△日程第3 諸般の報告
○議長(須藤俊一) 日程第3、諸般の報告を行います。 10月31日に開催されました令和5年
東白衛生組合議会第3回定例会の内容について、代表者から報告をお願いします。
藤田智之議員。 〔11番
藤田智之議員 登壇〕
◆11番(藤田智之) 令和5年10月31日、
東白衛生組合会議室において、第3回定例会が開催されましたので、出席議員を代表し、その概要をご報告いたします。 提出された案件は2件であります。 議案第7号、令和5年度
東白衛生組合一般会計補正予算(第2号)についてでありますが、歳入歳出の総額をそれぞれ160万円を増額し、歳入歳出の総額を7億9,146万2,000円とするものであります。 次に、認定第1号、令和4年度
東白衛生組合一般会計歳入歳出の認定についてでありますが、決算状況については歳入総額8億2,681万1,675円、歳出総額8億121万4,962円となり、
歳入歳出差引残額2,559万6,713円については翌年度へ繰り越される旨の説明がありました。 議案詳細につきましては、配付しました報告書のとおりであります。 審議の結果、全て原案のとおり可決されました。 以上で、第3回定例会の報告といたします。
○議長(須藤俊一) 次に、令和5年度定期監査及び
財政援助団体並びに指定管理者の監査の結果でありますが、監査委員から結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付しました。 次に、受理しました陳情3件につきましては、
棚倉町議会運営に関する基準127の規定により、
議会運営委員会に諮り、お手元にその写しを配付しましたので、報告とします。 次に、議会関係の諸般の報告につきましては、お手元に配付しました報告書にその概要を記載してありますので、これをもって報告とします。 以上で、諸般の報告を終わります。
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△日程第4 提出議案の付議
○議長(須藤俊一) 日程第4、提出議案を付議します。 この際、報告第10号、議案第53号から議案第70号までを一括付議します。
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△日程第5 付議議案に対する町長説明
○議長(須藤俊一) 日程第5、付議議案に対する町長の説明を求めます。 町長。 〔町長 湯座一平 登壇〕
◎町長(湯座一平) 本日ここに令和5年
棚倉町議会定例会12月会議の開催に当たり、年の瀬を迎えお忙しい中、ご出席を賜り心より感謝を申し上げます。 議員各位の任期も残すところわずかとなりましたが、この4年間、厳しい財政状況の中で議員各位のご理解とご協力により、本町行政が着実な進展を見ましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。 ここで、この4年間を振り返ってみますと、令和元年12月に、中国で感染が確認された
新型コロナウイルス感染症が瞬く間に世界中に蔓延し、その対応に追われた4年間となりました。この間、本町の事務事業も
新型コロナウイルス感染症に大きく影響されましたが、行動制限などがあった中でも細心の注意を払いながら、実施計画に基づいた事務事業を着実に推進することができたものと考えております。 主な事業を振り返ってみますと、令和2年度につきましては、
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、1人当たり10万円の給付や経営に支障が出ている事業者に対し、一律10万円の給付事業を実施し、さらに町独自の
特別定額給付金事業や
学生応援給付金事業を実施いたしました。 また、
遠距離通学者の通学支援を目的として4台のスクールバスを購入したほか、原発事故に伴う継続事業として、除染事業や
森林再生事業に取り組み、令和元年に発生した台風19号の
災害復旧事業として6億円を超える事業を実施いたしました。さらに、第2期棚倉町まち・ひと・し
ごと創生総合戦略、棚倉町
歴史的風致維持向上計画、
国土強靭化地域計画などの策定にも取り組んだところであります。 令和3年度につきましては、
新型コロナワクチン接種の1回目から3回目までを実施したほか、コロナ禍により大きな影響を受けた地域経済の支援対策として、町民1人当たり5,000円の
クーポン券の交付や、事業収入が減少した事業主及び
住民税非課税世帯に一律10万円の給付を実施いたしました。 また、
山本キャンプ場の再整備を実施したほか、コロナ禍における新しい取組として
テレワーク施設の整備を実施し、さらに
地域防災計画の改定や棚倉町
環境基本計画の策定にも取り組んだところであります。 令和4年度につきましては、物価高騰による家計への支援として
住民税非課税世帯を対象に1
世帯当たり5万円の給付を実施したほか、町民1人当たり1万5,000円の
クーポン券を交付して、町民の生活支援と町内での消費を喚起し、コロナ禍で疲弊した地域経済の支援を図ったところであります。
新型コロナワクチン接種については、4回目と5回目を実施して、感染予防及び
重症化予防に努めたところであります。 また、令和4年3月に発生した福島県沖地震で被災した議場の復旧工事や
棚倉城跡石垣の一部崩落に係る
災害復旧事業にも取り組んできたところであります。 本年度につきましては、
高校生等生活応援給付金給付事業として、高校生1人当たり年6万円の給付を始めたほか、令和4年度に引き続き、
住民税非課税世帯を対象に1
世帯当たり10万円の給付や町民1人当たり1万円の
クーポン券の交付事業を実施しているところであります。 また、
棚倉運動広場及び
文化センターの大規模改修や街路灯の
LED化事業に取り組むなど、着実に事務事業を実施しているところであります。 今後においても、棚倉町振興計画に掲げた目標実現に向け、財源の確保と有効活用を図りながら、各般の施策を積極的に推進してまいりますので、議員各位には町政進展のため、さらなるご指導、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、提出議案の説明に先立ち、町政の現況についてご報告申し上げます。 まず、
新型コロナウイルス感染症についてでありますが、5類感染症に移行したことにより、感染者の発生動向を
定点医療機関からの報告に基づいて把握することになりましたが、県内における報告数は、減少傾向にあるものの、依然として感染再拡大への注意が必要であります。 また、
季節性インフルエンザにつきましては、既に流行が始まっており、本県の発生状況は、注意報または警報レベルが交互に発令される状況となっておりますので、
インフルエンザについても感染拡大への注意が必要であります。特にこれから年末年始を迎え、人の往来が活発になりますので、町民の皆様には、引き続き手洗いや場面に応じたマスクの着用、小まめに換気を行うなど、基本的な感染対策に努めていただきますようお願いいたします。 次に、
新型コロナワクチン接種についてでありますが、生後6か月以上の接種を希望する全ての方を対象に、10月下旬から
オミクロン株XBB対応の
ワクチン接種を実施しているところであり、
インフルエンザワクチン接種につきましても、10月から接種費用の一部助成を行っているところであります。いずれも
ワクチン接種をすることで、感染予防及び
重症化予防が期待されておりますので、皆様には
ワクチン接種について検討いただきますようお願いいたします。 次に、たなぐら
応援クーポン券事業についてでありますが、8月に交付した町民1人当たり5,000円の
クーポン券の利用状況につきましては、12月8日現在で75%となっており、登録された町内152事業所で順調に利用されているところであります。 また、11月会議でご議決いただきました町民1人当たり5,000円の
クーポン券の追加交付につきましては、年末年始の生活支援の一助となるよう今月15日までに配達を完了したところであります。なお、今回の追加交付に合わせて、8月に交付した
クーポン券の使用期限を令和6年1月10日から2月12日に1ケ月ほど期限を延長しますので、使い忘れのないよう早めのご利用をお願いいたします。 次に、県の
地域創生総合支援事業補助金を活用した事業についてでありますが、まず、たなぐら
子どもフェスタにつきましては、去る10月29日に4年ぶりに町が主催する対面式のイベントとして開催したところであります。 当日は天候にも恵まれ、多くの方にご来場いただき、
棚倉小学校吹奏楽部の演奏を皮切りに、ふれあい動物園や
縁日コーナー、
ステージショーなどを楽しむ子供たちの笑顔と歓声が会場に満ちあふれておりました。 また、新たな観光誘客、交流人口の増加を目的に実施しておりますわくわく!たなぐら
スタンプラリーにつきましては、今月31日でイベントが終了となりますので、期間内に町内の参加小売店や事業所、飲食店などをご利用いただき、地域経済の活性化にもご協力をお願いいたします。 次に、敬老会についてでありますが、令和2年度以降、開催を見合わせてきましたが、
コロナ感染症が5類に移行したことで、9月16日に4年ぶりに開催いたしました。 当日は、168名の参加があり、お年寄りを敬い、さらなる長寿を願って
老人福祉功労者をはじめとする各種表彰を行った後、
棚倉中学校吹奏楽部の演奏や
昭和歌謡ショーなどを楽しんでいただきました。 次に、令和6年度の
高野小学校への入学希望者についてでありますが、12月現在で新6年生が7名、新5年生が5名の合計で12名となる予定であります。
高野小学校につきましては、少人数で学びたい児童、学ばせたい保護者が安心して通うことができる学校として、小規模校の特性を生かし、一人一人の学びに寄り添い、個別最適な学びが実現できるよう取り組んでまいります。 次に、市町村対抗の軟式野球及び
ソフトボールの結果についてでありますが、野球は1回戦で本宮市に接戦の末に敗れましたが、
ソフトボールは1回戦で玉川村に見事勝利し、2回戦では強豪の二本松市に惜敗したものの、両チームとも若い選手を中心に、本町のチームらしいはつらつとしたプレーを見せてくれました。選手及び関係者の皆様に改めて感謝を申し上げますとともに、来年以降のさらなる活躍を期待するところであります。 次に、11月19日に開催されたふくしま駅伝についてでありますが、本町チームはスタートから安定した走りでたすきをつなぎ、町の部11位、総合26位となり、昨年の総合36位から大幅に順位を上げ、見事に2年連続で敢闘賞を獲得いたしました。 年々、選手層も厚くなり、練習の仕方を工夫するなど、継続的に取り組んできた成果が表れてきたものであり、見事な走りを見せてくれた選手及び関係者の皆様に改めて感謝を申し上げます。 次に、
公式ホッケータウンの認定についてでありますが、
公益社団法人日本ホッケー協会が創立100周年を記念して、全国で
ホッケー競技の普及振興に実績があり、今後も先駆的な取組が期待される自治体を対象に、
公式ホッケータウンとして認定するものであり、本町も全国19自治体の一つとして、去る11月10日に認定を受けたものであります。この認定を契機として、ホッケーを通した
地域活性化と競技の普及推進に取り組んでまいります。 次に、令和6年二十歳のつどいについてでありますが、
文化センターが改修工事中のため使用できないことから
保健福祉センターで開催する予定としており、現在、
実行委員会を立ち上げ、1月7日の開催に向けて準備を進めているところであります。 さて、本定例会に提出いたします議案は、専決処分の報告1件、令和5年度棚倉町一般会計及び特別会計並びに
上水道事業会計の補正予算に関する議案7件、条例の制定及び一部改正に関する議案9件、契約に関する議案2件の総数19件であり、提出議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 まず、報告第10号、専決処分の報告についてでありますが、
棚倉運動広場大
規模改修工事請負契約について、数量の確定見込みによる変更及び
整備用具倉庫設置等を追加したことから、
工事請負変更契約を専決処分したので報告するものであります。 次に、議案第53号、令和5年度棚倉町
一般会計補正予算についてでありますが、主な内容は、歳入については、
地方交付税、財産収入、
ふるさと納税寄附金及び
減債基金繰入金等の増額補正であり、歳出については、
ふるさと納税推進事業費、町債の繰上償還に伴う公債費及び人件費並びに各公共施設の光熱費等の増額補正でありまます。 次に、議案第54号、令和5年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算についてでありますが、主な内容は、
