須賀川市議会 > 2020-03-10 >
令和 2年  3月 文教福祉常任委員会-03月10日-01号

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  1. 須賀川市議会 2020-03-10
    令和 2年  3月 文教福祉常任委員会-03月10日-01号


    取得元: 須賀川市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-31
    令和 2年  3月 文教福祉常任委員会-03月10日-01号令和 2年  3月 文教福祉常任委員会           須賀川市議会文教福祉常任委員会会議録 1 日  時  令和2年3月10日(火曜日)         開 会  10時00分         閉 会  12時20分 2 場  所  須賀川市議会委員会室2 3 出席委員  大 寺 正 晃     石 堂 正 章     堂 脇 明 奈         浜 尾 一 美     熊 谷 勝 幸     深 谷 政 憲         五十嵐   伸     加 藤 和 記 4 欠席委員  なし 5 説明員   文化スポーツ部長  野 崎 秀 雄   市民交流センター長 佐久間 貴 士         健康福祉部長    水 野 良 一   教育部長      高 橋 勇 治         生涯学習スポーツ課長上 妻 秀 男   文化振興課長    秡 川 千 寿         総務課長      板 橋 圭 寿   企画課長      三 浦 浩 美
            中央図書館長    西 澤 俊 邦   社会福祉課長    伊 勢 邦 宏         長寿福祉課長    井 上 敦 雄   保険年金課長    佐 藤 幸 二         健康づくり課長   川 田 善 文   建築住宅課長    力 丸 昇 一         教育総務課長    和 田   靖   学校教育課長    菅 野 哲 哉         こども課長     鈴 木 行 宏 6 事務局職員 庶務係長      渡 辺 靖 子   嘱託職員      石 澤 友 美 7 会議に付した事件  別紙のとおり 8 議事の経過  別紙のとおり                      文教福祉常任委員長   大 寺 正 晃      午前10時00分 開会 ○委員長(大寺正晃) おはようございます。  委員並びに当局の皆様におかれましては、お忙しい中、御参集いただき誠にありがとうございます。  会議に先立ちまして、御報告いたします。  本日の会議には、議案の説明のため、建築住宅課長が出席しておりますので御報告いたします。  それでは、ただいまから令和2年3月文教福祉常任委員会を開会いたします。  本日の遅参通告委員は堂脇委員です。  出席委員は定足数に達しております。 ───────────────────── ◇ ──────────────────── ○委員長(大寺正晃) 本日の議題は、お手元の審査事件一覧表のとおりであります。  なお、あらかじめ申し上げますが、当委員会に付託となりました請願第1号につきましては、昨日、請願者から議長に対し取下げの申出がありました。このため、議長から審査の中止について依頼がありましたので、本日は請願の審査は行いませんので御了承願います。  本日の会議の進め方について御説明いたします。  初めに、今期定例会において付託となりました議案第16号から議案第29号の議案14件を議題とし、当局の説明を受け、質疑、討論、採決を行います。議案審査終了後は、継続調査事件について調査を行うことといたします。  なお、建築住宅課長におかれましては、議案第22号の審査終了後に御退席いただくことといたします。  全ての審査終了後、当局には御退席いただき、具体的調査項目について委員間で協議を行うことといたします。  本日の会議の進め方については、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  それでは、まず初めに議案第16号 須賀川市体育施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長上妻秀男) おはようございます。  それでは、説明させていただきます。  議案第16号 須賀川市体育施設条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。  議案書と参考資料の新旧対照表を併せて御覧いただければと思います。  今回の改正は、現在、須賀川市虹の台地内に整備を進めております虹の台マレットゴルフ場が3月をもって工事完了することから、本条例のまず第2条のスポーツ広場の部分に施設の名称と位置を追加するものでございます。  次に、本施設はいつでも誰でも使えるレクリエーション、更には健康増進の施設として利用いただくことを想定していることから、第3条の休場日に係る条項の「体育施設の休場日は」とある文言の「体育施設」の次に、「(虹の台マレットゴルフ場を除く。)」を加えて、休場日を設けないものとするものでございます。  次に、第4条の表中、施設の名称欄の宇津峰総合スポーツ広場の次に、虹の台マレットゴルフ場を加え、開場時間を午前9時から午後5時とするものでございます。  次に、第5条の使用の許可に係る条項の第1項、「体育施設を使用する者は、市長の許可を受けなければならない。」の次に、「ただし、虹の台マレットゴルフ場は、この限りでない。」とただし書を加えて、使用の許可を不要とするものでございます。  次に、第7条の使用料に係る条項のただし書、「泉田総合スポーツ広場宇津峰総合スポーツ広場及び長沼東部運動場の使用料は、無料とする。」との「宇津峰総合スポーツ広場」の次に、「虹の台マレットゴルフ場」を加えて、使用料を無料とするものでございます。  説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(熊谷勝幸) この虹の台マレットゴルフ場に関してなんですけれども、整備に関してはどのような感じでやるのかをお聞きします。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの熊谷委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長上妻秀男) この虹の台マレットゴルフ場の整備の内容でございますが、エリア面積が2万9,630㎡の中に、平地のコースとして18ホール、山間のコースとして18ホールの合わせて全36ホールが整備されております。また、併せて30台ほどの駐車場とトイレ、あずまやなどが整備されている内容となっております。  以上でございます。 ◆委員(熊谷勝幸) コースの整備とかそういうのはどうするか、ちょっとお伺いします。 ○委員長(大寺正晃) 自分たちでやるかどうかという…… ◆委員(熊谷勝幸) 自分たちでやるのか、それともというので。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの熊谷委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長上妻秀男) 整備というのは、今後の管理ということでよろしいですか。すみません。  今後の管理につきましては、使用料無料で誰でもが使える施設ということですので、大きな大会を除けば、地元の方々が一番利用の頻度が高くなるんだろうと考えております。このことから、日常の点検等も含めて、コース内の整備、点検、管理等については地元愛好団体にお願いすることを想定しております。  以上でございます。 ◆委員(熊谷勝幸) 了解しました。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。 ◆委員(加藤和記) 無料ということで、解釈としては開場時間内であれば自由に行って使えるというような理解でいいんですか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの加藤委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎生涯学習スポーツ課長上妻秀男) おただしのとおりでございまして、時間内であればいつでも誰でも自由に使っていただくということでございます。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第16号 須賀川市体育施設条例の一部を改正する条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、議案第17号につきましては、議案第18号と関連のある議案となりますので、議事運営上、議案第18号の審査の後に行うことといたします。  次に、議案第18号 須賀川市風流のはじめ館条例を議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) おはようございます。  ただいま議題となっております議案第18号 須賀川市風流のはじめ館条例について御説明を申し上げます。  制定理由でございますが、須賀川市本町81番地4に設置いたします須賀川市風流のはじめ館の事業内容、その他運営に関し必要な事項を定めるものでございます。  まず、第1条の設置についてでありますが、江戸時代、庶民の学びやとして白河藩が設置いたしました敷教第二舎、いわゆる須賀川郷学所が存したとされる南部地区において、市を代表する文化であります俳句を中心とする和文化の振興と継承、更には文化を通した地域交流を推進することを目的とするものでございます。  施設名称につきましては、本施設の整備に当たり開催してまいりましたワークショップ参加者からの意見を尊重しますとともに、芭蕉記念館の機能継承という点も踏まえ、須賀川市風流のはじめ館とする考えであります。  第3条の事業についてでありますが、俳句を中心とする和文化の振興と継承、資料等の供覧や関係者の声など、様々な事業展開が可能となるように取り組む事業を規定したものであります。また、地域の活性化に資する上でも、PR用品の有償頒布についても取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。  第4条の休館日についてでありますが、南部地区かいわいの飲食店が火曜日を定休日としていることを踏まえ、地域との連動を図る上で、火曜日を休館日とする考えであります。また、博物館と同様に保管資料のチェック等、整理期間が必要となりますので、ただし書規定により臨時に休館できる旨の規定を設けたところでございます。  第5条の開館時間についてでありますが、恐縮に存じますが、お手元の文化スポーツ部等を記載しております資料、こちらの別冊の資料でございますが、こちらの4ページをお開きいただきたいというふうに思います。  下段に風流のはじめ館の各部屋に名称を付した図を御覧いただきたいと思います。この図の右側が県道側というところになります。現在地の表記を起点といたしまして、下にあります文化伝承の間は俳句資料等の無料の見学スペースとなります。また、左側の和室3室をそれぞれ花かつみの間、花栗の間、白牡丹の間、それから図でいうと上の部分になりますが、多目的スペース2室を郷学の間1、2と名称を付し、これらの諸室につきましてはこちらの第6条に規定しますとおり、有料にて貸出しをすることとしたいというふうに考えてございます。  このような配置におきまして、恐れ入りますがもう一度条例のほうにお戻りをいただきたいと思います。3枚おめくりをいただきまして、条例案、別表第1に示しますとおり、見学スペースであります文化伝承の間は博物館と同様に午前9時から午後5時、そのほかにつきましては市民交流センターに倣いまして、様々な団体活動や学習の場として、また講演会等に活用いただけるように午前9時から午後10時、日曜日及び休日に当たりましては午前9時から午後8時とする考えであります。  続きまして、第10条を御覧いただきたいと思いますが、第10条の使用料の説明に当たりましては、恐れ入りますが再度、資料の4ページ上段の表を御覧いただきたいと思います。  使用料の設定に当たりましては、市民交流センター使用料算出方法に倣いまして、年間に想定いたします光熱水費のランニングコストを踏まえた1㎡1時間当たり単価を算出し、それぞれの貸室の面積を乗じたものに施設の公益性や他の施設の使用料金の水準を勘案させていただきまして、2分の1の負担をお願いしたいというふうに考えてございます。また、市民の利便性を考慮いたしまして、100円単位、1時間単位とする考えであります。  このような考えの基、算出しました結果、各室の使用料につきましては、再び恐れ入りますが2枚おめくりをいただきまして、別表第2の1の諸室使用料に記載のとおりの使用料としたい考えであります。  なお、単価算出の際に、年間の光熱水費を加味してございますので、夜間割増し冷暖房費加算は行わないというふうにする考えであります。  また、もう1枚おめくりをいただきまして、備考におきまして、1つとして高校生以下の皆様にも多く活用いただきたいとの考えから、第11条の減免規定とは別に、手続を踏まえることなく、当該区分に定める使用料の100分の50に設定をしたいというふうに考えてございます。  2つとしまして、営業、宣伝等に類する目的で使用することも想定されるわけでありますが、その際、使用料に加算することといたしまして、入場料を徴しない場合は当該区分に定める額の100分の150に相当する額、入場料等を徴収する場合は100分の300に相当する額としたいと考えてございます。  さらに、備品使用料として、コピー機を使用する場合、モノクロ1枚につき10円を徴したいというふうに考えてございます。  11条にお戻りをいただきたいというふうに思います。使用料の減免についてでありますが、市民文化団体等の活動支援的な意味合いから、社会教育関係登録団体には芭蕉記念館と同様に減免をさせていただきたいと考えております。一方で、公益性に着目して減免、免除をという取扱いを考えております。今後は、これらを考慮しながら、施行規則を作成し、それに基づき対応してまいりたいというふうに考えてございます。  第12条の禁止行為についてでありますが、収蔵する資料等につきましては、ほかの施設から用途、目的を限定し、許可を得た上で配置しているものもございますので、館内での撮影について一部制限を設けるほか、飲酒、喫煙は禁止とする考えであります。
