須賀川市議会 2019-06-17
令和 元年 6月 生活産業常任委員会-06月17日-01号
農政課長 角 田 良 一
商工労政課長 須 田 勝 浩
観光交流課長 岡 田 充 生
農業委員会事務局長 小 池 文 章
6
事務局職員 調査係長 渡 辺 正 彦 主任 須 釜 千 春
7 会議に付した事件 別紙のとおり
8 議事の経過 別紙のとおり
生活産業常任委員長 相 楽 健 雄
午前10時00分 開会
○
委員長(
相楽健雄) 皆さん、おはようございます。
本日はお忙しい中、各
委員並びに当局の
関係部課長の皆様には出席をいただきありがとうございます。
ただいまから
生活産業常任委員会を開会いたします。
出席者は定足数に達しております。
───────────────────── ◇ ────────────────────
○
委員長(
相楽健雄) 本日の議題は、お手元の
審査事件一覧表のとおり、
今期定例会において当
委員会に付託されました議案5件に対する審査と
継続調査事件についてであります。
本日の会議の
進め方でありますが、初めに
議案審査を行い、議案に対する
当局担当課長の説明を求め、質疑を行った後、討論、採決を行います。
議案審査終了後、
継続調査事件を議題とし、会議を進めてまいりたいと思います。本日の
進め方については、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
早速、
付託議案の審査を行います。
議案第88号 財産の取得についてを議題といたします。
本案について、当局の説明を求めます。
◎参事兼
生活課長(
笠井一郎) おはようございます。
それでは、私のほうから議案第88号について御説明いたします。
議案書のほうを御覧になっていただきますようお願いいたします。
財産の取得について、次のとおり財産を取得するため、
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決のほうをお願いいたします。
取得する財産、
消防ポンプ自動車1台でございます。
取得の目的、火災その他の
非常災害時に使用するためでございます。
購入後の
配置先でございますが、
消防団第8分
団小作田班に配置する予定でございます。
契約の方法、
指名競争入札。
取得予定価格、2,160万円。
契約の相手方、郡山市久留米三丁目27番地、
株式会社ホシノ郡山支店、
支店長、
六角篤。
以上でございます。
消防ポンプ自動車につきましては、現在14台、市では所有しております。
積載車58台と合わせますと72台でございますが、これらについては23年経過した段階で更新するというふうなことで、
財政計画を立てております。そのうち、今回、
小作田班の
消防ポンプ自動車、それについて購入し、従来の
ポンプ車から更新をするというふうな考えでございます。
以上でございます。
○
委員長(
相楽健雄) ありがとうございます。
これより質疑に入ります。
ただいまの説明に対し、各
委員から質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて討論を終結いたします。
これより議案第88号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決すべきものと決するのに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第89号
須賀川市
森林環境譲与税基金条例を議題といたします。
本案について当局の説明を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) 議案第89号について御説明申し上げます。
産業部資料1
ページを御覧願います。
条例の趣旨でございますが、本議案は
森林環境税及び
森林環境譲与税に関する法律第27条により、
森林環境税の
収入額に相当する額が
森林環境譲与税として
市町村へ譲与され、同法律の第34条第1項各号に示されている用途に用いるための基金を新たに制定するものです。
条例の内容といたしまして、
議案書を御覧願います。
議案第89号第1条は、設置についての定めです。
第2条は、積立てについて、積み立てる額は
一般会計歳入歳出予算で定める額とするものであります。
第3条、管理について、基金に属する現金は、預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないものであります。
第4条、
運用益金の処理、運用から生じる収益は、予算に計上して事業に要する資金に充てるものであります。
第5条、処分について、
森林整備及びその促進に要する資金に充てる場合に限り、予算の定めるところにより基金を処分することができるものであります。
第6条は、繰替運用についての定めです。
第7条は、委任についての定めであります。
次の
ページでございますが、条例は公布の日から施行するというものでございます。
産業部資料にお戻りいただきまして、条例の内容ですが、
森林環境譲与税の使途は、林業の
成長産業化と
森林資源の適正な管理の両立を図る新たな
森林管理システムに基づき、
森林所有者への
管理意向調査や
森林の
現況把握、意欲と能力ある
林業経営者への
市町村からの
管理委託、
林業経営に適さない
森林等に対する
市町村が行う
間伐等の
森林整備などへの取組を対象としております。
森林管理制度については、次の
ページ、2
ページを御覧願います。
森林管理制度における
市町村の役割ですが、市は
森林所有者に意向を確認し同意が得られた場合、
経営管理の委託を受け、
林業経営に適さない
森林は
市町村が自ら管理し、
林業経営に適した
森林は市から
経営管理を再委託して、意欲と能力のある
林業経営者につなぐようになります。
下段の
森林整備等に必要な財源の確保ですが、右のほうですけれども、
森林環境譲与税については、私の所有している
私有林人工林面積と
林業就業者数、人口により按(あん)分算定され、交付されることになります。
左でございますけれども、
交付税ですが、
森林環境税は年1,000円を市が徴収することになり、令和6年度から課税することになります。
3
ページを御覧願います。
森林経営管理制度の全体概要になります。先ほどの
市町村の役割で説明したものの詳細になりますが、管理と計画について御説明いたします。
下の枠で赤のほうなんですけれども、
経営管理権は
森林所有者の委託を受けて
伐採等を実施するために
市町村に設定される権利ということで、これらをまとめた
経営管理権集積計画を策定することになります。
右の黒い枠ですけれども、
経営管理実施権は
市町村の委託を受けて
伐採等を実施するために
林業経営者に設定される
経営管理権に基づく権利でありまして、これらをまとめた
経営管理実施権配分計画を策定することとなります。
下段になりますが、
経営管理権等の考え方についてですが、農地の
貸借権では栽培した作物は
借地者の
所有物になりますが、
森林の場合は
立ち木はあくまで
森林所有者のもので、
所有者以外の者が勝手に処分できないため、
森林所有者の
立ち木の
伐採等を第三者が行うことができるようにするため、
経営管理権、
経営管理実施権を設定するものでございます。
1
ページにお戻りいただきまして、施行の期日ですが、公布の日から施行するものでございます。
説明については以上です。
○
委員長(
相楽健雄) これより質疑に入ります。
ただいまの説明に対し、各
委員から質疑ありませんか。
◆
委員(
市村喜雄)
説明資料の3
ページで、参考と書いてあるところの全体概要の中で、
経営管理権が設定されているということなんですけれども、
立ち木の伐採と木材の販売、造林並びにその保育という、米印でこれ書いてあるんですけれども、今、木を例えば伐採して販売するのに経費がかかった場合は、それは市のほうで負担するのか、その
