8 議事の経過 別紙のとおり
教育福祉常任委員長 生田目 進
午後 1時30分 開会
○
委員長(
生田目進) こんにちは。
委員の皆様には、お忙しい中御参集いただき、誠にありがとうございます。
ただいまから
教育福祉常任委員会を開会いたします。
欠席委員はございません。
出席委員は定足数に達しております。
───────────────────── ◇ ────────────────────
○
委員長(
生田目進) 本日の会議の議題は、お手元の
審査事件一覧表のとおり、
今期定例会において当委員
会に付託となりました議案の調査及び
継続調査事件であります。
それでは、会議の進め方について御説明をいたします。
初めに、付託された議案第32号から議案第52号までの議案21件の調査を行うこととし、委員間で
議案等の内容について理解を深め、
内容確認や疑問点、
問題点等について
意見交換を行います。
議案調査終了後は、
継続調査事件について協議を行いたいと思います。
なお、議案が21件ありますので、分かりやすい
議事整理の観点から2つに区切ることとし、議案第32号から議案第40号までの議案9件について、そして、議案第41号から議案第52号までの議案12件について、それぞれ
事務局から説明を求め、
意見交換を行いたいと思います。ただいまの説明のとおり進めることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
生田目進) 御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。
それでは、初めに、
付託議案の調査を議題といたします。
議案第32号から議案第40号までの議案9件の
概要等について、
事務局から説明を求めます。
◎
議会事務局(
藤田輝美) それでは、
事務局より、
今期定例会において
教育福祉常任委員会付託となりました議案21件のうち、議案第32号から議案第40号までの議案9件について、お配りしてある資料を参考に説明させていただきたいと思います。
なお、資料と併せて、定例
会初日に配付されました議案及び
新旧対照表が掲載された
議案参考資料を御覧いただきながら確認をお願いしたいと思います。
それでは、初めに、議案第32号
須賀川市
公民館条例の一部を改正する等の条例についてでありますが、資料の1ページを御覧願います。
改正の概要としましては3点ありまして、まず1点目は、
岩瀬公民館の整備が完了し、
岩瀬市民サービスセンターに移転することに伴い、
岩瀬公民館の位置及び施設の
使用料について改正するものであります。
2点目としましては、本年10月1日から
消費税及び
地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、施設の
使用料について改正するものであります。
3点目は、
使用者について制限のある
須賀川市
勤労青少年ホームを廃止、
東公民館へ施設統合するため
公民館条例を改正し、
勤労青少年ホーム条例を廃止するものであります。
改正の内容としましては、1点目につきましては、条例中の別表第1の
岩瀬公民館の位置について、現在ある
須賀川市
柱田字中地前19番地から、
岩瀬市民サービスセンターのある
須賀川市
柱田字中地前22番地に変更するものであります。また、
岩瀬公民館の中にある施設に関し改正するもので、整備前にあった大講堂、和室の
研修室、第1
講義室、和室の第2
講義室、小会議室、
調理実習室を、現在ある講堂、
研修室、和室、
調理実習室に改めるものであります。
2点目につきましては、施設の
使用料について、7か所の
公民館の
施設使用料について、条例中の別表2を
議案参考資料の
新旧対照表のとおり改正するものであります。
3点目につきましては、
須賀川市
勤労青少年ホームを廃止し、
勤労青少年ホームの中にある施設について、
東公民館の施設として条例中の別表2に加える改正を行うものであります。
なお、
施行期日は、1点目については平成31年5月7日、2点目については平成31年10月1日、3点目については平成32年4月1日であります。
続きまして、資料の3ページから5ページになりますが、議案第33号
須賀川市
勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例、議案第34号
須賀川市
体育施設条例の一部を改正する条例、議案第35号
須賀川市市民の
森条例の一部を改正する条例、議案第36号
須賀川市
地域体育館条例の一部を改正する条例、議案第37号
ふくしま森の
科学体験センター条例の一部を改正する条例、議案第38号
須賀川市ふれあい
