相馬市議会 > 2020-03-24 >
03月24日-04号

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  1. 相馬市議会 2020-03-24
    03月24日-04号


    取得元: 相馬市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-28
    令和 2年  3月 定例会---------------------------------------日時  令和2年3月24日場所  相馬市議事堂---------------------------------------出席議員(18名)  1番  獺庭大輔君      2番  横山和雄君  3番  畑中昌子君      4番  山中宣明君  5番  門馬優子君      6番  高橋利宗君  7番  高玉良一君      8番  石橋浩人君  9番  只野敬三君     10番  浦島勇一君 11番  立谷耕一君     12番  根岸利宗君 13番  波多野広文君    14番  河内幸夫君 15番  佐藤 満君     16番  村松恵美子君 17番  杉本智美君     18番  菊地清次君---------------------------------------欠席議員(なし)---------------------------------------出席した事務局職員の職氏名 事務局長       佐藤栄喜君    次長兼庶務係長    谷津田吉弘君 議事係長       鈴木脩史君    主査         大河原康平君---------------------------------------説明のため出席した者の職氏名 市長         立谷秀清君    教育長        堀川利夫君 副市長        佐藤憲男君    総務部長       宮崎富由君 企画政策部長     宇佐見 清君   民生部長       加藤一男君 保健福祉部長     原 史朗君    産業部長       中野俊一君 建設部長       柏 宏樹君    総務課長       阿部勝弘君 教育部長       神戸伸一君    生涯学習部長     赤石澤珍夫君------------------------------------------------------------------------------議事日程第4号  令和2年3月24日(火)午前10時開議   +議案第1号 相馬市会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の   |      制定について 第1|議案第2号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴   |      う関係条例の整備に関する条例の制定について   |議案第3号 相馬市区長会設置条例の制定について   +議案第7号 相馬市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について          (総務常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決)   +議案第4号 相馬市いじめ防止等に関する条例の制定について   |議案第8号 相馬市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例   |      について   |議案第9号 相馬市交通教育専門員設置条例の一部を改正する条例について   |議案第10号 相馬市災害見舞金等支給条例の一部を改正する条例について   |議案第12号 相馬市スポーツ施設条例の一部を改正する条例について   |議案第13号 東日本大震災による被災者に対する市税等の減免に関する条例   |       の一部を改正する条例について   |議案第14号 相馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を   |       定める条例の一部を改正する条例について 第2|議案第15号 相馬市立日立木小学校校舎長寿命化改修建築主体工事変更請負   |       契約の締結について   |議案第16号 公の施設の指定管理者の指定について   |議案第17号 公の施設の指定管理者の指定について   |議案第18号 公の施設の指定管理者の指定について   |議案第19号 公の施設の指定管理者の指定について   |議案第22号 公の施設の指定管理者の指定について   |議案第23号 公の施設の指定管理者の指定について   +議案第24号 公の施設の指定管理者の指定について           (文教厚生常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決)   +議案第5号 相馬市都市公園条例の一部を改正する条例について   |議案第6号 相馬市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 第3|議案第11号 相馬市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条   |       例について   |議案第20号 公の施設の指定管理者の指定について   +議案第21号 公の施設の指定管理者の指定について           (産業建設常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決)   +議案第32号 令和2年度相馬市一般会計予算   |議案第33号 令和2年度相馬市国民健康保険特別会計予算   |議案第34号 令和2年度相馬市後期高齢者医療特別会計予算 第4|議案第35号 令和2年度相馬市介護保険特別会計予算   |議案第36号 令和2年度相馬市光陽地区造成事業特別会計予算   +議案第37号 令和2年度相馬市下水道事業会計予算           (予算決算常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決) 第5 議案第38号 相馬市議会会議規則の一部を改正する規則について           (提案理由説明・質疑・討論・採決) 第6 請願第1 茄子小田橋の早期復旧及び強靭化に関する請願         (閉会中委員会付託) 第7 議員の派遣について 第8 閉会中の継続審査について     陳情第1 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書の提出          を求める陳情(産業建設常任委員会)     所管事務の調査について(総務常任委員会)     所管事務の調査について(文教厚生常任委員会)     所管事務の調査について(産業建設常任委員会)     所管事務の調査について(議会運営委員会---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(菊地清次君) おはようございます。 ただいま出席議員が定足数に達しております。 これより直ちに本日の会議を開きます。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(菊地清次君) 本日の日程につきましては、別紙議事日程第4号をもってお手元に配付してありますので、この順序に従い議事を進めることにいたします。--------------------------------------- △日程第1 議案第1号から同第3号まで及び同第7号 ○議長(菊地清次君) 日程第1、議案第1号から同第3号まで及び同第7号の以上4件を一括議題といたします。 以上4件に関し、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 総務常任委員会委員長。     (総務常任委員会委員長 只野敬三君 登壇) ◆総務常任委員会委員長(只野敬三君) おはようございます。 当総務常任委員会に付託されました議案4件について審査が終了いたしましたので、ご報告を申し上げます。 初めに、議案第1号、相馬市会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の制定について申し上げます。 総務課長より、本条例は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の趣旨を踏まえ、公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、新たに一般職の非常勤職員である会計年度任用職員の制度を導入することに伴い、必要な条件を定めるため制定するものである。 まず、法改正の趣旨の特徴は主に3つあり、1点目は、特別職の任用及び臨時的任用の厳格化である。2点目は、一般職の非常勤職員の任用等に関する制度の明確化である。3点目は、それに伴い会計年度任用職員について期末手当の支給が可能となるよう給付に関する規定を整備したということである。 条例制定の概要としては、今回上程している条例は福島県の条例にほぼ準拠しており、特徴は大きく4点ある。 1点目は給与等の種類について、パートタイムの会計年度任用職員については、報酬、費用弁償及び期末手当を支給する。なお、その他、手当に相当するものに対しても報酬として支給するということである。