南相馬市議会 > 2007-12-19 >
12月19日-06号

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  1. 南相馬市議会 2007-12-19
    12月19日-06号


    取得元: 南相馬市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-25
    平成19年12月 定例会(第4回)日  時   平成19年12月19日招集場所   南相馬市議事堂出席議員(24名) 1番  太田淳一君    2番  田中一正君 3番  白瀬利夫君    4番  今村 裕君 5番  竹野光雄君    6番  櫻井勝延君 7番  小川尚一君    8番  渡部寛一君 9番  志賀稔宗君   10番  平田 武君11番  小林正幸君   13番  宝玉義則君14番  坂本恒雄君   15番  土田美恵子さん16番  寺内安規君   17番  西 一信君18番  五賀和雄君   19番  湊 清一君20番  郡 俊彦君   21番  小林吉久君23番  小林チイさん  24番  西 銑治君25番  横山元栄君   26番  高野光二君欠席議員(1名) 22番  小林一成君出席した事務局職員の職氏名局長      田中義之君     次長      関場英雄君係長      北岡義久君     係長      小林総一郎君書記      藤原道夫君     書記      村井洋幸君説明のため出席した者の職氏名市長      渡辺一成君     副市長     渡部 通君小高区長    江井 績君     鹿島区長    中野一徳君原町区長    渡部定幸君     市長公室長   八巻清貴君総務企画部長  鈴木好喜君     企画担当理事  大橋 功君市民生活部長  西 広清君     健康福祉部長  星 義弘君経済部長    木幡忠正君     建設部長    遠藤和夫君                  総合病院上下水道部長  中野康之君             馬場昌利君                  事務部長教育委員会        渡部光明君     教育長     青木紀男君委員長教育委員会             教育委員会        風越清孝君             松本孝英君事務局長              理事                  理事(兼)監査代表監査委員  千葉良則君             中川康弘君                  委員事務局長選挙管理委員            農業委員会        佐藤政宜君             川崎隆雄君会事務局長             事務局長小高区理事   小林茂志君     鹿島区理事   鈴木幸治君                  総務企画部原町区理事   西内利幸君             門馬和夫君                  次長市民生活部             健康福祉部        徳野真一君             志賀敏伯君次長                次長経済部次長   大谷和夫君     建設部次長   米津教喜君上下水道部             教育委員会        佐藤周一君             藤原直道君次長                事務局次長人事行政課長  鎌田一正君議事日程 第6号平成19年12月19日(水)午前10時開議 第1 委員長報告(質疑、討論、表決) 第2 議案第139号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて            (質疑、討論、表決) 第3 議案第140号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて            (質疑、討論、表決) 第4 議員提出議案第15号 南相馬市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について                         (渡 部 寛 一 議員提出)               (質疑、討論、表決) 第5 議員提出議案第16号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書                         (太 田 淳 一 議員提出)               (質疑、討論、表決) 第6 議員提出議案第17号 米価の安定対策を求める意見書                         (平 田   武 議員提出)               (質疑、討論、表決) 第7 議員提出議案第18号 道路特定財源の見直しに関する意見書                         (竹 野 光 雄 議員提出)               (質疑、討論、表決) 第8 議員提出議案第19号 原油高騰から市民のくらし等を守ることを求める意見書                         (渡 部 寛 一 議員提出)               (質疑、討論、表決) 第9 議員提出議案第20号 相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議により定められた事項を変更する条例の一部を改正する条例制定について                         (坂 本 恒 雄 議員提出)               (質疑、討論、表決)   閉  会本日の会議に付した事件日程第1 委員長報告(質疑、討論、表決)日程第2 議案第139号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて             (質疑、討論、表決)日程第3 議案第140号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて             (質疑、討論、表決)日程第4 議員提出議案第15号 南相馬市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について                         (渡 部 寛 一 議員提出)               (質疑、討論、表決)日程第5 議員提出議案第16号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書                         (太 田 淳 一 議員提出)               (質疑、討論、表決)日程第6 議員提出議案第17号 米価の安定対策を求める意見書                         (平 田   武 議員提出)               (質疑、討論、表決)日程第7 議員提出議案第18号 道路特定財源の見直しに関する意見書                         (竹 野 光 雄 議員提出)               (質疑、討論、表決)日程第8 議員提出議案第19号 原油高騰から市民のくらし等を守ることを求める意意見書                         (渡 部 寛 一 議員提出)               (質疑、討論、表決)日程第9 議員提出議案第20号 相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議により定められた事項を変更する条例の一部を改正する条例制定について                         (坂 本 恒 雄 議員提出)               (質疑、討論、表決)                    午前10時00分 開  議 ○議長(高野光二君) これより本日の会議を開きます。 欠席通告者は22番、小林一成君であります。 出席議員は定足数に達しております。 これより議事に入ります。 本日の議事は議事日程第6号をもって進めることといたします。 △日程第1 委員長報告 ○議長(高野光二君) 日程第1、委員長報告を行います。 議案第111号、議案第112号、議案第113号、議案第114号、議案第133号、議案第134号、議案第135号、議案第136号、議案第137号及び議案第138号の議案10件並びに請願第6号の請願1件を一括議題といたします。 本件について総務常任委員長の報告を求めます。 総務常任委員長、小川尚一君。          (総務常任委員長 小川尚一君 登  壇) ◎総務常任委員長(小川尚一君) 総務常任委員会に付託になりました議案第111号、議案第112号、議案第113号、議案第114号、議案第133号、議案第134号、議案第135号、議案第136号、議案第137号、議案第138号の議案10件及び請願1件の計11件について、その審査の過程と結果についてご報告いたします。 まず、議案第111号 南相馬市基本構想を定めることについて。審査の過程では、総合計画をつくるねらいはどういうところにあると考えているのか。特に自治法2条との関係について質したところ、自治法第2条に規定されており、総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、同じく自治法に定められております住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるべきとの観点から、基本構想を定めるものであるとの答弁がありました。 また、将来像についてどこの市にも当てはまるような表現になっているのではないか。特色のない事務を総合的に10年間目標としていくのでは戦略目標が見えてこないのではないかと質したところ、基本構想は市民の福祉の向上のためにまずやらなければならないということを定めており、今回は市民懇談会、アンケートなど、あるいは新市建設計画を基本としながらつくり上げたもので、ともにつくる市民と行政の協働と産業の基盤、雇用の創出がまず基本になっての活力に満ちたということであり、さらに市民が求めている安心で潤いのある南相馬という観点で将来像を描きながらの基本構想であるとの答弁。 さらに、福祉のまちづくりに当たって行政の役割について質したところ、地域全体で応援するとともに、これからの環境整備を図ります。また、地域医療体制づくりのため、地域医療機関相互の役割分担と連携強化を図っていく。生活基盤や社会参加の仕組みが充実しているまちを目指しますということを盛り込み、これが行政のかかわりと捉えている。また、行政としての取り組みについては、これから策定いたします基本計画、実施計画におきまして具体的な事業を考えていくとの答弁。 コンパクトシティについて基本計画の中で示されているということだが、中心市街地と鹿島、小高の駅前地区との整合性について質したところ、コンパクトシティという文言はこの基本構想には入れていない。本市は合併により地域が拡大したことを踏まえて、コンパクトシティという言葉はあたかも原町区の中心市街地一極集中的な印象を与えるのではないかという考え方から、基本構想には入れなかった。鹿島区、小高区との関係については、国土利用計画の中で明記しているとの答弁がありました。 また、防災拠点の整備については南相馬市独自のものなのか質したところ、南相馬市においては、広域連携の防災協定、あるいは都市間の防災協定を締結しているので、広域的なところも含むとの答弁。 環境保全の面から非常に重要な問題と捉えるが、農山村の地域における緑資源の確保、歴史的資源の保存と活用とあるが、海岸の環境保全で最も重要なのは緑豊かな環境が漁村にも必要であり、沿岸漁業の活性にも大きな役割を果たすことから、農村漁村とすべきではないか質したところ、確かに構想には漁村が抜けているが、国土利用計画には農村漁村というふうな地域類型個別の基本方向をうたっているとの答弁。 さらに、具体的な実施計画等においては、明確に網羅したほうがいいのではないかと質したところ、基本計画の中の基本体系ということで、その中で農林水産資源の保全と活用ということで基本計画に位置付け、基本計画、実施計画の中でしっかりと折り込んでいくとの答弁がありました。 弱者支援の内容で、一人暮らし、二人暮らし、お年寄り世帯の交通弱者といわれる人たちへの対応として小高区のe-まちタクシーがあるが、そういう弱者に目を向けた交通体系について検討しているのか質したところ、基本方針に生活基盤や社会参加の仕組みが充実しているまちとして、実際には安心で快適なまちづくりで基本計画の中に公共交通体系の整備ということで、公共交通網の確保の中に位置付けて整備検討していくとの答弁がありました。 討論では、1年くらいはかけてもっと市民的議論を重ねて作成すべきであり、この種の計画が市民に示されて2か月で決まるということはない。市民の皆さんがほとんどわからない中で決まっていく中で、まだまだ直していかなければならない内容であり、このままでは全国どこにいっても当てはまる本市の特色のないものとなり、市民にとってもイメージのわかない内容である。よって、継続審査すべきであり、今決めることには反対との意見。 今回の基本構想をまとめるに当たって合併してわずかという中で、小高、鹿島、原町の3つの異なった自治体の性格、位置付けをまとめるというのは並大抵の努力じゃなかったと思う。特にコンサルタントに任せずに庁内でまとめ上げた努力を評価し、諸々の計画の中に明確な位置付けをしてもらうよう意見を付すとともに、平成20年度の予算編成も間近に迫っていることを絡めて、今回これを議決すべきという考えから賛成するとの意見があり、採決の結果、賛成多数で議案第111号 南相馬市基本構想を定めることについては、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第112号 南相馬市国土利用計画を定めることについて。審査の過程では、土地利用区分ごとの規模の目標の欄で、農用地が平成17年から平成29年でだいぶ減るが、一方で宅地が増えているという考えはどういったことに基づいているのか質したところ、基本的には過去10か年の増減の状況を踏まえた形でのトレンド推計をしている。ただし、今回については常磐自動車道が約170ヘクタールということから、そのトレンドに常磐自動車道等を加味したもので、農用地が488減となっている。平成7年から平成17年までの過去10か年の減少は、実は655ヘクタールと減少してるのが実状で、今回優良農地は宅地化しないという点から、平成17年から平成29年までの12年間では488の減と縮小をした推計をしている。この中には常磐自動車道による農地の減少も約70ヘクタールほど入っており、今回の推計については過去10年間の推計よりも極力抑えた形での推計となる。道路についても304ヘクタールと大変大きい増となっており、常磐自動車道が全線開通するということから大きくなっている。過去10か年の道路の増については180ヘクタールであるとの答弁。 また、宅地が平成17年から平成29年で増になっているのは世帯が多くなるという推計か質したところ、宅地についてもトレンド推計、過去10か年の推計をもとにやっており、一人世帯がこれからも進むということで、一人世帯の進行ということにも起因しているとの答弁。 農地が減ることによって集約型の農業に向かわせるのか。今、政府が方向転換しようとしている農地・水が問題だということで、ある程度の小規模農家というか、従来の形の中に考えが転換されようとしているが、大幅に農地が減るという考えについて質したところ、農地の減少ということでは1年間で65ヘクタールも減少しているのが実態であり、今回の推計では488ヘクタールの減少に留め、これに常磐自動車道の70ヘクタールを差し引くと約410ヘクタール、1年間で41ヘクタールの減少に約2割抑えた形でやっていくということである。 また、農地の考え方では、本市はまれに見る大型ほ場整備が大変進んでおり、整備済の農地に対しての集約、あるいは担い手の育成ということで集約化を図っている。根本的な考え方として整備を行った優良農地については農地を減らさない。ただし、農業的投資を行っていない農地についてはやむを得ないということから、今回の推計では年間40ヘクタールの減少に留めて、市長が答弁した内容と整合性を図りながら推計値を縮小しているとの答弁がありました。 小高区と鹿島区については駅前地域、原町区の場合には西部地区について質したところ、大型商業施設については、まちづくり三法では1万平方メートル以上の店舗について。商業まちづくりの推進に関する条例については、6千平方メートル以上の店舗については中心市街でなければ建てられないということで法律に基づいて進めていく。 また、大店立地法で規定されている商業施設については1千平方メートル以上で、原町区並びに小高区、鹿島区の両駅前地区のいわゆる用途地域に誘導していくという考えで方であるとの答弁。 さらに、沿岸域の自然の動植物の重要な生態系について。以前、小鳥ではマヒワも見ることがあった。植物では例えば海老や村上であればマルバシャリンバイであるとか、烏崎の海岸にはハマヒルガオの群生が花を咲かせている。北泉海岸、村上海岸、そして烏崎海岸などの海岸をこれからの南相馬市の自然環境を維持、堅持していくと国土保全の面からも重要な部分でないか。さらに基本計画なり、実施計画の中でどう示していくのか質したところ、大変重要なことで問題であり、沿岸域についてはまず一番大きなものは暴風防砂林の松林で、第一番目にはこの松林を保存していかなければならない。ハマユウとかマルバシャリンバイという植物も重要な生態系や自然環境の保全ということで位置付けている。 さらに、動物ではマヒワ、あるいは原町区ではヒヌマイトトンボもあり、ほ場整備等を中断しながらいかに保存していくか、県市とも併せて検討を行っている。そのような観点から、重要な生態系や自然環境の保全ということをこれからも図っていくということ。あるいは最後に総合的な整備ということで、ハマナス、マルバシャリンバイ、ハマユウを植え、その地域にあったところで育成している状況で、沿岸域の自然体系を尊重し、残しながら保全を図っていくとの答弁がありました。 また、都市地域の将来像に土地利用の誘導を図るとあるが、この意味について質したところ、コンパクトシティというような考え方から、周辺には住宅地は誘導しない。あくまでもその立地条件を十分に生かしたような宅地化を進めるということで、流通業務や工業用地といういわゆる業務用地だけは誘導を図る。宅地化は拡散をさせていかないという考え方からの誘導であるとの答弁。 さらに、都市計画関係の土地利用、地域区域の妥当性について質したところ、構想図はあくまでも誘導を示すべき地域ということで、ピンクに染まっている部分をすべて住宅地とか流通業務地とかにするのではない。この国土利用計画を基本としながら都市計画のほうで都市計画マスタープランを策定するとの答弁がありました。 さらに、有効利用の促進のうち、都市近郊の無秩序な市街化の進行の防止の具体的な施策とあることについて質したところ、住宅地における都市近郊の無秩序な市街地の進行の防止について、用途地域周辺具体的防止策としては都市計画上の地区計画、特別用途地域といろいろあるが、都市計画マスタープランにおいて個別地区ごとの都市計画上の計画を策定する予定で、その計画に委ねるとの答弁がありました。 審査の結果、議案第112号 南相馬市国土利用計画を定めることについては、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第113号 南相馬市自治基本条例制定について。審査の過程では、第3条の用語で1、市民については個人またはその他の団体となっているが、自治法では税務義務を課する住民と規定している。一方、参政権においては、国などにおいて補助を受けている団体、営利法人、それから契約関係にある企業から献金を禁止されているという一定の参政権には制約があるわけで、当市においても市から受注を受けるあるいは一定の補助を受ける法人については社会的責任を果たすというところで頑張っていただくとして、どういうまちづくりをするかという話はやはり一般市民、非営利法人などの団体とすべきと質したところ、地方自治法においては市民には自然人、個人、あるいは法人の双方を含むということから法人を入れた。企業の社会的責任の概念に基づく社会貢献活動も広がりを見せており、市内に事務所を有する法人も市民としてまちづくりを担う主体として規定することは大変意味のあることであり、事業者をまちづくりの主体として規定することで事業者のまちづくり活動を促進する機能も果たせるということから、市民について事業者を入れたとの答弁があり、さらに、自治とは自ら治める、つまり地域の主人公は住民という概念ですから、自治の中に営利企業が入るのは問題ではないかと質したところ、地方自治法による定義においては、個人住民、法人、双方を含むということを考えると市民として位置付けて、市民、事業者が一体となったまちづくりを進めていくべきではないかと考えているとの答弁がありました。 11条の3、情報の公開について積極的な情報の提供という表現になっているが、自治体の持つ情報は住民が持ち主であると考えるが、提供という言葉の概念をどう捉えているのか質したところ、提供という言葉の意味ですが広辞苑によりますと、差し出して相手の用に供することという意味ということで、持っている情報は市民に提供するというふうなことであると答弁があり、相手に出すのが提供で、自分が相手ではないのだから開示、あるいは公開ではないかと質したところ、開示については情報開示の条例ということで使い方をしており、開示の用語の説明では明らかにして指し示すこと、教え諭すこととなっており、2つを比べた場合、提供がこの自治基本条例では望ましいということから提供という言葉の使い方をしたとの答弁。 また、16条の情報の提供についてとあり、積極的に公開するとしていることについて質したところ、いわゆる公文書所有権の問題ではなく、管理をしている立場からすれば、積極的に求められなくても出すということが提供であり、情報公開条例の公開を含めたあらゆる情報を積極的に公開し、請求されなくてもこちらで情報を提供するという趣旨の答弁がありました。 また、19条の住民投票に係わる問題で、もっと住民にわかりやすく市民、あるいは議会の権限でできるという文言が入ったほうが良いのではないかと質したところ、住民投票は間接民主主義制度を補完するという意味から、市民の総意を的確に把握するための制度ということで、住民投票制度が自治の実現に当たって基本的な制度であると位置付けたもので、住民投票は個別事案ごとにその都度投票の実施に係る必要事項を定める投票条例を制定、議会の議決を受けて実施する趣旨からの住民投票という内容であるとの答弁。 さらに、逐条解説的なものをつくって趣旨徹底を図っていく考えがあるか質したところ、1月から市民説明会をする予定で逐条解説なども作成しながら説明会に望んでいきたい。そのほかパンフレットなども作成して配布し、シンポジウム、職員に対する説明会も再度開催したいとの答弁がありました。 郡委員から修正の動議が提出され、本動議をただちに議題として修正案の質疑に入りました。質疑では、地域の中で環境という問題を抜きにしては語れないということもあり、災害、地震、防災の安全、安心のまちづくりにおいては、地域の企業、法人の方々とともにまちづくりをするという広い視点をもつ広い解釈のほうが良いのではないかと質したところ、この条例は自治であり、この地域を誰が治めるかということが基本となる。環境、災害、その他については、住民自治を進める上で企業の社会的責任というところで協力していただければ良いと思う。営利法人については、治める立場にはなじまないとの答弁がありました。 討論では、企業は確かに営利目的で事業展開しているとはいえ、ここで言う法人というのは企業市民としての位置付けである。ここに法人と入れるのはまさに市民個人、あるいは全体的な立場でもっての位置付けでこのままで良い。提供というのは相手の目的に役立てるために持っている情報を差し出すというふうな意味合いだと受け止めるので、提供という文言のままで何ら問題はない。住民投票については、別に条例で定めるとなっていて、原案で何ら問題がないので原案に賛成し修正案に反対するとの意見。 行政にかかわりのない非営利団体的なものと公共物にかかわるような業者と2通りあり、行政と企業とのかかわりをみると中には議会も入っていやな思いも見てきた。そういうことから考えると貴重な修正案の内容である。積極的な情報の提供というのは、どちらかというとあなたにあげます。公開というのは、市民に対して法的に明らかにするという違いがある。そういうことでは公開が当然である。市民の声を聞くのは住民投票以外にない。それでは議会の立場がないということになるかと思うが、市長なり議会が議決することによってそれを行おうとする場合は、市民の声を率直に聞くこと、市民が直接請求できるような状況、自分の意見というものを明確に市民の憲法の中に載せておいたほうが最も良いと思う。これからは市民が自ら地域づくり、まちづくりに進んで専念しなければならない。そうするためには、行政はしっかりとその辺を自覚しなければならないということを付して修正案に賛成、原案に反対との意見がありました。 採決の結果、議案第113号の修正案については、賛成少数のため議案第113号 南相馬市自治基本条例制定については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第114号 南相馬市公平委員会設置条例を廃止する条例制定について。審査の過程では、これまでの委員会の活動状況と全県的な他市町村の対応の状況について質したところ、公平委員会については年間で委員会を1、2回ほど審査があるが、不服申立てについては昭和47年以降はない。県内の状況では、委託していないのが6市で、54の市町村については福島県人事委員会に委託をしているとの答弁。 また、予算を伴うのか、どういう影響が市民なり行政側としてあるのか質したところ、経費関係では今まで南相馬市の平成18年度決算額では70万3千円ほどの支出があり、これが県の人事委員会に委託となれば、委託費用として2万5千円ほどの支出経費となる。変更による影響については、県の人事委員会に委託し、案件があった場合にはまず県の人事委員会のほうに職員が直接申し立てるということでの違いがある。組合の登録関係の職員団体についても直接県の委員会に登録するということになるとの答弁。 審査の結果、 議案第114号 南相馬市公平委員会設置条例を廃止する条例制定については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第133号 南相馬市公平委員会の事務の委託に関する協議については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第134号 南相馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定については、審査の過程では、人事院勧告に基づくという説明だが、公務員の給与の水準をその地域の一般勤労者といった均衡ある水準に沿ってという考え方が近年打ち出されている。同じ福島県にあっても福島、郡山といった都市部の市と本市のような地域とさまざまである。今回、若干上げるという方向を決めたが、今本市は都市部に比較して景気が実感できるまでに至っていないと言われる中で、整合性がとれないのではないかと質したところ、今回、福島県の人事委員会勧告は公民格差が0.49%あるということで、それを踏まえての県人事委員会に準拠して対応するという考えであるとの答弁。 また、実施時期について、今回、来春からとした考えについて質したところ、本市においては9月議会において議会にあった新給与制度の導入に併せてということで、新給与制度についても実施時期を同じく平成20年4月1日とするとの答弁がありました。 さらに、この改正によって予算の増加がどのくらいになるのか質したところ、現時点での推計では、平成20年4月からの給料表の影響額で医療職を除いた一般行政職で1,143万408円となるとの答弁がありました。 審査の結果、議案第134号 南相馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第135号 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について。審査の過程では、これによる議員報酬の総額について質したところ、手当及び共済額を含めて62万6,940円との答弁がありました。 審査の結果、議案第135号 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第136号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について。審査の過程では、特別職の年間の給与総額について質したところ、市長1,230万円、副市長1,019万1千円、3区長916万5千円、教育長928万8千円との答弁がありました。 