◎整備課長(近藤徳夫) それでは、議案集の2ページをご覧いただきたいと思います。 報告第3号、
専決処分の報告についてご説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものであります。 1枚めくっていただきまして、3ページをご覧いただきたいと思います。 専決第3号、
損害賠償の額の決定及び和解についての内容でありますが、本件は、令和元年11月23日に発生いたしました自動車の物損事故につきまして、示談が成立したことから、令和2年3月23日に
損害賠償等について
専決処分をしたものであります。
損害賠償の相手方及び氏名につきましては、記載のとおりであります。
損害賠償の額につきましては、2万5,300円であります。 次に、事故の概要でありますが、令和元年11月23日午後1時50分頃、
町道八槻双ノ平線内の
大字寺山字守崎9番地1先の路肩において、相手方の車両が走行中、対向車を避けるため路肩に寄ったところ、
前方左タイヤが道路敷地内の突起物、
視線誘導標が劣化し折れたものに当たりパンクし、損害を与えたものであります。 次に、和解の内容でありますが、本事件につきましては、
損害賠償の額を上記のとおりとしまして、両
当事者ともに、今後本件に関して
異議申立ては行わないというものであります。 令和2年3月23日専決、棚倉町長。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第3号を終わります。
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△日程第6 報告第4号の上程、説明、質疑
○議長(
須藤俊一) 日程第6、報告第4号、
専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 税務課長。
◎税務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の4ページをお開き願いたいと思います。併せて資料1の
新旧対照表の準備もお願いいたします。 報告第4号、
専決処分の報告についてご説明を申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものであります。 専決第4号、棚倉町
税条例等の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 今回の改正は、地方税法の改正に伴う
条例改正でありまして、住民税による寡婦控除を見直し、未婚のひとり親も控除の対象とすること、
固定資産税の課税において、
登記名義人が死亡している場合、現所有者に対して賦課徴収に関し、必要な事項を申告させることができる制度の創設及び所有者の存在が不明である場合、固定資産の使用者を所有者とみなして課税できる制度の拡大などが主な内容となっております。 改正内容につきましては、資料1の
新旧対照表でご説明を申し上げますので、ご覧をいただきたいと思います。 下線を引いた箇所が改正箇所となります。 まず、1ページになりますが、第24条第1項第2号の改正は、寡夫をひとり親に改め、町民税の非課税の対象にひとり親を加えるものであります。 第34条の2の中ほどになりますが、これについても、所得控除にひとり親を加えるものであります。 次に、2ページから3ページにまたがりますが、第36条の3の2第3号、36条の3の3第3号を削る改正は、
給与所得者、
年金受給者が寡婦申告の必要がなくなることによる改正であります。 次に、4ページになりますが、第54条4項の改正は、
固定資産税の
納税義務者について使用者を所有者とみなして課税できる規定でありますが、この場合、使用者に対して課税する通知を義務づける規定の追加であります。 その下の第5項ですが、第4項の自然災害や火災などによる所有者不明の場合以外の事由により所有者が不明である場合についても、使用者を所有者とみなして課税できる規定を新たに追加するものであります。 次に、7ページをご覧いただきたいと思います。 中ほどの第74条の3の追加でありますが、所有者が死亡している場合、当該土地または家屋を所有をしている者を現所有者と規定し、現所有者であることを知った日から3月を経過した日までに、第1号から第3号に規定する事項について申告書を町長に提出しなければならないことを規定するものであり、その下の第75条の過料の規定の改正は、第74条の3の申告を怠った場合、10万円以下の過料を科すことができる規定に追加するものであります。 次に、
たばこ税の課税標準の改正につきましては、8ページの上段になりますが、第2項にただし書を追加するものであります。軽量な
葉巻たばこが開発されており、これに対応する課税方法として、0.7グラム未満の
葉巻たばこ1本の
紙巻たばこへの換算方法を0.7本とする規定の追加であります。 次に、第96条の改正は、第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、新たに第2項を追加するものであります。 内容は、たばこの輸出を目的とした輸出業者への売渡し及び外国との間を往来する船舶や航空機内での消費を目的とした売買に係る課税免除の手続、さらにたばこを汚損等により廃棄する場合、既に
たばこ税を納付済みのたばこを売買する場合の課税免除の手続の簡素化を図る改正であります。 次に、10ページをお開きください。 附則の改正になります。 第3条の2、第1項の改正は、延滞金の割合等の特例について、
特例基準割合を
延滞金特例基準割合に置き換えるものであります。 第2項は、法人税に係る延滞金の計算方法について同様の改正をするものであります。 次に、少し飛びますが、23ページをご覧いただきたいと思います。 第2条による改正でありますが、第1条の改正内容と施行期日が異なる内容について、分けて
条例改正をするものであります。 24ページをお開き願いたいと思います。 第23条第3項の改正は、条文構成及び項ずれを改正するものでありまして、
公共的法人の均等割の課税の規定であります。 26ページをご覧ください。 第31条第3項の改正は、税法の規定を条文から削り、税法の適用後のみの規定にするものであります。 次に、29ページをご覧いただきたいと思います。 第48条第9項を削除し、第10項から第17項までをそれぞれ1項ずつ繰り上げる改正であります。 内容は、
連結確定申告の提出期限の延長の特例規定を削るもので、法人税法において
連結確定申告期間が個別に規定されたことによる改正であります。 31ページをご覧いただきたいと思います。 第50条第3項の後段部分の削除、それから32ページの下から33ページにかけて、第52条第4項、第5項及び第6項を削除する改正につきましても、
連結確定申告書の提出期限の延長の特例を削るものであります。 次に、34ページの上段、第94条第2項ただし書の改正でありますが、第1条の改正において、第94条第2項に追加しました、ただし書の内容をさらに改正するものであります。
葉巻たばこの
紙巻たばこへの換算方法を、0.7グラム未満の
葉巻たばこ1本が
紙巻たばこ0.7本に換算するとの規定を追加しましたが、この換算方法は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間で適用されるものでありまして、令和3年10月1日からは
葉巻たばこ1グラムで
紙巻たばこ1本に換算する規定に改正するものであります。 35ページをご覧ください。 第3条による改正になりますが、この改正は平成31年4月1日に施行した棚倉町
