○議長(須藤俊一) 以上で提案理由の説明を終わります。
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△日程第6 報告第2号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第6、報告第2号、専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の2ページをお開き願います。 報告第2号、専決処分の報告についてでありますが、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものを報告するものであります。 別冊の報告第2号、令和3年度棚倉町
一般会計補正予算書の1ページをご覧いただきたいと思います。 専決第2号、令和3年度棚倉町
一般会計補正予算(第7号)について、ご説明を申し上げます。 第1条、
歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億8,777万2,000円を追加して、総額を歳入歳出それぞれ77億2,526万2,000円としたものであります。 補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額については、「第1表
歳入歳出予算補正」のとおりであります。 第2条、
繰越明許費の補正については、「第2表
繰越明許費補正」のとおりであり、第3条、地方債の補正については、「第3表
地方債補正」のとおりであります。 次に、2ページから5ページまでの第1
表歳入歳出予算補正の内容につきましては、後ほど
一般会計補正予算書に関する説明書でご説明をいたしますので、6ページの第2表
繰越明許費補正をご覧いただきたいと思います。 (1)の変更の内容につきましては、令和3年度内における事業費の確定見込みによる繰越額の減額であります。 3款1項社会福祉費の
住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費につきましては、1億4,418万5,000円から1億3,370万5,000円を減額し1,048万円に、2項児童福祉費の
子育て世帯等臨時特別支援事業費につきましては、215万円から192万6,000円を減額し22万4,000円に、4款1項保健衛生費の
新型コロナウイルスワクチン接種事業費につきましては、4,661万2,000円から108万6,000円を減額し4,552万6,000円に変更して繰り越したものであります。 次に、7ページの第3
表地方債補正になりますが、事業費の確定に伴い減額するものであり、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更がありませんので、限度額の変更についてのみご説明を申し上げます。
道路安全施設整備事業(街灯
LED化事業)は、補正前1,620万円を50万円減額し補正後1,570万円に、
農林業施設整備事業は、補正前1,360万円を150万円減額し補正後1,210万円に、
山本公園整備事業は、補正前4,280万円を250万円減額し補正後4,030万円に、
社会資本整備総合交付金事業は、補正前3,000万円を90万円減額し補正後2,910万円に、
道路メンテナンス事業は、補正前7,170万円を60万円減額し補正後7,110万円に、
町単独道路整備事業は、補正前1,300万円を50万円減額し補正後1,250万円に、次のページになりますが、
河川整備事業は、補正前1,300万円を140万円減額し補正後1,160万円に、
消防施設整備事業は、補正前3,660万円を50万円減額し補正後3,610万円に、
土木施設災害復旧事業は、補正前1,950万円を30万円減額し補正後1,920万円にそれぞれ変更したものであります。 総額につきましては、計の欄になりますが、補正前4億8,907万円を870万円減額し補正後4億8,037万円となりました。 次に、補正予算の主なものをご説明いたしますので、3枚めくっていただきまして、棚倉町
一般会計補正予算に関する説明書の3ページをお開きください。 まず、歳入についてでありますが、1款1項1目個人町民税145万5,000円の減額及び2項1目固定資産税526万9,000円の減額は、滞納繰越分の調定額確定による減額であります。 次のページになりますが、4款1項1目
配当割交付金268万6,000円の増額、5款1項1目
株式等譲渡所得割交付金508万円の増額、6款1項1目
地方消費税交付金4,085万5,000円の増額、7款1項1目ゴルフ場利用税交付金568万8,000円の増額、10款1項1目
法人事業税交付金1,669万4,000円の増額、1枚めくっていただきまして5ページになりますが、11款2項1目
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金2,138万2,000円の増額は、いずれも交付金の交付額の確定による増額であります。 次に、12款1項1目地方交付税1億6,253万3,000円の増額は、説明欄、特別交付税7,795万3,000円の増額、震災復興特別交付税8,458万円の増額であり、それぞれ額の確定による増額であります。 次に、6ページになりますが、16款1項2目衛生費国庫負担金335万9,000円の減額は、説明欄、
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金の減額であり、2項1目総務費国庫補助金273万1,000円の減額は、説明欄、個人番号カード交付事業費補助金の事業費確定による減額であり、2目民生費国庫補助金4,714万9,000円の減額は、1節社会福祉費補助金の説明欄、
子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金4,148万4,000円の減額、2節児童福祉費補助金の説明欄1行目、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金400万円の減額、3行目、子育て等臨時特別支援事業費補助金163万7,000円の減額は、いずれも事業費確定に伴う減額であり、説明欄、子ども・子育て支援交付金149万9,000円の増額は、
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金180万円の増額は、事業費確定によるものであります。 1枚めくっていただきまして、7ページをお開きいただきたいと思います。 17款2項2目民生費県補助金213万9,000円の減額の主な内容は、2節児童福祉費補助金の説明欄4行目、子どもの医療費助成事業補助金190万6,000円の減額などによるものであります。 次に、19款1項1目一般寄附金300万円の増額は、町内在住の岡田吉弘様、鈴木隆夫様及び有限会社スズキ木材様よりそれぞれ100万円のご寄附をいただいたものであります。 次に、8ページの23款1項町債につきましては、第3
表地方債補正において説明したとおりであります。 次に9ページをご覧願います。 歳出の主な内容についてご説明を申し上げます。 2款1項4目財政管理費1,545万8,000円の減額は、説明欄2行目、ふるさと納税推進事業費の事業費確定による減額であり、6目財産管理費1,314万3,000円の減額は、役場南側駐車場の拡幅工事及び舗装修繕工事に係る事業費確定による減額であり、7目企画費375万5,000円の減額は、説明欄にあります各種事務事業の事業費確定によるものであり、10ページの下段になりますが、3項1目
戸籍住民基本台帳費266万5,000円の減額につきましても、事務事業の確定による減額であります。 次に、3款1項1目社会福祉総務費4,176万5,000円の減額については、説明欄にあります各種事務事業の事業費確定による減額のほか、11ページの説明欄にあります住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費の事業費が確定し、3,100万円を減額したことによるものであります。 2項1目児童福祉総務費553万5,000円の減額は、説明欄2行目、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費及び、その下の
子育て世帯等臨時特別支援事業費の事業費確定による減額であり、2目児童措置費222万3,000円の減額は、説明欄にあります各種事務事業の事業費確定による減額であります。 次に、12ページになりますが、4款1項2目予防費757万4,000円の減額は、説明欄3行目、予防接種事業費及び
新型コロナウイルスワクチン接種事業費等の事務事業の確定によるものであり、4目簡易水道費200万8,000円の減額は、簡易水道事業特別会計への繰出金の減額によるものであります。 次に、13ページをご覧ください。 6款1項5目農地費280万円の減額は、説明欄、農地施設維持管理費の事業費確定によるものであります。 次に、7款1項2目商工振興費100万円の減額は、金融対策費の事務事業確定による減額であり、3目観光費247万7,000円の減額は、
山本公園整備事業の事業費確定による減額であります。 次に、14ページの中段になりますが、8款2項2目道路維持費251万9,000円の減額は、道路維持補修費の事業費確定によるものであり、3目道路新設改良費197万6,000円の減額は、説明欄1行目、