審査の結果、議案第136号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第137号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第138号 工事請負契約の締結について。これだけの財政投資をして事務評価を受け、エリア90%以上を目指すということだが、旧原町区内でも点在とかのことで難しいということもあったが、財政的、技術的にどうなのか質したところ、技術的なことでは、旧原町市内では無線方式ということでエリアを拡張する場合に技術的に非常に難しいという面があったが、今回の小高、鹿島の方式については各家庭の端末まで光ケーブルでやるということで、サービスエリアという点では希望する家庭にはすべて利用可能である。今回、整備できなかった部分の拡張については85%から上については難しい部分がある。今後の事業の取り組みについては県の補助金なども考えており、補助金を希望しながら採択を受けながらなるべく単独での費用負担にならないようにしたいとの答弁。 利用戸数も700戸という数字は達成可能なのか質したところ、NTT東日本が運用するということなので、小高区700戸、鹿島区700戸ということはNTT東日本が目標として掲げている数字で、平成19年、平成20年でこれだけ確保していきたいという数字であるとの答弁がありました。 審査の結果、議案第138号 工事請負契約の締結については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、継続審査となっております請願第6号 憲法第9条を護ることを求める意見書の提出について。請願者を参考人として呼び、請願第6号についての説明を求めました。 審査の過程では、5月30日に提出されて以来の今日に至る状況の中でどのように今の変化を見ておられるのか質したところ、憲法9条が例えば議会の中で受け入れられないという一番大きな理由は、これは誤解だと思いますが、党派にかかわってしまってそれで判断が付かない。特定の主義主張、あるいは党派イデオロギーですぐこの憲法9条を見てしまうので、そういったものを越えて考えている。個人的だが私は教員という立場におり、生徒である子どもや私の子どもに武器を持たせて人を殺す、あるいは人に殺されるということは絶対にあってはいけないわけで、終始そういう気持ちでいる。是非、党派を越えて100年、200年、300年の大計でお考えいただければと答弁がありました。 また、この島国日本が太平洋の中に置かれて今どういう状況にあるのか。そんなことを考えると世界は一つにならない。平和の言葉があってもそれが一つの願いにはならないというのが現実だろうと思う。決して、丸腰でいいとは思っていない。そういったことを含めて請願を出された根本的なその意味についてどのように考えているのか質したところ、確かに丸腰で他の国々が侵略に近い、あるいは侵略をするということは考えられます。それ故に、迎え撃つだけの軍備を準備するとすれば、一体どれだけの予算が必要か、人員が必要か、軍隊が必要になるのか。私たちは基本的には戦争はできない社会の構造になっていると考えている。今の時代は非武装で中立で外交を重視して騙されてもやむを得ないというと腰抜けだとよく言われるが、そういう方法しかないと思う。日本の国はご承知のとおり石油の一滴もないわけですし、原子力発電所のウランにしても日本の国では生産できない。海外からに頼っています。食糧についても39%そこそこが国内で生産できるもので、ほとんどは海外に頼っている。あるいは日本で生まれ育った動物や家畜にしてもすべて飼料は海外に頼っている。ですから、前提として今は戦争ができないそういう時代ではないかと思う。 日本の国は島国ですから、どこの国が侵略したかというのは一目瞭然です。世界の192の国の中で27の国が今非武装で、太平洋の島々の国12か国ぐらいはすべて非武装である。中南米ではコスタリカをはじめとして、非武装で国家予算の中の20%以上を教育費に使う。それが今具体化している。決して理想ではなく、かえって非武装、中立、外交で生き抜くという文化国家で生きるしか日本は元々資源のない国ですから、格好を付けてみても石油の一滴もない国がどうして石油をたくさん使う戦争ができると思うのかと根本的には思っている。イギリスからインドが独立した基本的な考え方は、ガンジーの考え方でまったく抵抗しない。形を変えて抵抗しているわけだが、非暴力と不服従という発想が逆にイギリスに手を引かせたことになったと思う。あるいはベトナム戦争でアメリカが敗北したのは、ベトコン一人殺すのに1億円も使ってなおかつ勝てない。その理由はやはり巧妙な非暴力であり、そういう方法ではないかと思う。もう一つは、もしかするとすべて日本の軍備というのは、アメリカのいわゆる防波堤のための軍備ではないかと。本当にアメリカは日本を守ってくれるのかと真剣に考えている。残念だけれども守ることはしないのではないかと思うとの答弁。 さらに、これから一番大事なことは、国際貢献の中で日本が求められているものをどうして行動を起こすか。最低の軍備は必要ですし、戦争を前提にした軍備、そういうものは考えすぎであり、誇大妄想的な発想だと考えるがどうか質したところ、人間というのは進化するという性善説で考えている。教育そのものが性善説でなければ成立しない。昔は人を殴る、それも認めた。昔は人を傷つける、人を殺すということも公に認めた時代もある。社会全体としては進化しなければならない。国際貢献にしても軍事的な貢献だけでなく、学者に言わせれば400種類ぐらいの国際貢献の形があるそうで、学校をつくる、文房具を贈る、日本の先端の医療を施す、あるいは医療の薬品、世界最高レベルの医薬品を贈る、蚊帳を贈る、義足をつくる、地雷をなくすということだけでも大変な貢献の種類があるのに、なぜ国際貢献というと自衛隊の派遣になるのかいつも不思議に思っている。その考え方は、やはりアメリカの戦略にまんまと乗っかっているのではないかとつくづく思うとの答弁。 請願の文書に、日本国憲法の改正手続きに関する法律案、国民投票案が5月14日に国会で成立しました。このままでは国民のわずか20%の人々の賛成だけで憲法が変えられる事態が想定されますとあるが、少なくとも3分の2の国民の賛成がなければ憲法の改正すら手を付けられないという状況であり、理解できないと質したところ、国民投票法というのは二百何か条かたくさん条文があるわりには内容をきちんと具体的に決めていない。その語尾にありますように、想定されますというふうに考えているわけで、つまりその前にどういう方法で憲法改正の手続き、投票が行われるか決まっていない。マル・バツなのか、あるいは条文ごとに投票するのか、一括投票するのか、全然書いていない。ですから、あくまでも想定ということで、国民有権者がいて、18歳以上になるようですが、その人数の投票率を推定して憲法改正についておそらく今の投票率で4割と考え、投票した方の中でおそらく有効投票総数と投票総数でどういうふうに振り分けるのかもそれも決まっていない。おそらくはマル・バツで、中間の白紙というのがまったく認められない法案らしい。そうするとその賛成だというのが4割の中でさらに半分として2割、そうすると2割は全体から見れば結果的に有権者の2割でも改正されてしまうのではないかという考え方。あくまで推定で、少なくとも憲法改正という場合には、投票率は例えば50%を超えなければならないとか、60%を超えなければ無効で成立しないとかそういう内容ならわかるが、それも書いている条文がないとの答弁。 また、9条を護るということになると、その条項を変えるということは駄目で、守るということはまったく手をつけてはいかんし、何を足しても引いてもいかんということを意味するのか質したところ、私たちは憲法9条だけではなく、他の憲法の103条の条文もそのままでいいと思っている。その理由は、今この憲法という考え方そのものが立憲主義であり、憲法というのは国民の生活や細々としたことを義務とかを述べているのではなく、いわゆる政府の暴走を逆に抑制するというのが憲法であり通説です。そして、具体的に私たちの生活の義務、あるいは処罰、そういったものを決めるのはその下にある各法律がする。理想、あるいは国の方針、大きなビジョン、それを述べているのが憲法であり、細々とした国民の義務、処罰などを書いているのは法律なので、いろいろ憲法にこれを加える新しい環境権を加えるとか、いろんな権利を加えるというようなことがあるが、それはすべて25条の条文で最低限の生活を保障するという部分でできる。現に60年間そういった形でやってきて、なぜここで付け加えたり、国民の義務、国民に対して強制する、国民を縛るためのものばかりが強調されているが、まったくそれは本末転倒である。日本の憲法が世界に発信して、世界の国々では日本の憲法を理想の憲法というふうに考え、それを自分の国の条文に入れて、そしてそれを具体化しているとの答弁。 日本は、戦前は中国、東南アジアあたりまで、中国、朝鮮半島などでテロ行為や拉致とかを現実にやってきた。その反省を得てこの憲法ができたわけで、憲法9条に対しては理念として日本国の理念としてうたっておくべきではないかと質したところ、その理想的なもの、夢のようなことが実は一番現実に近いのではないかと思う。南相馬市として、これから憲法を全国に発信はできないものかということを最後に申し上げたい。小高区生まれの方の中で、ひときわ鈴木安蔵さんの業績は現在の憲法にこの人が考えた条文が憲法25条にそっくりそのまま入っている。地元の大先輩たちが功績として残しているのに、私たち後輩は一体何をしなければならないか。かえって潰してしまうそういった立場になってしまっていいのか。南相馬市市民の一人として思う。昭和46年ころの当時の原町市市長山田貢さんの言葉を入れて憲法の小冊子をつくり、市民に配布したことは県内だけではなく全国からあなたたちの町は大変な町なんだと、すごいということを発信してきているんだということを言われたとの答弁。 また、請願の中で、南米のボリビアの新憲法が8月制定されるということだが、結果について質したところ。ボリビアについても成立しています。南米ではボリビア、それからドミニカ、グルナダ、ハイチ、パナマ、コスタリカ、セントクリストファーネイビス、小さい国ですが、セントルシア、セントビンセント・グレナディーンという国があります。島国ですが、そういった国が既に非武装になっており192のうち28ということですとの答弁がありました。 討論では、この9条の平和の理念そのものに反対するものではありません。しかし、現実的に現在の世界、あるいは日本を取り巻く情勢を考えると、日本だけでは世界では生きていけないと思っており、特に島国であるだけに平和をあるいは勘違いしている面もある。今回この意見書にあるように、特にこの国民のわずか20%の人々の賛成だけで憲法が変えられるとそういった事態が想定されるとはまったくこれはあたらない。日本人は少なくとも平和に対して賢明な考え方を持っており、この憲法そのものの評価は十分にしている。世界、あるいは国民の進化に合わせた憲法の見直しをすべきであると考えており、意見書の提出については反対との意見。 憲法そのものの平和の理念9条に具体化されている理念は、誰もが反対できないという内容だと思う。現実的に日本だけで生きられないとか、21世紀になっても人殺しはなくせないとか。あるいは資源問題、テロ対策問題、拉致問題などからしても丸腰でいいのかという議論が出てきているが、今の時代、世界の流れというのはテロをなくす上でも戦争をやらないという理念が求められている。国連はもちろん、この国連そのものの理念が国際紛争は話し合いで解決をする。先制攻撃をかけないということになっているが、そういう方向に動いている。21世紀には戦争はなくせる状態が今現実のものとなりつつある。平和の理念に賛成だけれども、現実的にはどうも合わないのではないかと言うが、現実的にもそういう方向に世界も日本も日本の世論も向かっていると考えまして、やはり南相馬市民の意見も大体そういう方向にあるのではないかということから、この変化の行く先を見た場合に、南相馬市からこうした9条を護るという意見を発信していくことは大きな意義があるというふうに考えまして、本請願に賛成するとの意見。 憲法9条が言っている戦争の放棄、あるいは第2項が言っている軍備を持たないということは、大方の国民が支持できる考えだと思いますし、私自身もそう思う。ただ、今の社会情勢、世界情勢でこういったことを考えれば、最小限度の自衛のための軍事力を持った一定の勢力はやむを得ないと。いわゆる今の自衛隊ということになるが、そういう意味では絶対戦争はいかんという歯止めをしっかりとこの憲法の中でやるとか、あるいは外国に戦争のために手伝いに行くみたいなことは絶対にいかんという十分歯止めをして、それを付け加えるということで承知するのがむしろ大事だと思う。そういうことを追加することも護るということではないということになると賛成しかねるという立場で反対との意見。 日本は、今の世界に自由と平和、そして誰もが人間らしい生活のできる日本の憲法にあるような基本的人権を尊重できるような世界に理想を声高に叫ばなければならない。しかしながら、自衛隊と称して、日本の国益を守るということで日本の軍隊が派遣されるようなことになれば、これはテロとアメリカの戦いのように泥沼にどこまでもいってしまうと考えると、日本は少なくとも第二次世界大戦でもってあらゆる東南アジアに迷惑をかけた。そしてまた、原子爆弾であのような状況にさせられた。これを見たときに、せめて日本の民族は平和というものを声高にすべきである。この憲法第9条を護る請願に対して賛成との意見がありました。 採決の結果、起立少数で請願第6号 憲法第9条を護ることを求める意見書の提出については、不採択とすべきであると決しました。 以上であります。 ○議長(高野光二君) ただいまの総務常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 委員長報告について質疑をしたいと思いますけども、通告に従って順次質問したいと思うんですが、議案質疑に先立って議案質疑の際に私も申し上げたんですが、この議案第111号について市民がわかりやすい基本構想をつくるべきだと。そういう中にあって、まず私は基本理念の問題であるとか、基本指針の問題について指摘してきたわけですけれども、なかなか今委員長報告詳細にはいただいたわけですけれども、この部分について、特に理念について、本当に市民が誰しも将来のまちづくりについてこういったまちづくりにしたいと。とりわけ私はあのときに本当に安心して住めるようなまちにするんだというふうなことを指摘したかと思いますが、そういうことが本当に積極的に目標としてこの構想の中に据えられているという視点での議論があったのかお伺いしたいと思います。 議案第112号については、特に地域別の概要についての部分について私指摘したかと思うんですが、具体的な名称を入れた部分とそうでない部分、そういう土地利用の部分、これについて具体的にどのような質疑がされたのかというふうに思います。 議案第113号については、私のほうでは条例の目的と効果についてというふうなことで主に出していたんですが、今の委員長報告をお伺いしますと、情報の提供の部分、公開の部分はさることながら、逐条解説までつくらなければわからないというようなことでは、一体全体市民にとってどういう条例になっていくのと。さまざまな条例についてはありますよ、具体的に行政執行上逐条解説をつくってやることあるんだけれども、今の議論あった報告聞いてると、むしろそこまでしないとわかんないようなことを漠然と書いてしまってんのかというふうに思うんですが、そういった部分での議論についてはどうだったのかお伺いしたいと思います。 長くなりますんで、具体的に議案第134号から議案第137号の部分について、確かに0.49%の格差の問題とか指摘されましたけれども、今問題になっているのは納税者と納税者市民の奉仕者たる職員、特別職のその格差のほうが逆に問題ではないのかと。いろんな意味での一般質問や議案質疑の中でも指摘してきましたけれども、バランスが必要なんだというふうな総務企画部長の答弁あるわけですね。バランスというのは納税者とそれを執行する側、その下で働く職員のバランスも当然大切なんだろうと思うんです。ところが今の格差社会といわれる中で、とりわけ地方、我が南相馬市においては、納税環境が伸びているのは税制改正によって逆に懐が狭くなってきている納税者の点が問題なんだということが指摘されたと思いますが、この点について具体的にどのような形で質疑をされ、原案賛成という形に至ったのかをお示しください。 ○議長(高野光二君) 総務常任委員長、小川尚一君。 ◎総務常任委員長(小川尚一君) 質問がございました議案第111号については、先ほどの委員長報告の中にございました。また、基本理念に欠かせないのは福祉の心だと思います。憲法第25条でいう健康で文化的な生活を営むことができる、それを担保するのが地方自治だと。すべての住民が健康で文化的な生活をできるということが見えてくるような表現があるべきではないかということについて、議員お質しのとおりでありまして、基本構想につきましても、地方自治法第1条の2に定めます自治体の役割、これは住民の福祉の増進である。これを総体的に踏まえた上で、少子高齢化におきましても10年間の持続可能性を追求するための考えからあげたものであるといった答弁がございました。 次に、議案第112号にかかる部分ですが、名称についてということですが、これにつきましても先ほど地区についてでありますが、報告したとおりでございます。ですが、具体的な固有名詞があがっている部分につきまして、沿岸地域の中でその中の土地利用の方向の原発立地関係ですが、立地予定地とすべきかと原町区、鹿島区との整合性がありますので、その辺の考えについてを質したところ、浦尻地区は国の要対策重要電源地点と指定されており、一応立地地点というようなことからそのような表記でございまして、建設がされるんであれば、既存のエネルギーゾーンといいますと、これは原町火力でございますが、これと同様に自然景観と調和した土地利用に努めていくというふうな考えからの記載といった答弁がございました。 さらに、議案第113号 南相馬市自治基本条例制定についてでございますが、逐条説明をしなければわからないのかといったご質問でございますけれども、具体的な部分についてはございませんで、先ほど報告いたしたとおりでございます。 次に、議案第134号 南相馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定についての部分でありますが、バランスのとれた形でといったことと、さらに納税との関係ということでございましたが、納税との関係についての質疑はございませんでした。 ○議長(高野光二君) ほかに質疑ありませんか。 質問される方は要点を捉えて簡潔に願います。 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) まず、議案第111号についてでございますけれども、分権分散地域自治区中心の市政が不明確といいますか、大変に弱いというふうに思っております。このことについては、基本指針の6で自ら考え行動する市民自治のまちづくりの中に唯一地域自治区の個性を生かした地域づくりというのが入っているわけですけれども、全体としてこのことが貫かれていない。こういう点についてどういうご議論があったのかお伺いをしておきたいと思います。 次、議案第112号でございますが、国土利用計画にかかわって今回の改正したい内容の中にはただいまの質疑にもあったように原発の予定地がございますけれども、ここが変更になって変更されようとしています。この用地について良い悪いは別として、密接に関連をいたします浪江町との整合性がどういうふうに具体的に捉えているのか。その時期も含めて浪江はいつの時点でどういうふうに変えようとしたのか、あるいは変えたのか。こういう点にかかわっての調査なりご議論があったのかお伺いをしておきたい。 それから、議案第134号、議案第135号、議案第136号、議案第137号に関してでありますが、これは職員の給与改定を主にするものですけれども、県内の各市町村、さらには福島県においても県の人事委員会の勧告と必ずしも沿っていないさまざまな対応があるようであります。この対応の内容等については議案の質疑のときにお伺いをしておりますが、南相馬市の中でも給料については平成20年4月1日から実施、扶養手当は平成19年4月1日から実施、期末手当、勤勉手当は平成20年4月1日からだけれども、平成19年12月にする支給についてはまた別な定めをしているということで、実施時期、適用時期に非常に複雑な差があるわけでございますが、この内容等についてどういう調査をされましたかお伺いをしておきたいと思います。 ○議長(高野光二君) 総務常任委員長、小川尚一君。 ◎総務常任委員長(小川尚一君) まず今ご質問のございました議案第111号でありますが、南相馬市基本構想を定めることについてといった部分の中で、ご質問にあります自治区についての質疑はされておりません。将来像とか、理念とかといった部分についての先ほどの報告のとおりでございます。 さらに議案第112号 南相馬市国土利用計画を定めることについてでございますが、原発との関係については、先ほど6番議員に報告したとおりの部分でしか審査はしておりません。 議案第113号については、先ほどの報告のとおりであります。 さらに、議案第134号でありますが、先ほどもございました南相馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定につきましては、先ほどの報告とさらに6番議員のほうに報告した中身だけの質疑でございました。 ○議長(高野光二君) ほかにございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって総務常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 ただいま議案第113号に対し、渡部寛一君ほか2名から修正の動議が提出され、地方自治法第115条の2及び会議規則第17条の規定による修正案が議長の手元まで届いておりますので、本動議を直ちに議題といたします。 暫時休憩をいたします。                    午前11時03分 休  憩                    午前11時04分 再  開 ○議長(高野光二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、提出者から説明を求めます。 提出者、8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 南相馬市自治基本条例制定についてに対する修正動議を地方自治法第115条の2及び会議規則第17条の規定により所定の賛成者をもって条例案を添えて提出をいたします。 修正案について申し上げます。議案第113号 南相馬市自治基本条例の一部を次のとおり修正する。第3条第1号中、「法人」を「非営利法人」に改める。第11条第3項中、「積極的な情報の提供により」を「積極的に情報を開示し」に改める。第16条見出しを「情報の開示」に改める。第19条第1項中、「設けることができます」を「設けます」に改め、同条第2項中、「その都度」を削る。 提案理由について簡単に申し上げます。まず、第3条についてでございます。 1番目に法人は地方自治法では確かに住民と定義されていますけれども、市民の権利としての自治、自ら治める意味での自治のための基本条例には市民とはなじまないことでございます。 2つ目には、企業の役員は一市民としてまちづくりへの参加を期待すべきことでございます。 3つ目には営利企業まで住民といたしますと、営利企業からの提案とか要請が市民からの提案、市民からの要請ということになってしまうのではないかというおそれがあるためでございます。 4つ目には、企業に対しては住民の立場に立って社会的責任を果たすように求めるべきではないかというふうに思っております。 第11条と第16条に関係をして申し上げます。1つ目には、市が持っている情報は主人公たる市民のものでして、総務常任委員会での質問に市民のものと明確に答えているという報告がございました。 2つ目に、だといたしましたらば、相手の与えるという意味の提供という言葉はおかしくなってくるのではないかと思います。提供という言葉からは情報が官僚に管理権があるというニュアンスが非常に強いものであります。 3つ目には、合併協議の新市建設計画で自治基本条例制定が書かれておりますけれども、公開という言葉で整理をされてございます。合併協議からの後退であると考えざるを得ません。 4つ目には、市民懇談会の報告書、これは平成19年9月では公開となっていたものだというふうに思っております。 次に、第19条住民投票にかかわってであります。同じく平成19年9月の市民懇談会報告書では常設型住民投票制度と日常設置型の制度とするか両論併記となっておりますけれども、委員の意見の中から常設型というふうに進めていければというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(高野光二君) これより修正案に対する質疑に入ります。 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 今ほど提案理由があったんですが、とりわけこの情報提供の部分を情報開示にするというわけなんですけれども、今ほど提案理由の中でも示されたように情報の公開というふうな概念と同様に捉えて開示というふうにしたのかどうか。また、先ほど総務常任委員長の報告にもありましたけれども、提案者である執行部側からすれば、この提供というのも公開と同じなんだというふうに解釈上はしているように報告の中には受けましたけれど、言葉では明確に違うわけだから概念としても当然違ってくるんだろうというふうに思います。私その辺の解釈については、それほど精通しておりませんので、よりわかりやすく市民に情報を市民の情報として役所の持っている情報も含めて、情報の共有を図るという視点からしてこの開示という言葉を設けられたのか。その点についてもう一度提案者側の答弁を求めたいと思います。 ○議長(高野光二君) 8番、渡部寛一君。
