△認定第3号の討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第4、認定第3号 令和3年度矢祭町
工場団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから認定第3号 令和3年度矢祭町
工場団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本案に対する
委員長報告は認定です。 お諮りします。 本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、認定第3号 令和3年度矢祭町
工場団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決定いたしました。
---------------------------------------
△認定第4号の討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第5、認定第4号 令和3年度矢祭町
宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから認定第4号 令和3年度矢祭町
宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本案に対する
委員長報告は認定です。 お諮りします。 本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、認定第4号 令和3年度矢祭町
宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決定いたしました。
---------------------------------------
△認定第5号の討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第6、認定第5号 令和3年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから認定第5号 令和3年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本案に対する
委員長報告は認定です。 お諮りします。 本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、認定第5号 令和3年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決定いたしました。
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△認定第6号の討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第7、認定第6号 令和3年度矢祭町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから認定第6号 令和3年度矢祭町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本案に対する
委員長報告は認定です。 お諮りします。 本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、認定第6号 令和3年度矢祭町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決定いたしました。
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△認定第7号の討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第8、認定第7号 令和3年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから認定第7号 令和3年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本案に対する
委員長報告は認定です。 お諮りします。 本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、認定第7号 令和3年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決定いたしました。
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△認定第8号の討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第9、認定第8号 令和3年度矢祭町
霊園事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから認定第8号 令和3年度矢祭町
霊園事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 本案に対する
委員長報告は認定です。 お諮りします。 本案は
委員長報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、認定第8号 令和3年度矢祭町
霊園事業特別会計歳入歳出決算認定については認定することに決定いたしました。
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△認定第9号の討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第10、認定第9号 令和3年度矢祭町
水道事業会計の剰余金の処分及び
決算認定についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから認定第9号 令和3年度矢祭町
水道事業会計の剰余金の処分及び
決算認定についてを採決します。 本案に対する
委員長報告は
原案可決及び認定です。 お諮りします。 本案は原案のとおり可決及び認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、認定第9号 令和3年度矢祭町
水道事業会計の剰余金の処分及び
決算認定については原案のとおり可決及び認定することに決定いたしました。