社会資本整備総合交付金事業の事業費確定などによる減額であり、3項1目河川総務費228万2,000円の減額は、河川管理費の事務事業の確定によるものであります。 次に、15ページになりますが、9款1項2目非常備消防費115万4,000円の減額は、説明欄2行目、消防団運営費の事業費確定などによるものであります。 1枚めくっていただきまして、17ページをご覧いただきたいと思います。 10款6項1目保健体育総務費208万5,000円の減額は、説明欄1行目、体育振興費の事務事業確定などによるものであります。 14款予備費につきましては、3億456万1,000円の増額であります。 なお、18ページ以降に、地方債の現在高の見込みの補正に関する調書及び給与費明細書を添付しておりますのでご覧いただきたいと思います。 以上で報告第2号、令和3年度棚倉町
一般会計補正予算の説明を終わります。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 説明欄の4ページのゴルフ場利用税交付金、こちら倍以上補正になっているんですが、この理由ですね、その差は見通しの金額が低かったのか、また、この増えた金額は今後も期待できるのか、聞かせていただきたいと思います。
○議長(須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えしたいと思います。 ゴルフ場利用税交付金につきましては、令和3年度の当初見込みの段階で前年度を参考にして見込んだところでありますが、令和3年度においては、利用者の数が回復してきたということでこのような増額補正になったというところであります。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 以上で報告第2号を終わります。
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△日程第7 報告第3号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第7、報告第3号、専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、議案集の3ページをご覧願います。 報告第3号、専決処分の報告についてでありますが、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したものを報告するものであります。 別冊の
後期高齢者医療特別会計補正予算書をご覧願います。 まず1枚お開きいただきまして、専決第3号、令和3年度棚倉町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。 第1条、
歳入歳出予算の補正でありますが、今回の補正は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ330万5,000円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ1億5,118万8,000円にしようとするものであります。 補正の内容につきましては、2枚めくっていただきまして、補正予算に関する説明書の2ページでご説明させていただきます。 まず、歳入でありますが、1款1項1目特別徴収保険料22万7,000円の増、同じく2目普通徴収保険料307万8,000円の増は、収入額確定に伴う増額であります。 次に、歳出の内容でありますが、2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金330万5,000円の増は、保険料収入額確定に伴う納付金の増額であります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第3号を終わります。
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△日程第8 報告第4号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第8、報告第4号、専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(近藤和幸) それでは、議案集の4ページをご覧願います。 報告第4号、専決処分の報告について。 地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告するものであります。 それでは、別冊の報告第4号、棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算書の1ページをご覧願います。 専決第4号、令和3年度棚倉町
簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)をご説明いたします。 今回の
歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ126万4,000円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ3,679万5,000円にするものであり、補正後の
歳入歳出予算の金額については、第1
表歳入歳出予算補正のとおりであります。 補正の詳細につきましては、補正予算に関する説明書によりご説明いたしますので、1枚開いていただき、2ページをご覧願います。 まず、歳入でありますが、2款1項1目一般会計繰入金200万8,000円の減額補正は、事業費の確定によるものであり、3款1項1目繰越金46万8,000円の増額補正は、前年度繰越金であります。 次に、3ページ、歳出でありますが、1款1項1目簡易水道管理費108万1,000円の減額補正は、右側の説明欄1段目、一般事務費16万3,000円、2段目、山岡簡易水道管理費48万7,000円、3段目、高野西部簡易水道管理費16万2,000円、4段目、瀬ヶ野簡易水道管理費26万9,000円の減額補正は、水質検査委託料及び清掃業務委託料、ろ過池内入替え工事費用等の事業費の確定によるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第4号を終わります。
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△日程第9 報告第5号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第9、報告第5号、専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 税務課長。
◎税務課長(近藤徳夫) それでは、議案集の5ページをお開きいただきたいと思います。 資料1の新旧対照表と資料1-1改正概要の準備をお願いいたします。 まず、議案集のほうになりますが、報告第5号、専決処分の報告についてご説明申し上げます。 地方自治法第180条第1項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告するものであります。 6ページをご覧ください。 専決第5号、棚倉町税条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 主な改正内容につきましては、資料1-1棚倉町税条例等の一部を改正する条例の改正概要でご説明いたしますので、ご覧願いたいと思います。 1ページをご覧ください。 まず、第1項の個人町民税に係る改正内容でありますが、(1)の
住宅借入金等特別税額控除の延長に伴う措置につきましては、令和4年分から令和7年分までの延長とし、及び所得税額から控除し切れなかった額を個人住民税額から控除する場合の条文に、限度額を最高9万7,500円とする規定を追加するものであります。 次に、(2)の上場株式等の配当所得等に係る課税方式の改正でありますが、これは特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる規定の追加であります。 なお、この改正は令和6年度分以後について適用するとともに、所要の経過措置を講ずるものであります。 次に、(3)の個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備でありますが、アとしまして、退職所得を含む合計所得金額を用いるための改正であり、この改正は令和4年度分以後について適用いたします。 イ、給与支払報告書等について、退職手当を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加し、この改正は令和5年1月1日以後に支払われる給与及び公的年金等の報告書について適用いたします。 ウとしまして、確定申告書における個人住民税に係る附記事項に、退職手当を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を追加し、これらの改正は令和4年分以後の確定申告書を令和5年1月1日以後に提出する場合に適用いたします。 次に、第2項の固定資産税等に係る改正内容についてでありますが、土地に係る固定資産税の負担調整措置については、現行の負担調整について、令和3年度から令和5年度までの間、その仕組みを継続したままで、
