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  1. 須賀川市議会 2019-03-08
    平成31年  3月 総務常任委員会-03月08日-01号


    取得元: 須賀川市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-31
    平成31年  3月 総務常任委員会-03月08-01号平成31年 3月 総務常任委員会             須賀川市議会総務常任委員会会議録 1   時  平成31年3月8金曜日)         開 会  10時00分         閉 会  11時43分 2 場  所  須賀川市議会委員会室1 3 出席委員  大 越   彰     大 寺 正 晃     広 瀬 吉 彦         丸 本 由美子     鈴 木 正 勝     高 橋 秀 勝 4 欠席委員  なし 5 説明員   企画財政部長    斎 藤 直 昭   行政管理部長    宗 形   充         会計管理者会計課長井 上 敦 雄   企画財政課長    野 沢 正 行         税務課長      相 楽 勝 栄   収納課長      高 橋 勇 治         行政管理課長    堀 江 秀 治   人事課長      野 崎 秀 雄         秘書広報課長    小 林 繁 直   選挙管理委員会事務局長
                                          鈴 木 英 次         監査委員事務局長  佐 藤 和 久 6 事務局職員 局長補佐議事係長 松 谷 光 晃   嘱託職員      伊 藤 友 美 7 会議に付した事件  別紙のとおり 8 議事の経過  別紙のとおり                        総務常任委員長   大 越   彰      午前10時00分 開会 ○委員長(大越彰) おはようございます。  本日はお忙しい中、各委員並びに当局の関係部課長の皆様に御出席をいただき、ありがとうございます。  ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  出席者は定足数に達しております。 ───────────────────── ◇ ──────────────────── ○委員長(大越彰) 本日の議題は、お手元の審査事件一覧表のとおり、今期定例会において当委員会に付託されました議案13件に対する審査と継続調査事件についてであります。  本日の会議の進め方でありますが、初めに議案審査を行うこととし、当局担当課の説明を求め、質疑を行った後、討論、採決を行います。  なお、あらかじめ申し上げますが、議案第5号から議案第11号までについては、同趣旨の議案であるため一括議題とさせていただきますので、御理解をお願いいたします。  議案審査が終了後、継続調査事件を議題とし、会議を進めてまいりたいと思います。  会議の進め方につきましては、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  早速、付託議案の審査を行います。  議案第2号 須賀川市地域振興基金条例を議題といたします。  本案について当局の説明を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) おはようございます。  議案第2号 須賀川市地域振興基金条例について御説明いたします。  総務常任委員会資料議案関係により御説明をいたしますので、恐れ入りますが、お配りしております総務常任委員会資料の1ページを御覧願います。  議案第2号から議案第4号につきましては、全体的な基金の整理、統合のためのものでありますので、初めに基金の現状などについて御説明をいたします。  現在、一般会計では特定目的基金が14基金あり、そのうち国庫支出金の預かり基金である東日本大震災復興交付金基金農業水利施設等保全再生事業基金につきましては、事業完了後に基金の廃止をいたしまして国に残額を返還するものとなっておりますので、これらを除く実質的な特定目的基金は現在12基金となっております。これらの12基金につきましては、その設置の目的が多岐にわたっていることから、市民の皆様に一層分かりやすい基金の状況とするため、発展的に整理、統合を行うものであります。  なお、説明に当たりましては、資料下段の比較表を併せて御参照を願います。  議案第2号 須賀川市地域振興基金条例でありますが、この基金は、活力ある地域づくりの推進に要する経費を対象に、主にソフト事業の財源に充てるものとして、須賀川市花と緑のまちづくり基金、立ちあがろう須賀川復興基金、須賀川市地域医療を守る市民基金の3基金を統合したものであります。  須賀川市地域振興基金につきましては、統合前の基金の設置目的も踏まえ、幅広い分野を対象に活用してまいる考えであります。  施行期日でありますが、平成31年4月1としております。  以上、基金の現状と議案第2号の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○委員長(大越彰) これより質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありませんか。 ◆委員(鈴木正勝) おはようございます。  2点お聞きいたしますけれども、1点目は、まずこの3つの基金の残高なんですが、29年決算でいきますと、花と緑のまちづくり基金は2,800万円余、それから、立ちあがろう須賀川復興基金が3億4,300万円余、それから、地域医療を守る市民基金が200万円余ということになっているんですが、これ直近のというか、平成30年度末も含めて、6月辺りに出納整理しないと分からない部分があるかもしれませんが、現段階で分かっている金額で残高をお願いしたいと思います。  それから、2点目は第2条の積立てなんですが、基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算で定める額ということになっているんですが、この定める額というのはどういう形で見込んでいるのかお聞きいたします。 ○委員長(大越彰) ただいまの鈴木委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  地域振興基金条例関連で、花と緑のまちづくり基金、こちらの平成30年度残高の見込みでございますが、2,263万403円となっております。次に、立ちあがろう須賀川復興基金につきましては1,196万3,737円、次に、地域医療を守る市民基金につきましては203万4,262円となってございます。なお、統合後の基金の残高につきましては3,662万8,402円となってございます。  2点目の予算で定める積立ての範囲ということでございますが、基本的には基金を運用する利子額の見込額及び寄附につきましては定額の寄附額の見込額を積立金の原資ということで予算化を図っているところであります。  以上であります。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。 ◆委員(丸本由美子) おはようございます。  2点ほどお伺いいたします。  今回、提案理由の際にはこのソフト事業ということがありましたが、今後の事業の選定というのは、どういうところで選定をして、その過程、議会に提案されるまでの間の過程というところでは、どういう形になっていくのかということをちょっとお伺いしたいと思います。  それから、この3つの基金条例のうちの(3)須賀川市地域医療を守る市民基金条例、特にこれは限定されて地域の医療を守ろうということで、市民の皆さんに御理解を得ながらということではありましたが、今回、地域医療の基金もこういう一本化していくというところでは、この使命を果たすという中で、今後の地域医療の在り方というか、公立病院も含めて、そこに特化したものが必要というふうには考えなかったのかどうかお伺いいたします。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  まず、1点目の対象事業選定基準ということでございますが、こちら条例の設置目的のほうが、活力ある地域づくりの推進に要する経費に充てるとしておることから、予算編成時において、快適な生活環境の形成や産業振興など幅広いソフト事業一般財源を対象に、寄附金をいただきました寄附者の御意向などを踏まえながら対象事業を選定するものであると考えております。  なお、こちらは予算化を図ってまいりますので、予算審議の中で御審議いただくというふうな形で考えてございます。  2点目、地域医療を守る市民基金についてでございますが、地域医療を守る市民基金につきましては、その目的が、安心して子供を産み育てるための医療環境の確保及び地域医療体制の充実に向けた取組を支援しようとする寄附金を積み立てるというふうなものとなってございます。こちらにつきましては、平成29年4月に公立岩瀬病院のほうに産科婦人科病棟が開設されております。こちらの開設に当たっての支援をするための方策の一つということで、こちらの基金のほうがございました。こちらにつきましては、産科婦人科に係る医療施設等の整備について、その一部に本基金を活用していたということがございますので、こちらの目的はある程度、一定程度の目的は達していたものと考えてございます。  なお、地域医療体制の充実という部分につきましては、地域振興基金におきましても、その充実に向けて、必要に応じて有効活用を図っていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ◆委員(丸本由美子) 1点目についてちょっと再質問させていただきますが、方向性はよく分かりました。この条例に定める中で、先ほど一般財源としての予算に計上していくということでしたが、その選定する中では、今3つ、3本の基金が合わさっていくということですから、今ほどは地域医療のことをお聞きしたんですけれども、それぞれの意図というものが一つになるということで、更に幅が広がるもの、ソフト事業ではありますけれども、幅が広がる使い方ができるということの認識でいいかどうかについて再度お聞かせください。