○議長(蛭田克君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 議案に対する質疑の通告は、午前10時45分までといたします。 ここで、午後1時30分まで休憩いたします。 午前10時08分
休憩--------------------------------------- 午後1時30分 再開
○議長(蛭田克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△議案に対する質疑
△溝口民子君質疑
○議長(蛭田克君) 議案に対する質疑の通告がありますので、発言を許します。35番溝口民子君。
◆35番(溝口民子君) 35番
日本共産党いわき市議団の溝口民子です。 ただいまから質疑を行います。 議案第48号いわき市税条例の改正について、本案は国の法改正に伴い、
個人市民税関係では、均等割の税率に特例を設け、平成26年度から平成35年度までの10年間、現行3,000円を500円引き上げ3,500円とするとともに、
法人実効税率の引き下げにより減収となる法人市民税分を、県たばこ税を移譲することで埋め合わせを行おうとするものです。 そこで、初めに均等割の税率の特例について伺います。 均等割の税率の特例として、均等割を500円値上げすることになっていますが、これにより影響を受ける納税者はどれだけになるでしょうか伺います。
◎財政部長(百武和宏君) 平成25年の経済情勢や、個人の所得状況に左右されることから、的確に予測することは困難でありますが、平成22年度をもとに試算いたしますと、約15万6,000人となります。
◆35番(溝口民子君) 値上げによって、市民の負担はどれだけふえると見込まれるでしょうか。
◎財政部長(百武和宏君) 平成25年の経済状況や個人の所得状況に左右されますことから、的確に予測することは困難でございますが、平成22年度をもとに試算いたしますと、個人市民税で約7,800万円となります。
◆35番(溝口民子君) 県民税500円の値上げを含めますと、どれだけの負担増が見込まれるか伺います。
◎財政部長(百武和宏君) 同じく、平成22年度をもとに試算いたしますと、約1億5,600万円となります。
◆35番(溝口民子君) では、被災した納税者も負担することになりますが、この負担増が被災した納税者にどのように影響するととらえているのでしょうか。
◎財政部長(百武和宏君) 今回の改正は、今を生きる世代全体で連携し、負担を分かち合うとの考え方に基づいておりますことから、被災された納税者につきましても、均等割が1,000円の増となりますが、全国の防災機能の強化や、被災地の復興につながるものと認識しております。
◆35番(溝口民子君) では2点目に、退職所得の10%税額控除の廃止について伺います。 10%の税額控除とは、どのような理由で導入されたものか伺います。
◎財政部長(百武和宏君) 退職所得に係る住民税の現年課税化による1年早い徴収により、税額相当に係る運用益が失われること等を理由に、昭和42年に当分の間の措置として導入されたものと伺っております。
◆35番(溝口民子君) では、この措置を廃止することによって、どれだけの税の増収が見込まれるか伺います。
◎財政部長(百武和宏君) 平成25年の経済状況、また、退職所得の状況に左右されますことから、的確に予測することは困難でございますが、平成22年度をもとに試算いたしますと、個人市民税で約1,300万円となります。
◆35番(溝口民子君) では、このことによる市民生活への影響は、どのように見ているのでしょうか伺います。
◎財政部長(百武和宏君) 同じく、平成22年度をもとに試算いたしますと、退職所得の課税対象者は約600人で、市民税の納税義務者約15万6,000人の約0.4%であり、1人当たり約2万2,000円の増となりますことから、市民生活への影響は少ないものと考えております。
◆35番(溝口民子君) 3点目に、市たばこ税の税率の変更について伺います。 市たばこ税の税率の変更をするに至った理由は何でしょうか伺います。
◎財政部長(百武和宏君) 法人税率の引き下げにあわせて、国税の課税ベースを拡大することにより、都道府県の法人事業税が増収となり、
法人市町村民税が減収となる見込みとなっていることから、
都道府県たばこ税の一部が、
市町村たばこ税に移譲されることとなり、市たばこ税の税率を改正するものでございます。
◆35番(溝口民子君) では、たばこ税の税率の変更の原因となっています
法人実効税率の引き下げにより、法人税の減税はどれだけになると見込まれているでしょうか。
◎財政部長(百武和宏君) 財務省試算の平成23年度税制改正による
増減収見込み額によりますと、法人税は約1兆2,000億円の減収となることが見込まれております。
◆35番(溝口民子君) では、このことによりまして、
都道府県税段階での法人県民税はどのようになると見込まれているでしょうか。
◎財政部長(百武和宏君)
法人実効税率の引き下げに伴い、法人県民税に影響が見込まれますが、税率引き下げによる経済効果、今後の景気動向等、不透明な部分が多く、また、都道府県民税でありますことから、見込むことは困難でございます。
◆35番(溝口民子君) では、法人市民税はどのようになると見込まれますか。
◎財政部長(百武和宏君) ただいま答弁いたしましたとおり、法人市民税につきましても、現時点で的確に見込むことは困難でございます。
◆35番(溝口民子君) では、これらのことによる法人の負担はどのようになると見込まれているでしょうか。
◎財政部長(百武和宏君)
法人実効税率の引き下げに伴い、法人の税負担は軽減されると考えられますが、税率引き下げによる経済効果、今後の景気動向等、不透明な部分も多いことから、見込むことは困難でございます。
◆35番(溝口民子君) では、最後の質問です。これらの措置による地方財政への影響はどのように見込まれるでしょうか伺います。
◎財政部長(百武和宏君) 平成23年度税制改正大綱においては、全体として地方の税収に極力影響を与えないとの方針が示されており、地方財政への影響は少ないものと見込まれます。
○議長(蛭田克君) 以上で、議案に対する質疑は終結いたしました。
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△委員会付託
○議長(蛭田克君) 議案の付託をいたします。 ただいま議題となっております議案第48号については、配付の議案付託表のとおり、
総務常任委員会に付託いたします。
総務常任委員会は、休憩中に委員会を開催し、審査を終了するようお願いいたします。 この際、本日の会議時間は議事の都合によりあらかじめ、これを延長いたします。 ここで、委員会開催のため、午後4時40分まで休憩いたします。 午後1時38分
休憩--------------------------------------- 午後4時40分 再開
○議長(蛭田克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△日程第3 議案第1号~議案第48号(
委員長報告~採決)
○議長(蛭田克君) 日程第3、議案第1号から議案第48号までを一括議題といたし、各
常任委員会委員長の報告を求めます。
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△委員長報告
△
市民福祉常任委員長報告
○議長(蛭田克君)
市民福祉常任委員会委員長磯上佐太彦君。
◆
市民福祉常任委員長(磯上佐太彦君) 〔登壇〕
市民福祉常任委員会の御報告を申し上げます。 去る8日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、補正予算案10件及び一般議案2件の計12件であります。 これら議案審査のため、去る9日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第7号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第10号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案のうち市民協働部にかかわる部分については、
いわき芸術文化交流館の
災害復旧工事費に係る国庫補助金及び地方債や、平成23年度人事異動等に伴い職員人件費の増減について所要額の補正を行うものや、
火葬場整備事業費について、
東日本大震災により事業の一部を見直したことによる委託料等の減に伴い、所要額の補正を行うものなどであります。また、保健福祉部にかかわる部分については、
東日本大震災において、本市は災害救助法の適用となり、救助費用を市が繰りかえ支弁することから、県負担金の交付を受けるため所要額を補正するものや、平成22年度の
特別障害者手当金等給付費国庫負担金等の額が確定し、既存の交付額を実績額が下回ったことから精算返納するもの、また、平成23年度人事異動に伴い職員人件費の増減について所要額の補正を行うものなどであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号平成23年度いわき市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本案は、平成23年度人事異動等に伴い、事業勘定及び直診勘定に係る職員人件費の増減について、所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第9号平成23年度いわき市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、平成23年度人事異動等に伴い職員人件費の増減について所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第10号平成23年度いわき市
介護保険特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本案は、平成23年度人事異動に伴い職員人件費の増減について所要額の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第17号平成23年度いわき市
病院事業会計補正予算(第5号)について申し上げます。 本案は、
東日本大震災等により、常勤医師の減少に伴う診療応援の増加が当初の見込みを上回ったことや、平成23年度人事異動に伴い職員人件費の増減について所要額の補正を行うもの、
東日本大震災の経験を踏まえ、停電時においても人工呼吸器を使用する在宅患者など難病患者の療養に支障を来さないための非常用電源装置の整備を行うため、所要額の補正を行うものなどであります。 審査の過程において委員より「今後も医師不足が予想されるが、来年度以降の診療応援についてはどのようになるのか」との質疑があり、当局より「診療応援については、医師不足に伴う通常の診療応援に加え、日本小児学会や
全国医学部長病院長会議などから、特別に年度内の被災地支援としての診療応援をいただいているところであり、来年度についてははっきりしていない状況である」との答弁がなされ、さらに委員より「
救命救急センターの診療応援はどのようになるのか」との質疑があり、当局より「
救命救急センターについては、これまでも日本医科大学からの診療応援をいただいており、今後も医師数に合わせた診療応援をいただけるものと考えている」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第25号財産取得について申し上げます。 本案は、福島第一
原子力発電所事故後の市民の健康管理を目的とし、
放射線内部被曝検査を実施するため、体内放射線量を測定するホールボディカウンターを整備するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第27号指定管理者の指定について申し上げます。 本案は、いわき市
障害者生活介護センターの管理について、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく
指定管理者制度を導入しているが、指定管理者の指定期間が平成24年3月31日で満了となることに伴い、新たに指定管理者を指定するため、同法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において委員より「
当該指定管理者を指定するに当たり、施設へ配置される職員数の取り決めはどのようになるのか」との質疑があり、当局より「職員数については、国で定めた基準に準じているところである」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第37号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第11号)、議案第38号平成23年度いわき市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)、議案第39号平成23年度いわき市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)、議案第40号平成23年度いわき市
介護保険特別会計補正予算(第3号)及び議案第47号平成23年度いわき市
病院事業会計補正予算(第6号)の各案について、一括して申し上げます。 これら5件の補正予算案は、いずれも平成23年度の福島県
人事委員会勧告に準じ、医師を除き、50歳代の職員が在職する号給に重点を置いて給料月額を引き下げることに伴い、職員人件費にかかわる所要額を補正するものであります。 当局の説明に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「公務員はストライキ権などの労働基本権が制限されており、その代償として、官民格差がある場合に人事院勧告を行うことが建前になっている。本市は人事委員会を設置していないが、国の勧告に準じた県人事委員会の勧告を受けて実施しているところである。今回の勧告は、50歳代の職員に重点を置いた給料の引き下げ改定であり、人事院勧告の主旨に反していること、本市において行政職の平均年収は、平成21年度に14万6,700円の減額、平成22年度に5万3,000円の減額、平成23年度に9,800円の減額、3年間の合計では20万9,500円の減額となっていること、
東日本大震災において、職員はみずからが被災者でありながらも復旧・復興に対応してきたことが報われないだけでなく、職員の給料を減額することは、地域経済へも少なからず影響を与えるものであることから反対である」との討論がなされ、また、別の委員より反対の立場から「本年5月の労使交渉において、被災地を救済するため地方公務員制度改革とあわせ、平成23年度は人事院勧告を行わない旨の申し合わせがなされているところであるが、今回の人事院勧告はその労使交渉に反しているものであること、人事院においては、福島、宮城、岩手の3県の調査を行っていない中での勧告であること、復旧・復興に向けて対応してきた職員が報われないこと、給料引き下げの時期に問題があることなどから反対である」との討論がなされました。 一方、原案に賛成の立場から「公務員の給料制度は、国家公務員法や地方公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、官民の均衡を図るもので、本年の人事院勧告は、民間企業との均衡を図る観点から、給料月額については、医師を除く50歳代の職員に重点を置いて給料表を引き下げる勧告を行ったところであり、福島県人事委員会においては、
