相馬市議会 > 2020-06-24 >
06月24日-04号

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  1. 相馬市議会 2020-06-24
    06月24日-04号


    取得元: 相馬市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-28
    令和 2年  6月 定例会---------------------------------------日時  令和2年6月24日場所  相馬市議事堂---------------------------------------出席議員(18名)  1番  獺庭大輔君      2番  横山和雄君  3番  畑中昌子君      4番  山中宣明君  5番  門馬優子君      6番  高橋利宗君  7番  高玉良一君      8番  石橋浩人君  9番  只野敬三君     10番  浦島勇一君 11番  立谷耕一君     12番  根岸利宗君 13番  波多野広文君    14番  河内幸夫君 15番  佐藤 満君     16番  村松恵美子君 17番  杉本智美君     18番  菊地清次---------------------------------------欠席議員(なし)---------------------------------------出席した事務局職員の職氏名 事務局長       佐藤栄喜君    次長兼庶務係長    谷津田吉弘君 議事係長       鈴木脩史君    主査         太田 光君---------------------------------------説明のため出席した者の職氏名 市長         立谷秀清君    教育長        福地憲司君 副市長        佐藤憲男君    総務部長       宇佐見 清君 企画政策部長     阿部勝弘君    民生部長       加藤一男君 保健福祉部長     原 史朗君    産業部長       伊東充幸君 建設部長       柏 宏樹君    総務課長       佐藤芳男君 教育部長       神戸伸一君    生涯学習部長     赤石澤珍夫君------------------------------------------------------------------------------議事日程第4号  令和2年6月24日(水)午前10時開議   +議案第44号 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険   |       者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条   |       例の制定について   |議案第46号 相馬市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につ   |       いて   |議案第47号 相馬市職員特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例   |       について 第1|議案第48号 相馬市税条例の一部を改正する条例について   |議案第52号 相馬市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改   |       正する条例について   |議案第56号 相馬市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不   |       均一課税に関する条例の一部を改正する条例について   |議案第63号 相馬地方広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更に伴う財   |       産処分について   +陳情第2 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める陳情         (総務常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決)   +議案第49号 相馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例について   |議案第50号 相馬市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例について   |議案第51号 相馬市介護保険条例の一部を改正する条例について   |議案第53号 相馬市スポーツ施設条例の一部を改正する条例について 第2|議案第54号 相馬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につ   |       いて   |議案第55号 相馬市LVMH子どもアート・メゾン条例の一部を改正する条   |       例について   +陳情第3 トリチウム等を含むALPS処理水の海洋放出に反対する意見         書の提出を求める陳情         (文教厚生常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決)   +議案第45号 相馬復興市民市場条例の制定について   |議案第57号 市道東部462号線復興道路改良その5工事変更請負契約の締   |       結について 第3|議案第58号 相馬市尾浜地区復興交流広場地域交流支援施設建築主体工事変   |       更請負契約の締結について   |議案第59号 市道路線の廃止について   |議案第60号 市道路線の変更について   |議案第61号 市道路線の認定について   +議案第62号 公の施設の指定管理者の指定について           (産業建設常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決)   +議案第64号 令和2年度相馬市一般会計補正予算(第3号) 第4|議案第65号 令和2年度相馬市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)   +議案第66号 令和2年度相馬市介護保険特別会計補正予算(第1号)           (予算決算常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決) 第5 議案第68号 地方財政の充実・強化を求める意見書           (提案理由説明・質疑・討論・採決) 第6 議案第69号 東京電力福島第一原子力発電所におけるトリチウム水の海洋放           出を行わないことを求める意見書           (提案理由説明・質疑・討論・採決) 第7 閉会中の継続審査について     請願第2 日本政府に核兵器禁止条約の調印・批准を求める意見書の提          出に関する請願(総務常任委員会)     所管事務の調査について(総務常任委員会)     所管事務の調査について(文教厚生常任委員会)     所管事務の調査について(産業建設常任委員会)     所管事務の調査について(議会運営委員会---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(菊地清次君) おはようございます。 ただいま出席議員が定足数に達しております。 これより直ちに本日の会議を開きます。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(菊地清次君) 本日の日程につきましては、別紙議事日程第4号をもってお手元に配付してありますので、この順序に従い議事を進めることにいたします。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(菊地清次君) 日程に先立ち、諸般の報告をいたします。 全国市議会議長会より、市議会議員25年として、河内幸夫君、波多野広文君が表彰の栄に浴されました。多年にわたるご功績に対し、深甚なる感謝の意を表しますとともに、ここにご披露申し上げます。 この際、表彰状及び記念品の伝達を行います。 暫時休憩いたします。                             (午前10時01分)--------------------------------------- ○議長(菊地清次君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。                             (午前10時03分)--------------------------------------- △日程第1 議案第44号、同第46号から同第48号まで、同第52号、同第56号及び同第63号並びに陳情第2 ○議長(菊地清次君) 日程第1、議案第44号、同第46号から同第48号まで、同第52号、同第56号及び同第63号並びに陳情第2の以上8件を一括議題といたします。 以上8件に関し、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 総務常任委員会委員長。     (総務常任委員会委員長 只野敬三君 登壇) ◆総務常任委員会委員長(只野敬三君) おはようございます。 当総務常任委員会に付託されました議案7件、陳情1件について審査が終了いたしましたのでご報告を申し上げます。 初めに、議案第44号、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の制定について申し上げます。 税務課長より、本案件は、新型コロナウイルス感染症の影響が甚大であることから、令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対し、国民健康保険税及び介護保険料の減免を行うとされたため、国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例を制定するもので、公布の日から施行するものである。