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  こちら対象事業の選定に当たっては、幅広い対象というふうなところは我々意図するところでございます。寄附者の御意向につきましても、極力それに沿った事業に充てることができるようにというふうな考え方でございます。  以上です。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。 ○副委員長大寺正晃) 議案第2号、第3号両方に通ずる部分なんですけれども、特定目的基金というのは、特定の目的を達しやすくするために制限を設けていたと思うんですけれども、目的を達成した部分に関しては構いませんけれども、達成していない部分に関して統合するというのは、逆にその目的を達するために制限を外したほうがいいという判断で統合するのかどうか。  あともう一つは、基本的な部分なんですけれども、ソフト事業とは、その考え方をもう一度説明していただきたいと思います。  以上です。 ○委員長(大越彰) ただいまの大寺副委員長の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  基金の目的を達しているのかというふうな部分でございますが、現状で申しますと、実はふるさと納税ができてから、市外の寄附者というのがふるさと納税に大多数流れているというふうな状況がございまして、基本的には特別の御意向がない場合につきましては、こちらの寄附につきましては市内の寄附というふうな状況がございます。年々寄附のスケールが落ちてきてまいりまして、基金の残高が少なくなっていく傾向の中で事業に有効活用していくために、一定程度スケール感が必要であるというふうに判断した部分がございます。  あと、2点目のソフト事業ということでございますが、ソフト事業につきましては、こちらはハード整備以外のもの、いわゆるソフト的にというのもなかなか表現が難しいんですが、いわゆるハード整備ではなくて、人や、あとは物件費に当たるようなものを対象とするような事業、こういったものに充てていくのがソフト事業というふうに考えてございます。  以上です。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて討論を終結いたします。  これより議案第2号について、採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第3号 須賀川市公共施設等整備基金条例を議題といたします。  本案について当局の説明を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) 議案第3号 須賀川市公共施設等整備基金条例について御説明をいたします。  総務常任委員会資料議案関係により御説明をいたしますので、恐れ入りますが、同じく総務常任委員会資料の1ページを御覧願います。  説明に当たりましては、資料下段の比較表を併せて御参照願います。  この基金は、公共施設等の整備、取得、改修、維持補修などに要する経費を対象に、主にハード事業の財源に充てるものとして、須賀川市浜田用水基金須賀川市役所庁舎等整備基金、須賀川市ふるさと水土保全基金の3基金を統合したものであります。  須賀川市公共施設等整備基金につきましては、2020年度までに策定をされます公共施設等総合管理計画個別施設計画における公共施設等の整備や、橋りょう長寿命化修繕計画など各個別計画に基づき計画的に実施する社会インフラ整備など、統合前の基金の設置目的も踏まえ、幅広い分野を対象に活用してまいる考えであります。  施行期日でありますが、平成31年4月1としております。  以上、議案第3号の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○委員長(大越彰) これより質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありませんか。
    ◆委員(鈴木正勝) 議案第2号と同じなんですが、3つの基金の現状の残高を1点お聞きします。  それから、2点目といたしまして、第2条と第5条と一応関連があるんですが、基金として積み立てる額は一般会計で定める額ということなんですけれども、それと5条の公共施設等整備関係で、ただいま個別計画個別施設計画についてハード面で考えているということなんですが、現実的には公共施設等の更新、改修、それから維持、管理の部分では莫大な予算が想定されるんですが、具体的にこの積立ては、その辺も想定して積み立てていく考えなのか。あと、5条の部分で、実際にこれは全ての公共施設に当てはめて基本的に考えているのかどうか。その点についてお聞きいたします。 ○委員長(大越彰) ただいまの鈴木委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの質疑にお答えをいたします。  まず1点目、基金の残高でございますが、公共施設等整備基金につきまして、庁舎等整備基金につきましては、30年度末、基金残高見込みが6億5,262万6,407円、浜田用水基金につきましては2,100万4,845円、ふるさと水土保全基金につきましては531万7,005円となっております。統合後の公共施設等整備基金の残高でございますが、6億7,894万8,257円となっております。  2点目の積立てに関する部分でございますが、基本的には積立ての予算化の部分につきましては基金の利子の部分、こちらの見込額を予算化するというふうな形になってございます。  また、こちら公共施設等整備基金につきましては、今後の公共施設等総合管理計画の進捗等に合わせて、財源面での平準化というものを図るというふうな基金としても活用していく考えでございますので、今後、必要に応じて、財政負担の平準化を図るための一般財源化積み増し等についても想定をしているというふうな基金の内容となってございます。  次に、施設の対象ということでございますが、こちら、原則的には全ての公共施設が対象となってくるものというふうに考えてございますが、具体的な対象といたしましては、公共施設等総合管理計画個別施設計画を策定した施設を対象としたいというふうに考えてございます。  以上であります。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて討論を終結いたします。  これより議案第3号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第4号 須賀川市農業集落排水事業基金条例及び須賀川市職員退職手当基金条例を廃止する条例を議題といたします。  本案について当局の説明を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) 議案第4号 須賀川市農業集落排水事業基金条例及び須賀川市職員退職手当基金条例を廃止する条例について御説明をいたします。  総務常任委員会資料議案関係により御説明をいたしますので、恐れ入りますが、同じく総務常任委員会資料の1ページを御覧願います。  初めに、須賀川市農業集落排水事業基金の廃止でありますが、この基金は、長沼地域における事業の円滑な執行に要する資金に充てることを目的に、これまで農業集落排水処理施設へ早期接続した接続者の分担金減免額相当分特別会計に繰り入れてまいりましたが、長沼地域における計画区域の事業が平成29年3月に完了し、分担金減免特例期間も今年度末に終了することから、廃止をするものであります。  次に、須賀川市職員退職手当基金の廃止でありますが、この基金は、職員の退職手当の支給に必要な財源に充てることを目的に、退職者数の一時的な増加による財政負担を平準化するために活用してまいりましたが、定年退職者数がピークを過ぎたことで、今後は退職手当に対する財政負担が平準化されたことから、廃止するものであります。  施行期日でありますが、平成31年4月1としております。  以上、議案第4号の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○委員長(大越彰) これより質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありませんか。 ◆委員(高橋秀勝) 長沼の農業集落排水事業の基金の廃止でありますが、この農業集落排水というのは下水道以外の農業集落排水下水道事業なんですが、このほかどこか残っているところはあるのか、それをお聞きしたいと思います。 ○委員長(大越彰) ただいまの高橋委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  農業集落排水事業につきましては、整備につきましては全て完了をしております。  以上であります。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。 ◆委員(丸本由美子) 2点お伺いいたします。  まずは、今回廃止されるこの2つの条例の残額の処理についてはどういう方法をとるのかということが1点。  それから、これは議案にかかってくることで、条例のつくり込みのことをちょっとお伺いしたいんですが、今回廃止条例、これ2本まとめて条例として提案されているんですが、審議をする議員として、今回は特に2つの、今の提案理由の説明は理解して、問題ないかなというふうに考えてはいるんですが、こういった2本重ねられての審議をすると、議員が1つずつの条例に対して本当に廃止をしていいかどうかって、もしこれが疑義があって、1つはいいけど1つはというようなときには、議員として議案第4号の取扱いみたいなところがやっぱり困るわけですよね。だから、こういうのって本当は2つきちっと出して、それぞれの意義があるものの条例なので、廃止から合わせて提案するという手法というのを今回とったということに、ちょっと目的等もお伺いしたいし、今私が言いましたように、議員として審査をするときに、それぞれ違う条例の廃止を一本化するということで、その審議をする側の立場の理解というのはどういうふうに考えていらっしゃるかなと思っております。