    ◆8番(渡部寛一君) 修正案の第6条の見出しを情報の開示というふうなことにしておりましたが、私は実は公開という気持ちで書いたはずだったんですが、プリント上開示というふうに修正をいたしました。ですから、提案利用の中には、先ほど申し上げましたように、公開という形で提案理由をさせていただきましたが、同様の趣旨であるというふうに広く解釈をしていただいてご理解を賜ればというふうに思います。     (何事か呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) 既に提案しておりますので。 ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって修正案に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 11番、小林正幸君。 ◆11番(小林正幸君) 議案第113号については、原案に賛成し、修正案に反対の立場で討論をさせていただきます。 市民個人、法人でありますが、地域活性化などについても法人の協力体制が共同参画ということで、この法人につきましてはこのとおりで良いと思います。あと、第19条につきましては提供、開示の文言についてはいろいろ協議会、パブリックコメントなどの協議されていますので原案のとおりに賛成をいたします。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 今そういうことだということで、全体の今委員長報告に対する討論というふうに捉えて討論に参画をしたいと思います。 議案第113号については、私は制定することそのものについて反対ではありませんが、委員長報告にもありましたように、具体的に市民に本来はわかりやすいものにしていかなければならない。逐条解説までつくらなければならないなどということは、市民にとっておよそ考えられないことではないかというふうに考えます。市民参加のまちづくりの視点からすると、市民自治のまちづくりの視点からすると、市民に誰でもわかりやすいものにしなければならない。そういう視点からいたしますと、よりわかりやすくするためにこの修正案が議案第113号においては出されたんだろうというふうに思いますので、修正案の趣旨を考えた場合、原案よりもより明確になったんだろうという趣旨から修正案に賛成をいたします。 次に、議案第134号、議案第135号、議案第136号、議案第137号について反対の立場で討論をいたします。と申しますのは、議案質疑でも明らかにしました。今委員長報告に対しても質疑の中でありましたように、この自治体の自治と将来性を考えた場合は、歳入歳出のバランスが大切であって、まったくバランスが崩れていくような方向に対しては私は認めるわけにはいかない。ましてや0.49%で現在職員の中に格差が出ているやの報告でしたけれども、納税者の視点からすれば生活苦が日々進行しているのが実態であります。なぜ奉仕者たる我々特別職を踏まえた市民の奉仕者であるべき職員の待遇が改善されることのみが先行されて、納税者の納税額そのものが増えるような税制改悪だけが進められていくのか。ここのことはまったく理解できない。私はそういう納税者の市民の視点に立ったときに、この4つの議案には反対の立場で臨むものでございます。 ○議長(高野光二君) ほかにありませんか。 25番、横山元栄君。 ◆25番(横山元栄君) まず、議案第111号、議案第112号、議案第113号につきましては、賛成の立場で討論いたします。というのは、合併2年目を迎えまして、過去これから10年なり、15年なりの新しい新市のまちづくりにつきましての総合計画なり、それから自治基本条例でございますので、委員会で慎重なる審議をした中で、これは問題ないという結論を得ましたので賛成をいたします。 それから、議案第114号、それから議案第133号、議案第134号、議案第135号、議案第136号、議案第137号、議案第138号の件でございますけれども、特に今反対討論がありましたけども、職員各13市の状況等もいろいろな角度の中で検討し、そして職員のやる気、そういったもの等も十分に検討されしんしゃくしますと、この件についても賛成をしたいと思います。 請願6号につきましては、委員長の報告のとおり賛成をします。 それから、修正動議が出されました。まず第3条の1号、法人のことでございますけども、まちづくりの中に特定法人にしますといろいろな法人があるわけでございますけども、環境問題とか、あるいは市民の安全安心、そういった中でのまちづくり、防犯の問題、そうしたことにつきましても広くやはり法人という自治法でうたっている中での市民の皆さんにもまちづくりにご協力いただかなければやっぱりこれからの21世紀を捉えた中でのまちづくりに非常に悔いが残るということで、当然参加していただくということ。 それから、第11条の3項中ですが、このところ議会の中での基本的には公開を原則するということでうたっておりますので、議会の中でもいろいろな個人情報とか、プライバシーの問題、あるいは憲法第11条でうたっている基本的な人権の問題とか、そういうふうなことが十分考えられますので、基本的には原則とうたっておりますので、これは問題ないというふうに捉えております。 それから、第16条の見出しの中での情報の提供、ここの部分につきましては市の情報開示条例の中できちんとうたっておりますので、ここの部分は情報の提供、そして2号、3号の中に公開ということでうたっておりますので、この分についても問題がないというふうに考えます。 つきましては、修正案に反対し、原案に賛成という立場で討論に代えます。 ○議長(高野光二君) ほかにありませんか。 7番、小川尚一君。 ◆7番(小川尚一君) 私は先ほど委員長の立場で報告をいたしましたが、一議員として討論に参画いたしたいと思います。 先ほどの報告の議案第111号、議案第112号、議案第113号、議案第114号、議案第121号、議案第133号、議案第134号、議案第135号、議案第136号、議案第137号、議案第138号については委員長の報告のとおり賛成といたします。しかし、請願第6号につきましては不採択であります。私は採択すべきという立場で討論に参画いたしたいと思います。 1947年5月3日、先の戦争を反省し、二度と過ちを起こさないとの理念に立って、平和主義、民主主義、主権在民を基本とする日本国憲法が施行されました。この憲法は世界に誇れる平和憲法であり、その精神は。 ○議長(高野光二君) 小川議員、一般会計の第121号の討論も入ったようですが。 ◆7番(小川尚一君) 失礼しました。議案第121号については取り消します。 この憲法は世界に誇れる平和憲法であり、その精神は戦争放棄を定めた第9条にあります。憲法施行以来60年にわたり、平和の日本のイメージはこの憲法の存在とともに世界の中にしっかりと位置付けられてきました。憲法第9条の規定は、1945年12月に発行された国際連合憲章の第1条目的、第2条原則の内容とも一致しており、歴史をさかのぼれば1928年の不戦条約の第1条、第2条と実質的にまったく同じであることからも、現在の国際社会においても共通して理解される理念であるといえます。2001年9月11日の同時多発テロに起因するアメリカのイラク攻撃と占領による泥沼状態は、紛争の武力による解決がいかに非現実的であり、暴力の連鎖を引き起こすものであるかを日々明らかにしています。何よりも、武力の行使はその国と地域の民衆の生活と幸福を奪うものでしかありません。日本は平和憲法の精神である第9条を護ることによって参戦への道を歩むことなく、国として外国人を誰一人として殺していないことを誇りとし、今日の繁栄と平和を築くことができました。旧原町市はいち早く核兵器廃絶平和都市宣言を行った市であり、旧小高町からは憲法学者であり、現平和憲法の草案を作成した鈴木安蔵氏を輩出しています。そして今年4月には鈴木安蔵氏を主役とする映画、日本の青空を全国に発信しました。今こそ平和主義を脅かす昨今の動向に警鐘を打ち鳴らすとともに、二度とかつての過ちを繰り返さないために、政府に対して憲法9条を護ることを表明し、憲法の平和主義の精神を国内外に広めることを求め、世界中に戦争のない平和な社会をつくるためにも、請願第6号 憲法を護ることの意見書提出については採択すべきであり、賛成といたします。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 4番、今村裕君。 ◆4番(今村裕君) 私は議案第113号の修正案に反対、そしてそのほかの議案については賛成の立場で討論に参加をいたします。 まず、議案第113号の自治基本条例の修正案でございますが、第3条の企業というふうなものでございます。企業は営利目的で事業を展開しているとはいえ、ここでいう法人とは企業を市民としての位置付けであります。また、これまでも有事の際、例えば大雪の際の除雪であるとか、防災訓練等における協力体制等々において企業からの協力をいただいてきた経緯がございます。今後も住民、行政、企業が一体となってまちづくりに寄与する、あるいは共営共存を図ることが肝要であるとの観点から、原案のとおりでいいのではないかと。 また、11条の3、16条の情報の提供という文言でございますが、提供とは相手の目的に役立てるため持っているものを差し出すという意味がございますので、原文のままで問題はない。 また、19条についてでありますが、市政に係る重要な事項について広く住民の意見を直接問うために、必要に応じて住民投票を実施し、住民投票制度を設けることができるというふうに解されますので、第2項についてもその都度の表記が妥当であるというふうに考えます。 そして、請願第6号 憲法第9条を護ることを求める意見書についてでございますが、趣旨は理解できなくはありませんが、憲法施行後60年が経過していること。また、国民のほぼ100%が戦争放棄、平和主義を願っている現実を踏まえれば、さらに慎重な検討が必要であります。この大前提を堅持した自衛軍ではない自主防衛権的な自衛隊、あるいは国際貢献に必要であると思います。憲法9条を堅持するということは、仮に日本が他国から攻められたときもまったく100%他力本願によって守ってもらい、それでいて国際の平和維持活動の後方支援もできないようでは、国際世界から孤立するのではないかと危惧するからであります。繰り言になりますが、国際紛争を解決する手段としての武力は行使してはいけません。あくまでも戦争否定、平和主義を堅持しつつ、国際貢献の意味で必要に応じて改定する余地があるのではないかという観点から本請願には反対するものであります。 ○議長(高野光二君) ほかにありませんか。 20番、郡俊彦君。 ◆20番(郡俊彦君) 南相馬市基本構想を定めることについて継続審査とすべく趣旨で反対。それから、議案第113号につきましては修正案について賛成。それから、議案第134号 給与条例について賛成の立場で討論させていただきたいと思うものであります。 まず、総合計画の議案第111号でありますが、反対の理由は住民と情報を共有しての検討の期間があまりにも短いと。しかも、今回の提案に当たって基本計画が示されていない。表現が先ほどから言われているように極めて抽象的。どこの市に行ってもこれがそっくり当てはまるような内容ではないかというふうに私には思われます。しかも、基本計画とのかかわりについては、やはり10年間何をするのかと。これは委員長答弁の中でもありましたが、地方自治法第2条で自治体の事務は10年間の基本構想を定めて行わなければならないというふうになっているんです。その基本構想がさっぱり戦略目標も具体性もないと。その議決の時点で基本計画すら示されない。この基本計画のない提案というのは、私はこれはほかにはないだろうと。世間の常識、南相馬市の非常識の一つでないかというふうに言わざるを得ません。そんな中で、そうすると来年度予算編成がどうなるのかというご心配もあるから申し上げておくんでありますが、新市建設計画があるわけでございます。それに沿って進んでおります。ところがそのローリングをしないままに財政支出が膨らんでるという現状があるわけでありますが、是非基本計画の案を早急に示して実施計画とともに、来年度暫定的なものになると思うんですが、市民と議会に示しながら進めることが可能だろうというふうに考えておるところでございます。 さて、今回決まろうとしている内容は、インターネットで見ることのできる一部の人しか全文を読む機会をもっていないと思うんですね予め。パブリックコメントも1名だけという低調さであります。基本指針6で自ら考え行動する市民自治のまちづくりとありますが、昨年4月から作業が始まっていましたが、内部的検討の期間が1年以上にわたり、9月議会開会の時点では素案イメージという形でしか示されておりません。この種の計画づくりはインターネットで見ても自治基本条例も同じでありますが、2年ぐらいかけて市民と職員が文字どおり重層的な協議をする。それからまた、議会との摺り合わせもするという形で、満場一致するような形で、多くの市民もその内容を理解した上で議決されておるのが現状であります。旧鹿島町の第4次振興計画もそういう形で進んでおります。もっと市民的検討が必要であります。内容については、私がいろいろ申し上げてきたことを反映している部分もあるように思いますが、2点を指摘したい。 第1点は、抽象的な表現が多く、どこの町に行っても当てはまる。これ先ほど申し上げておりますが、南相馬10年戦略が具体的に見えてこない。 第2点は、自治体の基本的役割である福祉が薄い。合併前の住民のアンケートなどを見ましても、合併に期待したものとして福祉と医療のまちづくりというのがはっきり群を抜いております。もちろん、行政改革による財政向上の期待もあるわけですが、それもそうした住民サービスを期待した上での願いだったというふうに思います。そういうところが見えてきていない。企業が来ても福祉が遅れ住みにくいところには人は移ってきません。バランスのとれた発展が見える総合計画となるようにさらなる検討を求め、継続審査を求め、本定例議会での採決には反対をするものであります。 次に、議案第113号についてでありますが、修正案で示されております大まかにいって3つの点について賛成するものであります。いわゆる法人について、確かに自治法では住民という概念に当てはめております。しかしながら、自治ということを考えると、今回の基本条例は住民が自ら治めるんですよ。そういう立場で自治基本条例というのは市長が首振っておりますができております。自ら治めるという立場での基本条例で、よその、例えばニセコの基本条例では明確に市民一人一人がとなっております。そういうことから危惧されるのは、企業も市民なんだということになってくると、治める側に混ざるんですね、自治の範疇に。これはなじまないだろうと。例えば企業の要求も市民の要求というふうにすり替わってくるんですね。市民の現在の市政に対する評価としてそういうふうなこともあるのかというふうな見方もあるわけですが、そうしたいわゆる談合疑惑とかの問題も踏まえて、営利企業と市の行政とは一線を画すべきであるということから、修正案に賛成をするものであります。 次に、公開の問題です。2つの条文があるわけですが、この公開については、明確に合併協議の中でもこの自治基本条例そのものが合併協議の中の新市建設計画、この中でどういうまちづくりをするかという基本計画について、自治基本条例をつくろうという文言があるわけです。その中で、明確に情報の公開というタイトルで記述されております。さらに、ここが問題だと思うんですが、市民懇談会、これ9月の時点でまとまったものです。報告書、この中でもきちんと情報の公開という表現になっております。先ほどから論議されておりますように、提供というのは持っているものを相手に与えると。市民は相手ではなくて主体的な主人公なんだということから公開ということでずっと議論をしてきた。これをなぜ提供という言葉に、いつ誰が変えたのかと、どんな理由で変えたのかと。つまり情報というものは自分たちの持っているものを市民の皆さんに提供するんだという発想なんですよ。これは情報公開に対する基本的な考え方の違いなんですよ。自治体が持っているものを市民に出すのか、市民が持っているという考え方で市民に公開するのか、この大きな違いがありまして、これまでの議論の経過すら踏みにじる内容であって、当然これは直すべきであるというふうに言わざるを得ません。 それから、住民投票の問題でありますが、私は一番合併して痛感するのは、合意形成の努力がない。一人でも議会多くなればそれで通そうと。それでも通らなければ専決でやろうと。市民の合意形成ということを考えた場合、例えば賛否両論が分かれている問題、これを住民投票のような形で。     (「討論は簡潔に」と呼ぶ者あり) ◆20番(郡俊彦君) やれば説得力をもってやらないというふうにこの間ありましたんで、当然反対する側もそちらが多数なんだということで納得し合意形成ができるというようなことから積極的に活用する。必要に応じてつくることができるのではなくて、常設機関としてできるようにしておくべきであるというふうに考え、修正案に賛成をするものでございます。 それから、請願第6号についてでありますが、そもそもこの9条を改定する狙いは、海外で武力を行使するということにあります。ところが世界の流れはそういう武力による紛争の解決ではなくて話し合いで紛争を解決するという方向に進んでおります。 例えば、テロ特措法でまた石油を出そうという問題についてもその対象となっているアフガニスタンではアフガニスタンの現政権、カルザイ政権ですが、それがテロとアメリカが言っているタリバン側と話し合いをしようということになっているんです。その話し合いをしようとなっている対象を爆撃の中でやっつけているのが実際の軍事行動なんです。     (「簡潔に願います」と呼ぶ者あり) ◆20番(郡俊彦君) それに協力をする内容であります。そうした内容を追認しようという憲法9条の改定、今やイラクにおいてもアフガンにおいても外国の軍隊出ていってもらいたいというのが現地の世論であります。さらに憲法改定を主張している人たちが。     (「討論を簡潔に願います」と呼ぶ者あり) ◆20番(郡俊彦君) 最近問題になっておりますいわゆる防衛庁利権ですね、これをかかわっている日米文化交流協会というんですか、こういう人たちがかかわって推進しているという現実も見ておかなければならないと思います。 以上、簡単にということでありますんで、もっともっとあるんですが、給与改定についても先ほど申し上げましたから言わざるを得ません。 この点につきましては、私は確かにバランスは取られるべきと思います。しかしながらどういうふうにとられるべきかといいますと、日本の小泉政権以来、構造改革と称して働く人たちの賃金水準を限りなく下げるというふうな方向に進んできた。ですから、働く人たちのレベルをもっと労働条件を良くするような方向でこそ日本経済の発展もあり得るという立場から、この給与改定には賛成をするものであります。 以上です。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 議案第111号について反対の立場でまず討論いたします。これは前に討論された方が多くを語っておりますので1点だけ指摘をしておきますが、質疑の中でも明らかにしたように、分権分散地域自治区が南相馬市の大きな柱になるはずでした。これがどこかに行こうとしている。この点を強く指摘せざるを得ません。そういうことで反対をいたします。 議案第113号については、私が修正案を提案しておりますから押して知るべしでありまして、原案には反対するものであります。 もう1点、請願第6号についてであります。現在の日本国憲法を護ることは当然であります。しかし、現実は政府自らの手によって護られないといいますか、破られる方向に次々に既成事実化されているのが大きな問題だと。その中でも現憲法の大きな柱になっている平和の部分で大きな問題になっています。それは先ほど指摘されたとおりです。給油活動の名の下で実質的には戦争に加担をしているということが明らかになったものでございます。平和憲法は委員長報告にもあったように、世界で改めて注目をされておりまして、非武装国家、あるいは非武装の都市というのが日本の平和憲法を規範として次々に強まってきている、定められてきているこういう状況がございます。現憲法の元をつくった我が国の冠たる憲法学者である南相馬市で生まれ育った鈴木安蔵先生、この鈴木安蔵先生を生んだ市として、憲法をきちっと護れと。それも今危惧されている憲法9条をきちっと護ってもらいたい。こういう意見を述べるのは当然だと思っています。平和運動に力を注がれてきた小川委員長が涙の委員長報告をしたと。この思いは並々ならぬものがあったと強くお察し申し上げましてこの不採択という決定には反対をするものであります。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 24番、西銑治君。 ◆24番(西銑治君) 南相馬市自治基本条例に原案には反対、修正案に賛成の立場で討論をいたします。 まず最初に、基本条例制定に当たり、問題は私たちいわゆる政治なり、あるいは行政に携わる立場にして、私は常に市民サイドの立場に立って自らは何なのか、そして何を成すべきか、つまり自らのいわゆる守るのではなくして、常に市民サイドに立って愛情をもって尽くす。これがなによりも基本条例以前の重要な問題ではないかと思います。そういった意味で、私は議会議員として市民サイドの立場に立って、常にチェック機能を果たす、そしてまた市民サイドの立場に立って行政の執行に対し、それは批判もするが提言もする。これがなければその任務というものは責任を果たせないのではないかとこのように思います。 したがいまして、基本条例そのものは憲法であります。我が市の憲法を十分生かすには、やはり市民サイドからのいわゆる理解とそして協力がなければいかに立派なものであってもこれは支持されないのではないかこう思うのであります。 まず、第3条でありますが、法人も市民とする営利企業の株式会社を法人となって市の建設事業などの請け負う法人も市民ということになれば、このことは言わば談合や、あるいは官製談合がそれは問題になっているが、市の側と業者側とは常に一線を引いておかねばならんと思うのであります。 つまり、会社の社長だって個人として一市民として、まちづくりなりには参加できるのであります。このようなことから法人も市民とすることはいかがなものかと思うものであります。 次に、情報の問題であります。このことは市政はすべて住民からの預かっているものであります。私はこのように思うことから、それは行政の持っている情報はすべて市民のものであります。つまり市民と共有するものでなければならんと思うのであります。自らのものを相手に差し出す、あるいは与えるということの意味では、それは公務員の皆さんの意識が高ぶり、そうなると市民にいわゆる弱さ、困ることになりはしないか。情報の開示というものは公開といういわゆる文言、言葉でなければならないと思うのであります。     (「討論を簡潔に願います」と呼ぶ者あり) ◆24番(西銑治君) 最後に住民投票について。住民投票を設けることをできるという文章であっては何の意味もないと思うのであります。つまり、書かなくてもいいのではないか。住民投票こそ住民の声を聞くことであります。ここに議会の権、総意、あるいは市長の判断によってそして必要なときには速やかに住民投票が実行できるような制度を文書化すべきであったと思うのであります。つまり、民主政治の根幹であります。 以上をもって原案に反対、修正案に賛成の討論といたします。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議案となっております議案第112号 南相馬市国土利用計画を定めることについて、議案第114号 南相馬市公平委員会設置条例を廃止する条例制定について、議案第133号 南相馬市公平委員会の事務の委託に関する協議について及び議案第138号 工事請負契約の締結についての議案4件に対する委員長の報告は可決であります。 本件については、総務常任委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案4件については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第111号 南相馬市基本構想を定めることについては、ご異議がありますので起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数です。 よって、議案第111号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第113号 南相馬市自治基本条例制定については、修正案が提出されております。 はじめに本修正案について起立により採決をいたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立少数です。 よって、議案第113号の修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第113号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第134号 南相馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定については、ご異議がありますので起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第134号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第135号 議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定については、ご異議がありますので起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第135号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第136号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定については、ご異議がありますので起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第136号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第137号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例制定については、ご異議がありますので起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第137号は、原案のとおり可決されました。 次に、請願第6号 憲法第9条を護ることを求める意見書の提出については、ご異議がありますので起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、不採択であります。 本件に対する委員長の報告は不採択でありますので原案について採決いたします。 本請願は採択することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立少数であります。 よって、請願第6号は、不採択となりました。 お諮りいたします。 総務常任委員長から閉会中における調査活動として鹿島区役所耐震改修工事計画の状況調査について、まごころセンターの運営状況調査について及び入札制度見直しの状況調査についての申出書が提出されております。本申出書のとおり閉会中の調査活動を許すことにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、総務常任委員会の閉会中の調査活動は、これを許すことに決しました。 暫時休憩をいたします。                    午前11時57分 休  憩                    午後1時00分  再  開 ○議長(高野光二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、議案第115号、議案第116号、議案第122号、議案第125号及び議案第126号の議案5件、並びに請願第13号、請願第14号の請願2件及び陳情第1号、陳情第3号の陳情2件を一括議題といたします。 本件について、文教福祉常任委員長の報告を求めます。 文教福祉常任委員長、小林吉久君。          (文教福祉常任委員長 小林吉久君 登  壇) ◎文教福祉常任委員長(小林吉久君) 文教福祉常任委員会に付託になりました議案第115号、議案第116号、議案第122号、議案第125号及び議案第126号の議案5件、並びに請願第13号及び請願第14号の請願2件、並びに陳情第1号及び陳情第3号の陳情2件について、その審査の過程と結果について報告をいたします。 まず、議案第115号 南相馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてであります。 審査の過程では、65歳から75歳までの特別徴収の対象人数について質したところ、特別徴収の対象人数はまだわからないが、65歳から74歳までの方だけの世帯数が約2,500世帯となっているとの答弁がありました。 また、今回の改正による市民生活への影響について質したところ、今回特別徴収対象となる前期高齢の方については、これまでも国保に加入して国保税がかかっていた方なので、新たな負担が生じるようなことではないと捉えているとの答弁がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第116号 南相馬市保育園条例の一部を改正する条例制定についてであります。 審査の過程では、15名の枠が増えて大変喜ばしいことだと思うが、南相馬市全体としての待機者は何名いるのかと質したところ、12月6日付で調査した段階では、市内の許可保育園を含め9保育園にこれから入園したいと希望している方が58名おり、内訳的には低年齢児が多く、0歳児が20名、1歳児が11名、2歳児が14名、3歳児が7名、4歳児が6名という状況にあるとの答弁がありました。 また、少子化対策の事業の効果から保育園に入園したいという希望も増えていくと思うが、増設を将来的にどういうふうに考えているのかと質したところ、本市の保育園2人目以降無料化、そして県の多子世帯への支援事業等があり、保育所を利用される方が非常に多い状況にある。これからもますます共稼ぎ家庭などの増加に伴い、現在の施設規模では対応しきれない状況にあると認識している。老朽化した施設の整備も念頭にいれながら、また幼稚園でも現在預かり保育を実施しており、幼稚園と一体的に受け皿をどうするかということの計画を持ちながら、受け入れ体制をきちんと計画的に進めていきたいと考えているとの答弁がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第122号 平成19年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算についてであります。 審査の過程では、一疾病当たりの治療費が大変高額になるという話を聞くが、これからの疾病の流れと動きから基金についてはどのように考えているのか質したところ、確かに医療費が高額医療という形になってきており、あるいは思いがけない医療費が拠出されることがある。そういうものに対応するために基金は持っていなくてはならないと思っている。国では給付費の25%を目途としているが、25%となると容易ではないので、約5%程度は必要だろうというふうに考えている。現在本市の基金が1億8千万円で2%を下回る数値である。今後、5%程度を保つための手法を国民健康保険運営協議会に諮りながら定めていきたいと思っているとの答弁がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第125号 財産の取得についてであります。 