△日程第4 提出議案の付議
○議長(須藤俊一) 日程第4、提出議案を付議します。 この際、議案第1号から議案第32号までを一括付議します。
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△日程第5 付議議案に対する町長説明
○議長(須藤俊一) 日程第5、付議議案に対する町長の説明を求めます。 町長。 〔町長 湯座一平 登壇〕
◎町長(湯座一平) 本日ここに、令和5年
棚倉町議会定例会3月会議を開催するに当たり、議案の説明に先立ち、町政のご報告と令和5年度の主要な施策の一端を申し上げ、議員各位をはじめ町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 まず、
新型コロナウイルス感染症についてでありますが、国は5月8日から感染症の分類を2類から5類に変更し、行動制限やマスク着用などの基本的な感染対策の緩和を進めるとしておりますので、感染症対策も新たな段階に入ることになります。 県では、2月5日に福島県医療逼迫警報を解除しましたが、感染者数は減少しているものの、下げ止まりの傾向にあることから、引き続き基本的な感染対策の徹底を呼びかけているところであります。 本町の新型コロナの感染状況につきましては、感染者の全数把握が簡略化されておりますので、感染者数の推移を把握することはできませんが、県内の状況から一定数の感染者がいるものと思われますので、町民の皆様には、引き続き基本的な感染防止対策に取り組むようお願いいたします。 次に、
新型コロナワクチン接種についてでありますが、12歳以上の2回接種完了者に対する
オミクロン株対応2価ワクチンの接種率は、2月末現在で66.5%となっております。本接種の実施期間は3月末までとなりますので、引き続き希望する方が速やかに接種できるよう対応してまいります。また、令和5年度からの接種体制につきましては、現在国で検討が重ねられておりますので、方針が決まり次第、迅速に対応してまいります。 次に、
新型コロナウイルス感染症対応緊急経済対策支援事業として実施しましたたなぐら
応援クーポン券事業についてでありますが、発行したクーポン券の最終的な利用率は98.1%となり、町内151カ所の飲食店や事業所において、多くの町民の方に利用していただいたところであります。新型コロナの影響は、依然として社会経済活動に大きな影を落としておりますので、今後も国・県が実施する経済対策などを活用しながら、町内の経済活動の支援や生活者支援の対策を講じてまいります。 次に、
マイナンバーカードの取得状況についてでありますが、窓口職員の増員や休日窓口を開設するなど、
マイナンバーカード取得の促進を図ってきたところであり、申請率は、2月19日現在の速報値で78.2%となっております。 マイナポイントが付与される
マイナンバーカードの申請期限は2月末で終了しましたが、引き続き
マイナンバーカードの申請受付は行っておりますので、窓口での申請手続等の支援を通して取得の促進を図ってまいります。 それでは、令和5年度の主要な事業及び施策について、第6次棚倉町振興計画の政策目標に沿ってご説明申し上げます。 第1に、「はぐくむ」についてであります。 まず、子育て環境の充実につきましては、第2期棚倉町子ども・
子育て支援事業計画を基本として、多様化する保護者の保育ニーズに対応し、安心して子どもを産み育てることができるまちづくりを目指します。 具体的には、育児用品の購入助成をはじめ、給食費の2割減免や幼稚園の副食費の免除などのほか、赤ちゃんと保護者が絵本を通じて触れ合う
ブックスタート事業や、ひとり親家庭の生活の安定を図るため、各種資格取得を支援する
ひとり親家庭生活安定支援事業などの事業を継続してまいります。また、預かり保育や
放課後児童クラブの充実を図り、18歳までの医療費の無料化などに引き続き取り組んでまいります。さらに令和5年度からは、新たに高校生への修学支援として、1人当たり年額6万円を給付することにしており、総合的に子育て世代の支援を図ってまいります。 次に、妊産婦に対する支援につきましては、2月から開始しました出産・
子育て応援給付事業を令和5年度も継続し、妊娠届時から全ての妊婦、子育て家庭に寄り添い、継続的に相談に応じる
伴走型相談支援と妊娠届出及び出生届出後にそれぞれ5万円を給付する経済的な支援も実施してまいります。また、新たに令和5年度から妊産婦に係る
医療費自己負担分の助成を実施することにしており、妊産婦自身の疾病等の早期発見、早期治療を促し、安心して出産・子育てができる環境を整えてまいります。 次に、学校教育につきましては、発達段階に応じた保・幼・小・中・高をつないで資質能力を育成するとともに、夢や目標を持ち、自ら考え、自分で決めて、学び続ける子どもの育成を目指し、否定せず肯定的に関わることで多様な子どもたちが一人一人の可能性を最大限に発揮できるよう、引き続き
キャリア教育の推進に努めてまいります。 また、このたび、
本町キャリア教育の実践が書籍にまとめられ、「資質・能力を追う
キャリア教育 キャリア教育の町 棚倉の挑戦」といったタイトルで、3月下旬に発行されることとなり、これまでの教育活動が認められたものと実感しております。 また、送迎バスに園児を置き去りにした事故を教訓とした対応につきましては、園児を置き去りにしないための安全装置を送迎バスに設置し、園児の安全・安心の確保に努めてまいります。 次に、
本町キャリア教育の特色ある教育活動でもあるチャレキッズにつきましては、節目となる10年目を迎えますが、様々な職場体験を行う本事業をきっかけとして、子供たちが将来目指したい職業や働くことへの理解を深め、一人一人が夢を育むことができるよう、学校、企業、事業所及び行政の連携をこれまで以上に強めながら、内容の充実に努めてまいります。 次に、生涯学習の充実につきましては、健康、歴史及び趣味の講座などを中心に、幅広い年代の方々の学習の場となっております修道館大楽の充実を図るため、現在の生活スタイルに合わせた
オンライン講座の開設など、より多くの年代の方々に学習機会を創出できるよう取り組んでまいります。 次に、スポーツの振興につきましては、棚倉運動広場の大規模改修として、ナイター設備の拡充や
グラウンド暗渠排水設備の改修などを行い、利用者が快適に活動できるように施設の充実を図ってまいります。また、町民皆一スポーツを目指して、いつでもどこでも自分の好きなレベルでスポーツを楽しむことができるような環境の充実に努め、
棚倉スポーツクラブを核とした生涯スポーツの推進を強化してまいります。 次に、文化・芸術活動の振興につきましては、町民の文化芸術活動の拠点施設である
町文化センターの大規模改修を令和5年度から実施し、施設の長寿命化を図りながら利便性の向上と安心・安全に配慮した施設整備をしてまいります。改修工事期間中は一定期間休館を予定しておりますので、町民の皆様をはじめ、利用されている方々へご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 次に、国指定史跡の棚倉城跡につきましては、
棚倉城跡整備基本計画を策定中でありますが、
二の丸西側石垣が一昨年及び昨年の2度にわたる福島県沖地震で崩落箇所が拡大した被害について、今後5年間を目途に災害復旧事業として保存修復を行ってまいります。また、町内に現存する赤館や寺山館をはじめとする中世城館についても、保存に向けて継続的な調査を進めるとともに、文化財展等を開催するなど、文化財の活用にも努めてまいります。 第2に、「あんしん」についてであります。 まず、防犯関係につきましては、夜間における歩行者の安全確保や犯罪の抑止を図るため、令和3年度から町内全域の防犯灯及び街路灯などをLEDに更新しているところでありますが、整備後は一括して防犯灯として町が管理し、引き続き夜間における歩行者の安全確保や犯罪の抑制を図り、町民の皆様の安心・安全の確保に努めてまいります。 次に、消防関係につきましては、
小型ポンプ積載車2台の更新及び
耐震性地下式防火水槽2基を設置するほか、消防施設の点検整備や装備品の充実を図り、引き続き消防、防災体制の強化に取り組んでまいります。 次に、防災関係につきましては、大規模災害時のトイレ不足や衛生面の不備等の解消を図ることを目的として、移動式の
トイレトレーラーを購入して配備してまいります。
トイレトレーラーにつきましては、災害時の活用を図るほか、平時には、参加者が多く集まるイベント会場などに設置して活用することで、町民の防災意識の高揚を図る一助としてまいります。 次に、自主防災組織につきましては、令和4年度中に新たに5区及び祖父岡区において設立されましたので、全体で16団体となったところであります。
自主防災組織は、災害発生時等における地域防災力の要となる組織でありますので、引き続き、全行政区に設立されるよう取り組んでまいります。 次に、上水道及び簡易水道事業につきましては、安全で安定的に水道水を供給するため、計画的に老朽管等の更新工事や漏水調査を実施し、有収率の向上に努めるとともに、施設の統廃合計画を進め、維持管理経費の節減を図ってまいります。 次に、公共下水道及び
農業集落排水事業につきましては、下水道施設の適正な維持管理及び長寿命化に努めるとともに、衛生及び住環境の向上に努めてまいります。 次に、町営住宅につきましては、棚倉町
町営住宅長寿命化計画に基づき、国の
社会資本整備総合交付金事業を活用して既存住宅の修繕に取り組み、安全で安心して暮らせる町営住宅の整備に努めてまいります。 第3に、「すこやか」についてであります。 まず、
子育て世代包括支援センターにつきましては、利用促進に努めながら、妊娠や出産、子育てに関する相談や講座、情報提供などを行い、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援に努めてまいります。 次に、母子保健事業につきましては、
妊産婦健康診査費の助成や産後ケア事業、
乳幼児健康診査及び5歳児健康相談の実施など、支援体制の充実を図り、安心して子どもを産み育てられる環境づくりに努めてまいります。 次に、
健康増進事業につきましては、特定年齢の方への
がん検診無料クーポン券の交付や
健幸アンバサダーを活用した健康情報の啓発に取り組み、各種検診の受診率向上に努めてまいります。また、町の健康課題となっております高血圧症や糖尿病の発症及び重症化の予防に努め、健康寿命の延伸に向けて各種事業を実施してまいります。 次に、
予防接種事業につきましては、乳幼児や高齢者などの定期接種の接種率向上に努め、任意接種についても情報提供を行いながら、感染症の発症防止や重症化予防に取り組んでまいります。 次に、高齢者福祉につきましては、第8期
介護保険事業計画・
高齢者福祉計画の最終年となりますが、引き続き適正な
介護保険サービスの提供に努め、地域サロンなどの
介護予防事業の充実を図り、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる事業の継続に取り組むとともに、第9期
介護保険事業計画・
高齢者福祉計画の策定に着手してまいります。 次に、在宅福祉につきましては、ひとり暮らしの高齢者などを対象とした配食サービス、軽度生活援助、緊急通報体制の整備などの事業を継続してまいります。 次に、障がい者福祉につきましては、重度障がい者医療費の助成をはじめ、
障害者総合支援法による介護給付や日常生活用具の給付など、身体や精神などに障がいのある方が地域において自立した生活が送れるよう、総合的な支援に取り組んでまいります。 第4に、「いきいき」についてであります。 まず、農業振興につきましては、担い手不足や耕作放棄地の増加などの課題に対して、関係機関と連携を密にしながら、町の
担い手支援事業により農業機械等の適正な設備投資を支援してまいります。また、ナラシ対策や収入保険等への加入を推進するとともに、トマト、キュウリ、イチゴ及び飼料用米などへの作付転換を促す米の需給調整事業などにより、農家の経営安定が図れるよう支援を進めてまいります。さらに、令和5年度においても米の安全・安心を担保するため、引き続きモニタリング調査を実施してまいります。 次に、農村の持つ機能及び農村コミュニティの支援につきましては、農業・農村の持つ多面的機能の維持は、地域の共同活動によって支えられており、その役割もますます重要度を増してきておりますので、引き続き多面的機能支払事業及び中山間地域等直接支払事業により、地域における農業・農村環境の維持のほか、地域コミュニティの活動を支援してまいります。 次に、有害鳥獣対策につきましては、農作物への被害状況を的確に分析し、有害鳥獣の捕獲を強化するほか、被害が多い中山間地域に対して電気柵の貸出しを行い、有害鳥獣の被害防止対策に取り組んでまいります。また、東白川地域鳥獣被害防止広域対策協議会を中心とした広域的な被害防止対策にも努めてまいります。 次に、林業振興につきましては、国・県補助金等を活用した松くい虫防除事業をはじめ、森林の育成や保護、景観の保持に努めるとともに、国の森林環境譲与税及び県の森林環境交付金を活用した事業を実施してまいります。また、ふくしま森林再生事業につきましては、森林の整備及び森林の持つ公益的な機能の維持向上を図りながら、本町の森林再生を進めてまいります。 次に、里山事業につきましては、里山の自然環境を保全する地域の活動支援やモデル地区としてルネサンス棚倉の東側に里山の整備を進めるなど、気軽に自然とふれあい、遊歩道を散策しながら虫や鳥などの観察ができて、さらには、健康づくりにも寄与できる里山の環境整備と保全に努めてまいります。 次に、商工業の振興につきましては、商店街の活性化のため、関係商工団体等に対する助成金の交付や各種事業に対する助成並びに商工業者経営合理化資金融資制度による支援を引き続き実施しながら、町内商工業者の経営安定が図れるよう支援をしてまいります。 また、地元の事業者や企業への育成支援及び企業の誘致並びに起業・創業者への支援を3つの柱として、令和5年度からきぎょう支援事業補助金を創設し、企業のサテライトオフィスや拠点施設などを開設、移設する場合の費用や、起業・創業者が町内に店舗や事業所を開設する際の経費に対して、補助金を交付することにしております。また、新たに棚倉町企業立地用適地情報データバンク事業に取り組み、用地の確保を求めている事業者や企業のニーズに対応してまいります。 このほか、企業訪問や関係機関と連携した情報収集及び情報提供に努め、工場等の増改築や設備投資を予定している企業等に対して、国・県の補助制度や税制優遇措置及び町の工場設置奨励金制度などによる企業支援のほか、事業承継などへの支援もしてまいります。 次に、町内の物産品につきましては、友好都市である川越市をはじめ、横浜市鶴見区及び大阪府泉佐野市や東京都の日本橋ふくしま館ミデッテなどで開催されるイベントにおいて、町のブランド認証産品をはじめ、町内物産品等のPRをしながら風評被害の払拭に努めていまいります。また、関係機関と連携し、町の農産物や加工品などの物産品のブランド化についても支援してまいります。 次に、雇用対策につきましては、本町が開設しております無料職業紹介所や白河公共職業安定所と連携しながら、求人・求職の相談に対応してまいります。 次に、観光誘客、イベント事業につきましては、昨年多くの方々にご参加いただき、好評を得ております町内を周遊するわくわくスタンプラリーをはじめ、テレビや雑誌を活用したメディア事業、新たな対面型のイベント事業を実施するとともに、町観光協会との協働により開催しました観光フォトコンテストや紫陽花手水スタンプラリー、さくらドライブスタンプラリー等に取り組み、地域経済の活性化や観光誘客につなげてまいります。 次に、山本公園整備事業につきましては、令和4年度で山本キャンプ場整備が完了しましたので、令和5年度は山本いこいの村地内の遊歩道等を整備し、さらに多くの方々に利用していただけるよう施設整備を進めてまいります。 第5に、「むすぶ」についてであります。 まず、町道の整備につきましては、国の
社会資本整備総合交付金事業を活用して、道路改良工事や橋梁補修工事などに取り組むとともに、地域からの要望を含めた維持補修に努めることで、町道の安全性と利便性の向上を図ってまいります。 次に、国・県道の整備につきましては、県南建設事務所との連絡調整会議において、道路改良や歩道整備などを要望しているところであり、早期に事業化が図れるよう引き続き要望してまいります。 次に、治山、治水対策事業につきましては、災害の発生が予想される地区を中心に、今後も国・県に対し、防災・減災・国土強靭化事業の具体的な災害対策の実施に向けて、継続的に協議や要望を行ってまいります。 次に、地域交通対策につきましては、運転免許証の返納者や移動手段を持たない高齢者及び障がい者などの交通弱者に対して、引き続きタクシー利用料金助成事業により支援してまいります。また、地域の公共交通の要となるJR水郡線及び路線バス等を維持しながら、今後も関係機関と連携しながら利用促進に努めてまいります。 次に、デジタル・トランスフォーメーションへの取組につきましては、棚倉町DX推進基本方針に基づいて、戸籍、税、介護、福祉、医療などの基幹業務に関するシステムの標準化、共通化を進め、さらに行政手続のオンライン化を推進し、利便性の向上を図ってまいります。 第6に、「きずく」についてであります。 まず、広報機能の充実につきましては、分かりやすい充実した広報紙の発行とホームページや防災行政無線、さらにはフェイスブックなどのSNSによる情報発信に努めてまいります。 次に、第6次棚倉町振興計画につきましては、計画期間が令和6年度末をもって満了することから、現在の厳しい社会情勢等を踏まえながら、新しい時代に向けた目標を掲げるため、第7次棚倉町振興計画の策定に着手してまいります。 次に、健全な財政運営につきましては、先行き不透明な経済情勢の中、施設の大規模改修等の時期を迎え、財源の確保が課題となってまいりますので、基金などを有効に活用しながら、限られた財源を最大限に生かし、収支均衡型の財政運営に努めてまいります。 次に提出議案についてご説明申し上げます。 本定例会に提出いたします議案は、令和4年度補正予算に関する議案8件、条例の制定議案2件、条例の改正に関する議案10件、令和5年度一般会計予算及び特別会計・事業会計予算に関する議案9件、辺地計画の変更に関する議案3件の総数32件であります。 まず、当初
