いわき市議会 > 2020-12-16 >
12月16日-06号

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  1. いわき市議会 2020-12-16
    12月16日-06号


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    令和 2年 12月 定例会            令和2年12月16日(水曜日)議事日程第6号 令和2年12月16日(水曜日)午前10時開議  日程第1 議案第1号~議案第46号(委員長報告~採決)  日程第2 常任委員会の閉会中の継続調査  日程第3 議案第47号~議案第51号(追加提案理由説明~採決)  日程第4 議会案第1号及び議会案第2号(提案~採決)---------------------------------------本日の会議に付した事件          〔議事日程第6号記載事件のとおり〕---------------------------------------出席議員(37名)     1番  川崎憲正君      2番  木田都城子君     3番  木村謙一郎君     4番  山守章二君     5番  西山一美君      6番  長谷川貴士君     7番  吉田雅人君      8番  小菅 悟君     9番  高橋明子君      10番  菅野宗長君     11番  鈴木さおり君     12番  狩野光昭君     13番  永山宏恵君      14番  小野潤三君     15番  小野邦弘君      16番  大峯英之君     17番  大友康夫君      18番  安田成一君     19番  平子善一君      20番  遠藤崇広君     21番  鈴木 演君      22番  馬上卓也君     23番  福嶋あずさ君     24番  坂本 稔君     25番  蛭田源治君      26番  菅波 健君     27番  塩沢昭広君      28番  柴野美佳君     29番  小野 茂君     30番  塩田美枝子君     31番  田頭弘毅君     32番  赤津一夫君      33番  石井敏郎君     34番  上壁 充君      35番  佐藤和良君     36番  樫村 弘君     37番  佐藤和美君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のため出席した者 市長         清水敏男君   副市長        新妻英正君 副市長        久保克昌君   教育長        吉田 尚君 水道事業管理者    上遠野裕之君  病院事業管理者    新谷史明君 代表監査委員     小野益生君   総務部長       岡田正彦君 総務課長       阿部 通君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       山崎俊克君   次長         小針正人君 総務議事課長     江尻貴志君   総務議事課課長補佐  金山慶司君 主任主査(兼)議事運営係長            鈴木 潤君---------------------------------------          午前10時00分 開議 ○議長(大峯英之君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事は、配付の議事日程第6号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 議案第1号~議案第46号(委員長報告~採決) ○議長(大峯英之君) 日程第1、議案第1号から議案第46号までを一括議題といたします。 各常任委員会委員長の報告は、配付のとおりです。---------------------------------------委員長報告市民生活常任委員長報告  去る12月10日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案1件、補正予算案6件、一般議案3件の計10件であります。これら議案審査のため、去る12月11日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告いたします。 初めに、議案第11号いわき市後期高齢者医療に関する条例の改正について報告いたします。 本案は、後期高齢者医療保険制度の保険料に係る延滞金の利率について、市税に係る延滞金の利率に合わせて定めているところであり、いわき市税条例の一部改正により令和3年1月1日から当該延滞金の特例割合の算定に係る用語を整理し、当該保険料に係る延滞金についても同様とする等のため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号令和2年度いわき市一般会計補正予算(第9号)のうち、当委員会付託分について報告いたします。 本案は、令和元年東日本台風により被害を受けた排水施設(根小屋ポンプ場)の災害復旧事業について、国庫負担金を受け入れるため、また、令和2年度個人番号カード関連事務の委任等に係る経費について、本市の負担金上限額が増となることなどから、所要の補正を行うもの、さらに、原状回復事業等水処理施設運転管理保守点検業務委託外4件について、年度内に契約等の手続に着手する必要があることなどから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より、個人番号カード関連事務の委任業務について質疑があり、当局より「個人番号カードの作成、個人番号カードの通知書の作成、個人番号カードの管理業務などをお願いしている」との答弁がなされ、また、委員より、いわき市いわき清苑外1施設の指定管理者に関して、県外の業者を候補者としている理由について質疑があり、当局より「両施設の令和2年度までの指定管理者は、常光・五輪グループであり、引き続き株式会社五輪には、火葬関連業務を担ってもらう予定であるが、指定する理由の1つとして、遺族の方々に対し、感情、心情面での配慮に留意した業務を執り行っている点、2つとして、当火葬場で設置している炉のメーカーの関連業者であり、火葬炉の運転のノウハウが蓄積されているという点で、同等の業者が市内には見当たらなかったためである」との答弁がなされた。さらに、原状回復事業等水処理施設の設備更新への対応について質疑があり「昨年度より3か年計画で設備を修繕している状況である」との答弁がなされました。 質疑に引き続き討論に入り、反対の立場から「個人番号カード交付事業費には問題がある。菅内閣のデジタル庁の創設によって、国及び地方自治体のシステムの統一・標準化、マイナンバーカードの普及促進、各種給付の迅速化やスマホによる行政手続のオンライン化などとともに、オンライン診療デジタル教育などの規制緩和などを行うとされている。国及び地方自治体のシステムの統一・標準化の中で、個人情報の流失・漏えいやそれに伴う犯罪被害に巻き込まれる可能性が考えられる。実際に、大企業でも情報の流失・漏えい、不正ログイン、不正利用などによる被害が出ている。さらに、セキュリティーの問題でも、デジタル手続法暗証番号入力を要しない方式で利用できる方法を入れ込み、個人情報の保護を後退させ、犯罪被害の可能性を広げるものとなっている。加えて、個別の地方自治体の情報が統一・標準化されれば、全ての自治体・住民情報は、国や広域自治体に吸い上げられ、個人情報などないに等しいものになる。 2016年12月に成立した官民データ活用推進基本法及び2017年5月に全面施行した改正個人情報保護法により、経済成長やイノベーションの促進に資するためのビッグデータの利活用を進めており、民間企業の利益を優先した当該データの利活用は、個人情報の保護をないがしろにしており、重大な問題があると考える。 よって、マイナンバー制度には、このような問題や可能性があり、国民・市民にとって必要のないものであることから、個人番号カード交付事業費を含むこの議案第19号には、反対である」との討論がなされました。 また、原案に賛成の立場から、「個人番号カードマイナンバーカード交付事業費について、社会保障・税番号制度の根幹となるマイナンバーカード交付事務等については、第1号法定受託事務として、国の制度設計に基づき、市が処理することとされている。 令和元年6月、国のデジタル・ガバメント閣僚会議では、マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針を決定し、安全・安心で利便性の高いデジタル社会を早期に実現する観点から、カードの普及を強力に推進するとしている。 これを受け、令和2年度には、カードを活用したマイナポイントによる消費活性化策が実施され、また、令和3年にはカードの健康保険証としての利用開始が予定されるなど、今後、カードの交付は大幅に増加することが想定される。 マイナンバーカード関連事務の委任に係る市区町村負担金は、個人番号カードの作成などの事務を委任している地方公共団体情報システム機構への負担金で、カードの発行事務に万全を期すための必要な経費として計上するものであり、財源については、全額、個人番号カード交付事業費国庫補助金が充てられる。 よって、これらの理由から、原案に賛成である」との討論がなされました。 討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号令和2年度いわき市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について報告いたします。 本案は、コンビニエンスストア等における国民健康保険税等の収納代行に関する業務委託について、年度内に契約等の手続に着手する必要があることなどから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より「コンビニエンスストア等に収納代行を委託したことにより、納付率はどのくらい上がったのか」との質疑があり、当局より「過去5年の納付率の推移は、平成27年度26.6%、平成28年度27.7%、平成29年度28.1%、平成30年度29.3%、令和元年度30.6%と、年々上がってきている」との答弁がなされ、また、委員より「コンビニエンスストア等における収納代行により、成果があったようだが、カード決済等も行っているのは、納付率が上がることを見込んでのことか」との質疑があり、当局より「コンビニエンスストア等での納付率は上がってはいるが、市としては、原則として口座振替をお願いしているところであり、収納環境の整備を図るという観点で設けている」との答弁がなされ、さらに、委員より「収納委託料を1件当たり55円(税抜き)とした根拠はどこにあるのか」との質疑があり、当局より「中核市では、60市のうち56市でコンビニエンスストア等収納代行業務委託を実施しており、1件当たり54円から62円の間となっている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号令和2年度いわき市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について報告いたします。 