高額療養費及び出産育児一時金の増に伴う
保険給付費等の増額補正であります。 次に、議案第55号、令和5年度棚倉町
介護保険特別会計補正予算についてでありますが、主な内容は、人事異動に伴う人件費等の増額補正であります。 次に、議案第56号、令和5年度棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算についてでありますが、主な内容は、歳入については、令和4年度分消費税還付金等による増額補正であり、歳出については、人件費及び修繕費の増額補正であります。 次に、議案第57号、令和5年度棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算についてでありますが、主な内容は、歳入については、令和4年度分原子力災害賠償金等の増額補正であり、歳出については、人件費及び施設管理費の光熱費等の増額補正であります。 次に、議案第58号、令和5年度棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算についてでありますが、主な内容は、歳入については、令和4年度分消費税還付金等による増額補正であり、歳出については、人件費及び施設管理費の光熱費等の増額補正であります。 次に、議案第59号、令和5年度棚倉町
上水道事業会計補正予算についてでありますが、主な内容は、収益的収入については有収水量の減少見込みに伴う給水収益の減額補正、収益的支出については人件費、修繕費等の支出見込みによる増額補正、資本的収入については事業確定見込みによる布設替え工事負担金の減額補正、資本的支出については量水器購入費の減額補正であります。 次に、議案第60号、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例及び議案第61号、棚倉町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本年の福島県人事委員会の勧告に準じて、期末手当の支給率を0.1引き上げる改正をしようとするものであります。 次に、議案第62号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本年の福島県人事委員会の勧告に基づき、給料月額の引上げ並びに期末手当及び勤勉手当の支給率をそれぞれ0.05引き上げる改正をしようとするものであります。 次に、議案第63号、棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、特定任期付職員の給料表及び期末手当の支給率について、本年の福島県人事委員会の勧告に基づき、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第64号、棚倉町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本年の福島県人事委員会の勧告に基づき、報酬月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給率について、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第65号、棚倉町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでありますが、健康保険法等の一部が改正され、妊産婦の産前産後期間における国民健康保険税の減免措置が創設されたことに伴い、所要の改正をするものであります。 次に、議案第66号、棚倉町
簡易水道事業の設置等に関する条例及び議案第67号、棚倉町
下水道事業の設置等に関する条例の制定についてでありますが、いずれも地方公営企業法の財務規定適用に必要な事項を定めるため、条例を制定するものであります。 次に、議案第68号、棚倉町
上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、棚倉町
簡易水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、所要の改正をするものであります。 次に、議案第69号、
小型動力ポンプ付き積載車購入契約締結についてでありますが、第2分団第3班及び第4分団第4班に配備している車両をそれぞれ更新するため、購入契約を締結しようとするものであります。 次に、議案第70号、棚倉町
文化センター長寿命化改修工事請負変更契約締結についてでありますが、改修工法及び内外部の工事数量の変更等に伴い、工事請負契約の変更をしようとするものであります。 以上が本定例会に提出いたしました議案の概要でありますが、詳細につきましては、それぞれ主管課長より説明させますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願いを申し上げ、提出議案の説明といたします。
○議長(須藤俊一) 以上で、提案理由の説明を終わります。
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△日程第6 報告第10号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第6、報告第10号、専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(佐川久永) それでは、議案集3ページをご覧願います。 報告第10号、専決処分の報告についてご説明申し上げます。 地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。 専決第6号、
棚倉運動広場大規模改修
工事請負変更契約締結について。内容は別紙になります。 令和5年12月20日提出、棚倉町長。 それでは、次のページの別紙をご覧願います。 この専決処分につきましては、令和5年6月14日、棚倉町議会の議決を受けて工事請負契約を締結した
棚倉運動広場大規模改修工事について、変更が生じましたので、専決処分をしたものでございます。 変更の主な内容につきましては、町長説明のとおりでございますが、工事もほぼ完了に近づいておりまして、これまでの工程の中でグラウンド造成工における掘削工及び残土処理、フレーム相当の数量及び電気設備工事等における産廃処分等数量の確定見込みによる数量の変更に伴う精算、また、供用開始後にグラウンド整備用の用具等を保管するための倉庫を設置したため、それらに要した費用を増額したものでございます。 記としまして、1、契約の目的、
棚倉運動広場大規模改修
工事請負変更契約。2、契約金額、2億3,045万円を2億3,332万1,000円に変更、287万1,000円の増額となります。3、契約の相手方、福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20番地、藤田建設工業株式会社、代表取締役社長内藤勇雄。 令和5年11月27日専決、棚倉町長。 以上で説明といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 質疑ありませんか。
和知良則議員。
◆13番(和知良則) 工事もそろそろ完了ということでございますけれども、完了して、一般に開放できるのはいつ頃なのか。それとその際にセレモニーなどを予定はしているのか伺います。 また、その後のことでございますけれども、専決報告第10号でちょっと外れるかもしれませんが、グラウンドを使う人が大分増えていますので、もしよろしかったらお答え願います。 まずは一般的なグラウンドの使用以外に、例えば車両を使ったようなイベント、消防の訓練等でございます。あるいは例年行われておりますどんど焼き、グラウンド内で火を使う事業、そういうものは今後どうするのかお答え願います。
○議長(須藤俊一) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(佐川久永) ただいまのご質問にお答えいたします。 まずは、開放の時期でございますが、来年年明けの1月末を完了の予定としておりますので、その後すぐにではなくて、備品等の整備をしたいと思っていますので、そうした調整を1ケ月程度いただきまして、3月上旬からの一般開放という形に持っていきたいと考えております。 続きまして、セレモニーにつきましては、大々的にやるとなるとなかなか、イベントとしてやると費用もいろいろかかるので、限られた中でやるという方向で現在のところは考えております。例えば地元のスポーツ少年団の皆さんとか、あと通常利用していただいている団体の方々にお集まりいただきまして、開放のセレモニーを若干用意したいなというふうには考えております。 続きまして、車両のイベントなんですが、ただいまご質問ありました消防の行事。消防ですと、通常、グラウンドで水勢競技等の車両を走らせて、競技をするというような形で行っておりますが、乗り入れるのは好ましくないということで施工業者のほう、設計業者のほうでは判断しておりますが、走り回るというようなものは控えていきたいなというふうには考えておりますので、通常走行する程度のものであれば、当然ならすのに車両も入れる場合もありますし、そういったことで、暗渠排水等の管理上、可能な限りでの対応はしてまいりたいと考えております。 あと、また、どんど焼きについては、通常どおり、今年は工事中なので場所を変えていただいたようでございますけれども、通常どおり、そうした風習等の維持ということについては利用可能ということに考えております。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。
菊池忠二議員。
◆5番(菊池忠二) 先日、この現場には私も伺って、現場監督と工事の進捗状況、それから土質、特性などをちょっと伺ってまいりましたけれども、非常に、大分、下層といいますか、下のほうも粘土質、あの一帯は粘土質ということで、暗渠を入れて工事をされたようでございますけれども、今後、そういったメンテナンスが必要であるというふうな感想を私、伺ってまいりましたけれども、この費用もさることながら、今後のメンテナンス費用等はお考えなのか。またさらにお考えであれば、年間どのぐらいの費用を見込んでおられるのか、お答えできる範囲で結構ですので、お答えいただきたいと思います。
○議長(須藤俊一) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(佐川久永) ただいまのご質問にお答えいたします。 完成後のメンテナンスということでございますが、当然、想定できるのは土ですね。土の入替え等が生じてくるのがまず1点あると思います。また、排水の関係でいいますと、側溝等の清掃等が考えられておりますが、さほどの金額、土の入替えとなれば相当の金額はありますけれども、多分、一部の補充とかそういった形ではあろうかと思いますので、数万円から十数万円の程度で、土の入替えは、購入はできるのかなというふうには思っておりますが、あと側溝等の修繕等につきまして、側溝は今までよりもきれいにした中で、蓋等も整備しましたので、土砂等もさほど、以前よりはたまらないのかなというふうには判断しておりますので、定期的な維持管理には努めておりますが、莫大な費用がかかるというふうには考えておりません。 ちょっと具体的な金額と言われますと、そこまで試算はしておりませんが、年1回の土砂の清掃につきましても、やったとしても数万円で済むのかな、数十万円。数十万円といっても十数万円ぐらいで済むのかなと思っていますので、さほどの金額は予定しておりません。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 以上で報告第10号を終わります。
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△日程第7 議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第7、議案第53号、令和5年度棚倉町
一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、別冊の議案第53号、令和5年度棚倉町
一般会計補正予算書の1ページをご覧いただきたいというふうに思います。 議案第53号、令和5年度棚倉町
