いわき市議会 > 2019-09-30 >
09月30日-06号

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  1. いわき市議会 2019-09-30
    09月30日-06号


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    令和 1年  9月 定例会            令和元年9月30日(月曜日)議事日程第6号 令和元年9月30日(月曜日)午前10時開議  日程第1 議案第51号~議案第53号(追加提案理由説明~議案に対する質疑~委員会付託)  日程第2 議案第1号~議案第27号及び議案第47号~議案第53号(委員長報告~採決)  日程第3 常任委員会の閉会中の継続調査  日程第4 議案第54号(追加提案理由説明~採決)  日程第5 意見書案第1号~意見書案第5号(提案理由説明~採決)---------------------------------------本日の会議に付した事件          〔議事日程第6号記載事件のとおり〕---------------------------------------出席議員(36名)     1番  川崎憲正君      2番  木田都城子君     3番  木村謙一郎君     5番  塩沢昭広君     6番  柴野美佳君      7番  鈴木 演君     8番  田頭弘毅君      9番  坂本康一君     10番  伊藤浩之君      11番  狩野光昭君     12番  福嶋あずさ君     13番  小野潤三君     14番  西山一美君      15番  永山宏恵君     16番  大峯英之君      17番  小野 茂君     18番  塩田美枝子君     19番  馬上卓也君     20番  赤津一夫君      21番  渡辺博之君     22番  溝口民子君      23番  坂本 稔君     24番  上壁 充君      25番  蛭田源治君     26番  菅波 健君      27番  大友康夫君     28番  阿部秀文君      29番  安田成一君     30番  吉田実貴人君     31番  蛭田 克君     32番  磯上佐太彦君     33番  小野邦弘君     34番  石井敏郎君      35番  佐藤和良君     36番  樫村 弘君      37番  佐藤和美君欠席議員(1名)     4番  山守章二君---------------------------------------説明のため出席した者 市長         清水敏男君   副市長        上遠野洋一君 副市長        渡辺 仁君   教育長        吉田 尚君 水道事業管理者    木村 清君   病院事業管理者    平 則夫君 代表監査委員     小野益生君   農業委員会会長    草野庄一君 選挙管理委員会委員長 飯間香保子君  総合政策部長     大和田 洋君 危機管理監      山田 誠君   総務部長       岡田正彦君 財政部長       澤田洋一君   特定政策推進監    緑川伸幸君 市民協働部長     下山田松人君  生活環境部長     荒川信治君 保健福祉部長     飯尾 仁君   こどもみらい部長   高萩文克君 農林水産部長     本田和弘君   産業振興部長     石曽根智昭君 土木部長       上遠野裕之君  都市建設部長     高田浩一君 会計管理者      大平喜重君   教育部長       高田 悟君 消防長        猪狩浩二君   水道局長       加藤弘司君 医療センター事務局長 鈴木善明君   参事(兼)秘書課長   赤津俊一君 総務課長       阿部 通君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       山崎俊克君   次長         國井紀子君 総務議事課課長補佐  金山慶司君   総務議事課課長補佐  馬目皇子君 主任主査(兼)議事運営係長            鈴木 潤君---------------------------------------          午前10時00分 開議 ○議長(菅波健君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事は、配付の議事日程第6号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 議案第51号~議案第53号(追加提案理由説明~議案に対する質疑~委員会付託) ○議長(菅波健君) 日程第1、市長より追加提出になりました議案第51号から議案第53号までを一括議題といたします。---------------------------------------提案理由説明市長提案理由説明 ○議長(菅波健君) 提出者より提案理由の説明を求めます。清水市長。 ◎市長(清水敏男君) 〔登壇〕おはようございます。ただいま上程されました議案第51号及び議案第52号の条例の改正案2件並びに議案第53号の補正予算案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 初めに、議案第51号いわき市職員定数条例等の一部を改正する等の条例の改正についてでありますが、本案は、今期定例会に提案いたしました議案第2号いわき市職員定数条例等の一部を改正する等の条例の制定についてにより改正を予定しております、いわき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例について、市長の権限に属する事務に関して必要な事項を調査させることを目的として、地方自治法第174条第1項の規定に基づく専門委員を配置することとしたことから、その報酬等について規定するため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第52号いわき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の改正についてでありますが、本案は、病院事業管理者が医師として診療業務に従事した場合に特殊勤務手当を支給するため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第53号令和元年度いわき一般会計補正予算(第4号)についてでありますが、本案は、地方自治法第174条第1項の規定に基づく専門委員として、本市への医師招聘等に関する調査及び助言等を行ういわき市医師招聘専門員医療センター顧問を選任することに伴い、その報酬等について所要の経費を計上したものであります。この結果、一般会計につきましては、補正額が216万2,000円で、補正後の総額は、1,430億3,563万7,000円となるものであります。 以上、追加提案いたしました議案について説明いたしましたが、慎重御審議の上、速やかなる議決を賜りますようお願い申し上げ、私の提案理由の説明といたします。 ○議長(菅波健君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 これより質疑に入りますが、この際、質疑の通告がなければ、このまま会議を進めたいと思いますが、通告はありませんか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 質疑の通告がありませんので、質疑は終結いたしました。---------------------------------------委員会付託 ○議長(菅波健君) 議案の付託をいたします。 ただいま議題となっております議案3件は、配付の議案付託表区分に従い、それぞれの常任委員会に付託いたします。 各常任委員会は、次の休憩中に委員会を開催し、審査を終了するようお願いいたします。 ここで、午後1時30分まで休憩いたします。          午前10時03分 休憩---------------------------------------          午後1時30分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第2 議案第1号~議案第27号及び議案第47号~議案第53号(委員長報告~採決) ○議長(菅波健君) 日程第2、議案第1号から議案第27号まで及び議案第47号から議案第53号までを一括議題といたし、各常任委員会委員長の報告を求めます。---------------------------------------委員長報告産業建設常任委員長報告 ○議長(菅波健君) 産業建設常任委員会委員長木村謙一郎君。 ◆産業建設常任委員長木村謙一郎君) 〔登壇〕産業建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る20日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案2件、補正予算案7件及び一般議案2件の計11件であります。 これら議案審査のため、去る24日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第15号いわき市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の改正について申し上げます。 本案は、本年5月17日に公布された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律により、複数の建築物が連携し、省エネルギー性能向上に取り組んでいる建築物に係る認定申請が追加されたことに伴い、当該認定申請に係る手数料の額を定めるため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号いわき市市営住宅条例の改正について申し上げます。 本案は、建物の老朽化に伴い、市営住宅吹谷団地等2団地54戸を用途廃止し、条例から削除するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、解体後の跡地利用について質疑があり、当局より「跡地利用については、平成29年7月に改定された常磐湯本地区まちづくり計画において、集客拠点施設の整備を推進することとしているとともに、立地適正化計画の具現化に向け、今年度より、庁内横断的な検討組織として市街地再生整備検討委員会を設置し、各種事業の導入可能性についての検討に着手したところであり、来年度以降、地域住民との意見交換を行いながら計画を立案してまいりたい」との答弁がなされました。また、委員より、今後の市営住宅の解体の取り組みについて質疑があり、当局より「老朽化した市営住宅については、入居者募集をしない住宅も多数あることから、これらの集約移転を図りながら、解体できる状態になり次第、解体を行い、跡地については公有地の払い下げや民有地の借地返還に継続的に取り組んでまいりたい」との答弁がなされました。また、委員より「天王崎団地については、地盤が軟弱であり、調査を行うため解体を延長したと聞き及んでいるが、調査結果はどのようなものであったのか」との質疑があり、当局より「調査の結果、両団地とも建物の下に約12メートルのくいが打ってあるなど、地盤が軟弱であり、くいの引き抜きの際に周辺の地盤が下がる可能性もあることから、シートパイル工法を用いて施工する予定としている」との答弁がなされました。さらに、委員より「団地周辺は狭隘な場所も多いため、解体に当たっては、安全性の確保及び地域住民への説明をしっかり行っていただきたい」との要望がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、老朽化に伴い用途廃止する市営住宅吹谷団地及び天王崎団地について、防犯及び安全性の確保へ向け解体するため、所要の経費を計上するもの、土地改良施設維持管理適正化事業を実施する土地改良区等に対し、いわき市土地改良事業費補助金交付要綱に基づき補助金を交付するため、所要の経費を計上するもの、防災重点ため池の再選定により増加した防災重点ため池について、現地調査や氾濫シミュレートを実施の上、ハザードマップを作成するため、所要の経費を計上するもの、農業水利施設の効率的な活用や維持管理費用の平準化を図るため、機能保全計画が未策定の排水機場について計画を策定するため、所要の経費を計上するもの、今後実施していく森林経営管理制度のために、台帳の突合による全体事業量の把握とモデル事業の実施をすることで事務の適正化及び円滑化を図り、いわき市における森林経営管理制度の全体計画を作成するため、所要の経費を計上するものなどであります。 審査の過程において、委員より、震災対策農業水利施設整備事業に係る防災重点ため池について、決壊のおそれがあるため池の補強工事の予定について質疑があり、当局より「法施行以前に指定された33カ所の防災重点ため池については、ハザードマップ作成及び耐震性調査を済ませており、現時点で早急に修繕する箇所はない。また、新たに選定された防災重点ため池については、今後、耐震性調査を実施し、危険なため池と判断された箇所については、国・県の補助事業により対応してまいりたい」との答弁がなされ、また、委員より「団体営事業費について、土地改良区が所管している施設のほかに地元で管理している除塵機や水門の修繕についても補助金が受けられるよう、国・県に働きかけを行っていただきたい」との要望がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第21号令和元年度いわき競輪事業特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、平成30年度決算の確定に伴い、繰越金が増となることから、一般会計への繰出金について所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号令和元年度いわき市川部財産区特別会計補正予算(第1号)、議案第24号令和元年度いわき市磐崎財産区特別会計補正予算(第1号)、議案第25号令和元年度いわき市澤渡財産区特別会計補正予算(第1号)、議案第26号令和元年度いわき市田人財産区特別会計補正予算(第1号)、議案第27号令和元年度いわき市川前財産区特別会計補正予算(第1号)の各案については、いずれも財産区特別会計補正予算でありますので、一括して申し上げます。 各案は、平成30年度決算が確定したことから、繰越金等について、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第47号字の区域の変更について四倉町下仁井田及び細谷地区について申し上げます。 本案は、下仁井田地区土地改良事業の換地計画に基づき、四倉町下仁井田字町田外12字の各一部について、字の区域変更を行うに当たり、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第49号訴えの提起について申し上げます。 本案は、市営住宅入居者で、正当な理由がなく、長期にわたり家賃を滞納している者に対し、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起するに当たり、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、産業建設常任委員会の報告を終わります。---------------------------------------市民生活常任委員長報告