東日本大震災の影響により、民間給与実態調査が実施できなかったため、国や他の地方自治体との均衡を図るという地方公務員法に規定する均衡の原則等から、国に準じた内容の勧告を行ったところであり、今般の給料改定は、その勧告に準じたものであることから賛成である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、各案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、
市民福祉常任委員会の報告を終わります。
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△文教水道常任委員長報告
○議長(蛭田克君) 文教水道
常任委員会委員長蛭田源治君。
◆文教水道常任委員長(蛭田源治君) 〔登壇〕文教水道常任委員会の御報告を申し上げます。 去る8日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案1件、補正予算案4件、一般議案1件の計6件であります。 これら議案の審査のため、去る9日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 初めに、議案第6号いわき市公民館条例の改正について申し上げます。 本案は、
東日本大震災により甚大な被害を受けたいわき市立江名公民館について、移築までに一定期間を要することから、その間代替施設を設置するため所要の改正を行うものであります。 代替施設となる連結式のプレハブ施設は、企業が行う被災地支援事業を活用し、無償貸与により設置するものでありますが、審査の過程で委員より、代替施設の面積などについて質疑があり、当局より「仮設公民館の面積は従前と比較し狭くなるが、地元住民の方々の集会などに御利用いただければと考えている。サークル活動などの種類によっては厳しいスペースとなるが、限られた中で御活用いただきたい」との答弁がなされました。また、委員より、無償貸与の期間について質疑があり、当局より「建築基準法上の規定により、仮設の施設の使用は2年間とする制約がある」との答弁がなされましたが、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第10号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案の主な内容は、まず、歳入につきましては、学校施設の災害復旧事業に係る設計委託や、社会教育施設の災害復旧に係る費用の一部が補助対象となったことなどに伴い増額補正するもの、また、小・中学校及び幼稚園に扇風機を設置した緊急環境改善事業に伴い増額補正するものなどであり、歳出につきましては、職員の人事異動等に伴う増減分を補正するもののほか、
東日本大震災の復旧に係る所要の経費等について補正するもの、さらに図書館、文化センター及び美術館に係る各種業務委託など、来年度当初から履行を開始する必要があるなどの理由により、本年度中に契約行為が必要となる業務について、債務負担行為の限度額を設定するものなどであります。 審査の過程で委員より、災害復旧・復興事業を最優先するため今年度の実施を見送り、減額補正とした3事業について、今年度末実施による影響などについて質疑があり、当局より、まず「青少年団体補助金については、当該補助金の交付対象団体に対し、事前に今年度の事業計画などの聞き取り調査を行った上で、今年度分については補助金の交付を見送ると判断したものであり、来年度分については交付するものとして平成24年度当初予算編成において対応している」との答弁がなされ、また「コンピューター教育事業費については、今年度実施予定分を来年度に送ることにより、来年度に予定していた校内LANの整備完了時期が再来年度にずれ込む見込みである」との答弁がなされました。さらに「小・中学校教職員情報化推進事業については、今年度整備予定であった教職員用パソコンについて、来年度整備予定分とあわせて整備することとして、平成24年度当初予算編成において対応している」との答弁がなされました。また、委員より、奨学資金貸付金の減額にかかわって、奨学資金貸与者数減の要因について質疑があり、当局より「
東日本大震災の発生に伴い、民間の事業者が、貸付型ではなく、給付型の奨学資金制度を創設したこと、さらには、日本学生支援機構や県なども、緊急・応急奨学資金制度を創設したことなどによるものと考える」との答弁がなされました。さらに委員より、
東日本大震災の影響により増加している学区外からの転入生徒数に対応するため、プレハブ校舎をリースする中学校災害復旧費にかかわって、今回プレハブ校舎を設置する予定の平第三中学校以外の小・中学校における学区外からの転入状況などについて質疑があり、当局より「平第三中学校区は、民間のアパートなど一時提供住宅が多い地域であるため、転入生徒が多いと思われる。同じ学区である平第三小学校及び平第五小学校への転入児童も多いが、現時点ではいずれの小学校においても空き教室の利用などにより対応可能であると見込んでいる」との答弁がなされました。このほか委員より「プレハブ校舎についても、建築基準法に規定する2年間の使用期限の制約を受けるのか」との質疑があり、当局より「プレハブ校舎については、仮設公民館のような制約は受けない」との答弁がなされました。続いて委員より、国指定史跡根岸官衙遺跡群保存管理事業費にかかわって、事業費を減額し、当該遺跡の公有化を見送った経緯などについて質疑があり、当局より「災害復旧・復興事業を最優先にするため、国ではなく、本市において事業見送りを決定したものである。今年度の事業見送りに伴い、当該遺跡の公有化事業は、当初の計画の平成28年度から1年おくれ、平成29年度に完了となる予定である」との答弁がなされたところでありますが、これら当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第16号平成23年度いわき市水道事業会計補正予算(第8号)について申し上げます。 本案は、水道事業会計に係る職員給与費において、人事異動等に伴う補正を行うもの、
東日本大震災により被害を受けた配水管等の本復旧工事を行うために所要の経費を補正するもの、また、水道メーター検針の委託業務など、来年度当初から履行を開始する必要があるなどの理由により、本年度中に契約行為が必要となるため、債務負担行為の限度額を設定するものなどでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第26号財産取得について申し上げます。 本案は、児童のよりよい学習環境の整備を図るため、天板に地元産材を使用した新JIS規格の机・いすを平成16年度から平成24年度までの年次計画により導入しているものであり、今回は未導入の小学校分として指名競争入札を実施し、仮契約を締結したことから、今回、本契約を締結しようとするものです。 審査の過程で委員より、机・いすの材料として使用する地元産木材について、放射能汚染状況の確認方法などについて質疑があり、当局より「木材は、まず、林野庁において設けた基準により、切り出す際に除染している。また、机・いすの供給業者においても検査を予定しているとのことである」との答弁がなされたところでありますが、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第11号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本案の主な内容は、福島県
人事委員会勧告に準じて実施する市職員の給与改正に伴い、所要の経費を補正するものであります。 本案についての説明に引き続いて討論に入り、原案に反対の立場から「そもそも人事委員会は、労働権の剥奪の代償として置かれているものであり、そこにおいて給与引き下げを勧告すること自体間違いである。さらに給与引き下げは、震災からの復旧・復興の対応に尽力している市職員の士気を低下させるものであるため、本案は認められない」との討論がなされました。 これに対し、原案に賛成の立場から「公務員の給与制度は、国家公務員法などに定める情勢適応の原則に基づき、民間企業従業員の給与水準との均衡を図る必要があるものであり、本年の国の人事院勧告は月例給について医師を除く50歳代の職員が在職する号給に重点を置いた給料表の引き下げを主な内容としており、一方、県人事委員会においては、
東日本大震災の影響により、民間給与実態調査を実施することができなかったため、地方公務員法に規定する均衡の原則等から、国に準じた内容の勧告を行ったところであるが、本市の給与改定は、従来から人事院勧告制度の趣旨を尊重し、人事院及び県人事委員会の勧告を踏まえて対応してきていることから、今回についても県人事委員会の勧告に準じて改定を行おうとするものであり、本案に賛成である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第46号平成23年度いわき市水道事業会計補正予算(第9号)について申し上げます。 本案の主な内容は、福島県
人事委員会勧告に準じて実施する水道事業会計に係る市職員の給与等を改正することに伴い、所要の経費を補正するものであります。 本案についての説明に引き続いて討論に入り、原案に反対の立場から議案第37号に対する反対理由と同様の理由による討論がなされ、これに対し、原案に賛成の立場から議案第37号に対する賛成理由と同様の理由による討論がなされ、採決の結果、起立多数により本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、文教水道常任委員会の報告を終わります。
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△建設常任委員長報告
○議長(蛭田克君) 建設
常任委員会委員長佐藤和良君。
◆建設常任委員長(佐藤和良君) 〔登壇〕建設常任委員会の御報告を申し上げます。 去る8日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案2件、補正予算案4件の計6件であります。 これら議案を審査するため、去る9日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 なお、議案審査に先立ち、当委員会に付託されております議案第7号にかかわって、より深く審議するため、小名浜島地内にある道路橋梁の災害復旧箇所や、津波浸水地域の土地利用について薄磯・豊間地区を現地視察し、執行部より詳細な説明を受けたところであります。 初めに、議案第4号いわき市道路占用料条例の改正について申し上げます。 本案は、道路法施行令の一部が改正されたことに伴い、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設で、道路の通行者または利用者の利便の増進に資する道路占用許可物件が追加されるとともに、本条例において引用している政令の条項に異動が生じたことから、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において委員より「市の管理する市道において、屋台などが一定期間占用する際に、占用料を徴収することができるのか」との質疑があり、当局より「屋台などが一定期間占用する際の占用料は、条例に定められており徴収することができる」との答弁がなされ、これらを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第5号いわき市市営住宅条例の改正について申し上げます。 本案は、建物の老朽化並びに
東日本大震災による津波流失及び損壊に伴い、市営住宅中神谷C団地ほか15団地110戸を用途廃止し、条例から削除するため、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において委員より「市営住宅の耐用年数を考慮した入居者の入退の計画はどのようになっているのか」との質疑があり、当局より「入居者の入退の計画については、平成12年度に策定されたいわき市住宅マスタープランや、その後に策定されたいわき市住宅総合ストック活用計画の中で検討されてきている経過があり、また今年度に、新たな住宅マスタープランが改訂されたことから、再度各団地を見直し、入居者の入退の計画について検討を図っていく考えである」との答弁がなされ、また委員より「今回の住宅マスタープランにおいては、最終的に市営住宅を何戸にする予定であるのか」との質疑があり、当局より「平成12年度に策定された住宅マスタープランでは、平成32年度までに管理戸数を約6,000戸にする予定であったが、今回の
東日本大震災により居住の場を失った市民のために、災害公営住宅を検討しているところであり、一定期間の経過の後に通常の市営住宅となる災害公営住宅の戸数が相当数出てくることが予想され、管理戸数を定めることが困難であることから、おおむね5年後の改定時には管理戸数を何戸にするか検討していきたい」との答弁がなされ、これらを了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第10号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案の主な内容といたしましては、本年6月の人事異動にかかわる職員人件費、
東日本大震災及び台風15号により被災した道路や橋梁などの災害箇所の復旧工事や県の急傾斜地崩壊対策事業にかかわる工事箇所の追加、住宅の応急修理制度における申請件数の増加に伴う費用、また、
東日本大震災の影響により当初予定していた事業の実施を見送ったことなどに伴う事業費の減額など所要の補正を行うものであります。 審査の過程において委員より「震災の復旧・復興に当たられているところであるが、新聞等の報道では県内の公共工事の入札中止が相次いだり、事業者における人や物不足が起きていると聞くが、いわき市ではどうなのか」との質疑があり、当局より「本市においても工事入札の不調が発生しているが、その要因の一つとして、国・県の道路復旧に人材等が取られている状況が考えられることから、発注時期に配慮するなど対応策を考えていきたい」との答弁がなされ、また、委員より住宅応急修理制度の申請状況などについての質疑があり、当局より「住宅応急修理制度は、必要最小限度の修理により日常生活に必要欠くことのできない部分を応急的に補修するためのものであり、11月末現在の申請件数は約1万4,000件で、修理完了件数は約4,000件となっており、現在までの申請件数の推移を踏まえ、今後も補正前の想定件数を大きく上回る申請が見込まれることから、今回、再度補正予算を計上することとしたものである」との答弁がなされ、これら当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第11号平成23年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 本補正予算案は、6月の人事異動による増減分の職員人件費について、所要の補正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第11号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、職員人件費を福島県