お聞きしたいと思います。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  まず1点目、残額の処理でございますが、職員退職手当基金につきましては、残分については一般会計に繰り入れるというふうな形でございます。農業集落排水事業基金につきましては、今年度中に特別会計のほうに繰入れを行いまして、農業集落排水施設自体大分老朽化をしている部分がございます。今年度中に施設の長寿命化のための予防、保全に残額を活用していく考えでございます。  2点目、条例の改正の方法論ということでございますが、こちらは既存の条例の廃止の考え方といたしまして、一定の目的の下に2つ以上の条例を廃止する必要がある場合につきましては、1つの廃止条例の本則で各号列記というふうな形で2つ以上の条例を廃止することができるというふうな条例改正のテクニックといいますか、やり方といいますか、そういった部分の内容になってまいりまして、この部分についてはこういった改正方法が可能であるというふうな確認をした上で、このような形とさせていただいております。  以上であります。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて討論を終結いたします。  これより、議案第4号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第5号 須賀川市と鏡石町との一般旅券申請受理及び交付等に関する事務の委託に関する規約の締結に関する協議について及び、続く議案第6号から議案第11号までは天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町について、いずれも規約の締結に関する協議の議案でありますので、議案7件を一括して議題といたします。  本案について当局の説明を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) 議案第5号から議案第11号の須賀川市と関係町村との一般旅券申請受理及び交付等に関する事務の委託に関する規約の締結に関する協議についてを一括して御説明をいたします。  総務常任委員会資料議案関係で御説明をいたしますので、恐れ入りますが、お配りしております総務常任委員会資料の2ページを御覧願います。  本件につきましては、地方自治法252条の14の規定に基づく自治体間の事務委託となることから、同条第3項の規定に基づき、旅券法に基づく事務の管理及び執行について、市とそれぞれの町村間で議会の議決を得て、規約を締結するものであります。  初めに、関係町村でありますが、資料に記載があります鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町の岩瀬郡、石川郡の7町村となります。  次に、規約の内容について御説明をいたします。  初めに、第1条におきましては委任事務の範囲を定めており、関係町村がそれぞれオーダーメイド権限移譲の手続により、平成30年12月に福島県旅券法に係る事務処理の特例に関する条例の改正で、県より権限移譲を受ける事務の管理及び執行を市に委託するものであります。  次に、第2条におきましては、委任事務の管理及び執行の方法を定めており、須賀川市の条例、規則、その他規程に基づき実施することとしております。  次に、第3条におきましては、関係町村の委託事務に対する経費負担を定めており、各関係町村が県より交付を受ける旅券事務に係る権限移譲交付金と同額を負担金として市に支払うこととしております。ただし、県交付金のみでは経費が不足する場合につきましては、別途関係町村と負担額について協議ができるものとしております。  最後に、施行期日でありますが、2019年6月1としております。  以上、議案第5号から議案第11号の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○委員長(大越彰) これより議案第5号から議案第11号までの質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありませんか。 ◆委員(丸本由美子) 2点お伺いをいたします。  今回、7町村が事務について須賀川市に委託をするという理由の中では、やっぱりメリットがあるということの、その辺をちょっとお伺いしたいと思います。個々の自治体、町村で権限移譲されたのに、なぜ須賀川市に事務の委託をするかという理由です。そのことは本市にとっては負担が重くなるとか、今もうスタートしていることですけれども、業務に何かデメリットが生じるようなことがあるかどうか、お伺いしたいと思います。  それから、交付金の算定なんですけれども、先ほどは権限移譲の交付金がそのまま同額来るということですけれども、算定の方法というのは件数を大体想定するのか、それとも年度末にこれだけあったということで請求をして、遅れた形でくるのかという、ちょっとそこら辺をお聞かせください。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  まず1点目でございますが、市としてのメリットでございますが、1つは石川郡、岩瀬郡につきましては、これまで一部事務組合やこおりやま広域連携中枢都市圏などにおいて関連性が深いという部分が1点目でございます。2点目といたしましては、福島空港の利活用促進を図ることというのがメリットと考えております。3点目としましては、本市にパスポート窓口が開設されることにより、交流人口の拡大につながるというふうな部分をメリットというようなことで考えてございます。  2点目の、こちらデメリットという部分でございますが、業務につきましては新たな申請件数の増加ということになってまいりますので、こちらは件数増ということで、そういった意味での煩雑になるというデメリットがあるかなというふうに考えてございます。こちらにつきましては、どの程度、須賀川市のほうのパスポート窓口のほうに申請者が流れてくるのかという部分がなかなか予測し難いところがございますので、こちらはまず実施をしていく中で、その後、改善等の余地があれば改善のほうを随時進めていきたいというふうに考えてございます。  3点目の権限移譲交付金の算定方法ということでございますが、こちらにつきましては基本的には実績に応じて、そのなされた業務によりそれぞれ単価が決まってございますので、その実績に対する単価を乗じた額を翌年度に交付をされるというふうな内容となってございます。  以上であります。 ◆委員(丸本由美子) 今ほどの説明で理解をしました。  1点だけ、その7町村がそれぞれ、この経過についてなんですけれども、たまたま町村議会の交流会があったときに、ちょっとそういう要望もあったということもお聞かせいただいたんですけれども、足並みをそろえて今回こういうふうな経過というのは、先ほど、私たちは岩瀬郡だから鏡石とか天栄の方たちの御意向は伺ったんですけれども、先ほどあった石川郡も入ってくるということの経過というところでは、お互いの町村同士でそういった情報交換があったのか、それとも県から移譲に当たっておたくもどうですかとあったのか、須賀川市から働きかけがあったのか、ちょっと経過についてお伺いいたします。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  まず、今回のパスポート窓口対象拡充の検討を始めた経過ということでございますが、こちらは平成30年5月7に、岩瀬地方市町村会長であります鏡石町長、あと石川地方市町村長会長である古殿町長が本市を訪問いたしまして、こちら、パスポート窓口拡大について須賀川市のほうの窓口のほうを活用させていただきたいということで、要望書の提出がございました。これを受けて検討のほうを始めてございます。実務的な検討の中では、関係町村及び県のほうにも参画をいただきながら、検討をその後進めてきたというふうな経過でございます。最初の発端といいますか、最初の始まりといたしましては、こちらは要望書の提出を受けて検討が始まったということでございます。  以上です。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。 ◆委員(高橋秀勝) 今の丸本委員と関連しているんですが、例えばこの7町村は、これでもう条例が通れば執行できるんですけれども、例えば鏡石の隣の矢吹町とか、そういったところが須賀川市のこの役所でパスポートをとるということはできないということなのか、それをちょっと一つお聞きしたい。 ○委員長(大越彰) ただいまの高橋委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  矢吹町、仮に矢吹町といたしますと、矢吹町御在住の方であっても須賀川市が勤務先であったり、須賀川市の学校に通学をしている方につきましては、須賀川市のほうで取得をできます。それ以外の方につきましては、県の施設で取得をいただくというふうな形でございます。  以上です。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより議案第5号から議案第11号までの討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり)
