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09月13日-05号

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  1. いわき市議会 2018-09-13
    09月13日-05号


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    平成30年  9月 定例会            平成30年9月13日(木曜日)議事日程第5号 平成30年9月13日(木曜日)午前10時開議  日程第1 市政一般に対する質問  日程第2 議案第1号~議案第48号(議案等に対する質疑~一般会計決算特別委員会及び特別会計・企業会計決算特別委員会設置~委員会付託)  日程第3 議会の検査権の委任---------------------------------------本日の会議に付した事件  日程第1 市政一般に対する質問  日程第2 議案第1号~議案第48号(議案等に対する質疑~一般会計決算特別委員会及び特別会計・企業会計決算特別委員会設置~委員会付託)  日程追加 一般会計決算特別委員会及び特別会計・企業会計決算特別委員会の閉会中の継続審査  日程第3 議会の検査権の委任---------------------------------------出席議員(37名)     1番  川崎憲正君      2番  木田都城子君     3番  木村謙一郎君     4番  山守章二君     5番  塩沢昭広君      6番  柴野美佳君     7番  鈴木 演君      8番  田頭弘毅君     9番  坂本康一君      10番  伊藤浩之君     11番  狩野光昭君      12番  福嶋あずさ君     13番  小野潤三君      14番  西山一美君     15番  永山宏恵君      16番  大峯英之君     17番  小野 茂君      18番  塩田美枝子君     19番  馬上卓也君      20番  吉田実貴人君     21番  渡辺博之君      22番  溝口民子君     23番  坂本 稔君      24番  上壁 充君     25番  蛭田源治君      26番  菅波 健君     27番  大友康夫君      28番  阿部秀文君     29番  安田成一君      30番  赤津一夫君     31番  小野邦弘君      32番  石井敏郎君     33番  蛭田 克君      34番  磯上佐太彦君     35番  佐藤和良君      36番  樫村 弘君     37番  佐藤和美君欠席議員(なし)---------------------------------------説明のため出席した者 市長         清水敏男君   副市長        上遠野洋一君 副市長        渡辺 仁君   教育長        吉田 尚君 水道事業管理者    木村 清君   病院事業管理者    平 則夫君 代表監査委員     小野益生君   農業委員会会長    草野庄一君 選挙管理委員会委員長 飯間香保子君  総合政策部長     大和田 洋君 危機管理監      舘 典嗣君   総務部長       岡田正彦君 財政部長       澤田洋一君   特定政策推進監    緑川伸幸君 市民協働部長     下山田松人君  生活環境部長     荒川信治君 保健福祉部長     高沢祐三君   こどもみらい部長   高萩文克君 農林水産部長     本田和弘君   産業振興部長     石曽根智昭君 土木部長       上遠野裕之君  都市建設部長     高木桂一君 会計管理者      鈴木 隆君   教育部長       柳沼広美君 消防長        猪狩達朗君   水道局長       上遠野裕美君 総合磐城共立病院事務局長       参事(兼)秘書課長   赤津俊一君            鈴木善明君 参事(兼)総務課長   遠藤正則君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       山崎俊克君   次長         國井紀子君 総務議事課長     阿部伸夫君   総務議事課課長補佐  金山慶司君 議事運営係長     鈴木 潤君---------------------------------------          午前10時00分 開議 ○議長(菅波健君) おはようございます。これより本日の会議を開きます。 本日の議事は、配付の議事日程第5号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 市政一般に対する質問 △狩野光昭君質問 ○議長(菅波健君) 日程第1、市政一般に対する質問を行います。11番狩野光昭君。          〔11番狩野光昭君第二演壇に登壇〕 ◆11番(狩野光昭君) (拍手)おはようございます。11番いわき市議会創世会の狩野光昭です。 通告順に従い、一般質問いたします。 誰もが安心して住み続けられるまちづくりについてです。 質問の1点目は、市民の安心・安全についてであります。 1つ目が消費者教育の強化についてであります。 8月21日、市内の高齢者がなりすまし詐欺で600万円の被害に遭いました。このように被害が相次いでいます。福島県警は9月1日からなりすまし詐欺被害撲滅のため、モデル地区を指定し対策を強化しています。市内では4地区が指定されました。被害の未然防止のために消費者教育の強化が求められております。 そこで、以下質問をいたします。 平成28年度、平成29年度の消費生活相談受け付け件数等について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 消費生活センターに寄せられた相談件数につきましては、平成28年度は1,912件、平成29年度は2,072件となっております。相談件数が増加している主な要因といたしましては、若年層から高齢者までの幅広い年齢層において、はがきやメールなどによる未納料金等の架空請求や、インターネット接続回線の変更に関する電話勧誘などの相談の増加によるものであります。 ◆11番(狩野光昭君) 続いて、平成28年度、平成29年度のなりすまし詐欺の被害総額について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) なりすまし詐欺の被害総額につきましては、市内3警察署によれば、平成28年度は22件、6,827万800円、平成29年度は19件、5,579万5,000円となっております。 ◆11番(狩野光昭君) 大変な被害総額になっているということで、高どまりの傾向かなと思いますので、何としてもこの被害については、食いとめなければならないと考えているところであります。 特に、今般の場合は、心配されるのは若者層の被害がターゲットにされているということが予測されますので、若年層への消費者教育の取り組みについて伺いたいと思います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 若年者への消費者教育につきましては、早い段階からの教育が必要であることから、小学校は4年生から6年生向けの、また、中学校は全学年生徒向けの副読本を補助的教材として作成し、授業等で活用していただいております。 また、平成28年度から、消費者教育を推進する事業を展開しております一般社団法人消費者力開発協会に所属する専門的な知識を持つ講師を、各学校等に計画的に派遣し、副読本等を活用するなどして、児童・生徒に合わせた、わかりやすい消費者教育推進講座を実施しております。 ◆11番(狩野光昭君) 民法が改正されました。民法改正により成人が18歳以下に引き下げられました。民法においての契約は売買契約など13の契約がありますが、いずれの契約も当事者間の申し込みと承諾という2つの意思表示の合致によって成立します。つまり、本人が承認しなければ契約は成立しません。このように契約の基本内容や被害に遭ったときの対応などの消費者教育を、小・中・高校生の時期から実施することが重要となっています。しかし、消費者教育を小・中学生の時期から実施しても、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられたことにより、18歳からの消費者被害が多くなることが予測されます。 消費者保護の観点から、改正民法施行後においても、18歳や19歳の者が親の同意のない契約を行った場合に取り消すことができるよう、国に働きかけることが必要と考えますが、市の所見を伺いたいと思います。 ◎市長(清水敏男君) 2022年に成年の年齢引き下げが実施されることに伴い、18歳、19歳も成人として親の同意なく契約ができるようになることで、悪質商法による若者の被害が心配されることなどから、国では、若者が被害に遭いやすいとされる不当な勧誘による契約について、年齢を問わず契約を取り消しできるよう消費者契約法を改正したところであります。 しかしながら、全ての契約について、親の同意を必要とすることにつきましては、今回の民法改正の趣旨にかかわりますことから、市といたしましては、国の動向を注視してまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、市におきましては、成年の年齢引き下げを見据えまして、若年者への消費者教育を重点的に実施することが重要であると考えておりますことから、国や県、教育機関との連携を密にしながら、若年者等への消費者教育の充実に努めてまいりたいと思います。特に中学3年生につきましては、消費者教育の専門的知識を持つ講師による講座等について、全生徒が受講できるよう検討してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 今、市長の答弁もあったように、消費者法が改正されて、全ての契約について適応はされていないということでありますので、引き続き、18歳、19歳の契約について被害が拡大しないように国や県に働きかけを続けていただくことを要望して、次の質問に入っていきたいと思います。 2つ目は、屋外広告物等の落下物対策の強化についてであります。 3年前、札幌市の繁華街でビルの看板が落下し、女性が重体となりました。ことし3月までに、看板や外壁の落下事故が全国で77件発生し、多くの死傷者が出ているとのテレビ報道がありました。台風等の強風により、老朽化した建物や屋外広告物などの落下物の危険性が高まっています。 いわき市も屋外広告物条例などに基づき、落下に対する指導を行っていますが、そこで、以下質問をします。 屋外広告物に関する過去3年間の許可件数について伺います。 ◎都市建設部長(高木桂一君) 過去3年間の許可件数につきましては、平成27年度は新規が113件、更新が534件で、合計647件となっており、以下同様に、平成28年度は97件、411件の合計508件、平成29年度は107件、499件の合計606件となっております。 ◆11番(狩野光昭君) 屋外広告物の更新時における安全確認等について伺います。 ◎都市建設部長(高木桂一君) 屋外広告物の許可期間は最長が3年となっており、その更新時におきましては、広告物の取りつけ部や主要部材等の安全点検報告及び現状を撮影した写真により審査を行い、当該広告物の安全確認をしております。 また、更新許可書の送付時に、福島県で発行している屋外広告物の適切な維持・安全管理に関するチラシを同封し、屋外広告物の適正な維持管理や安全確認の注意喚起を行っているところであります。 ◆11番(狩野光昭君) 建築基準法第12条において、大規模な特定建築物には事故を未然に防ぐために、定期報告が義務づけられていますが、過去3年間の実績について伺います。 ◎都市建設部長(高木桂一君) 過去3年間の実績につきましては、平成27年度は報告件数が199件、未報告件数が66件となっており、以下同様に、平成28年度は149件、55件、平成29年度は119件、72件となっております。 なお、未報告者に対しましては、早期に点検を実施し、その結果を報告するよう、文書で催告するとともに、防災査察等の機会を捉え、重ねて指導しております。 ◆11番(狩野光昭君) 未報告件数をできるだけ少なくすることが落下物の対策につながっていきますので、ぜひ強化の取り組みをお願いしたいと思います。 定期報告において落下のおそれのあるとされた屋外広告物等への対応について伺います。
    都市建設部長(高木桂一君) 点検の結果、外壁に取りつけられた屋外広告物の支持金物やタイル等の外装仕上げ材等に劣化や損傷があり、落下のおそれがあると報告があった場合には、その建築物の所有者に対し、劣化や損傷のふぐあい部分について、早期に改善するよう指導するとともに、改善計画書の提出を指示し、改善後には、その報告を求めているところであります。 ◆11番(狩野光昭君) 屋外広告物指導員の活動内容について伺います。 ◎都市建設部長(高木桂一君) 主な活動内容につきましては、2名の指導員が市内パトロールを常時実施し、許可基準に違反している張り紙等の除去や未許可広告物の現地調査を行うとともに、落下や倒壊等、周辺に危害を及ぼすおそれのある広告物を発見した場合には、設置者等に対して是正指導を行っております。 ◆11番(狩野光昭君) ぜひ多方面にわたる指導強化をして、被害に遭わないような取り組みの要望をして、次の質問に移っていきたいと思います。 3つ目が、太陽光発電事業の法的規制についてであります。 東京に本社があるエナジー電力株式会社は、昨年9月ごろから小名浜上神白地区太陽光発電事業の工事を開始しました。開発対象区域が1ヘクタール以下のため、市への伐採届や小規模林地開発計画書が必要となっていますが、未提出のまま開発工事を行い、ずさんなのり面工事により、大雨のたびに、これまで5回も市道通学路や隣の家及び消防本部の土地に土砂流出などの被害を発生させています。 お配りした資料は、被害者からの土砂流出の写真提供であります。隣の家の住民は雨が降るたびに自主避難を余儀なくされ、その心労ははかり知れないものがあります。違反と思われる事案は森林法、地方自治法、道路法など多くの事案に及んでいます。当該の行政区や住民は昨年10月に市に行政指導の要請を行い、要請を受けた市はエナジー電力株式会社へのたび重なる指導を行ってきましたが、市の指導に従わず、6月21日に通電を開始しています。市内では、数多くの太陽光発電事業が展開されていますが、景観破壊や土砂流出等での被害が心配されるところであります。 そこで、以下質問します。 平成23年度以降の太陽光発電敷地としての農地転用実績について伺います。 ◎農業委員会会長(草野庄一君) 平成23年度から本年6月末までの太陽光発電敷地としての農地転用の実績につきましては、市街化区域内で72件、8万1,660.32平方メートル、それ以外で143件、18万4,145.45平方メートル、合計では215件、26万5,805.77平方メートルとなっております。 ◆11番(狩野光昭君) 平成23年度以降の林地における太陽光発電敷地の実績について伺います。 ◎農林水産部長(本田和弘君) 林地開発の許可または小規模林地開発の届けが必要となる森林における、平成23年度から平成30年度7月末現在までの太陽光発電敷地の開発実績につきましては、福島県の許可が必要となる開発面積1ヘクタールを超える林地開発は8件、開発面積は約54ヘクタール、また、1ヘクタール以下の小規模林地開発は24件、開発面積は約13ヘクタールであり、合計では、開発件数は32件、開発面積は約67ヘクタールとなっております。 ◆11番(狩野光昭君) これまでの実績は247件でありますけれども、新聞の折り込みに、太陽光発電のため農地・山林等を買い取りますとのチラシが頻繁に入ってきます。今後、どんどんふえることが予測をされます。 ところで、先ほど述べた上神白地区の太陽光発電事業者に対して、地区住民及び市からも国に訴えたことで、8月6日、国の機関が現地調査を行うとともに、市の環境企画課や林務課など関係する8つの担当課に対してヒアリングを行っていますけれども、その概要について伺います。 ◎生活環境部長(荒川信治君) 国においては、関係法令等の違反事案が判明した場合、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆるFIT法に基づき、事業者への指導・勧告等を行うこととされており、地方自治体に対し、情報提供を求めているところであります。 このことから、当該案件については、事業者に対し、森林法に基づく伐採届や小規模林地開発計画書の提出などの指導を行ってきたところでありますが、違反状況が改善されないことから、その内容等を取りまとめ、本年7月20日付で、国へ情報提供したところであります。これを受け、国においては、8月6日に現地調査を行うとともに、事案の内容や事業者のこれまでの対応状況についての確認が行われたところであり、本調査結果等を踏まえ、事業者へ改善指導をしているところであります。 