税条例等の一部を改正する条例の内容を改正しようとするものであります。 まず、第24条の改正規定を削る内容は、寡夫控除がひとり親控除に変わることによるものであります。 36ページの第4号を削る改正につきましても、寡夫控除がひとり親控除に変わることによるものであります。 ここまでご説明してきました以外の下線部分及びこれ以降、48ページまでの改正内容につきましては、地方税法の改正による条ずれ等の改正、元号が平成から令和に変わったことによる元号の改正及び文言の整理となっておりますので、後ほどご覧をいただきたいと思います。 それでは、議案集の11ページにお戻りいただきたいと思います。 附則の第1条、この条例は、令和2年4月1日から施行するものとし、第1号から第4号までそれぞれ施行期日が異なることを規定しております。 附則の第2条から第7条までは延滞金、町民税、
固定資産税、
町たばこ税の改正に伴う経過措置の規定となります。 附則の第8条から第11条までは、平成27年以降に改正された税条例の一部を改正する条例の内容を改正するものであります。 令和2年3月31日専決。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 説明資料の7ページ、この所有者の申告のところですよね。これ今まで多分なかったということで、特に届出をしなくても、はっきり言えば亡くなった方の名義の不動産をそのままにしていても、町のほうから
固定資産税の通知書が来てそのまま納めていればよかったということが、これからは3ケ月以内に自分で申告をしないと過料が取られるということなんですが、これはそういった案内が十分にされないと、いきなり過料が来るということも予想されるんですが、そういった心配というのはないんでしょうか。
○議長(
須藤俊一) 税務課長。
◎税務課長(松崎秀昭) ただいまの質問にお答えをいたします。 所有者が分からなくて、3ケ月が経過してすぐ過料ということにはならないというふうに思っています。過料は科すことができるという規定でありますので、基本的には課税客体を把握して、その上で調べても分からないときには、そういった手続に移行するのかなというふうに考えているところでございます。 以上です。
○議長(
須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) これで質疑を終わります。 以上で報告第4号を終わります。
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△日程第7 報告第5号の上程、説明、質疑
○議長(
須藤俊一) 日程第7、報告第5号、
専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(小林弘) それでは、議案集16ページをお開き願います。 報告第5号、
専決処分の報告についてでありますが、
地方自治法第180条第1項の規定により
専決処分したものを報告するものであります。 別冊の報告第5号、令和元
年度棚倉町
一般会計補正予算書1ページをご覧願います。 専決第5号、令和元
年度棚倉町
一般会計補正予算(第8号)についてご説明いたします。 第1条、歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ1億1,842万3,000円を追加して、総額を89億2,523万9,000円とするもので、補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額については、第1表歳入歳出予算の補正のとおりであります。 第2条、
繰越明許費の補正については、「第2表
繰越明許費補正」のとおりであり、第3条、地方債の補正は、「第3表 地方債補正」のとおりであります。 令和2年3月31日専決、棚倉町長。 次に、2ページから5ページまでの第1表歳入歳出予算補正につきましては、後ほど
一般会計補正予算書に関する説明書でご説明いたします。 次に、6ページの第2表
繰越明許費補正についてでありますが、(1)変更でございます。それぞれ事業費の確定見込みによる減額であります。 6款1項農業費の農業災害対策補助事業費5,760万4,000円を34万4,000円減額し5,726万円に、8款2項道路橋りょう費の道路等側溝堆積物撤去処理支援事業費2億9,868万8,000円を5,327万2,000円減額し2億4,541万6,000円に、11款1項農林水産施設災害復旧費の補助農業用施設災害復旧費5億2,386万円を94万8,000円減額し5億2,291万2,000円に、単独農業用施設災害復旧費3億1,430万2,000円を989万3,000円減額し3億440万9,000円に、2項土木施設災害復旧費の単独土木施設災害復旧費6,698万4,000円を67万2,000円減額し6,631万2,000円に変更して繰り越すものでございます。 次に、7ページ、第3表地方債補正の(1)変更でありますが、まず、消防施設整備事業、補正前の限度額3,530万円を210万円減額し3,320万円に、小中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業、補正前の限度額4,290万円を2,100万円増額し6,300万円に、農林水産施設災害復旧事業、補正前の限度額2億2,080万円を6,050万円増額し2億8,130万円に。いずれも事業費の確定見込みに伴い変更するものであり、記載の方法、利率、償還の方法は変更ございません。 2枚めくっていただき、棚倉町
一般会計補正予算に関する説明書、3ページをお開き願います。 まず、歳入の主なものを説明いたします。 2款1項1目地方揮発油譲与税でありますが、確定により234万4,000円の減額であります。 次に、2款2項1目自動車重量譲与税でありますが、確定による125万6,000円の増額であります。 次に、7款1項1目ゴルフ場利用税交付金でありますが、確定により103万7,000円の減額であります。 次に、4ページ、10款2項1目子ども・子育て支援臨時交付金でありますが、確定による608万7,000円の増額であります。 次に、11款1項1目
地方交付税でありますが、4,821万8,000円の増額は、説明欄、特別交付税、震災復興特別交付税、それぞれ額の確定によるものであります。 次に、5ページ、13款2項3目教育費負担金135万円の増額は、広域入所者分の増額によるものであります。 次に、14款1項1目行政財産使用料391万7,000円の減額は、使用面積見直しによる減額であります。 次に、15款1項1目民生費国庫負担金147万円の減額は、障害者自立支援給付費負担金の確定による減額であり、3目災害復旧費国庫負担金194万8,000円の減額は、公共土木施設災害復旧費負担金の交付決定に基づく減額であります。 次に、5ページから6ページにかけまして、15款2項国庫補助金につきましては、計の欄1,204万3,000円の減額であり、5目商工費国庫補助金245万2,000円の減額は、プレミアム付商品券事業の確定によるものであり、7目教育費国庫補助金2,005万9,000円の減額は、1節義務教育費補助金の説明欄2行目、公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金交付決定に基づく減額であります。 次に、16款1項1目民生費県負担金478万7,000円の減額は、5節
