○
委員長(
市村喜雄) おはようございます。
本日は
議会制度改革特別委員会を招集しましたところ、
委員の
皆様におかれましてはお忙しい中、
出席をいただきましてありがとうございます。
ただいまから
平成25年4月第18
回議会制度改革特別委員会を
開会いたします。
本日の
欠席通告委員は
関根保良委員であります。
遅参通告委員が
鈴木正勝委員でございます。
出席委員は定足数に達しております。
───────────────────────────────────
○
委員長(
市村喜雄) まず初めに、3月の
委員会において
事務局から
説明をさせました
議会に関する
例規の
見直しについて、各
会派での
検討結果をそれぞれ御
報告をいただきたいと思います。
会派での
検討の中で生じました
疑問点等ございましたらば、その都度
事務局から
説明をさせることといたしますので、
疑問点等につきましても遠慮なく
発言をいただきたいと思います。
また、具体的な
条文の
内容を含む
例規の
見直し、
方向性に関する各
会派の
検討結果につきましては、本日御
報告いただいた
内容を後日
正副委員長において取りまとめを行いまして、その結果については次回の
委員会において
委員各位に御
報告をしたいと考えております。
それでは、各
会派から
発言を
お願いいたします。
初めに、
志政会から
お願いをいたします。
◆
委員(
広瀬吉彦)
志政会のほうですけれ
ども、まず前回もらいました
資料に基づいて
報告したいと思いますけれ
ども、本
会議規則での第2条の件なんですけれ
ども、ここは今まで
議長に届け出なければならないという
条文になっていますけれ
ども、今まで
文書で出していたような記憶はないものですから、今後
文書で出すのかどうかということが考えられました。ただ、申し出なければならないというのは、
文書でするのかというところです。
それと、第51条の
一般質問に関する件なんですけれ
ども、
事前調査についてなんですけれ
ども、
規定するほどのものなのかどうかということはどうなのかなというふうに思います。その必要があるのかどうかということです。あくまでも
通告制というのが
基本だと思いますので、
通告が
基本になっていて、
事前は
事前調査ということで、それぞれの
一般質問する
議員の方がやってもらえればいいのかなというふうに考えられます。
反問権については、これはある程度どういう
内容になるか、これから
検討しなくちゃならないとは思うんですけれ
ども、
規定したほうがいいんじゃないのかなというふうに思っております。
あと、第52条ですけれ
ども、これは
議会の
同意を得て
質問をすることができるということは、これでよいのではないかと思います。ただ、真にやむを得ないときということになっておりますけれ
ども、やむを得ないときという
表記でもいいのかなというふうに思います。ただ、先ほ
ども言ったように、
議会の
同意を得てやるわけですから、
同意が得られればそれはいいのかなというふうに考えられます。
第65条の広く
一般に公開するという件でありますけれ
ども、これは
議会の
ホームページで現在公開しておりますので、あるいは
議事録な
ども見られるんだと思っておりますので、特別それ以上する必要があるのかなというふうには思っております。
あと当然
議会の
傍聴、あるいは
委員会の
傍聴もできるわけですから、これも今後特別な方法でやるほどではないのかなというふうに思っております。
会派での
協議の事項、事例についてですけれ
ども、第2条の
委員長に
通告しなければならないということの件でありますけれ
ども、これは
規定してはどうなのかなということを考えるべきであるというふうに思っております。
それと、第19条のこれは
報告書を
作成し、
委員長から
議長に提出しなければならないということでありますけれ
ども、これは
報告書の
作成をしたほうがいいと思います。
それと、第20条ですけれ
ども、一番下の件、本
会議の
最終日で
委員長から
継続審査事件及び
調査事件の申出を行っているので、そのことについても
規定してはどうかということでありますけれ
ども、これは
委員会で
委員の
皆さんに諮った上で
報告しているわけですので、まして
議事録もあると思いますので、これは特別
規定しなくてもいいんではないのかなというふうに考えております。
まずは、とりあえず以上でございます。
○
委員長(
市村喜雄) ありがとうございます。
次に、
誠心クラブから
お願いします。
◆
委員(
八木沼久夫) 私
どものほうでは、この
サンプル等を
参考にしながらやったんですけれ
ども、特に
異論等はございません。
ただ、具体的な
会議規則とか、何かというものを制定するのは、それは当然なんですけれ
ども、まず
一つ最初に本来であれば
基本条例といいますか、これがあって、それからやられるのが本来の動かし方ではないのかなというふうに思っているんですけれ
ども、まずは
会議規則を制定して、それからゆっくり時間をかけて
基本条例をつくっていきましょうというような形になっていますので、長々と
基本条例について延び延びとするのではなくて、早い
段階でまず
基本条例、
自分たちの立場を明確にして、今後の在り方を進めるべきではないのかなというようなことが出されました。
それと、いろいろな今後
条例なり
規則を制定するに当たって、
1つお願いなんですけれ
ども、前に
圓谷議員の酒気帯び運転の件がございました。そのときには、何といいますか、
辞職勧告決議を出したとしても、結局こちらとしては何の手だてもできなかったというようなことも含めて、今後
議会の中に
政治倫理条例といいますか、そういうものを設けて、多分今後はないとは思いますけれ
ども、もしそういうことがあった場合については、
議会としてもその
条例に基づいて活動できる、そういうものをつくっていかなければならないのではないかなということが
会派の中から出されておりますので、その辺を
報告したいと思います。
以上です。
○
委員長(
市村喜雄) 次に、
会派に属さない
委員、
お願いいたします。
◆
委員(
丸本由美子) 副
議長のほうが参加をされているので、ほかの方々についての御
意見を伺ったところですが、いただきました
協議事例についていろいろお互いに
意見交換をしてまいりましたが、まず本
会議規則についてと
