いわき市議会 > 2022-12-15 >
12月15日-06号

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  1. いわき市議会 2022-12-15
    12月15日-06号


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    令和 4年 12月 定例会            令和4年12月15日(木曜日)議事日程第6号 令和4年12月15日(木曜日)午前10時開議  日程第1 議案第40号(追加提案理由説明~議案に対する質疑~委員会付託)  日程第2 議案第1号~議案第40号(委員長報告~採決)  日程第3 常任委員会の閉会中の継続調査  日程第4 選挙管理委員及び補充員の選挙  日程第5 議案第41号~議案第45号(追加提案理由説明~採決)  日程第6 議会案第1号(提案理由説明~採決)  日程第7 意見書案第1号(提案理由説明~採決)  日程第8 議員の派遣---------------------------------------本日の会議に付した事件  日程第1 議案第40号(追加提案理由説明~議案に対する質疑~委員会付託)  日程第2 議案第1号~議案第40号(委員長報告~採決)  日程第3 常任委員会の閉会中の継続調査  日程第4 選挙管理委員及び補充員の選挙  日程第5 議案第41号~議案第45号(追加提案理由説明~採決)  日程第6 議会案第1号(提案理由説明~採決)  日程第7 意見書案第1号(提案理由説明~採決)  日程追加 決議案第1号(提案理由説明~採決)  日程第8 議員の派遣---------------------------------------出席議員(35名)     1番  川崎憲正君      2番  木田都城子君     3番  木村謙一郎君     5番  小野潤三君     6番  長谷川貴士君     7番  吉田雅人君     8番  小菅 悟君      9番  高橋明子君     10番  菅野宗長君      11番  鈴木さおり君     12番  狩野光昭君      13番  永山宏恵君     14番  西山一美君      15番  塩沢昭広君     16番  柴野美佳君      17番  大友康夫君     18番  安田成一君      19番  平子善一君     20番  遠藤崇広君      21番  鈴木 演君     22番  馬上卓也君      23番  福嶋あずさ君     24番  坂本 稔君      25番  蛭田源治君     26番  菅波 健君      27番  小野 茂君     28番  塩田美枝子君     29番  田頭弘毅君     31番  小野邦弘君      32番  佐藤和美君     33番  石井敏郎君      34番  上壁 充君     35番  佐藤和良君      36番  樫村 弘君     37番  大峯英之君欠席議員(2名)     4番  山守章二君      30番  赤津一夫君---------------------------------------説明のため出席した者 市長         内田広之君   副市長        下山田松人君 副市長        藤城良教君   教育長        服部樹理君 水道事業管理者    上遠野裕之君  病院事業管理者    新谷史明君 代表監査委員     増子裕昭君   農業委員会会長    草野庄一君 選挙管理委員会委員長 飯間香保子君  総合政策部長     山田 誠君 危機管理部長     飯尾 仁君   総務部長       加藤弘司君 財政部長       横張貴士君   市民協働部長     高萩文克君 生活環境部長     渡邉一弘君   保健福祉部長     久保木哲哉君 感染症対策監     園部 衛君   農林水産部長     渡邊伸一郎君 産業振興部長     小松尚人君   観光文化スポーツ部長 千葉伸一郎君 土木部長       白田真一君   都市建設部長     永井吉明君 会計管理者      蛭田利克君   教育部長       松島良一君 消防長        大嶺常貴君   水道局長       大津 篤君 医療センター事務局長 飯塚修一君   参事(兼)秘書課長   篠原 潤君 総務課長       中村 寛君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       小針正人君   次長         阿部伸夫君 総務議事課長     江尻貴志君   総務議事課主幹(兼)課長補佐                               須藤隆雄君 主任主査(兼)議事運営係長            鈴木 潤君---------------------------------------          午前10時00分 開議 ○議長(大峯英之君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事は、配付の議事日程第6号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 議案第40号(追加提案理由説明~議案に対する質疑~委員会付託) ○議長(大峯英之君) 日程第1、市長より追加提出になりました議案第40号を議題といたします。---------------------------------------提案理由説明市長提案理由説明 ○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。内田市長。 ◎市長(内田広之君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第40号令和4年度いわき市一般会計補正予算(第8号)について、提案理由の説明を申し上げます。 今回の補正は、国の令和4年度補正予算(第2号)の成立に伴い、措置すべき経費について、補正措置を講じるものです。 その内容について申し上げますと、安心して出産・子育てができる環境整備に向け、本年4月以降に妊娠・出産した妊産婦等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービス利用負担軽減を図るため、出産応援ギフトとして、妊娠届を提出した妊婦一人当たり5万円、子育て応援ギフトとして、出生届が提出された子供一人当たり5万円、合わせて10万円となる出産・子育て応援金を給付するための経費を計上しました。 また、子供の安全対策強化を図るため、市内の私立保育所や認定こども園放課後児童クラブ等に対し、送迎用バスへの置き去り防止ブザー等の安全装置の設置やICTを活用した子ども見守りサービス等の導入を支援するための経費を計上しました。 以上の結果、一般会計は、補正額が3億380万7,000円で補正後の総額は1,580億2,383万円となります。 以上、追加提案いたしました議案について説明いたしましたが、慎重御審議の上、速やかなる御議決を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は、終了いたしました。 この際、質疑の通告がなければ、このまま会議を進めたいと思いますが、通告はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。---------------------------------------委員会付託 ○議長(大峯英之君) 議案の付託をいたします。 ただいま議題となっております議案第40号は、配付の議案付託表区分に従い、それぞれの常任委員会に付託いたします。 各常任委員会は、次の休憩中に委員会を開催し、審査を終了するようお願いいたします。 ここで、午後1時30分まで休憩いたします。          午前10時03分 休憩---------------------------------------          午後1時30分 再開 ○議長(大峯英之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第2 議案第1号~議案第40号(委員長報告~採決) ○議長(大峯英之君) 日程第2、議案第1号から議案第40号までを一括議題といたし、各常任委員会委員長の報告を求めます。---------------------------------------委員長報告産業建設常任委員長報告 ○議長(大峯英之君) 産業建設常任委員会委員長上壁充君。 ◆産業建設常任委員長(上壁充君) 〔登壇〕産業建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る8日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案2件、補正予算案4件及び一般議案3件の計9件であります。 これら議案を審査するため、去る9日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第14号いわき市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の改正について申し上げます。 本案は、本年8月16日に改正された建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準により、都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請単位が変更されたことから、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「低炭素建築物において、太陽光発電パネルを除く全てのものがそろっていたとしても、認定にはならないのか」との質疑があり、当局より「断熱・省エネ・創エネが低炭素建築物の認定基準となっており、太陽光発電パネル等による発電も必須となっている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号いわき市都市公園条例の改正について申し上げます。 本案は、21世紀の森公園内のいわきグリーンフィールド及び多目的広場について、サッカーやラグビーをはじめとするフットボール専用競技場として高機能化を図るため、令和5年3月末の完成に向けて、改修工事を行っていることに伴い、施設の供用時間や使用料を改定するとともに、新たに設置する附属設備の使用料を追加するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「施設の使用料が上がることにより、借りる方が少なくなる懸念はないのか」との質疑があり、当局より「施設が高機能化すること、夜間照明などがつくことにより、今まで使用できなかった方々が使用できるようになることから、利用者は増となる見込みである」との答弁がなされ、関連して、委員より「施設使用料の減免等はあるのか」との質疑があり、当局より「いわき市主催や共催の場合は100%減免、後援の場合は25%減免などの規定があるので、それらを活用していただきたいと考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号令和4年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、原油価格の高騰等により、厳しい経営環境に置かれている市内の運送事業者等に対し、市独自の支援金を交付するために要する経費、市内店舗等においてキャッシュレス決済を行った消費者に対し、決済金額の一部をポイントとして還元することで、個人消費を喚起し、市内事業者の経営を支援するとともに、物価高騰等による家計への影響を緩和するために要する経費、電力単価の高騰に伴い、いわき産業創造館指定管理料を増額するための経費、道路照明や排水ポンプ等に係る電気料金について、原油価格の高騰により価格が上昇したことに伴う経費、農業委員が使用するタブレット端末を導入するための経費などについて所要額を補正するほか、緊急水災害対策排水施設整備事業(金子沢・渋井川)について、継続費の総額、期間及び年割額の変更を措置し、また、流域治水プロジェクト緊急重点河川改良事業等について新たに繰越明許費を措置するほか、債務負担行為の追加を措置するものであります。 