    ○委員長(大越彰) なければ、これにて討論を終結いたします。  これより議案第5号から議案第11号までの議案7件について、一括して採決いたします。  お諮りいたします。  本案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認めます。  よって、本案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第12号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について当局の説明を求めます。 ◎人事課長(野崎秀雄) おはようございます。  議案第12号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。  人事課提出の資料を御覧いただきます。  1番、改正要旨としましては、本案は平成30年10月の福島県人事委員会勧告に基づき、福島県が通勤手当の改定を行ったため、本市においてもこれに準じ改定を行うものでございます。  改正内容としましては、最近のガソリン価格の変動など職員の通勤事情を踏まえ、自動車等使用に係る職員の通勤手当の上限額を月額4万6,300円から月額5万9,900円に改定するものであります。  3、施行期日としましては、平成31年4月1から施行するものでございます。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(大越彰) これより質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありませんか。 ◆委員(高橋秀勝) 今の説明で了解はしたんですが、例えば須賀川市の役所の関係で4万6,300円が5万9,900円に改正をされるんですけれども、一律全部がもう改正になってくるのか。それともう一つは、この最高額ですけれども、こういった該当は須賀川の役所にはおるのか。須賀川では最高この程度の、改正前の金額はどのぐらいだということがもし分かったら教えていただきたいんですが。 ○委員長(大越彰) ただいまの高橋委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(野崎秀雄) 条例で規定しますが、上限額の改正ですので、条例では上限額の改正額を、また、そのほかの通勤区分によって改正はしますけれども、それは規則において行うことになります。規則においても幾らかずつの改定はございます。  あと、最高額でございますが、現在、自動車等を使用して通勤している職員でこの限度額に該当する職員はございません。ちなみに最高額としましては2万4,000円、通勤区分でいうと38㎞以上40㎞未満の職員が最高額となってございます。  以上でございます。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて討論を終結いたします。  これより議案第12号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第13号 須賀川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について当局の説明を求めます。 ◎人事課長(野崎秀雄) それでは、議案第13号 須賀川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。  1、改正要旨としましては、人事院が、国家公務員の長時間労働是正のための措置として、超過勤務命令を行うことができる上限を人事院規則で定め、平成31年4月1から適用する改正を行ったことから、本市においても国家公務員に対する措置を踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限を定める所要の改正を行うものでございます。  2、改正内容としましては、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し、上限時間などの必要な事項は規則で定めるとする規則への委任規定を新設するものであります。  施行期日としましては、国に準じ、平成31年4月1から施行するものであります。  以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(大越彰) これより質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありませんか。 ◆委員(鈴木正勝) ちょっと中身に入ってくるんですけれども、総務常任委員会で事前にいろいろ調査した中では、この改正の趣旨関係及び概要の中で、1か月についての上限時間とか、1年についての上限時間ということになっているんですが、中身といたしまして、他律的業務の比重の高い部署に勤務する職員についてはその枠が大きくなるんですが、この他律的業務の比重の高い部署というのは、具体的に当市の場合はどういう部署を一応想定しているのか、お聞きいたします。 ○委員長(大越彰) ただいまの鈴木委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(野崎秀雄) 人事院規則における他律的業務ということで、我々のほうに情報として来ていますのは、業務量、業務の実施時期、その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務とされておりまして、具体的には、国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等に従事するなど、業務の量や時期が各府省の範囲を超えて他律的に決まる批准が高い部署が該当するが、その範囲は必要最小限とし、適切に判断するようにというふうに来ております。  地方自治体においては、例えば地域住民との折衝に従事するなど、業務の量や時期が任命権者の枠を超えて他律的に決まる比重が高い部署が該当し得るとされておりますが、須賀川市におきましては、一時的に他律的な比重の高い業務ということはあるとは思いますが、年間を通して他律的な業務が1年間続くと、そういった業務は須賀川市には該当しないのかというふうに今のところは考えております。  以上でございます。 ◆委員(鈴木正勝) 具体的にお答えいただきましたが、基本的にはこの他律的業務の考え方なんですが、これはあくまでも基本的に平時の場合の考え方、例えば大きな災害とかそういうときには別ということで捉えてよろしいのかどうか。 ○委員長(大越彰) ただいまの鈴木委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(野崎秀雄) 委員おただしのとおりで、他律的業務については平時の考え方で、大災害とかそういったものについては特例業務というふうな別の枠がございます。  以上でございます。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。 ◆委員(丸本由美子) この勤務時間、残業等の取扱いが、これから規定がきちっとされることを望むものですが、これまでの対応の中で、実態としてはやっぱり予算があるわけなので、業務の中では予算を超えることを可として、なかなか、上のほうに許可を得たりというようなことを避けるために、代休での対応とかということもやってこられたんではないかなと思うんですけれども、今回そういう、先ほど期間限定でいろいろ忙しいときもあるから平準化する部分もあって、大体課で残業代のほとんど枠は収まっているというふうに考えられるかどうか。これまではノートに代休のを書いて、それで消化をしていたという経過なんかも聞いてはいるんですけれども、そういった実態が今後改善されてくるのかどうかについてお伺いいたします。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(野崎秀雄) 予算がやはり超勤にはございますので、ただ、予算がなくなったからといって、超勤をやったのにもかかわらず支給しないということは極力避けるということで、例えば12月補正のときに超勤を要求したりとか、そういった対応はしてございますが、超勤が改善されるかというようなおただしにつきましては、これまでも超勤が超えたらば、我々、翌月に各課から超勤の実績が上がってきますので、多い課につきましては原因はどうなのか、これがしばらく今後も続くのか、具合が悪そうな職員がいたら声かけするようにとかというようなヒアリングは行ってはございました。  また、超勤が多いというのは業務量もあるんですが、その仕事のこなし方、事務の効率化、そういったことについてもやはり職員の質を上げることが必要であろうということで、業務改善研修であったり、あるいは働き方改革セミナーであったり、そういったものをやってございましたが、今後につきましてもそういった取組を引き続き行うことで、あるいは各職場の所属長にお話しさせていただくことで、超勤を平準化するような取組をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 ◆委員(丸本由美子) ただいま答弁いただきましたので、そのように、今回議会でも、特に教職員のところも含めてですけれども、働き方改革、国のところもでもやっぱり課題として上がってきていて、こういう条例改正等も行われているので、その目的の中で、やはり特に公務労働者というのは住民の立場に立った仕事のやり方なので、大変よく会社で、市長のほうからの答弁も、ノー残業デーということがあったりしますけれども、どうしてもそういかない場合もあるということもあるので、よくほかの自治体では一斉にじゃ帰りましょうといって、もうあすの業務とかいろんな部分では、そういうことができないという仕事の役割もあると思うので、その辺りはやはりローリングの中でいろいろ調査をしながら対応していかなきゃいけないんだなと思いますので、今ほど課長のほうからお話がありましたような努力を引き続きお願いしたいと思います。  あと1点、ちょっとお伺いしたいんですが、今回、この働き方改革の関連法の中には、今回条例の議案の中には長時間、時間外労働のことですけれども、年休の取得の義務のところも入ってきているんですけれども、その辺りは今回公務労働者についてはどういった、関連するのかどうかというのがもし分かれば教えていただきたいんですけれども。普通は年次休暇の取得義務ということで、10以上年休付与している労働者については最低でも5日間年休を消化させることが使用者の義務になるということなので、これは公務労働のところでは当てはまるのかどうなのかということについてお聞かせください。