須賀川市議会 > 2010-09-29 >
平成22年  9月 議会運営委員会-09月29日-01号

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  1. 須賀川市議会 2010-09-29
    平成22年  9月 議会運営委員会-09月29日-01号


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    平成22年  9月 議会運営委員会-09月29日-01号平成22年 9月 議会運営委員会           須賀川市議会運営委員会会議録 1 日時    平成22年9月29日(水曜日)         開会 10時00分         閉会 12時01分 2 場所    須賀川市議会第1委員会室 3 出席委員  大内康司     塩田和幸     大倉雅志         五十嵐 伸    広瀬吉彦     市村喜雄         大越 彰     橋本健二 4 欠席委員  なし 5 事務局職員 局長補佐兼                 安藤基寛   主事      横川幸枝         議事係長 6 会議に付した事件  別紙のとおり 7 議事の経過 別紙のとおり                      議会運営委員長     大内康司      午前10時00分 開会 ○委員長大内康司) おはようございます。  本日は、議会運営委員会を招集しましたところ、委員の皆様におかれましてはお忙しい中御出席をいただき、ありがとうございます。
     ただいまから平成22年9月議会運営委員会を開会いたします。  遅参通告委員は、五十嵐委員です。  出席委員は定足数に達しております。 ─────────────────────────────────────── ○委員長大内康司) 本日は、一般質問に関する件についての協議検討のため御参集をいただきました。  早速、一般質問に関する件を議題といたします。  先日送付させていただきました一般質問に係る申し合わせ詳細協議案)をごらんください。  さきの委員会において、係る申し合わせ(案)については御確認をいただいたところでありますが、最後の考え方について、協議、確認の上、議長への報告、当局との調整及び議員全員協議会への提案を行うこととしたいと考え、事務局に必要と思われる詳細事項について抽出するよう求め、さらに、既にお手元に配付させていただきましたとおり、詳細協議案として取りまとめました。  本日は、項目ごとに、ここに記載の詳細事項を含め、委員の皆様お気づきの点を指摘いただきながら、詰めの協議をお願いしたいと考えております。あわせて、各会派などにおける意見などありましたら、項目ごとに伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。  なお、記載に不明な点などありましたら、その都度御指摘をいただき、事務局より説明させますので、よろしくお願いいたします。  なお、本日の協議を、委員会における申し合わせに係る最終段階と考えておりますので、積極的に御発言いただきますようよろしくお願いいたします。  それでは、一般質問に係る申し合わせ詳細協議案をごらんください。  初めに、事務局より案文の読み上げ及び詳細点についての説明を行った後、委員各位より意見をいただくことといたします。くどくなりますが、ここは慎重に進めてまいりたいと思いますので、御理解願います。  それでは、1の総論について事務局から説明をいただきます。 ◎議会事務局安藤基寛) それでは、1の総論について御説明といいますか、読み上げます。  一般質問は、市民の代表者として自身の政治理念公約実現のための手段(過程)の一つであり目的ではないことを確認するとともに、「市民のしあわせ実現」のため、民意をくみ上げるという議員本来の使命に基づき、市民の代表としての品位を保持し、発言については十分考慮して臨むものとする。  こちらについては詳細点ございません。  以上です。 ○委員長大内康司) ただいま説明を受けましたが、委員各位より御意見ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長大内康司) なければ、1の総論についてはよろしいですか。      (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長大内康司) それでは、次に進みます。  次に、2の通告について事務局から説明をいただきます。 ◎議会事務局安藤基寛) それでは、2の通告について御説明申し上げます。  まず、①番としまして、通告書への通告内容の記載に当たっては、当局に対して自身の主張や疑問点を明確に伝えるために、できる限り簡潔に行い、議員みずからの記名または押印の上、本人が直接提出することとする。  これについての詳細点といたしまして、通告書記載内容及び通告表記の統一の件ということで、こちらにつきましては、現状で何々についてという形で統一的な表記をお願いしているところでありますが、こちらについてどのようにするかということ。2番として、通告の意味合いについて意思確認を行うということで、1番の総論にもありますが、なぜ通告を行うのか、一般質問の基本的な考え方として何を聞くか、何を主張するかより、いかなる答弁を引き出すかに重点を置いた考え方への移行、これは、みずからの政策実現に向けた政治活動の一つとしての位置づけというものを確認をいただいておく必要があるのではないかということでございます。  次に、通告の時点で事前ヒアリングを終了しておくということで、こちらの、別紙でイメージ図というものをお渡ししてあると思うんですが、そちらをちょっとごらんいただきたいと思います。  こちら、まず上段の部分になります。事前ヒアリングという考え方、これからヒアリングのほうで詳細のほうは説明をさせていただきますけれども、事前ヒアリングという考え方、それから通告期間を延長するという考え方、この2つの新たな考え方でもって事前ヒアリングから通告期間終了後までのヒアリングのイメージというものをつくったものです。事前ヒアリングの活用ということで、質問しようとする施策及び事務事業の当局における現段階での取り組み状況、これをまず把握していただいた上で質問に臨んでいただきたいという中身になっています。通告期間開始日告示日の1週間前という形で、現在よりも正味5日間長くなる形になります。議長に対して通告書を提出して、自身の質問項目及び質問の意図などについて、当局に対して正確に伝えることで質問の方向性がゆがみなく進められるよう、これまで同様にヒアリングを行うという形です。告示日以降のヒアリングも同様です。今までの通告期間ということになります。告示がありまして、通告期間の終了が12月2日正午まで、これは12月定例会の例をとったものです。通告について、こういった形をとってはいかがかということで、その次の3番になりますが、通告期間告示日の1週間前から議会運営委員会開催日の正午とするということで、7日半、土日も含むので正味5日半ということになります。土日を含まないで正味7日半ということでして、現在は告示日から議会運営委員会開催日の正午ということで正味2日半という中身になっております。  事前ヒアリングとの組み合わせによって、双方に効果が期待できるということです。  まず、議員側には、質問原稿、一問一答ということになりますので、持っていき方の熟考ができるのではないかと。また、当局側にとっては、質問項目の確定を早めることによって、当局における事務の平準化、いわゆる超勤で答弁をつくっているとかという情報もありますので、その辺の抑制を含めた事務の平準化、その事務の平準化に伴って、質問に対する検討期間の確保というものも期待できるのではないかという内容になっております。  次に、②として、通告期限後の通告書記載内容訂正については原則として認めないこととするということで、これは、ちょっと新たな考え方ということなので、皆さんに御理解をいただければと思うんですが、要は、事前ヒアリングからヒアリング、これだけの長い期間がございますので、通告期間ですね。その中で、通告書内容等についてはきちんとそろえて、通告期間の終了の期限のときまでにはこれで行くというものを確定をしてはいかがかということです。現状では、通告期間を終了した後にヒアリングを行っている。