いわき市議会 > 1997-06-18 >
06月18日-04号

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  1. いわき市議会 1997-06-18
    06月18日-04号


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    平成 9年  6月 定例会             平成9年6月18日(水曜日)議事日程 第4号 平成9年6月18日(水曜日)午前10時開議 日程第1 市政一般に対する質問 日程第2 議案第1号~議案第26号(議案等に対する総括質疑~委員会付託) 日程第3 請願第6号~請願第10号(委員会付託)       ---------------------------本日の会議に付した事件             〔議事日程第4号記載事件のとおり〕       ---------------------------出席議員(44名)     1番  清水敏男君     2番  阿部 廣君     3番  斎藤健吉君     4番  富岡幸広君     5番  矢吹貢一君     6番  永山茂雄君     7番  北郷英司君     8番  高橋明子君     9番  安部泰男君     10番  佐久間 均君     11番  吉田 泉君     12番  大間守光君     13番  遠藤重政君     14番  会田 久君     15番  大平菊男君     16番  小松孝久君     17番  石井敏郎君     18番  出沢政雄君     19番  溝口民子君     20番  鈴木 博君     21番  猪狩勝省君     22番  平間文正君     23番  野地登久雄君    24番  鈴木利之君     25番  藁谷利男君     26番  中村義達君     27番  中野次男君     28番  佐藤芳博君     29番  諸橋義隆君     30番  坂本 登君     31番  金成幹雄君     32番  宮川えみ子君     33番  政井 博君     34番  蒲生伸吾君     35番  吉田正登君     36番  大村哲也君     37番  馬目清通君     38番  若松昭雄君     39番  永山哲朗君     40番  円谷裕一君     41番  樫村 弘君     42番  白土和男君     43番  菅波庄助君     44番  大平多太男君欠席議員(なし)       ---------------------------説明のため出席した者     市長       岩城光英君   助役       渡邉淑夫君     助役       渡辺一雄君   収入役      鈴木茂克君     教育委員長    木村恭子君   教育長      飯島 護君     水道事業管理者  佐藤直文君   代表監査委員   田子庄也君     選挙管理委員会              青沼康裕君   農業委員会会長  佐川公平君     委員長     市長公室長    及川睿知郎君  総務部長     白土長運君     財政部長     真山秀二君   市民環境部長   鈴木正和君     福祉厚生部長   川又紀夫君   農林水産部長   金子孝一君     商工観光部長   後藤冨義君   土木部長     溝井正夫君     都市建設部長   足達正明君   下水道部長    鈴木昭宏君     消防長      曽我市五郎君  教育部長     佐藤雄熙君     水道局長     坂本研二君   次長(兼)秘書課長 吉田昭光君     総務課長     佐藤幸夫君       ---------------------------事務局職員出席者     事務局長     小松鴻一君   次長(兼)総務課長 林 博之君                      議事調査課     議事調査課長   鈴木研三君            渡辺 昭君                      課長補佐     議事係長     比佐野盛雄君  調査係長     渡辺光一君     主査       山俊克君   主査       鈴木庄寿君     事務主任     永井賢一郎君          -------------------                午前10時00分  開議 ○議長(若松昭雄君) これより本日の会議を開きます。本日の議事は、配付の議事日程第4号をもって進めます。     ----------------------------- △日程第1 市政一般に対する質問 △溝口民子君質問 ○議長(若松昭雄君) 日程第1、市政一般に対する質問を行います。19番溝口民子君。 ◆19番(溝口民子君) 〔登壇〕(拍手)19番溝口民子です。日本共産党いわき市議団を代表しまして、一般質問を行います。 