須賀川市議会 > 2013-04-24 >
平成25年  4月 議会制度改革特別委員会-04月24日-01号

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  1. 須賀川市議会 2013-04-24
    平成25年  4月 議会制度改革特別委員会-04月24日-01号


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    平成25年  4月 議会制度改革特別委員会-04月24日-01号平成25年 4月 議会制度改革特別委員会           須賀川市議会制度改革特別委員会会議録 1 日時    平成25年4月24日(水曜日)         開会 10時00分         閉会 11時08分 2 場所    須賀川市議会第1委員会室 3 出席委員  市村喜雄     佐藤暸二     塩田邦平         広瀬吉彦     八木沼久夫    丸本由美子         鈴木正勝         (委員外)         森 新男副議長 4 欠席委員  関根保良 5 事務局職員 局長補佐兼   和田 靖   主査       大槻 巧         議事係長    主任   横川幸枝 6 会議に付した事件  別紙 7 議事の経過  別紙                   議会制度改革特別委員長   市村喜雄      午前10時00分 開会
    委員長市村喜雄) おはようございます。  本日は議会制度改革特別委員会を招集しましたところ、委員皆様におかれましてはお忙しい中、出席をいただきましてありがとうございます。  ただいまから平成25年4月第18回議会制度改革特別委員会開会いたします。  本日の欠席通告委員関根保良委員であります。  遅参通告委員鈴木正勝委員でございます。  出席委員は定足数に達しております。 ─────────────────────────────────── ○委員長市村喜雄) まず初めに、3月の委員会において事務局から説明をさせました議会に関する例規見直しについて、各会派での検討結果をそれぞれ御報告をいただきたいと思います。  会派での検討の中で生じました疑問点等ございましたらば、その都度事務局から説明をさせることといたしますので、疑問点等につきましても遠慮なく発言をいただきたいと思います。  また、具体的な条文内容を含む例規見直し方向性に関する各会派検討結果につきましては、本日御報告いただいた内容を後日正副委員長において取りまとめを行いまして、その結果については次回の委員会において委員各位に御報告をしたいと考えております。  それでは、各会派から発言お願いいたします。  初めに、志政会からお願いをいたします。 ◆委員広瀬吉彦) 志政会のほうですけれども、まず前回もらいました資料に基づいて報告したいと思いますけれども、本会議規則での第2条の件なんですけれども、ここは今まで議長に届け出なければならないという条文になっていますけれども、今まで文書で出していたような記憶はないものですから、今後文書で出すのかどうかということが考えられました。ただ、申し出なければならないというのは、文書でするのかというところです。  それと、第51条の一般質問に関する件なんですけれども事前調査についてなんですけれども規定するほどのものなのかどうかということはどうなのかなというふうに思います。その必要があるのかどうかということです。あくまでも通告制というのが基本だと思いますので、通告基本になっていて、事前事前調査ということで、それぞれの一般質問する議員の方がやってもらえればいいのかなというふうに考えられます。  反問権については、これはある程度どういう内容になるか、これから検討しなくちゃならないとは思うんですけれども規定したほうがいいんじゃないのかなというふうに思っております。  あと、第52条ですけれども、これは議会同意を得て質問をすることができるということは、これでよいのではないかと思います。ただ、真にやむを得ないときということになっておりますけれども、やむを得ないときという表記でもいいのかなというふうに思います。ただ、先ほども言ったように、議会同意を得てやるわけですから、同意が得られればそれはいいのかなというふうに考えられます。  第65条の広く一般に公開するという件でありますけれども、これは議会ホームページで現在公開しておりますので、あるいは議事録ども見られるんだと思っておりますので、特別それ以上する必要があるのかなというふうには思っております。あと当然議会傍聴、あるいは委員会傍聴もできるわけですから、これも今後特別な方法でやるほどではないのかなというふうに思っております。  会派での協議の事項、事例についてですけれども、第2条の委員長通告しなければならないということの件でありますけれども、これは規定してはどうなのかなということを考えるべきであるというふうに思っております。  それと、第19条のこれは報告書作成し、委員長から議長に提出しなければならないということでありますけれども、これは報告書作成をしたほうがいいと思います。  それと、第20条ですけれども、一番下の件、本会議最終日委員長から継続審査事件及び調査事件の申出を行っているので、そのことについても規定してはどうかということでありますけれども、これは委員会委員皆さんに諮った上で報告しているわけですので、まして議事録もあると思いますので、これは特別規定しなくてもいいんではないのかなというふうに考えております。  まずは、とりあえず以上でございます。 ○委員長市村喜雄) ありがとうございます。  次に、誠心クラブからお願いします。 ◆委員八木沼久夫) 私どものほうでは、このサンプル等参考にしながらやったんですけれども、特に異論等はございません。  ただ、具体的な会議規則とか、何かというものを制定するのは、それは当然なんですけれども、まず一つ最初に本来であれば基本条例といいますか、これがあって、それからやられるのが本来の動かし方ではないのかなというふうに思っているんですけれども、まずは会議規則を制定して、それからゆっくり時間をかけて基本条例をつくっていきましょうというような形になっていますので、長々と基本条例について延び延びとするのではなくて、早い段階でまず基本条例自分たちの立場を明確にして、今後の在り方を進めるべきではないのかなというようなことが出されました。  