市といたしましては、国との連携はもとより、庁内関係部署との情報共有・連携を図りながら、対応しているところであります。 ◆11番(狩野光昭君) 資源エネルギー庁は平成29年3月に太陽光発電に係る事業計画策定ガイドラインを策定しました。その内容は、設計施工及び運用管理に関する防災、環境や景観保全、住民理解の促進などを求めています。しかし、ガイドラインを守らない事業者がいることが明らかになりました。 いわき市としても、事業計画策定ガイドラインを確実に守らせることや、市の条例制定を行い、市が直接規制をかけることが必要となっています。市の所見を伺います。 ◎市長(清水敏男君) 国が定めました太陽光発電に係る事業計画策定ガイドラインには、関係法令等の遵守や土地開発、施工、維持・管理、撤去・処分に関する遵守すべき事項などが示されており、事業者においては、本ガイドラインに基づき、適切な事業運営が図られるべきものと考えております。 このため、市では、事業者に対しまして、太陽光発電施設の適正導入を図るため、導入に当たっての留意事項や関係法令等申請届出一覧及び国のガイドライン等市ホームページに掲載し、周知しているところであり、関係法令等が遵守されるよう、庁内の情報共有及び連携を図るための組織を設置するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。 また、市独自の条例制定につきましては、現在、他自治体の状況を調査しておりますことから、引き続き、国・県等の動向も注視しながら、その必要性について、研究してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 過般、国では、メガソーラーについて環境アセスメントをしたいという方針を新聞報道では掲げました。このことは、国においてもガイドラインだけでは適切な事業運営を図ることが困難であると考えたからではないでしょうか。 今回の事案についても、非常に多くの法令等の違反や、市民の生命を脅かす事象が発生しています。市の関係する部署が多いことから、解決に向けては、情報共有を行い、一丸となって取り組むべきと考えます。法に基づくアセスメントが義務化されれば、部署間の情報共有や地区住民等の合意形成が図られ、今回の事案も未然に防げたものと考えられます。 北茨城市のように条例制定、あるいは新聞報道にあるように、坂東市は茨城県のガイドラインに基づき、一元的な事前協議や地域住民などに対する説明会の開催を要綱で定め、市の部署間の情報共有、景観・生活環境に与える影響、地域住民等の意見を踏まえた太陽光発電設備の適正な設置や管理及び処分を誘導しています。いわき市もその必要性が迫られています。 あらゆる角度から検討し、誰もが安全に、安心して暮らせるまちを目指し、太陽光発電事業に対する市独自の制度をつくることを強く要望し、次の質問に移ってきたいと思います。 質問の2点目は、子供の人権を守るためについてであります。 子供の人権について、憲法の視点から見ていきたいと思います。 憲法第11条及び第97条は、基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来にわたり国民に与えられると規定し、第13条は、全ての国民は、個人として尊重されると規定しています。第14条では、全ての国民は法のもとに平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、差別されないと規定しています。このように、人は生まれながらにして、人権が授かっていることになります。 1994年、日本は子どもの権利条約を批准し、国内法や条例が整備されてきました。子供を取り巻く環境は、親である非正規労働者が4割近くなり、生活困窮者がふえ、親や子供が孤立化し、社会的支援が届かない中、厳しさを増しています。子供の人権を侵害する典型的な事例が児童虐待やいじめであります。 そこで、以下質問をします。 本市の過去3年間の児童虐待対応件数について伺います。 ◎こどもみらい部長(高萩文克君) 本市及び福島県浜児童相談所における、過去3年間の児童虐待対応件数につきましては、平成27年度は心理的虐待が65件、性的虐待が10件、育児放棄が26件、身体的虐待が34件の合計135件、平成28年度は心理的虐待が142件、性的虐待が5件、育児放棄が30件、身体的虐待が56件の合計233件、平成29年度は心理的虐待が244件、性的虐待が5件、育児放棄が41件、身体的虐待が48件の合計338件となっております。 ◆11番(狩野光昭君) 年々ふえていることに大変心配をしているところであります。ぜひ、どういった世帯において、こういった状況が発生しているのかといった社会的背景も実態として捉えて対策を練っていくことが私は大切かなと思いますので、そういったところの実態調査もあわせてお願いしたいと思っているところであります。 児童虐待防止に向け、浜児童相談所と連携をしながら取り組んでいると考えられますけれども、本市の取り組みについて伺います。 ◎こどもみらい部長(高萩文克君) 児童虐待は、子供の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与える、子供に対する最も重大な権利侵害であり、その防止や発生時の迅速・的確な対応に向け、浜児童相談所を初め、関係機関で構成する子供を守る地域ネットワークである要保護児童対策地域協議会の開催を通した情報共有のほか、専門的助言を適宜受けるとともに、対象家庭への同行訪問を実施するなど密接な連携を図りながら取り組んでいるところであります。 また、毎年11月の児童虐待防止推進月間においては、昨年度から、浜児童相談所を初め、関係団体と共同で児童相談所全国共通ダイヤル189、いわゆるいちはやくの周知を初めとする児童虐待防止の街頭啓発を実施しているところであります。 今後におきましても、浜児童相談所との連携を強化し、児童虐待防止及び児童虐待発生時の迅速・的確な対応に努めてまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 厚生労働省は、平成28年に、子供が権利の主体であるということを明記した児童福祉法を改正しました。その趣旨の具体化を図り、児童虐待防止につなげることを訴えて、次の質問に移ります。 続いての質問は、子供の権利条例の制定についてであります。 全国的に、子供の権利条例を制定し、児童虐待の防止や子供の貧困対策などを実施している中核市がふえています。私が調査した中で、全国54の中核市中、郡山を初め、19市で子供の権利条例を制定しています。子供の権利条例を制定している札幌市の新・さっぽろ子ども未来プランは、子供の権利を大切にする環境の充実を提起し、子供の意見表明・参加の促進や、子供の権利救済機関子どもアシストセンターの設置などを策定し、総合的に子供の権利擁護に向けた対策を強化しています。 本市も、こどもみらいプランを策定していますけれども、子供の権利を総合的に、これまで以上に充実させるためにも子供の権利条例の制定が必要と考えますが、市の所見を伺います。 ◎こどもみらい部長(高萩文克君) 本市においては、国際連合の児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約の趣旨を踏まえ、平成27年3月に策定した子ども・子育て支援事業計画においても、子供の権利を重点課題の1つとして位置づけ、各種施策を積極的に推進しております。 近年、児童虐待やいじめ、貧困など、子供を取り巻く問題が以前にも増して顕在化していることから、市内の子育て支援団体や市社会福祉審議会児童福祉専門分科会などの意見を踏まえ、より実効性のある施策の実現に向けた計画の見直しや各種施策の再構築に取り組んでいるところであり、平成32年度から5カ年を期間とする次期計画においても、引き続き、市民の皆様の児童の権利に関する意識の醸成に意を用いながら、虐待防止を初め、各種施策の強化に取り組むこととしております。 このように、一定の体制のもとで、計画を推進しているところであり、条例の制定につきましては、今後、他市の状況等を参考としながら、その必要性を含め、調査・研究してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) ぜひ他市の調査も図りながら、子供の権利条例の制定を私は望むところであります。それができないまでも、平成32年のこどもみらいプランの中で子供の権利に関する条項について盛り込まれればなと思っております。ぜひそういったところもあわせて検討していただきたいと思います。 2点目の質問は、学校における性的少数派の児童・生徒への対応についてであります。 性的少数派とは、同性愛者、両性愛者及び性同一性障がい者、つまり身体の性と心の性が一致しない人などを言います。電通や博報堂の調査では、性的少数派は13人に1人となっています。学校において、そのような子はいないということではなく、周りの人が見えないだけだと言われています。 先日、私は、福島県が開催した学校現場におけるLGBTの児童・生徒への対応の講演会に参加してきました。千葉県柏市立西原小学校の教頭先生の実体験に基づく話を聞いてきました。平成26年に文部科学省が実施した性同一性障害の状況調査では、全国で606件の報告があり、民間の調査においては、性的少数者の7割がいじめや暴力を受けた経験があり、そのうちの3割が自殺を考えたと指摘しています。多様化する社会の中で、誰もが生きやすく、自分の可能性を実現できる社会をつくることが必要となっています。 そこで、以下質問します。 いわき市いじめ防止基本方針の中に、性的少数者に対し、差別やいじめを許さないということを明記することが必要と考えますが、市の所見を伺います。 ◎教育長(吉田尚君) いじめ防止基本方針につきましては、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めたものでございます。したがいまして、国や県のいじめ防止基本方針において、性同一性障害や性的少数派等の児童・生徒に対するいじめ防止などについて具体的に明記をしてないことから、本市においても同様の考えで対応しております。 市教育委員会といたしましては、性同一性障害や性的少数派等の児童・生徒を含め、差別や偏見に起因するいじめが発生することがないよう、自分の存在と他者の存在をひとしく認め、互いの人格を尊重する態度を養わせるなど、学校が講ずべき措置が一層推進されるよう働きかけてまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) よろしくお願いします。 平成27年4月30日発布の文部科学省通達に明記されているように、性的少数者に対し、学校管理職や教職員の研修等を通じ理解を進め、相談体制を確立することが必要と考えますけれども、市の所見を伺います。 ◎教育長(吉田尚君) 市教育委員会といたしましては、各学校に対して、これまで総合教育センターにおける研修を通して、性同一性障害や性的少数派等の児童・生徒への理解と適切な対応について周知し、相談体制を確立するよう指導してまいりました。 また、市内全小・中学校の養護教諭を対象にLGBT等についての研修を実施するなど、教職員の啓発にも取り組んできたところでございます。 今後とも、各学校において適切な対応が行われるよう、引き続き、教育相談にかかわる教員研修と教育相談体制の充実に努めてまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) この前の講習会に参加した中で、教頭先生がお話ししたのは、本人がクラスの中でそういった方、性的障がい者がいたということで相談を受けたとき、校長先生に相談したみたいなんですよね。そうしたら、校長先生はそれは本当にきちっと対応して、子供の心に寄り添った対応をしてもらいたいということがあって、指導するその教頭先生も、その当時は一般教諭だったんですけれども、大変な力強いアドバイスを受けて対応を図ってきたということでありますけれども、そういった中ではやっぱり管理職、学校長の基本方針というものが、これに対して対策を確立するということが、すごく大切であると言われておりましたので、なお一層の周知を図っていただきたいなと思っております。 この項の最後の質問は、学校図書館や保健室にLGBT関連の本を置くなど、気軽に当事者も周囲の関係者も学べる環境を整備すべきと考えますが、市の所見を伺います。 ◎教育長(吉田尚君) 性同一性障害や性的少数派等の児童・生徒につきましては、性に関する漫然とした違和感を含め、さまざまな悩みや不安を抱えて生活していることが予想されます。 そのような悩みや不安を和らげ、多様な性のあり方について正しい理解を促すため、学校の実態や児童・生徒の発達段階など、必要に応じて、LGBT等に関する書籍等を学校図書館や保健室に整備するなど、柔軟に対応してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) ありがとうございます。話によると、学校図書館だと記名するということで、なかなか借りにくいということみたいなんですよね。やっぱり保健室あたりにあって、気軽にあるとそこで接することができるということなので、そういったこともあわせて考慮していただきたいなと思っております。幸せのあり方に正解がないように、一人一人の生き方を尊重し、共に生きることが大切ではないでしょうか。 質問の3点目は、農業の振興についてであります。 市内の農業の根幹となっている安価で良質な種子の安定供給は、必要不可欠と考えます。 そこで、以下質問します。 主要農作物種子法が4月に廃止されたことで、福島県は平成30年4月1日から福島県主要農作物種子生産取扱基本要綱を施行し、品質の高い種子を安定的に供給することを目指しています。8月22日に福島県農業会議は、福島県に対し、種子の安定供給のために、中長期にわたり予算確保に向けた要請を行っています。 市も、福島県に対して、主要農作物の品質確保に向け、同様の要請が必要と考えますけれども、市の所見を伺います。 ◎農林水産部長(本田和弘君) 福島県では、主要農作物種子法の対象となっていた稲、大豆、大麦、小麦について優良な種子の供給は農業振興上、最も基本的で重要な事項であることから、引き続き、品質の高い種子を安定して供給できるよう、しっかりと取り組むとしており、奨励品種の決定及び奨励品種の確保・供給の費用を県予算として計上していると聞き及んでおります。 市といたしましても、種子の安定供給に向けた取り組みを継続することは重要であると認識しておりますことから、機会を捉え、県に対して事業の継続等について必要な要請を行ってまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) よろしくお願いしたいと思います。埼玉県や新潟県などでは県条例を制定し、主要農作物の安定供給を図っています。 市も、福島県に対して主要農作物種子条例の制定を働きかけることが必要と考えますけれども、市の所見を伺います。 ◎農林水産部長(本田和弘君) 福島県においては、平成30年4月1日に福島県主要農作物種子生産取扱基本要綱を定め、種子の安定供給に向け取り組んでおりますことから、条例の制定に向けた福島県への働きかけにつきましては、事業の動向を見きわめながら判断してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) やはり条例制定は、予算の確保だけでは不十分なところもありますので、条例できちんと保証していくということが、今後とも安定の供給につながっていくのかなと考えておりますので、ぜひその趣旨を生かして時期を見て、働きかけを続けていただきたいと思っています。 最後の質問は、福島大学食農学類との連携についてであります。 福島大学は日本農業の将来を担う人材育成を目標に、食農学類を平成31年4月に開設することを決定しました。食農学類では農学実践教育として、学生と教員の混合チームが先端農業の推進などのプロジェクトを設定し、福島市、郡山市など7市町村で地域課題解決に向けた実践型プロジェクトを計画しています。 また、福島県は、有害鳥獣被害による農作物被害の対策と原発事故による風評払拭につなげる農業経営高度化を軸に寄附講座を開設することで、9月定例会補正予算に2億円を計上しました。 いわき市も、第4期新農業生産振興プランの重点戦略の課題解決を図るためにも、福島大学食農学類と連携を図り、市内の農業振興に寄与することが必要と考えますけれども、市の所見を伺います。 ◎農林水産部長(本田和弘君) 市といたしましては、福島大学において、新たな農学系学類の設置構想が示されて以降、大学を訪問して定期的な意見交換を行うとともに、学類開設後の運営方針などについて、情報収集に努めてきたところであります。来年度開設予定の食農学類の特徴につきましては、農業生産と農産物・食品の流通・加工・消費を一体的に教育・研究するものと聞き及んでおります。 