矢祭町議会 > 2021-06-04 >
06月14日-01号

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  1. 矢祭町議会 2021-06-04
    06月14日-01号


    取得元: 矢祭町議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和 3年  6月 定例会(第4回)矢祭町告示第17号 令和3年第4回矢祭町議会定例会を、次のとおり招集する。  令和3年6月4日                            矢祭町長  佐川正一郎                   記 1 期日  令和3年6月14日 2 場所  矢祭町議会議場               ◯応招・不応招議員応招議員(9名)    1番  藤井隆治君       2番  片野一也君    4番  藤田玄夫君       5番  本多勇也君    6番  郡司浩子君       7番  鈴木正美君    8番  鈴木 一君       9番  鈴木敏男君   10番  緑川裕之君不応招議員(1名)    3番  大森泰幸君          令和3年第4回矢祭町議会定例会会議録議事日程(第1号)                    令和3年6月14日(月)午前10時開会     議会関係諸般の報告日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定について日程第3 議案の提案理由説明(報告第1号~議案第63号)    町長提案理由の説明     報告第1号 令和2年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書について     報告第2号 令和2年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書について     報告第3号 令和2年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書について     議案第43号 専決処分報告について     議案第44号 専決処分報告について     議案第45号 専決処分報告について     議案第46号 専決処分報告について     議案第47号 専決処分報告について     議案第48号 矢祭町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について     議案第49号 矢祭町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について     議案第50号 矢祭町税条例の一部を改正する条例について     議案第51号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について     議案第52号 矢祭町二・三世代同居支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例について     議案第53号 矢祭町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について     議案第54号 矢祭町公の施設の指定管理者の指定について     議案第55号 白河地方広域市町村圏整備組合規約の変更について     議案第56号 令和3年度矢祭町一般会計補正予算(第1号)     議案第57号 令和3年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)     議案第58号 令和3年度矢祭町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)     議案第59号 令和3年度矢祭町介護保険特別会計補正予算(第1号)     議案第60号 令和3年度矢祭町水道事業会計補正予算(第1号)     議案第61号 教育委員会教育長の任命について     議案第62号 教育委員会委員の任命について     議案第63号 固定資産評価審査委員会委員の選任について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(9名)     1番  藤井隆治君      2番  片野一也君     4番  藤田玄夫君      5番  本多勇也君     6番  郡司浩子君      7番  鈴木正美君     8番  鈴木 一君      9番  鈴木敏男君    10番  緑川裕之君欠席議員(1名)     3番  大森泰幸君---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  町長         佐川正一郎君  副町長        大串 肇君  教育長        片野宗和君   自立総務課長     鈴木直人君  町民福祉課長     大森秀一君   事業課長       古市 賢君  教育課長       高橋竜一君   会計管理者      菊池基之君  代表監査委員     鈴木邦美君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名  議会事務局長     増子智巳    会計年度任用職員   星 優香 △開会 午前10時00分 △開会及び開議の宣告 ○議長(藤田玄夫君) 皆さん、おはようございます。 ただいまから令和3年第4回矢祭町議会定例会を開会します。 出席議員は9人です。 定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(藤田玄夫君) 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。--------------------------------------- △職員の紹介 ○議長(藤田玄夫君) ここで、本年4月1日付で新規採用となった職員について、副町長より紹介願います。 副町長。 ◎副町長(大串肇君) おはようございます。 それでは、私のほうから、令和3年度の新採用職員4名をご紹介いたしたいと思います。 それでは、議員さん皆様から向かって左側からご紹介をいたします。 まず、事業課配属の篠田健太郎です。 ◎事業課事業グループ主任主事(篠田健太郎君) 篠田です。よろしくお願いします。 ◎副町長(大串肇君) 次が、自立総務課配属の鈴木悠雅です。 ◎自立総務課総務グループ主事(鈴木悠雅君) 鈴木です。よろしくお願いします。 ◎副町長(大串肇君) 続いて、教育課配属の藤田剛志です。 ◎教育課学校教育グループ主事(藤田剛志君) 藤田です。よろしくお願いします。 ◎副町長(大串肇君) 次が、やまつりこども園配属で幼稚園教諭の鈴木美輝です。 ◎やまつりこども園幼児教育部教諭(鈴木美輝君) 鈴木です。よろしくお願いします。 ◎副町長(大串肇君) 以上4名が新採用職員であります。どうぞよろしくお願いいたします。     〔拍手〕 ◎副町長(大串肇君) 以上で紹介を終わります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(藤田玄夫君) これから諸般の報告をいたします。 3番、大森泰幸議員から、今定例会会期中の欠席の届出がありましたので、ご報告いたします。 傍聴人の方々に申し上げます。 矢祭町議会傍聴規則では、録音機、カメラ、ビデオ等の撮影は禁止になっております。また、スマートフォン、携帯電話をお持ちの方は、電源を切るかマナーモードに切り替えて静粛を保ち傍聴されますようお願いいたします。 鈴木邦美町代表監査委員の出席をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。 本定例会は、報道機関等に議場での写真撮影を許可しておりますので、ご了承願います。 総務常任委員長より、閉会中の委員会所管事務報告書の提出がありましたので、お手元に写しを配付いたしました。 内容について、委員長の報告を求めます。 総務常任委員長、本多勇也君、登壇願います。     〔総務常任委員長 本多勇也君登壇
    総務常任委員長(本多勇也君) おはようございます。 閉会中の委員会所管事務調査報告を行います。 閉会中の委員会所管事務について、調査が終了しましたので、その結果を会議規則第77条の規定により報告します。 事件名、議会中継実施に向けた調査に関する事項として、矢祭町における議会中継について検討いたしました。 調査の経緯でありますが、令和3年6月1日に議員控室において協議しました。 議会中継を実施するための機器の導入については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の対象となるようですので、この交付金を活用し機器を購入することが妥当と判断しました。 今後、機器購入のための予算を確保し、安価で使いやすい機器の選定を進め、購入に向けて検討していくことを決定しました。 なお、詳細につきましては、閉会中の委員会所管事務報告書のとおりです。 以上、報告いたします。 ○議長(藤田玄夫君) 以上で総務常任委員長の報告を終わります。 議会閉会中に受理した請願は、お手元に配付しました請願文書表のとおりですが、6月8日に開催されました議会運営委員会で所管の常任委員会へ付託されましたので、ご報告いたします。 議会閉会中に受理した陳情は、お手元に配付した陳情文書表のとおりです。 矢祭町監査委員より、令和3年2月から令和3年4月までの3か月分の例月出納検査報告を受理しましたので、その写しを印刷してお手元に配付してあります。各議員においてご検討を願います。 次に、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき報告があった「町が出資又は構成団体となっている法人の経営状況について」を受理しましたので、その写しを印刷してお手元に配付してあります。 次に、議会の申合せによりまして、6月から9月まではネクタイを外し、上着を脱いで審議してもよろしいということになっております。よろしくお願いいたします。 これで諸般の報告を終わります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(藤田玄夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、1番、藤井隆治君、2番、片野一也君を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(藤田玄夫君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 本定例会の招集に当たり、去る6月8日に議会運営委員会が開かれております。その経過と結果について、議会運営委員長の報告を求めます。 議会運営委員長、鈴木敏男君。     〔議会運営委員長 鈴木敏男君登壇〕 ◆議会運営委員長(鈴木敏男君) それでは、ただいまから議会運営委員会の経過及び結果についてご報告いたします。 令和3年第4回定例会の会期日程につきましては、去る6月8日午後6時から議員控室において、議会運営委員4名、議長・副議長同席の上、議会運営について協議をいたしました。 まず、今回提案されます案件は、報告3件、専決処分報告5件、条例の制定1件、条例の一部改正5件、公の施設の指定管理者の指定1件、白河地方広域市町村圏整備組合規約の変更1件、令和3年度一般会計及び特別会計補正予算並びに水道事業会計補正予算5件、教育委員会教育長の任命1件、教育委員会委員の任命1件、固定資産評価審査委員会委員の選任1件の提出があり、総数は24件となります。 これらの議案を審議するため、会期日程は、本日6月14日から6月18日までの5日間といたします。 第1日目、本日は、町長の提案理由の説明を求め、次に全議案の内容説明を行います。 第2日目、6月15日は、議案調査のため休会といたします。 一般質問については、6名の議員より通告がありましたが、大森泰幸議員から通告の取下げがありましたので、第3日目、6月16日は、午前10時から届出順に、藤井隆治議員片野一也議員郡司浩子議員の3名の一般質問を行います。 第4日目、6月17日は、午前10時から届出順に、本多勇也議員、私、鈴木敏男の2名の一般質問を行います。 第5日目、6月18日は、午前10時から全議案の審議を行います。 以上の日程で運営されますよう委員会で決定いたしましたので、よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(藤田玄夫君) 以上で議会運営委員長の報告を終わります。 