審査の過程において、キャッシュレス決済ポイント還元事業に関わって、委員より、予算の積算根拠について質疑があり、当局より「これまでの実績で、どれくらいの利用者が見込めるのか、地域によって伸びが出るのか等のデータを基にして、全国でキャッシュレス決済を取り扱っている複数の事業者に見積書を依頼し、それらを参考に積算されたものである」との答弁がなされ、また、委員より「スマホを所持していない方などに対して、商品券などで対応している他自治体もあるが、市としてどう考えるのか」との質疑があり、当局より「他自治体の例や、紙媒体で実施することによる印刷や事務負担、事業者への負担を比較検討した結果、市民への還元額や迅速に消費を拡大できるなどの効率性・即効性という観点から、キャッシュレス決済ポイント還元事業の第二弾を実施することとしたところである」との答弁がなされ、また、委員より、スマホを使うのが難しい高齢者等への支援について質疑があり、当局より「前回の事業と同様、家庭や職場など周りの方々のサポートも想定されるが、それに加え、コールセンターを設けるなどの対応を受託者に求め、サポートをしていきたいと考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号令和4年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、職員人件費に係る一般会計繰入金など、所要額の補正をするものであり当局の説明を了とし、異義なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号令和4年度いわき市卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、職員人件費に係る一般会計繰入金原油価格高騰の影響による電気料の増に伴い、所要額の補正を行うものであり当局の説明を了とし、異義なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号令和4年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、職員人件費に係る一般会計繰入金選手賞金改定による選手賞金及び各種手当の増など所要の改正や業務委託などの債務負担行為を行うものであります。 審査の過程において、委員より「いわき平競輪場照明器具LED化業務委託及びいわき市平競輪場選手宿舎空気調和設備更新業務委託の2事業について、開催時の工事等は、支障がないよう考慮されているのか」との質疑があり、当局より「2事業においては、本場開催に関係する施設の更新が主な内容となっているため、場外開催期間に集中して事業を進めていきたいと考えており、本場開催には、支障が出ないように進めていきたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、いわき市道の駅よつくら港情報館の管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者制度を導入しているが、その指定管理者の指定期間が令和5年3月31日で満了となることに伴い、新たに指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第38号及び議案第39号の両案については、いずれも市営住宅に関わる指定管理者の指定についてでありますので、一括して申し上げます。 両案は、いわき市市営住宅及び特別市営住宅の管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者制度を導入しているが、その指定管理者の指定期間が令和5年3月31日で満了となることに伴い、新たに指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。---------------------------------------市民生活常任委員長報告
    ○議長(大峯英之君) 市民生活常任委員会委員長川崎憲正君。 ◆市民生活常任委員長(川崎憲正君) 〔登壇〕市民生活常任委員会の御報告を申し上げます。 去る8日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、一般議案1件、補正予算案9件の計10件であります。 これら議案審査のため、去る9日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第12号いわき市印鑑の登録及び証明に関する条例等の改正について申し上げます。 本案は、マイナンバーカードのさらなる普及促進を図る観点から、当該カードを利用してコンビニエンスストア等で交付する住民票の写し等の手数料を一定期間引き下げるため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、手数料の引下げ額の根拠について質疑があり、当局より「中核市においては、引下げ額を100円とする自治体が多かったこと等を勘案し、決定したものである」との答弁がなされました。質疑に引き続き、マイナンバーカードの普及促進の是非について、委員間討議に入りました。委員より「マイナンバーカードについては賛否両論あるが、マイナンバーカードの交付も進み、社会的にも浸透し、その利便性を国民も享受している。社会がデジタル化に向けて進まざるを得ない状況において、利便性、スピード感、公平性等を担保していくためにはマイナンバー制度の仕組みを高めていくべきで、そこにブレーキをかけるのは正しくないと考える」との意見があり、それに対し、委員より「マイナンバーカードの交付率はまだ50%しかなく、定着しているとは言えない。また、国民の中には、個人情報の流出に対する不安、政府に対する不信感が払拭されていない」との意見がなされ、また、他の委員より「マイナンバーカードについては、本市においても、ポイントを付与することでようやく交付率が48.5%になった程度であり、根底には不安があると思われる。デジタル化自体はよいものであるが、それを推進する上では、安全性を確保して進めるべきものであり、ブレーキをかけるつもりではないが、個人情報が守られるという前提で進めていただきたい」との意見がなされました。その後、討論に入り、原案に反対の立場から「マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等で交付する住民票等の手数料を一定期間100円下げるということであるが、これでは、マイナンバーカードを利用していない人や他の場所で手続をした人との公平性に欠けることから、反対する」との討論がなされました。 次に、原案に賛成の立場から「マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の各分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものである。マイナンバーによって、以前は紙で行っていた各種行政手続が簡便になり、国民の利便性は飛躍的に高まり、行政も格段に効率化している。税や社会保障の負担を不当に免れたり、不正受給をすることもなくなり、公平・公正な社会が実現する。国民の中の一定の方々が、マイナンバー制度のセキュリティー上の問題を懸念し、国家が個人情報を持つことに不信感を持たれているがそれはシステムの精度を高める不断の努力を続けること、国に携わる方々の中で不正な情報利用がなされないよう監視することなどにより克服すべきことで、世界がデジタル化によって急速に変革を遂げている現在、マイナンバー制度そのものを否定するような議論は不毛と言わざるを得ない。令和2年に、国民全員に1人10万円を給付した特別定額給付金の際に明らかになったように、マイナンバー制度が不完全であるために、膨大な紙による行政手続が必要となり、手続だけで約1,500億円もの国費を費やす無駄が生じ、給付に至る行政の労力や時間も膨大なものとなった。コンビニエンスストアでの住民票等の交付手数料を、窓口よりも安くするということは、マイナンバーカードの普及につながる上、カードを持っている方々においても、コンビニで交付するほうが得ということであれば、役所の窓口ではなく、コンビニを利用する方が増えることは確実である。マイナンバーカードの普及を図ることは、いわき市が構造改革の中で目指している、行かない・書かない・待たない市役所の方向性にも合致するものであり、大いに推進すべきことである」との討論がなされました。また、反対の立場から「マイナンバーカードの作成は任意であるにもかかわらず、政府は、現在の健康保険証を廃止し、マイナカードと一体化したマイナ保険証を原則とするという方針を発表した。これは、2016年1月にマイナンバー制度がスタートしたが、メリットを宣伝してもマイナンバーカードの普及が思うように進まないために、強制的に進めようとするものである。このような政府の意向を酌んでマイナンバーカードの普及を進めようとするのが、本議案である。住民票などの発行手数料を100円引き下げたからといって、マイナンバーカードの普及が格段に進むことは考えられない。コンビニ等での交付が増えただけ、市に入る通常の発行手数料の収入が減り、コンビニ等に支払う手数料が増えていくだけである。マイナンバーカードの普及が進まないのは、この制度自体にデメリットがあるからである。マイナンバー情報個人情報漏洩等の危険性があり、本人の意図しない個人情報の利活用をおそれ、年に何回あるのか分からない証明書などの発行の申請に対するメリットが感じられないこと、手続の面倒さなどのデメリットがあるから普及が進まないと言われている。そして、マイナンバーカードの普及は、マイナンバー制度で国民に12桁の番号をつけて管理し、徴税の強化や社会保障の縮減などを推し進めようとするものである。また、マイナンバー制度は企業のもうけのために国民・市民の個人情報を利活用しようとすることに結びついている。個人情報を匿名加工するから大丈夫などと言うが、他の企業が持つような情報と突き合わせると個人が特定されてしまう可能性が大いにある。このような重大な欠陥を持っているのが、マイナンバー制度である。これを進めるマイナンバーカードの普及は市民にとって不要であり、市民に害を及ぼすものであることから、反対する」との討論がなされました。