これらの考え方につきましては、市第4期新農業生産振興プランの施策体系の理念である、いわきらしい魅力的な農業を実現するため、経営、生産、流通・消費の3つの項目を総合的に推進し、各項目の相乗的な発展を目指すことと相通じるものでありますことから、今後、計画策定の際のアドバイザーや、各種研修及び講演会の講師の依頼など、本市農業を振興する上での課題解決に向けた連携について、検討してまいりたいと考えております。 ◆11番(狩野光昭君) 食は命の基本です。しかし、日本の食料自給率は38%に低下しています。いわきの地から、農業振興を図り、食料の地産地消を推進することを訴えていきたいと思います。 最後に、スウェーデンの中学校教科書で収録されている、子供という詩を朗読します。 批判ばかりされた子供は非難することを覚える、殴られて大きくなった子供は力に頼ることを覚える、笑いものにされた子供はものを言わずにいることを覚える、皮肉にさらされた子供は鈍い良心の持ち主となる。しかし、激励を受けた子供は自信を覚える、寛容に出会った子供は忍耐を覚える、賞賛を受けた子供は評価することを覚える、フェアプレーを経験した子供は公正を覚える、友情を知る子供は親切を覚える、安心を経験した子供は信頼を覚える、可愛がられ抱きしめられた子供は世界中の愛情を感じとることを覚える。 以上です。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(菅波健君) ここで、午前10時55分まで休憩いたします。          午前10時41分 休憩---------------------------------------          午前10時55分 再開 △小野茂君質問 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。17番小野茂君。          〔17番小野 茂君第二演壇に登壇〕 ◆17番(小野茂君) (拍手)17番いわき市議会公明党の小野茂です。 初めに、これまでの登壇者と重複するところがありますが、御了解願いたいと思います。 誰もが安全で安心な暮らしについて、猛暑対策についてであります。 本市は、毎年5月中旬から9月下旬にかけて、熱中症が多発することから、例年、熱中症に対する注意や対策など情報提供に取り組んでおります。しかし、ことしの暑さは尋常ではありませんでした。全国各地で40度を超える災害級の命にかかわる危険な暑さと言われました。市内でも最高気温が30度を超える日々が続くなど、熱中症の重症化を招く危険な状況が続き、近年にない猛暑となり、残念なことに熱中症が原因と思われる死亡事故が発生してしまいました。 気象庁の6月~8月までの天候をまとめた発表によれば、東日本の平均気温は平年を1.7度上回り、1946年の統計開始以来、最も高い気温となりました。また、台風については期間中18個発生し、2000年以降最多となり、中でも7月の台風12号は偏西風の蛇行の影響で、東海に上陸後、九州に抜けるという東から西に逆行するという統計史上初めてのこととなり、まさに記録ずくめの夏となったと報じられました。 また、国際的にも、地球規模で熱波が襲い、異常気象が相次ぎました。ノルウェーの北極圏では33.5度を記録し、さらにアメリカカリフォルニア州のデスバレーでは52度を記録するという、とても想像ができない状況であります。こうしたことから、国際連合の専門機関である世界気象機関は異常な高温に警告を発し、気候変動の結果だとしました。日本や世界の異常気象は互いに連鎖しているという見解もあるようです。持続可能な社会に向けた温暖化対策へ緩和と適応など、大きな問題であります。 一方、さきの通常国会では、地球温暖化による作物への影響や、災害・異常気象による被害などを抑えることを目的とする気候変動適応法が成立しました。温暖化の影響を軽減するため、国の具体的な対策が急がれているところであります。身近な猛暑対策では、万全な対策をとり、命を守ることを何よりも優先させなければなりません。 こういった、猛暑による健康被害が増加していることから、公明党が進めてきた生活保護世帯に対する冷房器具エアコン購入費の支給拡大に、国は熱中症対策として、本年度から生活保護世帯に対し、一時扶助の一部見直しを行ったようであります。 初めに、生活保護世帯への熱中症対策について、一部扶助の一部見直しの経緯について伺います。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 生活保護制度において、保護開始時や転居したときに、最低生活に必要な家具什器の不足が生じる場合に一時扶助として認められる冷暖房器具に係る家具什器費につきましては、平成27年10月1日からは、暖房器具の支給を、また、本年7月1日からは、近年、熱中症による健康被害が数多く報告されていることを踏まえ、冷房器具の支給を認めることとされたところであります。 ◆17番(小野茂君) それでは、今回の家具什器費の見直しについて伺いたいと思います。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 家具什器費における冷房器具の購入につきましては、対象となる被保護世帯に高齢者や障がい者、小児及び難病患者などの熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合においては、5万円の範囲内で支給を認めることとされたところであります。 ◆17番(小野茂君) それでは、生活保護世帯への冷房什器具の購入費について、7月以降の実績について伺いたいと思います。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 家具什器費の見直しが行われた本年7月から8月までの支給実績は、幼児のいる世帯に対する1件となっております。 ◆17番(小野茂君) それでは、対象者への周知について伺いたいと思います。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 冷房器具の購入費用の支給対象となる世帯につきましては、自宅訪問時に冷房器具の設置状況を確認し、要件及び支給額等について丁寧に説明するなど、対応しているところであります。 ◆17番(小野茂君) 実績が1件ということなんですけれども、真に必要な世帯が冷房器具を購入できるよう万全の対応をお願いしたいと思いますし、個別の住環境の状況を踏まえ、きめ細やかな相談対応もお願いしたいと思います。 一方で、愛知県豊田市で校外学習に参加した小学1年生が、重度の熱中症である熱射病で死亡する悲痛な事故がありました。夏は屋外活動がふえるシーズンであります。学校や関係機関は気象予報に注意し、高温時は行事を中止するなど、柔軟な対応が求められているところであります。 そこで、児童・生徒への熱中症対策として、エアコン設置等について伺っていきたいと思います。 初めに、小・中学校における普通教室のエアコン設置の県内各市の現状について伺います。 ◎教育部長(柳沼広美君) 県内13市の中で、公立小・中学校の普通教室にエアコンを設置及び計画している市は、現在のところ10市となっておりますが、エアコンが設置されていない市は、本市のほか会津若松市、喜多方市の3市となっております。 ◆17番(小野茂君) これまでも、議場で何度もエアコン整備について取り上げられ、議論されてきたわけですけれども、そんなわけで保健室への整備が行われてきているところだと思っておりますが、そこで、エアコン整備に向けた課題について伺いたいと思います。 ◎教育部長(柳沼広美君) エアコンの整備に当たりましては、エアコンの消費電力に対応した電源設備の改修が必要となり、費用の増加が見込まれること、また、全学校への設置には期間を要するため、段階的な整備を検討する必要があること、さらには、工事による授業への影響が懸念されることなどの課題があると認識しております。 ◆17番(小野茂君) 本市整備における事業費の概算については、初日の西山議員への答弁で69億円という答弁でありました。 それでは、他市が整備している事業費との比較については、どういうものなのか伺いたいと思います。 ◎教育部長(柳沼広美君) 東日本大震災後にエアコンを整備した福島市の例をとりますと、小・中学校の普通教室等を対象とし、全70校で総額約50億円となっております。 ◆17番(小野茂君) お示しいただきましてありがとうございます。一時的な支出を抑える、単価や費用がかかる、特にいわき市におきましては、一時的な支出を抑える、あるいは早急な対応を行う必要性から、リースを使うという選択肢もあると思いますが、リースによる整備の考えについて御所見を伺います。 ◎教育部長(柳沼広美君) エアコンのリースにつきましては、1つの選択肢であると認識しておりますが、リース費用は国の補助対象にはならないこと、また、リース方式を採用した自治体の例によりますと、導入前に調査期間を設ける必要があり、整備期間が長期に及ぶことなど課題も多く、今後、検討してまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) あらゆる検討が必要だと思います。しかしながら、市内では106校へのエアコン整備ということになりますので、かなり期間がかかるということが想像されます。 そこで、熱中症対策には、こまめな水分・塩分をとるのが基本でありますので、エアコン整備過程での補完対策の1つとして、冷水器の配備について伺いたいと思います。 ◎教育部長(柳沼広美君) 市教育委員会といたしましては、これまで、児童・生徒に水筒等を持参させ、適宜、水分補給を行わせるなどの対応をしてまいりました。 冷水器の導入につきましては、学校現場等の意見を十分踏まえて対応する必要があると考えており、今般の猛暑を受け、2学期の始まりに合わせ、新たに各学校に熱中症計を配置し、学校運営の参考としておりますことから、活用状況を見守ってまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) 今後の気象の関係では、これからのシーズンは涼しくなってくるほうだと思いますけれども、来年のことを考えれば、あらゆる手段を早急に講じておく必要があると考えます。そこで、室内の温度調整には、やはりエアコンに頼るしかありません。 そこで、エアコン整備に向けた市の考え方について、御所見を伺います。 ◎教育部長(柳沼広美君) 市教育委員会といたしましては、今般の猛暑への対応として、これまでの対策だけでは難しいと判断しております。 また、今後におきましても、夏季の高温が継続するものと想定されておりますことから、児童・生徒の快適な学習環境を確保するため、国の動向を注視しながら、エアコン整備に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) ぜひ進めていただきたいと思います。 それでは、また、体育施設における熱中症対策についてお聞きしたいと思います。 体育施設へのエアコン設置についての御所見を伺います。 ◎特定政策推進監(緑川伸幸君) 本市体育施設の中核施設であります総合体育館につきましては、平成28年度に災害時の避難所として指定されたことや利用されている方々からのエアコン設置の要望、さらには、プロスポーツや大規模な大会等の誘致につながることなどを踏まえ、今年度、優先的にエアコンを設置することとしたところでございます。 今後、地区体育館など、他の体育施設への設置につきましては、現在作業を進めている体育施設管理計画策定の中で、施設の規模や利用状況、さらには、本市の財政状況等を総合的に勘案しながら検討してまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) また、それを補完する体育施設への冷水器設置についての御所見を伺いたいと思います。 ◎特定政策推進監(緑川伸幸君) 体育施設を御利用になる皆様の多くは、水分補給対策として、御自身で飲み物を持参しているところでございます。 また、体育施設またはその周辺には、飲料水等の自動販売機が設置されており、随時、水分補給が可能な状況にありますので、施設の利用者はもちろん観覧される方々も含め、冷水器のかわりとして御利用いただいているところでございます。 ◆17番(小野茂君) さまざまな積極的な対策を講じて、子供たちを初め、市民の安全・安心の暮らしに取り組んでいただきたいと思います。 さて、本年7月西日本豪雨災害、いわゆる平成30年7月豪雨災害は、14府県で、死亡者・行方不明者数が200名を超え、平成に入って最悪な豪雨災害となりました。また、今月は台風21号被害、また6日未明に平成30年北海道胆振東部地震が発生しました。改めて亡くなられました方々の御冥福をお祈り申し上げ、被災された皆様にお見舞いを申し上げる次第であります。そして一日も早い再建・復興を心から願っているものであります。 そこで、防災・減災等についてであります。 西日本豪雨ではダム放流や水門閉鎖の情報が住民に十分に伝わらず、逃げおくれを招いたところがあったようです。国では豪雨災害を受け、住民避難や物資輸送など災害対応の初動検証を行うようであります。また、小学校向けの大雨を想定した、水害の避難訓練ガイドブックを作成し、避難訓練に活用し、身近に潜む危険性を児童に知ってもらう取り組みを始めるようであります。 公明党の全国100万人訪問調査運動のアンケートの中で、防災・減災支援につきまして、その項目で、地域において危険で改善が必要な場所についての問いに河川と回答した割合が30.6%でした。豪雨や河川などの氾濫による災害の対策に関心を示している結果と思われます。 そこで、浸水災害対策についてであります。 地震災害や土砂災害の避難訓練が多く行われている中で、浸水災害避難訓練について伺っていきたいと思います。 総合防災訓練における浸水災害想定の訓練について伺います。 ◎危機管理監(舘典嗣君) 今年度実施しました市総合防災訓練は、自助・共助を中心とした、地域防災力の向上をテーマに、住民参加型の実践的な訓練として、市内13地区で開催したところであります。 そのうち、内郷地区及び好間地区におきましては、土砂災害のほか、河川洪水浸水想定区域を含む地域において、河川氾濫を想定し、住民を対象とした避難誘導訓練や市避難所班との連携による避難所運営訓練等を実施したところであります。 今後におきましても、地域の防災力の向上を図る観点から、河川洪水を含む近年の災害事象を踏まえ、地域の特性及び実情に応じた住民参加型の実践的な訓練を実施してまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) ぜひ進めていただきたいと思います。 急激に増水する中小河川における減災行動を支援する中小河川治水対策プロジェクトに伴う、危機管理型水位計の設置状況について伺いたいと思います。 ◎土木部長(上遠野裕之君) 市内にある二級河川全64河川のうち、14河川、25カ所において従来型の水位計が県により設置されており、その水位観測データは、本市の水防活動における避難判断などに大いに役立っているものでございます。 危機管理型水位計につきましては、増水時の水位観測のみを行うものであり、従来型の水位計を補完し、水位観測網の充実を図ることを目的に県が設置を進めているものでございます。設置に当たりましては、平成30年1月に県より設置希望箇所の照会があり、各支所及び消防機関と協議のもと、市内30カ所について回答したところであり、県は、これにさらに25カ所を加え、二級河川山田川などの33河川、55カ所に設置することとしており、現在、現地調査などを実施しているところでございます。 ◆17番(小野茂君) 避難を判断する上でとても重要なことと思いますので、早目に取り組んでいただきたいと思います。 次に、防災行動を時系列に定めた事前防災行動計画、いわゆるタイムライン策定の進捗について伺いたいと思います。 ◎土木部長(上遠野裕之君) 本市の水防活動におきましては、市水防本部において策定しました避難の基準となる行動計画に沿って、避難情報を発令することとしております。 タイムラインにつきましては、現在、県、市などで構成するいわき方部水災害対策協議会からの支援を受けて策定することとしておりますが、平成30年7月豪雨に伴い、国は、避難勧告等に関するガイドラインの見直しを検討するとしており、タイムラインを策定するに当たり、避難勧告等の発令基準は重要でありますことから、国の検討を踏まえて、早急に策定できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) ぜひ早急に取り組んでいただきたいと思います。浸水災害では特に避難勧告や避難指示が出たら迅速な避難が求められております。とにかく避難所へ、あるいは高い場所へ、また、建物の上階へ垂直避難を考えなければなりません。 そこで、市街地の河川氾濫や都市型内水氾濫を想定した民間施設との災害協定について御所見を伺いたいと思います。 ◎市長(清水敏男君) 近年は、急激な集中豪雨や、一定時間同一エリアにとどまり大量の雨を降らせる線状降水帯のような、さまざまな降雨状況が見られ、河川の増水に伴う堤防の決壊などの河川氾濫や、市街の内水氾濫が発生しやすい状況となっております。