お諮りします。 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(藤田玄夫君) 異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から6月18日までの5日間と決定いたしました。 日程については、委員長報告にもありましたとおり、第1日目、本日は、町長から提案理由の説明を求め、次に全議案の内容の説明を行います。 第2日目、6月15日は、議案調査のため休会といたします。 第3日目、6月16日は、3名の一般質問を行います。 第4日目、6月17日は、2名の一般質問を行います。 第5日目、6月18日は、全議案の審議を行います。--------------------------------------- △報告第1号~議案第63号の一括上程、説明 ○議長(藤田玄夫君) 日程第3、議案の提案理由説明。 町長から提案理由の説明を求めます。 町長、佐川正一郎君。     〔町長 佐川正一郎君登壇〕 ◎町長(佐川正一郎君) おはようございます。 令和3年第4回矢祭町議会定例会の開会に当たり、報告3件、提出議案21件について、その概要をご説明申し上げます。 報告第1号 令和2年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書については、本年の第3回議会臨時会において承認された18件の事業に係る繰越明許費の繰越計算書について、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をするものであります。 報告第2号 令和2年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書については、町工事と並行して県が実施をしている道路橋梁整備工事の計画変更等に伴い、令和2年度国道349号バイパス配水管布設替第1回工事等4件の工事が繰越事業となったため、地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき、繰越計算書を調製したので、同条第3項の規定により報告をするものであります。 報告第3号 令和2年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書については、各種災害対応による建設機械の不足や用地買収における相続手続に不測の期間を要したため、令和2年度の2件の工事について事故繰越をしたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により報告をするものであります。 議案第43号、議案第44号、議案第45号、議案第46号、議案第47号の5件の専決処分報告については、緊急を要するため地方自治法第179条第1項の規定に基づき、やむを得ず専決処分をしたので、同条第3項の規定により承認を求めるものであります。 専決第2号 令和2年度矢祭町一般会計補正予算(第12号)については、年度末における歳入歳出の確定等に伴うもので、歳入歳出共に5万3,000円を追加し、予算総額を54億5,479万9,000円とするものであります。 歳入においては、地方譲与税180万5,000円、分担金及び負担金446万1,000円、寄附金1万4,000円、諸収入66万円がそれぞれ増額となり、使用料及び手数料346万7,000円、国庫支出金222万4,000円、県支出金19万5,000円、財産収入1,000円、町債100万円がそれぞれ減額となりました。 歳出においては、予備費2,364万3,000円が増額となり、総務費480万4,000円、民生費476万5,000円、衛生費91万9,000円、農林水産業費219万3,000円、商工費756万円、土木費18万7,000円、消防費21万2,000円、教育費145万円、災害復旧費150万円がそれぞれ減額となりました。 専決第3号 令和2年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第7号)については、年度末における歳入歳出の確定等に伴うもので、歳入歳出共に97万円を減額し、予算総額を6億3,136万5,000円とするものであります。 歳入においては、国民健康保険税1,354万円、諸収入55万3,000円が増額となり、県支出金1,376万7,000円、繰入金129万6,000円が減額となりました。 歳出においては、諸支出金22万円、予備費1,275万9,000円が増額となり、総務費5万円、保険給付費1,382万1,000円、保健事業費7万8,000円がそれぞれ減額となりました。 専決第4号 令和2年度矢祭町介護保険特別会計補正予算(第7号)については、既定予算総額に変更はありませんが、歳出における事業費確定が主な補正の内容であります。 歳入についての補正はなく、歳出については予備費199万6,000円が増額となり、総務費27万1,000円、保険給付費172万5,000円が減額となりました。 専決第5号 令和2年度矢祭町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第5号)については、年度末における歳入歳出の確定に伴うもので、歳入歳出共に474万3,000円を減額し、予算総額を1億5,075万7,000円とするものであります。 歳入においては、後期高齢者医療保険料474万3,000円が減額となり、歳出においては、後期高齢者医療広域連合納付金472万7,000円、予備費1万6,000円が減額となりました。 専決第6号 令和2年度矢祭町水道事業会計補正予算(第7号)については、年度末における事業の確定に伴う補正で、第3条予算における収益的支出で437万7,000円が減額となりました。 議案第48号 矢祭町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定については、本町における中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、中小企業・小規模企業の持続的発展及び地域経済の活性化に資するため、新たな条例を制定するものであります。 議案第49号 矢祭町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例については、地方税法等の改正に伴い、押印を求める手続等について押印を不要とする改正を行うものであります。 議案第50号 矢祭町税条例の一部を改正する条例については、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、関連する町税条例の各条項について所要の改正を行うものであります。 議案第51号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、令和3年度の本算定に伴い、案文率及び均等割額等の軽減額について改正を行うものであります。 議案第52号 矢祭町二・三世代同居支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例については、第6次矢祭町総合計画においても本事業が継続事業となったため、対象住宅の取得期間を令和3年4月1日から令和8年3月31日までに改正するものであります。 議案第53号 矢祭町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例については、県条例との整合性を図るため、各種占用物件の占用料について同様の改正を行うものであります。 議案第54号 矢祭町公の施設の指定管理者の指定については、温泉交流研修センター及びふれあい広場の指定管理期間が令和3年6月30日をもって満了となるため、地方自治法第244条の2第3項及び矢祭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条の規定に基づき、現在の指定管理者である一般財団法人矢祭振興公社を引き続き指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。 議案第55号 白河地方広域市町村圏整備組合規約の変更については、共同処理事務内容及び経費の支弁方法の変更並びに組合庁舎の今後の利活用計画に基づく組合事務所の移転に伴い、地方自治法第286条第1項の規定に基づく協議があったため、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第56号 令和3年度矢祭町一般会計補正予算(第1号)については、歳入における新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金子育て世帯臨時特別給付金補助金新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金等の計上及び矢祭町財政調整基金繰入金の増額、歳出における町独自の経済支援策として実施する米価対策事業補助金や、昨年度も実施したプレミアム商品券事業に係る業務委託料、地産地消宿泊プラン事業新型コロナウイルス感染症事業所改良事業等各種事業助成金の計上のほか、介護保険特別会計繰出金の増額や子育て世帯臨時特別給付金の計上、ワクチン接種に伴う医師、看護師等への報償費や消耗品費等の増額、避難所への防災倉庫等設置に係る支出科目の変更、小中学校のタブレット端末で使用する学習ソフト使用料小学校職員室空調機設置工事、町の子供たちが都市部の子供たちとZoomで交流するニューティーチャー事業等の計上、公債費の繰上げ償還に伴う償還金利子及び割引料や予備費の減額が主な補正の内容で、歳入歳出共に1億7,775万5,000円を追加し、予算総額を49億5,775万5,000円とするものであります。 歳入においては、国庫支出金1億2,621万7,000円、県支出金336万5,000円、寄附金137万8,000円、繰入金4,000万円、繰越金691万1,000円がそれぞれ増額となり、諸収入11万6,000円が減額となりました。 歳出においては、総務費63万8,000円、民生費1,727万1,000円、衛生費2,670万9,000円、農林水産業費977万5,000円、商工費1億270万8,000円、土木費556万1,000円、消防費420万5,000円、教育費2,063万4,000円がそれぞれ増額となり、公債費263万4,000円、予備費711万2,000円が減額となりました。 議案第57号 令和3年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、歳入における国保税の本算定、歳出における県納付金の決定及び総務管理費の減が主な補正の内容で、歳入歳出共に309万3,000円を追加し、予算総額を6億1,948万3,000円とするものであります。 歳入においては、国民健康保険税231万2,000円、繰入金78万1,000円が増額となりました。 歳出においては、国民健康保険事業費納付金481万3,000円が増額となり、総務費153万6,000円、予備費18万4,000円が減額となりました。 議案第58号 令和3年度矢祭町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)については、歳入における他会計繰入金の増、歳出における維持管理費の増が主な補正の内容で、歳入歳出共に69万9,000円を追加し、予算総額を3,121万1,000円とするものであります。 歳入においては、繰入金69万9,000円が増額となり、歳出においては維持費69万9,000円が増額となりました。 議案第59号 令和3年度矢祭町介護保険特別会計補正予算(第1号)については、歳入における他会計繰入金の増、介護保険料の減、歳出における介護予防・生活支援サービス事業費及び予備費の増が主な補正の内容で、歳入歳出共に255万7,000円を追加し、予算総額を5億4,276万1,000円とするものであります。 歳入においては、繰入金657万5,000円が増額となり、保険料401万8,000円が減額となりました。 歳出においては、地域支援事業費72万3,000円、予備費183万4,000円が増額となりました。 議案第60号 令和3年度矢祭町水道事業会計補正予算(第1号)については、第3条予算の収益的収入における公共建物災害共済金等の営業外収益の増、収益的支出における営業費用の高野谷地ほか2地区の給水施設配水池水位計修繕費等の増、資本的支出における国道349号バイパス工事に係る配水管移設工事費の増が主な補正の内容で、収益的収入及び支出で400万9,000円が増額となり、資本的支出で1,500万円が増額となりました。 