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△報告第7号の質疑
○議長(
藤田玄夫君) 日程第11、報告第7号 令和3年度矢祭町
財政健全化判断比率及び
資金不足比率についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これで報告第7号 令和3年度矢祭町
財政健全化判断比率及び
資金不足比率についてを終わります。
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△議案第65号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第12、議案第65号
専決処分報告についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 7番、
鈴木正美君。
◆7番(
鈴木正美君) 資料の12から13ページにかけて6款1項2目観光費の中で
物件移転補償費とありますが、この内容についてお聞かせください。
○議長(
藤田玄夫君)
事業課長、古市賢君。
◎
事業課長(古市賢君) 6款1項2目観光費の12節補償、補填及び賠償金の中で
物件移転補償費とございますが、こちらは現在進めております滝川の
里周辺駐車場整備に係りまして、
東北電力柱が1本支障となっております。こちらを移転するため、補償費として計上させていただきました。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第65号
専決処分報告についてを採決します。 本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第65号
専決処分報告については原案のとおり承認されました。
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△議案第66号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第13、議案第66号 矢祭町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第66号 矢祭町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第66号 矢祭町職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。
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△議案第67号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第14、議案第67号 令和4年度矢祭町
一般会計補正予算(第3号)を議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 7番、
鈴木正美君。
◆7番(
鈴木正美君) 歳出のほうでお尋ねをいたします。歳出の17ページです。 ここに、
財産管理費の中でありましょうか、委託料として1,785万円、
指定管理料。
指定管理料でございますから、これ、
ユーパル矢祭かなというふうに思うんですが、この
指定管理料の
積算根拠をお聞かせいただけませんか。これは毎年固定して支出しておるのか、あるいは流動的に町が判断して出しているのか。もし流動的に出しているということなんであれば、どういうお考えでその積算をなされているのか。 昨日も質問いたしましたが、ほぼほぼこの町からの
指定管理料で助かっているという報告書、文面もございます。ということは、自助努力はしているんだけれど、どうしてもこの
指定管理料が入らなければ黒字化は難しいよということであろうと思います。当然、
コロナ禍の中ですので、昨日担当のほうよりも説明ありましたように、私どももその辺は重々理解をしております。だからといって、それで全ていいということだけには町民の理解はならない部分もございますので、この
指定管理料の中身について積算の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 それから、27ページ、こちらに
学校管理費ということで、
屋内運動場改修工事監理設計業務ということで110万円ほど出ております。何をどうするのか、この設計の対象の中身についてお聞かせをいただきたいと思います。 この2点についてお願いをいたします。
○議長(
藤田玄夫君)
自立総務課長、
鈴木直人君。
◎
自立総務課長(
鈴木直人君) それでは、ただいまのご質疑にお答えをさせていただきます。 2款1項3目
財産管理費の12節委託料でございますが、こちら、議員おっしゃるとおり、
ユーパル矢祭に対する
指定管理料ということで計上させていただいております。 その根拠とはということでございますので、
積算根拠でございますが、昨年度、令和3年度におきましても1,800万ということで
指定管理料を支出しておるところでございますが、積算の考え方といたしましては昨年度と同じ考え方に基づいて積算をしております。 その内容といたしましては、水質検査とか浄化槽の検査、エレベーターの検査といったそれぞれ
法定検査のための費用といたしまして年間420万円前後、年間かかっておるわけですけれども、その
法定検査費用等に関する負担の部分といたしまして416万1,960円ということでまず計上しております。そのほかの費用といたしまして、こちらは施設の
維持管理料。大きなものについては町のほうの予算で改修、修繕等を行っておりますが、少額な20万円以下程度の修繕については、これまでは
ユーパル矢祭のほうで、振興公社のほうの予算の中で修繕を行っていただいておりましたけれども、こちらもおおむね年間で200万円程度修繕がかかるということでございまして、そちらの費用を
指定管理料の中に含ませていただいたということでプラス200万円。さらに、
ユーパル矢祭のほうの運営費といたしまして、電気代、あとは燃料代、
ボイラー等で温泉等のほうを沸かしているということもございまして、こちらが年間で2,300万円ほどかかっております。こちらのうちの半分、全額というわけにはちょっとなかなか町としてもいきませんので、こちらの半分の1,150万円程度をこの
指定管理料の中の