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎人事課長(野崎秀雄) 法律の改正につきましては、特に県から求められているところではございませんけれども、ただ、そういった民間の労働基準法なりの改正を踏まえて、国なり県なりで取組をしていますというようなことで、県ではこういった取組をしていますという情報提供は来ておりますので、条例改正ではございませんが、できる範囲で年休の5取得、取得の増進につきまして取り組んでいきたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○委員長(大越彰) よろしいですか。ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて討論を終結いたします。  これより議案第13号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、議案第75号 市長等の給与及び旅費並びに教育長の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本案について当局の説明を求めます。 ◎人事課長(野崎秀雄) では、議案第75号 市長等の給与及び旅費並びに教育長の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。  改正要旨といたしましては、昨年11月1に判明した公金紛失事件について、公金の不適切な管理がその一因となり、市民の皆様の公務に対する信頼を著しく失墜させる事態を招いたことから、現段階における市長の管理監督責任を明確にするため、所要の改正を行うものであります。  2、改正内容としましては、本年4月1から同月30までの市長の給料月額を100分の20減額するものであります。  施行期日としましては、平成31年4月1から施行するものでございますが、ここで委員の皆様に、議案審議に当たって市長からその趣旨を改めてお伝えしたいということでメッセージを預かってございますので、ここで代読させていただきます。  では、代読いたします。  この度の市政に対し不正を招く事態の発生につきましては、市政執行の責任者として、いかに市民に対するしょく罪を果たすべきかを熟慮してまいりましたが、提案議案の減給額の設定については特に基準があるわけではなく、明確な根拠を持つものではありませんが、強いて言えば、紛失した公金への損害賠償ではないのでその額を上回らないこと、かつ、賠償する職員のうち最も多い賠償額を支払う者の額を上回る最も重い負担となること等を念頭に設定いたしました。  また、この度の対応は私の政治的な責任のとり方であり、減給額の多寡については殊更強く意識はしておりません。むしろ長い市政の歴史の中に消えることのない汚点として、自らその名を刻む事実こそが極めて重いものだと思っております。そして、これをもって私自身を律するとともに、係る事態を二度と招かぬよう職員の意識を風化させない戒めとしたいと考えております。  以上でございます。 ○委員長(大越彰) これより質疑に入ります。  ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありませんか。 ◆委員(丸本由美子) 議会が始まった冒頭に市長の施政方針の中に触れられて、その後こういう形で追加提案されるということになりました。この追加提案の意味というのが、私は当初の施政方針演説の中に市長は盛り込むべきではなかったかなという思いがあったので、追加質問には上げさせていただいたんですが、こういう形で出るということだったので、それを取り下げさせていただきました。  今ほど市長からのメッセージの中には、そのことについてのことがきちんと触れられているので、できればそれは私は議場でもきちっと、こういうふうな本当に2行くらいの文章で終わってしまったということには、市民の皆さんがそこに理解をする、心寄せるということにはつながらなかったのではないかなと思って、ちょっとそこが残念なんですが、私たちも先ほど課長のほうが読み上げた中にもあるように、どういう判断を持って、これを議案として出されたときに審議をするかと、私も大変悩みました。前例がないということもありますし、こういったことを提案するという首長の判断をよしとするということになると、それがずっと残る、前例として残るということなので、大変重い責任が今回議案として出されたなというふうに思っているので、その観点からすると、これは市長が自らこうしたいということで、今回条例の提案という形で改正の提案になったのかと、ちょっとその経過ですね、初日にそれが出てこなかったということはとてもちょっと残念なので、そこは追加質問にその辺りを聞こうかと思っていたんですが、そこが今回追加で出されてきましたので、ちょっとそこの説明をもう少し求めたいと思います。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎行政管理部長(宗形充) ただいまの御質疑にお答えいたします。  なぜ追加になったかというところなんですけれども、監査のほうの賠償請求の結果を待って、その後のタイミングで措置を決めようというふうなことでしたので、そちらの結果を待って、ちょっと当初のほうには日程的なものとして間に合わなかったというふうなことであります。だったらば、やるということを言えばいいんじゃなかったのかというふうなことなんですが、追加のほうで改めて出すというふうなことで、そこの場面できちんと言おうというふうなことで、当初では後々責任を、けじめをつけたいというふうな表現にさせていただいたところであります。  それと、追加議案を提出した際に総括とかいただければ、今のメッセージのように市長もちょっと申し上げるつもりでおったんですけれども、総括もなかったものですから、今回させていただいたという経緯でございます。  以上です。 ◆委員(丸本由美子) 経過の中で私も大変迷って、初日にきちっと言ってくださればよかったなって、先ほど言ったように総括のときにその機会が与えられるほうが市長としてはよかったのかなって今お聞きしましたけれども、議員として、これの審議を重く受け止めるということについては、今ほどメッセージを頂いて、これもきちっと議事録には残りますので、ただ、市民へのメッセージが議案の提案の記者会見のときに若干ちょこっと触れるだけだったので、それはちょっと残念だったかなと。先ほど総括で聞いてくれれば言うんだったのにというのは、それは部長の考えだったのかどうか分かりませんけれども、普通はやはり施政方針のときに、やはりその前に担当課のところにきちんと処分の結果が発表されておりましたので、そこについては市長のほうにもお伝えいただければと思いますし、私はそういう思いでいましたので、今のことは理解をするところです。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり)
    ○委員長(大越彰) なければ、これにて質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、これにて討論を終結いたします。  これより議案第75号について採決いたします。  お諮りいたします。  本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  ただいま審査が終了いたしました議案13件に関する委員長報告については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 異議なしと認めます。  以上で議案の審査を終了いたします。  次に、継続調査事件のうち、所管の事務の執行についてを議題といたします。  事前に企画財政課、税務課及び人事課から、それぞれ1件の報告案件について発言の申出を受けております。議事整理のため、案件ごとに当局説明及び質疑応答を行うことといたします。  初めに、企画財政課から説明をお願いいたします。 ◎企画財政課長野沢正行) 企画財政課の報告案件でございますが、平成29年度の統一的な基準による市の財務書類について作成をいたしましたので、その内容等について御説明をいたします。  初めに、お手元にお配りしております総務常任委員会資料、こちらの資料1、平成29年度統一的な基準による須賀川市の財務書類、こちらの表紙を御覧いただきたいと思います。  今年度も昨年度に引き続き、国の統一的な基準に基づき作成のほうをしてございます。こちら資料1自体が財務書類の本編となるものでございます。今回作成をしました財務書類は貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書の4表となります。  次に、資料の1ページを御覧願います。  これまでの制度の導入経過につきましては、こちら1番のほうに記載がございますので、後ほど御覧いただきたいと思います。  次に、2ページを御覧願います。  財務書類の対象となります会計等の範囲でありますが、普通会計をベースといたしました一般会計等財務書類、水道事業会計までの9会計の全体会計をベースといたしました全体財務書類、こちらのほうを、こちら資料1のほうには掲載のほうをしてございます。  この全体財務書類に一部事務組合・広域連合、第三セクター等を連結した連結財務書類につきましては、全ての一部事務組合等で財務書類が完成後に作成をする予定となってございます。  なお、下水道事業特別会計農業集落排水事業特別会計、勢至堂簡易水道事業特別会計につきましては、2020年度までに地方公営企業法の適用を予定していることから、今回の全体財務書類の対象から除外をされております。  本年度の財務書類における注記で追加項目がございます。恐れ入りますが、9ページをお開きいただきまして、中ほど中段の4、偶発債務を御覧願います。  こちらにつきましては、茶畑地区産業拠点整備に係る郡山地方土地開発公社への補償債務12億7,145万1,000円でございます。こちらにつきましては偶発債務ということで、特に注記のほうをしてございます。  次に、こちら総務常任委員会資料の資料2、平成29年度統一的な基準による須賀川市の財務書類について(概要)でありますが、こちらの資料につきましては、ポイントを解説した資料となってございます。内容につきましては、こちらのほうで御説明のほうをしてまいりたいと思います。  