委員会規則ということで、今回法令に引っかかった形で
用語修正とか、いろいろ整備するというのは、それについてはほぼいいだろうということだったんですが、細かく
参考例などを出しながらというところには、現在実施されている中で不備があれば改正をしてもいいんだけれ
ども、余りこうでなければならないということをがちがちにすると、ちょっと活動が狭められるということについては、慎重な形をとってもらいたいというようなことが全体的にありました。
1つ本
会議規則の第2条のところでは、申し出なければならないということで、今は
届出の用紙とかないので、それはそうなんですが、ただこの場合に、もし障がい者であるとか、
本人じゃなければだめなのかとか、
代理人の
可能性、
本人が急病でそういう対応ができない場合に、
代理の者が申し出るということも可能なのかというのも、そういうところも細かく今回
規定がされなくてはいけなくなってしまうんではないかなというような、そんなこともありましたので、一応その辺は
事務局のほうにも伺ってくれというようなことでありました。
それから、第51条の
事前調査については、今
一般質問は
通告制になっておりますので、ここにあえて
規定してやるということはしなくてもいいのではないかと、必ず行わなくてもよいものではないかというような感覚でいるほうが今
須賀川の
議会としてはこれを行って、
一般質問を充実させようということにはなっていますけれ
ども、この中に
規定するということはどうなのかなというような御
意見も見られました。
それから、
反問権についても、
申合せ程度でいいんではないかと、
規定すれば、これを
当局側が
規定に基づいていろいろ取り上げることになれば、
議員がいろいろな
質問の中で支障も出てくるのではないかという心配の声も出されています。
第52条については、こういった
表記のほうが
市民にというのは何だ、何させるんだということになると思うので、余りないように書いていただければいいんではないかという御
意見がありました。
それから、第65条については、現在
会議録の配付が
議員にもされていなくて、部数の確保はちゃんとすべきではないかと。ただ、今
ホームページ等で公開しているので、それを活用できる人についてはいいけれ
ども、
図書室やいろいろなところでは
議会のことが分かるような
会議録、
決算書、
予算書も含めた形でのものは、きちっと
文書として一定数は置くということでの努力は必要じゃないかというようなことがありました。
委員会規則の中でですが、第2条のほうで
出席の
通告は行っていないので、こうようなことは必要じゃないんじゃないかと、ここは要らないのではないかということがございました。
あと、第19条については、口頭での
報告が正しい
報告ではないのであろうと、本来でしたらば
文書を回すとか、
報告書を
作成して行うべきなので、正しい
報告の形のほうに
規定はしていくべきではないかというふうな話がございました。
第20条については、その
委員会を指す場合に、今ほど
八木沼委員から言われましたけれ
ども、
懲罰委員会とか、いろいろ別な
委員会として私たちが設ける百条
委員会も含めてですけれ
ども、そういうものにも対応する場合には、あえてこの
常任委員会というふうに改めると、そういうものには対応できなくなっていくのではないかとか、その辺の心配の声もあったので、さまざまに対応できるならば、この
委員会のままでいいんではないかなというような話もございましたので、以上がいただいた
意見です。
○
委員長(
市村喜雄) ありがとうございました。
それでは、
新政会のほうからです。
まず、
会議の第2条につきましては、この
届出、これは申出、
文書なしでもよいのではないかということでした。
第51条において、まず
一般質問に関する記述が少ないのではないかという一例なんですけれ
ども、この辺のその
意味がよく分からないというふうに聞かれました。
あと現在取り組んでいる
事前調査についても
規定してはどうかと、これも例えがあればどういうものなのかという
質問がございました。
現在
申合せとしている
反問権についても
規定してはどうかと、これはある程度
規定をすべきではないかということでした。その都度ということだったので、第51条の今の2点について、
事務局のほうからあれば。
◎
議会事務局(
大槻巧) ただいまの第51条の件でございますが、先ほど来
事前調査、それから
反問権、私
どもの
サンプルのほうの
内容について御
検討いただいていたところですけれ
ども、例えば例ということであれば、こちらのほうは例えば
事務局で
条文の案などを作ってお示しすることは可能かと思います。
また、決め方としましても、ここの
書き方として「取り組まなければならない」と書くのと「取り組むものとする」と書くのでは、
大変条文の
意味合いが全く変わってまいりますので、例えば記載をしつつ、「ならない」ということで書くのではなくて、「取り組むものとする」と書くことによって、必ずしもやらなければならないというわけではないが、やっていくという
意思表示をするというような
条文の
書き方も可能でございます。ですから、この辺は
皆様から御
意見をいただきながら、
事務局のほうで案のほうは作りたいと思います。
また、先ほど来
事前調査、
反問権、
サンプルのほうに書いたのでございますが、
通告制を採用しているという先ほど来
委員からお話があるんですが、実は
通告制についても何も書いていないものですから、例えばそういうところから、
通告制を採用するというところから書くとか、ここに出してある第51条に限りませんが、そのほかのこの
サンプル以外の
条文でも、いろいろと細かく見ていくと実態に合っていない
ところ等がございますので、細かい
条文の
内容に限らず、今後もいろいろ御
意見をいただければ、
事務局のほうでその辺の案を示すということであれば示していきたいなというふうに考えてございます。
以上です。
○
委員長(
市村喜雄) 第52条に移りまして、この例としてのやむを得ないときという
表記でよいではないかということでございました。
第65条、これに関しては
議会においての
図書室で対応できる冊数、
あとは
議員にも配付される程度でよいのではないかという
意見がございました。
それと、
会派のほうに移りまして、第2条ですが、
出席の際の
通告は行ってはいないのではないかということで、これは今までも