一般会計補正予算(第4号)についてご説明をいたします。 第1条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出にそれぞれ4億6,256万9,000円を追加し、総額を78億3,160万2,000円とするもので、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額については、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 第2条、地方債の補正につきましては、第2表地方債補正のとおりであります。 次に、2ページから4ページまでの第1表歳入歳出予算補正につきましては、後ほど
一般会計補正予算に関する説明書で主なものをご説明いたします。 次に、5ページの第2表地方債補正をご覧いただきたいと思います。 地方債の変更についてでありますが、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更がありませんので、限度額のみご説明いたします。 まず、社会資本整備総合交付金事業につきましては、事業費の確定見込みによる増額であり、補正前500万円を60万円増額して、補正後560万円に変更し、町単独道路整備事業につきましては、町道棚倉自動車学校線法面保護事業を新たに起債対象事業に加えるため、補正前7,350万円に700万円を増額して、8,050万円に変更し、臨時財政対策債につきましては、国からの発行限度額確定通知書に基づき、補正前4,479万円から1,174万6,000円に減額し、3,304万4,000円にするものであります。 計の欄になりますが、補正前6億1,629万円を414万6,000円減額して、補正後6億1,214万4,000円に変更しようとするものであります。 次に、2枚めくっていただきまして、棚倉町
一般会計補正予算に関する説明書の3ページをお開き願いたいと思います。 補正予算の主なものについてご説明をいたします。 まず、歳入でありますが、11款1項1目地方特例交付金595万3,000円の増額は、説明欄、個人住民税減収補填特例交付金の増であります。 次に、12款1項1目
地方交付税1億1,021万8,000円の増額は、説明欄、普通交付税の増であります。 次に、16款2項3目衛生費国庫補助金140万円の減額は、説明欄、循環型社会形成推進交付金の減であります。 4ページになりますが、17款2項1目総務費県補助金174万3,000円の増額は、説明欄、福島県ICT推進市町村支援事業費補助金の増であります。2目民生費県補助金551万6,000円の増額は、説明欄2行目、子どもの医療費助成事業補助金などの増であり、3目衛生費県補助金137万7,000円の減額は、説明欄、浄化槽整備事業費補助金の減であります。 次に、18款2項1目不動産売払い収入1,950万6,000円の増額は、説明欄、土地売払い収入は舘ヶ丘及び関口八幡沢の町有地売却による増であり、その下の2目物品売払い収入379万5,000円の増額は、説明欄、公用車売払い収入は不用となったスクールバス及び消防小型ポンプ積載車の売却による増であります。 5ページをご覧いただきたいと思います。 19款1項1目一般寄附金100万円の増額は、協業組合福島県南環境衛生センター様から創立50周年を記念して寄せられたものであり、2目総務費寄附金2億円の増額は、説明欄、
ふるさと納税寄附金の増であります。 次に、20款1項4目財政調整基金1億円の減額は、
地方交付税及び
ふるさと納税寄附金の増による財源入替えに伴う減であり、5目減債基金繰入金2億1,627万5,000円の増額は、起債後、繰上償還を実施するための繰入れであります。11目奥野自然活用基金繰入金238万円の増額は、里山保全整備事業に係る基金からの繰入れであります。 次に、22款5項3目雑入251万6,000円の増額は、説明欄1行目、町有建物災害共済金は近津小学校屋内運動場の屋根が6月28日の暴風雨で被災したことによる共済金の増であります。 次に、6ページの下の段になりますが、23款1項3目土木債760万円の増額及び6目臨時財政対策債1,174万6,000円の減額は、第2表地方債補正で説明したとおりであります。 次に、7ページの歳出でありますが、まず、2款1項1目一般管理費255万2,000円の増額は、説明欄2行目、一般職員費の増額であり、4目財政管理費1億3,981万3,000円の増額は、説明欄2行目、
ふるさと納税推進事業費1億2,177万6,000円の増は、ふるさと納税に係る返礼品調達などの経費の計上であり、3行目、地域振興基金積立金1,800万円の増は、舘ヶ丘の町有地売却金などを基金に積立てをしようとするものであります。 8ページになりますが、6目財産管理費314万円の増額は、説明欄、庁舎維持費は電気代高騰に伴う増であり、11目ルネサンス棚倉費145万1,000円の減額は、説明欄1行目、一般事務費347万7,000円の減はスポーツレクリエーション基金への積立金の減であり、2行目施設維持管理費202万6,000円の増はコテージ棟の非常灯照明の改修工事費等の増であり、12目活性化対策費439万4,000円の増額は、説明欄、里山保全整備事業費は屋外電源設置工事費等の増であります。 次に、9ページの中ほどをご覧いただきたいと思います。 2款3項1目戸籍住民基本台帳費189万円の増額は、説明欄1行目、一般職員費は人事異動に伴う職員費の増額であります。 次に、10ページをご覧いただきたいと思います。 3款1項1目社会福祉総務費728万8,000円の増額は、説明欄下から3行目、国保特別会計事務費繰出金及びその下の国保財政安定化支援事業費繰出金などの増によるものであり、2目老人福祉費278万1,000円の増額は、説明欄2行目、敬老事業費132万9,000円の減額のほか、説明欄5行目、介護保険特別会計繰出金342万1,000円の増などによるものであります。 次に、11ページの下段をご覧いただきたいと思います。 3款2項2目児童措置費715万2,000円の増額は、説明欄1行目、健やか子育て医療費などの増であり、4目児童福祉施設費363万4,000円の増額は、説明欄4行目、放課後子どもプラン事業費の増などであります。 次に、12ページになりますが、4款1項1目保健衛生費434万2,000円の増額は、説明欄3行目、
保健福祉センター維持管理費175万6,000円の増は電気代高騰に伴う増などであり、4行目、妊産婦医療費助成事業費143万4,000円の増は妊産婦医療費の増加によるものであります。2目予防費181万1,000円の増額は、説明欄3行目、新型コロナウイルス
ワクチン接種事業費などの増によるものであり、13ページになりますが、3目環境衛生費378万6,000円の減額は、説明欄2行目、浄化槽設置整備事業費の減などによるものであります。 次に、6款1項2目農業総務費340万円の減額は人事異動に伴う職員費の減であり、3目農業振興費123万8,000円の増額は、説明欄4行目、多面的機能支払い事業などの増によるものであり、14ページになりますが、5目農地費196万1,000円の増額は、説明欄3行目、農村地域防災減災事業費の増などによるものであります。 1枚めくっていただいて、16ページをご覧いただきたいと思います。 8款2項2目道路維持費900万円の増額は、道路維持補修費の増によるものであります。 次に、8款4項1目都市計画総務費103万2,000円の減額は、説明欄2行目、一般事務費の減額は、都市計画基礎調査業務委託事業の事業費確定による減であり、3目公共下水道費118万円の増額は公共
下水道事業特別会計への繰出金の増によるものであります。 1枚めくっていただきまして、18ページをご覧いただきたいと思います。 10款1項3目教育振興費139万1,000円の増額は、説明欄2行目、スクールバス運行事業費の増は、スクールバスのスタッドレスタイヤの購入費のほか、燃料費の増などによるものであります。 1枚めくっていただきまして、19ページをご覧いただきたいと思います。 10款2項1目学校管理費694万3,000円の増額は、説明欄2行目、学校施設維持管理費は電気代高騰に伴う増などによるものであります。 次に、10款3項1目学校管理費144万7,000円の増額は、説明欄2行目、学校施設維持管理費は電気代高騰に伴う増などによるものであります。 次に、20ページになりますが、10款4項1目幼稚園費681万円の増額は、説明欄2行目、一般事務費の増は
会計年度任用職員の報酬改定に伴う増であり、3行目、幼稚園施設維持管理費の増は電気代高騰に伴う増などによるものであります。 1枚めくっていただきまして、21ページをご覧いただきたいと思います。 10款5項3目図書館費152万4,000円の増額は、電気代高騰に伴う増などによるものであり、4目
文化センター費559万6,000円の減額は、説明欄1行目、管理運営費の減は改修工事の施工に伴い、不要となった清掃業務や点検業務などの委託費の減などによるものであります。 次に、10款6項1目保健体育総務費359万9,000円の増額は、説明欄3行目、施設維持管理費の増は電気代高騰に伴う増などによるものであり、次のページになりますが、2目学校給食センター費804万6,000円の増額は、説明欄2行目、給食運営費の増は賄い材料費に係る物価高騰分の補填であり、説明欄4行目、施設維持管理費の増は電気代高騰に伴う増などによるものであります。 次に、12款1項1目元金2億5,444万9,000円の増額は、長期借入金の繰上げ償還を実施するための増であります。 なお、23ページに地方債の現在高の見込みの補正に関する調書、24ページ以降に給与費明細書及び食糧費目別明細書を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
近藤正光議員。
◆9番(近藤正光) 13ページ、4款1項3目の説明欄2行目、浄化槽の設置整備事業費400万円の減額となっているんですけれども、浄化槽の予算については大きな減額となっているんですけれども、具体的な内容について説明をお願いいたします。 それから、16ページ、8款2項2目道路維持費、説明欄、道路維持補修費900万円計上になっているんですけれども、この具体的な場所について説明をお願いしたいと思います。
○議長(須藤俊一)
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) ただいまの質問にお答えいたします。 浄化槽の件数ですが、新規で15件を見込んでおりましたが、例年より住宅の建築数が少なくなる見込みのため、2件減少の13件。また、単独浄化槽やくみ取り便槽から合併浄化槽へ転換される件数も当初11件で見込んでおりましたが、7件の減少で4件となる見込みのため、事業確定見込みに伴う減額補正でございます。 以上です。
○議長(須藤俊一) 整備課長。
◎整備課長(佐川勝道) ただいまの質問にお答えいたします。 道路維持補修費900万円の内容についてでございますが、まず、工事請負費の800万円につきましては、町道の工事を3箇所計画しておりまして、1箇所目が城跡棚倉中学校線、町村会の入口から中学校の坂の手前までをカラー舗装、俗にいうグリーンベルトというんですが、子供たちの通行のための誘導するグリーンベルトを設置する計画をしております。 2箇所目が逆川金沢内線、これは場所的には金沢内の集落の中の横断側溝が一部壊れておりますので、それの改修工事を計画しております。 3箇所目が鹿子山沢目線、場所はベニマル前の交差点があると思うんですが、それから仁公儀方面に200メーター程度登っていただいて、その右側の側溝が若干拝んでるというんですか、法面のほうに引っ張られますので、そちらを34メーター程度、布設替えを予定しております。 また、原材料の100万円につきましては、常温アスファルト合材、融雪剤のほうを購入費用として計画しております。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 4ページの財産収入、不動産売払い収入舘ヶ丘という説明がありました。これは以前説明があった埋立地関係があるのか、また、そのときの下段の説明とありましたので、関連があれば、ご説明願いたいと思います。 それから、その次の物品売払い収入のバスと消防自動車という説明がありました。それぞれの金額と売払い方法ですね。以前、ポンプ車なんかはネットオークション等で結構高額で売れたというふうな説明がありましたが、これについてはどのようになっているのかお聞かせいただきたいと思います。 それから11ページからのそれぞれ施設の電気代が高騰しているということで、それぞれ大きく増額になっているんですが、主に電気代ということで、どのぐらいの割合で増額になっているのか、大ざっぱな割合で結構ですのでご説明願いたいと思います。