    ○議長(菅波健君) 市民生活常任委員会委員長福嶋あずさ君。 ◆市民生活常任委員長福嶋あずさ君) 〔登壇〕市民生活常任委員会の御報告を申し上げます。 去る20日及び本日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案6件、補正予算案2件、一般議案1件の計9件であります。 これら議案の審査のため、去る24日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第6号いわき市印鑑の登録及び証明に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、平成31年4月17日に公布された住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令により住民基本台帳法施行令の一部が改正され、住民票等について旧氏の記載が可能となったことから、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「印鑑登録は旧氏と現在の氏、2つ登録できるのか」との質疑があり、当局より「印鑑登録できるのは1人1つなので、どちらかを選択していただくことになる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号いわき市水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正について申し上げます。 本案は、平成29年5月17日に公布された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により地方公務員法の一部が改正され、会計年度任用職員に関する規定が設けられたこと、また、令和元年6月14日に公布された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により地方公務員法の一部が改正され、成年被後見人等に係る欠格条項の適正化を図るための措置が講じられたこと等に伴い所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号いわき市水道事業給水条例の改正について申し上げます。 本案は、平成30年12月12日に公布された水道法の一部を改正する法律により水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者制度について、5年ごとの更新制とされたことから、当該更新の申請に係る手数料の額を定めるほか、水道法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「来年度、事業者に対して、一斉に更新の申請をさせるのか」との質疑があり、当局より「政令で経過措置が設けられていることから、指定した年度で割り振るような形で、5年をかけて更新していく予定である」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号いわき市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正について申し上げます。 本案は、平成29年5月17日に公布された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により地方公務員法の一部が改正され、会計年度任用職員に関する規定が設けられたこと、また、令和元年6月14日に公布された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により地方公務員法の一部が改正され、成年被後見人等に係る欠格条項の適正化を図るための措置が講じられたこと等に伴い、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、来年度に見込む会計年度任用職員の雇用人数について質疑があり、当局より「現在の嘱託職員及び日々雇用職員の雇用状況を勘案し、病院運営を円滑に行うために、200人程度を見込んでいる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号いわき市下水道条例の改正について申し上げます。 本案は、令和元年6月14日に公布された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置が講じられたことに伴い、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、福島県イノシシ管理計画の改定に伴い、本市のイノシシ被害低減に向けて、捕獲目標頭数を拡大するため、所要の補正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、県イノシシ管理計画第3期において、安定生息数を定めていない理由について質疑があり、当局より「県イノシシ管理計画第2期までは、イノシシの個体群の安定的な存続を図ることを目標としていたが、今回策定された県イノシシ管理計画第3期では、人の生活圏からのすみ分けを図ることを目標とし、個体数を抑制することに主眼を置いているためである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号令和元年度いわき後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、平成30年度の後期高齢者医療特別会計において、出納閉鎖期間に保険料が納付されたこと、また過年度分の保険料還付金が一部未還付となったことにより、歳入が歳出を上回ったことから、当該金額を令和元年度に繰り越し、福島県後期高齢者医療広域連合に納付するため、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第50号損害賠償の額を定めることについて申し上げます。 本案は、平成30年8月7日、いわき市平字菱川町2番の5地先の市道十五町目菱川町線において、水道管管理瑕疵により発生した物損事故に係る損害賠償の額を定めるものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第52号いわき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、病院事業管理者が医師として診療業務に従事した場合に特殊勤務手当を支給するため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、市民生活常任委員会の報告を終わります。---------------------------------------教育福祉常任委員長報告 ○議長(菅波健君) 教育福祉常任委員会委員長磯上佐太彦君。 ◆教育福祉常任委員長磯上佐太彦君) 〔登壇〕教育福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る20日及び本日の本会議において当委員会に付託されました案件は、条例案4件、補正予算案4件の計8件であります。 これら議案審査のため、去る24日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第11号いわき市地域生活支援事業の利用に係る手数料に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、本年6月5日に公布された児童福祉法施行令の一部を改正する政令により、本条例で引用する障害児通所支援に係る負担上限月額の規定が改められるが、本市における地域生活支援事業については、幼児教育・保育の無償化の対象とならない居宅介護等のサービスと同様として取り扱われることを踏まえ、現行どおりの負担上限月額を維持するため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号いわき市立小学校及び中学校条例の改正について申し上げます。 本案は、いわき市立大野第一小学校について、本年度末に廃校とする方針を決定したことに伴い、条例から削除するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、通学支援について、スクールバスの利用予定人数と下校時の運行等について質疑があり、当局より「基本的には自宅から学校までの距離が4キロメートル以上の児童が対象となり、来年度は22名が対象予定である。下校時は学年によって下校時刻が異なるため、状況を見ながら児童を待たせないように運行回数は検討していく予定である」との答弁がなされました。また、委員より、廃校後の利活用について質疑があり、当局より「まず、公共施設としての使用について全庁的に確認し、市で使わないとなれば、公募することになるが、地域の活性化につながるように、地域住民の方の意見も踏まえながら進めていくことになる」との答弁がなされました。さらに、委員より、小学校の統廃合の考え方について質疑があり、当局より「小規模の学校の中でも、特に少人数化が進んで複式学級を編制している対象校の中で、保護者や学校、地域との意見交換を実施し、学習環境を考慮しながら進めてまいりたい」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号いわき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正について申し上げます。 本案は、本年3月29日に公布された家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令により、家庭的保育事業者等に義務づけている保育所等との連携に係る基準の一部が変更されたことなどから、本条例において定める基準についても同様とするため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「連携施設の確保に係る特例の経過措置に該当する事業者はどの程度か」との質疑があり、当局より「家庭的保育事業者等に関しては、現在全て連携できているため、該当する事業者はない」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号いわき市保育所条例等の改正について申し上げます。 本案は、本年5月17日に公布された子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により、本年10月1日から幼児教育・保育施設等の利用に係る費用が無償化されることに伴い、利用者負担額を改めるとともに、新たに創設された給付事務に当たり、市民負担の軽減等を図る観点から、特定個人情報を利用できる事務等を規定するものや、本年5月31日に公布された特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令により、特定地域型保育事業者の卒園後の受け皿の設定に係る連携施設の確保に関する基準が変更されたこと等から、本市においても同様の基準とするもの、さらに、平成30年度から休園していた四倉第三幼稚園について、本年度末をもって廃止とすることなど、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、幼児教育・保育の無償化に伴い、これまで保育料に含まれていた3歳児から5歳児の副食費については実費徴収とされたことから、公立保育所の副食費について月額4,500円を徴収するため、所要額を補正するもの、平成30年度の各事業国庫負担金等の確定に伴い、実績額が既交付額を下回ったことから、差額を返納するため、所要額を補正するもの、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業を実施するに当たり、児童扶養手当システムの改修に要する経費等の所要額を補正するもの、また、県の地域医療介護総合確保基金事業実施要綱が改正され、補助単価が増額となったことや、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の内示を受けたことから、所要額を補正するもの、さらには、令和元年10月施行の障害者総合支援法及び児童福祉法の改正等に伴い、障がい者福祉システムの改修を要することから、所要額を補正するものなどであります。 審査の過程において、委員より、認定こども園整備事業費補助金、放課後児童健全育成事業で過誤納返還となった理由について質疑があり、当局より「認定こども園整備事業費補助金については、当初、概算で交付されたが、その後、設計や工事入札等に伴い生じた差額を精算したものであり、放課後児童健全育成事業については、障がい児の受け入れ人数の見込みに対し、実際には児童クラブを利用しなかった障がい児が複数いたことなどによる」との答弁がなされました。また、委員より、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の周知の方法等について質疑があり、当局より「8月の現況届の通知を送る際に、一緒にお知らせし、該当の有無を本人が判断の上、申請してもらうこととなる」との答弁がなされました。また、委員より、生活保護費国庫負担金の返還の理由について質疑があり、当局より、生活扶助について「年金受給に要する納付期間が短縮され、生活保護受給者の中にも、平成30年度は新たに年金を受給できるようになった方がふえたことにより費用が減となったこと、また、医療扶助について、平成29年度は例年に比べ、入院件数が多く、単価も高かったため、平成30年度も同様に一定額を見込んだが、実際は例年通りとなったために執行残が生じたものである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第19号令和元年度いわき市介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、平成30年度決算に伴い、繰越金や概算交付されていた介護給付費国庫負担金等の精算に伴う償還金が発生したことから、所要額を補正するものであります。 