それと、いろいろな今後条例なり規則を制定するに当たって、1つお願いなんですけれども、前に圓谷議員の酒気帯び運転の件がございました。そのときには、何といいますか、辞職勧告決議を出したとしても、結局こちらとしては何の手だてもできなかったというようなことも含めて、今後議会の中に政治倫理条例といいますか、そういうものを設けて、多分今後はないとは思いますけれども、もしそういうことがあった場合については、議会としてもその条例に基づいて活動できる、そういうものをつくっていかなければならないのではないかなということが会派の中から出されておりますので、その辺を報告したいと思います。  以上です。 ○委員長市村喜雄) 次に、会派に属さない委員お願いいたします。 ◆委員丸本由美子) 副議長のほうが参加をされているので、ほかの方々についての御意見を伺ったところですが、いただきました協議事例についていろいろお互いに意見交換をしてまいりましたが、まず本会議規則についてと委員会規則ということで、今回法令に引っかかった形で用語修正とか、いろいろ整備するというのは、それについてはほぼいいだろうということだったんですが、細かく参考例などを出しながらというところには、現在実施されている中で不備があれば改正をしてもいいんだけれども、余りこうでなければならないということをがちがちにすると、ちょっと活動が狭められるということについては、慎重な形をとってもらいたいというようなことが全体的にありました。  1つ本会議規則の第2条のところでは、申し出なければならないということで、今は届出の用紙とかないので、それはそうなんですが、ただこの場合に、もし障がい者であるとか、本人じゃなければだめなのかとか、代理人の可能性本人が急病でそういう対応ができない場合に、代理の者が申し出るということも可能なのかというのも、そういうところも細かく今回規定がされなくてはいけなくなってしまうんではないかなというような、そんなこともありましたので、一応その辺は事務局のほうにも伺ってくれというようなことでありました。  それから、第51条の事前調査については、今一般質問通告制になっておりますので、ここにあえて規定してやるということはしなくてもいいのではないかと、必ず行わなくてもよいものではないかというような感覚でいるほうが今須賀川議会としてはこれを行って、一般質問を充実させようということにはなっていますけれども、この中に規定するということはどうなのかなというような御意見も見られました。  それから、反問権についても、申合せ程度でいいんではないかと、規定すれば、これを当局側規定に基づいていろいろ取り上げることになれば、議員がいろいろな質問の中で支障も出てくるのではないかという心配の声も出されています。  第52条については、こういった表記のほうが市民にというのは何だ、何させるんだということになると思うので、余りないように書いていただければいいんではないかという御意見がありました。  それから、第65条については、現在会議録の配付が議員にもされていなくて、部数の確保はちゃんとすべきではないかと。ただ、今ホームページ等で公開しているので、それを活用できる人についてはいいけれども図書室やいろいろなところでは議会のことが分かるような会議録決算書予算書も含めた形でのものは、きちっと文書として一定数は置くということでの努力は必要じゃないかというようなことがありました。  委員会規則の中でですが、第2条のほうで出席通告は行っていないので、こうようなことは必要じゃないんじゃないかと、ここは要らないのではないかということがございました。  あと、第19条については、口頭での報告が正しい報告ではないのであろうと、本来でしたらば文書を回すとか、報告書作成して行うべきなので、正しい報告の形のほうに規定はしていくべきではないかというふうな話がございました。  第20条については、その委員会を指す場合に、今ほど八木沼委員から言われましたけれども懲罰委員会とか、いろいろ別な委員会として私たちが設ける百条委員会も含めてですけれども、そういうものにも対応する場合には、あえてこの常任委員会というふうに改めると、そういうものには対応できなくなっていくのではないかとか、その辺の心配の声もあったので、さまざまに対応できるならば、この委員会のままでいいんではないかなというような話もございましたので、以上がいただいた意見です。 ○委員長市村喜雄) ありがとうございました。  それでは、新政会のほうからです。  まず、会議の第2条につきましては、この届出、これは申出、文書なしでもよいのではないかということでした。  第51条において、まず一般質問に関する記述が少ないのではないかという一例なんですけれども、この辺のその意味がよく分からないというふうに聞かれました。  あと現在取り組んでいる事前調査についても規定してはどうかと、これも例えがあればどういうものなのかという質問がございました。  現在申合せとしている反問権についても規定してはどうかと、これはある程度規定をすべきではないかということでした。その都度ということだったので、第51条の今の2点について、事務局のほうからあれば。 ◎議会事務局大槻巧) ただいまの第51条の件でございますが、先ほど来事前調査、それから反問権、私どもサンプルのほうの内容について御検討いただいていたところですけれども、例えば例ということであれば、こちらのほうは例えば事務局条文の案などを作ってお示しすることは可能かと思います。  また、決め方としましても、ここの書き方として「取り組まなければならない」と書くのと「取り組むものとする」と書くのでは、大変条文意味合いが全く変わってまいりますので、例えば記載をしつつ、「ならない」ということで書くのではなくて、「取り組むものとする」と書くことによって、必ずしもやらなければならないというわけではないが、やっていくという意思表示をするというような条文書き方も可能でございます。ですから、この辺は皆様から御意見をいただきながら、事務局のほうで案のほうは作りたいと思います。  