○議長(須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えいたします。 まず、土地の売払い関係ですが、6月議会でご議決をいただきました舘ヶ丘の町有地の売払いということで1,624万6,732円を計上しております。このほか関口八幡沢地内の町有地につきましては、326万円で売却した分を計上しております。 物品売払い収入のスクールバスと消防ポンプ積載車の売却価格でございますが、バスにつきましては214万9,584円、消防ポンプ積載車につきましては164万1,600円ということで売却をしております。売却の方法につきましては、官公庁オークションを利用して実施をしたところであります。 それから、電気代につきましてですが、今回の補正で庁舎関係で306万6,000円、それから保健センター分で122万円、小学校関係で643万7,000円、中学校で278万7,000円、
文化センターで100万円、それから体育館で211万6,000円、給食センターが527万8,000円、合計で2,338万円を予算計上しております。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかに質疑ありませんか。
大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 16ページ、8款4項3目公共下水道費の繰出金なんですが、今の時期に118万円ほど繰り出すというのは、内容はどういうことなんでしょうか。
○議長(須藤俊一)
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) 事業費の確定見込みに伴うものなのですが、内容につきましては、主に人件費及び施設管理費、光熱費等の増額見込みによる増額であります。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。
藤田光子議員。
◆4番(藤田光子) 18ページ、10款1項3目教育振興費の中の説明欄、語学指導外国青年招致事業費、これが非常に少ないんですが、その内容とそれからその下にございます国際理解教育推進事業費、これがマイナスになっております。この事項についてご説明願います。
○議長(須藤俊一)
子ども教育課長。
◎
子ども教育課長(富岡浩一) ただいまの質問にお答えします。 まず、語学指導外国招致の2万1,000円につきましては、これは人件費の分についてでございます。国際理解教育推進事業費の減につきましては、当初、ホームステイで学校の先生が、教諭が随行するという旅費を計上しておりましたが、それがなくなりましたので、その予算を減額したところでございます。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 ここで11時20分まで休憩といたします。 なお、私、所用のため一時退席いたしますので、以後の会議につきましては副議長において議事を進めていただきますので、併せてよろしくお願いをいたします。
△休憩 午前11時10分
△再開 午前11時20分
○副議長(佐川裕一) 休憩前に引き続き、再開をいたします。 これからの会議につきましては、議長が退席いたしましたので地方自治法第100条第1項の規定に基づき、私、副議長において議事を進めますので、議員各位のご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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△日程第8 議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(佐川裕一) それでは、日程第8、議案第54号、令和5年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(近藤和幸) それでは、別冊の
国民健康保険特別会計補正予算書を1枚お開き願いまして、ご用意願います。 議案第54号、令和5年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明させていただきます。 まず、第1条、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ1,289万8,000円を追加し、予算総額を12億6,724万7,000円とするものであり、補正後の歳入歳出予算の金額については、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 内容につきましては、2枚めくっていただきまして、補正予算に関する説明書の2ページをご覧願います。 まず、歳入でありますが、3款1項1目
保険給付費等交付金1,076万3,000円の増額補正は、普通交付金908万6,000円の増額は、高額療養費等の増に伴う増額で、特別交付金167万7,000円の増額は、主に保険料の減免措置に伴うシステム改修費用であります。 次に、5款1項1目一般会計繰入金606万円の増額補正は、主に人件費、保険給付費の増による国保特別会計事務費繰入金、国保財政安定化支援事業費繰入金の増額であります。 次に、5款2項1目国保基金繰入金392万5,000円の減額補正は、一般会計繰入金の増額による基金からの繰入金の減額であります。 次に、1枚めくっていただきまして、3ページ、歳出の主な内容は、1款1項1目一般管理費277万2,000円の増額補正は、右側説明欄1行目、一般職員費123万2,000円は、職員の給料等の増額であり、右側説明欄2行目、一般事務費154万円の増額は、妊産婦の国民健康保険税の減額措置の追加によるシステム改修費用の増額であります。 次に、2款1項2目一般被保険者療養費126万6,000円の増額補正は、療養費の支出見込みによる増額であります。 次に、2款2項1目一般被保険者
高額療養費731万4,000円の増額補正は、
高額療養費の支出見込みによる増額であります。 なお、6ページから9ページまで給与費明細書を添付しておりますので、ご覧願います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○副議長(佐川裕一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
近藤正光議員。
◆9番(近藤正光) 説明書の歳入の2ページ、3款1項1目
保険給付費等の交付金なんですけれども、2節の特別交付金の説明欄1行目ですか、保険者努力支援交付金分となっているんですけれども、あまり聞き慣れないような文言なんですけれども、この保険者努力支援交付金とはどのような交付金なのか説明願います。
○副議長(佐川裕一) 住民課長。
◎住民課長(近藤和幸) 保険者努力支援交付金とはということでございまして、こちらの制度につきましては、平成30年度より本格実施されておりまして、国が保険者、市町村において予防事業、健康づくり、医療費適正化等の取組状況に応じて交付金を交付する制度でございまして、県内の市町村における特定健康診査、特定保健指導、保険料の収納率の数字などを勘案しまして、市町村に配分されるものでございます。 以上です。
○副議長(佐川裕一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 異議なしと認めます。 よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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△日程第9 議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(佐川裕一) 日程第9、議案第55号、令和5年棚倉町
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の説明を求めます。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(関根久子) それでは、別冊の議案第55号、棚倉町
介護保険特別会計補正予算書をご覧いただきたいと思います。 1枚お開き願います。 議案第55号、令和5年度棚倉町
介護保険特別会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、今回の補正は歳入歳出それぞれ420万2,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ15億8,120万8,000円にしようとするものであります。 補正の内容につきましては、2枚めくっていただきまして、補正予算に関する説明書の2ページよりご説明申し上げます。 まず、歳入の主な内容でありますが、2款2項4目介護保険事業費補助金78万1,000円の増につきましては、介護報酬改定等に伴うシステム改修費に係る補助金の増額補正であります。 次に、6款1項3目その他一般会計繰入金342万1,000円の増額につきましては、説明欄にありますように職員給与と事務費繰入金の増額であり、人事異動に伴う人件費の一般会計繰入金の増額であります。 次に、3ページをご覧いただきたいと思います。 歳出の主な内容でございますが、1款1項1目一般管理費393万5,000円の増額につきましては、ただいま歳入でも申し上げました職員給与等の増額によるものであります。 次に、1款3項1目認定調査等費13万5,000円の増額につきましては、認定調査員の人件費等に係る増額によるものであります。 次に、1款3項2目認定審査会共同設置負担金13万2,000円の増額につきましては、介護報酬改定等に伴う広域圏のシステム改修費であります。 次に、2款2項1目介護等予防サービス等諸費につきましては、補正額の増減はありませんが、要支援1と要支援2に認定された方に対する介護予防福祉用具購入費及び介護予防サービス計画給付費の推定見込みにより組替えを行ったものであります。 以上が歳出の主な内容でございます。 以下、4ページ以降、給与費明細書を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○副議長(佐川裕一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 3ページ、歳出の1款3項1目認定調査費等の報酬ということなんですが、これは何名いて、1名当たり幾らぐらい報酬を支払っているのかお願いいたします。
○副議長(佐川裕一)
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(関根久子) ただいまの質問にお答えいたします。 認定調査員は現在2名おりまして、1人当たり月15日出勤していただきまして、月15万円となっております。 以上でございます。
○副議長(佐川裕一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 異議なしと認めます。 よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
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△日程第10 議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(佐川裕一) 日程第10、議案第56号、令和5年度棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) それでは、別冊の棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算書の1ページをご覧ください。 議案第56号、令和5年度棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)をご説明いたします。 今回の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ58万6,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ5,094万7,000円にするものであり、補正後の歳入歳出予算の金額については第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 補正の詳細は、補正予算に関する説明書によりご説明しますので、2枚開いていただき、説明書の2ページをご覧ください。 まず、歳入の内容でありますが、2款1項1目一般会計繰入金60万2,000円の減額補正は、令和4年度分消費税還付金等収入金により減額調整したものでございます。 次に、4款3項2目雑入118万8,000円の増額補正は、令和4年度分消費税還付金等による増であります。 1枚開いていただき、説明書の3ページをご覧ください。 歳出の主な内容でありますが、1款1項1目簡易水道管理費39万円の増額補正は、右側説明欄1行目、一般職員費10万7,000円、3行目、高野西部簡易水道管理費25万9,000円の増額は、遠方監視制御装置バッテリー交換及び遠方監視用通信回線修繕費の確定見込みによる増であります。 次に、2款1項1目簡易給水施設管理費19万6,000円の増額補正につきましても、戸中簡易給水施設管理費について遠方監視制御装置バッテリー交換及び配水管漏水修繕費の確定見込みによる増であります。 そのほか4ページ以降、給与費明細書を添付しておりますので、ご覧願います。 以上が補正の内容であります。よろしくお願いいたします。