それで、その場で初めて当局にその考え方を示すという状況も一つとしてありますので、場合によっては招集日の、1日目の、要は会議終了後にヒアリングを行うとかいう状況も一つとしてございますので、そうなってくると、当局のほうもかなり窮屈な日程になりますし、そういったことを避けるために、この事前ヒアリングから通告期間の延長という形を取り入れるということで、これについては原則として認めないと。通告期限内であれば全部差しかえも可能ですよということで、一度持参通告があれば、ファクス、メールでもこれは受け付けてもよろしいんではないかということです。  ヒアリング等終了時には、修正箇所の有無について当局と確認の上、議会事務局へ申し出、訂正すると。現状では、ヒアリング終了後に確認をしておりますが、その後、電話、あるいはファクスやりとりの中で、変更された箇所については報告をいただいていないような状況になっております。項目の変更については、当局に任せるのではなくて、当該議員がみずから訂正をしていただくべきものかなと、議長に対する通告の、通告書ということになっておりますので、その辺の形を徹底していただきたいということです。  通告した議員は、当局との調整が終了するまで、所在を明らかにし、常に連絡ができるよう心がけることとするということで、これは、一部の議員に多くあるんですが、連絡がつかないとか、当局からの問い合わせというものが多くなってきているという状況もありますので、このような形のものもここで確認をしていただきたいと考えているところです。  通告については以上です。 ○委員長大内康司) ただいま説明を受けましたが、委員各位より御意見ありませんか。 ◆委員(橋本健二) ここで、無会派のほうでも議論が出た部分は、仮通告書の問題と、長いという、拘束される時間が1週間ということ、長いということがありまして、いろいろ意見が出されたことなので、あくまでも仮通告書は仮通告書、いわゆる、本来は通告書に基づく一般質問通告だということで、従来どおりの通告書でいいと私どもは思うわけです。だから、必要な人、いわゆる通告を行って、当局とのすり合わせを十分に行いたいと思われる議員さんはそういう方法もあるよということでの仮通告書として理解しているわけですけれども、その理解でいいのかどうなのか。必ずヒアリングを行う場合には仮通告書を出さなくちゃいけないということなのかということですね。その辺、ちょっと中身がわからなかったので、ちょっと詰めてほしいという話は出されております。私は、だから、仮通告書を必要な人は使う、必要でない人は使わなくていいのではないかと思うんです。 ○委員長大内康司) ただいまの件について事務局のほうから説明を求めます。 ◎議会事務局安藤基寛) ただいまの件でございますけれども、仮通告書というのはあくまで事前ヒアリング用の部分でありまして、お手元の仮通告書をごらんいただきますと、一番下のところに、仮通告書記載の項目については一般質問における本通告書の項目とは一致いたしませんということにしたいと考えております。  この仮通告事前ヒアリング利用方法といいますか活用方法としましては、現状でその事務事業に疑義がある、あるいは改善が必要だと思われて一般質問で取り組もうとしている内容について、事前に、先ほど申し上げたような現状の、現段階の取り組み状況をきちんと把握していただく期間、時間として、その長い、1カ月前というスパンの中で確認をしていただくというような考え方であります。本通告、いわゆる通告書、従来の通告書については、この例でいいますと、11月18日から通告期間の開始ということで受け付けますということになります。この後は通常のヒアリングを行っていただくと。ですから、事前ヒアリングの場合は、あくまで情報収集、あるいは政策協議といいますか、そういった形で御活用いただきまして、実際、一般質問の項目を定めた中身について、この方向性を定めた段階で通告書を出していただきまして、通告期間の中でヒアリングを終了していただくというのが大きなねらいという考えでありますので、先ほど橋本委員おっしゃったように、どうしても必ず仮通告をしないと本通告ができないということは想定しておりません。仮通告が必要な場合は仮通告事前ヒアリングをしていただく。ただ、こういったシステムをせっかくこれからつくろうとしているわけですが、できるだけ御活用いただいて、当局のほうにこの事前ヒアリングというものをある程度認知していただくということも活動の中では必要なことなのかなと考えております。  その通告期間終了後のヒアリングというものが、今まで平準的に、常に行われてきたわけですが、この事前ヒアリングの導入、あるいは通告期間前倒しをすることで、この通告期間以降の、通告期間終了後のヒアリングというものをできるだけ少なくしていこうというのが今回のねらいでもございます。  以上です。 ○委員長大内康司) よろしいですか。 ◆委員(橋本健二) 中には、今までの一般質問なんかずっと聞いてきたことを思い返すと、例えば、3年間の数値を出してそれで終わりという質問なんかあるんだよね。いわゆる、それを、3年間の数値を出してもらって、それを確認して次の質問に移るというんだったらわかるんだけれども、それ聞いて終わりというのが結構あるので、そうすると、これはもう、仮通告やった時点でもう大体わかっちゃうことあるよね、きっとね。そういうことで、今言われている、事務局から言われているように、何というのかな、当局の事務を、煩雑さを減らすということであれば、ある程度議員の要望にもこたえるし、煩雑さも防ぐということであれば、そういう使い勝手もあるのかなという理解はするんですけれども、質問のやり方だからね、多分そういうふうにして、議員さんこれは3年間こうなっているんですよと言われたらば、もうそれで終わりになるケースなんかもあるのではないかと思うので、そういう点では、何でこんなこと聞かなくちゃならないのかなというのはなくなるのかなという感じは持ってはいるんですけれども。もしそういうことで質問が終わるのであれば、そういう数値だけを聞くのであれば、事前ヒアリングの中で十分できるわけで、そういう効果もこれに期待できるのかなという感じはあるんですけれども。全協の中で、多分この仮通告書の中身についてはいろいろ意見が出されると思いますので、今言ったようなことも含めて、報告のときに出していただければ議論もスムーズになるのかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  終わります。 ○委員長大内康司) ほかにありませんか。 ◆委員(大倉雅志) ちょっと、改めて、現在のヒアリングの状況の中での課題と、その課題とこの事前ヒアリングの関係ですね。現在の課題の中でこういうことあるから事前ヒアリング必要性があるんだということと、それが議員にとって、当局にとってどういう課題があって必要性があるのかという、この辺の整理がちょっとないと、何かこの、若干唐突な感じもするんですよ。その辺をちょっと整理をお願いしたいのと、それは同様に、通告期間の開始の長さの部分を、もう一度ちょっと申しわけないんですけれども説明、整理をお願いしたいんです。といいますのは、ヒアリングを長くして、当局の姿勢とすると、どうしても、じゃ次の質問は何なんですか、次の質問は何なんですかという聞き方にどんどん終始していくといいますか、入っていくんですよ。どういうことを聞きたいんですかということではなくて、具体的に何を聞くんですかというヒアリングにだんだんなるんですね。何かそういう、長ければ長いほどそういうところにはまっていくような危険性も少し感じるものですから、改めて先ほど申し上げた部分について、現段階で整理できている部分についてちょっとお示しいただければと思うんですが。 ◎議会事務局安藤基寛) 次のヒアリングのところで、詳しく事前ヒアリングの関係についてはお話をさせていただきたいと考えておりましたが、通告期間の開始の前倒し、こちらについては、事前ヒアリングを今回取り入れるとして、先ほど申し上げたように、こちらはあくまでも調査のための時間というふうにお考えをいただきたい。いわゆる一般質問に取り組むための事前の準備の段階で当局から話が聞けるというシステムを今回導入しようとしているとお考えください。あくまでも通告は本通告書によって通告してからということになります。ですから、具体的な質問項目質問事項等がある程度、その事前ヒアリングで情報、あるいは調査することによって固めていただいて、通告期間の中ですべてを終了していただく、いわゆるヒアリングまでを終了していただくために前倒しをしていくという考え方であります。  