予算関係議案についてでありますが、本町の令和5年度予算の編成に当たりましては、国の予算編成基本方針及び地方財政計画並びに県の市町村予算編成指針を踏まえ、第6次棚倉町振興計画の「住民が主役のまち」「安心で優しいまち」「誇りと愛着のもてるまち」の基本理念の下、持続可能な財政構造の確立に努めながら、産業の振興と活性化、子ども・子育て支援の充実及びインフラ整備の拡充など、これからのまちづくりと当面する課題に対応する事業を優先して編成したものであります。令和5年度一般会計予算の規模は、歳入歳出予算の総額を69億8,300万円とし、前年度当初予算対比4.7%の増としたところであります。歳入財源の主なものにつきましては、町税19億7,814万円、地方交付税18億8,166万円、国庫支出金6億3,566万4,000円、県支出金6億2,032万4,000円、町債は、臨時財政対策債を含めて6億1,629万円の借入れを予定しております。 次に、各特別会計及び事業会計についてでありますが、まず、国民健康保険特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を12億5,045万4,000円とし、前年度当初予算対比7.9%の減としたところであります。また、令和5年度の国民健康保険税につきましては、県に納付する国民健康保険事業費納付金3億191万9,000円を基に算定したものであり、前年度対比7.3%減となる2億3,507万6,000円を必要額として計上しておりますが、例年どおり6月に繰越金等の確定をもって本算定を行い、課税総額及び税率を決定してまいりますので、現時点では暫定的な課税見込額を計上したものであります。 なお、本予算につきましては、2月9日に開催しました国民健康保険事業の運営に関する協議会に諮問し、原案に異議のない旨の答申を受けておりますので、ご報告を申し上げます。 次に、後期高齢者医療特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億5,638万3,000円とし、前年度当初予算対比で3.4%の増としたところであります。また、保険料につきましては、前年度と同様の均等割額が4万4,300円、所得割率が8.48%となります。 次に、介護保険特別会計予算につきましては、歳入歳出予算の総額を15億1,432万6,000円とし、前年度当初予算対比で0.05%の減となったところであります。予算編成に当たっては、特別養護老人ホームへの入所の増加、ショートステイや訪問・通所介護等の在宅サービスの利用増加を見込んでおり、最終年となる第8期
介護保険事業計画に基づいた
介護予防事業にも積極的に取り組んでまいります。 次に、上水道事業会計予算につきましては、収益的収入では3億7,046万5,000円、収益的支出では3億3,906万3,000円を計上いたしました。また、資本的収入及び支出につきましては、収入で1億6,288万3,000円、支出では2億9,567万4,000円となり、収支差引き1億3,279万1,000円の歳入不足となりますが、この不足額につきましては、当年度分消費税の調整額及び過年度分損益勘定留保資金並びに建設改良積立金により補填し、運営する内容となっております。 なお、簡易水道事業、公共下水道事業、
農業集落排水事業及び霊園整備事業の各特別会計につきましては、事業目的に沿った適正な施設の維持管理と事業の執行を念頭に予算を編成したところであります。 次に、条例の制定についてでありますが、議案第9号、棚倉町犯罪被害者等支援条例につきましては、犯罪被害者等基本法に基づいて、犯罪被害者等の権利、利益の保護を図ることを目的として条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第10号、棚倉町個人情報の保護に関する法律施行条例につきましては、個人情報の保護に関する法律が改正され、これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに分かれていた法律が一本化されたことに伴い、地方公共団体においても改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されことになりますので、法律に基づいた制度運用に必要な事項を条例で定めようとするものであります。 次に、条例の一部改正の議案についてでありますが、まず、議案第11号、棚倉町広告式条例の一部を改正する条例についてでありますが、町内4ケ所にある掲示場を役場前の掲示場1ケ所とするため、改正をしようとするものであります。 次に、議案第12号、行政区長に町役場事務の一部を委任する条例の一部を改正する条例につきましては、町から行政区長に委任できる事務について、現状に合った内容に改正をしようとするものであります。 次に、議案第13号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につきましては、地方公務員法の改正に伴い、職員の定年を60歳から65歳に引き上げるため、棚倉町職員の定年等に関する条例を改正するほか、定年を引き上げることに伴い、職員の給与に関する条例など、関係する10件の条例改正と棚倉町職員の再任用に関する条例の廃止を整備条例として一括して所要の改正等をしようとするものであります。 次に、議案第14号、
山本キャンプ場設置条例の一部を改正する条例につきましては、令和4年度に整備しましたバンガロー棟及びテントサイトの数量や使用料の改正をしようとするものであります。 次に、議案第15号、棚倉町
国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、健康保険法施行令の一部改正に伴い、出産育児一時金の額を改正しようとするものであります。 次に、議案第16号、棚倉町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、保育所などの手続等について、電子申請等による対応も可能とする包括的な規定を追加しようとするものであります。 次に、議案第17号、棚倉町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び議案第18号、棚倉町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令などに準じて所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第19号、棚倉町
文化財保護条例の一部を改正する条例につきましては、文化財保護法の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第20号、
棚倉町議会議員及び棚倉町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公職選挙法施行令が改正され、1日当たりの選挙運動用自動車の借上料及び燃料費の公費負担額の上限額が改正されたことに伴い、所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第30号、
戸中大岩平辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更について、議案第31号、瀬ケ野辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更について、議案第32号、山岡辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更についてでありますが、昨今の厳しい社会情勢や資材・原材料等の高騰を踏まえ、事業費や事業内容を精査した結果、事業費等に変動が生じましたので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、計画を変更しようとするものであります。 次に、議案第1号から議案第8号までの令和4年度補正予算関係についてでありますが、一般会計につきましては、歳入では、町税、地方交付税、寄附金等の増額であり、歳出では、民生費、農林水産業費、土木費等における各事業の確定見込みによる減額、さらには、繰越明許費の設定や地方債の追加、変更をしようとする補正であります。 その他の特別会計につきましては、主に事務事業の確定などによる計数整理をしようとするための補正であります。 以上が提出議案の概要であります。 引き続き厳しい財政状況ではありますが、第6次振興計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略を継続的に進め、「人を・心を・時をつなぐ たなぐらまち」の実現を目指して、各種施策に積極的に取り組んでまいります。議員各位をはじめ、町民の皆様には一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 なお、議案の詳細説明につきましては、それぞれ主管課長より説明をさせますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げ、提出議案の説明といたします。
○議長(須藤俊一) 以上で提出議案の説明を終わります。 ここで11時5分まで休憩といたします。
△休憩 午前10時54分
△再開 午前11時05分
○議長(須藤俊一) 休憩前に引き続き再開します。
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△日程第6 議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第6、議案第1号、令和4年度棚倉町
一般会計補正予算(第7号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、別冊の議案第1号、令和4年度
一般会計補正予算の1ページをご覧いただきたいと思います。 議案第1号、令和4年度棚倉町
一般会計補正予算(第7号)のご説明をいたします。 まず、第1条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ1億3,021万円を追加し、総額を77億2,143万9,000円にしようとするものであり、補正の金額及び補正後の歳入歳出予算の金額については、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 第2条、繰越明許費は、第2表繰越明許費のとおりであります。 第3条、地方債の追加及び変更は、第3表地方債補正のとおりであります。 次に、2ページから5ページまでの第1表歳入歳出予算補正につきましては、後ほど
一般会計補正予算に関する説明書でご説明いたします。 次に、6ページの第2表繰越明許費についてでありますが、4款1項保健衛生費の新型コロナウイルスワクチン接種事業費3,288万6,000円につきましては、
新型コロナワクチン接種の実施期間の延長が見込まれることから、翌年度に繰り越すものであります。 6款2項ふくしま森林再生事業費6,433万4,000円につきましては、県営林業専用道路工事の工期が延長されたことにより、森林整備に係る木材の搬出が年度内に完了できないことから、翌年度に繰り越すものであります。 8款2項道路橋梁費の
社会資本整備総合交付金事業3,500万円につきましては、段河内平塩線道路改良工事に係るものであり、同工区内で重複する工事の進捗状況等から、年度内完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものであります。 同じく道路メンテナンス補助事業費2,010万円につきましては、坂下橋撤去工事に係るものであり、同工区内で重複する工事の進捗状況等から、年度内完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものであります。 4項都市計画費、街なみ環境整備事業費8,672万円につきましては、街路灯製品の納品の遅れから、年度内の完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものであります。 10款2項小学校費、学校施設維持管理費4,800万円につきましては、社川小学校の大規模改修工事に係るものであり、国の補正予算及び補正予算債を活用して施工するため、翌年度に繰り越して事業を実施するものであります。 11款3項文教施設災害復旧費の補助文化財施設災害復旧費2,313万6,000円につきましては、棚倉城跡石垣の災害復旧事業に係る石垣変動量等の調査業務について、翌年度に繰り越して実施するものであります。 次に、7ページの第3表地方債の補正でありますが、まず、第1号の追加は、社川小学校大規模改修工事に係る事業として、学校教育施設等整備事業1,580万円を追加するものであり、起債の方法につきましては証書借入、利率につきましては3%以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる場合においては利率の見直しを行った後の利率とし、償還の方法につきましては10年以内、ただし、町財政の都合により償還期限を短縮し、または繰上償還、もしくは低利に借換えすることができると設定しております。 次に、第2号の変更でありますが、事業費の確定に伴い、道路メンテナンス事業を増額するほかは、全て減額しようとするものであり、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更がありませんので、限度額のみ説明いたします。 山本公園整備事業は、補正前6,200万円を450万円減額して補正後5,750万円、
社会資本整備総合交付金事業は、補正前5,150万円を2,630万円減額して補正後2,520万円、道路メンテナンス事業は、補正前3,390万円に530万円増額して補正後3,920万円、町単独道路整備事業は、補正前6,000万円を940万円減額して補正後5,060万円、河川整備事業は、補正前1,900万円を690万円減額して補正後1,210万円、消防施設整備事業は、補正前3,870万円を320万円減額して補正後3,550万円、防災対策費は、補正前1,430万円を30万円減額して補正後1,400万円、バス整備事業は、補正前460万円を30万円減額して補正後430万円、庁舎災害復旧事業は、補正前1,930万円を160万円減額して補正後1,770万円とし、一番下の計の欄になりますが、補正前3億9,280万4,000円を3,140万円減額して補正後3億6,140万4,000円に変更しようとするものであります。 次に、補正予算の主なものをご説明いたします。 3枚めくっていただきまして、棚倉町