審査の過程において、委員より、介護給付費準備基金積立金に関する今後の市の考えについて質疑があり、当局より「基本的に収支が黒字となれば、積み立てていくことになる。介護保険料は3年に1度改定され、3年間全体で収支を見込んでおり、給付費がかさんだ場合は借金をし、給付費が少なければ貯金をし、保険料上昇の抑制につなげていく」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第20号令和元年度いわき市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、平成30年度の決算に係る繰越金の確定に伴い、所要額を補正するものであります。 審査の過程において、委員より、貸し付け件数と平均額について質疑があり、当局より「貸付件数は、平成30年度は237件であり、平均額については、単純に総件数で割り返すと、55万7,000円程度となる」との答弁がなされました。また、委員より、父子の方も貸し付けを受けられるが、情報が届いていないように感じること、また、父子の方はSOSを出しにくいという声もあるため、今後の周知に関し要望がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第53号令和元年度いわき一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案は、地域医療確保推進事業費において、本市への医師招聘等に関する調査及び助言を行ういわき市医師招聘専門員医療センター顧問の選任に伴い、報酬等を補正するものであります。 審査の過程において、委員より、新たに設置するいわき市医師招聘専門員医療センター顧問についての任用期間と継続性について質疑があり、当局より「任用期間は当面の間は1年とし、今後は、基本的に適任者がいれば継続していく考えである」との答弁がなされました。また、委員より、報酬額の根拠について質疑があり、当局より「他市の例を参考とし、総合的に勘案したものである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、教育福祉常任委員会の報告を終わります。--------------------------------------- △政策総務常任委員長報告 ○議長(菅波健君) 政策総務常任委員会副委員長狩野光昭君。 ◆政策総務常任副委員長(狩野光昭君) 〔登壇〕政策総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る20日及び本日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案6件、補正予算案3件、一般議案1件の計10件であります。 これら議案審査のため、去る24日及び本日、委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第1号いわき市会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について申し上げます。 本案は、平成29年5月17日に公布された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、臨時・非常勤職員の適正な任用及び勤務条件を確保することを目的として新たに会計年度任用職員制度が創設され、会計年度任用職員の給与の額及び支給方法は条例で定めることとされたことに伴い、当該給与に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 審査の過程において、委員より「どういった業務がパートタイム会計年度任用職員としての採用が想定されるか」との質疑があり、当局より「フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、常勤職員と同じく一日当たり7時間45分であり、それよりも短い勤務時間であれば、パートタイム会計年度任用職員となり、具体的には、学校給食共同調理場における調理員などが該当すると想定される」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第2号いわき市職員定数条例等の一部を改正する等の条例の制定について申し上げます。 本案は、平成29年5月17日に公布された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、会計年度任用職員に関する規定が設けられたこと等、また、本年6月14日に公布された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法の一部が改正され、成年被後見人等に係る欠格条項の適正化を図るための措置が講じられたことに伴い、所要の改廃を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号いわき市選挙公報の発行に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、本年5月15日に公布された国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律により、公職選挙法の一部が改正され、選挙公報の掲載文について電磁的記録で提出することが可能となり、当該電磁的記録による掲載文の品位を保持することとされたことに伴い、本市においても同様とするため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第4号いわき市消防法関係手数料条例の改正について申し上げます。 本案は、本年5月24日に公布された地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令により、同年10月1日から危険物の貯蔵所の設置の許可等に係る手数料の額が改定されることに伴い、本市においても同様とするため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「タンクの貯蔵最大数量の規模にかかわらず、審査に係る手数料を全ての区分において1万円増額としているが、その根拠は何か」との質疑があり、当局より「10月1日からの消費税率引上げに伴い、手数料を試算し直した結果、旅費などの物件費の増額分が1万円となるものである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号いわき市消防団員の任免、服務及び給与に関する条例の改正について申し上げます。 本案は、本年6月14日に公布された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法の一部が改正され、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置が講じられたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より「今回の法律改正に伴い、消防団員となることができない者から、成年被後見人等が外されているが、危険が伴う消防団の現場では、きちんと判断して行動しなければならないことから、安全面で問題はないか」との質疑があり、当局より「今回の条例改正の趣旨は、成年被後見人等の方々を一律に排除しないで個別に判断するということであり、消防団員になるには、支団長や分団長から推薦されるので、問題はないものと考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、総合観光案内所の移設に伴い、新しい観光案内所の整備及び現在の観光案内所の原状回復を行うため、また、本市の交通課題の解消に向けた次世代交通システムの導入促進を図ることを目的に、ICTクラウドシステムを活用したグリーンスローモビリティ実証運行を実施するため、さらに、免震装置施工上の安全対策や既存躯体の補修、軟弱土改良の対策等に伴う本庁舎等耐震化改修事業費を増額するなどのため、所要額の補正を行うものであります。 審査の過程において、初めに、総合観光案内所移設事業について、委員より「観光案内所の場所が変わって面積が広くなるが、どのように変わると想定しているのか」との質疑があり、当局より「現在は、広さが8平方メートルしかなく、カウンター越しに利用者を屋外の駅の自由通路に立たせたまま対応しており、情報発信についてもカウンター上にパンフレットを置く程度であったが、新しい観光案内所は、冷暖房が備わった屋内で利用者に座っていただいた状態での対応が可能となり、モニターの活用などによりさまざまな情報を発信したいと考えている」との答弁がなされ、次に、次世代交通システムによる交通イノベーション推進事業について、委員より「高齢者など交通弱者の方々に利用したいと思われることが重要だと考えるが、周知方法についてはどう考えているのか」との質疑があり、当局より「対象地域におけるチラシ配布や回覧、市公式ホームページやSNS等を活用した周知、また、スマートフォンやタブレット端末を使いなれていない高齢者に対しては、高齢者が多く集まる場において説明会の開催を検討しており、さらには、主要な乗降ポイントにタブレット端末を設置して、その窓口の方が補助することなども考えていきたい」との答弁がなされ、次に、本庁舎等耐震化改修事業について、委員より「工事を進める過程でいろいろなふぐあいが発生すると想定していながら、そのときは追加の補正予算で対応していけばよいという発想で本工事は始まっているのではないか」との質疑があり、当局より「県のガイドラインにも記載があるように、土木工事においては、詳細な事前調査を行ったとしても、実際には現場が違うということはそもそも想定されることであり、委員から御指摘のあった何かふぐあいが生じれば変更契約をすればよいという発想のもとでプロポーザルを実施したものではなく、リスク分担表を示した要求水準書を示して契約を締結しており、単なる発想で今回の工事に臨んでいるわけではない」との答弁がなされ、また、委員より「本案が否決された場合、これまでの工事代金等はどうなるのか、また、請負業者に対して賠償責任を負うことになるのか」との質疑があり、当局より「予算の裏づけがなく、工事の設計変更の協議が整わないこととなると、工事は一時中止となり、中止をしている間の現場事務所の維持費等は、工事の中止を求めた発注者側の負担となる。執行部としては、予算について御理解いただけるよう繰り返し説明していくことが基本となるが、その上で、いろいろな手段を尽くしても予算の確保ができなければ、中止の状態が続くこととなり、請負業者から工事の請負をやめたいとの申し出があれば、それに対して、市としてどう応じていくのか、また、本契約に係る賠償を負うことになるのかは、その時点で検討することになる」との答弁がなされ、さらに、委員より「本庁舎耐震改修等基本構想を見ると、建てかえはお金がかかるので適していない程度の記載しかないので、建てかえについてどれだけ精査して検討したのかというところに疑問を持っている。いつ災害が起こるかわからない状況で、工事を急ぐのはわかるが、今回のようにまた工期が延びている状況を考えると、工事を急いだことが拙速だったのではないかと感じている。ファシリティマネジメントの観点からは、目の前の工事金額の多い少ないだけで建てかえと耐震化の選択を判断するのではなく、長期的に見て本当にどちらがよかったのかを検討する必要があったと考えるが、建てかえに対する検討はどの程度していたのか」との質疑があり、当局より「基本構想を策定する中で、建てかえ案との比較を行っており、事業費ベースで比較すると、耐震化は63億円で、建てかえが118億円で、差額が55億円であり、財源ベースでは、耐震化は緊急防災・減災事業債を活用できることから、実質的な市の負担額が約80億円の増となることが見込まれていたこと、建てかえは、機能的にもよくなるが、新しい土地を求めるとなれば、庁舎をどこに建設すればよいのか、何階建てにするか、どのような機能を持たせるか等の検討が必要になり、耐震に課題のある建物に対して手を加えずに使い続けることや、新しく庁舎を建てかえることを考えた場合に、選択肢として、財源面もあるが、耐震化が喫緊の課題ということで、建てかえではなく耐震化で対応するという方針をまとめたところである」との答弁がなされました。 質疑に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「本案のうち、本庁舎等耐震化改修事業費については、余りにも現状を認識しないままに進めた工事であること、2度にわたり増額補正をしていることはよくあることではなく、極めて異例であること、追加の工事費が議会に提案される前に、追加の工事費は議会をすんなり通るからという関係者の話があること、質疑の中で市民の皆様に御迷惑をかけているとの話はあったが、工期が延長され市民に迷惑がかかっているにもかかわらず正式なお詫びがないこと、発注者が国のような強い立場であれば、請負業者は今回のような無理難題なことは言えないのではないかと感じることから、本工事には疑問があり、本案には反対である」との討論がなされました。 次に、原案に賛成の立場から「本案のうち、本庁舎等耐震化改修事業費について、市が負担すべき費用のうち、掘削土のセメント改良や床コンクリートの鉄筋の露出の補修、地中障害物等の撤去については、昨年11月定例会で可決された補正予算に係る事象と同様のものであり、今後掘削を進める工区における費用を見込んだものである。また、3-2工区の既存ぐい高どまりについては、設計段階で竣工図とくい打ち報告書に相違があり、その可能性は把握されていたものの、くいの状況が把握できた段階で必要に応じて設計変更の措置を講ずることとしていたものであるが、今般、地下掘削の進捗に伴い、試掘の結果、高どまりが確認されたことから、免震装置施工上の安全対策を講じることとしたものであり、提示条件の変更に基づく設計変更であることから、市工事請負契約約款第18条の規定に基づき、市が負担することとされたものである。また、労働者確保に要する間接経費や、いわゆるインフレスライドへの対応については、本庁舎耐震改修工事に限らず、近年の市発注工事においても同様のものであり、それぞれ、福島県通知東日本大震災の復旧・復興事業における積算方法等に関する試行要領並びに市工事請負契約約款の規定に基づき、市が負担することとされたものである。