また、先ほど来事前調査反問権サンプルのほうに書いたのでございますが、通告制を採用しているという先ほど来委員からお話があるんですが、実は通告制についても何も書いていないものですから、例えばそういうところから、通告制を採用するというところから書くとか、ここに出してある第51条に限りませんが、そのほかのこのサンプル以外の条文でも、いろいろと細かく見ていくと実態に合っていないところ等がございますので、細かい条文内容に限らず、今後もいろいろ御意見をいただければ、事務局のほうでその辺の案を示すということであれば示していきたいなというふうに考えてございます。  以上です。 ○委員長市村喜雄) 第52条に移りまして、この例としてのやむを得ないときという表記でよいではないかということでございました。  第65条、これに関しては議会においての図書室で対応できる冊数、あと議員にも配付される程度でよいのではないかという意見がございました。  それと、会派のほうに移りまして、第2条ですが、出席の際の通告は行ってはいないのではないかということで、これは今までも通告はしていなかったので、なしでもよいのではないかという意見でございます。  第19条においては、報告書作成、これは正式に行うべきではないのかということでした。  第20条に関しましては、これも常任委員会と改める必要があるのかどうかということもよく議論をして、一任はされました。  新政会からは以上であります。  各会派からの検討していただいた意見を今聴取しているところですので、市民連合から、お願いいたします。 ◆委員鈴木正勝) 遅れて大変失礼いたしました。  会派での協議ということで、資料につきましては会派の中でお渡しして、意見があればということでお話ししたんですが、結果的に意見は出なかったものですから、私の意見ということで話させていただきたいと思います。  この第3条から第50条までの中で、一般質問関係ですけれども、第51条の事前調査についてですけれども、現在実施していることで実際にやっている中では、非常にこれは有効に反映されていると思いますので、しっかりと規定していってもいいのかなというふうに思っております。  また、反問権についての規定ですけれども、これについては、市民の方からも実際に結構議事録をよく読んでいる方もいらっしゃいまして、質問内容が事実と違う場合も結構あるということで、これは当局が答弁したことなんですかということで質問を受けることがありました。  ですから、実際に具体的に例えば下水道関係もそうなんですが、法律関係条例関係質問自体が若干食い違いがある場合に、当局でその辺把握できた場合には、ただいまの質問のこの項目について、今こういう質問があったけれども、事実はこうですというような事実関係部分については反問権、ただすという部分もあってもいいのかなと。  それから、質問趣旨自体事前調査をしっかりやっていれば問題ないんでしょうけれども、はっきりしない場合についても、反問権については、これから正確に情報を伝えていくという議会意味からしても、必要なのかなと考えております。 ○委員長市村喜雄) 副議長からもございましたらばお願いいたします。 ◆副議長(森新男) 事務局に確認するけれども、今の反問権、これは市長反問権を、反問権市長が指しているんだよね、違うの。 ◎議会事務局大槻巧) そうです。 ◆副議長(森新男) 当局も。だから、これは私は認めるべきだと思っています。  だから、そういう意味で、これについては、しかしいろいろな議員皆さんの考え方があると思いますので、私の一存ではないですけれども、私は議論を活発化させたり、あるいは、今、鈴木委員が言ったように、食い違っている、あるいは事実と異なっているというふうなことも、必ずしもないとは限りませんので、これは当局においても、議員の側にも勘違いということがありますから、そういう意味では取り入れたほうがいいのかなと、こんなふうに思っておりますので、これらについては、皆さんで御議論していただきたいと思います。  以上です。 ○委員長市村喜雄) ありがとうございました。  委員皆様からただいまの報告をいただきましたけれども、不明な点とか御意見とかございましたらばお願いをいたします。 ◆委員丸本由美子) 本会議規則の第2条のところで、先ほど私お聞きさせていただいたんですが、問いただしが議員のほうからありまして、申し出なければならないとした場合に、本人でなくてはだめなのかとか、代理可能性はどうなんだというような、そういうところの規定というのは、他の例も含めてですけれども、今まで届けの場合なども含めて、こういった条項をもし設けた場合に、どうなのかなというようなことは事務局のほうでいかがでしょうか。 ◎議会事務局大槻巧) ただいまの丸本委員の御質問ですが、もしこちらを申し出るとした場合のその対象者ということでございますが、実はこの辺は非常に難しい問題でございまして、ただ一般的に申し出なければならないとした場合に、必ずしも本人でなければならない。それから、代理ではだめだ、代理を認めるということについては、実はこの条文だけでは明確にはなりません。これは解釈の中で十分運用は可能かと思ってございますので、そこまでここでこうならなければならないというふうなものまではいかないと思います。解釈の中で十分代理でも当然可能かとは思います。  関連しまして、今、副議長からお話がございましたように、実は反問権規定する場合も、これを市長と例えば書いても、通常の条例市長が例えば申請を受け付けるといったときは、当然職員も含むわけでございまして、この辺は大変法令的にも、市長と書いても市長個人を指すのか、一般的には市長個人ではなくて、職員まで含む場合がございますので、今、副議長からいただいたような御指摘、特にここは市長のみだということの場合は、この辺は規定の仕方もちょっと工夫しなければならないのかなと今感じたところでございます。  以上です。 ○委員長市村喜雄) ほかにありませんか。 ◆委員丸本由美子) 今の事務局からの回答などをもらったときに、先ほど事前調査についても、その表記次第では必ずという部分ではなく、それができるという部分規定文言の使い方によってはということも理解できましたし、今反問権のところもその辺の微妙なところの規定というものも、もう少し考えていかなくちゃいけない問題なんだなということは改めて分かりましたので、私は申し出なければならないところも理解をさせていただきましたので、この辺は具体的に規定することになれば、どこを指してどういうところまでというところまでしっかりと見ていく必要があるのかなというふうには思います。 ○委員長市村喜雄) ほかにありませんか。 ◆副委員長佐藤暸二) 先ほどそれぞれの会派のほうから御意見が出ました内容については、大まかに実態に合わせた形で行くべきではないかと、あと余りにも縛りが強くなると問題が起こるので、ある程度許容範囲文言を明記すべきではないかというふうにちょっと感じました。  ですから、この内容等につきましては、事務局のほうである程度文章化してもらって、それを見ていただいて、その段階でまた判断をしていただくという形でいかがでしょうか。 ○委員長市村喜雄) ただいま副委員長のほうからありましたように、再度事務局のほうで文章、文言等、整理しましてから、皆さんのほうにまたお諮りをしたいと思います。  よろしいでしょうか。      (「はい」の声あり) ◆委員広瀬吉彦) 会議規則の第20条の委員会には、常任委員会のほかに議会運営委員会特別委員会等も含まれるため、条文中の委員会常任委員会と改める必要があるのではないかということなんですけれども、単純な質問なんですけれども常任委員会と改めるということは、議運も特別委員会常任委員会という解釈でいいわけですか。 ◎議会事務局大槻巧) ただいまの御質問でございますが、ここで申し上げたい部分は若干細かいんですが、第20条を読んでいただくと、「委員会は」と書いてございます。  それで、この中には、この委員会規則を読んでまいりますと、前段から議会運営委員会も出てきますし、特別委員会も出てまいりますが、ここで委員会と一くくりにしてしまいますと、この主語の中に常任委員会議会運営委員会も入ってまいります。  そうしますと、議会運営委員会が審査、または調査を継続する必要があるときは議長に申し出なければならないと読めてしまうものですから、恐らくこの第20条というのは常任委員会を指しているかと思いますので、そういう意味常任委員会として、議会運営委員会は特にこの第20条の規定にはかかわらないと、そういう意味で提案を申し上げた部分でございます。  以上です。 ○委員長市村喜雄) そのほかございますか。 ◆副議長(森新男) 今、事前調査の件のいろいろな話を聞いていてちょっと気にかかったのは、事前調査をしなければならないではなくて、含みを持たせるような話をしているんだけれども、私はこの事前調査をなぜ必要として今実施しているのかという原点に返って考えてみないと、何のためにやっているんだか分からない。  極端に言えば、これをあやふやな表現にすると事前調査をしなくても一般質問に入っていける話になる。それでは、議会のほうで自分たちで自ら決めたことをどういうふうに考えているのかというふうに受け取られかねません、行政側からしたら。  だから、事前調査をやる意味は、しっかりとした一般質問に資するために事前調査をきちっとやって、それで実のあるものにしましょうということで、議会側からこれは出している話で、だから仮に決める場合は、事前調査を原則としながらも、ただ議員個人に、その質問をする議員にやむを得ない事情があった場合にはこれに限らないとか、そういうふうにしないと、最初からもうやってもやらなくてもいいような話にしちゃうと、やらなくてもいいほうにいきます。だから、この辺はよくなぜ事前調査を必要としたのかということをしっかりと考えてやっていただきたいなということをお願いしておきたいと思います。 ◎議会事務局大槻巧) ただいまの副議長からの御指摘でございまして、全くもってごもっともかと思います。  それで、事前調査につきましては、先ほど来、各会派のほうの報告の中で、こちらについては特に規定すべきではないという会派の方と、これは必要であるという会派の方で意見が分かれてございましたので、大変説明が足らなかったんですが、事務局からはいろいろな規定の仕方はございますという御説明をしたものでございまして、こちらはもしこれが必要だとまとまれば、今、副議長指摘のような当然書き方が一番正しいかと思います。  また、今、御提案あったように、実はただし書きという形で、まずきちんと制限をして、事情によってはそれを解除するという書き方も当然ございますので、今、大変参考になる御意見をいただきましたので、今後その辺が煮詰まってくれば、条文検討はしっかりさせていただきたいと思ってございます。  以上です。 ○委員長市村喜雄) そのほか質問、御意見ありませんか。 ◆委員丸本由美子) 私は、議運の委員会に所属したことがないので、その成り立ちからがちょっと分からないので御説明いただければいいかなと思うんですが、今、副議長のほうから言われた事前調査、私自身もこれは議会運営委員会のほうに提案で、議員がみんなでそういうふうにしようという形で多分なったように思ってはいるんです。そして、あと通告制もきちっと通告をしてやると。  それがそれぞれの議員のところで理解が統一されていない部分があるんではないかなと、議会活動をしながら時々ちょっと思っていて、今回も無会派のところでは、そういった事前調査文言についても、必ず行わなくてもよい形をとれるのではないかと、そういうふうな規定を当て込めるのはどうなのかというようなことの議論になったときに、私自身は成り立ちがちょっと分からなかったので、これは議会全体で、議運のほうでもう決められたことではなかったかというような話はしたんですけれども、そういったところからスタートしなければ、今のような私が会派で聞いてきたような意見がほかのところでは出てなかったのかもしれないんですけれども、これまで1つずつ積み上げてきた、先ほど副委員長のほうからも、今まで私たちがやってきたことというのは積み上げてきたことなので、それにすごく不備があったり、この方法ではまずいということがあれば、再度そこにまた立ち返ればいいんですけれども、長年にわたりこのたたき台をずっと作ってきた経過の中で、やってきたことを私はちゃんと規定していくべきだなというふうには思っているので、無会派のところの意見については、そういった御意見もあったということで御理解いただければいいかなと思います。 ○委員長市村喜雄) もちろん皆さんのほうに周知はされていると思いますけれども、中間報告でも、あと会議を進めていく中でも、その議案に対する議員及び議会としての理解を更に深めることの必要性ということと、議決の重みを再確認することの重要性というようなものをこの委員会基本認識として話を進めてきていると、その上での議論をしているというふうに認識をしておりますので、これが前提としてこの委員会は進めてきているというふうなことを改めてまた認識をしていただきたいと思います。  ほかに御意見ございませんか。      (発言する者なし) ○委員長市村喜雄) それでは、なければ本日の各会派からいただきました議会に関する例規見直し、これに係る意見につきましては、正副委員長において取りまとめて御報告をまたさせていただきます。
