相馬市議会 > 2018-03-22 >
03月22日-04号

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  1. 相馬市議会 2018-03-22
    03月22日-04号


    取得元: 相馬市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-28
    平成30年  3月 定例会---------------------------------------日時  平成30年3月22日場所  相馬市議事堂---------------------------------------出席議員(20名)  1番  山中宣明君      2番  尾高雅夫君  3番  門馬優子君      4番  杉本智美君  5番  高橋利宗君      6番  鈴木一弘君  7番  高玉良一君      8番  菊地清次君  9番  只野敬三君     10番  浦島勇一君 11番  植村恵治君     12番  荒 秀一君 13番  立谷耕一君     14番  根岸利宗君 15番  波多野広文君    16番  河内幸夫君 17番  佐藤 満君     18番  村松恵美子君 19番  石橋浩人君     20番  米山光喜---------------------------------------欠席議員(なし)---------------------------------------出席した事務局職員の職氏名 事務局長       谷津田政弘君   次長兼庶務係長    高橋裕宗君 議事係長       谷津田吉弘君   主事         大河原康平---------------------------------------説明のため出席した者の職氏名 市長         立谷秀清君    教育長        堀川利夫君 副市長        佐藤憲男君    総務部長       星  光君 企画政策部長     宇佐見 清君   民生部長       宮崎富由君 保健福祉部長     原 史朗君    産業部長       渡部 卓君 建設部長       神宮正一君    総務課長       中野俊一君 教育部長       持舘直正君    生涯学習部長     佐藤栄喜------------------------------------------------------------------------------議事日程第4号  平成30年3月22日(木)午前10時開議   +議案第23号 相馬市職員の退職手当支給条例等の一部を改正する条例につい   |       て 第1|議案第26号 相馬市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について   +議案第41号 公の施設の指定管理者の指定について           (総務常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決)   +議案第19号 相馬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準   |       を定める条例の制定について   |議案第20号 相馬市子育て食育支援基金条例の制定について   |議案第27号 相馬市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条   |       例について   |議案第29号 相馬市介護保険条例の一部を改正する条例について   |議案第30号 相馬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につ   |       いて   |議案第32号 東日本大震災による被災者に対する市税等の減免に関する条例   |       の一部を改正する条例について 第2|議案第33号 相馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に   |       関する基準を定める条例の一部を改正する条例について   |議案第34号 相馬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及   |       び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防   |       のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部   |       を改正する条例について   |議案第35号 相馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介   |       護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関   |       する基準等を定める条例の一部を改正する条例について   |議案第36号 財産の取得について   |議案第39号 公の施設の指定管理者の指定について   |議案第40号 公の施設の指定管理者の指定について   +議案第42号 公の施設の指定管理者の指定について           (文教厚生常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決)   +議案第21号 相馬市営住宅維持管理基金条例の制定について   |議案第22号 相馬市復興住宅被災者取得支援基金条例の一部を改正する条例   |       について   |議案第24号 相馬市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について   |議案第25号 相馬市都市公園条例の一部を改正する条例について 第3|議案第28号 相馬市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条   |       例について   |議案第31号 相馬市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及   |       び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定   |       める条例の一部を改正する条例について   |議案第37号 市道路線の変更について   +議案第38号 市道路線の認定について           (産業建設常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決)   +議案第50号 平成30年度相馬市一般会計予算   |議案第51号 平成30年度相馬市国民健康保険特別会計予算   |議案第52号 平成30年度相馬市後期高齢者医療特別会計予算 第4|議案第53号 平成30年度相馬市介護保険特別会計予算   |議案第54号 平成30年度相馬市公共下水道事業特別会計予算   |議案第55号 平成30年度相馬市農業集落排水事業特別会計予算   +議案第56号 平成30年度相馬市光陽地区造成事業特別会計予算           (予算決算常任委員会委員長報告・質疑・討論・採決) 第5 議員の派遣について 第6 閉会中の継続審査について     所管事務の調査について(総務常任委員会)     所管事務の調査について(文教厚生常任委員会)     所管事務の調査について(産業建設常任委員会)     所管事務の調査について(議会運営委員会---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(米山光喜君) おはようございます。 ただいま出席議員が定足数に達しております。 これより直ちに本日の会議を開きます。                             (午前10時00分)---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(米山光喜君) 本日の日程につきましては、別紙議事日程第4号をもってお手元に配付してありますので、この順序に従い議事を進めることにいたします。--------------------------------------- △日程第1 議案第23号、同第26号及び同第41号 ○議長(米山光喜君) 日程第1、議案第23号、同第26号及び同第41号の以上3件を一括議題といたします。 以上3件に関し、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 総務常任委員会委員長。     (総務常任委員会委員長 門馬優子君 登壇) ◆総務常任委員会委員長門馬優子君) おはようございます。 総務常任委員会は、3月12日、14日の2日間委員会を開催し、去る3月8日付託されました議案3件について審査が終了しましたのでご報告申し上げます。 初めに、議案第23号、相馬市職員の退職手当支給条例等の一部を改正する条例についてご報告いたします。 執行部より、人事院から示されている退職給付に係る官民比較調査の結果及び見解を踏まえ、国家公務員退職手当支給水準の引き下げが行われており、地方公務員においても国家公務員に準じて措置を講ずるものとしての条例を今回提出したものであり、調整率はこれまで100分の87を掛けていたものを、今回国の調査結果等を踏まえ福島県に準じて100分の83.7に変更するものであり、施行日は平成30年4月1日であり、第2条、第3条は、関係条例等の整備を行うため、同じように100分の87を100分の83.7に変更するものであるとの説明がありました。 この件に関し報告する質疑はございませんでした。 討議、討論はなく、採決の結果、議案第23号、相馬市職員の退職手当支給条例等の一部を改正する条例については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 続きまして、議案第26号、相馬市行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 執行部より、今回の改正は道路法施行令の一部改正に伴い行政財産使用料の改定等を行うもので、本年4月1日から施行するものである。また、道路法施行令が土地評価の見直しにより改正されたことにより、それに準じて改正するものであるとの説明がありました。 委員より、この改正に伴う財政的な変動はあるのかを問う質疑があり、執行部より改正部分に該当する0.1メートル以上0.15メートル未満の管路及び看板はないので、この部分の影響はない。また、道路を通路等に貸している場合の端数計算で、端数を切り上げていたものを切り捨てることになり、約1万3,000円減るとの答弁がありました。 討議、討論はなく、採決の結果、議案第26号、相馬市行政財産使用料条例の一部を改正する条例については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 続きまして、議案第41号、公の施設の指定管理者の指定についてご報告いたします。 執行部より、今回松川防災集合所以下10の防災集合所について、これまで5年以下の期間で指定管理者を指定してきたが、指定管理の期間が切れることから、市内10地区の防災集合所指定管理者として、地元自治会指定管理者として指定するものであり、指定の期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間であり、指定管理料は無料であるとの説明がありました。 この件に関し報告する質疑はございませんでした。 討議、討論はなく、採決の結果、議案第41号、公の施設の指定管理者の指定については、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。 ○議長(米山光喜君) ただいまの総務常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第23号、同第26号及び同第41号の以上3件については、総務常任委員会委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) ご異議なしと認めます。 