まず初めに、国民健康保険について質問いたします。 いつ起こるかわからない病気やけがに、安心して医療を受けられることは国民の願いです。憲法25条は、国民が安心して医療を受けられることを国民の当然の権利として定めています。この精神を受け、国民健康保険法第1条は、社会保障としての位置づけを明記しております。つまり国民相互の助け合いの制度ではなく、国が責任を果たす社会保障の制度なのです。 ところが、国は国保の国庫負担率を減らすなど責任を果たさず、その分を国民に転嫁してきました。この結果、国保加入者の負担が重くされてきました。国保税を加入者が払いやすくなるよう大幅に引き下げることが必要です。1989年以来毎年国保税の引き下げが行われていましたが、市民は国保税が安くなったという実感を持てません。ほかの自治体から転入してきた人が、いわき市の国保税の高さに一様に驚き悲鳴を上げているという状況は変わっていません。市民が 500億円を超えると言われるサイクルパーク構想の内容を知る中で、暮らしと福祉に直接かかわることに税金を使ってほしいという声が多数聞かれます。今回の大幅引き上げは、住民の安全と健康と福祉を保障するという地方自治法第2条に背くことではないでしょうか。国民健康保険税について、以下質問いたします。 1点目は、今回提案された国保税改正案は市民1世帯当たりと1人当たりの平均で幾らの負担になりますか。また、それぞれ幾らの負担増になるでしょうか。 2点目、総所得 403万円、年収 570万円ぐらい、固定資産税額10万円、被保険者数2名の世帯と総所得58万円、年収 123万円ぐらい、固定資産がゼロ、被保険者数が2名、これは6割、4割の軽減該当はありません。この世帯のそれぞれの改正前、改正後の年税額及び上がる税額は幾らでしょうか。 3点目、国保税を値上げしなかった場合、不足額は幾らと見込まれますか。 4点目、現在の基金積立額は幾らになっていますか。 5点目、今年度老人被保険者は前年度より 1,657人ふえると見込まれ、その拠出金は前年度より約5億円増となっています。また、一般被保険者は今年度は 926人が前年度より減少すると見込まれ、それに対する医療費は約4億円増で見込まれていますが、その理由はどのようなことなのでしょうか。 6点目、現在参議院で2兆円の患者負担増を中心とする医療保険改悪が決まりました。ある年金で1人で暮らしている69歳の女性は、体が悪く薬がなければ生きていけません。医療費負担の引き上げで昼ごはんを抜いて、少しでも医療費の備えにとお金をためています。それでも心配で夜も眠れないと保険医協会へ切々と訴えた記事がありました。金の切れ目が命の切れ目になりかねない、こういう状況です。市内の医療機関でも既に受診患者が減ってきたということです。このように医療法改悪で医者にかかることは減ると思われますが、どう考えるでしょうか。また、初期症状の段階で治療を受けなかったために、病気が悪化してから病院に運ばれることになるケースがふえるということが予想されます。そうなれば医療費もふえると思われますが、どうでしょうか。 7点目、何といっても高過ぎる国保税を引き下げるために、国庫負担率を現在の38.5%から45%に戻させることです。また、国保の基金もいわき市は現在10億円あり、1世帯につき2万円の額になります。基金の目的について厚生省は、不意に医療費が高くなったとき等に対応して、国保財源基盤を強化するためとしています。 しかし、問題は今国保被保険者はどんな状況に置かれているかということです。不況と消費税増税や公共料金の値上げなど市民負担がますます強まっています。こういうときだからこそ、国保税の引き上げでなく、基金の大幅取り崩し、一般会計からの繰り入れなど思い切った財源措置をとって引き下げる必要があると思いますが、いかがでしょうか。あわせて県補助金の増額と国の負担をふやすよう求めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。 次に、国民健康保険証の窓口留め置きについてお伺いします。 3月のサンデープロジェクトテレビ朝日系)で東大阪市の様子が紹介されました。「保険料を払い切れない者は医者にもかかれない、死ねということですか」という保険証を留め置きされた人の訴えに、国保担当者は「死ぬんやったら勝手に死にはったらええ」と答えたという証言がありました。司会の島田紳助氏を初め、コメンテーターらが声も出ないほど驚いた映像は、全国に大きな反響があり、抗議の電話が東大阪市当局に殺到したということです。 いわき市ではかつて国保税を滞納していたため、保険証を渡されず、また受け取るに至らなかったため医者にかかるのがおくれて、ひとり暮らしの52歳の男性が死亡するという事件がありました。何度も申し上げますが、国保税が高過ぎて支払い能力を超えている、支払いたくても高過ぎて払えないことが原因で、滞納せざるを得なくなっているのです。そこで質問いたします。 国民健康保険証の窓口留め置きは4月1日で 3,016件あり、5月22日に送付完了したと聞いております。