令和 5年 12月 定例会 令和5年12月21日(木曜日)議事日程第6号 令和5年12月21日(木曜日)午前10時開議 日程第1 議案第56号~議案第73号(
追加提案理由説明~議案に対する質疑~委員会付託) 日程第2 議案第1号~議案第30号、議案第32号~議案第42号、議案第44号~議案第47号及び議案第49号~議案第73号(委員長報告~採決) 日程第3 議案第31号(委員長報告~採決) 日程第4 議案第43号(委員長報告~採決) 日程第5 議案第48号(委員長報告~採決) 日程第6 常任委員会の閉会中の継続調査 日程第7 議案第74号~議案第78号(
追加提案理由説明~採決) 日程第8 議会案第1号(提案理由説明~採決) 日程第9 意見書案第1号~意見書案第3号(提案理由説明~採決) 日程第10 議員の
派遣---------------------------------------本日の会議に付した事件 〔議事日程第6号記載事件のとおり
〕---------------------------------------出席議員(34名) 1番 川崎憲正君 2番 木田都城子君 3番 山守章二君 5番 小野潤三君 6番 長谷川貴士君 7番
吉田雅人君 8番 小菅 悟君 9番 高橋明子君 10番 菅野宗長君 11番 鈴木さおり君 12番 狩野光昭君 13番 永山宏恵君 14番 西山一美君 15番 塩沢昭広君 16番 柴野美佳君 17番 大友康夫君 19番 平子善一君 20番 遠藤崇広君 21番 鈴木 演君 22番 馬上卓也君 23番 福嶋あずさ君 24番 坂本 稔君 25番 蛭田源治君 26番 菅波 健君 27番 小野 茂君 28番 塩田美枝子君 29番 田頭弘毅君 30番 赤津一夫君 31番 小野邦弘君 32番 佐藤和美君 33番 石井敏郎君 34番 上壁 充君 35番 佐藤和良君 37番 大峯英之君欠席議員(1名) 36番 樫村 弘君
---------------------------------------説明のため出席した者 市長 内田広之君 副市長 下山田松人君 副市長 藤城良教君 教育長 服部樹理君 水道事業管理者 山田 誠君 病院事業管理者 新谷史明君 代表監査委員 増子裕昭君 農業委員会会長 草野庄一君
選挙管理委員会委員長 飯間香保子君 総合政策部長 津田一浩君 危機管理部長 大嶺常貴君 総務部長 小針正人君 財政部長 横張貴士君 市民協働部長 遠藤英子君 生活環境部長 渡邉一弘君 保健福祉部長 園部 衛君 感染症対策監 柴田光嗣君 こどもみらい部長 長谷川政宣君 農林水産部長 渡邊伸一郎君 産業振興部長 佐竹 望君 観光文化スポーツ部長 千葉伸一郎君 土木部長 草野光平君 都市建設部長 永井吉明君 会計管理者 中塚 均君 教育部長 松島良一君 消防長 谷野 真君 水道局長 則政康三君
医療センター事務局長 飯塚修一君 参事(兼)秘書課長 篠原 潤君 総務課長 中村 寛君
---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長 久保木哲哉君 総務議事課長 金山慶司君 総務議事課課長補佐 鈴木 潤君 主任主査(兼)議事運営係長 志賀祐介君
--------------------------------------- 午前10時00分 開議
○議長(大峯英之君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 議事に入ります前に、申し上げます。 我々議員は、市民の負託を受けた公職として、高い倫理観の下、誠実かつ公正に職務を遂行し、市民からの信頼を保持しなければなりません。 議員各位におかれましては、その職責を十分に自覚し、会議中は、緊張感を持って臨んでください。 これより議事に入ります。 本日の議事は、配付の議事日程第6号をもって進めます。
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△日程第1 議案第56号~議案第73号(
追加提案理由説明~議案に対する質疑~委員会付託)
○議長(大峯英之君) 日程第1、市長より追加提出になりました議案第56号から議案第73号までを一括議題といたします。
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△提案理由説明
△市長提案理由説明
○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。内田市長。
◎市長(内田広之君) 〔登壇〕おはようございます。ただいま上程されました議案第56号から議案第60号までの条例の改正案5件、議案第61号から議案第72号までの補正予算案12件及び議案第73号そのほかの議案1件の計18件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第56号いわき市職員の給与に関する条例等の改正について申し上げます。 人事院は、国家公務員の給与水準に関しまして、毎年、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させることを基本に勧告を行ってきており、去る8月7日、本年の国家公務員給与につきまして、民間給与との較差を埋めるため、職員の俸給月額及び期末・勤勉手当を引き上げる内容の勧告を行ったところであります。 また、福島県人事委員会は、去る10月3日、人事院勧告に準じ、初任給を中心に若年層に重点を置きつつ、全ての号給についての給料月額及び期末・勤勉手当を引き上げるなどを内容とする勧告を行いました。 本市職員の給与改定につきましては、これまでも、人事院勧告制度の趣旨を尊重し、人事院勧告及び県人事委員会勧告等を踏まえまして対応してきたところであり、今回につきましても、県人事委員会の勧告内容に準じまして、所要の改定を行うものであります。 次に、議案第57号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について、並びに議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について申し上げます。 両案は、今回、本市の一般職、国の特別職、県知事及び県内他市の動向を総合的に勘案し、市議会議員並びに市長、副市長、教育長、水道事業管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委員の期末手当につきましても、支給割合の引上げを実施するため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第59号いわき市戸籍手数料条例の改正について申し上げます。 本案は、令和元年5月31日に公布された戸籍法の一部を改正する法律により戸籍法の一部が改正され、令和6年3月1日より本籍地以外の自治体の窓口でも戸籍謄本等の請求及び交付が可能になるとともに、
戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行が開始されることから、これらの事務に係る手数料を定めるため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第60号いわき市国民健康保険税条例の改正について申し上げます。 本案は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、地方税法の一部が改正され、出産する被保険者の産前産後期間における国民健康保険税を免除する措置が新設されたことから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)から議案第72号令和5年度いわき市
下水道事業会計補正予算(第3号)について、一括して申し上げます。 今回の補正は、デフレ完全脱却のための総合経済対策に対応した事業に要する経費、令和5年台風第13号等の災害対応に伴い措置すべき経費、給与改定等に伴う職員人件費及びその他市政執行に要する経費につきまして、補正措置を講じるものであります。 その主な内容について申し上げますと、まず、一般会計については、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯に対して1世帯当たり7万円の電力・ガス・
食料品等価格高騰重点支援給付金を支給するための経費を計上したほか、物価高騰により影響を受けている公共交通事業者の事業経営の安定に向け、市内公共交通事業者が実施する
前払い式プレミアム付乗車回数券の発行等に要する経費を計上いたしました。 また、地域における農業の早期再開等を図るため、令和5年台風第13号により被害を受けた農業共同利用施設の復旧に要する経費を計上したほか、被災した市内中小企業等の負担軽減及び早期復旧を支援するため、施設・設備の修繕等に要する経費を計上するとともに、給与改定等に伴う職員人件費について、所要の措置を講じるものです。 次に、国民健康保険事業ほか6特別会計及び水道事業会計ほか3企業会計については、給与改定等に伴う職員人件費等について、所要の措置を講じるものです。 以上の結果、一般会計は、補正額30億6,831万2,000円で、補正後の総額は1,724億457万1,000円となり、特別会計は、補正額が961万5,000円で、補正後の総額は978億8,577万3,000円、企業会計は、補正額が2,078万3,000円で、補正後の総額は636億4,875万5,000円となります。 次に、議案第73号損害賠償の額を定めることについて申し上げます。 本案は、令和5年9月8日、
いわき市立田人小・中学校敷地内ののり面の一部が崩落したことにより発生した物損事故に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以上、追加提案いたしました議案について説明いたしましたが、慎重御審議の上、速やかなる御議決を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 以上で、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は、終了いたしました。 この際、議案に対する質疑の通告がなければ、このまま会議を進めたいと思いますが、通告はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 通告がありませんので、質疑なしと認めます。
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△委員会付託
○議長(大峯英之君) 議案の付託をいたします。 ただいま議題となっております議案18件は、配付の議案付託表区分に従い、それぞれの常任委員会に付託いたします。 各常任委員会は、次の休憩中に委員会を開催し、審査を終了するようお願いいたします。 ここで、午後2時10分まで休憩いたします。 午前10時10分
休憩--------------------------------------- 午後2時30分 再開
○議長(大峯英之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第2 議案第1号~議案第30号、議案第32号~議案第42号、議案第44号~議案第47号及び議案第49号~議案第73号(委員長報告~採決)
○議長(大峯英之君) 日程第2、議案第1号から議案第30号まで、議案第32号から議案第42号まで、議案第44号から議案第47号まで及び議案第49号から議案第73号までを一括議題といたし、各常任委員会委員長の報告を求めます。
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△委員長報告
△
政策総務常任委員長報告
○議長(大峯英之君)
政策総務常任委員会委員長鈴木演君。
◆政策総務常任委員長(鈴木演君) 〔登壇〕政策総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日及び本日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案5件、補正予算案3件、一般議案10件の計18件であります。 これら議案審査のため、去る15日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、議案第31号を除く議案17件の審査の経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第3号いわき市海竜の里センター条例の廃止について申し上げます。 本案は、いわき市海竜の里センターについて、遊戯施設の老朽化等により用途廃止をするため、条例を廃止するものであります。 審査の過程において、委員より「廃止に伴う地元への説明会では、どのような意見があったのか」との質疑があり、当局より「用途廃止後の施設の管理方法や、
サウンディング型市場調査について、さらには、久之浜・大久地区の地域振興策等について、意見があった」との答弁がなされ、また、委員より、用途廃止後の施設の管理について、質疑があり、当局より「施設の利用は完全に休止するが、遊戯施設の解体が終了し新たな利活用が決まるまでは、法定点検等もあることから、必要最低限の維持管理をしていく予定である」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号いわき市監査委員条例等の改正について申し上げます。 本案は、本年5月8日に公布された地方自治法の一部を改正する法律により地方自治法の一部が改正され、条例で引用する同法の条項に移動が生じることから、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第6号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、本市への移住促進を図るため、一定の要件の下、東京圏から本市へ移住し、起業・就業した方などに対して支援金を支給するための経費のほか、財政調整基金積立金などについて所要の補正を行うものであります。 審査の過程において、
UIJターン支援事業に関わって、委員より、移住支援金の交付対象となる移住者が当初の見込みを上回った理由について、質疑があり、当局より「制度開始から5年が経過し、制度が広く浸透してきていること、また、移住支援金に加算される金額が増額されたこと等が要因と考えられる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号工事請負契約について申し上げます。 本案は、老朽化が著しい消防本部・平消防署統合庁舎の空気調和設備を改修するものであります。 審査の過程において、委員より「入札参加者が1者のみであったが、公平性・競争性は確保されたのか」との質疑があり、当局より「今回の入札は、一般競争入札で実施しており、公告し、入札参加希望者を募集したこと、また、技術的なものに関しては、総合評価方式とすることで、過去の類似工事の施工実績や施工計画の適切性等を評価していることから、公平性・競争性は確保できているものと考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号和解について申し上げます。 本案は、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る損害賠償のうち、