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和4年度に限り、激変緩和の観点から令和3年度課税標準額に令和4年度評価額の2.5%を加算した額とする改正であります。 次に、裏面2ページをご覧ください。 第3項、納税環境整備に係る改正内容についてでありますが、(1)のeLTAXを通じた申告・申請に係る対象手続及び電子納付の対象税目、納付手段の拡大につきましては、納税義務者が行う全ての申告・申請等についてeLTAXを通じて行うことができるよう所要の措置を講ずるものであります。 手続に関しては、実務的な準備が整ったものから順次対応するものであり、電子納付の対象税目、納付手段の拡大については、令和5年4月1日以後の納付及び委託する場合について適用いたします。 次に、(2)の二輪車等に係る軽自動車税の申告手続の簡素化についてでありますが、二輪車等の所有者変更及び転出入に際し、新たな主たる定置場所在の市町村に対する申告又は報告に基づき、当該市町村から従前の主たる定置場所在の市町村にその旨を電子的に通知する仕組みを構築する所要の整備を行うものであります。 この改正は、令和4年12月31日以後に終了する事業年度から適用いたします。 それでは、議案集の10ページをご覧願いたいと思います。 附則の規定になります。 附則第1条、この条例は、令和4年4月1日から施行するものとし、また、改正内容でそれぞれ施行期日が異なることを規定しております。第1項から第3項までがそれらの表記となります。 次に、10ページ、下段から12ページにかけましては、附則第2条から附則第4条までが納税証明書、町民税、固定資産税の改正に伴う経過措置の規定となります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第5号を終わります。 ここで、11時まで休憩といたします。
△休憩 午前10時51分
△再開 午前11時00分
○議長(須藤俊一) 休憩前に引き続き再開します。
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△日程第10 報告第6号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第10、報告第6号、令和3年度棚倉町
繰越明許費繰越しの報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の13ページをお開き願います。 報告第6号、令和3年度棚倉町
繰越明許費繰越しの報告についてでありますが、令和3年度の
一般会計予算の
繰越明許費に係る歳出予算経費を令和4年度へ繰り越したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき報告するものであります。 令和3年度棚倉町
繰越明許費繰越計算書につきましては、14ページをご覧いただきたいと思います。 令和3年度棚倉町
繰越明許費繰越計算書でありますが、まず、2款3項
戸籍住民基本台帳費の社会保障社会保障・税番号制度システム整備事業費、翌年度繰越額330万円。 次に、3款1項社会福祉費の
住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費、翌年度繰越額1,048万円、2項児童福祉費の
子育て世帯等臨時特別支援事業費、翌年度繰越額22万4,000円。 次に、4款1項保健衛生費の
新型コロナウイルスワクチン接種事業費、翌年度繰越額4,552万6,000円。 次に、6款1項農業費の水田営農対策事業費、翌年度繰越額507万7,000円。 次に、8款2項道路橋りょう費の道路メンテナンス補助事業費、翌年度繰越額2,100万円、4項都市計画費の宅地耐震化推進事業費、翌年度繰越額341万8,000円の計7件、合計で8,902万5,000円を翌年度に繰り越すことといたしました。 なお、財源につきましては記載のとおりであります。 以上で説明を終わります。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
佐藤喜一議員。
◆7番(佐藤喜一) 6款の農林水産業費のほうの内容について説明願いたいと思います。
○議長(須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(鈴木英作) お答えします。 こちら水田営農対策事業費としまして、水稲種子補助の事業を本年度に繰越明許しておりますので、現在のところ事務を粛々と進めているような状況でございます。 なお、参考までに6月30日申請までに届出ということで、500件ほどの申請が上がっているような状況です。 以上です。
○議長(須藤俊一)
鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) ただいまの件なんですが、財源の問題で国庫支出金が記載されていなのはどういうわけなんですか。
○議長(須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(鈴木英作) お答えします。 次年度に事業をするということで、一般財源が計上されてございます。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 以上で報告第6号を終わります。
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△日程第11 報告第7号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第11、報告第7号、令和3年度棚倉町
繰越明許費繰越しの報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(近藤和幸) それでは、議案集の15ページをお開き願います。 報告第7号、令和3年度棚倉町
繰越明許費繰越しの報告についてでありますが、令和3年度の
農業集落排水事業特別会計予算の
繰越明許費に係る歳出予算の経費を令和4年度へ繰り越したので報告するものであります。 令和3年度棚倉町
繰越明許費繰越計算書につきましては、16ページをご覧願います。 令和3年度棚倉町
繰越明許費繰越計算書でありますが、2款1項
農業集落排水事業費の
農業集落排水事業費、翌年度繰越額8,638万5,000円を、
新型コロナウイルス感染の拡大により、農業集落排水処理施設設備更新工事において汚泥濃縮等を制御するインバーター装置などで使用する半導体の工期内の納入が困難であるため、翌年度に繰り越すことといたしました。 なお、財源内訳につきましては、記載のとおりであります。 以上で説明を終わります。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第7号を終わります。
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△日程第12 報告第8号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第12、報告第8号、令和3年度棚倉町事故繰越しの報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) 議案集の17ページをお開き願います。 報告第8号、令和3年度棚倉町事故繰越しの報告についてでありますが、令和3年度の
一般会計予算のうちから次のとおり令和4年度へ繰り越したので、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づき報告するものであります。 令和3年度棚倉町事故繰越繰越計算書につきましては、18ページをご覧ください。 令和3年度棚倉町事故繰越繰越計算書でありますが、まず、2款1項庁舎維持費のうち1,609万7,900円を、次に、11款1項
補助農業用施設災害復旧費のうち2,162万7,100円の2件、合計で3,772万5,000円を翌年度に繰り越すことといたしましたが、事故繰越しとなった要因は、計算書右側説明欄に記載のとおりであります。 なお、財源につきましても記載のとおりであります。 以上で説明を終わります。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
藤田光子議員。
◆4番(藤田光子) 先月の全員協議会でも説明を受けましたが、国や県の補助金がなくなってしまえば、利用の負担については今後どのように対処していくのか、そこをお聞かせください。
○議長(須藤俊一) 整備課長。
◎整備課長(佐川勝道) お答えいたします。 現在のところ、県のほうに廃工の報告をしたところでありますが、確定ではございませんので、今後県のほうからの指示待ちということになります。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。
大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) ただいまの11款の災害復旧費、全協でも説明ありましたが、そのときの請負金額3,548万7,100円、今回繰越しされているのは2,162万7,100円なんですが、その差額に関しては業者さんに支払い済みということでよろしいんでしょうか。
○議長(須藤俊一) 整備課長。