これらの費用負担先については、公募型プロポーザル要求水準書に定めるリスク分担表等に照らし、市が委託している外部の工事監理者とともに協議を行い、市が負担すべきものと判断されたものであるとともに、市負担額についても、工事監理者において精査した意見を踏まえながら、さらに市において福島県の積算基準等による査定を加えて算定されたものであり、適正・厳正に判断されたものと考える。さらに、今回の補正予算の計上に当たっては、基本的に竣工までを見据え、これまで施工してきた中で想定し得る要因を盛り込み計上されているとともに、その財源についても、緊急防災・減災事業債を活用するなど、市の実質的な負担額について、可能な限り削減することとされている。また、本改修工事には、多くの市内企業が下請業者としてかかわっているが、それら元請・下請関係の適正化についても、市では、市元請・下請関係適正化指導要綱にのっとり、下請通知書を提出させるなど元請・下請関係の実態把握を行いながら、適正な下請契約等の締結に努めているところである。災害はいつ発生するかわからないからこそ、来庁者の安全確保や防災機能の向上は喫緊の課題であり、本改修工事は、平成29年6月の着工以来、工事を進める中で明らかになった課題に適時適切に対応しながら、鋭意進められてきたところである。工事は完了してこそ効果が得られ、これまでの予算が生きてくるのであり、今回の補正額約5億6,000万円は、決して小さな金額ではないが、仮に本補正予算が認められないようなことになれば、工事はストップし、さらなる工期延伸と事業費の増加につながり、かえって市民の負担増を招くことになり、その間、来庁される市民はもとより、本庁舎で仕事をしている職員にも不安な状態を強いることになりかねず、必ずや将来に向けて大きな禍根を残すことになると考える。したがって、今般の本庁舎等耐震化改修事業費に係る補正については、この先30年を見据えた、市民を初め利用者の安全確保や防災拠点としての機能の充実・強化を図るために、必要不可欠な措置であると認められることから、本案には賛成である」との討論がなされました。 さらに、原案に反対の立場から「本案のうち、本庁舎等耐震化改修事業費について、最も大きな工事は、3-2工区において、既存ぐいが高どまりしており、免震装置施工上の安全確保のため、新たに対策工事が必要になるというものである。この対策工事は、建設工事の際の竣工図とくい打ち報告書に差異があり、事実と異なる竣工図をもとに発注がなされたため必要となったものだが、平成28年9月の時点で、市、設計監理者及び請負業者の間で、既存ぐいの高どまりの可能性について共通の認識に至っていたことから、この時点で工事を急ぐのではなく、一旦立ちどまり、工事のあり方を再検討することが求められたはずである。また、市役所本庁舎は竣工から46年が経過しており、大規模な改修工事を行うに当たってさまざまな困難が予測されたはずであり、当時の資料の十分な精査が必要であったにもかかわらず、竣工図のみで現況を把握しようとしたのは、認識に甘さがあったと言わざるを得ない。さらに、公募型プロポーザルを実施する段階で、竣工図とくい打ち報告書の両方を提示していれば、工法が異なるものとなった可能性もあり、工事予算の縮減につながったことも予想され、ここに市の不作為を認めざるを得ない。加えて、1回目の補正予算案が審議された平成30年11月定例会の本委員会において、追加補正の可能性はないのかとの指摘があったにもかかわらず、その時点で認識されていたくいの高どまりの可能性については一切情報提供がなされず、これは、市と議会との信頼関係を損ねるものである。そもそも本事業の問題点は何かを改めて考察すると、既存建物を維持しながら行う、いわゆるいながら工事によって建物の基礎部分となる地中の工事を進めるという工法の困難さ、地中の状況は実際に掘削してみなければわからないという不確実性に対する見通しの甘さに帰着される。免震改修という選択をするにしても、基礎免震ではなく中間免震という手法もあり、工法の選択によっては、今回のように当初計画を大きく逸脱する事態は防げた可能性もある。本庁舎耐震改修等基本構想では、耐震化手法の比較において、耐震補強、免震改修、制震補強、建てかえの4案を検討した結果、執務室の大幅な仮移転が必要なく、高い耐震性能の確保が可能で工事費も比較的安価という判断により、免震工法が最も有力であると結論づけているが、ファシリティマネジメントの視点で、建てかえ案と免震改修案の詳細な検証が行われた形跡はない。建てかえがより合理的選択であったかどうか、現時点で判断はできないが、市の業務を長期的に担う本庁舎の耐震改修に当たり、詳細な検討が必要であったことは言うまでもなく、耐震改修ありきで基本構想を安易に確定させたことについては、市の姿勢に問題があったと言わざるを得ない。本庁舎は災害発生時に災害対策本部が設置され、防災拠点として使用する必要があり、地域防災計画を実効性のあるものとするには、いつ起こるかわからない次の大地震に備え、耐震化を喫緊の最優先事項と捉え、本事業を急いだことは理解できるものの、現在の耐震改修工事がたび重なる想定外の事案により、工期が大幅に延長されている事実を見るときに、十分な検討が行われないまま免震工事を決定したことは、拙速とのそしりを免れることができないものである。本案については我々市議会としても、最初の基本構想の問題点を見抜けず、予算案を可決し、1回目の補正予算案も認めたという点で責を負うものであるが、だからこそ、ここで一旦立ちどまり、ここまでの政策プロセスの問題点を明らかにすることが、まずは求められると考えることから、本案には反対である」との討論がなされました。 討論に引き続き、採決を行った結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号令和元年度いわき市常磐湯本財産区特別会計補正予算(第1号)について申し上げます。 本案は、前年度繰越金の確定に伴い、財政調整基金積立金の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第48号財産取得について申し上げます。 本案は、令和元年度消防車両整備事業として、老朽化した水槽付消防ポンプ自動車をⅡ型化学消防ポンプ自動車に更新するものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第51号いわき市職員定数条例等の一部を改正する等の条例の改正について申し上げます。 本案は、本市を取り巻く社会経済環境の急速な変化、市民ニーズの多様化等に対して、限られた行政資源を効果的・効率的に活用して適切に対応するため、市長の権限に属する事務に関して必要な事項を調査させることを目的として、地方自治法第174条第1項の規定に基づく専門委員を配置することから、その報酬等について規定するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において、委員より、医師招聘専門員医療センター顧問の日常の活動スタイルや担っていく業務の成果について質疑があり、当局より「月2回程度お越しいただいた際や電話等により、本市の喫緊の課題である医師の招聘あるいは医療センターの運営について進捗状況を報告いただいたり、適宜、助言等をいただくなどとなっている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第53号令和元年度いわき一般会計補正予算(第4号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、財政調整基金を取り崩し、いわき市医師招聘専門員医療センター顧問の選任に伴う報酬等の財源とするため、所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、政策総務常任委員会の報告を終わります。 ○議長(菅波健君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 発言の通告は、午後2時40分までといたします。 ここで、午後2時50分まで休憩いたします。          午後2時32分 休憩---------------------------------------          午後2時50分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑は終結いたしました。--------------------------------------- △討論 △上壁充君反対討論 ○議長(菅波健君) これより、討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。24番上壁充君。 ◆24番(上壁充君) 〔登壇〕24番いわき市議会創世会の上壁充でございます。 私は、委員長報告のうち、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)のうち、歳出2款1項1目本庁舎等耐震化改修事業費について原案に反対する立場で討論いたします。 昨年11月定例会において、創世会の狩野光昭議員の反対討論において、工事の進捗率は平成30年の11月末現在で41.85%となっています。今後の工事進行過程で想定以上の事態が発生し、再度の工事請負費等の変更がないとは言い切れませんと指摘しましたが、それが現実のものとなってしまいました。今回の政策総務常任委員会の議案審査の過程において、委員から3回目の補正はないのかとの質疑に対し、当局は、「ないとは申し上げられない」と答弁しております。今回、工期も令和3年3月まで延伸されました。3回目の増額補正が提案されることも予測されます。市民の目線に立って、議会としてのチェック機能を果たしていくことが求められています。 今回の本庁舎等耐震化改修事業費の工事請負費の補正予算の内訳を見ると、施工上の課題等のリスク分担表においては、1点目が残土の改良等、2点目が既存躯体の補修、3点目がその他地中障害物等撤去となっています。リスク分担表以外では、1点目が3-2工区既存ぐいの高どまり、2点目が工期延伸に伴う経費の増、3点目が労働者確保に要する間接経費、4点目がインフレスライドとなっており、提案されている補正予算の金額は、所要額が5億4,859万2,000円で、今回の継続費の補正として、委託料を含め2億7,919万1,000円となっています。 まず最初に、リスク分担表における残土の改良等についてです。執行部は、本棟地下の掘削をしたところ、想定以上の水分を含む軟弱土であることが判明した。このことから、掘削残土を搬出可能な状態にするために、セメント改良等を行う必要が生じたためと説明しています。しかし、11月定例会でも述べたとおり、大成建設株式会社は、昭和45年と平成27年の地質報告書、竣工図、大成建設株式会社が平成28年8月に実施した調査の結果及び本庁舎を建設した中での軟弱地盤の実態等について把握した中で、軟弱地盤や液状化を認識し、それを前提として耐震改修工事を計画し実施しているにもかかわらず、想定以上の水分を含む軟弱土であることが判明した。事前予測は困難なものであるとの理由で補正予算を提出するということは、納得できるものではありません。 続いては、リスク分担表以外の3-2工区既存ぐいの高どまりについてです。これは、くい打ち報告書に基づき、ことしの7月に試掘をした結果、3-2工区で98本、2工区で4本のくいの高どまりを確認しました。なお、1工区及び3-1工区においては、くいの高どまりは確認できなかったとのことであります。執行部は現庁舎の竣工図の既存くい長の相違があることが確認されたことによる免震装置施工上の安全性確保のための対策工事と提案理由としております。その原因を、執行部が大成建設株式会社に竣工図は提供したが、くい打ち報告書を提供していなかったからとしていますが、しかし、くい打ち報告書は平成28年9月に大成建設株式会社に提供しており、いわき市、株式会社JR東日本建築設計、大成建設株式会社の3社で認識されていました。基本設計の契約期間は、平成28年3月31日から10月14日までであります。市は、平成28年3月31日に本庁舎耐震改修等基本設計契約を締結し、平成28年11月8日に本庁舎耐震改修等実施設計委託契約を締結し、平成29年6月23日に本庁舎耐震改修工事請負契約を締結しております。平成28年9月の時点でくいの高どまりの可能性については、3社で共通認識があったのであれば、平成28年11月の実施設計及び平成29年6月の請負契約に反映することは可能でありました。くいの高どまりを平成28年9月の時点で認識されていたにもかかわらず、3年過ぎた現在になって3-2工区を掘削した後にくいの高どまりの事実を認識したかのごとく費用負担を市に請求する大成建設株式会社の対応は、信義則及び善良なる監理者の注意義務に反するものと考えられます。 また、執行部においては、平成30年11月定例会での本庁舎等耐震改修化工事補正予算での政策総務常任委員会において、委員から、今後においても補正予算が繰り返されることになれば市民には不信感が湧いてくる。今後、残りの工事においてこのような事態が起こらないようどのように進めていくのかとの質疑に、当局より、「今後、工事進捗に伴い、新たな工事が必要となる場合には、適切に対応していくとともに、事業者に対しても市民の目が向けられていることを踏まえながら、厳正な姿勢で臨んでまいりたいと考えている」との答弁がなされております。執行部は、この時点で既に2回目の補正予算が控えていることを認識しているにもかかわらず、議会に一切明らかにしていないことは、議会軽視であるとのそしりは逃れられないものであります。 次に、補正予算の労働者確保に関する間接経費についてであります。今回、作業員を遠隔地から確保するために必要な経費として8,650万円を計上しております。ホテルや旅館及びアパートの借り上げ等の宿泊費がその内訳となっています。大成建設株式会社は、プロポーザル時の技術提案書に地元企業の積極的活用をうたい、地元専門業者を優先的に発注する等と記載していましたが、本年8月8日の時点で市内の企業数は、全下請け業者397社のうち86社、約21.6%の割合にとどまり、十分な地域貢献にはほど遠い状況であります。また、当局は、「市内の企業や労働者確保の動向変化により作業員を確保することは困難となり、市外から確保する必要が生じていることから」と答弁していますが、下請け労働者の単価を引き上げるなどを行い、市内企業の作業員確保の可能性はないのか検討すべきと考えます。平成30年度の建設工事に係る契約実績は、契約件数1,142件であり、うち2回以上の変更契約は52件、4.6%であり、その内訳は工期の変更や増額変更も含まれております。これまでに増額変更した工事の主な例は、平成26年度当時の(仮称)こども元気センター新築工事、平成27年度のいわき市南部火葬場改築工事などがあります。このことから、2回以上の増額変更した工事の例は極めてまれなケースであると考えられます。令和3年3月までの工事期間に、3回、4回目の増額変更が予測されます。 再度訴えますが、市民目線での議会のチェック機能が求められております。