本案は、平成30年度税制改正に伴う後期高齢者医療システムの改修を行うため、また、令和元年度後期高齢者医療特別会計において、出納閉鎖期間に保険料が納付されたこと、さらに、過年度分の保険料還付金が一部未還付となったことにより、歳入が歳出を上回ったことから、当該金額を令和2年度に繰り越し、福島県後期高齢者医療広域連合に納付するため、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第32号令和2年度いわき市水道事業会計補正予算(第3号)について報告いたします。 本案は、庁舎警備業務委託外4件について、年度内に契約等の手続に着手する必要があることから、債務負担行為を措置するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第33号令和2年度いわき市病院事業会計補正予算(第3号)について報告いたします。 本案は、新たに創設された医療従事者に対する福島県新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金のほか、患者等に対する和解金について、所要の補正を行うもの、また、電話交換業務委託外2件について、年度内に契約等の手続に着手する必要があることなどから、債務負担行為を措置するものであります。 審査の過程において、委員より、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の対象となる医療従事者の範囲及び人数について質疑があり、当局より「医療従事者の範囲は、県の要綱で定められており、本年2月10日から6月30日までの対象期間内に、通算して10日以上病院に勤務した医師や看護師、事務職員等を対象とし、対象人数は、1,684名と想定している」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号令和2年度いわき市下水道事業会計補正予算(第3号)について報告いたします。 本案は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る損害賠償金の一部について、令和2年11月9日付けで合意が整ったことから、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第41号和解及び損害賠償の額を定めることについて報告いたします。 本案は、総合磐城共立病院において手術を受けた患者等が、病院側の対応に問題があったとして、市に損害賠償を求めた事件について和解し、損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第44号指定管理者の指定(いわき市いわき清苑外1施設)について報告いたします。 本案は、指定管理者の指定期間が令和3年3月31日で満了となることに伴い、いわき市いわき清苑外1施設の管理について、新たに指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第46号福島県交通災害共済組合規約の変更について報告いたします。 本案は、地方自治法等の一部を改正する法律が平成29年6月9日に公布され、監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができるとされたことに伴い、福島県市民交通災害共済組合の監査制度を見直し当該組合の規約を変更するため、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において、委員より、加入者数の推移について質疑があり、当局より「令和元年度の加入者数は8万322名であり、平成27年度では10万2,000名余りいたが、ここ数年の推移としては減少傾向にある」との答弁がなされ、また、委員より、加入者数が減少した原因について質疑があり、当局より「地域の隣組や学校での募集となるが、隣組については付き合いが減っていること、学校については少子化により子供の数が減っていることなどが原因であると考える」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 市民生活常任委員会の報告は以上となります。---------------------------------------産業建設常任委員長報告  去る10日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案2件、補正予算案8件及び一般議案5件の計15件であります。これら議案審査のため、去る11日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告いたします。 初めに、議案第17号いわき市駐車場条例の改正について報告いたします。 本案は、いわき市いわき駅西駐車場について、いわき駅並木通り地区第一種市街地再開発事業において当該駐車場の用地を事業用地として活用することから、その用途を廃止するため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号いわき市市営住宅条例の改正について報告いたします。 本案は、令和元年東日本台風による被災に伴い、市営住宅南白土団地等7団地283戸、集会所1施設及び駐車場1施設を用途廃止し、条例から削除するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「今回の用途廃止は被災によるものであるが、用途廃止に伴い、市営住宅の長期的な配置に影響は生じないのか」との質疑があり、当局より「今回の用途廃止対象団地は、市公営住宅等長寿命化計画の中で、今後用途廃止を予定する団地として位置づけていたもの等であり、長期的には影響は生じないものと考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号令和2年度いわき市一般会計補正予算(第9号)のうち、当委員会付託分について報告いたします。 本案は、市管理河川のうち、大雨による洪水時に護岸崩落などの災害が頻繁に発生する河川について護岸工事を実施するため、また、令和元年東日本台風により被災した市営住宅について、解体工事を実施するため、また、四ツ倉駅跨線人道橋整備事業について、継続費の年割額を変更するため、また、本市の主要な農作物である梨が病害により甚大な被害を受けていることから、発症抑制として薬剤購入費の支援を行うため、さらには、農業水利施設安全対策工事を実施するため、所要額を補正するものなどであります。 審査の過程において、委員より、災害復旧工事に係る繰越明許費に関わって、「今後工事が順調に進むめどはついているのか」との質疑があり、当局より「本年8月から入札方法として公募型指名競争入札を用いることで一定の効果が見られ、入札不調が減っており、今後、多くの災害復旧工事が完了することからも、おおむね見通しが立ったものと考えている」との答弁がなされ、また、委員より「昨年来、河川の災害復旧工事が多いため、現場代理人が不足して工事が受注できない事業者も見受けられるが、現場代理人数の緩和策などについては考えているのか」との質疑があり、当局より「市では、3,500万円未満の工事に関しては、現場代理人が3件までの工事の兼務を可能としていることから、発注に際しては、発注ロットを3,500万円未満にするなど、受注環境の改善に努めている」との答弁がなされ、また、委員より、公共施設等適正管理推進事業債に関わって、同事業債の内容及び今後の活用予定について質疑があり、当局より「同事業債は、令和3年度までの期間において、公共施設の解体に際し9割を充当できるものであり、令和3年度においても、既存市営住宅の移転後の解体工事について同事業債を活用して事業を進めてまいりたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第24号令和2年度いわき市卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)について報告いたします。 本案は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた卸売市場使用料の減免に伴い、同使用料及び一般会計からの繰入金について所要の補正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、減免対象の事業者数及び新型コロナウイルス感染症による事業者への影響について質疑があり、当局より「減免対象となるのは、26事業者中13事業者である。新型コロナウイルス感染症の影響については、今回の使用料の減免措置及び納付猶予により短期資金の融通を行うことで、緊急事態宣言が発令された最も厳しい時期は乗り切ったと事業者から伺っている。その後は、一進一退はあるものの、現状では徐々に回復傾向にあると考えられるが、一部の事業者については生活スタイルの変化もあって、いまだ回復していない状況である」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号令和2年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第2号)について報告いたします。 本案は、令和元年度決算の確定に伴い、繰越金が増となることから、一般会計への繰出金について所要の補正を行うもの、また、いわき平競輪場設備運転保守等業務委託ほか4件について、新たに債務負担行為を措置するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号令和2年度いわき市川部財産区特別会計補正予算(第1号)、議案第28号令和2年度いわき市磐崎財産区特別会計補正予算(第1号)、議案第29号令和2年度いわき市澤渡財産区特別会計補正予算(第1号)、議案第30号令和2年度いわき市田人財産区特別会計補正予算(第1号)、議案第31号令和2年度いわき市川前財産区特別会計補正予算(第1号)の各案については、いずれも財産区特別会計補正予算でありますので、一括して申し上げます。 