東京電力ホールディングス株式会社が支払いに合意しない額の一部及び申立てに係る代理人に要する費用を支払うよう
原子力損害賠償紛争解決センターに和解の仲介を求めたところ、同センターから和解案が示されたことに伴い、当該案により和解を成立させるため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号から議案第30号まで及び議案第32号から議案第33号までの各案につきましては、いずれも指定管理者の指定に係る議案でありますので、一括して申し上げます。 各案は、いずれも指定管理者の指定期間が令和6年3月31日で満了となることから、議案第26号は、いわき市ライブいわきミュウじあむについて、議案第27号は、いわき市立草野心平記念文学館ほか1施設について、議案第28号は、いわき市暮らしの伝承郷について、議案第29号は、いわき市考古資料館について、議案第30号は、いわき市アンモナイトセンターについて、議案第32号は、いわき市
内郷コミュニティセンターについて、議案第33号は、上荒川公園について、それぞれ指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において、議案第27号いわき市立草野心平記念文学館ほか1施設に関わって、委員より、施設の老朽化対策について質疑があり、当局より「軽微な修繕は、指定管理業務の中で行うが、大規模な修繕は、市が直営で対応している。必要な修繕については、指定管理者と連携して対応していきたい」との答弁がなされ、また、議案第28号いわき市暮らしの伝承郷、議案第29号いわき市考古資料館、及び議案第30号いわき市アンモナイトセンターに関わって、委員より、指定期間を5年間とした理由について質疑があり、当局より「施設内に文化財があることなどから、今後も継続して維持管理をする必要があるため、5年間としたところである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第56号いわき市職員の給与に関する条例等の改正について申し上げます。 本案は、人事院勧告及び福島県人事委員会勧告に準じて改定してきている職員の給与について、本年10月3日になされた福島県人事委員会勧告の内容を踏まえた給与の改定等を行うため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第57号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会の勧告に準じて、職員の期末手当について年間支給割合を引き上げること等を踏まえ、市議会議員の期末手当についても支給割合の引上げを実施するため、所要の改正を行うものであります。 当局の説明に続いて討論に入り、原案に反対の立場から「長引く物価高騰により、市民生活は大変厳しい状況に置かれている。そのような状況の中で、0.1月分増額することについては、市民の理解を得られるものではない。よって、据置きとすべきである」との討論がなされ、また、原案に賛成の立場から「福島県人事委員会の勧告等を踏まえ、期末手当を引き上げるものであることから、賛成する」との討論がなされました。討論に引き続き、採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会の勧告に準じて、職員の期末手当について年間支給割合を引き上げること等を踏まえ、市長等の特別職の期末手当についても支給割合の引上げを実施するため、所要の改正を行うものであります。 当局の説明に続いて討論に入り、原案に反対の立場から「議案第57号と同様の理由で、反対する」との討論がなされ、また、原案に賛成の立場から「議案第57号と同様の理由で、賛成する」との討論がなされました。討論に引き続き、採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費等のほか、他会計に対する繰出金等について、所要の補正を行うものなどであります。 当局の説明に続いて討論に入り、原案に反対の立場から「長引く物価高騰により、市民生活は大変厳しい状況に置かれている。そのような状況の中で、市長等特別職及び議員の期末手当改定に伴う増額支給は、市民の理解を得られるものではない。よって、据置きとすべきであることから反対する」との討論がなされ、また、原案に賛成の立場から「公務員の給与については、労働基本権が制約されていることの代償措置として、社会一般の情勢に適応した適正な処遇を確保するため、人事院及び人事委員会による勧告制度が設けられている。本年8月、人事院は、本年度の国家公務員の期末・勤勉手当について、民間企業の支給割合を0.09月分下回っていたことから、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ年間で0.05月分引き上げる内容の勧告を行い、また、同年10月、福島県人事委員会においても、期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ0.05月分引き上げる内容の勧告を行ったところである。市議会議員及び市長等特別職の期末手当については、福島県人事委員会の勧告を踏まえ、職員の給与改定に係る条例案が本議会に提案されていること、また、国の各省庁の事務次官等の指定職及び内閣総理大臣等の特別職の期末手当が0.1月引き上げられたこと、さらには、知事等の福島県の特別職及び県議会議員の期末手当も、0.1月引き上げる条例案が県議会12月定例会に提案されていることなどを総合的に勘案して、引き上げることとしたものであり、適切な対応であると考えるものであることから賛成する」との討論がなされました。討論に引き続き、採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第68号令和5年度いわき市
温泉給湯事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費等について所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、政策総務常任委員会の報告を終わります。
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△
教育福祉常任委員長報告
○議長(大峯英之君)
教育福祉常任委員会委員長馬上卓也君。
◆教育福祉常任委員長(馬上卓也君) 〔登壇〕教育福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日及び本日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案3件、補正予算案3件、一般議案11件の計17件であります。 これら議案審査のため、去る15日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、議案第43号を除く議案16件の審査の経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第1号いわき市
子育て支援センター条例の制定について申し上げます。 本案は、地域における子育て親子の交流等を促進し、子育て支援機能の充実を図り、もって子供の健やかな育ちを支援することを目的とする
地域子育て支援拠点施設となる
いわき市内郷子育て支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 審査の過程において、委員より「
内郷子育て支援センターの延べ床面積は、十分に稼働できるものとなっているのか」との質疑があり、当局より「これまでの地域子育て支援拠点である内郷児童館の延べ床面積は約193平方メートルに対し、
内郷子育て支援センターの延べ床面積は約163平方メートルとなっているが、内郷児童館は2階建てのため、階段等の共有部分があることに加え、主な利用場所である2階の図書室の延べ床面積は、約40平方メートルとなっている。それに対し、
内郷子育て支援センターの主な利用場所である子育て支援室の延べ床面積は、約70平方メートルとなっていることから、十分な広さを確保できている」との答弁がなされ、また、委員より「これまでの地域子育て支援拠点である内郷児童館の利用実績はどうなっているか」との質疑があり、当局より「令和4年度は、年間約1万1,000人となっており、1日当たり約30人となっている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号いわき市保育所条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市立御厩保育所及びいわき市立高坂保育所を統合し、令和6年4月から、いわき市立内郷保育所として供用を開始するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「2つの保育所の保育士は、全て新たな保育所へ異動するのか」との質疑があり、当局より「現時点では未定であるが、利用する園児の数に応じて、基準に沿った保育士の配置を行う予定である」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号いわき市児童厚生施設条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市内郷児童館について施設の老朽化等により用途廃止するため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第6号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、内郷第一中学校校舎長寿命化改修工事について、工事内容の一部変更に伴い、設計変更に係る所要額を、また、令和4年度母子保健医療対策等総合支援事業費国庫補助金の額の確定に伴い、実績額が既交付額を下回ったことから、差額を精算返納するための所要額を補正するものに加え、公の施設の管理業務、施設の清掃、受付・警備等の業務、配送業務、こども元気センター管理業務、及び
内郷子育て支援センター運営業務等を円滑に推進するため、年度内に契約の手続に着手する必要があることなどから、債務負担行為を措置するものなどであります。 審査の過程において、委員より、公民館清掃等業務委託に関わって「限度額は、物価の値上がりなどを加味したものとなっているか」との質疑があり、当局より「この清掃業務の限度額については、ほぼ人件費であり、積算に当たっては、市の建築保全業務の労務単価を使用し、適切に対応している」との答弁がなされ、また、委員より、公民館冷暖房空調給排水管理業務委託に関わって「内郷公民館の冷暖房は、かなり老朽化しているが、更新は考えているか」との質疑があり、当局より「いずれの公民館についても、老朽化が課題となっているところであるが、現在のところ、冷暖房更新の予定は立っていない」との答弁がなされ、また、委員より「費用対効果、ランニングコストをしっかり見極めながら、更新すべきところは更新していってほしい」との要望がなされ、また、委員より、いわき総合図書館等運営一部業務委託に関わって「限度額については、現在の運営体制における人員配置による場合と同様の積算であるか」との質疑があり、当局より「人員設定については、現在の委託業務と同様の考えであるが、来館者数や、セルフ貸出システムの利用状況などを勘案しながら、適正な人員配置を念頭に積算したところである」との答弁がなされ、また、委員より「図書館のカウンター業務には、図書館司書の資格を持った者が配置されるのか」との質疑があり、当局より「今後、予定しているプロポーザルの審査会において、事業者に対し、有資格者の設置が条件を満たしていることや、資格を十分反映する計画の提出を求める予定である」との答弁がなされ、また、委員より、総合保健福祉センター管理業務委託に関わって「業務委託に係る人員はどうなっているか」との質疑があり、当局より「1日当たり、清掃業務委託は、作業員が5名、常駐警備・受付案内業務は、警備員が夜間を含め5名、受付が昼のみ1名、電気設備・冷暖房空調・給排水設備保守管理業務は、責任者が1名、技術者が1名、補助の保安技術者が休日夜間2名ずつの設計となっている」との答弁がなされ、また、委員より、健康・福祉プラザ管理業務委託に関わって「健康・福祉プラザの入場者数はどうなっているか」との質疑があり、当局より「令和元年度は、29万7,441人、令和2年度は、18万9,730人、令和3年度は、13万4,939人、令和4年度は、12万9,424人、令和5年度は、11月現在で、7万2,932人となっている。なお、令和4年度の11月現在では、4万934人となっている」との答弁がなされ、また、委員より「健康・福祉プラザの利用者からは、料金等について、どのような意見があるか」との質疑があり、当局より「会員券の利用廃止により、過度の利用による密状態を解消でき、利用しやすくなったという声がある一方、会員券の復活を望む声も一部ある」との答弁がなされ、また、委員より、
内郷子育て支援センター運営業務委託に関わって「業務委託先の選定に当たり、今後の予定は、どうなっているか。また、委託先は、現在の内郷児童館の委託先であるいわき市社会福祉施設事業団から変わる可能性はあるのか」との質疑があり、当局より「議決後、速やかに委託先の選定作業を進めることとしており、現在の内郷児童館の委託先であるいわき市社会福祉施設事業団を軸に、検討していく考えである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号財産取得について申し上げます。 本案は、学校給食共同調理場の整備を行うため、その整備用地を取得するものであります。 審査の過程において、委員より「ほかに候補地はあったのか」との質疑があり、当局より「何十か所にもわたり検討を行ったが、選定の条件を満たす土地はなかなかなく、最終的には、今回の提案した内容となったものである」との答弁がなされ、また、委員より「新たな給食調理場を整備するに当たって、現行施設と、ランニングコストの増減について試算はしているか」との質疑があり、当局より「金額を含め、詳細な検討はこれからであるが、PFI等、民間活力の活用についても検討していきたい」との答弁がなされ、また、委員より「旧耐震基準を満たしていない給食調理場についても、今後、統合していく考えか」との質疑があり、当局より「児童・生徒数の推移や、学校再編の状況を見ながら、検討していきたい」との答弁がなされ、また、委員より「自校給食は検討できないか」との質疑があり、当局より「効率性や校数を考えると、困難であると考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第38号から議案第42号まで及び議案第44号から議案第46号までの各案については、いずれも、指定管理者の指定についてでありますので、一括して申し上げます。これらの議案は、指定管理者制度を導入している施設について、令和6年3月31日をもって指定管理期間が満了することから、議案第38号は、いわき市健康・福祉プラザについて、議案第39号は、いわきサン・アビリティーズについて、議案第40号は、いわき市平老人福祉センターほか3施設について、議案第41号は、いわき市小名浜老人憩いの家について、議案第42号は、いわき市地域交流センター三和ふれあい館デイサービスセンターについて、議案第44号は、いわき市立永井保育所について、議案第45号は、いわき市小名浜児童センターほか1施設について、議案第46号は、いわき市こども元気センターについて、それぞれ指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において、委員より、小名浜児童センターほか1施設及びいわき市こども元気センターの指定管理者として、株式会社アンフィニを選定した経過について質疑があり、当局より「指定管理者の募集を行ったところ、2者より提案があり、市の選定委員会において、職員の配置体制、年間の事業計画及び独自の取組等の17の評価項目で審査を行ったところである。株式会社アンフィニの提案は、利用者のサービス水準の向上、職員の配置体制及び積極的な情報発信の視点などが評価され、選定されたところである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費等のほか、物価高騰の負担感が大きい低所得者世帯への負担の軽減を図ることを目的に、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、住民税非課税世帯に対し給付金を追加給付するための所要額を補正するものであります。 審査の過程において、委員より、電力・ガス・