減免対象者については、国民健康保険税では被保険者世帯納税義務者介護保険料では第1号被保険者で、主たる生計維持者新型コロナウイルス感染症により死亡、重篤な疾病を負った場合、新型コロナウイルス感染症の影響で事業廃止または失業した場合、収入減少の場合の3つであるとの説明がございました。 質疑においては、村松委員より、本条例の期間は時限立法的なものという考えでよいかとの発言があり、税務課長より、これについてはこれから申請を受け付けるものであり、3月31日までの納期を対象とする時限的なものであるとの答弁がありました。 さらに、村松委員より、その周知方法について伺う発言があり、税務課長より、介護保険料国民健康保険税の納付書を7月に送付するので、減免の周知文書を一緒に送る予定になっている。併せて、7月にホームページ、広報紙等にも載せる予定であるとの答弁がありました。 次に、根岸委員より、支払ってしまった後の救済措置はあるのかとの発言があり、税務課長より、要件が整った段階で遡及して対応するとの答弁がありました。 さらに、根岸委員より、減免要件では収入等の減少が30%以上とあるが、満たない場合の対応はどうかとの発言があり、税務課長より減収30%については見込み申請となっている。なお、減収20%の見込みの場合は市税の徴収猶予の対応があるとの答弁がございました。 本件についての討議、討論はなく、採決の結果、議案第44号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第46号、相馬市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について申し上げます。 総務課長より、本議案は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、本条例に引用している法律の名称及び条ずれ等を修正するため改正するもので、公布の日から施行するものであるとの説明がありました。 本件についての質疑、討議、討論はなく、採決の結果、議案第46号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第47号、相馬市職員特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 総務課長より、本議案は、人事院規則に準じて新型コロナウイルス感染症に係る勤務に従事する職員について特殊勤務手当を支給するため改正するもので、市において4月8日から開設した発熱外来診察室で勤務する市職員に対して1日3,000円を支給する規定の追加と一部文言の修正を行うものであるとの説明がございました。 質疑では、根岸委員より、特殊勤務手当を支給することは例外的な扱いということであるが、その詳細についてを伺う発言があり、総務課長より、国の法律等に準じており、時限的なもので、従来の防疫等作業職員の手当とは区別し改正をしている。 さらに、根岸委員より、1日3,000円ということだが、この根拠はとの発言があり、総務課長より、国で3,000円という額を定めており、相馬市の発熱外来診察室の状況を考え、それに準じ規定したところであるとの答弁がございました。 次に、村松委員より、相馬市だけが3,000円を出すとのことだが、その対象者はどのようになっているのかとの発言があり、総務課長より、今回改正する1日1人当たり3,000円の特殊勤務手当については、発熱外来診察室で勤務した市の保健センターの職員にのみ該当するとの答弁がありました。 また、根岸委員より、支給実績という部分で保健センター職員の勤務実績の状況についてはどうなっているのかとの発言があり、総務課長より、基本的には1日3人の職員が発熱外来診察室のほうに勤務するという体制を取っているとの答弁がありました。 本件についての討議、討論はなく、採決の結果、議案第47号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第48号、相馬市税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 税務課長より、本議案は、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける方々に対し、1、固定資産税の特例措置の拡充・延長、2、自動車税・軽自動車税環境性能割臨時的軽減の延長、3、市税の徴収猶予の要件緩和、4、住宅借入金等特別税額控除の適用の延長等を行うために改正するもので、公布の日等から施行するものであるとの説明がありました。 本件についての質疑、討議、討論はなく、採決の結果、議案第48号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第52号、相馬市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 総務課長より、本議案は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき、公益的法人への職員の派遣等に関して必要な事項を条例で定めているものであるが、今回、相馬市民市場株式会社に職員を派遣するために、同法に基づき特定法人への退職派遣に関する規定整備が必要となることから、条文の追加及び一部文言の整理等の改正を行うもので、公布の日から施行するものであるとの説明がございました。 質疑においては、横山委員より、公益的法人等というのは、今回挙がっている相馬市民市場株式会社のほかにはないのかとの発言があり、総務課長より、現在公益的法人に派遣しているのは全国市長会とふくしま自治研修センターがある。今回改正する部分については相馬市民市場株式会社を想定しているが、同じような団体としては株式会社相馬市振興公社、相馬総合卸売市場株式会社も該当するとの答弁がございました。 次に、根岸委員より、派遣先においてはどのような人材を想定しているかとの発言があり、総務課長より、現段階では法人のほうの事務局長的な立場を担う職員と想定している、なお、詳細についてはこれからであるとの答弁がありました。 次に、村松委員より、派遣職員の人数は最大何人と考えているかとの発言があり、総務課長より、人数については1名を想定しているところであるとの答弁がありました。 また、根岸委員より、派遣期間の詳細についてを伺う発言があり、総務課長より、退職派遣についての期間は3年以内と定められているとの答弁がありました。 本件についての討議、討論はなく、採決の結果、議案第52号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第56号、相馬市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 税務課長より、本案件は、地方再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令が一部改正により、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定期間が令和4年3月31日に延長されたことに伴い改正するもので、公布の日から施行するものであるとの説明がございました。 質疑では、根岸委員より、相馬市における適用状況はあるのかとの発言に対し、税務課長より、相馬市においては実績はないとの答弁がありました。 本件についての討議、討論はなく、採決の結果、議案第56号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第63号、相馬地方広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更に伴う財産処分について申し上げます。 企画政策課長より、相馬地方広域市町村圏組合から旧相馬地方食肉センターの財産を南相馬市に承継させることについて、地方自治法第289条の規定に基づく共同処理する事務の変更に伴う財産処分の協議があったため今回上程するものであるとの説明がございました。 本件についての質疑、討議、討論はなく、採決の結果、議案第63号については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、陳情第2、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める陳情について申し上げます。 本件については、陳情者並びに参考人の出席は求めず審査を行いました。 質疑では、根岸委員より、事務局に対して同様の内容の請願があったのは何年前だったかとの発言があり、書記より、平成29年度に請願が上がっており、総務常任委員会で審査という経過であったとの発言がございました。 本件についての討議はなく、討論では、根岸委員より、端々には若干の違和感があるが、地方財政の充実・強化を求める方向として上げられており、相対として賛成するとの発言がありました。 また、村松委員より、平等に交付税等が入ってくるように国の考え方を根本から変えていかなければならないと考え、この陳情には賛成するとの発言がありました。 また、佐藤委員より、地方財政を確立したいということが入っているので賛成するとの発言がありました。 さらに、菊地委員より、地方の活性化など、いろいろとうたっているので賛成するとの発言がございました。 採決の結果、陳情第2については、全員異議なく採択すべきものと決しました。 以上です。 ○議長(菊地清次君) ただいまの総務常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。 これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいま議題となっております議案第44号、同第46号から同第48号まで、同第52号、同第56号及び同第63号並びに陳情第2の以上8件については、総務常任委員会委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、以上8件については総務常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第2 議案第49号から同第51号まで、同第53号から同第55号まで及び陳情第3 ○議長(菊地清次君) 次に、日程第2、議案第49号から同第51号まで、同第53号から同第55号まで及び陳情第3の以上7件を一括議題といたします。 