各案は、令和元年度決算の確定により、繰越金が増となることから、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第35号字の区域の変更について報告いたします。 本案は、夏井地区土地改良事業農山漁村地域復興基盤総合整備事業)の換地計画に基づき、平下大越字沢帯外31字の各一部について、字の区域の変更を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第36号字の区域の変更について報告いたします。 本案は、錦・関田地区土地改良事業農山漁村地域復興基盤総合整備事業)の換地計画に基づき、錦町中迎外18字の各一部について、字の区域の変更を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号字の区域の変更及び画定について報告いたします。 本案は、いわき都市計画事業泉第三土地区画整理事業の換地計画に基づき、泉町滝尻字上原外17字の区域について、字の区域の変更及び画定を行うものであります。 審査の過程において、委員より、字の変更に当たっての、地域住民に対する説明及び周知方法について質疑があり、当局より「字の変更については、地元行政区等に対する概要説明や一部調整が必要となった区域へのアンケート調査を行っており、今回の内容はそれらを踏まえたものとなっている。また、周知については、関係機関や庁内の関係課に対し事前に説明を行うとともに、住民に対しては分かりやすいパンフレットを作成し配付する予定である」との答弁がなされ、また、委員より、今回の変更による行政嘱託員の配置への影響について質疑があり、当局より「泉町滝尻地区には6行政区あり、今回の変更による影響が生じることから、今後、行政区の割り振りについて関係課と協議してまいりたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第38号工事請負契約の変更について報告いたします。 本案は、公共災害復旧事業農業用施設災害復旧工事下小川排水機場)について、工期内での事業完了が困難であることから、工期を変更するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第39号工事請負契約の変更について報告いたします。 本案は、公共災害復旧事業農業用施設災害復旧工事中塩排水機場)について、工期内での事業完了が困難であることから、工期を変更するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 産業建設常任委員会の報告は以上となります。---------------------------------------教育福祉常任委員長報告  去る12月10日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案5件、補正予算案3件、一般議案1件の計9件であります。これら議案審査のため、去る12月11日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告いたします。 初めに、議案第12号いわき市立小学校及び中学校条例の改正について報告いたします。 本案は、いわき市立大野第二小学校について、令和2年度末に廃校とする方針を決定したことに伴い、条例から削除するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、スクールバスの運行について、及び廃校後の校舎の利活用について質疑があり、当局より「廃校後の通学については、児童が利用できる公共交通機関がないため、スクールバスの運行を検討している。また、廃校後の校舎の利活用については、地元住民の方々は地域振興を目的とする活用を望んでいるが、まずは市での活用を検討し、なければ民間での活用を検討することとなる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号いわき市幼稚園条例の改正について報告いたします。 本案は、いわき市立四倉第四幼稚園について、園児数の減少等に伴い廃止し条例から削除するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、廃止後の利活用について質疑があり、当局より「大野第二小学校と隣接している幼稚園であることから、そちらと一体的に考えていく必要があるため、地域の方々とこれから協議をしながら検討していくこととなる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号いわき市健康・福祉プラザ条例の改正について報告いたします。 本案は、いわき市健康・福祉プラザの温泉利用型健康増進施設について、当該施設の利用状況等を踏まえ、誰もが利用しやすい環境整備を図る観点から、使用料の体系を改めるため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、会員に対する周知のスケジュール、及び現在の会員券の利用受付期間について質疑があり、当局より「料金の改正については、年明け早々に会員様個々にお知らせしたいと考えている。会員券については令和3年3月末日までは購入可能であり、年間会員券の場合は1年間有効となる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号いわき市旅館業法施行条例の改正について報告いたします。 本案は、旅館等の浴槽水について適正な管理を図る必要があることから、本条例で定める衛生上の措置の基準に公衆浴場と同様の浴槽水の水質基準を新たに設けるため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「今まで旅館には、水質の基準はなかったのか」との質疑があり、当局より「条例での規定はなかったものの、国の指針や要領の中では基準が示されていたため、同様の指導はしており、旅館の浴槽水についても検査は受けていた」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号いわき市公衆浴場法施行条例の改正について報告いたします。 本案は、公衆浴場の浴槽水について適正な管理を図る必要があることから、本条例で定める浴槽水の水質基準にレジオネラ属菌を追加するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、施設に対する周知に関して質疑があり、当局より「施行日が来年4月1日なので、それまでの間に全施設に文書で通知することを考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号令和2年度いわき市一般会計補正予算(第9号)のうち、当委員会付託分について報告いたします。 本案は、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費として、感染拡大を防止する観点から、公共施設の空調設備を改修するための所要額、私立保育所や放課後児童クラブ等の各施設における衛生用品の購入等に係る費用を補助するための所要額、公立保育所・幼稚園の各施設において必要な衛生用品を購入するための所要額、市民後見人がオンライン面会を活用した後見活動ができるよう、タブレット端末等を整備するための所要額、さらに、市内救護施設における衛生管理及び職員の安全対策等に要する備品等の購入費用並びに職員への慰労金給付に係る費用を補助するための所要額を計上するもののほか、保育所等入所選考事務において、利用決定時期の短縮、また、当該業務時間を縮減し、各地区保健福祉センターにおける福祉業務のさらなる充実化を図るため、AI機器を導入するための所要額を補正するものなどであります。 審査の過程において、委員より、令和4年4月からの校務支援システム導入に向け、モデル校での試行を実施するため、債務負担行為の補正を行う統合型校務支援システム構築業務に関わって、モデル校の選定及び今後の進め方について質疑があり、当局より「モデル校は、小学校4校、中学校4校を想定しており、学校の規模及び地域のバランスを考慮し、決定する予定であり、令和3年4月からの1年間の試行により出てきた課題の整理・解消を行い、令和4年度の全小・中学校への導入に向けて進めていきたい」との答弁がなされ、また、委員より、保育所等利用調整AIシステム事業費に関わって、AI等を導入することによる効果について質疑があり、当局より「保育所等の入所受付事務、入所選考、入所決定業務についての本市の現状は、4月入所の例でいうと、入所先を第3希望まで申請していただき、前年の10月から選考作業を行っており、担当者が家族の就労状況等を審査し、保育の必要性の高い児童から順に、希望の保育所の空き状況を踏まえながら手作業でマッチングを行い、第1希望の選考に漏れると、第2希望、第3希望と3段階の選考を実施してきた。AIを導入すると、保育の必要性の点数化や希望する保育所とのマッチング作業について、データを集約し、自動的に行うことが可能となり、短時間で処理が図られることとなる」との答弁がなされ、さらに、委員より、権利擁護支援事業費(感染症対策分)に関わって、オンライン面会に使用する機器台数の積算内容について質疑があり、当局より「市民後見人は、権利擁護・成年後見センターで一定程度の期間をかけて養成し、活動可能な方にお願いしており、基本的に施設入所者の後見をお願いしていることから、現在活動している市民後見人6名が施設にいる被後見人とやり取りするため、12台のタブレット端末とセンター用の機器として積算したものである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号令和2年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第3号)について報告いたします。 本案は、前年度繰越金の確定等に伴い補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号令和2年度いわき市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)について報告いたします。 本案は、前年度繰越金の確定に伴い補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第45号指定管理者の指定について(いわき市健康・福祉プラザ(温泉利用型健康増進施設及び宿泊研修施設))について報告いたします。 