所有者が負担するのか、それによっては伐採してもそのまま置きっ放しになっちゃうということもあり得るんじゃないのかなと思うんですけれども、その辺の取扱いはどういうふうになっているんでしょうか。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
市村委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) ただいまのお
ただしに回答いたします。
まず、経費の支出につきましては、
林業経営に適さない
森林と
林業経営に適した
森林に区別いたしまして、
林業経営に適さない
森林は市が管理することとなりますので、
伐採等経費、
間伐等の経費につきましては市が支出することになります。
林業経営に適した
森林につきましては、市は意欲、能力ある
林業経営者に
経営管理を再委託して経営していただくようになりますので、この場合は林業を経営する意欲ある担い手の方が経費を支出することになります。ですので、最終的に収入として得られたもの、
森林経営に適した
森林については、
経営管理を委託した方と
所有者の方で所得、収入を配分するような形になります。切り倒しでそのままにするというような形ではなくて、
森林を有効に活用されるような制度として運用してまいりたいというふうに考えます。
以上です。
◆
委員(
市村喜雄) その
判断基準というか、例えば斜度が何度以上とか何度未満とか、切り出すのに経営できるのかできないのかの判断みたいなのは、雑ぱくでいいですから基準みたいなものがあったらちょっと教えてください。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの再質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一)
林業経営に適さない森林、適した
森林の
判断基準かと思うんですが、お話ありました山林の斜度ですとか、あとは作業の路網ですね、そういったものが確保しづらいような条件の悪い土地については
経営管理に適さない
森林であるという、今現在の判断はそのようになっておりますが、詳細につきましては制度、国から
ガイドライン等指導はこれからあるものというふうに考えております。
◆
委員(
市村喜雄) 適さないということは、ある意味では木材というか、市で管理する場合に、その処理の仕方というか、例えばチップにして使うのか製材して使うのか、でも経費的に適さないということは、切り出して持っていくのにも経費が相当かかるんだけれども、その辺の、どういうふうな使い方をするのかというのは何かあるんですか、指針みたいなものは。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
再々質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) まだ詳細な指針というものは指導ない状態ではありますが、まず適さない
森林、
先ほど路網ですとか傾斜地というものもありますが、今までの育成されている
森林の状況というのもあるかと思います。
間伐等も全くされていなくて荒れ放題になっているとか、そういったものも経営に適さないものに属するのではないかなというふうに考えますけれども、それらを市が管理するようになった場合には、
下草刈りですとか、あとは間伐をした場合にはそれはどのように有効活用できるかというのも、市は判断していかなければならないのではないかというふうに考えます。
以上です。
○
委員長(
相楽健雄) ほかにございませんか。
◆
委員(
五十嵐伸) ちょっと単純で申し訳ありません。これ
須賀川市で
森林経営をしているところってあるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですが。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
五十嵐委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) 今回の
森林環境譲与税の対象となっております
林業就労者数というもの、県から示されておりますが、
須賀川市については33名ということになっております。
以上です。
○
委員長(
相楽健雄) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて討論を終結いたします。
これより議案第89号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第90号
須賀川市
緑資源機構旧
公団事業負担金徴収条例を廃止する条例を議題といたします。
本案について当局の説明を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) 議案第90号について御説明申し上げます。
産業部資料の4
ページを御覧願います。
廃止の趣旨でございますが、本議案は
地方税法第15条の7第5項及び同法第18条の法令に従い債権が消滅したことにより、
負担金徴収業務が終了したため、
須賀川市
緑資源機構旧
公団事業負担金徴収条例を廃止するものであります。
廃止の内容といたしまして、本条例は昭和56年度から昭和60年度に
国営事業として行われた
阿武隈中部第二
区域開発事業の
事業費受益者負担金について、
事業完了後33年余りを経過し、
受益者の
高齢化とともに営農が著しく困難で、年金のみの
生活困窮者等の事由により徴収が困難なため、
債権者13名においては
地方税法の法令に従い、債権1,679万8,744円を平成31年3月31日に
不納欠損の処理を行ったものであります。
施行の期日は公布の日から施行するものであります。
説明については以上でございます。
○
委員長(
相楽健雄) これより質疑に入ります。
ただいまの説明に対し、各
委員から質疑ありませんか。
◆
委員(
大倉雅志) 今ほど1,600万円ほどの
不納欠損というふうなことですけれども、ここまでに至った経緯なり、そうせざるを得なかった判断というのはどういうふうなものがあって、これによる他への影響というようなことがないのかどうなのかについてお伺いします。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
大倉委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一)
不納欠損をしなければならない状態の経過でございますが、33年という年限が経過しまして、その間に産業を取り巻く、貿易の
自由化など、
畜産業の情勢が変わりまして、
営農定着が高まらなかったということが一つあるかというふうに思います。
また、
受益者の
高齢化により、収入がなく
年金生活になっているということで、その
年金額も返済に至るまでの額ではありませんので、
生活困窮状態ということでございます。
そのほか、市税の
滞納等もございまして、
収納担当部署と連携して対応してきましたが、
滞納処分を執行することができる財産がないことや
市税等の滞納もあり、徴収の見込みがないということで、今回判断をしたものでございます。
(「ほかの影響は」と呼ぶ者あり)
◎
農政課長(
角田良一) ほかの影響でございますが、今回の
不納欠損処理につきましては、税法の規定に基づき
調査等と
徴収事務を行い、結果として徴収することができないということでありますので、他の税目と同様な形で判断をしたということでございます。
以上です。
◆
委員(
大倉雅志) 税法上の判断としては分かりましたけれども、ただ、こういった事業に対して
受益者負担の
人たちが払えなくなってしまったということの中での、例えばほかもいろんな事業があって、
受益者負担ということが求められるんだろうと思いますけれども、そういったところへの影響はないのか。最終的に払えなかったら