資料2の3ページをお開き願います。  一般会計等財務書類のうち須賀川市の貸借対照表でありますが、こちら左側の下段、資産合計は1,759億7,000万円となり、ここから負債を除きました純資産1,323億2,000万円となってございます。こちら純資産につきましては、前年度に比べまして13億6,000万円を増加した形となってございます。こちらを市民1人当たりにいたしますと、市民1人当たりの負債が57万円に対しまして、資産が229万円と大きく上回っている状況であり、健全な状況を示していると考えております。  次に、4ページをお開き願います。  須賀川市の行政コスト計算書でありますが、29年度に要しました純行政コストは300億1,000万円となります。行政コストにつきましては、道路や公共施設などの整備を除く行政サービスに使った1年間の費用であります。市民1人当たりの純行政コストは39万円となっております。  最後に7ページをお開き願います。  7ページ以降につきましては、財務書類のデータを活用し、いろいろな視点から本市の状況を分析したものとなりますので、こちらの内容については後ほど御参照をいただきたいと思います。  本日御説明をいたしました財務処理につきましては、市広報紙で市民の皆様に公表をしてまいります。  また、本年度3月下旬を予定してございますが、こちら全国の自治体で統一的な基準で作成をしているものについて、初めて全国的に公表をされるというふうな予定でございます。こちらは、国において、全国で統一の様式で画一的に基準を決めて公表を行っていくというものでございまして、内容的には、財務書類のそれぞれの解説、また、各自治体における分析、それと併せまして類似団体の平均と比較をしたもの、こちらのほうを公表していく予定となってございます。内容的には、資産の状況や有形固定資産減価償却率など、国が示します9の指標につきまして、類似団体の平均と比較をしていくというふうなものでございます。こちらは3月下旬の公表という形になってございます。  説明については以上であります。 ○委員長(大越彰) ただいま当局から説明がありましたが、本件について、各委員から質疑等がありましたら御発言をお願いしたいと思います。 ◆委員(丸本由美子) 1点、先ほどこの説明のときに、今後、下水道事業特別会計等は地方公営企業法適用予定だということで外してあるということなんですが、この間、一般質問等でのやり取り等の中では、下水道事業は到底その中だけでは運営できなくて一般財源からの繰入れが必要だということは聞いてきたんですね、安定経営のためには。そういったことからすると、この財務の指標とかいろんな部分では、さっき投資的経費なんかのところにそういうものが入ってくるのか、全く別枠なのでそれが見えてこないということになると、やっぱり市民のライフラインの整備の中にはそこは重要な部分だと思うんですけれども、その辺りの考え方をお聞かせいただきたいと思います。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えいたします。  こちら財務書類につきまして、下水道事業、また農業集落排水事業等はどのような形で全体財務書類の中から記載のほう、要は数字の相関関係ということになりますが、どういう形でやっていくかという部分については、今後、国のほうからある程度基準が示されるというところでございます。現在のところ、既に公営企業化している自治体のほうもございまして、そちらの状況等も勘案しながら、適切に財務書類のほうに反映のほうをしてまいりたいというふうに考えております。  以上であります。 ◆委員(丸本由美子) 理解いたしました。  あと1点、先ほど、今回初めて類似団体等の指標が出たら公表ができるというようなことなんですけれども、なかなかこういう書類だけ見ても、市民が一番関心があるというのは、先ほど出たように、市民1人当たりにどれだけ行政サービスのコストがかかっているんだとか、借金はどのぐらいあってとかというようなところが、やっぱり市民が皆さん理解が、すぐに広報なんかに載っているとその意味がよく分かると思うんですが、今回、類似団体のそういう指標が出たときの公表の仕方という部分では、それは自治体が努力をする部分の数値、どこをとって皆さんにお知らせしたりとかという、その公表の在り方というのが取決めとかがあるのか。それとも自治体でそれをかみ砕いて市民にグラフとか、いろんな部分で公表できるのかというところについてお聞かせください。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎企画財政課長野沢正行) ただいまの御質疑にお答えをいたします。  こちら公表の内容につきましては、財政状況資料集のいわゆる地方公会計版ということで、全国画一の様式になってまいります。内容につきましては、いわゆる棒グラフを活用いたしました見やすい形での公表になってくるというふうに想定をしてございます。  こちらが、まだ国のほうから公表の基準が示されていないというところなものですから、内容的なものにつきましては今現在ちょっとお示しすることができないということでございますが、こちらの内容につきましては、全国同じ様式で同じ形のもので出てくるというふうなことでございます。私ども見ても、見やすいかなというふうには感じております。  以上でございます。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、次の案件に移ります。  次に、税務課から説明をお願いいたします。 ◎税務課長(相楽勝栄) おはようございます。  それでは、平成31年度地方税制改正(案)の主な改正の内容につきまして、御説明いたします。  企画財政部資料3、税務課資料を御覧願います。  初めに、住宅ローン控除の拡充についてでありますが、消費税率10%が適用される住宅取得等を支援するため、本年10月1から2020年12月末までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン控除の控除期間を3年延長し、13年間にするものであります。現行の住宅ローンの税額控除は借入残高の1%を所得税から控除されますが、控除し切れない場合は個人住民税から一定額、最高で13万6,500円まで控除されるものであります。  なお、個人住民税の減収額については、地方特例交付金により全額国費で補填されることとなっております。  次に、2、子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置についてでありますが、現行の非課税措置の対象であります障がい者、未成年者などに、今回の改正によりまして、事実婚状態でないことを確認した上で支給されます児童扶養手当の支給を受け、前年の合計所得金額が135万円以下である一人親に対し、2021年度分以後の個人住民税から非課税措置の対象に追加する改正であります。  次に、軽自動車税の見直しについてでありますが、消費税率10%の引上げに合わせて、自動車の保有に係る税負担を恒久的に引き下げることにより、自動車ユーザーの負担を軽減し、需要を平準化するとともに、国内自動車市場の活性化と新車代替の促進による燃費性能のすぐれた自動車や先進安全技術搭載車の普及を図るとされております。  1番目の保有課税の恒久減税でありますが、本年10月1以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車から、次の表のとおり、小型車を中心に全ての税区分において自動車税の税率が引き下げられます。なお、軽自動車税の税率に変更はございません。  資料の2ページをお開き願います。  次に、2番目、環境性能割の臨時的軽減についてでありますが、消費税率引上げに合わせて軽自動車の環境性能割が導入されますが、自動車取得時の負担感を緩和するため、本年10月1から来年の9月30までの間に取得した自家用乗用車について、環境性能割の税率を1%軽減するものであり、これによる地方税の減収については、地方特例交付金により全額国費で補填されることとなっております。  なお、環境性能割は、燃費性能のよい車は税負担が軽くなり、燃費性能の悪い車は税負担が重くなるもので、消費税率引上時に自動車取得税を廃止し、導入されるものであります。  次に、3番目、軽自動車税のグリーン化特例(軽減課税)に係る見直しについてでありますが、グリーン化特例は所得の翌年度分のみ軽減されるもので、環境性能割の導入を契機に、現行の特例措置を平成31年度から2020年度まで2年間延長した上で、適用対象を電気自動車等の75%軽減車両に限定して、2021年から2022年までに新規登録を受けた軽自動車に適用されることとなっております。  なお、改正後のグリーン化特例措置は、表に記載のとおり、税率の適用区分の見直しがされるものであります。  資料の3ページを御覧願います。  次に、固定資産税・都市計画税でありますが、平成29年度税制改正において、保育の受皿整備促進のため企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置が創設され、子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合には、当該施設の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税についてわがまち特例を導入し、課税標準を最初の5年間、3分の1とするもので、特例措置が平成31年4月1から2021年3月31まで、2年間延長されるものであります。  なお、市内において、特例措置に該当する施設は現在のところございません。  次に、固定資産税の新築のサービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長についてでありますが、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき登録されたサービス付き高齢者向け住宅についてわがまち特例を導入し、固定資産税(家屋)を最初の5年間、3分の2に減額する制度で、引き続きサービス付き高齢者向け住宅の活用を促進するため、本税制措置を平成31年4月1から2021年3月31まで2年間延長されるものであります。