本案は、いわき市健康・福祉プラザの管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者制度を導入しているが、その指定管理者の指定期間が令和3年3月31日で満了となることに伴い、新たに指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 教育福祉常任委員会の報告は以上となります。--------------------------------------- △政策総務常任委員長報告  去る12月10日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案10件、補正予算案2件、一般議案3件の計15件であります。これら議案審査のため、去る12月11日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告いたします。 初めに、議案第1号から議案第4号まで及び議案第8号から議案第10号までの各案については、関連しているため一括して報告いたします。 各案は、いわき市常磐湯本財産区が運営する温泉給湯事業及び公衆浴場事業を市へ移管することに伴い、関係する条例を制定及び改廃するものであります。 審査の過程において、委員より「湯本温泉は本市の重要な観光資源と捉えているとのことだが、仮に温泉給湯事業等を廃止することになった場合、どのような影響が生じるのか」との質疑があり、当局より「温泉給湯事業が廃止となった場合は、湯本地区で営業している旅館への配湯がストップされ、湯本地区の旅館を含めた観光産業に大きなダメージを与えるものと考えている」との答弁がなされ、また、委員より「湯本温泉は本市の重要な観光資源として経済的にも貢献してきたところであり、なくしてはならないものであるが、本市の貴重な財産であるからこそ、今回の問題では、源泉をつかさどる常磐湯本温泉株式会社、常磐湯本財産区、本市が一体となって総力を挙げて守っていくべきものであると考える。そういう中で、今回の移管に関して、常磐湯本温泉株式会社に対して引き受けてくれという折衝があったと聞いているが、なぜ常磐湯本温泉株式会社では引き受けなかったのか」との質疑があり、当局より「常磐湯本温泉株式会社に対しては、指定管理の導入について協議をしてきたが、人員体制、特に技術職員が確保できないとの理由から、引き受けることができないとの話があったためである」との答弁がなされ、さらに、委員より「今回の件に関して本会議の中でもやり取りがあったが、移管を引き受けるに当たり、収支の見通しや事業計画など、今の苦しい経営状況を、温泉を利用してどう改善していくのかというものがあまりうかがえない。ただ経営が苦しいから引き受けるということなのか。その辺のビジョンはどう考えているのか」との質疑があり、当局より「観光客数はいまだ震災前の数には戻っていないという課題があり、そのことも温泉使用料の低減につながっていると考えている。移管後の所管は観光部門となるが、市に移管することによって、これまでは常磐湯本財産区管理会という小さな枠組みの中で観光を議論してきたが、もっと大きな視点で、議会からの提案なども受けながら、観光事業について一緒になって取り組んでいきたいと考えている」との答弁がなされ、さらに、委員より「移管されれば市が直営で温泉給湯事業と公衆浴場事業を行うことになるが、今回の移管の話が出てから、財政部だけでなく、庁内関係部署において、その利活用等について話合いをした経過はあるのか」との質疑があり、当局より「平成29年度に常磐湯本財産区の在り方を検討する庁内プロジェクトチームを立ち上げ、以降、関係課長会議等の庁内協議の場を設け、事業移管についての議論を深めてきたところであり、その中で、観光部門が所管して、湯本地区の観光資源を活用した事業展開を行うことで、温泉給湯事業と観光事業を両輪で活性化させることについて議論をしてきた経過がある」との答弁がなされ、さらに、委員より「移管されれば直営の公衆浴場が3施設になるため、経営の効率化や財政の健全化を図り、湯本温泉や湯本のまちづくり全体のことを考えながら、統廃合も含めた施設の在り方について、丁寧に議論を尽くして検討していかなければならないと考えるが、その辺はどのように考えているのか」との質疑があり、当局より「現状で、さはこの湯は良好な運営状況にあり、みゆきの湯は立地が駅前で観光客などに気軽に湯本温泉に触れていただけるメリットがある。直営になれば、それらの施設を一体的にどう運営していくかを検討することが可能になる。いずれにしても効率的な運営手法を常に模索していく取組が必要になることから、施設の在り方については、移管された後も引き続き検討してまいりたい」との答弁がなされ、さらに、委員より「51年間というかなり長い期間での施設更新を想定しているが、実際の工事費が想定より縮減したり、逆に増大する可能性について、実際に移管されていない中では難しい面もあるが、その辺の見通しはどう考えているのか」との質疑があり、当局より「想定では、配湯所の更新が終わって、管路更新の設計をする段階で、その工事費の詳細を把握することが可能になると考えている」との答弁がなされ、さらに、委員より「51年間で約28億7,000万円をかけて施設更新をしていく想定であるが、51年の間には様々なものが変動する可能性もあり、移管について市民の理解を得るためにも、施設更新にどう対応していくのかを示し、リスクマネジメントをしっかりやっていただきたい」との要望がなされ、当局の答弁を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 また、各案の採決の後、委員より、次のとおり附帯決議案が提出されました。 議案第2号いわき市温泉供給施設条例の制定について及び議案第10号いわき市さはこの湯公衆浴場条例の改正についての附帯決議 議案第2号及び議案第10号の議決に当たり、当委員会は以下の決議を行う。 議案第2号 1 本条例によって設置された温泉供給施設による温泉供給事業について、収益見通し、施設の更新費用などを精査することにより中・長期的な経営計画を立案し、本条例施行後早期に、事業の民間移譲も含め最適な経営形態を検討すること。 議案第10号 1 本条例によって設置された上の湯公衆浴場、さはこの湯公衆浴場、湯本駅前みゆきの湯公衆浴場については、いわき市常磐湯本町内に近接する施設のため、収益見通し、施設の更新費用などを精査し、中・長期的な経営計画を早期に立案することにより、本条例施行後早期に、最適な施設配置を検討すること。 以上の附帯決議について採決の結果、異議なく可決・決議いたしましたことを申し添えます。 次に、議案第5号いわき市部等設置条例の改正について報告いたします。 本案は、自然災害をはじめとする様々な危機事象に迅速かつ的確に対応するため、市の内部組織として新たに危機管理部を設置し、その分掌する事務を規定するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「危機管理部新設に当たり、具体的な人員体制についてはこれからとのことだが、河川課については、現在、膨大な災害対策、対応業務で苦労されており大変危惧しているが、水防関係業務のうち事務的業務を移行するに当たって、河川課の人員を減少する方向で考えているのか」との質疑があり、当局より「水防関係業務のうち事務的業務を移行する一方で、昨年の台風19号等の復旧業務などの対応もあることから、それらを踏まえて考えていきたい」との答弁がなされ、また、委員より「今般の新型コロナウイルスに関して、保健所に業務が集中していると感じるが、全庁的に対応しなければならない課題であり、危機管理部を設置するに当たっては、保健所と事務分掌の移管や組織体制の変更について協議はできているのか」との質疑があり、当局より「保健所とは適宜協議しており、現時点では、感染症に関しては保健福祉部が担っているが、現状を踏まえ、今後も関係部署間で協議をしながら、どのような役割分担をすればスムーズな感染症対策ができるか整理していきたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号いわき市職員定数条例の改正について報告いたします。 本案は、大規模災害発生時等も見据えた消防活動体制の充実並びに高齢化の進行等に伴う救急出動件数の増加への的確な対応など、消防力の強化を図るため、消防職員の定数を見直すことから、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「消防職員定数の改定により28人増員になるが、職員の採用方法はどうするのか」との質疑があり、当局より「消防職については、年齢構成も重要であるため、平準化しながら採用していきたいと考えている。本条例は令和3年4月1日施行であることから、令和4年度から5年間をかけて、段階的に増員を図っていく考えである」との答弁がなされ、また、委員より「職員を増やす要因として、昨年の熱中症や今般の新型コロナウイルス感染症の救急体制などもあると思うが、早めの職員採用、年度途中採用は考えているか」との質疑があり、当局より「消防職員については、4月1日に採用され、半年間は福島県消防学校において、様々な訓練を経て消防士として必要な体力や知識を修得した後に、消防署員として勤務するという状況であるので、年度途中の採用は厳しいと考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号いわき市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の改正について報告いたします。 本案は、職員に対する適切な健康管理及び服務管理により、公務の安定的な運営を図ることを目的に、心身の故障のため長期の休養を要する職員の休職期間を通算する制度を導入するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「心身の故障で休んだ職員は何人いるか。また、その要因は何か」との質疑があり、当局より「令和元年度は、精神疾患による病休者は39人、休職者は30人で、合わせて69人。平成25年度は、精神疾患による病休者は19人、休職者は19人で、合わせて38人である。要因としては、家庭の事情や親の介護、あるいは個人的な事情、業務的なことなど、様々な要因が相まって精神的な疾患になっていると考えられる」との答弁がなされ、また、委員より「行財政改革により職員が減少する中で、業務は増加しており、因果関係ははっきりしないにしても、休職にはそういう要因も含まれているのではないかと感じている。