センター条例の一部を改正する条例の議案6件につきましては、全て本年10月1日から
消費税及び
地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、施設の
使用料について改正するものであります。
改正の内容につきましては、いずれも施設の
使用料について条例中の別表を改正するもので、詳細については
議案参考資料の
新旧対照表のとおりであります。
なお、市では、平成26年4月1日施行の
消費税及び
地方消費税の税率が5%から8%に引き上げられたときに改正を先送りし、再
引上げ時に改正を実施するものとしたため、今回の改正となったものであります。
続きまして、資料の6ページを御覧願います。
議案第39号
須賀川市
手話言語条例についてであります。
条例の構成としましては、第1条から第16条までの構成となっております。
条例の概要でありますが、手話は、
音声言語である日本語と異なり、手指や体の動き、表情を使って、視覚的に表現する言語であります。ろう者は、互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育み、受け継いできました。こうした中、
障害者の権利に関する条約や
障害者基本法において手話は言語として位置付けられ、手話を必要とする人にとって手話による
意思疎通をしやすい環境を整備することが求められております。このため、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を深め、手話の普及により手話を必要とする人があらゆる場面で情報を得ることができ、また、互いに支え合いながら安心して暮らすことができる
須賀川市を目指し、この条例を制定するものであります。
条例の内容についてであります。
第1条から順に、見出しについて説明させていただきたいと思います。
第1条は、この条例の目的が定められております。第2条は、用語の意義が定義されています。第3条は、
基本理念、第4条は、市の責務について、第5条は、市民の役割について、第6条は、
事業者の役割について、第7条は、
ろう者等の役割について、第8条は、施策の推進について、第9条は、手話を学ぶ機会の確保について、第10条は、学校における手話の普及について、第11条は、
医療機関における手話の普及について、第12条は、
事業者への支援について、第13条は、災害時の対応について、第14条は、財政上の措置について、第15条は、その他の
意思疎通支援の推進について、第16条は委任について。
施行期日につきましては、平成31年4月1日からであります。
なお、この議案に関連することとして、
須賀川市議会において、平成26年6月定例
会において、
議員提出意見書案第7号
手話言語法制定を求める
意見書の提出について可決し、
関係省庁に
意見書を送付しております。
続きまして、資料の8ページを御覧願います。
議案第40号
須賀川市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
改正の概要としましては2点ありまして、1点目は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための
関係法律の整備に関する法律により、
災害弔慰金の
支給等に関する法律の一部が改正され、同法により年3%と定められている
災害援護資金の
貸付利率について、年3%以内で市町村が条例で制定できるよう改正されたものであります。
2点目は、
災害弔慰金の
支給等に関する
法律施行令の一部改正に伴い、
償還方法に
月賦償還の方法を追加するとともに、
保証人を立てることについて定める必要が生じたためであります。
改正の内容としましては、条例第14条において、
措置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き、年3%であったものを年1.5%とすることとしております。
また、新たに同条第2項及び第3項を設け、
保証人について定めております。
償還の方法については、条例第15条において、今まで
年賦償還だったものを半
年賦償還又は
月賦償還とすることを改正しております。
なお、
施行期日は平成31年4月1日であります。
資料の10ページから13ページにかけては、
災害弔慰金の
支給等に関する法律の一部改正及び
災害弔慰金の
支給等に関する
法律施行令の一部改正について載せてございますので、参考に御覧いただきたいと思います。
事務局からの説明は以上であります。
○
委員長(
生田目進) 暫時休憩いたします。
午後 1時41分 休憩
午後 1時56分 再開
