7
会議に付した
事件 別紙のとおり
8
議事の経過
別紙のとおり
総務生活常任委員長 本 田 勝 善
午前10時00分 開会
○
委員長(
本田勝善) おはようございます。
本日はお忙しい中、
委員の
皆様には御
出席をいただきありがとうございます。
ただいまから
総務生活常任委員会を開会いたします。
出席者は定足数に達しております。
───────────────────── ◇ ────────────────────
○
委員長(
本田勝善) 本日の
議題は、お
手元の
審査事件一覧表のとおり、
今期定例会において当
委員会に
付託されました
議案7件に関する
調査と、
継続調査事件についてであります。
本日の
会議の
進め方でありますが、
議案調査については、初めに
事務局から
概要説明を行った後、
委員間で
確認すべき点や
問題点等について
意見交換を行い、
情報の共有と、
議案審査時に
確認すべき
事項について
整理することといたします。これら
調査終了後、
継続調査事件を
議題とし、本日は
調査事件に対する今後の
委員会の
進め方について御
意見等を頂きたいと考えております。
本日の
会議の
進め方については、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
委員長(
本田勝善)
異議なしと認めます。
早速、
議案の
調査に入ります。
議案第4号
須賀川市
固定資産評価審査委員会条例の一部を
改正する
条例、
議案第5号
行政組織改編に伴う
関係条例の
整理に関する
条例、
議案第6号
須賀川市
職員定数条例の一部を
改正する
条例、
議案第7号
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例、
議案第8号
須賀川市
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例、
議案第9号
須賀川市
交通教育専門員設置条例を廃止する
条例、
議案第10号
須賀川市
印鑑登録及び
証明に関する
条例の一部を
改正する
条例、以上7件について一括して
事務局より
概要等を
説明願います。
◎
議会事務局(
松谷光晃) おはようございます。
それでは、
事務局より
説明させていただきます。
本日は、お
手元に
資料のほうを
準備しておりまして、まず、表題が
総務生活常任委員会付託議案調査というふうな
資料と、そのほかに
インターネット等から
抜粋した
関係の
資料、
左上に
新旧比較表と書いてある
資料、それから、
皆様のほうで当然
議案と
新旧対照表のほうをお持ちかと思いますので、そちらのほうで、その
議案によって私のほうでこちらのほうを御覧くださいというところで
説明させていただきますので、御
準備のほうをお願いしたいと思います。
まず初めに、大きな1番、
議案第4号
須賀川市
固定資産評価審査委員会条例の一部を
改正する
条例でございます。
提案の
概要でございますが、
情報通信技術の活用による
行政手続等に係る
関係者の
利便性の向上並びに
行政運営の
簡素化及び
効率化を図るための
行政手続等における
情報通信の
技術の
利用に関する
法律等の一部を
改正する
法律、こちらは、略称としましては
デジタル手続法と言われるものでございますが、これらの
法律の
施行に伴いまして、
引用法令の
題名の
改正及び
条項の
ずれを
改正するものであります。
改正の
内容でございますが、
須賀川市の
条例の第6条第2項の中に、現在「
行政手続等における
情報通信の
技術の
利用に関する
法律」といった
表記がございまして、これらの
法律が
改正になったことに伴いまして、
条例を
改正するというふうなものでございます。
こちらは、ちょっとコピーのほうを
準備したもの、
左上に
新旧比較表というふうに書いてある
資料の、
右下にページを打ってありますが、4ページ、4という数字の
部分を開いていただければと思います。
新旧比較表というふうな、こちらA4判の
資料、こちらの
資料の4枚目を開いていただきます。
こちらに赤で枠を引いておりますが、こちらが該当する条文でございまして、従来ですとその第3条のほうに記載されていたものが、
改正によりまして、第6条のほうに記載されたことによる今回は
改正ということでございます。
電子情報処理組織といった
組織のほうで手続したものについても
対象にするよというふうなことのようでございまして、この
法令自体が
名称自体も変わっております。先ほど申しましたとおり、
情報通信技術を活用した
行政の
推進等に関する
法律というふうな、
題名自体も変わっているというところで、今回はその
引用条項、
引用法令の
改正に伴う
条項の
ずれを
改正するものというところでございます。