約2カ月間は無保険の状態になっていたのです。憲法第25条の生存権と憲法第30条の納税義務がありますが、生存があるからこそ納税の義務も果たすことができるのですから、まず生存こそ優先されるべきです。国民健康保険法では社会保障をうたっています。これらのことから考えるならば、国民保険証の留め置きは法の精神に合致しないと思います。どのように認識しているでしょうか。4月1日までには交付し、事実上の無保険状態の市民をなくすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 大きな2番目として、情報公開制度について質問いたします。 情報公開は市民にとってより開かれた市政を実現し、市民参画が進む市政、すなわち市民が主人公の市政を実現するために必要と考えます。情報を住民のものとするか、住民と行政の共有のものとするかは、情報公開制度の内容や運用の基本にかかわる大きな問題です。そもそも国や自治体の機関が保有している情報は本来住民のものです。 第1点目、情報は行政と市民の共有物ではなく、情報は住民のものとすることが正しいと思いますが、いかがでしょうか。 2点目、3月定例会で知る権利について、憲法上の権利として明確でなく、さらに概念も一枚岩の概念として確立していないとの答弁がありましたが、知る権利そのものは憲法第21条に基づく国民の権利として広く認められたものです。知る権利を条例に盛り込むかどうかは、情報を広く公開するかどうか問われる問題です。知事交際費の開示をめぐり争われた裁判で、知る権利を明記した大阪府の場合は、知事交際費の開示を認め、明記されていない栃木県の場合知事交際費の開示を認めず、開示情報を狭くする判決を下しました。 そこで質問いたします。知る権利の保障を明記することが、真に市民を主人公とする条例にするための基礎だと考えますが、いかがでしょうか。 3点目、いわき市情報公開制度懇話会の提言では、実施機関を1、市のすべての執行機関、2、消防長、水道管理者、3、議会としていますが、特別地方公共団体、附属機関、外郭団体などについても、事業活動が広く市の行政の一環をなし、市民生活にもさまざまな影響を及ぼすものがあります。これらの団体についても情報公開することが市民の要求していることです。その実現のために、市はどのようなことをしようとしていますか。 4点目は、情報の開示期限について2つ質問いたします。 1つは、会津若松市のように開示期限を定めず、全情報を開示する条例を制定している自治体があると聞いていますが、このような自治体では既存情報を開示するためにどのような手だてを尽くしていますか。 2つは、平成8年4月1日以降の情報を開示するとして期限を定めれば、それ以前から計画検討されてきていて、現在大きな市政の問題の1つになっているサイクルパーク問題等についても、その重要な情報の一部が開示されないことになってしまいます。開示情報に開示期限を設けず、市が保有するすべての情報を開示対象とするべきだと思いますが、いかがでしょうか。 5点目、請求権者を居住する住民に、行政に利害関係のある者を加えた広い意味の住民とするとしていますが、これによってもなお利害関係人をめぐって行政の裁量範囲が拡大され、非開示となる情報がふえることが懸念されます。請求権者の範囲を限定せず、何人も請求できるようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。 6点目、非開示項目について3つ質問いたします。 1つ、提言ではいわゆる官官接待について、旅費及び食糧費の支出に関して記録された情報については原則として開示される取り扱いとするとしていますが、条例化作業に当たってはどのような方向の検討がなされているのでしょうか。また、公務員の職務の遂行に係る当該公務員の職氏名に関する情報は公開すべきと思いますが、いかがでしょうか。 2つは、法や条例はそれを読んだ人がすべて同じ解釈ができることが望ましく、極力あいまいな表現は条文に盛り込むべきでないと考えます。その意味においても国等協力関係情報意思形成過程情報事業執行情報の条例に使われている「おそれがあるもの」との表現、例えば「国等との協力関係、または信頼関係を損なうおそれのあるもの」など、条例化の際非開示の範囲をより広く解釈する余地を生じさせるものでありますから、「おそれがあるもの」という表現はやめて、例えば「国等との協力関係、または信頼関係を損なうもの」とすべきと思いますが、いかがでしょうか。 7点目、情報公開を住民が使いやすい制度とするためには、そのかかる費用もできるだけ低額であることが望ましいことは言うまでもありません。複写料の負担を20円程度としていますが、実費相当の10円とするべきと思いますが、どうでしょうか。 8点目、情報公開制度の導入によって、職員の業務量が増大することが予想されます。部署によっては現在でも多くの残業をこなしている状況もあります。市民がこの制度をスムーズに活用できるように、各部署の担当者を増員配置する必要があると考えますが、いかがでしょうか。 