議案第61号 教育委員会教育長の任命については、本町教育委員会教育長片野宗和氏が令和3年6月17日任期満了につき、慎重考慮の結果、その後任について、同じく片野宗和氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 議案第62号 教育委員会委員の任命については、本町教育委員会委員益子敬氏が令和3年6月17日任期満了につき、慎重考慮の結果、その後任について、関岡字町、藤井健一郎氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 議案第63号 固定資産評価審査委員会委員の選任については、本町固定資産評価審査委員古市茂雄氏が令和3年6月30日任期満了につき、慎重考慮の結果、その後任について、茗荷字茗荷、松本昭二氏を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 以上が今議会に提案をいたしました議案の概要であります。 詳細については係から説明をさせますので、ご審議を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 全議案を上程し、報告第1号から以下、それぞれ担当課長の説明を求めます。 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) それでは、報告第1号 令和2年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明を申し上げます。 本報告につきましては、町長の提案理由にもありましたように、本年第3回議会臨時会におきましてご承認をいただきました18件の事業に係る繰越明許費の繰越しについて、次のとおり繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するものでございます。 次ページをお開き願います。 令和2年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。款、項、事業名、翌年度繰越額について読み上げます。 2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、戸籍情報システム改修事業149万6,000円。 2款3項、戸籍附票システム改修事業488万4,000円。 4款衛生費、1項保健衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業2,488万8,000円。 6款農林水産業費、1項農業費、地域農業振興計画変更計画策定業務625万9,000円。 6款1項、水利施設等保全高度化事業1,349万円。 6款1項、震災対策農業水利施設整備事業1,250万円。 6款2項林業費、宝坂地内法面復旧工事500万円。 6款2項、林業専用道戸塚線開設事業1億8,100万円。 7款商工費、1項商工費、オンライン環境整備事業250万円。 8款土木費、2項道路橋梁費、東橋橋梁補修工事9,082万7,000円。 8款2項、高萩線道路舗装補修工事1,992万3,000円。 8款3項河川費、準用河川田川堆積土砂撤去工事997万円。 9款消防費、1項消防費、ハザードマップ作成委託445万5,000円。 10款教育費、2項小学校費、矢祭小学校GIGAスクールネットワーク整備工事1,491万1,000円。 10款2項、矢祭小学校GIGAスクール端末整備事業2,499万7,000円。 10款3項中学校費、矢祭中学校GIGAスクールネットワーク整備工事1,247万6,000円。 10款3項、矢祭中学校GIGAスクール端末整備事業1,231万2,000円。 10款3項、矢祭中学校自動水栓化工事99万円。 合計4億4,287万8,000円でございます。 以上が令和2年度矢祭町一般会計繰越明許費繰越計算書についての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 町民福祉課長、大森秀一君。     〔町民福祉課長 大森秀一君登壇〕 ◎町民福祉課長(大森秀一君) 報告第2号 令和2年度矢祭町水道事業会計繰越明許費繰越計算書についてご説明を申し上げます。 本報告につきましては、町長の提案理由にもありましたように、町工事と並行して県が実施している道路橋梁整備工事の計画変更等に伴い、令和2年度国道349号バイパス配水管布設替第1回工事等、4件の工事が繰越事業となったため、地方公営企業法第26条第1項の規定によりまして、令和2年度矢祭町水道事業会計繰越計算書を別紙のとおり調製したので、第3条第3項の規定により報告するものでございます。 次のページをお開きになってください。 令和2年度矢祭町水道事業会計繰越計算書でございます。款、項、事業名、翌年度繰越額について読み上げます。 1款資本的支出、2項建設改良費、令和2年度国道349号バイパス配水管布設替第1回工事、繰越額2,819万4,000円、同じく第2回工事2,269万円、第3回工事2,588万5,000円でございます。この3件の工事につきましては、町工事と並行する福島県の道路橋梁整備工事の進捗状況により繰り越すものでございます。 令和2年度上川原地内配水管布設替工事、繰越額2,119万円でございます。この工事につきましては、交通誘導員及び特殊不断水工法の専門業者等の確保に不測の日数を要したものでございます。 以上が令和2年度矢祭町水道事業会計繰越計算書についての説明になりますので、ご審議のほどよろしく申し上げます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 報告第3号 令和2年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書についてご説明を申し上げます。 本報告につきましては、町長の提案理由にもありましたように、2件の工事の事故繰越につきまして、次のとおり繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により議会に報告するものでございます。 次ページをお開き願います。 令和2年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書でございます。款、項、事業名、翌年度繰越額、説明について読み上げます。 6款農林水産業費、2項林業費、林業専用道戸塚線開設事業3,287万4,600円、こちらは用地買収における相続手続に不測の期間を要したものでございます。 11款災害復旧費、1項農林水産業施設災害復旧費、農地農業用施設災害復旧事業503万2,000円、こちらは各種災害対応に伴い、建設機械等の調達が困難となったものでございます。 合計3,790万6,600円でございます。 以上が令和2年度矢祭町一般会計事故繰越し繰越計算書についての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 次ページの議案第43号をご覧願います。 議案第43号 専決処分報告についてご説明を申し上げます。 地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分をしましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次ページをお開き願います。 専決第2号 令和2年度矢祭町一般会計補正予算(第12号)についてご説明申し上げます。 今回の補正の内容につきましては、町長の提案理由にもありましたように、年度末における歳入歳出の確定によるもので、歳入においては地方譲与税、地方交付税等の増、使用料及び手数料、国庫支出金等の減、歳出においては予備費の増、総務費、民生費、商工費等の減が主な補正の内容でございます。 第1条、歳入歳出予算の補正。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ54億5,479万9,000円とするものでございます。 第2条、地方債の補正。 既定の地方債の変更は、「第2表、地方債補正」によるものでございます。 次ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 2款地方譲与税180万5,000円の増。 12款分担金及び負担金446万1,000円の増。 13款使用料及び手数料346万7,000円の減。 14款国庫支出金222万4,000円の減。 15款県支出金19万5,000円の減。 16款財産収入1,000円の減。 17款寄附金1万4,000円の増。 20款諸収入66万円の増。 21款町債100万円の減。 歳入合計5万3,000円の増でございます。 4ページをお開き願います。 歳出。 2款総務費480万4,000円の減。 3款民生費476万5,000円の減。 4款衛生費91万9,000円の減。 6款農林水産業費219万3,000円の減。 7款商工費756万円の減。 8款土木費18万7,000円の減。 9款消防費21万2,000円の減。 10款教育費145万円の減。 11款災害復旧費150万円の減。 14款予備費2,364万3,000円の増。 歳出合計5万3,000円の増でございます。 6ページをお開き願います。 第2表、地方債補正でございます。 1、変更につきましては、限度額の変更でございます。 起債の目的、減収補填債の限度額580万円を480万円に変更するものでございます。 起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前に同じでございます。 8ページをお開き願います。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては、説明を省略させていただきます。 12ページをお開き願います。 2、歳入。 2款1項1目地方揮発油譲与税45万4,000円の増、こちらは交付額の確定によるものでございます。 2項1目自動車重量譲与税135万1,000円の増、こちらも交付額の確定によるものでございます。 12款1項3目教育費負担金6,000円の減、こちらは日本スポーツ振興センター保護者負担金の確定による減でございます。 2項1目総務費分担金446万7,000円の増、こちらは馬渡戸及び塩ノ海への携帯電話基地局設置に伴うKDDI及びNTTドコモからの情報通信費分担金の確定によるものでございます。 13款1項5目土木使用料318万2,000円の減、こちらは町営住宅使用料の確定による減でございます。 2項1目総務手数料25万1,000円の減、こちらは戸籍住民手数料の確定によるものでございます。 2目衛生手数料3万4,000円の減、こちらは狂犬病予防手数料及び一般廃棄物処理業許可手数料等の確定による減でございます。 14款2項1目総務費国庫補助金253万8,000円の減、こちらは携帯電話等エリア整備事業費補助金及び通知カード、個人番号カード関連事務委任補助金の確定によるものでございます。 2目民生費国庫補助金34万9,000円の増、こちらは一時預かり事業補助金の確定によるものでございます。 6目教育費、国庫補助金3万5,000円の減、こちらは特別支援教育就学奨励費補助金及びへき地児童生徒援助費等補助金の確定によるものでございます。 14ページをお開き願います。 15款2項2目民生費県補助金11万6,000円の減、こちらは2節、3節、5節の減によるものでございます。 3項1目総務費委託金3万円の減、こちらは経済センサス市町村交付金の確定によるものでございます。 2目土木費委託金4万9,000円の減、こちらは水門管理委託金の確定によるものでございます。 16款2項2目物品売り払い収入1,000円の減、こちらは存目計上いたしました1,000円を減額したものでございます。 17款1項1目総務費寄附金1万5,000円の増、こちらは矢祭町ふるさとづくり寄附金に1万5,000円のご寄附がございましたので、増額するものでございます。ご寄附を頂きました皆様には心より感謝を申し上げます。 2目教育費寄附金1,000円の減、こちらは存目計上いたしました1,000円を減額したものでございます。 20款4項2目納付金1万6,000円の減、こちらはこども園の幼児教育部給食費納付金の確定によるものでございます。 3目雑入67万7,000円の増、こちらは狂犬病予防注射通知手数料の減及び光ファイバー加害復旧工事賠償金の計上によるものでございます。 4目過年度収入1,000円の減、こちらは存目計上いたしました1,000円を減額したものでございます。 21款1項11目減収補填債100万円の減、こちらは新型コロナウイルス感染症に伴う減収補填分の減に伴い、減収補填債を減額したものでございます。 16ページをお開き願います。 