施行日については、
公布の日から
施行というふうになっております。
議案第4号については以上でございます。
続きまして、元の
資料のほう、2ページ目をお開きください。
大きな2番、
議案第5号
行政組織改編に伴う
関係条例の
整理に関する
条例でございます。
提案の
概要でございます。本年4月1日から市の
組織改編に伴いまして、変更となる
部名及び
課名を引用している
条例3本について、一括して
所要の
改正を行うというものでございまして、
改正の
内容でございますが、
対象条例でございます。
須賀川市
青少年問題協議会条例、こちらは従来「
文化スポーツ部」と
表記されておりましたが、これを「
文化交流部生涯学習スポーツ課」といった
表記へ
改正と。
2つ目としては、
須賀川市
都市計画審議会条例、こちらは従来ですと「
都市整備課」と
表記していた
部分を「
都市計画課」へ
改正すると。
3つ目としては、
須賀川市安全で住みよい
まちづくり条例、こちらの中で「
生活環境部生活課」を「総務部市民安全
課」へ
改正するものでございまして、こちらはいわゆるその
条例で定める
部分の処務をつかさどる
組織というふうな
部分の
改正でございまして、い
ずれも
施行日が
令和2年4月1日ということになっております。
こちらは、
当局から配付されております
新旧対照表を御覧いただくと分かりやすいのかなというふうに思います。
議案第5号については以上でございます。
次に、
資料の3ページ、大きな3番、
議案第6号
須賀川市
職員定数条例の一部を
改正する
条例でございます。
提案の
概要でございます。
下水道事業等について、本年4月1日から
地方公営企業法の
規定を全部適用することに伴いまして、
当該事業に従事する
職員が
公営企業の
事務部局職員となるため、
須賀川市
職員定数条例の
定数の
改正と、併せて
条項ずれの
整理を行うものというふうなことでございまして、
改正の
内容でございますが、まず1点としましては、
条項の
ずれがありまして、こちらは1枚めくっていただいて、裏面に
地方公務員法の
改正を掲載しております。もともと、臨時的な
任用職員の
規定の
部分が
地方公務員法の第22条の第5項に
規定されておりまして、こちらが今年の4月1日から
施行になりまして、22条の3の第4項に
改正されるというところで、こちらの
条項の
ずれを今回
整理するというものと、1枚戻っていただいて、2点目としては、
職員の
定数の
改正でありまして、市長の
事務部局の484人を477人ということで7人減にしまして、一方で、
公営企業の
事務部局を38人から45人、7人増というふうなことが盛り込まれております。
施行日については、
令和2年4月1日ということでございます。
続きまして、
資料の5ページになります。
大きな4番、
議案第7号
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例でございます。
提案の
概要です。
福島県が
県人事委員会勧告に基づきまして、
住居手当及び
通勤手当の
改定を行ったことから、市においてもこれに準じて
所要の
改正を行うものでございます。
改正の
内容でございます。
住居手当の
上限を従来27,000円であったものを28,000円へというものでございまして、こちらは少しちょっと分かりづらいかもしれませんが、
当局からの
提出案件の
一覧上ではこういった
表記でございますが、今回の
議案を御覧いただくと、ダイレクトにこの27,000円、28,000円という
表記が出ておりません。こちらは、
資料の
米印に記載させていただきましたが、
条例の中に
手当の
算出方法が示されておりまして、それに当てはめると28,000円が
上限になるといったものになっております。
すみません、あちこちで申し訳ないんですが、
新旧対照表をちょっと御覧いただければと思います。
当局からの
新旧対照表、右上に
議案第7号と記載されていると思います、右上に
議案第7号です。それの左側の
改正後を御覧いただければと思います。第11条の2の第2項の第1号のイの
部分です。こちらにいわゆる
計算方法、
算出方法が記載されておりまして、これを例に当てはめた
部分が、私のほうで作った
資料の5ページの
算出例というものが書いてあると思います。細かくはちょっとここでは
説明いたしませんが、いわゆる
上限が設定されておりまして、その
上限を今回は17,000円にすることで、結果としては、
職員に対する
家賃補助の
部分がトータルでは28,000円が
上限というふうなことのようになっておりまして、
議案上はこの17,000円に変えることで、計算して最終的には
家賃補助が28,000円の
上限に変わるというものでございます。
算出例については、