食料品等価格高騰重点支援給付金追加給付分に関わって「生活保護世帯は、追加給付の対象に該当するか」との質疑があり、当局より「生活保護世帯についても該当する」との答弁がなされ、また、委員より「生活保護世帯に対する支給額7万円については、収入として認定されるのか」との質疑があり、当局より「収入として認定しない取扱いとなる」との答弁がなされ、また、委員より、10款教育費1項教育総務費2目事務局費に関わって「補正の内容には、議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正に伴う、教育長の期末手当増額分も含まれているか」との質疑があり、当局より「教育長分についても、補正の内訳に含まれている」との答弁がなされ、また、委員より、こどもみらい部所管分の会計年度任用職員給料等に係る補正に関わって「補正予算対象者数のフルタイム239人、パートタイム271人の内訳はどうなっているか」との質疑があり、当局より「フルタイム239人の内訳は、保育士・調理員が202人、それ以外は、相談員や事務補助職員等となっており、パートタイム271人の内訳は、保育士・調理員が243人、それ以外は、相談員や事務補助職員等となっている」との答弁がなされました。質疑に引き続き、討論に入り、原案に反対の立場から「議案第58号は、市長等の特別職の期末手当について、支給割合の引上げの提案がされている。特別職には教育長も含まれており、教育長の期末手当の予算は、議案第61号に含まれている。今、市民の暮らしは、コロナ禍による貧困の格差が拡大し、さらに41年ぶりとなる物価高騰が襲い、大変な状況となっている。これは、いわき市の生活保護の相談件数も増えていることに表れている。また、全国的に中小企業の物価高による倒産が、前年同期の5倍というデータもある。こういう中で、政府としても経済対策をせざるを得ない状況になっている。4万円定額減税、さらに、住民税非課税世帯に7万円の追加支給、また住民税均等割の世帯への支給も検討するとしている。本当に厳しい環境になっているということを政府が認めているということである。大変厳しいという市民の暮らしの中で、市民から見て高額な報酬や給与をもらっている議員と特別職の期末手当の引上げは、市民感情を考えるならば、市民の納得が得られない。よって、本案に反対する」との討論がなされました。一方、原案に賛成の立場から「公務員の給与については、労働基本権が制約されていることの代償措置として、社会一般の情勢に適応した適正な処遇を確保するため、人事院及び人事委員会による勧告制度が設けられている。本年8月、人事院は、本年度の国家公務員の期末・勤勉手当について、民間企業の支給割合を0.09月分下回っていたことから、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ年間で0.05月分引き上げる内容の勧告を行い、また、同年10月、福島県人事委員会においても、期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ0.05月分引き上げる内容の勧告を行ったところである。教育長等の特別職の期末手当については、福島県人事委員会の勧告を踏まえ、職員の給与改定に係る条例案が本議会に提案されていること、また、国の各省庁の事務次官等の指定職及び内閣総理大臣等の特別職の期末手当が0.1月引き上げられたこと、さらには、知事等の福島県の特別職及び県議会議員の期末手当も、0.1月引き上げる条例案が県議会12月定例会に提案されていることなどを総合的に勘案して、引き上げることとしたものであり、適切な対応であると考えている。よって、本案に賛成する」との討論がなされました。討論に引き続き、採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第64号令和5年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費等の所要額を補正するものであります。 審査の過程において、委員より、会計年度任用職員給料等に係る補正に関わって「フルタイム、パートタイム、それぞれの会計年度任用職員について、給料等の引上げは、同じ条件でなされるのか」との質疑があり、当局より「給料の単価が異なるところであるが、基本的には同じ条件の下、本年4月に遡及しての改定となる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第73号損害賠償の額を定めることについて申し上げます。 本案は、本年9月8日、いわき市田人町黒田字中野18番地の1の
いわき市立田人小・中学校敷地内ののり面の一部が崩落したことにより発生した物損事故に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、教育福祉常任委員会の報告を終わります。
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△産業建設常任委員長報告
○議長(大峯英之君) 産業建設常任委員会委員長上壁充君。
◆産業建設常任委員長(上壁充君) 〔登壇〕産業建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日及び本日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案3件、補正予算案7件、一般議案14件の計24件であります。 この議案審査のため、去る15日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、議案第48号を除く議案23件の審査の経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第2号いわき市林業研修センター条例を廃止する等の条例の制定について申し上げます。 本案は、いわき市林業研修センター湯の岳山荘及び、いわき市森林休養施設湯の岳山荘について、施設の老朽化等により用途廃止するため、関係条例の廃止等を行うものであります。 審査の過程において、委員より「本年8月に実施したサウンディング調査の結果、条件が合えば譲渡を希望する旨の意向があったとのことであるが、その条件はどのようなものか」との質疑があり、当局より「条件の内容は、譲渡に当たっては無償譲渡とすること、譲渡後も既存施設の取壊しは市で実施すること、雨漏り等の修繕も市で実施することである」との答弁がなされ、また、委員より、民間譲渡が成立しなかった場合における、当該施設の在り方について質疑があり、当局より「譲渡が成立しなかった場合、来年度以降、例えば、倉庫代わりとして使用したり、あるいは、環境教育を目的とした使用希望者がいた場合には、申請をしていただき、内容を審査の上、使用を許可することは考えられる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号いわき都市計画事業震災復興土地区画整理事業施行規程の廃止について申し上げます。 本案は、震災復興土地区画整理事業の清算事務が本年10月3日に完了し当該事業が終了したことから、本規程を廃止するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号いわき市田人おふくろの宿条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市田人おふくろの宿について、利便性向上の観点から宿泊施設の使用時間を拡大等するため所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第6号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、排水路整備事業について、内郷宮町金坂地内における治水機能の向上による安全・安心な住環境整備の促進を目的に、現在、改良工事を行っている金坂第二排水路整備事業の施工時期の平準化を図るため、年度内に契約の手続に着手する必要があることから債務負担行為を措置するもの、また、公の施設の指定管理者への委託について、年度内に契約の手続に着手する必要があることなどから、債務負担行為を措置するもの、そのほか、実績確定等に伴い、過誤納となった国県支出金の返還に要する経費を計上するものなどであります。 審査の過程において、委員より、国県支出金等過誤納返還金に関わって、多面的機能支払交付金の返還対象となる活動組織について質疑があり、当局より「ダムの放流警報装置の設置に伴い、川部地区保全会で1,920円、携帯電話の基地局の設置に伴い、三和農地水組合で2,904円、県が実施している河川堤防補強工事の資材置場の設置に伴い、上高久地区環境保全隊で4,750円などの返還となっている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号令和5年度いわき市卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、卸売市場警備業務を円滑に推進するため、年度内に契約の手続に着手する必要があることから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より「警備等の業務については、365日24時間体制で行うため、大変な業務と聞き及んでいるが、ここ数年、委託料はほとんど上がっていないものと見受けられる。中小企業の活性化とその従業員の生活安定のため、加えて、近年の物価高騰も踏まえると、委託料を上げる必要があると思われるがいかがか」との質疑があり、当局より「金額の算出に当たっては、定められた単価等に基づいて積算を行っており、今後においても、働く方の環境整備という考えを踏まえ、事業者の状況等を十分に確認するなど配慮してまいりたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号令和5年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、いわき平競輪場の設備運転・保守、清掃等について、業務を円滑に推進するため、年度内に契約の手続に着手する必要があることから、債務負担行為を措置するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号工事請負契約について申し上げます。 本案は、令和元年東日本台風に伴う二級河川好間川の増水により、被害を受けた市管理河川渋井川との合流部において、好間川からの逆流防止を目的に福島県が実施する樋門整備に併せ、宅地側の浸水被害の軽減を図るため設置するポンプゲート設備の付帯施設を整備するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号から議案第23号までの各案については、いずれも緊急水災害対策排水施設整備事業に係る工事請負契約の変更についてでありますので一括して申し上げます。各案は、令和4年いわき市議会9月定例会で議決された工事請負契約による本工事について、県による好間川災害復旧助成事業において、用地取得の課題等により完了時期が見直されたことに伴い、密接不可分の関係にある本工事の工期を変更するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第47号及び議案49号から議案第55号までの各案については、いずれも指定管理者の指定に係る議案でありますので一括して申し上げます。各案は、いずれも指定管理者の指定期間が令和6年3月31日に満了となることから、議案第47号は、いわき市フラワーセンターについて、議案第49号は、いわきの里鬼ヶ城について、議案第50号は、いわき市川前活性化センターについて、議案第51号は、いわき市下三坂運動広場について、議案第52号は、いわき市労働福祉会館について、議案第53号は、いわき市共同職業訓練センターについて、議案第54号は、いわき市いわき駅北口駐車場ほか3施設について、議案第55号は、観音山公園ほか49施設について、それぞれ指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において、委員より、議案第51号いわき市下三坂運動広場に関わって「5年間の指定管理期間の途中で、当該指定管理団体の構成役員となっている区長等に変更が生じた場合はどのようになるのか」との質疑があり、当局より「区長等の役員が欠けた場合または変更が生じた場合には、協議の上、変更届等を提出してもらい、新たな役員構成で管理をしてもらうことになる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について、申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費等について所要の補正を行うもののほか、県が実施する急傾斜地崩壊危険箇所における対策事業の増に伴う経費、物価高騰により影響を受けている公共交通事業者の事業経営の安定に向け、公共交通の利用回復を図るため、市内公共交通事業者が実施する