3、歳出。 2款1項1目一般管理費327万9,000円の減、こちらは1節から18節までの支出額確定に伴う減でございます。 3目財産管理費77万円の減、こちらは11節の確定による減でございます。 5目企画財政費2万4,000円の増、こちらは県からの権限移譲による土地利用規制対策費交付金の確定に伴う10節の増及びふるさとづくり寄附金の増に伴うふるさとづくり基金積立金の増によるものでございます。 9目結婚支援費32万円の減、こちらは出会いアドバイザー報償費と事業確定に伴う減及び事業縮小に伴うふれあいの場創出事業負担金の減によるものでございます。 10目情報通信費、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 2項1目税務総務費25万1,000円の減、こちらは3節の支出額確定に伴う減でございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費20万8,000円の減。こちらも3節の支出額確定によるものでございます。 5項1目統計調査総務費、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 18ページをお開き願います。 3款1項1目社会福祉総務費145万8,000円の減、こちらは3節の支出額確定による減及び保険基盤安定負担金繰出金等の確定に伴う国民健康保険特別会計繰出金の減によるものでございます。 2目障がい者自立支援費109万円の減、こちらは障がい福祉サービス費、重度障がい者支援事業費確定に伴う減でございます。 3目老人福祉費、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 4目国民年金事務費16万8,000円の減、こちらは3節の支出額確定によるものでございます。 5目保健福祉センター費186万7,000円の減、こちらは複写機使用料不足分の増及び敷地内舗装工事の事業費確定に伴う減によるものでございます。 2項4目保育所費18万2,000円の減、こちらは3節の支出額確定によるものでございます。 4款1項1目保健衛生総務費19万4,000円の減、こちらも3節の支出額確定によるものでございます。 2目予防費57万5,000円の減、こちらは乳がん検診や子宮がん検診等、各種検診委託料の確定によるものでございます。 4目環境衛生費15万円の減、こちらは3節の支出額確定によるものでございます。 20ページをお開き願います。 6款1項1目農業委員会費143万8,000円の減、こちらは1節及び3節の支出額確定に伴う減でございます。 2目農業総務費20万5,000円の減、こちらは3節の支出額確定によるものでございます。 3目農業振興費37万9,000円の減、こちらは残留農薬分析支援事業費補助金及び耕作放棄地景観作物栽培奨励事業補助金の確定に伴う減でございます。 2項1目林業振興費17万1,000円の減、こちらはみどりの少年団育成会補助金の確定によるものでございます。 7款1項1目商工振興費756万円の減、こちらはプレミアム商品券事業業務委託料の確定によるものでございます。 8款1項1目土木総務費18万7,000円の減、こちらは3節の支出額確定によるものでございます。 3項1目河川総務費、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 4項1目住宅管理費、補正額ゼロ、こちらも財源振替でございます。 9款1項1目非常備消防費21万2,000円の減、こちらは3節の支出額確定によるものでございます。 22ページをお開き願います。 10款1項2目事務局費4万7,000円の減、こちらも3節の支出額確定による減でございます。 2項1目学校管理費34万円の減、こちらは10節の支出額確定によるものでございます。 2目教育振興費、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 3項1目学校管理費、補正額ゼロ、こちらも財源振替でございます。 2目教育振興費、補正額ゼロ、こちらも財源振替でございます。 4項1目社会教育総務費8万5,000円の減、こちらは3節の支出額確定によるものでございます。 5項1目保健体育総務費29万7,000円の減、こちらはふくしま駅伝補助金及び矢祭町体育協会補助金の確定に伴う減でございます。 6項1目幼稚園費68万1,000円の減、こちらは3節及び10節の支出額確定に伴う減でございます。 11款1項1目農地農業用施設災害復旧費150万円の減、こちらは道路等維持補修委託料及び建設機械借上料の支出額確定に伴う減でございます。 24ページをお開き願います。 14款1項1目予備費2,364万3,000円の増でございます。 次ページ以降は給与費明細書となっておりますので、後ほどご覧願います。 以上が今回の補正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 町民福祉課長、大森秀一君。     〔町民福祉課長 大森秀一君登壇〕 ◎町民福祉課長(大森秀一君) 議案第44号 専決処分報告についてご説明をいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次のページをご覧になってください。 専決第3号 令和2年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第7号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長提案理由のとおり、年度末における歳入歳出の確定等に伴うものでございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ97万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億3,136万5,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 1款国民健康保険税1,354万円の増です。 3款県支出金1,376万7,000円の減です。 5款繰入金129万6,000円の減です。 7款諸収入55万3,000円の増です。 歳入合計97万円の減です。 4ページ、5ページをお開きになってください。 歳出。 1款総務費5万円の減です。 2款保険給付費1,382万1,000円の減です。 3款国民健康保険事業費給付金、補正額ゼロ、財源振替でございます。 4款保険事業費7万8,000円の減です。 7款諸支出金22万円の増です。 8款予備費1,275万9,000円の増です。 歳出合計は97万円の減となっております。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括については省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きになってください。 2、歳入。 1款1項1目一般被保険者国民健康保険税1,354万円の増です。これは税収入確定によります1から3節の現年課税分の増と、4から6節の滞納繰越分の減額によるものでございます。 3款1項1目保険給付費等交付金1,376万7,000円の減です。これは普通交付金及び特別交付金の額確定による減額によるものでございます。 5款1項1目一般会計繰入金129万6,000円の減です。これは1節の保険基盤安定繰入金と5節の財政安定化繰入金の増と3節人件費等と6節の保険税繰入金等の減額によるものでございます。 12、13ページをお開きください。 7款1項1目一般被保険者延滞金55万3,000円の増です。これは一般被保険者保険税延滞金の収入確定による増額でございます。 14ページ、15ページをお開きになってください。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費5万円の減です。これは8、11節の減額によるものでございます。 2款1項1目一般被保険者療養給付費1,374万6,000円の減でございます。これは一般診療分の減額によるものでございます。 5目審査支払手数料8,000円の減です。 2項3目一般被保険者高額介護合算療養費1万7,000円の減でございます。これは18節の減によるものでございます。 4項1目葬祭費5万円の減でございます。 3款1項1目一般被保険者医療給付費分、補正額ゼロ、こちらは財源振替でございます。 2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分でございます。こちらも補正額はゼロで財源振替となっております。 次のページをお開きになってください。 3款3項1目介護納付金分、補正額がゼロでございます。こちらも財源振替でございます。 4款1項1目保健事業費7万8,000円の減です。これは7、10節の減額によるものでございます。 7款1項5目その他償還金22万円の増でございます。こちらは療養給付費交付金等の過年度返還金の増額によるものでございます。 8款1項1目予備費1,275万9,000円の増でございます。 以上が議案の内容説明となっております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けてご説明をいたします。 議案第45号 専決処分報告についてご説明をいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次のページをご覧になってください。 専決第4号 令和2年度矢祭町介護保険特別会計補正予算(第7号)についてご説明を申し上げます。 今回の補正は、町長提案理由のとおり、既定予算総額に変更はございませんけれども、歳出における事業費確定に伴うものでございます。 2ページ、3ページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳出。 1款総務費27万1,000円の減です。 2款保険給付費172万5,000円の減です。 7款予備費199万6,000円の増でございます。 歳出合計ゼロでございます。 4ページ、5ページをお開きになってください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては省略をさせていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費27万1,000円の減です。これは3節の職員手当等の減額によるものでございます。 2款1項1目居宅サービス給付費76万円の減でございます。こちらは18節の減によるものでございます。 5目施設介護サービス給付費51万1,000円の減でございます。こちらも18節の減によるものでございます。 6項1目特別入所者介護サービス費45万4,000円の減でございます。こちらも18節の減によるものでございます。 7款1項1目予備費199万6,000円の増額でございます。 次のページ以降は給与費明細書となっております。後ほどご覧いただければと思います。 以上が議案の内容説明となっております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けてご説明をいたします。 議案第46号 専決処分報告についてご説明をいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次のページをご覧になってください。 専決第5号 令和2年度矢祭町後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第5号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長提案理由のとおり、年度末における歳入歳出の確定等に伴うものでございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ474万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億5,075万7,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 1款後期高齢者医療保険料474万3,000円の減です。 歳入合計474万3,000円の減となっております。 4ページ、5ページをお開きになってください。 歳出。 2款後期高齢者医療広域連合納付金472万7,000円の減です。 4款予備費1万6,000円の減です。 歳出合計474万3,000円の減となっております。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きになってください。 