あと、ヒアリングのあり方の中で、何を聞くんですかということで終始するというか、そちらのほうにシフトしていくというお話がありましたが、その辺については、今度一問一答という形をとった場合に、具体的に聞く項目をすべて挙げるということはなかなか難しいのかなと考えておりますので、そちらについては、まず自分が意図するところ、何をどのようにしたいというところを相手に伝えるだけで、相手に対するいわゆる情報提供というものはそれで十分ではないかなと考えております。ですから、今までですと、1回目はこれを聞く、2回目はこれを聞くという形がとれましたが、今後はそういった、もちろん3回で終わられる議員さん、1回で終わられる議員さんいらっしゃると思いますけれども、その回数にかかわらず、具体的に何を聞くかというところで、そこに煩わしさがなければお答えいただければ結構ですし、それが結果としていい答弁につながるという判断をしていただくのであれば、それはお伝えしていただいても構わないと思うんですが、要は、こちら側の意図するところを伝えるというのがヒアリング、いわゆる通告後のヒアリング事前ヒアリングというのは、今やっていることを向こうから聞き出すというのが事前ヒアリングというような色分けを、ある程度議員さんの側もお考えいただいた上で臨まれるようにしたほうがいいのかなと考えております。 ◆委員(大倉雅志) そうすると、私的には、今までは口頭で聞いていたんですよ。電話とか口頭で聞いていたんですが、そういうやりとりではだめということじゃないですけれども、ちょっとこの、こういう形式にするとちょっと煩わしいかなという思いも正直あるんですよ。口頭でこれどうなんでしょうねというふうなやりとりでは、ちょっと支障があるのかどうなのかね。それどうでしょうね。      (「それ事前通告の話ですよね」と呼ぶ者あり) ◆委員(大倉雅志) いや、そうすると、事前通告のこういう形式が果たして必要なのかなという、同時に感じもするわけですよ。その辺ちょっと、どういうふうに考えたらいいかなと思いますけれども。 ◎議会事務局安藤基寛) 想定していましたところとしましては、電話等での問い合わせ、あるいは今も、この事前ヒアリングに近い形で情報をとられている議員さんもいらっしゃると思います。ただ、議員さんによっては、そういった情報が取り出せない、あるいはどこにどういうふうなコンタクトをすればいいかというところも、当初の段階で想定することができますので、こういったことをある程度システム化をして、当局にこういったものがあるということを認知していただいた上で、例えば電話での問い合わせ等についても、対応していただくようにはなるのかなと。どの議員さんが電話しても対応していただけるようになるのかなという期待はしております。というのは、今は事前ヒアリングというものがシステム化というか認知されておりませんので、例えば、何ていうんですかね、若干の、こちら側、議員側のほうに、申しわけないんだけれどもみたいなところがある。もしくは、当局のほうに、そんなの通告になってから聞けばいいのにという、そういった何か、お互いにこういった、認知されていない段階でやりますと、その辺の食い違いみたいなものが出てこないとも限らないかなと。どうせやるならば、事前にそれをきちんと相手方にもお知らせをして、こういうシステムでやるからよろしくということを話をしておけば、その辺がスムーズに、お互いスムーズに動けるのかなと、精神的な部分も含めてですけれども、そのような感じがしましたので、今回こういった御提案をさせていただいたところです。 ◆委員(市村喜雄) 今の大倉委員の内容ともちょっと重なるんですけれども、本通告に入って、要は、例えば事務事業の問題というよりは、施策、政策の話を本当は引き出したいと。でも、ヒアリングに携わる職員の方ってせいぜい補佐どまりで、じゃそういう施策とか政策のことまできちんと受け答えができるのかと。それができないがために時間を延ばすんだろうと私は認識しているんですが、その辺で、今度は当局のほうの問題として、きちんとその辺の内部的なコンセンサスをとってもらえるように、今後我々議員と当局と、その辺の話を詰める必要はあるんだろうなと。だから、ここでその辺のコンセンサスというか、考え方を統一したほうがいいんじゃないのかなという気はするんですけれども。 ◆委員(橋本健二) ちょっとこれ、ヒアリングの今の実態の確認だから、ちょっと休憩を挟んでやったほうがいいと思うのね。これ、ずっと記録になっていくと大変だと思うんでね、そこは自由にしゃべってもらって、今実態がどうなっているかということを確認する意味で。 ○委員長大内康司) それでは、これはしかし決めちゃってからでいい……      (「休憩してから」「今ここでやっているので。ここでやれば、後、むしろ向こうでは楽に済むわけだから」と呼ぶ者あり) ○委員長大内康司) じゃ、暫時休憩にします。      午前10時28分 休憩      午前10時44分 再開 ○委員長大内康司) では、休憩前に引き続き会議を進めます。  ただいま説明を受けましたが、委員各位よりご意見ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長大内康司) なければ、2の通告については詳細協議点も含めてよろしいですか。      (「はい」の声あり) ○委員長大内康司) では、次に進みます。  次に、3のヒアリングについて事務局より説明させます。 ◎議会事務局安藤基寛) それでは、まず案文朗読を行います。  ヒアリングは、通告書に記載した通告内容に基づき、当局に対して明確な答弁を求めるために自身の主張や疑問点を明確に伝えることを目的とし、必要に応じて、通告以前についても当局に対して事前にヒアリングを行えるものとすると。詳細点としましては、事前ヒアリング日程等については随時行えることとし、議員が当局と直接協議して行うこととする。仮通告書により、対象事業及び所管部課を明らかにした上で行う。事前ヒアリングは、原則として議員が当該原課に赴き行うこととする。議員は当局の事務の支障を考慮し、事前にポイントなどを絞り込み、1回のヒアリングを短時間で終えるよう心がける。より深い答弁を得るためにというヒアリングの効果を十分考慮して行うこととする。例えば、先ほどお話がありましたが、実績等の数字を求める場合、ヒアリングでこれを求め、一般質問時にはその傾向を示して質問をするなどの工夫を行うこととする。要は、傾向を示して行うことで、質問の回数も時間も削ることができますので、その分次の段階のお話、それに対する対策、対応、こういったものに対する質問に時間を割くことができるということで、事前ヒアリングを有効に活用していただきたいという内容です。  ②ヒアリングを行う場所は、委員会室等事務局が手配した会場で行うものとすると。当局の自宅訪問は行わないと。これも、事前ヒアリングが軌道に乗ればなくなるのではないかと思われます。  通告期限後のヒアリングの回数は原則1回までとすると。事前ヒアリングでの詳細の詰めを行いまして、通告後のヒアリングについては項目及び文言等の確認とすると。最終確認のみを行うと、または当局からの申し出に答えるのみとする。基本的なスタンスとして、通告期間終了までにヒアリングを終了する。事前ヒアリングから延長された通告期間があれば、ヒアリングも終了できるものと思われます。仕掛けが早まることが最大の利点であり、改善点であるということを念頭に置いて対応していただければと考えております。  先ほどのイメージ図を、もう一度ごらんください。  今度は下段の説明をいたします。事前ヒアリング招集日のおおむね1カ月前から議員が当該原課にて行うこととする。議会事務局へ仮通告書を提出していただくと。これ、関係課の把握という意味合いです。  次に、新たな通告期間7日半とございますが、告示日の1週間前から議会運営委員会開催日の正午までということで、本通告後、議会事務局が指定する会場でヒアリングを行っていただくと。当該議会に上程が予定されている事件については、当局サイドで確認できます。通告書の提出については、一度本人の申し出による提出があれば、差しかえ等についてはメール、ファクスも可とするという内容です。先ほどの通告の段階で確認いただきました。  あと、通告期間終了後のヒアリングというのは、通告締め切り後のヒアリングは原則1回まで、確認のみで、通告書の訂正は原則認めないということで、今までですと、この例でいいますと12月2日の正午近辺ですね、11時半ごろに通告書がばたばたと提出をされまして、それからヒアリングということになって、当日もしくは翌日、翌々日ということになっておりまして、先ほど来申し上げているような、いわゆる当局のほうの事務の平準化、あるいは当局が考える時間というのがほとんどない中で一般質問当日を迎えていたという現状がございますので、この辺を何とか改善をして、より充実した一般質問を行っていただきたいという意図で、今回この事前ヒアリングという考え方をお示ししたところであります。  