審査の過程では、以前に購入した書籍についても大玉村に眠っている状況だが、またこのように大量の書籍を購入してもどのようなものかと質したところ、平成18年3月に補助事業としての1億1千万円の予算を認めていただいている。そのうち、3千万円相当を平成18年度に購入し、その部分について大玉村に保管しているという状況である。今回の財産取得については、明許繰越をした部分での購入であるとの答弁がありました。 また、長い期間本を眠らせておくような状況は好ましくないのではないかと質したところ、これまでの議会においても皆様方からいろいろご意見をちょうだいしており、これらの意見等を重く受け止め、少しでも早く市民の利便に供するということから、電算整備の時期にとらわれず一日も早く供用できるよう検討したいとの答弁がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第126号 南相馬市老人福祉センターに係る指定管理者の指定についてであります。 審査の過程では、管理委託をする部分について質したところ、予算上で見てもらいますと老人福祉センターの予算というのがあります。その中には、当然人件費、物件費、その他のものがあるが、その諸々の部分を全部含めて市で管理しているのと同じような状態で指定管理者のほうに移行するものであるとの答弁がありました。 また、指定管理者に任せてしまえば余計な口出しはできないと理解してよろしいのか質したところ、指定管理者の考え方については、あくまでも建物等については市のものであり、基本的に責任を最終的に持つのは市になると思っており、老人福祉センターの本来の目的に従って中身を充実していく、サービスの向上に努めることについてはもちろんきちんと支援をしていく。市としてさまざまな角度からサポートし、本来の目的がさらに良くなっているのかどうかということを常に点検していくのは大きな役割であり、必ずしも指定管理者になったからまったく野放しにするということではなくて、常時話し合いをしたり、いろんな場所でサービス向上につながるような形で市が関与していくということになる状況であるとの答弁がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、請願第13号 後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出についてであります。 審査の過程では、平成19年9月26日に6項目について後期高齢者医療制度の施行に伴う意見書を出しております。この項目については前向きに進んでおられるというような状況でございまして、今回の請願第13号については中止・撤回を求める請願ですので、9月に出したものとかなり内容が違うというようなことからして、この意見書については採択はできないという意見がありました。 審査の結果、本請願は不採択とすべきであると決しました。 次に、請願第14号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書の提出についてであります。 審査の過程では、当然義務教育、国の基をなすものでございまして、それを政府、あるいは大人たちが負担するのはごく当たり前の話ですという意見がありました。 審査の結果、本請願は採択すべきであると決しました。 次に、陳情第1号 「はらがまフーズ」の公害対策についてであります。 審査の過程では、地元と業者と共存共栄しなくてはならないと思っていますので、公害防止協定等を結んでいただいて、また行政としても指導していただきたいという思いから採択すべきであるという意見がありました。 審査の結果、本陳情は採択すべきであると決しました。 次に、陳情第3号 栄町柔剣道場の駐車場整備についてであります。 審査の過程では、利用状況を見ますと大変利用数が多いということと、現状としては駐車場が大変狭隘だというようなことがわかりました。そういうような状況からして、願意は認めたほうがよろしいのではないかという意見がありました。 審査の結果、本陳情は採択すべきであると決しました。 ただいまの委員長報告中、議案第122号の説明の中で、現在の本市の基金額について1億8千万円と報告いたしましたが、1億800万円に修正をいたします。失礼をいたしました。 以上であります。 ○議長(高野光二君) ただいまの文教福祉常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 医療制度改革関連法とも連動しておりまして、後期高齢者医療制度を来年4月から実施されようとしている中で、さらに便乗しながら65歳から74歳の国保料の年金天引きというふうなものでございますが、確かにいずれ払わなければならないというふうなものでありながらも、年金だけに生活を頼っている方からさらに源泉徴収をしてしまうというふうな形になるわけで、言わば生活権の侵害になってしまう。状況によっては年金受給生活者の生活破壊を伴ってくる可能性の非常に強いものである。確かに年金総収入2分の1の制限あるものの半分持っていかれたらば大変です。こういうことでの議論は具体的にどういうふうにあったのかお伺いをしておきたいと思います。 それから、請願第13号の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出についてでございますが、一つには後期高齢者ではなくて連動して高齢者、いわゆる70歳から74歳の高齢者の医療費の窓口負担が1割から2割になるというのも連動してくる。1割から2割と簡単に言いますが、倍になるんです。このことについての議論はどうだったのかということと、さらには後期高齢者医療制度の保険料の負担については、当初国は全国平均7万4千円程度というふうに言ってましたが、実際にどんどん試算していく中で上がってきてる。こういうふうな中で、後期高齢者、いわゆる75歳以上の人たちの保険料負担が容易ではないという状況がつくられてきて、これまで保険料払わない人も払うという立場の人が出てくるわけです。このことについてのご議論はどうであったか。 そして、もう1点は、後期高齢者医療制度のただいま申し上げました部分等も含めた大きな問題がございまして、福島県議会の中で全会一致でほとんど同趣旨の請願が採択をされ、意見書を提出をしたという事実があるわけですけれども、このことについて福島県議会としての受け止め方等についての調査や意見等がどういうものであったのか。この点もお伺いしておきたい。 ○議長(高野光二君) 文教福祉常任委員長、小林吉久君。 ◎文教福祉常任委員長(小林吉久君) まず請願第13号についてでありますけれども、県議会での採択の状況、それから高齢者医療の窓口負担については、本委員会では討議をいたしませんでした。 それで保険料負担などについてでありますけれども、この点につきましては執行部の同席を得て説明をいただき、平成19年9月26日に6項目について意見が出されて、意見書では改善する部分すべては改善する部分の、あるいは要望する部分が意見として出されており、執行部の答弁からは、この項目については前向きに進んでいる状況であるということで、今回は中止・撤回を求める請願であったので、9月に出された内容とまったく違うということで不採択にした経過があります。 そういうことで、保険料の負担のお支払い方法については、高齢者一人一人が全員が支払うということで、いわゆる年金から天引きされるというふうな状況についてでありますけれども、この件についても意見がございませんでした。 それから、議案第115号の年金生活者の生活のいわゆる破壊と書いてあるけれども、これは年金天引きについてのことだと思いますけれども、請願第13号の内容と同じいわゆる天引きであるというような設問の状況でありますので、この件についても審議はいたしておりません。 以上であります。 ○議長(高野光二君) ほかに質疑ありませんか。 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 議案第115号についてまずお質しをしたいのですが、今の質疑も若干あったんですけれども、私はこの税条例改正についてどういうふうな影響が出るんだろうということで議案質疑のときにまず口火を切っておいて、委員会の中でもそれ相当の議論をされて、今委員長報告のような結果になったのかと思ってましたけれども、特別徴収に関する事項を定めるというふうになっているわけで、例えばよくお話しされるのは、執行部のほうからお話しされるのは13市の中でこうなっているんだよ。他の自治体はこうなっているんだよというのが大きな理由の一つとして必ず挙げられてくるんですけれども、そういう比較対照をして、審査の中で、今のような結論を出されたのか。まずこの1点と。同様に今委員長報告からも2,500世帯があるんだというふうな報告ありましたけれども、年金生活者の実態というのはますます余裕がなくなってきているわけですよ。先ほどの質疑でも明らかにしましたように、税制が改正されたことによって非常に窮屈な思いをしているんです、年金生活者は。それがこういう形になってきた場合の影響については、本当にどの程度可決すべきであると結論付けるに至る根拠があったのかなぁというふうに考えざるを得ないので、この点の質疑についてお示しをいただきたいと思います。 次に、議案第125号 図書の取得については、先ほど委員長が報告のとおり、若干前後しますがのちにまたします。大玉村の話もあったんですけども、私はこれを議案質疑の中で指摘しておいたのは、大玉村に置いておくのは置いておくさまざまな特殊要因というか、図書館が建てられないという実態があるから、それはそういう状況になるんでしょう。でも、財産を購入して新古書にしてどうすんのと。だから早く供用を開始すべきなんではないのという指摘をした中で、先ほど極力一日でも早く供用開始したいと。じゃ、いつまでやるのという話が出てくるわけですよ。執行部の答弁は必ずこういうことなの、前向きに検討をする、一日でも早くやりたい。じゃ目標いつまで出すの、市民から聞かれてなんて答えるのという話になるわけですから、この点について一日でも早くというのは、いつまでを目途に議論されたのかお示しをいただきたいと思います。 そして、議案質疑の中でもありましたように、小高区、原町区も含めて本を具体的に供用するんだと。具体的にどこにどういうふうに置いて供用するのかというふうな内容についても質疑されたのかどうか。この点についてもお示しいただきたいと思います。 若干戻ってすみません。議案第122号について、国保会計の問題について基金の問題が指摘されましたけれども、私もこの部分について議案質疑でも当然やっているわけですが、国保会計が健全な状況になりつつあるという状況ならば、それはそれで一定程度の是認することもやぶさかではないんですが、やっぱり今の年金者からの特別徴収も踏まえて、やっぱり自営業者が本当に一日一日が厳しくなってきているんですよ。そういう中で健康保険会計というのもなかなか健全性を保てない状況があると。そういうことを踏まえて、この基金問題、つまり基金を積み立てることによって医療費の手当等々についても大丈夫なのか。また、同時に議案質疑の中にも出ましたように予防医療についてどの程度、具体的にどういうふうに徹底していくのかというふうな部分の議論はどのようにされたのかお伺いしたいと思います。 次に、議案第126号ですが、委員長報告によりますと、これ当然なんですが、建物も市有財産ですから市のほうで管理する。当たり前の話なんですが、本来の指定管理者の本来の目的というのは具体的に本当にサービスをより安価な状況で提供できると。そういう確信がないといけないわけですね。一方でこの指定管理者たる業者は、私も議案質疑でも指摘しましたけれども、例えばCCZの問題であるとか、高倉のハートランドの問題であるとか、もう既に実績ありながら一定程度やっぱり役所のほうから指摘をされる事態も起こっているわけです。そういう中において今サービスをさまざまな角度からサービス向上できるんだというふうな根拠、審査の中でどういうふうな根拠が示されて原案のとおり可決すべきであると至ったのかお示しをいただきたい。 ○議長(高野光二君) 文教福祉常任委員長、小林吉久君。 ◎文教福祉常任委員長(小林吉久君) 議案第115号の件についてでありますけれども、この件については、前期高齢者についての状況については、国保に加入して国保税がかかっていた方は新たな負担が生じるというふうな内容のことで先ほど申し上げましたが、今ほどの質問に値する質疑はございませんでした。 それから、議案第125号のいわゆる図書館整備の必要性についてでありますけれども、いつまでに、いわゆる古本になってしまっては駄目だよというような背景の中で、いつまでこの本を各区に配本するのかということについては、まったく意見というか質疑はございませんでした。 次、議案第122号の国保会計の現状、それから補正の目的ということでありますけれども、この件については収納率を図るというための臨時職員の1名を増やすというような状況の説明があっただけで、今ほど提示されました内容については審議をしておりません。 それから、議案第126号についてでありますけれども、いわゆるサービスの根拠は何だかというふうな具体的な質問がありましたけれども、この件についても本委員会では議論はされずに終わったというふうな状況でございます。 以上です。 ○議長(高野光二君) 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 委員長、再質で申しわけないんですが、議案質疑において私が一定程度こういうこと、方向性も含めて執行部の考え方を質しているわけですから、委員会の中でもこれに関連した部分についてはでき得る限り詳細な審査をして、市民に報告すべきなんではないかというふうに思っているわけなので、今後そういう方向性も含めて委員長の考え方として委員会をまとめていくに当たってあるかどうかまずお聞きしておきたいと思いますし、再質でまったく申し訳ございません。議案第126号について、保健福祉部長のほうからも現況についての調査というのがいまいちしっかり徹底されてなかったのかというふうに思うんですが、こういうことも含めてやっぱり今あそこの利用者については不安を持たせないんだということがないと我々としてもなかなかこれに賛意を表すだけの根拠を持たないということになるわけですから、こういう点も踏まえて、しっかりと質していくべきではなかったかと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(高野光二君) 文教福祉常任委員長、小林吉久君。 ◎文教福祉常任委員長(小林吉久君) これまでの状況で指定管理者とは、今日までの指定管理者とは違っておりますので、福祉施設、あるいは老人福祉施設というものについての指定業者の注文、あるいは点検、そういうことについての考え方はどうかということについての意見はありました。その結果、小高、原町老人福祉センターについては健康、あるいは市民教室などを継続し、あるいはまた介護予防などの実施をしておりますが、事業者の提案によって、いわゆる指定管理者の提案によってもっと盛り上がる企画を大いに歓迎して、そして今まで以上の運営を図っていくというような前向きの答弁がありました。 ○議長(高野光二君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって文教福祉常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 議案第115号及び議案第122号については、次のような意見を付して賛成をしたいと思いますが、と申しますのは、年金受給者については厳しい生活環境が現実の中にある。この生活環境を我々は守って安心して暮らしていただかなければならない。そういう視点に立つときに、年金生活者に対して悪影響を及ぼすことを極力なくすべきであるという意見を付してまいりたいと思います。それで賛意を示します。 一方、議案第126号については、指定管理の在り方、そして現況について言えば、実態として例えば北町老人福祉センターについて言えば、もう嘱託職員と臨時職員で工夫に工夫を重ねてサービスを提供しているという現状がございます。そういう中においてさえ、嘱託職員の間では生活に、待遇に不安を覚えているのが実態でございます。一方、指定管理においては、過去においてそういうトラブルも実態に起こったことが決算委員会の中でも明らかになっております。ということからして、今回の老人福祉センターについての指定管理については、まだ早急であるということから私は賛同できません。 以上でございます。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、委員長報告では原案通りということでありますけれども、この点については反対をしておきます。これは先ほどの質問でも一部触れましたけれども、年金のみでの生活者に対して生活権の侵害に当たってしまうというふうに思われます。一連の医療改革関連法との問題でもあり、状況によっては年金天引きということですから、大きな生活の問題になってくるというふうに言わざるを得ません。 次に、請願第13号 後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書提出について、委員会では不採択というふうになったようでありますが、この点については委員会結果について反対をするものでございます。後期高齢者制度は75歳以上の人を国保や健康保険から追い出しまして、高い負担を無理矢理徴収しながら必要な医療を受けられなくするというまともな医療すら受けられない大改悪であるというふうに言わざるを得ません。先ほどの質疑の中でも明らかにしましたけれども、まず保険料が大変な負担になってくる。しかも、この保険料は2年ごとに改定をされます。制度のスタート時には保険料はこんなものかというふうに思っても、将来の値上げというのは確実であります。というのも、現在の後期高齢者制度の発足というのは、ちょうど私どもの年代が、いわゆる団塊の世代がこの時期に差しかかったときを狙っているというのが真相でございます。さらには、問題なのは差別医療を押しつけてまともな医療を受けさせないということでございます。診療報酬が別立てになってまいります。包括払いとして保険が使える医療に上限を付けてしまう。高齢者はもうこれ以上やっても無駄だということで切り捨てられるということでの病院追い出しも出されてくるというものでございます。 さらに、これに連動させて70歳から74歳の方の医療費の窓口負担がこれまでの1割から2割と2倍に引き上げることになっている。その上で、さらには小高の病院にも重要に関連してくるんですけれども、療養病床を大幅に削減をする。23万床の削減をして、さらに病院追い出しを進めるというのも一連のものでございます。まさに医療費がかかるといって高齢者を邪魔者扱いにして、暮らしも健康も破壊していく最悪の制度だと言わざるを得ません。こういうことが県民挙げて大変に心配されているからこそ、福島県議会の中では全会一致で採択をされた内容なんです。福島県議会がこういう英断をもって国に対してきちっと意見を申し上げているときに、本南相馬市では不採択にするということはまことに忍びない。残念でならないものであります。是非ともこれを採択にすべきだという立場で討論といたします。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 13番、宝玉義則君。 ◆13番(宝玉義則君) 文教福祉常任委員会に付託になった部分でそれぞれの立場で反対討論がございました。いずれ私ども文教福祉常任委員会に付託になった部分すべてについて賛成という立場での討論をいたします。 まずは、議案第115号 南相馬市国民健康保険税条例の一部を改正ということでございますが、提案理由にあるとおり地方税改正の一部改正に伴うものでございまして、その内容については委員会等で質してまいりました。普通徴収から特別徴収の部分の改正でございます。それによって大きな変化はないということでございますし、国民健康保険そのものの性質が国民皆様に等しく負担をいただきながら、疾病から国民を守るという内容でございます。したがって、委員長報告に賛成をいたします。 議案第126号、老人福祉センターに係る指定管理者の指定の件でございますが、先ほど委員長報告にあったとおりのそれぞれの指定管理についてのメリットはございます。さらに、この度の指定管理に当たっては、これまでのさまざまな施設の指定管理がございましたが、特に老人福祉にかかわる指定管理であって、その部分については十分な注意を喚起をいたしておきました。さらに、その指定業者を受けた者が小高、原町を両方指定を受けるということで、その2施設を受けるということでの運営上のスケールメリットも出てくるのではないかというような予測もされてございます。そういう意味でのメリットを生かしたサービスの向上をも期待できるというふうに感じてございます。したがって、議案第126号についても委員長報告のとおり賛成といたします。 さらに、請願第13号でございますが、先ほども委員長報告にあったとおり、これは平成19年9月26日、本議会で福島県後期高齢者医療広域連合会長宛に意見書を出してございます。6点ほど出してございまして、その6点の意見書に対してどのような事が進んでいるのかということ、執行部とも考えてまいりました。その部分については、ほぼ満足できるような状況に進んでおるということだそうでございます。さらに、来年4月に向けて後期高齢者医療広域連合議会も成立をいたし、私どももその議員をお送りをいたしてございます。そういうすべての作業が進んでまいっておりまして、そのことが今現在制度化されて、来年度に向けて準備をあらかた終えてるというのが行政の実状のようでございます。この場でかつて意見書を出した私どもが新たな内容、さらには差異がある内容について採択ということにはならないのではないかということも考えて、本件については不採択という委員長報告に賛成いたすわけでございます。 以上でございます。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております、議案第116号 南相馬市保育園条例の一部を改正する条例制定について、議案第122号 平成19年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について、議案第125号 財産の取得についての議案3件、並びに請願第14号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書の提出についての請願1件、陳情第1号 「はらがまフーズ」の公害対策について及び陳情第3号 栄町柔剣道場の駐車場整備についての陳情2件に対する委員長の報告は可決であります。 本件については、文教福祉常任委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案3件、並びに請願1件及び陳情2件については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第115号 南相馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてはご異議がありますので起立により採決をいたします。 本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第115号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第126号 南相馬市老人福祉センターに係る指定管理者の指定についてはご異議がありますので起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第126号は原案のとおり可決されました。 次に、請願第13号 後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出についてはご異議がありますので起立により採決をいたします。 本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。 本請願は採択することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立少数であります。 よって、請願第13号は不採択となりました。 文教福祉常任委員長から目下、文教福祉常任委員会において審査中の陳情第6号 小高区の市直営学校給食を守ることについての陳情1件については継続審査の申出書が提出されております。本申出書のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの陳情1件については閉会中の継続審査に付することに決しました。 お諮りいたします。 文教福祉常任委員長から閉会中における調査活動として、衛生関係施設の現況調査についての申出書が提出されております。本申出書のとおり閉会中の調査活動を許すことにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、文教福祉常任委員会の閉会中の調査活動はこれを許すことに決しました。 次に、議案第117号、議案第118号、議案第119号、議案第120号、議案第123号、議案第124号、議案第127号、議案第128号、議案第129号、議案第130号、議案第131号及び議案第132号の議案12件、並びに請願第12号の請願1件及び陳情第4号の陳情1件を一括議題といたします。 本件について建設経済常任委員長の報告を求めます。 建設経済常任委員長、小林チイさん。          (建設経済常任委員長 小林チイさん 登  壇) ◎建設経済常任委員長(小林チイさん) 建設経済常任委員会に付託になりました議案第117号、議案第118号、議案第119号、議案第120号、議案第123号、議案第124号、議案第127号、議案第128号、議案第129号、議案第130号、議案第131号、議案第132号の議案12件と請願第12号及び陳情第4号の1件について、その審査の過程と結果についてご報告申し上げます。 まず、議案第117号 南相馬市道路占用料徴収条例制定について。この徴収料金の各区の状況について質したところ、小高区は362万7千円、鹿島区は369万円、原町区では1,911万6千円。改正されると該当が小高区、鹿島区が占用料のアップで小高区163万7千円ほどのアップ。鹿島区では164万6千円。合わせて328万3千円ほどアップとなる。アップした総額では2,930万円になるとの答弁。 周知について質したところ、平成18年2月に各占用者には平成20年4月ということでの事前の周知を出している。さらに今後1月早々に関係者建設業とか、いろいろ関係者には説明会を1月末か2月上旬あたりに考えているとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次、議案第118号 南相馬市準用河川流水占用料等徴収条例制定について。砂利等の採取について質したところ、土石採取料も基本的に河川から営業に使う砂利を採取して使う場合には取るが、維持管理上でとる場合は採取料は取らない。採取する方から申請が上がってきた時点で判断し、取るか取らないか決定したいとの答弁。 想定される占用料について質したところ、今6件申請があり、その中の1件が料金徴収に該当する。NTTの電柱。あとの5件は第4条の中に公共事業ということで、ほ場整備関連等々での事業のための免除との答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次、議案第119号 南相馬市下水道条例の一部を改正する条例制定について。広域水道企業団の改定に伴っての変更であるが、水道使用料を隔月徴収することで納入しづらい環境が出てこないかと質したところ、今徴収率が平成18年度で約82%、懸案されるが、徴収は委託で水道と同じ切符、徴収の関係もあるがストップすれば給水停止である。今後は企業団等と協議して、広報等も含め周知していきたいとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次、議案第120号 南相馬市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定については、審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次、議案第124号 土地の取得について及び議案第123号 平成19年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正予算について。まず、投資と効果の関係について質したところ、進出予定企業のHATつまりハットが仮に5年間賃貸し、5年後に仮に売却したと仮定した場合のシミュレーションをした。歳入は5年間賃料で用地は523万8千円、工場は2,008万8千円。5年後に売却したとして用地代、工場代でそれぞれに2,435万9千円と7,670万2千円など。