人事委員会勧告に準じた給与改定による減額分について、所要の補正を行うものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第41号平成23年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本補正予算案は、一般会計同様、職員人件費を福島県
人事委員会勧告に準じた給与改定による減額分について、所要の補正を行うものでありますが、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、建設常任委員会の報告を終わります。
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△環境経済常任委員長報告
○議長(蛭田克君) 環境経済
常任委員会委員長小野茂君。
◆環境経済常任委員長(小野茂君) 〔登壇〕環境経済常任委員会の御報告を申し上げます。 去る8日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例廃止案1件、補正予算案10件、一般議案15件の計26件であります。 これら議案を審査するため、去る9日に委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第2号いわき市ユース・ホステル条例の廃止について申し上げます。 本案は、
東日本大震災に伴う津波により甚大な被害を受けたいわき市営平ユース・ホステルについて、施設の復旧が困難であることから、これまでの利用状況等も踏まえ、用途廃止するため、本条例を廃止するものであります。 審査の過程において委員より「施設撤去後の敷地一帯はどうなるのか」との質疑があり、当局より「ユース・ホステルの建物の撤去後は、核となる施設がなくなることから、敷地は磐城森林管理署に返却することになる」との答弁がなされ、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第10号)のうち、当委員会付託分について申し上げます。 本補正予算案は、地方債の充当残部分である一般財源を
行政改革推進債に振りかえるもののほか、県から交付される補助金を活用して取り組む緊急雇用創出基金事業として実施している若年者等求人・求職マッチング支援事業について、事業期間を延長して実施することなどから所要の補正をするもの、震災により大きな被害を受けた小名浜魚市場西棟について、解体工事の設計を行うため所要の補正をするもの、また、市職員の人件費について、平成23年度当初予算が平成22年10月1日現在の現員現給を基礎に算出していることから、その後の人事異動等による増減分を補正するもの、さらには、業務を円滑に推進するため、南部清掃センター運転管理業務委託や漁業近代化資金利子補給補助金などに係る債務負担行為を設定するものなどであります。 審査の過程において委員より、債務負担行為における各業務委託の期間について質疑があり、当局より「業務委託の年数については、役務的業務委託に関する契約事務の指針に基づいて、単年度なのか複数年度なのかを決めており、複数年度になるものは、人数が一定程度以上のものや一定程度の研修期間が必要なものなどと定めている」との答弁がなされ、また、委員より、漁業関連施設衛生環境整備事業費の対象となる施設について質疑があり、当局より「基本的には小名浜魚市場、いわき市漁協で所有する久之浜漁港や勿来漁港が主な対象施設である」との答弁がなされ、さらに委員より、繰越明許費の勤労福祉施設災害対策事業費において、委託の業務終了時期が4月以降となる理由について質疑があり、当局より「提案した本年10月臨時会時点で、年度末までに業務が終了できるよう、タイトなスケジュールを設定したところであったが、土木部営繕課との協議の中で、
東日本大震災の影響で当該業務の受け手である設計事業者が非常にタイトな状況となっており、工期を十分に確保しないと入札できないという状態であることから、不測の事態にも備え、繰越明許費を設定したものである」との答弁がなされ、そのほか、債務負担行為を設定する各業務委託におけるそれぞれの人件費の設定、また、今回の
東日本大震災や
原子力発電所事故の影響で実施が困難となった事業等の来年度以降の方向性などについて、確認がなされたところでありますが、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第12号平成23年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本補正予算案は、中部浄化センターから発生する汚泥焼却灰を仮置きする倉庫のリース費用を増額補正するもの、また、中部浄化センター等の下水道施設における管理業務委託について、債務負担行為を設定するものなどであります。 審査の過程において、中部浄化センター汚泥焼却灰仮置き用倉庫に関し、委員より、汚泥焼却灰の現在と今後の量について質疑があり、当局より「これまで保管している汚泥焼却灰の量は約350トンであり、月に約50トンの焼却灰が生じており、今後、焼却炉の停止期間を差し引くと、年間約520トンの焼却灰が生じる見込みである。なお、焼却灰は、これまでセメントの原料としてリサイクルされていたが、放射性物質が含まれているため、現在その供給をストップしている。今後、国が示した1キログラム当たり8,000ベクレルの基準以下となれば、管理型処分場への埋め立てが可能となり、さらに下がればセメント会社との協議の上、セメントの原料としてリサイクルしていきたいと考えている」との答弁がなされ、また、委員より、中部浄化センターの敷地内で保管することを前提にした場合の保管量について質疑があり、当局より「2年半から3年間程度の量は保管することが可能であると考えている」との答弁がなされ、このほか、委員より倉庫資材の材質や焼却灰の倉庫入庫時の作業方法などについて、確認がなされたところでありますが、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第13号平成23年度いわき市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本補正予算案は、契約の履行開始前に受託者に対し、一定程度の研修等の期間を必要とするため、中央卸売市場における警備等の業務委託について債務負担行為の設定を行うものなどであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第14号平成23年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第2号)について申し上げます。 本補正予算案は、来年度当初の競輪開催等に対応する必要があるため、競輪場に係る業務委託について、債務負担行為を設定するものなどであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第15号平成23年度いわき市農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。 本補正予算案は、人事異動に伴う職員人件費について減額補正するものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第18号工事請負契約について及び議案第19号工事請負契約についての両案については、いずれも公共下水道東部浄化センター建設工事に係る議案でありますので、一括して申し上げます。 これら両案は、東部浄化センターにおける水処理のため、議案第18号については水処理機械設備を、議案第19号については水処理電気設備をそれぞれ2カ年継続で施工するものであり、審査の過程において委員より、一般競争入札の対象となる共同企業体数について確認がなされたところでありますが、当局の説明を了とし、両案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に議案第20号工事請負契約について及び議案第21号工事請負契約についての両案については、いずれも公共下水道北白土第一ポンプ場建設工事に係る議案でありますので、一括して申し上げます。 これら両案は、北白土第一ポンプ場における沈砂処理のため、議案第20号については沈砂池機械設備を、議案第21号については沈砂池電気設備をそれぞれ2カ年継続で施工するものであり、当局の説明を了とし、両案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第22号工事請負契約について申し上げます。 本案は、平下神谷地内における合流式下水道改善のため、幹線管渠を2カ年継続で施工するものであり、当局の説明を了とし、両案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第23号工事請負契約の変更について及び議案第24号工事請負契約の変更についての両案については、いずれも公共下水道東部浄化センター建設工事に係る議案でありますので、一括して申し上げます。 これら両案は、東部浄化センターにおける汚泥脱水処理のため、平成22年いわき市議会9月定例会で議決された本工事について、
東日本大震災の影響による工事の一時中止に伴い、工期内での竣工が困難となったことから、議案第23号については汚泥脱水機械設備を、議案第24号については汚泥脱水電気設備の工期をそれぞれ変更するもので、当局の説明を了とし、両案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第28号から議案第33号までの計6件の議案につきましては、いずれも指定管理者の指定に係る議案でありますので、一括して申し上げます。 各案は、いずれも指定管理者の指定期間が平成24年3月31日で満了となることから、議案第28号においてはウッドピアいわきについてを、議案第29号においてはいわき市いわき新舞子ハイツについてを、議案第30号においてはいわき市国民宿舎勿来の関荘についてを、議案第31号においてはいわき市石炭・化石館についてを、議案第32号においてはいわき市勿来関文学歴史館についてを、議案第33号においてはいわき市勿来駐車場についてをそれぞれ新たに指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において委員より、ウッドピアいわきの指定期間中における民間団体等の利用の可能性や、いわき新舞子ハイツの指定管理者が行う主な業務の確認、
指定管理者制度における公募の状況について確認がなされたところでありますが、当局の説明を了とし、各案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第34号及び議案第35号の両案については、いずれも公社造林契約に係る収益分収割合の変更についてでありますので、一括して申し上げます。 これら両案は、いわき市田人財産区及びいわき市川前財産区の両財産区が、社団法人福島県林業公社と締結している分収造林契約の変更に伴い、両財産区が有する将来的な収益の分収割合と、それに連動する造林木の共有持ち分割合を同公社に無償譲渡するため、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 審査の過程において委員より、社団法人福島県林業公社が分収造林契約の変更を求めてきた経過や本契約に対する両財産区の意思について、確認がなされたところでありますが、当局の説明を了とし、両案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第37号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第11号)、議案第42号平成23年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第5号)、議案第43号平成23年度いわき市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第5号)、議案第44号平成23年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第3号)及び議案第45号平成23年度いわき市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)の各案については、いずれも市職員の平成23年度給与改定に伴う経費を計上するものでありますので、一括して申し上げます。 これら補正予算案は、平成23年度給与改定に伴う減額分を補正するものであります。 当局からの内容説明を受けた後、各案について討論に入り、原案に反対の立場から「今回の給与減は、人事院勧告及び福島県
人事委員会勧告を受けて実施するものであるが、人事院勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として設けられているにもかかわらず、職員に不利益なことを与える内容となっており、代償措置としての役割を果たしていないこと、また、3月11日の
東日本大震災、そして
原子力発電所事故を受けて職員の皆さんが頑張ってきた、その頑張りを評価したときに、今回の給与引き下げは納得しがたいものがあること、さらに、市職員の給与減は市内経済に与える影響が大きく、これまで進めてきた経済立て直しの施策に逆行するものと考えることから、本案には反対である」との討論がなされました。 これに対して、原案に賛成の立場から「リーマンショック以来の景気の低迷、そして
東日本大震災及び
原子力発電所の事故の影響で民間の給与水準は大変厳しいと認識している。その中で、公務員の給与制度は、国家公務員法や地方公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、民間企業従業員の給与水準との均衡を図る必要があるものである。本年の国の人事院勧告は、民間給与との均衡を図る観点から、月例給について医師を除く50歳代の職員が在職する号給に重点を置いた給料表の引き下げが主な内容であり、県人事委員会においては、
東日本大震災の影響により、民間給与実態調査を実施することができなかったため、国や他の地方自治体と均衡を図るという地方公務員法に規定する均衡の原則等から国に準じた勧告を行ったものである。地方公務員の給与は、従来から人事院勧告制度の趣旨を尊重し、人事院及び県人事委員会の勧告を踏まえて対応しており、今般の本市の給与改定は県