これらを背景に、中高層ビルが林立する大都市においては、浸水時における避難行動は一刻を争うことから、民間ビルなどを水害時避難ビルとして活用する事例が見受けられます。 本市の市街地における浸水及び氾濫のおそれが発生した際の避難行動への呼びかけとしましては、原則として、浸水想定エリア外の避難場所へ速やかに避難していただくこと、さらに、小・中学校などの2階以上の公共施設を利用する、いわゆる垂直避難をしていただくこととしておりますが、逃げおくれが発生することを想定するなどへの対応策の1つとして、民間施設の活用について、今後、先進事例などを調査研究してまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) これからは、雨のシーズンになってくると思います。しかし、多発するこの自然災害では、多様化する状況により避難に当たっては、地域のコミュニティーや地形、あるいは歴史などを踏まえた、我が身を守るための防災教育が重要と考えます。災害時、住民が最良の判断ができるよう、今後の施策展開を期待しております。 さて、今月は交通安全週間が実施されます。交通死亡事故ゼロを目指し、9月21日から9月30日までの10日間の予定で、全国一斉に行われるようであります。重点項目を、自転車乗用中の交通事故防止や飲酒運転の根絶など4つの項目を掲げております。関係者、あるいは団体が一丸となり、多くの皆様と共に交通安全が進むよう願っております。 そこで、交通安全対策についてであります。 初めに、自転車乗用における安全対策についてであります。 自転車乗用中の交通事故で死傷した人は年間で15万人を超え、そのうち、中・高生の年代である13歳から19歳の占める割合は21.9%と5人に1人が死傷しており、その多くは交通ルールの違反によるものであると言われております。近年、自転車事故の重大化による課題が浮き彫りになりました。全国の事例では、スマホなどを持ちながら自転車で歩行者にぶつかり、死亡事故が発生したということや、60代の男性が自転車にはねられ死亡、スマホを見ながら自転車を運転していた19歳の男子大学生が書類送検されたといった事件が発生しております。 また、こうした自転車事故により、賠償金額が発生したケースでは、自転車と衝突した女性が寝たきりになった事故の賠償額は9,521万円だったそうであります。対向自転車と衝突して相手に重度の障害が残った事故では9,266万円が求められたなど、自転車による事故のニュースが続いております。 初めに、自転車利用人口について、自転車防犯登録台数の推移について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) いわき市内の新規の自転車防犯登録台数につきましては、福島県防犯協会連合会によりますと、平成25年度は1万56台、平成26年度は1万216台、平成27年度は9,634台、平成28年度は1万159台、平成29年度は8,531台となっており、5年間の合計は4万8,596台であります。 ◆17番(小野茂君) 今、お示ししていただいたように、毎年1万近い台数が登録され、既に登録されている方も含めれば、相当数が利用されていると推測できると思います。 そこで、自転車安全教室の実施状況について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 自転車の安全利用に関する交通安全教室につきましては、市交通安全対策協議会の交通指導員が幼稚園や小・中学校等を訪問し、交通ルールなどの交通講話や自転車の実技指導を行っており、平成27年度は17件、平成28年度は16件、平成29年度は21件実施しております。 受講した児童・生徒からは、ヘルメットの着用の重要性や通行人がいる際の走行速度の注意など、自転車利用時の交通ルールやマナーなどが理解できたという声がありますことから、交通安全教室の実施により交通安全意識の醸成が図られているものと考えております。 ◆17番(小野茂君) 自転車は、道路交通法では車両であります。車やバイクの仲間であります。そのため、事故を起こすと、自転車の運転者として、車やバイクの運転者と同様に責任を負うことになります。交通ルールを守ることは、それは交通社会の一員として最低限のマナーでもあります。14歳以上であれば、少年法に基づいて刑事責任が問われるものであります。 そこで、万が一、自転車事故で加害者となったことを想定した事故の際の対応についても、この交通安全教室の中で教えることも必要ではないかと考えます。サイクリングロード整備や、自転車利用の整備が行われている中で、中・高校生のみならず、成人、高齢者の方も含め、交通ルールを守り、安全な自転車利用を推進しなければなりません。 市内の自転車による事故の状況はどうか、市内の自転車による事故の件数について伺いたいと思います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 市交通事故白書によりますと、自転車運転者が第一次当事者、いわゆる加害者となった交通事故の件数につきましては、平成27年は5件、平成28年は3件、平成29年は5件となっております。 ◆17番(小野茂君) その中で、死亡事故についてどのような内容か伺いたいと思います。 ◎市民協働部長下山田松人君) ただいま御答弁申し上げました事故件数のうち、自転車による死亡事故は1件となっており、その事故の状況につきましては、平成29年に内郷内町地内で70歳代男性が自転車で走行中、道路右側の川に転落したものであります。 ◆17番(小野茂君) 統計的に見ますと少ないようですけれども、統計調査から見えない、事故届がされない事故も地域ではあり、安全対策が課題となっております。また、事故に至らないまでも、事故につながりかねない危険な自転車運転が多いとも思います。 そこで、実態をどのように捉えているのか伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 警察署の取り締まりにおいて、いわき市内の高校生が自転車指導警告票を交付された違反行為と件数で申し上げますと、平成29年はイヤホン等の使用が19件、無灯火が16件など合わせて59件、平成30年は6月までの累計で無灯火が6件、イヤホン等の使用が4件など合わせて21件となっており、事故につながりかねない危険運転が多い状態が伺えているところであります。 ◆17番(小野茂君) ただいま高校生を対象にしたこの調査結果をお示ししていただきましたが、誰もが被害者や加害者になる可能性があります。万一に備える、対人賠償補償のある自転車保険に入っておくことも大切ではないかと考えます。 そこで、被害者救済のための保険加入勧奨について伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 自転車利用者が歩行者に対して人身事故等を起こした場合につきましては、被害者に対して、傷害や物損について賠償する責任を負うことになることから、自転車利用者はこのような事態に備え、自転車保険等に加入する必要があるものと考えております。 このため、市においては、これまで世帯回覧や啓発活動により、自転車運転の取り巻くリスクや賠償保険の加入の必要性などについて周知を図ってきたところであり、今後におきましても、さまざまな機会を通し、自転車保険の加入の必要性について理解の浸透を図ってまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) それでは、こういった事故対策推進の考えについて御所見を伺いたいと思います。 ◎市長(清水敏男君) 先ほど、議員が触れられましたとおり、自転車の重大事故が全国的に発生しており、自転車の安全で適正な利用に向けた、なお一層の取り組みが求められております。 こうしたことから、市といたしましては、交通安全運動期間における街頭啓発活動や広報車による広報、交通安全教室による児童・生徒への指導などを行っております。また、自転車安全利用強化月間において、自転車の利用が多い高等学校の生徒を対象とした啓発活動を行っており、さらには、公道において自転車の通行禁止区域を通行する自転車運転者に対する街頭指導を行うなど、さまざまな機会を捉え自転車事故の防止に取り組んでいるところであります。 今後も、引き続き、啓発活動や街頭指導などを通し、交通事故のない、安全で安心なまちづくりに努めてまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) 兵庫県では全国で初めて自転車保険の加入を義務づける条例を施行し、義務化しました。その理由は、事故が多発しているということも踏まえ、被害者救済を目的として、自転車の安全で適正な利用を促進するというところから施行されました。そういう取り組みが各自治体では非常に注目を浴びて、2015年以降、16都道府県7政令市で条例が制定されているようであります。誰ひとりも加害者や被害者にさせない。万が一の対策、備えを進めることを要望しておきたいと思います。 また、ハード的な面から言いますと、全国でのこういった自動車と自転車の交差点でのニアミスや死亡事故などを調査した資料によりますと、交差点に現在設置されているカーブミラーは、自動車の運転者の視野を確保することが目的であると言われて、将来的には自転車専用のカーブミラーの設置も望まれるというような報告もあるようです。しかしながら、自転車乗員への走行ルールやマナーの教育など地道な啓蒙活動を行っていくことが、改めて重要だとその報告では結んでおります。引き続き交通安全の啓蒙をお願いしたいと思います。 次に、重点項目にあります飲酒運転の根絶についてであります。大きな役割を果たしている運転代行の適正な利用への理解についてであります。 運転代行サービスについては、よく使われている方は御存じと思いますが、改めて、運転代行サービスは、飲酒などで自分が運転できない場合、かわって運転してくれるサービスであります。 近年、この運転代行による重大な事故が多発し、業務形態などの問題に対策が急がれているようであります。全国的な事故事例では、市道で酒気帯び運転していた軽乗用車を運転した疑いのある自称代行運転者が現行犯逮捕されたと。あるいは、代行運転業者と一般の車が出合い頭に衝突し、事故を発生したと。また、代行運転の車が電柱に衝突したという事例が結構頻繁に起こっているようであります。 改めて、運転代行サービスの仕組みについては次のようになっております。 運転代行サービスを依頼すると、1台の車に2人の業者が乗ってきます。業者の1人が依頼者の車を運転し、依頼者を乗せて目的地まで走ります。もう1人は乗ってきた車を運転し、依頼者の車の後ろをついて走ります。そして、目的地まで着くと、乗ってきた車に2人で乗って帰るというようなシステムになっているということで、また、この代行サービスについては業務用の第二種運転免許証が必要であり、また、業を行うためには都道府県公安委員会への認可が必要だということであります。近年、飲酒運転の取り締まりや罰則が厳しくなっているため、運転代行の需要が高まり、業者数が増加しているようであります。 そこで、市内の運転代行業者の数について伺いたいと思います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 福島県公安委員会が認定している市内の自動車運転代行業者数につきましては、平成30年1月1日現在で81業者であります。 ◆17番(小野茂君) 広域ないわき市のまちのなり方からいうと、そうでもないのかなと思うんですけれども、81社もあるということで、代行運転を依頼し、依頼者の車が駐車しているところまで、代行運転事業者の車で依頼者を同乗させて移動しては駄目なんですね。これはなぜかといいますと、法律違反になると。仮に違法と知らず乗車し、事故を起こし、万が一怪我をしたらどうなるのか。何ら補償がありません。なぜか、それは違法だからであります。意外とこういった事実を知らずに使っている方が多いのではないかと思います。私もそうだと思います。恐らく、普通の状況ではないと思いますので、判断がつかなかったのかなと思いますけれども、随伴自動車による白タク行為などの悪質な違法行為の根絶などが問題になっているようであります。 運転代行業の適正化への課題について、どのようにお考えなのか伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 自動者運転代行業者につきましては、関係法令等の遵守により、業務の適正な運営と利用者の保護を図ることが必要でありますが、県内においては、昨年、いわゆる白タク行為を行った事業者が検挙されており、こうした違法行為などの根絶は、自動車運転代行業の適正化に向けた重要な課題であると認識しております。 ◆17番(小野茂君) こういった違法な、専門的な言い方をするとAB間輸送と言われる、いわゆる白タク行為を規制する目的で、客引き禁止条例に基づくエリア内を規制する自治体もあるようであります。 そこで、運転代行業の路上待機の規制についてお考えを伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) いわゆる白タク行為の一因となる自動車運転代行業者の路上待機につきましては、警察署において、違反情報の収集・摘発や、関係機関・団体との合同による街頭指導等により、自動車運転代行業の適正化に取り組んでいるところであります。 市といたしましては、警察署から規制等の要請があった際には、そのあたりも含めて検討してまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) 既に前橋市では、客引き禁止条例に基づく区域内の運転代行者の客待ちを規制しているようであります。本市も積極的に検討すべきと考えます。 基本的に、代行業者は法律によって対人賠償8,000万円あるいは対物賠償200万円以上の自動車保険、あるいは共済に加入する義務があります。事故が発生した場合、基本的には被害者は代行業者に請求することになると思います。依頼した代行業者が、義務を果たさずに保険に未加入だった場合は、連帯責任なので被害者が依頼者、いわゆる代行を利用しているお客さんに請求する可能性が出ます。義務とされている保険に入っていない、保険未加入の代行業者に依頼するほど怖いことはありません。こういった事実も、私も最近知ったものでとてもびっくりしているんですけれども、恐らく依頼者の車に、いわゆるお客さんの車には事故を起こしてしまったときのために、任意保険を入っていると思います。 しかし、残念ながら、この運転代行業者に依頼したときの事故については、任意保険は対象外となるということで使えないということなんですね。そのため、依頼者は任意保険を使用できず自賠責の保険しか使用することはできません。被害者が死亡、あるいは重度の後遺症を負えば、賠償金額は高額となるので、自賠責保険の支払限度額を超過した金額については自費となってしまうということであります。 では、数ある代行業者の中で適正に営業されている業者を見きわめるにはどうすればいいのかということになります。ここで、運転業者が保険に加入しているかどうか見分ける1つには優良運転代行業者評価制度というのがありまして、それを見きわめる必要があると思います。この優良運転代行業者評価制度というのは、公益社団法人全国運転代行協会や有識者によって委員会が設置され、審査基準をクリアした運転代行業者を優良であると認定する制度であります。この審査の基準の中には、法律で義務とされている保険に加入していることが基準となっておりますので、そこに適用されていれば安心かなというところだと思います。優良であると認定された運転代行者を利用すれば、そういったリスクを低減できる可能性があるということであります。 議場に配付させていただきました資料を見ていただければ、白タク行為、一番左側にありますけれども、右側のほうはこの制度として優とありますね。そのシールが車に貼ってあるということで、これを見きわめるということも必要なんですけれども、そのときは恐らく正常な判断はできない状態だと思いますので、事前にそれを知っておくということは非常に大事なこととなります。 そこで、市民の安全・安心を守るため違法行為の認識を図り、適正利用について、適正利用へ市民周知について御所見を伺います。 ◎市民協働部長下山田松人君) 小野議員おただしのとおり、安心して運転代行業者を利用するためには、優良運転代行業者評価制度の内容等を、市民に十分に理解していただくことが重要であると考えております。 市といたしましては、福島県と連携し、今月実施する秋の全国交通安全運動に合わせ、駅、公民館等の公共施設への啓発チラシの配布や街頭啓発を通し、市民の皆様に、運転代行の適正利用について周知してまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) ぜひ積極的な広報を使いながら、1人でも多くの方に知らせていただきたいと思います。 次に、中小企業活性化対策についてであります。 震災原発事故から7年6カ月、創造的発展へ地域経済の活性化なくして復興とはなりません。