しようがないんですよという形での何か道筋みたいなのをつけてしまうということにはならないのかどうなのかということをちょっとお伺いします。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
大倉委員の再質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一)
徴収事務につきましては、税法に基づく督促ということや、過去におきましては訪宅による徴収、督促というのも実施して対応してまいりました。
結果として、納めることができる状態にないということですので、今回についてはこれはやむを得ない、
地方税法等に照らしてやむを得ないという判断でございます。
◆
委員(
大倉雅志) 税法上の処理としては分かりましたということです。ただ、こういった
農業関係の様々な事業に関して、
受益者負担がほとんど伴うんだろうというふうに思いますけれども、そういうときに、じゃもう払えないというふうになれば、それは
欠損処理でできるんですよというふうなことのいわゆる道筋というか、そんなふうな影響が、意識の問題も含めて出てきやしないかということはどうなんでしょうかということをちょっとお聞きしたいと思います。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
再々質疑に対して、当局の答弁を求めます。
産業部長。
◎
産業部長(
鈴木伸生) 議員お
ただしの件は間違いない部分はあろうかと思いますが、確かに始まる段階では畜産というふうな形の下で始まって、33年経過した段階で、均等の償還という形の中で、時代の移り変わりというふうなことでこうなってしまったと。ですから、今後新たに始まるというようなところについては、当然そのような危惧は含みますが、納めなければそれでいいんだという形をつくってしまったのでは事業が成り立ちませんので、やっぱりその辺はその内容ですとか償還の事業ですとか、その
事業内容、あとは償還の方法ですとか、その辺は加味していかなくちゃいけないのかなというふうに思います。
以上です。
○
委員長(
相楽健雄) ほかにございませんか。
◆
委員(
渡辺康平) すみません、そもそも論になってしまって申し訳ないんですけれども、昭和56年度から昭和60年度に行われた
国営事業の
中身自体がそもそも余りよく分かっていなくて、
畜産業の振興と聞いたので、ちょっとこの
国営事業の内容と、
阿武隈中部第二
区域開発事業ということで、この地区がどこになるのかもちょっとよく分かっていなかったので、そこがどこになるのかお伺いいたします。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
渡辺委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) 事業につきましては、
畜産物の
生産団地ということで、畜産ですね、和牛ですとか乳牛、これらを対象として、
飼料作物等を生産する
団地等の建設、あとは
農業施設、
農機具等の取得というのが目的となってございます。
地区につきましては、小倉と
あと上小山田、東山、3地区の中
山間地域に対して
畑地等整備ということになってございます。
以上です。
◆
委員(
渡辺康平) 地区が、ちょうど
国営母畑パイロット事業とかぶっているんですよね。そことの絡み合いというのはありますか。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの再質問に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) 母畑の
土地改良区域との重なりはないものでございます。もう少し標高の高いところで、本当に中
山間地域ということでの
整備事業でございます。
以上です。
○
委員長(
相楽健雄) ほかにございませんか。
◆
委員(
五十嵐伸) では、ちょっと今のやりとりの中でお聞きしたんですが、そうすると、
国営事業で多分造成した部分だと思うんですが、先ほどちょっと課長から出ましたけれども、母畑の
国営関係もありますよね。それにも、さっき
大倉委員が言っていたように波及してこないかというのがちょっと心配されますけれども、その辺の危惧はどう考えているのか、ちょっとお聞きします。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
五十嵐委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) 母畑の
土地改良事業におきましても、
償還金徴収はしているところです。こちらは市での徴収ではなくて、
土地改良区が行うものになっておりますけれども、現在こちらにつきましては、改良区が
督促業務を行いながら進めております。最終的に納めることができない等の同様の判断というのは出てくる場合も考えられるとは思いますけれども、そのような形で
母畑改良区が
徴収事業を今、進めているところでございます。
◆
委員(
五十嵐伸) いや、基本的には
土地改良区がやっているという状況はありますけれども、市でこういうふうにやって、その波及される部分が
土地改良区のほうで迷惑かけるようなことがないんですかということをもう一回聞きます。こういうことを処理して。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの再質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) 今回、
不納欠損した方の
財産状況については、もう既に納めることができない方たちばかりでございまして、ここから徴収を進めるというのはできないと。
母畑地区におきましても、そのような人がいた場合に取るかというと、生活の権利もこれはございますので、その辺は判断にはなってくるとは思います。
こちらが市として
不納欠損をしたということで、最終的な判断ですので影響がないということはないと思いますが、
不納欠損に至る状況についてはもうどう
しようもないような状況でありますので、御理解をいただきたいと思います。
◎
産業部長(
鈴木伸生) お
ただし、もっともだと思います。
ただ、今回この
阿武隈中部の事業についてはそういうふうな趣旨で始まって、回収ができなくなってというふうなことになってしまって、結果論としては、他の市税も滞納していて、年金だけで、順位としてはやっぱり市税が先なんだと思うんですが、その上でこちらについても徴収することができなくて、法に基づいて欠損していったと。これイコール、じゃ納めなければ
不納欠損の処理になるんだというふうな、平たい話をすればそういうふうな意識が根づいて、結果的に
母畑改良のほうの徴収のほうに迷惑がかかるのではないかというふうなストレートな御質問だと思います。正にそういうふうなことの植付けには、どういうふうにとられるかという形にはなってしまいますが、そちらのほうにならないようには、私のほうでも、
土地改良区のほうで徴収をしているとはいいますが、同じような母畑の方がこちらの対象の方で、母畑で同じような形になっているのかどうかまではちょっと把握していませんけれども、少なくともそのものについてはそのような形になってくるのかなとは思われます。
ただ、今回の件については、このような処理をしたということについては、改良区のほうにはこのような形で脅すという意味ではなくて、これだけの手段を講じた上で、このような判断をした、処理をしたというふうなことは、
情報共有ということで伝えていきたいというふうに思います。
◆
委員(
五十嵐伸) 今、説明いただきました。本当に、まさしく今までの
