須賀川市議会 2015-12-11
平成27年 12月 総務常任委員会-12月11日-01号
8 議事の経過 別紙
総務常任委員長 大倉雅志
午前10時00分 開会
○
委員長(
大倉雅志) おはようございます。
本日はお忙しい中、委員並びに当局の皆さんには御出席いただきありがとうございます。
ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
出席者は定足数に達しております。
───────────────────────────────────
○
委員長(
大倉雅志) 本日の議題は、お手元の
審査事件一覧のとおりでございます。
今期定例会において、当委員会に付託されました議案第101号 須賀川
市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、議案第102号 須賀川
市復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例、議案第103号 須賀川
市税条例の一部を改正する条例、議案第104号 須賀川
市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例、議案第105号 字の区域の変更について、議案第106号
須賀川市部設置条例等の一部を改正する条例、請願第10号
TPP交渉に関する請願の議案6件、請願1件及び
継続調査事件についてであります。
本日の会議の進め方については、初めに議案第101号から第106号の審査を行い、次に請願第10号の審査を行い、その後、
継続調査事件の調査の順に進めたいと思います。
なお、
継続調査事件の調査の際には、さきの委員会の提言に対する
取組状況について、当局より説明をいただく予定となっていることから、所管の事務の執行についてを先に取り扱い、続いて
具体的調査項目の
行財政計画についての順に進めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
初めに、
付託議案の審査を行います。
議案第101号 須賀川
市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件について当局の説明を求めます。
◎
税務課長(
柳沼政秀) おはようございます。
それでは、
総務常任委員会資料に基づきまして、御説明したいと思います。
議案第101号 須賀川
市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の
改正要旨につきまして御説明します。
恐れ入ります、1ページをお開き願います。
社会保障・
税番号制度関係でございます。
いわゆる
マイナンバー関連に伴う
市税条例の改正につきましては、6月
市議会定例会で、
市税条例第2条第3号と第4号の
納税義務者に対する納付書及び納入書について、
個人番号法を付する改正を行ったところでございますが、その後、
社会保障・
税番号制度における法制面での整備が進んだことや、
地方団体からの意見等を踏まえ、当面、この
納付書等につきましては
個人番号等を付さないこととするものでございます。これが第1点の改正でございます。
次に、今回の改正によりまして、第2条で規定していました
法人番号の
根拠法令が削除されたことに伴いまして、第36条の2第8項以降に定める
法人番号に
番号法の
根拠法令を加える改正を行うものでございます。
施行期日は、交付の日からということになります。
以上、説明とさせていただき、よろしく御審議をお願いします。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの説明に対し、
委員各位より質疑はございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結します。
ただいま議題となっております議案第101号について採決いたします。
お諮りいたします。
議案第101号については可決すべきものとすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本件は可決すべきものと決しました。
次に、議案第102号 須賀川
市復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件について当局の説明を求めます。
◎
税務課長(
柳沼政秀) それでは、議案第102号 須賀川
市復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
改正要旨につきまして、御説明いたします。
当該条例は、平成24年4月20日に国から認定された福島県
復興推進計画に基づきまして、市内の
復興産業集積区域内において企業が行った
設備投資に対する地方税、これは
固定資産税になりますが、
課税免除について定めております。引用していました
福島復興再生特別措置法の条項において、
避難住民の円滑な帰還を促進するための
各種特例措置などが新設され、これにより条項がずれたことによりまして整備を行うものでございます。
第64条を第74条に、第65条を第75条にそれぞれ改正を行うものでございます。
施行期日は公布の日からでございます。
なお、本条例に基づきまして、
固定資産税の
減免措置についての
対象企業は、今年度は19社となっております。
以上、説明とさせていただき、よろしく御審議をお願いします。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの説明に対して、
委員各位より質疑ございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第102号について採決いたします。
お諮りいたします。
議案第102号については可決すべきものとすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本案は可決すべきものと決しました。
次に、議案第103号 須賀川
市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件について当局の説明を求めます。
◎
収納課長(
川田善文) それでは、
総務常任委員会資料に基づきまして御説明申し上げたいと思います。
2ページ目をお開きいただきたいと思います。
議案第103号 須賀川
市税条例の一部を改正する条例の
改正要旨。
今回は、
市税条例の8条から12条が現在削除で、ありませんので、ここに新たに加えるというような中身でございます。
改正要旨につきましては、
市税については、納期内に納付することが原則でありますけれども、納税者の
財産状況や
生活状況もろもろの事情によりまして、
納期どおりに納付することが困難な場合があります。また、
滞納処分によりまして差押えを行った財産の換価についても、その
換価手続により滞納者の生活に支障が生じる場合があります。このような状況に対応するために、
地方税法において
徴収猶予制度について改正されるものであります。
今回の改正では、その規定の中で、
当該地方公共団体の条例で定めることによりまして、猶予を受ける者の財産の状況その他の事情から見て合理的かつ妥当なものに分割して納付、納入させることができると定めております。そのため、納税者の負担の軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税者の履行を確保する観点から、分割して納付することをできるように改正するものであります。具体的には、
申請手続、
添付書類等を条例に定めるものであります。
あわせまして、基本的に猶予については担保の提供を必要としておりますが、
一定金額以下で一定の期間内であれば、担保の提供を不要とすると定めるものであります。具体的には、現在50万円以下ということで
地方税法で定めてありますけれども、今回、
市税条例のほうで100万円以下と、新たに期間が3カ月以内であれば担保の提供を不要とするというふうに定めるものであります。
施行期日につきましては、平成28年4月1日でございます。
以上、御審議のほどよろしくお願いします。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの御説明に対しまして
委員各位より御質疑ありませんか。
◆委員(
市村喜雄) 質問がちょっと前後するというか、ばらばらになるかもしれないんですが、わかりやすく教えていただきたいと思います。
議案第103号で、8条から17条まで削除になっていたんですけれども、その削除されていた理由というか、どうして削除していたのか。それで、今回8条から12条の徴収の猶予というのが付加されたわけですけれども、今までは、その徴収の猶予とかというのはしていなかったのか、分納もしていなかったのか。担保をとって必ず
徴収手続をしていたのかというような流れみたいなもの、どういうような状態だったのかということですね。まずその辺、ちょっと1回お聞かせください。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対して答弁を求めます。
◎
収納課長(
川田善文) まず、8条から17条までの削除の関係でございますけれども、現在8条から17条までは削除をされておりまして、空白になっています。平成20年からこの条例が電算化になっていますので、そこまでさかのぼってちょっと調べてみたんですが、平成20年10月1日現在では既に削除になっておりまして、それ以前につきましては
紙ベースで調べないと確認ができないということで、今回はちょっとなぜかということは調べることができませんでした。
あと、今までの部分でございますけれども、今までは
地方税法の第15条に、猶予の場合においては、その金額を適宜分割して納付または納入をすべき金額を定めることを妨げないというふうに規定がされています。これを今回は
当該地方公共団体の条例に定めるというように改定がされましたので、今回の改正ができたわけでございます。今までは妨げないということでございましたので、