積算根拠として計上させていただいた。合わせますと1,785万円というようなことで今回計上させていただいたというところでございます。 以上でございます。
○議長(
藤田玄夫君)
教育課長、
菊池基之君。
◎
教育課長(
菊池基之君) それでは、ただいま7番議員の質問に対してお答えしたいと思います。 9款3項1目、これの委託料110万円に関してなんですが、
屋内運動場改修工事監理設計業務という形で計上させていただいております。こちらについては、工事のほうで1階、柔剣道室の改修、出入口扉の改修、
ステージ雨漏り改修、こちら工事を予定しておるんですが、そちらについて
建築士等の
専門的知識が監理するためには必要となってくるため、職員ではちょっと監理が難しいと判断いたしましたので、今回計上させていただいております。 以上です。
○議長(
藤田玄夫君) 7番、
鈴木正美君。
◆7番(
鈴木正美君) 後者の
教育関係のほうは了解をいたしました。 前者の
指定管理料でありますが、説明の内容については理解をいたしました。もっともな支出だなというふうに私も感じております。あそこの
施設そのものは町のほうが管理をして委託しているということでありましょうから、それはそれで老朽化も進んでおりますので、お客様が利用する施設としてはかなり手入れをしていかないと対応できないということもあろうかと思います。 ただ、町民目線の話を一部加えますと、やはり町民のほうも今
コロナ禍の中で大変所得が減少しておりますから、やはり費用が多額に出る施設、そういうものは町民の意識が高く向いているということも一つ考えの中に置かなくてはいけないと思います。
ユーパル、そしてスインピア、こういったものの年間の町からの支出というのは、固定資産の修繕、維持管理含め、こういった委託も含めると莫大な金額になるんですね。ですから、町民からの町民税の徴収、あるいは昨日も質問に出ておりましたが、集金がかなわずに固定化されているものもるるあるという中でありますので、どうか町民目線で納得のいくような支出の仕方を今後もしていただきたいということでございます。決してそれを出すことをいかんということではなくて、その出し方とその中身をむしろ町民に知らしめることのほうが大事なのかなということで私は考えておりますので、どうか広報誌等々を通じてその支出について町民の理解を得るようなことはできないんだろうかと常々考えておりますので、併せてお願いを申し上げまして、私の質問はこれで終わります。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 6番、郡司浩子君。
◆6番(郡司浩子君) ちょっと数件、説明をお願いしたいと思いまして、質問させていただきます。 22ページでございます。 5款1項3目農業振興費でございます。18節のほうに青年就農給付金事業補助金、こちらは何名になるのかということをちょっと伺いたいということと、今回、地域おこし協力隊が恐らく卒業して就農するかと思うんですが、それに該当するのか。その辺の支援も含めて教えていただければと思います。 その下の5目農地費のところで12節の委託料、橋銘板設置委託料ということで、盗難に遭ってということで再度設置するということでございますが、またなってしまわないような対策は講じられるのかどうかということについてお願いしたいと思います。 続きまして、24ページでございます。 6款1項2目16節公有財産購入費でございます。土地購入費でございますが、親水公園の一部とおっしゃっていましたけれど、こちらについて詳しく説明をし、どのような形になるのか、その辺も詳しくお願いいたします。 続きまして、次のページをめくりまして26ページでございます。 9款4項3目図書館費でございます。14節のほうの工事請負費で図書館の看板の設置工事というのが前あって、これが減額されております。前、説明があったときには、その話がとてもよくて、楽しみにしていたわけだったんですけれど、各地に看板を置いてという話はそれはどういった経緯でされないことになったのかが伺いたいなというふうに思っているところでございます。 続きまして、次ページでございます。28ページ。 9款5項1目1節報酬で、地域おこし協力隊によるスポーツでまちおこしということで説明がありましたが、具体的にちょっとイメージが湧かないものですから、教えていただければ伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
藤田玄夫君)
事業課長、古市賢君。
◎
事業課長(古市賢君) まず、5款1項3目農業振興費の18節青年就農給付金事業補助金につきましては、今、ラズベリー振興で担当しております地域おこし協力隊1名が9月で3年を満了します。彼が今年度、就農を目指しているということで、その経営開始型の資金ということで、1人分、150万円を計上させていただきました。 次に、同じく5目農地費のほうの12節委託料、橋銘板設置委託料につきましては、17橋、64枚の橋銘板について設置をするものでございまして、こちらは盗難防止仕様のものを設置いたします。 次に、6款1項2目観光費16節、土地購入費ですが、こちらは親水広場につきまして、全ての土地を町のほうで買い受けて公園として整備する予定でございましたが、そのうちの一筆、田んぼにつきまして、土地所有者の方と当初は買収ということで交渉したわけなんですが、その方は当初田んぼとして子や孫に継承したいという意向がありましたので、賃貸借契約ということで結んで使用させていただいておりましたが、その賃貸借契約書の中で、もし売りたいというふうに気持ちが変わった際には売りますよというような条項がございました。今年度になりまして、その地権者の方が町に売ってもいいということのお話がまとまりましたので、賃貸借契約に、売るときにはこの値段で売りますという金額まで明記してありましたので、その金額で今回補正をさせていただきました。 以上です。
○議長(
藤田玄夫君)
教育課長、
菊池基之君。
◎
教育課長(