後期高齢者医療保険基盤安定負担金の額の確定によるものであります。 次に、7ページ、16款2項県補助金につきましては、計の欄930万8,000円の増額であり、4目農林水産業費県補助金1,333万円の増額は、説明欄2行目、農地等災害復旧事業補助金交付決定に基づく増額であります。 次に、8ページ、18款1項寄附金につきましては、計の欄632万9,000円の増額であり、ふるさと納税受納額をそれぞれ目的別に振り分けました増額であります。 次に、21款5項3目雑入376万3,000円の減額につきましては、1節給食費納付金が主なものでありまして、新型コロナウイルスによる臨時休校・休園措置による減額等であります。 次に、9ページ、22款1項町債につきましては、先ほど「第3表 地方債補正」において説明したとおりでございます。 次に、10ページをご覧願います。 歳出の主なものを説明いたします。 2款1項11目ルネサンス棚倉費480万9,000円の減額につきましては、事務事業の確定による減額であります。 次に、11ページ、3款1項1目社会福祉総務費669万8,000円の減額につきましては、説明欄2行目、自立支援給付障害福祉サービス等事業費などの確定によるものであり、2目老人福祉費592万4,000円の減額につきましては、説明欄2行目、
後期高齢者医療保険基盤安定負担金繰出金等の事業費確定によるものであります。 次に、飛びまして、14ページ、7款1項2目商工振興費224万2,000円の減額につきましては、プレミアム付商品券発行事業の確定によるものであります。 次に、15ページ、8款2項2目道路維持費710万円の減額につきましては、道路維持補修費の確定による減額であり、3目道路新設改良費908万円の減額につきましては、説明欄1行目、社会資本整備総合交付金事業費等の確定によるものであります。 次に、16ページ、8款5項1目住宅管理費319万7,000円の減額につきましては、住宅維持管理費の確定によるものであります。 次に、9款1項3目消防施設費244万2,000円の減額は、消防施設整備費の確定によるものであります。 次に、17ページ、10款2項1目学校管理費219万6,000円の減額は、小学校施設維持管理費の確定によるものであります。 次に、18ページ、10款5項4目文化センター費151万1,000円の減額は、管理運営費の確定によるものであります。 次に、19ページ、10款6項2目学校給食センター費854万4,000円の減額は、説明欄2行目、給食運営費、新型コロナウイルスによる臨時休校・休園措置により、賄材料等の減であります。 次に、11款1項1目農業用施設災害復旧費1,160万円の減額は、事業費確定見込みによるものであります。 次に、20ページ、11款2項1目土木施設災害復旧費948万5,000円の減額は、事業費確定見込みによるものであります。 14款予備費につきましては、2億358万9,000円の増額であります。 なお、21ページ以降に、地方債の現在高の見込みの補正に関する調書及び給与費明細書を添付してございますので、ご覧願いたいと思います。 以上で説明を終わります。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第5号を終わります。
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△日程第8 報告第6号の上程、説明、質疑
○議長(
須藤俊一) 日程第8、報告第6号、
専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、議案集の17ページをご覧いただきたいと思います。 報告第6号、
専決処分の報告についてでありますが、
地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり
専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告するものであります。 別冊の報告第6号、令和元
年度棚倉町
後期高齢者医療特別会計補正予算書の1ページをご覧いただきたいと思います。 専決第6号、令和元
年度棚倉町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてご説明を申し上げます。 第1条、歳入歳出予算の補正でありますが、今回の補正は歳入歳出それぞれ560万3,000円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ1億4,260万6,000円にしようとするものであります。 補正の内容につきましては、2枚めくっていただきまして、
補正予算に関する説明書により主なものについてご説明をさせていただきます。 まず、歳入でありますが、主なものは、5款1項1目一般会計繰入金540万3,000円の減額につきましては、保険料の軽減額確定に伴う
後期高齢者医療保険基盤安定負担金繰入金の減額であります。 3ページをご覧いただきたいと思います。 歳出の内容でありますが、2款1項1目
後期高齢者医療広域連合納付金530万3,000円の減額につきましては、同じく保険料の軽減額確定に伴う
後期高齢者医療広域連合納付金の減額であります。 次に、3款1項1目保険料還付金につきましては、財源の組替えであります。 次に、3款2項1目他会計繰出金20万円の減額につきましては、事務費の確定による一般会計繰出金の減額であります。 以上で説明は終わります。よろしくお願いします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第6号を終わります。
---------------------------------------
△日程第9 報告第7号の上程、説明、質疑
○議長(
須藤俊一) 日程第9、報告第7号、
専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。
上下水道課長。
◎
上下水道課長(近藤和幸) それでは、議案集の18ページをご覧ください。 報告第7号、
専決処分の報告について。
地方自治法第180条第1項の規定により、
専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告するものであります。 それでは、別冊の報告第7号、棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算書の1ページをご覧願います。 専決第7号、令和元
年度棚倉町
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)をご説明いたします。 今回の歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ38万8,000円を減額し、総額を歳入歳出それぞれ7,496万7,000円にしようとするものであり、補正後の歳入歳出予算の金額については、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 次に、補正の内容につきましては、1枚めくっていただきまして、
補正予算に関する説明書の1ページのほうをご覧願います。 まず、歳入でありますが、2款1項1目農業集落排水施設使用料64万円の減額は、確定によるものであります。 次に、3款1項1目一般会計繰入金25万2,000円の増額は、農業集落排水施設使用料の減額に伴うものであります。 歳出でありますが、1款1項2目施設管理費38万8,000円の減額補正は、修繕料の確定によるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第7号を終わります。
---------------------------------------
△日程第10 報告第8号の上程、説明、質疑
○議長(
須藤俊一) 日程第10、報告第8号、
専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 整備課長。