人事委員会勧告に準じて行うものであることから、本案には賛成である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、各案については原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、環境経済常任委員会の報告を終わります。
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△総務常任委員長報告
○議長(蛭田克君) 総務
常任委員会委員長菅波健君。
◆総務常任委員長(菅波健君) 〔登壇〕
総務常任委員会の御報告を申し上げます。 去る8日及び本日の本会議において、当委員会に付託されました案件は、条例案4件及び補正予算案2件の計6件であります。 これら議案審査のため、去る9日及び本日委員会を開催し、慎重に審査した結果、終了いたしましたので、その経過と結果について御報告を申し上げます。 初めに、議案第1号いわき市特定住所移転者に係る申し出に関する条例の制定について御報告いたします。 本案は、平成23年8月12日に施行された、
東日本大震災における
原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律において、特定住所移転者に係る申し出に関する事項について、総務大臣が指定する指定市町村の条例で定めることとされ、平成23年9月16日に本市が当該指定市町村とされたことから、特定住所移転者に係る申し出等に関する事項について規定するため、本条例を制定するものであります。 審査の過程において、委員より「特定住所移転者に係る申出書について、インターネットを利用した電子データによる届け出は行えるのか」との質疑があり、当局より「現在市で把握している住所移転者に対して、あらかじめ申出書等を郵送し、意向確認を実施する予定である。なお、様式等については、市のホームページにも掲載し、利便性を確保したいと考えている」との答弁がなされ、また、委員より「情報を提供する期間はどの程度を予定しているのか」との質疑があり、当局より「いわゆる原発避難者特例法が制定されたところであり、現時点において情報を提供する期間を予測することは困難であるが、いわき市が原発避難者特例法による指定市町村としての指定が解除されれば、本条例も廃止されるものと考えている」との答弁がなされたところでありますが、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第3号いわき市税条例等の改正について御報告いたします。 本案は、平成23年6月30日に施行された現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律において、地方税法の一部が改正されたことに伴い、個人市民税に係る寄附金税額控除の適用下限額を引き下げるとともに、寄附金税額控除の対象となる社会福祉法人を新たに追加するなどのため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第7号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第10号)のうち、当委員会付託分について御報告いたします。 本補正予算案は、歳入においては、
東日本大震災の被災者等に対し、個人市民税や事業所税などの減免及び固定資産税の課税免除を実施したことなどに伴い、収入見込み額が現計予算を下回る見込みとなったことに伴う補正や、本補正予算案全体の収支不足額を財政調整基金から繰り入れるもの、また、
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第8条及び第9条の規定に基づき、市税の減免等による収入不足額を補うため、歳入欠かん債を起こすものなどであります。 歳出においては、平成23年度人事異動などに伴う職員人件費の補正を行うものや、
東日本大震災による本市の様子や被害状況、災害対策本部の動き、復旧・復興に向けた動きを市民などに広く周知するため、震災から1年となる平成24年3月11日に震災の記録誌を発行するため、所要の経費を計上するもの、また、
東日本大震災及びそれに伴う
原子力発電所の事故により、市外に避難している市民などに対し、本市の情報を適切に発信するために所要の経費を計上するもの、そのほか、消防車両整備事業費の確定に伴う所要の経費を補正するもの、さらには小名浜支所仮設分庁舎の整備に伴う所要の経費を補正するものなどであります。 審査の過程において、委員より「原子力災害避難者向け市内情報発信事業費の財源が一般財源となっているが、本来、この費用は、原因者である東京電力や国が負担すべきではないのか」との質疑があり、当局より「国からの特別交付税により措置されることが予定されているものである」との答弁がなされ、また、委員より、震災の記録誌の作成部数及び配布先について質疑があり、当局より「現段階では、13万部作成し、市内全戸及び関係機関に配布する予定である」との答弁がなされ、さらに、委員より「法人市民税の減額補正は、景気低迷による法人所得の減収によるものとされているが、今回の大震災の影響はないのか」との質疑があり、当局より「多くの法人が3月末を決算期としているやさきに地震が発生したため、施設などの被災に伴う特別損失がなければ、震災による直接的な影響は少ないものと考えているが、今後、風評被害などにより法人所得が減少してくることになれば、間接的な震災の影響が出てくるものと考えている」との答弁がなされ、このほか委員より、歳入欠かん債の概要について質疑があり、当局より「歳入欠かん債は、条例などの制度に基づき減免した分の税収の不足分を補う償還期間10年の地方債であり、条例に基づいて減免した額に対しては、その75%が普通交付税により、また自治体の財政力に応じて最大で20%までが特別交付税で措置され、さらに国の法律に基づき課税免除された分については、全額が普通交付税措置されるものである」との答弁がなされ、そのほか、退職手当債の額などについて確認がなされたところでありますが、それら当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第36号いわき市職員の給与に関する条例等の改正について御報告いたします。 本案は、平成23年度の福島県
人事委員会勧告の内容を踏まえ、医師を除き、50歳代の職員が在職する号給に重点を置いて引き下げるため、所要の条例改正を行うものであります。 審査の過程において委員より「給与の引き下げは、連続して何年行われているのか」との質疑があり、当局より「平成21年度、平成22年度に引き続いて3年連続の引き下げになる」との答弁がなされ、また、委員より、平成21年度からの3年間を合計した給与引き下げの金額について質疑があり、当局より「行政職の平均年齢で計算すると、約21万円の減額になる」との答弁がなされ、さらに委員より、経過措置額の基礎額の引き下げと県の人事委員会で示している経過措置額の廃止について質疑があり、当局より「経過措置額として現給保障をしている職員と、保障していない職員との均衡を図るため、経過措置額の基礎額を引き下げるものであり、経過措置額の廃止については、県の動向も踏まえ今後の検討課題としている」との答弁がなされたところであります。 質疑に引き続いて討論に入り、原案に反対の立場から「民間で働く労働者には、労働基準法などが適用されるが、公務員には原則として適用されておらず、団結権も著しく制約されストライキ権はない。国は、このストライキ禁止の代償措置として人事院勧告制度を設けており、この勧告が国家公務員だけでなく、地方公務員の給与についても事実上規制するものになっている。人事院勧告制度は、公務員の賃金統制機能を果たしているだけでなく、国営・公営企業の労働者、民間労働者の賃金、地域最低賃金、生活保護基準などにも影響を与えている。本来、民間であれ公務員であれ労働者であることは変わりなく、公務員が自分たちの労働条件の改善を求めてストライキすることは当たり前である。今回の大震災を通して、公務員の役割が見直されつつあり、被災者支援や復旧・復興のため、多くの公務員がみずから被災しながらも不眠不休で住民のために働いている状況にあり、そういう中で心のケアが必要な人も出ているにもかかわらず、給与を下げることは納得しがたいことである。福祉と災害に強いまちづくりのためにも、住民のために仕事をする公務員に対して人間らしい労働と雇用条件を保障することが今こそ求められていると考えることから、本案には反対である」との討論がなされました。 これに対し、原案に賛成の立場から「公務員の給与制度は国家公務員法や地方公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、民間企業従業員の給与水準との均衡を図る必要があるものである。本年の国の人事院勧告は、民間給与との均衡を図る観点から、月例給について、医師を除く50歳代の職員が在職する号給に重点を置いた給料表の引き下げを主な内容としており、一方、県人事委員会においては、
東日本大震災の影響により、民間給与実態調査を実施することができなかったため、国や他の地方公共団体と均衡を図るという地方公務員法に規定する均衡の原則などから、国に準じた内容の勧告を行ったところである。本市の給与改定は、従来から人事院勧告制度の趣旨を尊重し、人事院及び県人事委員会の勧告を踏まえて対応してきていることから、今回についても県人事委員会の勧告に準じて改定を行おうとするものであり、本案に賛成である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第37号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第11号)のうち、当委員会付託分について御報告いたします。 本補正予算案は、さきに申し上げた議案第36号いわき市職員の給与に関する条例等の改正に伴い、所要の補正措置を講じるものであり、対象となる50歳代の職員数を確認するなど、当局より詳細な説明を求め、慎重に審査を行ったところであります。 質疑に引き続き討論に入り、原案に反対の立場から「本補正予算案は、議案第36号の内容が反映されたものである。人事院勧告は3年連続の月例給引き下げであり、その額は3年間の合計で約21万円、ピーク時の給与と比較すると1年間で約86万円の引き下げとなっているなど、議案第36号において反対した理由同様、原案に反対である。」 また、原案に賛成の立場から「さきに可決すべきと決した議案第36号いわき市職員の給与に関する条例等の改正に伴う補正予算案であることから、原案に賛成である」との討論がなされたところでありますが、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 最後に、議案第48号いわき市税条例の改正について御報告いたします。 本案は、
東日本大震災からの復興に関し、地方自治体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律が平成23年12月2日に公布されたこと、また、地方税法の一部を改正する法律が平成23年12月7日に成立し、同年12月14日に公布されたことから、所要の改正を行うものであります。 審査の過程において委員より「今回の条例改正により、均等割が500円値上げされることになるが、影響される納税者数はどれだけになるのか」との質疑があり、当局より「平成22年度をもとに試算すると、約15万6,000人になるものと考えている」との答弁がなされ、また、委員より「
法人実効税率の引き下げにより、法人税の減税額はどうなると見込んでいるのか」との質疑があり、当局より「国の試算によると、約1兆2,000億円の減収となることが見込まれている」との答弁がなされ、さらに委員より「今を生きる世代全体で連携し、負担を分かち合うとの考え方に基づいた改正であるとのことだが、その考えはどこから来ているのか」との質疑があり、当局より「国の復興基本方針にうたわれている考え方で、復興財源を被災地を含めて等しく負担する意味であると認識している」との答弁がなされたところであります。 質疑に引き続いて討論に入り、原案に反対の立場から「本案は国の法改正に伴い、
個人市民税関係では均等割の税率に特例を設け、また、
法人実効税率を5%引き下げることにより減収となる法人市民税分を県たばこ税の移譲で埋め合わせをしようとするものである。いわき市は、
東日本大震災と津波による被害、その後の大規模余震の影響や、
原子力発電所事故でまき散らされた放射性物質の影響による風評被害などで、はかり知れない被害を受けている中で、市民は復興に向けた生活を送り、事業活動を続けている。このような状況にある市民に対し、負担を課すことは、復興への歩みに重大な打撃を与えることは明らかである。復興財源というならば、法人税減税や証券優遇税制の中止などの抜本的な財源確保に踏み切ることが必要であり、それが被災者の願いにこたえることだと考えていることから、本案には反対である」との討論がなされました。 これに対し、原案に賛成の立場から「本案は
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律などが成立し公布されたことによる条例の改正案であり、これは、復興に係る施策に必要な財源の確保などを図るためのものである。本案は租税法律主義の原則のもと、地方税法の改正に基づいた適切な措置であることから、本案に賛成である」との討論がなされ、採決の結果、起立多数により、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で、
総務常任委員会の報告を終わります。
○議長(蛭田克君) 以上で、委員長の報告は終了いたしました。 発言の通告は午後6時5分までといたします。ここで、午後6時15分まで休憩いたします。 午後5時55分
休憩--------------------------------------- 午後6時15分 再開
○議長(蛭田克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑は終結いたしました。
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△討論
△高橋明子君反対討論
○議長(蛭田克君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。36番高橋明子君。
◆36番(高橋明子君) 〔登壇〕36番
日本共産党いわき市議団の高橋明子です。 私は、議案第36号、議案第37号から議案第47号までの12議案に加え、議案第48号に反対する立場で討論を行います。 議案第36号及び議案第37号から議案第47号については、議案第36号いわき市職員の給与に関する条例の改正についてと関連する補正予算であるため、一括して討論いたします。 議案第36号は、人事院勧告及び福島県人事委員会に準じて、医師を除き50歳代の職員が在職する号給に重点を置き、平均0.23%の引き下げ改定となっております。今回は、期末勤勉手当についての改定を見送ることになっていますが、引き下げ改定で影響を受ける職員は、再任用職員を含めて約1,700人となります。今回の改定で、平成21年度、平成22年度、平成23年度と3年連続の引き下げ改定となります。昨年の引き下げでは係長職クラスで、ピーク時から見ると86万2,000円も給与が減額になっていることが示されました。今回の引き下げで、この減額になっている金額がさらに多くなるものです。今回の改定案は、
