村
地方活力向上地域における
固定資産税の
課税免除及び不
均一課税に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが、
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第58号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第9
議案第59号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第9、
議案第59号
平田村
過疎地域持続的発展計画を変更することについてを議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが、
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第59号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第10
議案第60号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第10、
議案第60号 令和4年度
平田村
一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 11番。
◆11番(
三本松和美君) では、
通告どおり2点について質問したいと思いますが、まず、1点目についてであります。
土木費の
道路橋梁総務費委託料として、
登記委託料55万円を計上していますが、未
登記分対応のためと説明がありました。どの場所の未
登記解消費ですか。伺います。
○
議長(
吉田好之君)
産業建設課長。
◎
産業建設課長兼
農業委員会事務局長(大方憲一君) お答えいたします。 今回補正の
登記委託料55万円につきましては、よもぎ荘の増床計画に先立ち、道路や水路の分筆、表示登記と併せ、一部の地目において地目の変更が未了の部分があったため、この部分についての解消も含め、未登記対応分という説明をさせていただいたところであります。
○
議長(
吉田好之君) 11番。
◆11番(
三本松和美君) なるほど。私は別なところがあるのかなと思っていたんですけれども、確かに、よもぎ荘が今後工事が進められていくということなんで、素早い対応を考えているんだなということをここで感じました。ただ、私もう1か所どうしても気になる場所があります。もし質問の中で、その場所を言っていただければ、これ以上の質問はないのかなとは思っていましたけれども、そうしますと、その気になる場所というのが逆水論田線の小平字沼田地区の道路工事の登記は、私から見ると未登記的状況と見ているんです。ですから、この点もどのように考えているのか伺いたいと思います。
○
議長(
吉田好之君)
産業建設課長。
◎
産業建設課長兼
農業委員会事務局長(大方憲一君) 逆水論田線の未登記の部分ということでありますけれども、全体的な延長が2.3キロほど逆水論田はありまして、ただいま改良計画ということで事業を進めていく過程の中において、今後そういった登記について解決進めていきたいと思っております。 以上です。
○
議長(
吉田好之君) 11番、最後になります。
◆11番(
三本松和美君) というのは、この場所の公図と要約書、登記というところを確認しましたらば、やっぱり、公図には今、課長が言ったからそうなるんでしょうけれども、公図には道路の図面が引かれていません。また、登記簿には地目が田になっていて、所有は
平田村ですが、地目は本来であれば公衆道路とならなければならないはずです。ですから9月議会の
議案審議でも
産業建設課長とのやり取りをした中で、現在、改良工事を行っているが用地の買収、登記は事業着手前の業務であり、登記ができない部分については工事の着手とはならないと答弁しています。ですから、先ほどの話も、やはりその点を考えて進めているんだなと思いました。 もう一つは
総務課長が未登記については大きな問題である、できる限り予算化して1筆でも未登記を解消できるように努めたいというふうに答弁しています。そうしますと、この逆水論田線の流れを見ますと、その辺の流れが、何かそちらで答弁しているような流れになっていない部分があるというふうに考えているんです。確かに、2.3キロの全体が整ってからという考え方もあるんでしょうが、大分あの辺は整ってきているという部分があって、このままにしておいてはいけないのではないかというふうに思いました。もし、答弁があれば、お願いしたいと思います。
○
議長(
吉田好之君)
産業建設課長。
◎
産業建設課長兼
農業委員会事務局長(大方憲一君) 逆水論田線につきまして、特に新しい幅員の広い道路ということで継続事業を行っておりますが、過去の旧改良の部分での地目の変更がなっていない部分につきましても今後も事業の中で進めていって、きちんと公衆用道路という地目に変更してまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いします。
○
議長(
吉田好之君) ほかに質疑ありませんか。 11番。
◆11番(
三本松和美君) では、通告の2項目めを質問したいと思います。商工観光費の需用費の380万円がジュピアランドひらたのゴーカートコースに安全対策のためウオーターフェンスを整備する説明と、備品購入費としてゴーカート3台分の35万円を計上する説明がありました。しかし、支出科目からして、一般社団法人
平田村産業振興公社が支出する分と考えますが、どうでしょうか。 伺います。
○
議長(
吉田好之君)
企画商工課長。
◎
企画商工課長(
瀬谷貴之君) お答えいたします。 蓬田岳森林公園は本年度から
平田村産業振興公社を指定管理者に指定し、施設の維持管理、運営にかかる費用につきまして、公社が負担しております。 しかし、村と公社で締結しました基本協定書では、管理施設、蓬田岳森林公園の改造、改築、大規模修繕等の施設整備は村の負担と責任において実施することとしておりまして、今年度、村ではゴーカート場の整備を行っております。 今回の予算計上につきましては、村有財産としてゴーカート場整備に付随します資機材を購入するものとなりますので、村が負担すべき経費ということで、ご理解をお願いいたします。
○
議長(
吉田好之君) 11番。
◆11番(
三本松和美君) 令和元年度の例を挙げたいと思うんですが、令和元年度のジュピアランドひらたの芝桜まつり、あじさい園の収支決算状況からも確認してみますと、花ある実行
委員会として、この
報告書の中には修繕費として、カート修理あるいは修繕という項目にして22万5,917円を支出している経過があります。また、備品購入費としては、カート1台48万6,000円と、カメラ13万7,700円を支出しているというふうにも
報告されています。合計で84万9,617円が、以前は、これは花あるひらた村