討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号令和4年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定等に伴い職員人件費を補正するほか、エネルギー価格の高騰に伴う各種費用の不足額を補う等のための補正、また、大気汚染常時監視測定装置保守点検業務委託等について、年度内に契約の手続に着手する必要があることから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より「し尿等収集事業者事業継続支援金の補助額の算出基準は」との質疑があり、当局より「トラック協会等を対象とする運送事業者等事業継続支援金など、他の事業と額を合わせたものである」との答弁がなされ、さらに、委員より、国県支出金等過誤納返還金に関し、「県交付金の対象外となった理由は」との質疑がなされ、当局より「モニタリングポストの移動については、本来、福島再生加速化交付金で措置すべきところ、県への確認不足により、誤って県交付金で措置してしまったためである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号令和4年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定等に伴い職員人件費を補正するほか、コンビニエンスストア等における国民健康保険税等の収納代行に関する業務委託について、円滑な事業運営を図るため、債務負担行為を設定するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号令和4年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定等に伴い職員人件費を補正するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号令和4年度いわき市水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定等に伴い職員人件費を補正するほか、エネルギー価格の高騰に伴う各種費用の不足額を補うための補正、また、浄水場等維持管理業務委託等について、年度内に契約の手続に着手する必要があることから、債務負担行為を設定するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号令和4年度いわき市病院事業会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定等に伴い職員人件費を補正するほか、エネルギー価格の高騰に伴う各種費用の不足額を補うための補正、また、給食業務委託等及び手術支援ロボット整備事業について、年度内に契約の手続に着手する必要があることから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より、看護専門学校の教諭となる看護職員の選定方法について質疑があり、当局より「教諭になることを希望する看護師の中から、看護師としての経験、人柄、指導力などを見極めて選定する」との答弁がなされ、また、委員より「手術支援ロボットを導入した場合のランニングコストの見込み額は」との質疑がなされ、当局より「維持補修に年間約2,000万円の費用がかかる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号令和4年度いわき市下水道事業会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定等に伴い職員人件費を補正するほか、エネルギー価格の高騰に伴う各種費用の不足額を補うため補正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「過年度分の消費税の修正とは何か」との質疑がなされ、当局より「過去に起債した企業債に対し、一般会計からの繰入金により償還・返済していたが、本来、起債時点の消費税率を用いて計算すべきところ、誤って現行の消費税率を用いて計算してしまったことから、消費税の還付が生じたものである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号令和4年度いわき市地域汚水処理事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、エネルギー価格の高騰に伴う各種費用の不足額を補うため補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第28号令和4年度いわき市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、収益的収入において過年度分消費税等の修正に伴い所要の額を補正するほか、収益的支出においてエネルギー価格の高騰に伴う各種費用の不足額を補うため補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第29号令和4年度いわき市工業用水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、いわき市職員の給与改定等に伴い職員人件費を補正するほか、浄水場等維持管理業務委託について、年度内に契約の手続に着手する必要があることから、債務負担行為を設定するものであります。 審査の過程において、委員より「10月に県より移管された好間浄水場の維持管理はどのように行っているのか」との質疑がなされ、当局より「10月1日より民間事業者と業務委託契約を締結し、維持管理を行っている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、市民生活常任委員会の報告を終わります。--------------------------------------- △政策総務常任委員長報告 ○議長(大峯英之君) 政策総務常任委員会委員長鈴木演君。 ◆政策総務常任委員長(鈴木演君) 〔登壇〕政策総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る8日及び本日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案11件、補正予算案3件、一般議案2件の計16件であります。 これら議案審査のため、去る9日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について申し上げます。 本案は、令和3年5月19日に公布された、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により個人情報の保護に関する法律の一部が改正され、令和5年4月1日から市の機関が法の適用対象となることから、法の施行に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 審査の過程において、委員より「世田谷区では、現行の個人情報保護条例を廃止せずに、条例改正で対応することを検討していると聞き及んでいるが、本市ではどのように考えているのか」との質疑があり、当局より「改正で対応するかどうかは、その地方公共団体の条例がどのような内容であるのかということが関わってくると考えられる。例えば、地域の実情に応じた範囲で条例で規定することが認められているものとして、要配慮個人情報が挙げられるが、本市においては、現行の条例においても新しい法律と同一の内容で規定されていることから、改めて市独自に規定する必要はないものである」との答弁がなされました。質疑に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「これまでいわき市は、市民の個人情報を保護することを目的として、いわき市個人情報保護条例を制定して市民の権利を守ってきた。しかし、令和3年5月19日に公布された、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法が改正されたことに伴い、いわき市個人情報保護条例を廃止する議案が、今回の定例会で提案されている。提案された本案は、いわき市がこれまで守ってきた市民の個人情報の保護を放棄し、国に委ねるものとなっている。このことは、憲法第92条の地方自治体の本旨に反し、同第94条の地方自治体の条例制定権を制限するものとなっている。世田谷区では、個人情報保護法改正に伴い、区民の個人情報保護施策を維持・発展させ、区民が情報の主体であることを意識し、その実効性を担保する制度設計に努めるため、条例改正を検討している。いわき市も個人情報保護条例を廃止するのではなく、個人情報をより一層、市民の情報として保護施策の実効性を高めるための条例改正とすべきである。よって、本案には反対である」との討論がなされました。討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第2号いわき市職員の修学部分休業に関する条例の制定について、議案第3号いわき市職員の高齢者部分休業に関する条例の制定について、議案第4号いわき市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について、及び、議案第5号いわき市職員の配偶者同行休業に関する条例の制定についての各案については、いずれも職員の就業意識の多様化等を考慮した勤務形態の充実により、公務の能率的な運営を促進する観点から、職員の休業に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものでありますので、一括して申し上げます。 議案第2号は、地方公務員法第26条の2の規定に基づき、職員の修学部分休業に関して、議案第3号は、同法第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関して、議案第4号は、同法第26条の5の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関して、議案第5号は、同法第26条の6の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関して、それぞれ必要な事項を定めるものであります。 審査の過程において、自己啓発等休業に関わって、委員より「職員が学位等を取得しスキルアップした場合の処遇改善などはあるのか」との質疑があり、当局より「学位等の取得をもって直ちに処遇につながるものではないが、職員本人のスキルアップが行政サービスの向上に寄与することが認められるのであれば、人事評価制度の中で評価されるものと考えられる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号いわき市の議会の議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、本年4月6日に公布された公職選挙法施行令の一部を改正する政令により公職選挙法施行令の一部が改正され、衆議院議員及び参議院議員の選挙における取扱いに準じて、市の議会の議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担限度額を引き上げるため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号いわき市職員定数条例等の改正について申し上げます。 