昨年、国の税制改正大綱で、中小企業の設備投資を促し、生産性向上を図る目的とする償却資産に係る固定資産税の特別措置が創設・成立し、それに伴い、市税条例の改正が6月定例会で行われました。 中小企業の活性化が進み、地域経済に活力を与える自治体税収全体への好影響が期待できるとされております。中小企業の生産性革命実現に向けた生産性向上特別措置法による固定資産税の特例措置について伺っていきたいと思います。 新規設備投資資産への期間限定の優遇措置とお聞きしておりますが、償却資産の特例制度の概要をお示しいただきたいと思います。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 国におきましては、生産性革命を実現し、少子・高齢化や人手不足、働き方改革への対応等を進めるため、平成30年度から平成32年度までの3年間を集中投資期間とする生産性向上特別措置法を本年6月に施行したところでございます。同法に基づき、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性を高めるため、新たに発生する償却資産の固定資産税について自治体の裁量により、ゼロから2分の1に軽減することが可能となります。 本市におきましては、同法に基づき、事業者が策定する先端設備等導入計画を踏まえ、新規取得する設備等の償却資産に係る固定資産税を最大3年間ゼロにすることとしております。 ◆17番(小野茂君) 今の御答弁にありました国の指針に基づき、導入促進基本計画を策定することになっておりますが、導入促進基本計画について伺いたいと思います。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 導入促進基本計画は、国の導入促進指針に基づき、各自治体の実情に応じ、先端設備等の導入促進の目標、設備等の種類、対象地域、対象業種及び計画期間などを独自に定めることができるとされております。 国の指針を踏まえ、本市においては、広く市内事業者の活用を促進する観点から、市内全域・全業種において、年率3%以上の労働生産性の向上が見込まれる生産性向上特別措置法に基づく、全ての設備等を対象とする計画を策定し、本年7月に国の同意を得たところであり、これに基づき、市内事業者の先端設備等導入計画の認定を行っているところでございます。 ◆17番(小野茂君) また、震災後、ふくしま産業復興投資促進特区制度を活用されておりますけれども、こういった復興投資促進特区制度との違いについて伺いたいと思います。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 復興投資促進特区制度との主な違いを申し上げますと、復興投資促進特区制度における税制支援につきましては、優遇期間が5年間となっているのに対し、生産性向上特別措置法につきましては3年間となっております。 また、対象となる業種につきましては、復興投資促進特区制度が主に輸送用機械関連産業や電子機械関連産業などの製造業を中心としているのに対し、生産性向上特別措置法に基づく税制支援につきましては、製造業に加え、建設業や飲食業、美容業など、広く対象となっているところが主な違いでございます。 ◆17番(小野茂君) この違いにつきましては、業種が広く、間口が広まったということでありますけれども、生産性向上特別措置法による先端施設等導入計画の申請について、現在の状況について伺いたいと思います。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 本年8月末における先端設備等導入計画の申請・認定件数は11件となっており、業種につきましては、金属加工や木材加工などの製造業のほか、機械設計や自動車整備等のサービス業、医療業、飲食業などとなっており、幅広い業種で活用されている状況にあります。 ◆17番(小野茂君) 幅広い業種で活用されているということですけれど、まだ11件だということもあります。 こういった市内の状況から申請の目的について、どのようにお考えなのか伺います。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 先端設備等導入計画の認定を受けることが、国の指定する補助事業の採択を受けるための実質的な条件となっておりまして、これまで、申請のあった11件のうち9件が補助事業採択を目的としているところであります。 なお、税制上の優遇につきましては、先端設備等導入計画の認定を受けた事業者の方でも、要件を満たす場合には、優遇期間の長い復興投資促進特区制度を利用することも可能となっております。 ◆17番(小野茂君) それでは、対象となる補助金の概要について伺いたいと思います。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 対象となる国の補助金につきましては、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行う際の設備投資を支援する、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業があり、先端設備等導入計画の認定を受けた場合、補助率が2分の1から3分の2にかさ上げされることとなっております。 そのほか、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等を行う仕組みを支援する小規模事業者持続化補助金や中小企業が大学等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援する戦略的基盤技術高度化支援事業、さらに、業務効率化や売上向上に資する簡易的なITツール等の導入を支援するサービス等生産性向上IT導入支援事業の3事業につきましても、先端設備等導入計画の認定を受けていることが実質的な条件となっております。 ◆17番(小野茂君) そういう意味では、本当に活用がどんどん図ってくるということで、地域の経済の活性が恐らく推測できるのかなと思います。 一方では、市として税収全体での好影響を期待しているわけでありますけれども、減収補填の交付措置など自治体に対する国の支援制度について伺いたいと思います。
    産業振興部長(石曽根智昭君) 本制度の実施により、固定資産税の税収が3年間減となりますが、減収分に対し、普通交付税により国から75%が補填されることとなっております。 ◆17番(小野茂君) それでは、当該利用促進について御所見を伺います。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 本制度の活用により、老朽化が進む設備をより生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の向上が図られるなど、少子・高齢化や人手不足、働き方改革への対応の一助になると考えております。 このため、これまでもさまざまな支援機関や中小企業等の皆様が一堂に会する市中小企業・小規模企業振興会議や、金融機関との意見交換会、福島県中小企業家同友会いわき地区における定例会などの場において、広く制度の周知を行ってきているところであり、今後も引き続き、あらゆる機会を捉え、広報・周知を行い、利用促進を図ってまいりたいと考えております。 ◆17番(小野茂君) こういった取り組み、そういった制度の活用ということが盛んに行われてくるようになれば、地域経済の活性化が1つバロメーターとして見えてくるのかなと思います。ぜひ活用を進めていただきたいと思いますけれども、先に述べましたけれども、公明党では、中小企業や、介護・子育て・防災・減災について全国100万人訪問・調査運動の中で、アンケート調査の1つの項目の中、中小企業支援策の利用について、アンケート調査の結果があります。そこでは、利用した経験ありが59.3%、利用したことがないが40.7%でした。 そこで、利用していない理由について一番多かった回答は、そもそも制度を知らないというのが56%、制度を知っているけれども手続が煩雑だという回答が19.1%ということで、利用していない理由の75.1%を占めたということであります。支援制度の周知に対する課題、あるいは手続に当たり、申請の簡素化や相談体制などの検討も指摘されたところであります。 こういった中で、特例措置法を初めとする支援策を必要とする中小企業が活用できるように積極的な取り組みをお願いしたいと思いますが、その点につきまして改めて御所見を伺いたいと思います。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) ただいま議員からおただしがありました中小企業政策の施策の利用につきまして、御指摘のとおり周知が十分行き届いていなくて、制度をそもそも知らないということも我々も聞いておりますので、幅広くまず制度を知っていただいて、その利用によっていかに生産性を上げるのか、上げていただくのかというのが重要だと思いますので、市内の経済団体や金融機関などと連携を密にしながら、その制度の周知を図ってまいりたいと思いますし、それから、手続の簡素化につきましては、いろいろ会計の処理の問題もあり、その制度を簡素化するよう国に働きかけてはいきたいとは思いますけれども、必要な範囲内で、我々行政の職員ですとか支援する経済団体がお手伝いすることで、ある程度簡素化にすることも可能だと思いますので、できる範囲内で中小企業の皆様の申請手続の簡素化にも努めてまいりたいと考えてございます。 ◆17番(小野茂君) ぜひ積極的なかかわり、取り組みをお願いして私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(菅波健君) ここで、午後1時まで休憩いたします。          午前11時51分 休憩---------------------------------------          午後1時00分 再開 △伊藤浩之君質問 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。10番伊藤浩之君。          〔10番伊藤浩之君第二演壇に登壇〕 ◆10番(伊藤浩之君) (拍手)10番日本共産党いわき市議団の伊藤浩之です。 一般質問のトリを務めることになりましたプレッシャーで、今朝悪夢で目が覚めました。答弁をいただいたスマートな質問がどうしても思い浮かばない、原稿をめくっていってもその質問が出てこない、5分、3分、1分、質問時間がなくなった、そこで目が覚めてしまいました。質問のほうでは、そういう自分を見失わない、方向を見失わないように頑張りたいと思っています。 さて、6月定例会の一般質問で、私は民間の太陽光発電施設の設置に関して取り上げましたが、市の答弁では、太陽光発電に関して国が事業計画ガイドラインを策定しておりますので問題が起こっても大丈夫ですよ、おおよそこういう答弁をいただいたところであります。 その後市内で本当にそうなのかと思わせるような事態が続いておりますので、今回また改めて、太陽光発電事業の事故等について、まず伺ってまいりたいと思います。 1つは、高野町に株式会社アイラックが建設を進めてきた太陽光発電施設ののり面が8月13日に崩落した事故についてであります。7月3日に現地を見た段階で、地元住民は、市道は通学路であり崩落が心配と、このように話しておりました。 その不安が的中し、のり面が崩落し通行どめとなる事態になったわけでありますが、この太陽光発電施設の設置の経過どのようなものであったかお伺いします。 ◎農林水産部長(本田和弘君) 内郷高野町の太陽光発電事業の開発区域は、森林法第5条に基づく地域森林計画区域内にありますことから、伐採届と小規模林地開発計画書を受理し、安全性について確認したところであります。 しかしながら、開発事業者は届け出の内容に反し、開発区域を拡大していたことにより、のり面が急勾配となり危険な状態になっておりましたので、開発事業者に対し、是正対策を指導しておりましたが、去る8月13日に発生した強い雨により、のり面の一部が崩落してしまったものであります。 ◆10番(伊藤浩之君) そのアイラックの建設現場、例えば内郷の高野小、内郷三中の目の前にあったりもするわけなんですが、そういったところが現在ではブルーシート等で養生されている状況ではありますけれども、雨が降ると土が流出をしてくるような実態が続いているようであります。 こうした状況に、保護者の方など関係者は非常に不安を覚えているという状況であります。 この問題に対して、今後どのように対応していくのかお伺いします。 ◎農林水産部長(本田和弘君) 今回の崩落事故の対応につきましては、開発事業者を招集した上で、現地立ち会い調査を行い、ブルーシート張りや大型土のうの設置及び排水対策等を指導し、8月21日に応急対策が完了したことを確認いたしました。 今後につきましても、開発事業者による急なのり面の安全対策及び排水対策等の本格的な是正工事を確実に履行させるため、庁内関係部署と連携を図りながら強く指導を行ってまいりたいと考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) 次に、小名浜上神白にエナジー電力株式会社が設置した太陽光発電施設もあります。のり面の崩落対策がブルーシートだけで非常に危険な状況にあるように見えます。 この施設設置にかかわっては、どのような経過があったのかお伺いします。 ◎農林水産部長(本田和弘君) 小名浜上神白の太陽光発電事業につきましては、森林法等の規定に反し、一部区域の伐採届と、開発区域全体の小規模林地開発計画書の提出がなかったため、その提出を行うこと、及び提出するまでの間、工事を中止することを指導してまいりましたが、開発事業者はこれに応じないまま、より多くの太陽光パネルを設置するため、急な勾配に造成し、排水対策も不十分な状態で工事を進めてきたものであります。 このため、市は、のり面崩落防止に向けた対応を早急に行うよう指導したところであります。 ◆10番(伊藤浩之君) 非常に危険があるような状況がいまだに続いているようでございますけれども、今の答弁だと、違法な状態で開発が始まったということがわかるわけであります。 それでは今後、この施設に対してはどのように対応していくのかお伺いします。 ◎農林水産部長(本田和弘君) 今回の事案につきましては、周辺住民の生命及び財産に危険を及ぼす可能性が高い悪質な開発であり、市民生活の安全・安心を優先し、一日も早く危険な状態ののり面等を改正していく必要があると考えております。 このため、市として庁内関係部署と連携し、開発業者に是正対策を強く求めるとともに、国におきましても、現地調査の結果等を踏まえ、事業者へ改善指導を行っているところでありますので、国ともしっかりとした連携を図ってまいりたいと考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) 改善とか是正ということでありますので、基本的には現場で太陽光発電施設は設置する、つくらせるという方向で対応が進んでいくと答弁受けとめました。 先ほども、例えばその高野の場合だと、地元の住民の皆さんに説明をしていなかったり、小名浜の場合も同様の状況があるようですし、同時に違法な状況で開発が進められた、すなわち太陽光発電に関する事業計画ガイドラインどおりにものが進んでこないで結果、問題を起こしているという事態になっているわけであります。 市長に伺いたいんですけれど、こういう問題がいわき市で起こっていることについての御所見を伺いたいと思います。 ◎生活環境部長(荒川信治君) この2件の案件につきましては、FITのガイドラインができました平成29年4月1日以前にFIT法に基づく認定を受けている事業でございまして、ガイドラインの暫定的な措置としまして一定の猶予期間の中で事業計画を提出して、FIT法のガイドラインを充足させると、満足させるような形の事業計画にするという暫定的な措置で開発された今回の事業でございます。 今後におきましても、関係する課、庁内関係課等々連携しながら、そういった法令遵守しない事業者に対しては、徹底的に指導してまいりたいと考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) ガイドライン前だからという話ではあるんですけれども、その後にガイドラインはつくられているわけですし、内郷高野町の場合にはガイドラインがつくられた後に申請がされているという現実があるわけで、今の答弁はあったはずで、ちょっと違うんではないかな、やっぱりガイドラインに基づいて、後でガイドラインのほうがきちんと策定されたとしても、そのことに基づいて進めるように、確か着手は後のはずですので、市として指導していったり、かかわったりということがやっぱり求められているんではないかなと思うんです。 これらというのは結局、事業計画ガイドラインがあのように形で定められた、言っても実際にはそこに盛られた、それが守られずに済むということが実証されている事例でありますし、しかも、これを撤去して原状回復させることさえもできないということが、今回の小名浜の事例なんかでは明らかになっているわけですよね。 