○副議長(佐川裕一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 異議なしと認めます。 よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
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△日程第11 議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(佐川裕一) 日程第11、議案第57号、令和5年度棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 議案の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) それでは、別冊の棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算書の1ページをご覧願います。 議案第57号、令和5年度棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)をご説明いたします。 今回の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ140万円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ3億2,636万1,000円にするものであり、補正後の歳入歳出予算の金額については第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 補正の詳細は、補正予算に関する説明書によりご説明いたしますので、2枚開いていただき、説明書の2ページをご覧ください。 まず、歳入の内容でありますが、4款1項1目一般会計繰入金118万円の増額補正は、事業費確定見込みによる増であります。 次に、6款3項1目雑入22万円の増額補正は、令和4年度原子力災害賠償金の確定見込みによる増であります。 1枚開いていただき、説明書の3ページをご覧ください。 歳出の主な内容でありますが、1款1項1目一般管理費254万5,000円の減額補正は、右側説明欄1行目、一般職員費71万9,000円の増、2行目、一般管理費326万4,000円の減額は、令和4年度分消費税額等確定見込みによる減であります。 次に、2目施設管理費394万5,000円の増額補正は、主に電気料金の値上げによる光熱費の増、脱水汚泥含水率測定機器購入による備品購入費の増であります。 そのほか4ページ以降、給与費明細書を添付しておりますので、ご覧願います。 以上が補正の内容であります。よろしくお願いいたします。
○副議長(佐川裕一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 異議なしと認めます。 よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
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△日程第12 議案第58号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(佐川裕一) 日程第12、議案第58号、令和5年度棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) それでは、別冊の棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算書の1ページをご覧願います。 議案第58号、令和5年度棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)をご説明いたします。 今回の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ277万8,000円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ8,685万7,000円にするものであり、補正後の歳入歳出予算の金額については第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 補正の詳細は、補正予算に関する説明書によりご説明いたしますので、2枚開いていただき、説明書の2ページをご覧ください。 まず、歳入の主な内容でありますが、4款1項1目一般会計繰入金339万円の減額補正は、令和4年度分消費税還付金と収入金により減額調整したものでございます。 次に、5款1項1目繰越金27万8,000円の増額補正は、前年度繰越金であります。 6款3項1目雑入584万7,000円の増額補正は、令和4年度消費税還付金等確定見込みによる増であります。 1枚開いていただき、説明書の3ページをご覧願います。 歳出の主な内容でありますが、1款1項1目一般管理費38万4,000円の減額補正は、右側説明欄1行目、一般職員費15万円の増、2行目、一般管理費53万4,000円の減は消費税納付額確定によるものであります。 次に、2目施設管理費316万2,000円の増額補正は、主に電気料金の値上げによる光熱費、汚泥収集運搬・清掃業務の値上げによる手数料、真空弁コントローラー購入費の増であります。 そのほか4ページ以降、給与費明細書を添付しておりますので、ご覧願います。 以上が補正の内容であります。よろしくお願いいたします。
○副議長(佐川裕一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 異議なしと認めます。 よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
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△日程第13 議案第59号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(佐川裕一) 日程第13、議案第59号、令和5年度棚倉町
上水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) それでは、別冊の棚倉町
上水道事業会計補正予算書の1ページをご覧願います。 議案第59号、令和5年度棚倉町上
下水道事業会計補正予算(第2号)のご説明をいたします。 第2条、業務の予定量でありますが、年間給水量を5万4,386立方メートル減量し、116万5,492立方メートルにするものであります。 次に、第3条、収益的収入及び支出でありますが、収入の第1款水道事業収入について、1,037万6,000円を減額し、3億6,008万9,000円にするものであります。 支出の第1款水道事業費用については、213万3,000円を増額し、3億4,119万6,000円にするものであります。 次に、第4条、資本的収入及び支出でありますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を1億3,311万4,000円に、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額を1,203万7,000円に、過年度分損益勘定留保資金を1億607万7,000円にそれぞれ改め、収入の第1款資本的収入について124万1,000円を減額し、1億6,644万2,000円に、支出の第1款資本的支出について90万3,000円を減額し、2億9,955万6,000円にするものであります。 次に、第5条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を4,134万6,000円に改めようとするものであります。 次に、第6条、たな卸資産購入限度額を106万2,000円減額し、223万5,000円に改めようとするものであります。 補正の内容につきましては、13ページ、令和5年度棚倉町
上水道事業会計補正予算説明により、主要項目についてご説明いたします。 まず、収益的収入及び支出でありますが、収入の水道事業収益、1款1項1目給水収益の973万5,000円の減額は、有収水量の減少見込みによる水道使用料の減であります。3目その他営業収益の64万3,000円の減額は、給水装置工事設計審査・竣工
検査手数料及び下水道使用料徴収収納業務委託料等の確定見込みによる減であります。 次に、14ページをご覧願います。 支出の1款水道事業費用の213万3,000円の増額は、1項1目原水及び浄水費242万円の減額は、水質検査委託料確定見込み、動力費、薬品費の減であります。 次に、2目配水及び給水費528万円の増額は、右側備考欄、一般職員費96万4,000円、施設維持管理費431万6,000円は、主に修繕費の増であります。 次に、4目総係費11万7,000円の増額は、右側備考欄、一般職員費26万7,000円の増、一般事務費15万円の減であります。 次に、6目資産減耗費121万9,000円の減額は、主に配水管布設替え工事に伴う固定資産除却費の減であります。 次に、2項1目支払い利息及び企業債取扱い諸費34万8,000円の増額は、企業債償還利息の確定によるものであります。 次に、15ページをご覧願います。 資本的収入及び支出でありますが、収入の1款資本的収入の124万1,000円の減額補正は、3項1目工事分担金60万円の減額は上水道布設工事分担金の確定見込みによる減であります。 次に、4項1目工事負担金64万1,000円の減額は、消火栓の更新工事負担金の確定見込みのよる減であります。 次に、支出の1款資本的支出の90万3,000円の減額補正は、1項3目配水設備改良費9万7,000円の増額は一般職員費の増であります。次に4目営業設備費100万円の減額は、量水器払出しの確定見込みのよる減であります。 そのほか3ページに補正予算実施計画、5ページにキャッシュ・フロー計算書、6ページから9ページに給与費明細書、10ページから12ページに予定貸借対照表を添付しておりますので、ご覧願います。 以上が補正の内容であります。よろしくお願いいたします。
○副議長(佐川裕一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 異議なしと認めます。 よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
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△日程第14 議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(佐川裕一) 日程第14、議案第60号、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の5ページをお開き願いたいと思います。併せて資料1の新旧対照表もお手元にご準備をお願いいたします。 議案第60号、議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 この一部改正条例につきましては、福島県人事委員会の勧告に準じて議会議員の期末手当の支給率を0.1引き上げようとするものであります。 改正条例第1条では、令和5年12月支給分について支給率を0.1引き上げて100分の172.5に改正をし、改正条例第2条では、令和6年以降の支給率の改正になりますが、これは令和5年に引き上げた0.1分を6月と12月支給分に均等に配分するため、令和6年以降の支給率については100分の167.5に改正しようとするものであります。 次に、附則になりますが、第1項はこの条例を公布の日から施行する規定となり、改正条例第2条については、令和6年4月1日から施行する規定であります。第2項は、改正条例第1条については、令和5年12月1日に遡及適用し、第3項については改正前の条例により支給された期末手当は改正後の条例規定による期末手当の内払いとする規定であります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○副議長(佐川裕一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 異議なしと認めます。 よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