前払い式プレミアム付乗車回数券の発行等に要する費用の一部を補助するための経費、令和5年台風第13号により被害を受けた農業共同利用施設について、地域における農業の早期再開等を図るため、施設・設備の復旧に要する費用の一部を補助するための経費、令和5年台風第13号により被害を受けた事業者の負担軽減及び早期復旧を支援するため、被災した市内中小企業等に対し、施設・設備の修繕等に要する費用の一部を補助するための経費などについて、所要の補正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、総合交通対策費に関わって「事前の説明では、ICカードにプレミアム分の交通ポイントをチャージするといった事業内容が含まれていたが、昨日、急遽、当該事業に変更が生じた理由はなぜか」との質疑があり、当局より「事業者と再度確認作業を行ったところ、ICカードへの導入が、今回の販売期間に間に合わないことが昨日判明したものであり、急遽、回数券への対応に変更することとしたものである。制度設計を十分に詰めていなかったことが原因であり、今後は、細心の注意を払って制度を構築してまいりたい」との答弁がなされ、また、委員より「事業内容が、直前で二転三転と変わるようことがあってはならないものであり、今後においては、きちんとした事業設計及びスケジュール感を持つとともに、事業者等ともしっかりと話し合い、合意に達した上で事業に当たっていただきたい」との要望がなされ、さらに、委員より、当該事業の利用ターゲット層について質疑があり、当局より「来春以降に導入を予定しているICカード利用への移行を踏まえると、若い世代はもとより、高齢者の方も含めて考えている。なお、前回の実績から、バスを利用される方の約半数以上が高齢者の方であることから、当該事業のPRに併せて、将来のICカードに対する丁寧な説明はもちろん、乗り方教室の開催を検討するなど、普及促進に努めてまいりたい」との答弁があり、加えて委員より、1人当たりの購入制限の有無及び国等の交付金の活用について質疑があり、当局より「購入制限については、設けていない。また、交付金の活用については、適用の有無を確認の上、検討してまいりたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第65号令和5年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費及び一般会計繰入金について所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第66号令和5年度いわき市卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費及び一般会計繰入金について所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第67号令和5年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費及び予備費について所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。
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△市民生活常任委員長報告
○議長(大峯英之君) 市民生活常任委員会委員長川崎憲正君。
◆市民生活常任委員長(川崎憲正君) 〔登壇〕市民生活常任委員会の御報告を申し上げます。 去る14日及び本日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案3件、補正予算案13件、一般議案4件の計20件であります。 これら議案審査のため、去る15日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第6号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。 本案は、下水道事業を円滑に推進するため、経営基盤の安定化及び使用者負担の適正化を図る必要があることから公共下水道使用料の額を引き上げるため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「地方公営企業法に定める経営の基本原則に、公共の福祉を増進するように運営されなければならないとの文言があるが、今回の値上げの議論においても、この基本原則を踏まえた検討がなされたのか」との質疑があり、当局より「下水道事業は、公共の福祉に寄与しており、その運営を安定的に維持するために、下水道使用料の改定は必要であると判断している」との答弁がなされました。質疑に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「第1に、新型コロナウイルス感染症に続き、物価高騰の影響で市民の家計が大変な中で、値上げすべきでないこと。第2に、下水道料金の値上げが、中小企業の経費の増加となり、品物の値段に跳ね返り、市民の暮らしに悪影響を及ぼしかねないこと。第3に、下水道料金の値上げにより、市民の節水意識が高まり、結果として、下水道使用料収入の減少につながりかねないこと。第4に、公共料金が高いことで、暮らしにくいという印象を与え、本市に住む若者を増やし、人口を増やそうとする取組に反することにつながってしまうこと。このような点から、市民の暮らしとなりわいを守るため、一般会計からの繰入れなどを行い、値上げを抑えるべきであることから、本案に反対する」との討論がなされました。 次に、原案に賛成の立場から「本案は、市内の有識者や一般公募の方からなるいわき市下水道事業等経営審議会からの、現行使用料の引上げが必要であるとの答申を踏まえ、下水道使用料金の改定を行うものである。社会情勢の影響などによる経費の増大は、世界的な燃料費の急騰等の外的要因による増大であり、経営努力で対応することは困難であり、さらに、災害や施設の突発的なトラブル等へ対応するための資金確保は、台風などによる災害対応等への備えであり、必要なものであると考える。また、経費回収率については、雨水公費・汚水私費の原則から考えても、経費を使用料で賄うことが当然である。また、改正を見送った場合、収支不足を補填する収入がなくなり、さらに一般会計からの繰入金を充当しなければならず、汚水の処理に要する経費として、下水道を使用していない方を含めた税金を投入することになり、汚水私費の原則や下水道事業経営の健全性といった点からも好ましくないことから、今回の使用料改定は、やむを得ないものと判断するものであるが、当局においては、下水道事業がますます厳しい経営が求められる中、市下水道事業経営戦略の各種施策を着実に実施し、引き続き、経費が削減できるよう経営努力を行っていくことを要望した上で、原案に賛成する」との討論がなされました。討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第6号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、いわき市自転車等駐車場管理業務委託等について、年度内に協定を締結する必要があることから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より、いわき市自転車等駐車場管理業務委託の業務内容に関わって、駐車場周辺の放置自転車等の取扱いについて質疑があり、当局より「放置自転車の監視についても、業務内容に含まれている」との答弁がなされ、また委員より、南部清掃センター運転管理業務委託の受託者の資格要件について質疑があり、当局より「廃棄物処理施設技術管理者、危険物取扱者乙4類以上、電気主任技術者3種等を求めている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号令和5年度いわき市水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、令和6年度の検定期限満了メーター取替え委託について、メーター購入に要する納入期間を確保するため、年度内に契約を締結する必要があることから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より、納入業者が取り扱うメーターの性能の差異について質疑があり、当局より「基本的に規格が決まっているため、性能の差異はない」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号令和5年度いわき市病院事業会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、電話交換業務委託等について、年度内に契約を締結する必要があることから、債務負担行為を措置するものであります。審査の過程において、委員より、物価変動への対応について質疑があり、当局より「契約書に定めのない事項については、双方協議の上で決定することとされている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号令和5年度いわき市
下水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、下水道管路施設維持管理業務委託について、年度内に契約を締結する必要があるほか、下水汚泥等利活用事業について、施設の建設工期の延長に伴い、現契約履行期間を変更するための変更契約を締結する必要があることから、債務負担行為を措置するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号令和5年度いわき市地域汚水処理事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、地域汚水処理施設運転管理業務委託について、年度内に契約を締結する必要があることから、債務負担行為を措置するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号令和5年度いわき市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、農業集落排水処理施設等維持管理業務委託について、年度内に契約を締結する必要があることから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より、委託先との契約方法について質疑があり、当局より「地区ごとに入札を実施している」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号から議案第37号までの各案については、いずれも指定管理者の指定についてでありますので、一括して申し上げます。議案第34号は、いわき市薄磯集会所ほか43施設について、議案第35号は、いわき市いわき駅前東自転車等駐車場ほか1施設について、議案第36号は、いわき市北部憩いの家ほか1施設について、議案第37号は、いわき市北部運動場ほか1施設について、現在の指定管理者の指定期間が令和6年3月31日で満了となることから、新たに指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において、委員より、集会所の払下げの進捗について質疑があり、当局より「いわき市立集会所個別管理計画に基づき、地区と協議を実施しながら、年間1または2施設を目標に払下げを進めている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第59号いわき市戸籍手数料条例の改正について申し上げます。 本案は、戸籍法の一部を改正する法律の施行により戸籍法の一部が改正され、令和6年3月1日より本籍地以外の自治体の窓口でも戸籍謄本等の請求及び交付が可能となるとともに、
戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行が開始されることから、これらの事務に係る手数料を定めるため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、戸籍の届出の件数について質疑があり、当局より「令和4年度は、年間1万件ほどである」との答弁がなされました。質疑に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「今回の事務手数料改定に係る事務では、マイナンバーは利用しないとしているものの、戸籍謄本などの添付を必要とする行政手続において当該識別符号を提出することにより、その添付を省略できるとしており、これはマイナンバーの利用を戸籍まで広げようとするものである。戸籍法の改正で本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセス可能となり、個人情報の保護の必要性が高まるとしているが、情報漏えいを完全に防ぐシステム構築は不可能であり、そうしたメリットとデメリットを明らかにすべきである。さらに、この制度がマイナンバーに結びつけられることにより、戸籍も含めた個人情報の国による一元的な管理につながることから、本案に反対する」との討論がなされました。 次に、原案に賛成の立場から「本案は、戸籍法の改正によりこれまで本籍地のある市区町村の窓口でしか請求できなかった戸籍証明書等が、本籍地以外の市区町村でも請求できるようになるとともに、
戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行が開始されることとなるほか、これら戸籍に係る事務の手数料について、政令に基づいて定めるものであり、市民の利便性の一層の向上に資するものであると考えることから、賛成する」との討論がなされました。討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第60号いわき市国民健康保険税条例の改正について申し上げます。 本案は、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、地方税法の一部が改正され、令和6年1月1日より出産被保険者の産前産後期間に係る所得税割額と均等割額を免除するため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費等のほか、他会計に対する繰出金等について、所要の補正を行うものなどであります。 審査の過程において、委員より、市立集会所災害復旧費に関わって、被災した市立集会所の修繕工期の見通しについて質疑があり、当局より「年度内に発注し、工期は5か月程度を見込んでいる」との答弁がなされ、また、委員より、古紙回収事業者事業継続支援金に関わって、補助金交付のタイミングについて質疑があり、当局より「今夏に事業者から相談を受けたことから、今回のタイミングでの補正となった」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第62号令和5年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費等のほか、出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険税免除の実施に伴う繰入金等について、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第63号令和5年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、福島県人事委員会勧告に基づく給与改定の内容等を踏まえ、職員人件費等について、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第69号令和5年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定及び人事異動の内容等を踏まえ、職員給与費等のほか、それに伴う資本的収支不足額に係る繰入金について、所要の補正を行うものであります。説明に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「市民の暮らしは、消費税増税や物価高騰などの影響により大変苦しい状況である。このような中で、市民から見れば高額の給与をもらっている特別職の期末手当の割合を引き上げることは、市民の理解を得られないことから、本案に反対する」との討論がなされました。 次に、原案に賛成の立場から「公務員の給与については、労働基本権が制約されていることの代償措置として、社会一般の情勢に適応した適正な処遇を確保するため、人事院及び人事委員会による勧告制度が設けられており、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、本年8月に人事院が、国家公務員の期末・勤勉手当について、勧告を行い、同年10月に福島県人事委員会においても、勧告を行ったところである。水道事業管理者等特別職の期末手当については、福島県人事委員会の勧告を踏まえ、県職員の給与改定に係る条例案が本議会に提案されていることなどを総合的に勘案して引き上げることとしたものであり、適切な対応であると考えることから、本案に賛成する」との討論がなされました。討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第70号令和5年度いわき市工業用水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定及び人事異動の内容等を踏まえ、職員給与費について、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第71号令和5年度いわき市病院事業会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定及び人事異動の内容等を踏まえ、職員給与費のほか、それに伴う繰入金について、所要の補正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、具体的な給料月額の引上げ額について質疑があり、当局より「5年目の看護師を例に取ると、給料月額が9,800円の増、であり、改定率は4.18%の引上げとなる」との答弁がなされました。答弁に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「議案第69号と同様の理由で反対する」との討論がなされました。 次に、原案に賛成の立場から「議案第69号と同様の理由で賛成する」との討論がなされました。討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第72号令和5年度いわき市
下水道事業会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定及び人事異動の内容等を踏まえ、職員人件費のほか、それに伴う繰入金について、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、市民生活常任委員会の報告を終わります。
○議長(大峯英之君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 発言の通告は、午後3時50分までといたします。 ここで、午後4時00分まで休憩いたします。 午後3時40分
休憩--------------------------------------- 午後4時00分 再開
○議長(大峯英之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。
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△討論
△菅野宗長君反対討論
○議長(大峯英之君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。 10番菅野宗長君。
◆10番(菅野宗長君) 〔登壇〕10番日本共産党いわき市議団の菅野宗長です。 私は、議案第6号いわき市下水道条例改正について、議案第57号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について、議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、議案第59号いわき市戸籍手数料条例の改正について、議案第61号いわき市一般会計補正予算(第7号)について、議案第69号いわき市水道事業会計補正予算(第2号)について、議案第71号いわき市病院事業会計補正予算(第4号)について、反対の立場で討論いたします。 議案第6号については、下水道事業を円滑に推進するため、経営基盤の安定化及び使用者負担の適正化を図る必要があることから、公共下水道使用料の額を平均23.23%引き上げるとするものです。 この議案に反対する理由として、第1に、今の市民の生活状況が大変な中で、公共料金の下水道料金の引上げをすることになるからです。新型コロナに続き、物価高の大波が市民の暮らしを襲っています。この2年間で6万品目近くの品物が値上がりし、市民の家計は大変です。このような中で、値上げすべきではありません。 第2に、この下水道料金の値上げは広く影響し、ほかのさらなる物価値上げのきっかけになってしまうということです。電気料金の値上げが、下水道料金値上げの理由の1つになっています。下水道料金の値上げも、中小企業の経費の増加となり、品物の値段に跳ね返り市民の暮らしに悪影響しかねません。 第3に、下水道料金が高くなれば、市民はさらに節水意識を高め、結果として下水道使用料収入に影響しかねず、また値上げの悪循環となってしまうおそれがあります。 第4に、公共料金が高くなるということは、いわき市内に若者などに来てもらおうとしたときに、ハードルが高くなることです。第7回いわき市下水道事業等経営審議会資料によると、今回の値上げで下水道料金は、県内の13市の中で一番高い市、中核市の62市においても一番高くなり、全国の類似都市の53市の中でも2番目に高くなります。いわき市が、暮らしにくい自治体という印象になってしまうということです。いわき市に住む若者を増やそう、人口を増やそうということに反することにつながってしまいます。 このような点から、いわき市民の暮らしとなりわいを守るため、暮らしやすいいわき市を目指して、一般会計からの繰入れなどを行い、値上げを抑えるべきです。 よって、議案第6号いわき市下水道条例改正については、反対をいたします。 議案第57号、58号、61号、69号、71号は、関連しているので一括して、反対の理由を述べます。 この5本の議案は、福島県人事委員会勧告に準じて、職員の期末手当について年間支給割合を引き上げることなどを踏まえ、市議会議員、市長などの特別職の期末手当の引上げに関係する条例の改正と一般会計、水道事業会計、病院事業会計の補正をするものです。 市民の暮らしは、消費税や社会保障の負担増に加え、新型コロナ、水害、そして物価高が続き、大変苦しい状況です。これは、国も認めているから非課税世帯などへ給付金の支給、あるいは定額減税などという形で表れています。 このような中で、市民から見れば高額の報酬、給与をもらっている議員や特別職の期末手当の割合を引き上げることは、市民の理解を得られません。 よって、議案第57号、58号、61号、69号、71号には、反対いたします。 議案第59号については、戸籍法の一部が改正され、2024年3月1日から本籍地以外の自治体の窓口でも戸籍謄本などの請求及び交付が可能になるとともに、
戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行が開始されることから、これらの事務に関わる手数料を定めるための条例改正です。 今回の事務手数料の改定に関わる戸籍事務では、マイナンバーそのものの利用はしないとしています。しかし、戸籍謄本などの添付を必要とする行政手続において当該識別符号を提出することにより、戸籍謄本などの添付を省略できるとしています。これは、マイナンバー制度への参加を前提にした制度設計であり、マイナンバーの利用を戸籍まで広げようとするものです。 戸籍は、親子関係や家族関係、結婚・離婚、出生地などが含まれ、究極の個人情報です。戸籍法の改正で、本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセス可能となり、個人情報の保護の必要性が高まるとしています。しかし、情報漏えいを100%防ぐシステム構築は不可能です。一度、漏れた情報は、流通・売買され、取り返しがつきません。これまでも様々な自治体や企業などの情報漏えいなどがあり、テレビ報道で謝罪場面が見受けられますが、悪用されても個々の被害に責任は取りません。自分の個人情報、家族の個人情報、友人の情報が漏れて、盗み取られたりしたなら、不必要な勧誘や詐欺などの事件・事故などに巻き込まれる可能性が強くなることを考えられます。メリットとデメリットを明らかにしていくべきです。 さらに、重要なのは、この制度がマイナンバーに結びつけられることによって、戸籍も含めた個人情報が国によって一元的に管理されることです。憲法の人権保障に関わる個人情報が集積され、国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みです。日本共産党市議団は、一貫してマイナンバー制度には反対をしてきました。 以上の理由から、議案第59号いわき市戸籍手数料条例の改正については反対をいたします。 各議員の賛同をお願いいたしまして、反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。
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△菅波健君賛成討論
○議長(大峯英之君) 26番菅波健君。
◆26番(菅波健君) 〔登壇〕26番いわき市議会志帥会菅波健です 私は、議案第6号いわき市下水道条例の改正について、議案第57号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について、議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、議案第59号いわき市戸籍手数料条例の改正について、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)、議案第69号令和5年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)、及び議案第71号令和5年度いわき市病院事業会計補正予算(第4号)について、原案に賛成の立場から討論いたします。 初めに、議案第6号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。 下水道事業は、市民の暮らしを支え続ける生活インフラであるという事業の責務を果たすため、安定的で持続可能な経営を実現させなければなりません。 そのために、当局は中・長期的な視点に立ち、安定的な経営基盤の構築と戦略的な事業展開を図るため、令和元年度から令和10年度を計画期間としたいわき市下水道事業経営戦略に基づき、事業運営を行ってきていると認識しております。 昨年度からは、市内の有識者や一般公募の方からなるいわき市下水道事業等経営審議会において、市下水道事業経営戦略の中間見直しを含めた下水道事業の経営について審議がなされました。 審議会からは、経営戦略に掲げた各種施策の取組については、妥当なものであると評価されるものの、一方で下水道事業会計の収支については、社会情勢の影響などによる経費の増大などに伴い収支不足を賄うことができないこと、災害や施設の突発的なトラブルに対応できるよう一定程度の資金を確保すること、さらには経費回収率について、全国平均値を目指すこと、今後の事業運営に当たっては、収入の確保が必要となるため、下水道使用料を改正し、現行使用料体系から平均23.23%引き上げる必要があるとの答申がなされております。 当局からは、この答申を踏まえ、下水道使用料金の改定を行ういわき市下水道条例の改正が提案されましたが、答申内容のうち、社会情勢の影響などによる経費の増大については、世界的な燃料費の急騰等の外的要因による増大であり、経営努力で対応することは難しいと考えます。 さらに、災害や施設の突発的なトラブルなどへ対応するための資金確保は、台風などによる災害対応等への備えであり、必要なものであると考えます。 続いての、経費回収率については、雨水公費・汚水私費という、雨水の処理費用は、公のお金であり、下水道を使用していない方も含めた税金で負担し、汚水である生活雑排水の処理費用は、下水道を使用する方が負担するという原則から考えても、経費を使用料で賄う原則を目指すことは、当然であるものと考えます。 また改正を見送った場合、収支不足を補填する収入がなくなり、さらに一般会計からの繰入金を充当しなければならず、汚水の処理に要する経費に、下水道を使用していない方を含めた税金をさらに投入することになり、汚水私費の原則や下水道事業経営の健全性といった点からも好ましいとは言えません。 したがって、今回の使用料改正については、やむを得ないものと判断するものでありますが、市当局においては、下水道事業はますます厳しい経営が求められる中、市下水道事業経営戦略の各種施策を着実に実施し、引き続き経費が削減できるよう経営努力を行っていくことを要望した上で、原案に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第57号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について及び議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、並びに議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)、議案第69号令和5年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)、及び議案第71号令和5年度いわき市病院事業会計補正予算(第4号)についてのうち、市議会議員及び市長等特別職の期末手当に係る支給割合の引上げに関連する事業費について、一括して申し上げます。 公務員の給与につきましては、労働基本権が制約されていることの代償措置として、社会一般の情勢に適応した適正な処遇を確保するため、人事院及び人事委員会による勧告制度が設けられております。 本年8月、人事院は、本年度の国家公務員の期末・勤勉手当について、民間企業の支給割合を0.09月分下回っていたことから、民間の特別給の支給割合との均衡を図るため、職員の期末手当及び勤勉手当の支給割合をそれぞれ年間で0.05月分引き上げる内容の勧告を行い、また、同年10月、福島県人事委員会におきましても、期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ0.05月分引き上げる内容の勧告を行ったところであります。 市議会議員及び市長等特別職の期末手当につきましては、福島県人事委員会の勧告を踏まえ、職員の給与改定に係る条例案が本議会に提案されていること、また、国の各省庁の事務次官等の指定職及び内閣総理大臣等の特別職の期末手当が0.1月引き上げられたこと、さらには、知事等の福島県の特別職及び県議会議員の期末手当も、0.1月引き上げる条例案が県議会12月定例会に提案されていることなどを総合的に勘案して、引き上げることとしたものであり、適切な対応であると考えるものであります。 以上のことから、本案並びにこれに関連する各会計の補正予算案については、原案に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第59号いわき市戸籍手数料条例の改正について申し上げます。 令和元年5月に公布された戸籍法の一部を改正する法律により戸籍法の一部が改正され、令和6年3月1日に施行されることにより、これまでは、本籍地のある市区町村の窓口でしか請求できなかった戸籍証明書等が、本籍地以外の市区町村でも請求できるようになるとともに、
戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行が、開始されることとなります。 また、これら戸籍に係る事務の手数料について、本年12月7日には、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令が公布されたところです。 法定受託事務である戸籍事務を実施するに当たり必要となる今回の条例改正については、市民の利便性の一層の向上に資するものであると考えるところであることから、原案に賛成の意を表するものであります。 以上、各議案に対し、私の意見を申し上げましたが、議員各位の御賛同を心よりお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。
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△狩野光昭君反対討論
○議長(大峯英之君) 12番狩野光昭君。
◆12番(狩野光昭君) 〔登壇〕12番いわき市議会創世会の狩野光昭です。 ただいまより、議案第6号いわき市下水道条例の改正について、議案第57号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について、議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)、議案第69号令和5年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第71号令和5年度いわき市病院事業会計補正予算(第4号)について、原案に反対の立場で討論をします。 まず最初に、議案第6号いわき市下水道条例の改正についてです。 2023年10月19日に、いわき市は下水道事業等経営審議会から答申を受けました。 その主な内容は、1つとして、社会情勢の影響による経費の増大などに伴い収支不足が生じること。 2つとして、災害や施設の突発的なトラブルに対応できるよう、一定程度の資金を確保すること。 3つとして、経費回収率は全国的平均値を目指すことなどでありました。 そして、下水道使用料については、使用算定期間を令和6年度から令和10年度の5年間とし、現行の使用料から平均23.23%引き上げる必要があるというものであります。 市は、その答申を受けて、下水道事業を円滑に推進するため、経営基盤の安定化及び使用者負担の適正化を図る必要があることから、公共下水道使用料の額を平均23.23%引き上げるため、所要の改正を行うものであります。 令和6年4月1日以降に請求を受けるものについて、改正後の料金を適用するものであります。 具体的には、下水道使用料20立方メートルで、毎月、現行の下水道使用料3,500円を月809円引き上げ4,309円とし、使用料引き上げすることにより、収益的収支において年間約7億7,000万円から7億8,000万円台の収入増を想定しています。 下水道を接続している人数は16万418人でおおむね市民の2人に1人が影響を受けることになります。 引上げ後の下水道使用料は、他自治体と比較すると、県内13市で1番高く、中核市62市でも1番高く、類似都市53市でも2番目に高くなります。 反対の理由の第1は、物価高騰などで市民の暮らしは大変厳しくなっており、そこへの配慮がないということであります。 長引く物価高騰、ガソリン代の高止まり、そして、10月からのインボイス導入により免税業者への増税、来年4月からの介護保険料引上げ、及び後期高齢者医療制度の保険料引上げと自己負担割合の引上げ、さらには、防衛費43兆円確保のための増税も予定されております。 財務相は国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担の割合を示す国民負担率が2022年度は47.5%となる見込みだと発表しました。 国民負担率が所得の半分近くを占める状況となっています。 12月20日発行の、経済・景気動向調査報告トレイルによる市内の経済情勢は、今期は、前期からの回復基調を辛うじて維持している。景気ウオッチャー調査11月では、現状DIのほか先行きDIまでも、マイナスポイントが多く、プラスのものも伸びが少ない。今後は、全国が景気判断を引き下げていることもあり、物価高、人材不足、将来不安等の悪影響等で停滞するおそれが十分予想されると、先行きは厳しいと予測しています。 下水道使用料の大幅引上げは、市民生活をさらに苦境に追いやり、市内経済にも悪影響を及ぼすことになります。 先日、静岡県伊東市と千葉市に下水道使用料について電話で問合せをしました。 伊東市では、経費回収率が50%にとどまっている中で、3月議会で下水道料金を30%引き上げる議案を市議会に提案しましたが、経済団体から、コロナや物価高騰で厳しい経営状況が続いている、観光客も8割しか回復していない現状を踏まえ、議案を撤回したということであります。 また、千葉市では10月定例会で、燃料費や物価高騰分等の影響を一般会計から2億1,700万円を繰り入れ、下水道使用料の引上げ幅を7.29%から5.4%に抑えました。 いわき市も燃料費及び物価高騰で市民生活が苦しくなっていることや市内の経済情勢への影響を考慮して、一般会計からの繰入れを行い下水道料金の引上げを見送ることや23.23%の引上げ幅を抑えるなどの措置が必要となっています。 しかし、いわき市は、物価高騰などが市民生活に影響を及ぼしていることは承知しています。しかし、今回の下水道使用料の改定は、今後の収支不足を賄うため、受益者負担の観点から、一般会計からのさらなる繰入れも難しいため、使用料の引上げに至ったものとの見解であります。 また、低所得者への負担軽減措置は、財源不足が生じ、一般会計からのさらなる繰入れで対応することになり、受益者負担原則から難しいものがあるとの見解であります。 雨水公費・汚水私費の受益者負担の原則は、国から示されていますが、法令等に規定されたものではなく、法的に拘束力はありません。 地方自治法第1条の2で、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本としています。また、地方公営企業法第3条では、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならないと規定しています。 いわき市は下水道会計の収益的収支において、一般会計から汚水分について毎年度、約11億円から12億円を繰り入れております。 令和5年度末の財政調整基金残高は約90億円が見込まれています。市民の命と暮らしを守ることを優先することへの配慮のため、一般会計からの繰入れを増額することが必要ではないでしょうか。 一般会計からの繰入れにより、下水道使用料の据置きは可能であります。 反対の理由の第2は、下水道使用料引上げの手続に問題があることであります。 いわき市下水道事業等経営審議会の答申に基づき、下水道使用料金の大幅引上げ方針を決定した後に、市民の意見を直接聞くこともなく、議会に提案し決定する手続は、今後、市民から多くの不満の声が出されることが予想されます。 市民と共に歩む市政を目指すならば、時間をかけて市民との意見交換を行い、丁寧な説明により理解を得ることが必要ではないでしょうか。 いわき市は、下水道使用料の引上げを決定してから、チラシを配布し、市公式ホームページや広報紙、SNSを通じて周知をし、使用料改定について理解を得られることに努めるとしていますが、このような手続に問題があります。 以上、市民に大きな負担を強いる、下水道使用料の引上げには反対をします。 続いては、議案第57号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について、議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)、議案第69号令和5年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第71号令和5年度いわき市病院事業会計補正予算(第4号)は、関連する議案でありますので一括して原案に反対の立場で討論を行います。 議案第57号、議案第58号、議案第61号、議案第69号及び議案第71号は、福島県人事委員会勧告に準じて、職員の期末手当について年間支給割合を引き上げること等を踏まえ、市議会議員、市長等の特別職、水道事業管理者及び病院事業管理者の期末手当についても支給割合の引上げを実施するため、所要の改正を行うものです。 その内容は、期末手当を0.1月引き上げるもので、影響額は市長が13万680円、議長が8万4,000円等となるものであります。 市長等特別職の期末手当改定影響額の総額は70万4,280円、議員の期末手当改定影響額の総額は265万8,000円となっています。 長引く物価高騰により、市民生活は大変厳しい状況に置かれています。 そのような状況の中で、市長等特別職及びいわき市議会議員等の期末手当改定に伴う増額支給は、市民に理解を得られるものではありません。よって、据置きとすべきであります。 以上、議案第6号いわき市下水道条例の改正について、議案第57号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正について、議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)、議案第69号令和5年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第71号令和5年度いわき市病院事業会計補正予算(第4号)は、原案に反対するということで、討論を行いました。 議員の皆様の御賛同をお願いし、討論を終わります。御清聴どうもありがとうございました。
○議長(大峯英之君) これにて討論を終結いたします。
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△採決
○議長(大峯英之君) これより採決いたします。 初めに、定例会初日の本会議において提案された議案のうち、議案第6号を除く、議案第1号いわき市
子育て支援センター条例の制定についてから、議案第55号指定管理者の指定についてまで、以上51件を一括採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第6号いわき市下水道条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 次に、本日の本会議において提案された議案のうち、議案第57号から議案第59号まで、議案第61号、議案第69号及び議案第71号を除く、議案第56号いわき市職員の給与に関する条例等の改正についてから、議案第73号損害賠償の額を定めることについてまで、以上12件を一括採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第57号いわき市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第58号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第59号いわき市戸籍手数料条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第61号令和5年度いわき市一般会計補正予算(第7号)についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号令和5年度いわき市水道事業会計補正予算(第2号)についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第71号令和5年度いわき市病院事業会計補正予算(第4号)についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
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△日程第3 議案第31号(委員長報告~採決)
○議長(大峯英之君) 日程第3、議案第31号指定管理者の指定についてを議題といたします。 初めに、議案第31号のうち、いわき市立小名浜武道館及びいわき市立小名浜野球場を除く19施設の件を議題といたします。 政策総務常任委員会委員長の報告を求めます。
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△委員長報告
△
政策総務常任委員長報告
○議長(大峯英之君)
政策総務常任委員会委員長鈴木演君。
◆政策総務常任委員長(鈴木演君) 〔登壇〕議案第31号のうち、いわき市立小名浜武道館及びいわき市立小名浜野球場を除く19施設に係る政策総務常任委員会の審査の経過と結果について御報告を申し上げます。 本案は、指定管理者の指定期間が令和6年3月31日で満了となることから、いわき市立総合体育館ほか18施設について、指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、政策総務常任委員会の報告を終わります。
○議長(大峯英之君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 この際、質疑及び討論の通告がなければこのまま会議を進めたいと思いますが通告はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 通告がありませんので、質疑及び討論なしと認めます。
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△採決