東日本大震災からの復旧・復興を初め、被災者市民生活再建に対する職員の労苦に報いるどころか、3年連続マイナスとしております。 民間で働く労働者には、労働基準法などの労働法が適用されますが、公務員には原則として適用されません。団結権も著しく制約され、ストライキ権はありません。国は、このストライキ権禁止の代償措置として、人事院勧告制度をつくりました。この人事院勧告が、国家公務員だけでなく、地方公務員の給与をも事実上規制するものになっております。また、ベテラン職員の賃金水準の引き下げをするという問題もあります。 今回の大震災を経て、公務員の役割が見直されつつあります。いま、市職員の皆さんは、住民の命と暮らしを守る仕事に本当に誇りと責任を持って、被災者支援や復旧・復興のため、みずから被災しながらも不眠不休で住民のため働いております。自分のつらさをかみしめながらも頑張っていることを、私たちは感じています。そういう中で心のケアが必要な人も出ました。福祉と災害に強いまちづくりのためにも住民の中に入って住民のための仕事をする職員の労苦に報いることこそ、必要ではないでしょうか。 さらに、人事院勧告が国民生活に大きな影響を与える問題点もあります。人事院勧告制度は、公務員労働者の賃金統制機能を果たしているだけではありません。国営・公営企業の労働者、民間労働者の賃金、地域最低賃金、生活保護基準などにも影響します。このことは、国民生活に甚大なマイナス影響を与えることになります。 以上の理由により、議案第36号から議案第47号について反対いたします。 次は、議案第48号について討論いたします。 本案は、国の法改正に伴い、
個人市民税関係では、均等割の税率に特例を設け、平成26年度から平成35年度までの10年間、現行3,000円を500円引き上げ、3,500円とするとともに、
法人実効税率を5%引き上げることにより減収となる法人市民税分を、県たばこ税の移譲で埋め合わせをしようとするものです。ここに含まれる法人税の減税は、法人税の実効税率を5%引き下げ、年間8,000億円、25年間で約20兆円の減税を見込んでいます。 一方、先ごろ成立した国の第3次補正予算での財源確保案は、25年間で8.8兆円を庶民の個人住民税などの増税で賄うものです。今回、この法人税減税に伴う財政調整として提案された個人市民税の500円の値上げ分は、結局、大企業減税に吸い込まれてしまい、復興財源には1円も回らない、こうした構図が見えてきます。また、この第3次補正予算は、復興と
原子力発電所事故の除染費用を盛り込むと言いながら、除染費用について、飯舘村だけでも3,224億円と試算されているにもかかわらず、計上した予算はわずか2,400億円、来年度予算を含めても1.2兆円に過ぎず、この点でも不十分なものと言えます。 さて、今回の個人市民税の均等割の500円の値上げにより、約15万6,000人の市民に影響を与え、県民税も合わせると約1億5,600万円の増税が見込まれています。いわき市は、
東日本大震災と津波の被害、その後の大規模余震の影響もあって、12月14日現在、建物被害が7万8,317棟にも上ります。また、
原子力発電所事故でまき散らされた放射性物質の影響で、米を初め生産したものが売れない農業者、汚染された海を目の前にして漁に出られない漁業者など、農業・漁業を初めとしたあらゆる産業がはかり知れない被害を受け続ける中で、市民は復興に向けた生活を送り、事業活動を続けております。このような状況にある市民に対し、負担を課すことは、被災者・市民生活に打撃となり、内需をさらに冷え込ませ、震災前から冷え込んでいた地域経済にさらなる影響を与え、復興への歩みに重大な打撃を与えることは明らかです。本議案は、
東日本大震災と
原子力発電所事故という未曾有の災害に見舞われている被災者のすべてに対し、負担を課すことで復興財源を生み出すという最大の問題があります。低所得者や被災者にも負担を課す本議案は、応能負担の原則に反するやり方であり、許されるものではありません。 以上、満場の皆様の御賛同を心からお願い申し上げまして、討論といたします。(拍手)
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△遊佐勝美君賛成討論
○議長(蛭田克君) 37番遊佐勝美君。
◆37番(遊佐勝美君) 〔登壇〕37番
いわき市議会志道会の遊佐勝美です。 私は、議案第36号いわき市職員の給与に関する条例等の改正について、並びにこれに関する議案第37号から議案第47号までの各会計の補正予算について、また、議案第48号いわき市税条例の改正について、それぞれ原案並びに委員長報告に賛成する立場から討論を行います。 初めに、議案第36号いわき市職員の給与に関する条例等の改正について並びにこれに関する議案第37号から議案第47号までの各会計の補正予算について、関連しておりますので一括して申し上げます。 公務員の給与制度につきましては、その特性上、民間との均衡を考慮して整備していく必要があるものであり、人事院は本年度の国家公務員の給与について、現下の厳しい経済・雇用情勢を反映した民間給与との均衡を図るため、月例給については、医師を除く50歳代の職員が在職する号給に重点を置いた給料表の引き下げを主な内容とする勧告を行ったところであります。一方、県人事委員会におきましては、
東日本大震災の影響により民間給与実態調査を実施することはできませんでしたが、国や他の地方公共団体と均衡を図る観点から、国に準じた内容の勧告を行ったところであります。本市の給与改定につきましては、従来から人事院勧告制度の趣旨を尊重し、人事院及び県人事委員会の勧告を踏まえて対応してきていることから、今回につきましても県
人事委員会勧告に準じて改定を行うものであり、これは地方公務員法に定める情勢適応や均衡の原則に基づいた適正な改定でありますことから、議案36号いわき市職員の給与に関する条例の改正について並びにこれに関する議案第37号から議案第47号までの各会計の補正予算については、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 次に、議案第48号いわき市税条例の改正について申し上げます。
東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保などを図ることを目的として、このたび
東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律などが成立し、公布されたところであります。今回の条例改正につきましては、租税法律主義の原則のもと、地方税法の改正に基づいた適切な措置であることから、原案並びに委員長報告に賛成の意を表するものであります。 以上、それぞれの議案について、原案並びに委員長報告に賛成の意を表する立場から意見を申し上げましたが、議員各位の絶大なる御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論を終わります。(拍手)
○議長(蛭田克君) これにて討論を終結いたします。
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△採決
○議長(蛭田克君) 直ちに採決いたします。 議案第36号から議案第48号までを除く、議案第1号いわき市特定住所移転者に係る申し出に関する条例の制定についてから、議案第35号公社造林契約に係る収益分収割合の変更についてまで、以上35件を一括採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認め、採決いたします。 改めてお諮りいたします。各案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。各案を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認めます。よって、各案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第36号いわき市職員の給与に関する条例等の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第37号平成23年度いわき市
一般会計補正予算(第11号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第38号平成23年度いわき市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第39号平成23年度いわき市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第40号平成23年度いわき市
介護保険特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第41号平成23年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第42号平成23年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第5号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第43号平成23年度いわき市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第5号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第44号平成23年度いわき市競輪事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第45号平成23年度いわき市農業集落排水事業特別会計補正予算(第5号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第46号平成23年度いわき市水道事業会計補正予算(第9号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第47号平成23年度いわき市
病院事業会計補正予算(第6号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第48号いわき市税条例の改正についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決すべきものであります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(蛭田克君) 起立多数であります。よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。
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△日程第4 常任委員会の閉会中の継続調査
○議長(蛭田克君) 日程第4、常任委員会の閉会中の継続調査を議題といたします。 各常任委員会の委員長から、それぞれの委員会の所管事務調査のため、会議規則第104条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。 お諮りいたします。各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会の委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。
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△日程第5 議案第49号~議案第53号(
追加提案理由説明~採決)
○議長(蛭田克君) 日程第5、市長より追加提出になりました議案第49号から議案第53号までを一括議題といたします。
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△
提案理由説明
△
市長提案理由説明
○議長(蛭田克君) 提出者より提案理由の説明を求めます。渡辺市長。
◎市長(渡辺敬夫君) 〔登壇〕ただいま上程されました議案第49号から議案第53号の人事案件5件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 まず、議案第49号教育委員会委員任命の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、馬目順一君が、来る12月22日をもちまして任期満了となりますので、引き続き同君を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第50号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、俣田さち子君及び山平美香君が、来る12月25日をもちまして任期満了となりますので、引き続き両君を委員として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第51号澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、加藤清治君が、去る10月31日付で辞任したことにより、現在欠員が生じているため、新たに阿部長一君を委員として選任いたしたく、また、若松栄君が、来る12月24日をもちまして任期満了となりますので、引き続き同君を委員として選任いたしたく、いわき市澤渡財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第52号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、緑川潔君が、来る12月25日をもちまして任期満了となりますので、新たに緑川栄光君を委員として選任いたしたく、いわき市田人財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第53号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてでありますが、本委員のうち、根本良一君が、去る8月29日に死去されましたことに伴い、新たに宇佐見茂和君を委員として選任いたしたく、いわき市川前財産区管理会条例第3条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。 各氏の経歴につきましては、お手元に配付いたしました経歴書のとおりであり、いずれの方々も適任者でありますので、慎重御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。
○議長(蛭田克君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。
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△採決