本条例では、公務の安定的な運営を図ることを目的に、職員の休職期間を通算する制度を導入するとされているが、その関係性に矛盾を感じる。メンタルヘルスの対策を取られているのであれば、安心して休職できるように、制度は現行のままでもいいのではないか」との質疑があり、当局より「復職に当たっては、医師の就労可能との診断書に基づきながら、精神保健福祉士の資格を有する復職支援員による職員本人や所属長との面談を行い、その上で、試し出勤の実施により復職時期を見極めるなど、きめ細やかな支援の取組を進めてきたところであるが、近年、復職後において、同一または関連する疾病により、断続的に病気休暇を繰り返し取得している事例も生じている。 このようなことから、復職後すぐに休んでしまうと、休職中に分担していた業務について、会計年度任用職員等に対応してもらうかどうかの判断なども難しくなってしまい、職場において業務を分担する職員の負担等も考えると、公務の安定的な運営という部分で支障が生じるところであり、また、職員本人のためにも十分に回復してから復職してもらうための制度であるため、矛盾は生じていないと考える。 なお、通算の制度は、国・福島県をはじめ、中核市の8割以上が導入しており、他の中核市では復職後の通算判定期間を6か月や1年としているところもある中で、本市では、国・県の制度に準じて、少なくとも20日間は勤務できる状態まで回復してからと考えて制度設計したところである」との答弁がなされました。 質疑に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「本条例は、新たに本人の意思とは関係なく免職できる規定を設けるものであり、働く者の立場から見れば、恣意的な運用による解雇権の乱用の危険性を含んだものと考えざるを得ない。よって、原案には反対である」との討論がなされました。 一方、原案に賛成の立場から「職員の円滑な復職に向けては、これまで職員の状況に応じて、精神保健福祉士の資格を有する復職支援員等による、職員及び所属長との面談や、試し出勤の実施など、きめ細かな支援の取組を行ってきたところであるが、近年、復職後において、同一の疾病等により、断続的に病気休暇を繰り返し取得している事例も生じているところである。 今般の改正は、復職後に断続的に病気休暇を取得している職員には、療養に専念させるなど、職員自身の健康状況を踏まえた適切な健康管理及び服務管理を行うことにより、公務の安定的な運営を図るため、本制度を導入するものであり、国及び福島県、また、中核市の約8割においても、既に制度が導入されている状況を鑑みれば、地方公務員法に定める均衡の原則にものっとった適正な改正であると認められる。 以上のことから、本議案については、原案に賛成の意を表するものである」との討論がなされました。 討論に引き続き採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号令和2年度いわき市一般会計補正予算(第9号)のうち、当委員会付託分について報告いたします。 本案は、湯本地区宿泊施設でヘルスケアプログラムを実施するほか、湯本駅等にワークスペースを整備するなどワーケーションによる観光誘客の推進を図るため、また、ポストコロナ時代や災害時における新たな行政サービスの提供体制の構築に向け、オンライン窓口機能を搭載した車両を活用し、地域へ出張する「移動市役所」のモデル的な取組を推進するため、さらに、ウィズコロナ時代に対応した新しいシティセールスの取組として、「香り」を活用した本市ブランドイメージの醸成や、本市の地域資源を活用したオンラインツアーのほか、次世代を担う若者との絆を深めるための事業を行うため、加えて、少子・高齢化や人口減少社会における課題等に対応し、民間企業から人材を受入れ、ICTを活用してSociety5.0の構築に向けた取組を行うため、そのほか、消防本部・平消防署統合庁舎について、今後の浸水被害による電源喪失の未然防止に向け、非常用電源設備の移設や防水板設置工事等を行うなどのため、所要額を補正するものであります。 審査の過程において、ワーケーション推進事業に関わって、委員より「今回事業を実施するに当たり、対象者を見据えて行うのか、実際に実施してみてから対象者を絞っていくのか、その辺はどのように考えているのか」との質疑があり、当局より「今回はモデル的な実施であり、また、コロナ禍ということもあるため、ある程度限定的にモニターツアーを実施することとしている。対象者としては、首都圏等の企業でテレワーク等に取り組んでいて、なおかつ、発信力のある企業や、フリーランスの方も含めたクリエーターに絞り込んで声かけをしており、今回は50名程度の方に体験してもらい、体験後は、評価と提案を頂いて、それを基にブラッシュアップを図り、来年度以降の本格実施につなげていきたいと考えている」との答弁がなされ、また、いわき版MaaS推進事業に関わって、委員より「事業のイメージとしては、車両と一緒に職員が現地に行き、そこに相談したい方に来ていただき、本庁や支所で行っている窓口業務を行うということか」との質疑があり、当局より「相談に乗る職員は本庁等にいたまま、車両が現地に出向き、そこに相談したい方に来ていただいて、オンラインで会話をしながら支援を行う形になる。現地での操作方法等について誰が行うかなどは今後調整していきたい」との答弁がなされ、さらに、ブランディング・プロモーション推進事業に関わって、委員より「香りを活用していくとのことだが、香りは非常に難しく、今は様々な香りが蔓延しており、香りで悩んでいる人もいるが、その辺はどう考えているか」との質疑があり、当局より「香りは人それぞれ感じ方が違うため、同じ香りでもよい香りと感じる人もいれば邪魔な香りと感じる人もいる。そういったこともあるため、開発に当たっては専門機関の方に入っていただき、アドバイスをいただきながら、誰が嗅いでも邪魔にならず、よい印象を与える香りを選択していきたいと考えている」との答弁がなされ、加えて、消防庁舎浸水対策事業に関わって、委員より「今回設置する高さを越えて浸水し、電源が使えなくなってしまった場合に、緊急的な替えのバックアップ機能は用意されているのか」との質疑があり、当局より「50年から70年に一度の頻度で発生すると予想される浸水想定が、消防本部がある位置では2メートル未満となっており、今回はそれに余裕を持たせて3メートルの高さになるように電源設備を設置することとしたところであるが、それを越えて水没するおそれがある場合には、あらかじめ降水予報などで察知し、全ての機能とまではいかないものの、活動拠点を市内の高台にある分遣所等に移し、市民の119番通報に応える体制を取っていきたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号令和2年度いわき市常磐湯本財産区特別会計補正予算(第2号)について報告いたします。 本案は、前年度繰越金の確定等に伴い補正するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第40号あっせんの申立てについて報告いたします。 本案は、東京電力福島第一原子力発電所事故により生じた損害賠償の和解のあっせんを申し立てるに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第42号及び議案第43号の各案については、関連しているため一括して報告いたします。 各案は、指定管理者制度を導入している施設について、その指定管理者の指定期間が令和3年3月31日で満了となることから、議案第42号は、いわき市石炭・化石館について、議案第43号は、ウッドピアいわきについて、それぞれ新たに指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 政策総務常任委員会の報告は以上となります。--------------------------------------- ○議長(大峯英之君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 発言の通告は、午前10時10分までといたします。 ここで、午前10時20分まで休憩いたします。          午前10時01分 休憩---------------------------------------          午前10時20分 再開 ○議長(大峯英之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑の通告がありませんので、質疑なしと認めます。--------------------------------------- △討論 △菅野宗長君反対討論 ○議長(大峯英之君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。10番菅野宗長君。 ◆10番(菅野宗長君) 〔登壇〕日本共産党いわき市議団の菅野宗長です。 私は、議案第7号いわき市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の改正と議案第19号の第2款総務費、第3項、第1目戸籍住民基本台帳費の個人番号カード交付事業費について、反対の立場で討論いたします。 議案第7号の条例改正は、新たに本人の意志とは関係なく、免職できる規定を設けるものであり、働く者の立場から見れば、恣意的な運用による解雇権の乱用の危険性を内包するものであり、反対すべきものです。 総務部の資料によれば、心身の故障、精神疾患により年間30日以上の病気休暇を取得している職員は平成22年48人、東日本大震災が発生した直後の平成23年度は70人と一時増加し、平成24年度から平成29年度においてはおおむね40人から50人で平成30年62人、令和元年度は65人と近年は増加しております。 職員の人員体制は、平成11年は4,654人、行財政改革で職員10%削減ということが行われ、平成21年は3,865人となり、平成27年は3,495人、令和元年は3,656人。この20年間でいわき市の人口がさほど減っていないのに職員が1,000人も削減されております。この間、職員数は減ってはいないが、職場の状況は業務がいっぱいいっぱいで、時間内に終わらないということが少なからずあります。この間の大きな出来事としては、東日本大震災や原発事故、昨年の台風19号などの災害に新型コロナ問題も重なり、市職員はもうへとへとの状況です。 今必要なのは、分限などの条例を変えることではなく、必要なところに人員を増やすなど、そういうことを進めながら、良好な職場環境づくりや健康管理を進めていくことが求められているのではないでしょうか。 次に、議案第19号の個人番号カード交付事業費、これは、いわゆるマイナンバーカードの問題です。