本案は、地方公務員法の一部改正のほか、本定例会に提案されておりますいわき市職員の修学部分休業に関する条例等の制定、いわき市職員の定年等に関する条例の全部改正、及び、いわき市職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号いわき市職員の定年等に関する条例の改正について及び議案第10号いわき市職員の退職手当に関する条例の改正についての両案については、関連しておりますので、一括して申し上げます。 議案第8号は、令和3年6月11日に公布された地方公務員法の一部を改正する法律により地方公務員法の一部が改正され、国家公務員の取扱いに準じて、職員の定年を65歳まで段階的に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制等を導入などするため、いわき市職員の定年等に関する条例の全部を改正するものであり、議案第10号は、職員の定年を65歳まで段階的に引き上げることに伴い、国家公務員の取扱いに準じて、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、両案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号いわき市職員の給与に関する条例等の改正について申し上げます。 本案は、人事院勧告及び福島県人事委員会勧告に準じて改定してきている職員の給与について、本年10月5日になされた福島県人事委員会勧告の内容を踏まえた給与の改定等を行うため、また、令和3年6月11日に公布された地方公務員法の一部を改正する法律により地方公務員法の一部が改正され、職員の定年を65歳まで段階的に引き上げることに伴い、国家公務員の取扱いに準じて、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、定年引上げに関わって、給料月額を7割水準とする根拠について質疑があり、当局より「地方公務員法の給与についての措置は国家公務員との均衡を考慮するという地方公務員法の趣旨を踏まえ、国家公務員において7割水準とされたことに準じる措置とするものである。なお、国家公務員における7割水準については、民間の給与実態調査を反映させた上で決定されている」との答弁がなされ、また、委員より「現場での業務が多い消防職などは、定年引上げにより、加齢に伴う体力の低下や職場の高齢化が懸念されるが、対応は考えているのか」との質疑があり、当局より「消防職の特殊な職務環境を踏まえ、消防本部と十分に意見交換を行いながら、高齢期における消防職員が活躍できる職務を設計してまいりたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号いわき市市民会館条例の改正について申し上げます。 本案は、令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により被害を受け、休館しているいわき市常磐市民会館について、その用途を廃止するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「当該施設について、令和5年度以降は文化交流課が直営で管理していくとのことであるが、台風や強風などで被害が生じた場合の対応や、不審者等による器物破損などが懸念されるが、対策は考えているのか」との質疑があり、当局より「既に実施している機械警備による管理に加え、隣接する常磐公民館の職員と連携を図るなど、適切に対応してまいりたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号令和4年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、職員人件費について令和4年度給与改定及び人事異動等に伴い、所要額を補正するもの、燃料費の高騰に伴い、電気代やガス代などの光熱費に不足が見込まれることから、公共施設等に係る光熱費を増額するための経費、本市への移住促進等を図るため、一定の要件のもと東京圏から本市へ移住し起業・就業した方などに対して支給する支援金について、移住見込者数の増加に伴い、事業費を増額するもの、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく津波避難対策特別強化地域の指定に伴い、津波避難対策に係る各種計画の策定に必要となる基礎調査を実施するための経費、新型コロナウイルス感染拡大により減少した観光交流人口の回復に向け、本市における宿泊需要の確保を図るため、宿泊割引クーポンを追加発行するための経費、そのほか、新年度の契約に向けた役務的業務委託及び指定管理者への委託に伴い債務負担行為の追加を措置するものなどであります。 審査の過程において、UIJターン支援事業に関わって、委員より「移住される方が増えているとのことであるが、年代、移住先の地域、就労先はどのようになっているか」との質疑があり、当局より「昨年度実績で申し上げると、20代・30代で約半分、40代・50代で約3割となっている。市内の居住地は、平地区が3件、常磐地区が2件、小名浜地区と久之浜地区がそれぞれ1件となっている。就労状況は、東京に勤務先があり、テレワークをされている方や、市内で塾を起業された方など様々である」との答弁がなされ、また、地域防災計画改訂事業費に関わって、委員より「基礎調査の内容に避難行動要支援者等避難対策とあるが、避難行動要支援者個別避難計画との関連はあるのか」との質疑があり、当局より「前者については、津波浸水想定区域におけるエリア全体としての避難経路といった大きな方向性を示すものと考えており、後者については、要支援者一人一人の避難方法を個別に決めていくものである」との答弁がなされ、さらに、観光業需要回復支援事業に関わって、委員より、追加分となった割引クーポンの需要見込みについて質疑があり、当局より「前回10月と前々回8月の実施を合わせて約4,000枚のクーポンを発行しており、それらの際には、早期に発行が終了している。今回は、同程度の3,800枚を予定しており、人数で換算すると約10,000人分の宿泊を支援できる見込みであり、当該クーポンは、全国旅行支援との併用も可能である」との答弁がなされ、そのほか、財政調整基金繰入金に関わって、委員より「令和4年度末財政調整基金残高見込が約86億円とのことであるが、中期財政計画の収支見通しにおける令和4年度末残高の見込額、約64億円より約22億円の積み増しができた要因は何か」との質疑があり、当局より「令和3年度の決算剰余金が大きな要因であり、税収の増等による歳入の増、不用残による歳出の減等の結果である」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号令和4年度いわき市温泉給湯事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、給与改定等に伴う職員人件費及び光熱費について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第35号財産取得の変更について申し上げます。 本案は、南白土地域振興事業用地におけるオフロードサイクル施設の整備に関わってその整備用地を取得するものであり、事業進捗を図るため、取得内容を変更するものであります。 審査の過程において、委員より、今後の用地取得のスケジュールについて質疑があり、当局より「今回の2名の追加分に伴い、現時点で購入できる部分については全て取得することになるが、それ以外の部分については、土地面積が大きく、現在、税法上における特別控除を地権者に適用できるよう県との事業認定の調整を行っているところである。その認定が下り次第、残りの部分の取得を進めていくこととなり、来年度中の取得完了を見込んでいる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第36号指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、いわき市勿来関文学歴史館の管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者制度を導入しているが、その指定管理者の指定期間が令和5年3月31日で満了となることに伴い、新たに指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第40号令和4年度いわき市一般会計補正予算(第8号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、財政調整基金を取り崩し、繰入れすることについて所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、政策総務常任委員会の報告を終わります。--------------------------------------- △教育福祉常任委員長報告 ○議長(大峯英之君) 教育福祉常任委員会委員長馬上卓也君。 ◆教育福祉常任委員長(馬上卓也君) 〔登壇〕教育福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る8日及び本日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案1件、補正予算案2件、一般議案5件の計8件であります。 これら議案審査のため、去る9日及び本日に、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第13号いわき市保育所条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市立高久保育園について、令和5年4月から新園舎に移転し供用を開始するため、また、同保育園と統合するいわき市立夏井保育所及び利用児童数の減少に伴い現在休止しているいわき市立川部保育所について、その用途を廃止するため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号令和4年度いわき市一般会計補正予算(第7号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、職員人件費における令和4年度給与改定による増額分及び人事異動等による増減分について所要額を補正するもののほか、燃料価格の高騰等により、小・中学校、公民館、学校給食共同調理場、保育所、放課後児童クラブ、私立幼稚園等の光熱水費及び燃料費の予算に不足が生じるため、所要額を補正するものや光熱費の高騰分に相当する額を補助するための所要額、また、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交付決定があったことから、介護施設等の防災・減災等対策を速やかに実施するための所要額、また、新型コロナウイルス感染拡大の防止を図るため、市からの要請により、保護者が放課後児童クラブの利用を自粛した場合等の利用料について、各クラブが保護者へ返還した場合等の経費を補助するための所要額を補正するものに加え、公の施設の管理業務、施設の清掃、受付・警備等の業務、配送業務、子どもの学習環境整備事業業務、及びみんなの居場所づくり事業業務等を円滑に推進するため、年度内に契約の手続に着手する必要があることなどから、債務負担行為を措置するものなどであります。 