納税相談の中で、本人と相談をしながら対応させていただいたというような状況でございます。
以上でございます。
◆委員(
市村喜雄) 今回、新たに担保をとるという条項が出てきたわけですか。
○
委員長(
大倉雅志) 担保の必要性ということで、その辺はどうでしょうか。
◎
収納課長(
川田善文) 担保は基本的にとることになっておりました、
地方税法で。それが、50万円を超えれば担保が必要というような状況でありましたけれども、今回、条例に100万円以上というようなことで、改めて金額を載せさせていただいたということの改正でございます。
◆委員(
市村喜雄) そうすると確認ですけれども、今までも50万円以上は担保をとっていた。今後、改正で100万円以上にするということの理解でよろしいんですか。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
収納課長(
川田善文) 特別な事由により担保をとることができないというような条項もありますので、100%とっていたのかということでいいますと、100%ではないというような状況です。
以上です。
○
委員長(
大倉雅志) そうしますと、100%とっていなかったというと、今度は新たにきちんと金額を定めたというふうなことになると、今度は確実にとらなきゃならないという形になりますか。
◎
収納課長(
川田善文) 今回も、前回もなんですが、
特別事情がある場合ということがそれぞれ載っていますので、例えば担保がないとか、担保をとることによって事業の継続が支障を来す、生活の維持に支障を来すという場合についてはとっていない。ここのところについては、同じく対応させていただきたいというふうなことでございます。
○
委員長(
大倉雅志) あと、先ほど確認できなかった8条から17条の削除の件については、もし後で確認できたときには、御報告をお願いしたいと思います。
ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これで質疑を終結します。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第103号について採決いたします。
お諮りいたします。
議案103号については可決すべきものとすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本案は可決すべきものと決しました。
次に、議案第104号 須賀川
市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例を議題といたします。
本件について当局の説明を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) おはようございます。
ただいま議題となりました議案第104号 須賀川
市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例について御説明させていただきます。
議案第104号とお手元に配付しております資料の2ページをお開き願いたいと思います。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下説明の中では
番号法と申し上げます。これによりまして、住民票を有する全ての方に12桁の番号が付番され、各
世帯ごとに通知されたところであります。
個人番号を利用することで、国・県・
市町村等、複数の機関が保有する個人の情報を正確に連携させることができるようになりました。情報の連携を行うことで、
福祉給付等の申請時に必要な
所得証明書等の
添付書類を削減し、市民の利便性を高め、
行政事務を効率化することが可能となりました。
番号法では、国・都道府県や
市町村等、須賀川
市以外の機関との
情報連携は、
番号法に定められた事務においては、
情報提供ネットワークという仕組みを介して行うことができます。しかし、市町村が
番号法に定められていない独自の
行政サービスを実施している事務において
個人番号を利用する場合や、
個人番号を利用している事務において、庁内の同一機関内、税担当と
福祉担当の間でございます、で
個人番号、その内容に含む
特定個人情報の連携を行う場合は、条例を定める必要があります。また、庁内のほかの機関、ここでは
市長部局と
教育委員会等を想定しております、その間で
特定個人情報の連携を行う場合も、条例を定める必要があります。
このようなことから、
社会保障・
税番号制度のメリットをより高め、
市の内部でも
個人番号を通した情報の連携を可能とする本条例を制定するものでございます。
それでは、条例案の各条項について、簡単に御説明をさせていただきます。
まず第1条は、
番号法第9条第2項と
番号法第19条第9号の規定に基づきまして、
番号法に規定されていない事務で、
個人番号を独自に利用するための
独自利用事務と、庁内で
個人番号を利用して
特定個人情報の
やりとりを行うための
庁内連携と、
市長部局以外のほかの機関への
特定個人情報の提供に関して、必要な事項を定めるものでございます。
次に、第2条でございますが、この条例に出てくる用語、
個人番号、
特定個人情報、
個人番号利用事務実施者、
個人情報ネットワークシステムの説明を定めるものでございます。
次に、第3条でございますが、
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関しまして、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、市町村の地域の特性に応じた施策を実施するため、
市の責務を定めるものでございます。
次に、第4条は、
番号法第9条第2項に基づく
個人番号を独自に利用する事務等を定めるものでございます。
まず、第1項でございますが、
番号法別表第1に規定された
番号法定事務以外の事務で、須賀川
市が独自に
個人番号を利用する事務として、別表第1に規定する須賀川
市重度心身障害児介護手当支給に関する事務ほか6事務について定めるものでございます。これは、
独自利用事務と位置づけております。
第2項は、庁内の同一機関であっても、複数の事務間で
特定個人情報の利用を行う場合は、
個人情報の
独自利用に該当することから、別表第2に規定する地方税に関する事務ほか17事務について、事務及び照会する情報の内容を定めるものでございます。これは
庁内連携と申します。
なお、
特定個人情報を授受する情報については、資料の2ページの中段から、めくっていただきまして3ページの右欄に記載の情報についての
やりとりを位置づけてございます。
第3項につきましては、
番号法別表第2に定められた事務ではありますが、庁内の同一機関であっても、複数の事務間で
特定個人情報の利用を行う場合は
独自利用に該当するために規定するものでございます。
第4項は、ほかの条例等の規定によりまして、書類の添付を義務づけている場合におきまして、第2項に規定する
独自利用により、
当該書類と同一の内容の情報を照会できる場合につきましては、
当該書類の提出があったこととみなすと定めるもので、書類の添付を省略することができることを規定したものでございます。
次に、第5条は、
番号法第19条第9号の規定に基づきまして、別表第3に規定する庁内のほかの機関へ
特定個人情報を提供する場合を定めるものでございます。これは
機関連携と位置づけております。
第1項は、庁内であっても異なる機関に対して
特定個人情報を提供する場合は、
番号法による
提供制度に該当いたしますので、
生活保護法に関する事務ほか2事務についても、
番号法の事務及び提供する内容の規定を定めるものでございます。
なお、
特定個人情報を
やりとりする情報につきましては、資料の4ページの右欄に記載のとおりでございます。
第2項は、ほかの条例の規定によりまして書類の添付を義務づけている場合において、
機関連携により
当該書類と同一の内容の情報を照会できる場合につきましては、
当該書類の提出があったことをみなす規定でありまして、添付の省略を定めるものでございます。
次に、第6条は、本条例の施行に対し、各事務から
やりとりする
特定個人情報の詳細につきましては規則で定めるものと規定するものであります。
最後に、本条例の施行日は、
番号法における
個人番号の
利用開始日、来年1月1日とするものでございます。
なお、詳細につきましては、お手元に配付いたしました資料をごらんいただきたいと思います。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○
委員長(
大倉雅志) 本当は、ちょっと説明と資料と一緒にしてもらうとよかったんだけれども。この資料等の説明は直接は関係なかったという説明で理解してよろしいですね。議案のほうの全体とした説明だったということですね。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) 詳細につきましては、こちらの……
○
委員長(
大倉雅志) いや、だから、ここの資料の説明とは、今の説明は直接は関連しないということでよろしいですね。
(発言する者あり)
○
委員長(
大倉雅志) わかりました。ただ、できれば資料に基づいて説明したほうが聞きやすいんですよ。例えば。……わかりました、じゃ、結構です。一応、事前に調査をしておりますので、言っていることは理解しておりますけれども。
それでは、ただいまの説明に対しまして委員より質疑はございませんか。
◆委員(
渡辺康平) おはようございます。
議案第104号の
特定個人情報の
庁内連携に関してですが、具体的な事務の話になりますが、これは
パソコンと
パソコンを
LANケーブルでつないたようなもので、例えば連携していくような
事務手続になるのか、それとも
紙ベース、紙媒体で行っていくのか、そうした点についてお伺いいたします。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) これにつきましては、庁内の
情報提供ネットワークシステム、これは
マイナンバーですね、国とかほかの
地方公共団体との
やりとりする
システムを庁内に構築しておりまして、この中で