よって、以上3件については、総務常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第2 議案第19号、同第20号、同第27号、同第29号、同第30号、同第32号から同第36号まで、同第39号、同第40号及び同第42号 ○議長(米山光喜君) 次に、日程第2、議案第19号、同第20号、同第27号、同第29号、同第30号、同第32号から同第36号まで、同第39号、同第40号及び同第42号の以上13件を一括議題といたします。 以上13件に関し、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 文教厚生常任委員会委員長。     (文教厚生常任委員会委員長 鈴木一弘君 登壇) ◆文教厚生常任委員会委員長鈴木一弘君) 文教厚生常任委員会は、3月12、14日及び15日に委員会を開催し、本委員会に付託されました議案13件について審査を終了いたしましたのでご報告いたします。 初めに、議案第19号、相馬市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてご報告いたします。 健康福祉課長より、この条例は介護保険におけるケアプランを作成する事業所の人員と運営に関する内容を定めたもので、ケアプランを作成する指定居宅介護支援事業所指定権限は、これまで福島県であったが、国の介護保険法の改正により保険者機能の強化という観点から市町村に移譲されることになったため、新たに条例を制定するものであるとの説明がありました。 委員より、指定権限の移譲による利点を問う質疑があり、健康福祉課長より、今までは県が書類のチェックをしており市町村は書類の中身がわからないところがあった。今後、市町村が行うことで適正な指導ができるようになるとの答弁がありました。 本件に関し討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第20号、相馬市子育て食育支援基金条例の制定についてご報告いたします。 学校教育課長より、この条例は、学校給食無料化事業のために制定するもので、市内小・中学校の給食の食材に要する経費を光陽地区造成事業特別会計から基金に積み立てる内容であるとの説明がありました。 委員より、学校給食無料化に至る経緯を問う質疑があり、教育部長より、以前から執行部としては実施したいと考えていたが、財源的に難しく税金を投じることはできないとの判断であった。今回、光陽地区造成事業特別会計の中で、税外収入をもって、児童・生徒分の給食費に充てられることとなったため、条例の制定に至った。判断の時期としては市長選挙が終わり、市民の審判を受けた後での実施となったとの答弁がありました。 本件に関し討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第27号、相馬市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 生活環境課長より、この条例は、新地発電所から発生する石炭灰について相馬共同火力発電株式会社石炭灰処分委託料金等に関する契約を締結し、光陽地区にある相馬市産業廃棄物埋立処分場で埋め立て処理するための手数料で、現行は10キログラム当たり77円、消費税込み83円16銭で行ってきた。埋め立て処分業務に係る経費、浸出水処理施設に係る人件費等が年々増加していることから、平成29年度をめどに手数料の変更について協議を重ね、今回双方で合意に至ったことから10キログラム当たり87円2銭、消費税込みで94円17銭に改正するもので、これまでと比べ10円2銭、消費税込みで11円1銭の増額となるとの説明がありました。 本件に関し質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第29号、相馬市介護保険条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 健康福祉課長より、今回の改正は、介護保険料の改定及び罰則規定の対象者の変更である。平成30年度から平成32年度までの3年間の第7期介護保険事業計画に基づき、介護給付の事業費を算出した結果、基準月額5,550円であったものを今回、6,270円に改定する。比較で720円、率で13%の増加になる。 また、罰則の対象者について、これまでは1号被保険者、2号被保険者と1号被保険者の配偶者及びその世帯員であったものを、配偶者、世帯員についても、1号被保険者、2号被保険者の全てを含むということに改めるものであるとの説明がありました。 委員より、保険料の県内他市との比較を問う質疑があり、保健福祉部長及び健康福祉課長より、県内13市の中では上から2番目に高い保険料となる。市の特徴としては、介護の程度の重い人が多く、施設の利用が多い。市内の施設は満杯であり近隣の施設を利用する人もふえている。そのため介護給付費が増加をし、結果として保険料が高くなるとの答弁がありました。 本件に関し討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第30号、相馬市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 保険年金課長より、今回の改正は、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険法第116条の2の規定により、市国民健康保険住所地特例の適用を受けるものを、特例を引き継いで後期高齢者の被保険者となり、市が後期高齢者医療保険料を徴収する被保険者に加えるため改正するものであるとの説明がありました。 委員より、住所地特例の状況を問う質疑があり、保険年金課長より、現在後期高齢者医療制度における住所地特例で、県外の施設へ入所されている方が24名おり、他県から相馬市の施設に入所されている方が2名いるとの答弁がありました。 