◎整備課長(近藤徳夫) それでは、議案集の19ページをご覧いただきたいと思います。 報告第8号、
専決処分の報告についてご説明申し上げます。
地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり
専決処分したので、同条第2項の規定により報告するものであります。 20ページをご覧いただきたいと思います。 専決第8号、
損害賠償の額の決定及び和解についての内容でありますが、本件は、令和2年2月25日に発生しました自動車の物損事故につきまして示談が成立したことから、令和2年4月2日に
損害賠償等について
専決処分をしたものであります。
損害賠償の相手方及び氏名につきましては、記載のとおりであります。
損害賠償の額につきましては、22万8,579円であります。 次に、事故の概要でありますが、令和2年2月25日午後2時10分頃、棚倉町役場南側駐車場から公用車にて町道中居丸内線へ右折する際に、右方向から直進してきた相手方車両右前方と公用車右後方が衝突し、相手方の車両に損害を与えたものであります。 次に、和解の内容でありますが、本事件につきましては、
損害賠償の額を上記のとおりといたしまして、両
当事者ともに今後本件に関して
異議申立ては行わないというものであります。 令和2年4月2日専決、棚倉町長。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第8号を終わります。
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△日程第11 報告第9号の上程、説明、質疑
○議長(
須藤俊一) 日程第11、報告第9号、
専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、議案集21ページと併せて別紙、資料2のほうをご覧いただきたいと思います。 報告第9号、
専決処分の報告についてでありますが、
地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり
専決処分をしたので、同条第2項の規定により報告するものであります。 今回の改正につきましては、
付議議案に対する町長説明のとおり、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、
新型コロナウイルス感染症に感染し、または感染が疑われる被保険者に対して、福島県
後期高齢者医療広域連合が
傷病手当金を支給するため、その申請受付を町において行う事務として定めようとするものであります。 資料の2のほうをご覧いただきたいと思います。 改正内容につきましては、第2条の町において行う事務に、第7号の2といたしまして、福島県
後期高齢者医療広域連合で支給する
傷病手当金の申請受付を追加するものであります。 今回、支給される
傷病手当金の内容としましては、給与等の支払いを受ける被保険者が
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱の症状があり、感染が疑われ、療養のため働けなくなった場合に、働けなくなった日から起算して3日を経過した日から、働くことができなくなった期間のうち働く予定だった日について支給されるものであります。 1日当たりの支給額は、直近3ケ月間の給与日額の3分の2の額、また適用される期間は、令和2年1月1日から9月30日の間で療養した期間となりますが、入院等が継続する場合は、最長1年6ケ月まで支給されることとなります。 なお、休んでいる期間でも給与等が支払われる場合は、調整することとなっております。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第9号を終わります。
---------------------------------------
△日程第12 報告第10号の上程、説明、質疑
○議長(
須藤俊一) 日程第12、報告第10号、令和元
年度棚倉町
繰越明許費繰越しの報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(小林弘) それでは、議案集23ページをお開き願います。 報告第10号、令和元
年度棚倉町
繰越明許費繰越しの報告についてでありますが、令和元年度の一般会計予算の
繰越明許費に係る歳出予算経費を令和2年度へ繰り越したので報告するものであります。 令和元
年度棚倉町
繰越明許費繰越計算書につきましては、24ページをご覧願いたいと思います。 令和元
年度棚倉町
繰越明許費繰越計算書でありますが、まず2款1項総務管理費の
役場駐車場拡張事業費、翌年度繰越額1,380万円、次に、4款2項保健衛生費の瀬ヶ野仮置場原形復旧事業費、翌年度繰越額2,068万円、次に、6款1項農業費の農業災害対策補助事業費、翌年度繰越額5,726万円、次に、8款2項道路橋りょう費の道路等側溝堆積物撤去処理事業費、翌年度繰越額2億4,541万6,000円、次に、10款2項小学校費の棚倉町小学校校舎トイレ改修事業費、翌年度繰越額2,020万円、同じく小学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費、翌年度繰越額6,162万1,000円、次に、3項中学校費の中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費、翌年度繰越額2,524万円、次に、11款1項農林水産施設災害復旧費の補助農業用施設災害復旧費、翌年度繰越額5億2,291万2,000円、同じく単独農業用施設災害復旧費、翌年度繰越額3億440万9,000円、同じく補助林道災害復旧費、翌年度繰越額2,800万1,000円、同じく単独林道災害復旧費、翌年度繰越額2,269万5,000円、次に、2項土木施設災害復旧費の公共土木施設災害復旧費、翌年度繰越額1億8,923万1,000円、同じく単独土木施設災害復旧費、翌年度繰越額6,631万2,000円の計13件、合計で15億7,777万7,000円を翌年度に繰り越すこととしました。 なお、財源につきましては、記載のとおりでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第10号を終わります。
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△日程第13 報告第11号の上程、説明、質疑
○議長(
須藤俊一) 日程第13、報告第11号、令和元
年度棚倉町事故繰越しの報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(小林弘) それでは、議案集25ページをお開き願います。 報告第11号、令和元
年度棚倉町事故繰越しの報告についてでありますが、令和元年度の一般会計予算のうちから次のとおり令和2年度へ繰越ししましたので、
地方自治法施行令第150条第3項の規定により、報告するものであります。 令和元
年度棚倉町事故繰越計算書につきましては、26ページをご覧願いたいと思います。 令和元
年度棚倉町事故繰越し繰越計算書でありますが、3款3項災害救助費の
台風災害対策事業費のうち、支出負担金行為予定額665万8,000円を翌年度に繰り越すこととしました。 なお、財源につきましては、記載のとおりでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第11号を終わります。 ここで11時10分まで休憩いたします。
△休憩 午前10時57分
△再開 午前11時10分
○議長(
須藤俊一) 休憩前に引き続き、再開いたします。