言わば、つくったらば勝ち、そういう状況で事業計画が進んでいく、おまけに、ガイドラインによるペナルティーがあるといっても、FITの登録取り消しという程度でありますので、利益度外視で取り消しでも構わないという事業者が開き直って事業を進めれば、ガイドラインと関係なく発電所の設置は進んでしまうという状況もあるわけです。 こうした中で、適正な太陽光発電整備の設置に誘導を図る方策がどうしても必要になっていると思うのであります。 報道では、全国各地の自治体が太陽光発電設備設置を独自に規制し、適正に誘導しようとする動きが広がっているように見えます。これはさきに挙げたようなガイドラインの弱点を補うものとして、各地方自治体が景観保全等の観点から条例の制定を進めているものと考えます。 本市は、太陽光発電事業に独自の対応をとっている自治体について、どのように掌握しているのか伺います。 ◎生活環境部長(荒川信治君) 本年8月末現在における各自治体の太陽光発電事業に係る条例制定の状況を申し上げますと、中核市54市のうち、単独の条例として制定しているのは4市、既存の景観条例等を改正して規定しているのは2市であり、また、中核市を除く県内56市町村のうち単独の条例として制定している市町村はなく、既存の景観条例等を改正して規定しているのが3市となっており、さらに隣県である茨城県では、44市町村のうち、単独の条例として制定しているのは8市で、既存の条例等を改正している市町村はございません。 ◆10番(伊藤浩之君) こういう独自に対応する自治体の取り組みを、太陽光発電施設で崩落等がもう発生しているという現時点で、本市はどのように評価しているのかお伺いします。 ◎生活環境部長(荒川信治君) 条例を制定等している自治体の取り組みといたしましては、主に、地域において、自然環境や景観との調和を図ることを目的として、自然公園や景勝地など地域特有の自然環境や景観などを保全するため、独自の取り組みがなされているものと考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) 乱開発を防ぐということでありますよね。後でちょっと別の事例も紹介するんですが、次に、6月定例会で、事業者はガイドラインに基づき適切に対応するものと考えています。なお、条例制定の必要性は研究していきたいと考えていますと答弁されておりましたが、崩落等発生している現状を見ても、この認識に変わりはないのでしょうか伺います。 ◎生活環境部長(荒川信治君) 国が定めた太陽光発電に係る事業計画策定ガイドラインには、関係法令等の遵守や土地開発、施工、維持・管理、撤去・処分に関する遵守すべき事項などが示されており、事業者においては、本ガイドラインに基づき、適切な事業運営が図られるべきものと考えております。 しかしながら、今回の小名浜上神白の事案につきましては、ガイドライン及び関係法令等が遵守されず、のり面崩落等が発生したものであることから、市といたしましては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆるFIT法に基づき、違反事案として国へ情報提供するとともに、庁内関係部署と連携を図りながら対応しているところであります。 また、市独自の条例制定につきましては、現在、他自治体の状況を調査しておりますことから、引き続き、国・県等の動向を注視しながら、その必要性について、研究してまいりたいと考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) 条例についての答弁いただきましたが、それ最後のときでいい話なんですけれどね、なるほどと思いました。小名浜上神白の前提だけでお話をされているんですけど、例えば高野だって建設途上で伐採木をそのまま放置する、脇のほうに放置するなど、必ずしも適正な工事が行われたとは思えない状況があったわけですよ。そういうことも考えると、やっぱり今の状況というのはちょっと違うんだろうなと思うので、そこをやっぱりしっかり捉えて対応すること、考えていくことが必要なんだろうと思うんです。 適正に設置・管理・運営をさせる上で、最低限、設置事業者にガイドラインの趣旨を徹底させる必要があると思いますけれども、本市としてどのように取り組むのかお伺いします。 ◎市長(清水敏男君) 市といたしましては、太陽光発電施設の適正導入を促すため、事業者に対し、導入に当たっての留意事項や関係法令等の申請届け出一覧及び国のガイドライン等市ホームページに掲載し、周知を図っているところであります。 また、本ガイドラインに基づき、関係法令等が遵守されるよう、庁内の情報提供及び連携を図るための組織を設置するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) そういう対応では、私は不十分だと思うんですね。 神戸市が、西日本豪雨での太陽光パネルの崩落で、近くを通る山陽新幹線が一時運行を見合わせたことを受けて、出力10キロワット以上の事業用太陽光パネルを設置する際は、届け出制にする条例を制定する方向で検討しているということが、8月の末に報道されております。 新設の施設を対象にして、土台を組み、地上に設置する場合は届け出にし、山の斜面や住宅地などは許可制とし、土砂災害警戒区域などは禁止区域にする、既設のパネルも対象に、設置者に維持管理状況の報告を求め、そこには撤去費用の積み立て状況も含め、事業終了後の始末まで見届けることができる内容が検討されているようなんですね。 先ほどの答弁にあった条例の制定とはまた若干違った角度から迫っていこうというのが、この神戸市の事例であります。 6月定例会では北茨城市の条例制定を紹介しましたが、こうした動きに学びながら本市も取り組んでいくことが必要だと思うんであります。条例については、先ほどの答弁の中で研究していくという御答弁があったわけでありますけれども、この神戸市長、会見で運営会社が倒産するなどで、太陽光パネルが放置されるとなると、周辺環境が悪化するばかりか災害時の危険性も大きくなるという見解を示しながら、安全を守るためには既存の法令では不十分だと指摘をしているんです。 本市では、実際に住民に危険が迫る事態が既に発生をしております。もし万が一、不良事業者がいて、事業終了後にパネルを放置するような事態になったならば、土地を貸した市民と周辺の住民に危険な不良債権が残されるという状況にもなるわけなんであります。 1期目、市長はスピード感がスローガンの1つだということを言っていたように記憶しております。ここでこそ、スピード感を持って、研究というのではなくて、設置の条例の制定に向けて動き出す、これが求められていると思います。 条例等の制定について、改めて市長自身の見解をお伺いしたいと思います。 ◎市長(清水敏男君) 市独自の条例制定につきましては、現在、他自治体の状況を調査しているところでありますが、自然公園や景勝地など、地域特有の自然環境や景観との調和を図ることを目的とした取り組みが主であり、今後さらに調査を進めるとともに、国検討の動向も注視しながら、その必要性についても研究してまいりたいと考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) それでは遅過ぎる、どんどん建設は進んでいくという状況があるので、早急に条例制定に向けた取り組みを始めていただきたい、このことを要望して、次の質問に移ります。 住民の合意に関する事業者の取り組みで期待することについてということです。 遠野町に計画されているアカシア・リニューアブルズ株式会社の環境影響評価方法書の説明会が開かれました。ここで問題が起こったわけであります。マスコミの取材を拒否、1回目、入遠野で開かれた説明会でマスコミの入場を拒否するということが起こって、そこで住民とのトラブルになって、2回目の説明会が開かれた。新聞の公告を見ますと、マスコミの報道は許可をとればしてもいいよというようなことが書いてあったにもかかわらず、当日の会場にはマスコミの取材も、住民による録音・撮影・録画も禁止するという張り紙が張り出されて、再び住民との間にトラブルを招いたわけであります。 風力発電にかかわる国の事業計画策定ガイドラインでは、事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図ることを求めており、住民の録音等は、適切なコミュニケーションの上でも必要な措置であると考えます。 これを禁止するようなさきの事業者の対応は、情報公開に消極的な姿勢に映りますが、このような大規模な事業を展開する事業者のこの姿勢について、本市の見解はどのようなものかお伺いします。 ◎生活環境部長(荒川信治君) 風力発電事業の実施に当たっては、周辺住民の皆様の理解を得ることが重要であることから、(仮称)遠野風力発電事業につきましても、環境影響評価法の手続において、事業者に対し、周辺住民の皆様へ事業による環境への影響を積極的かつわかりやすく説明するとともに、意見や要望に対しては、十分な説明や誠意を持って対応するなど、誠実に理解の醸成を図るよう意見してきたところであります。 今回の地区説明会につきましては、環境影響評価法に基づく方法書の縦覧にあわせ、事業者が同法に基づき開催したものでありますが、地区説明会後、地元区長会から事業者に対し、公開説明会の開催などの要望がなされたと聞き及んでおりますことから、市といたしましては、事業者に対し、周辺住民の皆様の理解を得るよう誠意を持って対応し、誠実に理解の醸成を図るよう意見してまいりたいと考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) 太陽光もそうですし、風力もそうなんですが、どちらもガイドラインの努力義務しか書いていないわけですよね。このガイドラインの中でこういう問題が起こってきていることを考えると、やっぱり市として、今国の法制度が不十分なので、市としてそこのところをしっかりと対応できるような仕組みをつくるのがどちらの場合も求められているんだろうな、私こういうふうに思っておりますので、その意味でも先ほども申しましたが、何らかの条例制定等の対応することをぜひ早急にやっていただきたいとお願いして、次の質問に移ってまいります。 超過勤務等職員の適正な労働を確保することについてであります。 先ごろ、本市職員が昨年2月に自殺して公務災害の申請がされたという報道がされました。亡くなった元職員の御冥福を心からお祈りしたいと思います。 記事によりますと、当該職員の2017年1月の超過勤務時間は125時間で、遺族側はさらに100時間近く多い残業をしていたと主張しています。 公務災害の申請に対しては、真摯に対応していくことが求められていると思います。 そこで、まず職員の自殺の発生を本市はどのように受けとめているのかお伺いします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 市といたしましては、亡くなられた職員の御冥福を心からお祈りいたしますとともに、とうとい命が失われましたことは、厳粛に受けとめなければならないものと考えております。 本事案につきましては、現在、地方公務員災害補償基金において、公務災害認定請求に対する審査が継続中でありますが、市といたしまして、真摯に対応してまいりたいと考えております。 ◆10番(伊藤浩之君) このようなことを繰り返さないための本市の対応が求められてきたと考えております。本件自殺が発生した後、本市はどのように対応してきたのかお伺いします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 市の対応といたしましては、全庁的な服務規律の確保等についての通知において、職員のワーク・ライフ・バランスを図る観点から、職員に対しましては、事務の簡素効率化はもとより、業務の計画的な遂行に努めるとともに、毎週水曜日の定時退庁を徹底すること、また、所属長に対しましては、応援体制の整備等による時間外勤務の縮減や、年次休暇等を取得しやすい職場環境の整備を進めるとともに、超過勤務命令に当たっては、業務の進捗状況を的確に把握した上で、所属職員の健康管理にも十分配慮しながら、適切な命令を行うこと等について、周知を図ったところであります。 また、新たに一斉消灯デーや、ストレスチェックの結果を基にした職場環境改善計画の策定に取り組むとともに、新規採用職員を対象とした面談による健康相談の実施や、職員の多様な相談に対応するためのハラスメント相談員の大幅な増員など、職員の心身の健康維持に向けた取り組みの充実を図ってきたところでございます。 ◆10番(伊藤浩之君) 新たにという部分が自殺後の取り組みなのかどうなのか判断できないんですが、その多くは、この事件が発生する以前から取り組んできたことで進んできている状況にあると思うんですね。 やはり今回の場合、100時間を超える長時間勤務をしてきた者が不幸にも自殺をしてしまったという事実を受けとめた段階で、これまでの取り組みを見直して改善を図っていくことが必要だったんではないかと感じております。 さて、今回の公務災害の発生は、届け出のない残業、いわゆるサービス残業が、意図したかどうかは別にして存在することが示唆されております。 そこで、まず、把握できている超過勤務の状況について確認したいと思います。 職員の超過勤務の状況はどのようになっているのかお伺いします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 超過勤務の状況ということでございますので、平成29年度の市長部局における職員1人当たりの月平均超過勤務時間につきましては、12.3時間となっております。 ◆10番(伊藤浩之君) この平均超過勤務時間の5年間の推移はどのようになっているでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) 平成29年度までの過去5年間の市長部局における職員1人当たりの月平均超過勤務時間につきましては、平成25年度は12.0時間、平成26年度は10.9時間、平成27年度は12.4時間、平成28年度は13.8時間、平成29年度は12.3時間となっております。 ◆10番(伊藤浩之君) 昨年度、最も超過勤務が多かった職員の年間の超過勤務の状況はどのようになっているのかお伺いします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 昨年最も時間外勤務の一番多かった職員の年間の超過勤務時間につきましては、1,253時間となっております。 ◆10番(伊藤浩之君) 年間の超過勤務だから1,253時間なんですね。月ごとの今手元に資料はないですね。ごめんなさい、勘違いでした。 次に、同職員のパソコンの使用履歴と超過勤務時間に差異があるのかどうかお伺いします。 ◎総務部長(岡田正彦君) 当該職員のパソコンの使用履歴に基づく、昨年度中の勤務時間外におけるパソコンの稼働時間につきましては、約1,350時間となっており、ただいま御答弁申し上げました超過勤務時間手当の支給時間であります1,253時間と比較しますと、約97時間、パソコンの稼働日1日当たりでは、約20分の差となっております。 ◆10番(伊藤浩之君) 以前、1日当たりでは20分の差ということで、誤差といいますか、幸い非常に小さいことにはなるのかとは思うんですけれども、今回のケースでは確かに差異は少なかった。しかし、今回の事件の件について言えば、100時間余計に残業していたというパソコンの使用履歴から、100時間余計に仕事していたんではないかと言われていることを考えると、やはりサービス残業は現実にあるんではないか、また、そういうのがあるというお話も聞いたりもするんですよね。そこのところをしっかり調査していく、それが発生しないように市として対応していくことが今求められているのではないか、私はそういうふうに思うんであります。 そういうところから考えたときに、客観的に勤務時間を管理できる仕組みを取り入れていくことが必要なんではないかと思います。 現時点では、超過勤務の時間は届け出により管理されていることになっているわけでありますけれども、これでは場合によっては届け出がないままの勤務ということも可能となりますし、こうして表に見える労働実態に隠れた労働、すなわちサービス残業を把握することができないおそれが今のやり方ではあるわけであります。 そしてそのことは、今度の事件からしっかり酌み取っていかなければならないと思います。その1つの方策となるのが、システムを使った労働時間の管理ということになると思います。 適正に管理するに当たって、パソコンのログイン、ログアウトで出退勤を管理することについて、市としてはどのように考えているでしょうか。 ◎総務部長(岡田正彦君) ログイン、ログアウトによる管理についてでありますが、そういったシステムの導入につきましては、職員の登庁・退庁時刻の把握についてはできると思いますし、勤務時間との比較、超過勤務時間との比較とか、健康管理への活用が期待できるとは考えますが、一方で、既存で職員の認証カードで入力しているシステムが現時点で稼働しておりますので、そちらの連動といった導入のための費用等が課題になると考えておりますので、現時点では引き続き、職員ポータル等により、適切な運用を図っていくことといたしますが、なおそういった導入実績等につきましては、他市の状況等も注視してまいりたいと思います。 ◆10番(伊藤浩之君) 事前にいただいた資料で見ると、平成28年度ですが、145時間、163時間、204時間、151時間、こういう残業をしている人達が現実にいるんですよ。しっかりと抑えるためのシステム改修等を含めて取り組みを、費用は後で考えればいいというか、まず職員を守るためには費用はかかってもしようがないという観点で取り組んでいただきたい、このことを要望いたしまして、私の……。 ○議長(菅波健君) 以上で、市政一般に対する質問は終結いたしました。 ここで、午後1時50分まで休憩いたします。          午後1時31分 休憩---------------------------------------          午後1時50分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △日程第2 議案第1号~議案第48号(議案等に対する質疑~一般会計決算特別委員会及び特別会計・企業会計決算特別委員会設置~委員会付託) ○議長(菅波健君) 日程第2、議案第1号から議案第48号までを一括議題といたし、議案等に対する質疑を行います。--------------------------------------- △議案等に対する質疑 △佐藤和良君質疑 ○議長(菅波健君) 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。35番佐藤和良君。 ◆35番(佐藤和良君) 35番いわき市議会創世会の佐藤和良です。ただいまより質疑を行います。 大きな第1点は、市長提案要旨説明についてであります。 1つは、市政を取り巻く諸問題についてのいわき都市計画事業震災復興土地区画整理事業合同竣工式典の報告についてです。 1点目、引き続き、津波被災地区の新しいまちづくりとコミュニティーの再生を着実に推し進めとしていますが、新しいまちづくりとコミュニティーの再生に向けては、どのような課題の解決が必要と考えているのかお尋ねします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 津波被災地区における新しいまちづくりとコミュニティーの再生に向けては、まず、生活の基盤となる住まいを再建すること、さらには、地域の経済的・社会的基盤となる産業を再生していくことが最優先の課題であると考えております。 また、安心して日々の暮らしを営むことができるよう、心身のケアや生きがいの創出など、いわゆる心の復興を果たしていくことや、若い世代の地域への帰還を促進するため、地域の将来を見据えたビジョンを共有することなども重要であり、震災から7年半が経過する中、復興事業の進展に伴って、対応すべきさまざまな課題があるものと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、新しいまちづくりとコミュニティーの再生に向けて、どう着実に推し進めていくのかお尋ねします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 先ほど申し上げました課題に対応するため、市といたしましては、これまで、住宅再建に係る費用の助成や、津波被災地区への企業立地を促進する奨励金の交付に取り組んでまいりました。 また、各地区で策定している復興グランドデザインに位置づけた取り組みの具現化や、津波被災地の支所等に配置している津波被災地支援員による地域の取り組みへの支援にも意を用いてきたところであります。 これらの取り組みを引き続き着実に推進するとともに、絶えず変化し続ける被災した方々のニーズを的確に捉えるため、津波被災地支援員が中心となって、地域の皆様の声に耳を傾けるとともに、各地区復興対策協議会等の皆様が実施する取り組みを、国のコミュニティ形成支援事業や心の復興事業を活用することにより後押しするなど、津波被災地区の新しいまちづくりとコミュニティーの再生に向けた適切な支援に努めてまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、震災前にも増して、安全・安心で、快適な生活環境を実現できるよう、さまざまな施策に取り組んでまいりたいとしておりますが、具体的にはどのような施策に取り組んでいくのかお尋ねします。 ◎都市建設部長(高木桂一君) 具体的な取り組みといたしましては、現在、福島県で整備を進めている防災緑地や、市による避難路の整備及び津波避難場所誘導表示板や防犯灯の設置など、防犯力の向上に向けて鋭意取り組んでいる事業の早期完了を県とともに目指してまいる考えであります。 今後におきましても、既に整備が完了している道路や公園・緑地などの公共施設を適正に管理することにより、良好な生活環境の維持に努めるとともに、震災前にも増して、安全に安心して生活いただけるよう、地域の皆様からのニーズに応じたまちづくり事業を協働で進めてまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 大きな第2点は、議案第11号平成30年度いわき市一般会計補正予算(第2号)についてであります。 1つは、歳出2款1項7目企画費の企画調整費の震災メモリアル事業費についてです。 1点目、震災メモリアル事業費の内訳はどのようなものかお尋ねします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 震災メモリアル事業費の補正額1億6,513万7,000円の内訳を申し上げますと、建築工事費が7,118万8,000円、展示物製作費が5,239万5,000円、電気設備工事費が1,525万6,000円、機械設備工事費が1,340万8,000円、くい工事費が1,289万円となっております。 なお、本施設の建築費用は、平成30年度・平成31年度の2箇年分の総額で約3億6,600万円を予定しておりますが、このうち、継続費として設定している3億3,069万2,000円の内訳を申し上げますと、建築工事費が1億4,237万6,000円、展示物製作費が1億3,098万7,000円、電気設備工事費が3,051万3,000円、機械設備工事費が約2,681万6,000円となっております。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、(仮称)震災メモリアル中核拠点施設に対する、豊間・薄磯・沼ノ内のとよま3地区の行政区長による、本年6月の施設の具体的な活用方法についての住民要望はどのようなものだったかお尋ねいたします。 ◎市民協働部長下山田松人君) とよま3地区の行政区長からいただきました要望につきましては、地区の皆様が体験した大震災を後世に伝えることで、次の災害に対する備えの一助となることを願い、本施設の活用方法にかかわる7つの項目について検討いただきたいというものでありました。 主な要望項目といたしましては、児童・生徒への防災学習や語り部の活用、地域交流中核拠点としての活用及び地域振興への貢献などとなっております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、(仮称)震災メモリアル中核拠点施設に対する住民要望7項目のうち、今回の設計に当たって反映させたものは何かお尋ねします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 地区からの要望のうち、設計に反映した主な項目につきましては、まず、児童・生徒への体験型の防災学習の実施について提案をいただいており、子供たちに防災に関する知識を身につけていただくため、身の回りの危険箇所などを学ぶタッチパネルや、旧豊間中学校を再現した映像をごらんいただくVR機器を設置することとしたものであります。 次に、展示室内での語り部の積極的な活用について提案をいただいており、来館者の方々に震災の記憶や教訓を伝えるに当たり、実体験をもとに語られる生の声や想いとともに展示をごらんいただけるよう、語り部の活用を想定し、展示室内の動線を設定したほか、本施設のガイダンス映像において、震災当時の様子などを語り部の方々に伺ったインタビュー映像を放映することとしたものであります。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、(仮称)震災メモリアル中核拠点施設に対する住民要望7項目のうち、今後、反映させていくものは何かお尋ねします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 地区からの要望のうち、今後検討していくものといたしましては、教職員への防災に関する研修や防災リーダーの養成のほか、市内各地区の防災文化の形成と定着を図るための避難訓練等の実施などが挙げられます。 これらにつきましては、教育委員会や防災士会、各地区住民の皆様との連携が不可欠でありますことから、施設の供用開始に向け、丁寧に意見交換を重ねながら、要望項目を実現できるよう取り組んでまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 5点目、施設の管理運営計画について、開館時間や入館料など事業活動の実施に向けた管理運営計画はどう進めているのかお尋ねします。 ◎市民協働部長下山田松人君) 本施設の管理運営計画につきましては、現在、策定中であり、運営体制も含め開館時間等の詳細につきましては、今年度中に、その方向性を明らかにしてまいりたいと考えております。 なお、入館料につきましては、平成29年度に策定した基本計画におきまして、本施設は防災・減災教育の施設であり、他の類似施設の事例も鑑み、無料を前提に検討することとしております。 ◆35番(佐藤和良君) 2つは、歳出3款2項1目児童福祉総務費の子ども・子育て支援新制度給付・事業費の病児・病後児保育施設整備事業費補助金についてです。 1点目、病児・病後児保育事業について、現在の実施施設、所在地、利用者数など事業の概要はどうかお尋ねします。 ◎こどもみらい部長(高萩文克君) 病児・病後児保育事業につきましては、病気中、または病気の回復期にあるものの、集団保育が困難な乳幼児について、専用施設等で一時的に保育する事業であります。 現在、小島町の須田医院、東田町のおおはらこどもクリニック、常磐松が台の常磐病院の3施設で実施しているところであり、平成29年度の年間延べ利用者数は、全体で1,517人となっております。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、今般の病児・病後児保育施設整備事業費補助金の内容はどうかお尋ねします。 ◎こどもみらい部長(高萩文克君) 補助金の内容につきましては、国の子ども・子育て支援整備交付金交付要綱に基づき、病児・病後児保育施設の整備に係る本体工事費や設計料等を対象とし、国の定めた基準額の範囲内において、10分の9を補助するものであり、医療法人洋向台クリニックに対する2,785万8,000円の補助となっております。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、整備施設の利用見込みはどうかお尋ねします。 ◎こどもみらい部長(高萩文克君) 平成29年度における病児・病後児保育事業の利用者数1,517人のうち、今回整備を予定している小名浜地区の乳幼児が336人、約22%となっている状況などを踏まえますと、一定の利用が見込まれるものと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、整備施設の供用開始はいつごろかお尋ねします。 ◎こどもみらい部長(高萩文克君) 供用開始につきましては、来年4月1日が予定されているところであります。 ◆35番(佐藤和良君) 大きな第3点は、議案第41号あらたに生じた土地の確認についてであります。 1つは、小名浜港港湾区域内における公有水面埋め立てについてです。 1点目、公有水面埋め立て事業について、事業の概要はどうかお尋ねします。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 小名浜港東港地区における公有水面の埋め立てに係る事業につきましては、地域の産業や東日本地域のエネルギーの供給を支える物流拠点としての小名浜港港湾機能の強化・高度化を図るため、東港地区において大水深岸壁や荷役機械等の施設の整備、ターミナル用地の拡張等を目的とした埠頭用地の造成のために福島県が実施するものであります。 本事業におきましては、平成10年に公有水面埋立免許を得て工事に着手しており、49.3ヘクタールを埋め立てる計画となっております。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、公有水面埋め立て事業の完了の見通しはどうかお尋ねします。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 事業主体であります県によりますと、事業全体を4工区に分割し、平成32年度の竣工を目指して工事を進めているとのことであります。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、公有水面埋め立て事業の事業費の確保はどうなっているのかお尋ねします。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 本事業につきましては、県において、総事業費約330億円の事業として計画されているところであり、これまで、国の補助金や起債を活用しながら、計画どおりの進捗が図られてきたものであります。 県におきましては、今後とも、これまでと同様に財源を確保しながら、事業計画に応じた所要の事業費をしっかりと予算化し、着実に事業を実施していくとしております。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、埋め立てた土地の用途はどうなっているのかお尋ねします。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 公有水面埋立法に基づき県が免許した内容によりますと、県施工の埋立地49.3ヘクタールのうち、埠頭用地として30.6ヘクタール、保管施設用地として10.7ヘクタール、緑地として6.1ヘクタール、道路用地として1.9ヘクタールが用途とされているところであります。 ◆35番(佐藤和良君) 5点目、まちづくり団体など地域住民の土地の有効利活用の声にどう応えるのかお尋ねします。 ◎産業振興部長(石曽根智昭君) 県によりますと、東港地区に計画されている緑地の利活用につきましては、今後、具体的に検討を行うとしているところであります。 市といたしましては、関係者の声を聞きながら、東港地区の本来の物流機能に支障を生じさせないことを前提として、より有効な利活用を図るための方策について具体的に検討していただけるよう、県に働きかけてまいりたいと考えております。 ◆35番(佐藤和良君) 大きな第4点は、議案第44号事業委託契約についてであります。 1つは、常磐線泉・湯本間本谷踏切歩道設置工事委託についてです。 1点目、本谷踏切歩道設置工事委託について、工事内容、期間、契約金額など工事委託の概要はどうかお尋ねします。 ◎土木部長(上遠野裕之君) 当該工事委託は、市道本谷・洞線道路改良事業に伴い、JR常磐線との交差部である現況幅員4メートルの本谷踏切を、幅員2.5メートルの片側歩道を含む全幅11メートルの2車線道路に拡幅整備するもので、鉄道の運転保安上の理由などから、鉄道管理者である東日本旅客鉄道株式会社水戸支社に工事を委託するものであり、委託期間は平成30年度から平成31年度、契約金額は2億748万円であります。 ◆35番(佐藤和良君) 2点目、本谷踏切歩道設置について、経緯はどのようなものかお尋ねします。 ◎土木部長(上遠野裕之君) 本谷踏切を含む本谷・洞線道路改良事業区間は、主要地方道いわき上三坂小野線と泉地区の住宅地を結び、朝夕の交通量が多く、児童・生徒の通学路としても利用されておりますが、歩道が未整備で幅員も狭隘であることから、これまで、泉地区地域振興協議会などの皆様から、歩道整備に係る要望をたびたび受けてきたところでございます。 加えて、平成26年度には、県により復興公営住宅泉町本谷団地の整備が本路線に隣接して計画され、さらなる交通量の増加が見込まれることなどから、市といたしましては、本路線における歩行者の安全確保、及び車両通行の円滑化を図るため、福島再生加速化交付金を活用し、平成27年度に事業着手するとともに、地区の皆様からの要望を踏まえ、当該踏切への歩道設置等について、JR東日本水戸支社と協議を進めてきたところであり、本年7月、施工内容等について合意が得られましたことから、本定例会に事業委託契約案件を上程したものでございます。 ◆35番(佐藤和良君) 3点目、歩道設置に対する住民要望は、どのようなものだったかお尋ねします。 ◎土木部長(上遠野裕之君) 歩道設置に対する要望につきましては、平成22年8月に、泉地区地域振興協議会を初め、地元行政区や小・中学校関係者より、本谷踏切を含む一級市道本谷・洞線の歩道整備についての要望書が提出されております。 その後、平成26年9月に開催された泉町本谷団地の建設に伴う説明会において、地元行政区より、当該団地付近における本路線の歩道整備、及び当該踏切の拡幅等に係る要望があり、さらに平成29年2月には、泉地区地域振興協議会などにより、本谷踏切の拡幅と踏切内歩道整備事業の早期完成についての要望書が提出されたところでございます。 ◆35番(佐藤和良君) 4点目、本谷踏切歩道設置に対する住民要望は、設置工事委託にどう反映されたのかお尋ねします。 ◎土木部長(上遠野裕之君) 本谷踏切の歩道設置等に対する住民の皆様からの要望を受け、市では、当該踏切を含む本路線について、歩道つき2車線道路として整備することとし、その設計に当たりましては、地区の皆様などからの御意見をいただきながら検討を進めてきたところでございます。 また、平成29年2月に提出いただきました当該踏切の早期完成に係る要望に対しましては、地区の皆様の思いを重く受けとめ、同年7月に、市長が直接、JR東日本水戸支社長へ本谷踏切の整備推進に係る要望を行い、その結果スケジュールを早めて、今年度より踏切工事に着手することとなるなど、事業の早期完成に向け取り組んでいるところでございます。 ◆35番(佐藤和良君) 最後です。通学の学童初め、歩行者、車両の通行など、工事期間の安全をどう確保するのかお尋ねします。 ◎土木部長(上遠野裕之君) 工事期間の安全確保についてでございますが、歩行者及び自転車につきましては、現在の踏切の北側に幅員約2メートルの仮踏切を設け通路を確保するとともに、警報機や遮断機のほか、照明を設置するなどの安全対策を行ってまいります。 また、車両につきましては、通行どめとせざるを得ないことから、市といたしましては、通行どめによる影響を極力少なくするようJR東日本水戸支社へ求めていくとともに、今後、迂回路の案内や規制看板の設置、及び周辺住民や道路利用者への周知方法等について検討し、地区の皆様や学校関係者等と合意形成を図りながら、工事期間の安全確保に努めてまいりたいと考えております。--------------------------------------- △渡辺博之君質疑 ○議長(菅波健君) 21番渡辺博之君。 ◆21番(渡辺博之君) 21番日本共産党いわき市議団の渡辺博之です。 大きな1点目、議案第1号いわき市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の制定についてのうち、介護医療院の基準などについてです。 1点目、介護医療院が創設された背景について伺います。
    保健福祉部長(高沢祐三君) 平成18年度の医療保険制度改革、診療報酬及び介護報酬同時改定の際に、医療療養病床と介護療養病床で入院患者の状況に大きな差が見られなかったことから、患者の状態に応じた療養病床の再編成として、介護療養病床を平成23年度末で廃止することとし、医療の必要性の低い入院患者については、介護老人保健施設等を受け皿とすることとされ、その経過措置期間を平成29年度末まで延長したところでありますが、転換が進まなかったことから、今般、新たな受け皿として、慢性期の医療と介護のニーズに対応する施設として、本年4月に、介護医療院が創設されたものであります。 ◆21番(渡辺博之君) 医師の配置基準はどうなっているでしょうか。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 第8次市高齢者保健福祉計画において、転換による開設を想定している医療機関併設型介護医療院の医師の配置基準につきましては、医療療養病床、介護療養病床、介護老人保健施設との比較で申し上げますと、介護療養病床相当のサービスを提供する介護医療院Ⅰ型は入所者48人に対し1人以上、介護老人保健施設相当のサービスを提供する介護医療院Ⅱ型は入所者100人に対し1人以上、医療療養病床、介護療養病床は3人以上かつ入所者48人に対し1人以上、介護老人保健施設は1人以上かつ入所者100人に対して1人以上となっております。 ◆21番(渡辺博之君) 看護職員などの配置基準はどうなっているでしょうか。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 看護職員の配置基準につきましては、介護医療院Ⅰ型、Ⅱ型、介護療養病床は入所者6人に対し1人以上、医療療養病床は入所者4人に対し1人以上、介護老人保健施設は、看護職員が介護職員と合わせて入所者3人に対し1人以上などとなっております。 また、介護職員の配置基準につきましては、介護医療院Ⅰ型は入所者5人に対し1人以上、介護医療院Ⅱ型、介護療養病床は入所者6人に対し1人以上、医療療養病床は入所者4人に対し1人以上、介護老人保健施設は、看護職員が介護職員と合わせて入所者3人に対し1人以上などとなっております。 ◆21番(渡辺博之君) 薬剤師の配置基準はどのようになっているでしょうか。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 薬剤師の配置基準につきましては、介護医療院Ⅰ型、医療療養病床、介護療養病床は入所者150人に対し1人以上、介護医療院Ⅱ型、介護老人保健施設は入所者300人に対し1人以上となっております。 ◆21番(渡辺博之君) では次に、本市での療養病床数は幾つでしょうか。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 本年4月1日現在で申し上げますと、医療療養病床が15病院、1,136床、介護療養病床が5施設、136床となっております。 ◆21番(渡辺博之君) では、本市の介護医療院の現在の整備計画の病床数は幾つでしょうか。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 介護医療院の整備目標につきましては、第8次市高齢者保健福祉計画策定時に、事業所に対し、施設整備の意向調査を実施しており、その回答を参考に、療養病床からの転換として、59床を整備目標としたところであります。 ◆21番(渡辺博之君) では次に、条例上の医師、看護職員、介護士の配置基準で、人員確保の点で介護医療院開設に影響はないのか伺います。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 第8次市高齢者保健福祉計画におきましては、療養病床等からの転換による開設を想定しておりますことから、おおむね転換前の施設の人員において、介護医療院に必要な人員が確保できるものと考えております。 ◆21番(渡辺博之君) 大きな2点目、議案第22号平成29年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定について伺います。 まずは、財政調整基金についてです。 1点目、財政調整基金の年度末残高はどのように推移しているでしょうか。 ◎財政部長(澤田洋一君) 財政調整基金の年度末残高について、平成25年度以降の推移を申し上げますと、平成25年度が約106億3,000万円、平成26年度が約118億2,000万円、平成27年度が約143億4,000万円、平成28年度が約148億1,000万円、平成29年度が約121億9,000万円となっております。 ◆21番(渡辺博之君) 新・いわき市総合計画実施計画の収支見通しでは、財政調整基金の年度末残高は幾らになると見込んでいたでしょうか。 ◎財政部長(澤田洋一君) 新・市総合計画実施計画における平成29年度末での財政調整基金の保有額につきましては、平成28年3月策定時には約72億円、平成29年2月策定時には約90億円と見込んだところでございます。 ◆21番(渡辺博之君) それでは伺いますけれども、決算額はおよそ121億9,000万円でありましたけれども、見込み額と大きく異なる結果となったのはどのような理由からでしょうか。 ◎財政部長(澤田洋一君) 平成29年度末の財政調整基金の保有額が収支見通しを上回る見込みとなった主な要因につきましては、復興事業等により市税が見込みよりも増加したことや、少子・高齢化の進展により増加している社会保障関係経費におきまして、不用額が生じているということなどと認識しております。 ◆21番(渡辺博之君) 2つ目、市債残高について伺います。 1点目、臨時財政対策債を含めた市債残高はどのように推移しているでしょうか。 ◎財政部長(澤田洋一君) 臨時財政対策債を含めた一般会計の年度末市債残高について、平成25年度以降の推移を申し上げますと、平成25年度が約1,181億3,000万円、平成26年度が約1,170億9,000万円、平成27年度が約1,173億1,000万円、平成28年度が約1,147億円、平成29年度が約1,162億9,000万円となっております。 ◆21番(渡辺博之君) 2点目、臨時財政対策債の借入金はどのように推移しているでしょうか。 ◎財政部長(澤田洋一君) 臨時財政対策債の発行額について、平成25年度以降の推移を申し上げますと、平成25年度が約61億1,000万円、平成26年度が約53億9,000万円、平成27年度が約47億7,000万円、平成28年度が約47億6,000万円、平成29年度が約51億4,000万円となっております。 ◆21番(渡辺博之君) 3点目、臨時財政対策債の償還金はどのように推移しているでしょうか。 ◎財政部長(澤田洋一君) 臨時財政対策債の元利償還額について、平成25年度以降の推移を申し上げますと、平成25年度が約19億3,000万円、平成26年度が約22億6,000万円、平成27年度が約25億7,000万円、平成28年度が約31億円、平成29年度が約35億円となっております。 ◆21番(渡辺博之君) 4点目、臨時財政対策債の年度末残高はどのように推移しているでしょうか。 ◎財政部長(澤田洋一君) 臨時財政対策債の年度末残高について、平成25年度以降の推移を申し上げますと、平成25年度が約441億2,000万円、平成26年度が約474億3,000万円、平成27年度が約497億6,000万円、平成28年度が約515億円、平成29年度が約532億1,000万円となっております。 ◆21番(渡辺博之君) 3つ目です。3款1項7目養護老人ホーム費についてです。 1点目、千寿荘の定員に対して入所者は何人でしたか。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 本年3月31日現在で申し上げますと、定員80人に対し、入所者数は58人となっております。 ◆21番(渡辺博之君) 2点目、入所診断委員会に諮った件数は何件あったか伺います。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 平成29年度の件数は、3件となっております。 ◆21番(渡辺博之君) 3点目、新規入所者数は何人だったでしょうか。 ◎保健福祉部長(高沢祐三君) 平成29年度の新規入所者数は、3人となっております。 ○議長(菅波健君) 以上で、議案等に対する質疑は終結いたしました。---------------------------------------一般会計決算特別委員会及び特別会計・企業会計決算特別委員会の設置 ○議長(菅波健君) ここで、お諮りいたします。議案第22号平成29年度いわき市一般会計歳入歳出決算の認定については、委員10名をもって構成する一般会計決算特別委員会を設置してこれに付託し、議案第23号平成29年度いわき市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてから、議案第40号平成29年度いわき市農業集落排水事業会計決算の認定についてまでの以上18件の決算議案については、委員10名をもって構成する特別会計・企業会計決算特別委員会を設置して、これに付託することに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、両特別委員会を設置し、決算議案を付託することに決しました。--------------------------------------- △特別委員会委員の選任 ○議長(菅波健君) ただいま設置されました両特別委員会委員の選任を行います。 特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が指名いたすことになっております。 一般会計決算特別委員会委員及び特別会計・企業会計決算特別委員会委員は、お手元に配付の特別委員会委員名簿に記載の諸君をそれぞれ指名し、選任いたします。---------------------------------------一般会計決算特別委員会特別会計・企業会計決算特別委員会木田都城子川崎憲正木村謙一郎山守章二柴野美佳塩沢昭広坂本康一鈴木 演狩野光昭田頭弘毅福嶋あずさ西山一美小野潤三渡辺博之馬上卓也坂本 稔安田成一上壁 充石井敏郎大友康夫--------------------------------------- ○議長(菅波健君) ただいま選任されました委員の諸君には、次の休憩中に委員会を開き、正副委員長の互選を行い、その結果を議長まで報告願います。 なお、両特別委員会については、お手元に配付の特別委員会開催場所指定一覧により開催を願います。 ここで、午後3時10分まで休憩いたします。          午後2時28分 休憩---------------------------------------          午後3時10分 再開 ○議長(菅波健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。--------------------------------------- △各正副委員長名の報告 ○議長(菅波健君) 一般会計決算特別委員会及び特別会計・企業会計決算特別委員会における正副委員長の互選の結果については、お手元に配付のとおりでありますので、御報告いたします。---------------------------------------委員会名委員長名副委員長名一般会計決算特別委員会石井敏郎安田成一特別会計・企業会計決算特別委員会山守章二坂本 稔--------------------------------------- △委員会付託 ○議長(菅波健君) 次に、議案の付託をいたします。 ただいま議題となっております議案48件のうち、議案第22号から議案第40号までの決算議案を除く議案29件については、配付の議案付託表区分に従い、それぞれの常任委員会に付託いたします。--------------------------------------- △日程追加 一般会計決算特別委員会及び特別会計・企業会計決算特別委員会の閉会中の継続審査 ○議長(菅波健君) 次に、お諮りいたします。一般会計決算特別委員会委員長及び特別会計・企業会計決算特別委員会委員長から、付託された決算議案審査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続審査の申し出があります。この際、本件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認め、日程に追加し、議題といたします。 お諮りいたします。一般会計決算特別委員会委員長及び特別会計・企業会計決算特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、両特別委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。--------------------------------------- △日程第3 議会の検査権の委任 ○議長(菅波健君) 日程第3、議会の検査権の委任についてを議題といたします。 お諮りいたします。一般会計決算特別委員会及び特別会計・企業会計決算特別委員会に、地方自治法第98条第1項の規定による議会の検査権を委任したいと思いますが、これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菅波健君) 御異議なしと認めます。よって、両特別委員会に検査権を委任することに決しました。--------------------------------------- △散会 ○議長(菅波健君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 次の本会議は、委員会開催日程等を勘案の結果、来る9月21日午後1時から再開の上、議案等に対する各委員長の審査結果の報告を行います。 本日は、これにて散会いたします。          午後3時12分 散会---------------------------------------...