この問題は、さきの議会の討論でも述べましたが、菅内閣のデジタル庁の創設によって、国・自治体のシステムの統一・標準化、マイナンバーカードの普及促進を進め、各種給付の迅速化やスマホによる行政手続のオンライン化、民間などのデジタル化支援とともに、オンライン診療デジタル教育などの規制緩和などを行うとされております。また、マイナンバーカードの所管は、総務省からデジタル庁に移すとしております。 近い将来、国・自治体のシステムの統一・標準化の中で、個人情報の流出・漏えいやそれに伴う犯罪被害に巻き込まれる可能性が考えられます。日本の大企業でも情報が流出、漏えい、不正ログイン、不正利用などをされ、被害も出ております。国や自治体の情報は大丈夫という保障はどこにもありません。さらに、セキュリティーの問題でも、デジタル手続法暗証番号入力を要しない方式で利用できる方法を入れ込み、個人情報保護を後退させ、犯罪被害の可能性を広げるものとなっております。 また、個別の自治体の情報が共通化、標準化、共有化、統合化されれば、全ての自治体・住民情報は国や広域自治体に吸い上げられ、個人情報などないものに等しいものになってしまいます。さらに、2016年12月に成立した官民データ活用推進基本法は、利用目的の規制や、本人の求めに応じて個人情報の提供を停止する措置など、極めて不明確なまま個人情報の利活用を促進し、国や地方公共団体保有の個人情報を民間企業が活用できるようにしています。 2017年5月には、全面施行した改正個人情報保護法により、法の目的既定の中に新たな産業の創出が盛り込まれ、成長戦略の1つとして個人情報の利活用を促進し、匿名化されさえすれば個人情報が本人の知らない間に第三者に提供できる匿名加工情報制度を新設しました。この2つの法律により、経済成長やイノベーションの促進に資するためのビッグデータ利活用を進めているのです。個人情報保護法をないがしろにした、民間企業の利益優先のビッグデータ利活用の推進には重大な問題があります。 マイナンバー制度には、このような問題や可能性があり、国民・市民にとって必要のないものです。よって、個人番号カード交付事業費を含むこの議案第19号には反対をいたします。 皆様の御賛同をお願いいたしまして、討論を終わります。御清聴ありがとうございました。--------------------------------------- △田頭弘毅君賛成討論 ○議長(大峯英之君) 31番田頭弘毅君。 ◆31番(田頭弘毅君) 〔登壇〕31番いわき市議会自由民主党一誠会の田頭弘毅です。 私は、議案第7号いわき市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の改正について及び議案第19号令和2年度いわき市一般会計補正予算(第9号)について、いずれも賛成の立場から討論を行うものであります。 初めに、議案第7号いわき市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の改正について申し上げます。 現在、本市職員の病気休暇につきましては、脳血管疾患や精神科疾患については180日以内、それ以外の疾病については90日以内とされており、この期間までに復職できない場合は、3年を超えない範囲で休職という制度になっておりますが、本案は、病気休職からの復職後、実務日数が20日に達する前に、同一または関連する疾病により勤務が困難となった場合には、前後の病気休職の期間を通算する制度を導入しようとするものであります。 職員の円滑な復職に向けましては、これまでも職員の状況に応じて、精神保健福祉士の資格を有する復職支援員等による面談のほか、試し出勤を実施するなど、きめ細やかな支援を行っておりますが、近年、復職後において、同一の疾病により、断続的に病気休暇を繰り返し取得する事例も生じているところであります。 今般の改正は、復職後、断続的に病気休暇を取得している職員には療養に専念させるなど、職員自身の健康状態を踏まえた適切な健康管理・服務管理を行うことで、公務の安定的な運営を図るものであり、国や福島県のほか、中核市の約8割におきまして、既に制度が導入されている状況に鑑みれば、地方公務員法に定める均衡の原則にものっとった適正な改正であると認められるものであります。以上のことから、本議案について、原案に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第19号令和2年度いわき市一般会計補正予算(第9号)のうち、個人番号カードマイナンバーカード交付事業費の補正について申し上げます。 マイナンバー制度につきましては、平成25年5月に公布された、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく、地方公共団体の法定受託事務とされているものであり、国においては、社会保障、税制度の効率性を高め、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現することを目的に導入された当該制度に関わる事務を適正に実施するため、国が示すガイドラインや仕様を基にセキュリティー対策が講じられたシステムの運用等について、適正に実施されているところであります。 昨年6月の国のデジタル・ガバメント閣僚会議では、マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針が決定され、安全・安心で利便性の高いデジタル社会を早期に実現する観点から、カードの普及を強力に推進するとして進められており、今年度はマイナポイントによる消費活性化策の実施、翌令和3年には健康保険証として利用開始が予定されるなど、今後、マイナンバーカードの交付は大幅に増加するものと想定されるところであります。 補正予算案に計上されたマイナンバーカードの関連事務の委任に関わる市区町村負担金は、カード作成などの事務を委託している地方公共団体情報システム機構への負担金で、カードの発行事務に万全を期すために必要な経費を計上するものであり、財源については、全額、個人番号カード交付事業費国庫補助金が充当されるものであります。以上のことから、原案に賛成の意を表するものであります。 以上、それぞれの議案について私の意見を申し上げましたが、議員各位の絶大なる御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論とさせていただきます。ありがとうございました。--------------------------------------- △狩野光昭君反対討論 ○議長(大峯英之君) 12番狩野光昭君。
    ◆12番(狩野光昭君) 〔登壇〕12番いわき市議会創世会の狩野光昭です。 ただいまより、議案第19号令和2年度いわき市一般会計補正予算(第9号)歳出2款3項1目個人番号カードマイナンバーカード交付事業費に反対の立場から討論を行います。 反対の趣旨の1点目は、費用対効果の検証が明らかでないことであります。 当該事業費は、個人番号カード関連事務の委任に関わる地方公共団体情報システム機構への負担金について個人番号カード申請件数の増加等により増額補正するものであります。市の負担金が、住民基本台帳人口案分により、国から上限額が提示され、いわき市の上限額は、当初予算額2億1,367万7,000円から、1,779万2,000円を増額し、2億3,146万9,000円となるものであります。負担金に関わる財源は、全額、個人番号カード交付事業費国庫負担金により措置されます。 いわき市も、マイナンバーカード申請件数が伸びています。その主な要因は、9月1日から始まったマイナンバーカードを持つ人に、最大で5,000円のポイントを還元するマイナポイント事業によるものと考えられます。いわき市は、本庁市民課など18か所において、マイナンバーカード関連事務を取り扱っていましたが、本年4月にマイナンバーカード交付グループを新設し、本庁市民課に専用窓口を設置し、証明書用写真を無料で撮影を行うサービスを実施しています。 また、本年11月から、交付窓口を毎月第2日曜日と祝日を除いた毎週火曜日と木曜日の午後5時から午後7時まで開設し、手厚い市民サービスを提供しています。今後はオンラインにより予約可能となるウェブ予約システム等の導入も検討を進めていることとしています。また、さらに、本年2月と3月に確定申告会場等へ職員が出向き、申請のサポートをしています。このようなマイナンバーカード取得促進の取組により、いわき市のマイナンバー交付率は11月8日現在で、住民基本台帳の16.9%となっています。本年に入り、5%を超える増加となっています。 総務省は、12月14日、マイナポイント事業を、当初2021年3月末までの期限としましたが、9月末まで延長することを発表しました。この事業の利用者は、約5,000万人を目標としており、約2,500億円の税金が使われます。9月1日付の朝日新聞で、大和総研の長内智主任研究員は、マイナポイント事業に対して、税負担の公平性の観点からも問題があると指摘しています。今回の費用は全額、個人番号交付事業費国庫補助金により措置されますが、その補助金も私たちが納めている税金に変わりはありません。 さて、いわき市のマイナンバー制度に係るシステム改修等費を見てみますと、平成26年度から令和2年度予算額の合計金額は約11億1,000万円となっております。その内訳は、特定財源が6億8,800万円、いわき市の一般財源から4億2,200万円を支出しています。マイナンバーカードを利用して住民票や印鑑証明書等を取得するのは、年に1回か2回あるくらいのことであります。そのために、毎年約1億円を超える額のシステム改修費等が支出されており、今後も同様の額が支出されることが予測されます。これだけ支出しているにもかかわらず、費用対効果が明らかとなっていないのは、問題があるのではないでしょうか。 反対の2点目は、個人のプライバシーの侵害と監視社会へ導く危険性があるからであります。 政府は、2022年度末までに、ほぼ全国民にマイナンバーカードを行き渡ることを目指していますが、その狙いについて考える必要があります。菅首相は、今後5年間で取り組むマイナンバー制度の検討項目を提示しました。その具体的な内容は、2021年度には健康保険証としての利用開始、デジタル庁の設置、医療機関での服薬履歴の開始。2022年度末までに、ほぼ全国民にマイナンバーカードを交付。同じく2022年度中に、スマホへのマイナンバーカードの搭載。2023年度頃に、介護保険被保険者証としての利用開始。2025年度末に、自治体システムの統一及び約2,000個あると言われる個人情報保護条例を改正し、全国共通のルールづくりに乗り出すということとしています。