一般会計補正予算に関する説明書3ページになりますが、まず、歳入についてご説明申し上げます。 1款1項1目個人4,500万円の増額は、町民税所得割の増によるものであり、2項1目固定資産税6,380万円の増額は、償却資産の増及び滞納分の徴収増によるものであります。4項1目町たばこ税1,300万円の増額は、確定見込みによる増であります。 次に、11款1項1目地方特例交付金679万2,000円の増額は、説明欄、個人住民税減収補填特例交付金の増であり、確定見込みによるものであります。 次に、12款1項1目地方交付税4,797万2,000円の増額は、普通交付税の追加交付による増であります。 4ページになりますが、15款1項4目土木使用料148万円の減額は、説明欄1行目、町営住宅使用料の減などによるものであります。 次に、16款1項1目民生費国庫負担金600万3,000円の減額は、3節児童手当負担金の減などによるものであり、2目衛生費国庫負担金1,907万1,000円の増額は、説明欄、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の増であります。 5ページをご覧いただきたいと思います。 16款2項1目総務費国庫補助金340万1,000円の減額は、説明欄、個人番号カード交付事務費補助金及び社会保障・税番号制度システム整備費補助金が事業費確定見込みによる減額となり、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、追加交付による増であります。 2目民生費国庫補助金2,904万6,000円の減額は、説明欄下から3行目、子育て世代等臨時特別支援事業費補助金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業などの事業費確定見込みによる減であり、3目衛生費国庫補助金1,405万6,000円の増額は、説明欄2行目、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金の追加交付と出産・子育て応援交付金の歳入費目の変更による増であり、4目土木費国庫補助金2,954万円の減額は、説明欄、社会資本整備総合交付金の減であります。6目教育費国庫補助金799万5,000円の増額は、説明欄、学校施設環境改善交付金の増は、社川小学校大規模改修に係る交付金であります。 6ページの下段をご覧いただきたいと思います。 17款2項3目衛生費県補助金654万1,000円の減額は、説明欄3行目、福島県出産・子育て応援交付金の歳入費目の変更による減であり、4目農林水産業費補助金899万2,000円の減額は、説明欄2行目、多面的機能支払交付金の減、下から3行目、鳥獣被害防止総合対策交付金の減などによるものであります。 7ページをご覧いただきたいと思います。 17款3項1目総務費委託金415万9,000円の減額は、4節選挙委託金の説明欄のとおり、参議院議員選挙、県知事選挙に係る事業費確定による減であります。 8ページをご覧いただきたいと思います。 19款1項2目総務費寄附金5,120万円の増額は、1節総務管理費寄附金は、日本精工株式会社様からの寄附のほか、2節ふるさと納税寄附金の増によるものであります。 次に、20款1項5目減債基金5,000万円の減額は、財源調整に伴う減額であります。 次に、21款1項1目繰越金2,470万9,0000円の増額は、前年度繰越金であります。 9ページをご覧いただきたいと思います。 22款5項3目雑入942万4,000円の増額は、3節過年度収入の説明欄1行目の後期高齢者医療療養給付費返還金の増などによるものであります。 10ページの23款1項町債3,140万円の減額につきましては、予算書の第2表地方債補正で説明したとおりであります。 次に、11ページからの歳出でありますが、2款1項1目一般管理費162万1,000円の減額は、説明欄にあります各種事務等の確定見込みによる減であり、12ページ、4目財政管理費1億8,041万6,000円の増額は、説明欄2行目、ふるさと納税推進事業費の増のほか、減債基金及び人材育成基金積立金の増であり、6目財産管理費1億3,808万5,000円の増額は、説明欄2行目、公共施設整備・補修基金積立金の増であり、7目企画費1,080万1,000円の減額は、13ページの説明欄のとおり、各種事務事業等の確定に見込みによる減であり、12目活性化対策費416万7,000円の増額は、里山保全・整備事業費、奥野自然活用基金への積立金の増であり、14ページ、15目地方創生事業費148万4,000円の減額は、事業費確定見込みによる減額であります。 次に、3項1目戸籍住民基本台帳費617万円の減額は、15ページの説明欄のとおり、事務費の確定見込みによる減であります。 次に、2款4項3目参議院議員通常選挙費132万3,000円の減額、4目福島県知事選挙費206万5,000円の減額は、それぞれ事業費確定による減であります。 次に、16ページの下から17ページになりますが、3款1項1目社会福祉総務費4,175万円の減額及び2目老人福祉費1,556万1,000円の減額は、説明欄のとおり、各種事務事業費の確定見込みによる減であります。 次に、18ページになりますが、3款2項2目児童措置費1,634万1,000円の減額は、説明欄2行目、児童手当費の減及び健やか子育て医療費の減などによるものであります。 19ページをご覧いただきたいと思います。 4款1項1目保健衛生総務費362万円の減額は、説明欄にあります各種事務事業の確定見込みによる減であり、20ページになりますが、2目予防費2,215万4,000円の増額は、説明欄下から2行目、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増であり、繰越明許費を設定して執行するものであります。 21ページをご覧いただきたいと思います。 2項1目清掃総務費289万円の減額は、東白衛生組合負担金の確定による減額であります。 次に、6款1項3目農業振興費668万3,000円の減額は、説明欄のとおり、事務事業の確定見込みによる減であります。 22ページになりますが、2項2目林業振興費2,763万5,000円の減額は、説明欄2行目、ふくしま森林再生事業費及び森林環境整備推進事業費などの減によるものであります。 23ページをご覧いただきたいと思います。 7款1項2目商工振興費809万3,000円の減額は、説明欄下から2行目、
新型コロナウイルス感染症対応緊急経済対策支援事業費の減は、クーポン券事業の確定見込みによるものであり、3目観光費589万9,000円の減額は、説明欄下から2行目、山本公園整備事業の減など、事務事業の確定見込みによるものであります。 24ページの下段から25ページになりますが、8款2項3目道路改良費4,346万5,000円の減額は、説明欄、
社会資本整備総合交付金事業や、25ページ説明欄3行目の道路メンテナンス補助事業費などの事業費確定見込みによる減であり、3項1目河川総務費679万6,000円の減額は、事業費確定見込みによる減であり、4項3目公共下水道費278万1,000円の減額は、公共下水道事業特別会計への繰出金の減によるものであります。 次に、26ページの下段になりますが、9款1項3目消防施設費200万6,000円の減額は、説明欄1行目、消防施設整備費の事業費確定見込みによる減であり、27ページになりますが、5目災害対策費135万2,000円の減額は、説明欄2行目、防災行政無線維持管理費の減などによるものであります。 28ページをご覧いただきたいと思います。 10款2項1目学校管理費4,162万3,000円の増額は、説明欄2行目、学校施設維持管理費の増であり、社川小学校大規模改修事業について、繰越明許費として事業を実施するものであります。3項1目学校管理費168万8,000円の減額、次のページになりますが、2目教育振興費150万1,000円の減額は、事務事業費の確定見込みによる減であります。 30ページの下段をご覧いただきたいと思います。 5項4目文化センター費547万円の減額は、説明欄2行目、文化センター大規模改修事業費の減であり、31ページになりますが、6項1目保健体育総務費207万7,000円の減額は、説明欄にあります各種事務事業の確定見込みによる減であります。 32ページになりますが、11款1項1目農業用施設災害復旧費336万3,000円の増額は、説明欄、単独農業用施設災害復旧費の増であり、4項1目その他公共施設・公用施設災害復旧費160万2,000円の減額は、議場の災害復旧事業費の確定による減であります。 次に、12款1項公債費ですが、33ページの計の欄、2,856万9,000円の減額は、借入金等の確定による減であります。 34ページ以降に、地方債の現在高の見込みの補正に関する調書及び給与費明細並びに食糧費目別明細表を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 歳入の説明書の3ページ、たばこ税が結構伸びているんですが、これは消費量が伸びているんでしょうか、それとも景気が変わって歳入が増えたということなんでしょうか。
○議長(須藤俊一) 税務課長。
◎税務課長(近藤徳夫) ただいまのご質問にお答えいたします。 たばこ税につきましては、令和4年10月改正による税率の改正に伴いまして、増額となった結果でございます。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかに質疑ありませんか。
近藤正光議員。
◆9番(近藤正光) 歳入の同じく3ページの1款2項1目の固定資産税の説明欄の償却資産の4,800万円の増なんですけれども、これは具体的にどのような償却資産なのか、説明願います。
○議長(須藤俊一) 税務課長。
◎税務課長(近藤徳夫) ただいまのご質問にお答えいたします。 こちらにつきましては、令和3年度企業設備の投資が当初予算の見積もりよりも申告として多く挙がった結果でございます。 以上です。
○議長(須藤俊一) 鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) 6ページの第2表繰越明許費の中でふくしま森林再生事業、6,400万円ほど繰越しになっているわけでありますが、この主な理由について説明をお願いしたいというふうに思います。 それから、併せてふくしま森林再生事業の中で、7ページでは470万円ほど減額になっているんです。そういう点も併せてご説明をお願いします。
○議長(須藤俊一) 産業振興課長。
◎産業振興課長(鈴木英作) ただいまの繰越明許費のふくしま森林再生事業の主な事由ということでございますが、今年度県が代行でやっております八槻地区内の林専道の整備周辺で森林再生事業をスリブネで発注をしております。町の森林再生事業を発注しましたが、県の林専道の工事が法面崩落等で路線変更等も伴いまして、予定よりも遅れまして、工期が遅れて、結果として県の工事の一部が繰越明許費となる見込みでありましたので、それに伴って、町の森林再生事業も、木材搬出には林専道を使用するものですから、県の工事が完了後でなければ事業は行えないものとして、今回の繰越明許をするものでございます。 2点目のご質問でございますが、479万9,000円につきましては、当初100ヘクタールで見込んでいた整備面積の工事費が詳細が確定して必要経費分での発注量も、額も決まりましたので、県と協議しまして、補助金相当分となる部分も含めて減額という形にさせていただきました。事業確定によるものだということで解釈していただきたいと思います。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにございませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。
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△日程第7 議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第7、議案第2号、令和4年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、別冊の
国民健康保険特別会計補正予算書をご覧いただきたいと思います。 まず、1枚お開きいただきまして、議案第2号、令和4年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。 第1条歳入歳出予算の補正でありますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ1億3,755万6,000円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ12億1,914万6,000円にしようするものであります。 補正の内容につきましては、2枚めくっていただきまして、補正予算に関する説明書の2ページで主なものについてご説明申し上げます。 まず、歳入でありますが、3款1項1目保険給付費等交付金、補正額1億3,919万6,000円の減につきましては、1節普通交付金の説明欄のとおり、療養給付費等分の見込みにより1億3,920万3,000円を減額するものであります。同じく2目子どもの医療費国保支援事業補助金43万7,000円の増は、県補助金の交付決定によるものであります。 次に、5款1項1目一般会計繰入金99万6,000円の増は、それぞれの事業費の確定見込みによる増額であります。 次に、歳出の主な内容でありますが、まず、2款1項1目一般被保険者療養給付費1億1,046万3,000円の減につきましては、療養給付費の減額見込みによるものであります。 次に、2款2項1目一般被保険者高額療養費2,790万6,000円の減につきましても、高額療養費の減額見込みによるものであります。同じく4項1目出産育児一時金42万円の増額は、出産育児一時金の支出見込みによるものであります。同じく5項1目葬祭費35万円の増額につきましても、葬祭費の支出見込みによるものであります。 5ページ以降につきましては、給与費明細書を添付してありますので、ご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
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△日程第8 議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第8、議案第3号、令和4年度棚倉町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、別冊の
後期高齢者医療特別会計補正予算書をご覧願います。 まず、1枚お開きいただきまして、議案第3号、令和4年度棚倉町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 第1条歳入歳出予算の補正でありますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ426万7,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ1億5,552万円にしようとするものであります。 補正の内容につきましては、2枚めくっていただきまして、補正予算に関する説明書の2ページで主なものをご説明いたします。 まず、歳入でありますが、1款1項2目普通徴収保険料267万円の増額は、調定見込みによるものであります。 次に、5款1項1目一般会計繰入金112万8,000円の増額は、後期高齢者医療保険基盤安定負担金の確定によるものであります。 次に、6款1項1目繰越金12万6,000円の増額は、令和3年度決算剰余金であります。 次に、7款4項1目雑入31万1,000円の増額は、令和3年度に広域連合に納めました納付金の返還によるものであります。 次のページをご覧願います。 歳出の内容でありますが、2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金406万9,000円の増は、保険料等の増に伴う納付金の増額であります。 次に、3款2項1目他会計繰出金19万8,000円の増は、令和3年度事務費等精算分を一般会計に繰り出すものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
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△日程第9 議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第9、議案第4号、令和4年度棚倉町
介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題とします。 議案の説明を求めます。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(関根久子) それでは、別冊の
介護保険特別会計補正予算書をご覧いただきたいと思います。 1枚お開き願います。 議案第4号、令和4年度棚倉町