審査の過程において、委員より、図書館資料等配送業務委託の債務負担行為に関わって、「限度額には、現在の燃料価格の高騰分を考慮しているのか」との質疑があり、当局より「燃料価格の高騰分について、考慮している」との答弁がなされ、また、委員より、施設管理運営費等に関わって、「今後、節電の取組は、SDGsの面からも必然になってくると考えられるが、具体的な取組策はあるか」との質疑があり、当局より「できる範囲で無理のないよう、SDGsの点からも節電を含めた形で対応していきたいと考えている」との答弁がなされ、また、委員より、保健師設置費等の職員人件費に関わって、「人事異動等による増減分が補正されているが、本市職員の保健師は十分足りているのか」との質疑があり、当局より「現在、77名の保健師がおり、昨年度に比べると3名増員している。他市の状況を確認すると、福島市が72名、郡山市が81名となっており、本市が少な過ぎる状況であるとは考えていない」との答弁がなされ、また、委員より、子どもの学習環境整備事業業務委託に関わって、「本業務は、どのような効果があるのか」との質疑があり、当局より「進学率向上、学習意欲向上等の効果のほか、社会的自立の助長や家庭内においても親から子に対する関わり方などの相談もあり、どういったアプローチをしたらよいかということを助言するようなことで、一定の効果が出ているものと考えている」との答弁がなされ、さらに、委員より「全ての子供たちが同じように学び進学できるよう本事業を進めていってほしい」との要望がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号令和4年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、職員人件費における令和4年度給与改定による増額分及び人事異動等による増減分について所要額を補正するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第30号工事請負契約について申し上げます。 本案は、(仮称)いわき市立高坂・御厩保育所園舎新築工事について、施設の老朽化に伴い、建て替え整備を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第31号から議案第34号までの各案につきましては、いずれも工事請負契約の変更についてでありますので、一括して申し上げます。 議案第31号は、いわき市立高久保育園園舎改築工事について、議案第32号は、いわき市立平第三中学校屋内運動場長寿命化改修工事について、議案第33号は、いわき市立小名浜第三小学校屋内運動場長寿命化改修工事について、議案第34号は、いわき市立高坂小学校屋内運動場長寿命化改修工事について、それぞれ最新単価に基づく契約変更に該当するため、新単価に基づく契約金額とすること等から、契約金額を変更するものであり、当局の説明を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第40号令和4年度いわき市一般会計補正予算(第8号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、子供の安全対策強化を図るため、私立保育所等や、放課後児童クラブに対し、送迎用バスへの安全装置の設置やICTを活用した子ども見守りサービス等の導入に要する費用の一部を補助するための所要額のほか、安心して出産・子育てができる環境整備に向け、本年4月以降に妊娠・出産した妊産婦等に対し、出産育児関連用品の購入費や子育て支援サービス利用負担軽減を図るための所要額を補正するものであります。 審査の過程において、委員より、こどもの安心・安全対策支援事業費補助金に関わって、「子供の安心安全を守るため、保育所等の送迎バスへの安全装置の導入や登園管理システム等も重要であるが、人員体制についてはどう考えているか」との質疑があり、当局より「安全対策は、機械関係での対応に加え、最終的には人が確認する体制が必要であり、機器の導入やマニュアル等の整備だけでなく、園内の研修も重要であり、県においては、研修の動画配信等も検討しているため、引き続き保育所等や県と連携し、子供の安心安全のためにしっかり対応していきたいと考えている」との答弁がなされ、また、出産・子育て応援金に関わって、「転入や転出される方への対応はどうなるか」との質疑があり、当局より「転入・転出や里帰り出産等により、妊娠届時と出生届時で、住民票がある自治体が異なるケースが想定されるが、住民票がある自治体で申請していただくことになる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、教育福祉常任委員会の報告を終わります。 ○議長(大峯英之君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 発言の通告は、午後2時35分までといたします。 ここで、午後2時45分まで休憩いたします。          午後2時24分 休憩---------------------------------------          午後2時45分 再開 ○議長(大峯英之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。--------------------------------------- △討論 △狩野光昭君反対討論 ○議長(大峯英之君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。 12番狩野光昭君。 ◆12番(狩野光昭君) 〔登壇〕12番いわき市議会創世会の狩野光昭です。 議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定及び議案第12号いわき市印鑑の登録及び証明に関する条例改正について、反対討論を行います。 初めに、議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定は、令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により個人情報の保護に関する法律の一部が改正され、令和5年4月1日から市の機関が法の適用対象となることから、法の施行に関し、必要な事項を定めるため、本条例を制定し、これまで制定していた、いわき市個人情報保護条例を廃止するものです。 これまでいわき市は、市民の個人情報を保護することことを目的として、いわき市個人情報保護条例を制定して市民の権利を守ってきました。 しかし、議案第1号の制定に伴って、いわき市個人情報保護条例を廃止することは、いわき市がこれまで守ってきた市民の個人情報の保護制度について、国に委ねるものであります。いわゆる国が一括管理をしていくということであります。 この間、改正個人情報保護法については、地方公共団体が問題としてきた、オンライン結合制限規定の廃止は個人情報の安全性の確保を軽視し、デジタル社会における個人情報漏えいのリスクを増大させることになります。 行政機関匿名加工情報の提供制度の導入については中核市は任意とされていますが、本格導入される場合は市が管理し、民間事業者が利活用する場合のプライバシー侵害への対応が求められています。 個人情報ファイル簿の作成・公表義務は取扱人数基準が1,000人以上と定められていますが、法で規定されていない取扱人数1,000人未満の個人情報ファイル簿の作成・公表も必要となっています。 また、いわき市情報公開・個人情報保護審査会の諮問事項の制限については問題があります。これまで、同審議会において審議してきた保有個人情報の目的外利用や外部提供、電子計算組織の結合に該当する個別の案件に係る法の適否の判断については、審議会へ諮問できなくなります。 令和3年度のいわき市情報公開・個人情報保護審査会は、5回開催されました。同審議会での審議事項は個人情報の外部提供・目的外利用、電子計算組織に記録する個人情報の記録項目の設定・追加・結合及び処理に係る事務の委託等、12件ありました。 提案された議案第1号制定後は、これら個別の案件に係る適否の判断については審議会へ諮問できなくなります。 今後、審議事項については、法及び国の個人情報保護委員会が作成したガイドライン等に基づき対応することになり、審議事項から外されることになります。 同審議会への諮問は、開示請求手数料など、法により条例へ委任されている事項に関する本条例の規定を改正する場合等が想定され、極めて限定的な事項しか審議されなくなります。 このことから、審議会委員は現在10人で構成されていますが、審議事項件数が減少することが予想され、審議会委員が削減されることが懸念されます。 世田谷区では、条例改正の基本方針について、①区がこれまで実施してきた、区民の個人情報保護に係る先進的かつ丁寧な保護施策を維持・発展させる制度設計に努めます。②区が取り扱う個人情報は、原則、区民が情報主体であることを十分意識し、今後は一層、その実効性を担保し得る運用上の工夫に努めます。③行政への区民参加・区民監視制度として審議会制度は有効であり、審議会を個人情報保護制度の運用に引き続き活用します。との見解を表明し、個人情報保護条例を廃止しないで、全面改正することで対応することとしています。 いわき市も個人情報保護条例を廃止するのではなく、個人情報をより一層市民の情報として保護政策等の実効性を高めるための条例改正とすべきであります。 いわき市個人情報保護条例の廃止は、憲法第92条地方自治の基本原則である地方自治の本旨に反し、同第94条の地方自治体の条例制定権を制限するものであります。 よって、議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について反対いたします。 続いて議案第12号いわき市印鑑の登録及び証明に関する条例等の改正について反対の討論を行います。 議案第12号は、マイナンバーカードのさらなる普及促進を図る観点から、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等で交付する住民票の写し等の手数料を、令和5年1月4日から同年3月31日までの期間に限り、100円値下げするというものです。11月末時点で、マイナンバーカードの交付を受けていない約50%の市民や、マイナンバーカードの交付を受けていてもコンビニエンスストアを利用しない人及び市役所等で各種証明書の交付手続をする人には、100円の引下げが適用されません。税制度の基本である公平性観点から問題であると考えます。 また、コンビニへの手数料が1件につき117円発生するため、いわき市の手数料収入が減ることにもなります。 令和3年度のマイナンバーカードによるコンビニでの交付事業費は、一般財源で約2,300万円が支出されましたが、その財政効果について検証もされていなく、問題があるのではないでしょうか。 国もマイナポイントに約2兆円もの予算をマイナンバーカード推進事業に充てていることには、その妥当性には問題があります。 また、総務大臣は自治体ごとのマイナンバーカード交付率に応じ、来年度から国が配る地方交付税の算定に差をつける方針を明らかにしています。 そもそも地方交付税は、団体間の財源の不均衡を調整し、全ての地方団体が一定の水準を維持し得るよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば国が地方に代わって徴収する地方税という性格を持っているものであり、マイナンバー交付率により、地方交付税の算定に差をつける方針は、地方交付税の主旨にそぐわないものであります。 生涯普遍の個人番号を一人一人に附番した、マイナンバーカードに保険証、自動車運転免許証、銀行口座等あらゆる事業にひもづけをすることにより、個人の様々なデータが名寄せをされ、国等に蓄積され、個人の人物像が特定されることになります。