○議長(大峯英之君) これより議案第31号のうち、いわき市立小名浜武道館及びいわき市立小名浜野球場を除く19施設の件を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本件を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第31号のうち、いわき市立小名浜武道館及びいわき市立小名浜野球場の件を議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、大友康夫君の退席を求めます。 〔17番大友康夫君退場〕
○議長(大峯英之君) 政策総務常任委員会委員長の報告を求めます。
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△委員長報告
△
政策総務常任委員長報告
○議長(大峯英之君)
政策総務常任委員会委員長鈴木演君。
◆政策総務常任委員長(鈴木演君) 〔登壇〕議案第31号のうち、いわき市立小名浜武道館及びいわき市立小名浜野球場に係る政策総務常任委員会の審査の経過と結果について御報告を申し上げます。 本案は、指定管理者の指定期間が令和6年3月31日で満了となることから、いわき市立小名浜武道館及びいわき市立小名浜野球場について、指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、政策総務常任委員会の報告を終わります。
○議長(大峯英之君) 以上で、委員長報告は終了いたしました。 この際、質疑及び討論の通告がなければこのまま会議を進めたいと思いますが通告はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 通告がありませんので、質疑及び討論なしと認めます。
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△採決
○議長(大峯英之君) これより議案第31号のうち、いわき市立小名浜武道館及びいわき市立小名浜野球場の件を採決いたします。 本件に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本件を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。大友康夫君の入場を許します。 〔17番大友康夫君入場〕
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△日程第4 議案第43号(委員長報告~採決)
○議長(大峯英之君) 日程第4、議案第43号指定管理者の指定についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、佐藤和美君の退席を求めます。 〔32番佐藤和美君退場〕
○議長(大峯英之君) 教育福祉常任委員会委員長の報告を求めます。
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△委員長報告
△
教育福祉常任委員長報告
○議長(大峯英之君)
教育福祉常任委員会委員長馬上卓也君。
◆教育福祉常任委員長(馬上卓也君) 〔登壇〕議案第43号に係る教育福祉常任委員会の審査の経過と結果について御報告を申し上げます。 本案は、いわき市休日救急歯科診療所の指定管理者の指定期間が令和6年3月31日に満了となることから、指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、教育福祉常任委員会の報告を終わります。
○議長(大峯英之君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 この際、質疑及び討論の通告がなければこのまま会議を進めたいと思いますが通告はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 通告がありませんので、質疑及び討論なしと認めます。
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△採決
○議長(大峯英之君) これより採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。佐藤和美君の入場を許します。 〔32番佐藤和美君入場〕
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△日程第5 議案第48号(委員長報告~採決)
○議長(大峯英之君) 日程第5、議案第48号指定管理者の指定についてを議題といたします。 この際、地方自治法第117条の規定により、平子善一君の退席を求めます。 〔19番平子善一君退場〕
○議長(大峯英之君) 産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。
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△委員長報告
△産業建設常任委員長報告
○議長(大峯英之君) 産業建設常任委員会委員長上壁充君。
◆産業建設常任委員長(上壁充君) 〔登壇〕議案第48号に係る産業建設常任委員会の審査の経過と結果について御報告申し上げます。 本案は、いわき市遠野オートキャンプ場の指定管理者の指定期間が令和6年3月31日に満了することから、指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。
○議長(大峯英之君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 この際、質疑及び討論の通告がなければこのまま会議を進めたいと思いますが通告はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 通告がありませんので、質疑及び討論なしと認めます。
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△採決
○議長(大峯英之君) これより採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。平子善一君の入場を許します。 〔19番平子善一君入場〕
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△日程第6 常任委員会の閉会中の継続調査
○議長(大峯英之君) 日程第6、常任委員会の閉会中の継続調査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。
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△日程第7 議案第74号~議案第78号(
追加提案理由説明~採決)
○議長(大峯英之君) 日程第7、市長より追加提出になりました議案第74号から議案第78号までを一括議題といたします。
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△提案理由説明
△市長提案理由説明
○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。内田市長。
◎市長(内田広之君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第74号から議案第78号の人事案件5件について、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第74号教育委員会委員任命の同意を求めることについてですが、本委員のうち、馬目順一君が、12月22日をもちまして任期満了となりますので、新たに、阿部武彦君を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第75号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてですが、本委員のうち、増子律夫君、及び小泉和代君が、12月25日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、増子律夫君を、また、新たに、百澤重人君を委員として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第76号川部財産区管理委員選任の同意を求めることについてですが、本委員のうち、小野勝彦君が、去る8月29日付で辞任したことにより、現在、欠員が生じているため、新たに、田子伸一君を委員として選任いたしたく、いわき市川部財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 次に、議案第77号澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについてですが、本委員のうち、佐川憲司君が、12月24日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、同君を委員として任命いたしたく、いわき市澤渡財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 次に、議案第78号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてですが、本委員のうち、緑川惠君が、12月25日をもちまして任期満了となりますので、新たに、豊田新一君を委員として選任いたしたく、いわき市田人財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 各氏の経歴につきましては、お手元に配付いたしました経歴書のとおりであり、いずれの方々も適任でありますので、慎重御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。
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△採決
○議長(大峯英之君) お諮りいたします。ただいま上程の各案を直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 初めに、議案第74号教育員会委員任命の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、阿部武彦君に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、阿部武彦君に同意することに決しました。 次に、議案第75号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2名を一括して採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。本案については、増子律夫君及び、百澤重人君に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、増子律夫君及び、百澤重人君に同意することに決しました。 次に、議案第76号川部財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、田子伸一に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、田子伸一君に同意することに決しました。 次に、議案第77号澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、佐川憲司君に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、佐川憲司君に同意することに決しました。 次に、議案第78号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、豊田新一君に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、豊田新一君に同意することに決しました。
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△日程第8 議会案第1号(提案理由説明~採決)
○議長(大峯英之君) 日程第8、議会案第1号いわき市議会の請負の状況の公表に関する条例の制定についてを議題といたします。
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△提案理由説明
△鈴木さおり君提案理由説明
○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。11番鈴木さおり君。
◆11番(鈴木さおり君) 〔登壇〕ただいま上程されました議会案第1号いわき市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。 近年、地方議会議員選挙において、投票率の低下や無投票当選の増加の傾向が強まっており、議員の成り手不足への対応が喫緊の課題となっていることを踏まえ、地方自治法第92条の2の規定により、規制されている議会の議員に係る請負を緩和する法改正が行われました。 法改正に伴い、地方公共団体に対し請負をする議員が、各会計年度において支払いを受ける対価の総額が300万円を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くものとされました。 つきましては、法改正に伴い、本市議会議員の個人による請負の状況の透明性を確保し、公正な議会運営及び適正な事務執行を図る必要があることから、条例の制定を提案するものであります。
○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。
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△採決
○議長(大峯英之君) お諮りいたします。ただいま上程の議会案第1号を直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。議会案第1号いわき市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定についてを原案のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、議会案第1号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第9 意見書案第1号~意見書案第3号(提案理由説明~採決)
○議長(大峯英之君) 日程第9、議員提出の意見書案第1号から意見書案第3号までを一括議題といたします。
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△提案理由説明
△柴野美佳君提案理由説明
○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。16番柴野美佳君。