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△日程第14 議案第28号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
須藤俊一) 日程第14、議案第28号、棚倉町
新型コロナウイルス感染症対策資金貸付基金条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) それでは、議案集の27ページをお開き願います。 議案第28号、棚倉町
新型コロナウイルス感染症対策資金貸付基金条例についてご説明いたします。 この条例につきましては、先ほど町長の説明にもありましたように、
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業運営に影響を受けている
中小企業事業者や
個人事業者に対しまして、事業を継続するための運転資金として金融機関等から融資の申込みを行った事業者のうち、融資が行われるまでの間の
つなぎ融資として、貸付けの円滑かつ効果的な執行を図るために、基金条例を制定するものであります。 それでは、条文の説明をいたします。 第1条の(設置)については、
新型コロナウイルス感染症対策資金の貸付けに対して事務の円滑かつ効率的に行われるために、貸付基金を設置いたします。 第2条の(基金の額)についてでありますけれども、第1項に基金としての積立額は5,000万円とします。 第2項、第3項については、基金の増額について定めております。 第3条の(管理)については、第1項には金融機関の預金や確実かつ有利な方法により保管することを定めております。 また、第2項には、必要に応じて有価証券に代えることもできると定めております。 第4条の(運用益金の処理)については、収益は一般会計、歳入歳出予算に計上し、整理するものと定めております。 第5条については、(繰替運用)について定めております。 第6条は、(委任)について定めております。 附則といたしまして、この条例は、公布の日からとさせていただきます。 以上で説明といたします。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) 非常にいい条例だと思うんですが、円滑な貸付けのために具体的にどのように運用するのかお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) この基金につきましては、あくまでも1件ですね、月100万円を限度に、あくまでもつなぎですから、例えばこれから金融機関申し込んででもやはり融資が来るまでに40日かかる、そのために
つなぎ融資として100万円を限度として融資を行う予定でございます。 以上です。
○議長(
須藤俊一)
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) そうしますと、窓口としては担当窓口がやるのか、それとも金融機関の
つなぎ融資ということで、金融機関を通してやるようなことを考えているのか、その辺はどうなんでしょうか。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) あくまでも産業振興課のほうでやる予定でございます。 以上です。
○議長(
須藤俊一) ほかにありませんか。
古市泰久議員。
◆10番(古市泰久) この条例の第4条でございますが、この「基金の運用から生ずる利益は、」という条文がございますが、これは貸付け利率があるんですか、あるいは無利子なのかなと思ったんですが、何パーセントぐらいなんでしょうか。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) これはあくまでも無利子の融資でございます。 以上です。
○議長(
須藤俊一)
古市泰久議員。
◆10番(古市泰久) 無利子の基金制度ということであるとするなら、制度であるとするなら、この4条は、この文言は、別に必要ないんじゃないでしょうか。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) お答えいたします。 これはあくまでも基金の積立て、そういったものでなく運用利益でございます。 以上です。
○議長(
須藤俊一)
古市泰久議員。
◆10番(古市泰久) 運用利益ということですから、「この基金を運用した場合に生ずる利益は計上する」という文言であるわけでございまして、今の答弁とは食い違いがあるんじゃないかなと思うんですが。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) 説明します。 あくまでもこれは基金積立ての利息、そういったものを含んでおりますので、利息が出た場合には一般会計に来て、歳入歳出に予算として計上する予定でございます。
○議長(
須藤俊一)
菊池忠二議員。
◆5番(菊池忠二) 立てつけの質問でございますけれども、これ何年間ぐらい借りていられて、何年から返済始まるのか、それから要件に関しましては、特段抵当とか、必要あるのかないのか、この辺についてちょっとお答え願いたいと思います。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) お答えいたします。 これはあくまでも
つなぎ融資ということで、融資を受けるまでの間ということで一応設定しております。ですから、2ケ月以内に返済ですね。 また、例えば融資を申し込んだけれども受けられなかった、その場合には、1年以内の返済ということで組んでおります。 以上でございます。
○議長(
須藤俊一)
菊池忠二議員。
◆5番(菊池忠二) 融資を受けるまでのつなぎだということなんですけれども、これ最短でどのぐらいでお金が届くのかというふうに想定されているのか、お伺いしたいと思います。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) これはあれですか、金融機関の融資ということですか。 〔「いや、貸付け」と発言する人あり〕
◎
産業振興課長(川瀬浩二) こっちの融資ですか。あくまでもこれは融資を申込みまして、日程的にはちょっとまだあれなんで進めていますけれども、できれば早い機会に融資をしたいと。あくまでも1ケ月間
つなぎ融資でございますので、できる限り早く融資にしていきたいと考えております。 以上です。
○議長(
須藤俊一) ほかにありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) これは欠格事由というんですか、例えば未納とか、そういったことがある場合には対象にはならないとか、そういったことは想定されているんでしょうか。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) あくまでも町の税金を使いますので、やはり過去税金の滞納がないかということは確認いたします。 以上です。
○議長(
須藤俊一) ほかにありませんか。
大竹盛栄議員。
◆2番(大竹盛栄) 大変いい基金だと思うんですけれども、名前が棚倉町
新型コロナウイルス感染症対策資金貸付云々とありますが、これこのままこの名前でいいんでしょうか。そうすると、また例えばコロナウイルスが収まって、新しいまた感染症が出てきたりしたときには、また
条例改正ということになるんでしょうか。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) これはあくまでも新型コロナウイルスに対する支援策としてやっておりますので、あくまでもこの名称でいきたいと思います。また新たな出た場合には、また条例を改正して行う予定でございます。