2、歳入。 1款1項1目特別徴収保険料498万8,000円の減です。これは1節特徴の保険料の減額によるものでございます。 2目普通徴収保険料24万5,000円の増でございます。これは普徴の保険料と滞納繰越分の増額によるものでございます。 12ページ、13ページをお開きください。 3、歳出。 2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金472万7,000円の減です。こちらは18節保険料の減額によるものでございます。 4款1項1目予備費1万6,000円の減額でございます。 以上が議案の内容説明となってございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 続けてご説明をいたします。 議案第47号 専決処分報告についてご説明をいたします。 地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 次のページをご覧になってください。 専決第6号 令和2年度矢祭町水道事業会計補正予算(第7号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長の提案理由のとおり、年度末における歳入歳出の確定等に伴うものでございます。 収益的収入及び支出の補正。 第2条、令和2年度矢祭町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 支出、第1款第1項営業費用337万8,000円の減です。 第4項予備費99万9,000円の減です。 次のページをお開きになってください。 実施計画書、収益的支出につきましては省略をさせていただきます。 3ページのほうをお開きになってください。 予算説明書、収益的支出でございます。 支出の部、1款1項1目原水及び浄水費129万9,000円の減でございます。これは水道検査、緊急点検委託業務委託料及び浄水場の設備修繕費の額の確定による減額でございます。 2目配水及び給水費207万9,000円の減でございます。こちらは配水池等の電気料金、それから重機賃借料、道路舗装修繕費、水道資材等の額の確定による減額になっております。 4項1目予備費99万9,000円の減でございます。 以上が議案の内容説明となっております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 暫時休憩します。 再開は11時15分といたします。 △休憩 午前11時06分 △再開 午前11時15分 ○議長(藤田玄夫君) 再開します。 事業課長、古市賢君。     〔事業課長 古市 賢君登壇〕 ◎事業課長(古市賢君) それでは、議案第48号 矢祭町中小企業・小規模企業振興基本条例の制定についてご説明いたします。 町長提案理由にもありましたとおり、本町における中小企業・小規模企業に関する振興施策の一層の推進を図るため、本条例を制定するものでございます。 次のページをお開きください。 矢祭町中小企業・小規模企業振興基本条例の内容については、次のとおりでございます。 第1条は、基本理念を定め、町の責務及び中小企業・小規模企業の努力等を明らかにし、中小企業・小規模企業の成長発展及び事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的としております。 第2条は、本条における用語の意義を定めております。 第3条は、中小企業・小規模企業の振興のための基本理念を定めたものです。 第4条は、町の責務を定めたものであり、基本理念にのっとり、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施し、そのための必要な財政措置を講ずること、そして中小企業・小規模企業が地域社会に貢献していることについて町民の理解を深めるよう努めることとしております。 第5条は、基本理念に基づく中小企業・小規模企業の努力等について定めています。 第6条は、商工会の役割について、第7条では、金融機関の役割について定め、第8条においては、中小企業・小規模企業に対する町民の理解と協力について定めております。 第9条は、町が実施する基本的な施策について定めております。 第10条は、この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める旨の委任について定めています。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものとしております。 以上が条例の内容でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(藤田玄夫君) 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) それでは、議案第49号 矢祭町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、町長の提案理由にもありましたように、地方税法等の改正に伴い、押印を求める行政手続等について押印を不要とするため、所要の改正を行うものでございます。 次ページをお開き願います。 矢祭町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例でございます。 第4条につきましては、審査の申出に関する規定でございますが、審査申出書への押印を不要とするため、第4条を削除し、第5項を第4項に、第6項を第5項に改めるものでございます。 また、第8条につきましても、口述書への署名押印を不要とするため、第5項各号列記以外の部分中、「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない。」を「記載しなければならない。」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものでございます。 以上が本条例の改正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案第50号をご覧願います。 議案第50号 矢祭町税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、町長の提案理由にもありましたように、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、関連する町税条例の各条項について所要の改正を行うものでございます。 別添の説明資料の2ページをお開き願います。 主な改正内容についてご説明をいたします。 まず、第24条、個人の町民税の非課税の範囲に関する規定でございますが、次ページ、3ページの1行目をご覧願います。 こちらは扶養控除における国外居住親族の取扱いに関する見直しに伴いまして、第2項の均等割の非課税限度額における扶養親族の取扱いを「年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。」とするものでございます。 次に、第34条の7、寄附金税額控除に関する規定でございますが、こちらは第1項第1号のイからヌに掲げる特定公益増進法人等に対する寄附金制度における寄附金の範囲を見直すため、「独立行政法人に対する寄附金(」の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を追加するものでございます。 5ページをお開き願います。 第36条の3の2、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書に関する規定でございますが、こちらは給与所得者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止に伴い、4行目の第4項の給与支払者の要件を、「令第48条の9の7の2において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす」に改めるものでございます。 次に、中段の第36条の3の3、個人の町民税に係る公的年金受給者の扶養親族と申告書に関する規定でございますが、こちらは非課税限度額等における扶養親族の取扱いの見直しに伴いまして、第1項の扶養親族の取扱いを「年齢16歳未満の者に限る」に改めるものでございます。 6ページをお開き願います。 1行目の第4項でございますが、こちらは公的年金等受給者の扶養親族申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止に伴いまして、公的年金等支払者の要件を「令第48条の9の7の3において準用する令第8条の2の2に規定する要件を満たす」に改めるものでございます。 次に、第53条の9、こちら下のほうになりますけれども、退職所得申告書に関する規定でございますが、こちらも退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認の廃止に伴いまして、退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるよう、下から3行目の第3項及び次ページの第4項の規定を新たに追加するものでございます。 7ページをご覧願います。 下から7行目、附則第5条、個人の町民税の所得割の非課税の範囲等に関する規定でございますが、こちらは扶養控除における国外居住親族の取扱いに関する見直しに伴いまして、所得割の非課税限度額における扶養親族の取扱いを「年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。」とするものでございます。 8ページをお開き願います。 5行目の附則第6条、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に関する規定でございますが、こちらはセルフメディケーション税制の延長に伴いまして、適用期限を令和9年度まで延長するための改正でございます。 次に、中段の附則第10条の2、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、第2項及び9ページの第13項を削除するとともに、第12項及び第13項の規定を新たに追加するものでございます。 少し飛びまして、12ページをお開き願います。 下から7行目、附則第12条、宅地等に対して課税する固定資産税の特例に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、見出し及び14ページまでの各項中の年度を改めるとともに、第1項中、「100分の5を乗じて得た額を加算した額」の次に、13ページになりますが、「(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を追加するものでございます。 14ページのほうをご覧いただきたいと思います。 下から7行目、附則第13条、農地に対して課税する固定資産税の特例に関する規定でございますが、こちらも法改正に合わせ、見出し及び第1項中の年度を改めるとともに、「当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額」の次に、「以下この項において同じ。」と、次ページの1行目、「同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額」の次に、「(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)」を追加するものでございます。 続いて、15ページの上から8行目、附則第15条、特別土地保有税の課税の特例に関する規定でございますが、こちらも法改正に合わせ、第1項中の課税対象年度を「令和3年度から令和5年度まで」に改めるとともに、第2項中の特例の対象となる土地の取得期間を令和6年の3月31日まで延長するものでございます。 16ページをお開き願います。 2行目の附則第15条の2、軽自動車税の環境性能割の非課税に関する規定でございますが、こちらも法改正に合わせ、読替規定を対象に追加するとともに、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の適用期限を9か月延長するものでございます。 