     次に、協議又は調整を行うための場の考え方についてであります。  本件につきましては、これまでの委員会会派に関する規約の見直し議員全員協議会、各会派代表者会議、公的会議の位置付け等について、方向性の概略については検討を行ってまいりましたが、当委員会としての最終的な調査報告をまとめるに当たりまして、各会派に持ち帰って更に検討を重ねていただきたいと考えております。各会派での検討をいただく内容について、資料を用意しましたので、事務局より説明をさせます。 ◎議会事務局大槻巧) それでは、事務局のほうからお手元の資料に基づきまして御説明をいたします。  まず初めに、上のほうに会派検討資料①という会派に関する規約という資料でございますが、こちらのほうからごらんをいただきたいと思います。  それで、今回特にこちらにございます規約は現行の規約でございまして、二重線で矢印で出したところが今回私どものほうで入れさせていただいた議論のポイントということでございます。  まず、初めにですが、こちらは従来議論をされておりまして、まずこちらは規約ということでございますが、規定として制定して告示をして、広く知らしめるということにつきましては、2月の委員会で確認済みでございますが、こういった取組について、議会制度改革特別委員会で議論するということについては、この必要性を含めて会派のほうにおいても御周知をいただきたいと思います。  次に、第1条でございますが、第1条はここにございますように、単に会派結成の手続と各会派代表者会議の運営について規定しているのみでございます。本市議会会派制を採用しているということでございますので、ここで会派の定義等を規定することによって、会派の在り方をまず明確にすることが必要かという議論も今まで出されてございましたので、この部分について御検討をいただきたいということでございます。  細かい条文内容についても御議論はいただきたいんですが、その辺につきましては特に意見があればいただきたいと思います。  本日は特に大きな点としまして、第2条でございますが、第2条の会派の要件でございます。第2条第2項でございますが、こちらは3人以上の議員ということで現在は規定されております。こちらについても、この委員会の中で今後検討する必要があるというような意見をいただいておりますので、こちらにつきましても方向性まででも結構でございますし、具体的な案でも結構でございますので、こちらは特に会派の活動の一番根幹になる部分でございますので、御議論をいただきながら、この議会制度改革特別委員会報告の中で方向性を示していければよろしいのかなと思ってございますので、御議論をお願いしたいと思います。  1枚めくっていただきまして、後ろのページ、最後でございますが、こちらの規約につきましては、今、会派の結成、変更、解散、それから代表者会議の運営のみの規定でございますが、本来はいろいろな会派の役割とか、会派が行う内容なんかも規定可能かと思いますので、そういった踏み込んだ議論もしていただければと思ってございます。  1枚後ろに参考ということで、これは館山市議会規定でございますが、あくまでもこれはイメージでございますが、イメージとしてちょっとごらんいただければ幸いかと思いました。  第2条のところで、いわゆるその定義ということで、例えばこのような定義の仕方をしている議会でございます。こちらは1人から会派を認めるという考え方でございますが、これはそれぞれ意見がございますが、たまたま館山の場合はこのような事例でございます。  また、例えば第6条のところでは、代表者から構成員に周知するということをきちっとここで例えばうたうとか、あとこれは先ほどの説明にもありましたが、代表者会議はここで原則として公開と書いてございます。  ただ、これは各規定で十分非公開とすることも何ら問題はございませんので、例えば本市議会においては、代表者会議を公的会議にした場合においても特に公開する必要はないという意見があれば、そのような規定も可能でございますので、この辺についてもいろいろと御意見を頂戴したいと思ってございます。  こちらが会派についての議論のポイントということでお願いしたいと思っております。  続きまして、今度は②という資料のほうでございます。  こちらにつきましては、従来から話がありました議員全員協議会、それから各会派代表者会議会議規則への規定ということでございます。自治法の第100条第12項で会議規則の定めるところによってこういう場を設けることができるというふうになっておりますので、現在は当局のほうからいろいろな報告や議論があっても、いわゆる正式な議会としての会議ではなくて、あくまでも任意の会議として全協が位置付けされているということでございますが、今後公的会議をすれば、そこでの説明、そこでの了承がもう少し公的な位置付けがされるのかなというふうに思っております。  会派における検討内容としては、今言ったような形での必要性、それから公開の是非、また議員全員協議会、各会派代表者会議にかかわらず、ほかのこのような組織、このような集まりも公的会議にすべきではないかというものがあれば、いろいろと御検討いただいて御意見をいただければと思います。  次に、議案調査会の会議規則への規定ということでございます。  