法人市民税、償却資産税、市民税と合計1億4,601万円が市に直接入る歳入内容。支出については償還額は当該敷地分7,505万1千円、建築設計分480万8千円、さらに建築する工事費が1億1,495万円等で、実質的なマイナス1,899万9千円との答弁。 土地評価、この信田沢のこの地の選定理由について質したところ、不動産鑑定料を計上するに当たって相手方の意思確認して、2月19日を皮切りに交渉し、十分協議検討もし、予算要求に向けて精査を行ったことはある。 なぜこの場所かについては、市内の工場用地として利用可能な未利用地を何か所か挙げた中で、あの地が一番適しているとの判断をした。 こちらから日立工機に持ちかけたのか、日立工機からなのか質したところ、こちらから持ちかけたとの答弁。IHIとの関連業者が30、40分程度離れている土地選定の意味について質したところ、IHI本体の工場のすぐそばではいろいろな面で監視されたり、従業員同士の給与、待遇等兼ね合いがあったり、例えばIHIが遅くまで残業等やっているのに協力会社が早めに何かあって帰ってしまうという監視されているというような視点、確認し、当該地区については30、40分程度の時間距離であることから選定したとの答弁。 財政状況厳しい中で10年も売れないでは困る。先の見通しについて何社ぐらいは接触されているのか質したところ、現在IHI関連の協力企業の中で5社と接触している。しかし、何社が当地に立地かはまだ未確定。少なくとも2、3社程度は当該用地に迎え入れたいとの答弁。道路網としてどのくらい減耗が出るのかと質したところ、長さ305メートルの幅員10メートル、合わせて3,050平方メートル分の道路を敷設する予定との答弁。 IHI関連会社と最初どのようにして接触されたのか質したところ、当該企業が業務拡大のために工作機を購入する予定でそれを東京都内の別な場所に搬入する予定だったが、相馬で営業活動を拠点としたい形で空き工場を探していて、市役所に照会があったとの答弁。 この土地は明治商工のときにオファーをしたけど、日立工機のほうから土壌汚染があるから売れませんよということを示された土地。一般質問の中で指摘され、市長が土壌汚染に1億円はかかると答弁している。この土壌汚染について当該土地所有者に対してどのように処理をして、どこに運んでいくらかかったのか。そして、その結果として、ため池状態にしてあるのかどうか確認したのかと質したところ、土壌汚染関係については当該企業が調査を行った上で、土壌の処分を行ったという結果について報告をもらっている。今般、購入に際して再度それを確認したところであり、詳細の金額等については承知する必要がないという視点から確認していないと答弁。 不動産鑑定を2月19日と相談している。あの土地がどういう状態であるかを綿密に調査するのが当たり前ではないか。不動産鑑定をかける前にそれをしなかったということかと質したところ、現況は当然日常的に見れますし、その辺は確認しております。土壌汚染の部分については、結果の報告書をもって確認しているとの答弁。どこにどのように処理され、どれだけの金額がかかっていたのか。マニフェストも当然会社としては持っているでしょう。相双振興局にも当然報告義務がある。相双振興局とも協議したのか質したところ、企業から報告があったときに振興局に同様の報告をしているということを確認して、当該企業がそれぞれに同じような報告があったことであり、結果としては直接的に振興局とやり取りをした経過はないとの答弁。 明治商工、この場合のときに指摘した。不動産鑑定は、日立工機の不動産鑑定のまま買った。当時はそのときに企業のほうで売れないと。ここは土壌汚染の問題があるから土壌処理をしないと売れませんという回答だった。一方で相双振興局の廃棄物グループの方々と、市役所の企業の用地購入者側が一切協議もせずに当該企業の言うとおりの報告だけで済ませて、それに基づいて売買をしようというのは正当性はないと質したところ、企業が振興局等に法的な手続きを行っているということから、適正な処理がされているという視点から当該企業の報告を受け、購入する方向での手続きを行ったとの答弁。 改めて振興局にこの土壌処理についての最終報告書を求めて市で確認をして提出するのかと質したところ、法的な手続きについて確認をして、それから振興局と確認をし提出したいとの答弁。 市独自の調査はまったくしていないということか質したところ、口頭の確認のみであるとの答弁。 次に、売買契約をするという協定は結んでいないのかと質したところ、売買の契約はまだ結んでおりませんとの答弁。 売却までするということを契約の中に盛り込むのかと質したところ、相手と確認をして、契約条項に盛り込むことを確認したいとの答弁。 市内に在中する企業の企業支援について質したところ、昨年新市になって制定した条例に基づく支援制度を活用した企業はすべて市内の既存企業、市内のコアコンピタンス的な製造業についても支援制度もある。決して新規企業ばかりを視野に入れた支援策ではないとの答弁。 日立工機のあの場所に固執する必要はないのではないか。安価に手に入る場所があるのではないか。近隣の農地や山林等の価格状況から見ても現在下がってきている。日立工機の土地のごく近隣にもっと安く手に入る場所があるのではないかと質したところ、近隣で工場用地として利用できる土地はないのか検討した。農地山林の話もあったが、農地については当然保全するという趣旨もありますから、そう簡単には好ましくない。山林については、造成費など諸々検討した中で当該用地を選定したとの答弁。 5年後には買うという契約条項が入ったのでは、相手が契約できないというのであれば、誘致しないと来てもらわなくてもいいという姿勢なのか。5年後の売買条項だけは抜いてくれと言われたときには契約をしないということなのかと質したところ、契約の条項に入れるということで確約したいとの答弁。 討論では、この土地購入の議案第124号と議案第123号については反対の立場で討論に参画したい。質疑にも明らかなようにここについての土壌鑑定、土壌汚染の処理実態がまったく明らかではない。市長の本会議答弁にあった1億円に関する証左もまったくない。一方で費用対効果の問題、そして市内企業との問題からすればまったく整合性がとれていない。一連の質疑の中から明らかになったように、執行部の意向の問題と実態との関係からして明確に我々が市民に説明できるだけの根拠はない。議案第124号及び議案第123号については反対との意見。 また、賛成の立場での討論では、今回の工場用地3.5ヘクタールは的を射た提案ではないのかと思っている。雇用の環境も踏まえ、非常に疲弊している状況を踏まえて、特にこの相馬に入っている部分はIHI、あるいはエムステック等々の下請企業も含めて当地方に視点を向けてもらえればと思う。 また、用地の敷地の中に日立工機が鋳造で捨てた廃砂がある。その問題等についても除去した形で民間の鑑定書が出されているので問題はない。残された面積についてもこれから宣伝材料にはつながっていく。平成23年の常磐道の開通に伴って集約されたところに企業の張り付けを期待をするということで賛成をしたいとの意見があり、議案第124号 土地の取得について、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第123号 平成19年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正予算については、異議があり、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第127号 北泉海浜総合公園に係る指定管理者の指定については、指定管理者の方々に市の検証ときっちり苦情のないよう定期的に報告するよう指導していくのかを質したところ、何度が直接庁舎のほうに呼びまして指導した経過もございます。今後、職員が現場を監視しながら管理に努めてまいりたいとの答弁。 本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第128号 サンライフ南相馬及び南相馬市労働福祉会館に係る指定管理者の指定については、前の職員を解雇したということがあった。職員とのトラブルとその後の適切な指導について質したところ、指摘ありました指定管理者に赴き事情を確認した。今後についてはそのようなことがないよう適正な管理運営を行うよう確認しておりますとの答弁。 本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第129号 ふれあいハウス及び村上キャンプ場に係る指定管理者の指定については、審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次、議案第130号 野馬追通り銘醸館に係る指定管理者の指定については、指定を受けている社団法人原町観光協会に対して市の補助金は年間どれだけ投入されているのかを質したところ、663万3千円観光協会に対して補助金を出しているとの答弁。 単年度の指定管理料について質したところ、平成18年度、平成19年度とも1,200万円との答弁。 施設管理について3月補正において10万円を超える改修は今後はないという明確なる回答の結果、賛成をした経過がある。今後は数年にわたって改修の見込みはないと再度確認するのか質したところ、平成20年度に床等の修理を要望しており、実際には床修繕の部分はある。それ以外についてはないと見ているとの答弁。 討論では、指定管理に当たってこの団体に年間600万円を超す補助金を投入している一方で、経営管理料として1,200万円を超える金額を指定管理料として支出している。イベントについては、市関係するイベントがこの銘醸館で数多く行われているということからすると、銘醸館を正当化するために何度も補助金といわれる税金を投入してきたことになる。このことからしても今回の指定管理についても認めるわけにはいかないので反対との意見。 また、つくった以上はそれを利用する、活用する市民が使いやすいそういう方向性も必要だろうという意味も含めて今回の指定管理については賛成との意見もあり、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次、議案第131号 農業農村活性化施設に係る指定管理者の指定について。草刈り等の問題で地元から指摘があった。ここも先のCCZと同じ業者。やはり管理面できちんと市のほうから指導があるべきではと質したところ、ご指摘のとおり草刈りの状況が悪く完全に刈らせました。この秋については刈っている状況になっている。来年度以降もそういう方向で進めていきたいとの答弁。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次に、議案第132号 専決処分の報告及びその承認については、審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 次、陳情第4号 牛島パークゴルフ場利用における団体等利用料金の減免及び施設の整備については、平成19年10月17日付で陳情者から取り下げの申し出があり、撤回承認すべきであると決しました。 次、請願第12号 米価の安定対策を求める意見書の提出については、審査の結果、本請願は採択すべきであると決しました。 以上でございます。 ○議長(高野光二君) ただいまの建設経済常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑ありませんか。 20番、郡俊彦君。 ◆20番(郡俊彦君) 2点質問したいんですが、適地とした内容について議案質疑の際にも申し上げておりましたが、従来我が市の商工労政課における工場の適地として原町南工業団地、鹿島農工団地、その他の工場適地としては原町区深野地区、原町区高平地区、原町区太田地区、下太田地区というふうになっておりましたが、これらの工場適地から急遽日立の跡地になったと。この検討の経過についてはどのように調査されたかお伺いしたいと思います。 それから、評価の関係でありますけれども、土地の評価については概ね近接する箇所での公示価格、あるいは路線価格、こうしたものからスタートしていろんな係数をかけて評価結果を出すんだろうと思うんですが、周辺の公示価格等について明らかにされていないんですが、あるいは路線価格について、それらについて調査されたかお伺いします。 ○議長(高野光二君) 建設経済常任委員長、小林チイさん。 ◎建設経済常任委員長(小林チイさん) 本当は通告制になっておりますので、通告はございませんでしたけれども、せっかくご質問でございますのでお答えしたいと思いますけれども、先ほど信田沢地区に決めたその経過については、先ほど委員長報告にあった以外に別にございませんでした。委員長報告のとおりでございます。 あとの問題は、近隣のあれに照らし合わせたのかとか審査があったのか、そういう審査はございませんでした。 以上でございます。 ○議長(高野光二君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって建設経済常任委員長に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 議案第123号及び議案第124号及び議案第130号について反対の立場で討論に参画いたします。 委員長報告でも明らかになりました。そして委員会審査でも十分に根拠があるのかどうか議案124号について質しました。今委員長報告にもありましたとおり、以前、今回購入しようとする日立工機から購入申し出に際して、市長答弁でも土壌汚染があり土壌処理のために1億円がかかるという本会議での答弁があるわけです。にもかかわらず一切市のほうでこの調査をしていない。当該監督官庁である相双振興局にも市のほうから何らのアクセス、検証もしていない。もちろん市単独でもやっていない。報告書は日立工機からのみということは、平成17年度に旧原町市で日立工機から買った部分についての教訓をまったく生かしていない。さまざまな指摘があったにもかかわらず不動産鑑定も日立の言いなりで買った。今回は不動産鑑定はしたけれどもまったく状況的には変わっていない。なぜ土壌汚染処理を明確にしたということを確認もせずに市のほうからオファーをして、そして買わなければならないのか。この必要性については明確な証左が得られていない。一方、当該議案第123号にかかる議案について言えば、これも委員長報告から明らかなとおり、費用対効果を常に言う本市の財務当局、財政当局から言わせれば、まったくバランスがとれていない。委員長報告にあったように、10年間経ってもあくまでも想定の範囲内にしても明らかに赤字が出てくる。このようなことが果たして市内の在住する法人市民税を払ってくださっている企業の方々に明確な説明責任がとれるであろうか。ましてや一般の納税者に対してこの費用対効果がとれないということをもってこの売買、そして工場用地建設にかかる設計費を計上することが果たして説明責任がとれるであろうかという視点に立ったときに、私はまったくその根拠に欠けるという視点から、この議案第123号及び議案第124号については反対の立場に立つものでございます。 次に、議案第130号についてでありますが、これも委員長報告の中にもありましたが、この土地の購入の時点からして問題を指摘してまいりましたけれども、ここについてこの指定管理者については、指定管理料1,200万円はさることながら指定される団体そのものが市からの補助金を受けている。663万円という執行部からの報告がございました。なぜ、補助金を貰っている団体にまた同じようにして税金を投入するのであろうか。趣旨が違うというのであれば、それも説明の一つではありましょう。しかしながら、税金に税金を投入するなどということはあってはならない。市民説明責任に欠ける。そしてなおかつここについて言えば、3月補正の中でもはや修理はないという、これ以上の改修はないという執行部の明確な答弁にもかかわらず、平成20年度に再度修正を要望しているというのはまったく整合性がとれない。こういうことからして今回の提案には賛成しかねるものでございます。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 10番、平田武君。 ◆10番(平田武君) 建設経済常任委員会に付託になって委員長の報告通りで私は賛成するものでありますが、ただいま議案第124号、そして議案第123号、また議案第130号について賛成の立場で討論に参画をいたすものであります。 まず、今回の議案第123号 平成19年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正予算について及び議案第124号 土地の取得については、先ほどの委員長報告のとおりでありますが、当地の現況の雇用環境を考えたときに、どうしてもこの土地の取得に関してはこれからの工業用地がない本市として、一つは大切な要件を持っているんだろうと思います。特に雇用の場の確保として、そしてまた企業に対する誘致のアピールについても市の土地があるない、その中での募集する場合においてないのとあるのとでは大きな違いでありまして、現況の企業については即開業に移れる環境が絶対的条件なんだろうというふうに思います。そうした意味で日進月歩の動きにある時代でありますから、以前のように土地を案内し、取得をし、開発をし、工場の設置、非常に時間がかかるわけであります。そうした意味の中で、今回の購入地については日立工機の跡地でありますけれども、ただいま櫻井議員からも土壌汚染等々の危険はないのかというふうな意見も出されております。その件については民間を含めて精査をされて、振興局のほうに報告されているというふうな条件もあるようでありますから、また当地の場所についてもやがて開通する平成23年の常磐高速のインターと本当に近くて、そしてまたその予定される土地については農振からも外れている土地でありまして、一定の整備も終えているものと思っております。また、価格についても不動産鑑定、あるいは路線価格及び市が以前購入をして売却した土地ということでありますから、その価格に相当大きく上がっているのではなくて下がっているというふうな形で購入できるということも含めて私は妥当ではないかというふうに思っているところであります。 また、土地代及び建設費等々については、今後新規企業者の対応としてそのかかる費用からきちっと市の補助制度を差し引きながら、また事業者の負担となるべく明解な指標を作成されること。そしてまた、担保期間等もなるべく短い期間のほうが越したことはないわけでありますから、そういうことの対応をされることを意見を付して、ひとつこの中身については賛成討論としておきたいと思います。 同じく議案第130号でありますが、野馬追通り銘醸館に係る指定管理者の指定について。この件についても賛成の立場で討論に参画をいたしますけれども、今までこの事業の整備に当たって大正ロマン保存事業としてスタートをし、多くの経費がかかり過ぎたと。いろんな先ほどの反対意見にもあるように、これ以上整備がされないのではないかとそういうふうなことを条件にしながらというふうな意見がありました。 ただ、指定管理者の内容についても観光協会に663万円、そしてまた指定管理料として1,200万円支払うことについてもおかしいのではないかというふうな意見でもありますが、事業目的が違うということで了とする受け止めをしておきたいと思いますし、また既にできあがっており、入館者においても1年に昨年から約2万7,024人というふうな誘客があるわけでありますから、今後本市のアピールや、あるいは経済の発展に欠かせない位置付けを担っていくものだというふうに考えます。今後の整備の要求もあるようでありますが、前向きにきちっと精査され、取り組まれていくことを意見を付しながら賛成の討論といたすものであります。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 7番、小川尚一君。 ◆7番(小川尚一君) 私は議案第117号から議案第120号。 ○議長(高野光二君) 討論に参加される方は要点を捉えて短くお願いします。 ◆7番(小川尚一君) 及び議案第127号から議案第132号について委員長の報告通り賛成とし、議案第123号及び議案第124号の土地の取得に関しては疑義があるという点から反対の立場で討論に参画をいたします。 私はこれまでも企業誘致については賛成のスタンスをとってまいりました。企業誘致についてはやはり雇用の拡大の部分で必要だとは認識いたしますが、この土地の取得の部分、なぜこの土地でなければならないのかといった部分について、先ほどの委員長報告も含めて問題があるというふうなことを指摘したいと思います。 一つは、先ほど6番議員からもありましたが、昨年、一昨年前の平成17年7月の臨時議会におきまして、当時の水井清光議員のほうからの質問に対して、市長は日立工機さんのほうで南側の部分については実は鋳物のいわゆる廃砂といいますか、砂といったものが埋設してあるということで、これをきれいにしてお渡しするのには1億円くらいかかるというものでありますといったことで、今回はこの部分については除外するといった答弁がございました。この土地を取得するのに2億9千万円、さらに造成に当たっては1億7,300万円等の予算を見ております。これについては議案第123号の債務負担行為の中で5億4,274万3千円と、10年の返済の利子およそ2%を含めてこのような形で返済していくというようなことになってます。土壌の調査が不透明であり、わざわざこの土地を取得して造成するという無駄な部分があるというふうに考えます。 さらにこの造成の部分は、本来は地権者が行うもので、さらに税金を投入するといった部分については、やはり市民に対して説明責任を果たすことができません。 また、通常の土地購入の場合であれば造成された土地か、あるいは農地を転用してそれを造成するといった部分で経費負担を削減するというのが本来の姿というふうに捉えますので、この土地について、さらに検討すべきであるといった点から、議案第123号 平成19年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正予算について、さらに議案第124号 土地の取得については反対といたします。 ○議長(高野光二君) ほかにありませんか。 19番、湊清一君。 ◆19番(湊清一君) ただいま議題になっております議案第117号から議案第132号につきましては、賛成の立場で討論参加いたします。 まず、今議案第123号並びに議案第124号、平成19年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正並びに土地の取得でございますが、この南相馬市、そしてまた合併する以前、旧原町市時代、先々代市長から二十有余年、工場用地の造成はほとんどされないまま至っていることはご承知のとおりでございます。その結果、相馬市が今どのような状況にあるのか。その間、工場用地に専念し、今市民が比較するような大きな工場誘致の差が生じております。しかし今回、この議案に提案する工場用地は比較的小規模でございます。相馬市から比べれば、いろんな財政状況からしてもはるかにリスクは少ない。さらにこういった小さい企業を誘致するというメリットが十分にあります。先に賛成した討論のいろんな意見もありますから省きますけれども、そういったことから、私は将来この南相馬市の経済振興、あるいは雇用創出、そういったものについても十分寄与するものと。そしてインターチェンジから非常に近い距離にあることもメリットの対象になるものとそう考えております。以上から賛成するものでございます。 次に、議案第130号、銘醸館でございますけれども、これはご存じのように今10番、平田議員からもありましたように、約3万人近い入館者があり、市の中心地にありまして私は十分機能している。そしてまた、近隣に比較してこういった施設が持たない市がほとんどでございます。そういった文化、あるいは芸能、こういったものがこの地に根付くと。そしてまた、それが発展的な市勢進展に私は十分に寄与すると。今後、入館者、あるいは利用者の利便に十分に応えて、この施設が皆さんに満足していただけるようなそういった施設になりうると。そういったことも勘案しまして、議案第130号には賛成するものでございます。 以上、討論といたします。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 言われる前に申し上げておきます。簡潔に討論いたします。 まず、工場用地の取得に関連してでございます。工場を誘致することは歓迎をすべきことではあるというふうには思っています。しかし、問題は来ればいい、工場用地つくればいいということではないというふうに思います。不動産鑑定をしたから公正なものだというふうなことをおっしゃいますけれども、先ほどの議論にもありましたように、平成17年に明治商工のために買収をした。この価格が大いに参考にされて、今回の不動産鑑定評価が出ていると。これは歴然としているんですね。そのことが1点。何よりも日立工機が土地を求めておいて、工場をつくるために求めていたものを買収する。つまり日立工機が撤退をするのを結果的に奨励をする。そのための買収になっているし、さらには貸し工場でさらに1億円をかけてHATに貸すというふうなことでありますから、このHATがいつでも撤退できるそういう条件づくりをしてくれての誘致になっている。撤退を奨励していくとこういうふうな形になっていくというふうに言わざるを得ません。不動産鑑定の問題で申し上げますけど、小高の女場地内に現在タニコーの工場がございます。この土地はもともと第一電工の土地として小高町が11億円で第一電工の工場用地として売ったものなんです。しかし、第一電工が工場をつくらない。それで遊ばしておくのはとんでもない話だと。これを買い戻してさらにタニコーに売却した。11億円で売ったものですから、ちゃんと不動産鑑定をしてしまえばたぶん11億円と大差ない鑑定結果が出たかもしれません。しかしそんなもんではないと。2億5千万円で買い戻して、11億円で売ったものを2億5千万円で買い戻してタニコーに売却して工場をつくってもらった。こういうことが政策として政治として必要なのではないのか。そういう意味から工場誘致については歓迎をしたいところでありますが、この2つの議案については反対をせざるを得ないものであります。 野馬追通り銘醸館に係る指定管理者の指定については、概ね櫻井議員と同じ理由でございますが、いろいろ経過を聞いてみますと、これは立案、起案の段階からその場しのぎでずっときているというふうに言わざるを得ません。したがって反対するものであります。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議案第117号 南相馬市道路占用料徴収条例制定について、議案第118号 南相馬市準用河川流水占用料等徴収条例制定について、議案第119号 南相馬市下水道条例の一部を改正する条例制定について、議案第120号 南相馬市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、議案第127号 北泉海浜総合公園に係る指定管理者の指定について、議案第128号 サンライフ南相馬及び南相馬市労働福祉会館に係る指定管理者の指定について、議案第129号 ふれあいハウス及び村上キャンプ場に係る指定管理者の指定について、議案第131号 農業農村活性化施設に係る指定管理者の指定について及び議案第132号 専決処分の報告及びその承認についての議案9件、並びに請願第12号 米価の安定対策を求める意見書の提出についての請願1件に対する委員長の報告は可決で、陳情第4号 牛島パークゴルフ場利用における団体等利用料金の減免及び施設の整備についての陳情1件に対する委員長の報告は撤回承認であります。 本件については、建設経済常任委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案9件及び請願1件については原案のとおり可決、陳情1件については撤回承認されました。 次に、議案第123号 平成19年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正予算についてはご異議がありますので起立により採決をいたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第123号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第124号 土地の取得についてはご異議がありますので起立により採決をいたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第124号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第130号 野馬追通り銘醸館に係る指定管理者の指定についてはご異議がありますので起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第130号は原案のとおり可決されました。 