介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。 第1条の歳入歳出予算の補正でありますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ3,872万9,000円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ15億3,060万2,000円にしようとするものであります。 補正の内容につきましては、2枚めくっていただきまして、補正予算に関する説明書の2ページよりご説明を申し上げます。 まず、歳入の主な内容でありますが、2款2項2目地域支援事業交付金209万6,000円の減額につきましては、交付金確定見込みによる減額によるものです。 次に、3款1項1目介護給付費交付金1,699万4,000円の減額につきましては、歳出の居宅介護サービス給付費等の減額に伴う支払基金交付金の減額によるものであります。 次に、4款1項1目介護給付費負担金425万1,000円の減額につきましては、歳出の居宅介護サービス給付費等の減額に伴う県負担金の減によるものであります。 次に、ページ下段、6款1項1目介護給付費繰入金680万8,000円の減額につきましては、歳出の居宅介護サービス給付費等の減額に伴う一般会計繰入金の減額によるものであります。 次に、6款1項3目その他一般会計繰入金286万8,000円の減額につきましては、事務費等の確定見込みにより一般会計からの繰入れを減額するものであります。 次に、1枚めくっていただきまして、3ページをご覧いただきたいと思います。 6款2項1目介護給付費準備基金繰入金682万2,000円の減額につきましては、介護給付費の確定見込みにより基金からの繰入れを減額するものであります。 次に、4ページをご覧いただきたいと思います。 歳出の主な内容でありますが、まず、1款1項1目一般管理費211万2,000円の減額につきましては、高齢者に係るニーズ調査業務委託料の確定による一般事務費の減額であります。 次に、ページ下段、2款1項1目介護サービス等諸費2,440万円の減額につきましては、主に居宅介護サービス給付費、特定入所者介護サービス給付費等の確定見込みによる減額であります。 次に、1枚めくっていただきまして、5ページをご覧いただきたいと思います。 3款1項1目基金積立金651万8,000円の減額につきましては、事業費の確定見込みによるものであります。 次に、4款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費400万円の減額につきましては、ホームヘルプサービスやデイサービス等の給付費の確定見込みによるものであります。 以上が歳出の主な内容でございます。 以下、7ページ以降、給与費明細書を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) 5ページに基金積立金とありますが、現在まで基金はどのぐらい積み立てられているんですか。
○議長(須藤俊一)
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(関根久子) ただいまの質問にお答えいたします。 基金の残高につきましては、資料をただいま持ち合わせておりませんので、後で出したいと思います。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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△日程第10 議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第10、議案第5号、令和4年度棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。
◎上下水道課長(近藤和幸) それでは、別冊の棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算書の1ページをご覧ください。 議案第5号、令和4年度棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)をご説明いたします。 第1条、今回の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ121万8,000円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ5,344万8,000円にするものであり、補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 次に、第2条地方債の変更は、第2表地方債補正のとおりであります。 3ページをご覧願います。 第2表地方債補正でありますが、事業費の確定に伴い、減額しようとするものであり、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更がありませんので、限度額のみ説明いたします。 高野西部簡易水道施設改修事業、補正前930万円を40万円減額しまして890万円とし、一番下の行でありますが、計の欄、補正前1,910万円を40万円減額しまして、補正後1,870万円に変更しようとするものであります。 次に、補正の詳細についてでありますが、主要項目についてご説明いたしますので、補正予算に関する説明書の2ページをご覧願います。 まず、歳入でありますが、2款1項1目一般会計繰入金83万1,000円の減額補正は、事業費の確定見込みによるものであります。 次に、5款1項1目簡易水道事業債40万円の減額補正は、工事費の確定によるものであります。 次に、3ページ、歳出でありますが、1款1項1目簡易水道管理費117万6,000円の減額補正は、右側説明欄1行目、一般事務費45万円の減額補正は、消費税の確定によるものであります。同じく3行目、高野西部簡易水道管理費47万7,000円の減額補正は、主に高野西部水源池電気計装設備更新工事費や委託料の確定によるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいます。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
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△日程第11 議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第11、議案第6号、令和4年度棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。
◎上下水道課長(近藤和幸) それでは、別冊の棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算書の1ページをご覧ください。 議案第6号、令和4年度棚倉町
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)をご説明いたします。 第1条、今回の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ208万9,000円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ3億740万9,000円にするものであり、補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 次に、補正の詳細についてでありますが、主要項目についてご説明いたしますので、補正予算に関する説明書の2ページをご覧願います。 まず、歳入でありますが、1款1項1目下水道事業受益者負担金101万1,000円の増額補正は、実績見込みによるものでございます。 次に、3款1項1目土木費国庫補助金53万9,000円の減額補正は、棚倉町浄化センター汚泥掻き寄せ機ほか水処理設備更新工事費の確定によるものであります。 次に、5款1項1目一般会計繰入金278万1,000円の減額は、事業費の確定見込みによるものであります。 次に、3ページ、歳出でありますが、1款1項1目一般管理費20万3,000円の減額は、報償費及び補助金の確定見込みによるものであります。 次に、2目施設管理費90万6,000円の減額は、光熱水費の確定見込みによるものであります。 次に、2款1項1目公共下水道事業費98万円の減額は、浄化センター汚泥掻き寄せ機更新工事費の確定によるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
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△日程第12 議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第12、議案第7号、令和4年度棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。
◎上下水道課長(近藤和幸) それでは、別冊の棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算書の1ページをご覧願います。 議案第7号、令和4年度棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)をご説明いたします。 第1条、今回の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ23万8,000円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ1億9,496万3,000円にするものであり、補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 次に、第2条繰越明許費につきましては、第2表繰越明許費のとおりであります。 3ページをご覧願います。 第2表繰越明許費でありますが、2款1項
農業集落排水事業費の6,671万5,000円につきましては、世界的な半導体不足によりまして、機械を制御する半導体の納品が遅れ、農業集落排水処理施設設備更新工事の年度内完成が見込めないことから、翌年に繰越しして実施しようとするものであります。 次に、補正の詳細についてでありますが、主要項目についてご説明しますので、補正予算に関する説明書の2ページをご覧願います。 まず、歳入でありますが、1款1項1目農業集落排水施設分担金36万円の増額補正は、実績見込みによるものであります。 次に、4款1項1目一般会計繰入金59万8,000円の減額は、事業費の確定見込みによるものであります。 3ページ、歳出でありますが、1款1項1目一般管理費9万4,000円の減額は、報償金及び補助金の確定見込みによるものであります。 次に、2目施設管理費14万4,000円の減額は、光熱水費や修繕費の確定見込みによるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 〔「議長」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) ただいま、先ほどの鈴木政夫議員の質疑に対し、課長より答弁の申出がありましたので、これを許可します。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(関根久子) 先ほどの質問にお答えいたします。 基金積立額、令和3年度末におきまして9,316万2,000円の積立金がございます。 以上です。
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△日程第13 議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第13、議案第8号、令和4年度棚倉町
霊園整備事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、別冊の
霊園整備事業特別会計補正予算書をご覧願います。 まず、1枚お開きいただきまして、議案第8号、令和4年度棚倉町
霊園整備事業特別会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 第1条歳入歳出予算の補正でありますが、今回の補正は、歳入歳出それぞれ88万3,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ152万3,000円にしようとするものであります。 補正の内容につきましては、2枚めくっていただきまして、補正予算に関する説明書の2ページでご説明をさせていただきます。 まず、歳入の内容でありますが、1款1項1目使用料27万9,000円の増額は、返還のあった墓地1区画について新たな使用許可分の永代使用料であります。 次に、4款1項1目霊園管理運営基金繰入金55万円の増額は、霊園の生け垣が枯れていることから、補植を行うため、基金から繰り入れるものであります。 次のページをご覧願います。 歳出の内容でありますが、1款1項1目霊園整備事業費88万3,000円の増額は、ただいまご説明しました補植に係る経費のほか、管理運営基金への積立てと永代使用料分を一般会計に繰り出すものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 ここで昼食のため、午後1時まで休憩します。
△休憩 午前11時54分
△再開 午後1時00分
○議長(須藤俊一) 休憩前に引き続き再開します。
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△議案第9号~議案第20号及び議案第30号~議案第32号の委員会付託について
○議長(須藤俊一) ここで、これからの審議の方法についてお諮りします。 議案第9号から議案第20号及び議案第30号から議案第32号は、お手元に配付の付託予定議案一覧表のとおり、所管の常任委員会に付託予定であります。 このため、議案第9号から議案第20号及び議案第30号から議案第32号の質疑については、付託予定常任委員会の所属外議員にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第9号から議案第20号及び議案第30号から議案第32号の質疑については、付託予定常任委員会の所属外議員とすることに決定しました。
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△日程第14 議案第9号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第14、議案第9号、棚倉町犯罪被害者等支援条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の3ページをお開き願いたいと思います。 議案第9号、棚倉町犯罪被害者等支援条例についてご説明申し上げます。 まず、本条例制定に至る経過でありますが、平成16年に国が犯罪被害者等の視点に立った施策を講じ、犯罪被害者等の権利、利益の保護を図ることを目的として、犯罪被害者等基本法を制定しており、この法律の中で犯罪被害者の支援について国の役割及び地方公共団体の役割が定められたところであります。 これまで福島県は、この法律に基づいた条例を制定しておりませんでしたが、令和3年に条例制定を行い、令和4年4月1日から福島県犯罪被害者等支援条例を施行したところであり、この条例の中で市町村の役割についても規定されたところであります。 本町においても、県が条例を制定しましたので、速やかに町の条例を整備し、不幸にして犯罪に巻き込まれてしまった町民があった場合には、その方の権利や利益を県と協力しながら適切に保護できるよう、条例を制定しようとするものであります。 条例の内容になりますが、まず、第1条は、条例の制定目的であり、本条例は、法に定める目的や理念を実現するために、犯罪被害者等の支援に関する基本理念、町の責務等を明らかにし、支援の基本となる事項を定め、その規定に基づいて犯罪被害者が受けた被害の回復及び軽減と犯罪被害者等の生活の再建を図ることにより、誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としております。 第2条は、用語の規定となっており、犯罪や犯罪被害者等の定義について規定をしております。 第3条は、犯罪被害者等の支援に関する理念を規定したものであり、個人の尊厳を守り、二次被害を防ぎ、安心して暮らすことができるよう、関係機関が協力することを規定しております。 第4条から第6条までは、町、町民及び事業所の果たす役割、責任についての規定となっております。 第7条は、相談及び情報の提供として、犯罪被害者等が利用できる制度や関係機関が行う支援、経済的支援、医療機関、法的手続等に関する情報の提供と助言を行う規定となっております。 第8条は、見舞金の支給規定になりますが、見舞金の支給対象者及び金額については、別途規則で定めることになります。 次に、第9条は、日常生活の支援として、犯罪被害者がなるべく早く日常の生活が取り戻せるよう、個々の事情に応じて町の制度を活用し、関係機関と連携を図って支援する規定となっております。 次に、第10条ですが、心身に受けた影響から回復支援として、犯罪被害者等の状況に応じて必要とされる保健医療、福祉サービスを提供することで、心身への損害回復の支援を図る規定であります。 5ページをご覧いただきたいと思います。 次に、第11条の安全の確保についてでありますが、加害者から再被害や二次被害により犯罪被害者等の早期回復や軽減が妨げられないよう、防犯指導や個人情報の適切な取扱いを実施する旨の規定となっております。 次に、第12条の住居の安定は、犯罪被害者等が以前より住んでいた住居に居住し続けることが困難となった場合や加害者が犯罪被害者等の住居を認知していることで、再被害が想定される場合には、一時的な町営住宅の提供などの支援を行う規定となっております。 次に、第13条の学校における支援は、犯罪被害者等となった児童・生徒に対して、必要に応じてスクールカウンセラーの派遣や児童相談所等の関係機関への取次ぎなどの支援を行う規定となります。 次に、第14条ですが、先ほど申し上げました学校における支援につきましては、第14条でございます。失礼いたしました。 