◎整備課長(佐川勝道) お答えいたします。 今の差額の金額につきましては、工事発注後、業者のほうに前金払いとして支払いをしております。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。
大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 今の災害復旧費の繰越しの件なんですが、大規模な災害であったのでこの時期に終われるか終われないか分からなかったというのも実際あると思います。そこで、公共事業として発注している以上、業者任せではなくて、例えば町がその業者さんの仲介をして他の業者とうまく仕事を分散させて工期内に納めるということは、そういうことはできなかったんでしょうか。
○議長(須藤俊一) 整備課長。
◎整備課長(佐川勝道) お答えいたします。 他の業者への協力ということでありますが、今回の台風19号災については、工事件数が前例にもない件数でありました。各社それぞれ自社の請け負った工事を施工するのに目いっぱいだったという話は聞いております。今のお話でございますが、これだけ広域的な災害復旧となった場合には、今議員おただしのとおり、役場としてもその辺を考えていかなければいけないという認識は持っています。 以上です。
○議長(須藤俊一)
鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) この件に関しては、過日の全協でも説明があったわけなんですが、目いっぱい問題なんかもいろいろあったし、資材が不足していたとか、技術者が不足していたという問題もいろいろ報告がありました。しかし、これはその業者のそういう能力に応じて発注する、指名するわけだと思うんで、あまりそれは理由にはならないんではないのかなと思ったんですが、なぜこういう事態が生じてしまったのか。 結果的に、この前の報告ですと、2,162万7,100円に対する災害復旧事業でもあるにもかかわらず、補助金が、まだ確定はしていないのでありますが、補助金が難しくなるのではないのか、つまりここにも記載されておりますように、一般財源から支出するということになるわけですが、そういう状況になりますと、やはり本来は99%の災害復旧の補助金でもってやらねばならない事業が、町の負担が一般財源が多くなってしまうという、出さざるを得ないという状況に追い込まれるということは非常に遺憾なことだというふうに思いますが、こういったことが今後起きないような、町としての考え方、責任、そういったものについてはどのように考えているのか、お聞かせいただきます。
○議長(須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えをしたいと思います。 工事の発注につきましては、それぞれ業者の能力に応じてランキング付けをして発注をしております。ですので、今回発注した工事については、当然施工能力があるということで発注をしたものであります。 結果として、工期までに工事が完成しなかったということでございますので、6月末を今最終工期として取り組んでいるところでありますので、この工事の完成を待って内容を精査して、必要な対策を取って再発防止に努めていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 以上で報告第8号を終わります。
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△日程第13 議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第13、議案第28号、棚倉町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、議案集の19ページをお開き願います。 議案第28号、棚倉町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 詳細につきましては、別冊資料2と2-1で説明しますので、お手元に準備をお願いします。 それでは、まず資料2-1をご覧願います。 まず1ページ目の国保税条例の改正概要ですが、改正理由及び内容につきましては、(1)として、
地方税法施行令の改正に伴い、医療費分の課税限度額を63万円から65万円に、後期分の課税限度額を19万円から20万円に引き上げるものであります。 (2)つ目は、前年分の所得確定に伴い、応能・応益によって負担する所得割等の税率の改正、並びに低所得者の軽減措置対象者の応益分の税額を改正しようとするものであります。 (3)つ目は、
国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、未就学児に係る被保険者均等割額を2分の1減額するものでございます。 それでは、まず税率の改正についてご説明させていただきます。 4ページの3の税率算定方法のほうをご覧いただきたいと思います。 税率算定方法についてでありますが、算定方法は
国民健康保険事業費納付金を基礎としまして、この表の上から下に進めることになります。まず、歳出総額から歳入総額を控除して課税総額を算出し、課税総額から税率を求め、さらに軽減額を求めることとなります。 また、後期分及び介護分につきましても、同様の方法で算定をいたします。 それでは、5ページのほうをご覧いただきたいと思います。 上の表になりますが、1の
国民健康保険事業費納付金通知額比較をご覧いただきたいと思います。 令和4年度の納付金額は、介護分が減額となっており、合計で3億1,002万77円となり、金額で前年比1,602万5,838円の減、率で4.92%の減となっております。 次に、6ページをご覧いただきたいと思います。 本年度の
国民健康保険税の課税総額と税率算出表になります。 本年度の本算定に当たりましては、国保には
新型コロナウイルス感染症の影響を受けております個人事業主の方、また、パート勤務の方などが加入されておりますので、税額につきましては前年度と同程度に抑えるよう努めてきたところです。 まず、表の左側、医療費分についてご説明をさせていただきます。 A欄、納付金通知額2億823万7,000円にB欄、町独自の保険事業などの費用3,223万4,000円を加算し、そこからC欄、町が直接収納する特定財源としまして特別調整交付金や前年度繰越金、さらに
国民健康保険事業費支払準備基金から充当しまして、合計で1億2,652万7,000円を控除し、D欄、被保険者負担額1億1,394万4,000円を算出しております。 次に、この1億1,394万4,000円を予定徴収率92%で除した額、F欄、1億2,385万2,000円にG欄、軽減額、限度超過額3,004万7,000円と、H欄、端数調整額1,000円を加えまして、課税総額を、I欄、1億5,390万円としたところです。 国保税の課税方法につきましては、所得割、均等割、平等割の3方式による課税方法としておりますので、I欄の課税総額1億5,390万円をJ欄、所得割に50%となります7,695万円、L欄、均等割に35%となる5,386万5,000円、P欄、平等割に15%となる2,308万5,000円を配分しまして、それぞれ税率及び税額を算定いたします。 まず、所得割の税率につきましては、J欄、所得割分の課税額7,695万円を、K欄、課税対象所得額13億7,563万4,000円で除しまして、L欄、所得割の税率が5.6%となったところです。 均等割額につきましては、M欄、均等割分の課税額5,386万5,000円を、N欄、課税見込被保険者数2,794人で割り替えし、O欄、1人当たり1万9,300円としております。 平等割額については、P欄、平等割の課税額2,308万5,000円を、Q欄、課税見込世帯数1,750世帯で除しまして、R欄、1世帯当たり1万3,200円としたところです。 前年度との比較が下の表になります。 1人当たりでは金額239円、率で0.54%の減、1世帯当たりでは金額で1,202円、率で1.67%の減となりました。 次に、後期分についてですが、これも医療費分と同様に算出しており、課税総額が、I欄、7,360万円となり、所得割税率はL欄、2.7%、均等割額はO欄、1人当たり9,300円、平等割額は、R欄、1世帯当たり6,400円となりました。 前年度との比較では、1人当たりの金額で320円、率で1.54%の減、1世帯当たりの金額で895円、率で2.6%の減となります。 次に、介護分になりますが、これについても同様に算出しておりますが、介護分は、被保険者が40歳から64歳までとなるため、課税対象所得がK欄のとおり、5億623万1,000円、課税見込人数は、N欄のとおり、767人、課税見込世帯数は、Q欄のとおり、703世帯となります。所得割の税率はL欄、1.85%、均等割額がO欄、1人当たり8,600円、平等割額がR欄のとおり、1世帯当たり4,000円となりました。 前年度との比較が下の表のとおりです。1人当たりの金額で152円、率で0.76%の増、1世帯当たりの金額で989円、率で4.31%の減となります。 次に、7ページをご覧願います。 国保税賦課総額の状況になります。 下の表になりますが、医療費分、後期分及び介護分の合算の表をご覧いただきたいと思います。 表の一番右側、令和4年度の下から3行目になりますが、1世帯当たりの医療費分、後期分、介護分を合わせました税額は12万5,497円となり、前年度と比較すると、金額で3,087円の減、率で2.4%の減となります。また、その下の1人当たりの税額は8万4,978円となっており、前年度と比較すると、金額で407円の減、率で0.48%の減となっております。 次に、8ページをご覧願います。 医療費分の(1)低所得者世帯の判定基準と均等割、平等割の軽減額の表になります。 この判定基準に基づきまして、7割、5割、2割の軽減に該当する世帯については、それぞれ軽減後の均等割額及び世帯平等割額が課税されることになります。 その下の軽減該当世帯・被保険者数調については、税率算定に当たっての見込額となります。 医療費分については、均等割分の軽減合計が1,792万1,980円、平等割額の軽減合計が765万1,050円となっております。 同じく9ページは後期分、10ページは介護分に係る軽減判定基準と軽減額を掲載しております。 それでは、前に戻っていただきまして、5ページをご覧願います。 中段の表、2の課税率及び標準課税率比較の表をご覧いただきたいと思います。 左側が棚倉町の前年度との比較になりますが、医療費分の所得割税率が前年比で0.11%の増、均等割が200円、平等割が300円の減となりました。後期分は、所得割税率が0.05%の増、均等割、平等割ともに100円の減となります。介護分は、所得割税率が0.24%の減、均等割が100円の増、平等割は200円の減となっております。 参考としまして、棚倉町の右側にある表は、福島県が算定し公表しております標準税率となっております。 一番下の表、3、