宛名統合サーバーがあり、そこを通しながら個人の、例えば例で申し上げますと、
児童手当を請求するときには
所得証明書を添付するような位置づけになっているんですが、その
所得証明の添付につきましては、この
マイナンバー、
番号法に基づきまして庁内で
やりとりができるものですから、その
ネットワークシステムを使いまして、税務課で保有いたします
所得情報を取りに行って、
所得制限にひっかかるかどうかというのを判断するというような形になりますので、庁の中の
ネットワークシステムでありますので、
紙ベースとかではございません。
◆委員(
渡辺康平) この
情報提供ネットワークシステムなんですけれども、ちょっと現物見たことないのでわからない点があって、
オープンデータじゃなくてイントラネットでクローズドで行われているものと理解していいのかということと、あと、これ管理している大もとの
サーバーとか、
クラウドだとかを、お聞きしたいんですけれども。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) これにつきましては、総務省の
外郭団体になります
J-LISという機関で、そこが
中間サーバーというものを今、整備しておりまして、ほかの
地方公共団体、国との
やりとりにつきましては、そこの
サーバーを経由しまして、LGWANという
専用回線で
やりとりする予定でございます。
庁内の連携につきましては、
住民ネットワーク、俗に言えば
基幹系システムという、
住民基本台帳をもとにしまして
税務システムとか、内部のクローズの
システムの中で
やりとりする予定をしておりまして、そこに今回の
マイナンバーの
回収業務で、
宛名統合ということで、個人を識別するために直接12桁の番号を使うというのではなくて、符号という形で、別の番号で呼び出し、その
宛名統合でひもづけしまして、そのデータを返していくというような形で、直接12桁の番号を使うようなことはないような形になっております。
以上です。
○
委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
◆副
委員長(安藤聡) 2点ほど質問いたします。
今回、7つの事業ということだったんですけれども、これらでまた別なもので検討していたものがあるのかと、あと、今後ちょっとこの辺が入ってくるのではないかということ、その辺の大まかな流れを教えていただければと思います。
あともう一つ、先ほど基幹系のものに関しては内部でやるということだったと思うんですけれども、あと外部のものですか、それはマイポータルみたいなものなのかなと思うんですけれども、そういったものというのは入っていった履歴とか、そういったものはどういう感じで管理されるのか、この2点お願いいたします。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) お手元の資料の2ページをごらんいただきたいと思います。
先ほど説明させていただきましたように、条例別表第1、条例第4条第1項関係でございますが、これが本
市で
独自利用する事務となっております。
これにつきましては、国の大もとであります
番号法で税と
社会保障関係というような形で定められているものですが、この範囲内で法定事務以外のものを想定しております。いろいろ洗い出しを行った結果、これ以外につきましては、
番号法の中で
やりとりが認められているものですから、新たに
市独自で行うものにつきましては、ここに記載の7事務になっております。今後、国の法律改正、新たな事務が出てきた場合につきましては、こちらに条例としてそれぞれの事務事業を追加するような形になるかと思います。
あと、マイポータルにつきましては、国のほうで、
J-LISのほうで開発しておりまして、提供につきましては、国の
情報連携の
やりとりをした後になるかと思いますが、どういった情報を、自分の情報がどういった形で
やりとりして行政側が使っているかというのを確認できる、
個人情報の確認のためのマイポータルということで、これにつきましては
個人番号カード、今回、仮カードということで各
世帯ごとに紙のカードで発行されたと思うんですが、それはあくまで仮カードと位置づけておりまして、マイポータルを使うには個人認証とかが、ネットでの接続が必要になるものですから、
個人番号カード、こうやって見ますと住民基本カード、住基カードと同じような形で、新たに申請すれば無料で発行していただけるようになりますが、そこに電子証明書を入れまして、それを介してネットで確認にいくというような形になるかと思っております。
以上です。
◆副
委員長(安藤聡) 個人の皆さんが使われたのは、そのやつでわかるかと思うんですけれども、その行政間での
やりとりというのが、内部のものというのはもう来年1月から使われると思うんですけれども、マイポータルは再来年ですか。再来年ですね。そうなってくると、その1年の間、行政間での事務の
やりとりとか、そういったものというのはどうなのかなと思っていますけれども、その辺1点いいですか。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) 内部の
やりとりにつきましては、今、御質疑ありましたように、1月1日から、今まで必要だった書類については、今回条例を定めることによりまして添付が省略化されるということでございますが、うちのほうで厳格に、その端末を利用できる職員につきましては、ID、パスワードを振りましてログを残すことが位置づけられているものですから、その件についてはログを解析するような形で、どちらかというとまだ内部での管理しかできないことになっていますが、一応操作できる端末につきましては、台数を決めて厳格に運用してまいりたいと思っております。
また、ログが不正にアクセスしますと、あと今後、国のほうからは指紋認証とか、細かいセキュリティー対策も求められているものですから、その辺も検討していきながら対応してまいりたいと思います。
おただしにあったように、市役所内部の
やりとりにつきましては、市民の方が確認できる、直接確認することはできないんですが、申請のときに、申請書に今度
個人番号12桁を書いていただくようになりますので、今までですと
所得証明の添付とかが義務づけられていたものを、市内部で
やりとりができるという形になりますので、そのときそういった説明をさせていただけるような形にはなるかと考えております。
以上です。
○
委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
◆委員(
渡辺康平) 管理パスワードと今おっしゃられました。ということは、パスワードの管理方法もかなり問題になる、そのパスワード自体がセキュリティーの穴になっているという問題が結構ありまして、管理パスワード上は不要とか、あと、実際にそれは個人個人がカードを貸与していて、それを例えばカードリーダーに差し込んでやるとか、それとも指紋認証で管理パスワードを打ち込むのか、どういった感じになるのか教えていただけますか。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) 今のところ、
システムの管理用と実際の照会用の端末というのをそれぞれ用意する考えでおります。あくまで管理用につきましては、情報セキュリティーの関係とかあるものですから、行政管理課のほうで工夫しまして、そこにつきましては権限ある者のみしかアクセスできない形にしておりまして、あと、各課で業務に使うときにつきましては、IDとパスワードを付与させていただきまして、それの中で照会にいくというような形に考えておりまして、1人に1台ずつというよりは必要なときに使うというような形で、通常は課長とかが管理しまして、必要なときに貸出しして終われば返すというような形で運用を考えております。
以上です。
○
委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
◆委員(
市村喜雄) 今まで大体、行政情報というか
市の情報のほとんどは、FICのほうに預けていたんだろうと思うんですけれども、その辺の取り出し方というか、今言ったようなものが全てFICの中でとり行われるのか、別枠で両方から引っ張ってきて
市のほうでやるのか、そういうような流れみたいなものというのは、わかりやすく図で説明できるようなものというのはできないですか。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) 市村委員おただしのように、今、
住民基本台帳とか住民票のネットワーク化は、FICのほうの
クラウドという形で、庁外に
サーバーを置いて、そこに情報が蓄積されている状況でございます。それで、
市の内部の
やりとりにつきましては、先ほど言いましたように、
宛名統合システム、新たにつくった
システムでございますが、
マイナンバーを今回やるために、これは国とほかの
地方公共団体と
やりとりするための、個人をひもづけするための
システムになっているんですが、そこを通しまして、先ほどお話ししましたように12桁の番号というのは使わないで、それぞれ符号という形で、英数字とか組み合わせまして、そこで照会に行って、そこで必要な情報を取り出してくるというような仕組みになりますので、
やりとりする間に1つ
システムが入るとイメージしていただければ。直接税情報が住民票を見に行くということ、今は実際
やりとりはないんですが、今後は本格的に稼働いたしますと、イメージとしましては、間にその個人を識別するための
システムを介していくような形になると認識いただければと思いますが。
◆委員(
市村喜雄)
マイナンバーを持たない人がでてきたときのその引き出しというか、直接FICから住基カードとか使って片一方ではやるわけじゃないですか。そうすると、別な
システムを通さないでやるときには、どういうふうにするんですか。今までどおりというような、
マイナンバー使わないでやるということ。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対して答弁を求めますが、暫時休憩いたします。
午前10時41分 休憩