以上7件に関し、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員会委員長。     (文教厚生常任委員会委員長 立谷耕一君 登壇) ◆文教厚生常任委員会委員長(立谷耕一君) 文教厚生常任委員会は、6月15日及び16日の2日間委員会を開催し、付託されました議案6件と陳情1件について審査を終了いたしましたのでご報告申し上げます。 初めに、議案第49号、相馬市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを報告いたします。 執行部より、今回の改正は新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応に伴い、感染症によって勤務できなくなった被保険者等に対し、感染前の収入に応じた傷病手当金を支給するため改正するものであり、公布の日から施行する。 なお、趣旨内容は、制度の創設については、国の緊急対応策により、厚生労働省から市町村に対し支給を検討するよう要請があったもので、その目的は感染拡大を防止するため、労働者が休みやすい環境を整備することにあり、具体的には療養のために仕事に就くことができなかった期間の収入減少によって生活困難に陥ることを防ぐものである。 傷病手当金については、対象者は給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者となり、ここで給与等の支払いを受けている方とは、会社等で雇用されている方で、被用者を指すもので、仕事に就いていない方は対象外になる。 支給要件に関しては、対象者が療養のために仕事に就くことができなくなった日から、連続3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち仕事に就くことを予定していた日となる。 次に、支給額は、1日につき直近の継続した3か月間の給与等の平均日額を基にして、支給割合の3分の2を乗じて1日の支給額を算定するものである。支給額には上限が設けられており、国の基準では3万887円が1日当たりの上限額となる。 次に、支給期間は支給を始めた日から最大で1年6か月間支給するもの。支給方法については、対象者からの申請によるものとし、これらの要件の確認については傷病名や発病日等は医療機関による証明、労務しなかった期間などは事業主の証明とし、これらの証明の内容、整合性を確認して支給する。 次に、傷病手当金と給与等の調整について第4条、第5条で規定する部分は、傷病手当金は労働者が休みやすい環境を整備することが目的であり、仕事を休んでいる期間中に、事業主から給与等の支払い状況に応じて傷病手当金の支給額を調整するものである。 第4条は、療養のために仕事を休んでも給与を受けることができる場合の規定だが、この場合、給料を受け取ることができる期間は、傷病手当金を支給しないとするもので、給与等の支払い額が手当金の支給額で算定した額よりも少ないときは、その差額を支給するという規定になる。 第5条は、第4条で給与を受け取ることができる場合は、傷病手当金を支給しないと言っているが、事業主がその給与を支払いしなかった、もしくは諸事情によってできなかったという場合の救済措置である。本来受けるべき給与等が全額支給されなかった場合には、傷病手当金の全額を支給する。一部受けることができなかった場合には、支給額が傷病手当金の算定額より少ないときについては、その差額を支給する内容である。 傷病手当の支給に関する適用については、支給開始が本年1月1日から規則で定める日としており、規則については現在整備中であり、条例の公布に併せて施行する予定で、国の基準に基づいて今年の9月30日までとする。 今回の傷病手当金の支給基準については、国の基準に基づくもので、この基準に沿って支給した際は、国から全額その費用の財政支援を受けることができるとの説明がありました。 委員より、傷病手当金支給対象者は何人いるのかとの質疑があり、執行部のほうからは、対象者は3,285名との答弁がありました。 委員より、趣旨の中で感染症に感染する「など」とあるが、何を示しているのかを問う質疑があり、執行部より、「など」という場合は疑いも含むという意味であり、感染拡大を防止するという観点から、感染した場合や検査結果が陰性であっても症状が継続している方、感染が疑われる方も対象にするとの答弁がありました。 委員より、就業ができない方に対しての手当は、この条例では含まれているのかどうかを伺う質疑があり、執行部のほうから、今回の対象者については、感染した場合、もしくはその疑いのある方が療養する場合となる。会社都合により休業となった場合には対象外であり、あくまでも療養のため仕事に就くことができなかった方となるとの答弁がありました。 本件に関しましては、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第50号、相馬市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例についてご報告いたします。 今回の改正は、保険給付費等の増加等に対応するため、国民健康保険税の算定割合を改めるもので、公布の日から施行し、令和2年度以降の年度分の国民健康保険税に適用する。また、今回の改正に伴い年号の整理を行うものである。 条例改正に当たり、国民健康保険事業の運営状況は、被保険者数については、年度内の月平均の人数は年々減少傾向が続いている反面、保険給付費については、一人当たりの費用が年々増加している状況である。 国民健康保険基金は、加入世帯の保険税軽減のため、財源を活用してきたが、令和元年度末の残高は2億154万円となる見込みである。また、今年の所得申告の結果を踏まえて現行税率で国保税の収入額を算定したところ、当初予算で見込んでいた税収よりも減額、減少する見込みである。被保険者数の減少や一人当たりの給付費が増加傾向にある中で、基金の残高も考慮し、これまで行ってきた国民健康保険税の軽減措置を継続することは困難であるため、税率の引上げを行うものであるとの説明がありました。 平均引上げ率8%については、当初予算で見込んだ収入額と同程度の額を税収として確保するためには、収納率を勘案すると平均10%程度の引上げが必要となるところであるが、加入世帯の税負担感を考慮し、平均8%程度の引上げ、負担の増加となるとの説明がありました。 委員より、今回の改正は、給付費の増加と基金残高の問題を踏まえた対策かとの質疑があり、執行部より基金残高も減少し、被保険者数も減少している。また、一人当たりの保険給付費が増加していることを踏まえ、引上げを行う旨の答弁がありました。 委員より、給付費が増加している割合を問う質疑があり、執行部より、平成27年から平成30年にかけて人数が減少しており、総額として減少傾向が続いている。一人当たりの給付費は、平成27年度が28万2,900円に対し、令和元年度は34万円を超えるという状況になっているとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第51号、相馬市介護保険条例の一部を改正する条例についてをご報告いたします。 介護保険法施行令等の改正に伴い、介護保険料の軽減措置を強化するため改正するもので、公布の日から施行し、本年4月1日から適用する。 昨年10月の消費税率10%引上げに伴い、65歳以上の介護保険第1号被保険者のうち低所得者の介護保険料の軽減を強化するため、第1段階から第3段階、市民税非課税世帯の介護保険料を改正後の金額に減額するものである。具体的には、第1段階としては年額2万8,220円を2万2,580円に、第2段階では4万7,030円を3万7,620円に、第3段階では5万4,550円を5万2,670円に改正するものであるとの説明がありました。 委員より、対象者が何人になるか伺う質疑があり、執行部より、該当者数は、第1段階が1,665名、第2段階が801名、第3段階が751名の合計3,217名、65歳以上全体の3割を占めるとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第53号、相馬市スポーツ施設条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 今回の条例改正については、相馬市尾浜ビーチバレーボール場が完成することに伴い、新たに相馬市スポーツ施設条例に名称、位置及び使用料を規定するために改正するものである。ビーチバレーボール場の利用申請については、専用利用、貸切り利用となる。1面当たり1回につき無料とするもの。1回については二、三時間程度を1回と考えている。 また、ビーチバレーボール場の利用期間と休日については規則のほうで定めることになっているが、4月から9月までは午前9時から午後5時まで、10月から3月までは午前9時から午後4時までとし、休場日は他のスポーツ施設同様に12月31日と1月1日とするものである。 受付管理業務については、尾浜こども公園の管理を委託する予定の特定非営利活動法人原釜尾浜ワンパークに依頼する予定となっており、尾浜こども公園のオープンが10月となる見込みのため、その間は相馬市伝承鎮魂祈念館の事務所を一時的に利用する。なお、オープンは7月18日の海開きの日を予定しているとの説明がありました。 委員より、使用料を無料で継続維持をできるのかとの質疑があり、執行部より、使用料につきましては他市等のビーチバレーボール場も参考にしていろいろと検討した結果、無料とする。最大の理由は、交流人口の拡大を図り、お客さんに泊まっていただき、買物をしてもらうことが一番の目的である。相馬スポーツツーリズム推進協議会や観光協会と連携して、合宿や大会、イベントの誘致を図り、たくさんの方に来てもらうことと、市民がいつでも利用し、また、特にバレーボールが盛んな相馬市でスポーツ少年団、中学校、高校などが下半身強化のために練習場として使い、レベル向上に努めることを踏まえ、無料としているとの答弁がありました。 