以上です。 ○委員長大内康司) ただいまの説明を受けましたが、委員各位より御意見ありませんか。 ◆委員(橋本健二) いい方向で理解をするということが前提になってくると思うんですけれども、いわゆるその、長くなったということは、重複するな、重なってしまうなということも事前に整理できるね。そうすると、質問を変えることもできる。また、新たな質問を考えることもできるなと思うので、そういう点では、議会活動の幅が広がるという意味で理解をすれば、このヒアリングのあり方も前向きに受けとめることができるのではないかなと、私は理解をするんですけれども。 ◆委員(大倉雅志) これは、この内容については、議員同士での確認ということが中心になってくるんだろうと思いますけれども、先ほど来ちょっと話にありました、市村委員が言われた、その政策的な部分での当局の対応ということで言うと、やはり問題を今実際行っている事業だけにとどめないということの、当局への対応という意味で、一項目その要望を入れてほしいなと私は思うんです。そのことが、ここの通告の中での一番の大きなポイントになる部分だと思いますので、可能であれば入れてほしいなと思いますけれども。 ○委員長大内康司) ほかにありませんか。 ◎議会事務局安藤基寛) ただいまの大倉委員の御意見なんですが、これ、一般質問に係る申し合わせ、答弁というのはこの後に出てまいりますが、基本的には、当局の部分ではなくて、議会の中での申し合わせということで一つとしては考えております。この申し合わせについても、やはり、これから議会運営委員会の中で確定といいますか、ある程度議運の案がまとまって、議長に説明をした後で、当局との調整というものが当然これは必要になってくると思います。その上で、調整案を今度は議員全員協議会に提案をするという形になろうかと思いますので、その調整の段階で、例えば議会運営委員会を開きまして、そこに当局の、いわゆる、恐らくは行政管理部長、課長、または企画財政部長、課長かと思いますが、出席をいただいた中で、その辺の話をしていただくというのも一つかなと考えております。申し合わせの中に入れるのはなかなか、きっと今回の申し合わせにはどうかなというような感じがします。  以上です。 ○委員長大内康司) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長大内康司) それでは、次に進みます。  次に、4の質問について、事務局から説明をいただきます。 ◎議会事務局安藤基寛) それでは、4の質問について、①として、一般質問の形式については、従来どおり現在の大項目方式とし、質問回数の制限を撤廃し、須賀川方式による一問一答制への移行とする。この詳細としましては、大項目ごとに質問を進めることにより、傍聴者等にわかりやすい質問を心がけると。これは、項目ごとに進めることで、わかりやすくなるという利点があると思われます。他の議会において一問一答制を導入している中では、すべての項目を一括で行った後に、個別で一問一答としているため、場合によっては答弁が1回しか得られないような項目も存在することになっているような状況にありますので、須賀川でせっかく大項目という形、過渡期の形なのか、という形をとっておりますので、それを最大限利用した、質問回数の撤廃による一問一答制への移行という考え方がよろしいのではないかということであります。  ②としまして、質問時間については45分とすると。これについては、詳細として、議員が発言のため登壇、または起立してから発言終了までをカウントすると。反問権の行使による反問に対する発言も質問時間に含めるものとすると。答弁漏れの指摘に関する発言は、議長が認めた場合のみ質問時間に含めない。ただし、関連して新たな質問に入った場合はこの限りではないということになります。  発言の場所は、1項目めの第1回目の質問を登壇による発言とし、2回目以降は発言席から行うこととする。発言する場合は、はっきりと挙手の上、議長に対して発言を求め、必ず議長の指名を受けた後に起立して発言をする。指名を求めない発言について、議長は指名を受けることを促し、指名後に改めて発言するよう指示する。この場合、議長が指名を受けることを促した時から発言時間に含まれるという内容です。  一般質問における要望、答弁は要らないとの発言、答弁者の指定は行わないこととする。詳細点1として、要望については、これまでの経緯、習慣から抵抗があるものと思われるが、提言に置きかえ、それに対する意見を求めるなどの形で質問の形をとるよう勧めていく。これは、断言されると次に質問できなくなるなどの理由から、要望は必要との考えもありますが、これを提言、提案、意見という形に改めることで、それらに対する現状での当局のとらえ方を確認することで、質問の体をなすものと思われます。現状における要望の取り扱いは、答弁を求めない発言に限りなく近いものと思われます。答弁を求めない発言は質問ではなく、一般質問になじまない発言となることを確認すると。いわゆる本会議規則で定められた権利の最大利用というものを心がけていただいて、聞くことができるのであれば聞いていただきたいということであります。  答弁については、関係部長の発言も市長の発言と同じであることを確認すると。なお、関係部長の答弁に不備があれば、市長及び副市長から当然に補足説明がなされるものという確認が必要なのかなと思われます。  次に、一問一答に当たっては、項目数の多い細切れ質問や発言の乱れのないよう留意をするということで、詳細項目としましては、実績等の数字を求める場合には細切れ質問になりやすいことから、事前のヒアリング等で把握し、質問時にはその傾向を明らかにし、深く追求することとする。または、議論が白熱すると不規則な発言になってしまうことが多いため、質問においては、本申し合わせの総論にあるように、議員本来の使命に基づき、市民の代表としての品位を保持し、その発言については十分考慮して臨むものとするということを念頭に行っていただきたいということでございます。  次に、⑦番としまして、一般質問の内容については、所属する委員会所管の事務事業に関する質問も含めるものとすると。ただし、その取り組みに当たっては、委員会活動に支障のないよう留意する。これは、一般質問については、本会議規則第51条のとおり、市の一般事務について質問することができるとされております。数年前に、所管の常任委員会の審議の活性化というものを期待して、所管の部分は委員会で議論すべき、あるいは質問すべきとの協議がなされた経過から、所管の部分は一般質問では取り組むべきではないという風潮が一般化している状況になっております。一般質問は、議員個人と当局のやりとりであって、二元代表制の一方の議会の調査権を有する組織である委員会の性格との違いを理解していただいて、委員会で協議中の内容等を個人的に取り上げる、そういったもの、あるいは活動内容に支障を来すようなことのないよう留意することは必要になってまいります。個人と組織、それぞれの権限の最大限の活用というものを念頭に考えていただければということ、またここでの支障というものについては、委員会で調査して提言などをまとめようとしている時点で、それらを無視して一般質問で取り上げることによって、委員会調査を一個人の政治活動に利用する、いわゆるいいとこ取りみたいなところ、または反対の意向を示すことなどによる委員会活動への影響を指しております。  以上が質問の部分でありますが、この中で、ちょっと私個人として、質問の③の発言の場所なんですが、1項目めの第1回目の質問を登壇による発言とするということを申し上げたんですけれども、最初から一問一答ということを念頭に置けば、これは最初から発言席でいいのかなと今ちょっと読んでいて考えたんですが、この辺についても皆さんのほうから御意見をいただければと思います。  以上です。 ○委員長大内康司) ただいまの説明を受けましたが、委員各位より御意見ございませんか。 ◆委員(橋本健二) 今、最後に事務局から言われた、1回目の質問も質問席からどうだという話があったわけですが、1回は上がってやらせてほしいという、マスコミ向けではないんですけれども、やはり、あそこしか写らないんだよね。あとはもう大体後ろからしか、頭の後ろしか写らないので、それはちょっとという感じがします。  ②の、それから二本棒がありますよね。反問権の行使によっての時間も質問時間として含めるということになると、これ、全体的に45分の中で組み立てる方が大半だと思うんですよ。