     また、第14条において、本施設には貸館機能を設けてございますので、原状回復の義務について規定するものであります。  次の第15条の損害賠償についてでありますが、収蔵する資料等は貴重かつ希少なものでありますので、大切に守るという意識の醸成にもつなげていくため、故意、過失に関わらず損害賠償が生ずる旨の規定を設ける考えでございます。  このほか、昨年12月に開催の委員会におきまして御説明させていただきましたが、オープンまでに要する手続等に多くの日数を要するものと考えてございます。本年秋には開館したいと考えてございますが、本条例の施行につきましてはオープン日の見通しが立った段階で、もう1枚おめくりをいただきまして、附則1のとおり、規則で開館日を定めさせていただければと思ってございます。  また、条例を施行する前には様々な準備行為がございますので、これらのことについては公布日をもって施行できる旨の規定を附則2として設けさせていただきたいと考えております。  さらに、本施設を設置することによりまして、仮設運営しております芭蕉記念館の機能が継承されることとしてございますので、附則3によりまして、須賀川市芭蕉記念館条例を廃止するものであります。  最後でありますが、本施設の利用者が市庁舎駐車場を利用する際、減免規定が適用できますよう、附則4におきまして須賀川市駐車場条例の一部を改正することとするものであります。  なお、駐車場条例の改正につきましては、恐れ入りますが別冊の議案参考資料新旧対照表のものでありますが、後ろから11ページ目となります新旧対照表をお開きいただきたいと思います。  第7項といたしまして、資料の供覧も含めまして、風流のはじめ館が行う事業に参加する方、又は貸館機能がございますので、その貸館施設を使用する方を対象に、この減免規定を適用したいと考えてございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第18号 須賀川市風流のはじめ館条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第17号 須賀川市障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎文化スポーツ部長(野崎秀雄) おはようございます。  ただいま議案となってございます議案第17号 須賀川市障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。  恐れ入りますが、お手元の文化スポーツ部文教福祉常任委員会の資料の2ページをお開き願いたいと思います。  改正理由でございますが、今ほど御審議いただきました須賀川市風流のはじめ館条例の制定及び須賀川市勤労青少年ホーム条例が令和2年4月1日に廃止になりますので、それに伴いまして須賀川市風流のはじめ館条例に規定する諸室使用料を本条例に加えるとともに、須賀川市勤労青少年ホーム条例に規定する使用料の文言を本条例から削除するため所要の改正を行い、障がい者福祉の向上を図ろうとするものでございます。  改正要旨でございますが、別表というのは使用料を免除する項目を規定した表でございますが、ここから20号の須賀川市勤労青少年ホーム条例に規定する使用料を削り、次号以降の号数が1つずつ繰り上がりまして、最後に24号として須賀川市風流のはじめ館条例に規定する諸室使用料を加えるものでございます。  施行期日でございますが、勤労青少年ホーム条例が廃止となる令和2年4月1日から施行するものでございますが、別表2に24須賀川市のはじめ館条例に規定する諸室使用料を加える改正規定につきましては、須賀川市風流のはじめ館条例の施行する日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。  御審議方、よろしくお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(加藤和記) ちょっと聞きますが、障がい者の免除ということは理解するんですけれども、市で持っている施設の中で、同伴者というんですか、一緒に連れてくる方の部分、そういう部分は免除規定には当てはまらないんですか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの加藤委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化スポーツ部長(野崎秀雄) 介護者がいる場合につきましては、当該障がい者及び介護者に係る使用料を免除することができるということで、こちらの条例のほうに規定してございます。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第17号 須賀川市障がい者の利用に係る公の施設の使用料等の免除に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第19号 須賀川特撮アーカイブセンター条例を議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいま議題となっております議案第19号 須賀川特撮アーカイブセンター条例の制定について、提案理由を御説明申し上げます。  本条例は、須賀川市柱田字中地前22番地に設置いたします須賀川特撮アーカイブセンターの事業内容、その他運営に関し必要な事項を定めるものであります。  第1条の設置についてでありますが、円谷英二氏が礎を築いた特殊撮影技術並びに制作された作品等に関連する貴重な資料等の収集、保存など、またこれらの取組を通して市民が特撮文化を顕彰、推進することを目的とするものでございます。  施設名称につきましては、特撮に関連する貴重な資料等を保管する施設という本施設の設置の根幹となる目的に鑑みまして、須賀川特撮アーカイブセンターとする考えであります。  第3条の事業についてでありますが、第8次総合計画における重点事項として、特撮文化拠点都市の構築、発信を掲げておりますが、本施設はその中心施設となるものであり、収集、保存等、更には本施設も含めた周知、普及、見学など、様々な事業展開が可能となるよう取り組む事業を規定したところでございます。また、地域の活性化に資する上でも、PR用品の有償頒布についても取り組んでまいりたいと考えてございます。  第4条の休館日についてでありますが、今後の市民交流センター5階に設置しております円谷英二ミュージアムとの連携を視野に、火曜日を休館日とする考えであります。また、博物館と同様に、保管資料のチェックと整理期間が必要となりますので、ただし書規定により臨時に休館できる旨の規定を設けたところでございます。  第5条の開館時間についてでありますが、円谷英二ミュージアムと同様に午前9時から午後5時までとしたところでございます。  1枚おめくりをいただきまして、第6条の入館料についてでありますが、岩瀬農村環境改善センター目的外使用における長期利用財産処分報告書の承認要件なども含め、入館料については徴収せず、無料としたところであります。  なお、企画展を開催する際には、受益者負担として参加料を徴する考えであります。  第7条の禁止行為についてでありますが、センター内の資料等は著作権や使用許諾権といった権利関係がございますので、立入区域や管内での撮影について制限を設けさせていただきますほか、館内での飲酒、喫煙は禁止とする考えでございます。  なお、本施設には貸館機能はございませんので、原状回復の義務に関する規定は設けてございません。  第9条の損害賠償についてでありますが、保管する資料等は貴重かつ希少なものでありますので、大切に守るという意識の醸成にもつなげていくため、故意、過失に関わらず損害賠償が生ずる旨の規定を設ける考えであります。  このほか、総括質疑においても答弁させていただきましたが、オープンまでに要する手続等に多くの日数を要するものと考えておりまして、開館日について現時点で明確にすることは困難と考えてございます。本年秋には開館したいと考えてございますが、本条例の施行につきましてはオープン日の見通しが立った段階で、規則で定めさせていただければというふうに思っております。  1枚おめくりをいただきまして、また条例を施行する前には様々な準備行為がございますので、これらのことについては条例の施行前においてもできる旨の規定を設けさせていただきたいと考えております。  さらに、本施設を設置することによりまして、実質的に岩瀬農村環境改善センターは廃止となります関係から、須賀川市農村環境改善センター設置条例から岩瀬農村環境改善センターに係る条項を削除する等、附則において改めるものであります。  なお、須賀川市農村環境改善センター条例の改正につきましては、恐れ入りますが別冊の議案参考資料の後ろから10ページ目となります須賀川市農村環境改善センター設置条例新旧対照表を御覧いただきたいと思いますが、こちらの第2条及び別表から岩瀬農村環境改善センターを削除するものでございます。  以上で説明を終わります。  よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○副委員長(石堂正章) ただいま説明で、貸館事業はないということあって、それで第6条で入館料無料とする、有料の場合はということの云々があったように聞こえたんですが、その場合、主催者等はいわゆる市とかというふうになるということ、民間ではないということの理解でよろしいんですか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  基本的には、受益者負担を伴う事業展開の場合には、市主催事業というところを考えてございますが、なお市が事業を委託する場合というところも想定されると思いますので、そういったところも含めて、今後、対応のほうを検討してまいりたいというふうに考えてございます。 ○副委員長(石堂正章) すみません、細かい確認で申し訳ないんですが、例えば民間が通常の中央公民館とかそういうところの貸館事業と同じような感覚で申し込んだ場合、それを市が認めたら可能だという理解でよろしいんですか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  貸館ではございませんので、あくまで事業というところでの整理というふうな形で考えたいというふうに思っております。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第19号 須賀川特撮アーカイブセンター条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第20号につきましては、議案第24号と関連のある議案となりますので、議事運営上、議案第24号の審査の後に行うことといたします。  次に、議案第21号 須賀川市文化センター耐震補強改修工事の請負契約の変更についてを議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいま議題となっております議案第21号 須賀川市文化センター耐震補強改修工事の請負契約の変更について、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、お手元の文化スポーツ部で準備いたしました資料の7ページ目、最後のページになりますが、こちらを御覧いただきたいと思います。