午前10時55分 再開
○
委員長(
大倉雅志) それでは、休憩前に復し会議を再開いたします。
ただいま市村委員の質疑に対しまして当局の答弁を求めたいと思います。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) まず、従来どおり
住民基本台帳法で定められております事務につきましては、
番号法に定めることなく
やりとりができるという状態になっておりまして、今回、
独自利用のために制定する情報の
やりとりにつきましては、
市で整備いたします
宛名統合システムという、利活用によりまして、個人の特定した情報をそこで結びつけまして照会先のデータにお返しするというような情報の
やりとりとなりますので、それぞれ法律が別体系なもので利用することになります。
以上です。
○
委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第104号について採決いたします。
お諮りいたします。
議案104号については可決すべきものとすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本案は可決すべきものと決しました。
次に、議案第105号 字の区域の変更についてを議題といたします。
本案について当局の説明を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) それでは、お手元の議案第105号をごらんいただきたいと思います。
ただいま議題となりました議案第105号 字の区域の変更について御説明させていただきます。
今回の字の変更につきましては、長沼地域国土調査事業江花第2地区、江花第3地区及び江花第4地区における調査が完了したので、区域内の82筆について字の区域を変更するものであります。
1つに、1の江花第2地区の字の区域を変更する理由といたしまして、特に現況が国道118号の道路敷になっている土地について、国道の字名に合わせるもの。2つ目に、現況が江花川の堤防内に入っている土地につきまして、周辺の字名に合わせるためのもの。3つに、現況が市道の道路敷になっている土地について市道の字名に合わせるため。4点目といたしまして、下江花地区の集会所敷地の一部につきまして、集会所の字名に合わせるためのものであります。
2つに、2の江花第3地区の字の区域を変更する理由といたしまして、現況が国道118号の道路敷になっている土地につきまして、国道の字名に合わせるためであります。
議案をめくっていただきまして、江花第4地区の字の区域を変更する理由といたしましては、現況が江花川の堤防内に入っている土地につきまして、周辺の字名に合わせるためのものであります。
なお、区域内の字を変更するものは、江花第2地区が62筆、江花第3地区が13筆、江花第4地区が7筆の計82筆であります。それぞれ地区の成果認証日から施行するものであります。
以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。
○
委員長(
大倉雅志) それでは、ただいまの説明に対して各委員より質疑はございませんか。
◆副
委員長(安藤聡) 先ほど説明等、理由等も教えていただいたんですが、今回、長沼のこの地区ということだったんですけれども、現在、ほかのところでやられているような状況等がありましたら教えていただきたいと思います。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) ほかは、岩瀬地区におきましても、一部国土調査事業が完了していないものですから、実施しているところがございます。須賀川地域につきましては、全地域、国土調査事業については完了しております。
以上です。
◆副
委員長(安藤聡) そうすると、その岩瀬の事業というのは、いつごろ終わる予定になっていますか。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) すみません。岩瀬につきましては、完了は90%を超えているというようなことをお聞きしておりますので、ちょっと終了時期についてはすみません、担当が岩瀬支所の地域づくり課のほうでやっているものですから、ちょっと資料を準備していませんが、岩瀬地域については90%以上国土調査が終了しているということですが、長沼地域については進捗率が、今のところ長沼地域につきましては、対象面積43.67k㎡のうち25.48k㎡が終わっておりまして、進捗率は58.3%となっております。未実施地区につきましては、江花地区の西部と勢至堂地区でありますが、多くは山林でございます。岩瀬地域は進捗率約90%で、滝地区を残すのみとなっているようでございます。
以上でございます。
○
委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて質疑を終結します。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第105号について採決いたします。
お諮りいたします。
議案第105号については、可決すべきものとすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本案は可決すべきものと決しました。
次に、議案第106号
須賀川市部設置条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について当局の説明を求めます。
◎
人事課長(
小山伸二) 議案第106号
須賀川市部設置条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。
本案は、平成28年4月に実施する行政組織機構改革に当たり、市長の権限に属する事務を分掌させる内部事務の編成及び支所の設置に関し、地方自治法の規定によりまして、関係条例の一部改正及び廃止を行うものでございます。平成28年4月1日から施行するものであります。
お手元に配付しております委員会資料をごらんいただきたいと思います。
本資料は、議案となっております一部改正条例の新旧対照表であり、アンダーラインを付した箇所が今回の改正箇所と同じです。
1ページは、議案第1条で規定しております須賀川市部設置条例の一部改正に関する新旧対照を表記したものでございます。改正前欄中、最上段の部の設置といたしまして、現在、市長の権限に属する事務は企画財政部、行政管理部、生活環境部、健康福祉部、産業部及び建設部の6部で分掌しておりますが、改正後は、新たに文化スポーツ部及び上下水道部を設置いたしまして、8部で分掌することといたします。
なお、改正後欄中、下段に記載となっております文化スポーツ部では、1つに生涯学習及びスポーツに関すること、2つに文化に関すること、3つ目に市民交流センターに関することを分掌とすることとし、また、現在、建設部で所掌しております下水道に関することは、改正後欄中、最下段の上下水道部に関し、事業の関連性の深い水道事業と同一部内で事業を推進するものでございます。
また、現在企画財政部の分掌事務となっております福島空港の利活用に関することに関しましては、改正後欄中、中段、産業部の事務分掌となっております観光、物産及び交流に関することに包含することとし、観光、物産、交流といった新たな視点での事業の推進を図ってまいりたいと考えております。
次に、中段に記載の現在、生活環境部の事務分掌となっております(6)国民健康保険に関することから(9)後期高齢者医療制度に関することに関しましては、業務の関連性の強い健康福祉部に移管いたしまして、資格認定と給付を同一部内で所掌をすることで調整を考えてございます。
また、改正前欄中、中段にあります健康福祉部の(2)子育て支援及び母子家庭等の福祉に関することにつきましては、教育委員会に移管し、保育所、幼稚園、小学校の連携及び教育の充実や、義務教育と訪問保育の連携を推進し、一貫した子育て支援を実現してまいりたいと考えております。
なお、須賀川
市教育委員会事務局組織規則の一部改正により、例規上の整備は図ってまいりたいと考えてございます。
次に、資料裏面、2ページをごらんいただきたいと思います。
最上段は、議案第2号で規定しております須賀川
市市民サービスセンター設置条例の一部改正に関し、新旧対照を表記したものでございます。
これにより現在、稲田、小塩江、仁井田、大東及び桙衝に設置しております市民サービスセンターに加え、新たに長沼市民サービスセンター及び岩瀬市民サービスセンターの2つの市民サービスセンターを設け、地域の一体化と均衡ある発展を推進してまいりたいと考えてございます。
なお、下段に記載のとおり、附則によりまして長沼支所及び岩瀬支所を廃止することといたします。
なお、本一部改正条例の議決を受け、今後、須賀川
市行政組織規則、須賀川
市教育委員会事務局規則、須賀川
市水道部分課分掌規程など、関連規則、規定両方等の一部改正を行い、組織の名称や位置づけ、分掌事務を規定していくこととなりますことを申し添え、説明を終わります。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの説明に対しまして
委員各位より質疑はございませんか。
◆委員(
市村喜雄) 企画財政のほうから福島空港の利活用の項目が削除されて、産業部のほうに、観光交流のほうに関するものの中に入るということなんですが、ただ単なる観光交流的なものにとどまるのか、もう少し政策的なものまで踏み込むのか、その辺も産業部の所管とするのか、その辺の考え方はどうなんでしょうか。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの市村委員の質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(
小山伸二) 基本的に、現状の企画財政部のほうで所管しておりますものを産業部のほうで所管し、新たな観光という意味合いを持たせながら推進していきたいと思いますが、基本的なところは現状のままでございます。
○
委員長(
大倉雅志) 空港に関する政策的なものは企画でというふうに理解していいということですか。