続いて、第15条ですが、個人情報の適切な管理は、犯罪被害者等の個人情報が流出しないよう管理するとともに、支援従事者に対して適切な情報管理を促すことを規定しております。 最後に、第16条になりますが、この条例の施行に当たって必要な事項については、規則で定める旨の委任規定となっております。 附則として、この条例の施行期日を令和5年4月1日に定めるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第9号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第9号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第9号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第15 議案第10号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第15、議案第10号、棚倉町個人情報の保護に関する法律施行条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) 議案集の6ページをお開きいただいて、併せて資料1の新旧対照表もご覧いただきたいというふうに思います。 議案第10号、棚倉町個人情報の保護に関する法律施行条例についてご説明申し上げます。 これまで個人情報の取扱いにつきましては、国の行政機関、独立行政法人、民間事業者及び地方公共団体においてそれぞれ異なる法律や条例で定められておりましたが、個人情報保護法等が改正されまして、法体系が一本化され、共通ルールの下で一元的に個人情報を取り扱うこととなりました。 このため、棚倉町個人情報保護条例及び棚倉町特定個人情報保護条例を廃止し、改正後の個人情報の保護に関する法律の施行に関して必要な事項を定めるため、棚倉町個人情報の保護に関する法律施行条例を新たに制定するものであります。 条例の内容についてでありますが、第1条は、この条例が法律の施行条例である旨の規定であり、第2条は、用語の定義であります。 第3条は、個人情報ファイルの保有に関する手順等を定めたものであります。 第4条につきましては、個人情報ファイルに係る帳簿の作成についての規定であり、個人情報ファイルの搭載人数が1,000人以上の場合は、法律の規定により個人情報ファイルを作成して公表することが義務づけられますが、1,000人未満の個人情報については、任意に登録簿を作成して公表することを条例で定めるものであります。 第5条から第7条までの規定は、開示請求に係る事務取扱いの規定になりますが、開示手数料につきましては無料、開示の決定については15日以内、特別な事由があるときは45日以内に決定しなければいけないとの規定があります。 次に、第8条になりますが、審査会への諮問規定であり、第1号は、この条例を改正または廃止しようとする際に、この内容を審査会に諮問できること、第2号は、法律第66条第1項の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置の基準を定めようとする際に、その内容を審査会に諮問できること、第3号は、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用等の細則を定めようとする際に、その内容を審査会に諮問できることの規定となります。 第9条は、規則への委任規定となります。 附則になりますが、第1条は、この条例を令和5年4月1日から施行する規定であります。 附則第2条は、棚倉町個人情報保護条例の廃止、附則第3条は、棚倉町特定個人情報保護条例の廃止規定となります。 第4条は、旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定されていた実施期間の秘密の保持義務、保有者個人情報の開示、訂正や利用停止の手続等については従前のとおりとし、これに違反した場合の罰則規定を定めるものであります。 9ページになりますが、第5条は、この条例の施行により棚倉町情報公開、個人情報保護及び特定個人情報保護審議会条例について、引用している条例名が変更となりますので、所要の改正をするものであります。 改正箇所につきましては、資料1の新旧対照表をご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第10号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第10号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第10号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第16 議案第11号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第16、議案第11号、棚倉町広告式条例の一部を改正する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) 議案集の10ページをお開きいただいて、併せまして資料2の新旧対照表もご覧いただきたいというふうに思います。 議案第11号、棚倉町広告式条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 今回の改正は、町内4ケ所に設置している掲示場のうち、3ケ所を廃止し、1ケ所にしようとするものであります。 掲示場につきましては、地方自治法第16条第4項の規定に基づいて制定されている棚倉町広告式条例の中で、掲示場の数及び設置場所を定めておりますが、その掲示場を現行の4ケ所から、役場前の掲示場1ケ所とする改正をしようとするものであります。 掲示場の設置数につきましては、特に制限がなく、地方公共団体の実情に応じて設置するもので、本町では昭和30年の合併時の掲示場をそのまま引き継いだものであり、当時は掲示場の果たす役割も小さくはなかったと思われます。しかしながら、現在では様々な方法で町の情報にも容易にアクセスできる環境にありますので、掲示場の役割も薄れてきており、掲示場を1ケ所に集約することで事務の効率化を図ってまいりたいというふうに考えております。 条例の改正箇所につきましては、新旧対照表に下線を引いて表示してありますので、ご確認をいただきたいというふうに思います。 次に、附則ですが、この条例は公布の日から施行する旨の規定となっております。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第11号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第11号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第11号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第17 議案第12号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第17、議案第12号、行政区長に町役場事務の一部を委任する条例の一部を改正する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) 議案集の11ページをお開きいただきまして、併せて資料3の新旧対照表もご覧いただきたいというふうに思います。 議案第12号、行政区長に町役場事務の一部を委任する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 今回の改正は、条例で定めている行政区長への町からの委任事務のうち、現在取扱いのない納税通知書の配布事務を削除し、併せて現状の委任事項と整合するよう、規定内容を整理しようとするものであります。 現行条例に規定されております納税通知書等の配布につきましては、個人情報の保護に関する法律が施行されて以降、順次個別郵送に切り替えてきておりますので、行政区長への委任事務の規定内容が現状にそぐわないことから、削除するものであります。 それ以外につきましては、現行の事務内容に合うよう、文言の整理をするものであります。 なお、改正箇所につきましては、新旧対照表に下線を引いて表示してありますので、ご確認をいただきたいというふうに思います。 次に、附則ですが、この条例は公布の日から施行する旨の規定となります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第12号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 今ほどの納税通知書は個人情報保護と関係するということで、削除ということで、現状に合わせて(1)で、広報及び町政に関連する文書等の配布となりましたが、これはせんだって全協で内々に説明があったんですが、広報を月1回、そのほか15日に文書を配布するというところまで踏み込んだ内容の改正でしょうか。
○議長(須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えいたします。 この条例改正につきましては、委任する事務の内容でありますので、配布日をこれで定めるというものではございません。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) 大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) では、総務課からいろいろ話が出ているという配布物を月1回にするというのは、どこで決定していくんですか。
○議長(須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えいたします。 これは事務執行上のお話でありますので、内部で検討して配布日を決定していくというようなことになろうかと思います。 議会だよりにつきましては、15日の配布日の中に議会だよりがありますので、今のところ議会だよりの配布日については従前どおり配布をしていくというようなことで今調整をしているところなんです。ただ、方向性としては、1日配布に全てを集約したいというふうな意向がありますので、令和5年度中に議会だよりの編集、それからその配布について、事務局と調整をしながら、それが可能かどうかについては研究をしていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第12号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第12号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第18 議案第13号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第18、議案第13号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の12ページをお開き願いたいと思います。併せて資料4もお手元にご覧いただきたいというふうに思います。 議案第13号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明いたします。 地方公務員法の一部改正につきましては、国家公務員の定年が引き上げられたことに伴い、地方公務員の定年についても、国家公務員と同じく現行の60歳を65歳まで引き上げ、この定年引上げに伴い、61歳から65歳までの期間の雇用形態を複線化し、併せて管理監督職の勤務上限年齢を60歳とする役職定年制についても導入するものであります。 また、整備条例につきましては、定年を65歳に改正することで、任用や給与等に関する条例についても改正が必要になることから、これらを一括して改正等をするものであります。改正の対象となる条例及び主な改正の趣旨につきましては、資料4の1ページに整理してありますので、ご覧いただきたいと思います。 一部を改正する条例につきましては、棚倉町職員の定年等に関する条例、棚倉町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、職員の給与に関する条例、棚倉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、棚倉町職員の育児休業等に関する条例、棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、棚倉町公益的法人等への職員の派遣に関する条例、棚倉町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、棚倉町職員の降給に関する条例、棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の10件の条例であり、棚倉町職員の再任用に関する条例については、廃止するものであります。 それでは、新旧対照表でご説明をいたしますので、資料4を1枚めくっていただいて、2ページをご覧いただきたいというふうに思います。 左側が改正後、右側が現行の条文であり、下線を引いた部分が改正箇所になります。 まず、棚倉町の定年等に関する条例の一部改正についてでありますが、下から10行目の第3条になりますが、定年の年齢を60歳から65歳にする改正となります。 その下の第4条については、定年となった職員について、特別な事情があるときは1年を超えない範囲で勤務を延長させることができる規定であり、最大3年間延長することができる規定となります。 次に、3ページの下から3行目になりますが、管理・監督者に関する役職定年の規定として、第3章を追加し、第6条から第11条までの6条を新たに追加しております。 まず、第6条は、対象となる管理・監督職員は、管理職手当を支給されている職員とすることの規定であり、4ページになりますが、第7条については、管理・監督職の勤務上限年齢を60年と定め、第8条では、管理監督職から降任させる際の基準として、適性のある職でなるべく上位の職に降任させ、さらに管理・監督の職にあった職員間で降任後の職が逆転しないよう調整することの規定になります。 次に、第9条の規定は、役職定年の年齢に達した管理・監督者について、知識や技能の特殊性、勤務環境や勤務条件の特殊性、あるいは交代させることにより支障があるなど、特別な事由があると認めるときは、1年を超えない範囲で管理監督職を延長させることができる規定であり、最大3年間延長することができる規定となります。 次に、6ページの中ほどになりますが、第10条は、管理監督職を延長させる場合は、本人の同意が必要であることの規定であり、第11条は、延長事由が消滅した場合は、延長期間の末日を待つことなく、他の職へ降任する規定となります。 次に、第4章第12条の規定につきましては、61歳から65歳までの5年間については、65歳の退職時まで通常どおり勤務する制度のほかに、60歳で一度退職して、定年前再任用短時間勤務職員の身分で65歳まで勤務することができる制度を新たに設けるものであります。 7ページになりますが、第13条につきましては、一部事務組合や広域連合に在職した職員についても、定年前再任用短時間勤務職員として町が採用できることの規定となります。 第14条は、条例の施行に当たって必要な事項は、規則で定める委任規定となります。 次に、附則に第3項及び第4項を追加する改正になりますが、第3項については、定年に関する経過措置として、定年の年齢を段階的に引き上げる措置であり、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間は61歳、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間は62歳、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間は63歳、令和11年4月1日から令和13年3月31日までの2年間は64歳がそれぞれ定年退職年齢となり、令和13年4月1日以降の定年退職年齢は、第3条の規定のとおり、65歳ということになります。 次に、第4項の追加でありますが、年齢が60歳に達する年度の前年度のうちに、当該職員に対して、任命権者が61歳から65歳までの期間に係る任用や給与などの情報を提供し、勤務を継続するかどうかの意思確認をするよう努めることの規定となります。 次に、9ページをご覧いただきたいと思います。 棚倉町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正になります。 これは、減給の懲戒処分の発令日に受けていた給料の額が、処分期間中に61歳になる年度での給料の7割措置を受けた場合、給与月額の10分の1の減額は、給料の7割措置を受けた後の給与の10分の1の額を超えることができない旨の改正になります。 次に、10ページをご覧いただきたいと思います。 職員の給与に関する条例の一部改正に関する新旧対照表になります。 