よって、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)については、反対をいたします。議員の皆様の御賛同をお願いして、私からの反対討論を終わりにしたいと思います。御清聴ありがとうございました。--------------------------------------- △蛭田克君賛成討論 ○議長(菅波健君) 31番蛭田克君。 ◆31番(蛭田克君) 〔登壇〕31番いわき市議会自民党一誠会の蛭田克です。 私は、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)に賛成の立場から討論を行います。 本案のうち、本庁舎等耐震化改修事業費に係る補正につきましては、現在本庁舎において利用者の安全性確保や防災拠点としての機能の充実・強化を図るため、施工されている改修工事にかかわって、工事の進捗において生じた施工上の課題等へ対応するために必要となる費用のうち、市が負担すべきものと判断された掘削土のセメント改良や主に3-2工区における既存くいのいわゆる高どまりへの対応、また、労働者確保に要する間接経費など7項目の対策工事等に係る所要の経費を計上したものであります。これら市が負担すべき費用のうち、掘削土のセメント改良や床コンクリートの鉄筋の露出の補修、地中障害物等の撤去については、昨年11月定例会で可決された補正予算にかかる事象と同様のものであり、今後掘削を進める工区における費用を見込んだものであります。また、3-2工区の既存くい高どまりについては、設計段階で竣工図とくい打ち報告書に相違があり、その可能性は把握されたもののくいの状況が把握できた段階で必要に応じて設計変更の措置を講ずることとしていたものでありますが、今般、地下掘削の進捗に伴い、試掘の結果、高どまりが確認されたことから、免震装置施工上の安全対策を講じることとしたものであり、指示条件の変更に基づく設計変更であることから、市が工事請負契約約款第18号の規定に基づき、市が負担することとされたものであります。 また、労働者確保に要する間接経費やいわゆるインフレスライドへの対応については、本庁舎耐震改修工事に限らず、近年の市発注工事においても同様のものであり、それぞれ福島県通知東日本大震災の復旧・復興事業における積算方法等に関する試行要領並びに市工事請負契約約款の規定に基づき、市が負担することとされたものであります。これらの費用を負担すべきものにつきましては、公募型プロポーザル要求水準書に定めるリスク分担表等に照らし、市が委託している外部の工事監理者とともに協議を行い、市が負担すべきものと判断されたものであるとともに、市負担額についても工事監理者において精査した意見を踏まえながら、さらに市において福島県の積算基準等による査定を加えて算定されたものであり、適正・厳正に判断されたものと考えます。 さらに、今回の補正予算の計上に当たっては、基本的に竣工までを見据え、これまで施工してきた中で想定し得る要因を盛り込み計上されているとともに、その財源についても、緊急防災・減災事業債を活用するなど、市の実質的な負担額について可能な限り削減することとされているところであります。 また、本改修工事には、多くの市内企業が下請業者としてかかわっているところでありますが、それら元請・下請関係の適正化についても、市では市元請・下請関係適正化指導要綱にのっとり、下請通知書を提出させるなど元請・下請関係の実態把握を行いながら適正な下請契約等の締結に努めているところであります。 また、市発注の公共工事における設計変更につきましては、福島県が作成した建築関係工事請負契約における設計変更ガイドラインなどに準じて行われているところであり、同ガイドラインにおいて、工事の進捗とともに当初発注時に予見できない施工条件や環境変化などが起こり得ることであり、工事の進捗を確保し早期にサービスを提供するために受注者の責めによらない事項による設計変更を適切に行うことが重要であるとされ、これらにより市当局においても、設計図書に示された施工条件と異なる事実が判明した場合などにおいては、市工事請負契約約款に基づき、契約変更が行われてきたとのことであります。実際近年におきましても、平成26年度に着工した東分庁舎地震補強工事やこども元気センター新築工事、また平成27年度の市南部火葬場改築工事などにおいて複数回の契約変更が行われている例があると伺っているところであります。 もとより、当初予算の範囲で増額せずに対応することが望ましいところであることは言うまでもありませんが、このような大規模な改修工事におきましては、変更が生じることは決してまれな例ではなく、今回の補正につきましては、工事の進捗に伴い生じた予見できなかった施工上の課題等に対し、やむを得ず対応するものであり、認められるものではないかと考えるところであります。 災害はいつ発生するかわかりません。だからこそ来庁者の安全確保や防災機能の向上は喫緊の課題であり、本改修工事は平成29年6月の着工以来工事を進める中で、明らかになった課題に適時・適切に対応しながら鋭意進められてきたところと聞き及んでおります。工事は完了してこそ、その効果が得られ、これまでの予算が生きてくるのであります。今回の補正予算額約5億6,000万円は決して小さな額ではありませんが、仮に本補正予算が認められないようなことになれば、工事はストップし、さらなる工期延伸と事業費の増加につながり、かえって市民の皆様の負担増を招くことになり、その間来庁される市民の皆様はもとより、本庁舎で仕事をしている職員にも不安な状態を強いることになりかねず、必ずや将来に向けて大きな禍根を残すことになると考えます。 従いまして、今般の本庁舎等耐震化改修事業費に係る補正予算につきましては、本市のこの先30年を見据えた市民の皆様を初め利用者の安全性確保や防災拠点としての機能の充実・強化を図るために必要不可欠な措置であると認められることから、引き続き今後一層の適切な事業の進捗を図ることを要望いたしまして、原案に賛成の意を表するものであります。 以上、私の意見を申し上げましたが、議員各位の絶大なる御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論とさせていただきます。--------------------------------------- △永山宏恵君反対討論 ○議長(菅波健君) 15番永山宏恵君。 ◆15番(永山宏恵君) 〔登壇〕15番いわき市議会志帥会の永山宏恵です。 私は、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)に反対の立場から討論をいたします。 本予算案の歳出2款総務費1項総務管理費1目一般管理費本庁舎等耐震化改修事業費は、平成29年2月定例会の当初予算において、総額58億3,056万5,000円の予算として可決されましたが、平成30年11月定例会で総額2億6,614万8,000円の補正予算が可決されました。本定例会においては2度目の補正予算案が提案され、その額は総額で5億5,838万1,000円であり、事業費は合計で総額66億5,509万4,000円となるものです。本案は1回目の補正の後、工事の進捗に伴い、新たに発生した課題への対策を行うものです。その中で最も大きなものは、3-2工区において既存くいが高どまりしており、免震装置施工上の安全確保のため新たに対策工事が必要だというものです。この対策工事は建設工事の際の竣工図とくい打ち報告書に差違があり、事実と異なる竣工図をもとに発注がなされたため必要となったものですが、平成28年9月の時点で市、設計監理者及び請負業者の間で高どまりの可能性について共通の認識に至っておりました。この時点で工事を急ぐのではなく、一旦立ちどまり、工事のあり方を再検討することが求められたはずです。市役所本庁舎は、昭和48年3月に竣工したもので、竣工から46年が経過しており、大規模な改修工事を行うに当たってさまざまな困難が予想されたはずです。そのことから、当時の資料の十分な精査が必要であったにもかかわらず、竣工図のみで現況を把握しようとしたのは認識に甘さがあったと言わざるを得ません。公募型プロポーザルを実施する段階で竣工図とくい打ち報告書の両方を提示していれば、工法が異なるものとなった可能性もあり、工事予算の縮減につながったことも予想されます。ここに、市の不作為を認めざるを得ません。 また、1回目の補正予算案が審議された平成30年11月定例会の委員会においては、追加補正の可能性はないのか委員より指摘があったにもかかわらず、その時点で認識されていたくいの高どまりの可能性については一切情報提供がなされませんでした。これは、市と議会との信頼関係を損ねるものであります。再三にわたり補正予算案が提出されるに至り、そもそも本事業の問題点は何か改めて考察すると、既存建物を維持しながら行ういわゆるいながら工事によって建物の基礎部分となる地中の工事を進めるという工法の困難さ、地中の状況は実際に掘削してみなければわからないという不確実性に対する見通しの甘さに帰着されます。本庁舎が所在する地域の地盤の悪さは、広く知られているところであり、一定の調査をもとに工事を敢行したわけではありますが、結果的に想定外の問題が数多く発生していることから、地盤の問題に対する認識は甘かったと言わざるを得ません。免震改修という選択をするにしても基礎下免震工法ではなく、中間階免震工法という手法もあり、工法の選択によっては、今回のように当初計画を大きく逸脱する事態は防げた可能性もあります。プロポーザル技術提案書においては、基礎下免震工法と中間階免震工法や地下柱頭免震工法の比較がなされていますが、一般論で工法の優劣を判断するのではなく、いわき市役所本庁舎の立地特有の地盤の問題を重視していれば、提案者の選考も異なった結論があり得たのではないかと考えます。 そこで、改めて検証が必要なのは、平成27年10月に策定されたいわき市役所本庁舎耐震改修等基本構想の精度であります。本構想では、耐震化手法の比較において耐震補強、免震改修、制震補強、建てかえの4案を検討した結果、執務室の大幅な仮移転が必要なく、高い耐震性能の確保が可能で工事費も比較的安価という判断により、免震工法が最も有力であると結論づけています。しかし、公共施設等管理計画の中でもうたわれておりますファシリティマネジメントの視点で、建てかえ案と免震改修案の詳細な検証が行われた形跡はありません。ファシリティマネジメントというのは、40年、50年という長期的視点の中で建設費だけではなく、維持費や施設のパフォーマンスも含めて評価するもので、当面の財政支出だけでコストを評価することは適当ではありません。建てかえがより合理的選択であったか、現時点では判断はできませんが、いわき市役所の業務を長期的に担う本庁舎の改修に当たり、詳細な検討が必要であったことは言うまでもありません。耐震改修ありきで、基本構想を安易に確定させたことについては、市の姿勢に問題があったと言わざるを得ません。市役所本庁舎は、災害発生時に災害対策本部が設置され、防災拠点として使用する必要があり、地域防災計画を実効性のあるものとするには、いつ起こるかわからない次の大地震に備え、耐震化を喫緊の最優先課題と捉え本事業を急いだことは理解できますが、現在の耐震改修工事がたび重なる想定外の事案により、工期は当初の2年2カ月から4年9カ月へと大幅に延長され、今後の工事の進展によりさらなる延長もないとは言えない状況となっています。こうした事実を見るときに、十分な検討が行われないまま基礎下免震工事を決定したことは拙速とのそしりを免れることはできません。 本案については、我々いわき市議会としても最初の基本構想の問題点を見抜けず、予算案を可決し、1回目の補正予算案も認めたという点で責を負うものであります。しかし、だからこそ、ここで一旦立ちどまり、ここまでの政策プロセスの問題点を明らかにすることがまずは求められると考えます。 以上のことから、このたびの補正予算案には反対の意を表するものであります。議員各位の御賛同を心からお願い申し上げまして、反対討論とさせていただきます。--------------------------------------- △伊藤浩之君賛成討論 ○議長(菅波健君) 10番伊藤浩之君。 ◆10番(伊藤浩之君) 〔登壇〕10番日本共産党・市民共同の伊藤浩之です。 私は、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)について、並びに委員長報告に賛成の立場から討論いたします。 私が討論に立つと、反対討論ではないかと身構えてお聞き取りいただく節があるようでございますが、私は過去に5回ほど賛成討論に立っており、今回は何のひねりもなく賛成の立場での討論であることを改めて申し述べ、安心してお聞き取りいただき、その趣旨を御理解いただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 さて、本案に盛り込まれております本庁舎耐震改修工事にかかわる補正予算を考えるとき、私が初当選をさせていただいて、最初の議会で行った一般質問を思い出します。私は、2005年の市長選挙と一緒に実施された市議会議員補欠選挙で初当選をさせていただき、当選後、初めての議会となった定例会で一般質問に立つことになり、同じく初当選されました櫛田市長の選挙公約について質問いたしました。本選挙では、文化交流施設大ホールの2,000席以上への計画変更や、いわき駅前第一種市街地再開発の一環としてそのビル内に整備が予定された総合型図書館を独立型図書館とする計画の見直しが大きな問題になり、私は見直しを市民に訴えた櫛田市長の公約には契約が済んでいる等の状況から、公約通りに進めると費用が膨らむ可能性があるなど問題だとの立場から質問を行いました。いずれも最終的には当初の計画を逸脱しない範囲での見直しにとどまり、私は市長の公約は、いわばほごにされたと受けとめてまいりました。いまは、私、共産党を離れたとはいえ、共産党から立候補をし、当選後に、公約には問題がありその公約を守るなとの立場から質問するのは、一般的なイメージから考えると、らしくないと言えばらしくない質問、このように見えると思いますが、そのときどきの状況を踏まえて市民の不利益にならない結論を導き出すために努力することが大切だと考えておりました。その考えは現在でも変わりません。この視点は、今議会で提案された一般会計補正予算案に含まれる本庁舎耐震改修工事でも貫くべきと考えております。 本案には、工事の進捗に伴い、新たに必要となった追加工事のうち、プロポーザル方式による契約でリスク分担等により本市が負担することになった工事の費用を増額補正する内容等が含まれております。一般質問でも概略を入れましたが、本事業は2015年に基本構想を策定し、技術提案の具体的な指針を与える目的の要求水準書を示して、公募型プロポーザルを実施しました。