国民健康保険税本算定時課税見込額比較をご覧いただきたいと思います。 令和3年度との課税額の比較になります。医療費分、後期分、介護分、いずれも前年度を下回っており、合計欄のとおり、課税額全体では560万1,000円の減、率で2.77%の減となっております。これは初めにご説明しましたとおり、国民健康保険加入者の
新型コロナウイルス感染症の影響をかんがみまして、前年度と同程度の保険税となるよう、令和3年度の決算余剰金のほか、支払準備基金から1,800万円を充当し、課税額の抑制を図ったことによるものであります。 それでは、次に、(3)の未就学児の被保険者の均等割額の軽減についてご説明させていただきます。 3ページ、中段のほうをご覧願いたいと思います。 これにつきましては、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険法法令の一部を改正され、国保に加入する未就学児、この未就学児とは6歳に達する日以後、最初の3月31日までとなりますが、均等割の2分の1を減額するものであります。 表のほうには、それぞれ医療費分、後期分を減額する額が記載されておりますが、未就学児が先ほどご説明しました低所得者の軽減に該当する世帯の場合には、軽減後の均等割額の2分の1を減額することになりますので、例えば7割軽減の世帯の未就学児の場合は、均等割額から7割を軽減した残り3割の2分の1を減額するため、負担割合は本来の均等割額の1.5割、15%となります。 なお、この2分の1の減額に係る財源につきましては、国が2分の1、県と町がそれぞれ4分の1ずつ負担することになります。 続きまして、別冊資料の2をご覧いただきたいと思います。 条例の新旧対照表でありますが、その主な内容につきましては、1ページ目の第2条第2項は、医療費分の課税限度額「63万円」が「65万円」に、また、同条第3項は、後期高齢者支援金等分の課税限度額を「19万円」から「20万円」に引き上げる改正であります。 次に、第3条から3ページ中段の第9条の3までは、先ほどご説明しました所得割、均等割、平等割の税率変更に関する改正規定となっております。 次に、3ページ、下から5行目の第23条第1項については、7ページ下から9行目までとなりますが、7割、5割、2割の低所得者世帯の軽減額の改正規定となります。 また、その下の第23条第2項については、未就学児に係る均等割額の減額規定を追加するものであり、なお、この他は、文言の整理等となっております。 主な改正内容についてご説明しましたが、改正となる箇所につきましては、それぞれ下線を引いて対比しておりますのでご覧いただければと思います。 それでは、議案集に戻っていただきまして、22ページをご覧いただきたいと思います。 条例改正の附則の規定になりますが、第1項の施行期日等は、この条例を公布の日から施行し、改正後の条例規定は令和4年4月1日から適用させる規定です。第2項は適用区分となっており、改正後の条例は令和4年度の国保税から適用する旨の規定となっております。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) ただいまの説明によりますと、色々説明がありました。課税総額につきましては、医療費分、あるいは後期支援分、あるいは介護分、それぞれ出ておりますが、課税総額に対して実際の納入される金額というのは、どの程度について税率を算出しているのかお伺いします。
○議長(須藤俊一) 住民課長。
◎住民課長(原博行) 徴収率については、92%で見ております。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。
佐藤喜一議員。
◆7番(佐藤喜一) やはり国保税に関しましては、徴収率が先ほど提案された92%ということで、最初から全額が徴収されないということを前提に設定してあるんですが、これを徴収率を上げるためにはどのような方策を取っているかについて、1点聞きたいと思います。 もう1点につきましては、最高額を納めている世帯は、棚倉町に何件ぐらいあるかを聞きたいと思います。
○議長(須藤俊一) 住民課長。
◎住民課長(原博行) お答えしたいと思います。 まず、税額を上げるための取組としましては、税務課のほうで担当を決めまして戸別訪問を実施したり、また、高額滞納者などについては、広域圏の滞納整理課のほうに電話してお願いするという状況でございます。 最高限度額の方につきましては、医療費分で8世帯、後期分で25世帯、介護分で5世帯となっております。 以上でございます。
○議長(須藤俊一)
鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) 先ほど資料にも出ておりますが、徴収率92%ということなんですが、あとの8%分は誰が負担するんですか。つまり、納められる人がその分まで負担をするということになるわけなんですか。
○議長(須藤俊一) 住民課長。
◎住民課長(原博行) お答えしたいと思います。 あくまでも標準的な92%ということで見ているだけでありまして、そこにつきましては、限りなく100%近い努力をしているところでございます。また、92%の超えた分につきましては、実際納入があれば、今年度のように繰越金を翌年度のほうの保険料の抑制に充てているという状況でございます。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
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△日程第14 議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第14、議案第29号、令和4年度棚倉町
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) それでは、別冊の議案第29号、令和4年度棚倉町
一般会計補正予算書の1ページをご覧いただきたいと思います。 議案第29号、令和4年度棚倉町
一般会計補正予算(第1号)についてご説明をいたします。 第1条、
歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ2億4,178万円を追加し、総額を69億978万円とするものであります。
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額については、第1
表歳入歳出予算補正のとおりであります。 第2表、地方債の補正につきましては、第2表地方債の補正のとおりであります。 次に、2ページ、第1表
歳入歳出予算の補正につきましては、
一般会計補正予算に関する説明書で主な内容をご説明申し上げます。 次に、5ページを開きください。 第2表地方債の補正についてでありますが、3月16日に発生しました地震により被災した議場を復旧するため、
庁舎災害復旧事業1,930万円を追加するものであり、起債の方法につきましては証書借入、利率につきましては3%以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる場合においては、利率の見直しを行った後の利率とし、償還の方法につきましては、10年以内、(ただし、町財政の都合により償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる)と設定しております。 2枚めくっていただきまして、棚倉町
一般会計補正予算に関する説明書の3ページをお開きください。 まず、歳入の主なものについてご説明を申し上げます。 16款1項2目衛生費国庫負担金1,366万2,000円の増額は、説明欄、
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金であり、2項1目総務費国庫補助金1億2,500万円の増額は、説明欄、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金であり、2目民生費国庫補助金4,359万3,000円の増額は、1節社会福祉費補助金の説明欄、