○議長(蛭田克君) お諮りいたします。ただいま上程の各案を直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認め、採決いたします。 まず、議案第49号教育委員会委員任命の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、馬目順一君に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、馬目順一君に同意することに決しました。 次に、議案第50号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については、俣田さち子君及び山平美香君に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認めます。よって、本案は俣田さち子君及び山平美香君に同意することに決しました。 次に、議案第51号澤渡財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案に記載の2君を一括して採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認め、一括して採決いたします。 改めてお諮りいたします。本案については、若松栄君及び阿部長一君に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認めます。よって、本案は若松栄君及び阿部長一君に同意することに決しました。 次に、議案第52号田人財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、緑川栄光君に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認めます。よって、本案は緑川栄光君に同意することに決しました。 次に、議案第53号川前財産区管理委員選任の同意を求めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案については、宇佐見茂和君に同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認めます。よって、本案は宇佐見茂和君に同意することに決しました。
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△日程第6 議会案第1号(
提案理由説明~採決)
○議長(蛭田克君) 日程第6、議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正についてを議題といたします。
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△
提案理由説明
△岩井孝治君
提案理由説明
○議長(蛭田克君) 提出者より提案理由の説明を求めます。38番岩井孝治君。
◆38番(岩井孝治君) 〔登壇〕
いわき市議会志道会の岩井孝治です。ただいま上程されました議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正について、提案理由の御説明を申し上げます。 今回提案いたしました改正案の内容につきましては、条例に規定しております本市議会の議員定数を現行の40人から3人削減し37人に改め、次の一般選挙から適用しようとするものであります。本市議会の議員定数につきましては、いわき市合併後の初選挙以来、長年48人で推移しておりましたが、平成3年9月において4人減の44人に、平成11年12月においては2人減の42人に、平成15年12月においては2人減の40人にそれぞれ削減し現在に至っておりますが、いずれもその時代の社会情勢や経済情勢、また、全国的な行財政改革や議会改革の流れ、さらには、市民の声の反映を具現化したものと理解をしております。 今回の改正の主な理由を申し上げます。本市にあっては、市民要望の多様化、高度化、市税収入の減少等により厳しさが続く財政状況、少子高齢化の進展、人口減少時代の到来を初めとして大きな変化に見舞われております。本市はこのような状況の変化に的確に対応し、かつ、将来にわたって持続可能な行財政運営を実現するため、市民と行政との連携・協働、新たな行財政運営システムの構築、職員の意識改革と人材の育成、事務事業の見直し、総人件費の抑制、情報化の推進、民間活力の活用、外郭団体の見直し、経費の削減と自主財源の確保等々、さまざまな角度から行財政改革に取り組んでまいりました。 この上に、本年3月11日の
東日本大震災の発生により、膨大な額に上る復旧・復興財源の確保のため、将来にわたってさらに厳しい財政運営を強いられる状況に直面しており、本市はまさに身を削るような経費の節減を余儀なくされております。 一方、県内外の市町村議会では、執行機関が進める行財政改革に呼応するように、厳しい財政状況や民意の動向を反映し、議会の活性化・改革の一環として、議員の定数を見直す動きが広がっており、議員の定数は減少の傾向が大勢を占めております。 また一方、地方自治の制度に目を向けると、本年8月から改正地方自治法が施行され、従来、法によって定められていた地方議会の議員定数の上限が撤廃されました。この改正は、地方分権の一層の推進のため、地方自治体の自由度の拡大を図るための措置として実施されたものであり、今後はますます地方議会が自主性をもって組織のあり方を自律的に定めることが必要になってまいりました。 また、市民の価値観も大きく変化しております。交通手段や情報伝達技術、近年の地方分権や市民参加、市民協働の流れなど、社会環境や社会構造の変化の中、パブリックコメントやまちづくり懇談会、市民アンケート等々、さまざまな形で市民の意思や民意をとらえており、現状では、議員だけが民意を反映するために存在するわけではありません。地方分権の流れの中、地方自治体の財政難や市民参加、市民協働などの住民の自治に対する意識の高まりが、議会に対しても議会の活性化や議会改革を求める声が大きくなっているのです。議員定数を削減すると市民の声が市政に反映されないとの意見もありますが、議員自身が民意を把握することに尽くすという努力で十分その目的を補えるものと思っており、また、地域の代表といったこれまでの性格から、市全体の奉仕者としていかにあるべきかをみずからに問い、議員として自己研さんを積み、資質の向上をもって少数精鋭を目指すべきと考えております。このような状況にあって、本市議会では、地方分権社会にふさわしい議事機関、監視機関としての機能を発揮しつつ、民意を的確に反映できる議会に向けて、議員がみずからその定数を判断しなければなりません。あるべき定数については、現員の34人をそのまま条例定数とする考え方もありますが、慎重に議論を重ねた結果、本市の広域性などにかんがみ、現員34人を3人上回る37人が至当との結論に至ったことから、現在の条例定数40人を3人削減し、37人に改める条例の改正案をここに提出するものであります。 以上、議会案第1号につきまして、提案に至りました経緯並びに考え方を申し述べましたが、議員各位におかれましては、何とぞ御理解の上、本提案に御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案理由の説明にかえさせていただきます。
○議長(蛭田克君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。 発言の通告は、午後7時10分までといたします。 ここで、午後8時まで休憩いたします。 午後6時52分
休憩--------------------------------------- 午後8時00分 再開
○議長(蛭田克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△質疑
△渡辺博之君質疑
○議長(蛭田克君) これより質疑に入ります。質疑の通告がありますので、順次発言を許します。23番渡辺博之君。
◆23番(渡辺博之君) 議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正について、質疑いたします。 1点目、地方議員の役割をどのように考えているのか伺います。
◆38番(岩井孝治君) ただいま渡辺議員から、地方議員の役割をどのように考えているかということでありますが、議員の役割は、市民の声の代弁者として、地域の行政需要を的確に把握し、それを行政施策に反映させることであり、また、行政を牽制・監視することで、市長の専横を防ぐこと、さらには、行財政改革の視点を持つことであろうと考えております。
◆23番(渡辺博之君) 2点目、議員定数を37人にした場合に、経費削減額は年間幾らになるのでしょうか伺います。
◆38番(岩井孝治君) ただいまの質問でございますが、おおよそ、議員報酬で2,268万円、期末手当658万円、政務調査費396万円、共済費1,975万円、これらに視察旅費41万円を加えますと、合計で年間3人分ですが、5,338万円の経費削減額になるものと見込んでおります。
◆23番(渡辺博之君) 3点目、議員定数を37人にした場合に削減できる経費は、市の年間予算の何%に当たるのでしょうか伺います。
◆38番(岩井孝治君) ただいまの質問ですが、平成23年度一般会計当初予算ベースで見た場合、年間予算額約1,234億3,679万円に対しては、約0.04%でございます。議会費約8億7,777万円に対しては、約6.1%に当たります。
◆23番(渡辺博之君) 4点目、議員定数を37人と導き出すに当たって、現員の34人を基準にした理由はどのようなことでしょうか伺います。
◆38番(岩井孝治君) 議員定数の37人を導き出すに当たって、現員34人を基準にした理由についてでありますが、平成16年10月からの40人体制で議事監視機関としての役割を果たす中、去る平成22年12月定例会以降、諸般の事情が重なったとはいえ、現在は34人で議会運営をしている状況にあること、また、市民の皆様にあってもこの状況を認識しているものと理解した上で、現員の34人を基準としたところであります。
◆23番(渡辺博之君) 5点目、現員34人より増やした数を3人としたのは、どういう根拠があるのでしょうか伺います。
◆38番(岩井孝治君) 現員の34人より3人増やした根拠についてでありますが、本市の地勢的な広域性などにかんがみ、地域住民の声を汲み取るに必要と思われる人数を確保しながら、本市財政事情を知る者の一人として、みずからが身を切ることで経費の圧縮を大胆に図るという観点から、40人からの引き算ではなく、足し算をした結果として、現員より3人多い37人としたところであります。
◆23番(渡辺博之君) 今の件ですけれども、3人という数字の根拠をお示しください。
◆38番(岩井孝治君) 諸般の事情を勘案した結果であります。
◆23番(渡辺博之君) 6点目に行きます。提案理由に37人が至当の結論に至ったとありますけれども、至当というのは、どういう意味なのかお伺いいたします。
◆38番(岩井孝治君) 至当とは、至って当然なこと、至極当然なことと広辞苑は説明しております。
◆23番(渡辺博之君) 7点目です。人口を議員定数で除した議員一人当たりの市民の人口は、41の中核市を見ると、面積が大きいほど少ないという傾向が見られております。 そこで伺います。いわき市も会員となっている広域都市問題連絡協議会というのがありますけれども、そこには8市が会員となっていますが、いわき市はその中で最も広い面積を持ちます。そこで、広域都市問題連絡協議会の議員一人当たりの市民の人口は、協議会の平均で何人でしょうか伺います。
◆38番(岩井孝治君) ただいまの質問でございますが、平成23年6月現在で約8,430人となります。
◆23番(渡辺博之君) 8点目、では、いわき市では人口を現在の議員定数で除した議員一人当たりの市民の人口は、平均で何人でしょうか伺います。
◆38番(岩井孝治君) 平成23年12月1日現在の住民基本台帳人口34万28人を、現在の議員定数40人で除しますと、約8,501人となります。
◆23番(渡辺博之君) 9点目です。いわき市で議員を37人にした場合に、人口を現在の議員定数で除した議員一人当たりの市民の人口は、平均何人でしょうか伺います。
◆38番(岩井孝治君) 同じく、平成23年12月1日現在の住民基本台帳人口、34万28人を改正後の議員定数37人で除しますと、約9,190人となります。
◆23番(渡辺博之君) 議員定数を削減すると、当選に必要な得票数は一般的にはどのようになると考えられるでしょうか伺います。
◆38番(岩井孝治君) 議員定数を削減すると、当選に必要な得票数はどのぐらいになるかとの質問でありますが、その時点での候補者数や投票率によりさまざま変化が考えられますことから、当選に必要な得票数を現在示すことは非常に困難でありますが、直近の平成20年9月21日の一般選挙の投票率が58.2%でございます。その段階で、例えば37番の当選者の得票数は、2,711票となっております。
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△石井敏郎君質疑
○議長(蛭田克君) 33番石井敏郎君。
◆33番(石井敏郎君) 議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正について質疑をいたします。 まず、一つとして、定数削減に至るまでの経過について説明をいただきたいと思います。
◆38番(岩井孝治君) 議員定数条例の削減に至るまでの経過について御説明申し上げますが、私どもの今期スタートは平成20年でありますけれども、スタートの時点から、議会改革推進検討委員会が発足いたしまして、平成20年12月の第2回目の委員会でありますが、各会派からの検討項目がそれぞれ提出され、検討が始まっておりますが、私どもからは、その時点で議員定数の削減と通年議会について検討いただきたい旨提出した経緯がございます。その後、議員定数については、改選間もない時期に検討するのはいかがなものか、時期を見計らって検討するのが適当ではないかという御意見がございまして、他の委員もそれに同意するということで、議員定数の削減については先送りされたという経緯がございました。その後各会派で持ち寄った検討項目の絞り込みが行われまして、最優先検討項目は、議会基本条例の制定ということになりました。私どもとしては、議会基本条例の制定について検討する中で、議員の定数について包含した中身になるのであれば、その中で議論いただきたいとの意見を申し上げております。つまり、先送りをして適当な時期に御検討いただければ結構ということも含めてそういった意見を申し上げております。その後、議会基本条例の制定へ向け、視察等を含め、検討を重ねてまいりましたが、本年3月11日の大震災を受けて、議会基本条例の検討も頓挫しておりまして、そういった中、本年10月の13回目の議会改革推進検討委員会だったかと思いますが、改選を1年後に控え、議員定数についてはこのタイミングで検討しなければ、今期に結論を見出すことはできないと考えましたことから、議員定数について検討いただきたい旨の提案をいたしました。しかし、委員会としての結論を見出すことができなかったため、各会派との協議の上、本日の提案となっております。