通告はしていなかったので、なしでもよいのではないかという
意見でございます。
第19条においては、
報告書の
作成、これは正式に行うべきではないのかということでした。
第20条に関しましては、これも
常任委員会と改める必要があるのかどうかということもよく議論をして、一任はされました。
新政会からは以上であります。
各
会派からの
検討していただいた
意見を今聴取しているところですので、
市民連合から、
お願いいたします。
◆
委員(
鈴木正勝) 遅れて大変失礼いたしました。
会派での
協議ということで、
資料につきましては
会派の中でお渡しして、
意見があればということでお話ししたんですが、結果的に
意見は出なかったものですから、私の
意見ということで話させていただきたいと思います。
この第3条から第50条までの中で、
一般質問関係ですけれ
ども、第51条の
事前調査についてですけれ
ども、現在実施していることで実際にやっている中では、非常にこれは有効に反映されていると思いますので、しっかりと
規定していってもいいのかなというふうに思っております。
また、
反問権についての
規定ですけれ
ども、これについては、
市民の方からも実際に結構
議事録をよく読んでいる方もいらっしゃいまして、
質問の
内容が事実と違う場合も結構あるということで、これは
当局が答弁したことなんですかということで
質問を受けることがありました。
ですから、実際に具体的に例えば
下水道関係もそうなんですが、
法律関係と
条例関係と
質問自体が若干食い違いがある場合に、
当局でその辺把握できた場合には、ただいまの
質問のこの項目について、今こういう
質問があったけれ
ども、事実はこうですというような事実
関係の
部分については
反問権、ただすという
部分もあってもいいのかなと。
それから、
質問の
趣旨自体が
事前調査をしっかりやっていれば問題ないんでしょうけれ
ども、はっきりしない場合についても、
反問権については、これから正確に情報を伝えていくという
議会の
意味からしても、必要なのかなと考えております。
○
委員長(
市村喜雄) 副
議長からもございましたらば
お願いいたします。
◆副
議長(森新男)
事務局に確認するけれ
ども、今の
反問権、これは
市長が
反問権を、
反問権も
市長が指しているんだよね、違うの。
◎
議会事務局(
大槻巧) そうです。
◆副
議長(森新男)
当局も。だから、これは私は認めるべきだと思っています。
だから、そういう
意味で、これについては、しかしいろいろな
議員の
皆さんの考え方があると思いますので、私の一存ではないですけれ
ども、私は議論を活発化させたり、あるいは、今、
鈴木委員が言ったように、食い違っている、あるいは事実と異なっているというふうなことも、必ずしもないとは限りませんので、これは
当局においても、
議員の側にも勘違いということがありますから、そういう
意味では取り入れたほうがいいのかなと、こんなふうに思っておりますので、これらについては、
皆さんで御議論していただきたいと思います。
以上です。
○
委員長(
市村喜雄) ありがとうございました。
委員の
皆様からただいまの
報告をいただきましたけれ
ども、不明な点とか御
意見とかございましたらば
お願いをいたします。
◆
委員(
丸本由美子) 本
会議規則の第2条のところで、先ほど私お聞きさせていただいたんですが、問いただしが
議員のほうからありまして、申し出なければならないとした場合に、
本人でなくてはだめなのかとか、
代理の
可能性はどうなんだというような、そういうところの
規定というのは、他の例も含めてですけれ
ども、今まで届けの場合な
ども含めて、こういった条項をもし設けた場合に、どうなのかなというようなことは
事務局のほうでいかがでしょうか。
◎
議会事務局(
大槻巧) ただいまの
丸本委員の御
質問ですが、もしこちらを申し出るとした場合のその
対象者ということでございますが、実はこの辺は非常に難しい問題でございまして、ただ
一般的に申し出なければならないとした場合に、必ずしも
本人でなければならない。それから、
代理ではだめだ、
代理を認めるということについては、実はこの
条文だけでは明確にはなりません。これは
解釈の中で
十分運用は可能かと思ってございますので、そこまでここでこうならなければならないというふうなものまではいかないと思います。
解釈の中で
十分代理でも当然可能かとは思います。
関連しまして、今、副
議長からお話がございましたように、実は
反問権を
規定する場合も、これを
市長と例えば書いても、通常の
条例は
市長が例えば申請を受け付けるといったときは、当然
職員も含むわけでございまして、この辺は大変法令的にも、
市長と書いても
市長個人を指すのか、
一般的には
市長個人ではなくて、
職員まで含む場合がございますので、今、副
議長からいただいたような御
指摘、特にここは
市長のみだということの場合は、この辺は
規定の仕方もちょっと工夫しなければならないのかなと今感じたところでございます。
以上です。
○
委員長(
市村喜雄) ほかにありませんか。
◆
委員(
丸本由美子) 今の
事務局からの回答などをもらったときに、先ほど
事前調査についても、その
表記次第では必ずという
部分ではなく、それができるという
部分で
規定が
文言の使い方によってはということも理解できましたし、今
反問権のところもその辺の微妙なところの
規定というものも、もう少し考えていかなくちゃいけない問題なんだなということは改めて分かりましたので、私は申し出なければならないところも理解をさせていただきましたので、この辺は具体的に
規定することになれば、どこを指してどういうところまでというところまでしっかりと見ていく必要があるのかなというふうには思います。
○
委員長(
市村喜雄) ほかにありませんか。
◆副
委員長(
佐藤暸二) 先ほどそれぞれの
会派のほうから御
意見が出ました
内容については、大まかに実態に合わせた形で行くべきではないかと、
あと余りにも縛りが強くなると問題が起こるので、ある程度
許容範囲の
文言を明記すべきではないかというふうにちょっと感じました。
ですから、この
内容等につきましては、
事務局のほうである程度文章化してもらって、それを見ていただいて、その
段階でまた判断をしていただくという形でいかがでしょうか。
○