まず、第5条第9項の改正でありますが、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、1週間の短時間勤務時間数を正規の勤務時間数で除して得た数字を基準給料月額に乗じて得た額とするもので、1週間の短時間勤務職員の時間数は、棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例において、15時間30分から31時間の間で定めると規定されておりますので、勤務状況に応じて正規の給料月額に最大で5分の4、最小で4分の1を乗じて得た額が給料月額となることの改正規定であります。 次に、11ページから14ページにつきましては、字句の整理となります。 15ページの上段から17ページまでになりますが、附則に第25項から32項までの8項を新たに追加するものであります。 15ページになりますが、まず、第25項につきましては、60歳に達した日、以後における最初の4月1日に受ける給料月額は、適用される給料表の額に100分の70を乗じて得た額とするものであり、3割減額された額となる旨の規定であります。 次に、第26項は、3割減額の対象外となる例外規定であり、第1号は、臨時及び非常勤の職員、第2号については、役職定年となる管理監督の職にある職員のうち、高度の知識や技術を持った職員、勤務条件に特殊性のある職員、余人をもって代え難い職員、第3号は、勤務延長の適用を受けた職員については、適用される給料表の額を支給することの規定となります。 次に、第27項は、役職定年により、他の職へ降任された場合、降任後に受ける給料月額の100分の70の額が降任前に受けていた給料月額の100分の70の額を下回る場合、その差額を給料として支給する規定となります。 16ページをご覧いただきたいと思います。 第28項は、降給前の給料月額の100分の70の額が降給後の給料表の最高月額を超える場合は、最高月額を限度額とする規定となります。 次に、第29項は、100分の70の減額を受ける職員とその給料表の適用を受ける職員との間に差異が生じる場合、調整を行う旨の規定となります。 次に、第30項の規定は、100分の70の減額を受ける職員と一部事務組合や広域連合に在職した職員などの任用に当たって、特別な事情を有する職員との間に差異が生じる場合、調整を行う旨の規定となります。 次に、第31項の規定は、期末手当の加算額となる給料月額は、調整後の額とすることの規定であります。 次に、第32項の規定は、附則第25項から第31項までの給料月額及びその運用については規則に委任する旨の規定となります。 その下の別表第1、行政職給料表については、区分欄の名称を再任用職員から定年前再任用短時間勤務職員に改め、基準給料月額として給料月額を規定する改正となります。 次に、18ページをご覧いただきたいと思います。 棚倉町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正になります。 改正内容は、地方公務員法の改正に伴う適用条項と字句を整理するものであります。 次に、19ページをご覧いただきたいと思います。 棚倉町職員の育児休業等に関する条例の一部改正になります。 まず、第2条の改正でありますが、棚倉町職員の定年等に関する条例第9条で追加された役職定年の適用を受けた職員、勤務延長の適用を受けた職員及び一般職のうち任期付短時間勤務職員については、育児休業の適用除外となることの規定を追加するものであります。 第7条の以降の改正につきましては、地方公務員法の改正に伴う適用条項と字句の整理などの改正であります。 次に、20ページの下段から21ページにかけてになりますが、附則への追加であります。 給与条例附則第25項において、追加で規定された60歳以降に100分の70の給与の減額を受ける職員が育児短時間勤務をする場合の勤務時間数の設定に係る読替規定となります。 次に、22ページをご覧いただきたいと思います。 棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正になります。 主な改正内容は、再任用短時間勤務職員の名称を定年前再任用短時間勤務職員に改正するほか、地方公務員法の改正に伴う適用条項の整理となります。 次に、24ページをご覧いただきたいと思います。 棚倉町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正になります。 改正の主な内容は、公益的法人等へ職員派遣を行う場合、派遣することができない職員に、役職定年の延長処置を受けた職員を加えるほか、地方公務員法の改正に伴う適用条項と字句を整理する改正であります。 次に、25ページをご覧いただきたいと思います。 棚倉町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例になります。 主な内容は、地方公務員法の改正に伴う適用条項の整理のための改正であります。 次に、26ページをご覧いただきたいと思います。 棚倉町職員の降給に関する条例の一部改正になります。 第2条の改正は、これまでの降格、降号のほかに役職定年による降格を加える改正であり、第3条は、降任、降格の関係について規定を改めるものであります。 次に、附則への追加でありますが、第2項は、役職定年による降給に関する読替規定であり、第3項は、この条例の規定に基づいて行われる降級については、降級の理由等について、書面を当該職員に交付することが事務づけられておりますが、60歳以降、給料月額の100分の70の減額となる降給については、この規定を適用せず、単に降給後の給料月額を通知すれば足りることの規定になります。 次に、27ページをご覧いただきたいと思います。 棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正になります。 この条例の改正は、再任用短時間勤務職員の名称を定年前再任用短時間勤務職員に名称を改正するものであります。 次に、議案集の22ページをご覧いただきたいと思います。 下から11行目になりますが、第11条は、棚倉町職員の再任用に関する条例を廃止する規定であります。 定年の引上げにより、再任用職員がいなくなることから、条例を廃止するものであります。 次に、議案集22ページの下から8行目をご覧いただきたいと思います。 この整備条例の附則の規定になります。 まず、第1条は施行日の規定であり、令和5年4月1日から施行し、附則第11条の規定については、公布の日からの施行となります。 次に、附則第2条の規定は、改正前の規定に基づいて、退職年齢を経過しても、特別な事由により引き続き勤務している職員については、3年を超えて勤務することができず、この期間中に昇任、降任及び転任させることができないことの経過措置の規定であります。 次に、附則第3条の規定でありますが、定年が65歳に引き上げられるまでの間に退職する職員については、暫定再任用職員として採用することができる経過措置であり、在職できる期間は、当該暫定再任用職員の65歳の誕生日の属する年度の3月31日までの期間となる規定であります。 次に、25ページの上から10行目になりますが、附則第4条の規定は、一部事務組合又は広域連合を一定の条件の下に退職した職員についても、暫定再任用職員と同じく採用することができる規定となります。 次に、附則第5条の規定につきましては、短時間勤務職員についての規定になりますが、令和13年3月31日までの経過措置期間中に短時間勤務制度の適用を受けることができる暫定再任用職員は、それぞれ基準となる定年退職日を経過した職員でなければならないとの規定になります。 26ページになりますが、附則第6条の規定は、一部事務組合又は広域連合の職員についても、経過措置期間中に短時間勤務制度の適用を受けることができる暫定再任用職員として採用することができる規定となります。 次に、附則第7条から27ページの第9条までの規定でありますが、暫定再任用職員の昇任、降任、転任に関する制限の規定となります。 次に、附則第10条の規定につきましては、定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置の規定であり、定年前再任用短時間勤務職員については、昇任、降任、転任することができない規定となります。 次に、附則第11条の規定でありますが、令和3年に改正された地方公務員法の経過措置の中で定められた準備行為として、条例で定める対象者の年齢を60年とする規定であります。 次に、附則第12条の規定でありますが、暫定再任用職員の給料についての規定であり、定年前再任用短時間勤務職員の給料を基準として定めることの規定となります。 次に、29ページから30ページになりますが、第13条は規則への委任規定であり、第14条、第15条、第16条は、この整備条例において改正を行う関係条例の経過措置の規定となります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第13号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 菊池忠二議員。
◆5番(菊池忠二) 大まかに言うと、60歳が65歳まで働きますよということだと思います。気になるのは、役職の必要な場合とか、余人をもって代え難いとかという表現がございましたけれども、これは誰が認めるんですか。 ある意味不公平になる可能性があるので、議会にかけるであるとか、長一人の意向でもってやるとなると、非常に公正が保たれにくくなるんではないかというふうに思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○議長(須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えいたします。 余人をもって代え難い職の判断についてでありますが、これは任命権者が判断することになります。どういった方が対象になるかというと、通常棚倉町ではありませんが、医師であったり、弁護士であったり、あるいは船舶の航海士、そういった特別な資格を持った方も公務員として勤務されている方が全国にはおりますので、それらを網羅した規定となりますので、こういった表現になっております。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) この中でいうところの管理監督職というのは、分かりやすくいうと、課長さんということでよろしいんでしょうか。
○議長(須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えいたします。 管理職手当を支給している職員ということでございますので、課長職、それから課長補佐職までこの該当になります。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第13号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第13号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第19 議案第14号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第19、議案第14号、
山本キャンプ場設置条例の一部を改正する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 地域創生課長。
◎地域創生課長(渡辺守) それでは、議案集の31ページをご覧願います。併せて資料5をご準備願います。 議案第14号、
山本キャンプ場設置条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 今回条例の一部改正につきましては、今年度既存バンガロー等の改修並びに新築バンガロー等の整備が終了し、計画した整備事業が全て完了いたしました。今回の整備事業により、キャンプ場の利用環境が向上したことに鑑み、バンガローの数量及び使用料を改正しようとするものであります。 資料5をご覧願います。 まず、バンガローの数量につきましては、既存棟数6棟のうち、老朽化が著しいもの3棟を撤去し、新たに1棟2室のバンガローを整備したことにより、数量を5室に改め、新築したバンガローの利用人数を6人用とし、使用料を1泊1室7,500円、日帰り1室3,750円とし、改修したバンガローの利用人数を4人用とし、使用料1泊1室を4,000円から5,000円に、日帰り1室を2,000円から2,500円に改め、テントサイトの使用料を1泊テント1張りを800円とし、1泊大人1人の使用料を200円から400円に、1泊子供1人の使用料を100円から200円に改め、日帰りテント1張りを400円とし、日帰り大人1人の使用料を100円から200円に、日帰り子供1人の使用料を50円から100円に改めようとするものであります。 附則といたしまして、この条例は令和5年4月1日から施行する。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第14号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 和知良則議員。
◆13番(和知良則) キャンプ場もシャワー室、あるいはWi-Fiの利用などと大分設備が整ってきましたが、今回バンガローのほうでも値上げがあります。これは、新しいバンガローの中で何か新しい設備などが入れられたのか、それらをお聞かせ願いたいと思います。 それと、もう一つは、テントサイトでございますけれども、今までなかったテント1張り800円、これが今までだとテントサイト1泊大人200円が、テントサイト1泊800円の大人1人、例えば1人でこのテントを張った場合に、200円が1,200円、6倍に上がっているわけですよね。それで、これはちょっと上がり過ぎなんじゃないかと。多分どこか、ここら近辺のこういった施設を鑑みて、考慮したのかもしれませんが、余りにも6倍とは増え過ぎていると思いますので、1張りの単価、あるいは大人1人400円を、例えばワンコインとして入ってもらっても、テントの張り800円をもう少しどうにか考えられないか、そういうふうに思います。 それと、これは直接金額には関係ありませんが、今年度まではコロナの影響で9月までの利用期間ということでございましたが、来年度はどうなるのか。そして、余りにもこのキャンプ場が利用客が多いもんですから、利用の延長とかそういうものは今後考えられるのか、一応お尋ねします。
○議長(須藤俊一) 地域創生課長。
◎地域創生課長(渡辺守) お答えいたします。 まず、1点目の新しいバンガロー、それから改修したバンガローの新たな特徴ということでございますが、全室改修したバンガローにつきましても、エアコンを完備させていただきました。そのことにより、電気料等も新たに加わりますので、その旨を含めて利用料金の改正をしたところでございます。 2点目のソロキャンプだった場合のテントサイトの利用料金なんですが、私どもとしましては、テント1張り、大人1人ソロキャンプも考えました。そのほかに、テント1張りで大人2人、子供2人のいわゆるファミリーキャンプというものも考えました。近隣の町村を見ましても、近隣ではテントサイトが今のファミリータイプ、大人2人、子供2人ですと、大体2,000円から3,850円ぐらいというのが確認しております。そのほか、県内ですと、やはり2,000円から4,400円程度で大人2人、子供2人ということになっております。 ソロキャンプにつきましても、いろいろありますが、1,000円から高いところでは4,400円というところもありますので、棚倉町の山本キャンプ場につきましては、令和2年度から、先ほど和知議員さんおっしゃったように、トイレの新築やら、炊事、シャワー棟の新築、それから、Wi-Fi環境の整備をしております。そういったもろもろのキャンプ場としての利用条件が向上しておりますので、私どもとしては決して高くないものかとは思っております。 以上です。 〔「利用期間」と発言する人あり〕
◎地域創生課長(渡辺守) 失礼しました。 利用の期間につきましては、今年度はバンガローの建築がありましたので、若干早めにクローズをさせていただきました。令和5年度来年度以降につきましては、利用の状況も含めながら、正規の期間は利用するとして、それ以上、冬の期間についてもどのようにするかについては今後検討してまいりたいと思います。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第14号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第14号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第20 議案第15号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第20、議案第15号、棚倉町
国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、議案第15号、棚倉町