委員より、無料ということもあり、予約だけして利用しない方への対策などを検討しているのかと伺う質疑があり、執行部より、事前に利用する時間と代表者の方の名前等も書いていただくので、きちんとした確認の下、予約をして貸していくようになるとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第54号、相馬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてをご報告いたします。 条例の改正は、福島県後期高齢者医療広域連合の条例の一部改正に伴って、当該広域連合が実施する新型コロナウイルス感染症により勤務できなくなった被保険者等へ傷病手当金を支給することに伴い、市で申請を受付することができるよう改正するもので、公布の日から施行するものである。 第2条は、後期高齢者医療に係る事務について、市が行う事務を規定するものである。 後期高齢者医療に関する事務については、後期高齢者医療広域連合と市町村でそれぞれ行う事務の規定がなされており、第2条が市で行う業務となる。今回、福島県後期高齢者医療広域連合において傷病手当金を支給することとなり、その申請受付を市で行うことができるように新たに第2条第7号の2の規定を加え、支給に関する申請書の提出の受付という規定を加えたものである。支給決定、支給については広域連合で行うことになるとの説明がありました。 議案第54号については、報告すべき質疑はありませんでした。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第55号、相馬市LVMH子どもアート・メゾン条例の一部を改正する条例について報告いたします。 今回の条例改正については、相馬市LVMH子どもアート・メゾンが、子供から高齢者までの幅広い年齢層に利用されている現状に合わせ、生涯学習センターとして位置づけ、幅広い活動の場とするものであり、第1条中「市民文化の振興を図るための施設」を「市民の生涯学習の振興を図るための生涯学習センター」に変更する。現状に合わせた改正となっており、利用者にも特段の影響はないとの説明がありました。 委員より、生涯学習センターと生涯学習会館という生涯学習に関する2つの施設を持つということだが、すみ分けはどうなるのかという質疑があり、執行部より、生涯学習会館はメインはコピー機や印刷機を使って区長、市民団体が印刷をする場所である。また、会議室を団体が使うこともある。相馬市LVMH子どもアート・メゾンには、絵本コーナー、研修施設があり、生涯学習の範囲でいろいろな活動をする場所で、中身的には違うものと考えているとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、陳情第3、トリチウム等を含むALPS処理水の海洋放出に反対する意見書の提出を求める陳情について報告をいたします。 意見陳述の申出があった陳情者の原発・放射能を考える相馬・新地の会会長、國分富夫さんの代理人として斎藤章一さん、その補助者として篠山義人さんに出席をいただき審議を行いました。 意見陳述の主な内容を報告いたします。 最初に、福島第一原発汚染水の現状は、トリチウム等を含む汚染水が現在約120万立方メートルたまっております。現在発生している汚染水は、1日約170立方メートルとなっております。トリチウム以外の汚染物質が大変多く発生している理由ですが、どこかの部分でフィルターが故障すれば、全体を停止し、フィルター交換や修理をしなければなりません。この処理装置を止めるということになると大変な水がどんどん余ってくるわけです。原子力規制委員会委員長は、残った処理水を再処理せずに薄めて流せばいいだろうと話をしております。 次に、トリチウムがどういう物質なのか、政府等の説明によりますと、エネルギーレベルが低いので安全だと言われておりますが、実は1970年代に放射線医学総合研究所が人間のリンパ球を使って実験しております。その結果として、規制基準6万ベクレル・パー・キログラム、リッターの規制基準でも2倍の遺伝子切断が行われる。遺伝子切断が行われれば修復もされますが、修復過程で異常遺伝子が発生すると言われています。こうしたトリチウムの危険性を知っているノーベル物理学者の小柴昌俊氏とマクスウェル賞受賞者の長谷川晃氏の連名で、2003年3月に、良識ある専門知識を持つ物理学者として、トリチウムを燃料とする核融合は極めて危険で、中止してほしいと当時の小泉内閣総理大臣に嘆願書を出しているとのことです。 トリチウムは、僅か1ミリグラムで致死量になり、約2キロで200万人の殺傷能力があると訴えています。かなり危険な物質だということは科学者も承知している内容です。アルファ線、ガンマ線は紙で止まるから安全だと言われておりますが、実際、ガンマ線は再生機能で直りますけれども、アルファ線、ベータ線は異常遺伝子が発生すること、実際に原発が稼働しているアメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、日本でも泊原発、青森県の六ヶ所村再処理施設、敦賀原発、玄海原発でも健康被害が発生しています。大気圏核実験が行われた頃は、大変な量のトリチウムが降っていました。現在では0.5から1ベクレルくらいになっておりますが、自然界ではほとんど検出されないレベルです。それが通常の10倍くらいになっている。 東京電力が発表したトリチウムを海洋放出した場合、どのように流れるのかというシミュレーションの結果は、沿岸部に張りつきます。これが22兆ベクレルずつ流した場合は33年、100兆ベクレル放出した場合は約10年間。10年間もこんなに沿岸に張りついたら、沿岸漁業は成り立っていかないだろうと思いますし、健康被害も恐らく出てくると思っています。 次は、海洋放出反対は変わらないという意見を出している福島県漁業協同組合連合会会長の話です。山側の水を海に放出することは当初反対していたが、協力してやってきました。しかし、そのときの話として、東京電力は汚染水を海には流さないという約束をしていました。それを破っているということは許せないということです。 以上が意見陳述の内容であります。 次に、参考人に対する質疑の主なものをご報告いたします。 委員より、この会は総勢何人で組織しているのかを問う質疑がありました。参考人より、現在、相馬、新地の会員は30数名との答弁がありました。 さらに委員より、日頃行っている活動内容を伺う質疑があり、参考人より、相馬市の精神科の医者をお呼びして講演を行っていただき、私たちで放射能の勉強をする活動をしているとの答弁がありました。 委員より、会員の中で話し合った内容が陳情書に反映されているのかを伺う質疑があり、みんなで話をしたというよりも、幹事や役員の中で話をしたとの答弁がありました。 また、別の委員より、陳情の趣旨の中で、海洋放出に反対する漁業協同組合、農業協同組合、森林組合、生産者の意見を酌み取った形でと表記してあるが間違いないのかを伺う質疑があり、参考人より、環境省のほうで主立った産業の代表者を何人か集めた会議の中の発言内容を考えてのものとの答弁がありました。 さらに委員より、陳情理由5番目で、被曝線量限度年1ミリシーベルト超えの法律違反、人権侵害と理由を挙げているが、まず法律違反とのことだが、どんな法律なのか、また、年1ミリシーベルトを超えているかを伺う質疑があり、参考人より、年1ミリシーベルトというのは原発協会で1ミリシーベルトを保つように努力している。変動はあるが、新たに海洋放出することになれば当然それが増加するため、1ミリシーベルトを超えないレベルとなると、ごく僅かしか流せないレベルである。なので、あれを放出すれば、現状1ミリシーベルトを超えざるを得ないのではないかと私たちは反対しているとの答弁がありました。 委員より、この1ミリシーベルトを超えるのではなかろうかという判断は、あくまでも推測なのかを伺う質疑があり、参考人より、そうですとの答弁がありました。 さらに委員より、陳情理由6で排水「運用指針」という形で表記されているが、どこの何という運用指針なのかを伺う質疑があり、参考人よりこれは東京電力社内の運用指針もあり、国が私たちに約束した中身もあると思う。具体的な内容については私も調査しないと分かりませんとの答弁がありました。 さらに委員より、陳情理由7で国際条約違反とあるが、この国際条約とはどういった条約なのかを伺う質疑があり、参考人より、放射性物質、その他危険物質の海洋投棄をやめようというイギリスで決定された国際条約であるとの答弁がありました。 さらに別の委員より、この団体は立ち上げてどのくらいになるのかを伺う質疑があり、2年との答弁がありました。 以上で参考人に対する質疑を終了し、参考人には退出を願いました。 次に、執行部に対し行った質疑の内容を報告いたします。 委員より、陳情趣旨の中で、漁業協同組合、農業協同組合、森林組合等で反対しているという説明で、農業協同組合関係者が海洋放出に反対している、現時点でそういった事実があるのか伺う質疑があり、執行部より、農業協同組合からの意見等について聞き取っている状況はないとの答弁がありました。 陳情理由5で年間線量1ミリシーベルト超えの法律違反とのことだが、これはどういった法律なのかと、市内においての年間の線量を問う質疑があり、執行部より、年1ミリシーベルト超え、この部分については環境省が除染の目安として示している1時間当たり0.23マイクロシーベルトに基づくもので、はっきりどの法律ということはない。市内の昨年度のD-シャトルを受けた方が約600名で、自然界から通常受ける被曝線量を除き、D-シャトルを受けた方の年間推定被曝線量は0.6ミリシーベルト未満であるという答弁がありました。 質疑の報告は以上です。 次に、自由討議の主なものを報告いたします。 委員より、全ての内容において適切なのか。また、少し言葉が強いと感じるとの発言がありました。 別の委員より、陳情でいただいた趣旨というのは市民の声として非常に大事である、その声は吸い上げていかなければいけないだろうと思っている。やはりこの汚染水に含まれているものに対し、市民で危機感を持っている内容が非常に伝わると感じる。