次に、下から7行目の附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例に関する規定でございますが、こちらは軽自動車税の種別割のグリーン化特例のうち、50%軽減及び25%軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で、特例の適用期限を2年間延長するために、次ページの第2項から第4項までにございます「当該軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車の種別割に限り」を削除するとともに、18ページから19ページにかけて記載しております第6項、第7項及び第8項を追加するものでございます。 19ページをご覧願います。 附則第25条、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に関する規定でございますが、こちらは法改正に合わせ、住宅借入金等特別税額控除を拡充、延長するため、第2項の規定を新たに追加するものでございます。 その他、今般の法改正に伴いまして、元号の改正や項ずれ等による改正など、所要の改正も行っております。詳細については、こちらの定例会説明資料をご一読くださいますようお願いをいたします。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものでございますが、一部の規定につきましては、当該各号に定める日から施行するものでございます。 以上が本条例の改正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案書に戻っていただきまして、議案第51号をご覧願います。 議案第51号 矢祭町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、町長の提案理由にもありましたように、令和3年度の本算定に伴い、案分率及び均等割額等の軽減額につきまして所要の改正を行うものでございます。 また、別添資料の24ページのほうをご覧いただきたいと思います。 こちらも主な内容についてご説明を申し上げます。 まず、3条でございますが、第3条につきましては、国民健康保険の被保険者に係る所得割額の率を100分の5.64から100分の5.98に、第5条につきましては、被保険者の均等割額を2万1,500円から2万3,500円に、第5条の2につきましては、25ページをご覧いただきたいと思います。 各号に定める世帯別平等割額について、1号を1万4,700円から1万6,700円に、2号を7,350円から8,350円に、3号を1万1,025円から1万2,525円にそれぞれ改正するものでございます。 また、第6条につきましては、後期高齢者支援金等課税被保険者に係る所得割額の率を100分の2.11から100分の2.38に、第7条の2につきましては、被保険者の均等割額を7,700円から9,200円にそれぞれ改正するとともに、第7条の3の各号に定める世帯別平等割額につきましても、1号を5,600円から6,900円に、2号を2,800円から3,450円に、3号を4,200円から5,175円にそれぞれ改正するものでございます。 第8条から第9条の3にかけての介護納付金課税分につきましては、第8条の被保険者に係る所得割額の率を100分の1.53から100分の1.55に、第9条の2の被保険者の均等割額を8,000円から7,900円に、第9条の3の世帯別平等割額を4,000円から3,900円にそれぞれ改正するものでございます。 26ページをお開き願います。 第23条、国民健康保険税の減額に関する規定でございますが、本ページから29ページにかけて、7割軽減世帯、5割軽減世帯、2割軽減世帯における軽減額が記載されております。こちらは、基準となる第5条、第5条の2、第7条の2、第7条の3、第9条の2及び第9条の3の均等割額や平等割額の改正に伴う改正でございます。その他、金額及び率等につきましては、後ほどお読み取りいただければと思います。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものでございます。 以上が本条例の改正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案書に戻っていただきまして、議案第52号をご覧願います。 議案第52号 矢祭町二・三世代同居支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、町長の提案理由にもありましたように、第5次矢祭町総合計画に基づき実施してまいりました二・三世代同居支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置につきまして、第6次矢祭町総合計画におきましても事業が継続されることとなりましたので、対象住宅の取得期間を別紙のとおり改正するものでございます。 次ページをお開き願います。 矢祭町二・三世代同居支援事業に係る新築住宅等の固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例でございます。 第3条第2号中、「平成28年4月1日から平成33年3月31日」を、「令和3年4月1日から令和8年3月31日」に改めるものでございます。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用するものでございます。 以上が本条例の改正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) 事業課長、古市賢君。     〔事業課長 古市 賢君登壇〕 ◎事業課長(古市賢君) 議案第53号 矢祭町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 町長の提案理由にもありましたとおり、福島県道路占用料徴収条例の改正に伴いまして、町の占用料についても見直しを行うものでございます。 次のページをお開きください。 矢祭町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。 矢祭町道路占用料徴収条例(平成14年矢祭町条例第2号)の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、別冊の説明資料にてご説明をいたしますので、説明資料31ページをお開きください。 新旧対照表、第2表関係の別表におきまして、項番3として、法第32条第1項第3号に掲げる施設として、自動運転補助施設及びその他のものを新たに追加し、項番3、法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設を、項番4、法第32条第1項第4号に掲げる施設に改め、以下、項番を繰り下げるといった改正を行うものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和3年7月1日から施行するものとしております。 以上が条例改正の内容でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 ○議長(藤田玄夫君) 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 議案第54号 矢祭町公の施設の指定管理者の指定につきましてご説明を申し上げます。 今回の指定管理者の指定につきましては、町長の提案理由にもありましたように、温泉交流研修センター及びふれあい広場の指定管理期間が令和3年6月30日で満了するため、地方自治法第244条の2第3項及び矢祭町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条の規定に基づき、現在の指定管理者である一般財団法人矢祭振興公社を引き続き指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 対象施設名は、矢祭町大字東舘字蔵屋敷108番地1外、矢祭町温泉交流研修センター、ユーパル矢祭と、矢祭町大字東舘字蔵屋敷101番地1外、矢祭町ふれあい広場、こちらはテニスコートでございます。 指定管理者は、矢祭町大字東舘字蔵屋敷108番地1、一般財団法人矢祭振興公社理事長佐川正一郎でございます。 指定管理期間は、令和3年7月1日から令和8年6月30日までの5年間でございます。 なお、現時点で指定管理料の支払い等につきましては予定がございませんが、今後の社会経済状況によりましては、指定管理料の支払い等を検討しなければならないことも考えられますので、その際は改めて一般会計からの支出につきましてご提案をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上が本議案についての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案第55号をご覧願います。 議案第55号 白河地方広域市町村圏整備組合規約の変更につきましてご説明申し上げます。 本議案につきましては、町長の提案理由にもありましたように、白河地方広域市町村圏整備組合の規約変更につきまして、地方自治法第286条第1項の規定に基づく協議がございましたので、同法第209条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 別添資料の38ページをお開き願います。 白河地方広域市町村圏整備組合規約の新旧対照表でございます。 まず、3条の組合の共同処理する事務に関する規定でございますが、情報通信ネットワークにつきまして、新たな整備を行わないこと、共同運用システムのクラウド化に伴いまして、情報センターの運用を廃止したこと、さらに将来のシステム共同運用を見据え、西郷村と泉崎村が加入したことから、第6号を「情報通信ネットワーク及び共同運用システムの運営管理に関すること」に改めるとともに、組合庁舎の利活用計画に基づき、組合の事務所を移転することから、第4条、組合事務所の位置を、「立石山15番地1」から「表郷金山字長者久保2番地」に改めるものでございます。 また、別表(第14条関係)及び別表備考につきましては、第3条第6号の共同処理事務の変更に合わせ、その経費の支弁割合及び支弁方法について変更するものでございます。 なお、附則といたしまして、この規約は福島県知事の許可のあった日から施行するものでございますが、第4条の改正規定につきましては、令和3年10月1日から施行するものでございます。 以上が本議案の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案書に戻っていただきまして、議案第56号をご覧願います。 議案第56号 令和3年度矢祭町一般会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。 今回の補正の内容につきましては、町長の提案理由にもありましたように、歳入における新型コロナウイルス感染症対策関連の国からの負担金や交付金等の計上及び財源不足に伴う財政調整基金繰入金の増額、歳出における町独自の経済支援策として実施いたします米価対策事業補助金や昨年度も実施いたしましたプレミアム商品券事業に係る業務委託料、事業所改良事業等の各種事業助成金の計上や介護保険特別会計繰出金の増額、子育て支援臨時特別給付金の計上、ワクチン接種に伴う医師、看護師等への報償費や消耗品費等の増額、避難所への防災倉庫等設置に係る支出科目の変更、小学校職員室空調機設置工事、矢祭町の子供たちが都市部の子供たちとZoom等で交流するニューティーチャー事業等の計上及び公債費の繰上償還に伴う償還金利子及び割引料や予備費の減額が主な補正の内容でございます。 第1条、歳入歳出予算の補正。 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,775万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ49億5,775万5,000円とするものでございます。 次ページをお開き願います。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 14款国庫支出金1億2,621万7,000円の増。 15款県支出金336万5,000円の増。 17款寄附金137万8,000円の増。 18款繰入金4,000万円の増。 19款繰越金691万1,000円の増。 20款諸収入11万6,000円の減。 歳入合計1億7,775万5,000円の増でございます。 4ページをお開き願います。 歳出。 2款総務費63万8,000円の増。 3款民生費1,727万1,000円の増。 4款衛生費2,670万9,000円の増。 5款農林水産業費977万5,000円の増。 6款商工費1億270万8,000円の増。 7款土木費556万1,000円の増。 8款消防費420万5,000円の増。 9款教育費2,063万4,000円の増。 