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明をさせていただきます。 議案集の32ページをお開きいただきまして、併せて資料6、新旧対照表のほうをご覧いただきたいと思います。 今回の改正につきましては、付議議案に対する町長説明のとおり、健康保険法施行令の一部改正に伴いまして、出産育児一時金の額を改正するものであります。 資料6、新旧対照表をご覧願いたいと思います。 右側が改正前、左側が改正後(案)でありまして、下線を引いたところが改正箇所となりますが、今回出産育児一時金の額を40万8,000円から48万8,000円に増額しようとするものであります。 なお、出産育児一時金につきましては、この48万8,000円のほかに、在胎週数22週以上の出産の場合には、産科医療補償制度の掛け金1万2,000円が加算されることとなりますので、合計で50万円の支給となります。 それでは、議案集に戻っていただきまして、32ページをご覧いただきたいと思います。 改正条例の附則の規定となりますが、第1項の施行期日は、この条例を令和5年4月1日から施行する規定であります。 第2項の経過措置は、この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、従前の例による旨の規定となっております。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第15号は、厚生文教常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。
○議長(須藤俊一) 鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) 今回新たに今までよりも、40万8,000円を48万8,000円に、いわゆる8万円引き上げるということなんですが、この根拠は何なんですか。
○議長(須藤俊一) 住民課長。
◎住民課長(原博行) ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 これにつきましては、先ほど述べましたとおり、健康保険法施行令の一部改正に伴うものであります。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第15号は厚生文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第15号は厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第21 議案第16号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第21、議案第16号、棚倉町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。
子ども教育課長。
◎
子ども教育課長(富岡浩一) それでは、議案集の33ページをご覧いただきたいと思います。併せて資料の7をご準備願いたいと思います。 議案第16号、棚倉町特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 今回の改正につきましては、デジタル化の推進に伴い、子ども・子育て支援制度において、保育所等の事業者等が作成、保存等を行うものや保育所などの手続等に関するもので書面等によることが規定、または想定されているものについて、電磁的方法による対応も可能である旨の包括的な規定を追加しようとするものが主な内容となります。 それでは、別添資料の7の新旧対照表によりまして、改正の内容をご説明させていただきます。 右側の現行附則第5条第1項において、左側、改正後(案)のとおり文言の一部を加え、右側の第2項から3ページにわたる第6項まで削除したものを4ページから5ページの左側第4章罰則としまして、電磁的記録等第53条を新たに加え、附則から本則へ変更しようとするものであります。 3ページに戻っていただきまして、中段ですが、右側、第26条懲戒に係る権限の乱用禁止ですが、民法改正による第822条の懲戒権が削除されたことに伴い、本条文を削除しようとするものであります。 次に、第38条第2項ですが、第5条第2項から第6項の条文を削除したことに伴い、第2項、下線本文を削除しようとするものであります。 次に、第42条特定教育・保育施設等との連携については、4ページ、1項3号の下線部を左側、下線部のとおり文言を加えようとするものであります。 それでは、議案集35ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行する。 以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第16号は、厚生文教常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第16号は厚生文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第16号は厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。 ここで2時5分まで休憩といたします。
△休憩 午後1時54分
△再開 午後2時05分
○議長(須藤俊一) 休憩前に引き続き再開します。
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△日程第22 議案第17号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第22、議案第17号、棚倉町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。
子ども教育課長。
◎
子ども教育課長(富岡浩一) それでは、議案集の36ページをご覧いただきたいと思います。併せて資料8をご準備願います。 議案第17号、棚倉町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 今回の改正につきましては、令和4年9月に静岡県牧之原市の幼保連携型認定こども園において、送迎用バス園児が置き去りにされ、亡くなった事案が起きたことを受け、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令に準じ、本条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、別添資料8の新旧対照表によりまして、改正の内容をご説明させていただきます。 左側の附則、改正後(案)のとおり、現行条例第7条の次に、(安全計画の策定等)第7条の2を追加し、第1項に安全計画の策定、第2項に職員の研修及び訓練の実施、2ページになりますが、第3項に保護者に対する取組内容の周知、第4項に必要に応じた計画の変更を記載するものであります。 次に、第7条の3(自動車を運行する場合の所在の確認)ですが、第1項において、自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の際に利用者の所在を確実に把握できる方法により、利用者の所在を確認するとともに、第2項において、送迎を日常的に行う場合の自動車について、車内に利用乳幼児の見落としを防止する装置を備える内容となっております。 次に、第10条ですが、左側下線のとおり、一部文言を追加し、右側後段、ただし書きを削除しようとするものであります。 次に、第13条(懲戒に係る権限の濫用禁止)ですが、議案第16条で説明したとおり、民法の改正に伴い、本条文を削除しようとするものであります。 次に、(衛生管理等)第14条第2項については、右側下線にある必要な措置を、左側下線のような具体的な文言に改めようとするものであります。 次に、第6章雑則として、(電磁的記録)第49条を下線の内容のとおり新たに追加しようとするものであります。 それでは、議案集37ページに戻っていただきまして、附則の第1条としまして、この条例は令和5年4月1日から施行する。 第2条としましては、経過措置としまして、自動車にブザー等の設置が困難な場合には、令和6年3月31日までの間、備えないことができるとするものであります。 以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第17号は、厚生文教常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 菊池忠二議員。
◆5番(菊池忠二) この条例は、現在棚倉町における幼稚園の送迎等のバスは該当するんでしょうか。
○議長(須藤俊一)
子ども教育課長。
◎
子ども教育課長(富岡浩一) ただいの質問にお答えします。 議員おただしのとおり、棚倉幼稚園の送迎バス4台について、設置したいというふうに考えています。 以上です。
○議長(須藤俊一) 鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) 今回の改正そのものについては、別に異議はありませんが、この表題、棚倉町
家庭的保育事業等、この
家庭的保育事業等というのはどういう意味があってこういう表題がついているんですか。
○議長(須藤俊一)
子ども教育課長。
◎
子ども教育課長(富岡浩一) ただいまの質問にお答えしたいと思います。 家庭的保育事業の内容につきましては、こちらは棚倉町には該当する場所はございませんが、保護者の居宅やマンションの一室を利用しながら保育サービスを提供するといったものがこの家庭的保育事業というふうに該当します。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第17号は厚生文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第17号は厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第23 議案第18号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第23、議案第18号、棚倉町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。
子ども教育課長。
◎
子ども教育課長(富岡浩一) それでは、議案集の38ページをご覧いただきたいと思います。併せて資料9をご準備願います。 議案第18号、棚倉町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 今回の改正につきましては、先ほど議案第17号で説明した内容と同様に、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令などに準じ、本条例の一部を改正しようとするものであります。 それでは、別添資料の9の新旧対照表によりまして、改正の内容をご説明させていただきます。 左側の改正後(案)のとおり、現行条例第6条の次に、(安全計画の策定等)第6条の2を追加し、内容につきましては、議案第17号で説明した内容と同様でございます。 また、下段から裏面にかけてですが、現行条例第12条の次に、(業務継続計画の策定等)第12条の2を追加し、第1項に、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画の策定、第2項に、職員の研修及び訓練の実施、第3項に、必要に応じた計画の変更を記載するものであります。 次に、2ページ中段の右側、(衛生管理等)第13条についてですが、議案第17号で説明した内容と同様、左側下線のように具体的な文言に改めようとするものであります。 それでは、議案集39ページに戻っていただきまして、附則の第1条としまして、この条例は令和5年4月1日から施行する。 第2条としましては、経過措置としまして、条例の施行の日から令和6年3月31日までの間は、第6条の2の規定の適用については、努力義務とするものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第18号は、厚生文教常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。
○議長(須藤俊一)
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) ここでいっている
放課後児童健全育成事業者というのは、町内に、町がやっているものを含めてどのような状況になっているんでしょうか。
○議長(須藤俊一)
子ども教育課長。
◎
子ども教育課長(富岡浩一) ただいまの質問にお答えします。
放課後児童健全育成事業でございますが、各小学校で行っております
放課後児童クラブの内容でございます。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 菊池忠二議員。
◆5番(菊池忠二)
放課後児童クラブは、職員に対しというこの職員というのは、つまり現場で面倒を見ていられる方を指しているんですか、それとも管理者を指しているんでしょうか。というのは、これはどなたが実行するに当たって管理されるのかということが心配なんですけれども。
○議長(須藤俊一)
子ども教育課長。
◎
子ども教育課長(富岡浩一) ただいまの質問にお答えします。 こちらの安全計画の確定に対しての現場で働いている方についての研修であったり、そういったものの計画を策定したいと考えています。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第18号は厚生文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第18号は厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第24 議案第19号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第24、議案第19号、棚倉町
文化財保護条例の一部を改正する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(佐川久永) それでは、議案集の40ページをお開き願います。併せまして別添資料ナンバー10の新旧対照表をご覧願います。 議案第19号、棚倉町
文化財保護条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 今回の改正につきましては、文化財保護法の改正に伴いまして、町内の重要無形文化財並びに有形無形民俗文化財、また、天然記念物等の指定及び解除、記録の作成等、地方公共団体の事務に関する内容の適用条項につきまして、法律の改正による条ずれの整備を行うものであります。 改正箇所につきましては、資料10の新旧対照表をご覧いただきまして、表の左側が改正後、右側が改正前となっております。 適用条項につきましては、下線部のある箇所に記載のとおりでありますので、ご確認をお願いしたいと思います。 議案集に戻っていただき、附則としまして、この条例は、公布の日から施行する。 令和5年3月7日提出、棚倉町長。 以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第19号は、厚生文教常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) ただいま説明を受けました棚倉町の
文化財保護条例でありますが、棚倉町には長い歴史の中で重要な無形有形文化財というのがいろいろあると思うんですが、これは今現在どこにどのように保管され、また、保護されているのか、お聞かせいただきたい。
○議長(須藤俊一) 生涯学習課長。
◎生涯学習課長(佐川久永) ただいまのご質問にお答えいたします。 町指定の文化財につきましては、現在36ほどございまして、民俗文化財等も天然記念物も含めまして。どこでといいますと、それぞれ神社、またお寺等で保管されているもの等がほとんどでございますので、それぞれに管理されているという形となっております。 町のほうとしては指定、また、今回の条例にありますとおり、解除という内容の取扱いとなっております。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第19号は厚生文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第19号は厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第25 議案第20号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第25、議案第20号、
棚倉町議会議員及び棚倉町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) 議案集の41ページをお開き願いたいと思います。併せまして資料11の新旧対照表もご覧いただきたいと思います。 議案第20号、