菊池基之君) それでは、ただいまの6番議員の質問にお答えしたいと思います。 9款4項3目、こちらの14節工事請負費のもったいない図書館の看板設置工事に関してなんですが、こちらについては取りやめするわけではありません。内容を変更いたしまして、福島銀行前に取付け予定だった看板については、設置場所の関係で大がかりな看板の設置がちょっと難しいということになりましたので、そちらが若干小さめの看板に変更して実施することになりました。そのために、工事請負費ではなくて、こっちの11節役務費、こちらのほうの看板設置手数料のほうで科目を変更しまして設置する予定であります。 以上です。 続きまして、9款5項1目、こちらの1節から17節関係で地域おこし協力隊の予算を計上させていただいておりますが、こちらについてはスポーツ関係の協力隊という形で前にもお話しさせていただいているんですけれども、矢祭町のスポーツ関連業務を、今ちょっと低迷ぎみですので、そちらを元気づける意味合いで専任の協力隊にお願いしましてスポーツ関連の業務、そちらを重視していただきたいと考えております。 以上です。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 9番、
鈴木敏男君。
◆9番(
鈴木敏男君) 23ページ、林道費の440万6,000円なんですけれど、このグレーチング代、1枚幾らなのか。また、場所はどのぐらいまで補充できるのか。また、塙と棚倉の39歳と40歳の方がこういうのを盗難で逮捕されておりますが、矢祭町のほうにも関与していたのかどうかお伺いいたします。
○議長(
藤田玄夫君)
事業課長、古市賢君。
◎
事業課長(古市賢君) 5款2項2目林道費の消耗品費ということで、林道におけるグレーチング135枚分の予算を計上させていただきました。1枚当たり、消費税抜きで2万9,400円でございます。林道路線としては5路線になりまして、そちらについて、当初予算でも計上はしておったんですが、見積りを取ったところ、当初予算額では不足があったものですから、今回改めて追加ということで補正をさせていただきました。 盗難をした方が捕まったようでございますが、その人の自供では矢祭町からも取ったということは聞いております。
○議長(
藤田玄夫君) 9番、
鈴木敏男君。
◆9番(
鈴木敏男君) そういうことで賠償請求はされるのかどうかお聞きしたい。
○議長(
藤田玄夫君)
事業課長、古市賢君。
◎
事業課長(古市賢君) 今のところ、そこまでは検討しておりません。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 3番、大森泰幸君。
◆3番(大森泰幸君) 3点ほどとなると思いますが、まず、令和3年度の決算が行われたわけですけれども、それとの関係で、今回の令和4年の補正、歳入のところで一般財源で4億8,168万5,000円というのがどこまでこの中に入っているのか。これは内容的にいうと、私が見ていて分からないところがあるので説明していただきたいということでございます。補正の中では積立金で3億1,100万。それから、その内容としては財調に1億6,000万、減債基金に1億5,100万ですか。あと、返還金というのも、あとは元金の償還というのも1億ずつ入っていると。これらのことが全部含まれているものなのか。 そして、この6億2,168万5,251円との関係で1,400万円ぐらいの部分についてはどういう扱いなのか。これはちょっとふさわしくなければ取りやめますが、議長の判断で。
○議長(
藤田玄夫君) 3番、大森議員に申し上げます。 今の質問は令和3年度の決算の部分だと考えますが、今回の補正のほうの質問にしていただかないと。
◆3番(大森泰幸君) 限定して、じゃ、4億8,168万5,000円の内容について、ここに書いてある内容ですけれども、確かめていただきたいと思います。 いいかどうかということで、積立金の3億1,100万、それが今回の繰越金の中から出されているものとして理解していますが、償還返還金1,000万と元金1,000万という、これも公債費として入っているかどうか。 すみません。妥当でなければ取り下げますので。
○議長(
藤田玄夫君)
自立総務課長、
鈴木直人君。
◎
自立総務課長(
鈴木直人君) ただいまのご質疑にお答えをさせていただきます。 質疑の内容として再度確認でございますが、繰越金の額4億8,168万5,000円が歳出のほうで2款1項3目
財産管理費の24節積立金の中の財源として使われているのか。さらに、歳出の11款1項1目のほうで、こちらの減債基金の繰入金のほうから一般財源が充当されたのかということのご質疑でよろしいでしょうか。
◆3番(大森泰幸君) すみません。整理していただいてありがとうございます。
◎
自立総務課長(
鈴木直人君) ただいまのご質疑でございますが、議員のご質疑のとおりでございまして、今回、繰越金4億8,168万5,000円ございます。合わせますと、昨日行いました
決算特別委員会の中でもご説明をさせていただいておりますが、トータルの実質収支が、すみません、ちょっと細かい数字があれですが6億数千万あったと思いますが、そちらの半額分は3年度以内に積立てを行わなければならないということで、こちらは地方財政法の第7条の規定によりまして、余剰金が発生した場合にはその余剰金の2分の1ということで、昨日の実質収支の6億2,200万円程度だったと思いますけれども、その実質収支の半分に当たります3億1,100万円ということで、財政調整基金と減債基金を合わせまして3億1,100万円を積立てさせていただいたということでございますので、こちらは繰越金の財源を使わせていただいて積立てを行っているというものでございます。 また、11款1項1目、こちら公債費の元金でございますけれども、こちらも当初予算編成時点では財源不足ということで、減債基金のほうを取り崩しましてこの元金の返済に充てるということでございましたが、繰越金のほうが増額になったということで、減債基金のほうを取り崩さなくても元金のほうが返済できるということで、こちらも今回の繰越金のほうの財源を使わせていただいて、減債基金の繰入金の取崩しは行わないようにしたというところでございます。 以上でございます。
○議長(
藤田玄夫君) 3番、大森泰幸君。
◆3番(大森泰幸君) 二度手間になるようなことでしたが、丁寧なご回答をありがとうございました。 それでは、9款1項2目ということで教育費の関係で、このところで特に歳入歳出の関係からいうと、ここには歳入のところでは特別な委託料を国のほうから出てくるような形で226万でしたか、その辺、お金、出ている中で、教育費の職員手当等というところに関わっているのかどうか。そして、この委託の関係も含めると、VSNという会社がいろいろな教育に関係して協定を結んでやられているわけですけれども、昨年、ちょうど9月の決算から補正予算に関わるときのそれぞれの議員さんの質問の中でもVSNとの関係、今、名前はちょっと変わっているようですけれども、そういうところと相談しながらやるということだったもんですから、ちょっとこの点について質問させていただきます。同じようにこれは委託会社が関わってこういう問題とかそういうものはあるのか。これは全然関係ないのか、職員手当について。ちょっと伺います。