つまりプロファイリングが可能となり、私生活まで管理される条件をつくり出しています。 自己情報コントロール権が担保されていない今の状況の中で、法律でも任意であるマイナンバー制度を事実上、強制的に進めることには疑問を呈するものであります。 国はあらゆる個人情報を一括して管理し、活用するためのマイナンバーカードの普及を強引に推し進めようとしているとともに、その意向に沿ったいわき市の普及促進には反対します。 よって、議案第12号いわき市印鑑の登録及び証明に関する条例等の改正については反対いたします。 議員の皆様の御理解と御賛同をお願いし、反対討論といたします。御清聴どうもありがとうございました。--------------------------------------- △西山一美君賛成討論 ○議長(大峯英之君) 14番西山一美君。 ◆14番(西山一美君) 〔登壇〕14番いわき市議会志帥会の西山一美です。 私は、議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、及び、議案第12号いわき市印鑑の登録及び証明に関する条例等の改正について、賛成の立場から討論いたします。 まず初めに、議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について申し上げます。 本案は、令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により個人情報の保護に関する法律の一部が改正され、令和5年4月1日から議会を除く市の機関が同法の適用対象となることから、法の施行に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 デジタル社会の進展により、データ流通の増大が予想され、官民や地域の枠を超えたデータ利活用も活発化しております。 これを受け、個人情報等の適正な取扱いに万全を期すことが不可欠となることから、官民を問わない一元的な監視監督体制を確立するため、改正法により、地方公共団体についても、令和5年4月以降は全国共通ルールが適用されることとなっております。 市としては、法及び、国が作成したガイドライン等に基づき、引き続き、適切な制度運用を図っていくこととしております。また、本条例においては、法により条例へ委任されている事項等について、開示請求手数料の額を法の規定とは異なり、無料とするとともに、開示決定期限を法の規定より短縮することとし、市が保有する自己に関する個人情報について市民の皆様が権利行使をするに当たり懸念が生じないよう、現行条例と同様の内容を規定しております。 以上のことから、本案は、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立を図る法の趣旨を踏まえ、本条例を制定するものであることから、原案に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第12号いわき市印鑑の登録及び証明に関する条例等の改正について申し上げます。 いわゆるマイナンバー制度につきましては、平成25年5月に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、社会保障、税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現することを目的に導入されました。 また、国では、マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全確実に本人確認を行うことができるデジタル社会の基盤となるツールとして考えており、政府全体で、令和4年度末までに、ほぼ全国民に行き渡ることを目指して、普及に取り組んでいるところであります。 このため、消費活性化策でもあるマイナポイント第2段など、様々な施策が進められているところであり、その1つとして、マイナンバーカードによる各種証明書のコンビニ交付手数料の引下げも示されております。 本市におきましても、窓口の混雑を解消するなど、窓口利用者にメリットがあること、また、DXを積極的に推進していく必要があり、そのためには、マイナンバーカードの普及は必要不可欠なものであることから、今回のマイナンバーカード普及のためのコンビニ交付による各種証明書の手数料の引下げは、適切な対応であり、原案に賛成の意を表するものであります。 以上のことから、各議案に対し、賛成の意を表するものでありますので、議員各位の御賛同を心よりお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。--------------------------------------- △菅野宗長君反対討論 ○議長(大峯英之君) 10番菅野宗長君。 ◆10番(菅野宗長君) 〔登壇〕10番日本共産党いわき市議団の菅野宗長です。 私は、議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてと議案第12号いわき市印鑑登録及び証明に関する条例等の改正についてには問題があり、反対するものです。その立場で討論いたします。 議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定については、デジタル社会の形成を図るための関係の整備に関する法律により個人情報の保護に関する法律の一部が改正され、2023年4月1日から市の機関が法の適用対象となることから、法の施行に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものです。 これは、マイナンバー制度を進めるため、いわき市個人情報保護条例を廃止し、国の法律に一元化するものです。このデジタル社会の形成を図るための関係の整備に関する法律などのいわゆるデジタル関連法は、国や地方自治体が持つ膨大な個人情報のデータ活用を成長戦略に位置づけ、この個人情報のデータを外部提供した企業にAIなどで分析させ、もうけの種にさせることを、デジタル改革の名で押し進めようとするものです。 そして、自治体の持つ個人情報のデータを外部に提供しもうけの種にするためには、自治体の個人保護条例が持つ個人情報を保護する条項がデータを流通させる障害になるとして、国の個人情報保護法の全国的な共通のルールの下に一元化しようとするものです。 今回の市の個人情報保護条例の廃止と改定は、今述べたような国の方針に追随するものです。 いわき市個人情報保護条例を廃止し、国がこのたび改定した個人情報保護法の共通ルールに市の個人情報保護を委ねてしまうとどうなるでしょうか。 何よりも、法による共通ルール化の最大の目的は、匿名加工情報制度、すなわちオープンデータ化とオンラインによる情報連携を地方自治体に行わせることです。そのために、改定された個人情報保護法で規定されている事項は改正法の内容に切り替えられ、収集の制限や目的外利用、外部提供などの利用の制限、オンライン結合の制限などの歯止めは取り外されてしまいます。 地方自治体が保有する個人情報は公権力を行使して取得をしたり、申請・届出に伴い義務として提出されたものです。介護、子育て、教育、健康など地方自治体が持つ膨大な住民サービスに関わる情報は、個人情報の宝庫です。それを企業の利益活動を含めて制限なく外部提供し、加工情報とはいえ個人に関する情報を外部に流通させ目的外利用を際限なく進めれば、明らかに、自己情報コントロール権、プライバシー権は、後退してしまうことになります。 また、改定された個人情報保護法により、情報の取得や利用、提供、オンライン結合等に関する審議会への諮問はできなくなり、諮問対象も限定され、市民を交えたチェック機関としての役割が後退してしまいます。 よって、個人情報の保護に関する法律施行条例の制定と、従来の個人情報保護条例の廃止は、憲法に基づく自己情報コントロール権が大きく後退するとともに、チェック機関である審議会機能も縮小させ、地方自治をも後退させるものであり、議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定については、反対いたします。 議案第12号いわき市印鑑登録及び証明に関する条例等の改正については、マイナンバーカードのさらなる普及促進を図る観点から、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどで交付する住民票の写しなどの手数料を2023年1月4日から同年3月31日まで、100円を引き下げるための条例などを改正するものです。 マイナンバーカードの作成は、任意であるにもかかわらず、政府は10月13日、現在の保険証を廃止し、マイナカードと一体化したマイナ保険証を原則とするという方針を発表しました。これは、2016年1月にマイナンバー制度がスタートしましたが、メリットをいくら宣伝してもマイナンバーカードの普及が思うように進まないから、強制的に進めようとするものです。さらに2兆円を超す多額の税金を投入してマイナポイント事業などをやって、やっとマイナンバーカードの発行が5割を超えたところです。 このような政府の意向を組んでマイナンバーカードの普及を進めようとするものが、今度の議案です。 2万ポイントの付与をするというマイナポイント第2弾を始め、少しは普及が進んだようですが、住民票などの発行手数料を100円引き下げたからといって、マイナンバーカードの普及が格段に進むことは考えられません。コンビニ等での交付が増えれば増えただけ、市に入る通常の発行手数料の収入が減り、コンビニ等に支払う手数料が増えていくだけです。 マイナンバーカードの普及が進まないのは、この制度自体にデメリットがあるからです。マイナンバー情報は、2017年から2021年の5年間で、3万5千人分が紛失や漏えいしたと個人情報保護委員会に報告があったと報道されています。このように、個人情報漏えい等の危険性があり、本人の意図しない個人情報の利活用のおそれ、年に何回あるかどうかの証明書などの申請に対するメリットが感じられないこと、手続の面倒さなどのデメリットがあるから普及が進まないと言われております。これらのデメリットは、政府も各自治体も国民・市民に知らせていません。税金を使って、メリットだけの宣伝などで、マイナンバーカードの普及を進めようとしております。 そして、マイナンバーカードの普及は、マイナンバー制度で国民に12ケタの番号を付して管理し、徴税の強化や社会保障の縮減などを推し進めようとするものです。また、マイナンバー制度は企業のもうけのために、国民・市民の個人情報を利活用しようとすることに結びついています。個人情報を匿名加工するから大丈夫などと言いますが、他の企業が持つような情報と突き合わせると個人が特定されてしまう可能性が大いにあります。 こんな重大な欠陥を持っているのが、マイナンバー制度です。これを進めるマイナンバーカードの普及は、市民にとって不要であり、市民に害を及ぼすものです。よって、この議案第12号いわき市印鑑登録及び証明に関する条例等の改正については反対です。 なお、議案第9号のいわき市職員の給与に関する条例等の改正について反対ではありませんが、意見を一言述べさせていただきます。 この議案は定年引上げに関わる改正で、職員が60才に達した日の後の最初の4月1日の給料月額を7割水準にするという点です。これは、地方公務員法の職務給の原則に合いません。今年60才で市の正規職員の給料は、約34万円という人がおります。