11款公債費263万4,000円の減。 13款予備費711万2,000円の減。 歳出合計1億7,775万5,000円の増でございます。 6ページをお開き願います。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては説明を省略させていただきます。 10ページをお開き願います。 2、歳入。 14款1項1目民生費国庫負担金328万7,000の増、こちらは低所得者介護保険料軽減負担金の計上によるものでございます。 2目衛生費国庫負担金1,381万2,000円の増、こちらは新型コロナウイルスワクチン接種事業負担金の計上によるものでございます。 2項1目総務費国庫補助金9,385万6,000円の増、こちらは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の計上によるものでございます。 2目民生費国庫補助金601万2,000円の増、こちらは子育て世帯臨時特別給付金補助金の計上によるものでございます。 3目衛生費国庫補助金897万1,000円の増、こちらは新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金及び疾病予防対策事業費等補助金の計上によるものでございます。 5目土木費国庫補助金1,000円の減、こちらは社会資本整備総合交付金の交付決定額に合わせ減額するものでございます。 6目教育費国庫補助金28万円の増、こちらはGIGAスクールに伴い要保護・準要保護世帯に貸し出すモバイルルーター分の公立学校情報機器整備費補助金の計上によるものでございます。 15款1項1目民生費県負担金338万円の増、こちらは国民健康保険基盤安定負担金及び低所得者介護保険料軽減県費負担金の計上によるものでございます。 2項3目衛生費県補助金2万2,000円の増、こちらは健康増進事業費補助金の増によるものでございます。 4目農林水産業費県補助金3,000円の増、こちらは多面的機能支払交付金事業推進補助金の交付内示額に合わせ増額するものでございます。 3項1目総務費委託金4万円の減、こちらは経済センサス市町村交付金の減によるものでございます。 17款1項1目総務費寄附金37万9,000円の増、こちらは矢祭町ふるさとづくり寄附金に38万円のご寄附がございましたので、存目計上しました1,000円を差し引きました37万9,000円を増額するものでございます。 なお、ご寄附を頂きました方々のご芳名はご覧のとおりでございます。 12ページをお開き願います。 17款1項2目教育費寄附金99万9,000円の増、こちらは小学校教育振興整備費寄附金として100万円のご寄附がございましたので、こちらも存目予算を差し引きました99万9,000円を増額するものでございます。 なお、ご寄附を頂きました方のご芳名はご覧のとおりでございます。誠にありがとうございます。 18款1項2目基金繰入金4,000万円の増、こちらは不足する補正予算の財源とするため、財政調整基金繰入金を増額するものでございます。 19款1項1目繰越金691万1,000円の増、こちらは前年度繰越金の増によるものでございます。 20款4項3目雑入11万6,000円の減、こちらは令和2年度に納付いたしました団体生命保険料還付金の確定に伴う減でございます。 14ページをお開き願います。 3、歳出。 2款1項1目一般管理費960万5,000円の減、こちらは2節、3節、13節の増減によるもので、2節及び3節につきましては4月1日付人事異動に伴う増減、13節につきましては、総合行政システムのクラウド化により企画財政費に一括計上されております給与システム賃借料が誤って一般管理費にも二重計上されていたため、減額するものでございます。 3目財産管理費445万9,000円の増、こちらは11節及び12節の増によるもので、12節委託料につきましては、中石井区より要望のございました中石井公民館の支障木伐採委託料及び建築物と道路等のインフラ施設を区分して長寿命化を図るための公共施設等総合管理計画改定業務委託料の計上によるものでございます。 4目山村開発センター費54万8,000円の増、こちらは消防設備点検においてご指摘のございました避難誘導灯修繕と、経営研修室の空調機修繕費の計上によるものでございます。 5目企画財政費117万5,000円の増、こちらは12、13、18、24節の増によるものでございます。 2項1目税務総務費380万6,000円の増、こちらは人事異動に伴う2節、3節の増によるものでございます。 3項1目戸籍住民基本台帳費29万5,000円の増、こちらは17節、22節の増によるものでございます。 5項1目統計調査総務費4万円の減、こちらは1節から17ページの13節までの増減によるものでございます。 16ページをご覧願います。 3款1項1目社会福祉総務費386万7,000円の増、こちらは人事異動に伴う2節、3節の増及び27節の国民健康保険特別会計繰出金の増によるものでございます。 3目老人福祉費741万9,000円の増、こちらは10節、11節、27節の増によるもので、27節につきましては、国県からの低所得者介護保険料軽減負担金の計上に伴う介護保険特別会計繰出金の増額によるものでございます。 4目国民年金事務費9万1,000円の減、こちらは人事異動に伴う2節、3節の増減によるものでございます。 2項3目児童措置費601万2,000円の増、こちらは子育て世帯臨時特別給付金の給付事務に係る11節、12節、19節の増によるものでございます。 4目保育所費4万9,000円の増、こちらは人事異動に伴う2節の増によるものでございます。 5目児童クラブ費1万5,000円の増、こちらは研修会参加に伴う普通旅費の増によるものでございます。 18ページをご覧願います。 4款1項2目予防費2,441万5,000円の増、こちらは新型コロナワクチン接種事業及び特定健診等に係る1節から17節までの増によるものでございます。 3目母子衛生費14万2,000円の増、こちらは乳幼児歯科健診で使用いたします健診用LEDライト購入費の計上によるものでございます。 3項1目水道費145万3,000円の増、こちらは人事異動に伴う各種手当及び追分給水施設配水池水位計修繕費等の計上に伴う水道事業会計補助金の増によるものでございます。 2目農業集落排水処理費69万9,000円の増、こちらは関岡下地区中継ポンプ修繕に伴う農業集落排水処理事業特別会計繰出金の増によるものでございます。 5款1項2目農業総務費48万3,000円の減、こちらは人事異動に伴う2節、3節の増減によるものでございます。 3目農業振興費625万円の増、こちらは10節、18節の増によるもので、18節につきましては黒助構造改善センター等への集会施設等修繕事業費補助金の増額及び町独自の経済支援策としての米価対策事業補助金の計上によるものでございます。 5目農地費153万円の増、こちらは宝坂字清水内地内の農業施設等補修工事に係る12節、16節の増によるものでございます。 20ページをお開き願います。 5款2項1目林業振興費247万8,000円の増、こちらは12節、18節の増によるもので、12節につきましては、八溝山遊歩道修繕委託料及び金沢・舘山間遊歩道整備委託料の計上によるものでございます。 6款1項1目商工振興費1億179万1,000円の増、こちらはコロナ禍における町独自の経済支援策として実施いたしますプレミアム商品券事業や地産地消宿泊プラン事業新型コロナウイルス感染症事業所改良事業等に係る1節から18節までの増によるものでございます。 2目観光費91万7,000円の増、こちらは10節、12節の増によるもので、10節につきましては、矢祭山トイレ浄化槽ポンプ修繕、リフレッシュふるさとランド電気設備修繕等の観光施設修繕費の増額によるものでございます。 7款1項1目土木総務費375万8,000円の増、こちらは人事異動に伴う2節、3節の増によるものでございます。 22ページをお開き願います。 7款2項1目道路橋梁維持費180万3,000円の増、こちらは10節、12節の増によるもので、10節につきましては茗荷地区まちづくり懇談会で要望のございましたU字溝のグレーチング蓋35メーター分の計上、12節につきましては宝坂字後田地内の町道法面復旧工事のための測量設計委託料の計上によるものでございます。 8款1項1目非常備消防費1,140万5,000円の増、こちらは3節、12節の増減によるもので、12節につきましては各地区の避難所に設置を予定しております防災倉庫等に係る支出科目の変更及び福島県総合情報通信ネットワークTV会議システム移設業務委託料の計上によるものでございます。 2目消防施設費720万円の減、こちらは防災倉庫等の支出科目変更に伴う10節、17節の減によるものでございます。 9款1項2目事務局費828万1,000円の増、こちらは2節から17節までの増額によるもので、2節、3節につきましては人事異動に伴う増、7節につきましてはコミュニティースクール講師謝礼等の計上及び転入増に伴う学校入学祝い金の増、10節につきましては、GIGAスクールに伴い各家庭に貸し出しますモバイルルーター50台分の計上、13節につきましては、小中学校のタブレット端末で使用する学習ソフト使用料の計上、17節につきましては小中学校で使用する電子黒板3台分の支出科目の変更によるものでございます。 2項1目学校管理費244万3,000円の増、こちらは10節、11節及び25ページの14節、17節の増減によるもので、25ページをご覧願います。 14節工事請負費につきましては、小学校の職員室空調機設置工事の計上、17節につきましては、小学校で使用する電子黒板2台分の支出科目変更によるものでございます。 9款2項2目教育振興費290万9,000円の増、こちらは7節、14節の増によるもので、14節につきましては、2月に開催されました子ども議会におきまして要望のありましたターザンロープ遊具の設置工事の計上によるものでございます。 3項1目学校管理費22万1,000円の増、こちらは10節、14節、17節の増減によるもので、10節につきましては、消防設備点検におきまして指摘のあった煙探知機及び避難誘導灯の修繕費の計上、14節につきましては、手洗い場自動水栓化工事5か所の計上、17節につきましては、中学校で使用する電子黒板1台分の支出科目変更によるものでございます。 4項1目社会教育総務費483万8,000円の増、こちらは10節、12節、13節の増によるもので、12節につきましては、矢祭町の子供たちが都市部の子供たちとZoom等で交流し、矢祭町の魅力を再発見してもらうためのニューティーチャー事業企画委託料の計上によるものでございます。 2目公民館費7万7,000円の増、こちらは7節、11節の増によるものでございます。 3目図書館費38万8,000円の増、こちらは10節、11節の増によるものでございます。 5項1目保健体育総務費28万5,000円の増、こちらは矢祭町体育協会補助金及び福島県軟式野球大会補助金の増額によるものでございます。 4目体育センター費5万4,000円の増、こちらは消火器交換手数料の計上によるものでございます。 5目町民プール運営費5,000円の増、こちらは車検時の自動車重量税不足に伴う増でございます。 6項1目幼稚園費113万3,000円の増、こちらは2節、3節及び27ページの11節、14節の増によるもので、27ページをご覧願います。 14節工事請負費につきましては、太陽光発電システム計測監視装置更新工事の計上によるものでございます。 11款1項2目利子263万4,000円の減、こちらは令和3年2月及び3月借入れ分の利子に伴う増及び5月に実施をいたしました繰上償還に伴う減によるものでございます。 13款1項1目予備費711万2,000円の減でございます。 次ページ以降は給与費明細書となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。 以上が今回の補正の内容でございますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(藤田玄夫君) ここで皆さんにお諮りしたいのですが、ただいま12時の時間が参りました。残りの議案の説明をこのまま継続したいと考えますが、いかがなものでしょうか。     〔「異議なし」「飯にすっぺ」と言う人あり〕 ○議長(藤田玄夫君) では、異議なしという言葉がありましたので、このまま……     〔「飯にすっぺ、休憩」「総務常任委員会もあるんだもの」と言う人あり〕 ○議長(藤田玄夫君) じゃ、それでよろしいですね。 じゃ、暫時休憩します。 再開は午後1時零分といたします。 △休憩 午後0時02分 △再開 午後1時00分 ○議長(藤田玄夫君) 再開いたします。 町民福祉課長、大森秀一君。     