土地改良区の母畑のほうのことも聞いています。だから、結局市がやったということになると、そっちの影響が大分、多分出てくるのではないかなというのもありますので、今、部長言われたとおり、その辺はしっかりと説明しなきゃならないし、整合性があるような、
土地改良区のほうも困らないような議論をやっぱりしていっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
○
委員長(
相楽健雄) 意見でいいですね。
◆
委員(
五十嵐伸) はい。
○
委員長(
相楽健雄) ほかにはございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて討論を終結いたします。
これより議案第90号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第91号
須賀川市産業会館の指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案について当局の説明を求めます。
◎
商工労政課長(須田勝浩) おはようございます。
ただいま議題となっております議案第91号
須賀川市産業会館の指定管理者の指定について御説明申し上げます。
現在、
須賀川市産業会館の指定管理者として指定してございます
須賀川物産振興協会が
須賀川観光協会と合併いたしまして、新たに
須賀川市観光物産振興協会が設立されたことに伴いまして、
須賀川物産振興協会から6月末日をもって
須賀川市産業会館の指定管理運営業務に関する解除の申立てがあったことを踏まえまして、
須賀川市観光物産振興協会を指定管理者とすることについて、去る5月14日に審査会を開催し、書類審査及びヒアリングを実施した結果、適格であるとの答申結果を得たことから、本年7月1日から令和4年3月31日までの期間につきまして、同協会を指定管理者として指定することについて、
地方自治法の規定により議会の同意を求めるものでございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
説明は以上でございます。
○
委員長(
相楽健雄) これより質疑に入ります。
ただいまの説明に対し、各
委員から質疑ありませんか。
◆
委員(
市村喜雄) 産業会館の指定管理者の期間が令和4年3月末日までということなんですけれども、今回アメニティーゾーンの中での事業展開と、この産業会館の整合性というか考え方、その辺は期間的に重なると思うんですが、そのまま産業会館も継続していくのかどうかも含めて、ちょっとお伺いをしたいと思います。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
市村委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。
◎
商工労政課長(須田勝浩) ただいまの御質疑にお答えいたします。
産業会館の今後の方向性でございますけれども、今回、道の駅構想が発表されたところでございます。今後、産業会館の道の駅との整合性等につきましては、これまでの産業会館の利用状況でありますとか、あとまたその役割、こういったものを踏まえながら、今後その道の駅の整備は予定されておりますが、道の駅の施設の内容、あとは機能、こういったものを踏まえながら、今後公共施設、産業会館も含めてでございますが、公共施設の在り方を位置付けいたします公共施設等施設個別管理計画、こちらの内容を検討する中において、そういった道の駅の機能等を踏まえながら検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○
委員長(
相楽健雄) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて討論を終結いたします。
これより議案第91号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第92号
須賀川市コミュニティプラザの指定管理者の指定についてを議題といたします。
本案について、当局の説明を求めます。
◎
観光交流課長(岡田充生) おはようございます。
ただいま議題になっております議案第92号
須賀川市コミュニティプラザの指定管理者の指定について御説明を申し上げます。
ただいま議決いただきました議案第91号と説明が重複する部分がございますが、よろしくお願いいたします。
現在、指定管理者として指定している
須賀川観光協会が
須賀川物産振興協会と合併いたしまして、新たに
須賀川市観光物産振興協会が5月8日に設立されたことに伴いまして、
須賀川観光協会から6月、今月末日をもって
須賀川市コミュニティプラザの指定管理業務に関する解除の申立てがございました。それを踏まえまして、
須賀川市観光物産振興協会を指定管理者とすることにつきまして、先ほどの産業会館と同日、5月14日に審査会を開催いたしまして、書類審査及びヒアリングを実施した結果、適格であるとの答申結果を得ましたことから、本年7月1日から令和4年3月31日までの期間につきまして、同協会を指定管理者として指定することについて、
地方自治法の規定により議会の同意を求めるものでございます。
以上です。
○
委員長(
相楽健雄) これより質疑に入ります。
ただいまの説明に対し、各
委員から質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論はありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、これにて討論を終結いたします。
これより議案第92号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
ただいま審査が終了いたしましたが、議案5件に関する
委員長報告については、正副
委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 御異議なしと認めます。
これにて議案の審査を終了いたします。
次に、
継続調査事件を議題といたします。
当
委員会では、平成29年9月定例会で閉会中の
継続調査事件の申出を行い、これまで農商工連携による地場産業の育成、定住人口拡大の促進及び企業誘致について調査を行ってきました。この間、本市の取組に関し当局から説明を受け、意見交換等を行ったほか、これら施策を推進している自治体への行政調査、さらには
委員間での討議などを積極的に進めてまいりました。
この度、その成果として市当局に対する提言書がまとまりましたので、当
委員会を代表して、本日、私のほうからその内容を述べさせていただきます。
お手元にお配りしております
生活産業常任委員会所管事務事業等に関する提言を御覧の上、確認をお願いいたします。
初めに、大項目の1の農商工連携による地場産業の育成についてであります。
(1)異業種間交流の機会・場の創出です。
経済の地域内循環の推進、地域経済活性化には、産業間、あるいは企業間の連携が重要であることから、農家、消費者団体、商店、飲食店など、異業種間交流の機会・場の創出に努めるよう求めます。
(2)の地産地消の推進です。
ほかの先進自治体の例では、児童、生徒と農業者との交流等を通じた食育を推進している事例などがあることから、本市においても学校給食応援団の設置について検討するとともに、地元農家と教育との連携や高齢者向けの配食サービス事業への地元農産物の活用など、担当課と協議を行い、地産地消の推進を図るよう求めます。
(3)の6次産業化の推進です。
6次産業化への支援は、地域経済の活性化に結び付くものと考えるため、販路拡大のノウハウの習得支援など、事業団体が生産から販売までを総合的にマネジメントできる包括的なサポート体制の構築を求めます。
次に、大項目の2の定住人口拡大の促進についてであります。
(1)として、市の当局の組織体制についてです。
他市の先進自治体の例では、移住に関する情報発信や、移住に関心のある人などから相談対応を行うための組織や窓口が設置されております。