大半の方だと思うんですね。そうすると、反問する時間が、される時間が長くなりますと、国会の答弁と同じで、だらだらと反問されると、質問時間がなくなってくるんだよね。ということが、無会派の中でも議論されて、やはりそれは、いわゆる当局側への質問であって、それに対する答弁であるわけだから、答弁時間無制限なわけですよね、今の実態は。だから、反問されたときのその時間については、反問権を行使しての時間も質問時間に含めるということはどうなのかなという感じは持ちますので、私たちのほうでは、やはり答弁と同じ扱いをしてはどうかという意見が出されております。  それから、全体的な文章の表現は委員長、副委員長のほうにお任せをするということになるわけですが、全体的に見れば、この文章全体が議員に対する、何というのか、あり方を改めて、お説教というわけではないんだけれども、そういう内容になっているのかなということがあるので、多分この辺はそういう、委員会の報告だからそういう表現は控えたほうがいいのかなという感じで読ませてもらいました。例えば、一番下のほうにあります所管の委員会の問題についての発言は云々ということの中で、風潮が一般化しているということであるわけですけれども、これ文書として残るのにはちょっと抵抗感があるんだよね。だから、そういう点では、その文言なんかは委員会の報告にふさわしい内容で表現をしたほうがいいのかなと思っているところです。  以上です。
    議会事務局安藤基寛) ただいまの御指摘でありますが、まず、発言の場所に関しては、それで皆さんがよろしいということであれば問題はないかと思われます。当初はそういうふうに考えていましたので。  あと、①番の文章の中で、若干重複があるのではないかという指摘が前になされた部分がありまして、「従来どおり現在の大項目方式とし」という部分の、「現在」は要らない、「従来どおり大項目方式とし」と。その2行目の、須賀川方式による一問一答制とするという、「への移行」というのも要らないんではないかというふうな御指摘をいただいた経過がありまして、こちらのほうはそのような文章表現にさせていただければなと考えております。  それから、先ほどありました常任委員会の所管の事務事業に関する部分の詳細の点でございますが、基本的に、この詳細点については、本申し合わせには明文化はしないという考え方で進めております。これは入れておいたほうがいいんじゃないか、明文化してもいいんじゃないかというものがあれば、皆さんのほうでピックアップをしていただきたいなという意味合いです。あくまで、説明をしていく中で、こういったことも確認をしていただかないと、いわゆる①から、この項目ですと⑦まである本文のところがカバーできないといいますか、ここだけわかってもこの中身が理解していただかないとなかなか難しいということで、詳細協議ということでの点を挙げさせていただいたものですので、よって、かなり表現は、そういった部分では、ほかにといいますか、委員会の文書として出すということを余り念頭に置かない表現にはなっておりますので、余り気を使わずに書いた表現になっておりますので、その辺については御了解いただければと思います。  以上です。 ◆委員(大倉雅志) いや、私はこれ、反問権の時間の部分については、余りたくさんのほかの議会は聞いたわけではないですが、そんなに反問権を乱用しているということは余り聞いたことがないということと、あと、むしろ反問権を行使するような質問の内容になっているということのほうが私はちょっと問題だと実は感じておりまして、そういう意味では、そこはその議員の責任の範疇の中なのではないかという、私はとらえ方をしているものですから、これで、原案の考え方でいいんじゃないかと私は思っております。あとちょっとほかの項目についてもいいですか。  あと、少し心配なのは、大項目ごとで進めるわけですけれども、大項目ごとの一問一答になりますので、大項目だと、例えば大項目の中に幾つかの項目が入ってしまうと、それを何度もやっていくとわかりにくくなるからということで、逆に中項目的なところを大項目的な位置づけにしてやってしまうようなことがないのかなという、ちょっと心配もありまして、そこら辺のラインの引き方というのは、それは大項目で一緒にすべき問題ではないんですかということですね、分けてしまうということがないのかどうなのか。この辺はどういう整理をするのかなという、もし整理がついていればちょっとイメージをお示しいただきたいということと、あと⑥の数字の部分の云々かんぬんというのがありますけれども、ここはぜひ、議長のほうに、この間森議員が予算委員会の中で数字の部分については云々というふうなことで整理をしてくれましたけれども、ぜひ議長のほうに、そういう数字のやりとりの質問についての整理といいますか、議長のほうから発言をしてもらって全体の整理をしてもらうと、こういうことが望めないのかなと私は感じております。  以上です。 ◎議会事務局安藤基寛) まず初めに、その反問権の部分ですが、これ橋本委員からも御指摘をいただきましたけれども、反問に対する発言ということになっておりますので、当局が反問している時間は、当然これは質問時間のカウントには含めません。要は、質問者、議員が発言をしている時間というふうなとらえ方ですから、例えば市長が長々と反問をしていても、それに答える議員の時間だけがカウントされるというとらえ方になります。それがまず1点です。  あと、もう一点の一問一答に当たっては、項目数の多い細切れの部分での、議長からの指摘という部分が口頭でございますけれども、これも先ほど通告ヒアリングの中でお話しさせていただいたように、あくまでも数字、実績等を求める場合については、事前のヒアリングの中で求めていただいて、御自身の質問の中身に、こういった数字は伺っておりますが、これについてどうお考えですかという指摘の仕方をするとか、あの場で数字を聞くということは、この事前ヒアリング、あるいは通告期間延長によって、相当象徴的な数字でもない限りは、あの場で聞く必要はなくなるのではないかと考えております。議員が聞いたことに対して、議長がそこで指摘をするというのはなかなか難しいと思います。ですから、これはやはり、議員にそれぞれお考えをいただいて、できる限りこういった申し合わせにあるように細切れ質問、そういったものについてはもうできるだけ避けるんだという、議員側の意識を持っていただくというのが大切なのかなと。それを、逆に議長に認めてしまうと、議長のほうで議事整理権を乱用するといいますか、ちょっとでも自分の意図と違うような質問をしたときに、その質問をやめさせたりとか、次の質問に入ってくれみたいな形になったりとかということも考えられないではございませんので、できる限りそこは議員の質問の自由というか、発言の自由というものを尊重できるような形にしておいたほうがよろしいのかなと考えます。 ◆委員(市村喜雄) 反問権に関しては問題ないというようなコンセンサスになるんでしょうが、反問権じゃなくて、反論まではいかないにしても、現実的に、一般質問の中で鈴木公成議員が発言したことに対して、市長が答弁じゃない発言をしているわけですよ。あれは反問でも何でもなくて、市長のいわば反論じゃないけれども、そういうようなものも、今までの一般質問の中での定義というか、そういうようなものは織り込んでいないんですよね。一般質問に対しての答弁であって、そういう問題も今後、どういうふうに付与させるのかというようなことも考えておく必要があるんじゃないですか。 ◎議会事務局安藤基寛) ただいまの件については、次の答弁の項目のほうで若干説明をさせていただきたいなと考えておったんですが、確かに、その範囲ですね、どのような範囲で行うのかということをあらかじめ決めておかないと、ディベート討論的な部分になってきたときに、かなりほかの質問時間というものを取り上げた場合、これはなかなか難しくなってくるのかなと。ですから、そこまで認めるのか、あるいはその質問の意図にとどめる、あるいは質問の組み立てがうまく伝わらなかったとかという、言ったことがなかなか聞き取れなかったとかというところにとどめるのかというところは議論しておく必要があるのかなとは思います。 ○委員長大内康司) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長大内康司) なければ次に進みます。  次に、5の答弁について、事務局より説明をいただきます。 ◎議会事務局安藤基寛) それでは、答弁でございます。  答弁は、当面従来どおり登壇により行うこととすると。