委員長(
市村喜雄) ただいま副
委員長のほうからありましたように、再度
事務局のほうで文章、
文言等、整理しましてから、
皆さんのほうにまたお諮りをしたいと思います。
よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
◆
委員(
広瀬吉彦)
会議規則の第20条の
委員会には、
常任委員会のほかに
議会運営委員会、
特別委員会等も含まれるため、
条文中の
委員会を
常任委員会と改める必要があるのではないかということなんですけれ
ども、単純な
質問なんですけれ
ども、
常任委員会と改めるということは、議運も
特別委員会も
常任委員会という
解釈でいいわけですか。
◎
議会事務局(
大槻巧) ただいまの御
質問でございますが、ここで申し上げたい
部分は若干細かいんですが、第20条を読んでいただくと、「
委員会は」と書いてございます。
それで、この中には、この
委員会規則を読んでまいりますと、前段から
議会運営委員会も出てきますし、
特別委員会も出てまいりますが、ここで
委員会と一くくりにしてしまいますと、この主語の中に
常任委員会も
議会運営委員会も入ってまいります。
そうしますと、
議会運営委員会が審査、または
調査を継続する必要があるときは
議長に申し出なければならないと読めてしまうものですから、恐らくこの第20条というのは
常任委員会を指しているかと思いますので、そういう
意味で
常任委員会として、
議会運営委員会は特にこの第20条の
規定にはかかわらないと、そういう
意味で提案を申し上げた
部分でございます。
以上です。
○
委員長(
市村喜雄) そのほかございますか。
◆副
議長(森新男) 今、
事前調査の件のいろいろな話を聞いていてちょっと気にかかったのは、
事前調査をしなければならないではなくて、含みを持たせるような話をしているんだけれ
ども、私はこの
事前調査をなぜ必要として今実施しているのかという原点に返って考えてみないと、何のためにやっているんだか分からない。
極端に言えば、これをあやふやな表現にすると
事前調査をしなくても
一般質問に入っていける話になる。それでは、
議会のほうで
自分たちで自ら決めたことをどういうふうに考えているのかというふうに受け取られかねません、
行政側からしたら。
だから、
事前調査をやる
意味は、しっかりとした
一般質問に資するために
事前調査をきちっとやって、それで実のあるものにしましょうということで、
議会側からこれは出している話で、だから仮に決める場合は、
事前調査を原則としながらも、ただ
議員個人に、その
質問をする
議員にやむを得ない事情があった場合にはこれに限らないとか、そういうふうにしないと、最初からもうやってもやらなくてもいいような話にしちゃうと、やらなくてもいいほうにいきます。だから、この辺はよくなぜ
事前調査を必要としたのかということをしっかりと考えてやっていただきたいなということを
お願いしておきたいと思います。
◎
議会事務局(
大槻巧) ただいまの副
議長からの御
指摘でございまして、全くもってごもっともかと思います。
それで、
事前調査につきましては、先ほど来、各
会派のほうの
報告の中で、こちらについては特に
規定すべきではないという
会派の方と、これは必要であるという
会派の方で
意見が分かれてございましたので、
大変説明が足らなかったんですが、
事務局からはいろいろな
規定の仕方はございますという御
説明をしたものでございまして、こちらはもしこれが必要だとまとまれば、今、副
議長御
指摘のような当然
書き方が一番正しいかと思います。
また、今、御提案あったように、実はただし書きという形で、まずきちんと制限をして、事情によってはそれを解除するという
書き方も当然ございますので、今、
大変参考になる御
意見をいただきましたので、今後その辺が煮詰まってくれば、
条文の
検討はしっかりさせていただきたいと思ってございます。
以上です。
○
委員長(
市村喜雄) そのほか
質問、御
意見ありませんか。
◆
委員(
丸本由美子) 私は、議運の
委員会に所属したことがないので、その成り立ちからがちょっと分からないので御
説明いただければいいかなと思うんですが、今、副
議長のほうから言われた
事前調査、私自身もこれは
議会運営委員会のほうに提案で、
議員がみんなでそういうふうにしようという形で多分なったように思ってはいるんです。そして、
あと通告制もきちっと
通告をしてやると。
それがそれぞれの
議員のところで理解が統一されていない
部分があるんではないかなと、
議会活動をしながら時々ちょっと思っていて、今回も無
会派のところでは、そういった
事前調査の
文言についても、必ず行わなくてもよい形をとれるのではないかと、そういうふうな
規定を当て込めるのはどうなのかというようなことの議論になったときに、私自身は成り立ちがちょっと分からなかったので、これは
議会全体で、議運のほうでもう決められたことではなかったかというような話はしたんですけれ
ども、そういったところからスタートしなければ、今のような私が
会派で聞いてきたような
意見がほかのところでは出てなかったのかもしれないんですけれ
ども、これまで1つずつ積み上げてきた、先ほど副
委員長のほうからも、今まで私たちがやってきたことというのは積み上げてきたことなので、それにすごく不備があったり、この方法ではまずいということがあれば、再度そこにまた立ち返ればいいんですけれ
ども、長年にわたりこのたたき台をずっと作ってきた経過の中で、やってきたことを私はちゃんと
規定していくべきだなというふうには思っているので、無
会派のところの
意見については、そういった御
意見もあったということで御理解いただければいいかなと思います。
○
委員長(
市村喜雄) もちろん
皆さんのほうに周知はされていると思いますけれ
ども、中間
報告でも、
あとは
会議を進めていく中でも、その議案に対する
議員及び
議会としての理解を更に深めることの必要性ということと、議決の重みを再確認することの重要性というようなものをこの
委員会、
基本認識として話を進めてきていると、その上での議論をしているというふうに認識をしておりますので、これが前提としてこの
委員会は進めてきているというふうなことを改めてまた認識をしていただきたいと思います。
ほかに御
意見ございませんか。
(
発言する者なし)