また、フルタイムの会計年度任用職員については、給料及び各種手当を支給するということである。 2点目は、給料及び報酬の額等については、各給料表により規則等の定めによって決定するということである。 次に、3点目は、期末手当については任期が6月以上の者などに一般職の常勤職員の例により支給するということである。 そして、4点目は、休職者等の給与については有給の休暇を除き、原則給与は支給しないというものであるとの説明がございました。 質疑においては、根岸委員より、令和2年度の職員構成についての発言があり、総務課長より、正職員は312名であり、会計年度任用職員は163名の予定であり、全員パートタイムであるとの答弁がございました。 さらに、根岸委員より、説明において、職務の性質上、常勤職員の給料表を適用することが適当でないと判断する職の報酬額については別に定めるとあったが、この会計年度任用職員の163名については常勤職員の給料表を適用するのか、あるいは別に定める方がいるのかとの問いがあり、総務課長より、基本的には一般職給料表を適用させる。現状においては別に定めるというものに該当する人はいないと想定しているとの答弁がございました。 次に、村松委員より、会計年度任用職員については、一般職と同じような仕事をさせてよいとの解釈でいいかとの発言があり、総務課長より、任用した際には人事評価もすることになり、今までの臨時職員という位置づけからは、より正職員と同じような立場となるとの答弁がございました。 さらに、根岸委員より、制度を実施する場合、手当が増えると思うが、総額としてはどのくらいかとの発言があり、総務課長より、令和2年度は初年度なので見込みで約6,890万円の増。令和3年度以降は約9,230万円の予算増と見込んでいるとの答弁がございました。 自由討議においては、村松委員より、行革の中で公務員を削減してきて、今、いろいろな問題が出てきている。人員削減はしたものの、なかなか間に合わなくなり、このような手段で、安い給料で働かせるというような内容のものはいかがなものかとの発言がございました。 次に、討論では、村松委員より、これは行革による職員不足のツケをこういう形で補おうとしているとしか感じられないので、それよりきちんと職員増を図るべきである。そのような考えで、この議案第1号には反対するとの発言がありました。 さらに、根岸委員より、現状において、パートの方の待遇について一歩前進と認識しているので、この議案については賛成するとの発言がありました。 さらに、菊地委員より、パートの方に対する給与増額は大変よいことだと考えるので、この議案には賛成するとの発言がございました。 採決の結果、議案第1号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第2号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について申し上げます。 総務課長より、本議案は会計年度任用職員制度の実施に伴う関係条例9本の整備を行うため制定するもので、本年4月1日から施行するものである。なお、関係する条例については、第1条の相馬市職員定数条例について、第2条の相馬市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例について、第3条の相馬市職員の服務の宣誓に関する条例について、第4条の相馬市職員の退職手当支給条例について、第5条の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例について、第6条の相馬市職員の給与に関する条例について、第7条の相馬市職員の分限に関する条例について、第8条の相馬市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例について、第9条の相馬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についての以上9本であるとの説明がございました。 質疑においては、村松委員より、第5条、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例において、家庭児童相談員、保健協力員、社会教育指導員、教育相談員、公園巡視員、障がい児巡回相談支援員の6つの職種については会計年度任用職員に移行するということかとの発言があり、総務課長より、この6つの職種については特別職任用の厳格化に関する国の法律などに基づいていないため会計年度任用職員に移行するものであるとの答弁がございました。 さらに、根岸委員より、特別職で会計年度任用職員に移行する方の期末手当はどのようになるのかとの発言があり、総務課長より、基本的には月額報酬となっている方については期末手当の支給対象となる。それ以外の年額、日額の方については期末手当の対象とはならないとの答弁がございました。 討議はなく、討論において、村松委員より、議案第2号については議案第1号との関連で反対するとの発言がありました。 次に、根岸委員より、議案第2号は議案第1号と関連をしているので同様の理由で賛成であるとの発言がございました。 さらに、菊地委員より、根岸議員と同様に賛成するとの発言がございました。 採決の結果、議案第2号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号、相馬市区長会設置条例の制定について申し上げます。 総務課長より、会計年度任用職員制度が施行されるに当たり、行政区長の身分を明確にするために条例を制定するもので、本年4月1日から施行するものである。 法律上、行政区長はこれまでの地方公務員法第3条第3項第3号に規定される特別職非常勤職員としての身分であったが、本年4月1日から施行される改正地方公務員法では要件に合致せず任用することができなくなる。 しかし、本市の行政区長及び相馬市区長会がこれまで市政に果たしてきた役割を踏まえ、引き続き、特別職非常勤職員として任用するため、新地方公務員法第3条第3項第2号の特別職非常勤職員として任用すべく本条例を制定するものであるとの説明がございました。 質疑においては、根岸委員より、行政区長に関しては特別職非常勤職員という位置づけであるが、県内他市はどのようにしているのかとの問いがあり、総務課長より、県内他市の状況については、これまで相馬市と同じように特別職非常勤職員としているところは本市を含め9市である。特別職ではないが、町内会長として同様の役割をしているのは郡山市、二本松市の2市である。 今回法律が変わり、相馬市と同じように特別職非常勤職員とするのは南相馬市であり、他の7市においてはしないということであるとの答弁がございました。 さらに、根岸委員より、今回の条例制定に当たり運用方法については以前と変わりはないのかとの発言があり、総務課長より、選定方法など運用については従来と変わるものではないとの答弁がございました。 次に、村松委員より、条例が制定されるに当たり、昨年の水害対応時のように、行政区長の災害協力体制においては本条例のどの部分で解釈できるのかとの発言があり、総務課長より、第2条第3項で、その他市長の要請に応じ、市長が定める事務を行うという規定がある。この中で、従来お願いをしてきた災害時の地区の活動などが含まれるとご理解をいただきたい。また、今回の条例制定により、これまでの区長の役割、市との関係を変更するというものではないとの答弁がございました。 本件についての討議、討論はなく、採決の結果、議案第3号については全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号、相馬市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について申し上げます。 財政課長より、本条例は道路法施行令の一部改正により、水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するために使用する場合の占用料等の改正がされたことに伴い、本条例の使用料の額を改正するものであり、令和2年4月1日から施行するものである。 管類の外径が0.07メートル未満のものを13円から16円に、以下、外径に応じ段階的に最大で1メートル以上のものを380円から450円と改正するものであるとの説明がありました。 質疑においては、村松委員より、値上げをする理由は何かとの発言があり、財政課長より、道路占用料の使用額は国の定めと同じ額を使っており、固定資産税の評価替え等に伴い、地価に対する水準の動向を踏まえた上で、道路法施行令の金額が改正されている。今回それに合わせ改正をするものであるとの答弁がありました。 次に、根岸委員より、今回の改定は何年ぶりかとの発言があり、財政課長より、平成30年4月に一部を改正している。その前は平成27年の改正であるとの答弁がございました。 本件についての討議、討論はなく、採決の結果、議案第7号については全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上です。 ○議長(菊地清次君) ただいまの総務常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 16番、村松恵美子君。 ◆16番(村松恵美子君) ただいま総務常任委員会委員長が報告した議案4件のうち、議案第1号、第2号について反対の立場で討論に参加させていただきたいと思います。 まず、議案第1号、これは委員会でも反対しましたが、改めてさせていただきたいと思います。 