また、減額措置の適用条件は、記載のとおりであります。  なお、市内森宿地内において2つの施設が減額措置を受けております。  以上で説明とさせていただきますが、ただいま説明いたしました軽自動車税関係、企業主導型保育事業及びサービス付き高齢者向け住宅につきましては、本年4月1からの適用となっておりますが、例年、地方税法の法律改正案が成立するのが3月末となっております。国からの一部改正通知が届くのは4月に入ってからとなる見込みでありまして、3月議会の提案は間に合わないため、地方税法改正並びに準則による条例改正の内容を精査し、納税者に不利益が生じないよう、専決処分を含め、議会への提案時機を検討してまいる考えでございます。  以上でございます。 ○委員長(大越彰) ただいまの件につきまして、各委員から質疑等がありましたら発言をお願いしたいと思います。 ◆委員(丸本由美子) 今、課長の説明からすると、この条例の中身については、市民が特段不利益を被るというようなことよりも、その減税の部分の利益のことを考えると、先ほど、ちょっとずれ込んでも不利益を遡及することはないので問題ないのかなと思うので、その辺り、心配なことがあるのかどうなのかお聞かせいただきたいと思うんですが。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎税務課長(相楽勝栄) ただいまの御質疑にお答えいたします。  例えば固定資産税ですと、建物が建って課税する基準というのが、実は来年の1月1なんですね。年内、例えば10月に建っても12月に建っても課税基準というのは1月1なので、税法上で言えば、6月議会で提案させていただいて審議をしていただいて可決していただいても、納税者に不利になるということはないんですが、ただ、法律上、制度上、それが6月ですと4月1に遡及するというふうな部分もありまして、そういった部分が遡及適用をどういうふうに捉えるかというのが一つの課題でありまして、実は私のほうでは、できれば遡及というのもあるんですが、議会のほうに6月にかけて審議をいただいて決定していただきたいというのがあるんですが、ただ、その遡及適用というふうな部分がどうなのかと、ちょっと悩みといいますか、そちらもあるので、今までの状況ですと簡単な条例改正、ただ期間の延長であれば、今まで条例があって内容に変更がないものであって、期間延長だけであれば、そういった部分は専決させていただいてもいいのかなというふうには思っているんですけれども、その辺、もう少しちょっと検討させていただくのと、周りの市町村の動向も踏まえまして、今後検討していきたいというふうに思っています。  以上でございます。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。 ◆委員(広瀬吉彦) 1ページの保有課税の恒久減税の中の初回新規登録という、この意味なんですけれども、どういうふうに理解すればいいのかなと思ったんですけれども。具体的に言いますと、例えば一度廃車された車も初回新規登録になるのかどうかというとこなんですけれども。 ○委員長(大越彰) ただいまの広瀬委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎税務課長(相楽勝栄) ただいまの御質疑にお答えいたします。  この自動車税の部分でありますが、これについては初回新規登録した自動車ということでありまして、自動車税というのは毎年、実はかかるんですが、中古車についても、所有すれば毎年自動車税というのはかかってきますので、ここで言っている初回登録を受けた自動車というのは、初めて買ったその次の年からかかるというふうな意味で、1年だけこの税率適用ということではなくて、初めて買った年の次の年からかかっていくというふうなことでございます。  以上でございます。 ◆委員(広瀬吉彦) そういう意味じゃなくて、一度抹消しますと、多分車検証には初年度登録という欄には記載がないんだと思うんですけれども、結局初回新規登録になると思うんですけれども、一度廃車した車を購入した場合に、それも適用されるのかどうかということをお伺いしたいんですけれども。 ○委員長(大越彰) ただいまの広瀬委員の再質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎税務課長(相楽勝栄) 車を所有している方にはこの部分が適用されますので、初めて買った、中古でも買った次の年から4月1に課税されるという意味ですので、この初回というのは、買って次の年にかかるというふうな意味でございます。  ですから、例えばことしの5月に中古で自動車を買ったというと、4月1が基準なものですから税金はかからないわけなんですが、来年度の4月1基準で初めてこの税金がかかってくるようになります。適用税率はこれは恒久的に下がるので、今まで1,500ccから2,000ccでありますと3万6,000円だったものが、3,500円安くなるというふうな状況になります。  以上でございます。 ◆委員(広瀬吉彦) 確認なんですけれども、じゃ、中古で買っても減税の対象になるというふうに考えていいわけですね。 ○委員長(大越彰) ただいまの広瀬委員の再々質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎税務課長(相楽勝栄) 対象になります。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、次の案件に移ります。  次に、人事課から説明をお願いいたします。
    人事課長(野崎秀雄) 人事課からは、組織機構改変についてでございます。  組織機構改変につきましては、市長の施政方針、一般質問で述べたとおりでございまして、2020年4月1を目途に検討を進めていくこととしてございます。今後、何度かの庁内検討会での検討を踏まえ、秋頃には議員の皆さんへ概要をお示しできるよう準備を進めていきたいと考えております。  現時点では、施政方針や一般質問以上の内容を皆様にお示しできるものはございませんが、所管の委員会ということで当局の動きを改めて御承知おき願いたく、お知らせさせていただいたものでございます。  以上でございます。 ○委員長(大越彰) ただいまの件について、各委員から質疑等ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、事前に発言の申出があった案件は以上であります。  その他、当局から追加で報告事項等がありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、以上で当局からの報告事項等については終了といたします。  この際、各委員から、その他所管の事務の執行について申し述べておきたいことがあれば、お伺いをいたします。 ◆委員(丸本由美子) 現在調査をさせていただいております庁舎の管理・運用についてなんですが、このところ市民の方からの要望の中に、今、循環バスがロータリーという形で市役所の前まで入ってきているんですが、バス停にベンチ等がないということの要望がございました。横田議員のほうから受けた中では、それを当局側のほうに、それは生活課が窓口かなということでお伝えして、多分行管のほうにも通っているかと思うんですけれども、今後必要性とか、それからやはり今の庁舎の管理のところからすると、そういったバス停の要望についてどう応えていくのかなということがあるんですが、そこはいかがでしょうか。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の質問に対し、当局の答弁を求めます。 ◎行政管理課長(堀江秀治) 市民の声等でもリクエストがございまして、準備はしております。そのタイミングで、ライオンズクラブのほうから備品を寄附したいということでタイミングが一致しましたので、そちらに、じゃ、せっかくですから停留所のところのベンチをお願いしますということで手配してあるんですが、その後ちょっと連絡が来てなくて、なかなか寄附していただけるという方に催促というのもなかなか。ただ、そういった方向で、もう配置する方向で事務は進めております。よろしいでしょうか。 ◆委員(丸本由美子) この議会中、そういったことで私どもの無会派のところにも、ちょっといろいろ話をしたりとかして、玄関前にいたりとか、お昼休みの時間帯にあそこで様子を見ていたんですが、何か座っている人がいるということで、今回、翠ヶ丘公園のほうにベンチ設置されたものと同様なものが、一応脇のところに1つだけぽつんとあるんです。これをバス停のベンチというふうに使う、そういう状況があるのかどうなのか。ちょっとそれは芝生の上に置いてある状況で、やはりそれはただあそこに来た方が少しゆっくりされるためのものであって、バス停のための、場所も違いますから、違うよなってことがあったんですけれども。  ちょっとビル風等というわけではないですが、やはりバス停の近辺は大変風がちょっと今、吹くというか、影にもなりますけれども、できればきちっと風除室じゃないですが、やっぱり必要性、この冬の期間はあそこに座っていると、中に座っていてバスが来て慌てて行くということもできますけれども、年齢を重ねるとその俊敏な動きがというようなこともあるし、ちょっと取付けについてはベンチだけではなく、その方法なんかも含めて検討されることが必要なのかなと思っていますが、確かに大変風が、きのうもそうですし、本当におさまが差しているところは暖かいんですが、バス停のあるこの区切りのあるところに行くと風が大変抜けるんですよね。同じ、本当に5m移動するだけで違うので、ちょっとベンチだけではなくて、ちょっとそういう風除のことも今後検討していかなきゃいけないということあるんですけれども、その辺りの考え方についてもお聞かせいただければと思うんですが。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の再質問に対し、当局の答弁を求めます。 ◎行政管理課長(堀江秀治) なかなかタイミングよくそういう場面に、私、申し訳ないんですが、そういった状況を承知していなかったわけで、今御紹介いただきましたから、その辺、いろんな方から来る御意見を参考に、実際にあとは確認しながら、よりよくしていきたいというふうに考えております。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。 ◆委員(広瀬吉彦) 今、防災広場と、その向かい側の図書館、中央公民館の解体をして、その後、駐車場にするということなんですけれども、全てそれでもうこの庁舎関係の整備は終わると思うんですけれども、動線関係はどういうふうになるのかなと思うんですけれども。 ○委員長(大越彰) ただいまの広瀬委員の質問に対し、当局の答弁を求めます。 ◎行政管理課長(堀江秀治) すみません、確認なんですが、その動線は、市役所に用事があっていらっしゃる方の動線という意味でよろしいでしょうか。 ◆委員(広瀬吉彦) 今のままの入口そのままで、あとは駐車場がただできるだけで、あと、こちらの防災広場のほうからは、例えば人の入口とか、入れるところがあるのかどうかということなんですけれども。 ◎行政管理課長(堀江秀治) 今、入口は今のままです。最終的にできたことを想定して、今、東側はちょっと迷惑をかけている、ゲートが大変窮屈な状況になっているんですが、これは最終的にはできた状態を想定しての出入口になっております。あと、防災広場からについては今までどおりです。改めて入口ができるというようなことはございません。  あと、防災広場ですので、国道から、いざというときには大型車も入れるようなことにはなっておりますので、ただ、庁舎にいらっしゃるお客様に関しては今までどおり西の入口のほうから、こちらです、お入りいただくということで、さっき言いましたように、駐車場についてはこのまま広くなると。ゲートは今のままだということです。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。 ◆委員(広瀬吉彦) 行政管理部長がお見えになっているので、前から、今回の一般質問にもありましたように、地産地消という話があったと思うんですけれども、以前から業務委託に関しての最低制限価格の設定というものを提案をしてきたんですけれども、もう何代前かの部長の答弁では、検討していくというふうな話は出てはいたんですけれども、余り改善されていないようなんですけれども、今後どのように、業務委託に関しての最低制限のことに関してはどのように考えているのかお伺いしたいと思います。 ○委員長(大越彰) ただいまの広瀬委員の質問に対し、当局の答弁を求めます。 ◎行政管理課長(堀江秀治) 業務委託ですか、例えば設計とかですかね。 ◆委員(広瀬吉彦) 例えば庁舎管理とか、そういうのも含めて。 ◎行政管理課長(堀江秀治) 案件が少ないということもございますけれども、そちらについても最低制限価格の設定は準備しております。 ◆委員(広瀬吉彦) それは全ての業務に関してですか。 ◎行政管理課長(堀江秀治) まだそこまでではないですね、どうしても工事が多いので工事関係になりますが、そちらの設定については準備もしておりますので。 ◆委員(広瀬吉彦) 順次検討していくということでしょうか。 ◎行政管理課長(堀江秀治) はい、そうです。 ◆委員(広瀬吉彦) 地産地消という言葉、よく使われるんですけれども、結局、現実の話ですけれども、例えば須賀川の業者が他市に行って入札に入ったりしても、決して仕事がとれるような状況では現実的にはないんですよね。ところが、今の業務委託に関しては、外から入ってきている業者も受注をしているというふうな現状もあるものですから、できるだけその辺の最低制限価格と、あとは本社を須賀川市に置くとか、工事のようにですね、そういうふうな方法もとっていただければ大変地産地消が進むのかなというふうに思うんですけれども、その辺に関してもお願いしたいと思います。 ○委員長(大越彰) ただいまの広瀬委員の再質問に対し、当局の答弁を求めます。 ◎行政管理部長(宗形充) 地産地消というのは意識しておりまして、設計等とか業務のサービスとか受託できそうなものにつきましては、指名の段階で、できるだけ市内で済むものであれば市内というような形にしておりますが、物の測量とか設計につきましては、市内の業者だけではちょっと難しいなというのは現実問題としてありまして、そういったものについてはやはり外の業者も入ってくるような状況となっております。なるべく制限価格等で、市内でできるものであれば市内でやっていただきたいというのは、こちらも同じ考えではあります。  以上です。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。 ◆委員(丸本由美子) 選管の局長も来ているのでちょっとお伺いしますが、きのう辺りは鏡石町の選挙の日程等が発表されていて、県の資料を取り寄せますと、須賀川市の日程が載っているんです。でも公表されていないんですよ。それが8月4日投票ということで、県の資料は一覧表として出されているんですが、それが間違いなのか。この間、選管の委員の選任等もいろいろありましたから、その経過が済んでから発表されるんだろうと思ってはいたんですけれども、県の資料を取り寄せますともう既に須賀川が載っているという状況だったので、ちょっとその辺りお聞かせいただければと思うんですが。 ○委員長(大越彰) ただいまの丸本委員の質問に対し、当局の答弁を求めます。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木英次) うちのほうでまだ決定はしておりませんので、8月4ということはお示ししておりません。 ◆委員(丸本由美子) じゃ、県の資料が先行したという…… ○委員長(大越彰) 公ではないということですね、それは。正式決定ではないと。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木英次) していないです。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。  税務課長、何かあれば。 ◎税務課長(相楽勝栄) 先ほどの自動車税の関係だったんですが、私ちょっと言い間違えした部分があるかと思うんですが、適用時期なんですが、2019年10月1以降、消費税が上がってからということで、その新車登録を受けたものに適用するとなっておりますので、ことしの10月1以降に初めて登録された車から該当するというふうなことになります。初めて新車登録を受けたものに適用するということで。中古は該当にならないという形。すみません、おわびして訂正させていただきます。 ○委員長(大越彰) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、以上で所管の事務の執行については終了といたします。  当局との協議事項等は以上ですので、ここで当局に御退席をいただくことといたします。  当局退席のため、暫時休憩いたします。      午前11時38分 休憩      午前11時39分 再開 ○委員長(大越彰) 休憩前に復し会議を再開いたします。  次に、具体的調査項目である行政評価の活用及び庁舎の管理・運用について議題といたします。  前回の委員会で、提言書案についてはかねがね了承していただきましたが、庁舎前のバス停のベンチ設置について、提言書に含めるか否かを課題としておりました。先ほど当局の説明の中では、当局のほうでは対応予定との回答がありました。しかしながら、ベンチがいいのか、あるいは個室的な整備がいいのかといった意見も前回の委員会でありましたので、その在り方についても検討が必要かと思われます。このため、本件については各委員において検討いただく時間を確保することとし、閉会中の委員会において最終的な方針を協議したいと考えますが、いかがでしょうか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認めます。  なお、閉会中の継続調査事件については今期定例会で議長に申出が必要となりますので、引き続き行政評価の活用、庁舎の管理・運用及び所管の事務の執行についてを継続して調査したいと考えますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認め、議長に申し出ることといたします。  なお、本会議最終に口頭で継続調査申出を行うこととなりますが、その内容については正副委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。  以上で本日の日程は全て終了いたしましたが、その他、委員の皆様から御意見等はありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長(大越彰) なければ、次回の委員会開催でありますが、4月は年度の切替時期となりますので少し時間が空きますが、候補として5月8水曜日午前10時、又は5月15、同じく水曜日午前10時のいずれかにしたいと思いますが、いかがでしょうか。日程のほうちょっと御確認をいただければと思うんですけれども。5月8か5月15。      (「どっちでもいいです」と呼ぶ者あり) ○委員長(大越彰) どっちかというと15のほうがいいんですけれども。15でどうですかね。15のほうがいいですか。  それでは、次回の開催は5月15、午前10時、水曜日ですね、といたしますので、御予定のほうをお願いしたいと思います。  最後に、本日の会議内容及び結果について正副議長に報告することといたしますが、内容については正副委員長に御一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長(大越彰) 御異議なしと認めます。  それでは、本日の総務常任委員会はこれにて閉会といたします。  御苦労様でございました。      午前11時43分 閉会 ───────────────────── ◇ ──────────────────── 須賀川市議会委員会条例第32条の規定により署名する。   平成31年3月8        須賀川市議会 総務常任委員長     大  越     彰...