○
委員長(
市村喜雄) それでは、なければ本日の各
会派からいただきました
議会に関する
例規の
見直し、これに係る
意見につきましては、
正副委員長において取りまとめて御
報告をまたさせていただきます。
次に、
協議又は調整を行うための場の考え方についてであります。
本件につきましては、これまでの
委員会で
会派に関する規約の
見直し、
議員全員協
議会、各
会派代表者
会議、公的
会議の位置付け等について、
方向性の概略については
検討を行ってまいりましたが、当
委員会としての最終的な
調査報告をまとめるに当たりまして、各
会派に持ち帰って更に
検討を重ねていただきたいと考えております。各
会派での
検討をいただく
内容について、
資料を用意しましたので、
事務局より
説明をさせます。
◎
議会事務局(
大槻巧) それでは、
事務局のほうからお手元の
資料に基づきまして御
説明をいたします。
まず初めに、上のほうに
会派検討用
資料①という
会派に関する規約という
資料でございますが、こちらのほうからごらんをいただきたいと思います。
それで、今回特にこちらにございます規約は現行の規約でございまして、二重線で矢印で出したところが今回私
どものほうで入れさせていただいた議論のポイントということでございます。
まず、初めにですが、こちらは従来議論をされておりまして、まずこちらは規約ということでございますが、
規定として制定して告示をして、広く知らしめるということにつきましては、2月の
委員会で確認済みでございますが、こういった取組について、
議会制度改革特別委員会で議論するということについては、この必要性を含めて
会派のほうにおいても御周知をいただきたいと思います。
次に、第1条でございますが、第1条はここにございますように、単に
会派結成の手続と各
会派代表者
会議の運営について
規定しているのみでございます。本市
議会は
会派制を採用しているということでございますので、ここで
会派の定義等を
規定することによって、
会派の在り方をまず明確にすることが必要かという議論も今まで出されてございましたので、この
部分について御
検討をいただきたいということでございます。
細かい
条文の
内容についても御議論はいただきたいんですが、その辺につきましては特に
意見があればいただきたいと思います。
本日は特に大きな点としまして、第2条でございますが、第2条の
会派の要件でございます。第2条第2項でございますが、こちらは3人以上の
議員ということで現在は
規定されております。こちらについても、この
委員会の中で今後
検討する必要があるというような
意見をいただいておりますので、こちらにつきましても
方向性まででも結構でございますし、具体的な案でも結構でございますので、こちらは特に
会派の活動の一番根幹になる
部分でございますので、御議論をいただきながら、この
議会制度改革特別委員会の
報告の中で
方向性を示していければよろしいのかなと思ってございますので、御議論を
お願いしたいと思います。
1枚めくっていただきまして、後ろのページ、最後でございますが、こちらの規約につきましては、今、
会派の結成、変更、解散、それから代表者
会議の運営のみの
規定でございますが、本来はいろいろな
会派の役割とか、
会派が行う
内容なんかも
規定可能かと思いますので、そういった踏み込んだ議論もしていただければと思ってございます。
1枚後ろに
参考ということで、これは館山市
議会の
規定でございますが、あくまでもこれはイメージでございますが、イメージとしてちょっとごらんいただければ幸いかと思いました。
第2条のところで、いわゆるその定義ということで、例えばこのような定義の仕方をしている
議会でございます。こちらは1人から
会派を認めるという考え方でございますが、これはそれぞれ
意見がございますが、たまたま館山の場合はこのような事例でございます。
また、例えば第6条のところでは、代表者から構成員に周知するということをきちっとここで例えばうたうとか、
あとこれは先ほどの
説明にもありましたが、代表者
会議はここで原則として公開と書いてございます。
ただ、これは各
規定で十分非公開とすることも何ら問題はございませんので、例えば本市
議会においては、代表者
会議を公的
会議にした場合においても特に公開する必要はないという
意見があれば、そのような
規定も可能でございますので、この辺についてもいろいろと御
意見を頂戴したいと思ってございます。
こちらが
会派についての議論のポイントということで
お願いしたいと思っております。
続きまして、今度は②という
資料のほうでございます。
こちらにつきましては、従来から話がありました
議員全員協
議会、それから各
会派代表者
会議の
会議規則への
規定ということでございます。自治法の第100条第12項で
会議規則の定めるところによってこういう場を設けることができるというふうになっておりますので、現在は
当局のほうからいろいろな
報告や議論があっても、いわゆる正式な
議会としての
会議ではなくて、あくまでも任意の
会議として全協が位置付けされているということでございますが、今後公的
会議をすれば、そこでの
説明、そこでの了承がもう少し公的な位置付けがされるのかなというふうに思っております。
会派における
検討内容としては、今言ったような形での必要性、それから公開の是非、また
議員全員協
議会、各
会派代表者
会議にかかわらず、ほかのこのような組織、このような集まりも公的
会議にすべきではないかというものがあれば、いろいろと御
検討いただいて御
意見をいただければと思います。
次に、議案
調査会の
会議規則への
規定ということでございます。
これにつきましては、1枚後ろに写しがございますが、昨年12月20日の
議長団への
報告の中でも、議案
調査会の必要性ということで、当
委員会のほうから
報告をしているところでございますので、既にこれらを位置付けていくという形では
意見のほうはまとまっているのかなと思いますが、これをルールとか、その運営方法というのはきちんと
会議規則へ
規定する必要があると思いますので、それらを
規定していくことにつきまして、
会派のほうで周知をいただければと思っております。
こちらも
参考に、今度はたつの市
議会の
会議規則というものがございます。