○
委員長(
生田目進) 休憩前に復し、会議を再開いたします。
それではここで、議案第32号に関する
議案調査の結果、各委員から出された意見、
質疑等について御報告いたします。
まず、議案第32号につきましては、議案第33号も含め、条文の中の施設、例えば
体育施設とかそういった施設がありますけれども、そういう施設が
勤労青少年ホーム施設と
公民館施設と合体というか、そういう形で今使われていますから、条文が片方廃止されるような内容になっているので、
東公民館条例のほうに包括されるということで、一部
勤労青少年ホームのほうの条例は割愛されるということの内容の質疑がありますので、それは当日質問してください。
それと、
消費税のことについては、特に10月からのことですから、これはよろしいかと思います。
それと、16
㎜映写機の備品というか、そういったものも条文の中に入っているようなので、これも今新しい時代に向けて、果たしてそういった昔の備品といいますか、そういったものも条例の中に割愛するような形になった条例になっていますから、その辺も当日確認していただくということでよろしいですか。
議案第32号についてはそんなことでしたっけか。議案第32号と議案第33号ね。
それから、そのほかは、議案第34号から議案第38号までは
消費税関連ですから、これは特に御
意見等なかったので、それで終わります。
それと、最後の議案第39号については
手話言語のほうのことでありますから、
手話言語条例は、今のこの
条例施行によって、その
団体等が新たな
事業等が関連してできる場合などは、該当する新しい事業が盛り込まれるのか、そういったことなども問いただしてみるのもよかろうではないかというような、そんな話もありましたので、それらも当日、11日に聞いてください。それでよろしいですか。
あと、議案第40号については
弔慰金の条例、これも3%から1.5%に変わるというようなことで、人数とか金額とか、そういったものも聞いておく必要があるんじゃないかということですね。
今、議案第32号から議案第40号までは、そのような内容で11日の委員
会では質問いただくような形で進めたいと思いますが、よろしいですか。
(「いいです」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
生田目進) それでは、そのようにさせていただきます。
それでは次に、議案第41号から議案第52号までの議案12件の
概要等について、
事務局から説明を求めます。
◎
議会事務局(
藤田輝美) それでは、引き続き
事務局より、
付託議案21件のうち議案第41号から議案第52号までの議案12件について、お配りしてある資料を参考に説明させていただきたいと思います。
資料14ページを御覧願います。
議案第41号
須賀川市
敬老祝金支給条例の一部を改正する条例についてであります。
改正の概要としましては、
医療技術の進歩や
健康意識の高まりなどを背景に日本の
平均寿命は年々延びてきており、
医療費、
介護保険給付などの
社会保障費も
増加傾向が続いているため、
敬老贈呈対象年齢区分について、現在の6区分から2区分に変更するものであります。
なお、
敬老祝金単価及び
贈呈基準については現行のままであります。
改正の内容としましては、
支給対象年齢を現在の6区分から、88歳と100歳の2区分とするものであります。
なお、
施行期日は平成31年4月1日からとなっております。
続きまして、資料15ページを御覧願います。
議案第42号
須賀川市
老人福祉センター条例の一部を改正する条例についてであります。
改正の概要でありますが、大きく2点あります。
まず1点目は、市内3か所に設置してある
老人福祉センターにおいては、
須賀川市
公共施設等総合管理計画における
公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する
基本方針に基づき検討を進めており、
老人福祉センターの使用時間について統一を図り、変更するものであります。
2点目は、本年10月1日から
消費税及び
地方消費税の税率が10%に引き上げられることに伴い、施設の
使用料について改正するものであります。
改正の内容についてでありますが、1点目につきましては、段階を踏んで2つの改正がございます。
1つに、
長沼老人福祉センターの使用時間を現在の午前9時から午後4時まで、入浴時間は午前10時から午後3時30分までとするを、午前9時から午後5時までに変更し、2つに、いわせ
老人福祉センターの使用時間を現在の午前8時30分から午後9時までを、午前9時から午後5時までに変更するものであり、この時間変更により、条例中の別表で定められている