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△日程第15 議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決
○副議長(佐川裕一) 日程第15、議案第61号、棚倉町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の6ページをお開きいただきまして、併せて資料2の新旧対照表をご覧いただきたいというふうに思います。 議案第61号、棚倉町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 この一部改正条例につきましては、議案第60号と同様に、福島県人事委員会の勧告に準じ、町長等の期末手当の支給率を0.1引き上げ、令和5年12月支給分の支給率について100分の172.5とし、令和6年以降の期末手当の支給率については、引き上げた0.1分を6月及び12月支給分に均等に配分するため、100分の167.5に改めようとするものであります。 附則の規定につきましても議案第60号と同様であり、第1項はこの改正条例は公布の日から施行し、改正条例第2条については、令和6年4月1日からの施行とし、第2項の規定は、改正条例第1条については、令和5年12月1日に遡及して適用する規定となります。第3項につきましては、既に12月に支給された期末手当は改正後の条例の規定による期末手当の内払いとする規定であります。 なお、新旧対照表の上段が第1条の改正内容、下段が第2条の改正内容となります。下線を引いた部分が改正箇所となりますので、ご確認をいただきたいと思います。 以上で説明を終わります。
○副議長(佐川裕一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
菊池忠二議員。
◆5番(菊池忠二) これは議員のほうで聞けばよろしかったんだというふうに思いますけれども、福島県人事院勧告というのは、過去に人事院勧告に従わなかった町としての例としてはあるのか。さらには否決した場合には罰則規定などはあるのか。つまり拘束力はどのぐらいなのかということを確認したいと思います。よろしくお願いします。
○副議長(佐川裕一) 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えをいたします。 過去に福島県人事委員会の勧告どおりに改正を行わなかったことがあるかどうかということでございますが、私の記憶する限りはございません。それから、これを否決した場合はどうなるかということであれば、現行条例附則のとおりに支給するということになります。 以上でございます。
○副議長(佐川裕一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○副議長(佐川裕一) 異議なしと認めます。 よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 ここで、昼食のため、午後1時まで休憩します。
△休憩 午前11時55分
△再開 午後1時00分
○議長(須藤俊一) 休憩前に引き続き、再開します。
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△日程第16 議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第16、議案第62号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の7ページをお開き願いたいと思います。併せて資料3の新旧対照表もご覧いただきたいと思います。 議案第62号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 この一部改正条例は、福島県人事委員会の勧告に基づき、職員の給料月額、期末手当及び勤勉手当の支給率について改正しようとするものであります。 まず、改正条例第1条は、給料表の改定であります。改正内容につきましては、給料表全体で平均1.1%の引上げとなりますが、本町における対象職員の引上げ率は平均で1.1%となります。 給料表については議案集の7ページから11ページに掲げる別表第1、行政職給料表のとおり改正しようとするものであります。 次に、議案集の11ページをご覧いただきたいと思います。 改正条例第2条になりますが、職員及び定年前再任用短時間勤務職員の期末手当の支給率について、令和5年12月支給分の支給率を0.05引き上げ、職員については100分の125に改正し、定年前再任用短時間勤務職員については100分の70に改正しようとするものであります。 また、勤勉手当につきましては、職員の支給率を0.05引き上げ、100分の102.5に改正し、定年前再任用短時間勤務職員については100分の50に改正しようとするものであります。 次に、改正条例第3条になりますが、ガソリン価格の高騰などの理由で、通勤手当の限度額を2,700円引き上げて7万600円に改正するほか、令和6年以降の期末手当及び勤勉手当の支給率について、職員の期末手当については100分の122.5に改正し、定年前再任用短時間勤務職員の期末手当については支給率を100分の68.75に改正し、職員の勤勉手当については支給率を100分の100に改正し、定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当については支給率を100分の48.75に改正しようとするものであります。 この改正につきましては、令和5年改正分の支給率について令和6年以降の6月と12月支給分に均等に配分するための改正となります。 次に、附則の規定になりますが、第1項はこの条例の施行期日の規定となり、改正条例第3条については令和6年4月1日の施行とする規定であります。第2項は改正条例第1条の適用を令和5年4月1日とし、改正後の給料表を遡及し、適用させるものであります。第3項は、改正条例第2条の規定については、期末手当及び勤勉手当の支給について令和5年12月1日に遡及して適用しようとするものであります。第4項は、この改正条例の施行前に支払われた給料、期末手当及び勤勉手当については改正後の条例第1条及び第2条の規定による給与の内払いとする規定であります。 なお、新旧対照表の1ページから2ページの上段までが改正条例第1条及び第2条の改正内容となり、2ページから3ページにかけてが改正条例第3条の内容となります。下線を引いた部分が改正箇所となりますので、ご確認をいただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
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△日程第17 議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第17、議案第63号、棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の13ページをお開きいただきまして、併せて資料4の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 議案第63号、棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 この一部改正条例は、福島県人事委員会の勧告に基づき、特定任期付職員の給料月額及び期末手当及び勤勉手当の支給率について改正しようとするものであります。 まず、改正条例第1条では、特定任期付職員の給料表を県に準じて引き上げるものであり、新旧対照表の上段が給料月額の改正内容となります。 改正条例第2条は、期末手当の令和5年度12月支給分を0.1引き上げ、100分の172.5に改正し、改正条例第3条では令和6年以降の期末手当の支給率について、本年引上げ分を6月及び12月支給分に均等に配分するため、100分の167.5に改めようとするものであります。 次に、附則になりますが、第1項はこの改正条例を公布の日から施行する規定となり、改正条例第3条については令和6年4月1日から施行する規定であります。第2項は改正条例第1条について、令和5年4月1日に遡及適用し、第3項は、改正条例第2条の規定については、令和5年12月1日に遡及して適用しようとするものであります。第4項につきましては、改正前の条例により支給された給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとする規定であります。 なお、新旧対照表の下線を引いた部分が改正箇所となりますので、ご確認をいただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
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△日程第18 議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第18、議案第64号、棚倉町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の15ページをお開き願いたいと思います。併せて資料5の新旧対照表もご覧いただきたいと思います。 議案第64号、棚倉町
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 この一部改正条例は、福島県人事委員会の勧告に基づき、
会計年度任用職員の報酬及び給料月額並びに期末手当及び勤勉手当の支給について、職員に準じて改正しようとするものであります。 内容につきましては新旧対照表でご説明をいたしますので、ご覧いただきたいと思います。 まず、第2条についてですが、フルタイム及びパートタイムの
会計年度任用職員のいずれについても期末手当、勤勉手当を支給する規定を追加するものであります。 次に、第15条の2と次のページになりますが、第25条の2の規定の追加につきましては、フルタイム及びパートタイムの
会計年度任用職員の勤勉手当の支給基準を新たに規定するものであり、任用期間が6ケ月以上の者が支給対象となる規定であり、支給率については職員と同率となります。 次に、第31条の改正内容でありますが、給与の改定があった場合の実施時期に関する規定であり、職員の給与改定と同じく実施することの規定となりますので、これにより
会計年度任用職員の報酬、給料月額については、今年の例で言えば、職員と同じく4月1日に遡及して改正するというようなことになります。 次に、附則の規定になりますが、この改正条例は公布の日から施行することの規定であり、今回改正する勤勉手当の支給については、令和6年4月1日以降の適用となりますので、今年度の支給はない旨の規定となります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
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△日程第19 議案第65号の上程、説明、質問、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第19、議案第65号、棚倉町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(近藤和幸) それでは、議案集の17ページをご覧願います。 議案第65号、棚倉町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。詳細につきましては資料6と6-1で説明いたしますので、お手元に準備願います。 それでは、まず、資料6-1をご覧願います。