○議長(
藤田玄夫君)
教育課長、
菊池基之君。
◎
教育課長(
菊池基之君) ただいまの3番議員の質問なんですが、今回の補正のほうにはそういった国だとかからの補助金等は計上されておりません。また、支出のほうにも、そちらについては計上は提出はしておりません。 以上です。
○議長(
藤田玄夫君) 3番、大森泰幸君。
◆3番(大森泰幸君) これは入っていないという。全然入ってないですかね。じゃ、もしかすると、10、11ページの国県支出金というのの226万6,000円というのは、教育費の中で、これは関わってない。 〔「何ページですか、それ」と言う人あり〕
◆3番(大森泰幸君) 歳出の10、11。それから、それで内容的にいうと、今言った……。そうするとこれはあれですかね、ソーシャルワーカーのほうですか、ちょっとごめんなさいね。12、13で、ソーシャルワーカー委託金ということで、こちらの、ちょっと私、別なほうに言っちゃったようですけれども。 じゃ、訂正させていただいて、質疑をもう一度。申し訳ありません。時間取らせて。 スクールソーシャルワーカーは、これはVSNとかそういうところとの関係があるかどうか。
○議長(
藤田玄夫君)
教育課長、
菊池基之君。
◎
教育課長(
菊池基之君) ただいまの質問にお答えしたいと思います。 歳入のほうなのですが、教育費委託金、こちら226万6,000円、ソーシャルワーカー派遣事業委託金に対する質問でよろしかったでしょうか。
◆3番(大森泰幸君) はい。
◎
教育課長(
菊池基之君) こちらについては、今、小中学校のほうでソーシャルワーカーを前年度までは県のほうで派遣していただいていたんですが、そちらを今年から町が直に雇用し、ソーシャルワーカー業務に従事していただいております。そちらに関して県のほうで10割補助という形で県から補助をいただきましたので、その補助金が確定したために今回計上させていただいております。 以上です。
○議長(
藤田玄夫君) 3番、大森泰幸君。
◆3番(大森泰幸君) 質疑ということじゃなく、次に移る前に、そうすると……。
○議長(
藤田玄夫君) 3回目ですので、最後にしてください。
◆3番(大森泰幸君) それでは、次に移りますが、9款3項1目、先ほど来、質問があった屋内運動場ですけれども、これは当初予算においては3,896万、今年の教育費の関係で当初予算の中に入っていたと思うんですが、今の時点で設計してこれをやると大変な困難な中なのかもしれないんですけれども、今年度、見通しはこれはどうなるのかということです。内容的には、これからいろんな資材の値上げだとかある中で、早めにできなかったのかということも含めてお伺いいたします。 これで終わります。
○議長(
藤田玄夫君)
教育課長、
菊池基之君。
◎
教育課長(
菊池基之君) ただいまの質問にお答えしたいと思います。 当初予算のほうで設計額3,896万2,000円ということで工事費のほうは計上させていただいております。こちらについて設計のほうも、もう完了しております。なので、工事のほうはそれでできるんですけれども、今回計上させていただいたのは、あくまでもその工事を監督監理する業務に関して委託料を計上させていただいております。こちらについては、ちょっと先ほども説明させていただいたんですが、
建築士等専門的知識がないと工事のほうを監理監督することがちょっと難しいので、今回の補正とさせていただきました。 以上です。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第67号 令和4年度矢祭町
一般会計補正予算(第3号)を採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第67号 令和4年度矢祭町
一般会計補正予算(第3号)は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第68号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第15、議案第68号 令和4年度矢祭町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第68号 令和4年度矢祭町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第68号 令和4年度矢祭町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第69号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第16、議案第69号 令和4年度矢祭町
工場団地造成事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第69号 令和4年度矢祭町
工場団地造成事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第69号 令和4年度矢祭町
工場団地造成事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第70号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第17、議案第70号 令和4年度矢祭町
宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第70号 令和4年度矢祭町
宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第70号 令和4年度矢祭町
宅地造成事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第71号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第18、議案第71号 令和4年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第71号 令和4年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第71号 令和4年度矢祭町