これは非正規職員に対し少額ではありますがボーナスを支給するといった、ある意味では非正規の方が喜ぶ内容のものであり、一見いい条例には思えます。しかし、私はこの条例が持つ裏側を見ないわけにはいきません。 現在、相馬市職員として働いている方、正規職員312人、非正規職員163人となっています。実に全体の34.3%、この方が非正規職員で占められています。今回、非正規職員にボーナスを支給する内容のこの条例は、非正規職員の固定化を図るものであるのではないかと考えます。 そもそも、非正規職員が増えた理由、大きく1つ、国が進めた行政改革、行財政改革と言いましたが、正職員の定数をどんどん削減してやってきました。さらに、国や県がやっていた仕事をどんどん市町村に下ろしてきています。介護保険事業、障害者の福祉事業等々あるいは農業関係の仕事がどんどん増えています。さらに、東日本大震災、福島第一原発事故、去年の大洪水、今回の新型コロナウイルス騒動等々、本当に市職員の仕事は増え続けています。本来、正職員がやるべき仕事が、正職員の定数が大きく減らされたため非正規職員で補充する。これが非正規職員が増えた最大の理由だと考えます。 国は、働き方改革などとかっこいい言葉は次々と出してきますが、相馬市を見る限り、非正規職員を増やし続けなければ市の行政が回らないところまで来ていると思われます。非正規職員を増やすのではなく正規職員を増やす、このことこそまさに市民生活を守る上で重大だと考えます。 以上のことから、非正規職員を固定化するような内容を持つこの条例には反対いたします。これの関連で、議案第2号も反対です。 以上です。 ○議長(菊地清次君) 2番、横山和雄君。 ◆2番(横山和雄君) 議案第1号、相馬市会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の制定について、議案第2号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、私は賛成の立場で討論に参加します。 議案第1号、相馬市会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の制定については、賛成の理由は3点あります。 1点目として、この度の本条例の制定は、平成29年に改正された国の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に基づくものであります。本条例は国が定めた法に沿ったものであるため。 2点目として、本条例においては、同じ業務内容の正規職員ベースの給与、期末手当の支給、職務内容の責任や職務経験等による昇給などの改善が図られ、正職員との格差解消につながっているため。 賛成理由の3点目として、会計年度任用職員制度への移行に伴い、期末手当の支給など地方自治体の財政負担が増え、本市においても初年度約6,000万円、2年度目から約9,000万円の負担増が見込まれております。これに対し、期末手当等の支給に係る経費については国は一部負担することが予定されており、本市の負担は緩和されるため。 以上3つの理由により、議案第1号、相馬市会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の制定について賛成します。 議案第2号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、本条例は議案第1号と関連したものであります。国が特別職非常勤職員の厳格化をすることに沿った内容であり、より専門的な知識を持っている方はこれまでどおり特別職の非常勤職員、それ以外の職種の方については会計年度任用職員に移行するという条例になりますが、曖昧であった各非常勤職員が明確に特別職非常勤職員会計年度任用職員に区分けされ、業務内容、給与等が条例に定められることから賛成します。 議員皆様の賛同をお願いいたします。 ○議長(菊地清次君) 12番、根岸利宗君。 ◆12番(根岸利宗君) 12番議員、根岸利宗です。 議案第1号及び議案第2号に賛成の立場で討論に参加をいたします。 議案第1号、2号、関連しているわけでございますが、非常勤の方、パートの方に働きに応じて賞与が出されるということになりました。私は一般質問でも何度かそういうようにできないのかということを求めてきた者でございます。働き方に応じてといいますか、そういう部分の中でそういうことが前進したと私は認識をしております。 また、村松議員の発言の中で正職員が減らされたと、なかなかこれは容易ではないと。全ての方を正職員でやるということは、これは全国のどの自治体でも今、理想としてはあるかもしれませんが、現状としてこれは到底無理な状況でございます。 そういう中で、パートの方といいますか、そういう方に戦力になっていただく、そして、そういう方々に対してもしっかりと保障といいますか、報酬を支払っていくということが必要であろうというふうに思います。 これからは、ある種のスキルを持ったような方でもパートというような形で働いていただくということも出るのではないかと思っております。しかし、そういう場合には、当然、それ相応の報酬をしっかりと払うという状況をつくっていただくということでありますし、そういうことがなされないような状況というものが発生するようなことがあれば、それはしっかりと議会がチェックをし提言をしていくということであろうと思います。 以上の理由から、私は議案第1号、第2号に賛成をいたします。よろしくお願いします。 ○議長(菊地清次君) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 ただいまの総務常任委員会委員長報告のうち、議案第1号及び第2号については反対がありますので、本件を抽出して採決いたします。 なお、この採決は電子採決により行います。 初めに、議案第1号について採決を行います。 参加ボタンを押してください。 押し忘れはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) 押し忘れないものと認めます。 議案第1号については、総務常任委員会委員長報告のとおり決するに賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) なしと確定いたします。 賛成については16、賛成多数であります。 よって、議案第1号は総務常任委員会委員長報告のとおり決せられました。 次に、議案第2号について採決をいたします。 参加ボタンを押してください。 押し忘れはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) 押し忘れないものと認めます。 議案第2号については、総務常任委員会委員長の報告のとおり決するに賛成または反対のボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違いはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ないものと認め、確定いたします。 賛成16、賛成多数であります。 よって、議案第2号は総務常任委員会委員長の報告のとおり決せられました。 次に、ただいま議決されました議案第1号及び同第2号を除く議案第3号及び同第7号の以上2件について採決いたします。 以上2件については、総務常任委員会委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、以上2件については、総務常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第2 議案第4号、同第8号から同第10号まで、同第12号から同第19号まで及び同第22号から同第24号まで ○議長(菊地清次君) 次に、日程第2、議案第4号、同第8号から同第10号まで、同第12号から同第19号まで及び同第22号から同第24号までの以上15件を一括議題といたします。 以上15件に関し、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員会委員長。     (文教厚生常任委員会委員長 立谷耕一君 登壇) ◆文教厚生常任委員会委員長(立谷耕一君) 去る3月9日、10日、12日に委員会を開催して審査した結果をご報告いたします。 初めに、議案第4号、相馬市いじめ防止等に関する条例の制定についてを報告いたします。 執行部より、本条例はいじめ防止が最大の目的である。子供、教員、保護者、地域に対し、いじめの定義、いじめの防止の理念を啓発、浸透させ、その対策を市及び教育委員会が進めていくことが条例の大きな柱になっている。 国、学校は策定の義務があることから、市内全小・中学校では各校ともいじめ防止基本方針が策定されている。地方公共団体については策定は努力義務であるが、いじめによる重大事態の際に組織的に対応できるよう制定することとした。 いじめの定義に関しては、一定の人間関係にある他の児童・生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為と、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じるものとされております。インターネットを通じて行われるものも含みます。 平成30年度の相馬市でのいじめ認知件数は福島県全体の9分の1を占めており、相馬市でのいじめが多いように見えるが、これに関しては、相馬市では教職員のいじめの認知が周知されているというあかしであるというようなことで説明がありました。 