○議長(
須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
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△日程第15 議案第29号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
須藤俊一) 日程第15、議案第29号、令和2
年度棚倉町
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(小林弘) それでは、別冊の議案第29号、令和2
年度棚倉町
一般会計補正予算書の1ページをご覧願いたいと思います。 議案第29号、令和2
年度棚倉町
一般会計補正予算(第1号)の説明をいたします。 第1条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ15億4,738万7,000円を追加し、総額を84億7,738万7,000円とするもので、歳入歳出の予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額については、第1表歳入歳出予算補正のとおりであります。 次に、2ページ、第1表歳入歳出予算補正につきましては、
一般会計補正予算に関する説明書でご説明いたします。 1枚めくっていただきまして、棚倉町
一般会計補正予算に関する説明書、2ページをお開き願いたいと思います。 まず、歳入についてご説明いたします。 15款2項1目総務費国庫補助金14億170万円の増額につきましては、説明欄にあります
特別定額給付金事業費補助金及び同事務費補助金の増であり、2目民生費国庫補助金1,978万7,000円の増額は、
子育て世帯への
臨時特別給付金給付事業費補助金及び同事務費補助金の増であり、それぞれ国の
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策によるものでございます。 次に、19款1項4目財政調整基金繰入金1億2,590万円の増額は、繰入金増によるものであります。 次に、3ページをお開き願います。 歳出についてご説明いたします。 2款1項16目
特別定額給付金事業費14億170万円の増額は、先ほど歳入でご説明しました
特別定額給付金事業費計上によるものでございます。 次に、3款2項1目児童福祉総務費1,978万円の増額につきましても、歳入でご説明しました
子育て世帯への
臨時特別給付金給付事業費を計上したところであります。 次に、4ページ、7款1項2目商工振興費1億2,590万円の増額は、説明欄1行目、
新型コロナウイルス感染症対応
緊急経済対策支援事業費7,590万円、2行目、棚倉町
新型コロナウイルス感染症対策資金貸付基金積立金5,000万円を計上したところであります。 以下、5ページ以降に給与費明細書を添付しておりますので、ご覧願いたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) ただいまの
補正予算の中では、冒頭町長が説明ありました、いわゆる
緊急経済対策支援事業ということで7,590万円ですか、計上されております。これについては、先ほど町長の説明では、前年比1ケ月の売上げが30%以上減少した町内の
中小事業者、
個人事業者の方に、10万円の給付を行うものとなっております。この前年比1ケ月の売上げが30%以上減額という、この何によってそういう現時点で証明され、またそれが認定されるのかという点について、もう少し分かりやすく説明をお願いしたいと思います。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) お答えいたします。 この30%減額の根拠でございますけれども、これは前年を、例えば青色申告をつけているんですけれども、普通の白の場合ですね、一般の申告の場は申告書、例えば何百万円とかありますね、それを元にして、今年の場合はこれを主に3月または4月の売上額を想定していますので、そこから今年の大体の目安として申告していただきまして、そこで30%減額に対しまして支給するということになります。 以上です。
○議長(
須藤俊一)
鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) そうしますと、この受付やそれから内容の審査等については、産業振興課のほうで担当されるということなんでしょうか。 去年の売上げについては、申告等々がありますから分かると思うんですが、今年の場合は具体的にはどんなふうな、用紙が何かがあって、それに書き込んで、そして昨年度の申告した証明と併せて受付の係のところで審査してもらうとか何とか、そういう方法になるわけですか。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) お答えいたします。 まず、受付窓口につきましては、産業振興課のほうで担当いたします。 今年の証明につきましては、例えば帳簿とかつけた場合には帳簿の確認ですね、それからうちのほうも前年対比、どのぐらい売上げがあるのかということで用紙を用意しますので、そこに書き込んでもらう形ということを検討しております。 以上です。
○議長(
須藤俊一)
鈴木政夫議員。
◆12番(鈴木政夫) ただいまそこに書き込んでもらうということの答弁でありましたが、それはそうしますと、町のほうでそういう用紙を用意して、請求があればそれに書き込んでもらうという意味なんですか。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) お答えいたします。 あくまでも去年の帳簿があれば帳簿でいいんですけれども、ない場合にはうちのほうが用意する用紙に書き込んでもらう形ということで、今事務的にはそういうことを検討しております。 以上です。
○議長(
須藤俊一) ほかにありませんか。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) こちらのほうも担当課でやられるということなんですが、これは物すごく殺到した場合想定されると思うんですが、そういったことは検討されているんでしょうか、通常の窓口だけで当然さばき切れないと思うんですが、別の窓口をつくってやられるようなことを考えているのか、当然対応する人数も大幅に増やして潤滑な受付というのを考えているのか。 例えば当然感染症を防ぐために、ネットの受付、そういったことも考えているのかもお聞かせください。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) 窓口につきましては、産業振興課の商工係のほうで対応いたしますので、窓口として対応しております。 あとこれから検討するんですけれども、場合によっては部屋を用意しまして、そこでの対応ということも、これから事務を進めますのでその辺も検討していきたいと思います。 それから、ネットでの対応というのは、現在のところ考えておりません。あくまでも申請書の提出ということで考えております。 以上です。
○議長(
須藤俊一) ほかに。
藤田智之議員。
◆11番(藤田智之) これも先ほどと一緒に、滞納等があれば対象にならないというふうに理解してよろしいんでしょうか。
○議長(
須藤俊一)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(川瀬浩二) 滞納等については検討しましたけれども、滞納を言っちゃうといろいろ差し支えがありますので、できれば万遍なくそういう事業者に給付したいということで、滞納については特別設けない予定でございます。 以上です。