7割水準になると約24万円となります。これでは、なかなか生活が大変になるのではないでしょうか。こうした現状を踏まえて再考慮することに値すると思います。このことを意見といたします。 皆様の御賛同をお願いいたしまして、反対討論を終わります。御清聴ありがとうございました。 ○議長(大峯英之君) これにて討論を終結いたします。--------------------------------------- △採決 ○議長(大峯英之君) 直ちに、採決いたします。 議案第1号、第12号及び議案第40号を除く、議案第2号いわき市職員の修学部分休業に関する条例の制定についてから、議案第39号指定管理者の指定についてまで、以上37件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第1号いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第12号いわき市印鑑の登録及び証明に関する条例等の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第40号令和4年度いわき市一般会計補正予算(第8号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。 本案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第3 常任委員会の閉会中の継続調査 ○議長(大峯英之君) 日程第3、常任委員会の閉会中の継続調査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。--------------------------------------- △日程第4 選挙管理委員及び補充員の選挙 ○議長(大峯英之君) 日程第4、地方自治法第182条の規定により選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。 なお、この際、補充員につきましては、指名推選による場合、地方自治法第182条第3項に規定する補充の順序を、あらかじめ決定しておくことになっております。したがって、補充の順序は指名順といたします。 これより指名いたします。飯間香保子君、近藤英雄君、高田暁君、根内一彰君、以上4名を選挙管理委員に、新妻好正君、丹正文君、福羽雅法君、草野喜三君、以上4名を補充員に、それぞれ指名いたします。 お諮りいたします。ただいま指名いたしました、飯間香保子君、近藤英雄君、高田暁君、根内一彰君、以上4名を選挙管理委員の当選人に、新妻好正君、丹正文君、福羽雅法君、草野喜三君、以上4名を補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました8名が、それぞれ選挙管理委員及び補充員に当選されました。--------------------------------------- △日程第5 議案第41号~議案第45号(追加提案理由説明~採決) ○議長(大峯英之君) 日程第5、市長より追加提出になりました議案第41号から議案第45号までを一括議題といたします。---------------------------------------提案理由説明市長提案理由説明 ○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。内田市長。 ◎市長(内田広之君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第41号から議案第45号の人事案件5件について、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第41号教育委員会委員任命の同意を求めることについてですが、本委員のうち、小峰美保子君が、12月21日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、同君を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 次に、議案第42号公平委員会委員選任の同意を求めることについてですが、本委員のうち、國井達夫君が、12月23日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、同君を委員として選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 次に、議案第43号磐崎財産区管理委員選任の同意を求めることについてですが、本委員のうち、佐竹健一君、及び志賀俊仁君が、12月22日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、両君を委員として選任いたしたく、いわき市磐崎財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 次に、議案第44号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてですが、本委員のうち、陣野豊君、及び宗田公司君が、12月22日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、陣野豊君を、また、新たに、芳賀萬壽夫君を委員として選任いたしたく、いわき田人財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 次に、議案第45号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてですが、本委員のうち、永山裕嗣君、本田正吉君、及び佐久間長宏君が、12月22日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、佐久間長宏君を、また、新たに、矢内義丈君、及び佐藤孝夫君を委員として選任いたしたく、いわき市川前財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 各氏の経歴につきましては、お手元に配付いたしました経歴書のとおりであり、いずれの方々も適任者でありますので、慎重御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(大峯英之君) お諮りいたします。ただいま上程の各案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 まず、議案第41号教育員会委員任命の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、小峰美保子君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、小峰美保子君に同意することに決しました。 次に、議案第42号公平委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、國井達夫君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、國井達夫君に同意することに決しました。 次に、議案第43号磐崎財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2名を、一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。本案については、佐竹健一君及び志賀俊仁君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、佐竹健一君及び志賀俊仁君に同意することに決しました。 次に、議案第44号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2名を、一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。本案については、陣野豊君及び芳賀萬壽夫君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、陣野豊君及び芳賀萬壽夫君に同意することに決しました。 次に、議案第45号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の3名を、一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。本案については、矢内義丈君、佐藤孝夫君、佐久間長宏君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、矢内義丈君、佐藤孝夫君、佐久間長宏君に同意することに決しました。--------------------------------------- △日程第6 議会案第1号(提案理由説明~採決) ○議長(大峯英之君) 日程第6、議会案第1号いわき市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題といたします。---------------------------------------提案理由説明 △遠藤崇広君提案理由説明 ○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。20番遠藤崇広君。 ◆20番(遠藤崇広君) 〔登壇〕いわき市議会一誠会の遠藤崇広です。 ただいま上程されました議会案第1号いわき市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。 個人情報の保護に関しましては、従来、個人情報を取り扱う主体ごとに異なる法令等が適用されており、民間部門と公的部門における個人情報の定義の相違をはじめ、地方公共団体下における個人情報保護条例の規定や運用が異なるなど、個人情報の取扱いについては、不整合等が生じておりました。 そのような中、国においては、新たにデジタル庁を創設し、国や地方のデジタル業務改革を強力に推進していくことに伴い、公的部門で取り扱うデータの質的・量的な増大が不可避であることから、個人情報等の適切な取扱いに万全を期すため、独立規制機関である個人情報保護委員会が公的部門を含め、一元的に監視・監督する体制の確立が必要となったこと、また、デジタル社会の進展や個人情報の利用性の高まりを背景に、官民や地域の枠を超えたデータ利活用が活発化していることから、データ利活用の支障となり得る現行法制の不均等・不整合を是正する必要があるとして、令和3年5月19日デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律を公布し、個人情報保護制度の見直しを行いました。 その内容は、従前の、いわゆる個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人個人情報保護等の3本の法律を1本の法律に統合し、新個人情報保護法とするものであり、地方公共団体の個人情報保護制度についても新個人情報保護法において、全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化するというものですが、国会は、個人情報の取扱いに関わる規定の適応対象外とされており、これと整合性を図るため、地方議会についても新個人情報保護法の適用対象外とされています。 