教員がきめ細かな視点で子供たちを見守って、今ではけんか、ふざけもいじめとされており、そういうささいな出来事も全て件数にカウントするようお願いしているというところであります。 また、いじめの内容について、インターネットの誹謗中傷が、市内では中学校のみならず小学校においても令和元年度で5件あり、気になるところであります。 本条例の特色として、いじめ防止の点で子供と教員の役割を意識している。 子供の主体的な取組が不可欠と考え、子供はいじめの防止等のための対策として、自ら積極的に考え行動するよう、いじめ防止作文を各学校で作成し、授業参観で活用した授業を実施しているところである。 また、条例中におけるいじめ防止対策推進法により3つの組織を定めることとしました。 まず、相馬市いじめ問題対策連絡協議会。これは教育委員会で定め、12名で組織し、年度内に1回から2回開催し、相馬市の取組を委員に示すものになる。これはいじめ防止対策推進法第14条を受けたもので、組織はここに示した学校、教育委員会、児童相談所、法務局地方法務局、都道府県警等から選出することになる。 2つ目が、相馬市いじめ問題対策委員会。こちらも教育委員会で定め、5名で組織する。重大事態が発生し、事実関係を明確にしなければならないとき開催するものである。これについては、医療、福祉、法律、心理、教育、この5分野から5名を招聘する。 さらに、相馬市いじめ問題対策委員会で事実が明確にならない場合や、被害者側が承服しない場合には、相馬市いじめ問題再調査委員会を開催することになり、これは市長部局で定めるところになる。 市長の諮問に応じ審議し、市長に答申するという流れになり、重大事態に対する再調査が必要なときに5名以内で組織するもので、医療、福祉、法律、心理の4分野から招聘することになるとの説明がありました。 委員より、いじめ問題対策連絡協議会、いじめ問題対策委員会という形で、2つが教育委員会で定め、市長部局で定めるものがいじめ問題再調査委員会という説明だったが、任命する委員で同じ人が関わるのかについての質疑があり、執行部より、3つの協議会、委員会でメンバーが重複することはないとの答弁がありました。 さらに委員より、メンバーが重複しないとのことだが、この3つの組織の任命する時期についての質疑があり、執行部より、現在のところは年度初めに委嘱状、辞令等を交付したいと考えているとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第8号、相馬市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。 執行部より、改正の内容は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の制定に関する法律の施行に伴い、相馬市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正するものです。 成年被後見人を、意思能力を有しないものに改めることが改正の主なものになる。条例では、これまで15歳未満の者及び成年被後見人については印鑑の登録を受けることができないと定めていたが、今回この法律ができたことによって、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に印鑑登録ができないということを避けるため条例の改正をするものと説明がありました。 委員より、既に印鑑登録をしている方が成年被後見人になった場合は、印鑑登録を抹消することになると思うが、再度登録を望む方が出た場合、この対応はどのようになるかという質疑があり、執行部より、成年被後見人というのは登記制度があり、登記されると東京地方法務局の後見人登録課から必ず本籍地のほうに通知があり、さらに本籍地から住所地の担当に通知される。相馬市の場合は、担当課が通知に基づいて抹消するという形を取る。その者に意思能力があるかどうかは分からないので、新たに意思能力を確認できれば登録をする、これは国からの指導であるとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 続きまして、議案第9号、相馬市交通教育専門員設置条例の一部を改正する条例について報告いたします。 執行部より、地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、交通教育専門員の身分を非常勤特別職員から会計年度任用職員に変更するもので、内容は、現行の報酬、費用弁償等の金額、規定等に変更はない。現行の第4条、第5条が統合となることに伴い、現行の第6条で定めていた公務災害補償が第5条に繰り上がり、第6条で文言の整理を行う改正となるとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第10号、相馬市災害見舞金等支給条例の一部を改正する条例についてをご報告いたします。 執行部より、条例の概要は、災害により居住していた住居に被害を受け、住民基本台帳に記録されている方に対し見舞金を支給するものである。 今回の改正は、市内に居住する者の定義を、市の住民基本台帳に記載されている者から、現に居住する住家に被害を受けた者に変更するものである。 改正の要因は、現行では住民票がある世帯は10万円を受け取ることができるが、住民票がない世帯については受給できない形になっており、住民票のあるなしにかかわらず受給できるようにするためであるとの説明がありました。 委員より、事業者に対しては、文言の修正だけで変更はないのかという質疑があり、執行部より、変更にはならないとの答弁がありました。 本件に対し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 続きまして、議案第12号、相馬市スポーツ施設条例の一部を改正する条例について報告をいたします。 執行部より、今回の条例改正については、令和2年4月にオープンするスポーツアリーナそうま第二体育館の使用料金を定め、併せて屋内体育施設の照明設備使用料を無償とするために改正するものである。 現在のスポーツアリーナそうま体育館と第二体育館を併せた全体をスポーツアリーナそうまとし、現体育館を第一体育館、新しい体育館を第二体育館とする。 第一体育館の使用料について変更はない。第二体育館については、アリーナ、体育館部分及び軽運動場、打合せ室が備わっており、体育館部分の使用料は第一体育館のアリーナとほぼ同面積であるため、専用利用する場合には同一料金としている。 軽運動場についてはアリーナの4分の1面に対して約60%の床面積に基づいた使用料を設定している。 打合せ室については、第一体育館の会議室2とほぼ同面積であることから、会議室2と同一料金としている。なお、個人利用については第一体育館と同額で変更はしていない。 あわせて、今回スポーツアリーナそうま第二体育館がオープンすることにより、各種大会等が開催され交流人口の拡大が見込まれる。また、スポーツ施設の整備が進み、市民の健康づくりやスポーツ振興の機運の高まりが期待できる。さらには、相馬市体育協会から要望があり、利用者に負担がかからない施設にするため、屋内体育施設の照明設備使用料を無償とするものであり、その対象施設はスポーツアリーナそうま第一体育館、第二体育館、松川浦スポーツセンター体育館、相馬市民プールとなっている。 第二体育館全体の料金体系は、軽運動場が1時間230円、打合せ室200円となっているとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第13号、東日本大震災による被災者に対する市税等の減免に関する条例の一部を改正する条例について報告をいたします。 執行部より、今回の改正は、本年3月31日までとなっている原子力発電所事故による警戒区域等からの転入者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免について、国の財政支援措置が令和3年3月31日まで延長されることから、その減免期間を同日まで延長するために改正するものである。また、避難指示が解除された区域については、所得が600万円を超える世帯、いわゆる上位所得層を免除の対象としないこととなっているが、これらについても令和3年3月31日まで延長するものである。 なお、東日本大震災における被災者に対する市税等の減免に関する条例の一部を改正する条例については、令和2年4月1日より施行するものである。 また、介護保険料の減免についても国民健康保険税と同様、令和3年3月31日まで延長するものであるが、介護保険の上位所得者の規定は、第1号被保険者、個人の所得が633万円以上となっているとの説明がありました。 委員より、減免額についての質疑があり、減免額は令和2年2月20日現在のデータで1,062万800円との答弁がありました。 さらに委員より、この金額は国からの交付金で支払われているのかという質疑があり、執行部より、国からの財政支援100%であるとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第14号、相馬市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について報告いたします。 執行部より、今回の改正は省令及び法律の一部改正により、児童支援員の資格を取得する者の要件を改正するもので、改正の内容は大きく分けて3つになる。 1点目、改正前は教員の資格がある者であったが、改正後は免許の更新をしている方に変更となる。2点目、資格要件の拡大で、今回は5年以上放課後児童健全育成事業に従事したもので、市長が適当と認めたものが追加される。