棚倉町議会議員及び棚倉町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 今回の改正は、公職選挙法施行令で定めている国政選挙における選挙運動用自動車の使用に要する経費の限度額が最近の物価変動の状況から引き上げられましたので、この改正に合わせて、町議会議員及び町長選挙における選挙運動用自動車の使用に要する経費の限度額についても、国政選挙に準じて引き上げようとするものであります。 新旧対照表の下線を引いた場所をご覧いただきたいと思います。選挙運動用自動車の借入れに係る費用については、1日当たりの限度額が1万5,800円から300円増額となる1万6,100円に改正し、燃料代については、1日当たり7,560円から140円増額し、7,700円とするものであります。 議案集に戻っていただきまして、附則の規定になりますが、この改正条例は、令和5年4月1日から施行し、第2項の適用区分として、この改正条例の適用については、施行日以降に告示された選挙から適用することの規定となります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第20号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第20号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第20号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第26 議案第30号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第26、議案第30号、
戸中大岩平辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更についてを議題とします。 議案の説明を求めます。 地域創生課長。
◎地域創生課長(渡辺守) それでは、議案集の42ページをご覧願います。併せて資料12の1から資料12の3をご準備願います。 議案第30号、
戸中大岩平辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更についてをご説明いたします。 令和3年3月10日に議決された
戸中大岩平辺地に係る公共的施設の
総合整備計画を変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。 この辺地
総合整備計画の変更につきましては、県知事と協議後、町議会の議決を経て、辺地
総合整備計画書を総務大臣に提出することとされており、今回県知事との協議が調いましたので、議会の議決を求めるものであります。 変更しようとする主な内容につきましては、町長説明にもありましたように、昨今の資材や原材料高、物価高騰等を踏まえ、事業費や事業内容を精査し、変更が必要なものを計上したところであります。 それでは、資料12の1によりご説明いたします。 右側が変更前、左側が変更後となり、下線部の部分が変更箇所となります。 まず、辺地の人口を令和5年1月1日現在の人口802人に改め、2の公共的施設の整備を必要とする事情について、(4)通学バス整備事業では、新たに通学バス1台の更新を追加し、(6)消防施設整備事業では、消防水利の充足率が低い戸中地区を追加しようとするものであります。 3の公共的施設の整備計画については、資料12の3でご説明いたします。 資料12の3をご覧願います。上段が変更前、下段が変更後となっております。変更がある箇所につきましては、赤い文字で表示しております。 下段の変更後をご覧願います。 令和3年度は事業実績、令和4年度は実績見込みによる変更です。 施設名(1)道路整備事業は、令和3年度の実績及び令和4年度の実績見込みにより事業費合計を4億6,965万4,000円に変更、施設名(2)橋梁長寿命化事業は、令和5年度の地割橋の補修工事費4,000万円を4,400万円とし、段河内橋の補修工事費4,000万円を3,000万円とし、事業費合計を1億3,634万円に変更、施設名(3)自家用有償旅客運送用バス整備事業は、令和6年度の2台の送迎バス購入費1,716万円を2,110万円とし、事業費合計を2,675万5,000円に変更、施設名(4)通学バス整備事業は、令和5年度に1台のスクールバス購入費1,055万5,000円を追加し、事業費合計を3,388万4,000円に変更、施設名(6)消防室整備事業費は、令和3年度事業実績とし、令和5年度に北山本字平塩地内に地上式消火栓設置工事1基100万円、戸中字川前地内に耐震性貯水槽設置工事1基737万円を追加し、事業費合計を2,355万円に変更、施設名(7)観光施設整備事業は、山本キャンプ場整備工事費の令和3年度の実績及び令和4年度の実績見込みにより、事業費合計を2億1,943万7,000円に変更、施設名(8)道路機能強化事業は、令和3年度を実績とし、事業費合計を1,000万1,000円に変更、施設名(9)飲料水供給施設整備事業は、令和5年度の高野西部簡易水道において水源地及び配水池のテレメーター盤等の更新工事費901万9,000円を295万9,000円とし、事業費合計を1,227万5,000円に変更、施設名(10)消防施設整備事業は、令和6年度の大梅班及び漆草・戸中班に配置する
小型ポンプ付積載車2台の購入費1,852万4,000円を1,903万円とし、事業費合計を1,903万円に変更し、全体の事業合計で、変更前の9億6,300万2,000円から9億5,345万7,000円に変更しようとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第30号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 和知良則議員。
◆13番(和知良則) 別紙の総合設備計画書の中で、(7)番、観光施設整備事業の中で、令和5年度は多分橋梁改修工事、それと、いこいの村の遊歩道整備が盛り込まれておると思いますが、それで間違いないか。 それと、もう一つ、遊歩道の整備についてはどのような内容なのか、お聞かせください。
○議長(須藤俊一) 地域創生課長。
◎地域創生課長(渡辺守) (7)番の山本公園整備事業につきましては、令和5年度の予定は当初予定どおりでございます。ですので、いこいの村の遊歩道整備、それから、第一キャンプ場への橋梁の改修工事を予定させていただきたいと思っております。 それから、いこいの村の整備につきましては、遊歩道、今後どのような形をとっていくのか、地元の観光協会の支部の方々とも相談しながら、方向性を決めていきたいと考えております。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第30号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第30号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第27 議案第31号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第27、議案第31号、瀬ケ野辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更についてを議題とします。 議案の説明を求めます。 地域創生課長。
◎地域創生課長(渡辺守) それでは、議案集46ページをご覧願います。併せて資料13の1から13の3をご準備願います。 議案第31号、瀬ケ野辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更についてをご説明いたします。 令和3年3月10日に議決された瀬ケ野辺地に係る公共的施設の
総合整備計画を変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。 この瀬ケ野辺地
総合整備計画の変更につきましても、
戸中大岩平辺地計画と同様に、県知事との協議が調っておりますので、
総合整備計画につきまして、議会の議決を求めるものであります。 また、変更しようとする主な内容につきましては、議案第30号と同様に、物価高騰等を踏まえ、事業費や事業内容を精査し、変更が必要なものを計上したところであります。 それでは、資料13の1並びに13の3によりご説明いたします。 資料の見方、構成につきましては、議案第30号と同様であります。 資料13の1では、辺地の人口を令和5年1月1日現在の人口186人に改め、3の公共的施設の整備計画については、資料13の3でご説明いたします。 資料13の3下段をご覧ください。 令和3年度は事業実績、令和4年度は実績見込みによる変更です。 施設名(1)道路整備事業は、令和4年度の実績見込みにより事業費合計を7,200万円に変更、施設名(3)道路機能強化事業は、令和3年度実績により事業費合計を277万8,000円に変更、施設名(4)林道整備事業は令和3年度実績とし、令和4年度の小爪橋補修工事を令和5年度に変更し、事業費合計を3,390万5,000円に変更、施設名(5)林道整備事業は、令和5年度に林道小爪線、長沢線測量設計及び舗装修繕工事960万円を1,310万円に、令和6年度の舗装修繕工事960万円を1,500万円に、令和7年度舗装修繕工事費960万円を1,330万円とし、事業費合計は変更なし、施設名(6)電気通信施設整備事業は、令和3年度の実績により事業費合計を1,298万円に変更、施設名(8)消防施設整備事業は、令和7年度の瀬ケ野、祝部内、小爪班に配置する
小型ポンプ付積載車購入費926万2,000円を951万5,000円とし、事業費合計を951万5,000円に変更、施設名(9)消防施設整備事業は、6年度の祝部内字清水内地内の地上式消火栓設置工事費72万円を100万円とし、事業費合計を100万円に変更し、全体の事業合計で変更前の2億7,080万5,000円から2億6,261万4,000円に変更しようとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第31号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 年次計画対照表の(1)番の富岡三森線の整備なんですが、今現在太陽光発電をやっている業者さんが道路にケーブルを埋設していて、きれいに復旧するという話を聞いているんですが、その事業とこの辺地計画の事業の整合性というのは取れているんでしょうか。どこがどこまでもって、どこがどこまでやるかということ、町と業者さんと。その辺聞かせてください。
○議長(須藤俊一) 整備課長。
◎整備課長(佐川勝道) ただいまの質問にお答えいたします。 富岡三森線、起点が富岡です。終点が三森方面です。三森方面に向かって現在太陽光発電の施設を入れているのが左側の路線だと思います。町のほうが計画しています富岡三森線の舗装修繕の計画については、向かって右側の計画をしております。 以上です。
○議長(須藤俊一) 大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 計画の中では町が白河方面から来る道、事業者さんが左側をやっているということで、これは関連になって、答えられる範囲でいいんですけれども、いつまで直してくださいとか、そういう約束があって今ああいう状況なんですか。それから、いつまでやりますというそういう確約とかはもらっているんですか。 関連なんで、答えられる範囲でいいです。
○議長(須藤俊一) 整備課長。
◎整備課長(佐川勝道) お答えいたします。 一応道路占用許可ということで、町のほうで許可しております。それで、先日、復旧の関係について私のほうでも問合せをしております。もう施工する業者も決まっておりまして、先月話した時点においては、3月中に本復旧やりたいというふうに計画をしているそうです。でも、あくまでも計画ですので、公共事業ではないので、一応その許可は出しておりますが、いついつまでということでの確約までは取っておりませんので。 以上です。
○議長(須藤俊一) 大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 本当に関連で大変申し訳ないんですが、今回あの埋設が町を横断して千駄櫃を通ってあっちまで行くという計画らしいんですけれども、その点の許可の在り方は、これは整備課でやっているのか、地域創生課でやっているのか、はたまた当然町三役までその話はいっていて、町三役から許可が下りているんだと思うんですが、その辺の許可の出し方はどうなっているんですか。
○議長(須藤俊一) 整備課長。
◎整備課長(佐川勝道) お答えいたします。 許可ですが、私どものほうでは、管理しています町道路線、農道等いろいろありますが、町道に関しての許可は私どもで許可しております。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第31号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第31号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△日程第28 議案第32号の上程、説明、質疑、委員会付託
○議長(須藤俊一) 日程第28、議案第32号、山岡辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更についてを議題といたします。 議案の説明を求めます。 地域創生課長。
◎地域創生課長(渡辺守) それでは、議案集の50ページをご覧願います。併せて資料14の1から14の3をご準備願います。 議案第32号、山岡辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更についてをご説明いたします。 令和3年3月10日に議決された山岡辺地に係る公共的施設の
総合整備計画を変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものであります。 この山岡辺地
総合整備計画の変更につきましても、議案第30号、31号と同様に県知事との協議が調っておりますので、
総合整備計画につきまして、議会の議決を求めるものであります。 また、変更しようとする主な内容につきましては、議案第30号、31号と同様に、物価高騰等を踏まえ、事業費や事業内容を精査し、変更が必要なものを計上したところであります。 それでは、資料14の1並びに資料14の3によりご説明いたします。 資料の見方、構成につきましては、議案第30号、31号と同様であります。 資料14の1では、辺地の人口を令和5年1月1日現在の人口289人に改め、3の公共的施設の整備計画については、資料14の3でご説明いたします。 資料14の3、下段をご覧ください。 令和3年度は事業実績、令和4年度は実績見込みによる変更です。 施設名(1)道路整備事業は、令和3年度の実績により事業費合計を3,668万5,000円に変更、施設名(2)道路整備事業は、令和3年度は実績、令和4年度は実績見込みに変更し、法面改修工事として令和6年度に2,100万円、令和7年度に2,000万円を追加し、事業費合計を6,127万1,000円に変更、施設名(3)道路整備事業は、令和7年度の舗装修繕工事費700万円を900万円とし、事業費合計を900万円に変更、施設名(4)道路機能強化事業は、令和3年度を実績とし、事業費合計を444万5,000円に変更、施設名(5)電気通信施設整備事業は、令和4年度の実績見込みにより、事業費合計を1,405万8,000円に変更、施設名(6)通学バス整備事業は、令和4年度の実績見込みにより事業費合計を833万8,000円に変更、施設名(7)学習交流バス整備事業は、バス購入費858万円を1,055万5,000円とし、事業費合計を1,055万5,000円に変更、施設名(9)消防施設整備事業は、岡田消防屯所建築設計及び建築工事費2,150万円を2,350万円とし、事業費合計を2,350万円に変更、施設名(10)消防施設整備事業は、令和6年度に岡田字二ツ川地内に耐震性貯水槽1基を整備するため、737万円を追加し、事業費合計を737万円とし、全体の事業合計で、変更前の1億3,136万3,000円から1億8,486万円に変更しようとするものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。 議案第32号は、総務常任委員会に付託予定でありますので、所属議員の質疑はご遠慮願います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第32号は総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第32号は総務常任委員会に付託することに決定しました。
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△散会の宣告
○議長(須藤俊一) 以上で本日の日程は全て終了しました。 本日はこれをもって散会します。 大変ご苦労さまでした。
△散会 午後2時43分...