     文化センター耐震補強改修工事につきましては、一部リニューアルも含めた内容として令和元年6月20日に議決をいただき、熊谷組・横山建設特定建設工事共同企業体が契約金額21億1,750万円で工事を進めているところでございますが、今回、契約金額の変更が必要となったものであります。  変更の主な理由といたしましては、資料に記載をさせていただきましたとおり、2の変更計画の(1)でございますが、8項目にわたるものであります。内部解体に併せ、現場精査しましたところ、給排水管の老朽化が判明しましたことや、仕様の変更などを追加工事として行う必要が生じたものであります。また、内装改修や照明器具のLED化など、奨励工事として留保しておりました部分につきましても、今回の工事と一体的に行うことにより、休館を伴う手戻り工事の解消や諸経費の節減を図ることとしたものであります。  これらの追加工事を受けまして、3億4,469万3,800円を加えた24億6,219万3,800円に契約金額を変更するものであります。  変更契約を締結するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、議会の議決を得たく提案するものであります。  なお、工事期間につきましては、令和3年3月25日を期限としておりましたが、今回の追加工事により3か月程度の延長が必要になるものと考えてございます。  以上で、説明を終わります。  よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(浜尾一美) すみません、今回の改修工事なんですが、ここ最近の新型コロナウイルスの影響で、建築の部材等が結構入らなくて、大分現場が遅れているんですけれども、この辺の工程の管理とかというのはどんな感じで見ていますか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの浜尾委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎建築住宅課長(力丸昇一) 今、浜尾委員からの質問の中にもありましたけれども、実際今、建築部材で不足、建築部材というか衛生陶器関係が全く入ってきていないという状況もありますが、今回の文化センターに至りましても、トイレも全部改修するんですが、実際のトイレの仕上げ工事になりますと、あと1年後ぐらいを予定しておりますので、その辺までには解消するのかなと。今のところ、文化センターに至ってはコロナウイルスの遅れの影響はないと判断しております。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第21号 須賀川市文化センター耐震補強改修工事の請負契約の変更についてを採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第22号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長(伊勢邦宏) おはようございます。  私からは、ただいま議題となっております議案第22号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明いたします。  議案参考資料新旧対照表などを御参照いただければと思います。  本条例案は、条例第2条で規定する特別職の職員に対して支給する報酬の額を定める別表に、新たな区分を設けるなどの改正を行うものであります。  今回の改正内容でありますが、まず須賀川市災害弔慰金等の支給等に関する条例に定める災害弔慰金等支給審査委員会の委員に対する報酬として、医師又は弁護士である者に対しては日額2万5,000円、医師又は弁護士以外の者に対しては同じく7,000円と定める規定を新たに別表に追加するものであります。  また、市営住宅の入居者決定方法を公開抽選とすることに伴い、市営住宅入居者選考委員会の委員に対する報酬を定める規定を別表から削除するものであります。  以上が、今回の改正案の内容であります。  なお、本条例の施行期日につきましては公布の日からといたしますが、市営住宅入居者選考委員会の委員を削除する規定につきましては令和2年4月1日といたします。  以上で説明を終わります。  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第22号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ここで、建築住宅課長には御退席いただきます。  御苦労様でした。      (建築住宅課長退席) ○委員長(大寺正晃) 次に、議案第23号 須賀川市デイサービスセンターの指定管理者の指定についてを議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎長寿福祉課長(井上敦雄) 議案第23号 須賀川市デイサービスセンターの指定管理者の指定について御説明いたします。  須賀川市デイサービスセンターにつきましては、平成18年4月1日より指定管理者制度を採用し、現在、社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会が管理しておりますが、本年3月31日で指定期間が満了するため、指定管理者の公募を行ったところ、社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会から応募があり、書類審査及び面接審査を実施した結果、本年4月1日から令和7年3月31日までの5年間、引き続き同法人を指定管理者とするため、議会の議決を求めるものであります。  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ○副委員長(石堂正章) 御質問いたします。  指定管理者制度ガイドラインが平成30年8月から始まっておると聞いています。これによりますと、多分、これによる評価とモニタリング等々の評価はまだできていないのかなと思うんですが、それ以前のことでも、指定管理者を選考するに当たっては今までの実績等々の評価をされていたと思いますが、その評価について何かありましたらお示しいただければと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎長寿福祉課長(井上敦雄) ただいまの御質疑にお答えいたします。  委員御指摘のとおり、今回、須賀川市指定管理者制度ガイドラインにつきましては、平成30年度策定ということで、今回のデイサービスセンターにつきましても、今回ガイドライン策定後、初めての協定締結となりますので、ガイドラインに沿った評価の公表ができるよう指定管理事業者と十分協議してまいりたいと思います。  なお、これまでの指定につきましても、特段、評価ということで個別具体的な部分は行っておりませんが、利用者の状況であるとか、そういった部分については実際の運用の中で確認はしているところでありまして、今後このガイドラインに沿った形での評価の公表を行ってまいりたいというふうに考えております。  以上であります。 ○副委員長(石堂正章) ガイドライン上の評価に関しては、今後、多分ガイドラインにも載ってありますが公表されるということなので、それは理解させていただきました。  ちなみに、言える範囲で結構なんですが、この指定管理者に関しての応募数というのは、今回はいかがだったんでしょうか、お聞きしたいと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎長寿福祉課長(井上敦雄) ただいまの御質疑にお答えいたします。  今回、応募がありましたのは、社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会1社でございました。  以上であります。 ○副委員長(石堂正章) 例年というか長年、1社という応募が続いているかに認識しておりますが、このような状況に関して、何か当局、指定管理者をお願いするというときに何かお考え等はあるのでしょうか、なぜ1社なのかというか、地元なのでそれは有り難いことだと思うんですが、その辺についてちょっとお伺いしたいと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の再々質疑に関して、当局の答弁を求めます。 ◎長寿福祉課長(井上敦雄) ただいまの御質疑にお答えいたします。  今回のデイサービスセンターの指定管理につきまして、公募期間は12月2日から23日までということで、一定期間を置きまして、市のホームページの掲載と、それから各報道機関への情報提供ということで行ってきたわけですが、結果的に社会福祉協議会1社となりました。  その内容的な部分でございますが、デイサービスセンターの業務内容がある程度、形となっているというか、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導であるとか健康状態の確認、それから生きがい支援ふれあい事業に関する業務であるとか、あとは施設そのものの維持管理に関する業務ということで、こういった業務等の内容について、現在、指定管理を受けている事業者が精通されているという部分もあるのではないかなというふうに考えてございまして、結果的に1社になったものというふうに捉えております。  以上でございます。 ○委員長(大寺正晃) ほかに質疑ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第23号 須賀川市デイサービスセンターの指定管理者の指定についてを採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第24号 須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  なお、本件に関しましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項に「地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。」とあるため、議案審査の前に教育委員会からの意見を求めます。 ◎教育部長(高橋勇治) ただいま議題となりました議案第24号 須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして、議案審査に入る前に教育委員会の意見について御報告いたします。  文化財の保護に関する事務及びこれに関連する教育機関、歴史教育に関するものに限るですが、この設置、管理及び廃止に関する事務を教育委員会部局から市長部局に移管することについてでございますが、昨年12月18日に開催いたしました第12回教育委員会会議におきまして、本条例を議案として提出し、審議いたしました。  慎重に審議を行った結果、教育委員会として全会一致で条例改正につきましては異議ないとの決定をしたところであります。  以上、御報告いたします。
    ○委員長(大寺正晃) 次に、当局の説明を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいま議題となっております議案第24号 須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明いたします。  初めに、本条例の改正趣旨でありますが、大きく2つの点から改正を行おうとするものであります。  1つとしまして、教育委員会所管の事務であります文化財の保護につきましては、地方自治法第180条の7の規定により、市長部局の文化振興課において補助執行しているところでありますが、国において文化財をまちづくりに生かしつつ、地域における文化財の計画的な保存、活用の推進や、地方文化財保護行政の推進力強化を図るため、今般、地方教育行政の組織及び運営に関する法律を一部改正し、条例により地方公共団体の長が管理執行できるようにする旨の改正が行われ、平成31年4月1日に施行されたところであります。  本市におきましては、第8次総合計画において、ふるさと須賀川への愛着と誇りを醸成しながら、選ばれるまちを目指すこととしておりますが、ふるさと須賀川への愛着や誇りを醸成する上で、本市の歴史、また文化財が果たす役割は大きく、今後のまちづくりを推進していく上で基軸となるべきものと考えているところであり、教育はもちろん、観光や都市計画など様々な文化や施策との連携を強化していくため、法改正の趣旨も踏まえ、文化財の保護に関する事務について本条例を改正し、市長が管理執行することにするものでございます。  次に、2つとしまして、国において地方からの提案等に基づき、事務権限の委譲や地方公共団体に対する義務付け、枠付けの見直し等を行う地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法の第9次となる法令が昨年6月に公布されたところでありますが、その中で博物館や図書館など社会教育施設について、地方公共団体の判断により教育委員会から地方公共団体の長へ移管することを可能にする旨の改正が行われたことから、先に御説明申し上げました文化財の保護に関する事務と併せ、博物館など歴史教育に関する教育機関の管理等について市長が管理執行するものでございます。  