当局の理事者自席マイクについては、当局に対して設置を要求していこうということで、平成23年度の当初予算でこれが認められた場合、これ認められるかどうかわかりませんが、8月の設置になります。5月に臨時会がございまして、工事に入れませんので、8月の設置ということになります。6月定例会終了後ということですね。または、ことしの3月補正、平成22年度の3月補正で認められれば、ことしの4月に設置することは可能であろうと。つまり、5月の臨時会、6月の定例会には自席マイクが設置された状態で臨むことができるという流れになっております。  次に、②として、質問者の意図や文言に対し、不明な点等が生じた場合、議員に対して反問することを認めることとする。反問に対する議員の返答も発言時間に含める。これ、1つとしては、質問の意図または文言の不明点の指摘にとどまらず、質問者の意見に対して裏づけを確認する、あるいはその主張を論破する、いわゆるディベート討論的な発言まで認めるか否かについて、その範囲をあらかじめ確認しておく必要があります。ディベート討論的な部分まで認めた場合、これはほとんど市長が相手ということになると思いますが、政策議論となりがちであり、質問時間が足りなくなることが危惧されるということです。  平成23年3月定例会に本会議規則の一部改正を上程すると。本会議規則第51条、これについては一般質問の項目なんですが、これに次の1項を加えるということで、議員が行う質問に対して、その発言内容が不明、または疑義が生じたとき、市長、教育委員会委員長、選挙管理委員会委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会代表者または委員並びにその委任または嘱託を受けた者は、これに反問することができる。この1項を加えることで、本会議規則において反問権を認めるという形になります。  3番目として、会議の円滑な進行のため、答弁者は、速やかに挙手の上、議長に対して発言を求めることとし、あわせて答弁までに時間を要する場合は、速やかにその旨とかかる所要時間を議長に申し入れ、暫時休憩を求めると。予算委員会、決算特別委員会等であれば、後ほどということもできますが、一般質問の場合、組み立てがございますので、その場で答弁できない場合は休憩をして改めて答弁を受けて、それからまた質問を続行するという形が、今までよりは多少予想がされますので、あらかじめこういったシステムについても当局にわかっておいていただきたいという内容から、この項目については載せております。ここでは、先ほど市村委員からの御指摘があったように、反問権の、いわゆる反問の範囲というものをあらかじめ議会運営委員会で確認をしておいたほうがよろしいのではないかと考えております。ただ、大倉委員もおっしゃったように、なかなかその反問権を行使するというところまではいかない、いっていないというのが現状もほかの議会ではあります。ただ、これも先ほどお話があったように、鈴木議員とかとのやりとりを想定しますと、ここにかなりの時間というものが割かれる可能性というものがあるのかなと考えております。  以上です。 ○委員長大内康司) ただいま説明を受けました。  委員の皆さんから、御意見ありませんか。 ◆委員(橋本健二) この②の反問に関する部分の文章なんですが、先ほども言いましたように、反問に対する議員の返答も質問時間に含めるということが、先ほどとても気になっていた部分なので、いわゆる反問する時間も、我々がそれに答える時間も、発言も時間に含めるということで理解したので、この表現が「も」になっているので。つまり「も」っていうことはもう一つあるっていうことなんだよね。つまり、それは何かといったら、反問している人の時間も含まれるというふうに理解しちゃったんです。だから、ここは文言の整理をしていただきたいと思う。例えば、反問に対する議員の返答は発言時間に含めるとかと言われれば理解はできるんですけれども、先ほどはそういう、このことと絡めていたので、それはそういう整理をしたほうがいいのかなと思っています。 ◆委員(大倉雅志) その範囲ですが、やはり私は、原則的にはここの文章に書いてあるように意図または文言の不明点の指摘にとどめる、その次の質問の意見に関して裏づけを確認する、そこまでですね。ここまでなんだろうと思うんです。やはり、結局、一般質問の中身をはっきりさせるということが目的の反問権ですから、それ以上に発展するような部分は原則認めないということの取り扱いにすべきかなと思います。ただ、先ほど来話があった鈴木公成議員のような、ああいうふうな全体の流れの中で、その取り扱いについては、何ていうんでしょう、ここはちょっと私、正直よくわかりませんが、反問権の取り扱いはそうなんですけれども、そのとき、やはりそこは議長の取り扱い、もしくは発言を議長に求めて、それを許すか許さないかぐらいの取り扱いではどうなのかなという、ちょっと個人的な感覚的にはそう思っているんですが、原則はだめだよと。だけれども、どうしてもこれだけ発言させてくれということで議長に求めた場合に議長が認めれば、例外的にそれもあり得る場合もあるのかなという整理が、可能であればそれでどうでしょうかというふうな、私の意見ですが。 ○委員長大内康司) ただいまの意見に対して、ほかにはございませんか。 ◆委員(市村喜雄) 一般質問の回数制限を撤廃していくと、ある意味での一問一答になって、ちょっと突っ込んだ意見になれば、当局もできませんとか、やれませんとか、検討しますとかっていうことになっちゃえばこれは面白くないので、そういう意味では、反論ではないにしても、もうちょっと突っ込んだ意見を引き出すのには、もうちょっと言いたいことを言わせるような、どういう表現にしたらいいのかわからないけれども、あってもいいんじゃないのかなという気もするんですけれども、個人的には。 ◆委員(大倉雅志) それは答弁の範疇の中だと思うんですよ。今市村委員が言った、いろいろ意見をやりとりをやるというのは、一般質問の範疇の中でのやりとりは質問だし、答弁だしということになるのかと思いますよね。ただ、反問権で、その一般質問の枠からちょっとはみ出るような、先ほど来言っているその姿勢とか、質問の態度とか、質問に対する考え方とか、そういうところまで言及しちゃうともう枠を外れるんだろうと思いますから、それは基本、原則ないだろうというふうに整理をしていいんじゃないかなという感じはするんですが、いかがでしょうか。      (発言する者あり) ○委員長大内康司) では、暫時休議といたします。      午前11時21分 休憩      午前11時32分 再開 ○委員長大内康司) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま御意見がありました、答弁の中の②の小さい1の、この「あるいは」からの後ろは必要ないんじゃないかというお話が出ておりますが、どうですか。      (「今の話の内容からいくとどうまとめればいいのかがちょっとわからない」と呼ぶ者あり) ◎議会事務局安藤基寛) この5番の②の部分については、ここに書かれてある、質問者の意図や文言に対して不明な点等が生じた場合、議員に対して反問することを認めることとするということで、いわゆるその範疇で当面考えていかれたほうがいいのかなというふうに思っております。質問の意図または文言の不明点の指摘というところを範囲とすると。あとは議長の判断というものがそこに入ってくるというふうな解釈でよろしいのかなと思います。  以上です。 ○委員長大内康司) ただいまの事務局の説明でよろしゅうございますか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長大内康司) それでは、次に進みたいと思います。  ただいま説明を受けましたことに詳細の協議点も含めてよろしいですか。      (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長大内康司) それでは、次に進みたいと思います。  最後に、6の議事の進行、7の議案等質疑との峻別についてを事務局から説明をお願いします。 ◎議会事務局安藤基寛) それでは、6の議事進行から御説明をいたしますが、これは詳細のほうの部分も含めてということで進めさせていただきます。  議長は、円滑な議事進行に資するため、議員から通告書が提出された場合、これを精読し、意図や目的に疑義が生じた場合は、当該議員に対してその意図などについて確認することとすると。これは、質問の意図を事前に確認し、質問の意図を理解することにより、質問する権利の有効性を最大限に活用するよう努力するためであります。