これにつきましては、1枚後ろに写しがございますが、昨年12月20日の議長団への報告の中でも、議案調査会の必要性ということで、当委員会のほうから報告をしているところでございますので、既にこれらを位置付けていくという形では意見のほうはまとまっているのかなと思いますが、これをルールとか、その運営方法というのはきちんと会議規則規定する必要があると思いますので、それらを規定していくことにつきまして、会派のほうで周知をいただければと思っております。  こちらも参考に、今度はたつの市議会会議規則というものがございます。参考ということでございますが、こちらを読んでいただくと第102条、こちらのほうで自治法第100条第12項の規定による協議の場を設けるとなっております。  別表のほうを見ていただくと、これも一例ではございますが、全員協議会と各派代表者会議、これは当市議会で今議論している部分でございますが、そのほかに正副委員長会ということで各常任委員会等の正副委員長会、必要に応じて開催されておりますが、このたつの市議会ではこれも公的会議として位置付けているようでございます。  そのほかにも、私ども議会広報委員会常任委員会でございますが、常任委員会化されていない広報委員会をここで公的委員会としている場合もございますので、そういったほかに何か公的会議としてこういうものも必要であろうというものがあれば、いろいろと御提案をいただければと思ってございます。  事務局からは以上でございます。 ○委員長市村喜雄) ここで委員皆様からただいまの説明の中で不明な点、あと意見等ございましたらばお願いをいたします。 ◆委員広瀬吉彦) 会派の件ですけれども、現在、須賀川は3人以上が会派とみなすということなんですけれども、これが1人、又は2人の所属議員でも会派とみなすとなった場合に、もちろん代表者会議には当然出てもらえるようになると思うんですけれども、そのほかに会議規則等での法的なメリットみたいなものはどういうものがあるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 ◎議会事務局大槻巧) ただいまの御質問でございますが、特に会議規則等に影響のあるものはないんだろうと思います。会議規則上の運営の中には、特に会派のほうは入ってございませんので、例えばでございますが、ほかの市議会会派による代表質問などを採用している、もしそういう市議会があれば、当然影響はされてくるんですが、須賀川市議会の場合は、規則のほうには会派に関する記述はございませんので、特に規則等への影響はないのかなというふうに考えてございます。  以上です。 ○委員長市村喜雄) ほかにありませんか。 ◆委員丸本由美子) ただいまのことでお尋ねをするんですが、そうなった場合に、1人会派でも2人会派でもという場合に代表者会議には出席ということでですが、実際その会議規則などで代表者会議会議の場に出席、先ほど報告部分規定されるということになりますと、前から言っていますけれども、まだ3人になっていない無会派の場合は、その報告というものを代表者会議から、今の現状で受けるということになると、どなたから受けるようになるのか。  今までは大体ファクスで代表者会議報告というものはいただいていたんです。重要な場合には、今回副議長文言のことなんかも詳しく説明しなければならないということで、無会派に所属しているということがありまして、招集をしていただいて説明をしていただいたということになるんですが、現状3人で会派を組んだ場合に、今、須賀川の現状では無会派では代表者会議報告というものについての規定もないこともありますけれども、もし規定をする場合には、今の須賀川市の現状に合わせると、そういった場合にどういった可能性があるのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。 ◎議会事務局大槻巧) ただいまの御質問でございますが、まず一つは、先ほど例えば館山市議会の例を御説明したんですが、これはあくまでも例えば3名以上の会派の代表者が自分の会派の構成員に御説明するという部分でございますので、それは御理解いただきたいと思います。  あと今ほど御質問があった件でございますが、もし3名の会派のままで、今の例えば無会派議員さんへの周知方法ということになりますと、現実的にはこの会派に関する規定の中には盛り込むことはちょっとできないのかなと思います。これはあくまでも3名以上の会派規定ということでございますので、まずそこは本当に任意の行為として周知をするというしかしない、現状を維持するしかないのかなと思います。  今後2人、1人という議論がもしあるとすれば、それは当然その人数の部分だけ変えるわけにはいかず、ほかに大変波及しますし、1人の場合、各会派代表者会議に全員が各1人出るのかというと、大変これは現実的にはちょっと代表者会議意味があるのかという部分にもなってまいりますので、人数だけではなくて、もし人数を変えるのであれば、その後の運営方法についても、それに関連する意見を出していただきながら、議論をいただきたいと思っております。  以上です。 ◆委員丸本由美子) 公的な会議をまた規定するということになりますと、今たつの市議会の場合は全員協議会正副委員長会、そして会派代表者会議ということで、その会派代表者会議も公的会議という定めにもしするとするならば、会派に所属しないところは、こういった公的会議には関わりを持てないということにもなるというふうな理解を私はするわけなんですけれども、それは正しい理解でしょうか。 ◎議会事務局大槻巧) 当然、この会派に関する規定と公的会議を位置付ける部分というのはリンクはしますが、全く別な議論でございますので、例えば3名以上を会派とすると決めて、そしてその代表者会議を公的会議に位置付けるとすれば、無所属の議員の方はその公的会議へは御出席できないという形にはなろうかと思います、現実としては。  ただ、そういう部分がございますので、公的会議を位置付けるとともに、それと関連して、そういった公的会議へ行く会派、そしてその代表者会議というのはどうあるべきかという部分を連動させて御議論いただいて、今回やっていただければというふうに思っております。  以上です。 ◆委員丸本由美子) 今の御説明をもう少し発展させると、もし今の須賀川の現状で3名の無会派会派を所属のことになると、先ほど言った会派代表者会議については、公的会議と位置付けた場合については、そこに関わることができないんですが、先ほど傍聴とか、そういう部分できちっと規定をするならば、それは可能になるというふうな認識を持っていいか、どうかお聞きします。 ◎議会事務局大槻巧) 当然それは決め方でございますので、可能かと思います。  以上です。 ○委員長市村喜雄) ほかにございませんか。 ◆委員塩田邦平) 単純な質問をさせていただきますが、各会派代表者会議出席した経験がないので、あえて質問させていただきます。  この会議内容について、連絡とか調整の段階方向性を示さなければならないなどというような内容のものが出てくるのか。具体的に言えば、今、丸本委員のほうからお話があったように、最小公約数もさることながら、数の多いところの会派意見の集約ということも当然考えに入れなければならないので、方向性を示さなければならないというようなことになると、当然のごとく数の論理がどういうふうに生かされるのかということにもなってきますので、その辺についての今の現在の会派会議のあり方について、その辺についてどうなのかについてお尋ねをいたしたいと思います。 ○委員長市村喜雄) 会派会議のあり方ですか。 ◆委員塩田邦平) そうです。会派会議の中で、すみません、ごめんなさい、各会派代表者会議の中でという質問内容が理解いただけましたでしょうか。  例えば、多数決で方向性を決めなければならないなどというような案件はないのかということです。 ◎議会事務局大槻巧) 代表者会議につきましては、私も経験が浅いものですから、全て把握しているわけではございませんが、須賀川市の各会派代表者会議はここの規約にございますように、協議事項ということが明確になっておりまして、会派に関すること、それから各種委員等の割り振りに関すること、その他ということでございますので、特にそのような方向性を決定付けるような議論がされる場ではないかというふうな認識ではございますので、今後こちらにつきましても、協議事項という部分をきちんと議論いただければ、そういうふうな位置付けにするのか、本当に確認の場にするのかということも含めて、今回この規約を見直していただければと思います。  以上です。 ◆委員塩田邦平) どうしても数でいったほうが話が分かりやすいので、数の話をしますが、現在は3人ということで規定をされてございます。これをどういうふうにするかは、まずさておきまして、最低は3人ですが、多いところは7人、8人、9人というようなことにもなってきますので、当然のごとく集約された意見の重みというのは、おのずとその濃さが違うと思うんですよ、内容の濃さが。だから、そういったこともこの会派会議の在り方の中では十分検討をしていくべきではないのかなというふうに考えます。  以上です。 ◆副議長(森新男) 今の各会派代表者会議の件なんですが、塩田委員から質問があったように、各会派代表者会議で決定するということは基本的にやりません。ただ、誰が考えても、誰が判断しても、これはこう判断できるというようなことは、それは代表者の中でみんな意見が一致すれば、そういうふうに議長団として動きますけれどもあと基本的には協議をして、その結果が必要な場合は必ず持ち帰って協議してくださいということで、各会派代表者会議が決定の場ではないということだけは申し上げておきます。  それと、会派制の2人なんですが、従来は恐らく議案の修正とか、いろいろな動議など、3人以上、従来はですよ。今の本会議規則は2名なんですよね。そういう意味でいくと、前3名と決めたのが同じ会派で同じ認識を持っている人たちでそういうことを考えた場合に、3名以上がいろいろな意味でいいんじゃないかというようなことがあったように私は記憶している。今のところは2名以上の賛同者で動議とか議案に対する修正とか、そういうものを出せますので、そういう意味では、本会議規則を見れば。      (「12分の1じゃなかったですか」と呼ぶ者あり) ◆副議長(森新男) 本会議規則では2名です。2名以上です。  だから、今私はこれを確認したんだけれども、そういう意味会派として2名というふうなことでも、そういう意味でも、行動を起こす場合でも問題はないのではないかと、2名にしてもいいんではないかということと、むしろこれは2名以上にしたほうが無会派というものがある程度解消できるのではないのかという、私の考えですよ。そういうこともある。  そういういろいろなことを考えると、2名で、あるいは3名から2名にすることも検討してみる余地はあるのかなということで、私は無会派で副議長になる前からそういう話をしていたんですよ。だから、その辺は皆さんでよく協議をしていただいて、どういう方向性がいいのか、出していただければいいと思います。 ◆委員鈴木正勝) ちょっと今の議論の確認なんですが、たしか以前は8分の1で、その後12分の1になったような気がするんですが、その辺ちょっと確認をお願いしたい。 ◎議会事務局大槻巧) ただいまの2名、又は3名というお話の中ですが、まず地方自治法第112条第2項の規定によるもの、いわゆる条例案等につきましては、自治法が2000年の地方分権改革以降12分の1になっております。須賀川市の場合は12分の1というと3名以上でございます。  今、副議長からございましたように、いわゆる意見書案とか決議案、こういったものにつきましては、須賀川市の会議規則第8条の規定によって2名以上ということでございまして、その人数要件が違ってございます。 ◆副議長(森新男) 12分の1とあるけれども、今言ったようなことを考えると、2名でも会派としていいのではないか、私はそういう判断をして、従来から言っていたんだけれども。 ◆委員鈴木正勝) 会派に関する規約の中で、この第2条第2項の会派の人数要件については、先ほど説明あったように、根幹をなす部分がございますので、しっかりとした議論が必要なのかなというふうに思っています。  うちの会派のほうでは、現状の3名でいいのではないかという発言と2名でもいいんじゃないかという発言と、それから今常任委員会が4つあるので、4名にすべきではないかという意見と、3通りございます。  ただ、問題なのは、この第8条のところで会派の責務及び役割、活動内容等、具体的に規定していくということも検討してもいいのではないかということがございますが、これについてはどこまで具体的に規定できるかという部分がございますが、ある程度の部分は必要なのかなという気はしております。