議会としても4月20日に政府のほうから議員全員に説明を受け、ある程度考え方は議員の中でもまとまっている。内容に対し比較的それに沿っているだろうと正直思うが、若干内容的に注意を払わなければいけない部分が多々あり、その取扱いについては考える必要があるとの発言がありました。 次に、討論において、委員より、表題のトリチウム等を含むALPS処理水の海洋放出に反対することには理解する。しかし、陳情理由の内容等を確認したところ、どうしても国で定められている内容に当てはまっているのか疑問点がある。また、内容に関し理解し難い部分があるとの反対討論がありました。 本件について、賛成討論はなく、採決の結果、陳情第3については全会一致で不採択することに決しました。 以上で文教厚生常任委員会の報告を終わります。 ○議長(菊地清次君) ただいまの文教厚生常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。 これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 16番、村松恵美子君。 ◆16番(村松恵美子君) 16番、村松です。 ただいま文教厚生常任委員会委員長報告中、議案第50号、さらに今読み上げられた陳情第3について、委員長報告に反対の立場で討論に参加していきたいと思います。 まず、議案第50号、これは国民健康保険税を8%引き上げるという内容の議案になっています。先ほど総務常任委員会委員長報告にありました議案第44号、さらに今文教厚生常任委員会委員長が報告しました議案第49号、これはいずれも新型コロナウイルスに関する国民健康保険に加入されていらっしゃる方、あるいは介護保険の方々の負担を軽くする。ですから、議案第44号では減額免除の制度をつくる中身です。これは総務常任委員会で全員賛成いたしました。さらに議案第49号、これは新型コロナウイルスにかかった国民健康保険加入者に対する傷病手当金を出すという、こういう制度、本当に画期的な制度ですが、国でさえこういった中身を今やろうと、やらざるを得ない、この段階に来ているのが新型コロナウイルスの現状だと思います。 今、相馬では幸いにも1人出ただけで、クラスターも起きずにここまで来ていますが、今、移動の自由が認められ、どんどんやっぱり電車の乗車率も高まり、あるいはいろいろな方々が相馬にも入っていらっしゃるし、相馬の方もいろいろなところに出ていかれる。ですから、第2波が必ず来るものと私は思います。そういった中で国民健康保険税を上げる、まさに血も涙もないやり方だと私は考えます。 国民健康保険に加入されていらっしゃる方は、皆さんもご承知のように本当に低所得の方が多いです。シングルさん、あるいはパートの人、非正規と言われている、何かすぐにでも首を切られるような方々です。私は市内の業者の方に聞いてみましたが、国が言っている雇用調整助成金とか、持続化給付金なんていう名前は出すけれども、全く申請を上げても来ないと、いつになったら来るのだと、そういった声がたくさん出ています。そういった中で、やはり事業所は自分の事業を守らなければならないので、最終的にはやっぱり待機、あるいは首切りをやらざるを得なくなると思います。こういう状況が目の前に来ている中で、国民健康保険税を8%上げる、私は基金がなくなっても仕方ないと思います、こういう情勢なので。あるいは足りないときは一般財源をつぎ込んでも仕方ないと思う。国民健康保険も、相馬市単独から県全体の制度になったので、県の責任もこれは大きく、今まで以上に波及せざるを得ないものになっていますので、ここで国民健康保険税を上げる、この条例に対しては、絶対に、文教厚生常任委員会委員長の報告には反対です。 さらに、陳情第3、これの文言を今、委員長がいろいろ言いましたが、委員会での質疑の内容、基本的にこれを見ると、地方自治法第99条の規定により、政府関係機関及び福島県に対し、ALPS処理水海洋放出計画の中止をするよう意見書を提出していただきますようお願いします。これ一言に限ると、綿々と書いてありますが、ここが一番の肝心なところです。 今日、私が来てみたら、追加議案の中で、議案第69号で東京電力福島第一原子力発電所におけるトリチウム水の海洋放出を行わないことを求める意見書について、議員提案で各会派の代表、今の文教厚生常任委員会委員長の立谷議員の名前も出ています。委員会で否決しておいて議員提案で出す、これは一体何なんですか。私はこういうやり方は納得できません。なので、これを出すのならば、この陳情第3も採択すべきだと私は思いますので、委員長報告には反対いたします。 ○議長(菊地清次君) ほかに討論はありませんか。 山中宣明君。
    ◆4番(山中宣明君) まず初めに、議案第50号について、委員長報告に賛成の立場で討論いたします。 この問題を議論するために、過去の相馬市の考え方について調べてみました。平成27年9月定例会会議録では、民生部長の答弁で、今後の不測のはやり病に備えて必要とする基金は2億円であるとの見解でした。今まさに新型コロナウイルスが完全に終息していない中で、一定の基金を維持することは必要であると考えます。 その中で、相馬市は平成26年度に保険税を10%減らし、国民健康保険被保険者の負担軽減に努力をしてきた経過があります。その結果、今年度は当初10%増の試算であったが、本審査で結果8%となったと理解をしています。このことは令和元年9月定例会会議録での市長答弁を見ても、保険料負担の軽減に最大限に取り組んできたことをうかがえるものがあります。今後も、新型コロナウイルスの影響が収まっていない中、その対策を進めながら適切な国民健康保険事業運営に努めていただきたいと思います。 以上の理由から、私は、議案第50号については委員長報告に賛成いたします。 続きまして、陳情第3、トリチウム等を含むALPS処理水の海洋放出に反対する意見書の提出を求める陳情に関して、委員長報告に賛成、原案について反対の立場から討論いたします。 陳情表題に関しまして理解するところではあります。しかし、今回の示された陳情内容のうち3点について理解し難い点があります。 1点目は、陳情理由5にある一般人の被曝線量限度1年1ミリシーベルトを超える法律違反、人権侵害という点であります。この件に関しましては陳情者に確認しましたが、あくまでも推測であるとの答弁でございました。 2点目は、陳情理由7にある国際条約違反、原子力規制委員会決定に反する問題であります。この点についても陳情者に確認したところ、はっきりとした答弁がいただけなかった点であります。 3点目は、陳情理由9である事故原因をいまだ示さず、反省や教訓を学ぶことなく、全国の原発再稼働を進める姿勢は受け入れ難いものですとあるが、私はこの件に対し、真実かどうか確認が取れないものもあると考えております。 以上、3点の理由から委員長報告に賛成、原案について反対いたします。 以上でございます。 ○議長(菊地清次君) ほかに討論はありませんか。 12番、根岸利宗君。 ◆12番(根岸利宗君) 私も討論に参加をいたします。 議題が2つありますから、私も2つ意見を述べたいと思います。 議案第50号の国民健康保険税の改正については、私は賛成をいたします。委員長報告に賛成、原案賛成です。これはやむを得ないものといいますか、執行部のほうも相当努力はされていると、仕組みがこういう仕組みでやるという形になっておりますので、これはやむを得ないという形で私としては了解をいたします。 続いて、陳情第3のトリチウム等を含むALPS処理水の海洋放出に反対する意見書の提出を求める陳情については、全会一致で委員会のほうで不採択としたということですけれども、私は到底理解できません。私はこの委員長報告に反対、原案に賛成でございます。 この議員提案で、後ほど同じような意見書、私も会派の代表ということで名前を連ねておりますが、これは前々から6月に上げようということで準備してきたものであります。同じような意見書といいますか、私としてはそういうふうに思いますから、本来であれば、これは一緒に住民の方々の思いを酌み取った形で、一本化して相馬市といいますか、相馬地域の意思ということで強く申し述べるべきであろうと、こういうふうに思うところでございます。 今ほど、山中議員のほうからこれを採択できない旨の意見を述べました。その疑念点といいますか、その辺について私も同様の見解を持つところはあります。これが法律違反であるとか、人権侵害であるというような断定も、私もそこまで断定する考えを今のところ持ち合わせておりませんが、様々な部分でいろいろな問題があるということも事実でございます。 一番は、やはりALPS処理水の海洋放出反対という声を相馬から強く発信する、こういうことだと思うのですよ。ですから、今日の福島民報社にも、ほかの新聞にもあるかもしれませんが、全国漁業協同組合連合会でも海洋放出反対というようなことが明確に打ち出されておりますし、福島県漁業協同組合連合会、そして、何はともあれ地元の相馬双葉漁業協同組合が明確に反対をしているわけです。この反対の声を結集していかなくて、本当にやはりこの陳情趣旨にあるように、初めに結論ありきというような疑念が当然あるわけです。しっかりと私は相馬市として意思を、議会として意思をはっきりと、反対の意思をやっていくということが必要であると考えます。 以上です。 ○議長(菊地清次君) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいまの文教厚生常任委員会委員長報告のうち、議案第50号及び陳情第3については反対がありますので、以上2件を抽出して採決いたします。 なお、この採決は電子採決により1件ずつ行います。 初めに、議案第50号について採決いたします。 参加ボタンを押してください。 押し忘れございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) 押し忘れないものと認めます。 議案第50号については、文教厚生常任委員会委員長報告のとおり決するに賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) なしと認め、確定いたします。 賛成16、賛成多数であります。 