3点目、経過措置の延長で、令和2年3月31日から1年延長し、令和3年3月31日となる。 現在の放課後児童支援員の資格を取得しようとする場合の要件は、9つあり、新たに児童クラブ等健全育成事業に務めた方というのが追加されたとの説明がありました。 委員より、経営資格要件が拡大になる、5年以上放課後児童クラブ健全育成事業に従事した方の人数等を問う質疑があり、該当者はいないとの答弁がありました。 さらに委員より、今後の状況を問う質疑があり、執行部より、今回追加される5年以上の者については、中学校を卒業してその後就職し、放課後児童クラブの補助員として5年間勤務した方が対象であり、今後については現段階では分からない状況であるとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第15号、相馬市立日立木小学校校舎長寿命化改修建築主体工事変更請負契約の締結についてをご報告いたします。 執行部より、既設校舎の壁、床、天井などにコンクリートのクラックが当初予想していたよりも多くあり、補修箇所数が増えたこと、校舎玄関前に設置した仮設校舎の撤去に伴う玄関前の部分を補修する工事によるもので、工事金額780万440円を増額する契約をするもので、株式会社小野中村と締結するという説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第16号、公の施設の指定管理者の指定についてを報告いたします。 執行部より、施設の名称、相馬市中央児童センター。指定管理者となる団体等、相馬市中村字北町1番地の8、特定非営利活動法人ふれあいサポート館アトリエ、代表理事倉本信之。指定の期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。 なお、12月16日から1月17日までの1か月間、広報そうま12月15日号及び相馬市のホームページ等による募集の結果、本事業に関しては、特定非営利活動法人ふれあいサポート館アトリエの1団体の申込みとなったことから、今回指定するという説明がありました。 委員より、募集した結果この1事業所ということであったが、事業所に対しての評価についての質疑があり、執行部より、事業の評価は毎年調査しており、おおむね良好という結果であるとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第17号、公の施設の指定管理者の指定について報告いたします。 執行部より、施設の名称、相馬市川原町児童センター。指定管理者となる団体等、相馬市中村字大手先31番地の2、社会福祉法人報徳会、理事長永井千昭。指定の期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。 募集した結果、社会福祉法人報徳会の応募1件であったため指定するとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第18号、公の施設の指定管理者の指定について報告いたします。 執行部より、施設の名称、相馬市東部子ども公民館。指定管理者となる団体等、相馬市中村字大手先31番地の2、社会福祉法人報徳会、理事長永井千昭。指定の期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。 募集した結果、社会福祉法人報徳会の応募1件であったため指定するとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 続きまして、議案第19号、公の施設の指定管理者の指定について報告いたします。 執行部より、施設の名称、相馬市西部子ども公民館。指定管理者となる団体等、相馬市中村字大手先31番地の2、社会福祉法人報徳会、理事長永井千昭。指定の期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。 募集した結果、社会福祉法人報徳会の応募1件であったため指定するとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第22号、公の施設の指定管理者の指定について報告いたします。 執行部より、施設の名称、相馬光陽ソフトボール場。指定管理者となる団体等、相馬市中村字新町182番地、特定非営利活動法人オール相馬軍ソフトボール倶楽部、理事長金田寛之。指定の期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。 今回指定管理者となる団体はこれまでと同様、特定非営利活動法人オール相馬軍ソフトボール倶楽部である。この団体は、平成20年度から相馬光陽ソフトボール場の指定管理を行い、管理運営上のノウハウが蓄積されており、また、利用者からの信頼も厚く、その業務内容は適切かつ良好であり、今後も安定した業務運営が期待できることから、引き続き指定管理者とするものという説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第23号、公の施設の指定管理者の指定について報告いたします。 執行部より、施設の名称、相馬光陽サッカー場。指定管理者となる団体等、相馬市中村字泉町8番地の18、NPO法人ドリームサッカー相馬、理事長青田秀満。指定の期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。 相馬光陽サッカー場についても、これまでと同じNPO法人ドリームサッカー相馬を指定管理者とするもので、この団体は平成23年度から指定管理を行っており、その管理運営上の実績は良好であり、なおかつこれまで蓄積したノウハウを活用しながら、効率的、効果的な運営が期待できることから、引き続き指定管理者とするものとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第24号、公の施設の指定管理者の指定について報告いたします。 執行部より、施設の名称、相馬市復興交流支援センター。指定管理者となる団体等、相馬市中村字泉町8番地の18、NPO法人ドリームサッカー相馬、理事長青田秀満。指定の期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まで。 相馬市復興交流支援センターについても、これまでと同じNPO法人ドリームサッカー相馬を指定管理者とするもので、この団体は平成27年度から指定管理を行っており、その管理運営の実績は良好であり、なおかつ、これまで蓄積したノウハウを活用しながら、効率的、効果的な運営が期待できることから、引き続き指定管理者とするものとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 以上で、文教厚生常任委員会の報告を終わります。 ○議長(菊地清次君) ただいまの文教厚生常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第4号、同第8号から同第10号まで、同第12号から同第19号まで及び同第22号から同第24号までの以上15件については、文教厚生常任委員会委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、以上15件については、文教厚生常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第3 議案第5号、同第6号、同第11号、同第20号及び同第21号 ○議長(菊地清次君) 次に、日程第3、議案第5号、同第6号、同第11号、同第20号及び同第21号の以上5件を一括議題といたします。 以上5件に関し、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員会委員長。     (産業建設常任委員会委員長 波多野広文君 登壇) ◆産業建設常任委員会委員長(波多野広文君) 産業建設常任委員会は、去る3月9日、10日に委員会を開催し、3月5日に本委員会に付託されました議案5件について審査が終了いたしましたので、ご報告いたします。 初めに、議案第5号、相馬市都市公園条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 執行部より、今回の改正の主なものは2点で、1点目は、消費税率の課税に係る規定の改正であり、令和元年10月1日より消費税率が10%に引き上げられたことを踏まえ、当該規定を見直すものである。 2点目は、水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するために使用する場合の使用料は、道路法施行令から準用しており、その一部改正に伴い条例を改正するものである。 今回の改正により影響を受けている案件は、馬陵公園の1件で、総額9円の値上げとなるとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号、相馬市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 執行部より、道路法施行令の一部改正に伴い条例を改正するもので、市の道路占用料を4級地の料金に改定する。改正後の徴収金額は改正前と比較し約100万円増加するとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号、相馬市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 執行部より、今回の改正点は3点であり、1点目は、平成から令和へ元号の変更に伴い変更するもの。 