○議長(
須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
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△日程第16 議案第30号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
須藤俊一) 日程第16、議案第30号、町長の給与の減額に関する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。
◎総務課長(小林弘) それでは、議案集28ページをご覧願いたいと思います。 議案第30号、町長の給与の減額に関する条例についてご説明をいたします。 先ほど町長説明要旨でも申し上げましたとおりに、今回の職員の不祥事に対しまして、
管理監督者責任と町民に対する謝罪並びに
社会的信用の回復に資するため、2ケ月間、給料月額から10分の1減額を実施するに当たりまして、条例を制定する必要がございます。そのための条例制定でございます。 附則としまして、1、この条例は公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。 2、この条例は、令和2年6月30日限りその効力を失う。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。
菊池忠二議員。
◆5番(菊池忠二) この件につきましては、新聞紙面等でいろいろな責任の取り方の説明がございました。町民の何人かの方々から、この管理監督の責任の在り方についてのご質問等が私のほうにございました。当然直接の上司である職員の方々、それから教育長、それから町長ということになるんだというふうに思いますけれども、こういった責任の取り方についての経緯についてご説明願えればありがたいと思います。
○議長(
須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(小林弘) お答えしたいと思います。 職員につきましては、職員の懲戒処分の基準というのがございます。その中での協議の結果の数字でございます。特別職員につきましては、今回、町長の場合、本条例の趣旨といたしましては、町長の誠実性の中で給与の減額を申し出たというような内容でございます。 以上でございます。
○議長(
須藤俊一)
古市泰久議員。
◆10番(古市泰久) 菊池議員の関連なんですけれども、町長の責任はさることでございますが、直属の、いわゆる機関の責任者である教育長の責任は、今回の事案の発生の場合には、町長が責任を取るということでございますが、その責任の対応、対象にはならないという判断なのでしょうか、お伺いをいたします。
○議長(
須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(小林弘) お答えしたいと思います。 今回の処分につきましては、他団体での事例等々を参考にした結果でございます。 以上でございます。
○議長(
須藤俊一)
古市泰久議員。
◆10番(古市泰久) いや、ですから、他団体を聞いているんではなくて、私が今ほど質問いたしましたのは、教育長はその対象にはならないのかというような質問でありましたが、ご回答をお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 町長。
◎町長(湯座一平) まず、今回提案したのは、私の給与に関する条例に関する議案ということをまずご理解いただきたいと思います。その上で、今回の職員の不祥事に関しては、最終的な管理監督の責任者であるということから、私が責任を取るということで今回上程をさせていただいたということでございます。
○議長(
須藤俊一) ほかにありませんか。
古市泰久議員。
◆10番(古市泰久) 私の質問の答えになっていないんですが、いわゆる教育長は直属の機関の最高責任者としての責任の体制はあるのかないのかと、ないのかと、このようにお伺いをしております。
○議長(
須藤俊一) 総務課長。
◎総務課長(小林弘) 先ほど私、他団体の例をお話ししたところでございますが、なかなか事案的にない案件でございます。したがいまして、他団体をまねしたんではなくて、他団体を参考にしたというような答弁をさせていただきました。 以上でございます。
○議長(
須藤俊一) ほかにありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
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△日程第17 議案第31号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
須藤俊一) 日程第17、議案第31号、棚倉町税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 税務課長。
◎税務課長(松崎秀昭) それでは、議案集の29ページをお開きいただいて、併せて資料3の
新旧対照表の準備をお願いをしたいと思います。 議案第31号、棚倉町税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 今回の改正は、
新型コロナウイルス感染症対策として実施する徴収猶予制度の特例に係る手続を定めること、中止となったイベント等の入場料金等の払戻し請求権を放棄した場合、寄附金控除の対象とすること、住宅控除の適用条件を緩和することなどが主な内容でありまして、施行期日の違いによりまして2条立てで改正をするものであります。 改正内容につきましては、資料3の
新旧対照表でご説明を申し上げますので、ご覧をいただきたいと思います。 なお、下線を引いた箇所が改正箇所となります。 まず、1ページになりますが、第1条での改正内容となります。 附則第10条につきましては、読替規定の中に
固定資産税の課税標準及び税率の条項を加える改正であります。 次に、附則第10条の2に追加する第27項の内容につきましては、中小企業の先端設備等に該当する一定の家屋及び構築物の導入について、課税初年度から3年度間は課税標準額をゼロとする規定を追加するものであります。 次に、第15条の2の改正につきましては、軽自動車税の環境性能割の非課税措置、税率の特例措置期間の適用をさらに6ケ月延長して、来年の3月31日までに取得した軽自動車を対象とする改正であります。 次に、2ページの附則に第24条を追加する改正でありますが、地方税法に附則第59条が追加され、
新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例が制度化されたことに伴い、町税の徴収猶予の特例に関する手続を定めるものであります。 徴収猶予の特例制度の内容は、猶予期間を令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する町税を対象とし、各納期から1年間徴収を猶予するものであります。この期間に係る延滞金が免除となり、担保の提供も不要とするものであります。 3ページをご覧いただきたいと思います。 第2条の改正規定となります。 第10条及び第10条の2、第27項の改正は、第1条で改正した内容が、地方税法が2段階となるために生じる条ずれを直すものであります。 次に、附則第25条を追加する改正の内容は、寄附金税額控除の特例を追加するものであります。今回、政府の自粛要請を踏まえて、文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻し請求権を放棄した場合、当該放棄した金額について20万円を上限に寄附金控除の対象とする規定を追加するものであります。 次に、第26条につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響で住宅取得後6ケ月以内に居住の用に供することができなかった場合、引渡しから6ケ月を超えても、令和3年12月31日までに居住の用に供すれば、引渡し後6ケ月以内に居住の用に供したものとみなして、住宅借入金等特別税額控除の対象とし、合わせて控除期間を1年延長する条項を追加するものであります。 それでは、議案書の30ページに戻っていただきたいと思います。 附則になりますが、この条例は公布の日から施行し、第2条の改正については、令和3年1月1日から施行する規定となります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