専用使用料の18時から21時までの時間帯について、併せて削除するよう改正するものであります。
2点目につきましては、施設の
使用料について条例中の別表を改正するもので、詳細については
議案参考資料の
新旧対照表のとおりでございます。
なお、
使用料の変更については、先ほど議案第33号から議案第38号までで説明申し上げましたとおり、平成26年4月1日施行の
消費税等の
税率引上げの際先送りし、再
引上げ時に改正を実施するため、今回の改正となったものであります。
なお、
施行期日は、
長沼老人福祉センターの使用時間変更については公布の日から、いわせ
老人福祉センターの使用時間変更については平成31年7月1日から、
施設使用料の変更については平成31年10月1日からであります。
続きまして、資料の17ページから18ページまでになりますが、議案第43号
須賀川市
老人憩の
家条例の一部を改正する条例、議案第44号
須賀川市
市民温泉条例の一部を改正する条例、議案第45号
須賀川市
屋内ゲートボール場条例の一部を改正する条例、議案第46号
須賀川市
保健センター条例の一部を改正する条例の議案4件につきましても、
消費税等の税率が10%に引き上げられることに伴い、施設の
使用料について改正するものであります。
改正の内容につきましては、施設の
使用料について条例中の別表を改正するもので、詳細については
議案参考資料の
新旧対照表のとおりであります。
続きまして、資料の19ページを御覧願います。
議案第47号
須賀川市
奨学資金給与条例の一部を改正する条例についてであります。
改正の概要としましては、
奨学資金制度の
利用状況を踏まえ、
医学生に対する
特別給与枠を廃止するものであります。
改正の内容については、条例第3条の
奨学資金の額について、これまで大学の医学を履修する課程に在学している者であって、将来
公立岩瀬病院に医師として勤務しようとする者は月額10万円であり、大学に入学した日の属する月の
奨学資金の額は、当該額に50万円を加算した額であったものをなくし、
奨学資金の額を月額5万円としたものであります。
また、条例第10条においても、
医学生に関する事項について改正を行っております。
なお、
施行期日は平成31年4月1日であります。
続きまして、資料20ページを御覧願います。
議案第48号
須賀川市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてであります。
改正の概要でありますが、福島県
ひとり親家庭医療費助成事業補助金交付要綱の改正に伴い、
受給資格等の所得について、前々年の所得を適用する
申請期限を7月1日から10月1日に変更するものであります。
改正の内容としましては、条例第3条第4項について改正するものであります。
なお、
施行期日は公布の日となっております。
続きまして、資料の22ページを御覧願います。
議案第49号
須賀川市立児童クラブ館条例の一部を改正する等の条例についてであります。
改正の概要としましては、3点ございます。
1点目は、
児童館機能を
市民交流センター内にある
こどもセンターに集約することに伴い、
須賀川市
児童館条例を廃止するものであります。
2点目は、
須賀川市立ぼ
たん児童館、及び
須賀川市立うつ
みね児童館で行っていた
放課後児童健全育成事業を引き続き行うため、
須賀川市立児童クラブ館条例に加えるものであります。
3点目は、
須賀川市立ぼ
たん児童館で行っていた
児童クラブの
開設場所を
須賀川市立須賀川第三小学校内に移すことにより、位置を改正するものであります。
改正の内容としまして、条例第2条に規定している
児童クラブ館の名称及び位置について、
須賀川市立ぼ
たん児童クラブ館及び
須賀川市立うつ
みね児童クラブ館を加えるものであります。
また、
須賀川市立ぼ
たん児童クラブ館の位置については、現在ある
須賀川市東作20番地から
須賀川市立第三小学校のある
須賀川市朝日田53番地に変更するものであります。
なお、
施行期日は、
須賀川市
児童館条例の廃止及び
児童クラブ館の追加については平成31年4月1日、ぼ
たん児童クラブの位置の変更については公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日となっております。
続きまして、資料の25ページを御覧願います。
議案第50号
須賀川市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。
改正の概要でありますが、
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う