◆33番(石井敏郎君) それでは、削減に至るまでの検討回数は何回ほどやったのでしょうか。
◆38番(岩井孝治君) 今の質問は、議会改革推進検討委員会の回数でしょうか、それとも各会派との協議でしょうか。
◆33番(石井敏郎君) 定数削減ですから、議会改革推進検討委員会で定数削減は議論してきたわけですよね。ですから、削減に至るまでの検討は何回ほどやったのですかということです。
◆38番(岩井孝治君) 検討回数そのものは13回だと記憶しておりますが、そのすべてで定数削減について検討したわけではありません。
◆33番(石井敏郎君) それでは、3名削減とした理由についてはどのようなことなのでしょうか。
◆38番(岩井孝治君) 議員定数の削減に当たって、3名減にした理由でございますが、議会の使命を全うし得る最低限の人数を見きわめることが必要であり、現員の人数、合議体としての構成、市民の目線等々からの総合的判断によるものでございます。
◆33番(石井敏郎君) この
提案理由説明の中にも人口減少時代とありますが、平成23年12月1日現在のいわき市の人口についてはいかがでしょうか。
◆38番(岩井孝治君) 平成23年12月1日現在本市の人口は、住民基本台帳によれば、34万28人でございます。
◆33番(石井敏郎君) 平成23年12月1日ですよ。平成23年の12月1日で34万人ですか、こっちの資料間違っているのかな。
○議長(蛭田克君) それでは再度、今の答弁を願います。38番岩井孝治君。
◆38番(岩井孝治君) ただいま申し上げましたのは、住民基本台帳による数字でございまして、それが34万28人。人口調査結果によりますと、33万3,536人ということになっております。
◆33番(石井敏郎君) 次に、前の市議会選挙のあった平成20年9月1日のいわき市の人口については、人口調査結果の数字で結構ですので、お答えいただきたいと思います。
◆38番(岩井孝治君) ただいまの質問ですけれども、人口調査の数字は持っておりませんが、住民基本台帳によれば、35万3,662人でございます。
◆33番(石井敏郎君) 何か、私のところにある資料と人口の数がまるっきり違うのですけれども、これは行政経営課の現住人口調査結果表が私のところにあるのですけども、この人数から言うと全然違うのですね。質疑は自分の意見を挟めないということですので、次に進みますけれども、それで、今回11月20日に執行された県議会議員選挙の投票日当日の有権者数についてはどのようにとらえていますか。
◆38番(岩井孝治君) 平成23年11月20日、選挙執行日の当日の有権者数で言いますと、27万6,107人でございます。
◆33番(石井敏郎君) それでは前回の我々の市議会議員選挙のあった平成20年9月21日の投票日当日の有権者数について伺います。
◆38番(岩井孝治君) 平成20年9月当時の本市の有権者数でございますが、28万5,467人であります。
◆33番(石井敏郎君) 何かそれも数字が違いますね、私が選挙管理委員会事務局で調べた数字とは。 では、
提案理由説明の中で、復旧・復興財源確保のため、将来にわたってさらに厳しい財政運営を強いられるとありますが、その効果はいかほどでしょうか。
◆38番(岩井孝治君) 先ほども申し上げましたが、議員報酬、期末手当、政務調査費、共済費、常任委員会行政視察旅費、それぞれ加えまして、5,337万5,400円、1年間3人分でございます。
◆33番(石井敏郎君) それでは、削減に当たっての議員一人当たりの経費はいかがでしょうか。
◆38番(岩井孝治君) 一人当たり、ただいまと同じように、議員報酬、期末手当、政務調査費、共済費、それに常任委員会の行政視察旅費、これを含めると、一人当たり1,779万1,800円でございます。
◆33番(石井敏郎君) 今回の定数削減、3名に当たっての民意の動向をどうとらえているのでしょうか。
◆38番(岩井孝治君) 過去数次にわたり行われてきた定数の削減については、折々に当時の社会情勢や議会に対する市民意識の変化など、その改正要因として挙げられてきたところでありますが、それを重く受けとめた中で、みずからを律する立場として、その定員についての議論の集約結果として、改正を重ねてきたという経緯がございます。
提案理由説明の際にも申し上げましたが、本市と私たちが籍を置くいわき市議会を取り巻く状況が大きく変化し、それに伴い、市民の皆様からも議員定数に対する御意見をいただく場面が多数散見される状況となってきたことが、大きな理由の一つだととらえております。
◆33番(石井敏郎君) 定数削減3名で本当に市民の理解を得ることができるのかどうか、私は疑問に思うのですけど、いかがでしょうか。
○議長(蛭田克君) 民意を反映できるかどうかという質問として答えてください。38番岩井孝治君。
◆38番(岩井孝治君) 提案理由の中でも申し上げましたけれども、私たちの気持ちいかんにかかっているということでもございますし、民意を積極的に取り込んでいくという姿勢を持つことが重要だと考えておりまして、必ずしもそれが数によって達成できるというものではないと考えておりますが、その中で、37名が適切であるという判断をしたところであります。
○議長(蛭田克君) 以上で、議会案に対する質疑は終結いたしました。 お諮りいたします。この際、本案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者なし〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認めます。よって、本案については、委員会の付託を省略することに決しました。 発言の通告は、午後8時30分までといたします。 ここで、午後8時40分まで休憩いたします。 午後8時20分
休憩--------------------------------------- 午後8時40分 再開
○議長(蛭田克君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△討論
△伊藤浩之君反対討論
○議長(蛭田克君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。24番伊藤浩之君。
◆24番(伊藤浩之君) 〔登壇〕24番
日本共産党いわき市議団の伊藤浩之です。 提案されました議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正については、市議会議員の定数を現行40名から3名減らして37名にしようとするものですが、私は本案に反対の立場から討論をいたします。 議員定数がいかにあるべきかは、単に数の問題としてとらえるのではなく、日常における議員活動のあり方、そして何よりも、議会に求められるチェック機能の発揮と民意の市政への反映という役割をしっかり発揮するために、どれだけの議員が議会に必要かという観点を含む議会活動の総体の中でこそ、論じられるべきものと考えます。 今回提案された定数3名削減案は、その提案理由で、行財政改革と震災で経費の節減が求められること、県内外の市町村で議員の定数が減少傾向にあること、そして本年8月1日から施行された改正地方自治法で、議員定数の上限が撤廃されたことを背景としながら、地方分権にふさわしい議事機関・監視機関としての機能を発揮しつつ、民意を的確に反映できる議会に向けて議員がみずからその定数を判断するとして提案されたものでした。そして、どのような理由から3名削減すると判断をしたかについては、慎重に議論を重ねた結果、本市の広域性などにかんがみ、現員34名を3名上回る37名が至当との結論に至ったとするだけで、なぜ3名削減なのか、なぜ37名が妥当なのか、その真意が残念ながら伝わってこないものでありました。ここで使われている至当という言葉は、私にとってはなじみの薄い言葉でしたので、辞書を開いてみました。その意味するところは、質疑の答弁にもありましたように、至って当然なこと、至極適当なことでした。今回の提案の文脈から見ますと、後段の至極適当なことが、最もぴったり来る意味合いかと思います。そして、適当とはどういう意味なのか。辞書には、ある状態や目的などにほどよく当てはまるとありました。この意味をひもといた時、今回提案された3名削減し、37名という定数がどういう意味合いを持つものなのか、どういう経過で定まった数字なのか、その苦渋の判断がおぼろげながら見えてくるようでありました。かつて、本市議会で定数削減が問題になった折、ある新聞は、定数削減にはさまざまな思惑が絡む。議員みずからが自分たちの定数を決めることにも問題がある。駆け引き先行で透明性に欠け、市民の声が果たして反映されたのか疑問が残る。定数削減は議員のリストラではない。いわき市の場合、議員は何人必要なのかの発想が、まず必要ではないだろうか、このように書いていました。 議員の定数は、本来、市民が参政権をいかに行使するかの問題であり、そうであるならば、市民的議論の中でこそ、定数がどれだけ必要かを決定していくというプロセスが必要だということだと思います。今、市民の声としては、議員が多すぎる、震災後34人でやれているのだから、6人減らしてもいいなどという声も聞こえてきます。その言葉に隠された真意は、議会活動、議員活動に対する批判であると同時に、一層議会の役割発揮をするために努力を求める叱咤激励であるという点にあることを、しっかり受けとめることこそ大切だと、私は思います。この議会活動、議員活動の改革なくして、どれだけ議員定数を減じても、市民の議会に対する批判がなくなることはありません。 以上のことを踏まえながら、本案の問題点を、以下、述べたいと思います。 本案の問題点の第1は、定数を削減することで、地域と住民の声を市政に届け、反映するという議会と議員の役割を遂行する上で、後退をもたらすという点であります。 本案どおり定数を3名削減するということになると、議員定数が40名の現在、1人当たりの市民数は12月1日現在の人口基礎に計算しますと、先ほど答弁にありました8,501人となります。類似の広域都市の平均は8,430人で、ほぼいわき市は平均値となっております。ところが、3名を減じますと、いわき市は9,190人となり、幅広い市民の声を一人一人の議員が集約していく上では、類似都市に比べても大変困難な状況をつくり出すことになります。どんな状況であろうと、議員が鋭意努力することはもちろん大切なことでありますが、いたずらに定数を削減することで、困難な状況を拡大することには問題があると言わざるを得ません。 また、民意の反映の方法は、議会ばかりでないと言われます。確かに意識調査を行ったり、意見を聞いたりすることは、他の方法でもできるものの、議決権を持って民意の反映を行政に迫ることができるのは議員だけであり、また、議案提案権をもって民意の反映を行政に迫ることができるのも議員だけであります。単なるアンケートやパブリックコメントなどに議員の代替ができるものではありません。 震災以前も、震災以後も、市民から議員の姿を見ないという声を聞くことがありました。それは、議会活動のあり方、議員活動のあり方の見直しが必要なことを示しています。また、1968年、昭和43年に48名いた議員は、1991年、平成3年に44名に、1999年、平成11年に42名に、さらに2003年、平成15年には40名と定数削減が進み、議員が市民から遠い存在になってきたことも一つの要因となっていると見ておく必要があると思います。この状況を拡大することがあってはならないのはもとより、この状況を克服するために、定数削減ではなく、本市議会が一層真剣に議会改革全般に取り組んでいくことこそ求められていると考えます。 第2の問題点は、議会の行政に対する監視機能、いわゆるチェック機能を低下させるという問題であります。 議会がチェック機能を発揮するためには、一人一人の議員に、市民の立場に立って議案をしっかりと審議し、市民の声を反映させて判断していくという努力が求められています。同時に、市民の負託を受け、市民にかわって市政をチェックする議員を必要かつ十分な人数を確保することが必要だと思います。その際、参考になるのが常任委員会です。いわき市の常任委員会の設置数は、かつて6つあったものが、議員定数の削減に伴って5つに減り、一つ一つの委員会での審査範囲が拡大してきました。1つの委員会の委員数も、8名から9名程度になっていました。仮に、これが37名の定数となれば、委員会には7名か8名の委員が所属することになります。この1名の減は、チェック機能の低下につながりかねないことは明らかであります。市民の中には、多様な意見・考え方が存在します。議会制民主主義をとっている社会において、その多様な意見・考え方を議会に吸い上げることが求められます。その意見・考え方には、多数派、そして少数派が存在することになりますが、委員会制をとっている地方議会で、委員会での結論が本会議での結論にほぼなっていることを考えれば、本会議に多様な考え方が反映されるにとどまらず、委員会の段階で少数意見を含む多様な意見を無理なく反映できる議員数となること、すなわち、少数会派、無所属を含めた議員が入れるだけの一定の数を確保することが、民主主義を健全に発揮するために求められております。少数精鋭によるべきという考えは、この少数意見を排除することにつながりかねず、民主主義の健全な発展に逆行しかねません。 また、地方分権の推進が言われる昨今、分権が進めば進むほど、地方議会がチェックすべき分野は拡大します。また、
東日本大震災と
原子力発電所の事故による放射能の拡散という事態のもとで、この事態を克服していく上で、本市議会と議員が果たす役割にも大きなものがあると言わざるを得ません。こうしたことから、今回の定数削減の提案には問題があると考えます。 第3の問題点は、かつて定数削減は新顔出馬を牽制するのが狙いと報道された経過があるということであります。 考えてみれば、定数削減がなされれば、当選に必要な得票数が引き上がることは必定で、いわゆる地盤・看板が大きくものをいう選挙になっていくことは明らかであります。地盤・看板は、現職で、かつベテランであればあるほど、盤石なものとなってくることが一般的には考えられますので、議員として市政にかかわりたいという意欲ある被選挙権を持つ市民を立候補から遠ざけかねない問題が浮上してくるわけであります。定数削減は、現職議員には痛みが少なく、その現職が決めたルールの上で等しく争わされる新人には痛みが大きいということができます。民主主義ということを考えたときに、これでいいのか大いに疑問が残るところであります。 質疑では、定数3名の削減で、2011年度当初予算比で0.04%の予算削減になるとされましたが、そのために民主主義に重荷を背負わせることは、妥当と言えるはずがありません。また、議会が地域の声を吸い上げる機能を持っていることを考えれば、当選ラインが引き上がることで有権者が少ない地域の候補者が当選しがたい状況となりかねません。議員一人一人が全市域の立場に立って考え行動することは、至極当然のことであります。しかし同時に、地域で身近な代弁者として活動することは、市全域の立場に立って活動する一部を担う大切な議員の活動であります。地域がなくて市内全域は当然ないのであります。定数削減には、中山間地を初めとした人口減少地域の声が反映しがたくなる弊害をもたらしかねない点でも大きな問題があると言わざるを得ません。 以上、討論してきましたように、議員定数を3名減らし、37名としようとする本案には問題が多々あります。議員の皆様が改めて本案について熟慮していただいて、本案に否の結論を出していただけるよう心からお願いを申し上げて、私の討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