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△日程第18 議案第32号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
須藤俊一) 日程第18、議案第32号、棚倉町
国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 住民課長。
◎住民課長(原博行) それでは、議案集の31ページ、併せて資料4のほうをご覧いただきたいと思います。 議案第32号、棚倉町
国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 今回の改正は、報告第9号、棚倉町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例でご説明しました
傷病手当金について、国民健康保険の被保険者が
新型コロナウイルス感染症に感染するなどし、労務に服することができなくなった場合、
傷病手当金を支給するため、附則に次の4項を加える改正をしようとするものであります。
傷病手当金の内容につきましては、報告第9号、棚倉町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例でご説明しました
傷病手当金と支給対象や期間、支給金額など同様となっておりますので、簡単にご説明をさせていただきます。 資料の4をご覧ください。 まず、第3項では、
傷病手当金の支給対象者及び支給期間を定めており、支給対象者を給与等の支払いを受けている新型コロナウイルスに感染または感染が疑われる被保険者とし、支給期間を働けなくなった日から起算して3日を経過した日から、働けない期間のうち働く予定であった日としています。 第4項では、
傷病手当金の1日当たりの支給額を定めており、直近3ケ月の給与から1日当たりの日額を求め、その3分の2の額を支給することとし、第5項では、
傷病手当金の上限期間を1年6ケ月と定め、第6項では、休んでいる期間に給与等の支払いを受けられる場合の
傷病手当金との調整を定めており、休んでいる期間に第4項で計算した
傷病手当金より多い給与等の支払いを受けられる場合は
傷病手当金を支払わないこととし、少ない場合はその差額を支給することとしております。 議案集の32ページに戻っていただきまして、附則としまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第6項までの規定は、
傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとしております。 なお、規則で定める日については、後期高齢者と同様、9月30日とすることとしております。 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
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△日程第19 議案第33号の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
須藤俊一) 日程第19、議案第33号、棚倉町
介護保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。
健康福祉課長。
◎
健康福祉課長(富岡浩一) それでは、議案集の33ページをご覧いただきたいと思います。 議案第33号、棚倉町
介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明させていただきます。 今回の改正内容につきましては、
付議議案に対する町長説明のとおり、昨年10月からの消費税率の引上げの対応として、介護保険法及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が施行されたことから、本年度においても所要の改正をしようとするものであります。
介護保険料の軽減措置の対象となっている第1、第2、第3段階の第1号被保険者についてさらなる軽減措置の強化を図るため、軽減措置後の年額の
介護保険料を条例で定めるために条例を一部改正しようとするものであります。 それでは、別添の資料5、
新旧対照表をご覧ください。 改正後(案)の第8条第2項ですが、所得の段階に応じて第1から第9段階までの所得段階に応じた年額の
介護保険料のうち、生活保護受給者などの第1段階に該当する軽減措置後の
介護保険料を、令和2年度は現行の年額2万5,200円から年額2万160円に改正するものであります。 次に、同条第3項の規定は、世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入金額などが80万円を超え120万円以下の第2段階に該当する軽減措置後の
介護保険料を、現行の年額4万2,000円から年額3万3,600円に改定するものであります。 次に、同条第4項の規定は、世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入金額などが120万円を超える第3段階に該当する軽減措置後の
介護保険料を、現行の年額4万8,720円から年額4万7,040円に改定するものであります。 以上が
介護保険条例の一部を改正する内容でありますが、議案集のページに戻っていただきまして、附則の1としまして、この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。 附則の2としまして、経過措置でありますが、改正後の棚倉町
介護保険条例第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
須藤俊一) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。 〔「なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と発言する人あり〕
○議長(
須藤俊一) 異議なしと認めます。 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
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△散会の宣告
○議長(
須藤俊一) 以上で、本日の日程は全て終了しました。 本日はこれをもって散会します。 大変ご苦労さまでした。
△散会 午前11時46分
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 令和2年5月11日 議長
須藤俊一 署名議員 菊池忠二 署名議員 和知裕喜...