現在、本市においては移住、定住を推進するための部署が不明確であり、また十分な人員の配置がなされていないと考えられるため、担当する部署を新設又は組織を拡大するなど、移住、定住に関する組織の充実を図ることを求めます。
また、まちづくりの指針となる計画は様々ありますが、それを具現化するためには各課との調整や進行管理等を行う中心的な組織が必要であると考えます。このため、まちづくりに関係する複数の計画等について調整、整合を図りながら、総合的なまちづくりを推進するための担当部署を設置することを求めます。
(2)の公共交通網の整備と充実についてです。
郊外の公共交通網の整備、充実は、人口減少対策に有効な施策と考えられます。
今後、
須賀川市地域公共交通網再編実施計画の策定が予定されていることから、立地適正化計画との整合を図り、交通弱者に配慮をした交通網の整備、市街地と東西の郊外地域をつなぐ交通網の充実、乗り合いタクシーの運行地域拡大など、交通不便地域の解消に向けた市内全域の更なる交通網の充実を求めます。
最後に、大項目3、企業誘致についてであります。
滑川地区の新規工業団地については、関係法令との関係から協議、調整が難航し、当初の整備スケジュールから大きな遅れとなっています。様々な手法により、事業推進に向け取り組んでおりますが、事業期間が長引くことは地元地権者の生活設計にも多大な影響を及ぼすため、実現可能な手法を検討の上、集中した取組を行うとともに、早期にスケジュールの見直しを行うことを求めます。
以上、当
委員会における調査結果について概略的に説明いたしましたが、詳細は提言書を御確認願います。
当局には、今後の業務推進の上で十分留意していただくことを求めまして、提言とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
当局におかれましては、これまで調査に協力いただき、感謝申し上げます。
本件についての調査はこれをもって終了といたします。
なお、当
委員会における調査が終了しましたので、会議規則第103条の規定により、議長に対し報告書を提出することとなります。これら報告書の作成については、正副
委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
次に、所管の事務の執行を議題といたします。
それでは、事前に生活課及び農政課から報告事項について発言の申出がありましたので、順次発言を求めます。
初めに、生活課から説明願います。
◎参事兼
生活課長(
笠井一郎) それでは、本日御準備いたしました資料に基づいて御説明のほうを申し上げたいと思います。
災害ハザードマップの改訂についてというふうなことで、生活課で担当しております防災関係のハザードマップ、その作成の状況について御説明のほうをさせていただきたいと思います。
水防法により、河川管理者である国、県が、それぞれ想定される雨量に基づき、浸水想定区域を指定することとなっております。その指定に基づきまして、
市町村は住民の安全確保のためハザードマップを作成するなど、避難所、避難ルート等を市民に周知するという内容になってございます。
それで、従来から本市では洪水ハザードマップをつくっておりましたが、近年、河川の計画雨量を超える水害が全国で多発していることを踏まえ、平成27年に水防法が改正され、浸水想定区域図を作成する際の想定雨量、それにつきましては従来、河川整備計画の基本となる降雨量から、住民の生命を守るという観点から想定される最大規模降雨、その想定というふうなものに大きな転換がされました。それに基づきまして、国では阿武隈川における想定最大規模降雨を1,000年に一度の降雨、2日で323㎜を想定した浸水想定区域、それについてシミュレーションを行いまして作成したところでございます。後ほどの欄で説明いたしますが、従来は150年、今回は1,000年に一度というふうなことでの想定の考え方を変更いたしました。
同じように、県は釈迦堂川の浸水想定区域を作成するに当たり、国が設定しました阿武隈川の1,000年に一度の想定最大規模降雨を基に、過去の浸水実績を考慮し、釈迦堂川の流域の降雨量を引き伸ばししまして、2日で435㎜というふうなことを設定して、想定区域図のほうを作成したところでございます。
これら、今まで50年に一度、150年に一度と言われていたものが1,000年に一度、2万4,000年に一度というふうな、確率計算の対数表に当てはめますと、そういうふうな表現なんかもありますが、2万4,000年と聞いたときに、ちょっと法外な数字だと思いますので、いろいろ調べていったところ、それは昭和の文献によっての確率のというふうなことで、とにかく確率ではなく、想定される雨量をどう捉えて、そのために区域を設定するというふうなことが大切かと思います。
これらのことを踏まえて、今回、国と県が作成した浸水想定区域に加えまして、こちらの浸水想定区域は洪水ハザードマップですが、急傾斜地や土砂災害の警戒区域等、そういったことも加味しました。洪水及び土砂災害の総合的な災害ハザードマップ、それをつくっていきたいというふうに考えてございます。
これらをつくるに当たりましては、避難所及び避難ルートと、該当する対象地区に住民説明会及び座談会等のワークショップをしました。それで、皆さんの地元の御意見を聞きながら、避難所、避難ルートの設定を行っていきたいというふうに考えております。
これらの新旧ハザードマップの違いを書いたものが、下に書いてあります。従来は河川整備の考え方である降雨量であったものが、これから気象条件によっては想定される最大の雨量で計算しなさいよというふうな内容になっています。その結果、阿武隈川は従来150年に一度であったものが1,000年に一度というふうなことで、2日間の想定雨量のほうを設定し、これらを受けて釈迦堂川では、従来50年に一度の雨量であったものが、阿武隈川の想定雨量に比例したような形で再計算した結果、2日で435㎜というふうな想定雨量となりました。
これらを過去の履歴等と突き合わせてみたところがございますが、平成10年8月の豪雨では、2日間でこちらの流域で395㎜降ったというふうなことがございました。これらの事実関係も含めますと435㎜というふうなことで、安全側に立った計算でシミュレーションを行ったというふうなことです。
今回、滑川については計算を行っておりませんが、順次、こちらについても県のほうでは着手するかと考えています。
今回、ハザードマップのもう一つの考え方が変わったことは、浸水深の区分でございます。従来は50㎝まで、1mまで、2mまで、5mまでというふうなことでございましたが、常総市で起きた水害等を踏まえまして、いわゆる50㎝までを一区切り、あと3mまでを一区切り、これは2階への垂直避難が可能であると、3mからにつきましては2階建てではもう垂直避難でなく水平避難をというふうな考え方で、浸水深についての考え方が変わったというふうなことでございます。
これらの県の浸水想定区域の指定につきましては、今後、市等の説明等が終わりましたので、今後様々な手続を含めまして、ことしの台風シーズンの前には浸水想定区域、新たな想定雨量による浸水想定区域図のほうを公表することとなっておりますので、その公表を受けまして、改めてこちらの議会のほうに御説明するとともに、あと住民説明会なり避難ルート、避難所等の設定のためのワークショップ等の手続をするような手続のほうを生活課としては進めてまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
委員長(
相楽健雄) ありがとうございました。
ただいまの当局の説明に対し、
委員の皆様から質疑等ございませんか。
◆
委員(
渡辺康平) 新旧ハザードマップの対照表等、ありがとうございました。
昨今、つい最近ですね、警戒レベルが5段階に変わりまして、今まで情報が全く分かりにくかったので避難の対応がとれなかったという問題がありました。レベル3からの高齢者等の避難からは