建設経済常任委員長から目下、建設常任委員会において審査中の陳情第5号 北泉海浜総合公園における照明・音響設備の充実について、陳情第8号 鹿島区柚原地内の市有地の適切な処理を求めることについて及び陳情第9号 牛島パークゴルフ場利用での団体料金と回数利用における料金の減免についての陳情3件については継続審査の申出書が提出されております。本申出書のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの陳情3件については閉会中の継続審査に付することに決しました。 お諮りいたします。  建設経済常任委員長から閉会中における調査活動として企業誘致活動の状況調査についての申出書が提出されております。本申出書のとおり閉会中の調査活動を許すことにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、建設経済常任委員会の閉会中の調査活動は、これを許すことに決しました。 暫時休憩をいたします。                    午後2時47分 休  憩                    午後3時01分 再  開 ○議長(高野光二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ここで、議事の進行上、あらかじめ会議時間の延長を行います。                              (午後3時02分) ○議長(高野光二君) 平成19年度南相馬市一般会計補正予算についてを議題といたします。 本件について総務常任委員長の報告を求めます。 総務常任委員長、小川尚一君。          (総務常任委員長 小川尚一君 登  壇) ◎総務常任委員長(小川尚一君) 平成19年度南相馬市一般会計補正予算について、第1表中他の委員会に属する部分を除いた部分の歳入歳出予算について、並びに第2表債務負担行為について及び第3表地方債について、その審査の過程と結果についてご報告いたします。 審査の過程では、まず第1表中歳出予算補正のうち、職員給与費に係る補正については一括審議とし、合併先進地の島根県浜田市では、人件費削減をわかりやすくするために、昇級を55歳で止めるという施策をとっている。本市としても、検討に値するのではないかと思うが、まず管理職から模範を示す考えについて質したところ、新給料表を導入することによって、現在の給料表の額のほうが高いわけで新給料表に移行しても現給保障の観点から、切り替え前の前日に受けていた額に到達するまで昇級しない。それぞれの級の上のほうにいる方は、昇級しませんので実質昇級停止になっているのと同じとの答弁。 次に、2款総務費、1項総務管理費、5目財産管理費について。庁舎建設に伴って、現在区役所と分離されている地域教育課や健康福祉課が集約されると空き部屋の今後の利活用について質したところ、地域教育課関係では、残りのスペースについては、婦人団体、文化団体、体育団体などの各種団体の活動を行うための事務室として提供し、市民活動の拠点として利用していきたいと考えている。保健福祉センター関係では、食生活改善推進員、健康クラブ等の団体が定期的に利用しており、将来的には、子育て支援関係の市民団体の自主活動が期待されること。市としましても、新たな団体の育成が必要であるということから、これらの活動の利用拠点としたいと考えているとの答弁。 さらに、有料での貸出しとなるのか質したところ、基本的には有料で考えているとの答弁。 現在の消防庁舎の利活用について質したところ、消防署に隣接している旧小高町の社会福祉協議会の事務所の建物もあることから、分署解体の平成22年までに関係機関との協議を行いながら検討していきたいとの答弁。 次に、13目小高区自治振興費について。小収店の移転費用と処理能力の大きい機械の導入で、当初5,900万円ということであったが、今回約1,990万円弱ということでどのように精査したのか質したところ、当初の5,900万円は、500キロのプラントを計画していたが、一般の生ごみだけでなく事業系のごみまでの計画をしていた。いろいろ精査をした結果、今回は第二次の実証事業ということで展開をするということであり、一次の実証事業の中で、人が集まってごみの意識に関することは検証されたと思っており、農サイドのほうでうまくいくかという実証が十分でないことから、改めて大きくする形ではなく100キロ程度増加した150キロということで今回補正し、さらなる実証を行うことから処理能力が500キロから150キロに減り、額が5,900万円から約1,900万円になったとの答弁。 報告書の中に、平成17年の1日当たりの持ち込まれたごみ量が、1世帯で日々5.9キログラムのごみ量になっているが、市民生活課の資料では、小高のごみの収集量は1人当たり約500から600グラムで、世帯当たり3.55人換算でいくと1.775キロになる。それが小収店に持ってきているごみ量が3倍の5.4キログラムとなることが、1日の持ち込まれているという分析結果は、何か原因があるのか質したところ、若干の事業系のごみも入っていたのではないかと考えられるとの答弁。 さらに、平成18年度が6.1キログラムとなっており、それは明らかに事業系のごみが入っていなければここまでの差がでないのではないかと質したところ、全国平均で1人当たり1日600から700グラムかと思う。それが多くなっているのは、指摘があったように事業系のごみが若干入っているということであるとの答弁。 また、事業系のごみは、本来有料で処理すべきごみで、無料で、しかもポイントまでいただけるという状況で、ごみの減量化につながったというものはいかがなものかと思うと、見解について質したところ、若干二重になっている部分もある。平成20年度からの第二次実証では、ポイント制については補助金の内容から外している。さらに、4月からは徹底して、事業系のごみは入れないということで補助金を交付したいとの答弁がありました。 また、悪臭対策として、現在の機械にも脱臭装置を付けるということか質したところ、機械そのものには脱臭装置はない。移転した際に、1つの部屋に機械を置き部屋の中で脱臭装置を使うということで、機械と一体ではないとの答弁。 次に、第3表債務負担行為補正について。次年度の予算で今年の仕事をするということは、次年度の予算を食うことになり、地方財政法第4条の2の関係で問題ではないかと質したところ、次年度の財源で事業を行う点についてはそのとおりであり、財政想定を行い、こういった財源などが捻出できる、あるいは、対応できることを見込んだ上での対応ということが大事である。景気対策というよりは、記載にあるように公共事業の平準化、要望に早急に対応するためということで、これらの工事は、2月、3月に発注する。発注は年度内に行い、実施は4月、5月、6月、場合によっては7月頃まで工事を行うことになる。通常4月発注は困難な状況にあり、4月、5月の公共工事が少なくなる時期に工事を行うことで、景気対策というより平準化と記載したとの答弁がありました。 審査の結果、議案第121号 平成19年度南相馬市一般会計補正予算については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 以上です。 ○議長(高野光二君) ただいまの総務常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 委員長報告、私1点だけ、債務負担行為についての考え方について。今、委員長の報告のとおりで、ほぼ了とはしますが考え方として、今言ったように後年度負担を強いることによっての平準化を図ると。それはそれとして一つの考え方なんですね。今回の補正では、確かに、市長の任期中の補正、債務負担行為ばかりですから、それなりの責任は取れるんでしょうが。先ほどの工業用地の特別会計なんかによりますと、市長が責任を取れない期間まで債務負担行為が伸びていくということもあるわけですね。そうすると、責任の先送りということにつながるわけですから、この辺についての考え方をやっぱり整理しておく必要があったんでないかなというふうには思いますがいかがですか。 ○議長(高野光二君) 総務常任委員長、小川尚一君。 ◎総務常任委員長(小川尚一君) ただいまの点でありますが、先ほど報告したとおりであります。さらに、今ご指摘ございました市長の任期最後の年も発注することが可能なのかといったことについて審査をしております。今年度につきましては、平成19年度予算に計上しまして平成20年度に実施したいというものでございます。次年度以降は、その時点の財政想定なり市内の事業者の声を受けながら個別に対応していきたいといった答弁がございました。 以上です。 ○議長(高野光二君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって総務常任委員長に対する質疑を終わります。 次に、文教福祉常任委員長の報告を求めます。 文教福祉常任委員長、小林吉久君。          (文教福祉常任委員長 小林吉久君 登  壇)
    ◎文教福祉常任委員長(小林吉久君) 平成19年度南相馬市一般会計補正予算について。第1表中、市民生活部、健康福祉部及び教育委員会の所管に属する歳出について、審査の過程と結果についてご報告をいたします。 審査の過程では、まず、9款消防費、1項消防費、3目消防施設費について。消防施設整備事業に係る地元負担はどうなっているのか質したところ、地元負担はないとの答弁がありました。さらに、旧鹿島町では、消防屯所の場合に、地元の負担があったが、旧原町市では、消防屯所や車庫も地元負担がなかったのか。合併と同時に、そのように合わせたのかと質したところ、そのとおりですとの答弁がありました。 次に、10款教育費、2項小学校費、2目教育振興費について。音楽、スポーツ大会補助金の増に関して、見込まれる競技等について質したところ、全国大会が1件、金房小学校の相撲競技全国大会出場経費、東北大会が2件で、原町第一小学校のマーチングバンド、鹿島小学校のバンドフェスティバル出場経費、県大会が2件で、原町第三小学校の声楽アンサンブル出場経費2件でありますとの答弁がありました。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきであると決しました。 以上であります。 ○議長(高野光二君) ただいまの文教福祉常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 議案第116号とも密接に関連をいたしまして、この関連もしながらお伺いしておきたいんですが、議案第116号の保育園条例の一部改正する条例制定についての際の委員長報告では、保育を希望する児童が大変増えてきている。これからも増える見込みだと。受け入れ体制の向上策についてはさらに検討していきたいというふうなお話しをされておったということでありますけれども。今回の一般会計補正とも合わせて議案第116号と関連をして、これらの議論の中ではおだか保育園の実態等も勘案をされながら、視野に入れながら審査をされているというふうに受け止めていいのかどうかをお伺いをしておきたいと思います。 ○議長(高野光二君) 文教福祉常任委員長、小林吉久君。 ◎文教福祉常任委員長(小林吉久君) ただいまのお質しでありますけれども、本委員会では、この件についての意見についての発言は一切ございませんでした。 ○議長(高野光二君) ほかに質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって文教福祉常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 次に、建設経済常任委員長の報告を求めます。 建設経済常任委員長、小林チイさん。          (建設経済常任委員長 小林チイさん 登  壇) ◎建設経済常任委員長(小林チイさん) 平成19年度南相馬市一般会計補正予算について。第1表中、建設部、経済部及び農業委員会の所管に属する歳出予算について、その審査の過程と結果についてご報告をいたします。 第1表中歳出予算のうち、まず7款商工費、1項商工費、2目商工業振興費についてであります。審査の中では、商工振興費の内訳について質したところ、NC工作機械購入に対して5社963万ほど。件数はNC工作機械については5社、CAD等のソフトの購入について2社、ほかに技術者教育費用で2社ほど上げているとの答弁。この事業について、今後CAD等の導入意向について、目途を切ってアンケート調査をするのか質したところ、相手があるが意向調査を早急に実施したいとの答弁。 次、5目開発費について。今回IHI関連会社との協議を進めてきたということだが、当初、このIHI関連会社とコンタクトを持つようになった経緯について質したところ、IHI関連企業に面識のある方が市内にいらっしゃることから、その人を通じてぜひ紹介をいただいて誘致活動を行いたいという視点から、その方とまずいろいろ協議をさせていただいた中で、逆にその方から協力員ということでの提案申し入れがあったので、それを承諾した上で協力員とともに紹介を受けた同行訪問をいただいたとの答弁。協力員と会うなりして始まった時期的について質したところ、最初に、我々お会いさせていただいたのが4月下旬、その後、その方が会社を新たに設立した等々ののちに、当該会社から市に対し、ぜひ企業誘致に協力したいということでの提案があったのが6月11日ですとの答弁。執行部からの資料、企業誘致推進協力員名簿について、推進協力員とした背景。その協力員に対する手当、協力員にするための協定などがあったのか質したところ、特に契約等はなく記載のとおり6月5日に協力についての提案ということで、それを庁内で協議検討した結果、11日にその承諾を行っている。手当等については、その承諾の文書に記載している内容として、貴社自らで実施する企業訪問に係る一切の経費は自社で負担をいただくが、貴社からの紹介による市担当課が同行訪問する際には、謝礼として1回当たり2万円を支給するということが、基本的な支給内容、謝礼の位置付けでございましたとの答弁。この協力員たちと何回同行訪問をされているのかを質したところ、5回6日間、同行訪問いただいた。謝礼は、延べ13人分26万円支払いをしたとの答弁。経済部長も同行出張している。その際に、出張旅費等の返還との問題が新聞報道もあり、全協での総務企画部長の報告もあったが、このとおり同行したのか質したところ、間違いないとの答弁。民間人の自動車に同乗して出張し、受領した旅費を指摘されて返還した経緯について質したところ、2つの公務が重なり、企業訪問という用務を果たすためやむなくそういった判断をした。単なる民間人ではなく、南相馬市と企業誘致推進協力員という協力関係を結んだ方であるとの答弁。てんまつ書を提出したことについて、旅費の返還命令が出て返したが、返還命令が出なければ返さなかったということではないのかと質したところ、結果的にそうなりますとの答弁。本人から告発の形で情報開示請求され、資料が出て最終的に副市長のもとで整理され人事法務課のほうでその結果を踏まえてこういう形になったが、返還命令でなければ返さなかったということであれば部下職員に、全庁職員に示しがつくのかと質したところ、それは各部下が判断することである。私としては、そうした指導を受けて所定の手続きを経て返還手続きをとったものとの答弁。当時は全く問題がないと思ったのかと質したところ、それは問題はあるということでは認識しておりましたけれども、こういう形で出てくるということは予測はしておりませんでしたとの答弁。市長の出席を求めて、市長に対して、この民間人からの資料と役所からの資料の中での食い違いについて、この藤田氏なる人物が市長、区長と会って、IHIの関連会社等をぜひ紹介をお願いしたいというふうにお願いされたとあるが、直接この人たちと面談をしてお願いした経緯があったのかと質したところ、日にちは定かではないが、このミワ商事という会社が設立されて3名にIHI関係の企業動向等についてお話しをいただき、協力をお互いしていきましょうというような話はしたとの答弁。活動にかかる費用は、ゆめサポートを経由して支払いを行う。新たな会社を興して誘致活動を行ってくださいという申し入れがありましたと記載されているのは、この会社設立前に話があったのかどうかを質したところ、ミワ商事が会社を設立してしばらくしてから私のところに来ているわけで、藤田さんという方とはそのとき初めてお会いしました。したがって、その以前にそういう話をしたことは、面談したこともはっきり言ってないと、全く初めて今回お会いすることになったとの答弁。 次、6目工業基盤整備事業費について。民間人を介してやる場合、トラブルが発生した場合に企業を誘致したいという目的が阻害される可能性が出てくる。トラブル発生を抑制していかないといけないので、今後これを教訓としてどのような対策を講じるのかを質したところ、民間人を活用した企業推進協力員については、有効な手段であることには変わりはない。また、これからは金融機関の関係の情報、不動産関係の情報、きちんとした会社なりを金融機関なりとの同行訪問というものを、これからも継続していきたいと思っております。ミワ商事とは、今回解消されましたので、もう少し内容を精査し、活動内容についてもきちんと確認できるんであれば、そうした制度についてもやっていきたい。今後とも企業誘致については、積極的に情報をもとに推進をしていきたいと考えているとの答弁。 次、6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費について。一般質問の中で、北原地区の開発の問題について今月末の回答を待って農業委員会の判断をするという内容があったが、この会社についての農業委員会の対応と経過について質したところ、転用事業者は、3か月後あるいは1年ごとに工事の進捗状況を提出しなければならない。9月定例会については、変更事業を農業委員会として承認をし、その承認したことは県に進達した。それ以降3か月でありますので、当然に進捗状況を、報告書を農業委員会を経由で県に提出しなければならない。それが3か月後となると12月20日以降だということでの流れになっているとの答弁。 次、3目農業振興費について。農業情勢が厳しい中での農業の振興策について質したところ、米を主体としたこの地域の農業形態でありますと、今日のこの米価問題等で大変窮屈になってきている。来年度以降についても技術的な事業の支援を準備しているところである。資金、経営内容の支援については、350件の市内の認定農家に対して利子補給等あるが、これらの活用と併せて経営が改善されるように専任相談員の方々を中心に、個々に回って指導もこれまで以上にしていきたいとの答弁。 次、8款土木費、4項都市計画費、1目都市計画総務費について。共栄クリーンの問題について、開発行為の変更の協議は入っていないのか。協議としては受け付けていないのかを質したところ、正式な協議については、変更する場合は正式な協議は出てくるんでしょうけれども、その以前にため池の管理者あるいは関係水利組合とか地元もあります。内容を変更するには、当然その関係者との協議を経て正式に市に、下協議をするというのが手順である。今回については、正式な形ではなく、相談とか問い合わせとかそういうことであるとの答弁。県は全く受け付けていない。鍵を握っているのは市である。協議してやったことで開発行為を受けたということになると、裁判となっている土地なので、市が被告になる可能性が出てくるがと質したところ、工期の変更だけです。受け付けまして最後の変更届書が出たのは、今年の12月6日ということだけである。今開発で担当している部署としては、協議に入ったとかについてはありませんとの答弁。 次に、北原地区の問題も出されましたが、金場地区は10月5日に許可が出て、建築確認も出た。一般的に官地の払い下げは、開発行為の許可が出て工事に入る前に完了すべきではないかと質したところ、今の開発行為の段階では、開発区域の中で同意をするということで工事に入っている。借地にするとかあとで契約を結んで売買するとかいう部分は、あとで発生するんだというふうに私のほうでは思っている。しかしながら、これは開発完了公告以前に、その辺をきちんとして現在のところ開発区域面積が14万3,390平方メートルあります。そのうち、いわゆるその公共施設とか法定外の用排水路、道路、これらについて現在のところ1万730平方メートルほどあります。それで開発区域の中に、これから例えば農道で接続しなければならない道路とか、排水路とか、用水路の絡みで下流まで水が流れるような施設とすることについては、当然その分を市のほうが逆に寄付をもらってやっていくような形になると思う。現在、区域の中にある1万700平方メートル何がしの面積については、そこから面積を引いてそのあとは払い下げをするというふうな段取りになると思う。現在その払い下げ見込みの面積がまだ確定していないことによって、払い下げに関する部分が明確に、今のところなっていないような状況があります。では、なぜ工事に入ったのかということを言いますと、いわゆる都市計画法の32条協議といいまして、公共予定者との協議、管理の協議、その中で現在は工事のほうに入っていると理解していただきたいとの答弁。これに対して、水利組合であるとかその利用者、区長であるとかの同意が上がっているのかと質したところ、開発の同意は上がっているとの答弁。昨年9月29日について、大分問題にされた。そのときには、農地転用申請の写しはなかった。でも、市長の責任で市長が受理した。農転申請が正式にされたのは、今年の7月。10か月ぐらいの差違がある。こんなにずれてやるということは、法的に違法行為に当たるのではないかと質したところ、農転関係と開発関係の絡みだが、この件につきまして許可の月日については調整をして、同時に許可をする話し合いをした中でやるというようになっているだけで、開発の申請は、去年の9月ですから農転が遅れても開発の許可と農転が一緒というのが現在の許可の状況である。それ以上の部分については、私ども開発側としては、ある意味ではわからない部分であるとの答弁。農地転用の申請の写しを添付することになっている一方で、9月29日時点で市長は、市長の責任で受理をした。これが今の問題を引き起こす原因になっていることについてを質したところ、開発許可制度の運用指針で農地転用許可との調整という項目がある。開発許可権者または農地転用許可権者は、開発許可または農地転用許可(これらの許可に関し事前審査の制度が設けられている場合にあっては、当該事前審査の申し出についての内示を含む。)に関する処分をしようとするときは、あらかじめ相互に連絡し、可及的速やかに調整を図ることという項目になっている。今回の場合、金場については4ヘクタールを超える農地で、東北農政局が許可権者である。事業者は、事前に事前審査申し出をしている。この事前審査の申し出の受理、申し出に対しての回答が内示である。この事前申し出の受理は、平成18年9月8日付け。事業者からの提出が東北農政局にされていることで、局でそれを受理しているということですから、市のほうでは開発行為の申請の受理に当たっては、特に断る理由もないことから受理をしたとの答弁。8月27日に、市長と区長が県にこの問題に関して協議に行っている。農林水産部長並びにその参事と何も持たずに交渉に行ったのかと質したところ、8月27日、月曜日には県に行きました。木戸農政部長ほか3人にご挨拶に伺ったとのことで協議等の文書等はないとの答弁。県議を通じて交渉過程については報告いただくが、もしジャストという開発業者に関して、市長及び区長が行ったとすれば便宜供与に当たる疑いがある。内部のほうもきっちりと調査をと質したところ、調査をしたいと思いますとの答弁。 次、3目公園事業費について。CCZは、指定管理者になっている。今年8月に出張動物園があった。指定管理者からの事業申請の中にあったのかと質したところ、CCZの動物園については、あくまで自主事業ということで申請が出てきて、それを許可した事業であるとの答弁。最初に指定管理を受けるときでなく、のちほどの事業の中の申請が出てきたのかと質したところ、当初の計画の自主事業の中には入っていなかったが、集客を図りたいということで申請を受け付けて許可をしたとの答弁。周辺住民からの苦情は市役所には入ってなかったのかと質したところ、若干異臭に対して苦情はありましたとの答弁。 次、1項土木管理費、3目道路新設改良費について。浦尻地域整備について、約10年来ストップをしてきたが、今回は合併等の効果に基づいて動き出したのかと質したところ、前原棚塩線ですが県道広野小高線の新しいルートと交差する路線で、県との交差点の協議ができない状態で相当の年数止まっていた。合併後、地元の要望等も大変強いということで県に、それらの協議ができるよう働きかけを行い交差点の協議ができることになったため今回の補正であるとの答弁。質疑終了後、議案第121号 平成19年度南相馬市一般会計補正予算に対し、7款商工費、1項商工費、6目工業基盤整備事業費の繰出金490万8千円を14款予備費に繰り入れることを内容とする修正動議が提出されました。修正案に対する質疑では、現況の中で工場用地も準備すると市民は思っているのですが、そういうことで今回の振り替えによってやらなくてもいいというふうに考えているのかとの質問に対し、必要がないという問題ではなくて、今回の用地選定に当たって今までの経緯から本会議の市長答弁、ここに土壌汚染があって、なおかつ1億円以上もかかるという市長答弁のもとで今回の土壌汚染に対する処理に対してどの程度正確に、そして市としてどの程度それを確認をしたのかという質疑をさせていただいた結果、責任行政監督長である相双振興局廃棄物グループとも一切この点については協議をしておらない。なおかつ、市としてもそのことについての調査はしていないという結果からして、当該日立工機の処理結果のみをうのみにしていると。一方で、費用対効果の面からしても9千円代の不動産鑑定を経て売買取得契約に入る。これについては、質疑にもあったように周辺の土地の価格の評価並びにほかの沿線の土地の問題について明確なる比較対照した検討結果とはなっていないという質疑内容からして、当該予定地が適地であるとは考えられないことから、この修正案の提出に至ったということですとの答弁。質疑終結後の討論では、修正案に反対の立場で、まず工業用地を用意して企業の誘致は喫緊の課題だと思っている。今後誘致活動に当たっては、民間人の協力をはじめ十分、先ほどいろんな問題がありましたが、留意されて活動されるように望むものであります。 また、土地の選定、汚染云々の話もありましたが、選定の理由については、山麓線、そしてインター付近を含めて、これから要求されてくる場所なんだろうと、そういう位置付けにある。また、農用地から離れているとそういうふうな一つの特典がある場所ではないかと思っております。土壌汚染については、民間の方が県にきちんと報告していることを了とするならば、それはそれとして生きるのではないかというふうに思っています。これから工夫をしながらこの工場誘致に当たっては対応されるよう意見を付して修正案には反対し、原案に賛成するものですとの討論。 さらに、修正案への賛成討論として、委員が心配なさったその企業誘致をする必要はないのかということについては、全くそんなことはない。誘致は積極的にやっていただくことは当然のことでございます。しかし、本地の選定については、2つの問題があると思っている。1つは、原案の質疑の中でも申し上げましたけれども、現在の日立工機の撤退を安易にさせるいわば奨励をさせるぐらいの高価格であるということがあるし、さらには当面誘致をしようとしている企業についても、いつでも撤退できる条件で対応されようとしている点。さらには、先ほどの問題とリンクいたしますけれども、この価格で買うということになれば到底市民の理解を得られる単価ではないと思っておりますので、修正案に賛成するとの討論。討論終了後、まず修正案について、採決の結果、修正案は否決されました。 次に、原案について採決を行った結果、賛成多数により、議案第121号については、原案のとおり可決すべきであると決しました。 以上でございます。 ○議長(高野光二君) ただいまの建設経済常任委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって建設経済常任委員長の報告に対する質疑を終わります。 以上で、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 ただいま、本件に対し、櫻井勝延議員ほか4名から修正の動議が提出され、地方自治法第115条の2及び会議規則第17条の規定により修正案が議長の手元まで届いておりますので、本動議を直ちに議題といたしたいと思います。 暫時休憩をいたします。                    午後3時48分 休  憩                    午後3時49分 再  開 ○議長(高野光二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、提出者から説明を求めます。 提出者、6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) それでは、提案理由を申し述べたいと思います。