委員の
皆様のほうで御
確認をいただければと思います。
それから、もう1点、
交通機関等利用者の
通勤手当の
上限を63,000円から64,000円にするというふうなものでございまして、こちらは
新旧対照表を御覧いただくと分かりやすいのかなというふうに思います。
施行日が
令和2年4月1日でございます。
次に、大きな5番目、
議案第8号
須賀川市
会計年度任用職員の
給与及び
費用弁償に関する
条例の一部を
改正する
条例でございます。
まず、
提案の
概要でございます。こちらは、
福島県人事委員会勧告に基づき、先の12
月定例会において
正規職員の
給与の
改定を行ったことから、
会計年度任用職員の
給与についてもこれに準じて
改正するものでございます。
改正の
内容は、これは
給料表の
改定でございまして、
新旧対照表を御覧いただくと、1級の
部分が、今回12
月定例会に提出された
給料法に併せて
改正されております。
施行日については、
令和2年4月1日というふうなことでございます。
次に、7ページになります。
大きな6番、
議案第9号
須賀川市
交通教育専門員設置条例を廃止する
条例でございます。
こちらは、
提案の
概要でございます。
地方公務員法及び
地方自治法の一部を
改正する
法律の
施行に伴い、
当該専門員を
特別職非常勤職員として取り扱うことができなくなるため、
当該条例を廃止するものというものでございます。
廃止の
理由でございますが、こちらは
提案の
概要にも記載されたとおり、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を
改正する
法律の
施行により、
特別職の
任用及び
臨時的任用が
厳格化されたためでございまして、こちらはダイレクトには記載されてはいないんですが、こちらホームページからの
抜粋のほうの
資料の6ページ、
右下に6と書いてあるものですね。中段に二重丸を記載させていただきましたが、
特別職の
任用及び
臨時的任用の
厳格化というところで、これまでですと、非常にその
事務職員の職種というか、役割といいますか、そういったその職種的な
部分が非常に曖昧に運用されていた
部分があるので、それらを
厳格化しますと、今後は
厳格化しますというふうなことになっております。これは、先の
会計年度任用職員にも通ずる
部分でありますが、今後はそういった
厳格化をしていくというところで、今回はこの
特別職非常勤職員というものがないことになるというところで、
条例を廃止するものというもののようでございます。
なお、これにつきましては、初日の
提案理由説明の中でも
当局のほうから
説明がございましたが、今後は
専門員の
設置及び
運営に関する
規定を制定して対応していくというふうなもののようでございますので、引き続き、その
交通教育専門員というものについては同じようなものが残っていくというふうに見込まれます。
施行日については、
令和2年4月1日でございます。
次に、8ページになります。
大きな7番、
議案第10号
須賀川市
印鑑登録及び
証明に関する
条例の一部を
改正する
条例でございます。
提案の
概要でございます。
成年被
後見人等の
権利の
制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の
整備に関する
法律が
施行されたことに伴い、
成年被
後見人の
権利制限が見直されたこと、また、
成年被
後見人であっても
意思能力を有する者については、
印鑑登録を行うことができることになったため、
所要の
改正を行うものというふうなものでございます。
改正の
内容でございます。こちらは、
登録資格というものがありまして、そちらに
欠格対象者、これは
印鑑登録を受けることができない者ということになりますが、従来「
成年被
後見人」といった
表記をしておりましたが、これを「
意思能力を有しない者」へ
改正するということで、いわゆる少し緩やかな表現になったのではないかというふうに思います。
こちらは、
新旧対照表を御覧いただくと違いが分かると思います。
議案第10号の
新旧対照表です。従来ですと「
成年被
後見人」と記載されていたものが、「
意思能力を有しない者」というところで、
成年被
後見人であっても逆に言うと、
意思能力がある方については
登録はできるよということなんだと思います。
それから、2点目としては、
磁気ディスクによる
記録に基づく
印鑑の
登録や、
印鑑登録原票への氏名の
登録を
規定ということで、これは時代に合わせて、
磁気ディスクなんかに記載されている
記録についても
対象としますよというふうなもののようでございます。
それから、3点目としては、
印鑑登録証明書への
記載事項の
改正ということで、これは