(「それもみんな移管」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大倉雅志) 全部移管でね、はい。よろしいですか。
ほかにございませんか。
◆委員(五十嵐伸) 条例の改正についての質疑か、ちょっとあれなんですけれども、今回の設置条例の中で、主な内容ということで、社会経済情勢の変化に対応し、限られた人員で最大の効果を発揮できる組織体制ということでうたってはいるんですが、細かいことで大変申しわけありません、ちょっとお聞きしたいんですが、生活環境部の戸籍及び
住民基本台帳についての本庁と支所の関係でちょっとお聞きしたいんですが、例えば今、住民の方からいろいろ内容的に聞くと戸籍、例えば死亡届とか婚姻、あとは養子縁組、戸籍に関する変更について、本庁と支所の手続の時間なんか、ちょっと大分違うみたいな話を聞くんですが、その辺把握していますか。手続の時間、体制的に。だからここで質疑するかどうかはあれですけれども。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
行政管理部長(
塚目充也) 基本的に、戸籍事務に関しては、今現在、本庁一括管理をしているので、支所等、あるいはサービスセンターのほうで戸籍の変更の手続はできるんですが、その証明とかそういったものについては、一括本庁のほうで処理をした後に、証明書なりをその支所のほうに送るという形になるので、そのタイムラグのことだとは思うんですが。
要するに支所、それからサービスセンターで戸籍の変更についての処理はできないことになっていて、今は本庁で一括管理しているということになるので、申請受付はできるんですが、その申請受付をしたものを本庁に、要するにデータとかファクスとかで送って、それで本庁でその戸籍の変更の手続をした上で、さらにその変更した後の証明書が欲しいということになれば、それをまた支所のほうに送るというふうなその手順があるので、その関係で時間がかかるということなのかなというふうに認識していますが。
◆委員(五十嵐伸) その辺の流れがちょっとわからなくてあれだったんですが、本庁で、例えば行くと1時間程度で終わると。支所だと3時間とか半日かかるというようなお話を聞いたものですから。今回の、余り関係ないかもしれないんですけれども、住民の方々に、体制的な問題でまた不安になるような状況がちょっとあったものですから、お聞きしました。
その辺、岩瀬支所が窓口としてあるんですから、何か簡単にできるような組織的な部分はできないものなんですか。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして答弁を求めます。
◎
行政管理部長(
塚目充也) 今回、戸籍等に対して電子化を進めて、その中でもいろいろ検討があって、戸籍に関しては非常に、ほかのものも当然なんですが、戸籍に関する情報については厳密な処理をするという観点から、戸籍
システムの変更登録、そういったものについては、各支所なりサービスセンターでやった場合に間違いが起きやすい場合も懸念されるということで、一括で本庁管理にしてデータの
やりとりをするというふうな
システムに変えていった経緯があるものですから、人的な配置、
システム上の整備、そういったものを含めて、これまで検討してきた中で現在のスタイルになったということであります。
◆委員(五十嵐伸) そういう検討された部分があるとはわかりますが、できるだけ窓口としてある部分が、各サービスセンターがあるということでありますので、その辺をやっぱり体制的にちょっと検討していただければなと思いますので、よろしくお願いします。
○
委員長(
大倉雅志) じゃ、今のは意見ですね。よろしくお願いいたします。
そのほかにございませんか。
◆委員(
渡辺康平) 福島空港の利活用に関することなんですが、今回、企画財政部から産業部に移るということなので、それについてもう少し詳細に理由、趣旨を教えていただきたいということと、あと企画財政部で今まで持っていた福島空港関連のノウハウであったり人脈であるというものが、円滑に産業部のほうに移管することができるのかという疑問がありまして、そこについてちょっとお答えいただきたいと思います。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(
小山伸二) まず、福島空港の利活用に関することを産業部に移管しました理由を詳細にということでございますが、これまでなかなか福島空港の利活用に関することということで、全庁的に企画財政部のほうで扱っていただきましたが、今後、この新たな視点も踏まえながら、今までのノウハウを生かしながら、産業部で観光という視点も踏まえてやっていきたいということで、産業部のほうに移管した理由でございます。
それで、今までのノウハウ等生かせるのかということでございますが、当然、内部での移行でございますので、今までのノウハウは連携を持ちながら、十分に新しい部のほうに引き継いで、連携を図りながら当然やっていくというような形で考えてございます。
以上です。
◆委員(
渡辺康平) 新たな視点というのは、観光を特化したものというふうに理解してよろしいですか。今、新たな視点というふうに言われたので。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして答弁を求めます。
◎
企画財政部長(
斎藤直昭) 今回の所管がえでありますが、まず、例えば今、渡辺委員からお話があったように、今までのネットワークが生かされるかという観点で、例えば今、商工会議所のほうで有識者会議というのが設けられて、そこで議論が進められていますが、そういった中で切り口としましては、やはり単なるこちらから乗るだけのものでなく、空港を切り口にして交流人口の拡大とか、向こうからお客様を呼んできてビジネスの展開とか、そういった観点がやっぱり必要だろうということが今言われております。
そういった観点も含めまして、今回産業部のほうに分掌を移管して、単なるこちらから乗るだけではなく、向こうからの受入れ体制の整備とか、そういったものトータルに考えていくということが産業部への移管の趣旨であります。
○
委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
◆委員(
佐藤暸二) 今回の新しい機構改革の中で、上下水道部の仕事が下水道に関することという明記に変わります。実際、浄水場はこれから民間に委託してということでしょうけれども、多数ある職員を配置しなくなるという意味でのこの業務移籍で、下水道に関すること1項目だけだったのか、そこだけ確認したいんですが。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(
小山伸二) この条例改正そのものは、
市長部局の事務分掌に関するものでございますので。部設置条例に関することでございますので、水道部に関しましては、議案第109号のほうで、上下水道部に水道事業法の条例、あるいは規定のほうでこちらのほうを追加するという形になります。両方合わさりまして、上下水道部が下水道事業、そして水道事業というような形で組み込まれていくという形になるものです。
あくまでこの条例は、
市長部局に関するものについてのみの。
◆委員(
佐藤暸二) 実際、水道部といっても部局としては上下水道部になるわけですよね。水道部って残すわけではないですよね。ということはもう、上下水道部の中に項目として入れておくべきじゃないですかね。条例が別な部分で表記されるのですから。そうあるべきではないかと思って言いました。
(発言する者あり)
○
委員長(
大倉雅志) ちょっと、それぞれ自由に話さないでください。
今のやつをもう一度改めて聞きますか。今の意見に対して見解等あればお願いしたいと思います。
◎
人事課長(
小山伸二) あくまでも
市長部局としての条例、そして、水道事業としての条例というつくり方となっておりますので、完成形とすれば、実質としては上下水道部の中に上水道、そして下水道の課が設けられるという形になりますが、条例、あるいは規定上は、それぞれ別に設けるというふうな形で整理してございます。
○
委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
では私。
(
委員長、副
委員長と交代)
○副
委員長(安藤聡) それでは、暫時
委員長の職務を行いますのでお願いします。
◆委員(
大倉雅志) 今ほどの上下水道の関係なんですけれども、下水道については、完全に施設としては完了していないというふうなことで、まだまだこれから施設をつくっていかなければならないという側面を持っているかと思います。
もちろん、補助事業等で事業を進めていくことは変わりないんだろうと思いますけれども、一般財源をまだまだ使わざるを得ないという場面が出てくるかと思うんですけれども、そうすると独立採算の公営企業等の運営管理から考えると、そのことが下水道の料金等とか水道の料金等にはね返ってしまわないか、この合併によって、もしくは公営企業をちょっと急いでやるがために、その料金のほうにはね返る心配があるんですけれども、その辺はどうでしょうかということをちょっとお聞きしたいと思います。
○副
委員長(安藤聡) ただいまの質疑に対しまして当局の答弁よろしくお願いいたします。
◎
人事課長(
小山伸二) 現実的に、上下水道部の課につきましては3つの課を想定してございます。1つは経営課、そして水道施設課、そして下水道課という形で、大きくはハード面を扱うセクションと、あるいは内部事務を扱うセクションという形で大きく2つに分かれますが、そのうち経営課においても内部事務等を扱うことになりますが、ここにおいても管理体制において水道係、あるいは下水道係という形で中を分けていきたいという形で考えてございます。
同じ部の中で所管割れいたしますが、水道事業あるいは下水道事業は、それぞれの課において2つに分けていきたい、そのような形で、一概に一括に同じものとして、公営企業としてすぐさま動ける、そういうふうな形の考え方は持っておりません。将来的にはそういう考え方を目指して、公営企業に向けての取組は当然していきますが、当面、水道は水道、下水道は下水道というような形の係の中で分けていきたいと考えてございます。