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△蛭田源治君賛成討論
○議長(蛭田克君) 5番蛭田源治君。
◆5番(蛭田源治君) 〔登壇〕5番いわき市議会政新会の蛭田源治であります。 私は、議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正について賛成の立場から意見を申し上げます。 本案は、先ほどの
提案理由説明にもありましたとおり、本市を取り巻く状況が大きく、しかも急激に変化している中にあって、本市がこのような状況の変化に的確に対応し、市としてさまざまな角度から行財政改革に取り組んできたことに加えて、本年3月11日の
東日本大震災の発生により、膨大な額に上る復旧・復興財源の確保のため、本市財政が非常に厳しい局面を迎えている状況をかんがみて、議会みずからも議員定数を削減し、経費の節減を図って、行財政改革の推進に貢献しようとするものであります。 この議員定数の削減について論じるとき、なぜ、今削減しなければならないのかといった問いかけがなされると思います。それについては、地方自治運営の基本原則に立ち返って考えたとき、地方自治法は、その第2条第14項において、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないと規定しており、この意味するところは、地方自治が住民の責任と負担によって運営されるものである以上、常に能率的かつ効率的に処理されなければならないものであって、議会もまた、その要請のもとで効率化と経費縮減の努力義務を不断に負っているのであります。したがって、議員定数とは、自治体の置かれた環境によってその人数が適切か否か、常に意を用いなければならないものであって、必要があれば改正し、現状が適切であれば改正しないものと考えます。また、地方自治の制度もますます変わりつつあります。本年8月に改正地方自治法が施行され、その結果、自治体みずからが考え、進むべき道を探り、そしてみずからの責任において決断し、決定することがこれまで以上に求められることとなりました。議会のあり方についても、議員定数に関する法定上限数が取り払われ、まさに、自己決定の自由度が高められる一方で、その決定の責任はみずからが負わなくてはなりません。我々議員は、市民からの負託によって、その職責を果たそうとするものであります。市政にかかわる重要な事項の決定を審議する者として、責任を自覚しなければならず、市民の声の中に議会と議員に対して定数の削減を求める者がある以上、その声に向き合わなければその負託にこたえているとは言えないとの思いを強くするところであります。 一方で、議員定数を削減すれば、住民の意思が反映しにくくなるのではないかとの指摘も聞かれます。確かに、多くの住民のさまざまな要望や意見をきめ細かく吸収しようとすれば、議員の人数は多いほうがその目的にかなうと言えましょう。しかしながら、住民の意思がいかに市政に反映されているかの尺度は、議員の人数に比例するわけではなく、定数のみをもってはかるべきものではないと考えます。定数が少なくなることは、議員として選出されるための道がより狭き門になるということも意味します。より厳しい選挙の試練を経て、より多くの市民の支持と信頼を得た者が議員としての資格を与えられることにより、なお一層、少数精鋭の議会への変革に資する者と期待されるものであります。 以上のような観点から、今回提案されております37人という新たな議員定数は、条例定数を3人削減するものの現員を3人上回ることになり、削減を求める市民の要請と議会・議員のあり方との間で均衡を保とうとした人数であり、当を得たものであると考えます。 つきましては、ただいま上程されております議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正につきまして、何とぞ議員各位の御賛同を賜りたくお願いを申し上げまして、私の賛成討論といたします。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
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△石井敏郎君反対討論
○議長(蛭田克君) 33番石井敏郎君。
◆33番(石井敏郎君) 〔登壇〕議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正について、意見を申し上げます。 本市を取り巻く経済環境は、長引く景気の低迷、そして3月11日に発生した
東日本大震災、それに伴う福島第一
原子力発電所の事故や放射能汚染による風評被害によって大きなダメージを受けており、景気回復には相当な時間を要するものと考えられます。そのような中、平成24年度の予算編成方針においては、経常的経費については、一般財源ベースで、平成23年当初予算計上額から3%削減した額を要求の上限としており、また、政策的経費については、復興事業は所要額とし、まちづくり事業については、実施計画の事業ごとの一般財源を基準額とし、普通建設事業のうち補助事業については基準額から10%削減した額、単独事業については基準額から20%削減した額を要求の基準としているところであります。また、本市の高齢化率は全国の中核市の中でも最上位にランクされ、特に介護を要する後期高齢者の割合が今後ますます増大していくものと考えられます。 このような中、本議会において、議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正についての議案が提出されました。私は定数を削減することについては一定の評価をするものの、削減数が3名では市民の理解が得られるのかについては、甚だ疑問を感じるところであり、定数の削減を5名にすべきではないのかと考えるものであります。先ほどの質疑の中の行政経営課統計係の現住人口調査によれば、平成23年12月1日現在での市の人口は33万3,536名であり、前回の市議会議員選挙のあった平成20年9月1日現在での市の人口は34万7,955名であり、前回の市議会議員選挙から見ると1万4,419名の減となっております。また、この11月20日に執行された県議会議員選挙投票日当日の有権者数は27万6,107名で、前回の市議会議員選挙のあった平成20年9月21日の投票日当日の有権者数は28万3,480名で、7,373名の減となっております。市の人口や有権者数によって、ただ単に議員定数を論ずるのはいかがなものかという意見もあろうかと思いますが、このたびの
東日本大震災により、地震や津波により家族を亡くしたり、家や会社を流失したり、住むところや勤めるところがなくなった市民が数多くおり、市税の減収ははかり知れないものがあると考えられます。そのことは提案理由の中にもあり、そしてさきにも申し上げたように、本市の財政状況は大変厳しさを増していくものと考えられます。 我々議員は、市民の代表として市民の目線で物事をとらえ、市民の立場で物事を考えるのであれば、額に汗し我が身を削り、市民とともに苦楽をともにすることにより、市民の代表として理解を得ることができるのではないでしょうか。議員定数の削減も、思い切った判断が必要であると私は考えます。そして議員定数を削減した経費で、復旧・復興の一部財源に充てるべきと考えます。復旧・復興には5年、10年と長い年月がかかるものと思われます。一日も早い復旧・復興を望むものであれば、議員定数の削減は5名とすべきと私は考えます。これらのことが、民意を反映できることにつながるのではないでしょうか。 以上、私の意見を申し上げ、討論を終わります。(拍手)
○議長(蛭田克君) これにて討論を終結いたします。
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△採決
○議長(蛭田克君) これより、議会案第1号いわき市議会議員定数条例の改正についてを採決いたします。 この採決は、記名投票をもって行います。議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○議長(蛭田克君) ただいまの出席議員数は、議長を除き33人であります。投票用紙を配付いたさせます。 〔投票用紙配付〕
○議長(蛭田克君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 配付漏れはなしと認めます。投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○議長(蛭田克君) 異常なしと認めます。 念のため申し上げます。本案を可とする諸君、すなわち賛成の諸君は白票、白い紙を。否とする諸君、すなわち反対の諸君は青票、青い紙を、点呼に応じて順次投票を願います。 点呼と出席議員の確認を命じます。 〔氏名点呼〕 〔各員投票〕
○議長(蛭田克君) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○議長(蛭田克君) 開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番永山宏恵君、12番阿部秀文君を指名いたします。両君の立ち会いを願います。 〔開票〕
○議長(蛭田克君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数33票 これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち、 賛成票25票 反対票8票 以上のとおり賛成が多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 使用しなかった投票用紙を回収いたさせます。 〔投票用紙回収〕
--------------------------------------- 賛成者(白色票)氏名 永山宏恵君 赤津一夫君 蛭田源治君 山本健一君 福嶋あずさ君 坂本 稔君 安田成一君 大友康夫君 阿部秀文君 大峯英之君 菅波 健君 佐藤和美君 小野邦弘君 大平洋夫君 佐藤和良君 小野 茂君 塩田美枝子君 木田孝司君 酒井光一郎君 磯上佐太彦君 遠藤重政君 諸橋義隆君 遊佐勝美君 岩井孝治君 根本 茂君 反対者(青色票)氏名 上壁 充君 渡辺博之君 伊藤浩之君 樫村 弘君 鈴木利之君 石井敏郎君 溝口民子君 高橋明子君
---------------------------------------
△日程第7 意見書案第1号(
提案理由説明~採決)
○議長(蛭田克君) 日程第7、議員提出の意見書案第1号を議題といたします。
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△
提案理由説明
△大友康夫君
提案理由説明
○議長(蛭田克君) 提出者より提案理由の説明を求めます。11番大友康夫君。
◆11番(大友康夫君) 〔登壇〕いわき市議会つつじの会の大友康夫です。 意見書案第1号(仮称)原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書について、お手元に配付の案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。 (仮称)原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書 巨大地震・津波と原発の過酷事故が複合増幅した福島原発震災が発生して9カ月が経過した現在、頻発する余震の中で、福島原発事故の現状は、東京電力の発表でも依然として毎時6,000万ベクレルの放射性物質の放出が続き、高レベル汚染水が滞留する状況が続いている。 福島原発事故直後、放射性物質の放出についての正確な情報が、政府からも東京電力からも基礎自治体・住民に全く提供されなかった。そのため、適時・適切な避難措置がとられず、住民の避難がおくれ、放射性物質の拡散方向を知らないまま避難した住民は、多量の放射線被曝をこうむった。 特に政府は、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の情報を、原子力災害対策特別措置法による防災基本計画に基づき、仮試算した拡散予測図形を関係自治体に知らせることになっているのにも関わらず、公表しなかった。これは、災害対策基本法第3条に規定された国の責務に反する措置として、その違法性が国会でも指摘されている。 原子力安全・保安院の試算によると、福島第一原発1~3号機から大気中へ放射性物質の放出量は、半減期約30年のセシウム137で広島原爆の約168倍に相当する1万5,000テラベクレルという膨大な量である。日本原子力研究開発機構の試算では、3月21日から4月30日までの海への放射性物質の放出量は、1.5京ベクレルを超えると公表している。 今、放射性物質の広がりによって、住民は長期の低線量被曝、汚染食品による内部被曝の不安にさらされており、住民の生存権を保障するため、住民の健康管理・被曝量低減に対する対応の強化が強く求められている。 よって、国において、次の事項を実現するよう強く要望する。 1 福島原発事故による住民の健康管理については、国の責任において、特例法として(仮称)原発事故被曝者援護法を制定し、被曝者健康手帳の交付及び定期通院・医療行為の無償化・社会保障などを法的に保障すること。 以上、会議規則第14条の規定により提出いたしますので、何とぞ満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由にかえさせていただきます。
○議長(蛭田克君) 以上で、提案理由の説明は終了いたしました。
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△採決
○議長(蛭田克君) お諮りいたします。ただいま上程の意見書案を直ちに採決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認め、直ちに採決いたします。 改めてお諮りいたします。意見書案第1号(仮称)原発事故被曝者援護法の制定を求める意見書について、原案のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認めます。よって意見書案第1号は、原案のとおり可決されました。 なお、ただいま議決されました意見書の字句、その他整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(蛭田克君) 御異議なしと認め、そのように決しました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
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△閉会