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の概要でございますが、改正理由としましては町長説明のとおり、子育て世帯の負担軽減を図るため、健康保険法などの一部が改正され、国民健康保険制度に、新たに出産する被保険者、妊産婦でございますが、産前産後期間の国民健康保険税の減額措置が創設され、これらを反映させるため国保税条例の一部を改正するものであります。 改正内容につきましては、減額措置の対象者は出産する被保険者、妊産婦としまして、減額期間は単胎妊娠、子ども1人の場合は出産予定日の属する月の前月から出産月の翌々月までの4ケ月間、多胎妊娠、双子以上の場合ですと出産予定日の属する月の3ケ月前から出産月の翌々月までの6ケ月間が対象期間となりまして、所得割額と均等割額が減額されます。 施行日は法律の施行日が令和6年1月1日であることから、同日といたします。 次に、資料6、新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 右側が改正前、左側が改正の案でありまして、下線を引いたところが改正箇所になります。 まず、第23条第3項の規定につきましては、新たに出産する被保険者の産前産後期間における国保税を世帯の収入状況の区分に応じ、所得割額と均等割額を減額する規定を新設するものであります。 次に、第1号及び第2号の規定は、単胎妊娠の場合は4ケ月、多胎妊娠の場合は6ケ月、医療分の所得割額と均等割額を減額する規定でございます。 次に、第3号及び第4号の規定は、後期高齢者支援金分の所得割、均等割額を減額する規定です。 次に、第5号、第6号の規定は、介護分の所得割、均等割額を減額する規定です。 次に、第24条の3第1項の規定につきましては、出産被保険者、妊産婦が世帯にいる場合には第1号から第5号まで規定する事項を記載した届出を町長に提出する規定であります。 次に、第2項の規定は、届出の提出に当たり、第1項から第3号までに掲げる書類を添付しなければならない規定であります。 次に、第3項の規定は、この届出は出産予定日の六月前から提出できる規定であります。 次に、第4項の規定は、第1項の規定にかかわらず、書類において明らかにすべき事項について確認できる場合には、届出を省略させることができる規定となっております。 次に、議案集に戻っていただきまして、18ページをご覧いただきたいと思います。 改正条例の附則の規定になりますが、第1項の施行期日は、この条例を令和6年1月1日から施行する規定であります。 第2項の適用区分につきましては、この条例の改正後の条例の規定は、令和5年度分の国保税のうち、令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国保税について適用し、令和5年度分の国保税のうち令和5年12月以前の期間にかかるもの及び令和4年度分までの国保税については、従前の例による旨の規定となっております。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
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△日程第20 議案第66号の上程、説明、質問、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第20、議案第66号、棚倉町
簡易水道事業の設置等に関する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) それでは、議案集の20ページをお開き願いたいと思います。 議案第66号、棚倉町
簡易水道事業の設置等に関する条例をご説明いたします。 棚倉町
簡易水道事業について、町長説明のとおり、令和6年度から地方公営企業法の財務規定等を適用し、企業会計へ移行するため、本条例を制定するものであります。必要な事項を定めるため、また、併せて附則において関係条例について所要の改正を行うため、ご提案するものでございます。 条例の内容についてご説明いたします。 第1条は、地方公営企業法を根拠法とし、地方公共団体が経営する企業について定めるものであります。 第2条は、地方公営企業法の適用とその適用範囲は財務規定のみを適用することを規定するものであります。 第3条は、経営の基本である名称、給水人口、1日最大給水量及び給水区域を事業の規模として規定するものであります。 第4条は、一定額以上の動産、不動産や一定面積以上の土地を取得するまたは処分する場合は、予算で定めなければならないとする規定であります。 第5条は、町長が職員の与えた損害が避けることのできない事故、その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときに、議会の同意を得ることなく賠償責任についての免除を弾力的に行われるよう許容額を定めるものであります。 第6条は、会計事務が円滑に行われるよう一部の出納、その他会計事務を会計管理者が行うことを規定するものであります。 21ページをご覧願います。 第7条は、負担つき寄附または贈与の受領や町の義務に属さない損害賠償額の決定について、議会の議決を要しない許容額等を規定するものであります。 第8条は、業務状況説明書類の作成について、公営企業の業務状況を説明する書類の内容を年2回作成し、公表が義務づけされる内容を定めるものであります。 第9条は、委任について定めるものであります。 別添の資料7、2ページをご覧願います。 附則第2項は、棚倉町分担金徴収条例の一部改正であります。 現行の第2条の負担を求める事業の種類、4行目下線部及び第3条、分担金の額、7行目下線部の「第4号簡易給水施設事業」を削除するものであります。 3ページをご覧願います。 附則第3項は、棚倉町簡易給水施設条例の事業の設置について、新たに条例で制定するため、文言の整理、別表を削除するものであります。 現行の第1条の目的、2行目下線部「設置及び管理並びに」を「管理及び」に改め、現行の第2条の「設置」を削除し、現行の第3条を第2条に改め、現行の第4条の給水料金等の下線部「昭和42年棚倉町条令第34号」を「平成10年棚倉町条令第9号」に改め、別表を削除し、第4条を第3条に改めるものであります。 4ページ、5ページをご覧願います。 附則第4項は、棚倉町簡易水道条例の事業の設置について、新たに条例で制定するため、文言の整理、別表を削除するものであります。 現行の第1条の目的、3行目下線部「設置及び管理並びに」を「管理及び」に改め、現行の第2条の「設置」を削除し、現行の第3条を第2条に改め、現行の第3条の給水料金等の下線部「昭和42年棚倉町条例第34号」を「平成10年棚倉町条例第9号」に改め、現行の附則ただし書中、1行目下線部を第3条から第2条に改め、別表を削除するものであります。 議案集21ページに戻っていただきまして、附則第1項に施行期日として、令和6年4月1日から施行すると定めるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
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△日程第21 議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第21、議案第67号、棚倉町
下水道事業の設置等に関する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) それでは、議案集の23ページをお開き願いたいと思います。 議案第67号、棚倉町
下水道事業の設置等に関する条例をご説明いたします。 棚倉町
下水道事業について、町長説明のとおり、令和6年度から地方公営企業法の財務規定等を適用し、企業会計へ移行するため、本条例を制定するものであります。必要な事項を定めるため、また、併せて附則において関係条例について所要の改正を行うため、ご提案するものでございます。 条例の内容についてご説明いたします。 第1条は、地方公営企業法を根拠法とし、地方公共団体が経営する企業について定めるものであります。 第2条は、地方公営企業法の適用とその適用範囲は財務規定のみを適用することを規定するものであります。 第3条第1項は、経営の基本原則について定めています。第2項及び第3項は、公共下水道及び農業集落排水事業の規模として、名称、位置、区域を定めるものであります。 第4条は、一定額以上の動産、不動産や一定面積以上の土地を取得するまたは処分する場合は、予算で定めなければならないとする規定であります。 24ページをご覧願います。 第5条は、町長が職員の与えた損害が避けることのできない事故、その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときに、議会の同意を得ることなく損害賠償責任についての免除を弾力的に行われるよう許容額を定めたものであります。 第6条は、会計事務が円滑に行われるよう一部の出納、その他会計事務を会計管理者が行うことを規定するものであります。 第7条は、負担つきの寄附または贈与の受領や町の義務に属さない損害賠償額の決定について、議会の議決を要しない許容額等を規定するものであります。 第8条は、業務状況説明書類の作成について、公営企業の業務状況を説明する書類の内容を年2回作成し、公表が義務づけされる内容を定めるものであります。 第9条は、委任について定めるものであります。 別添の資料8、2ページをご覧願います。 附則第2項は、棚倉町下水道普及促進基金設置条例の一部改正であります。 現行の第2条の積立て、1行目下線部「一般会計歳入歳出予算」を「棚倉町
下水道事業会計予算」に改め、第4条の運用益金の処理、1行目下線部の「棚倉町一般会計歳入歳出予算」を「棚倉町
下水道事業会計予算」に改めるものであります。 附則第3項は、棚倉町農業集落排水施設条例について、
下水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、文言を整理するものであります。 現行の第1条の設置、下線部1から3行目「地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、農村地域の生活環境の改善及び農業用水の水質の保全を図るため、棚倉町農業集落排水施設を設置する」を「この条例は農村地域の生活環境の改善及び農業用水の水質の保全を図るため、棚倉町農業集落排水施設に関し、必要な事項を定めるものとする」に改正し、現行の第3条の名称及び処理区域を削除するものであります。 3ページをご覧願います。 附則第4項は、棚倉町農業集落排水施設分担金徴収条例について、
下水道事業の設置等に関する条例の制定に伴い、文言を整理するものであります。 現行の第2条の分担金の徴収の範囲、1から2行目下線部「棚倉町農業集落排水施設条例第3条」を「棚倉町
下水道事業の設置等に関する条例第3条第3項第1号」に改め、現行の第4条の分担金の賦課及び徴収、1から2行目下線部「農業集落排水施設条例」を「棚倉町農業集落排水施設条例」に改めるものであります。 附則第5項は、特別会計条例について、地方公営企業法第17条に基づき、特別会計を設けて経理を行うため、
簡易水道事業、公共
下水道事業、農業集落排水事業について削除するものであります。 現行の第1条の設置、4、6、8行目下線部「第1号
簡易水道事業」、「第3号公共
下水道事業」、「第5号農業集落排水事業」を削除し、2号を1号とし、第4号を第2号とし、第6号を第3号に改めるものであります。 議案集25ページに戻っていただきまして、附則第6項は第1号棚倉町浄化センター設置条例及び第2号棚倉町農業集落排水処理施設設置条例を廃止するものであります。 附則第1項に施行期日として、令和6年4月1日から施行すると定めるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
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△日程第22 議案第68号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第22、議案第68号、棚倉町
上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) それでは、議案集の26ページをお開き願いたいと思います。 議案第68号、棚倉町
上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をご説明いたします。 棚倉町
上水道事業の設置等に関する条例について、町長説明のとおり、