2点目は、令和2年4月の民法改正に伴い、法定利率を改正するもの。 3点目は、災害市営住宅の程田明神前住宅団地の払下げ戸数が確定したことによる改正との説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、議案第11号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号、公の施設の指定管理者の指定についてご報告いたします。 執行部より、原釜漁具倉庫、原釜共同集配施設、原釜荷捌き施設、原釜海水浄化施設、磯部水産加工施設、磯部漁具倉庫、磯部上架施設の指定管理の期間が令和2年3月31日で満了するため、令和2年4月1日以降も従来同様、相馬双葉漁業協同組合を指定管理者に指定するものであるとの説明がありました。 委員より、これまで漁協が施設を管理、運営している中で、大きな支出が発生することはあったのかを問う質疑があり、執行部より、指定管理に係る漁協側での大きな支出は発生していないとの答弁があり、さらに委員より、漁協が施設を増床した際の管理、運営関係はどのようになるのかを問う質疑があり、執行部より、漁協より、原釜漁具倉庫において、倉庫と倉庫間の通路部分に雨天時でも作業ができるように下屋を設けたいという相談を受けていた。復興庁と協議し、漁具倉庫に直接隣接しない構造で下屋を整備する分においては整備しても構わないという回答をいただいたため、そのように整備を行うのであれば、市として異議を唱えないと漁協に回答した。 また、新しく下屋として設ける部分については、漁協の所有権ということで認識をしており、破損等の修繕が必要になった場合については、所有者である漁協側で負担するものと考えているとの答弁があり、さらに委員より、将来的な漁協への当該施設譲渡についての考えを問う質疑があり、執行部より、本格操業が始まり、通常の操業が安定する頃を見計らって、施設の譲渡について漁協と協議をしていきたいとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号、公の施設の指定管理者の指定についてご報告いたします。 執行部より、相馬市道の駅そうま体験実習館の指定管理の期間が令和2年3月31日で満了するため、令和2年4月1日以降も従来同様、特定非営利活動法人ライフネットそうまを指定管理者に指定するものであるとの説明がありました。 本件に関し、質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく、議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。 ○議長(菊地清次君) ただいまの産業建設常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第5号から同第6号、同第11号、同第20号及び同第21号の以上5件については、産業建設常任委員会委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、以上5件については、産業建設常任委員会委員長報告のとおり決せられました。 ここで暫時休憩いたします。                             (午前11時09分)--------------------------------------- ○議長(菊地清次君) 休憩前に引き続き会議を開きます。                             (午前11時25分)--------------------------------------- △日程第4 議案第32号から同第37号まで ○議長(菊地清次君) 次に、日程第4、議案第32号から同第37号までの以上6件を一括議題といたします。 以上6件に関し、予算決算常任委員会委員長の報告を求めます。 予算決算常任委員会委員長。     (予算決算常任委員会委員長 佐藤 満君 登壇) ◆予算決算常任委員会委員長(佐藤満君) 予算決算常任委員会は、去る3月9日及び17日に委員会を開催し、3月5日に本委員会に付託されました議案6件について、分科会方式による審査を行い終了いたしましたのでご報告いたします。 初めに、議案第32号、令和2年度相馬市一般会計予算について主な内容を報告いたします。 総務分科会において、歳入の市税については、款1、項1、目1個人、本年度予算額16億9,951万5,000円。節1現年課税分16億6,980万3,000円について、前年度比約4,500万円の減である。昨年の台風19号により所得が減少するものと見込み計上している。 次に、節2滞納繰越分2,971万2,000円については、前年度比約950万円の減である。収納率18.84%を計上している。 次に、目2法人、本年度予算額3億7,086万6,000円。節1現年課税分3億7,052万8,000円については、前年度比約1,000万円の増であるが、決算ベースにすると約9,600万円の減となる。これは税制改正に伴い本年9月末から法人税の税率が10.6%から6.9%に引き下げられることを見込み、計上したものである。 節2滞納繰越分33万8,000円については、前年度比約15万円の減である。収納率12.86%で計上している。 次に、項2、目1固定資産税、本年度予算額23億8,681万8,000円。節1現年課税分23億6,553万7,000円については、前年度比約1億3,000万円の増である。 なお、土地で約700万円、家屋で約8,200万円、償却資産で約4,500万円の増を見込んでいる。 節2滞納繰越分2,128万1,000円については前年度比約13万円の増である。収納率18.51%で計上しているとの説明がありました。 これに対し、款1、項1市民税について、個人については、昨年の台風被害でマイナスと見込んでいるとの説明だったが、法人においてはどうかという質疑があり、法人市民税については、台風被害の影響を当初予算には見込んでいないとの答弁がありました。 次に、歳出について、款2、項1、目6企画費、本年度予算額2億6,917万3,000円については、前年度比で8,690万4,000円の増。増額の主な理由としては、JR相馬駅エレベーター設置工事で、本市負担分として1億円。設置費用は3億円で、国、JR、市がそれぞれ3分の1ずつ負担することになっているとの説明がありました。 次に、款9、項1、目3消防施設費、節18負担金、補助及び交付金2,230万3,000円について、消火栓520基、防火貯水槽63基等に対する水道企業団への負担金で、その中で地下式の消火栓1基68万3,000円を計上しているとの説明があり、これに対し詳細を問う質疑があり、設置箇所は西山地内で相馬高校前である、水道企業団では今年度から10年間かけて、特に市内中心地において埋設してある水道管を更新する。その際に合わせて地下埋設型の消火栓を更新していく予定であるとの答弁がありました。 次に、文教厚生分科会において、歳入、款21、項1、目4災害対策債3億6,700万円のうち3億6,610万円は、災害廃棄物処理に係る市負担分を起債するものとの説明がありました。 これに対し、災害廃棄物処理費として3億6,610万円で全量が処分できるのかを問う質疑があり、災害廃棄物の処理については令和2年度で終了を予定しており、この分で全て賄えるという答弁がありました。 次に、歳出、款3、項1、目2、節18負担金、補助及び交付金871万5,000円のうち相馬地方広域市町村圏組合、基幹相談支援センター事業718万2,000円については、相馬地方4市町村合同で新たに令和2年度より基幹相談支援センターを立ち上げるとの説明がありました。 それに対し、負担金、補助及び交付金中、相馬地方広域市町村圏組合の基幹相談支援センターの事業の内容と、4市町村での負担割合についての質疑があり、基幹相談支援センターを来年度、令和2年度から行うことで準備してきた。内容は困難事例などを主に対応するということになっており、スタッフは相談支援専門員、社会福祉士、精神福祉士等を備え対応していく。基幹相談支援センター事業への負担金の負担割合については、均等割が2割、人口割6割、障害者手帳所持者割が2割という割合で定めており、総額2,310万円という金額試算に対し、相馬市分が31%の718万2,000円、残りは南相馬市が49%、新地町、飯館村がそれぞれ10%という割合で決まっているとの答弁がありました。 さらに、基幹相談支援センターを設置する場所はどこかを問う質疑があり、基幹相談支援センターの設置場所については南相馬市鹿島区役所内ということで準備を進めているとの答弁がありました。 次に、産業建設分科会において、歳入、第2表の債務負担行為、相馬市復興市民市場の指定管理者に対する指定管理料については、現在整備している復興市民市場の運営を任せる指定管理者に対する指定管理料の債務負担行為であり、令和4年度までの現年を含む3年間の締結をする予定となっている。 また、歳出においても同様の説明があり、令和2年度の委託料として1,150万円を計上しており、この中には、復興市民市場の運営経費の一部として、オープンに係る当面の運営資金や店長、スタッフ等の人件費の一部も入っているとの説明がありました。 それに対し、復興市民市場の指定管理者に関する議案等について、議会に上程するスケジュールを問う質疑があり、復興市民市場を公の施設として許可をいただく議案及び指定管理者の指定に関する議案については、本年の6月定例会で上程する予定であるとの答弁がありました。 次に、款16、項2、目1、節3災害市営住宅売払収入8,652万円について、山信田住宅団地の払下げ収入の入居者負担分として22戸分を計上しているとの説明がありました。 