議員各位のお手元に配付いたしましたとおり、歳出予算のうち7款商工費、1項商工費、6目工業基盤整備事業費、今回の補正額490万8千円をゼロに減額し、それを14款の予備費に組み入れることに伴い第1表から、お手元に配付のとおり修正をするものでございます。この修正案の提案理由について、若干付け加えておきたいと思います。委員長報告にもありましたとおり、今回の修正案提出にいたっては企業誘致並びに土地取得というものが深く関連をしておりまして、今回の日立工機の跡地について取得する理由については、委員長報告のとおり、または委員会質疑でも明らかになりましたとおり全く理由が整っていない。一例を申し上げます。今回の土地取得の不動産鑑定については、委員各位からも質疑の中で明らかになりましたとおり不動産鑑定が、そもそも平成17年度において平米当たりおよそ1万円弱、この価格がもとになって今回の不動産鑑定が出てきております。一方で、委員長報告でも明らかになりましたとおり土壌汚染をされて、それを処理したと言いつつ、当時平成17年当時の質疑でも明らかになった1億円もかかるということから売れないんだと、会社からの提案に対して、今回は、市当局から申し入れをして買うとするならば、明確に市のほうが土壌検査もし、なおかつ監督官庁である相双振興局の廃棄物グループに対しては、その調査を徹底した上でなおかつ不動産鑑定をかけてという手順があってしかるべき。しかしながら、委員長報告のとおり、この手順は全くなく、かつ日立工機からの報告書のみである。手法については、平成17年の土地売買のときと全く同じ手法になっている。このとき、当時私も議員として指摘しておきましたことが全く教訓とされていないことからして、この不動産鑑定についても他の用地から比べると非常に費用対効果という視点からして合わないものであるし、なおかつ市民には、負担として強いていくものであるというふうに思います。 一方、今回のIHI関連の事業者について言えば、企業誘致という目的と雇用拡大という目的、本来はどちらが優先されるべきものか。今、この疲弊しつつある南相馬市を活性化するに当たって雇用拡大、雇用の機会を増やすというのが、当面市民の間から求められているものであります。一方、今回8名の従業員をこちらに移設する考えのあるIHI関連会社、委員会質疑でも、およそ1名が採用見込みであるという答弁が返ってきております。果たして、土地購入に債務負担行為として5億4千万を超える金額。なおかつ事業を移設して、これから工場まで市のほうでもって負担をしていく。そして賃貸をする。また、仮定として売買もしてもらうという内容になっております。しかしながら、この契約については、未だかつて結ばれておりません。仮定の論議では、我々はなかなか承服できないのが実態でありますし、市民に対しても説明がつかないことからして、この案件については軽率であると言わざるを得ない。したがって、今回のこの修正に至る結果になったということを申し述べ、提案理由の一端に変えたいと思います。 ○議長(高野光二君) これより、修正案に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって修正案に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 10番、平田武君。 ◆10番(平田武君) 私は、修正案に反対の立場で討論に参画をいたします。 この案件については、建設委員会においても提起されましたので、今あえて質疑はいたしませんでしたけれども、今回の7款商工費、1項商工費の中の6目工業基盤整備事業費490万8千円でありますが、これ今不要だというふうな意見がありました。でも実際、この経費については、今るる述べられた工業用地云々とはまた別な角度で見れば、これから土地を取得して、そして逆にこの工場用地に企業を誘致すると、そういう意味での490万8千円であります。したがって、本当の意味で企業誘致へ向けてこのトップも含めて取り組むべき姿が整ってきたというふうな形でありますから、経費なしで解決できる問題ではないというふうにも考えますし、また、そうした中であえて、先ほどいろいろ委員長報告の中にありましたけれども、民間人活用を含めて、ただ十分に協力者に配慮され誤解を招くことのないように。そして、なおかつ積極的に、私は推進されるよう意見を付して、ただいまの案については反対をするものであります。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 20番、郡俊彦君。 ◆20番(郡俊彦君) ただいまの繰出金の問題でありますが、私は一番懸念するのは、財政に及ぼす影響について。これは、土地を買って、それを貸してやがて入ってくるんだから財政上の負担は検討していないという答弁があったわけでありますが。このままですとあの夕張のようにならないというふうにおっしゃいますが、規模は違いますが根拠は明確でない、たぶんうまくいけば大丈夫だろうと。全部売れるだろう、全部利用されるだろうという状況を想定しての考え方で進んでいるとしか思えないんです。そうでなければ、当然新市建設計画のローリングなどを行っていかなければならないと。それを怠っているというようなことが大変今後の財政問題に心配されるのではないかというふうに思われます。 それから、先ほども申し上げましたように、この不動産鑑定の根拠となる数字がどういうふうになっているのかということが説明ないと。それからまた、従来の公的な見解ですね。南相馬市としてのこの工場用地についての公式見解。これからいつ、どういうふうに変わってきたのかということでもさっぱり説明がされていないと。なんか天の声で決まったのかなっていうふうに思われても仕方ないようなこの経過しか、今私たちにはわからない。こういう状況の中では、財政面からも、あるいはこの経過についても疑義があるというようなことから修正案に賛成をするものであります。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 はじめに、本修正案について起立により採決をいたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立少数であります。 よって、議案第121号の修正案は否決されました。 次に、原案について採決をいたします。 原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 起立多数であります。 よって、議案第121号については、原案のとおり可決されました。 議会運営委員長から閉会中における調査活動として、次期議会(臨時会を含む)の会期日程等に関する事項について、議会運営に関する事項について及び議長の諮問に関する事項についての申出書が提出されております。本申出書のとおり閉会中の調査活動を許すことにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、議会運営委員会の閉会中の調査活動はこれを許します。 △日程第2 議案第139号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて △日程第3 議案第140号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて ○議長(高野光二君) 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて及び日程第3、議案第140号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。 市長より、提案理由の説明を求めます。 市長、渡辺一成君。          (市長 渡辺一成君 登  壇) ◎市長(渡辺一成君) 本日ここに議案2件を追加提案いたし、ご審議をお願い申し上げる次第であります。 議案第139号及び議案第140号の固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについては、固定資産評価審査委員会の委員のうち2人の委員の任期が来年3月5日をもって満了となるので、その後任の委員として齋藤晃一氏及び寺内正行氏を再び選任するため、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものであります。 よろしくご審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(高野光二君) これをもって市長の提案理由の説明を終わります。 これより議案第139号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって本件に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第139号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案第139号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題になっております議案第139号については、これに同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案第139号については、原案に同意することに決しました。 次に、議案第140号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについての質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第140号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案第140号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議案第140号については、これに同意することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議案第140号については、原案に同意することに決しました。 △日程第4 議員提出議案第15号 南相馬市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野光二君) 南相馬市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について、議題といたします。  本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。  提出者、8番、渡部寛一君。          (8番 渡部寛一君 登  壇) ◆8番(渡部寛一君) 南相馬市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について提案をいたします。  南相馬市議会委員会条例の一部を改正する条例を別紙のように制定したいものでございます。提案理由は、南相馬市公平委員会設置条例を廃止することに伴い、総務常任委員会の所管から公平委員会を削除するなど、必要な改正を行うものでございます。別紙条例案は、記載のとおりですのでご覧ください。  よろしくご審議いただきますようお願いをいたします。 ○議長(高野光二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより本案に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第15号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第15号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第15号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第15号は、原案のとおり可決されました。 △日程第5 議員提出議案第16号 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書 ○議長(高野光二君) 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書を議題といたします。 本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 提出者、1番、太田淳一君。          (1番 太田淳一君 登  壇) ◆1番(太田淳一君) 議員提出議案第16号について、意見書の朗読をもって提出理由に代えさせていただきたいと思います。 義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の充実を求める意見書。 子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりにとって極めて重要なことです。義務教育費国庫負担制度は、国民の教育を受ける権利を保障するため、「国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的」(義務教育費国庫負担法第1条)として制定され、1953年度に発足しました。その後、逐次充実が図られてきましたが、1985年度に旅費・教材費が国庫負担から除外されたのを皮切りに、2004年度は退職手当と児童手当が一般財源化され、この制度に残されているのは教職員給与費だけとなっています。 福島県においては、県議会をはじめ諸機関でのご努力により、県単独で30人学級・33人学級など少人数学級・少人数指導が実施され教育効果を上げており、これからますます自治体の裁量権を保障した教育の充実が求められています。 しかし、国の負担割合が3分の1に大幅削減されたことで、地方に大きな負担を強いるものとなりました。就学援助受給者の増大に現れているように、低所得者層の拡大が進み、また、地域による教育条件の格差も広がりつつあります。自治体の財政力や保護者の経済力の違いによって、子供たちが受ける「教育水準」に格差があってはなりません。教育は未来への先行投資であり、子どもたちがどこに生まれ育ったとしても等しく良質な教育を受けられる「教育の機会均等」が保障されなければなりません。そのためにも、教育予算を国の責任でしっかりと確保・充実させる必要があります。 よって、下記事項の実現について強く要望いたします。                   記 1 義務教育費国庫負担制度を堅持すること。また、国負担率を2分の1に復元すること。 2 きめ細かい教育の実現のために、教職員定数の改善を実施すること。そのための財源の確保・充実を図ること。 3 子どもたちに、安心・安全な学校生活を保障し、また、学校施設整備費、就学援助・奨学金など教育予算の充実を図るために、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 以上であります。 ○議長(高野光二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより本案に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第16号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第16号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第16号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第16号は、原案のとおり可決されました。 △日程第6 議員提出議案第17号 米価の安定対策を求める意見書 ○議長(高野光二君) 米価の安定対策を求める意見書を議題といたします。 本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 提出者、10番、平田武君。          (10番 平田 武君 登  壇) ◆10番(平田武君) 議員提出議案第17号、朗読をもって提案の説明に代えたいと思います。 米価の安定対策を求める意見書(案) 米生産を揺るがす今年の米価下落は、農家経営のみならず、地域経済にも重大な影響をもたらすもので、世論に押されて政府も「緊急対策」を講じざるを得ない事態となりました。 この間の米価下落は、政府が十分な備蓄米の購入を行わないばかりか、買入れに当たっては一般入札価格を大幅に下回る価格で買い入れ、古米を超安値で市場に放出して市場をかく乱してきたことにあります。同時に、政府が「米改革」で米の流通責任を放棄したために、大手スーパーや大手外食産業、大手米卸が買いたたきと価格破壊を行ってきたことにあります。 こうした米価下落の根本原因からみるなら、政府の短期による「緊急対策」だけでは生産者が安心して米を生産し、国民への安定的供給を保障するものではありません。 国際的に食糧事情が悪化しているもとで、稲作の安定生産と食料自給率の向上が急務であり、「緊急対策」にとどまることなく抜本的な米価安定対策が不可欠です。 以上の趣旨から、下記事項の実現を求めます。                   記 1 「緊急対策」を実効あるものにするため、政府米の買い上げを一刻も早く実施すること。また、生産コストを下回らない水準で買い上げること。 2 備蓄水準を現在の100万トンから200万トンに増やし、備蓄の役割を終えた古米混入を主食以外の用途には振り向けるシステムに変更すること。米価に影響を与え、食味の悪さから米の消費離れを引き起こしているクズ米を規制するためJAS法を改正すること。 3 ミニマムアクセス米のスタート時に国民に約束した「閣議了解」を厳守し、10万トンに及ぶSBS米の主食用販売を中止すること。米価の引き下げ要因となっている200万トンに近いミニマムアクセス米の在庫を一掃するとともに、ミニマムアクセス米の輸入数量を大幅に削減すること。 4 政府は、生産調整目標を達成しない都道府県に他の補助金等の採択や配分について考慮しないこと。生産調整の実施に当たっては、自給率の低い作物の生産振興に誘導することを基本とし、生産者団体まかせをやめて政府の責任で行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたすものであります。 以上であります。 ○議長(高野光二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより本案に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第17号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第17号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第17号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第17号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7 議員提出議案第18号 道路特定財源の見直しに関する意見書 ○議長(高野光二君) 道路特定財源の見直しに関する意見書を議題といたします。 本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 提出者、5番、竹野光雄君。          (5番 竹野光雄君 登  壇) ◆5番(竹野光雄君) 朗読をもって提出といたします。 道路特定財源の見直しに関する意見書(案) 会議規則第14条の規定により提出をいたします。 道路は、豊かな社会生活の実現と地域経済・産業の活性化をもたらす最も基礎的かつ重要な社会資本です。 少子高齢化が進展する中、地球規模での環境問題に対処し、安全で安心な国土の持続的発展を図る上で、道路整備は、その重要性・必要性が一層増大しています。 本市においては、市民の日常生活に欠かせない生活道路の整備、高齢者や障がい者等に配慮した歩行者空間の整備、本市と県都福島市を結ぶ道路の整備が強く望まれており、今後とも道路整備を強力に推進していく必要があります。 しかしながら、公共事業費が年々削減される状況下にあっては、その整備は、十分に進められていないのが実状です。 このような中、昨年12月に「道路特定財源の見直しに関する具体策」が閣議決定され、真に必要な道路整備は計画的に進めることとされた反面、道路歳出を上回る税収は一般財源とするという一文も盛り込まれました。 よって、国においては、今回の「道路特定財源の見直し」に当たり、道路や公共交通などの社会資本・都市基盤が整っている大都市と、本市などその整備がおくれている地方都市とでは、その整備・充実・維持のための税金投入の在り方に対する市民の意識に大きな差異があることを十分ご認識いただき、地方の道路財源を確保し、道路整備が確実に推進されるよう強く要望いたします。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 以上であります。 ○議長(高野光二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより本案に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第18号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第18号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第18号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第18号は、原案のとおり可決されました。 △日程第8 議員提出議案第19号 原油高騰から市民のくらし等を守ることを求める意見書 ○議長(高野光二君) 原油高騰から市民のくらし等を守ることを求める意見書を議題といたします。 本案について、提出者から提案理由の説明を求めます。 提出者、8番、渡部寛一君。          (8番 渡部寛一君 登  壇) ◆8番(渡部寛一君) 提案に入ります前に、誤字の訂正をお願いをしたいと思います。意見書案の記、2項に「ガソリン、経由、重油等の」とありますが、「経由」の字が間違っております。燃料の「軽油」に書き換えていただきたいと思います。 議員提出議案第19号について、朗読をもって提案理由といたします。 原油高騰から市民のくらし等を守ることを求める意見書(案) 市民のくらしと中小業者、自営業者、農林漁業者等、さらに障がい者施設等を原油価格の高騰が襲っています。市民生活に重大な影響が出ています。ガソリン代の高騰に加え、これから厳しい冬を迎えるに当たり、暖房用の灯油の値上がりは、まさに死活問題となっています。また、農林漁業者、自営業者、中小業者の経営も深刻な事態となっています。原油価格高騰の影響は、これだけにとどまりません。原材料費や穀物価格の高騰ともあいまって、パン、即席麺、味噌、ビール、豆腐など食料品から日常生活用品に至るまで価格上昇を招き、この動きは消費者物価全般へも波及しつつあります。 石油元売企業と一部の巨大企業だけが空前の大儲けを続けているもとで、政府が迅速、有効な対策を講じていないことに国民、市民の不信が広がっています。社会の格差と貧困が広がる下で、一層厳しさの増す市民の暮らしと、中小企業、農林漁業、自営業者等の経営を守るため、下記事項について緊急措置を行うよう強く要望いたします。                   記 1 異常な原油、石油価格高騰を沈静化し、抑制するために、ヘッジファンド、コモディティ・ファンドなど国際的な投機マネーを規制する国際的協調を実現するため、あらゆる方策をとること。 2 ガソリン、軽油、重油等の価格高騰の直撃を受けている運送業者、中小業者、自営業者、農林漁業者などの負担を軽減するため、緊急の減税措置を講ずること。 3 「福祉灯油」など、低所得者向けの支援策を国の責任で制度化すること。 4 ガソリンなどの石油製品や食料品、日用品などの便乗値上げの監視を強化し、生活必需品である灯油量の確保と価格引き下げのための緊急対策を行うこと。 5 農林漁業者、自営業者、中小企業などに対する緊急融資等の支援策を検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 提出先は、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣といたしたいと思います。 以上です。 ○議長(高野光二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより本案に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第19号については、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第19号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第19号については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第19号は、原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 ただいま意見書が議決されましたが、その字句等の整理を要することについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、字句等の整理は、議長に委任することに決しました。 暫時休憩をいたします。                    午後4時27分 休  憩                    午後4時44分 再  開 ○議長(高野光二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第9 議員提出議案第20号 相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議により定められた事項を変更する条例の一部を改正する条例制定について ○議長(高野光二君) 相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議により定められた事項を変更する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 本案について提出者から提案理由の説明を求めます。 提出者、14番、坂本恒雄君。          (14番 坂本恒雄君君 登  壇) ◆14番(坂本恒雄君) 相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議により定められた事項を変更する条例の一部を改正する条例制定について。 相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議により定められた事項を変更する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。 提案理由 地域自治区の事務所の長に代えて設置した特別職の区長を廃止するとともに、地域協議会の構成員の選定基準を変更するため、必要な改正を行うものであります。 なお、別紙でご覧の上、御議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(高野光二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより本案に対する質疑に入ります。 11番、小林正幸君。 ◆11番(小林正幸君) 3点について質問させていただきます。 今回の3市町の合併は、分権・分散・対等の合併で、それぞれの自治区の制度を設け、それぞれの自治区の良さを生かす、伸ばすと、協定項目50項目にわたり条例として住民に約束されたものであります。その条例いわゆる法律と言われるものを地域住民に相談もなく地域協議会の意見も聞くことなく、議会として一方的に法律を変えることについてどうかお伺いをいたします。 2点目について、本来自治の良さを生かす、伸ばすとしてきたが十分に生かされていない現状であり、区長制度が無用のような発言よりも、むしろこの自治区制度の本来の理念の考えを生かしきれないのではないかというような思いの点について、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 3点目について、旧小高町では、合併の50項目の協定項目をもって住民投票を行って小高地区住民の7割の賛同を得て合併に踏み切ったわけであります。そのことについて、小高区住民に対する約束と責任についてどうお考えか伺いをいたします。 ○議長(高野光二君) 14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) ただいまの質問にお答え申し上げます。 