③にありますが、質問と答弁の食い違い、堂々めぐり、関連質問、これを未然に防ぐための確認であります。なお、いずれの場合においても、質問者の発言の権利を阻害することはできないものとします。つまり、質問の取り下げまたは質問内容の抑制などの強要、これは行わないこととするということであります。  ②として、これは議事の次第書の中身になりますが、これまでの再質問、再々質問、答弁を求める発言を取りやめまして、発言を認めた場合について、その当該議員、あるいは市長、あるいは部長などの呼名のみとするということであります。現在の状況でありますと、「ただいまの●●議員の再質問に当局の答弁を求めます」という当局答弁を求める発言があるわけですが、これを取りやめるという考え方でございます。  質問及び答弁が、答弁者の指定、質問と答弁の食い違い、堂々めぐり、関連質問などに及んだとき、議長はこれを指摘し、一般質問を円滑に行うよう双方に対して注意を促すこととすると。このときに、質問と答弁の食い違いがあるのか、あるいは堂々めぐりがあるのか、こういったところを未然に防止するために1番の、議長が通告書を精読して、必要に応じて意見を事前に確認するという中身になっております。  ④として、議長は、議事の進行について議会運営委員会、正副委員長及び幹事委員3名に対して意見を求めるため、会議を休憩し、議長席付近に委員を招集すると。議会運営委員会は、議長の求めに対して速やかに応じるものとすると。また、議会運営委員会は、これら進行上停滞が生じた場合、議長に対して議事進行の動議により、暫時休憩を求め、かかる事態の収拾に当たると。ここで、幹事委員というふうなとらえ方、3名、幹事委員の構成は次のとおりとするということで、第1班が橋本委員、市村委員、大倉委員、第2班が大越委員、広瀬委員、五十嵐委員。議長は、議会運営委員会の動議の求めに対し、議長判断による休憩を宣告すると。つまり、ここで休憩の動議を成立させるということではなくて、議長判断による休憩を行うということであります。これも、議会のスピードという意味合いで、そのような形、議運の委員から動議が出された場合については議長判断で休憩をするということをあらかじめ決めておくという流れです。  その後、正副委員長及び幹事委員は、直ちに議長席に参集し、かかる事態について協議し、再開または議会運営委員会の招集を求めると。このとき、局長は出席者及び傍聴者に対して休憩の事由及びその後の会議予定等について説明することとするということで、傍聴者を含めて、何が行われているのかということを説明する必要があるでしょうという中身であります。  3番として、議長は、必要が生じた場合、当該議員に対して注意を促すとともに、再開後議場において、休憩の事由及びその対応について説明することとすると。これは、今回数回にわたって鈴木議員の対応の中で実際行われてきたことでありますが、こういったことを事前に議会運営委員会で確認をしておくという中身になります。  7番の議案等質疑との峻別ということで、議案等質疑については従来どおり質問回数3回と、これは須賀川市議会では議案質疑と一般質問を峻別していると。あわせて常任委員会での質疑及び討論等、当該事件に対する確認が可能だということから、このような取り扱いとしております。  議案等質疑については、議案の背景、内容に対する疑義をただすものとし、自身の主張や要望等は行わないこととすると。こちらは、討論で行っていただけるということになっております。  以上が6番と7番に対しての説明です。以上です。 ○委員長大内康司) ただいまの説明について、委員の皆さんから御意見ありませんか。 ◆委員(橋本健二) 確認だけなんですが、この6の③、質問及び答弁がずっとあって、堂々めぐりの次に関連質問、この関連質問というのは出てくるはずがないので、あり得ないと思うんだけれども。関連質問というのは質問者がいて、それに関連して別な議員が質問者に関連質問というふうなのが普通使う関連質問、または関連質疑ということになるわけですけれども、これは紛らわしいので、これはいいのかな。ないはずなんだからという思いがあるので、これは消していいんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょう。 ◎議会事務局安藤基寛) この関連質問に関しては、要はその質問されている議員が、通告をしていた内容以外の部分、例えば同じような内容の、同じような事務事業の内容なんだけれども、他の議員の答弁を聞いてこれについて聞きたくなりましたといったことが、これまで何度かあったわけです。他の議員の答弁を聞いていてこう思ったんですがみたいなところがあったということが現実的に出てきたものですから、あえてそこで関連質問というのをここに入れさせていただいたような状況ですが、確かに、本来的にはあり得ないですので、橋本委員おっしゃるようにここはカットしても全然問題はないだろうと思います。 ◆委員(橋本健二) いや、今答えられた中身でいけば、通告外質問という整理の方法がいいのかなという感じがします。通告にない質問。で、議長が整理をするということですよね。類似した質問だとかというとややこしくなるので。通告外ということでの整理の仕方というのはあり得ると思います。      (「そのほうがいいですね」と呼ぶ者あり) ○委員長大内康司) ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長大内康司) なければ、この関連質問という表現については今のとおりでいいですか。      (「通告外ということで」と呼ぶ者あり) ○委員長大内康司) それでは、ほかにありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長大内康司) なければ、次に進みます。  6の議事の進行、7の議案等質疑との峻別については、詳細協議点も含めてよろしいですか。  なお、6の議事の進行並びに7の議案等質疑との峻別につきましては、議長及び議会運営委員会の内規的なものとなるため、議会全体の申し合わせ事項には掲載しないこととしたいと思いますが、これについて御意見ありませんか。      (「なし」の声あり) ○委員長大内康司) なければ、お諮りいたします。  ただいま申し上げたとおり、6及び7の項目については、これを申し合わせに掲載しないこととすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○委員長大内康司) 御異議なしと認めます。  なお、6の議事の進行については、議会運営委員会の決定事項として進めてまいります。また、7の議案等質疑との峻別については、既にこれまでにも何度も確認された内容でありますので、改めてよろしくお願いいたします。  本日協議いたしました詳細協議部分のうち、表記等の必要について、正副委員長において最終調整を行い、まとまり次第、委員の皆様に配付させていただきますので、御確認のほどよろしくお願いいたします。  次に、これからの導入スケジュールについて確認いたします。  別紙、導入スケジュール(案)をごらんください。  事務局より説明させます。 ◎議会事務局安藤基寛) それでは、一問一答制「須賀川方式」導入スケジュール(案)ということで、まず、一般質問に関する申し合わせ(案)に関する協議ということで、本日行っていただきました部分であります。委員会を開催しまして、素案に関する各会派等における意見集約を含めた最終確認、開催通知と詳細協議案の配付は9月定例会最終日ということで既に皆さんのお手元に届いている部分であります。  次に、当局との調整に関する議長への申し入れということで、この委員会終了後に調整案について申し入れることを議長の承諾を得るということになります。調整案を含め、本申し合わせ(案)について、当局に説明して調整を行い、理解を求めるということでありますが、この調整をどのような形で行うのかということでありますけれども、1つには、正副委員長で当局にたいして申し入れを行う形、あともう一つは、先ほど申し上げたように、議会運営委員会を開催しまして、そこに当局に出席を願って、その中でこの説明をしながら調整をしていくという2つの方法が考えられると思うんですが、これについては、きょう、この中で決めていただければと考えております。  その際に、一問一答制の導入をより効果的にするため、理事者の自席マイクの設置、これについても、議会運営委員会としても要求をしていただきたいと。もちろん、議長に対しても市長に対して申し入れを行っていただくという形で、積極的に進めていただければと考えております。  