本件に関し討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第32号、東日本大震災による被災者に対する市税等の減免に関する条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 保険年金課長より、今回の改正は、平成30年3月31日までとなっている原子力発電所事故による警戒区域等からの転入者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免について、緊急時避難準備区域等が解除された区域から転入した上位所得者層を除き国の財政支援措置が平成31年3月31日まで延長されることからその減免期間を同日まで延長するために改正するものであるとの説明がありました。 本件に関し質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第33号、相馬市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 健康福祉課長より、今回の改正は、国の介護保険法改正に伴い、市が指定する地域密着型サービス、いわゆる小規模サービスの基準が変更となるため改正するものである。主な改正内容は大きく6点あり、1点目が共生型サービスの創設、2点目が介護医療院の記載、3点目が定期巡回随時巡回対応型訪問介護夜間対応型訪問介護等の基準の緩和、4点目が小規模多機能型居宅介護の基準の緩和等、サテライト型事業所の創設、5点目が身体的拘束等の適正化、6点目が字句等の訂正であるとの説明がありました。 委員より、改正に伴う市の実態を問う質疑があり、健康福祉課長より、市に該当する事業はないが、今後申し出や相談があれば、積極的に協力をしていきたいとの答弁がありました。 本件に関し討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第34号、相馬市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 健康福祉課長より、今回の改正は、国の介護保険法改正に伴い、必要な基準を4月1日に改正するために提案をしたものであり、主な改正点は3点で、1点目が介護医療院の記載、2点目が共用型認知症対応型通所介護利用定員の見直し、認知症対応型グループホームにデイサービスを使う場合の利用定員の見直し、3点目が身体的拘束等の適正化であるとの説明がありました。 本件に関し質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第35号、相馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。 健康福祉課長より、今回の改正は、国の介護保険法の改正に伴い改正を行うもので、指定介護予防支援等の事業、主に相馬市社会福祉協議会で行っている地域包括支援センターの運営に係るものであり、主な改正点は障害福祉制度との連携、医療と介護の連携、質の高い公正中立なマネジメントの確保であるとの説明がありました。 本件に関し質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第36号、財産の取得についてご報告いたします。 学校教育課長より、現在使用している放射能測定装置の更新のための取得であり、平成24年度の導入から5年を経過し、自然由来の放射能を誤検知するなど子どもや保護者に不安を抱かせているため、その解消のために取得するもので、取得の内容としては放射能測定装置を12組。取得の方法は随意契約で取得の価格は5,940万円。納入期限は、平成30年4月27日。取得の相手方は、株式会社東栄科学産業である。随意契約になった理由は、誤検知をできるだけ少なくして、保護者、子どもたちに安心を与えるということで、自然由来の放射能を誤検知しない装置であること。放射能測定装置において温度管理ができていて、温度によって誤検知することがないなどで、機種の選定作業を進めてきた。その結果、3つの機種を選んだが、2つについて生産中止等の状況にあったため、1つの業者と随意契約をするということになったとの説明がありました。 委員より、随意契約の詳細を問う質疑があり、学校教育課長より、今回取得する機種は福島県で42台、飯舘村で10台、川俣町で5台の納入実績が最近あり、市としてもこの機種がよいとの結論に至ったとの答弁がありました。 本件に関し討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第39号、公の施設の指定管理者の指定についてご報告いたします。 社会福祉課長より、指定管理者の指定について、施設の名称は、相馬市西部子ども公民館指定管理者となる団体は、相馬市中村字大手先31番地の2、社会福祉法人報徳会理事長永井千昭。指定の期間は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までである。 相馬市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第2条の規定に基づき、平成29年12月15日から平成30年1月16日まで公募を行い、その結果、現在業務委託契約を結んでいる社会福祉法人報徳会からの応募があったため、指定管理者として提案をするものであるとの説明がありました。 本件に関し、報告すべき質疑はありませんでした。 討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第40号、公の施設の指定管理者の指定についてご報告いたします。 健康福祉課長より、指定管理者の指定について、指定の施設の名称は、相馬市総合福祉センター指定管理者となる団体等は、相馬市小泉字高池357番地、社会福祉法人相馬社会福祉協議会会長只野裕一。指定の期間は平成30年4月1日から平成33年3月31日までである。 相馬市社会福祉協議会は、総合福祉センター受付業務を平成9年から受託をし、ノウハウも蓄積している。平成18年度から指定管理者として管理運営業務を行っている。