住民基本台帳法の第7条第1項第3号から第7号までというふうな表現あったのが、第6号までということで、下に
抜粋を記載させていただいております。いわゆる第7号の
部分が、今後は記載不要というか、記載しないということで、少しここも緩やかになったというところでございます。
これらの
施行日については、
公布の日から
施行ということになっております。
事務局からは以上です。
○
委員長(
本田勝善)
議案調査のため暫時
休憩いたします。
午前10時22分
休憩
午前10時27分
再開
○
委員長(
本田勝善)
休憩前に復し、
会議を
再開いたします。
それでは、
議案第4号から
議案第10号までの
議案7件について、
休憩中に
調査いたしました
内容を私のほうから簡潔にまとめさせていただきます。
内容につきましては、
議案第4号、5号、6号、7号、8号、10号についてはそれぞれ
委員のほうから
意見がございませんでしたが、
議案第9号に関しまして、
溝井委員のほうから、規程を制定して対応するの中で自分の身分の保障に対する取扱いについて、次の
委員会のときに質問したいということでよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
本田勝善) ということで、ですので御理解いただければと思います。
以上のとおりまとめたいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
委員長(
本田勝善)
異議なしと認めます。
以上で当
委員会に
付託となりました
議案の
調査を
終了いたします。
なお、次回の
委員会は3月9日月曜日、午前10時から
議案調査を行いますので、本日の
調査を踏まえ、積極的に発言をお願いしたいと思います。
次に、
継続調査事件を
議題といたします。
初めに、
具体的調査事件である
シティプロモーションの在り方及び
公共交通対策の充実について
議題といたします。
前回の
委員会において、各
委員から
行政視察の
所感について
報告をいただきましたので、本日はその要旨をまとめたものをお
手元に配付しております。
内容については、
確認をお願いいたします。
本日は、
前回の
委員会で申し上げましたが、
視察の
所感などを踏まえて、今後
委員会としてどのように進めるか、進めたほうがよいのか、御
意見や御
提案がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。もし各
委員のほうから
行政調査を踏まえて御
意見等がありましたら、受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
◆
委員(
佐藤暸二)
総務生活常任委員会においては、
公共交通と
シティプロモーションについては、しっかりと研究して市に提言できるような
内容で進めましょうということですので、これを継続して研修をしながら研究していくことが必要ではないかと思っておりますので、今後とも、より、先進地を見るなり、いろんな
情報を得るなりして進めていくべきではないかと申し上げます。
○
委員長(
本田勝善) そのほか御
意見ありませんか。
◆
委員(
溝井光夫)
シティプロモーションのほうは、4月から新しい
組織ができて、その中でいろいろと検討されるところもあると思いますが、4月からどういう体制で
当局のほうで臨んでいくのかというのをしっかり検証していきたいなと、いくべきではないかと思います。それから、
あと公共交通のほうですけれども、
行政視察などを通じてやっぱり感じたことですが、その
地域その
地域でやっぱり実情違いますので、まずは
須賀川市の現状というものをしっかりと把握した上で、現在行っている状況、それから、まずニーズとかそういったものをしっかりと把握した上で臨むべきではないかなと思いますので、その辺のところももう少しこう、
当局から現在得ている
情報などをしっかり提供していただくなり、そういったのが必要じゃないかなとふうに思っております。
○
委員長(
本田勝善) そのほか
意見ございませんか。
大丈夫ですか。よろしいですか。
(発言する者なし)
○
委員長(
本田勝善) では、各
委員からの
意見等については、先ほど
佐藤委員、また
溝井委員のほうから出た
内容といたしまして、本日の
意見を参考として、今後の
進め方については正副
委員長に御一任いただきたいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
委員長(
本田勝善)
異議なしと認めます。
次に、
継続調査事件のうち、所管の
事務の執行について
議題といたします。
本件については、具体的な
協議事項の
準備はありませんが、各
委員から何かございましたらお伺いしますが、いかがでしょうか。