参考ということでございますが、こちらを読んでいただくと第102条、こちらのほうで自治法第100条第12項の
規定による
協議の場を設けるとなっております。
別表のほうを見ていただくと、これも一例ではございますが、全員協
議会と各派代表者
会議、これは当市
議会で今議論している
部分でございますが、そのほかに
正副委員長会ということで各
常任委員会等の
正副委員長会、必要に応じて開催されておりますが、このたつの市
議会ではこれも公的
会議として位置付けているようでございます。
そのほかにも、私
どもは
議会広報
委員会、
常任委員会でございますが、
常任委員会化されていない広報
委員会をここで公的
委員会としている場合もございますので、そういったほかに何か公的
会議としてこういうものも必要であろうというものがあれば、いろいろと御提案をいただければと思ってございます。
事務局からは以上でございます。
○
委員長(
市村喜雄) ここで
委員の
皆様からただいまの
説明の中で不明な点、
あと御
意見等ございましたらば
お願いをいたします。
◆
委員(
広瀬吉彦)
会派の件ですけれ
ども、現在、
須賀川は3人以上が
会派とみなすということなんですけれ
ども、これが1人、又は2人の所属
議員でも
会派とみなすとなった場合に、もちろん代表者
会議には当然出てもらえるようになると思うんですけれ
ども、そのほかに
会議規則等での法的なメリットみたいなものはどういうものがあるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
◎
議会事務局(
大槻巧) ただいまの御
質問でございますが、特に
会議規則等に影響のあるものはないんだろうと思います。
会議規則上の運営の中には、特に
会派のほうは入ってございませんので、例えばでございますが、ほかの市
議会で
会派による代表
質問などを採用している、もしそういう市
議会があれば、当然影響はされてくるんですが、
須賀川市議会の場合は、
規則のほうには
会派に関する記述はございませんので、特に
規則等への影響はないのかなというふうに考えてございます。
以上です。
○
委員長(
市村喜雄) ほかにありませんか。
◆
委員(
丸本由美子) ただいまのことでお尋ねをするんですが、そうなった場合に、1人
会派でも2人
会派でもという場合に代表者
会議には
出席ということでですが、実際その
会議規則などで代表者
会議の
会議の場に
出席、先ほど
報告の
部分が
規定されるということになりますと、前から言っていますけれ
ども、まだ3人になっていない無
会派の場合は、その
報告というものを代表者
会議から、今の現状で受けるということになると、どなたから受けるようになるのか。
今までは大体ファクスで代表者
会議の
報告というものはいただいていたんです。重要な場合には、今回副
議長が
文言のことなんかも詳しく
説明しなければならないということで、無
会派に所属しているということがありまして、招集をしていただいて
説明をしていただいたということになるんですが、現状3人で
会派を組んだ場合に、今、
須賀川の現状では無
会派では代表者
会議の
報告というものについての
規定もないこともありますけれ
ども、もし
規定をする場合には、今の
須賀川市の現状に合わせると、そういった場合にどういった
可能性があるのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。
◎
議会事務局(
大槻巧) ただいまの御
質問でございますが、まず一つは、先ほど例えば館山市
議会の例を御
説明したんですが、これはあくまでも例えば3名以上の
会派の代表者が自分の
会派の構成員に御
説明するという
部分でございますので、それは御理解いただきたいと思います。
あと今ほど御
質問があった件でございますが、もし3名の
会派のままで、今の例えば無
会派の
議員さんへの周知方法ということになりますと、現実的にはこの
会派に関する
規定の中には盛り込むことはちょっとできないのかなと思います。これはあくまでも3名以上の
会派の
規定ということでございますので、まずそこは本当に任意の行為として周知をするというしかしない、現状を維持するしかないのかなと思います。
今後2人、1人という議論がもしあるとすれば、それは当然その人数の
部分だけ変えるわけにはいかず、ほかに大変波及しますし、1人の場合、各
会派代表者
会議に全員が各1人出るのかというと、大変これは現実的にはちょっと代表者
会議の
意味があるのかという
部分にもなってまいりますので、人数だけではなくて、もし人数を変えるのであれば、その後の運営方法についても、それに関連する
意見を出していただきながら、議論をいただきたいと思っております。
以上です。
◆
委員(
丸本由美子) 公的な
会議をまた
規定するということになりますと、今たつの市
議会の場合は全員協
議会、
正副委員長会、そして
会派代表者
会議ということで、その
会派代表者
会議も公的
会議という定めにもしするとするならば、
会派に所属しないところは、こういった公的
会議には関わりを持てないということにもなるというふうな理解を私はするわけなんですけれ
ども、それは正しい理解でしょうか。
◎
議会事務局(
大槻巧) 当然、この
会派に関する
規定と公的
会議を位置付ける
部分というのはリンクはしますが、全く別な議論でございますので、例えば3名以上を
会派とすると決めて、そしてその代表者
会議を公的
会議に位置付けるとすれば、無所属の
議員の方はその公的
会議へは御
出席できないという形にはなろうかと思います、現実としては。
ただ、そういう
部分がございますので、公的
会議を位置付けるとともに、それと関連して、そういった公的
会議へ行く
会派、そしてその代表者
会議というのはどうあるべきかという
部分を連動させて御議論いただいて、今回やっていただければというふうに思っております。
以上です。
◆
委員(
丸本由美子) 今の御
説明をもう少し発展させると、もし今の
須賀川の現状で3名の無
会派の
会派を所属のことになると、先ほど言った
会派代表者
会議については、公的
会議と位置付けた場合については、そこに関わることができないんですが、先ほど
傍聴とか、そういう
部分できちっと
規定をするならば、それは可能になるというふうな認識を持っていいか、どうかお聞きします。
◎
議会事務局(