この間の遂行状況は良好であり、利用者からの信頼も厚いことから、引き続き指定管理者として提案するものであるとの説明がありました。 本件に対し質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第42号、公の施設の指定管理者の指定についてご報告いたします。 生涯学習課長より、指定管理者の指定について、施設の名称は、相馬市郷土蔵。指定管理者となる団体等は、相馬市中村字宇多川町53番地、特定非営利活動法人相馬生活文化応援隊理事長小松隆。指定の期間、平成30年4月1日から平成33年3月31日までである。 特定非営利活動法人相馬生活文化応援隊は、平成26年7月のオープン時から管理運営業務に携わっており、これまでの管理状況も良好で、構成員は民俗史料の造詣も深いほか、工夫を凝らした運営にも取り組んでおり、蓄積されたノウハウも有していることから、引き続き指定管理者として提案するものであるとの説明がありました。 本件に関し、報告すべき質疑はありませんでした。 討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 以上で、文教厚生常任委員会の報告を終わります。 ○議長(米山光喜君) ただいまの文教厚生常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告はありませんでした。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第19号、同第20号、同第27号、同第29号、同第30号、同第32号から同第36号まで、同第39号、同第40号及び同第42号の以上13件について、文教厚生常任委員会委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) ご異議なしと認めます。 よって、以上13件については、文教厚生常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第3 議案第21号、同第22号、同第24号、同第25号、同第28号、同第31号、同第37号及び同第38号 ○議長(米山光喜君) 次に、日程第3、議案第21号、同第22号、同第24号、同第25号、同第28号、同第31号、同第37号及び同第38号の以上8件を一括議題といたします。 以上8件に関し、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員会委員長。     (産業建設常任委員会委員長 杉本智美君 登壇) ◆産業建設常任委員会委員長(杉本智美君) 産業建設常任委員会は、去る3月12日、14日、15日の3日間委員会を開催し、3月8日に本委員会に付託されました議案8件について審査が終了しましたので報告いたします。 初めに、議案第21号、相馬市営住宅維持管理基金条例の制定について報告します。 執行部より、公営住宅法に基づき市営住宅に要する維持管理等の経費に、災害市営住宅入居者からの譲渡対価等を基金として積み立てるため、今回条例を制定するものであるとの説明があり、それに対し委員より、維持管理費の費用について、住宅管理費に係る修繕、その他予算上のキャッシュの出し入れ等の考えについて問う質疑がありました。 執行部より、維持管理基金条例で払い下げの譲渡売却益を積み立てるが、維持管理部分は市営住宅関係の歳入で使用料あるいは復興交付金からの家賃収入補助で補う。今後、市営住宅を整備するとなった場合、この基金をもとに整備していくと答弁がありました。 さらに、委員より、この基金は特定がされる内容であり、本来の災害市営住宅410戸相当分の修繕等とし、当初からある市営の3住宅団地は、ここで規定する基金の用途からいけば使用は不可と解釈するが、改めて説明を求める質疑がありました。 執行部より、積み立ての部分は災害市営住宅の売却益だが、それを災害市営住宅の修繕だけに充てるということではない。法律は災害市営、一般住宅という区別はなく、市営住宅に関して支出することが可能であると答弁がありました。 さらに、委員より、家賃あるいは家賃収入補助で補うとしているが、基金に充当しているキャッシュで運用することも可能かと問う質疑がありました。 執行部より、使用料あるいは家賃収入補助の部分で現時点の住宅関係の事業が全て賄えるのであればそこから出す。不足しなければ基金として積み立てていくと答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決するべきものと決せられました。 次に、議案第22号、相馬市復興住宅被災者取得支援基金条例の一部を改正する条例について報告いたします。 執行部より、相馬市営住宅維持管理基金条例の制定に当たり、払い下げ売却益の積み立て基金と今回の払い下げ補助を支援する支援金等を明確に分離することで、事業の透明性確保を図るため、当該条例の条文の一部を削除するものであると説明がありました。 本件に関して、報告する質疑はありませんでした。 討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決するべきものと決せられました。 次に、議案第24号、相馬市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について報告いたします。 執行部より、平成29年4月1日に、道路法施行令の一部を改正する政令が施行されたことに伴う条例改正で、占用料金算定の基礎となる地価水準の変動を平成27年固定資産の評価替えを参考に反映し、占用料金の単価の改正、施行日は平成30年4月1日を予定すると説明があり、それに対し委員より、電柱に設置される変圧器について占用料の分類はどのようになるかを問う質疑がありました。 執行部より、電柱に設置された変圧器については、設置の有無にかかわりなく電線の数によって種類を分けていると答弁がありました。 次に、委員より、平成27年度における固定資産の評価替えを基準にしているが、平成30年度に評価水準の見直しを行った場合、状況によっては一部改正になるのかを問う質疑がありました。 