本調整が整い次第、議長に対して議員全員協議会の開催を依頼しまして、須賀川市議会として本申し合わせに基づき取り組むこととするため、全体での確認を求めるという内容になっております。  それで、先ほどもちょっと橋本委員のほうのお話の中で、全協でいろいろ話が出るというお話をちらっと耳にしたんですけれども、できれば、きょうのこの詳細協議の中身についても、事前に会派の皆さんにお話しをいただいて、全協については本当に確認という意味合いでとらえていただいたほうがいいのかなと。ただ、きょうのものがストレートにそのままとはならない可能性もあります。当局との調整の中で、例えば事前ヒアリングはちょっと勘弁してくださいとか、ならないとも限りません。ですから、そうなってきたときに、例えばの話ですが、当初は12月の定例会で試行を行って、3月に試行を行って、来年の6月から本格導入というスケジュールだったわけですけれども、その当局の出方、その調整案の進みぐあいによっては、この12月の試行にこだわらず、できるだけ確実な形で試行に移ったほうがいいのかなと考えております。したがいまして、その調整案、あるいは全協の開催、これが遅くとも11月の初旬もしくは中旬までにかなわないのであれば、12月の定例会にはちょっと間に合わないという解釈で進めていく方向のほうが、かなり大きな変更になりますので、逆にきちんとその辺を各会派の皆さん、全協の確認も含めてですけれども、落とし込みをいただいた上で一般質問に臨んでいただきたいという意向もありますので、こちらについては、今後そのような流れとしてあるということも念頭に置いておいていただきたいと考えております。  ここでは、4番として、一般質問に関する申し合わせ(案)の確認ということで、10月末日までをめどに、議員全員協議会において申し合わせを確認すると。本会議規則第51条の2に、反問権に関する条文を追加するということについても確認をする。この際、平成22年12月、平成23年3月定例会において試行、反問権も含めていたしまして、23年の6月から本格導入することとする。平成23年3月定例会に本会議規則の一部改正について上程をするというスケジュールでもって、この一般質問の一問一答の試行も含めた導入に係るスケジュールを考えております。  先ほど申し上げたように、当局との調整、これがきちんとまとまって、議員全員協議会が10月末あるいは11月の初め、遅くとも中旬までに開ける状態になれば12月からということで、さらにそこでまた決定をいただいて、試行とはいえどもある程度きちんとした形の中で一般質問が行われればなと、事前ヒアリングも含めてですけれども、行われればなと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○委員長大内康司) ただいまの説明について、御不明な点などございませんか。      (「大体の日程は、考えというのはあるんですか」と呼ぶ者あり) ○委員長大内康司) なお、先ほどの説明にもありましたが、当局との調整については、場合によっては議会運営委員会を開催し、当局の出席を求め行うこともあるものと考えておりますので、その際にはよろしくお願いいたします。  次に、前回の委員会において事務局より示された会議録調製の件について御意見を求めたいと思います。各会派における意見なども含めてお願いいたします。      (発言する者あり) ◎議会事務局安藤基寛) それでは、改めてお話しをさせていただきますが、前回の委員会の際に、局長のほうから御説明をさせていただきましたように、現在は本会議終了後、あるいは臨時会終了後に会議録を1冊ずつ皆様のほうに、お手元にお届けしているところでありますけれども、こちらの1冊ずつお届けするのをやめるといいますか、そうではなくて、データとして残しておいて、必要部分については議員の皆さんに配付するという中身であります。もちろん、会議録データをDVDやCDにコピーする、あるいは、そういった媒体にコピーしてお渡しする、あるいは御希望の部分を紙ベースでお渡しするという形になりますので、要は、御自宅のほうで並べられているものがなくなるという状況になります。必要部分についてはそういった形でお渡しすることは考えておりますし、各会派、あるいは図書室、こういったところには1冊ずつは、こういったフラットファイルみたいな形になろうかと思いますが、データとしては置いておきたいということでは考えておりました。  これによってのメリットといいますのは、いわゆる環境メリットですね、紙がそれだけ少なくなるということで、紙の使用についての環境メリット、あとは管理のスペースメリット、あとは委託料が、これをやることによっておおよそ半額になるというふうな予算的なメリット、あとは会議録、これどうしても記録用として2部つくらなければいけないところがありますので、そういった部分については、データをこちらで持っていますので、これを、今までは会議録の反訳業者に反訳、製本してもらっていたんですが、それを市内の業者に発注することも可能かなと。ただ、冊数が少ないのでかなり割高にはなってしまいますけれども、ただ、委託料を考えればかなりの圧縮にはなるのかなというところでの御提案でした。ただ、皆さんの先ほどの反応を見ますと、まだ全体のお話はされていないのかなというところはありますので…… ○委員長大内康司) いいですか。 ◆委員(五十嵐伸) うちの会派でも、一応皆さんに御連絡しました。一部の意見で、やはりその一般質問をするために、似たような質問があったかどうか調べるとか、それに関連しないような形とかという、見るのに使っている方もいらっしゃるということだったんですが、先ほど言ったように、予算的な部分とか、いろいろな面でメリットのほうが多いのかなということで、特になくすことに対しての反論は、皆さんからはなかったと。ただ、1部はあったほうがいいということはお話がありました。  以上です。 ◆委員(大越彰) CDは希望とって焼き増ししてもらえるんですか。 ◎議会事務局安藤基寛) そうですね。DVDもしくはCDに焼き増しをして、例えば御自宅のパソコンで見るような形もいいですし、あと、もう一つ時間的なメリットとして、会議録、今まで印刷するのに、日数的にはそんなに長くはないんですが、印刷するための時間というのがあって、その時間もカットできますので、その分、会議録検索システムに早く載せることが可能になるというふうなこともございます。  ただ、こちら側としては進めたいということからいいことしか言わないんですけれども、本当に御自宅で並べられたものがなくなるというのは一つ、一番大きなところなのかなというところを感じております。      (「重くて床が抜けてしまう」「CDで十分」と呼ぶ者あり)
    議会事務局安藤基寛) 先ほど志政会さんのほうではお話し合いをいただいたという形ですので、そのほかの会派の皆さんについてもぜひ、ちょっと意向を確認をしておいていただきたいなと。近日中にといいますか、これから行政調査等を予定されている会派の皆さんについてはそこで御確認をいただいて、あと橋本委員には申しわけないんですが、ちょっと段取りしていただいて、話はしていただければと思います。  以上です。      (「やはり早いんだよね、読むっていうのはね。フロッピーだと立ち上がりからかかるでしょう。それを紙にまた印刷すると、紙代かかるわけよね、こっちがね」と呼ぶ者あり) ○委員長大内康司) じゃ、暫時休憩にします。      午前11時57分 休憩      午後零時00分 再開 ○委員長大内康司) 休憩前に引き続き会議を開きます。  なお、本件につきましては、事務局においてただいまの意見を参考にするよう申し伝えます。  以上で、準備いたしました案件は終了いたしましたが、そのほか皆様から御意見などありませんか。      (「なし」の声あり)      (「次回予定はちょっと早めにお知らせいただければ」と呼ぶ者あり) ○委員長大内康司) それでは、次回の委員会の開催予定については、決定次第通知を差し上げますのでよろしくお願いいたします。  それでは、本日の会議に係る結果などの報告及び議会の運営に関する事項等について、継続して調査したい旨、議長に申し入れることといたします。  本日の会議はこれにて閉会といたします。御苦労さまでした。      午後零時01分 閉会 ─────────────────────────────────────── 須賀川市議会委員会条例第31条の規定により署名する。  平成22年9月29日       須賀川市議会 議会運営委員長     大内康司...