また、本条例改正に併せ、本市が設置しております市立博物館、歴史民俗資料館、史跡公園の各条例について、「教育委員会」から「市長」に改めるものでございます。  このほか、附則4にあります「き損」の「き」の字についてでございますが、平仮名表記としておりましたが、平成22年11月30日付内閣訓令第1号 公用文における漢字使用等においてにおきまして、漢字表記とすることとなりましたので、本条例の改正に併せまして改正するものであります。  なお、本条例につきましては、令和2年4月1日から施行することとし、施行日前後の行為申請についての経過措置を定めております。  以上、議案第24号についての説明を終わります。  よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(加藤和記) 教育委員会から市長部局に変わるということなんですけれども、これまで歴史的資源の発掘とか、あるいは文化財の保護という活動は当然やってきたと思うんですけれども、そういう部分が今までとどういうふうに変わってくるのか、現実問題として仕事が一段とはかどるのか、もっと今までよりやりづらくなるのか、その辺を分かりやすくお願いしたいと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの加藤委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいまの質疑にお答えをいたします。  今回の条例改正によりまして、市長部局のほうへ権限も委譲されます。実は、この特例につきましては、まずスポーツに関することと文化に関することが既に市長のほうに権限が移っておりました。今回、併せて文化財につきましても市長のほうに権限を移すということでございますので、より効率的になるものと考えてございます。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第24号 須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第20号 須賀川市文化財保護条例を議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。議案第20号であります。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいま議題となっております議案第20号 須賀川市文化財保護条例の全部を改正する条例について御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、お手元の文化スポーツ部で準備をいたしました資料の6ページを御覧いただきたいと思います。  まず、本条例の改正の趣旨でありますが、大きく6点にわたり改正を行おうとするものでございます。  1つとしまして、今ほど御審議をいただきました議案第24号 須賀川市教育委員会の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例により、文化財の保護に関する事務について、教育委員会から市長に移管するとする同議案の変更内容を踏まえさせていただきまして、第3条以下に示しますとおり、教育委員会から市長に変更するものであります。  2つとしまして、指定文化財の指定、また指定文化財の所有者が現状変更を行うに際しましては、所有者の同意又は承認申請を行うこととしておりますが、現条例ではいつの時点で行うかについて規定してございませんでしたので、第4条第2項、また第12条などの条項におきまして、「あらかじめ」の文言を追加し、事前の手続である旨を明示するものであります。  3つ目といたしまして、文化財を指定するに当たりましては、上位法であります文化財保護法第28条などに規定されておりますとおり、有形文化財であれば指定書、無形文化財であれば認定書の交付が義務付けされておりますが、現条例には明記をしておりませんでしたので、第4条第4項、第15条第6項などの条項におきまして、「交付しなければならない」との文言を規定することとしたものであります。  4つといたしまして、市の指定文化財が国、又は県の指定文化財となった場合、現行規定では文化財保護審議会に諮問の上、指定解除となりますが、指定文化財としての価値は国、県に移った場合でも継承されることとなりますので、第5条第3項などの条項において「解除されたものとする」とのみなし規定を設けること、また有形文化財であればその全部が滅失した場合、無形文化財であれば保持者の死亡や保持団体が解散した場合は審議の余地がございませんので、この場合につきましても同様に自動解除という形の取扱いにすることとしたものであります。  5つといたしまして、有形文化財につきましては、個人の所有というケースが多く見受けられるところでありますが、少子化などを要因といたしまして、将来的に指定文化財の管理、継承が困難になることが予測されますので、第8条といたしまして、新たに管理責任者を置くことができる旨の規定を設けることとしたものであります。  6つといたしまして、文化財保護等の諮問機関として、文化財保護審議会を7名の委員で組織してございますが、今後、文化財保護施策を展開していく上で、教育はもとより観光や都市計画など様々な分野や施策との連携を強化していく必要があると考えておりますので、本審議会においても必要に応じ、様々な分野の方々にも御参加をいただけるよう、新たに第35条第2項において、臨時委員を置くことについて規定するものであります。  以上のとおり、多岐にわたる改正となりますので、全部改正とすることとしたものであります。  本条例につきましては、令和2年4月1日から施行することとし、現条例の規定により、指定された文化財につきましては、本条例の相当規定により指定されたものとみなし、既に交付しております指定書の改変は行わないこととしたところであります。  以上で、説明を終わります。  よろしく御審議くださいますようお願いを申し上げます。 ◎文化スポーツ部長(野崎秀雄) ただいまの説明に補足させていただきます。  この条例を本議会に提出するに当たりまして、事前に教育委員会に諮りまして、御了承いただいていることを報告させていただきます。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) それでは、これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(熊谷勝幸) この無形文化財、有形文化財に関してなんですけれども、第13条、第20条に関して、市長は公開を勧告できるとなっておりますが、これに逆らうというか、そういうできないということがあったらどうなるのか、ちょっとお教えください。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの熊谷委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  勧告につきましては、一定の事項について相手方にしていただく、あるいはしていただかないというふうな行為を求めるものでありまして、法的には拘束力を伴うものではないというところでございますので、お断りになることは可能だというふうに考えてございます。  なお、本条例におきましては、第1条において、その保存及び活用のため必要な措置を取ることの一環といたしまして、指定文化財の指定について所有者等の同意の基に指定する規定としてございますので、支障を来すようなことがなければ御協力をいただきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○委員長(大寺正晃) ほかに質疑ありませんか。 ◆委員(熊谷勝幸) すみません、もう1点。  第32条の補助金というのがありますが、今、市のほうに指定されている団体数と、どのぐらいの補助があるのかお教えください。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの熊谷委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  市の指定文化財数ということにつきましては、有形、無形を含めまして110件の指定をしているところでございます。国、県の指定、全体を合わせますと144件ということになります。  また、その補助についてでございますが、すみません、こちらにつきましてはこれまでの実績というところでしょうか、それとも制度的なところの御説明でよろしいでしょうか。 ◆委員(熊谷勝幸) 予算の範囲内と書いてあるんですけれども、予算があっての1団体幾らなのか、それとももうその団体はこのぐらい必要だからこのぐらいをあげるとかというのをちょっとお聞きしたかったんです。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの熊谷委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) 失礼いたしました。ただいまの御質疑にお答えをいたします。  指定文化財の補助ということについてでございますが、こちらにつきましては市の文化財保存事業費補助金交付要綱というのを定めてございまして、その内容に基づきまして交付をさせていただいているところでございます。  大きく3つの項目として定めておりますが、1つといたしましては、指定文化財本体に係る修理ですとか、史跡指定地内の災害復旧整備や天然記念物の保護、増殖などに当たりましては事業費の2分の1以内の額、かつ建造物ですとか史跡の保存修理にあっては400万円、そのほかにあっては200万円を上限とさせていただいているところであります。  2つ目といたしまして、指定文化財本体を保護するための消火栓などの防災施設の設置ですとか、説明案内板などの設置や修理などにつきましては、事業費の4分の1以内の額で100万円を上限とさせていただいております。  3つとして、無形文化財や無形民俗文化財に係る後継者の育成ですとか、技術、技能の錬磨にあっては、市の予算に定める額以内とするものでございまして、例年、市の指定無形民俗文化財保持団体への補助金につきましては、この要綱の規定に基づいて交付をさせていただいているところであります。そういった内容で対応させていただいております。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) ほかに質疑はありませんか。 ◆委員(加藤和記) 今の熊谷委員に関連するんですけれども、補助の中で文化財を保護するということは分かるんだけれども、例えば祭りを開くときありますよね。無形文化財というのか、いろんなおみこし、渡御祭とかという形で祭りが執行される場合に、最近ではその祭りを運営するのに運営費がかなりかかっちゃって、なかなか祭りが思うように開けないなんていう話も聞く場合があるんですけれども、祭りを開く際の運営費というんですか、そういう部分にはこの補助金というものは該当しないんでしょうかね。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの加藤委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  当該補助金につきましては、その指定文化財の保存継承というところで交付をさせていただいておりますので、その趣旨に基づいて行っているということで、その交付された団体において、その趣旨に基づいて活用していただければというふうに考えております。 ◆委員(加藤和記) 今までも、祭り運営そのものに対する補助はないという話は聞いていたんですけれども、ただいま人口が減ってきている、おみこしの担ぎ手もいなくなっているということで、人件費を払ってでも人をやっぱり集めなくちゃならないという話も聞いておりますので、今後は補助の範囲をちょっと広げていったら、文化財が伝承、継承されていくのかなというふうにも思うので、その辺も補助の取扱いとして検討してもらえないものかというふうに私は思っているんですけれども、いかがでしょうかね。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの加藤委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化スポーツ部長(野崎秀雄) 今、御説明させていただいて、御審議させていただいているのは、文化財保護法に基づく文化財保護条例ということで、市指定の文化財であったり無形文化財であったりの保護のためのどうやっていくかというような条例でございますので、加藤委員おただしの内容についても話は聞くんですけれども、そちらはもっと大きな総合的な研究課題になろうかと思ってはおりますので、ちょっと文化振興課だけではなく総合的に検討する必要があるのかなというふうには認識はしております。  以上です。 ◆委員(加藤和記) 教育委員会から市長部局に変わったということで、そういう範囲は広くなるのかなという期待感もあったんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化スポーツ部長(野崎秀雄) 現時点で、教育委員会から市長部局に所管を移管しましたけれども、そのことによって直に例えば地域のコミュニティだったり、地域のいろんな行事運営だったり、そういったことについて総合的に範囲が今すぐ広がったわけではございませんが、研究課題としては認識していかなくちゃならないのかなとは思っています。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) ほかに質疑はありませんか。 ◆委員(浜尾一美) 今回、臨時委員というのが新しく設立されているのですが、この特別な事項とかというのは何を想定して今回設置されたんでしょうか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの浜尾委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  先ほどの条例案の説明でもさせていただいたところでありますが、今、具体的にどうというところではございませんけれども、今後の文化財を考えていく上で、やはり観光ですとか都市計画という大きなくくりの中で関わりながら進めていくということが必要であろうというふうなことも考えてございますので、今の現文化財保護審議委員はそれぞれ各文化財関係の専門家等にお集まりをいただいておりますが、それ以外の、今ほど繰り返しで恐縮でありますが、観光面ですとか、あとはその面的なインフラの整備というところも含めた中での方から御意見を頂くということは、今後のまちづくりの展開にとっても有益であろうというふうなことを考えておりますので、文化財保護審議会の中に臨時で入っていただきたいというふうなことを考えているものであります。 ○委員長(大寺正晃) ほかに質疑はありませんか。 ◆委員(堂脇明奈) すみません、今、先ほど浜尾委員からもありました臨時委員会についてちょっとお聞きしたいんですけれども、文化財が設置されている地域の方もこの委員に選ばれて、毎回変わったりはするのでしょうか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの堂脇委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎文化振興課長(秡川千寿) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  基本的に、文化財保護審議会の委員につきましては、2年の期間を設けてございます。第36条に規定をさせていただいておりますとおり、委員の任期は2年とし、委嘱の日から起算をすると。ただし、再任を妨げないというふうな規定で対応をさせていただいております。  そのほかに、臨時としましては、その都度必要に応じて対応をさせていただきたいというふうな考えは持ってございます。ということでよろしいでしょうか。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。
     これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第20号 須賀川市文化財保護条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第25号 須賀川市語学指導を行う外国青年の給与等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎学校教育課長(菅野哲哉) それでは、ただいま議題となっております議案第25号 須賀川市語学指導を行う外国青年の給与等に関する条例の一部を改正する条例の提案理由を説明いたします。  お手元の資料、新旧対照表でございますが、恐縮ですが後ろから3ページ目を御覧ください。  本条例につきましては、本市語学指導を行う外国青年、いわゆるALTの身分が会計年度任用職員になることにより、「給料」が「報酬」に変わることによる文言の変更及び平成24年3月31日以前に任用した者が存在しないことから、表記を削除し、整理したものでございます。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第25号 須賀川市語学指導を行う外国青年の給与等に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第26号 須賀川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいま議題となっております議案第26号 須賀川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明いたします。  議案参考資料新旧対照表になりますが、最終ページになります。並びに、教育委員会配付資料の1ページを御覧ください。  今般の改正につきましては、厚生労働省が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことに伴い、関係条例について所要の改正を行うものであります。  改正要旨について御説明いたします。  家庭的保育事業等の種別につきましては、教育委員会資料下段に記載のとおりでありますが、各事業につきましては3歳未満児を受け入れる保育事業であり、卒園する児童の受入れ施設を確保するため、就学前までの受入れが可能な認可保育所等との連携が法令により義務付けられております。  連携施設の設定については、子ども・子育て支援新制度が開始されました平成27年度から5年間の経過措置が設けられておりましたが、全国的に体制が整っていない現状を踏まえまして、経過措置を5年間延長し、令和7年3月末日までとする国の法令改正に伴いまして、市関連条例につきましても同様に改正し、公布の日から施行するものであります。  以上、御審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(浜尾一美) すみません、これは厚生労働省の一部基準が変わったのに併せて、5年から10年というのは、ただ上から下りてきた年数ということでよろしかったでしょうか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの浜尾委員の質疑に対し、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) おただしのとおりであります。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第26号 須賀川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第27号 須賀川市立柏城児童クラブ館の指定管理者の指定についてを議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいま議題となっております議案第27号 須賀川市立柏城児童クラブ館の指定管理者の指定について御説明いたします。  教育委員会資料、2ページを御覧ください。  柏城児童クラブ館につきましては、平成17年4月1日より指定管理者制度を採用し、社会福祉法人うつみね福祉会が管理しておりますが、今年3月31日で指定期間が満了するため、引き続き指定管理者制度を採用し、指定管理者の指定について議会の議決を求めるものであります。  指定管理者の公募を行ったところ、社会福祉法人うつみね福祉会から応募があり、書類審査及びヒアリングを実施した結果、同法人を指定管理者として指定することとし、指定期間は安定した管理ができる期間とし、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものであります。  以上、御審議くださいますようよろしくお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ○副委員長(石堂正章) 先ほどの議案第23号でも同じような質問をさせていただきましたが、議案第27号についても質問させていただきますが、審査委員会というもので評価の上、事前の書類審査とヒアリングを実施されているということなので、多分よく評価されて、継続されていると思います。  こちらのほうも、1団体のみの応募だったということでしたので、この辺について見解があればお示しいただければと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいまの質疑にお答えいたします。  先ほど長寿福祉課長が答弁したとおり、公表につきましては、こども課所管の施設においてもまだ公表はしていないという状況ではあります。  さらに、ただいま御指摘のとおり、1社のみの応募ということもございまして、1つに今回の案件につきましては施設の指定管理者の更新ということもございまして、他社、他団体からの参入がなかなか厳しいという状況もあるかと思います。後段、あと2議案ほどこれから御説明することになりますが、その中で新たに新規の参入等も見受けられますので、引き続きPRするとともに、評価検証についても公表について検討してまいりたいと考えております。  以上であります。 ○副委員長(石堂正章) ありがとうございます。  ちなみに、審査委員会、ちょっと勉強不足でよく分からないんですが、内部委員と外部委員がどういう構成なのか、ちょっと改めて確認をさせていただきたいなと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいまの再質疑にお答えいたします。  構成委員につきましては、行政側が2名、これは教育部長と私、こども課長でございます。残りは3名いらっしゃいまして、地区の主任児童員にお願いをしているところであります。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) ほかに質疑ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第27号 須賀川市立柏城児童クラブ館の指定管理者の指定についてを採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第28号 須賀川市立ぼたん児童クラブ館等の指定管理者の指定についてを議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいま議題となっております議案第28号 須賀川市立ぼたん児童クラブ館等の指定管理者の指定について御説明いたします。  教育委員会資料の3ページをお願いいたします。  ぼたん児童クラブ館に新たに指定管理者制度を採用すること、また第三西袋児童クラブ館及び西袋二小児童クラブ館は平成29年4月1日より、小塩江児童クラブ館及び大森小児童クラブ館は平成26年4月1日より指定管理者制度を採用し、いずれも学校法人熊田学園が管理しておりますが、この指定期間が令和2年3月31日で満了となるため、引き続き指定管理者制度を採用し、指定管理者を指定することについて議会の議決を求めるものであります。  指定管理者の公募を行いましたところ、学校法人熊田学園から応募があり、書類審査及びヒアリングを実施した結果、同法人を指定管理者として指定することとし、指定期間は安定した管理ができる期間として、それぞれ令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものであります。  以上、御審議のほどをよろしくお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。