次に、歳出、款4、項1、目8、節13使用料及び賃借料944万円のうち、土地借上料884万円について、玉野地区における汚染土砂の仮置場5か所分に係る土地の借上料であり、地権者が6名で総面積は4万4,003平方メートルとなっているとの説明がありました。 これに対し、令和2年度をもって土地の借上げは終了するという認識でよいかを問う質疑があり、現在、玉野地区の仮置場に置かれている汚染土砂のトンパックなどについては、環境省と調整をしながら搬出しているが、令和2年度中に全て搬出されるものではなく、一部残ると聞いている。この一部残ったものについて、令和3年度も搬出を行うが、その後に土地の原状復旧をしてから返却するということになるので、令和3年度にも土地借上料を計上することになるとの答弁がありました。 次に、款8、項2、目3、節18の負担金、補助及び交付金4億1,996万6,000円のうち、県に対する負担金3億1,646万6,000円について、百間橋の架け替え工事に伴う県に対する負担金となっているとの説明がありました。 これに対し、工事の進捗状況を問う質疑があり、令和元年台風19号の影響もあり、若干遅れぎみとなっている。本橋の架け替えが終了し、市道のすりつけ工事が終了した段階で仮橋の撤去を行う。また、電力、水道移設関係等の工事も同時に進めており、令和2年度中に全体の工事が完了する予定であるとの答弁がありました。 次に、款8、項5、目4、節17備品購入費について2億7,300万円のうち、公用車購入費2億7,280万円については、台風や大雨時の浸水被害対策のために、毎分60トンの排水機能を持った排水ポンプ車2台分の購入費であるとの説明がありました。 これに対し、購入する排水ポンプ車についてを問う質疑があり、国土交通省のモデル、仕様を参考として発注する計画である旨の答弁がありました。 本委員会において、文教厚生分科会長に対し、委員より、債務負担行為の管理運営費として、ソフトボール場約1,250万円、サッカー場約3,700万円、復興交流支援センター約1,070万円ほど予算措置をしているが、金額の管理者との協定によるという条項等について、どのように3か所の指定管理の額を算出し、決定していくのか説明などがあったかを問う質疑があり、執行部から、ソフトボール場、サッカー場、復興交流支援センターの3つの施設の指定管理者に対する指定に関しては、期間が令和3年度から4年度、限度額は指定管理者との協定により締結する額としているとの説明があったとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、内容を適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第33号、令和2年度相馬市国民健康保険特別会計予算について主なものをご報告いたします。 文教厚生分科会において、歳入、款1、項1、目1一般被保険者国民健康保険税の本年度予算額は6億9,507万7,000円で、前年度比1,753万1,000円の増額との説明がありました。 次に、款6、項2、目1国保基金繰入金、本年度予算額1億671万1,000円、繰入れ後の基金残高は約9,500万円になるとの説明がありました。 これに対し、国保基金繰入金は今回1億671万1,000円で、残高が約9,500万円であるということで、基金を繰り入れて保険料の軽減という形にはなっていたが、見込みでは令和3年でこの基金自体がなくなるが、今後の見解についての質疑があり、これまで国保基金を利用して、過去2年ほど税率の引下げを行ってきた。今後は県の統一単価、統一保険料に向けて検討していく時期となっている。判断については、確定申告の状況を勘案しながら検討したいと考えているとの答弁がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。討議、討論はなく、採決の結果、内容を適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第34号、令和2年度相馬市後期高齢者医療特別会計予算についてご報告いたします。 文教厚生分科会において、歳入、款1、項1後期高齢者医療保険料、目1特別徴収保険料、本年度予算額1億8,782万7,000円。普通徴収保険料、本年度予算額1億1,739万9,000円。保険料については、福島県後期高齢者医療広域連合からの提示額に基づき計上している。 次に、款3、項1一般会計繰入金、本年度予算額、合計1億1,213万4,000円となっているとの説明がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。討議、討論はなく、採決の結果、内容を適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第35号、令和2年度相馬市介護保険特別会計予算についてご報告いたします。 文教厚生分科会において、歳入、款8、項1、目4低所得者保険料軽減事業繰入金、本年度予算額2,494万9,000円は、第1号被保険者のうち低所得者の保険料軽減に要する経費を繰入れするとの説明がありました。 これに対し、低所得者保険料軽減事業繰入金が前年度より増えている理由を問う質疑があり、低所得者保険料の軽減事業は、消費税10%引上げに伴う財源を活用した軽減措置である。また、消費税を8%に引き上げた際にも実施しており、それが昨年度までの数値となっているとの答弁がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。討議、討論はなく、採決の結果、内容を適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第36号、令和2年度相馬市光陽地区造成事業特別会計予算についてご報告いたします。 文教厚生分科会において款1、項1、目1埋立処分手数料11億5,104万円。これは石炭灰等12万トンの埋立手数料で、前年比較で1,002万8,000円の増額になっているが、これは消費税の増税分である。繰越金、諸収入、財産収入は例年どおりの収入を計上しているとの説明がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。討議、討論はなく、採決の結果、内容を適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第37号、令和2年度相馬市下水道事業会計予算についてご報告いたします。 産業建設分科会において、収益的収入及び支出の収入について、款1、項2、目3長期前受金戻入5億6,930万円については、現金収入がない収入予算項目であって、下水道施設の建設の際に交付された国庫補助金を耐用年数で割って算出したものであり、減価償却資産に占める補助金の額を数値化しているものであるとの説明がありました。 本件に関し、本委員会において報告すべき質疑はありませんでした。討議、討論はなく、採決の結果、内容を適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 以上で、予算決算常任委員会委員長報告を終わります。 ○議長(菊地清次君) ただいまの予算決算常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第32号から同第37号までの以上6件については、予算決算常任委員会委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、以上6件については、予算決算常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第5 議案第38号 ○議長(菊地清次君) 次に、日程第5、議案第38号、相馬市議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題といたします。 議会運営委員長から提案理由の説明を求めます。 議会運営委員会委員長。     (議会運営委員会委員長 石橋浩人君 登壇) ◆議会運営委員会委員長(石橋浩人君) ただいま議題とされました議案第38号、相馬市議会会議規則の一部を改正する規則について提案理由を申し上げます。 今回の改正は、討論における通告制を見直しするものでありますが、本件については、かねてより議会運営委員会において慎重に議論を重ねてまいりました。 相馬市議会基本条例にうたわれているとおり、議会は言論の府であり、自由闊達な発言が重んじられております。 つきましては、議員相互間の活発な発言や、討論をより一層推進し、また、議員の自由意思を尊重するため、討論における所要の改正をいたしたく提案するものであります。 