執行部より、固定資産の評価替えに合わせるものではなく、全国ベースの形で、国で算定しているとの答弁がありました。 本件に関し、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決するべきものと決せられました。 次に、議案第25号、相馬市都市公園条例の一部を改正する条例について報告いたします。 執行部より、今回の改正については、都市公園法及び都市公園法施行令の一部改正に伴い行うもので、公園内の運動施設に関する制限、道路占用料の改正に伴う公園使用料、さらに、引用条項の整理を行うものであると説明がありました。 本件に関して質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第28号、相馬市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、報告いたします。 執行部より、国の法律である公営住宅法施行令の一部改正に伴い、当該条例の整合性を図り、また、一般市営住宅の管理戸数を空き家となった老朽住宅の解体に伴い住宅戸数を改正するものである。なお、今回の改正により一般市営住宅の管理戸数は464戸、災害市営住宅が410戸で合計874戸であるとの説明がありました。 本件に関して質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決するべきものと決せられました。 次に、議案第31号、相馬市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例について報告いたします。 執行部より、企業立地の促進を図るため、製造業の工場立地法に基づく緑地及び環境施設の面積率緩和を定めており、さらに法律名称が地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律ということに改正され、条例の題名及び第1条中の引用する法律名等。合わせて福島県相双地域基本計画の適用区域に相馬港周辺、中核工業団地の隣接地の準工業地域、工業地域の一部を加えたこと、また三星化学工業の敷地と原釜荷捌き施設周辺等を追加するために改正をするものであるとの説明があり、それに対し委員より、都市計画の用途地域の指定において、この用途指定を引用し整備するのかを問う質疑がありました。 執行部より、今回の区域の指定については現状の都市計画区域をもとに設定していると答弁がありました 本件に関して、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決するべきものと決せられました。 次に、議案第37号、市道路線の変更について報告いたします。 執行部より、坪ケ迫西山線及び駅前桜ケ丘線については、県道相馬大内線との重複を解消するため、それぞれの終点部の変更となり、市道中部32号線については、地元要望による道路整備にて終点部を変更するものであると説明がありました。 本件に関して質疑、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決するべきものと決せられました。 次に、議案第38号、市道路線の認定について報告いたします。 執行部より、中部579号線については、相馬大内線のバイパスの整備完了に伴うもの、中部662号線、中部663号線、中部666号線、中部667号線及び中部668号線は、開発行為の完了に伴うものであるとの説明があり、それに対し委員より市道の総延長、舗装距離、舗装率を伺う質疑がありました。 執行部より、認定後の数字は路線数で1,529路線、認定実延長で66万1,088メートル、舗装延長は48万165メートル、舗装率が72.63%であるとの答弁がありました。 本件に関して、討議、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決するべきものと決せられました。 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。
    ○議長(米山光喜君) ただいまの産業建設常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告がありませんでした。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第21号、同第22号、同第24号、同第25号、同第28号、同第31号、同第37号及び同第38号の以上8件については、産業建設常任委員会委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) ご異議なしと認めます。 よって、以上8件については、産業建設常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第4 議案第50号から同第56号まで ○議長(米山光喜君) 次に、日程第4、議案第50号から同第56号までの以上7件を一括議題といたします。 以上7件に関し、予算決算常任委員会委員長の報告を求めます。 予算決算常任委員会委員長。     (予算決算常任委員会委員長 植村恵治君 登壇) ◆予算決算常任委員会委員長(植村恵治君) おはようございます。 予算決算常任委員会は去る3月12日及び19日に委員会を開催し、3月8日に本委員会に付託されました議案7件について分科会方式による審査を行い、終了いたしましたのでご報告いたします。 初めに、議案第50号、平成30年度相馬市一般会計予算について、主な内容を報告いたします。 総務分科会において、個人市民税の現年課税分17億448万8,000円は、前年度比約350万円、0.2%の増になっており、法人市民税の現年課税分3億6,554万円は、前年度比約8,600万円、率にして19.2%の減になっているとの説明がありました。これに対し、試算状況を問う質疑があり、今後企業収益が下がっていけば従業員にも影響が出てくることになる。平成30年度予算は、その部分も加味しているとの答弁がありました。 さらに、市町村生活交通対策事業補助金313万1,000円の県の基準を問う質疑があり、路線ごとに欠損額の12分の1の補助かつ、その路線の欠損額が10万円以下の場合はゼロになるとの答弁がありました。