委員会という組織の中の会計の中で入場料を含めたものを全部収入としている中で対応していったという経過がありますね。そうしますと、それがそのまま公社に移行しているというふうな部分が当然多いはずなので、やはり、こういった過去にもその部分は支出の箇所は別な会計で行われているというのが、確かに事実として
報告されていますので、私はやはり、支出項目は、この一般社団法人
平田村産業振興公社のほうで支出すべきだというふうに、実際の例がそのようになっているので、もう一度伺いたいと思います。
○
議長(
吉田好之君)
企画商工課長。
◎
企画商工課長(
瀬谷貴之君) お答えいたします。 基本協定書の中で、備品と経年劣化備品等が経年劣化等により業務の実施に使用することができなくなった場合等、これについては、村と指定管理者が協議により村または指定管理者の負担で備品修繕等を行うことができるということは協定として締結しておりますが、今回、村が行った
舗装工事につきましては、村のほうで予算を計上しまして
舗装工事は行ってきたわけでございまして、それに、繰り返しになりますが、付随する資材を購入しまして、村の財産として管理していくものでございますので、公社ではなく村が予算の対応をさせていただきたい思います。
○
議長(
吉田好之君) 11番、最後です。
◆11番(
三本松和美君) 確かに、協定書は基本になっているというのは大きな基準になってしまっていますし、道路など、そういった必要だという整備はかなりお金もかかるし、それが村でやったということの付随というところが私は理解ができない部分もありますが、そうすることによって、全てが過去には支出項目が全然違う会計で行われているのに、行われられない、そういう付随という理由で連動させてしまうというのは、いまいち問題ではないかと、やはりこの辺は今後とも十分に考えていただきたいんですね。それに今の、いろいろとこの前の
常任委員会でも話を聞いて状況が分かってきたんですけれども、今年度末の見込みではということで、一般社団法人
平田村産業振興公社の収支状況は収入が私も言っていたとおり大体9,700万円程度であるということ、支出は7,900万円を見込んでいることも話として分かってきました。あくまでも今年度末の見込みだという数字ではありますが、そういった線になっているということ、そのうちの、花あるひらた村づくり
委員会の寄附金124万円程度は貯金に回すというふうな話も聞いております。ですから、実際には500万円から600万円の間がプラスと、その貯金も活用すれば1,800万円程度がプラスの方向になってくるだろうというのが予想されます。そうしますと、そういった会計上の状況を見ても、やはり元のような状態の考え方で、この付随するという考え方をなくして進めていけば、十分にそういったカート代にしても、それに関わる物、本当に収入を上げるために必要な物は公社自体で対応できる、もう、そういう状況になっていると判断していますが、最後にその点について伺いたいと思います。
○
議長(
吉田好之君) 答弁、
企画商工課長。
◎
企画商工課長(
瀬谷貴之君) お答えいたします。 ゴーカート場は、子供たちのさきに設置しております遊具整備と同じ考えで今年度整備する物でございまして、カート購入に当たっては、今年度当初予算で100万円を計上させていただきまして、今年度の4月下旬からの芝桜まつりに間に合わせるため、取り急ぎ幼児向けのバギー車を購入いたしました。その後ゴーカートの機種、仕様等の検討をしてきた中で、予算が不足するため今回補正予算として計上させていただいたものでございますので、よろしくお願いします。
○
議長(
吉田好之君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが、
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第60号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第11
議案第61号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第11、
議案第61号 令和4年度
平田村
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが、
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第61号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第12
議案第62号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第12、
議案第62号 令和4年度
平田村
簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが、
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第62号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第13
議案第63号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第13、
議案第63号 令和4年度
平田村
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが、
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第63号は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△
日程第14
議案第64号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第14、
議案第64号 令和4年度
平田村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君) 質疑を終わります。 お諮りいたします。
討論を省略し採決したいと思いますが、
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 採決いたします。 本案を原案のとおり決定することに
異議ありませんか。 〔「
異議なし」と言う人あり〕
○
議長(
吉田好之君)
全員異議ないものと認めます。 したがいまして、
議案第64号は原案のとおり可決されました。
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△
日程第15
議案第65号の質疑、採決
○
議長(
吉田好之君)
日程第15、
議案第65号 令和4年度
平田村
介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