〔町民福祉課長 大森秀一君登壇〕 ◎町民福祉課長(大森秀一君) 議案第57号 令和3年度矢祭町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 今回の補正につきましては、町長提案理由のとおり、歳入における国保税の本算定、歳出における県納付金の決定及び総務管理費の減額が主な内容でございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ309万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億1,948万3,000円とするものでございます。 2ページ、3ページのほうをお開きください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 1款国民健康保険税231万2,000円の増です。 5款繰入金78万1,000円の増です。 歳入合計309万3,000円の増です。 4ページ、5ページをお開きください。 歳出。 1款総務費153万6,000円の減です。 3款国民健康保険事業費納付金481万3,000円の増です。 8款予備費18万4,000円の減です。 歳出合計309万3,000円の増です。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 2、歳入。 1款1項1目一般被保険者国民健康保険税231万2,000円の増です。これは1、2、3節の現年課税分の本算定による増額でございます。 5款1項1目一般会計繰入金78万1,000円の増です。これは1節の保険基盤安定繰入金の本算定による増と人事異動によります人件費の減によるものでございます。 12ページ、13ページをお開きください。 3、歳出。 1款1項1目一般管理費153万6,000円の減です。これは2、3節の人件費の減額によるものでございます。 3款1項1目一般被保険者医療給付費分106万6,000円の増です。これは医療給付費分の本算定による増額でございます。 2項1目一般被保険者後期高齢者支援金等分79万7,000円の増です。これは一般被保険者後期高齢者支援負担金の本算定による増額でございます。 2項1目介護納付金241万円の増です。これは介護納付金負担金の本算定の増額によるものでございます。 8款1項1目予備費18万4,000円の減です。 次ページ以降につきましては給与費明細書になっておりますので、後ほどご覧になっていただければと思います。 以上が今回の補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 引き続きまして説明させていただきます。 議案第58号 令和3年度矢祭町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長提案理由のとおり、歳入における他会計繰入金の増、歳出における維持管理費の増が主な内容でございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ69万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,121万1,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 3款繰入金69万9,000円の増です。 歳入合計69万9,000円の増です。 4ページ、5ページをお開きになってください。 歳出。 1款維持費69万9,000円の増です。 歳出合計、同じく69万9,000円の増でございます。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括につきましては省略をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 歳入。 1款1項1目一般会計繰入金69万9,000円の増です。こちらは一般会計繰入金の増額によるものでございます。 12、13ページをお開きください。 3、歳出。 1款1項1目農業集落排水処理施設管理費69万9,000円の増でございます。こちらは関岡下地区に中継ポンプがありまして、そちらの水中ポンプの修繕費による増額でございます。 以上が今回の補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続きまして、説明をさせていただきます。 議案第59号 令和3年度矢祭町介護保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 今回の補正は、町長提案理由のとおり、歳入における他会計繰入金の増、介護保険料の減、歳出における介護予防・生活支援サービス事業費及び予備費の増が主な内容でございます。 歳入歳出予算の補正。 第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ255万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億4,276万1,000円とするものでございます。 2ページ、3ページをお開きになってください。 第1表、歳入歳出予算補正。 歳入。 1款保険料401万8,000円の減です。 7款繰入金657万5,000の増です。 歳入合計255万7,000円の増です。 4ページ、5ページをお開きください。 歳出。 5款地域支援事業費72万3,000円の増です。 7款予備費183万4,000円の増です。 歳出合計255万7,000円の増です。 6ページ、7ページをお開きください。 歳入歳出補正予算事項別明細書。 1、総括については省略をさせていただきます。 10ページのほうをご覧になってください。 2、歳入。 1款1項1目第1号被保険者保険料401万8,000円の減です。これは特別徴収、それから普通徴収の保険料の低所得者介護保険料の軽減継続による減額によるものでございます。 7款1項1目一般会計繰入金657万5,000円の増です。こちらは低所得者保険料軽減繰入金の増額によるものでございます。 12、13ページをお開きになってください。 3、歳出。 5款1項3目一般介護予防事業費62万円の増です。これは介護予防事業委託料の増額によるものでございます。 2項1目包括的支援事業及び任意事業費10万3,000円の増です。これは包括支援センター運営分と任意事業分の増額によるものでございます。 7款1項1目予備費183万4,000円の増額でございます。 以上が今回の補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 続きまして、説明をさせていただきます。 議案第60号 令和3年度矢祭町水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 今回の補正につきましては、町長提案理由のとおり、第3条予算の収益的収入における公共建物災害共済金等の営業外収益の増、収益的支出における営業費用の高野谷地ほか2地区の給水施設配水池水位計修繕費等の増、資本的支出における国道349号バイパス工事に係る配水管移設工事費の増が主な内容でございます。 収益的収入及び支出の補正。 第2条、令和3年度矢祭町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予算額を次のとおり補正するものでございます。 収入。 第1款第2項営業外収益400万9,000円の増でございます。 支出。 第1款第1項営業費用400万円の増です。 第2項営業外費用1万9,000円の増です。 第4項予備費1万円の減でございます。 2ページをお開きになってください。 資本的収入及び支出の補正。 第3条、予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 支出。 第1款第1項建設改良費1,500万円の増でございます。 3ページをお開きになってください。 実施計画書、収益的収入及び支出については省略をさせていただきます。 5ページ目をお開きください。 予算説明書、収益的収入及び支出でございます。 収入の部。 1款2項3目雑収益256万6,000円の増でございます。こちらは高野谷地、それから馬渡戸の給水施設に雷が落ちまして、それに対しての災害共済金となってございます。 4目他会計補助金145万3,000円の増でございます。こちらは一般会計補助金の増額によるものでございます。 支出の部。 1款1項2目配水及び給水費389万9,000円の増でございます。これは高野谷地、馬渡戸、追分給水施設の配水池水位計修繕費の増額によるものでございます。 3目総係費10万1,000円の増です。これは職員の手当、それから機械更新による共済保険料の増額によるものでございます。 2項1目支払利息及び企業債取扱費1万9,000円の増です。これは企業債償還金利子の増額によるものでございます。 次のページをお開きください。 4項1目予備費1万円の増でございます。 次のページをお開きください。7ページになります。 予算説明書、資本的支出でございます。 支出の部。 1款2項2目配水施設改良費1,500万円の増でございます。こちらは国道349号バイパス工事に係る配水管移設工事の増額によるものでございます。 次ページ以降につきましては給与費明細書となっておりますので、後ほどご覧になっていただければと思います。 以上が今回の補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(藤田玄夫君) 自立総務課長、鈴木直人君。     〔自立総務課長 鈴木直人君登壇〕 ◎自立総務課長(鈴木直人君) 議案第61号 教育委員会教育長の任命についてご説明を申し上げます。 今回の教育委員会教育長の任命につきましては、町長の提案理由にもありましたように、現教育長の片野宗和氏の任期が令和3年6月17日で満了することから、その後任に引き続き片野宗和氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 片野宗和氏の住所は、宝坂字入宝坂42番地、生年月日は昭和23年9月30日でございます。 なお、任期につきましては、令和3年6月18日から令和6年6月17日までとなっております。 経歴につきましては、説明資料の39ページをご覧願います。 以上が本議案についての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案第62号をご覧願います。 議案第62号 教育委員会委員の任命についてご説明を申し上げます。 今回の教育委員会委員の任命につきましては、こちらも町長の提案理由にもありましたように、現委員の益子敬氏の任期が令和3年6月17日で満了することから、その後任に藤井健一郎氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。 藤井健一郎氏の住所は、関岡字町71番地、生年月日は昭和42年10月12日でございます。 なお、任期につきましては、令和3年6月18日から令和7年6月17日までとなっております。 経歴につきましては、説明資料の40ページをご覧願います。 以上が本議案についての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。 続けてご説明を申し上げます。 議案第63号をご覧願います。 議案第63号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてご説明を申し上げます。 今回の固定資産評価審査委員会委員の選任につきましても、町長の提案理由のとおり、現委員の古市茂雄氏の任期が令和3年6月30日で満了することから、その後任に松本昭二氏を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。 松本昭二氏の住所は、茗荷字茗荷35番地、生年月日は昭和28年12月24日でございます。 なお、任期につきましては、令和3年7月1日から令和6年6月30日までとなっております。 経歴につきましては、説明資料の41ページをご覧願います。 以上が本議案につきましての説明となりますので、ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(藤田玄夫君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 明日2日目、6月15日は、議案調査のため休会、3日目、6月16日の定例会の開会は午前10時といたします。 本日はこれにて散会します。 ご苦労さまでした。 △散会 午後1時17分...