現在、本市議会においては、いわき市が定める個人情報保護条例の中で実施機関の1つとして規定され、その適用を受けておりますが、今回の個人情報保護法の見直しにより、市における個人情報の取扱いについては、新個人情報保護法が直接適用されるため、個人情報保護条例は今年度末をもって廃止され、本市議会において適用される個人情報保護の規定がなくなることとなりますが、新個人情報保護法において地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとするとされており、また、個人情報保護制度の見直しに関する検討会の最終報告においては、ほとんどの団体で議会は個人情報の保護に関する条例等の対象とされており、引き続き条例等により共通ルールに沿った自立的な措置を講じることが望まれるものであるとされていることを踏まえ、本市議会においても、引き続き適正な個人情報の取扱いを確保する必要があることから、この条例の制定を提案するものであります。 以上、議会案第1号について、提案理由の説明をさせていただきましたが、議員各位におかれましては、何とぞ本提案の趣旨に御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(大峯英之君) お諮りいたします。ただいま上程の議会案第1号を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。議会案第1号いわき市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを原案のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、議会案第1号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第7 意見書案第1号(提案理由説明~採決) ○議長(大峯英之君) 日程第7、議員提出の意見書案第1号を議題といたします。---------------------------------------提案理由説明 △木田都城子君提案理由説明 ○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。2番木田都城子君。 ◆2番(木田都城子君) 〔登壇〕いわき市議会志帥会の木田都城子です。 意見書案第1号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由に代えさせていただきます。 自動車に関する税制の在り方の適切な検討を求める意見書 脱炭素社会の実現を目指す国の方針に伴い、自動車業界においては、EVやFCEVなどのエコカーが普及する一方で、従来のガソリン車が年々減少していることから、ガソリン税に代わる課税の仕組みについての議論が進められている。 本年10月に開催された国の税制調査会において、走行距離に応じた税を検討するべきとの考えから、走行距離課税の導入についての議論がなされているが、地方に住む人々の生活の足として必要不可欠な自動車に関する税制についてはより慎重な対応が求められている。大都市圏に比べて公共交通手段が限定的である地方にとって、税制の見直しによる負担増は、社会経済活動を後退させ、常態化している人口減少問題に拍車をかける懸念がある。 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。1 現行の自動車税及び軽自動車税、自動車重量税、環境性能割も含めた抜本的な見直しの議論を進め、新たな負担や税の公平性を損なわないよう、適切な制度設計とすること。2 走行距離課税の導入検討にあたっては、地方在住者や物流業者などをはじめ、車を常に利用する方々の税負担が大きくなることから、国民的な理解を得ないままの拙速な導入は避けること。また、地方の高速道路について、大都市で隅々まで整備された公共交通機関と同位に位置づけ、地方高速道路料金の無料化や地方経済の活性化を促す低料金への改定を合わせて議論すること。3 税制調査会における自動車に関する税制の議論に際しては、地方の声に真摯に向き合い、受益と負担の関係も含め、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行うこと。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由とさせていただきます。 ○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(大峯英之君) お諮りいたします。ただいま上程の意見書案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。意見書案第1号自動車に関する税制の在り方の適切な検討を求める意見書を原案のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案第1号は、原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました意見書の字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 先ほど、鈴木さおり議員ほか、9名から決議案第1号旧統一教会及び関連団体による被害者救済に関する決議が提出されました。 お諮りいたします。この際、決議案第1号を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、決議案第1号を日程に追加し、議題といたします。--------------------------------------- △日程追加 決議案第1号(提案理由説明~採決---------------------------------------提案理由説明 △鈴木さおり君提案理由説明 ○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。11番鈴木さおり君。 ◆11番(鈴木さおり君) 〔登壇〕いわき市議会創世会の鈴木さおりです。 決議案第1号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由に代えさせていただきます。 旧統一教会及び関連団体による被害者救済に関する決議 安倍晋三元首相の銃撃事件後、岸田文雄首相は旧統一教会(現在の世界平和統一家庭連合)に関する問題に対し、いわゆる霊感商法による消費者被害に関する相談、被害者への救済に、関係省庁が連携して取り組むよう指示した。 旧統一教会は、その信者が、宗教団体であることや教義を隠して信者を勧誘し、多額の献金を強要したり、虚偽の説明や威迫的言動で印鑑や壺などを高額で売りつけたりするなどの活動を行い、信者が逮捕され、団体に対し献金の返金などを命じる判決がされるなどの事案を多数発生させている。全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、2010年以降の被害相談額は約138億円にも上ると報告されている。 政府は、被害者救済へ向けての取組を進め、令和4年12月10日、旧統一教会の問題を受けた被害者救済を図るための新たな法律が、参議院本会議で賛成多数で可決・成立した。 新たな法律の成立を前進だと受け止める一方、元信者ら被害者からは「救済のハードルが高い」こと、禁止行為の範囲が限られることによる「抜け道」など、一部には実効性に懸念が残るとの声が上がっている。 よって、いわき市議会は旧統一教会の問題を受けた被害者救済を図るための新たな法律が成立した今、改めて、国等において、法律の実効性を検証することや残された問題について議論をさらに進め、旧統一教会の問題を受けた被害者を一人でも多く救済するための取組を加速させることを強く要望する。 以上、決議する。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由説明に代えさせていただきます。 ○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(大峯英之君) お諮りいたします。ただいま上程の決議案第1号を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。決議案第1号旧統一教会及び関連団体による被害者救済に関する決議について原案のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 異議ありとの発言をした議員においては、議長何番と発言を求め、異議のある議案を議案番号と…。異議のある議案の発言を願います。5番小野潤三君。 ◆5番(小野潤三君) 私は、決議案第1号旧統一教会及び関連団体による被害者救済に関する決議案に反対をいたします。 ○議長(大峯英之君) 異議がありますので、この採決は起立により行います。 本案を原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(大峯英之君) 起立多数であります。なお、ただいま議決されました決議の字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように決しました。--------------------------------------- △日程第8 議員の派遣 ○議長(大峯英之君) 日程第8、議員の派遣を議題といたします。 お諮りいたします。お手元に配付の議員派遣予定者一覧のとおり、福島県市議会議員研修会に議員を派遣することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 なお、ただいま議決されました議決事項について、変更が生じる場合には、その措置を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように決しました。--------------------------------------- △閉会 ○議長(大峯英之君) 最後に、菅野宗長君に申し上げます。先ほどの定年延長に係る発言は、議題外にわたって討論の範囲を超えていますので、注意いたします。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本定例会は、12月1日に開会されて以来、15日間にわたり、議員各位には、連日、活発かつ慎重な審議を尽くされ、本日ここに閉会の運びとなりました。 議員各位並びに理事者の御協力により円滑な議会運営を行うことができましたことに、議長として深く感謝の意を表します。 令和4年も残すところあと僅かとなりました。皆様には、何かと御多用を極めることと存じますが、健康に留意されまして新年を迎えられますようお祈り申し上げます。 これをもちまして、令和4年いわき市議会12月定例会を閉会いたします。          午後3時41分 閉会---------------------------------------    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              いわき市議会議長   大峯英之              同副議長       坂本 稔              同議員        木田都城子              同議員        佐藤和良              同議員        小野潤三...