よって、議案第50号については文教厚生常任委員会委員長報告のとおり決せられました。 次に、陳情第3に対する文教厚生常任委員会委員長報告は不採択でありますので、原案について採決いたします。 参加ボタンを押してください。 押し忘れはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) 押し忘れないものと認めます。 陳情第3については、原案のとおり採択することに賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) なしと認め、確定いたします。 賛成3、賛成少数であります。 よって、陳情第3は不採択とすることに決しました。 次に、ただいま議決されました議案第50号及び陳情第3を除く議案第49号、同第51号、同第53号から同第55号までの以上5件については、文教厚生常任委員会委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、以上5件については、文教厚生常任委員会委員長報告のとおり決せられました。 ここで暫時休憩いたします。                             (午前11時11分)--------------------------------------- ○議長(菊地清次君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。                             (午前11時25分)--------------------------------------- △日程第3 議案第45号及び同第57号から同第62号 ○議長(菊地清次君) 次に、日程第3、議案第45号及び同第57号から同第62号までの以上7件を一括議題といたします。 以上7件に関し、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員会委員長。     (産業建設常任委員会委員長 波多野広文君 登壇) ◆産業建設常任委員会委員長(波多野広文君) 産業建設常任委員会は、去る6月15、16日に委員会を開催し、6月11日に本委員会に付託されました議案7件について審査が終了いたしましたので、報告いたします。 初めに、議案第45号、相馬復興市民市場条例の制定についてを報告いたします。 執行部より、東日本大震災からの復興及び風評払拭を図るために、相馬復興市民市場を設置することに伴い本条例を制定するもので、設置の目的、事業内容、使用料等を定めたものであるとの説明がありました。 委員より、食堂の運営をするに当たり必要な保健所等の許認可の取得について問う質疑があり、それに対して執行部より、必要な許認可については食堂を運営するテナントが今後取得していく予定である。その他の必要な許認可についても、オープンに合わせて運営会社と連携を取りながら得ていくとの答弁がありました。 さらに委員より、使用料及び光熱水費について問う質疑があり、それに対して執行部より、食堂部分についてはテナント料、それ以外の販売部分については販売手数料を頂く方式である。光熱水費につきましては、食堂で使用した水道代のみが別支払いとして運営テナントの負担となるが、それ以外の部分については指定管理料として指定管理者が負担するとの答弁がありました。 さらに委員より、相馬復興市民市場の愛称について問う質疑があり、それに対して執行部より、7月1日から7月21日の期間に広く市民から募集する予定であるとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、議案第45号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第57号、市道東部462号線復興道路改良その5工事変更請負契約の締結についてを報告いたします。 執行部より、令和元年東日本台風により被災を受けた箇所が多く、復旧作業に従事する作業員の数が不足してきており、工期内での完了が見込めないことから工期を変更するものであるとの説明がありました。 委員より、完成工期の設定について問う質疑があり、それに対し、執行部より、今後の災害等によっては不明瞭な部分もあるが、現時点では工期内に完了できると見ているとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、議案第57号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第58号、相馬市尾浜地区復興交流広場地域交流支援施設建築主体工事変更請負契約の締結についてを報告いたします。 執行部より、地盤改良工事の実績変更及び雨どいの仕様変更のため276万1,000円を増額し、変更後の契約の金額を1億9,229万1,000円とするとともに、新型コロナウイルス感染拡大の影響による資材調達の遅れのため、工期を本年9月30日まで延長する変更請負契約を締結するものであるとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、議案第58号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第59号、市道路線の廃止についてを報告いたします。 執行部より、防災緑地、海岸防災林及びメガソーラーの整備等により、原釜、尾浜地区で36路線、磯部地区で15路線、大洲海岸で2路線の合計53路線を廃止するものであるとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、議案第59号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第60号、市道路線の変更についてを報告いたします。 執行部より、海岸防災林の整備等により、磯部地区の2路線について、起点、終点を変更するものであるとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、議案第60号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第61号、市道路線の認定についてを報告いたします。 執行部より、廃止した路線のうち、整備して残すべき路線として新たに原釜、尾浜地区の5路線を認定するもの及び開発行為の完了により、中村、小野地区の6路線を認定するものであるとの説明がありました。 委員より、市道の廃止、変更、認定後の道路台帳上の市道の状況についてを問う質疑があり、それに対して執行部より、廃止により1万791.9メートルの減、変更により318.3メートルの減、認定により1,598.1メートルの増になること。総延長は変更前が68万4,048メートル、変更後が67万4,536メートル、総路線本数は、変更前が1,536路線、変更後が1,494路線、舗装率は、変更前が73.7%、変更後が73.4%であるとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、議案第61号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第62号、公の施設の指定管理者の指定についてを報告いたします。 執行部より、指定管理者を予定している相馬市民市場株式会社は、相馬商工会議所をはじめ、スーパー等の経営者、水産業に関わる方々など各方面で活躍されている方が参画しており、平成31年2月15日に相馬市が53%を出資して設立した官民合同の会社であり、指定管理者として指定することにより、施設完成後において当該施設を有効に活用でき、かつ民間のノウハウをもって適正な管理運営が見込まれるものと考えている。 また、相馬復興市民市場事業は、相馬市の復興計画に位置づけており、継続性を持って進めなければならないということ、継続的な運営をすることで取引先から高い与信判断を得られるということ、専門的人材、ノウハウの散逸防止を図り、継続的、効果的に事業を達成できること、以上3点を踏まえて指定管理の期間を5年にしたいと考えているとの説明がありました。 委員より、運営に当たり相馬市としての関わり方について問う質疑がありました。それに対して執行部より、市長が代表取締役として就任しており、ほかの構成員と連携しながら、取締役会議等で随時運営等について諮っていく予定である。また、施設完成後においては、市職員を1名派遣することにより連携を取っていく予定であるとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、議案第62号は、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 以上で産業建設常任委員会の報告を終わります。 ○議長(菊地清次君) ただいまの産業建設常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。 これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第45号及び同第57号から同第62号までの以上7件については、産業建設常任委員会委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、以上7件については産業建設常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第4 議案第64号から同第66号まで ○議長(菊地清次君) 次に、日程第4、議案第64号から同第66号までの以上3件を一括議題といたします。 以上3件に関し、予算決算常任委員会委員長の報告を求めます。 予算決算常任委員会委員長。     (予算決算常任委員会委員長 佐藤 満君 登壇) ◆予算決算常任委員会委員長(佐藤満君) 予算決算常任委員会は、去る6月15日及び19日に委員会を開催し、6月11日に本委員会に付託されました議案3件について、分科会方式による審査を行いましたのでご報告いたします。 初めに、議案第64号、令和2年度相馬市一般会計補正予算(第3号)について主な内容を報告いたします。 