農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第72号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第19、議案第72号 令和4年度矢祭町
介護保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第72号 令和4年度矢祭町
介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第72号 令和4年度矢祭町
介護保険特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第73号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第20、議案第73号 令和4年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第73号 令和4年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)を採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第73号 令和4年度矢祭町
後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第74号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第21、議案第74号 令和4年度矢祭町
霊園事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第74号 令和4年度矢祭町
霊園事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第74号 令和4年度矢祭町
霊園事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
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△議案第75号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第22、議案第75号 令和4年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから議案第75号 令和4年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、議案第75号 令和4年度矢祭町
水道事業会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。
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△諮問第1号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第23、諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 7番、
鈴木正美君。
◆7番(
鈴木正美君) 擁護委員候補者の推薦ということで、お名前とご住所、生年月日が出ておりますが、前々からちょっと不思議に思っていたんですけれど、こういった方を推薦する際に、その方がどういったことなのか分からずにこれを認めるということは大変難しいんだと思うんですよね。略歴とかそういうものはつけて説明なさらないんでしょうか。人権擁護委員ということになれば個人のプライバシーを守るというのは大事な仕事にもなりますので。 〔「後ろに入っています」と言う人あり〕
◆7番(
鈴木正美君) 後ろに入ってるのか。ああ、そうですか。じゃ、それは失礼いたしました。 今、後ろに入っているというご意見でございますので、この質問は取り消させていただきます。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 討論なしと認めます。 これから諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 本件は推薦が適当とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦については推薦が適当と決定しました。
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△諮問第2号の質疑、討論、採決
○議長(
藤田玄夫君) 日程第24、諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 説明が済んでおりますので、これから質疑を行います。 質疑はありませんか。 7番、
鈴木正美君。
◆7番(
鈴木正美君) 先ほどは失礼いたしました。素早い指摘をいただいて、助かりました。ありがとうございます。 この佐藤氏、今、主な略歴を見ておりますが、矢祭町役場パソコン支援員ということで、町から給料報酬を頂いているということの立場であろうと思います。今までかつて町の職を知る者がこういった役職に就いたということがあるんでしょうか。また、そういうことを今回前例として、もしなかった場合は、つくっていくということなんでしょうかね。少なくても人権擁護委員は第三者の立場であるはずの方がやられるのが私は適当であろうというふうに考えますが。現に今日も総務課にいて総務課の内情を知る仕事に携わっているわけでありますよね。そういった方が人権擁護委員に推薦されるというのは、いささかちょっと理解を超えているというところがございますが、法的に可能だからやってしまうのか、あるいはその辺の判断と推薦理由がこの略歴だけでは、なぜ推薦したのか私はちょっとはかりかねます。この点についてお答えをいただきたいと思います。
○議長(
藤田玄夫君)
町民福祉課長、大森秀一君。
◎
町民福祉課長(大森秀一君) ただいまの質問にお答えしたいと思います。 まず、1つ目でございますが、いまだかつて人権擁護委員に役場職員等がなった方いらっしゃるのかという質問でございますが、今現在、人権擁護委員さん、4名いらっしゃいます。そのうちの1名の方が、今、