市町村が発令するということになって、レベル5が全員避難と、既に災害が起きていると。こういった3、4、5段階の状況の
市町村の判断と、今回の新ハザードマップの関連性というのが、恐らくこの浸水深区分の辺りで分かるのかなと思うんですけれども、そこらと関連性、ちょっと教えていただければと思いまして、お願いします。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
渡辺委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎参事兼
生活課長(
笠井一郎) 最近、防災の警報の出し方に5段階というふうなものがあって、明示化されるというふうなことが制度的になりました。もともとは噴火レベルとか、そういった分野では使っていたことでございますが、従来から洪水対策についても要配慮者避難水位、あと避難勧告水位、避難指示水位、実際河川の水位上昇のライン、どちらかというと、それぞれの河川ごとにそういうふうな要配慮者に対する勧告とか、住民勧告とかというふうな考え方はございましたが、より分かりやすいような形で5段階というふうなことで、今回明示されたというふうなのが事情でございます。
◆
委員(
渡辺康平) 肝心になるのが、
市町村で判断というところが鍵になってくると思うんですけれども、これ判断する
市町村のほう、
須賀川市のほうでも非常に判断しにくい、いつその段階を引き上げていったらというのも、そこは国、県じゃなくて市で判断しろということになっているので、その一つの基準が今回のハザードマップということになるのでしょうか。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの再質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎参事兼
生活課長(
笠井一郎) 従来から、勧告につきましては
市町村が判断することとなっておりました。それぞれ、今までですと河川水位、その水位の一定のレベルを超えた場合に勧告なり指示を出していたと。そこの手順については変わりはございません。
○
委員長(
相楽健雄) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、次に農政課から説明願います。
◎
農政課長(
角田良一) 農政課からですが、
産業部資料をお開きいただきたいと思います。
農業用防災重点ため池等ハザードマップ作成及び周知についてでございます。
事業の経緯といたしまして、本事業は東日本大震災から復旧、復興等に対応した新たな政策展開に資するため、平成24年3月30日に閣議決定された
土地改良長期計画に基づき、大規模地震など近年の自然災害の頻発化に対応するため、農業水利施設等の耐震化を推進しており、国から、ため池施設が決壊した場合、下流への被災が生じるおそれ等の警戒すべき農業用ため池ハザードマップを作成し、公表などの対策を講じるよう通知がありました。
本市においては、平成25年9月24日に福島県から農村地域再生基盤総合
整備事業の概要が示されたことから、平成25年度に着手し、平成30年度に本市所管の防災重点農業用ため池等のハザードマップ作成を完了したところでございます。
2の防災重点農業用ため池の位置付けですが、堤高10m以上であることと、貯水量10万立方メートル以上であること、下流域に住宅や公共施設等が存在し、ため池が決壊した場合に影響を与えるおそれのあることとしております。
本市の取組状況といたしまして、防災重点ため池5か所のうち4か所作成済みとなっております。4か所については、所管が
須賀川市となっている笹平池、稲大池、古戸大池、藤沼湖であります。②の安積疏水
土地改良区所管の白方ため池でございますが、こちらについては現在、安積疏水と調整中でございます。
(2)の下流域に人家等があり甚大な被害が生じるおそれのあるため池として、8か所作成済みでございます。所管は
須賀川市で、土合池、七ツ池、第1、第2、第3、柏崎池、三ツ池、不動池、白山池、合計12か所のハザードマップを作成してございます。
4の今後の取組ですが、国の農村振興局整備部防災課長からの通知により、被災が想定されるエリアの行政区並びに
消防団などに作成した別紙ハザードマップ情報を公表し、想定される災害を事前に知り、自らの避難を考え、地域の防災力向上につながる啓発に取り組む考えでございます。
次
ページ、2
ページでございますが、今後のスケジュールについて表示してございます。7月上旬から該当地区に配布、説明する予定でございます。
3
ページは、ため池12か所の全体位置図となっております。
4
ページ、5
ページを御覧いただきたいと思います。
こちらは、笹平池のハザードマップになりますが、5
ページでハザードマップの見方、使い方ということで説明させていただきます。
ハザードマップの作成の目的ですが、笹平池ハザードマップは万が一の事態でため池が決壊した場合、最大でどの程度の浸水範囲となるかをお知らせするために、最悪の状況を想定した浸水予測を行ってございます。住民の皆さんが、ハザードマップを通して想定される災害を事前に知り、自らの避難を考え、地域の防災力向上につながることを目的としております。
ハザードマップの作成条件といたしまして、現在起こり得る最大の危機を想定して、満水の状態、17.6万tが下流域に流れ出す場合を想定しております。
その下につきましては、早目の避難の呼びかけでございます。
右に移りまして、ハザードマップに載せる情報ですが、①が場所ごとの浸水する深さ、こちらを色分け、地図上に表示してございます。②が到達時間、ため池の水が到達するまでの時間を表示してございます。③が避難場所ということで、避難する場所を地図上に表示しております。一刻も早い避難が必要な事態になったときには、指定された避難場所等によらず、近くの高台への避難ということを記載しております。④といたしまして、いざというときの心構えということでの記載をしてございます。
4
ページ目のマップを御覧いただきたいと思います。
いざというときはということで、避難が可能な限り、浸水が始まる前に、あと動きやすい服装で持出し品は最小限に、必ず徒歩で足元に注意して避難。あと、ため池の直下で2mから2.5mの水深が予想される場合は、速やかに避難路を使って高台に。ため池直下以外、50㎝未満の浸水予測の地域につきましては、建物の2階などに避難し、水が引いたら西袋公民館に避難ということで記載させていただいております。
その下には、決壊した場合の時間経過などと、あとは浸水する深さを表示してございます。
ハザードマップ、笹平池については以上です。
6
ページ以降は、残る11のため池ハザードマップでありますので、説明は以上でございます。
○
委員長(
相楽健雄) ありがとうございました。
(発言する者あり)
○
委員長(
相楽健雄) それでは……
◎
農政課長(
角田良一) すみません、もう1件……失礼しました。説明を続けさせていただきます。
令和元年5月15日の降ひょう被害の報告でございます。資料はございません。
降ひょうの被害状況は、5月15日の夕方に中通りを中心とした局地的な降雨により、市内において複数の地域において降ひょうがあり、果樹園において結実した果実や葉が損傷を受ける被害が確認されました。
被害地区については、和田六軒、花岡、江持、山寺、森宿の5地区の果樹について被害がありました。
被害農家の戸数は、
須賀川農業普及所、JA夢みなみ、市農政課、3関係機関での合同による調査で、果実や葉が損傷するなどの被害を受けた農家は5地区24戸で、うち摘果作業や樹勢回復の対応を行っても被害がある農家が2地区9戸確認されました。
市外の被害状況についてですが、県中農林事務所管内では本市のほか鏡石町で被害が確認されており、被害面積約1.5ha、被害額約103万円となっております。