この公募型プロポーザルには、2者が提案を寄せ、審査の結果、最優秀提案者となった大成建設株式会社東北支店と、市議会の議決を経て、2017年6月に工事請負契約を締結しております。その後工事の進捗に伴って、新たな工事が必要となったため、リスク分担表に基づき、分担を判断し、昨年11月定例会に1回目の補正予算を議決、本年2月定例会の審議を受けて変更契約が締結され、今定例会には2回目の追加工事等の補正予算が提案されるに至りました。工事の契約額は当初57億7,620万円でしたが、1度目の変更契約で59億1,208万8,480円となり、工期も半年間延長され、来年1月31日までとなっておりました。今定例会に提案された新たな追加工事等の費用の総額である5億4,859万2,000円を加えると、現時点での総額は64億6,068万480円となり、工期はさらに14カ月延伸され2021年3月末となります。本事業におけるリスク分担による予算の増額については、昨年の11月定例会でもさまざまな議論があり、今回の提案に当たってもさまざまな声が聞かれ、また、本定例会でも議論がされてまいりました。本来であればこの間交わされた議論は、当初の契約案が提案された2017年の6月定例会に求められておりました。契約案の可否を判断するには、契約の内容、金額の妥当性などについて詳細に検討されることが求められましたが、このときの審議が十分でなかった結果が追加工事等に関するリスク分担に疑議を生じさせ、市議会においても補正予算として提案されるたびに、事業に対する議論を繰り返す結果となってきたものと思います。 本件については、さまざまな疑問またはうわさが流れているようです。このようなことで市民の皆様に不安をもたらすことになったことについては、心からのお詫びを申し上げなければならないと考えております。 本件は、契約が交わされ、一定進んだ現状で仮に工事がとまるようなことになればどうなるのかが問題になります。政策総務常任委員会で、執行部は、1つには、今回の追加工事を設計変更に盛り込めない場合、工事は一時中断し、中断の間の現場事務所の維持費等が中断の原因者である本市の負担になること、2つには、補正の必要性を理解いただけるよう説明を続けるようになるが、それでも理解いただけず中止の状況が続き、事業者から工事の中止の申し出があれば、その場合に対応が検討されることになる。すなわち発注者と請負業者の間で損害賠償の争いになる可能性も容易に予想される状況であることが説明されております。私は、一般質問で、今回にとどまらず今後も追加補正があるのかをただし、おただしのとおりですと、契約上今後も追加工事等による補正があり得るとの答弁を得ました。本件が、リスク分担表をあらかじめ取り決めた公募型プロポーザルを経て契約されている以上、その契約の履行に発注者及び請負事業者が誠実に向き合うことは当然であり、従って、工事の進捗に伴い想定外の事象が把握されれば、その対応として追加の工事等が発生する可能性を避けることはできないことから、当然の答弁であります。 別の視点から見れば、災害時の拠点となる本庁舎の耐震性を強めることに反対する市民はほとんどいないものと考えますので、1度目の追加工事もそうでしたが、今回の追加工事に関しても、契約に著しく反する請負事業者の行為があれば別ですが、それがない以上、契約内容に即して一つ一つの事項を判断していくことが私たちに求められているものと思います。 同時に、昨年の11月定例会及び今議会の議論を通して、追加となった工事等についての理解と妥当性について、明らかになりつつあると考えております。当初の契約から考えれば随分おくれたとはいえ、この間に明らかになった点は、市民の皆様にしっかりと説明して御理解をいただきながら本事業を進める状況になりつつあると考えております。そこで、まず本案の妥当性について考える際に、本庁舎耐震改修工事が正式な契約に基づき進められているという点をしっかり押さえることが必要と考えます。本件は、公募型プロポーザルにより事業者からの提案を受け、最優秀となる提案を選び、提案した事業者と契約を結んでいきました。そして昨年11月の追加工事も今回提案の追加工事等も、この契約に含まれるリスク分担表等によって互いに協議する中で、最終決定に至ったものであるということです。その上に立って、今回提案に至った追加工事等について、その決定過程を具体的に見てみると、契約に基づき互いに慎重な検討を加える中で決定してきた経過を見ることができるものと考えております。追加工事等が必要になった14項目については、市民棟と本棟間の山どめ壁いわゆるシートパイル打設で必要な根入れの深さが確保できないため、鉄骨の柱による補強が必要になったこと等、それぞれ理由ははっきりしております。そして、14項目のうち4項目を除く10項目がリスク分担表に基づく分担の対象になりました。請負事業者は10項目のうち、1工区新設ぐい工法の変更を除く残り9項目について発注者である市に負担を求めてきました。この請負事業者の求めに対し、工事監理者のJR東日本建築設計は、9項目のうち5項目は請負者負担、4項目は市の負担と意見しましたが、市はこの意見を受けながら内容を精査し、監理者が市の負担とした4項目のうち1項目については事業者の負担を求めた結果、10項目のうち7項目を請負事業者、3項目を市が分担して負担することになりました。最終的に、市の主張で請負事業者の負担となった1項目は、工区等ののり面保持のための山どめ壁施工でした。この工事について、請負事業者は、発注者に負担を求めています。工事監理者も既存ぐいの周りから吹き上げる水が原因で追加工事が必要になったという判断からリスク分担表の自然条件における湧水・地下水の項目に該当するため発注者の負担になると意見しておりました。これに対し、市は、この項目は工事施工上必要になった追加工事で免震装置の設置にかかわる設計変更の対象にならないと判断し、この場合リスク分担表の技術条件におけるその他に含まれる工法施工手順に関する技術提案に該当するため、請負事業者の負担になるという考えをもって工事監理者と協議し、最終的に請負事業者の負担が妥当という見解で一致したと説明しております。この経過には、リスク分担を慎重に検討してきた経過が浮き彫りになっているものと思います。また、リスク分担の対象とならない市負担の4項目のうち、3-2工区における既存ぐいの高どまりについては、2016年9月の段階で、市設計監理者及び請負事業者で認識が共有されており、当初の基本設計に反映することができたのではないか等の疑問が呈されております。この点に対して、市は、1つは、竣工図とくい打ち報告書の違いから高どまりの可能性についての認識を市、設計監理者及び請負事業者の3者が共有したのは基本設計の完了に近い段階であったこと、2つに、実際に掘削して竣工図とくい打ち報告書のどちらが正しいかの状況を確認し、その上で必要な対応策を検討することにしていたことを説明してまいりました。今議会における提案は、実際の掘削で報告書に見る高どまりが確認できたために、工事が必要となり、免震装置施工上の安全対策のための追加工事として市の負担に整理されたものでありました。市が説明するように、2つの図書等がくいの状況を別々に伝える状況の中では、実際の状況を把握してから設計に反映させるという考え方は、理解できるところであります。また、執行部は、仮に当初の基本設計に高どまりへの対応工事が反映された場合は、当初の契約金額にその分の工事費が反映することになり、追加工事として補正予算を計上した場合の変更契約後の総額と同じになることを説明しており、この点も理解できるところであります。2つの図書に違いがある中で現状を確認した上で対応を決定した今回の追加工事に至る経過は、むしろより妥当な対応であったことを示すとも考えられます。 リスク分担によらない他の3項目については、工期延伸に伴う経費の増、労働者確保に要する間接経費、インフレスライドであり、それぞれ3-2工期のくいの高どまりに伴うもの、市内での企業や労働者確保が困難な現状から市外の作業員確保が必要になったことに伴うもの、また、物価上昇に伴うものとなっています。作業員不足は、現場の声としても聞こえてきており、これらの費用増加についてはやむを得ないものと考えられます。 また、事業費の判断についてです。追加の14項目のうち、市が負担する7項目について、請負事業者の見積額は、総額で6億7,689万7,000円でしたが、市はこれを独自に算定し直して、合計で5億4,859万2,000円とし、1億2,830万5,000円が縮減されています。ここでは適正な負担とするよう検討が進められた経過を見ることができます。昨年11月定例会の政策総務常任委員会の審議等で、工事の進捗により追加工事が発生し、予算の増額補正の計上が繰り返されることになりかねないと問題視され、厳正に対応することが求められてまいりました。私は、この市議会の求めに市としてどのように対応してきたのか一般質問で取り上げましたが、執行部は、「1つには、要望を真摯に受けとめて請負業者や工事監理者との定期的な会議の実施や現場の確認など工程管理に努め、適正な費用負担の視線に立って工事を進めてきたこと。2つには、追加工事の補正予算案の計上に当たって、請負業者の見積もりに対し、工事監理者がその妥当性を確認した上で、常任委員会での要望等も踏まえ、市において厳正に算定を行った」と答弁しておりました。私は、この間の追加項目等にかかわる市の対応を見るときに、この答弁にあるように、執行部は市議会の求めに真摯に対応してきたと受けとめることができると考えております。 以上、本工事における追加工事は契約に基づき検討され、本市としても市民の利益に立って必要な主張をし、より妥当な工事の分担、より妥当な工事費用となるよう補正予算が準備されてきたものと考えるところであります。 次に、契約に基づく行為としては妥当であっても、そもそも耐震改修工事の工法の選択には問題があったのではないかという指摘についてであります。本庁舎の耐震改修をどのような手法で行うのかは、基本構想で示されています。この基本構想では、耐震化手法として、耐震補強、免震改修、制震補強、建てかえの4案を例示し、このうち免震改修について要求水準を満たす本庁舎の耐震改修工法として最も有力であると考えられると評価する内容となっております。この基本構想の表記に免震改修ありきだったのではないかという指摘がされております。政策総務常任委員会の質疑で、執行部は提案のうち1者の提案は、地下の掘削を伴わない耐震工事だったことを例としながら、掘削を伴う免震改修ありきの事業構築ではなかったことを説明しております。ここには、基本構想で免震改修が最も有力と評価されながらも、実際の提案はこの評価に拘束されず自由に提案できる状況であったことが示されております。 また、耐震改修工事の工期は、当初の2017年6月23日から2019年8月30日だったものが、今回も含めて2度にわたる追加の結果、19カ月延伸し、2021年3月末となりました。結果として、おおよそ5年間を工事に費やすことを踏まえれば、建てかえ工事が妥当だったのではないかという指摘もありました。執行部は、基本構想策定の過程で耐震改修と建てかえの比較検討を行ったとしてその内容を説明しておりました。説明によると、事業費で考えると約63億円となる耐震改修に対し、建てかえでは約118億円となり、建てかえを選択した場合、約55億円余計に費用がかかること、また、これに財源も加えて考えると、耐震改修では元利償還金の7割が交付税として国から措置される緊急防災・減災事業債を活用できる一方、建てかえには、国庫補助等が見込めず実質的な市の負担額が約80億円増加することになりかねないこと、さらには、建てかえの場合、新庁舎の建設場所の選定や庁舎の機能、市民の合意形成など課題も多く、それらの検討に要する相当の期間、耐震性に問題のある庁舎を使い続けるリスクが生じること、以上のような状況を踏まえて、費用面でも安全でもリスクの小さい耐震化工事による対応を選択したことを説明しておりました。政策総務常任委員会の審議では、免震工事の手法の1つとして中間免震もあるという外部からの指摘も紹介されました。中間免震、いわゆる中間階免震について、執行部は、福島県庁の耐震化工事で地下の階を利用して免震装置を設置する同様の工法が選択されており、この事例でも施工上の変更が生じ、予算的にも十数%アップしていることが説明されました。この例から考えれば、どのような手法がとられるにせよ、そこには一長一短があり、本庁舎で選択された免震改修の工法が適当ではなかったとは言いがたい、このように考えられます。 以上のことから、耐震改修工事を進めるに当たって策定された基本構想が妥当性を欠くとは言いがたく、この基本構想を前提に進められた本事業についても相当に妥当なものであったと考えられます。 次に、契約に基づく行為としては妥当、耐震改修工事の工法を示した基本構想も妥当だとしても、請負事業者の選定には問題があったのではないかという疑問についてです。先ほどから触れているように、今回の請負事業者の決定は、公募型プロポーザルによって行われました。昨年の11月定例会からリスク分担によって追加工事が生じる状況に疑問が寄せられており、このような疑問が生じる請負事業者の決定は妥当だったのか、私は、このことに疑問を感じました。このことをただした私の一般質問に、執行部は、いながら工事を前提としながら、1つは、施工業者の持つ独自の技術を反映すること、2つには、最新の高度技術や工法を生かした改修を行うこと、以上のことから公募型プロポーザルによる契約は妥当だったとの考えを示しました。公募型プロポーザルで、リスク分担をあらかじめ取り決めるのは、既存の建築物とのかかわりでさまざまなリスクが想定される耐震改修工事に適切に対応することに目的があるとされており、リスク分担表は、官庁施設における耐震改修事業実施ガイドラインに示されるリスク分担を基に作成したと説明されております。公募型プロポーザルを導入した経過はこのような説明で理解できるところではありますが、実際の事業者選定理由はどうだったのでしょうか。市のホームページには、公募型プロポーザルの審査結果報告書が掲載されています。この報告書では、最優秀提案者として選定された技術提案については、液状化層を考慮した基礎下免震工法による耐震性能の確保や、工事中、工事後の庁舎機能の維持に配慮された提案内容であり、選定委員会の総意として選定されたものである、このように記載されているだけで、具体的な評価内容は示されておらず、選定過程に不透明さが残っておりました。政策総務常任委員会の質疑では、大成建設の免震改修の提案を選んだ具体的な理由が示され、選定過程の透明さが増したものと思います。その説明によりますと、大成建設が提案した免震改修工事が優秀と評価された理由の1つには、震災後の地下の基礎ぐいの状況を直接確認できることがあり、2つ目には、もう1社が提案した免震改修と別の手法では、メリットもあるものの、いながら工事の観点から見ると、工事の進捗に伴い、順次執務室を移動する必要が生じ、移動による市民サービスの低下や職員の負担の増加などのデメリットがあることが説明されております。