厚生労働省関係省令の
整理等に関する省令によるものであります。
専門職大学等が制度化され、
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、
放課後児童支援員の要件に
専門職大学の
前期課程の
修了者が追加される改正が行われたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
改正の内容としましては、第10条第5項に規定している職員について、
当該学科又は
当該過程を修めて、同法の規定による
専門職大学の
前期課程を修了したものを含むことになります。
なお、
施行期日は平成31年4月1日であります。
続きまして、資料の27ページを御覧願います。
議案第51号
須賀川市立須賀川一
小児童クラブ館の
指定管理者の指定についてであります。
須賀川市立須賀川一
小児童クラブ館に係る現在の
指定管理者の
指定期間満了に伴い公募を行ったところ、
社会福祉法人須賀川市
社会福祉協議会から応募があり、
書類審査及び
ヒアリングを実施した結果、本年4月1日から2024年3月31日までの5年間、同法人を
指定管理者とするため、議会の議決を求めるものであります。
続きまして、資料の28ページを御覧願います。
議案第52号
須賀川市立須賀川二
小児童クラブ館等の
指定管理者の指定についてであります。
須賀川市立二
小児童クラブ館においては、新たに
指定管理者制度を採用するため公募を行ったところ、社会福祉法人うつ
みね福祉会から応募があり、
書類審査及び
ヒアリングを実施した結果、本年4月1日から2024年3月31日までの5年間、同法人を
指定管理者とするため、議会の議決を求めるものであります。
また、
須賀川市立大東児童クラブ館、
須賀川市立白方児童クラブ館、
須賀川市立白江児童クラブ館の3館については、現在の
指定管理者の
指定期間満了に伴い公募を行ったところ、社会福祉法人うつ
みね福祉会から応募があり、
書類審査及び
ヒアリングを実施した結果、本年4月1日から2024年3月31日までの5年間を同法人を
指定管理者とするため、議会の議決を求めるものであります。
事務局からの説明は以上であります。
○
委員長(
生田目進) ありがとうございました。
暫時休憩いたします。
午後 2時11分 休憩
午後 2時32分 再開
○
委員長(
生田目進) 休憩前に復し、会議を開きます。
それではここで、議案第41号から議案第52号に関する議案の調査結果、各委員から出された意見、
質疑等について御報告をいたします。
まず、議案第41号、
敬老祝金の
支給条例の一部改正ですが、これは大変、
近隣市町村の部分を聞いておく必要があるんじゃないかという部分、それと、6段階から2段階にしたということで、
大変楽しみにしている
高齢者もいらっしゃるということがあって、そういう部分を果たしてきちっとフォローしながらやっていらっしゃるのかということ。そんな2点でよろしいですか。だから、一回我々も12月、前にも一回委員
会で聞いているので、その辺も踏まえて、要するに
高齢者に沿った
条例改正になっているかどうかということ、基本的に言うと。そういう部分をきちっと問いただすということでまとめると。これが例えば委員
会として意見が分かれて、もし3対3となれば、最終的に
委員長判断となれば、それは
委員長の判断で採決していただくということになりますので御了解くださいということです。
それから、議案第42号は、これは特になかったですね。使用時間の変更ですから。
議案第43号から議案第44号、議案第45号、議案第46号も
消費税の10%改正ですから、これも特になかったですね。
あとは、議案第47号、
奨学金の
給与条例の一部を改正する条例で、これは
医師確保の問題から、今現在、
公立岩瀬病院では医師は十分満たしているかもしれませんが、どうしても都市、
大都市圏のほうに医師が集中して、医師が確保されている状況。ここの場合に、これに大学医学校出た方を
公立病院に医師で勤務するものとして、限定して10万円ということでやっておりましたが、この時期に果たして外していいかというような話もありました。ですから、それらは当局に、もう少し、
医師確保が当局では、
総括質疑を加味すれば、全然ゼロだったから、これは廃止するんだという話なんだけれども、もう少しその辺を確認してみるというようなことで、そういう意見がありましたので、当日言ってください。
それと、議案第48号、
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例、これは特に県のほうの条例と