参考資料の中で館山の場合もそこの部分がちょっと入っていないので、参考ということでもしそういう規定がある議会がございましたら、その辺も含めてちょっと検討お願いをできればと思います。 ◎議会事務局大槻巧) ただいまのおただしでございますが、実は私どもも詳細は調べてございませんが、ある程度会派に関する規定、規約などを勉強していく中で、実はこの一番最後の矢印に書いた部分というのは、各市議会規定しているところはほとんど実はないんです。いわゆるその定義の部分でさえほぼ規定しているところは少ないかと。  ですから、今後ちょっと調査はしてみますが、逆にこの辺をきちんと定義していくということは、言ってみればほかの議会に先んじて取り組める部分なのかなという部分、逆にそういう部分でございますので、ただ、今御指摘ございましたので、ちょっと事務局のほうでもこういったものが規定されているものがあるかどうかは、次回までに調査してみたいとは思ってございます。ただ、現時点で探した中ではなかなかここまで踏み込んでいるところはないのかなというところでございます。  以上です。 ◆委員鈴木正勝) 会派の役割、それから責務、活動等につきましては、これは議会というか、規模によっても大きく変わってくるのかなというふうに考えている。大都市でいくと結構会派も政党制でやっているので、目的がはっきりしているので、その辺は規定しやすいのかなという部分があるんですが、須賀川みたいにこの程度の規模であれば、全員が市民党的な形で動いておりますので、規定に関しましては、参考にするのであれば、できれば同じような規模のところを参考にしながら、そういうところがなければ須賀川のオリジナルのものを作っていってもいいのかなという部分がありますので、議員として活動する場合は議会の中で委員会が一つの大きな柱になるかと思うんですが、それと併せて会派の活動ももう一つの柱になるのかなという気がしておりますので、そういう部分では会派についてもこれからしっかりと成長できるように、規定していくということも必要なのかなというふうに考えております。  以上です。 ◆委員塩田邦平) 数が一番この部分の争点になると思うんですけれども、何人にするのかと。なぜ何人にするのかというふうにしたのかというところに、先ほど森副議長のほうからの御説明であるんであれば、私も1人であろうとも連絡調整ですから、大きな議論の中で方向性を示さなければならないなどというようなことには失しないということであるのであれば、1人だろうが2人だろうがそれはそれでいいんだろうし、ですから逆もありますね。  10人でも代表者は1人だと、今現在は9人ですか、一番大きいところ、7人とか9人とかということでも1人だということになってくると、先ほどと同じ議論になるんですが、意見の重みが違ってくるということですから、数からまず推してみてという議論は非常に大切なんだろうと、今後しっかりと検討すべき事項ではないのかなというふうに思います。 ○委員長市村喜雄) 私のほうから、各会派代表者会議を中心にした今御意見ですけれども、まず会派とは何ぞやと、その会派の代表が集まって代表者会議を開くと、議論をするなり会議をすると。  だから、まず視点がもう少し会派とは何かと、あとはその会派の代表が集まった各会派代表者会議というものはどうあるべきなんだというような視点も必要かなというふうに思います。 ◆委員塩田邦平) 併せまして、せっかく御意見いただいたので、全くそのとおりなんです。  ただ、力点と作用点とは、これはおのずと違ってきますし、どうしても現実問題としてはそういうところに踏み込まざるを得ないという部分がありますから、先ほど鈴木委員のほうからもおっしゃられましたように、須賀川においては会派なんて言ってみたって、ざっくばらんなこと言えば、じゃ、何人かでやってみっかということも、ちょっと乱暴な言い方をすれば、そういう会派も見受けられるということも含めた上でですので、その数の議論というのは非常に大切だろう。  なぜ会派を組むのかという、その根源的なところに立ち行かなければならないんではないのかなというふうに思うということを意見としてまたつけ加えたいと思います。 ◆委員鈴木正勝) 各会派代表者会議なんですが、基本的には構成される会派の代表が集まって協議するという形になっておりますが、先ほど副議長からもありましたが、各会派代表者会議協議がまとまればそこで決定していくということになりますが、協議がまとまらないときには多数決ではなくて、さらに協議をするように、各会派に持ち帰って協議をするという方向で今までは来ていたかと思うんです。  あと基本的には各会派の代表ということであれば、これはみんな平等に各会派を尊重しながら、平等な取扱いをしていくというのが本来の各会派代表者会議の在り方かなというふうに考えております。  以上です。 ○委員長市村喜雄) ほかに委員皆さんからありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長市村喜雄) では、ただいま出た意見参考にさせていただきまして、次回の委員会までに、今回の資料を基にしまして各会派協議を進めていただきたいと思います。この会派あとは各種会議の在り方、これは議会運営にとって非常に重要な事項でございますので、会派において協議の場を設けていただいて、当委員会の最終報告に盛り込んでいきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  ここで、次回委員会の開催について確認をさせていただきます。  第19回となります次回の委員会、次第の記載のとおり5月20日、月曜日、午前10時からと開催させていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長市村喜雄) 御異議なしと認めます。  なお、協議項目、今回の継続協議とさせていただきます。  本日の会議はこれにて閉会といたします。  御苦労さまでした。      午前11時08分 閉会 ─────────────────────────────────── 須賀川市議会委員会条例第31条の規定により署名する。   平成25年4月24日        須賀川市議会 議会制度改革特別委員長     市村喜雄...