県の農業災害補助事業の発動要件は、農林事務所単位での被害額がおおむね3,000万円となっております。今回の降ひょう被害については、県中農林事務所内では本市と鏡石町を含めて約1,784万円の被害額であり、現在のところ県からは被害に係る補助事業についての発動等の連絡はないところであります。
被害の状況ですが、品目別被害面積ですが、日本梨が3.2ha、西洋梨が0.2ha、リンゴが0.8ha、桃が0.7ha、サクランボが0.7ha、合計5.6haでございます。
被害率でございますが、30%未満が1.1ha、30%以上、50%未満が1.1ha、50%以上、70%未満が0.7haで、70%以上、90%未満が1.9ha、90%以上が0.8haでございます。
市、県の具体的対策でございますが、市補助金の対応については県補助金と連動して実施しているため、今後、県の動向によることとなります。今後も市として
須賀川市農業普及所や関係団体と連携して、樹勢回復や収量確保に向けた指導や情報提供に努め、対策を講じてまいる考えでございます。
果樹の共済加入率については、共済の加入率、個人加入のため、市としては把握してございません。
以上でございます。
○
委員長(
相楽健雄) ただいま説明が終わりました。
委員の皆様から質疑等、ございませんか。
◆
委員(
渡辺康平) まず、まずというか先ほどの農業用のため池のハザードマップの件なんですけれども、これ笹平池ハザードマップのところで、恐らく決壊した場合には新町集落に対して約20分後に50㎝から最大1.5mですか、大体そのぐらいの被害範囲が来るということなんですけれども、現状で多分この情報伝達体制だと、もう既に、恐らく20分後に住民にまで届いているかというと、非常に難しい状況ではあります。決壊してから区長のところに行って、区長から区役員に行って住民に行くという流れなので、恐らくこれは現実的にもう既に浸水中だという状況だと思います。
ここは新興住宅街で、しかも高齢者が非常に多くなっていますので、笹平池自体の存在すら知らない住民が多いです。農家の方じゃないと、ここに池があるということは知らない地区です。そうなると、ここに西袋公民館自体が避難所になっているというのも、実は知らない人が多いという現状なので、ハザードマップをいかに住民に知らせて、実はここにこんな大きな池があるんですよという、そこから知らせていかないと、このハザードマップは絵に描いた餅になってしまいますので、実際にそこからスタートかなというのが現実だと思っていますので、まずハザードマップ、いかに住民に知らせて、いかにここにこういう池があるんだよというところをこの新興住宅街に知らせるかというところからスタートしていただきたいと思いますので、まずこれは意見として述べさせていただきます。
○
委員長(
相楽健雄) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 降ひょう被害についてもございませんか。
○副
委員長(溝井光夫) 降ひょう被害で、ちょっと1点だけお伺いしますが、恐らく県の基準とかに合わせれば、農業災害対策の関連の事業というのはなかなか難しいのかなというのも気がしますが、例えば独自にJAとかでの資金貸付けとか、そういった取組も過去にはあったりしていたと思いますので、そういう情報はつかんでおりますか、確認。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの副
委員長の質問に対して、当局の答弁を求めます。
◎
農政課長(
角田良一) JA等の支援ですが、現在のところ無利子の、過去においては無利子の資金とかということで対応した、こちらは県の補助事業に連動してのものであったかというふうに思いますけれども、現在のところ、農協のほうからそういう対応をするという情報は得ておりません。
ただ、9戸の農家については被害確認されておりますので、そちらについては技術的な営農指導と今後の農業経営という観点からのそういった資金の在り方等、今後農協と連携しながら、農家等対応していきたいと思ってございます。
◆
委員(
五十嵐伸) 私も、ちょっと被害状況について現地調査をさせていただきました。
この9件の方の被害が大きいということでお聞きしている部分ですが、担当課の見に行った人のお話聞きますと、件数は少ないんですけれども、ほぼ8割、9割収穫がもう見込めないという状況がある方がいらっしゃるというのをお聞きしています。今、課長のほうからもありましたけれども、被害が少ないという状況だけで補助対象にならないという部分はまあ
しようがないのかなと思うんですが、この辺を、やはり当市は農業を主幹産業にしていますので、できるだけいい方向性で何か対策を考えていただければと、私のほうは意見なので、よろしくお願いいたします。
○
委員長(
相楽健雄) じゃ意見としてお願いします。
ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) なければ、この際、当局から追加して報告する事項等ございませんか。
(発言する者あり)
◆
委員(
五十嵐伸) 私のほうから、ちょっと2点ほどなんですが、まず1点は除染関係の搬出が今、されている状況であります。搬出計画に沿って、現在の進行状況をちょっと確認したいということと、まずそれが1点。
あと、長沼旧支所の貸出条件については、今、ここで聞いても大丈夫ですか。ここの生活産業でいいんでしたか。管轄内でいいですね。
(「管轄は行政管理課が」と呼ぶ者あり)
◆
委員(
五十嵐伸) 行政管理課で言ったんでしたか。
(「行政管理課のほうで具体的な貸出し等は作業していますので、説明はできますけれども」と呼ぶ者あり)
◆
委員(
五十嵐伸) じゃ、この辺は予算常任
委員会のときにちょっとごちゃごちゃになっていたから、そうなったんでしたよね、4月からは。
(「なりました」と呼ぶ者あり)
◆
委員(
五十嵐伸) なったんですね、じゃ分かりました。
(「もう既に貸出しは済んでいます」と呼ぶ者あり)
◆
委員(
五十嵐伸) その内容について聞きたかったので、だからそれは行政管理課、所管外だったらちょっと聞けないので。
(「行政管理課が」と呼ぶ者あり)
◆
委員(
五十嵐伸) 分かりました、じゃ1点目だけお願いします。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
五十嵐委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
原子力災害対策課長(増子輝仁) ただいまのお
ただしの件でございますが、今年度の現在の予定でございますが、現在、季の郷地区におきまして、繰越事業によりまして搬出作業を行っております。
それから、今後の搬出予定ですが、長沼地区のほうでは矢田野地区、それから横田地区、花の里、北作、上木之崎、下木之崎、箕輪、北原等々、それから上江花、下江花地区の搬出作業をこれから行う予定でございます。岩瀬地区におきましては、矢沢地区、それから守屋、町守屋、里守屋、源田各地区、3地区、それから柱田地区、下柱田地区、上柱田地区、弥六地区のこれから搬出作業を行う予定でございます。
なお、秋以降におきまして、岩瀬地区の梅田地区、それから東部地区、滝地区、同じく今泉地区、新田地区ということで、この2か所に積込場を予定しましての搬出作業を実施する予定でございます。
なお、現在、これから同じく仁井田地区におきましては向陽町地区の搬出作業も併せて実施する予定であります。
以上でございます。
◆
委員(
五十嵐伸) 分かりました。
計画に対しての進行状況はどうなっているか、ちょっとお聞きしたいと思います。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの再質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