大槻巧) 当然それは決め方でございますので、可能かと思います。
以上です。
○
委員長(
市村喜雄) ほかにございませんか。
◆
委員(
塩田邦平) 単純な
質問をさせていただきますが、各
会派代表者
会議に
出席した経験がないので、あえて
質問させていただきます。
この
会議の
内容について、連絡とか調整の
段階で
方向性を示さなければならないなどというような
内容のものが出てくるのか。具体的に言えば、今、
丸本委員のほうからお話があったように、最小公約数もさることながら、数の多いところの
会派の
意見の集約ということも当然考えに入れなければならないので、
方向性を示さなければならないというようなことになると、当然のごとく数の論理がどういうふうに生かされるのかということにもなってきますので、その辺についての今の現在の
会派会議のあり方について、その辺についてどうなのかについてお尋ねをいたしたいと思います。
○
委員長(
市村喜雄)
会派会議のあり方ですか。
◆
委員(
塩田邦平) そうです。
会派会議の中で、すみません、ごめんなさい、各
会派代表者
会議の中でという
質問の
内容が理解いただけましたでしょうか。
例えば、多数決で
方向性を決めなければならないなどというような案件はないのかということです。
◎
議会事務局(
大槻巧) 代表者
会議につきましては、私も経験が浅いものですから、全て把握しているわけではございませんが、
須賀川市の各
会派代表者
会議はここの規約にございますように、
協議事項ということが明確になっておりまして、
会派に関すること、それから各種
委員等の割り振りに関すること、その他ということでございますので、特にそのような
方向性を決定付けるような議論がされる場ではないかというふうな認識ではございますので、今後こちらにつきましても、
協議事項という
部分をきちんと議論いただければ、そういうふうな位置付けにするのか、本当に確認の場にするのかということも含めて、今回この規約を
見直していただければと思います。
以上です。
◆
委員(
塩田邦平) どうしても数でいったほうが話が分かりやすいので、数の話をしますが、現在は3人ということで
規定をされてございます。これをどういうふうにするかは、まずさておきまして、最低は3人ですが、多いところは7人、8人、9人というようなことにもなってきますので、当然のごとく集約された
意見の重みというのは、おのずとその濃さが違うと思うんですよ、
内容の濃さが。だから、そういったこともこの
会派会議の在り方の中では十分
検討をしていくべきではないのかなというふうに考えます。
以上です。
◆副
議長(森新男) 今の各
会派代表者
会議の件なんですが、塩田
委員から
質問があったように、各
会派代表者
会議で決定するということは
基本的にやりません。ただ、誰が考えても、誰が判断しても、これはこう判断できるというようなことは、それは代表者の中でみんな
意見が一致すれば、そういうふうに
議長団として動きますけれ
ども、
あとは
基本的には
協議をして、その結果が必要な場合は必ず持ち帰って
協議してくださいということで、各
会派代表者
会議が決定の場ではないということだけは申し上げておきます。
それと、
会派制の2人なんですが、従来は恐らく議案の修正とか、いろいろな動議など、3人以上、従来はですよ。今の本
会議規則は2名なんですよね。そういう
意味でいくと、前3名と決めたのが同じ
会派で同じ認識を持っている人たちでそういうことを考えた場合に、3名以上がいろいろな
意味でいいんじゃないかというようなことがあったように私は記憶している。今のところは2名以上の賛同者で動議とか議案に対する修正とか、そういうものを出せますので、そういう
意味では、本
会議規則を見れば。
(「12分の1じゃなかったですか」と呼ぶ者あり)
◆副
議長(森新男) 本
会議規則では2名です。2名以上です。
だから、今私はこれを確認したんだけれ
ども、そういう
意味で
会派として2名というふうなことでも、そういう
意味でも、行動を起こす場合でも問題はないのではないかと、2名にしてもいいんではないかということと、むしろこれは2名以上にしたほうが無
会派というものがある程度解消できるのではないのかという、私の考えですよ。そういうこともある。
そういういろいろなことを考えると、2名で、あるいは3名から2名にすることも
検討してみる余地はあるのかなということで、私は無
会派で副
議長になる前からそういう話をしていたんですよ。だから、その辺は
皆さんでよく
協議をしていただいて、どういう
方向性がいいのか、出していただければいいと思います。
◆
委員(
鈴木正勝) ちょっと今の議論の確認なんですが、たしか以前は8分の1で、その後12分の1になったような気がするんですが、その辺ちょっと確認を
お願いしたい。
◎
議会事務局(
大槻巧) ただいまの2名、又は3名というお話の中ですが、まず地方自治法第112条第2項の
規定によるもの、いわゆる
条例案等につきましては、自治法が2000年の地方分権改革以降12分の1になっております。
須賀川市の場合は12分の1というと3名以上でございます。
今、副
議長からございましたように、いわゆる
意見書案とか決議案、こういったものにつきましては、
須賀川市の
会議規則第8条の
規定によって2名以上ということでございまして、その人数要件が違ってございます。
◆副
議長(森新男) 12分の1とあるけれ
ども、今言ったようなことを考えると、2名でも
会派としていいのではないか、私はそういう判断をして、従来から言っていたんだけれ
ども。
◆
委員(
鈴木正勝)
会派に関する規約の中で、この第2条第2項の
会派の人数要件については、先ほど
説明あったように、根幹をなす
部分がございますので、しっかりとした議論が必要なのかなというふうに思っています。
うちの
会派のほうでは、現状の3名でいいのではないかという
発言と2名でもいいんじゃないかという
発言と、それから今
常任委員会が4つあるので、4名にすべきではないかという
意見と、3通りございます。
ただ、問題なのは、この第8条のところで
会派の責務及び役割、活動
内容等、具体的に
規定していくということも
検討してもいいのではないかということがございますが、これについてはどこまで具体的に
規定できるかという
部分がございますが、ある程度の
部分は必要なのかなという気はしております。