子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金3,143万3,000円の増、2節児童福祉費補助金の説明欄、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金1,100万円及び事務費補助金116万円の増額によるものであります。 次に、4ページをご覧ください。 17款3項1目総務費委託金131万6,000円の増額は、4節選挙費委託金の説明欄、参議院議員通常選挙費交付金の増額であります。 次に、21款1項1目繰越金3,008万5,000円の増額につきましては、前年度繰越金であります。 次に、22款5項3目雑入613万9,000円の増額は、説明欄、町有建物災害共済金325万9,000円の増額とその下のコミュニティ助成事業助成金240万円の増によるものであります。 5ページをご覧ください。 23款1項町債につきましては、予算の第2
表地方債補正で説明のとおりであります。 次に、6ページをご覧ください。 2款1項6目財産管理費737万円の増額は、説明欄、庁舎維持費の増額であり、議場の災害復旧工事に合わせて議場内の照明設備をLEDに入れ替える経費などを計上し、13目コミュニティ推進事業費242万5,000円の増額は、説明欄2行目のコミュニティ助成事業費であり、今年度採用となった団体への宝くじ助成事業による助成金を計上し、4項3目参議院議員通常選挙費126万5,000円の増額は、選挙関係備品購入費の増額であります。 次に、1枚めくっていただいて、7ページをご覧ください。 3款1項1目社会福祉総務費3,183万4,000円の増額は、説明欄2行目、
住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費の増額であり、2項1目児童福祉総務費1,216万円の増額は、説明欄、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費の増額であります。 8ページをご覧ください。 4款1項2目予防費1,366万2,000円の増額は、説明欄、
新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増額であり、4回目の
ワクチン接種に要する委託料の計上であります。 次に、7款1項2目商工振興費1億3,827万6,000円の増額は、説明欄、
新型コロナウイルス感染症対応緊急経済対策支援事業費の増額であり、町長の説明にもありましたように、コロナ禍における原油高や物価高騰等の影響を緩和するため、町民1人当たり1万円のクーポン券を交付する事業費を計上しております。 1枚めくっていただきまして、9ページになりますが、8款4項4目公園費135万3,000円の増額は、説明欄、都市公園維持管理費の増額であり、5項2目住宅計画費100万円の増額は、説明欄、一部損壊住宅修理支援事業費の増額であります。これは、3月16日発生の地震により被災した住宅に対する修理の補助を行う費用の計上となります。 次に、9款1項5目災害対策費102万9,000円の増額は、説明欄、防災行政無線維持管理費の増額であります。 次に、10ページになりますが、10款2項1目学校管理費155万9,000円の増額は、説明欄、学校施設維持管理費及び保健医療費の増額によるものであります。 1枚めくっていただきまして、11ページの下段をご覧ください。 11款3項1目学校施設災害復旧費216万6,000円の増額は、説明欄、単独学校施設災害復旧費の増額であり、3月16日発生の地震により被災した棚倉中学校校舎及び社川幼稚園園舎の修繕工事に要する費用を計上しており、次のページになりますが、4項1目その他公共施設・公用施設災害復旧費2,113万1,000円の増額は、同じく地震で被災した庁舎3階の議場の復旧工事に要する費用を計上したものであります。 なお、13ページ以降に、地方債の現在高の見込みの補正に関する調書及び給与費明細書を添付しておりますのでご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 最後の説明にあった11款の、要は議場の修繕ですが、1,938万2,000円ということなんですが、工期とか、例えば施工方法とか分かる範囲でおっしゃってください。
○議長(須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えをいたします。 この補正予算を議決していただいた後に、入札のほう執行いたしまして、今の予定を言いますと、1月末の工期ということで予定をしております。この1月末の工期というのは、天井材に石綿が含まれているかもしれないということでありますので、発注後、その検査をしまして、それが含まれているということであれば、それに対応した工事ということになりますので、1月末までの工期が必要になるかなというふうに考えているところであります。もし含まれていないということであれば、工期については前倒しで完成ができるというふうに考えております。 工法等なんですが、議場の天井部分を全て入れ替えるということになりまして、ダクト関係を耐震性のものに入れ替えるというようなことで計画をしているところであります。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 9ページの一部損壊住宅支援事業費、これは県が9割、町が1割で、1件10万円ほどの工法を計画している事業だと思うんですが、町長説明で一般住宅等の被災件数72棟というふうに出ているんですが、これだと10棟分しかないように考えるんですが、これで十分なんでしょうか。
○議長(須藤俊一) 整備課長。
◎整備課長(佐川勝道) ただいまの質問にお答えいたします。 今回、補正に計上させていただいたのは、今議員おただしの72棟という数字があったと思うんですけれども、このうち住家、非住家を除いた分が58棟でございます。その58棟のうちの、うちのほうで税務課のほうに罹災証明の内容をちょっと確認していただいて、この補助に該当しそうな、するであろうと想定される住家について計上しております。それを一応10棟というふうに見込んでおります。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
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△日程第15 議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第15、議案第30号、令和4年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、別冊の
国民健康保険特別会計補正予算書を1枚お開き願います。 議案第30号、令和4年度棚倉町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてご説明をさせていただきます。 今回の補正は、議案第28号、
国民健康保険税条例の一部を改正する条例でご説明いたしました本算定の内容に基づくものであります。 まず、第1条、
歳入歳出予算の補正でありますが、今回の補正は、
歳入歳出予算の総額からそれぞれ363万6,000円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ13億5,416万2,000円にしようとするものであります。 補正の内容につきましては、予算説明書により説明しますので、2枚めくっていただきまして、予算説明書の2ページをご覧いただきたいと思います。 まず、歳入の主な内容についてでありますが、1款1項
国民健康保険税、補正額、計の欄6,644万2,000円の減額につきましては、先ほどご説明しました国保税の本算定によるものであります。 次に、3款1項1目保険給付費等交付金240万7,000円の増額につきましては、2節特別交付金の説明欄のとおり、保険者努力支援交付金分及び特別調整交付金分の増額によるものであります。 次に、5款1項1目一般会計繰入金40万1,000円の増額は、未就学児の均等割減額分を一般会計から繰り入れるものであります。 次に、5款2項1目国保基金繰入金1,799万9,000円の増額は、本年度の国保税課税額抑制のため、国民健康保険医療費支払準備基金を繰り入れるものであります。 次に、6款1項1目繰越金4,199万9,000円の増額は、前年度繰越金全額を計上しております。 次に、3ページをご覧いただきたいと思います。 歳出の主な内容でありますが、1款1項1目一般管理費77万円の増は、未就学児の均等割減額に伴い、システム改修が必要なため一般事務費を増額するものであります。 次に、2款6項1目傷病手当金29万9,000円の増は、説明欄のとおり、傷病手当金支給費の増額によるものであります。 次に、3款1項医療給付分773万3,000円の減、同じく2項後期高齢者支援金等分292万7,000円の減、同じく3項介護納付金分350万円の増につきましては、県の国保事業費納付金の確定によるものであります。 次に、4款2項3目国保保健指導事業費133万8,000円の増は、ヘルスアップ事業に伴う会計年度任用職員に係る費用の増額であります。 次に、6款1項2目償還金71万7,000円の増は、令和3年度の県からの交付金において返還金が生じたため、増額するものであります。 なお、5ページ以降につきましては、給与費明細書を提出しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) 町長の説明にもありましたが、今回、国保税において未就学児の均等割額の軽減規定の創設ということが出てきたわけなんですが、その内容について説明お願いします。