     質疑ありませんか。 ○副委員長(石堂正章) すみません、同じ質問の内容で申し訳ないんですが、この件についても指定管理者応募1か所のみということでしたので、大体理解するところではございますが、施設も違うこともありますので、改めて先ほどの質問のとおり、この結果についてというか、審査委員会等の結論につきましての見解があればお示しいただければと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいまの質疑にお答えいたします。  今回の指定管理者として指定する熊田学園につきましては、今回の新規を含めますと、全部で8施設を運営しております。今回の新規はぼたん児童クラブ館、三小の余裕教室内に昨年新規オープンした箇所でございますが、そのほかの7施設については全て継続ということになっております。  エリア的に指定管理者等で振り分けをしているということではないんですが、結果的に継続につきましてはなかなか新規の参入が難しいというところもございまして、新規のぼたん児童クラブ館につきましては、エリア分けではないんですけれども、今回熊田学園のみの応募ということもありまして、その主たる要因というのはなかなか分析は難しいところではありますが、実績もあるということもございますので、新たに指定管理者として指定したいと考えているところではございます。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) ほかに質疑はありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第28号 須賀川市立ぼたん児童クラブ館等の指定管理者の指定についてを採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第29号 須賀川市立うつみね児童クラブ館の指定管理者の指定についてを議題といたします。  本案について、当局の説明を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいま議題となっております議案第29号 須賀川市立うつみね児童クラブ館の指定管理者の指定について御説明いたします。  教育委員会資料は4ページになります。お願いいたします。  管理対象施設のうつみね児童クラブ館に、新たに指定管理者制度を採用し、指定管理者を指定することについて議会の議決を求めるものであります。  指定管理者の公募を行いましたところ、特定非営利活動法人らららあおぞらから応募があり、書類審査及びヒアリングを実施した結果、同法人を指定管理者として指定することとし、指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものであります。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) これより質疑に入ります。  質疑ありませんか。 ◆委員(加藤和記) このらららあおぞらというのは、今までに指定管理者等の実績というのはないと思うんですけれども、今回初めて指定管理者になるわけですけれども、どういう団体なんだか、ちょっと中身が分かれば教えてください。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの加藤委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎こども課長(鈴木行宏) ただいまの質疑にお答えいたします。  NPO法人らららあおぞらでございますが、委員おただしのとおり、児童クラブ館の運営実績はございません。これまでの活動実績等を見てみますと、平成30年8月に設立いたしましたNPO法人でありまして、これまで子供の職業体験を市内の企業とタイアップして実施した、あるいは平成19年開設のあおば町にございます子ども教室のコーディネーター等も務めておりまして、実績がありますので、今回の指定管理者としての資質も有するものであるというふうに判断しているところでございます。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) ほかに質疑ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、これにて討論を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第29号 須賀川市立うつみね児童クラブ館の指定管理者の指定についてを採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  今期定例会において、当委員会に付託となった議案についての審査は以上であります。  この際、お諮りいたします。  ただいま審査が終了いたしました議案第16号から議案第29号までの議案14件に関する委員長報告については、正副委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  次に、所管の事務の執行についてを議題といたします。  初めに、当局からの報告事項について、本日は中央図書館、社会福祉課、保険年金課、健康づくり課、こども課及び教育総務課からそれぞれ発言の申出がありましたので、順次説明をいただき、質疑応答を行うことといたします。  それでは、初めに中央図書館から説明をお願いいたします。 ◎中央図書館長(西澤俊邦) それでは、須賀川市読書活動推進計画について御報告申し上げます。  まず、子ども読書活動推進計画について御説明申し上げますが、子ども読書活動推進計画につきましては、子どもの読書活動の推進に関する法律に基づきまして、国及び都道府県、市町村が努力義務として策定しているものであり、本市におきましても平成21年2月に第1期の計画を策定したところであります。  その後、平成31年1月に市民交流センター内に中央図書館が開館したことによりまして、平成21年に策定しました第1次計画におけるハード面については、その多くの課題が解決されておりまして、今後はソフト面の充実が課題となってくるということになりました。しかし、ここで読書に関するソフト面の充実については、子供のみに期待されているものではなく、障がい者を含めた全ての年代の市民に期待されているものであるというふうに考えまして、今回の計画見直しにつきましては、中央図書館の機能を生かした子供のみならず子供を含めた全ての世代における読書活動の推進に資する諸施策を展開する計画とするということの新たな方針を定め、須賀川市読書活動推進計画としたところでございます。  なお、法令に関するところでございますが、子供を包含する読書活動推進計画は、法令上の子ども読書活動推進計画とみなされることにつきましては県に確認済みであります。  本計画につきましては、14ページで構成されております。4章立てでございまして、「はじめに」というところで計画の意義であり、現状であり、計画策定までの背景についての考え方を示し、第2章で「基本的な考え方」を示しております。令和2年からおおむね10年とし、5年ごとに見直しを行うという計画とさせていただきます。  第3章で具体的に計画推進のための5つの施策についてお示しをし、具体的などういう活動を行う、若しくは検討するといったものを示させていただきました。第4章で推進体制ということで、図書館のみならず関係機関、関係団体等の意見を組み合わせながら推進していくものということを示させていただきました。  策定スケジュールでございますが、令和元年5月に図書館協議会及び教育委員会会議において基本的な考え方の説明を行い、7月から12月にかけて須賀川市読書活動推進計画作成検討委員会等々で月1回程度議論を重ねてまいりました。原案を12月に作成し、令和2年2月6日に図書館協議会で意見聴取をし、原案の了承を得たところであり、同2月19日、教育委員会において審議し、原案のとおりの議決を得ました。最終的に内部決裁を行い、本年3月に須賀川市読書活動推進計画として公表するものでございます。  詳細につきましては、添付の計画を御覧いただければと思います。  以上でございます。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から意見、質疑等ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、次に社会福祉課から説明をお願いします。 ◎社会福祉課長(伊勢邦宏) 私からは、福祉まるごと相談窓口について御報告をいたします。  健康福祉部の資料1ページを御覧願います。  近年、福祉の現場におきましては、少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化、また雇用労働環境の変化などに伴いまして、様々な問題が複合化、複雑化したケースや、各福祉制度のはざまの課題への対応が求められるようになってきてございます。  これらの課題に的確に対応するため、来る4月1日に市庁舎1階の須賀川市社会福祉協議会内に、子育てや生活困窮、障がい、介護などの相談をワンストップで行う福祉まるごと相談窓口を開設いたします。  本件につきましては、健康福祉分野における総合計画として、昨年3月に策定いたしました須賀川市第3次地域福祉計画の基本理念であります「みんなでつくる 地域共生社会 すかがわ」の実現のための柱となる事業でありまして、福祉に係る専門機関を集約することにより、制度や分野の垣根を超えた包括的な相談支援を実施していくものであります。  次に、本窓口を構成する具体的な支援機関について御説明をいたします。  資料2ページを御覧願います。  従前より、市社会福祉協議会で運営されておりました障がい者の相談支援事業所と高齢者支援の拠点であります中央地域包括支援センターに加えまして、現在、社会福祉課に設置しております生活困窮者を対象といたしました自立支援相談窓口、健康づくり課内の子育て世代包括支援センター、また須賀川、岩瀬地方の障がい者支援の拠点として、本市、鏡石町、天栄村の3市町村共同で新たに開設いたします須賀川地方基幹相談支援センター、そしてこれらの専門機関が相互に連携して効果的な支援を実施するためのコーディネートを担う相談支援包括化推進員であります。  なお、本窓口の開設に係る経費につきましては、今議会へ提出しております令和2年度当初予算案に組み込んでいるところでございます。  今後は、運営主体となります須賀川市社会福祉協議会と連携しながら、本窓口につきまして広く市民への周知に努めてまいりたいと考えてございます。  私からは以上でございます。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から意見、質疑等はありませんか。 ○副委員長(石堂正章) 窓口の設置は大変有意義な感じだと思いますが、それに対応するスタッフの対応が割と難しくなってくるのかなと思いますが、その辺の対応の研修等々についてはどのようにお考えなのかお聞かせください。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長(伊勢邦宏) こちらの資料2ページのほうに記載してございますとおり、現在、既に相談支援活動を実施しているそれぞれの機関がございます。今後とも、それぞれの特性を生かした相談支援に取り組んでいただくとともに、新たに共同で相談支援に当たるということでありますので、今年度から既に相談支援包括化推進員を設置いたしまして、コーディネート、それから開設準備等に当たっているところでございますので、今後とも相談支援包括化推進員を中心に、それぞれの相談員の資質の向上等に努めていただきたいというふうに考えてございます。  以上であります。 ○副委員長(石堂正章) 今までどおりのメンバーが対応していただけるということなので安心はしておりますが、何分窓口が1つになるということで、集約されたということに対しては、これからいろんな課題が出るかと思いますので、是非とも対応するスタッフに関しても、決して遺漏のないように研修教育等をしていただいて、言葉はちょっと違うかもしれないんですが、たらい回しにならないような対応をお願いしたいなと思います。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) 御意見としてということですね。  ほかにありませんか。 ◆委員(五十嵐伸) これ4月1日からということになっていますけれども、新設と移転という部分になっています。これ4月1日から、水曜日かな、間に合うような、どういう状況でこれやっていくのかちょっと教えていただければと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの五十嵐委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎社会福祉課長(伊勢邦宏) こちらの開設場所でございます市社会福祉協議会でございますが、現在のスペースは東側の1コーナーなんですが、こちらの窓口開設に伴いまして、スペース的に若干ちょっと不足する部分がございますので、現在の社会福祉協議会のほかに2室ほど確保させていただきまして、まずそちらのほうに人員のほうも分散して準備を進めているところでございます。  また、それぞれの機関につきましては、それぞれの所管課のほうの委託業務という形でございまして、現在それぞれの準備を進めているところでございます。  また、先ほど御説明しましたとおり、今年度から相談支援包括化推進員、こちらのほうを2名配置をしておりまして、既に各専門機関等との連携等を図っているところでありますので、4月1日に向けて円滑に準備を進めてまいるように、現在、作業をしているところでございます。  以上であります。 ◆委員(五十嵐伸) 努めているということですので、市民の方が迷わないような状況で、是非1日から始まれるように体制をよろしくお願いいたします。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) 御意見でよろしいですね。  ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、次に保険年金課から説明をお願いします。 ◎保険年金課長(佐藤幸二) それでは、私、保険年金課のほうから、令和元年台風第19号等により被災しました国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者等の一部負担金、利用料及び保険料(税)の減免措置の延長について御説明いたします。