参考資料の中で館山の場合もそこの
部分がちょっと入っていないので、
参考ということでもしそういう
規定がある
議会がございましたら、その辺も含めてちょっと
検討を
お願いをできればと思います。
◎
議会事務局(
大槻巧) ただいまのおただしでございますが、実は私
どもも詳細は調べてございませんが、ある程度
会派に関する
規定、規約などを勉強していく中で、実はこの一番最後の矢印に書いた
部分というのは、各市
議会規定しているところはほとんど実はないんです。いわゆるその定義の
部分でさえほぼ
規定しているところは少ないかと。
ですから、今後ちょっと
調査はしてみますが、逆にこの辺をきちんと定義していくということは、言ってみればほかの
議会に先んじて取り組める
部分なのかなという
部分、逆にそういう
部分でございますので、ただ、今御
指摘ございましたので、ちょっと
事務局のほうでもこういったものが
規定されているものがあるかどうかは、次回までに
調査してみたいとは思ってございます。ただ、現時点で探した中ではなかなかここまで踏み込んでいるところはないのかなというところでございます。
以上です。
◆
委員(
鈴木正勝)
会派の役割、それから責務、活動等につきましては、これは
議会というか、規模によっても大きく変わってくるのかなというふうに考えている。大都市でいくと結構
会派も政党制でやっているので、目的がはっきりしているので、その辺は
規定しやすいのかなという
部分があるんですが、
須賀川みたいにこの程度の規模であれば、全員が
市民党的な形で動いておりますので、
規定に関しましては、
参考にするのであれば、できれば同じような規模のところを
参考にしながら、そういうところがなければ
須賀川のオリジナルのものを作っていってもいいのかなという
部分がありますので、
議員として活動する場合は
議会の中で
委員会が一つの大きな柱になるかと思うんですが、それと併せて
会派の活動ももう一つの柱になるのかなという気がしておりますので、そういう
部分では
会派についてもこれからしっかりと成長できるように、
規定していくということも必要なのかなというふうに考えております。
以上です。
◆
委員(
塩田邦平) 数が一番この
部分の争点になると思うんですけれ
ども、何人にするのかと。なぜ何人にするのかというふうにしたのかというところに、先ほど森副
議長のほうからの御
説明であるんであれば、私も1人であろうとも連絡調整ですから、大きな議論の中で
方向性を示さなければならないなどというようなことには失しないということであるのであれば、1人だろうが2人だろうがそれはそれでいいんだろうし、ですから逆もありますね。
10人でも代表者は1人だと、今現在は9人ですか、一番大きいところ、7人とか9人とかということでも1人だということになってくると、先ほどと同じ議論になるんですが、
意見の重みが違ってくるということですから、数からまず推してみてという議論は非常に大切なんだろうと、今後しっかりと
検討すべき事項ではないのかなというふうに思います。
○
委員長(
市村喜雄) 私のほうから、各
会派代表者
会議を中心にした今御
意見ですけれ
ども、まず
会派とは何ぞやと、その
会派の代表が集まって代表者
会議を開くと、議論をするなり
会議をすると。
だから、まず視点がもう少し
会派とは何かと、
あとはその
会派の代表が集まった各
会派代表者
会議というものはどうあるべきなんだというような視点も必要かなというふうに思います。
◆
委員(
塩田邦平) 併せまして、せっかく御
意見いただいたので、全くそのとおりなんです。
ただ、力点と作用点とは、これはおのずと違ってきますし、どうしても現実問題としてはそういうところに踏み込まざるを得ないという
部分がありますから、先ほど
鈴木委員のほうからもおっしゃられましたように、
須賀川においては
会派なんて言ってみたって、ざっくばらんなこと言えば、じゃ、何人かでやってみっかということも、ちょっと乱暴な言い方をすれば、そういう
会派も見受けられるということも含めた上でですので、その数の議論というのは非常に大切だろう。
なぜ
会派を組むのかという、その根源的なところに立ち行かなければならないんではないのかなというふうに思うということを
意見としてまたつけ加えたいと思います。
◆
委員(
鈴木正勝) 各
会派代表者
会議なんですが、
基本的には構成される
会派の代表が集まって
協議するという形になっておりますが、先ほど副
議長からもありましたが、各
会派代表者
会議で
協議がまとまればそこで決定していくということになりますが、
協議がまとまらないときには多数決ではなくて、さらに
協議をするように、各
会派に持ち帰って
協議をするという方向で今までは来ていたかと思うんです。
あと、
基本的には各
会派の代表ということであれば、これはみんな平等に各
会派を尊重しながら、平等な取扱いをしていくというのが本来の各
会派代表者
会議の在り方かなというふうに考えております。
以上です。
○
委員長(
市村喜雄) ほかに
委員の
皆さんからありませんか。
(「なし」の声あり)
○
委員長(
市村喜雄) では、ただいま出た
意見を
参考にさせていただきまして、次回の
委員会までに、今回の
資料を基にしまして各
会派で
協議を進めていただきたいと思います。この
会派、
あとは各種
会議の在り方、これは
議会運営にとって非常に重要な事項でございますので、
会派において
協議の場を設けていただいて、当
委員会の最終
報告に盛り込んでいきたいと思いますので、よろしく
お願いをいたしたいと思います。
ここで、次回
委員会の開催について確認をさせていただきます。
第19回となります次回の
委員会、次第の記載のとおり5月20日、月曜日、午前10時からと開催させていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○
委員長(
市村喜雄) 御異議なしと認めます。
なお、
協議項目、今回の継続
協議とさせていただきます。
本日の
会議はこれにて閉会といたします。
御苦労さまでした。
午前11時08分 閉会
───────────────────────────────────
須賀川市議会委員会条例第31条の
規定により署名する。
平成25年4月24日
須賀川市議会 議会制度改革特別委員長 市村喜雄...