この報告に対し予算決算常任委員会において、委員より補助金基準変更の状況を問う質疑があり、分科会長より、補助金要綱が今年度変更になる情報が県よりきているが、県議会の関係で正式な通知はまだない。現時点では12分の1の補助で計上している説明があったとの答弁がありました。 次に、文教厚生分科会において、子育て食育支援基金繰入金1億6,070万5,000円については、基金から支払いの必要に応じて一般会計に繰り入れるものであるとの説明がありました。これに対し、学校給食における相馬市産食材の購入を問う質疑があり、平成30年4月からの給食については地場産品を活用するということを方針として決めた。全ての食材を地場産品で賄うことは難しいが、少しずつ地場産品の活用をふやしていきたいとの答弁がありました。 また、学校管理費1,091万4,000円の工事請負費は、大野小学校の防犯カメラの新設、中村第二小学校の防犯カメラの増設等を予定しているとの説明がありました。これに対し防犯カメラの設置基準を問う質疑があり、学校長からの意見、要望を踏まえ、教育委員会において現場を確認し必要性を精査しているとの答弁がありました。 さらに、市民会館費55万9,354円の夜間管理業務委託料は、午後6時から午後10時までの夜間業務の委託であるとの説明がありました。これに対し詳細を問う質疑があり、夜間業務は年々ふえてきている。平成29年度も170日から200日の夜間業務の見込みである。このことから職員勤務の緩和の意見も含め、週3日分の夜間管理を52週ということで予算を計上しているとの答弁がありました。 次に、産業建設分科会において、災害市営住宅売払収入1億6,365万1,000円は、程田明神前住宅の払い下げ収入として、約40戸分を計上しているとの説明がありました。これに対し積算の根拠を問う質疑があり、建物については4種類であり、土地については立地条件、道路状況、面積と1区画ずつ違う状況である。ある程度の想定で提出された要望書を踏まえ、1戸あたり約400万円で40戸分を計上しているとの答弁がありました。 また、水産業総務費750万円の出資金は、平成30年度の新規計上で、水産物等直売施設の運営組織に出資する分であるとの説明がありました。 これに対し、想定する出資者や資本額を問う質疑があり、水産物等直売施設の運営のあり方を検討するプロジェクトチームをつくり検討を行ってきた。その中で資本金を3,000万円と想定し、その25%の750万円を市で出資することで予算を計上している。組織構成に当たっては、漁協、商工会議所、観光協会、その他個人の方ということで調査を進めており、現時点ではどの程度の規模になるか未定であると答弁がありました。 本件に関し討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第51号、平成30年度相馬市国民健康保険特別会計予算について、主な内容を報告いたします。 文教厚生分科会において、平成30年度の予算規模は38億1,000万円で、前年度比較で8億5,700万円、率にして18.4%の減となっている。減額の理由は、平成30年度からの国保事業広域化に伴い財政運営が県に移行され、予算科目が変更となったこと及び被保険者数が減少していることであるとの説明がありました。また、一般被保険者国民健康保険税7億8,039万2,000円は、前年比で8,039万1,000円の減額であり、退職被保険者等国民健康保険税671万8,000円も、前年比で1,584万4,000円の減額である。減額の理由は、被保険者数の減少によるものであるとの説明がありました。また、保健衛生普及費、委託料1,290万7,000円は、人間ドック検査業務委託料であるとの説明がありました。 これに対し、見込み数と近年の傾向を問う質疑があり、平成30年度は350名分の予算を計上している。平成28年度は310名、平成29年度は317名の受診であるとの答弁がありました。 本件に関し、本委員会において報告すべき質疑はありませんでした。 また、討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第52号、平成30年度相馬市後期高齢者医療特別会計予算について主な内容を報告いたします。 文教厚生分科会において、後期高齢者医療保険料の特別徴収保険料は1億7,494万5,000円。普通徴収保険料は1億1,228万7,000円であり、前年比1,494万9,000円の増となっている。増額の主な要因は、保険料軽減特例の改正によるものとの説明がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。 また、討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第53号、平成30年度相馬市介護保険特別会計予算について、主な内容を報告いたします。 文教厚生分科会において、任意事業費、補助金600万円は、高齢者支援、ワンコインサービス等を実施する事業への補助であるとの説明がありました。 これに対し、事業の詳細を問う質疑があり、要介護認定者以外の方向けに30分程度の日常の家事や掃除、ごみ出しサービス等を行う、ワンコインサービスなどを実施したいという事業者があり、そこに対する補助を考えているとの答弁がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。 また、討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第54号、平成30年度相馬市公共下水道事業特別会計予算について、主な内容を報告いたします。 産業建設分科会において、公共下水道費、維持費2億2,256万8,000円は、下水処理場マンホールポンプ場及び雨水管渠の運転管理、修繕など汚水処理にかかわる経費であるとの説明がありました。 これに対し、前年度予算との予算額の差を問う質疑があり、平成30年度予算において雨水排水に関する事業を一般会計で計上している。