総務分科会において、歳入、款14、項2、目1総務費国庫補助金、節1総務費補助金、補正額1億3,580万5,000円について、執行部より、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金となっており、地域の実情に応じて必要な事業を実施できるよう創設されたものである。 相馬市では、17項目の事業の支出に充てることとしている。主なものは、庁舎などの感染予防として210万4,000円で、内容は消毒アルコール、ビニールシート、アクリル飛沫防止パネル、非接触型体温計等の購入となっている。次に、非接触型体温計購入として56万7,000円で、歴史資料収蔵館、スポーツアリーナそうま、光陽パークゴルフ場、公民館等に充当するものである。次に、避難所の感染防止として690万5,000円で、仕切り用段ボール、アクリル板パーティション、受付用のアルコール消毒液などの購入に充てる経費である。次に、小・中学校での対策として非接触型体温計購入費272万3,000円で、125台購入するものである。次に、経済対策で経営支援給付金として8,160万円、これは宿泊業、飲食店、運送業に対して一律30万円を給付するものである。また、相馬商工会議所に対して2,600万円を補助するものである。次に、医療現場への支援で800万円、これは一般の医療機関、診療所並びに歯科、計40か所に対して20万円を支給するものである。次に、医療介護福祉施設等への支援で、マスク配布として689万6,000円、これは医療機関の職員、歯科職員、障害・介護事業所の職員、薬局の従業員、合計1,724人に対して、1人当たり100枚のマスクを配布する経費となっているとの説明がありました。 次に、文教厚生分科会において、歳出、款4、項1、目3母子保健費、節11役務費12万円について、執行部より、国の新型コロナウイルス感染症対策における妊婦へのマスク配布に係る郵送料となるとの説明がありました。それに対して、財源内訳は国庫支出金12万円という形になっているが、対応する歳入の詳細を問う質疑があり、執行部より、補助率2分の1の母子保健衛生費補助金と新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でそれぞれ6万円を財源としているとの答弁がありました。 次に、歳出、款10、項5、目1社会教育総務費、節10需用費、補正額56万7,000円について、体育施設等に用意する26台の体温計と入場者の管理について問う質疑があり、それに対し、執行部より、体温計は指定管理者等が管理し、入場時に体温をはかることとしており、1日の利用者を団体も含めて全て把握しているとの答弁がありました。 次に、同款、項6、目3体育施設費、節12委託料、補正額185万4,000円に関して、尾浜こども公園ができた後の相馬市尾浜ビーチバレーボール場の受付に関する質疑があり、それに対し、執行部より、受付は2人体制で行い電話受付も対応する。利用者においては、鍵を借りにきて、フェンスを開けて使っていただくとの答弁がありました。 さらに、ビーチバレーボール場の近くには管理者がいないのかを問う質疑があり、それに対し、執行部より、長友グラウンドではスポーツアリーナそうまで鍵を借りて使っていただくという形で施設運営をしており、同様の運営を考えているとの答弁がありました。 次に、産業建設分科会において、歳出、款6、項1、目3農業振興費、節18負担金、補助及び交付金1,300万円について、執行部より、令和元年東日本台風によって被災し、今年の作付ができなかった耕作者に対して、令和3年に作付することを条件として10アール当たり2万円を給付する予算を計上しており、主に山上地区、和田地区を中心として65ヘクタール分となっているとの説明がありました。 それに対し、今年作付できなかった農地の復旧時期を問う質疑があり、執行部より、農地に関しては年度内に完了する見込みである。農業用施設のため池に関しては、来年度以降の復旧になる可能性があるとの答弁がありました。 次に、款6、項3、目2水産業振興費、節12委託料3,296万円について、執行部より、相馬復興市民市場の什器等を5年間リースする上での1年分としてのリース料1,296万円と事業開始に当たって必要となる経費として2,000万円を、それぞれ指定管理者への委託料として計上しているとの説明がありました。 それに対して、相馬復興市民市場の運営に当たっての資金の運用、資金調達について問う質疑があり、執行部より、運営主体予定である相馬市民市場株式会社においては、市に対して指定管理料以外の支援の負担はかけられないとの考えを持っており、市としても同様の考えでいるとの答弁がありました。 さらに、出資金の状況について問う質疑があり、執行部より、まだ取り崩してはいないが、現在、週に二、三日程度打合せ等を行っている店長、副店長への謝礼や事前準備の過程において、今後出資金を活用する場合もあると考えているとの答弁がありました。 次に、款7、項1、目2商工業振興費、節18負担金、補助及び交付金1億760万円について、執行部より、新型コロナウイルス対策飲食店等維持給付金として8,160万円を計上している。内容としては、宿泊、飲食、タクシー、運転代行を行う事業者に1事業者当たり30万円を給付するものであり、給付件数は272件を予定している。また、中小企業、小規模事業者を支援するため、相馬商工会議所に対しての補助金として2,600万円を計上しているとの説明がありました。 それに対し、対象事業者に一律給付することになった経過について問う質疑があり、それに対し、執行部より、減収補填については減収率50%を超えた事業者については、その損失分を補填する国の持続化給付金があるため、市としては調査の結果、損害の多かった事業者に限定をした一律給付を行うことを考えているとの答弁がありました。 さらに、調査の方法及び給付の流れについて問う質疑があり、執行部より、平成28年度の経済センサスに登録されている1,738の事業者の約1割に当たる172事業者を抽出し、電話での聞き取り調査を行った。今後6月24日からの受付開始を検討しており、内容等については広報紙やホームページなどで周知を図っていく予定であるとの答弁がありました。 本件に関し、報告すべき質疑はありませんでした。 また、討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第65号、令和2年度相馬市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について主な内容をご報告いたします。 文教厚生分科会において、執行部より、今回の補正は、国民健康保険税の算定及び新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の創設に伴うものであるとの説明がありました。 歳入、款1、項1、目1一般被保険者国民健康保険税について、税率を8%引上げした内容と減額となっている理由について問う質疑があり、それに対し、執行部より、当初予算と比較して5,700万円ほどの減収が見込まれる状況になっている。この5,700万円を全て税収で確保するとすれば10%程度の税率引上げが必要になるが、税負担感等を考慮し、基金を使って負担額を8%に抑えたとの答弁がありました。 委員会において、報告すべき質疑はありませんでした。 また、本件に関し討議はありませんでした。 討論においては、委員から、新型コロナウイルスの影響で所得が下がっている人、非正規で仕事を休んでもらうようになる方を救済する何物もない中で、相馬市が国民健康保険税を上げるというのは困った人に冷や水でも浴びせるような思いがするので、今回はこれを上げてはならないと思うとの反対討論がありました。 採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第66号、令和2年度相馬市介護保険特別会計補正予算(第1号)について主な内容をご報告いたします。 文教厚生分科会において、執行部より、今回の補正は介護保険法施行令の改正に伴う低所得者の保険料軽減措置の拡大に伴うもので、歳入歳出総額に変更のない補正となっている。 歳入、款1、項1、目1第1号被保険者保険料、補正額1,798万4,000円の減額について、昨年の消費税率10%引上げによる財源を手当とする低所得者の介護保険料軽減の強化拡大によるものである。 歳出、款8、項1、目4低所得者保険料軽減事業繰入金、補正額1,798万4,000円は、保険料軽減により歳入減となった額を一般会計から繰り入れ、補填するもので、国から2分の1、県から4分の1の負担金が交付されているとの説明がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。 討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 以上で予算決算常任委員会委員長報告を終わります。 ○議長(菊地清次君) ただいまの予算決算常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。 これにて質疑を終結いたします。 次に、これより討論に入ります。 16番、村松恵美子君。 ◆16番(村松恵美子君) 16番、村松です。 ただいまの予算決算常任委員会委員長からの報告のうち、議案第65号、令和2年度相馬市国民健康保険税特別会計補正予算について、委員長報告に反対の立場で討論に参加させていただきたいと思います。 先ほど議案第50号の値上げの部分でも話しましたが、今回これ値上げされることで予算が組まれています。先ほど委員長報告の中でもありましたが、値上げ予算を組んだにもかかわらず不足分が出たと、基金等々で補ったということですが、結局この理由は、3月にあった確定申告等々の申告の中で前年度の所得が結構落ちているのだと、そういった内容の報告もあったかのように記憶しております。そういったことを一段ずっと考えると、本当に今この国民健康保険税を上げていいのか。本当に基金はかなり低くはなっていますが、当初で2億円ぐらいあったと、この間見たときは、もっと減っているのかな、2億円から、削ったから。でも、本当に大変な状況なのに値上げをすることになる、この議案に対しては、どうしても賛成はできない。