     健康福祉部提出資料の3ページを御覧ください。  台風第19号により被災した国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者等に対しましては、本年3月まで一部負担金、利用料及び保険料(税)の減免措置を行うこととしているところでございますが、これら減免措置に対する国の財政支援が本年9月まで延長される旨、厚生労働省から通知があったことから、4月以降も引き続き減免措置を継続するものでございます。  これまでとの相違点でございますが、現在は医療機関の窓口で被災者である旨を申し出るだけで一部負担金等の免除を受けることが可能でございますが、4月以降は保険証とともに市が発行する免除証明書を窓口で提示することが必要となります。  この免除証明書につきましては、今月中に対象者の方に届くよう、現在準備をしているところでございます。  また、4月以降の保険料(税)の減免につきましては、令和2年度課税分を月割で9月分まで換算した額で減免するのか、それとも9月納期分までを減免するのかという減免方法がまだ国から示されておりませんので、今後情報が入り次第、対応を進めてまいることとしております。  4ページにつきましては、3月末までの減免につきまして国で作成したチラシでございますが、今後、新しいチラシが示され次第、ホームページや関係機関の窓口で周知したいと考えております。  説明は以上でございます。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から意見、質疑等はありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、次に健康づくり課から説明をお願いします。 ◎健康づくり課長(川田善文) それでは、いのち支える須賀川市自殺対策行動計画について説明をさせていただきます。  自殺対策につきましては、これまでも須賀川市健康増進計画に基づきまして推進してまいりましたけれども、平成28年に自殺対策基本法が改正され、また29年には自殺総合対策大綱が見直され、市町村における自殺対策についての計画策定が義務付けられました。この間、自殺防止等対策事業関係機関担当者会議を重ねるとともに、庁内各課からの意見等を踏まえながら、最終的には県中保健福祉事務所との協議、検討を経て、いのち支える須賀川市自殺対策行動計画を策定しましたので、今回御提示をさせていただきました。  それでは、計画の2ページ目の目次を御覧いただきたいと思います。  まず、アラビア数字のⅠについては、この行動計画策定の背景と目的、趣旨、位置付け、期間、目標について掲載をさせていただきました。  続いて、Ⅱにつきましては、統計的な関連データを掲載いたしました。  Ⅲにつきましては、施策体系、基本施策、重点施策、支援関連施策を掲載させていただきました。  Ⅳにつきましては、自殺対策組織の関係図を掲載をいたしました。  今後は、この行動計画に基づきまして、全ての人がかけがえのない個人として尊重される社会、つまり誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指してまいりたいというふうに考えております。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から意見、質疑等ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、次にこども課から説明をお願いします。 ◎こども課長(鈴木行宏) こども課からは、令和2年度保育所等における待機児童の状況について御報告させていただきます。  教育委員会資料の5ページを御覧ください。  こちらは保育所・こども園における待機児童の状況であります。今年2月20日現在の速報値としてお示しさせていただいております。教育委員会資料の5ページ目になります。  現在、2月20日現在でありますが、33名の待機ということになっております。  下段につきましては、待機児童のこれまでの推移を記載してございます。昨年が4月1日現在で20名という数字でしたので、速報値、2月20日現在ですと33名、13名多くなっているという状況にあります。その後、この数字は現在も動いている状況にございまして、保育士等の確保が数名できたというところもございまして、現在のところは1桁台にまで収まっているというような状況にはなっておりますが、いずれにしても改めて4月1日現在の確定数値が出た時点で、改めて御説明をさせていただきたいと思っております。  参考までに、幼稚園の待機児童はございません。こちらは保育所・こども園の待機児童数となっております。  続いて、6ページをお開きいただきたいと思います。  こちらは、児童クラブの待機児童の状況になっております。御覧のとおり、これも同じく2月20日速報値でございますが、60名の待機ということになっております。上からいきますと、一小児童クラブ学区では16名、それから中上段、下段になりますが、西袋関係3館ございますけれども、こちらが合わせて19名、多いところですと大東児童クラブが17名という数字になっております。昨年の120名という数字よりは少なくはなっておりますが、今ほど申し上げました3地区においては10名を超える待機児童というふうになっております。  こども課からは速報値をお知らせさせていただきました。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から意見、質疑等はありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、最後に教育総務課から説明をお願いします。 ◎教育総務課長(和田靖) 教育総務課から、須賀川市立小・中学校水泳授業の民間施設利用について(案)につきまして御説明をさせていただきます。  恐れ入りますが、別添の教育委員会資料の7ページを御覧いただきたいと思います。  教育委員会では、現在、全国的な課題となっております老朽化した学校プールの在り方について、この間、協議検討を進めてまいりました。本市においては、築40年以上となる学校プールが小学校5校、中学校6校の計11校に設置されております。協議を進める中で、児童、生徒の水泳授業に対するモチベーションや泳力の低下、また老朽化による改築に要する多額の費用や教職員の負担など様々な課題があり、これらの課題を解決すべく一定の方向性として、民間施設の利用を計画したところでございます。  民間の屋内施設を利用することにより、天候に左右されず、専門の水泳指導員と教員が複数で授業に当たることから、児童、生徒のモチベーションが上がり、充実した水泳授業ができるものと考えております。  また、本計画の実施に当たりましては、学校はもちろんのこと、保護者の皆様の御理解が不可欠でありますことから、今後、市PTA連合会の総会等で丁寧に説明をしてまいりたいと考えてございます。  それでは、資料の順に御説明をいたします。  初めに、1、民間施設を利用した水泳授業の実施方法についてでありますが、記載の日課表のとおり、基本スケジュールとして、バスの送迎も含め1校時から3校時までの3こまを使用し、水泳授業を小学校では90分、中学校では100分、習熟度別3コースに分かれて行い、教員は全体指導を、また水泳指導員3名は習熟度別の指導をそれぞれ行うこととしております。  なお、水泳授業の実施期間につきましては、屋内施設でありますことから、それぞれ学校の要望等も踏まえ、5月中旬から11月までの中で実施したいと考えてございます。  次に、2、水泳授業を民間施設に移行する小・中学校についてでありますが、民間施設へ移行する基準を定め、小学校5校、中学校6校についてそれぞれ移行したいと考えております。  なお、移行の基準につきましては、①プール建築後40年を経過した施設については廃止し、民間施設に移行したいと考えております。②プール建築後30年以上が経過した施設につきましては、当面学校のプールを利用しますが、大規模改修等が必要となった場合につきましては、その時点で廃止をし、民間施設のほうに移行したいと考えてございます。③プール建築後30年未満の施設につきましては、当面学校プールを利用することとしてございます。この3つの基準に基づき、民間施設へ移行していきたいと考えております。  次に、3、水泳授業を委託する民間施設についてでありますが、記載の5施設を予定しております。また、民間施設への割り振りにつきましては、学校からの移動時間や受入れ体制を踏まえて行ったところであります。  次に、恐れ入りますが8ページを御覧いただきたいと思います。  4、民間施設を利用することのメリットについてでありますが、4点ほど上げさせていただきました。  まず、1点目でありますが、民間施設の行うプールで専門の水泳指導員が直接指導し、児童、生徒の習熟度別指導が可能となることから、授業の質が向上するとともに安全性が向上いたします。  次に、2点目でありますが、快適な環境で水泳授業を行うことから、児童、生徒のモチベーションが上がります。  次に、3点目でありますが、天候に左右されることなく、年間カリキュラムどおりに授業を行うことができます。  最後に、4点目でありますが、民間施設へ移行することにより、学校プールの日常的な維持管理業務がなくなることから、管理する教員等の負担軽減につながります。  次に、5、民間施設を利用することのデメリットについてでございますが、民間施設を利用するに当たり、学校から民間施設までの移動時間がかかることから、従前、水泳授業を年間10こま程度行っておりましたものが、6こま程度に減少することとなります。しかしながら、減少分につきましては専門の水泳指導員による習熟度別指導によって解消できるものと考えております。  次に、6、プールを継続する学校への支援策についてでありますが、築40年未満のプールを設置している学校については、当面、学校プールを利用することとしておりますが、民間施設を利用する学校との均衡を図るため、まちの先生活用事業において民間施設の水泳指導員を講師として派遣する事業等を実施したいと考えております。  次に、7、プールの維持、修繕及び更新費用と業務委託料についてでありますが、民間施設を利用することにより業務委託料が発生しますが、その推計額は学校プールをこのまま維持し、今後、改築や修繕を行った場合の単年度の推計額と比較し、削減することができます。  次に、8、令和2年度民間施設での水泳授業の試行についてでありますが、民間施設へ移行しようとする小・中学校11校につきまして、令和2年度に各学校1回ずつ民間施設での水泳授業を行い、バスでの移動時間、水泳指導員の指導方法、教員の役割など様々な課題を抽出し、この課題をそれぞれ解決しながら、令和3年度からの実施を目指したいと考えております。  次に、9、今後のスケジュールについてでありますが、現在、来年度の試行に向けた各学校との調整を行っており、6月にそれぞれ実施し、課題を抽出することとしております。また、試行実施後につきましては、7月から随時、民間施設、学校、教育委員会の三者協議を行い、課題等への対応、授業の内容の検討、年間スケジュールの作成、その他詳細事項の検討などを行い、それぞれ課題を解決した上で、令和3年4月に民間施設との業務委託契約の締結を行い、翌5月から民間施設を利用した水泳授業の実施を目指したいと考えております。  以上、須賀川市立小・中学校水泳授業の民間施設利用について(案)について説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から意見、質疑等はありませんか。 ◆委員(堂脇明奈) まず、民間委託するということで、今後この40年、30年以上、あと大規模修理が必要になってくる学校があるかと思うんですけれども、そうすると民間施設が今、5施設あるんですが、今後そういう学校が増えてくるに当たって、この5施設で十分やっていけるのかどうかお伺いしたいと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの堂脇委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいまの質疑にお答えをいたします。  今回、5つの施設を選定してございますが、今回はこの11校に対しての施設ということでございますので、仮に全学校を行うということになるとすれば、これ以外の施設等を検討しなければならない、若しくはそれぞれの施設の受入れ体制のほうも協議、検討を進めなければならないということになってくるかと思います。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。 ◆委員(加藤和記) これは、子供の人数が将来的にだんだん減ってくるということも見越した上で、こういう方向に移行していくというような考えなのかお伺いいたします。