これらの説明で、大成建設の提案の優位性の一端が明らかになってきたものと思います。本来であれば、公募型プロポーザルにより、より多くの提案が寄せられ、その提案の比較検討の中でよりよい施工方法が選択されることが望ましいものと思います。しかし、結果として2者からの提案にとどまりました。この結果、選択の幅が狭まった感は否めませんが、執行部の説明からは、公募型プロポーザルによる今回の請負事業者の決定にはふさわしい理由があったものと思料されました。 最後に、追加補正が繰り返される疑問についてです。本工事は、公募型プロポーザルで請負事業者を決定しており、契約時には、あらかじめリスク分担表を確認するなど、追加工事が発生することを想定したもので、これらは国の示すガイドラインに沿うものだったことは先に触れました。昨年11月定例会の討論でも述べましたが、今回と同様、工事の進捗に伴い追加工事が必要となり、補正予算が編成された事例はたびたび見られます。私自身、産業建設常任委員だったときに、そのような変更契約事案の審議にたびたび加わってまいりました。今議会の政策総務常任委員会の審議でもこの点について説明がありました。その説明によりますと、一般的には、建築工事の場合、上物を建てるという概念があるので、変更がない設計をして予定通りに竣工させることに価値を置く認識がある一方、土木工事の場合、土の中に隠れた要因の変化に対応してもともと変更ありきという認識に近い感覚が現場に共有されているとされておりました。これは、昨年11月定例会で私が委員をした産業建設常任委員会に付託された別の土木工事の変更契約に対する説明と同趣旨となりますが、本庁舎耐震補強工事の場合は、土の中でありかつ建築物の地下ということを考えれば、なおさら想定できなかった事象が発生することはあり得ると捉えることが妥当と考えます。また、執行部の説明では、土木工事に限らず、最近の建物の建築や改修にかかわる工事でも設計変更等が繰り返されており、その事例として東分庁舎の地震補強工事、こども元気センターの新築工事、南部火葬場の改築工事が示されました。 さらに、こうした設計変更等の増加の背景も説明されました。それによりますと、末端の労働者まで賃金を確保していくために、適切な事業費を支払うことが必要であり、適切な設計変更を推進するという考え方に国が変化していることがあるといいます。こうしたことを考え合わせれば、耐震補強工事を適切に進め、下請労働者も含め、末端の労働者の賃金等待遇をしっかりと確保し対応するためにも、必要な追加工事に対して、その責任ある部分については補正予算も計上して必要な工事資金を確保することは絶対に欠かしてはならない措置であると考えられます。 以上、討論してまいりましたが、本案に計上された本庁舎耐震改修工事に要する補正予算は妥当なものであり、また、必要なものでありますことから、本案は可決すべきものと考えます。しかしながら、工事が進んだ今の段階で契約に基づく行為が問題になるその背景には、本工事の契約の手法として取り入れられたリスク分担を含んだプロポーザル契約の内容が十分に説明されてこなかったこと、今回の請負事業者の選定理由が具体的には示されておらず、決定過程が不透明であったこと、また、リスク分担の決定過程が十分に説明されなかったことなど執行部の説明責任のあり方にも問題があったものと思います。特に、今回の提案に含まれる3-2工区の基礎ぐいの高どまりについては、昨年の11月定例会の際に既に追加工事が発生する可能性が掌握されておりました。にもかかわらず、このことに関する何の説明もないままに今回の提案に至ったことに、この間の市の対応への疑問が膨らむ要因になっていると思われます。委員会審議の中でも、また本会議でも市の説明責任について発言させていただきましたが、提案される内容について後日の誤解を招かないように議案等についての説明を詳細にしっかり行うこと、また、本件では追加工事に関する疑義が生じている中で、精度及び熟度が低い情報だとしても、把握している範囲での情報を開示して共有していくことも説明責任のあり方としては重要であると考えます。今後、市が市民及び市議会に対しても説明責任をしっかり果たすことを重ねて要望しておきたいと思います。 また、この間の審議を通じて、市役所本庁舎耐震化改修工事について理解を深めることにつながりました議員各位の質問や質疑に感謝を申し上げながら、この間の議論の中で明らかになった事項を踏まえれば、本案については可決し、市民のサービス拠点であり災害時の対応拠点となる本庁舎の耐震工事を竣工に向けて粛々と進めるべきと考えることを改めて申し上げ、皆様の御賛同を心からお願いして私の討論といたします。御清聴ありがとうございました。 ○議長(菅波健君) これにて討論を終結いたします。--------------------------------------- △採決 ○議長(菅波健君) 直ちに採決いたします。 議案第17号を除く、議案第1号いわき市会計年度任用職員の給与に関する条例の制定についてから議案第27号令和元年度いわき市川前財産区特別会計補正予算(第1号)まで、並びに議案第47号字の区域の変更についてから議案第50号損害賠償の額を定めることについてまで、以上30件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めて、お諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第17号令和元年度いわき一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛成者起立〕 ○議長(菅波健君) 起立多数であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 ○議長(菅波健君) 次に、議案第51号いわき市職員定数条例等の一部を改正する等の条例の改正についてから議案第53号令和元年度いわき一般会計補正予算(第4号)についてまで、以上3件を一括採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めて、お諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長の報告のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第3 常任委員会の閉会中の継続調査 ○議長(菅波健君) 日程第3、常任委員会の閉会中の継続調査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第54号(追加提案理由説明~採決) ○議長(菅波健君) 日程第4、市長より追加提出になりました議案第54号を議題といたします。---------------------------------------提案理由説明市長提案理由説明 ○議長(菅波健君) 提出者より提案理由の説明を求めます。清水市長。 ◎市長(清水敏男君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第54号副市長選任の同意を求めることについて提案理由の説明を申し上げます。 上遠野洋一君が9月30日付で退職することとなりましたことから、新たに、新妻英正君を選任いたしたく、地方自治法第162条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 新妻英正君は、昭和31年6月17日生まれで、昭和54年3月駒沢大学を卒業し、昭和57年4月にいわき市職員に任じられ、平成16年4月企画調整部企画調整課長、平成19年4月商工観光部商工労政課長、平成23年6月財政部次長、平成24年4月行政経営部次長、平成25年4月商工観光部長、平成27年4月行政経営部長兼危機管理監、平成28年4月総合政策部長をそれぞれ歴任、平成29年3月に退職し、現在に至っております。これまで、長年にわたり、市政の進展に寄与してきた豊富な行政経験を有し、人格、識見ともに優れ、いわき市副市長として適任であります。 以上、同氏の経歴につきましては、お手元に配付いたしました経歴書のとおり、適任者でありますので、慎重御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(菅波健君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(菅波健君) お諮りいたします。ただいま上程の本案を直ちに採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 議案第54号副市長選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、新妻英正君に同意することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、本案は新妻英正君に同意することに決しました。--------------------------------------- △日程第5 意見書案第1号~意見書案第5号(提案理由説明~採決) ○議長(菅波健君) 日程第5、議員提出の意見書案第1号から意見書案第5号までを一括議題といたします。---------------------------------------提案理由説明 △大友康夫君提案理由説明 ○議長(菅波健君) 提出者より提案理由の説明を求めます。27番大友康夫君。 ◆27番(大友康夫君) 〔登壇〕いわき市議会つつじの会の大友康夫です。 意見書案第1号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書 パリ協定の枠組みのもと、脱炭素社会の構築が求められる中、環境負荷の削減やエネルギー安全保障等の観点から、太陽光発電を初めとする再生可能エネルギーの導入拡大が必要とされている。 こうした中、再生可能エネルギー特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)の施行以降、導入量が着実に増加してきている一方、一部の地域では、防災、景観、環境面での地域住民の不安や、FIT買取期間終了後に太陽光パネルが放置されるのではないかとの懸念が生じている。 よって、政府においては、今後、こうした不安や懸念を払拭しつつ、地域と共生する形で再生可能エネルギーの導入を更に促進する観点から、太陽光発電の適切な導入に向け、次の事項について取り組むよう強く要望する。1 再生可能エネルギー特別措置法に基づく事業計画の認定に当たり、地域住民への事前説明を発電事業者に義務づけるとともに、その具体的な手続を事業計画策定ガイドラインに明記するなど、地域住民との関係構築のために必要な取り組みを行うこと。2 太陽光発電設備が災害時に斜面崩落を誘発することのないよう、急傾斜地以外の斜面に設置される場合も含め、太陽光発電設備の斜面設置に係る技術基準の見直しを早急に行うこと。3 発電事業終了後に太陽光発電設備の撤去及び適正な処分が確実に行われるよう、発電事業者による廃棄費用の積み立ての仕組みや、回収された太陽光パネルのリサイクルの仕組みの確立に向けた取り組みを進めること。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。--------------------------------------- △川崎憲正君提案理由説明 ○議長(菅波健君) 1番川崎憲正君。 ◆1番(川崎憲正君) 〔登壇〕いわき市議会志帥会の川崎憲正です。 意見書案第2号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 水産業の体質強化を求める意見書 今年度から始まった水産政策の改革にともなう水産資源管理は、再生産を安定させる最低限の資源水準をベースとする方式から、最大持続生産量の概念をベースとする方式に変更になった。これを着実に実行するには、国全体としての資源管理指針を定める必要がある。その上で、適切な資源管理に取り組む漁業者は、漁獲量を削減する場合があるため、漁業経営のセーフティーネットとして漁業収入安定対策の機能強化が必要である。 また、水産政策の改革では、IUU(違法・無報告・無規制)漁業対策や水産物輸出の促進のためにトレーサビリティを推進することになっており、それには漁獲証明の法制化による流通改善や水産物の消費拡大が必要である。 よって、国においては、漁業者らが安心して水産改革に取り組むため、次の事項について強く要望する。1 漁業収入安定対策の機能強化を図るために必要な法整備を行うこと。2 水産物のトレーサビリティを推進するために漁獲証明に係る法整備を行うこと。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。--------------------------------------- △鈴木演君提案理由説明 ○議長(菅波健君) 7番鈴木演君。 ◆7番(鈴木演君) 〔登壇〕いわき市議会自民党一誠会の鈴木演です。 意見書案第3号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書 本年4月、東京都の池袋で87歳の高齢者が運転する車が暴走し、母子2人が亡くなった事故以降も高齢運転者による事故が続いている。近年、交通事故の発生件数は減少傾向にあるが、75歳以上の高齢運転者の死亡事故の割合は高まっており、単純ミスによる事故も目立っている。 警察庁は、昨年末時点で約563万人いる75歳以上の運転免許保有者が、2022年には100万人増えて約663万人に膨らむと推計している。 こうした状況を踏まえ、国は2017年施行の改正道路交通法で、75歳以上の免許保持者は違反時や免許更新時に認知機能検査を受けることを義務づけたが、いまや高齢運転者の安全対策及び安全運転支援の取り組みは待ったなしの課題である。 また、過疎地域を中心に、いまだ生活の足として車が欠かせない高齢者も多い中、自主的に免許を返納した場合などの地域における移動手段の確保も重要な取り組みである。 よって、政府においては、地方公共団体や民間事業者とも連携しながら、総合的な事故防止策としての、高齢運転者の安全運転支援と地域における移動手段の確保を進めるため、次の事項について早急に取り組むことを強く要望する。1 自動ブレーキやペダル踏み間違い時の急加速を防ぐ機能など、ドライバーの安全運転を支援する装置を搭載した安全運転サポート車(サポカーS)や、後づけのペダル踏み間違い時加速抑制装置の普及を一層加速させるとともに、高齢者を対象とした購入支援策を検討すること。2 高齢運転者による交通事故を減らすため、自動ブレーキなどを備えた安全運転サポート車(サポカーS)に限定した免許の創設や、走行できる場所や時間帯などを制限した条件つき運転免許の導入を検討すること。