○議長(須藤俊一) 住民課長。
◎住民課長(原博行) お答えをしたいと思います。 先ほど条例の中で一部ご説明申し上げましたが、未就学児、6歳の誕生日到達の最初の3月31日までのお子さんにつきましては、医療費均等割分を2分の1にするということです。この2分の1につきましては、低所得者の軽減の額に2分の1減額ということでございます。 以上でございます。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
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△日程第16 議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第16、議案第31号、令和4年度棚倉町
上水道事業会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(近藤和幸) それでは、別冊の議案第31号、令和4年度棚倉町
上水道事業会計補正予算書の1ページをご覧願います。 議案第31号、令和4年度棚倉町
上水道事業会計補正予算(第1号)の説明をいたします。 まず、第2条、資本的収入及び支出でありますが、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額を1億4,062万8,000円に補正し、補填財源の当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を1,342万3,000円に、過年度分損益勘定留保資金を1億1,220万5,000円に改め、収入、第1款資本的収入について2,072万円を増額し1億7,996万円に、支出、第1款資本的支出について2,068万円を増額し、3億2,058万8,000円にするものであります。 次に、第3条、企業債でありますが、重要給水施設配水管更新事業の限度額を8,850万円から7,770万円に、施設等改良更新事業の限度額を3,800万円から6,390万円に変更するものであり、起債の目的、起債の方法、利率及び償還の方法については、変更ありません。 補正の内容につきましては、8ページの令和4年度棚倉町
上水道事業会計補正予算説明によりご説明いたします。 まず、資本的収入及び支出でありますが、収入の1款資本的収入の補正予算額2,072万円の増額補正については、1項1目企業債を測量設計業務委託料及び工事費の増加によりまして1,510万円を増額するものであります。 次に、6項1目国庫補助金562万円の増額補正は、測量設計業務委託料分の補助金を増額するものであります。 次に、支出の1款資本的支出の補正予算額2,068万円の増額補正については、1項3目配水設備改良費、18節委託料1,683万円の増額は、測量設計業務委託料の増によるものであり、21節工事請負費385万円の増額は、井戸改修工事費の増によりまして増額しようとするものであります。 そのほか、3ページに補正予算実施計画、4ページに予定キャッシュフロー計算書、5から7ページに予定貸借対照表を添付しておりますので、ご覧願います。 以上が補正の内容であります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
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△日程第17 提出第1号の上程、説明
○議長(須藤俊一) 日程第17、提出第1号、
白河地方土地開発公社の経営状況についてを行います。 内容の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(松崎秀昭) 議案集の23ページの提出第1号、
白河地方土地開発公社の経営状況についてご説明を申し上げます。 地方自治法第243条の3第2項の規定により、町が出資している
白河地方土地開発公社の経営状況について提出するものであり、内容につきましては、第1項の決算に関する事項といたしまして、理事会において認定を得た令和3事業年度事業報告並びに貸借対照表及び損益計算書であり、第2項の事業計画に関する事項としましては、理事会において議決を得た令和4事業年度事業計画に関する事項であります。 次の24ページをご覧ください。 令和3事業年度
白河地方土地開発公社事業報告書になりますが、本文4行目、本事業年度については、受託事業はありませんでした。 経営状況につきましては、68万5,692円の当期純損失となったところであります。 なお、25ページから28ページまで、令和3事業年度事業報告、貸借対照表、損益計算書及び令和4事業年度事業計画が掲載されておりますのでご覧いただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(須藤俊一) 以上で提出第1号を終わります。
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△日程第18 提出第2号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第18、提出第2号、
株式会社ルネサンス棚倉の経営状況についてを行います。 内容の説明を求めます。
産業振興課長。
◎
産業振興課長(鈴木英作) 議案集の29ページをお開き願います。 それでは、提出第2号、
株式会社ルネサンス棚倉の経営状況についてご説明いたします。 提出第2号、
株式会社ルネサンス棚倉の経営状況について。 地方自治法第243条の3第2項の規定により、町が出資している
株式会社ルネサンス棚倉の経営状況は、以下のとおりである。 まず、1の決算に関する事項としまして、令和3年度中におけるルネサンス棚倉の営業日数につきましては357日でありまして、その下の表、営業期間中の入場利用者数につきましては、利用施設の項目ごとに表にしてございますのでご覧いただきたいと思います。 次に、右側30ページをご覧願います。 利用料の収入状況でございますが、利用料総額で9,113万2,828円でありました。 また、棚倉町への行政財産の目的外使用料としまして、752万8,799円が納付されています。 次に、中段の表としまして、地域別宿泊者数の状況を記載しておりますのでご覧いただきたいと思います。 次に、1枚めくっていただきまして、31ページの貸借対照表でありますが、令和4年3月末現在の会社の財産状況であり、その内容についてでございますが、まず、資産の部の流動資産につきましては、総額1億9,062万3,205円であり、主なものは現金及び預金、売掛金等であります。 また、固定資産につきましては、総額で4,257万1,784円でありまして、主なものは、資産としての建物及び構築物などであります。これら資産の部合計で2億3,319万4,989円となります。 次に、負債の部でございますが、まず、流動負債につきましては、総額で4,074万5,247円でありまして、主なものとしましては、未払金及び東京都の特別区職員互助組合からの預り金などであります。 また、固定負債につきましては、長期借入金4億4,000万円及び長期未払金1,497万7,710円でありまして、これら負債の部合計で4億9,572万2,957円となります。 次に、純資産の部でございますが、資本金につきましては5,000万円で変わりなく、また、利益剰余金については、繰越利益剰余金がマイナス3億1,252万7,968円で、資本金を差し引きました純資産の部合計でマイナス2億6,252万7,968円となり、負債の部合計から純資産の部合計を差し引きまして、最下段、負債・純資産の部合計は、2億3,319万4,989円となったところであります。 次に、右側32ページの損益計算書についてでございますが、こちらは会社の1年間の収支損益を示したものでございますが、まず、営業収益の売上高につきましては、ホテル部門、料飲部門及びスポーツ部門などそれぞれ部門の売上合計としまして、売上高が1億2,443万6,210円となります。 次に、売上原価につきましては、期末棚卸高の行の一番右側ですが、売上原価合計額として1,328万8,030円となっておりまして、この売上原価を売上高から差し引きまして、売上総利益としましては1億1,114万8,380円となります。 次に、販売費及び一般管理費につきましては、主に光熱水費や管理諸費として2億4,298万7,336円となりまして、この販売費及び一般管理費を先ほどの売上総利益から差し引きますと、営業損失が1億3,183万8,956円となります。 次に、営業外収益としましては、町からの指定管理料や県の時短協力金などの雑収入によりまして、合計で7,886万1,649円となり、また、営業外費用につきましては、支払利息などで113万2,462円となっております。 そして、先ほどの営業損失に営業外収益合計額を加えまして、さらに営業外費用並びに特別損失など差し引きますと、税引前当期純利益がマイナス5,411万8,252円となります。ここから法人税等充当額18万5,000円を差引き、最終的な当期純利益につきましては、マイナス表示となりますので、当期純損失として5,430万3,252円となったところであります。 次に、1枚めくって33ページには各部門別収支の実績を、34ページ以降には、2の事業計画に関する事項として、令和4年度事業計画及び収支予算が記載されておりますのでご覧願います。 以上で