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの加藤委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいまの質疑にお答えをいたします。  当然、子供の数は今、毎年減ってございますので、減ってくることにつきましてはこの中では推計して、想定してございます。  以上であります。 ◆委員(加藤和記) そうすると将来、学校が例えば統合されるとかという問題も出てくる可能性はあるんだけれども、すると学校にはプールはもう造らないというような方向で進めるということでよろしいんでしょうか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの加藤委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいまの質疑にお答えをいたします。  委員御指摘のとおり、今後につきましては新たなプールにつきましては造らないということの基本方針でまいりたいと考えてございます。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。 ◆委員(五十嵐伸) すみません、ちょっと細かいことで、6番の継続する学校についての支援ということですけれども、これは、令和2年度から同じ対応でやるのか、ちょっとお聞きしたいのですが。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの五十嵐委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) 令和2年度につきましては、11校の試行で1回施設へ行くということにしておりますので、それで問題等を解決できれば、令和3年度から開始をしたいということなので、この学校プールを利用する施設につきましても令和3年度からの対応ということを考えてございます。  なお、こちらの指導いただく方につきましては、先ほど申し上げましたとおり施設の指導員ということを想定してございますので、その辺の調整も必要になってくることもございます。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。 ◆委員(浜尾一美) すみません、既存のプールを利用する学校と、今回の民間を利用する学校では、授業数でこま数は変わってくるんですか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの浜尾委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいまの質疑にお答えをいたします。  授業のこま数につきましては、今現在、年間10こま程度、10時間ぐらい程度行っておるんですけれども、施設を利用しようとすると、行き帰りのバスの時間が必要になってくるものですから、実質その施設でやれる時間につきましては6こま程度ということなものですから、その差は多少出てくるものと考えてございます。 ◆委員(浜尾一美) 例えば、夏休みとかの子供が利用する場合のプールも、結局、廃止されたところと既存の持っているところと差が出てくると思うんですが、その辺の考えはどうでしょうか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの浜尾委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいまの質疑にお答えをいたします。  夏休み等で子供たちに開放している学校があるのも当然承知はしておるんですが、今回、40年以上のところにつきましてはもう廃止をしますので、廃止後につきましては除却をして、再利用につきましては校庭として拡幅する、あるいは駐車場として利用したいと、そういうふうなことで考えてございますので、委員の御指摘のようなことで今後対応していきたいとは考えてございますが、当然そういう結果になってくるものと思われます。 ◆委員(浜尾一美) すみません、だんだん年数がたってくると、やっぱり皆さん使わなくなるんですが、逆に市の、例えば牡丹台を改修して1か所にまとめてそこでやるとかという考えとかというのはどうでしょうか。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの浜尾委員の再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育部長(高橋勇治) ただいまの御質疑につきましては、教育委員会だけではそれはできない部分で、市全体として今後どうしていくかという部分もあるものですから、今後検討課題とさせていただきたいと考えております。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。 ○副委員長(石堂正章) 水泳指導員というのはどういう方々なのか、ちょっと教えていただければと思います。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの石堂副委員長の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいまの質疑にお答えをいたします。  水泳指導員につきましては、民間施設のいわゆるインストラクターでございます。  以上でございます。
    ○副委員長(石堂正章) ということは、利用する施設のスタッフということでよろしいんでしょうか。よろしいですね。 ○委員長(大寺正晃) ほかにありませんか。  じゃ、私から1つだけ。  プールを継続する学校においては、引き続き教職員が日常的な維持管理業務に関して、負担、その管理ですね、そういう継続する学校への支援策はあるのかお伺いします。 ◎教育総務課長(和田靖) ただいまの質疑にお答えをいたします。  現在は、子供たちに対してどうなのかということの支援策で考えてございますので、当然、委員長御指摘のことも想定されますので、今後その辺は十分検討してまいりたいと考えてございます。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) 分かりました。  ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、この際、当局から追加して報告する事項等ありませんか。 ◎健康福祉部長(水野良一) 私からは、新型コロナウイルス感染防止に関して、健康福祉部所管の施設の開館等の状況について報告をさせていただきます。  3月7日にいわき市におきまして感染者が出たことを受けまして、2月27日に対策本部会議で決定した新型コロナウイルス感染症に係る市主催等イベント中止等及び市の施設の休館に関する指針に基づき、本日から高齢者が集まる施設の性質に鑑み、老人憩の家、老人福祉センターについては休館とさせていただきます。また、市民温泉、保健センターにつきましては貸館、貸し部屋について中止とさせていただきます。  なお、市民温泉の入浴につきましては、今のまま1回入りについては継続させていただきます。  本件につきましては、本日プレスリリースするとともに、ホームページに掲載し、周知を図ってまいる考えであります。  以上であります。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの当局の説明に対し、委員の皆様から質問等ありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、ほかに当局からございますか。 ◎文化スポーツ部長(野崎秀雄) 文化スポーツ部のほうから、健康福祉部と同様の趣旨におきまして、施設の貸館を中止しておりますので、御報告申し上げます。  文化スポーツ部におきましては、各公民館、体育施設、ふれあいセンターにつきまして、当面15日まで貸館、貸し部屋、貸出しを中止としておりますので、お知らせをいたします。  以上でございます。 ○委員長(大寺正晃) ただいまの報告に対し、委員の皆様から何か質問はありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、当局からの報告事項については以上で終了といたし…… ◎教育部長(高橋勇治) すみません、学校の臨時休業につきましては、既に3月23日まで臨時休業といたしております。卒業式につきましては、当初予定どおり、中学校につきましては今週の13日金曜日、小学校につきましては23日月曜日ということで、それぞれ学校で来賓等は極力減らした形で、市の議員は地元、ちょっとあったかと思うんですが、今回は御遠慮いただくという形で、学校で在校生も出るところもあれば、あと保護者の参加、あと在校生につきましては生徒会の代表だけとか、学校でそれぞれ工夫しながら対応するということで、現在のところは卒業式は挙行する予定でおります。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) そのほか当局から追加ございませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、当局からの報告事項については以上で終了といたします。  この際、各委員からその他、所管の事務について申し述べておきたいことはございませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、当局との協議事項等は以上でありますので、ここで御退席いただくことにいたします。長時間御苦労様でした。  当局退席のため、暫時休憩いたします。      午後 零時12分 休憩      午後 零時16分 再開 ○委員長(大寺正晃) 休憩前に復し、会議を再開いたします。  次に、具体的調査項目である地域福祉の向上及び教育環境整備についてを議題といたします。  先の委員会において、委員各位から出された意見等について、正副委員長においてまとめましたので御報告いたします。  当委員会では、行政視察において、教育現場におけるICTの利活用について調査いたしました。また、新学習指導要領では、小学校においてプログラミング教育が必修化されることから、学校においてICT環境を整えることが必要となっております。そのため、今後は当市の小・中学校における整備状況などの現状把握、実際の使われ方などの現地調査を行ってまいりたいと思います。  また、ほかの具体的調査項目である地域福祉の向上については、当市の現況把握等を引き続き調査を進めてまいりたいと思います。  ただいまの説明に関し、御質問等ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) なければ、本件については以上といたします。  なお、本定例会終了日において、閉会中の継続調査事件として地域福祉の向上及び教育環境整備についてを継続して調査したい旨、議長に申し出ることとし、その内容については正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  以上で、本日の日程は全て終了いたしましたが、その他、各委員から御意見等ありませんか。その他で。 ◆委員(五十嵐伸) 今、委員長から話あって、地域福祉の向上の件でちょっと話あったんですが、実は社会福祉協議会で、試験的に高齢者の方々の希望者によって買物のバスを使った事業をやっているはずなんですよ。その部分の調査をしていただければなと思っていました。  実は福祉関係、この間、研修でもありましたけれども、地域的な部分はなかなか難しい部分もあると。社会福祉協議会がそういう部分をやっているので、ぜひ委員会でも見ていただければなと思いました。  以上です。 ○委員長(大寺正晃) その高齢者のバスに関しては、地域福祉の現況等の調査に関連付けて取り組んでまいりたいと思います。  そのほかありませんか。      (発言する者なし) ○委員長(大寺正晃) なければ、次回の委員会の開催日程についてでありますが、その日程につきましては正副委員長に御一任いただきたいと存じます。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認め、正副委員長で調整の上、決定させていただきます。  最後に、本日の会議内容及び結果について、正副議長へ報告することといたしますが、その内容につきましては正副委員長に御一任いただきたいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大寺正晃) 御異議なしと認めます。  これにて文教福祉常任委員会を閉会いたします。  長時間、御苦労様でした。      午後 零時20分 閉会 ───────────────────── ◇ ──────────────────── 須賀川市議会委員会条例第32条の規定により署名する。   令和2年3月10日        須賀川市議会 文教福祉常任委員長     大  寺  正  晃...