その他の検討項目として、運転免許証としての利用開始などを挙げています。 いわき市は、個人情報保護条例に基づき、情報漏えい防止を図り、特定されないような形に匿名化を行うとともに、暗号化してデータを渡すとしていますが、これがマイナンバーカードと連携して国に一括管理がなされると、プライバシー情報が丸裸になるおそれがあります。健康保険証の機能を盛り込んだマイナンバーカードを紛失した場合、これまで以上に個人情報の流出・漏えいの危険性が高くなります。 政府は、今年の11月に、来年9月創設を目指すデジタル庁の組織と役割を発表しました。それによりますと、マイナンバー制度全般の企画や総合調整、自治体ごとのシステムの標準化や共通化を推進するなどの内容となっております。地方自治体が保有している個人情報を国が一括管理することが可能となります。地方自治の形骸化が心配されるところであります。 情報技術を活用し、行政の効率化や市民サービスの利便性の向上を図ることは理解できますが、それと引き換えに、プライバシーの侵害について、自治体情報政策研究所代表の黒田充氏は『あれからどうなった?マイナンバーマイナンバーカード』の発刊している本で、次のように述べています。マイナンバーが本当に怖いのは、マイナンバーを使って個人情報が名寄せされ、政府や大企業が合法的にプロファイリングを行い、評価、分類、選別、等級化され、誘導や制限、排除、優遇などを受けることでありますと鋭く指摘しています。その延長線上にあるのが、今年5月に成立したスーパーシティ法、国家戦略特区法の改正です。 これは、様々なデータを分野横断的に収集整理し提供するデータ連携基盤を軸に、地域住民等に様々なサービスを提供し、住民福祉、利便性の向上を図るとする内容となっています。提供された情報がどのように使われているかについて、検証することが必要となっております。個人のプライバシーが侵害され、監視社会を招くおそれのあるマイナンバー制度については、これからも注視していかなければならないと考えています。 作家の桐野夏生氏が、9月に岩波書店から日没という小説を発刊しました。監視社会の警鐘として、その内容は、主人公である作家が、犯罪をあたかも肯定するかのように書いているとの読者の告発により、総務省文化局・文化文芸倫理向上委員会から召喚状が届き、収容所に収監され、思想の転向を求められる内容であります。小説の中では、清く正しく生きることしか認められない社会の在り方に疑問を投げかけています。また、12月15日付の朝日新聞のオピニオンアンドフォーラムに投稿している、同じ桐野氏の不寛容の時代というタイトルには、このように述べております。「他者と違うことが他者を認める礎となり、他者が取り巻かれている事実をおもんぱかる力を養うものである。それが想像力という力だ」と、含蓄のある言葉を寄稿しています。以上、今、如実に表れていなくても、様々な問題を含んでいるマイナンバー制度及びマイナンバーカード交付事業費に対して、私は反対するものであります。 以上、議員の皆様の御賛同をお願いして、反対討論を終わります。御清聴ありがとうございました。--------------------------------------- △小野潤三君賛成討論 ○議長(大峯英之君) 14番小野潤三君。 ◆14番(小野潤三君) 〔登壇〕14番いわき市議会志帥会の小野潤三です。 私は、議案第1号いわき市温泉給湯事業基金条例の制定について、議案第2号いわき市温泉供給施設条例の制定について、議案第3号いわき市常磐湯本財産区温泉条例の廃止について、議案第4号いわき市常磐湯本財産区公衆浴場条例の廃止について、議案第8号いわき市特別会計条例の改正について、議案第9号いわき市常磐湯本温泉財産区管理会条例の改正について、議案第10号いわき市さはこの湯公衆浴場条例の改正についての7つの議案に対し、原案に賛成の立場から討論を行います。 これらの議案は、常磐湯本財産区が運営してきた温泉給湯事業と公衆浴場事業が、利用者の減少や施設の老朽化により、将来にわたる安定した事業運営が困難になったことから、両事業を本市に移管するため、従来の条例を廃止、改正するとともに、新たな条例を制定するものであります。これらの条例により、新たに温泉供給事業に係る特別会計を設置し、温泉供給施設の更新など事業運営に要する費用の財源に充てるための基金を設置するとともに、本市の施設として位置づける温泉供給施設の設置及び管理に関して必要な事項が定められます。 いわき湯本温泉がいわき市の宝であることは、論を待たないところであります。しかし、バブル崩壊後の長期にわたる不況、東日本大震災、現在のコロナ禍などにより、近年は苦境に立たされることとなりました。常磐湯本財産区における温泉給湯事業と公衆浴場事業は共に赤字経営が続いており、設備更新に対する備えも不十分であったことから、経営の変革が必要な状況にありました。 このたび上程された7つの議案は、両事業を救済するためのものでありますが、これらは収益事業であることから、その担い手がいわき市という公的セクターであるべきなのか、これまで常磐湯本町民の財産として運営されてきた事業が不採算となったものを、町民以外のいわき市民の血税によって補填すべきかということについては議論の分かれるところであります。 民間による経営であれば、市場経済の中で競争にさらされ、消費者からの指示が得られなくなれば、事業を継続することができなくなるため、生き残りのためには、創意工夫やコスト縮減の努力などをせざるを得ないわけですが、今後行政が事業を担う中で、両事業の収支を均衡させ、経営を立て直せるのかが問われることになります。 政策総務常任委員会の中では、7議案のうち2つの議案に附帯決議が付されました。まず、議案第2号いわき市温泉供給施設条例の制定に対する附帯決議は次のとおりです。 本条例によって設置された、温泉供給施設による温泉供給事業について、収益見通し、施設の更新費用などを精査することにより中・長期的な経営計画を立案し、本条例施行後、早期に、事業の民間移譲も含め、最適な経営形態を検討すること。 一般質問の中で、温泉給湯事業の移管先として、従来の常磐湯本財産区への給湯元である常磐湯本温泉株式会社が妥当なのではないかと指摘いたしましたが、答弁では、これまでの同社との交渉が不調に終わっている旨の説明がありました。こうした状況下で、当面、同事業を市に移管せざるを得ないことについては理解するものであります。 しかし、附帯決議で求めるとおり、市への事業移管後、収益やコストを精査し、中・長期的な経営計画を早期に立案する必要があります。その上で、引き続き市で事業を担うべきか、民間に移譲すべきかという経営形態についての再度の検討を行うことが求められます。 次に、議案第10号いわき市さはこの湯公衆浴場条例の改正に対する附帯決議は次のとおりです。 本条例によって設置された上の湯公衆浴場、さはこの湯公衆浴場、湯本駅前みゆきの湯公衆浴場については、いわき市常磐湯本町内に近接する施設のため、収益見通し、施設の更新費用などを精査し、中・長期的な経営計画を早期に立案することにより、本条例施行後、早期に最適な施設配置を検討すること。 公衆浴場事業においても、中・長期的な経営計画が不明確なまま事業が移管されようとしています。一般質問における答弁では、利用料金制の指定管理制度を導入しているさはこの湯と、直営によるみゆきの湯、上の湯では運営形態が大きく異なるなどの理由で、収益の試算を的確に行うことは困難との説明がなされました。しかし、民間企業であれば、今後の事業のシミュレーションも行わずに企業買収を行うなどということは考えられず、今回の事業移管に関し、行政としての見通しの甘さを指摘せざるを得ません。 附帯決議が求めるとおり、本条例施行後、早期に収益やコストの精査を行い、中・長期的な経営計画を立案の上、廃止が決定している上の湯を除き、今後、公衆浴場を1施設で行うのか、2施設で行うのか、最適な施設配置を検討することが求められます。 常任委員会審議の中では、本件について、議会への情報提供が不十分で、意思決定プロセスに問題があったとの指摘がありました。いわき湯本温泉がいわき市民にとって重要な観光資源であればこそ、その在り方を検討するに当たっては、議会が判断材料を持つことができるように、議案上程の以前から十分な情報提供がなされるべきでありました。 いわき湯本温泉がいわき市全体にとっての貴重な観光資源であるとの考えに異存はありません。一般質問の答弁の中で、いわき湯本温泉の将来展望が述べられておりました。日本3古泉という歴史性を持ち、フラシティいわきをブランドメッセージとしたシティーセールスにおいて不可欠な観光資源であり、常磐湯本地区まちづくり計画による市街地再生整備、温泉資源を生かした観光交流機能によって魅力向上を図り、本市を選ばれるまちにするんだということでありました。まずは、現下の苦境を乗り越え、こうした将来ビジョンを実現することにより、いわき湯本温泉が本市経済を牽引する存在として再生することを強く望むところであります。 2つの事業は、市への移管後、観光部門が担うということでありますが、観光戦略の担い手は現在、一義的にはいわき観光まちづくりビューローです。ビューローは戦略的観光まちづくり団体として、国からDMOの認定を受けております。今議会での議論を通し、いわき湯本温泉の経済効果など裏づけとなるデータは十分に示されませんでした。いわき湯本温泉の再生には、データに基づく戦略性の構築がまずは必要であり、市の観光部門とビューローが密接に連携し、今後のビジョンを確立していくことを望むものであります。 そのためには、今回上程された議案を全て成立させ、次のステップに進むことが肝要でありますことから、7つの議案について賛成の意を表するものであります。 以上、私の意見を申し上げましたが、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。 ○議長(大峯英之君) これにて討論を終結いたします。--------------------------------------- △採決 ○議長(大峯英之君) これより採決いたします。 初めに、議案第7号及び議案第19号を除く、議案第1号いわき市温泉給湯事業基金条例の制定についてから、議案第46号福島県市民交通災害共済組合規約の変更についてまで、以上44件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。各案に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第7号いわき市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第19号令和2年度いわき市一般会計補正予算(第9号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(大峯英之君) 起立多数であります。よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第2 常任委員会の閉会中の継続調査 ○議長(大峯英之君) 日程第2、常任委員会の閉会中の継続調査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。--------------------------------------- △日程第3 議案第47号~議案第51号(追加提案理由説明~採決) ○議長(大峯英之君) 日程第3、市長より追加提出になりました議案第47号から議案第51号までを一括議題といたします。--------------------------------------- △提案理由説明 △市長提案理由説明 ○議長(大峯英之君) 提出者より提案理由の説明を求めます。清水市長。 ◎市長(清水敏男君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第47号から議案第51号までの人事案件5件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第47号教育委員会委員任命の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、根本紀太郎君が、来る12月25日をもちまして任期満了となりますので、引き続き、同君を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第48号公平委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、金成俊男君が、12月25日をもちまして任期満了となりますので、新たに、木戸順一君を委員として選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第49号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、小泉和代君、佐藤誠君が、12月25日をもちまして任期満了となりますので、引き続き小泉和代君を、また、新たに、増子律夫君を委員として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第50号澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、大竹幹夫君が、12月17日をもちまして任期満了となりますので、新たに、田子英司君を委員として選任いたしたく、いわき市澤渡財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第51号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、小野誠君が、12月25日をもちまして任期満了となりますので、新たに、小野順一君を委員として選任いたしたく、いわき市田人財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 各氏の経歴につきましては、お手元に配付いたしました経歴書のとおりであり、いずれの方々も適任者でありますので、慎重御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。 ○議長(大峯英之君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(大峯英之君) お諮りいたします。ただいま上程の各案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 初めに、議案第47号教育委員会委員任命の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、根本紀太郎君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、根本紀太郎君に同意することに決しました。 次に、議案第48号公平委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、木戸順一君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、木戸順一君に同意することに決しました。 次に、議案第49号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2名を一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。本案については、小泉和代君及び増子律夫君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、小泉和代君及び増子律夫君に同意することに決しました。 次に、議案第50号澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、田子英司君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、田子英司君に同意することに決しました。 次に、議案第51号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、小野順一君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、小野順一君に同意することに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議会案第1号及び議会案第2号(提案~採決) ○議長(大峯英之君) 日程第4、議会案第1号及び議会案第2号を一括議題といたします。 お諮りいたします。両案については、会議規則第37条第3項の規定により、提案理由説明を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、両案については、提案理由説明を省略することに決しました。--------------------------------------- △採決 ○議長(大峯英之君) お諮りいたします。両案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 お諮りいたします。議会案第1号災害等対策推進特別委員会の設置について、議会案第2号デジタル社会検討特別委員会の設置についてを原案のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大峯英之君) 御異議なしと認めます。よって、議会案第1号及び議会案第2号は、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △特別委員会委員の選任 ○議長(大峯英之君) ただいま設置されました両特別委員会委員の選任を行います。 特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が指名いたすことになっております。 両特別委員会委員は、お手元に配付の特別委員会委員名簿に記載の議員をそれぞれ指名し、選任いたします。---------------------------------------災害等対策推進特別委員会木田都城子山守章二西山一美高橋明子狩野光昭大友康夫遠藤崇広坂本 稔柴野美佳石井敏郎デジタル社会検討特別委員会川崎憲正木村謙一郎長谷川貴士菅野宗長鈴木さおり小野潤三平子善一鈴木 演福嶋あずさ塩沢昭広--------------------------------------- ○議長(大峯英之君) ただいま選任されました両特別委員会の委員は、次の休憩中に、委員会を開催し、正副委員長の互選を行い、その結果を議長まで報告願います。 なお、両特別委員会は、お手元に配付の特別委員会開催場所指定一覧により、開催を願います。 ここで、午前11時40分まで休憩いたします。          午前11時02分 休憩---------------------------------------          午前11時40分 再開 ○議長(大峯英之君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △正副委員長名の報告 ○議長(大峯英之君) 両特別委員会における正副委員長の互選の結果については、お手元に配付のとおり御報告いたします。---------------------------------------委員会名委員長名副委員長名災害等対策推進特別委員会坂本 稔山守章二デジタル社会検討特別委員会小野潤三塩沢昭広--------------------------------------- △閉会 ○議長(大峯英之君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 本定例会は、12月3日に開会されて以来、14日間にわたり、市民生活に直結する重要議案について、本会議における審議並びに委員会における審査を、終始熱心に尽くされ、全議案を議了いたしまして、本日ここに閉会の運びとなりました。 議員各位並びに理事者の御協力により、円滑な議会運営を行うことができましたことに、議長として深く感謝の意を表します。 令和2年も残すところあとわずかとなりました。 本年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、私たちの生活スタイルが大きく変容した年となりました。 今なお、新型コロナウイルス感染症は、終息に向かう様子はなく、さらに拡大し続けております。このような中、人と接する機会が増える年末年始を迎えることとなりますが、皆様におかれましては、しっかりと感染予防対策を取っていただき、新たな年を迎えられますようお祈り申し上げます。 これをもちまして、令和2年いわき市議会12月定例会を閉会いたします。          午前11時41分 閉会---------------------------------------    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              いわき市議会議長   大峯英之              同副議長       佐藤和良              同議員        山守章二              同議員        田頭弘毅...