◆委員(
大倉雅志) そうしますと、下水道については、公営企業法の適用は当面やらないで上下水道に進めるということでよろしいんでしょうか。
◎
人事課長(
小山伸二) 国のほうから平成31年までの公営企業化が求められておりますが、それに向けての取組は当然していきますが、当面、4月1日から公営企業としてすぐにできるものではありませんので、国の要請に向けながら、31年の公営企業化は本気で頑張っていきたいと思っています。
○副
委員長(安藤聡) それでは、
委員長を交代します。
(副
委員長、
委員長と交代)
○
委員長(
大倉雅志) ほかに質疑等ございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第106号について採決いたします。
お諮りいたします。
議案106号については可決すべきものとすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本案は可決すべきものと決しました。
ただいま可決すべきとした議案第101号から議案第106号に係る
委員長報告については、正副
委員長に御一任願いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
次に、請願を議題といたします。
請願第10号
TPP交渉に関する請願であります。
それでは、委員より御意見をいただきたいと思います。
◆委員(
渡辺康平) 今回の請願内容に関しましては、農業以外の医療、投資等の分野がTPPには含まれており、
総務常任委員会付託ということになったと理解しています。
そこで主な内容等を確認したところ、農業についてはさまざまな御意見があると思いますが、医療や、この食の安全などに関しての請願の趣旨にちょっと事実誤認や、あとは用語の不正確な資料等があります。
私の考えとしては、今回の請願書については否決すべきというふうに考えております。
以上です。
○
委員長(
大倉雅志) ほかに御意見ございませんか。
◆副
委員長(安藤聡) 今回の
TPP交渉に関する請願ということで、現在、農業関係の影響もあるだろうということで、一般質問のほうでも話がありまして、何らかの形で意見を言っていくべきかなとは思ったんですが、現在いろいろと話し合いされているような状況ですので、その辺を見ながら継続審査したらどうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。
(
委員長、副
委員長と交代)
○副
委員長(安藤聡) 暫時
委員長の職務を行います。
◆委員(
大倉雅志) 今ほど意見が出ておりました。これについては、基本的にはこの意味合いからすると確かにいろいろなことが書かれていて、産業からこちらに来ておりますけれども、主眼とすると、やっぱり日本の食料を守ると、言ってみれば日本の文化的な意味合いを守っていかなければならないんじゃないかというふうなことが主眼にあろうかと思います。
そういう意味では、TPPによる日本の食料自給ということを追求していくということは、守れなくなってくるというふうな危険性もありますし、そういうふうな意味では、この請願の主眼のところに沿って取り扱っていくべきかなというふうに考えております。
以上です。
○副
委員長(安藤聡) それでは
委員長を交代いたします。
(副
委員長、
委員長と交代)
○
委員長(
大倉雅志) ほかに御意見ございませんか。
◆委員(
佐藤暸二) 採択、不採択、そして継続というふうな意見が出ております。委員会で出てきた場合に、継続の意見が出た段階でその審議をするという形になっていると思いますので、その継続審査についての……
○
委員長(
大倉雅志) もちろんそれはやります。
それぞれ意見が出ましたけれども、継続審査とすべきというふうな意見がございますので、この継続審査について、皆さんのほうで、今ほど御意見がありましたがほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) それでは、本案件について、お諮りしたいと思いますけれども、継続審査事件とすべきかどうかについて審議をしたいと思いますが、お諮りいたします。
本件を継続審査事件とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立多数)
○
委員長(
大倉雅志) 起立多数です。
よって、請願第10号
TPP交渉に関する請願については、継続して審査することとし、議長に対し継続審査事件として申し出ることといたします。
次に、
継続調査事件を議題といたします。
まず、所管の事務の執行についてであります。
本件については、11月11日の委員会において、委員よりさきの委員会の提言に対する当局の
取組状況について、当局に説明を求めたい旨の発言があり、委員会より当局に対しお願いをしたところであります。
初めに、行政管理課の説明を求めます。
◎
行政管理課長(
高橋勇治) それでは、新庁舎につきましては、11月11日の新庁舎現地視察におきまして説明をさせていただいておりますので、省略させていただきまして、危機管理体制に関することにつきまして御説明申し上げます。
昨日の一般質問の鈴木正勝議員の中で、基本的な考え方については答弁させていただいたところですが、重複するところがありますが、御説明させていただきたいと思います。
まず、1点目であります実際の活用時においては、時として想定外と言われることも予想されるため、広域的甚大な災害に対応できる体制の確立を図るとともに、常に他自治体との情報共有を心がけ、研修事業も検討することにつきましては、相互交流を行っている自治体との相互応援協定、近隣自治体との消防に関する協定、協力などを実施しているところでございます。
相互応援協定につきましては、地理的に遠距離であると実際の応援が困難であることや、協定先自治体が隣接している場合、ともに被災する可能性があることから、その選択は適切に行っているところでございます。
また、研修につきましては、応援協定を締結している自治体と情報の共有を図るため、担当者同士の意見交換を行っているところでございます。
なお、参考までに、今現在、応援協定を締結しているところにつきましては、神奈川県座間
市につきましては平成23年度、北海道夕張郡長沼町につきましては平成24年度、大阪府豊中
市につきましては平成26年度、埼玉県朝霞
市につきましては今年度協定を締結しているところでございます。
2つ目の個別対応マニュアルの実効性の検証、評価を実施し改善に努めることについてでございますが、危機管理マニュアルのうち個別マニュアルについては、基本マニュアルに基づきまして各課ごとに作成しており、時間の経過や社会情勢の変化により、新たな危機が想定されるなど、変化を見落とすことなく常に見直しを行い、整備を図るよう指導するとともに、毎年定期的に作成状況の報告を求めて、行政管理課において取りまとめているところでございます。引き続き認識している危機、新たな危機に的確に対応できるよう、努めてまいりたいと考えてございます。
続きまして3点目でございます。
被災を考慮した危機管理マニュアルの保管方法、使用方法を総合的に検討することについてでございますが、現在、基本マニュアルにつきましては
紙ベースで保管するとともに、グループウエア掲示板に掲示し、情報の共有を図っております。
また、個別マニュアルにつきましては各課で管理するとともに、行政管理課におきまして紙と電子データで保管しております。
なお、実際の危機発生時に庁舎が使用できなくなることも想定されることから、複数の場所に分散保管、危機発生時の対応に万全を期すよう、引き続き検討してまいりたいと考えております。
4点目といたしまして、情報危機における職員の意識の共有化を図り、意識向上を図ることでございますが、実際の危機が発生した場合、危機に適切に対応するためには、職員の意識の共有化を図ることが重要と考えております。
現在、年に1回、定期的に危機についての各課照会を行い、適宜マニュアルを見直し、また、マニュアルをグループウエア掲示板に掲示し、確認を行っているところであり、引き続き職員の意識の共有化を図ってまいりたいと考えております。
5点目の、老人や子供を守ることから小学校の学区単位の危機管理体制を検討することについてでございますが、小学校の学区単位の危機管理体制の構築につきましては、現時点では地域の実態を把握している町内会、行政区が一翼を担っていくことが必要と考えているところであります。
以上、危機管理について御説明いたしました。
以上でございます。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの説明に対しまして、
委員各位より御意見、御質問等ございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、次に、企画財政課の説明を求めます。
◎参事兼
企画財政課長(
佐藤忠雄) それでは、企画財政課から、提言の2項目に関しまして
取組状況につきまして御報告をいたします。
まず、1つ目の行政評価に関することですが、行政評価
システムは、平成25年度から構築作業に着手しまして、26年度までの2カ年をかけて事務事業評価の実施運用に向けた政策、施策体系のコード設定や事業名称の見直し、さらには職員研修会を開催しまして、評価手法や成果指標設定などの意識統一を行ってございます。
また、27年度につきましては、1,200余りの26年度に執行しました事務事業を各部署で評価を行いまして、26年度決算の主要な施策の報告書の中に、その成果として、総合計画のリーディングプロジェクトや一般財源1,000万円以上の大型事業、さらには新規事業など164の事業を掲載したものでございます。さらにまた、ことしから行政評価
システムの運用を開始したところでございまして、今後、職員それぞれが経験を積むことによりまして、的確な事務事業評価が行えるものと考えております。
また、よりよい事務事業評価としていくため、工夫改善を今後とも行っていくことにしてございます。
続きまして、福島空港の利活用に関することでありますが、お手元の資料から御説明をさせていただきます。