会計年度任用職員として働いております。今現在ですね。ということになります。 それから、人権擁護委員につきましては、まず推薦等について説明をさせていただきたいと思います。まずは議会に諮問をいたしまして、議会の同意をいただいた後に法務大臣のほうに推薦をするということでございます。それで法務大臣から委嘱されるということでございますので、町と直接的な関わりはないということになるかと思います。また、人権擁護委員の推薦につきましては、基準の中では年齢の制限等は多少あるんですけれども、地方公務員等そういう者がやってはいけないよというような縛り等は全くございませんので、推薦については問題ないかというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
藤田玄夫君) 7番、
鈴木正美君。
◆7番(
鈴木正美君) 今ほど
会計年度任用職員がやっているということのほうがちょっと問題だなと今感じているところなんですが、これは最初から
会計年度任用職員と分かっていて、その方は推薦されたんでしょうか。ちょっとそこも併せてお答えください。
○議長(
藤田玄夫君)
町民福祉課長、大森秀一君。
◎
町民福祉課長(大森秀一君) その
会計年度任用職員の方は、推薦のときには
会計年度任用職員ではなかったかもしれない。ちょっとそれは確認しないと分からないんですけれども、たしかなかったと思っております。 以上でございます。
○議長(
藤田玄夫君) 7番、
鈴木正美君。3回目です。
◆7番(
鈴木正美君) ここはちょっとモラル的な部分ですね。私は他町村も含めてあまりこういう例というのはちょっと自分の狭い知識の中では聞き覚えにないんですよ。ですから、これは国が最終的には指名なさるという格好かもしれないけれど、それは自治体として、その人を認めて推薦したというその責任は重いわけですから、逆に言うと。自治体から推薦されなければ、この人は任命されないわけで。だから自治体がよくよく考量して、議会がさらにそれを認めて推薦したということの責任になるわけですから。だからその辺はもうちょっとモラルリスクを考えられたほうがいいんじゃないかなと私は思うんです。法的に何らないからということになってくると、そうなのかということも判断しますが、私としてはどうもそれは諸般納得がいかないというそういう感じがいたしますので、これで質問を終わらせていただきます。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 3番、大森泰幸君。
◆3番(大森泰幸君) 議事進行に動議いたします。 まだ時間もありますので休会という形で
議会運営委員会等、あるいは担当課で、今のやり方でいいかどうか納得ができるような形で提案していただいて進めたほうが、今どきですのでよろしいかと思うので、1回休憩して、その辺、簡単に議事進行についての相談をしていただきたいと思います。人格的に立派な人だと思っておりますので。
○議長(
藤田玄夫君) では、
町民福祉課長に申し上げます。 もう少し詳細な部分を調べて。答弁できればいいんですが、よろしいですか。
町民福祉課長、大森秀一君。
◎
町民福祉課長(大森秀一君) 人権擁護委員の方の推薦につきましては、議会の諮問を経て同意を得るというような流れでございますので、この流れについては全然問題ないかと思います。 また、推薦につきましては、町から推薦ということでございますが、人権擁護員については活発な活動が期待できる適任者を推薦してくださいということになっておりますので、町としてそのような方を判断して、今回の議会に提案しているということでございます。 以上でございます。
○議長(
藤田玄夫君) 大森議員に申し上げます。 ただいまのは動議として提出されているんでしょうか。
◆3番(大森泰幸君) そうです。
○議長(
藤田玄夫君) 賛成者がないと動議として受け入れることができませんので。 3番、大森泰幸君。
◆3番(大森泰幸君) 議事進行というふうに言いましたけれども、問題は手続上の問題で、問題ないというように納得できるような話をしていただければ、それで結構なんです。ただ信頼できる関係ではあるんですけれども、
町民福祉課長のほうで、もう一度、人権擁護委員会に電話でも確かめて、異常なしという形でこれを進めていただければということで、議事進行と言いましたが、そういうことです。疑うということではありませんが。
○議長(
藤田玄夫君)
町民福祉課長、大森秀一君。
◎
町民福祉課長(大森秀一君) 人権擁護員についてなんですけれども、最初に説明させていただきましたけれども、福島地方法務局長のほうから人権擁護委員の任期満了に伴いまして推薦依頼があったということで今回の推薦ということになっております。その後の手続につきましては今説明したとおりでございますので、何ら問題ないかと考えております。 以上でございます。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 2番、片野一也君。
◆2番(片野一也君) すみません。口をちょっと挟ませていただくということになりますけれども、先ほどの7番議員のご質疑、これ、多分立場的な問題、内情を知る問題にある方が適当かということだと思うんですけれども、これに関しましては当然地方公務員法で守秘義務が発生しておるし、町から委嘱する際にはそのことをきちんと厳守していただくということを申し上げておりますし、これはそういったことも含めて適正であると判断したので、その過程に問題はなかったというふうに私は思っておりますので、その点ちょっと付け加えさせていただきたいと思います。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 9番、
鈴木敏男君。
◆9番(
鈴木敏男君) 前例がないということで推薦したんでしょうけれども、先ほど会計年度職員ではなかったということで推薦したんでしょうけれども、その後、役場に入ったということなんですけれども、これはやっぱり採用するにも一考あってもよかったんじゃないかというふうに感じております。そういうことで、もう少しはっきりくっきりと推薦した内容をお聞きしたいと思います。議会が決定すればそれでいいんだということでございますので、議会がしっかりしていかないと何でもありでは、議会が承認したから、後は法務省でやるからいいという話とはちょっとおかしいんじゃないかと思っております。今まで本当に役場職員がなったという事例はあるのかお聞きしたいと思います。