なお、改正の案文につきましては、お手元に配付のとおりでありますので、議員各位のご理解とご賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(菊地清次君) これより議案第38号に関し質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第38号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会に付託をしないことにいたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第38号については、原案のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第38号については、原案のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第6 請願第1 ○議長(菊地清次君) 次に、日程第6、請願を議題といたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております請願第1については、お手元に配付してあります請願付託書のとおり、閉会中における審査を産業建設常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、請願第1については、閉会中における審査をお手元に配付してあります請願付託書のとおり産業建設常任委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △日程第7 議員の派遣について ○議長(菊地清次君) 次に、日程第7、議員の派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第165条の規定により、お手元に配付いたしました内容のとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、お手元に配付しました内容のとおり議員を派遣することに決しました。--------------------------------------- △日程第8 閉会中の継続審査について ○議長(菊地清次君) 次に、日程第8、閉会中の継続審査についてを議題といたします。 各常任委員会及び議会運営委員会委員長から、会議規則第110条の規定によりお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申出があります。 お諮りいたします。本件につきましては、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(菊地清次君) ご異議なしと認めます。 よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 以上で、提出された案件は全部終了しました。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(菊地清次君) ここで市長よりご挨拶をいただきます。 市長。     (市長 立谷秀清君 登壇) ◎市長(立谷秀清君) 去る3月2日に開会いたしました令和2年第1回相馬市議会定例会の閉会に当たり、ご挨拶を申し上げます。 議員各位におかれましては、本議会全般において、積極的かつ慎重なるご審議の上、執行部として提出いたしました全議案に対しまして適切なご議決をいただきましたことに感謝を申し上げます。 ここで、去る3月20日の強風による被害についてご報告をいたします。 人的な被害はございませんでしたが、八幡公民館や防災備蓄倉庫、仮設トイレ倉庫棟などが被害を受けました。このうち八幡公民館については、公民館南側のトタン屋根の一部が剥がれ、飛散した屋根材の一部により付近の家屋1軒の外壁を破損いたしました。市では、直ちに被害家屋の世帯主に謝罪するとともに応急処理を行っているところでございます。今後、被害家屋と八幡公民館等の公共施設の本格的な修繕を実施いたします。 続いて、地方税法の一部改正に伴う相馬市税条例及び相馬市国民健康保険税条例の一部改正について申し上げます。 現在、第201回通常国会で、地方税法等の一部を改正する法律案が審議中であり、この法律案が可決された場合、その施行が令和2年4月1日となる公算が大であります。 したがいまして、これに伴う相馬市税条例の一部を改正する条例及び相馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしたいと考えております。議員各位のご理解をいただきたいと存じます。 続いて、令和元年東日本台風等の被災者に対する市税等の減免に関して申し上げます。 市は、昨年12月の令和元年第5回相馬市議会定例会でご議決いただいた令和元年台風第十九号及び十月二十五日の大雨による被災者に対する市税等の減免に関する条例に基づき、被災者の被災状況に応じて、市民税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料の減免を行っております。来年度以降の被災者の市税等の減免については、本定例会の代表質問で立谷耕一議員にお答えしましたとおり、国や他自治体での対応状況を見極めた上で、その方針を決定する考えであります。 今後、減免の方針を決定した場合、令和元年台風第十九号及び十月二十五日の大雨による被災者に対する市税等の減免に関する条例の一部を改正する条例を専決処分し、速やかに対応してまいりたいと考えております。 この件につきましては、議員各位のご理解をいただきたいと存じます。 そのほかということになりますが、ここで、昨日決定して先ほど入ってきました、宇多川並びに小泉川の河川改修に関する、国、すなわち水管理・国土保全局で認可された採択事項についてご報告申し上げたいと思います。 まず、宇多川に関してでございます。粟津の国道115号バイパスから百間橋の間5,355メートルでございますが、この間の災害復旧助成事業が採択されてございます。61億4,000万円という大変な予算でございますが、これが採択になってございます。 今後の事業といたしましては、これは議会でも何度か申し上げてまいりましたけれども、川の流れがスムーズになるように、なおかつ狭隘部分がなくなりますように、川が保留できる水分の量が多くなれば、氾濫ということもなくなるわけでございますので、それらのことを念頭に置いた計画を今、策定中でございますので、ただし、令和5年までかかろうかと。時間がかかるものでございますから、その計画の進捗を注視しながら、市としても、この国のほうの水管理・国土保全局に今までも足しげく要望してまいりましたが、県のほうに対しても要望を重ねた上で、市民生活の安全が守られるように今後ともしっかりと努力をしてまいる所存でございます。 現在までの宇多川についての情報でございますので、詳細は今後設計あるいはこの事業者である県との協議の中でさらに詳しく煮詰まってくるでございましょうし、その都度、議員の皆様にはご報告を申し上げてまいりたいとそのように考えております。 次に、小泉川でございます。小泉川は全体が採択されたわけではございません。あと数日内に協議が進んで採択になろうかと期待をしているところでございますが、一部は、小泉川については災害関連事業として採択されております。下流のほうなのですが、百間橋から上方に473メートル、この部分につきましては14.4億円で、これは川の堤防を改良する、堤防をちょっと広げて、なおその中を、深さを確保するというような、そのような事業が採択になってございます。 それともう一つは、これはここ数日中にと拝察しておりますけれども、小泉川の上流浸水対策事業ということで、これも水管理・国土保全局で、今、協議をしているところでございますが、採択になれば、これは距離にして4,960メートル、この小泉川の、今申し上げた百間橋のほうからこういうふうに計算しているところでございますけれども、どんどんと上流の方に向かって4,960メートル、およそ予算的には60億円かかろうかという事業でございますが、この事業を現在協議中でございます。いずれ採択になった場合は、これは市議会も含めて、相馬市として国のほうに、水管理・国土保全局ないし県のほうに強く要請、要望してきたところでございます。その際は、議員の皆様にもこの情報をいち早く伝えてまいりたいとそのように考えているところでございます。 河川に関する直近の情報でございました。ご理解いただきたいと思います。 結びでございますが、年度末を迎えて、何かと忙しい時期が続いております。特に、新型コロナウイルス対策におきまして、市民の皆さんの協力も大いにいただきながら、この相馬市でも、この感染爆発、いわゆるオーバーシュートが起きないように市を挙げて取り組んでいるところでございます。いわゆる3原則、閉鎖空間、換気のない空間、あるいは多人数での接触が行われる、人の密集地帯、さらに大声で話すような、飛沫が飛ぶような、そういう状況を避けるということで、市内各地でご協力をいただいているところでございます。その限りにおきまして、学校の休校の問題、いずれ再開ということになりましょうが、これも十分な注意を払って十分な対策の下に適切に行われなくてはならないものと思っております。 そのほか日常生活において、手洗いの励行であるとかあるいはうがいの励行であるとか、一般的な、常識的なことではございますが、これが日本のオーバーシュートを抑えているという現実も確かなものでございますから、さらに議員の皆様にも市民生活のリーダーとなるように、ご指導いただけますようにお願い申し上げまして、ご健康にご留意の上、ご自愛の上、議員活動に精励いただきますようにお願い申し上げまして、本定例会の閉会のご挨拶といたします。 本日は誠にありがとうございました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(菊地清次君) これをもって、令和2年第1回相馬市議会定例会を閉会いたします。                              (午後0時03分)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。       相馬市議会議長  菊地清次       相馬市議会議員  高玉良一       相馬市議会議員  石橋浩人       相馬市議会議員  只野敬三...