まず、27年度の福島空港利用状況の資料をごらんいただきたいと思います。
こちらの資料で上段になりますが、札幌、大阪とチャーター便の客数や搭乗率をまとめたものでありまして、26年度との比較を載せております。
4月から10月末までの累計で、札幌便の搭乗率は、記載のとおり67.6%で、前年同期と比較しまして客数は減少していますが、搭乗率は11.8ポイントの増となってございます。
その理由ですが、便数が朝と夕の2便4往復から、朝出発、夕方到着の1便ということで2往復となりまして、さらに飛行機の機材が変わりまして座席数が減少したことにより、搭乗率自体は上回っております。
次に、大阪便の搭乗率は55.6%で、前年度と比較し客数は伸びていますが、搭乗率は11.9ポイントの減となっております。理由ですが、便数の4便8往復は同じですが、朝夕の機材が大きくなったことによりまして客数は伸びていますが、その反面、搭乗率が減少している状況がございます。
次に、もう1枚の資料、ペーパーになりますが、福島空港をお得に利用しようと右上のほうに書いていますが、このチラシをごらんいただきたいと思います。
これは、須賀川、玉川ほか8つの市町村でつくります福島空港活性化推進協議会の助成事業などをまとめたものでございます。表面につきましては協議会の事業、裏面につきましては県と須賀川
市、玉川村の事業を掲載してございます。福島空港の利用客増のために、それぞれ取り組んでおりますので、こちらのほうは資料をごらんいただきたいと思います。
続きまして、福島空港に関する提言の4項目にわたる経過や取組などについて御報告いたします。
1つ目は、防災拠点空港としての整備でありますが、福島空港の防災拠点化は、県では庁内に検討委員会を設けて検討をしてございます。
市としましては、県と連携しまして、国や関係機関に対し、防災拠点として位置づけされるよう要望を行ってきましたが、今後も働きかけていく考えであります。
また、首都圏との防災協定締結ということでございますが、災害時における相互応援に関する協定ということで、先ほど
行政管理課長のほうから報告がありましたとおり、4都市との協定を結んでございます。
また、福島空港を防災拠点空港として整備することにつきましては、備蓄倉庫、さらには格納庫、エプロン、進入道路などの整備が必要となってまいりまして、県の試算によりますと、ハード面で約40億円以上の経費が必要になってくると。県独自の対応は難しく、国の財源措置が必要となってまいります。
県の話によりますと、国では大規模災害発生の場合は、被災していない空港の利用を想定しているという状況であるというふうに聞いております。
次に、物流拠点空港としての整備ですが、物流機能の強化などについては、県が設置しました福島空港に関する有識者会議で、1年間会議を開催して検討してまいりました。
この中で、福島空港の航空物流に関しましては、貨物専用機の受入れには課題が多いということ、また、旅客も小型航空機が主流であること、さらに、地方空港が
成田空港の物流機能を代替することは難しいことなどが検討結果であるというふうに、県のほうから聞いてございます。
次に、福島空港の利用者の増加に向けた積極的な取組ということでありますが、県としましても、国内線の利用促進に取り組んでおりまして、国際線のアシアナ航空に対しましては、仙台支店を窓口に、随時機会を捉えて要望しているというふうに聞いてございます。
また、中にございましたウルトラマン空港という愛称でございますが、こちらにつきましては円谷プロダクションとの関係もありまして、難しいというふうに聞いてございます。これには著作権の問題、あるいは使用料等々の問題がございます。
次に、福島空港の広域的及び経済的位置づけの取組ですが、県におきましても空港が果たす役割、メリット等は認識しておりまして、
市としましても、県とともに空港の利活用を推進してまいりたいというふうに考えております。先ほどの福島空港活性化推進協議会等とも連携しながら、さまざまな助成事業を行っているという状況でございます。
以上でございます。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの説明に対しまして
委員各位より御意見等ございましたらお願いいたします。
◆委員(
渡辺康平) 空港の防災拠点化の件で40億かかる、そのうち国の補助が必要である。国では、大震災時に福島空港の利用は想定はしていないという内容で理解したんですけれども、県としてその40億中、国のほうから何%ぐらいの補助が今、大体必要として、県としては幾らぐらい出せるのかという具体的なお金の話というのはどうなんでしょうか。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対し答弁を求めます。
◎参事兼
企画財政課長(
佐藤忠雄) ただいまの渡辺委員の質疑でございますが、40億円以上といいますものは、県の空港交流課のほうから確認しましたものなんですが、その内容につきましては、総額で40億円以上ということで、しからばその中で県が幾らか出せるのかという部分までにつきましては、まだ県のほうとしてもその財源までは踏み込んではおりません。
さらに、また大規模災害という部分で、これにつきましても、あくまでも県としても防災拠点空港としての考えは強く推し進めたいという考えのようなんですが、ただ、いかんせん、それについては国交省のほうとの調整なりが必要になってまいりますので、その辺については、国のほうからの話としましては、この防災拠点空港としてはなかなか難しいという話をいただいているということでは聞いております。
以上であります。
◆委員(
渡辺康平) 国のほう、国交省のほうはそういう回答だということはわかりました。
もう1点、東京都や関東、神奈川などを含めた広域首都圏、広域自治圏を持っていると思います。そこの東京都などの広域自治圏としては、福島県は福島空港の利用などを要望しているのかどうか、そういった具体的な動きというのはありますでしょうか。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして答弁を求めます。
◎参事兼
企画財政課長(
佐藤忠雄) 今、渡辺委員がおっしゃられたような部分につきましては、ちょっと私のほうでも把握はしてございません。県のほうからも伺ってはおりません。
以上でございます。
○
委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。よろしいですか。
◆委員(五十嵐伸) 先ほど
企画財政課長のほうから行政評価についての話の中で、9月の決算委員会の会議でありましたが、各委員から主要な施策の成果についての報告書について、大分指摘がありました。今回出された様式というか、内容的な部分で。あの様式について、当局のほうでこれからどういうふうな、議員から要望されたものを対処していくのかなということで、ちょっとお聞きしたいと思います。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして答弁を求めます。
◎参事兼
企画財政課長(
佐藤忠雄) ただいまの五十嵐委員の御質疑でございますが、去る9月の決算特別委員会のほうで、この主要な施策の成果ということで、今回新しく出したものでございますが、これらにつきましては、各部署で活動ですとか成果指標、あるいは実績評価ということで、この事務事業評価を行ってまとめたものでございます。
こちらの様式設定につきましては、去る6月の
総務常任委員会の中に、様式変更ということで提出いたしまして、御説明申し上げまして、御了承いただいて、それで今回、9月の主要な施策の報告書ということでまとめさせていただいてはおります。
ただ、今ほどの五十嵐委員の中で、今回いろいろ御意見もあったようでございますし、決算特別委員会の中でもちょっと資料、そういったものということでもございましたんですが、私どもとしましては、この行政評価
システム、これ今回初めてつくりまして提出したものでございまして、様式の統一化を図りまして、さらにまた事務事業の効率化ということも考えた上でのこのまとめということでもございました。基本的には、27年度決算におきましてもこの様式を用いていく考えではございます。
ただし、なお記載内容のうち、評価などのコメント部分につきましては、事業によっては工夫すべき点があろうかとも思いますので、今後の評価において改善できるように、これにつきましては、なお検討を進めてまいりたいなと思ってございます。
以上であります。
◆委員(五十嵐伸) ぜひ検討していただきたいというのと、1回出していただいて、その結果を見ながら内容を直していただきたい。
システム自体は変えられないでしょうし、事務的な部分の負担があってはいけない。前回も二重の手間がかかったみたいな形の資料だったので、非常に大変だったのかなと思いますけれども、備考等にやっぱり前回のほうがまだよかったという議員のお話がありますので、その辺を工夫していただいて、今回の決算のほうには出していただければなと思います。よろしくお願いします。
○
委員長(
大倉雅志) 意見として、ぜひ備考等に、特に私なんかも印象として受けるのは、客観的な数字とか資料がちょっと弱いんですよ。そうすると検証がなかなかしにくいということもありますので、様式は今ほど五十嵐委員がおっしゃったように、せっかく新しいものに変えたんでしょうから、備考欄なんかを工夫しながらより客観性を高めていただきたいと思います。
ほかにございませんか。
◆委員(
市村喜雄) 確認という言い方もおかしいんですけれども、主要な施策の成果報告書として上げていただいていることですけれども、事務事業評価が、例えば庁内の皆さんが見て、事務事業評価に値すると思っているのか、内部の中での評価と同じ評価シートでやっているのか、確認をちょっとさせていただきたいと思うんですけれども。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして答弁を求めます。
◎参事兼
企画財政課長(