株式会社ルネサンス棚倉の経営状況についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 以前いただいたコロナ禍の損益計算書、キャッシュフローの計算書よりは改善した内容だというふうには理解しますが、借入れの状況ですね、4億4,000万円の借入れの中身、それからこれに対する町の債務負担行為はどのようになっているのか。 以前、平成33年まで一般会計2億2,000万円の債務負担行為がありましたが、これはどのようになっているのか、また、町からの貸したお金ですね、これも計画ですと銀行借入れの中から町のほうに返還するような計画にもなっておりましたので、これの説明をお願いしたいと思います。
○議長(須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(鈴木英作) お答えします。 まず、貸借対照表をご覧いただきたいと思います。 長期借入金4,400万円の内訳でございますが、まず、日本政策金融公庫から2億2,000万円借入れをしていると聞いております。また、東邦銀行から8,000万円の借入れをしていると聞いております。残り1億4,000万円については、棚倉町からの借入金だということでございます。 また、債務負担金行為については、債務の保証とか負担とか、そういうものは町はしてございません。 また、町からの借入金の状況でございますが、今年度は借入金の貸し出すほうは終了して、昨年度で終了しておりますので、今年度から返還が始まります。400万円ほどの納入があると見込んで予算等を計上してございます。 以上です。
○議長(須藤俊一) ほかにありませんか。 これで質疑を終わります。 以上で提出第2号を終わります。
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△日程第19 提出第3号の上程、説明、質疑
○議長(須藤俊一) 日程第19、提出第3号、
一般財団法人棚倉町活性化協会の経営状況についてを行います。 内容の説明を求めます。
地域創生課長。
◎
地域創生課長(渡辺守) それでは、議案集の36ページをお開き願います。 提出第3号、
一般財団法人棚倉町活性化協会の経営状況についてご説明申し上げます。 地方自治法第243条の3第2項の規定により、町が出資している
一般財団法人棚倉町活性化協会の経営状況は以下のとおりであります。 まず、1の決算に関する事項についてでありますが、令和4年5月30日開催の評議員会において、承認を得た令和3年度事業報告並びに貸借対照表及び正味財産増減計算書は次のとおりであります。 (1)令和3年度事業報告でございますが、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から各種事業が中止となり、東京棚倉会に係る役員会、総会は書面決議としたところであります。 そのため、町立図書館管理受託事業が年間を通しての主な事業となったところであります。 37ページをご覧願います。 (2)貸借対照表の資産の部であります。 1の流動資産合計が469万1,862円、2の固定資産合計が1,454万5,145円で、これら資産合計は1,923万7,007円となりました。 次に、負債の部でありますが、1の流動負産合計が202万833円、2の固定負債合計が913万3,390円となりまして、これらの負債合計は1,115万4,223円となりました。 次に、正味財産の部でありますが、正味財産合計で808万2,784円となったところであります。 この結果、負債及び正味財産の合計は、1,923万7,007円となりました。 38ページをご覧願います。 (3)正味財産増減計算書でありますが、まず、一般正味財産増減の部でありますが、1の経常増減の部、(1)経常収益につきましては、①の特定資産運用益が利息で153円、②の事業収益が施設管理受託事業収益で1,632万5,000円、施設利用料金で112万2,410円、雑収入で1万340円はコピー使用料であり、どちらも町立図書館に係るものでございます。③の指定管理交付金は1,095万9,728円、④の町補助金が688万円、⑤の受取負担金はございません。オーストラリアホームステイ事業を中止したことから、参加者の個人負担はございませんでした。⑥の雑収益は、受取利息88円であります。これら経常収益の計は、3,529万7,719円となったところであります。 次に、(2)経常費用につきましては、①の事業費では図書館の指定管理受託事業のみであり、2,837万7,252円であります。②の管理費につきましては、人件費と事務費で688万63円となりまして、これらの経常経費の計は3,525万7,315円となったところであります。 この結果、当期経常増減額は4万404円の増額となったところでございます。 この当期の増額4万404円を一般正味財産期首残高に加え、期末残高は808万2,784円となりました。 次に、指定正味財産はありませんので、正味財産期末残高は、一般正味財産期末残高808万2,785円となりました。 39ページ以降につきましては、事業計画に関する事項であり、令和4年3月25日開催の理事会において承認を得ました令和4年度事業計画及び収支予算書を記載してございます。 令和4年度の事業計画、収支予算書につきましては、今年度におきましても、
新型コロナウイルス感染症の影響によりオーストラリアのホームステイ事業を中止をしたことから計上はしておりません。 39ページは(1)事業計画、40ページは(2)の収支予算書について記載しておりますので、後ほどご覧になっていただきたいと思います。 以上で説明といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で提出第3号を終わります。
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△日程第20 発議第2号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(須藤俊一) 日程第20、発議第2号、
シルバー人材センターに対する支援を求める意見書の提出についてを議題といたします。 議案の説明を求めます。 近藤正光厚生文教常任委員会委員長。 〔厚生文教常任委員会委員長 近藤正光 登壇〕
◆厚生文教常任委員会委員長(近藤正光) それでは、発議第2号、
シルバー人材センターに対する支援を求める意見書の提出についてご説明いたします。 令和5年10月に、消費税において適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が導入される予定となっております。同制度が導入されると、免税事業者である
シルバー人材センターの会員は適格請求書、いわゆるインボイスを発行することができないことから、
シルバー人材センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税しなければならないという問題が発生いたします。しかし、公益事業を行う
シルバー人材センターの運営は収支相償が原則であり、新たな税を負担する財源はありません。 少額の収入しかない会員の手取り額がさらに減少することなく、
シルバー人材センターにおいて安定的な事業運営が可能となるためには、国において
シルバー人材センターの会員への配分金について、インボイス制度の適用除外とするなどの措置を講じるよう強く要望します。 よって、別紙意見書を地方自治法第99条の規定により、各関係議長、大臣などへ提出しようとするものであります。 令和4年6月8日提出。 提出者、棚倉町議会議員、近藤正光。 賛成者、棚倉町議会議員、佐藤喜一。同じく藤田光子。同じく和知裕喜、同じく菊池忠二。 以上であります。よろしくお願いいたします。
○議長(須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、発議第2号は原案のとおり可決されました。
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△日程第21 議員の派遣について
○議長(須藤俊一) 日程第21、議員の派遣についてを議題とします。 本件は、
棚倉町議会会議規則第121条の規定に基づき、議員の派遣を決定しようとするものです。 お諮りします。 議員の派遣について、お手元に配付しましたとおり派遣することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議員の派遣については、お手元に配付しましたとおり派遣することに決定しました。 なお、ただいま議決した議員の派遣については、
棚倉町議会会議規則第121条ただし書の規定により、緊急を要する場合には議長において派遣を決定いたします。
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△散会の宣告
○議長(須藤俊一) 以上で本日の日程は全て終了しました。 本日はこれをもって散会します。 大変ご苦労さまでした。
△散会 午後零時13分...