その分が公共下水道事業特別会計予算から抜けているため減額となっているとの答弁がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。 また、討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第55号、平成30年度相馬市農業集落排水事業特別会計予算について、主な内容を報告いたします。 産業建設分科会において、磯部浄化センター及びマンホールポンプ場の管路等の維持管理費用や、管埋設の深さの変更や、汚水ます設置などによる下水道台帳の修正のための業務委託料の説明がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。 また、討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第56号、平成30年度相馬市光陽地区造成事業特別会計予算について主な内容を報告いたします。 文教厚生分科会において、埋立処分手数料12億7,137万6,000円は、前年比較で4億7,437万3,000円の増額となるが、これは処分量がふえる見込みであること。また、手数料の変更することによるものであるとの説明がありました。 これに対し、埋め立て処分場の残りのスペースを問う質疑があり、当初の許可範囲は460万トンであり、残り230万トンは埋め立て可能となっている。また、現在埋め立て処分場のかさ上げ工事で増量の手続を県と調整しており、その増量が認められれば、さらに210万トンが埋め立て可能となるとの答弁がありました。 本件に関し、本委員会において質疑はありませんでした。 また、討議、討論はなく、採決の結果、内容適切なるものと認め、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決せられました。 以上で、予算決算常任委員会の報告を終わります。 ○議長(米山光喜君) ただいまの予算決算常任委員会委員長報告に対し、質疑を行います。 質疑の通告がありませんでした。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) これにて討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第50号から同第56号までの以上7件については、予算決算常任委員会委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) ご異議なしと認めます。 よって、以上7件については、予算決算常任委員会委員長報告のとおり決せられました。--------------------------------------- △日程第5 議員の派遣について ○議長(米山光喜君) 次に、日程第5、議員の派遣について議題といたします。 お諮りいたします。地方自治法第100条第13項及び会議規則第165条の規定により、お手元に配付いたしました内容のとおり、議員を派遣することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) ご異議なしと認めます。 よって、お手元に配付いたしました内容のとおり、議員を派遣することに決しました。--------------------------------------- △日程第6 閉会中の継続審査について ○議長(米山光喜君) 次に、日程第6、閉会中の継続審査についてを議題といたします。 各常任委員会及び議会運営委員会委員長から、会議規則第110条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 お諮りします。本件については、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(米山光喜君) ご異議なしと認めます。 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 以上で提出されました案件は全部終了いたしました。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(米山光喜君) ここで、市長よりご挨拶をいただきます。 市長。     (市長 立谷秀清君 登壇) ◎市長(立谷秀清君) 去る3月5日に開会いたしました平成30年第1回相馬市議会定例会の閉会に当たり、ご挨拶を申し上げます。 議員各位には、本議会全般において積極的かつ慎重なるご審議の上、執行部として提出いたしました全議案に対しまして適切なるご議決をいただきましたことに感謝を申し上げます。 ここで、地方税法の一部改正に伴う、相馬市税条例及び相馬市国民健康保険税条例の一部改正について申し上げます。 現在、第196回通常国会で地方税法等の一部を改正する法律案が審議中であり、この法律案が可決された場合、その施行が平成30年4月1日となる公算が大であります。 したがいまして、この法律案が可決となった場合、これに伴う相馬市税条例の一部を改正する条例及び相馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を、専決処分といたしたいと考えておりますので、その際には議員各位のご理解をいただきたいと存じます。 結びに、年度末を迎え何かとご多忙な時期となりますが、議員の皆様方にはくれぐれも健康にご留意の上、ご自愛くださいますようお願い申し上げ、本定例会の閉会のご挨拶といたします。 本日は、まことにありがとうございました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(米山光喜君) これをもって、平成30年第1回相馬市議会定例会を閉会いたします。                             (午前11時00分)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。      相馬市議会議長  米山光喜      相馬市議会議員  河内幸夫      相馬市議会議員  佐藤 満      相馬市議会議員  村松恵美子...