佐藤忠雄) ただいまの市村委員の御質疑ですが、様式につきましては、決まった様式、項目でございます。それに基づきまして、各部課の担当のほうで、そちらにつきましては詳細に内訳を記載、なおかつ内容の記載と、それから下段のほうにありましたが、成果、余地とか向上とか、その辺につきましても、自己評価、さらには自己評価の上に課長、部長等々の確認も得ながらまとめているという状況でございます。
さらにまた、ことしにつきましては初めての部分ということもありまして、全体的な統一を図る観点からも、企画財政課のほうで、各部署の担当を呼びまして、つくり方の指導等々も行って、今回まとめたところでございます。
以上であります。
◆委員(
市村喜雄) 企画財政課として、あの評価シートが評価に値するのかどうかというのをちょっとお伺いしたいんです。我々見てわからないものを、話からすると、例えば評価シートをつくるためにわざわざつくっているのか、内部での評価の延長線上でつくっているのか。わざわざつくっているのだったらつくらなくても構わない。何のために、我々のほうで主要な施策の成果報告書として、それを決算とあわせて評価をするのかということもよく理解していただきたいと思うんですよ。
まず、その評価に値するのかどうかというのを、来年も同じような評価シートを提出されるのかどうかも含めて。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして、3点ほどあったかと思いますけれども答弁を求めます。
◎
企画財政部長(
斎藤直昭) 今回初めて、予算と連動しながら行政評価
システムを回させていただいたところであります。
この行政評価
システムの中で、今まで前年度の予算をどういうふうにやりくりしているのかということの視点とは別に、この行政評価の
システムの中では、対象がどういう状態になってほしいのか、またそのためにはどういう施策が必要なのかということが、ここに位置づけられたところであります。
ことし初めて回しましたので、今後内容については熟成をしながら、市民にとって、外部にとって見やすいような内容に努めていきたいというふうに考えております。
また、あと先ほど、決算委員会の中でももっと聞きたい部分というところが入っていないということもあって、今回は主要な施策という中で、新規事業、普通建設事業、1,000万円以上の事業等々を抜き出ししましたが、それ以外にも各課の選択によって、全体にして50事業程度は入れられる余地をつくったところでもあります。そういったところを、今後各課において判断の上で、全部が全部、1,200載せられることはちょっと難しいと思いますが、市民が知りたい内容、特色ある事業等々については、できるだけ反映していくような形を考えていきたいと思います。
今後、これらを熟成することによって内容がさらに充実していくように、今回初めて回したということで考えておりまして、今後評価していきたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆副
委員長(安藤聡) よく見やすいように、いろいろ何千事業もやられているんでしょうから、その辺改善していただければなということと、あとその辺、いろいろ見やすいようにということで、今回主要な施策のほうだったんですけれども、そういったペーパーだけでなくて、データ関係とかで見られるような関係はやっているのか、ちょっと確認したいんですけれども。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして答弁を求めます。
◎参事兼
企画財政課長(
佐藤忠雄) ただいまの御質疑でございますが、データ関係につきましては、こちらの中に今回載せましたこの164余りの事業なんですが、こちらにつきましては、
市のホームページの企画財政課の中にデータとして入れて公表してございます。これは、決算特別委員会後に公表しているという状況でございます。
以上であります。
◆副
委員長(安藤聡) 全体まで出すようなのは、物理的に難しいということですね。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして答弁を求めます。
◎参事兼
企画財政課長(
佐藤忠雄) そのデータといいますのは、例えばこれまでの過去の部分の数値ということだと思いますけれども、そちらにつきましては、この備考欄とか、これらを使いながら、この枠の中も決まっておりますので、こちらのほうを使いながらの表記という部分も検討していかなければならないのかなというふうに考えております。
○
委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、次に、
具体的調査項目の
行財政計画についてであります。
本件については、行政評価等について、公会計制度導入による影響と効果について、公共施設等総合管理計画についてなどを総括的にとり行うところとしたところであります。
これらの
行財政計画について、当局から報告事項等がありましたらお願いします。ありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、
委員各位より御意見等がありましたら伺いたいと思いますが、今後、豊川
市と町田
市の行政視察を行い、それに基づき
行財政計画についての調査内容の絞り込みを行いたいと考えております。それらも踏まえ、御意見等がございましたらお願いいたします。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、そのほか所管の事務全体について、当局から報告事項等ございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、次に、委員の皆様から所管の事務全体について御意見、御質疑、申し述べておくことがございましたら、次回以降当局に対し説明を求めたい事項等がありましたらお願いをいたします。
◆委員(
渡辺康平)
マイナンバーのセキュリティーの件、今回、質疑させていただきました。ただ、具体的にやはり現場を確認しないと、私たちどうしてもペーパーだけではわからない点があります。それで、やはり
マイナンバーの実際に運用される現場を見たいというのがありまして、御意見内容とさせていただきます。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの意見といいましょうか、要望といいましょうか、それらについて当局として対応が可能かどうか、ちょっとお願いできますか。
◎
行政管理部長(
塚目充也) その
システムのセキュリティーをどういうふうに確認するかというのは、実際にその機械
システムを稼働して、どういうふうになるのかという現場というか、
システムそのものをどういうふうな形で確認されたらよろしいんですか。
◆委員(
渡辺康平) 1つは、実際に運用される
パソコンがあると思うんですけれども、その
パソコンが実際どういった
パソコンが導入されるのか。もっと細かく言うと、その
パソコンにUSBが実際に挿せないように封印されているのかとか、あとは実際立ち上げたときの画面がどういった画面なのか、管理パスワードを打ち込むときの画面はどういったものなのか、管理パスワードは一体どこで運用されているのか、そういったものを全体的に現場に行って見ないと、セキュリティーはどうしてもわからないというのがありまして、そこでこういった要望をさせていただきました。
○
委員長(
大倉雅志) ただいまの意見、要望といいましょうか、どうでしょうか。
◎
行政管理課長(
高橋勇治)
システム自体は、先ほど言いましたように
基幹系システムの
やりとりになるものですから、今やっている内容とほぼ変わらない状況ではあります。
システムとしましては、
宛名統合サーバーというのをつくっているんですが、それは
サーバー室内に設置とかしているものですから、そこはセキュリティー上、エリアを関係者以外立入禁止にしているものですから、そういった形で現場を見るというのは、ちょっと不可能かなとは思っております。
(発言する者あり)
○
委員長(
大倉雅志) 今、こちらの側の思いとしては、何らかの確認をしたいなというふうな思いがありますけれども、ちょっと担当課と正副
委員長、少し改めて話をさせていただいて、どういう方法だったらそれなりに確認といいましょうか、納得ができるのかというふうな方法論も含めて協議をしたいと思いますので、後日お時間をとっていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
大倉雅志) それではそういうことでよろしくお願いいたします。
ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、これにて当局の皆様には御退席願います。御苦労さまでございました。
(当局退席)
○
委員長(
大倉雅志) 委員の皆様はそのままお待ちください。
暫時休憩いたします。
午後零時03分 休憩
午後零時07分 再開
○
委員長(
大倉雅志) 休憩前に復し会議を再開いたします。
以上で本日の日程は全て終了しましたが、その他、委員の皆様から申し述べておくことがありましたらお願いいたします。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) なければ、本日の会議の結果と、
行財政計画について並びに所管の事務の執行について、継続して調査したい旨議長に申し出ることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
大倉雅志) 御異議ないものと認め、そのようにさせていただきます。
次回の委員会につきましては、会議の日程等ございますので、3月2日、水曜日、午前10時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
以上で本日の予定の審査は全て終了いたしました。
これにて
総務常任委員会を閉会といたします。
大変御苦労さまでございました。
午後零時08分 閉会
───────────────────────────────────
須賀川市議会委員会条例第31条の規定により署名する。
平成27年12月11日
須賀川市議会 総務常任委員長 大倉雅志...