原子力災害対策課長(増子輝仁) 計画に対しましては、今、市内全域20万立方メートルということでの除去土壌がありますが、それらにつきましては今、3月31日までで約半分の約10万立方メートルが搬出される見込みでありますので、繰越しも含めてでありますが、今年度は今後5万4,000立方メートルですか、今年度についてはこれら先ほど申し上げました地区の5万4,000立方メートルの量を搬出予定でございまして、残りにつきましては来年度と再来年度に全て、それで搬出を完了させるというふうな予定でございます。
以上でございます。
◆
委員(
五十嵐伸) 分かりました。
じゃもう一点、今年度の計画に対して、間違いなく遅れず、ちょっと何か遅れているような、入札とか、感じがちょっとあったので、その辺の状況、今年度は今年度で計画的にちゃんと終わると、今のところ入札等は1か月遅れているとか、そんな内容が、ちょっと細かいことを言って申し訳ありませんけれども、ちょっと教えていただければなと思います。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
再々質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎
原子力災害対策課長(増子輝仁) 現在、工程では一応、ちょっと約1か月程度ですか、設計審査等、県のほうの確認等の作業があります関係で、ちょっと1か月程度遅れてはございますが、一応予定どおりでは1か月程度の遅れということでの今、状況でございます。
以上です。
○
委員長(
相楽健雄) ほかにございませんか。
◆
委員(
渡辺康平) 1件だけ確認させてください。
機能別
消防団についてですが、現状、整備状況と、あと整備していく中で課題が多々散見されていると聞いております。その現状の課題について伺います。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの
渡辺委員の質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎参事兼
生活課長(
笠井一郎) 機能別
消防団について、若干お話をさせていただきます。
機能別
消防団は、平成29年7月から本市の
消防団条例を改正いたしまして、新しく導入した制度でございます。
消防団員がどうしても被用者、いわゆる勤め人が多いと、これが8割以上というふうなことで、なかなか有事において現場到着について時間的なものがあるというふうなことで、その地区の
消防団のOBの方々に機能別
消防団のほうに応募していただいて、そちらのほうの応援をもって初期消火や後方支援等を行っていただくというふうなことでつくり上げた制度でございます。
現在、1,126人の
消防団員のうち、機能別
消防団員は32名、パーセンテージでいいますと2.3%でございます。所属する分団につきましては、こちらは班に所属するのではなく、分団に所属するというような扱いにいたしまして、第1分団、第7分団、11分団、13分団と4つの分団で配備させていただいております。
やはり、機能別
消防団については基本団員を補完するというふうなことございますので、私どもとしては
消防団員不足につきましては、やはり基本団員を新規で入団させるよう地域にお願いいたしまして、そちらがなかなかままならない場合には、それまでの間、機能別
消防団による補完というふうな位置付けで御協力のほうを願っているところでございます。
以上です。
◆
委員(
渡辺康平) 地区によって、勘違いされているところもあるかなと思ったんですけれども、その補完勢力としての機能別
消防団を、基幹分団がいないから、いわゆる機能別
消防団で補おうという勘違いされた方がいるというのもちょっと現状、現場歩いていると話聞こえてきたものですから、ちょっとこの質疑をさせていただきました。あくまでこれは補完であってと。
もう一つ、これから水害の時期、増えてくると思うんですけれども、初期対応として、火災の初期対応だけじゃなくて、水害の初期対応というところにこれは活用できるのかできないのか、ちょっとそこ確認させてください。
○
委員長(
相楽健雄) ただいまの再質疑に対して、当局の答弁を求めます。
◎参事兼
生活課長(
笠井一郎) そうですね、あくまで基本団員が基本で、それを補完する立場であるというふうなことは、これからも地域には説明してまいりたいと思います。
私どものほうでは、年に1回、装備や人員に関します実態調査というのを実施しております。それで、現在の団員等についても把握しておりますので、そういった機能別が必要な場合については、地域に説明してまいりたいと思います。
また、あと水害対応につきましては、現在のところ機能別
消防団員の出動については想定していない部分がございます。やはり日中、まちなかで
部落内で火事があった場合に、やっぱり近くの機能別団員がいち早く出動していただくというふうなことを期待している部分から、どちらかというと火災対応というふうに考えております。
以上です。
◆
委員(
市村喜雄) 観光物産振興協会についてなんですけれども、今回議案として2件、指定管理者として上がってきておりますが、統合してその役割、例えば市の施設の指定管理を請け負うということではなくて、ある意味では民間の町を経営するガバナンスを官民一体となって提供する組織というような認識を持って、お互いちょっと今後検討していただければと。
牡丹園に関しても、そういう意味においては、いろいろと他の施設、他市等の施設をいろいろ調査研究した結果、開園時期というか、そのところがイベント等を開催して集客を図っているというようなこともあるので、要は牡丹園と今後アメニティーと、この観光物産振興協会との連携というものが、もっとより密度の濃い関係になるようにお願いをしたいのを意見として述べさせていただきたいと思います。
○
委員長(
相楽健雄) ありがとうございます。
ほかに。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) ないようですので、本日の会議結果について、正副議長への報告をすることとなりますが、その報告内容については正副
委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
相楽健雄) 御異議なしと認めます。
以上で本日の日程は全て終了いたしました。
なお、市議会議員の改選により今回が最後の
委員会となるため、今後の
継続調査事件の申出は行いませんので、御了承願います。
それでは、最後ですので、私のほうから御挨拶申し上げます。
2年間、当
委員会においては農商工連携による地場産業の育成、あるいは定住人口拡大の促進及び企業誘致について、こういう調査研究を行ってまいりました。おかげさまで、先ほど発表した提言書に結び付いたわけでございます。当局の皆様には、大変お世話になりました。
なお、
委員の皆さんに、2年間本当に至らない
委員長を助けていただいて、本当にありがとうございました。特に副
委員長についてはいろいろと言っていただいて、本当にありがとうございました。
私も今回、出馬しません。ちょっと先ほど考えたんですが、4つの
委員会の
委員長、今回皆さん出馬しません。そんなことで、世代交代が図られ、なお一層の
令和元年ですか、新しい時代に向けた議会運営ができるのではないかなというふうに私も期待して、挨拶にさせていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
これにて
生活産業常任委員会を閉会いたします。
午前11時29分 閉会
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須賀川市議会
委員会条例第32条の規定により署名する。
令和元年6月17日
須賀川市議会
生活産業常任委員長 相 楽 健 雄...