○議長(
藤田玄夫君)
町民福祉課長、大森秀一君。
◎
町民福祉課長(大森秀一君) ただいまの質問にお答えしたいと思いますが、先ほどおっしゃった方につきましては、その時点では
会計年度任用職員のパートの職員ということでなっていたかもしれません。すみません。ちょっとそこは確認しないとちょっと、申し訳ありませんけれども。 以上でございます。
○議長(
藤田玄夫君) 9番、
鈴木敏男君。
◆9番(
鈴木敏男君) 会計年度で採用したということなんですが、そういう人権擁護委員であるということを分かって採用したのか、町長にお聞きしたいと思います。
○議長(
藤田玄夫君) 町長、
佐川正一郎君。
◎町長(
佐川正一郎君) 採用については私もまたあれなんですが、条例にやっぱり遵守していくべきには私は問題はないとは思っております。
○議長(
藤田玄夫君) 9番、
鈴木敏男君。3回目です。
◆9番(
鈴木敏男君) 異常ないということなんですが、本当にモラルの問題でございまして、現在、人権擁護委員の方がおると思います。その方が辞めるということで新たに推薦したのかお聞きしたいと思います。1月1日付で採用されるということなんですが、12月もございますので、それまでにもう一度再考していただきたいと思います。
○議長(
藤田玄夫君)
町民福祉課長、大森秀一君。
◎
町民福祉課長(大森秀一君) ただいまの質問にお答えしたいと思います。 今回2名の方が辞めるというような、お願いはしたんですが、意思がありましたので、お話がありましたので、今回新たな方を提案させていただきました。 以上でございます。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。
○議長(
藤田玄夫君) 7番、
鈴木正美君。
◆7番(
鈴木正美君) 私は反対の立場で討論をさせていただきます。 問題ないということでありますが、問題ないわけがないんですよ。それは法的に問題ないだけの話で。
会計年度任用職員が、じゃ、人権擁護委員会があるときに仕事を休んで行ったらどうなんですか、これ。役場の仕事時間に支障が出るということじゃないですか。役場の仕事時間に支障が出ているのに、それが分かっていて
会計年度任用職員を人権擁護委員にしておく。2つの役職を持っているということですから、どちらかの仕事に差し支えが出るということは明らかなわけですよ。だから、法律に抵触しないからいいんだなどということではなくて、役場がそういった方を
会計年度任用職員として雇っていること自体がおかしいし、もしそうであれば、そのときに人権擁護委員の職を辞するべきでないんでしょうかね。それが私は先ほど言ったモラルリスクに欠けているということの意味でございます。 私は、この町を一生懸命になって立て直そうとする職員が、ある日、あるとき、人権擁護委員会があるからといって自分の仕事を欠席するという、そういう危険性があることを分かりつつも人権擁護委員に推薦するということであれば、これはちょっとおかしな話だろうと私はそのように思いますので、私のその判断の観点から、この推薦には同意できません。
○議長(
藤田玄夫君) 次に、諮問案に賛成の討論を許します。 5番、
本多勇也君。
◆5番(
本多勇也君) 賛成の立場から申し上げようと思います。 法的に問題がない。そして、このような人事案件、名前も挙がっている方を、すばらしい方なのですが、議会で反対するということは、やはりその人の人格を認めないというようなことになりますので、取りあえずすばらしい方なので、私としては賛成します。
○議長(
藤田玄夫君) ほかに討論はありませんか。 3番、大森泰幸君。
◆3番(大森泰幸君) 先ほど来から、この場で賛成、反対を取るという性格の問題ではないと思いまして、反対というよりも、ここで決めることに反対ということの、こういう形で人の将来に関わって、人情的じゃないようなことになっているというのを強く感じまして、私はこういう決め方で議会やったら笑い物になるんではないかなと。こんな言い方で、反対、賛成のばかなことを言うなと言われるところで私の意見とさせていただきます。今、決めるのには、反対です。 本当にいい人なんで、私もいろいろお世話になってやっているのに、こんな人をこんなところで弄ぶような議会のと言われかねない状況だと思いますので、快く、何とか落ち着くところには落ち着くという、そういう議会でありますので、ぜひこの場で強行しないでいただきたい。
○議長(
藤田玄夫君) 暫時休憩します。
△休憩 午前11時14分
△再開 午前11時17分
○議長(
藤田玄夫君) 再開いたします。 このまま議事を進行いたします。 ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) これで討論を終わります。 これから諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 本件は推薦が適当とすることにご異議ありませんか。 〔「異議あり」「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議がありますので、起立によって採決をいたします。 本件に賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
藤田玄夫君) 起立多数です。 よって、諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦については推薦が適当と決定しました。
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△日程の追加
○議長(
藤田玄夫君) お諮りします。 ただいま、議員提出議案の追加提出がありました。 発議第4号
衆議院議員小選挙区における地域の実情を踏まえた区割りの改定を求める意見書について及び
議会運営委員会委員長から所掌事務の調査、総務常任委員長から所管事務の調査について、閉会中も継続して調査したいとの申出書が提出されました。 これを本日の日程に追加し、議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
藤田玄夫君) 異議なしと認め、日程に追加し議題とします。 暫時休憩します。再開は11時30分といたします。
△休憩 午前11時19分
△再開 午前11時23分