◆16番(柴野美佳君) 〔登壇〕いわき市議会公明党の柴野美佳です。 意見書案第1号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由に代えさせていただきます。 認知症との共生社会の実現を求める意見書 認知症の高齢者が2025年には約700万人になると想定されている現実に対して、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するための、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」がさきの国会で成立した。 現在、政府において、「認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議」において、認知症の本人及びその家族をはじめ、認知症に関わる様々な方々から幅広い意見を聴きながら、認知症基本法の施行に先立っての方針を取りまとめている。 今こそ、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(共生社会)の実現という目的に向かって、認知症施策を国と地方が一体となって進めていくときである。 私たちが目指す共生社会とは、誰もが認知症になる可能性がある中で、生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ持てる力を生かしながら、周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望を持って地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会である。 よって、政府においては、認知症との共生社会の実現に必要な予算措置も含め、行政の体制を一層強化させ、一刻も早い認知症との共生社会を、各地域で実現することを強く要望する。 1 認知症基本法の円滑な施行に総力を挙げること 本年6月に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の施行に向け、立法の趣旨を踏まえ、円滑な施行に向け、施行後に設置する「認知症施策推進本部」をはじめとする準備に万全を期すこと。特に、認知症の本人が、自身が認知症であることを隠すことなく、朗らかに日常を続けられるように、認知症に対する偏見や差別を解消するため、古い常識の殻を破り、基本的人権に根差した希望のある新しい認知症観の確立のために、省庁横断的かつ総合的な取組の推進に総力を挙げること。 2 地方自治体への支援の強化 地方自治体における「都道府県認知症施策推進計画」、「市町村認知症施策推進計画」の策定において、今までの延長ではなく、共生社会の実現に向けた統合的かつ連続的な計画の策定を可能にする専門人材の派遣など、適切な支援を行うこと。 また、各自治体が主体的に実効性の高い施策を自在に展開するために、自由度の高い事業展開と予算措置の在り方を検討すること。 3 地方自治体の組織体制の強化 地域住民に対する法の理念等の普及啓発、安心・安全な地域づくりの推進等、共生社会の実現を推進する取組を、部門間の縦割りをなくして総合的かつ継続的に推進すること。また、各自治体の施策を適切かつ的確に展開するために、認知症の本人が企画から評価まで参画できる体制の整備を検討すること。 4 認知症の人の働きたいというニーズをかなえる労働環境の整備 認知症の人の働きたいというニーズをかなえる環境整備も重要である。若年性認知症の人、その他の認知症の方々の就労や社会参画を支える体制整備を進めるとともに、働きたい認知症の人の相談体制を充実し、認知症と診断されても、本人の状態に応じて、社会の一員として安心して生活できる事業者も含めた社会環境を整備すること。 5 認知症の方を抱える御家族への支援体制の拡充 独居や高齢者のみ世帯が急増する中で、一つの事業所で、相談から訪問介護、通所、ショートステイまで、一人一人の状態の変化に応じて継続的に対応できるオール・イン・ワンの介護保険サービスを24時間365日提供する「小規模多機能型居宅介護サービス事業」について、見守り体制の整備も含めて拡充すること。 6 身寄りのない方にも柔軟に寄り添い支える社会の構築 身寄りのない方を含め、認知症になったとしても、その状態に応じて、安全に安心して生活ができる社会環境の構築に向け、一人一人の意思を最大限に尊重し、総体的かつ柔軟に寄り添い支える、成年後見制度や身元保証等の在り方について、現状の課題を整理し検討を進めること。 また、住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応、一貫した支援を行う実施体制を整備すること。 7 認知症に関する基本事項を繰り返し国民が学べる環境の整備 全ての国民が正しく認知症に向き合う社会環境を整えるために、認知症発症予防から人生の最終段階まで、認知症の容態に応じ、相談先や、いつ、どこで、どのような医療、介護サービス、地域支援を受けることができるのか(「認知症ケアパス」)、さらに、認知症の人を支える周囲の人における意思決定支援の基本的考え方や姿勢、方法、驚かせない!急がせない!自尊心を傷つけない!など配慮すべき事柄等(「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」)を、繰り返し国民が学べる環境を整備すること。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由に代えさせていただきます。
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△田頭弘毅君提案理由説明
○議長(大峯英之君) 29番田頭弘毅君。
◆29番(田頭弘毅君) 〔登壇〕いわき市議会一誠会の田頭弘毅です。 意見書案第2号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由に代えさせていただきます。 食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書 食品ロスの削減の推進に関する法律が2019年10月1日に施行され、食品ロス削減に関する普及・啓発が進められてきた。一方で、農林水産省が公表した2021年度の食品ロス量は523万トンで、その内訳は事業系食品ロス量が279万トン、家庭系食品ロス量が244万トンとなっている。 現在、世界で約8億人が飢餓に直面していると言われている中で、国連世界食糧計画(WFP)では、飢餓で苦しむ人々のために、年間440万トンの食料支援を行っており、日本における食品ロスとして、まだ食べられるのに捨てられてしまう食料が、その1.1倍以上となっているのが現状である。 また、食品ロスの削減は気候変動対策としても大変に重要であり、廃棄における直接的に生じる環境影響だけでなく、その生産過程で投入される、天然資源やエネルギーの浪費、製造、加工、流通、卸、小売の各段階でのエネルギー消費など、環境に及ぼす影響は決して少なくはない。 よって、政府においては、食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、誰もが取り組める脱炭素アクションとして、食品ロス削減への国民運動のさらなる推進のために、次のとおり特段の取組を講ずるよう強く要望する。 1 事業者と一体となったエシカル消費の普及促進 賞味期限や消費期限が近いものから選ぶ「てまえどり」など、エシカル消費の普及啓発を一層進めるとともに、食品ロス削減を積極的に進める事業者の評価や支援の強化を図ること。 また、地域や事業者の食品ロスの計測・公表等の体制を拡充し、実効性を強化すること。 2 食品ロス削減に繋がる小分け包装等の拡大 食品のロスを防ぐための使用量・頻度に合わせた小分け包装や、食品自体の鮮度の保持、賞味期限等の延長につながる容器・包装の改善や工夫の促進、外食産業における小分け提供や持ち帰りなど、食べきりを積極的に進めるための取組を一層強化すること。 3 在庫食品や未利用食品の寄附の普及拡大 食品ロス防止のため、子ども食堂、子ども宅食、フードバンク等へ企業等からの在庫食品の寄附促進や、フードドライブ(未利用食品の寄附運動)等の利活用で、もったいないとお裾分けの好循環をつくり、国民運動としての取組を一層強化すること。 4 コミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)の設置支援 事業系の食品ロス削減と子ども食堂等への支援を行うために、企業・商店などから提供された食料品等を、地域に設置された冷蔵庫や冷凍庫で保管し、随時、必要とされる住民や団体等に提供するコミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)の設置や運営等への支援制度を整備すること。 5 出荷や加工前に廃棄されている地域の食材の活用 食に関わる事業者と野菜等の生産者の連携を促し、色や形における規格外品や、食材の皮や芯や種など、出荷や加工前に廃棄されている地域の食材を、できる限り有効に活用する商品開発や、消費の拡大などに取り組む地方自治体等の事業に対して積極的な支援を展開すること。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由に代えさせていただきます。
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△木田都城子君提案理由説明
○議長(大峯英之君) 2番木田都城子君。
◆2番(木田都城子君) 〔登壇〕いわき市議会志帥会の木田都城子です。 意見書案第3号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由に代えさせていただきます。 医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書 介護事業所や障害福祉事業所では、人材の確保・定着が難しく、運営に支障を来す事態が深刻になっている。また、募集しても応募がなく、公的に定められた人員配置基準は何とか満たしたとしても、現場で必要としている職員数に満たない、欠員状態が続く事業所が多いのが現状である。 厚生労働省の賃金構造基本統計調査(2022年6月)でも、福祉施設等の介護職員の超過勤務手当などを含む平均賃金は月額25万7,500円で、全産業平均の34万100円と比べて8万円を超える格差がある。 今日、最低賃金の引上げや大手企業を中心にベースアップ(基本給の引上げ)などによって賃上げが進む中で、介護職員などへの対策は打たれておらず、賃金格差がさらに拡大している。 また、8月に出された人事院勧告は、民間企業の賃上げを受けてプラス改定となり、私立保育園等の公定価格や児童養護施設の措置などは、4月に遡って増額される一方で、介護報酬や障害福祉サービス等、報酬には反映されない状況である。 介護や障害福祉を支える職員は、専門職として位置づけられているにもかかわらず、低賃金、人手不足による過酷な労働を強いられることが続けば、職員の離職に歯止めがかからない状態に陥り、施設の運営も困難となり、必要な福祉サービスの提供ができなくなるおそれがある。 よって、政府においては、次のとおり介護職員等の賃金水準を確保するための制度改革と同時に、職員の人権を尊重し、生活を保障する取組を迅速に推進することを強く要望する。 1 医療・介護・障害福祉分野の賃上げについて、経済対策での処遇改善支援事業を早期に実行すること。その上で、2024年度の同時改定においては、物価高騰・賃金上昇等を踏まえ処遇改善等を行い、人材確保をすること。 2 新型コロナウイルス感染症による緊急時のサービス提供に必要な介護人材確保のため、手当の支給など、地域医療介護総合確保基金における「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」の活用を推進すること。 3 介護や障害福祉を支える職員は、専門職として位置づけられており、高齢化社会を支える必要不可欠な人材であることから、公営住宅の空き家の「地域対応活用」を促進すること。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由に代えさせていただきます。
○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。
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△採決
○議長(大峯英之君) お諮りいたします。ただいま上程の意見書案3件を直ちに一括して採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。意見書案第1号認知症との共生社会の実現を求める意見書、意見書案第2号食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書、意見書案第3号医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書、以上3件について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案第1号から意見書案第3号までは、原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました意見書の字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように決しました。
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△日程第10 議員の派遣
○議長(大峯英之君) 日程第10、議員の派遣を議題といたします。 お諮りいたします。お手元に配付の議員派遣予定者一覧のとおり、福島県市議会議員研修会に議員を派遣することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 なお、ただいま議決されました議決事項について、変更が生じる場合には、その措置を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように決しました。
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△閉会
○議長(大峯英之君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本定例会は、12月7日に開会されて以来、15日間にわたり、議員各位には、連日、活発かつ慎重な審議を尽くされ、本日ここに閉会の運びとなりました。 議員各位並びに理事者の御協力により円滑な議会運営を行うことができましたことに、議長として深く感謝の意を表します。 令和5年も残すところあと僅かとなりました。皆様には、何かと御多用を極めることと存じますが、健康に留意されまして新年を迎えられますようお祈り申し上げます。 これをもちまして、令和5年いわき市議会12月定例会を閉会いたします。 午後5時16分 閉会
--------------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 いわき市議会議長 大峯英之 同副議長 坂本 稔 同議員 鈴木さおり 同議員 塩田美枝子 同議員 狩野光昭...