第1点目のいわゆる合併分散の考え方でございますけれども、ご案内のとおり地域自治区の特別職のこの区長につきましては、地方自治法では「地域自治区の事務所の長は事務吏員をもって充てる」とあります。そもそも常勤の一般職を想定したものでございます。ですが、市町村合併特例に関する法律に基づきいわゆる合併特例法の合併協議書に定めておいてありますように、特別職の区長はこういった趣旨につきましては、地域自治区の住民の皆様の意見などを市政に適切に反映する。ただいまのご質問のとおりでございますけれども、地域自治区の事情に精通した者を一定期間起用し、地域自治区内の事務所内の各セクションの調整、地域自治区の事務所と本庁とのハイレベルな調整など地域の意見に関する本庁と調整などを役割を担うというようなことで、地域住民のいわゆる約束事を担うというふうなことでございます。 さらに、本議会に上程いたしました南相馬市基本構想及び自治基本条例により、今後10年間における本市の目指す将来像、基本理念及び基本目標は、市民自治によるまちづくりの実現を目指すことが示されているところであり、合併後の南相馬市のまちづくりの一定の方向性を示されるとともに、合併の課題が一定程度整理された区切りがついたところでもあるというふうに理解されるところでございます。合併時の事例として置かれた特別職の区長制度についても、この2年間の中で先に述べた役割を十分果たしたものであり、この区切りの中で廃止し事務所の長等につきましては、自治法に定められた本来の一般職の職員として新たな南相馬市のまちづくりに向けて第一歩を踏み出し一体感の醸成に努める必要があり、また、地域自治区の意見につきましても我々市民の代表である議員や各地域の協議会がその役割を果たすことにより、十分にその意見を市政に反映することが可能であると考えたことから本条例を提出したものであり、ただいま質問されたいわゆる2番、3番にも当てはまるものでございます。     (何事か呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) 11番、小林正幸君。 ◆11番(小林正幸君) 細かく3点に質問されたわけなんですが、1番のいわゆる地域協議会に相談もなく、議会が一方的にこういう改正をするということについての答弁をもう一度お願いします。 あと2点目について。2点目については、区長制度がいろいろ活用されてないのではないかというような話よりも、活用すべきというようなそういう方向に持っていくべきでないかというご質問をしたわけであります。2点目ですね。 あと3点目については、小高では、住民投票を行いまして、7割の賛同を得てそれで合併に踏み切ったわけであります。これについての小高住民に対しての説明責任についてお伺いをいたします。 ○議長(高野光二君) 提出者、14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) ただいま答弁の中で、若干流れの中で漏れてたというふうなことで大変失礼しました。 今の質問にありましたとおり、いわゆる地域の中でというふうなことでございますけれども、今回この提案に際しましても、あくまでも合併特例法で区長職の廃止というものは、地域自治区制度を廃止するというものではございません。いわゆる合併協議会の協議会の委員の意見を十分踏まえるような方向付けというふうな考えのもと。また、それらに向けていわゆる協議会はもちろんでございますけれども我々も、選ばれた議会人といたしましてそれぞれ協議会とともに3月なりの議会に向けてもいわゆる細則、規則等の改正はもとよりそれぞれの皆さん方の不安解消に向けて合併という大事をいたしたこの偉大な区長制度も、ただそれがただいま委員が申し上げましたように、いわゆる区長を利用するということは事務執行上の長に対してそれぞれが地区の方々の意見が集約が可能な限りどう捉えるかというような問題だというふうに捉えますので、それらは十分に吸い上げられるものというふうな考えのもとで提案しているわけでございます。 ○議長(高野光二君) 11番、小林正幸君。 ◆11番(小林正幸君) 私の質問は、いろいろ自治区の区長それについては、法律みたいに決まったものです。区長を置くということについて。それを一方的に、今3月までどうしようかと述べましたけども、ここで議会で決めて、あとそういうふうな協議会に相談をするんですか。その辺お聞かせ願います。 ○議長(高野光二君) 提出者、14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) ご指摘のとおりなんですけれども、いわゆるご指摘のとおりなんですけども。区長制度につきましては、私先程述べたとおりでございますけれども。合併協議会の委員なり、それらに伴うものは各15人ずつの委員がそれぞれ協議に基づき地域自治の10年間をそれらの地区協議を捉えながら地区の事務所等々の連絡が密になるものと捉えられるものというふうに考えるわけです。そうした地域の中でそれぞれが今、住民投票の7割というふうな結果、そういうものが住民自治の方々の委員の方々の役割であり、また同じく我々もその方々も選ばれておりますし、我々も選ばれている者というふうな形の中でそれらが自治にいかに有効活用の住民福祉、自治振興のために寄与されるかというふうな問題点の中で提案をしているものであります。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 議事進行。 今の答弁は、提案者が提案していることと、今質問にあったことについては、なぜ質問のとおり指摘のとおりだというふうなことからしたら、提案者自体が矛盾しているんじゃないですか。提案者が矛盾するようなことが提案できますか。議長その点を答弁の中から整理してくださいよ。提案者は今、廃止するということを提案しているんだよ。答弁してることは、おかしいっていうことを指摘してるのに質問者のとおりだといったら、我々どこで判断すればいいかわかんなくなるじゃないですか。 ○議長(高野光二君) 整理をしましたので、このまま進めます。 次に、今の質問に対して明確に答弁いただきます。 14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) 地域協議会のその趣旨は十分に反映しながら地区の。 ○議長(高野光二君) 休議します。                    午後4時59分 休  憩                    午後5時26分 再  開 ○議長(高野光二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいまの櫻井議員の議事進行によりまして、質問者と答弁者の噛み合わない部分のご指摘をいただきました。議事進行上、提出者の答弁について、提出者の案件についての賛同者を脇に相談員として置くことを認めましたのでそういう形の中で議事を進めさせていただきます。 まず、先ほどの小林正幸議員の質問に対して提出者、坂本恒雄君の答弁から進めさせていただきます。 14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) 第1点目のご質問でありますけれども、今回の提案につきましては、合併特例法の定めにより特別区の区長制度を設けて、その状況の中で活用方法が十分果たせる機能を有してきたわけでありまして。その結果、特例法は10年間でございますけれども、この理念の中でそれらが機能を果たしたというふうな観点から合併協議会等の流れのもとに進められてもいいというふうな考え。我々議会もいわゆる選ばれた同じく選ばれた議会といたしまして、その議決を経ながら地域自治に当たりたいというふうなことからの提案でございます。 2点目につきましては、この制度がというふうなことでございますけれども、ただいまも申し上げましたとおり、合併協議の中でそれぞれ進めてまいられましたその区長が。 ○議長(高野光二君) 答弁者。助言をされる湊議員。     (何事か呼ぶ者あり)
    ○議長(高野光二君) そのまま答弁願います。 14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) ただいま申し上げ、合併しその自治区制度はそのまま残るわけでございますし、その制度の下で事務所の長に代わりその役目を果たすというふうなことでございますので、いわゆる自治区長制度は十分踏襲されるものというふうに思うものであります。 次に、3点目でございますけれども、いわゆる地域住民の7割以上の方々の合併に対する等々というふうなことでございます。このコンセンサスは、ただいまも申し上げましたとおり、その協議会の進む道はそのまま残して、先に答弁をいたしましたけれども細則等々が、これから3月までの間で議論なりなんなりする我々議会もそうですけれども協議会等の意見は十分地域住民にも理解され、その市民の代表である我々、市民、議員とともにその協議会の役割は十分その意見を吸い上げながらその地域の小高区といいますか、各それぞれの区の情勢は十分に捉えられるものというふうに考えるものであります。     (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) 6番、櫻井勝延君。 ◆6番(櫻井勝延君) 私、法的にはさほど周知しておりませんけれども、今坂本議員提案者が、特例法で10年間と規定しているというふうな答弁がありましたけれども、特例法では、置くことができるとなっているだけで10年間という規定はないように思いますけれども、この部分について精査をしていただきたいと思います。 ○議長(高野光二君) 今の議事進行について答弁の整理をさせます。 14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) 私の答弁が言葉足らずだったことでございます。ただいまご指摘のとおりでございます。 ○議長(高野光二君) ほかに質疑ありませんか。 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 小林議員の質問に対して十分な答弁がなされていませんから重複をするところもございますがご容赦いただきたい。 まず第1点は、この条例案の第3条の(2)で、「協議会の委員は地域の代表としてふさわしい見識を有する者のうちから、市長が選任する」ということだけにしてしまっていると。これまでのものは公共的団体の推薦があった者。こういう点も入っていた。これが廃止をされるというふうになっているわけですが、これは何を意図したものであるのかということが1つと。その意図したものは、なんであるか。それを担保するものがなんなのかということについて、1点目はお伺いをしておきたい。 それから、2点目には、こういうふうに協議会の構成員の変更をするということになれば、これは公布の日から施行ということですから、今日仮に決まれば今日からということになるんでしょう。そうしますと現任期中の協議会委員の方に対する身分の保全策はどうなっているのか、この点が2点目であります。 それから、私は、第3条でこういう形に市長が選任するということだけにすれば、場合によってはその市長の時々の考え方によって市長の独裁的な人選になっていくおそれがあると。そういうふうにならないようにするための担保はなんなのかという点についてお伺いをします。 さて、小林議員の質問にわかりやすく答えられていない点について。改めてお伺いをすることになるかと思います。区長制度は、当面10年という考え方をもって置いてきたというのは、法で決められているかどうかは別として、考え方として進められておりました。しかし、当面10年と言いながらも状況によってはその期間は短縮されるということは考えられることであります。しかし、なぜ今かと。突然のように今提案をなされたのか。この事由についてお伺いをいたします。 さらには、提案者は、この2年でもって一応の区切りがついたと。その役割を果たしたと。果たし終えたという意味に取れるわけですが。何を持って区切りがついたと。何を持って役割を果たしたというのかその内容についてお伺いをしたいと思います。 次に、いずれ区長制度は廃止というものの先ほどの質問にもありましたけれども、旧小高町では、住民投票を行いました。反対の立場でいろいろやりましたけれども、結果は合併してもいいだろうということが大勢を占めたと。その中で、大切なことは、こういう形で分権分散で区長も置きながら地域協議会も置きながら、南相馬市としてスタートしたいんだと賛成しますかということで賛成多数で決められた。そうなれば、廃止をするときも住民投票になるかどうかは別としても少なくとも地域協議会、あるいは市民に対して十分なる意見を聞く期間、意見を聞く機会を設けた上で、廃止をしたいんだけれどもどうだという形で進めるべきであると考えますがこの点について、私どもは、このままですと説明ができませんので明快な答弁をお願いをいたします。 ○議長(高野光二君) 提出者、14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) 前にも答弁で申し上げているわけでございますけれども、いわゆる合併10年目途というふうな考えはなぜかというふうなことでございますけれども、いわゆる合併の時代の中で。 ○議長(高野光二君) 提出者、整理して。 14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) 1点目でありますけれども、10年を目途というふうな合併というふうなことでございますけれども、その中でいわゆる地域自治区長制度を廃止するという提案の中で、その一定程度の整理が可能だったというふうなことでございますけれども、それは地域住民との我々議会の中でもいろいろと指名されているものと。あるいは議会特別職の区長というものの廃止そのものでございますけれども、それは自治区の皆さんの意見は十分に踏まえた中で我々提出したわけでございますけれども。その協議会の委員の方々は、そのまま今条例が変わっても廃止するものではございません。それらの意見は、十分に踏まえられる流れの中でというふうなことで提案しているものでございます。 ○議長(高野光二君) 提出者、答弁を整理してください。     (何事か呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) 14番、坂本恒雄君。 ◆14番(坂本恒雄君) 1番目の問題、地域の代表にふさわしい見識を有する者に絞ったというふうなことでございましたけれども、この身分に関しましては、今までのこの区長制度の中で、その制度が踏襲する上において、それが市長の権限になるのではなくて、地域協議会なり我々議会なりが一緒になってやれる方向性が強いというふうな判断のもとでの、このアとウを削除したものでございます。ただ、これは細則、規則それぞれ協議会なりなんなりでこれからつくっていかなければならないものというふうに考えられます。 ○議長(高野光二君) 暫時休憩をいたします。                    午後5時43分 休  憩                    午後6時24分 再  開 ○議長(高野光二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議員提出議案第20号については、提出者から会議規則第19条の規定により撤回の申し出がありました。これを承認することにご異議ありませんか。 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 私の質問中でございましたから、一言申し上げることといたします。意見を申し上げます。撤回ということですから、それはそれで認めざるを得ないと思いますが、今後の進め方について申し上げておかなければならないと思います。 1つは、この合併の根幹にかかわることでありますから、地域協議会の委員の選任にあたってより民主的に協議会委員が選出されるように、その担保をきちっと取れるような内容での協議の仕方が必要ではないのかというふうなことが1点。 さらには、合併南相馬市の根幹にかかわる重要案件ですから、十分に練りに練って提案をされる場合には、質問に耐えられるようにすべきであるということと、さらには、住民の合意をもって全会一致、議会全会一致で進められるような内容で進めていただきたいということであります。さらに、このような条例改正案ということになれば南相馬市の機構にもかかわる重要案件であります。 したがって、議員提案そのものを否定するものではありませんけれども、執行部提案というのが本筋ではないかというふうに思います。そういう点では、議員提案をするに当たっても執行部は、住民と十分に相談する姿勢ということを貫いて助言もきちっとしていただきたいということを申し添えておきたいと思います。 ○議長(高野光二君) お諮りいたします。 議員提出議案第20号の撤回について承認することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいまの議員提出議案第20号は、撤回することを承認することに決しました。     (「緊急動議」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ただいま、11番、小林正幸君ほか4人から市長、渡辺一成市長不信任の動議が提出されました。本動議は、所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。 暫時休憩をいたします。                    午後6時28分 休  憩                    午後6時29分 再  開 ○議長(高野光二君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 本動議を直ちに議題といたします。 お諮りいたします。 本動議を日程に追加し、追加日程第10とすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) ご異議なしと認めます。 よって、市長、渡辺一成君不信任の動議を日程に追加し、追加日程第10とすることに決しました。 △追加日程第10 市長不信任決議案 ○議長(高野光二君) 追加日程第10、市長、渡辺一成君の不信任の動議を議題といたします。 本件に対する提出者の説明を求めます。 提出者、11番、小林正幸君。          (11番 小林正幸君 登  壇) ◆11番(小林正幸君) 市長不信任案決議案。提出者、小林正幸。 南相馬市は、平成18年1月1日に、小高町、鹿島町、原町市の1市2町で合併し、まもなく2年が過ぎようとしている。この12月議会において市長の市政執行に対する政治姿勢は、これまでの問題点に対する議会の指摘について反省は皆無であり、市民の目線に立った行政のリーダーシップを図るにはほど遠いものがあります。 1つは、このほどの本会議における一般質問答弁を踏まえて合併の根幹にかかわり、記者会見での発言について合併協定を無視するものだと言わざるを得ません。区長は、市長の選任とは言えども地域協議会の意見の提出によるとされているものにもかかわらず、職員を配置するという一方的で傲慢に実行しようとするその手法は、小高区、鹿島区、それぞれの住民からも合併協議の重要事項を無視し、分権・分散・対等の自治区を生かす、伸ばすことを基本とする合併の理念を揺るがすものであり、合併後の周辺自治区の不安をあおり、地域住民への心配りを欠く市長の政治姿勢については許すことはできません。図書館建設に当たっては、3回の入札不調にもかかわらず入札不調は相手方業者にあると言わんばかり。渡辺一成市長の入札の手法と責任が大きく問われるにもかかわらず全く反省が見受けられなく、図書館建設の大幅な遅れと、行政停滞も甚だしいものであります。 さらに、金場地区に建設が始まった県内最大級のショッピングセンターについて、開発行為申請の際に、本来添付すべき農地転用許可申請が添付されず、職員の指摘に対して市長の責任で行うとし、農地転用については、水路、農道についても換地していないにもかかわらず、国に対し換地されているという報告を行っていることは虚偽であり、重大な責任が市長にあると言わざるを得ません。開発行為の申請についても、県のまちづくり条例施行2日前に受理し、業者の工事着工に至っては、国のまちづくり三法改正施行の2日前と、常に法改正や県の条例制定による新たなまちづくりの方針に反する形で執行部が誘導してきたことは甚だ遺憾であり、合併後のまちづくりに対して住民の心配と不安をあおるものであります。 このように、市長の政治姿勢は、市民の求める合併後の姿と異なっていくことは地方分権と住民自治による市政の繁栄と市民の幸福にならないことから、早急に渡辺一成市長の退陣を求めるものであります。 以上、平成19年12月19日。 ○議長(高野光二君) これより、本件に対する質疑に入ります。 質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって本件に対する質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 10番、平田武君。 ◆10番(平田武君) ただいま市長不信任案が出されたわけでありますが、それに反対の立場で討論に参画をしたいと思います。 まず、市長不信任案の第1点の中身でありますが、この区長制度の答弁の中で、市長がこの前の今議会の中の一般質問に答えた内容でというふうな発言がございました。ときに、市長の答弁といたしましては、この協定表の5番、6番です。そこに残っているわけでありまして、そういう意味からして特別職をなくすというふうな答弁はできないものというふうに思います。 したがいまして、職員を残すというふうな答弁になったものというふうに判断をいたしますが、今回もそういう形、先ほど大変不本意でありますが、取り下げるような結果になっているということも併せてそういうことなのかなというふうに思ってございます。 また、図書館建設に当たりましては、確かに3回の執行に当たりまして流れたということにつきましては、執行部としてもいいものを安くというふうな選定の中で1回、2回、CMを含めてというふうな運びがされたと。ただ、大手建設JVを組もうとする中で、どうしても防衛庁の談合問題絡みの中でなかったということからして前回の2回は流れたのかなと。また、今回においては、耐震の見直しをしながら、そして厳正に見積もった中でありますが、地元主体でのこの図書館の入札ということで、また、あえて流れてしまったというふうな運びでありますが。確かにこれも、市長の矛先が悪いと言われればそうなのかもしれませんが、相手があることでありましてそうした段階の中で流れることもやむを得ない。そしてまた、これからも粛々とその問題については、誠意努力をしていかなくてはならない問題ではないかなというふうに思ってございます。 それから、金場の大型ショッピングセンターの受理云々というふうな中身でありまして、9月末日というふうな。ただ、そこまで何回となくこの申請許可の問題については話されてきておりますので、その件についても協議をされて現在まで進められてこられている。 したがって、受けたのが悪いのか、法的に悪いのかどうかという問題については、全然そういう問題ではないということで、国あるいは県において、粛々として現在まで精査をされて進められてきているんではないのかなというふうに思います。ただ、今回の自治条例の中でいろいろ金場の問題については、精査される公共用地の問題もありますし、あるいは振り替えの問題もありますし、25町歩という全体的な構図の中で約14町歩、そうした問題により動いていくわけでありますが。そこに残されたものの換地の移動、道路、水路、河川、そういうものが含めてこれからの題材になっていくのかなというふうに考えておりますが、そうした面で今回の市長不信任案に対するそこにはつながっていかないだろうと。ただ、これからもそうした意味合いを含めて執行部はやはりきちっと目的を定めたらそれに向かっていく姿勢を貫いてほしいというふうに意見を付して、ただいまの市長不信任案については反対をするものであります。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。 8番、渡部寛一君。 ◆8番(渡部寛一君) 市長不信任案に賛成の立場で、1点だけ言及をしておきたいと思います。 不信任案の中に、図書館建設の入札不調の問題が取り上げられてございます。この問題は、ただ単に3回が不調に終わったということではなくて、建築基準法の解釈の重大な誤りによって予定価格を7千万も引き上げざるを得ないという実態を引き起こしてきている。つまり、建築基準法の施行の前にきちっと入札をいろいろな手法を使って進めて着工までいっていれば予定価格を7千万円上げるということが必要なかった。ただ単に、解釈の重大な誤りだけではなくてこのような中でこの点についての責任を全く感じてない。責任感じてないから全く反省が見られない。こういうふうな中では、私たちの大切な市政をこれ以上渡辺一成氏に、市長として預けるわけにはいかないとこういうふうに判断をするものでございまして、もって、不信任案に賛成をするものであります。 ○議長(高野光二君) ほかに討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(高野光二君) なければ、これをもって討論を終結いたします。 これより本件を起立によって採決いたします。 市長不信任の表決については、地方自治法第178条の規定により議員数の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の同意を必要とします。 出席議員は24人であり、議員数の3分の2以上であります。 本件は、本動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(高野光二君) 出席議員の4分の3は18人であります。ただいまの起立者は10人であり、所定数に達しません。 以上であります。 よって、市長渡辺一成君の不信任の動議決議案は、否決されました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 この際、市長から発言を求められておりますのでこれを許します。 市長、渡辺一成君。          (市長 渡辺一成君 登  壇) ◎市長(渡辺一成君) 本年最後の定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 12月5日に開会されました今議会定例会におきましては、南相馬市基本構想を定めることについてをはじめ、追加議案を含む、議案30件及び報告1件についてご審議をお願いいたしましたところ、いずれも御議決をいただき、また、9月定例市議会で継続審査となっておりました平成18年度各会計の決算認定に係る議案18件について、いずれも認定をいただき厚く御礼を申し上げます。本会議あるいは委員会においてお寄せいただきました貴重なご意見や適切なるご助言につきましては、今後の市政執行に当たり十分尊重してまいりたいと思います。特に、今議会におきましては、本市の総合計画に係る基本構想や国土利用計画など市の将来像やまちづくりにおける基本的かつ重要な事項を定めた議案について議決をいただきました。基本構想は、10年後のまちづくりに夢を描き、南相馬市の将来像とその実現のための基本理念を掲げたものであり、今後10年間、市政を推進していく上での基本的な指針であります。この基本構想を踏まえ、政策を具現化するための基本計画及び実施計画を着実に推進していくことにより、共につくる活力に満ちた安心で潤いのある南相馬の実現に向けて全力で取り組んでまいる所存であります。 さらには、基本構想に則して定めた本市の国土利用計画と市民自治によるまちづくりの実現のための基本原則を定めた自治基本条例の趣旨を十分に踏まえた市政運営を推進し、南相馬市がなお一層一体感を感じ、合併して良かったと言える市政を実現できるよう努めてまいりたいと考えますので、今後とも議員各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げる次第であります。 さて、今年を振り返ってみますと、本市のシンボルとなる花、木、鳥、魚、昆虫の制定、新たな地域コミュニティを目指したまちづくり委員会設置の取り組み、牛島パークゴルフ場や道の駅南相馬のオープンなど、合併2年目を迎えた南相馬市を広くアピールするさまざまな施策事業を展開し取り組んできたところであり、今後、これら施策事業による成果が発揮され、合併後のまちづくりに弾みがつくものと期待しているところです。これら市政各般にわたり一定程度の進展が見られましたことは、ひとえに議員及び市民の皆様のお力添えの賜であり、深く感謝を申し上げる次第であります。 平成19年も残すところわずかとなりましたが、皆様にはご健勝で穏やかな年末をお過ごしされ、輝かしい新年をお迎えされますよう御祈念申し上げ、閉会に当たりましてのごあいさつといたします。 ありがとうございました。 ○議長(高野光二君) 以上をもちまして、平成19年第4回南相馬市議会定例会を閉会いたします。                    午後6時46分  閉  会...