反対という立場で参加させていただきますのでよろしくお願いします。 ○議長(菊地清次君) ほかに討論はありませんか。 6番、高橋利宗君。 ◆6番(高橋利宗君) 議案第65号、令和2年度相馬市国民健康保険特別会計補正予算について、委員長報告に賛成の立場で討論に参加させていただきます。 先ほど議案第50号、文教厚生常任委員会委員長報告でございましたけれども、給付費が年々増加していると、その反面、基金も大幅に減少している。また、本来であれば5,700万円税収が減少しておりまして、10%それに必要だということでございますけれども、相馬市としても努力して8%に抑えているということがございます。以上の理由から、委員長報告に賛成をしたいと思います。 以上でございます。 ○議長(菊地清次君) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいまの予算決算常任委員会委員長報告のうち、議案第65号については反対がありますので、本件を抽出して採決いたします。 なお、この採決は電子採決により行います。 参加ボタンを押してください。 押し忘れございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) 押し忘れないものと認めます。 議案第65号については、予算決算常任委員会委員長報告のとおり決するに賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) なしと認め、確定いたします。 賛成16、賛成多数であります。 よって、議案第65号は予算決算常任委員会委員長報告のとおり決せられました。 次に、ただいま議決されました議案第65号を除く議案第64号及び同第66号の以上2件については、予算決算常任委員会委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、以上2件については、予算決算常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第5 議案第68号 ○議長(菊地清次君) 次に、日程第5、議案第68号、地方財政の充実・強化を求める意見書を議題といたします。 総務常任委員会委員長から提案理由の説明を求めます。 総務常任委員会委員長。     (総務常任委員会委員長 只野敬三君 登壇) ◆総務常任委員会委員長(只野敬三君) ただいま議題とされました議案第68号、地方財政の充実・強化を求める意見書について提案理由の説明を申し上げます。 地方自治体は、人口減少の対策など様々な課題に直面しております。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、今後各種税収の落ち込みも危惧されるところであります。加えて福島県は、東日本大震災からの復興や昨年の台風等の復旧も進めなければならないなど、公的には新たなニーズへの対応やきめ細かなサービスの提供が求められており、人材が限られる中で混乱さを増しております。 このような状況において、これらの諸課題の解決には地方財政の充実・強化が不可欠でありますので、2021年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入歳出を的確に見積り、地方財政の確立を目指すよう関係機関に対し、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。 なお、意見書案文についてはお手元に配付のとおりでございますので、各議員のご理解とご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(菊地清次君) これより議案第68号に関し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。 これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第68号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会に付託をしないことにいたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第68号については、原案のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第68号については、原案のとおり決せられました。 お諮りいたします。ただいま意見書が議決されましたが、字句その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、字句その他の整理は、議長に委任することに決しました。--------------------------------------- △日程第6 議案第69号 ○議長(菊地清次君) 次に、日程第6、議案第69号、東京電力福島第一原子力発電所におけるトリチウム水の海洋放出を行わないことを求める意見書を議題といたします。 立谷耕一君から提案理由の説明を求めます。 11番、立谷耕一君。     (11番 立谷耕一君 登壇) ◆11番(立谷耕一君) ただいま議題とされました議案第69号、東京電力福島第一原子力発電所におけるトリチウム水の海洋放出を行わないことを求める意見書について、提案理由の説明を申し上げます。 国の多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会は、福島第一原子力発電所に保管されている放射性物質のトリチウムを含む処理水の処分方法について、海洋もしくは大気中に放出する方法が現実的であり、そのうち実績がある海洋放出がより確実に実施できると報告しております。 東日本大震災以降、漁業従事者など、多くの関係者が本格的な操業再開や風評被害払拭に懸命な努力を続けている現状において、トリチウム水を海洋放出することは、関係者のこれまでの努力を裏切るものであり、本県の水産業はもとより、様々な産業に与える影響は計り知れません。増え続けるトリチウム水について、早期の方針決定が求められるとはいえ、国は一方的に進めるのではなく、広く関係者から意見を聞き、理解を得られた中で、適切な対応を取ることが必要不可欠であります。 よって、多くの関係者の理解を得られていないトリチウム水の海洋放出は行わないとともに、その処分方法については、多くの関係者に影響を与えることがないよう十分に検討し、新たな風評を助長しないよう、その対策も十分強化するよう強く求めることとし、関係機関に対し、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。 なお、意見書案文につきましてはお手元に配付のとおりでありますので、議員各位のご理解とご賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 以上です。 ○議長(菊地清次君) これより議案第69号に関し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。 これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第69号については委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第69号については、原案のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第69号については、原案のとおり決せられました。 お諮りいたします。ただいま意見書が議決されましたが、字句その他の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、字句その他の整理は、議長に委任することに決しました。--------------------------------------- △日程第7 閉会中の継続審査について ○議長(菊地清次君) 次に、日程第7、閉会中の継続審査についてを議題といたします。 各常任委員会及び議会運営委員会委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申出があります。 お諮りいたします。本件につきましては、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 以上で提出された案件は全部終了いたしました。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(菊地清次君) ここで市長よりご挨拶をいただきます。 市長。     (市長 立谷秀清君 登壇) ◎市長(立谷秀清君) 去る6月8日に開会いたしました令和2年第4回相馬市議会定例会の閉会に当たり、ご挨拶を申し上げます。 議員各位には、本議会全般において積極的かつ慎重なるご審議の上、執行部として提出いたしました全議案に対しまして適切なるご議決をいただきましたことに感謝を申し上げます。 また、先ほどは、全国市議会議長会表彰の栄に浴された河内幸夫議員、波多野広文議員のご紹介がございました。お二人の長年にわたる市議会議員としてのご功績に敬意を表しますとともに、心よりお祝いを申し上げる次第でございます。 結びに、時節柄、何かと忙しい時期となりますが、議員の皆様方にはくれぐれもご健康にご留意の上、ご自愛くださいますようお願い申し上げ、本定例会の閉会のご挨拶といたします。 本日は、誠にありがとうございました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(菊地清次君) これをもって、令和2年第4回相馬市議会定例会を閉会いたします。                              (午後0時07分)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。      相馬市議会議長  菊地清次      相馬市議会議員  村松恵美子      相馬市議会議員  獺庭大輔      相馬市議会議員  横山和雄...