3 免許を自主返納した高齢者が日々の買い物や通院などに困らないよう、コミュニティーバスやデマンド(予約)型乗り合いタクシーの導入など、地域公共交通ネットワークのさらなる充実を図ること。また、地方公共団体などが行う、免許の自主返納時における、タクシーや公共交通機関の割引制度などを支援すること。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。--------------------------------------- △坂本稔君提案理由説明 ○議長(菅波健君) 23番坂本稔君。 ◆23番(坂本稔君) 〔登壇〕いわき市議会創世会の坂本稔です。 意見書案第4号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書 我が国の基幹統計である毎月勤労統計調査に係る不正調査案件や、それに続く、賃金構造基本統計調査に係る不適切な取り扱いは、政府統計に対する国民の信頼を著しく失墜させる結果となった。 特に、雇用保険等の給付については、平成16年以降過少給付を行っていたなど、2,000万人近い国民に経済的損失を与えており、一日も早い追加給付が求められるところである。 こうした事態を受け、厚生労働省では、毎月勤労統計調査に係る特別監察委員会の検証作業や総務省行政評価局の賃金構造基本統計調査に係る検証作業、さらには、総務省の統計委員会の政府統計に係る一斉点検などが行われてきた。それぞれの報告書に基づき、担当行政官の処分などが行われたが、今なお、国民の疑念は払拭されていない状況である。 政府統計に対する国民の信頼失墜は、すなわち政府に対する不信につながることから、さらなる徹底的な点検及び検証作業と、具体的な再発防止策を明確にする必要がある。 政府においては、平成27年から統計改革に取り組んでおり、EBPMを推進した結果、格段の改革が行われ、今回の事案が浮かび上がったとも考えられるが、今回明らかにされた56の基幹統計のうち23統計までもが何らかの問題が指摘される事態となっている。 よって、国においては、統計は国の各種政策の基礎となるものであり、信頼される政府統計を目指して、さらなる改革が必要であることから、次の事項について取り組むよう強く要望する。1 統計委員会における基幹統計及び一般統計に係る徹底した総点検と再発防止策の策定を進めること。2 統計委員会の位置づけの検討や分散型統計行政機構の問題点の整理を行うこと。3 統計に係る予算・人材について見直しを行うこと。4 統計に係るガバナンス、コンプライアンスのあり方について見直しを行うこと。5 必要に応じて法律改正を行うこと。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。--------------------------------------- △坂本康一君提案理由説明 ○議長(菅波健君) 9番坂本康一君。 ◆9番(坂本康一君) 〔登壇〕日本共産党・市民共同の坂本康一です。 意見書案第5号について、お手元に配付の案文の朗読をもって、提案理由にかえさせていただきます。 地方財政の充実及び強化を求める意見書 地方公共団体は、子育て支援策の充実及び保育人材の確保、高齢化が進行する中での医療、介護などの社会保障への対応など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災及び減災事業の実施など、新たな政策課題に直面している。 一方、地方公務員を初めとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を目指す必要がある。 政府の骨太の方針2018では、地方の一般財源総額について2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされ、2019年度の地方財政計画でも、一般財源総額は62兆7,072億円(前年比+1.0%)となり過去最高水準となった。 しかし、一般財源総額の増額分も、幼児教育の無償化などの国の政策に対応する財源を確保した結果であり、社会保障費関連を初めとする地方の財政需要に対応するためには、さらなる地方財政の充実及び強化が求められている。 よって、国においては、2020年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入及び歳出を的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実及び地方財政の確立を目指すことが必要であるため、次の事項について取り組むよう強く要望する。1 社会保障、災害対策、環境対策、人口減少対策、地域交通対策など、増大する地方公共団体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。2 子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。とりわけ、幼児教育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実に図ること。3 地方交付税におけるトップランナー方式の導入は、地域によって人口規模や事業規模の差異、各地方公共団体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視して経費を算定するものであり、廃止、縮小を含めた検討を行うこと。4 まち・ひと・しごと創生事業費として確保されている1兆円について、引き続き同規模の財源確保を図ること。5 2020年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保を図ること。6 森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を進め、林業需要の高い地方公共団体への譲与額を増大させるよう見直しを進めること。7 地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税及び消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、地方公共団体の財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を初め、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。8 地方交付税の財源保障機能及び財政調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模な地方公共団体に配慮した段階補正の強化などの対策を講ずること。9 依然として4兆円規模の財源不足があることから、地方交付税の法定率を引き上げ、臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立すること。10 地方公共団体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。 以上、会議規則第14条第1項の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。 ○議長(菅波健君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。--------------------------------------- △採決 ○議長(菅波健君) お諮りいたします。ただいま上程の意見書案5件を直ちに、一括して採決することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように取り計らいます。 改めてお諮りいたします。意見書案第1号太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書、意見書案第2号水産業の体質強化を求める意見書、意見書案第3号高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書、意見書案第4号信頼される政府統計を目指してさらなる統計改革を求める意見書、意見書案第5号地方財政の充実及び強化を求める意見書、以上5件について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、意見書案第1号から意見書案第5号までは、原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました意見書の字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。--------------------------------------- △退任者の挨拶 ○議長(菅波健君) この際、挨拶のため発言を求められておりますので、これを許します。 上遠野副市長。 ◎副市長(上遠野洋一君) 〔登壇〕貴重な時間を拝借いたしまして挨拶の機会をいただき、まことに恐縮に存じております。まずもって、この6年間、議員の皆様にはさまざまな形で御支援、御協力を賜りまして、深く感謝を申し上げる次第であります。 さて、今やいわき市は、かの未曾有の大震災を克服し、その先の復興をベースにしながらも、新たなまちづくりに取り組みを始めたところでございます。一方、目もくらむような大規模にして急速な環境変化というものにも遭遇している状況でありますが、これを前にして、ひるむことなく市民の皆様全てのお知恵と力を結集して勇気を持って新たなまちづくりを進めていただきますよう切望をいたしまして、一言退任の挨拶とさせていただきます。皆様の御奮闘を祈ります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(菅波健君) 木村水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(木村清君) 〔登壇〕本会議の貴重なお時間を割いていただき、このような機会をいただきましたことを深く感謝を申し上げます。 私は、平成29年の11月に水道事業管理者に就任させていただきましたが、本日、令和元年9月30日をもちまして退任することとなりました。この間、菅波議長様を初め市議会議員の皆様、そして市長と執行部の皆様には、温かい御指導と御支援を賜り、改めまして心から感謝を申し上げます。 さて、明日10月1日からは、昨年12月に改正された水道法の一部が施行されることになりますが、これからの水道事業は、人口減少等に伴う料金収入の減少や施設の老朽化による更新事業の増加などにより、その経営環境は、より一層厳しさを増すばかりであります。しかし、そうした中にありましても、安全でおいしい水を安定的に供給する水道は、市民生活の基本的なライフラインでもあり、健全な姿で次世代に引き継いでいかなければなりません。どうか、今後とも引き続き多くの皆様の御支援と御協力を水道事業に賜りますようお願いを申し上げます。 終わりに、いわき市の限りない発展と御臨席の皆様方の御健勝、御多幸を心から祈念いたしまして御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手) ○議長(菅波健君) 平病院事業管理者。 ◎病院事業管理者(平則夫君) 〔登壇〕本会議の貴重な時間をいただきまして、御挨拶を申し上げる機会を賜りましたことに対しまして心より感謝申し上げます。 本日、9月30日をもちまして、病院事業管理者の職を退任することになりました。菅波議長を初め議員の皆様方には、平成23年6月の就任以来8年4カ月にわたり、温かい御支援と御協力を賜りまして心より厚く御礼申し上げます。 在任期間を振り返りますと、就任当初は赤字決算が続くほか、医師や看護師等の不足や新病院建設に向けた構想づくりなど多くの課題がありました。これらに対処するため、数次にわたる市病院事業中期経営計画を策定し、診療報酬改定にも適切に対応するなどさまざまな取り組みの積み重ねによりまして、病院事業会計を黒字基調に転換させることができましたところであり、まずは安堵しております。 また、新病院建設に関しましては、構想策定以来さまざまな問題を乗り越え、昨年12月にいわき市医療センターを無事開院させることができました。がん治療や災害対策などの充実が図られ、市民の生命と健康を支えるすばらしい病院ができたものと考えております。 加えて医師招聘に関しましては、大学医局への働きかけはもとより、連携講座や寄附講座等対策を継続してきたところなどから医師数が年々増加し、今年度におきましては、過去2番目の数となりました。これまでこうした取り組みには、市長を初め職員が一丸となり全力で取り組んでまいりましたが、将来に向け、市民の皆様に質の高い安定した医療を提供できる基盤ができたものと考えております。この間、多大な御指導を賜りました皆様方に対しまして改めて厚く御礼申し上げます。 今後におきましても、御縁をいただいたいわき市の地域医療の向上に、微力ではありますが力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様には引き続き御指導をお願い申し上げます。そして、いわき市医療センターが地域の中核病院としてその役割をしっかりと果たして続けていくことができますよう、引き続き温かい御支援、御協力を重ねてお願い申し上げます。 結びに、議員の皆様並びに市長を初めとする職員の皆様の御活躍と御健勝、御多幸、本市のさらなる発展を祈念申し上げまして、退任の挨拶とさせていただきます。長い間まことにありがとうございました。(拍手) ○議長(菅波健君) 以上で、挨拶は終わりました。3君においては、大変お疲れさまでした。--------------------------------------- △閉会 ○議長(菅波健君) 本定例会は、9月12日に開会されて以来、19日間にわたり、議員各位には、連日、活発かつ慎重な審議を尽くされ、本日ここに閉会の運びとなりました。 議員各位並びに理事者の御協力により円滑な議会運営を行うことができましたことに議長として深く感謝の意を表します。 これをもちまして、令和元年いわき市議会9月定例会を閉会いたします。          午後4時26分 閉会---------------------------------------    地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。              いわき市議会議長   菅波 健              同副議長       蛭田源治              同議員        大峯英之              同議員        赤津一夫...