簡易水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の制定に合わせて、文言を整理するものであります。必要な事項を定めるため、また、併せて附則において関係条例について所要の改正を行うため、ご提案するものでございます。 改正の内容につきましてご説明申し上げます。 別添の資料9、2ページ、新旧対照表をご覧願います。 本則、現行の経営の基本、第2条第1項中、2行目下線部「運営され」を「運営し」に改めるものでございます。 第3条第2項中、1から4行目下線部「
上水道事業管理者(以下「管理者」とあるは「棚倉町長」と読み替えるものとする。)」を「
上水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)」に、「おく」を「置く」に改めるものでございます。 重要な資産の取得及び処分、第4条中、4から5行目下線部「土地については、」の次に「その面積が」を加えるものでございます。 議会の同意を要する賠償責任の免除、第5条中、2行目下線部「第243条の2の2第8項」を「第243条の2の8第8項」に改めるものでございます。 3ページをご覧願います。 業務状況説明書類の提出、第7条第1項中、3から4行目下線部「3月31日」を「翌年の3月31日」に、「5月31日」を「翌年度の5月31日」に改め、同条第2項中、3行目下線部「5月31日」を「翌年度の5月31日」に改めるものでございます。 附則第2項は、棚倉町上水道給水条例について、棚倉町
上水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴い、文言の整理をするものであります。 現行の給水装置の定義、第2条中、2から4行目下線部「管理者(棚倉町
上水道事業の設置等に関する条例第3条第2項の規定に基づき棚倉町長と読み替えるものとする。以下において同じ。)」を「
上水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)」に改めるものであります。 4ページをご覧願います。 附則第3項は、棚倉町上水道布設工事分担金徴収条例について、棚倉町
上水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴い、文言を整理するものであります。 現行の分担金徴収額、第4条第1項の表中、下から2行目下線部「管理者」を「
上水道事業の管理者の権限を行う町長」に改めるものでございます。 5ページをご覧願います。 附則第4項は、棚倉町
上水道事業の剰余金の処分等に関する条例について、
上水道事業の剰余金の処分等について規定しているものを
上水道事業公営企業の簡易水道及び
下水道事業の剰余金の処分等について改正し、併せて利益剰余金及び資本剰余金の処分等について改正するものであります。 現行の題名を「棚倉町
上水道事業の剰余金の処分等に関する条例」から「棚倉町公営企業の剰余金の処分等に関する条例」に改め、目的、第1条中、2行目「毎事業年度」の次に「棚倉町」を、3行目「
上水道事業」の次に「棚倉町
簡易水道事業及び棚倉町
下水道事業」を加え、5と6行目「
上水道事業」を「公営企業」に改めるものでございます。 利益処分の方法及び積立金の取崩し、第2条第1項中、1行目下線部「棚倉町
上水道事業」を「公営企業」に改め、同条第3項中、1行目下線部「前項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加えるものでございます。 第3項前項に掲げる積立金をその目的のため、使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。資本剰余金第3条、第2項を次のように改めるものでございます。 第2項資本剰余金は、次の各号に定める方法により処分するものとする。 第1号利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは当該残額に相当する額を取り崩す方法。 第2号前号の方法により処分した後の額を資本金に組み入れる方法。 6ページをご覧願います。 委任、第5条中、1行目下線部「管理者」を「町長」に改めるものでございます。 議案集27ページに戻っていただきたいと思います。 附則第5項は、第1号棚倉町上水道施設設置条例及び第2号棚倉町
上水道事業長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を廃止するものであります。 議案集26ページをご覧願います。 附則第1項に、施行期日として令和6年4月1日から施行すると定めるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
佐川裕一議員。
◆1番(佐川裕一) 資料の2ページの第5条、議会の同意を要する賠償責任の免除とあるんですが、これは一体どういう場面を想定するのか、過去にどういった事例があったのか、もしあった場合にはご説明をお願いいたします。
○議長(須藤俊一)
上下水道課長。
◎
上下水道課長(水沼勉) 私の記憶では、取りあえずはないですが、ないと思います。 どういった場合というのは、何か職員が賠償責任をしなければならないことがあるときに、その許容額を、その額を50万円とするということであります。例えば水道の水質とかによる使用者に対する瑕疵が発生したときに、その賠償が50万円を超えない場合は許容額の範囲で賠償することが、議会の同意を得ずに賠償できるというようなことであると思います。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
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△日程第23 議案第69号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第23、議案第69号、
小型動力ポンプ付き積載車購入契約締結についてを議題といたします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(近藤和幸) それでは、議案集28ページをお開き願います。 議案第69号、
小型動力ポンプ付き積載車購入契約締結についてご説明いたします。 今回の小型動力ポンプ付き積載車の購入につきましては、付議議案に対する町長説明のとおり、平成5年に第2分団第3班、関口地区、平成6年に第4分団第4班、山際・福岡地区に配備しました小型動力ポンプ付き積載車について、それぞれ29年、30年を経過したことから消防活動に支障のないよう2台更新するものであります。 車両の概要につきましては、ダブルキャブオーバー型で乗車定員6人、2,000シーシーのガソリン車を予定しており、小型動力ポンプを積載する仕様となっております。車両の納期は来年の3月29日を予定しております。 また、当該ポンプ自動車購入に係る入札につきましては、去る12月5日に5社による指名競争入札を行ったところであります。 今回、落札業者と購入契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 記といたしまして、1、契約の目的、小型動力ポンプ付き積載車購入2台。2、契約金額1,760万円。3の契約の方法、指名競争入札。4、契約の相手方、白河市大鳥居橋前83番地14、株式会社磐水社白河営業所、所長、辺見善衛。 なお、資料10としまして、入札結果表を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) この落札額が1,600万円、一番高い人が2,160万円ということで、500万円以上の差があるんですが、このときの小型動力ポンプ付き積載車の例えばメーカーとか車種とかの指定があって、これぐらいの差がついているんですか。それとも何にも指定もなく、ただ単にこの規模の積載車ということで発注というか、見積りを取っているのか、その辺をお聞かせください。
○議長(須藤俊一) 住民課長。
◎住民課長(近藤和幸) まず、積載車の仕様につきましては、ベース車両につきましてはトヨタ社製の車両にしております。なぜかと言いますと、トヨタ社製のモデルでございますと、普通免許で運転可能な車種であるということで、他社の場合ですとまた別に免許を取らなければならないということで、一応、車種を指定してこれだけの差があったということでございます。 以上です。
○議長(須藤俊一)
菊池忠二議員。
◆5番(菊池忠二) 入札の方法が指名競争入札ということでございますけれども、私が考えているのは、自動車ディーラーから買ったほうが安いんではないかなというふうに思うんですけれども、ここのところはディーラーの名前が一切入ってこないで、中間業者といいますか、こういった業者が指名に名を連ねているということでございますけれども、この理由についてお分かりの範囲で結構ですから、お答えください。
○議長(須藤俊一) 住民課長。
◎住民課長(近藤和幸) 自動車ディーラーから購入したほうがというおただしでございましたが、消防車両につきましては、ベースの車両をメーカーから購入して、小型ポンプ積載車というのを製作するという過程でございますので、小型ポンプ付き積載車を製作する業者さんで入札しております。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
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△日程第24 議案第70号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第24、議案第70号、棚倉町
文化センター長寿命化改修工事請負変更契約締結についてを議題といたします。 議案の説明を求めます。 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(佐川久永) それでは、議案集29ページをご覧願います。 議案第70号、棚倉町
文化センター長寿命化改修工事請負変更契約締結についてご説明申し上げます。 令和5年6月14日、棚倉町議会の議決を受けて工事請負契約を締結した棚倉町
文化センター長寿命化改修工事について、下記のとおり
工事請負変更契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 記といたしまして、1、契約の目的、棚倉町
文化センター長寿命化改修
工事請負変更契約。2、契約金額6億5,780万円を7億79万9,000円に変更、4,299万9,000円の増額となります。3、契約の相手方、福島県白河市新白河一丁目73番地、三金興業株式会社、代表取締役金子芳尚。 変更の主な内容につきましては町長説明のとおりでございますが、今回、ガレリアトップライトの改修に当たりまして、雨どいの水張り試験及びトップライトガラス部の散水試験等を詳細に調査したところ、シーリングの打ち替え及び既存雨どいの入替え時にトップライトガラスの撤去、再設置等が必要となることから、それが追加工事に伴う増額ということになります。 また、ロッチア部分につきましては、当初、高圧洗浄等の見込みを立てておりましたが、詳細にこちらも調査しましたところ、外壁の劣化等が激しい箇所が多く、当初見込みよりもさらに見られましたので、塗装等の改修が必要となること。 さらに工事に当たりまして、既存の太陽光パネルの一時撤去が必要となることから、撤去及び再設置に伴う追加工事に伴う増額ということになります。そのほか、内外部及び給水配管等の劣化部分の小規模な補修等も含まれております。 なお、工期については変更の予定はございません。 令和5年12月20日提出、棚倉町長。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 本工事に関しては予定価格から落札率がかなり低かったと思うんですが、追加工事分もこの落札率が適用されて、計算されるという認識でよろしいんでしょうか。
○議長(須藤俊一) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(佐川久永) ただいまのご質問にお答えします。 ただいまご指摘のとおりでございます。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかに。
大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 今ほど課長の説明で、水張り試験等を行ったとありますが、それは設計段階でやるべきだったんではないでしょうか。
○議長(須藤俊一) 生涯学習課長。