交付要綱の改正に伴っての改正なので、これも7月から10月1日ということだったんですが、これらについても人数とか、そういったあれば、金額とかそういうの、差違が、そういった部分があれば、そんなのも聞いてみるのも一つなのかなということでありました。
それから、議案第49号、
児童クラブ館、これは児童館が廃止になって
児童クラブ館に加えるということになりまして、ぼ
たん児童クラブ館、うつ
みね児童館がそれぞれ
市民交流センターの中にある、子育て支援センターの中に集約するということでありますから、これも実際は保護者の方々がどうなのかなって、これまでいろいろ出ているのだかもしれないけれども、不便だなというのは結構あるんじゃないのかなという感じはしますけれども、そんなのがどうなのかなということです。
それと、議案第50号、これは学校教育の改正に、法律の改正に伴って、
放課後児童支援員要件に
専門職大学の
前期課程の
修了者も追加する改正だということでありますから、これは特に問題ないと思いまして、ありませんでした。
それから、議案第51号と議案第52号は、それぞれ
児童クラブ館の
指定管理者の指定ですから、これは特に問題ないということでありますから、特に意見がありませんでしたので、そのようにまとめさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、今ほど申し上げました内容で、当日よろしくお願いしたいと思います。
ただいま議案第32号から議案第52号までの
議案調査の結果、各委員から出された意見、
質疑等について報告いたしましたが、3月11日に開催される委員
会においては、当局の説明を受けた後に
質疑等を行うことになります。本日の
議案調査の中では、主な意見、
質疑等を出された委員におかれましては、3月11日の委員
会でも積極的に発言をお願いしたいと思います。
なお、当日の委員
会で新たな意見や
質疑等についての発言も、従来どおり可能でありますので、積極的な委員
会審議をお願いしたいと思います。
これで
議案調査を終了いたします。
それでは、次に、
継続調査事件を議題といたします。
先の委員
会において、当委員
会で具体的調査項目として取り組んでいる医療介護の充実及び地域コミュニティの形成について当局から説明を受け、質疑応答、
意見交換を行いましたが、再度当局に確認したい点や疑問点などがありましたら発言をお願いします。
ありませんか。
これも我々いろいろと視察、行政調査やってこられまして、そこで我々が取り組んでいる中身と、その先進事例との違い、そういったものについて、この部分は是非提案したほうがいいなというのがあれば、そういったことも踏まえて取り組んでいただければ大変有り難いなというふうに思います。
ありませんか。
きょう急に言われても難しいでしょうから、11日にもありますから、そのときまでに。
皆さんにあと、地域コミュニティの関係の文書を最終日19日までに報告書ということで、地域包括ケア関係の考え方、今後の取組、それについて書面でお渡ししてありますから。1名の方は出されたそうですけれども、私もまだ出していません。18日までに出してください。もらっていますよね、皆さん。もらっていなければ、後で
事務局からもらっていってください。1枚、所感と同じように書くようになっていますから。
この
継続調査事件、そんなところでよろしいですか。意見ないですか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
生田目進) 分かりました。じゃ、そのようにしてください。
なければ、委員の皆様におかれましては、提言書作成につきまして3月定例
会最終日までに御意見の提出をお願いしたいと思います。これは先ほど申し上げました内容です。
本日の議題は全て終了いたしました。
この際、委員の皆さんからほかに何かございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
生田目進) なければ、本日の会議結果を正副議長に報告することになりますが、その内容については正副
委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
生田目進) 御異議ないものと認め、そのようにさせていただきます。
これにて
教育福祉常任委員会を閉会といたします。
御苦労様でした。
午後 2時40分 開会
───────────────────── ◇ ────────────────────
須賀川市議会委員会条例第32条の規定により署名する。
平成31年3月1日
須賀川市議会 教育福祉常任委員長 生 田 目 進...