大きな3番目は、ごみ細分別収集について質問いたします。 資源を廃棄物として捨ててしまうのがごみです。ごみの投棄や処分が大気や水、土壌をも汚染します。このようにごみは身近な地球環境問題であり、私たちが健康で豊かな生活を守り続けていくためにも、限りある地球の資源を保護し、環境を守ることが問われています。容器包装ごみを再資源化するための法律、容器包装リサイクル法がことし4月から実施され、缶や瓶、ペットボトルなどの分別回収と再利用が本格化となりました。いわき市の状況について、以下5点質問いたします。 1点目、ごみ細分別では市民の理解と協力が十分図られなければなりません。3月から3カ月間実施された市内6カ所のモデル地区で、周知徹底するためどのようなことをしましたか。その問題点や課題としてどのようなものがありましたか。 2点目、行政では十分なPR活動をしたと思いますが、いざ実施となって曜日が違ったり、分類に戸惑ったりしている状況です。隣組に加入していない人々には、どのような働きかけがなされたのでしょうか。6月を試行期間とし、7月から本格的実施のために計画されている取り組みの内容はどんなものでしょうか。 3点目、古紙回収業者の経営が古紙価格暴落で在庫を抱え、回収ストップをしている関東圏の話が新聞で報道されていました。回収されたペットボトル、古紙の引き取り先はどのようになっているのでしょうか。また、それぞれどのように活用されるのでしょうか。 4点目、ごみ減量化リサイクル化のためにも市内商店、スーパー、企業に対して過剰包装などをしないよう協力要請すべきと思いますが、どのように考えますか。 5点目、大量生産の主役である大企業の責任について外国はどうかといいますと、ドイツは事業者は包装材の回収から再商品化まですべて負担していると聞きます。抜本的なごみ減量化のためには、リサイクルを念頭に置いた商品の開発と排出されたごみを企業責任で処理をさせることが必要です。このような制度実現のため国に対して要望すべきと思いますが、いかがでしょうか。 大きな質問の4番目は、教育問題についてです。 1点目は、市内小・中学校に設置されている焼却炉について3つ質問いたします。 1つ、市内の小・中学校では学校の焼却炉について周辺の住民から煙害やダイオキシンによる環境破壊について不安を感じるとの苦情が寄せられ、その対応に追われています。学校から排出されるごみはどのようなものが入っているでしょうか。 2つ、焼却炉の管理はだれが行っているでしょうか。 3つ、事業所ごみと同一視されていますが、特別な手だてを考えるべきだと思いますが、どうでしょうか。 2点目は、サッカーくじ法案について質問いたします。 サッカーくじ法案は、昨日継続審議になりました。これは国民の反対の声が大きく反映したものと思います。この法案は子供たちの夢であるJリーグにギャンブルを持ち込むものであり、大人の都合で子供たちに悪影響をもたらすものです。いじめに遭い、みずからの命を絶った子供たちの残した遺書には、お金が絡んでいる例が多くあります。社会的にギャンブル化を強め、子供たちがくじを買うお金欲しさに非行に走ることが心配されます。文部省がスポーツ振興の予算としてギャンブルを推進すること自体大きな問題であり、財源は国の予算で賄うべきです。このサッカーくじ法案については、新たな非行の原因にもなりかねないとPTA全国協議会を初め、主婦連などの女性団体も反対表明してきました。この法案に対しての市長及び教育委員会の見解をお示しください。 3点目は、飛び入学導入の中教審答申(案)について質問します。 今回、中央教育審議会(案)の中に、数学、物理に限定して飛び入学を実施することが出されました。中央教育審議会が5月30日発表した答申は、1人1人の能力、適性に応じた教育をうたい文句に、6・3・3・4制の学校体系のほかに、一部の子を対象にした6・6・4制ないしは飛び級導入による6・5・4制の学校体系をつくろうとしています。数%のエリート育成のための能力主義的教育ではなく、時間をかければどの子供もきちんと理解できるような教育改革こそ必要です。日本数学会の理事も、高校2年時点で数学がよくできたとしても、それは理系に向いているであろうという程度のものと言っています。今回の答申を市教育委員会はどのように受けとめているでしょうか、お示しください。 大きな5番目は、市民の声を聞いたまちづくりについてです。 市民の声を聞かないまちづくりが、さまざまな問題や矛盾を起こしているという観点から3点質問いたします。 1点目、桜ケ丘貯水タンク土砂流出事故について質問いたします。 被害を受けられた方々へ心からお見舞い申し上げます。同時に、その現場で復旧にかかわっている方々への御苦労をねぎらいたいと思います。土砂流出に気づいて道路にいた子供たちを家に呼び入れた直後の事故と聞いて、何より人命にかかわる事故にならなかったのは幸いでした。この土砂流出は初めてのことではなく、自治会の人たちがその危険性を市へ何度も陳情していました。地域のことは地元住民が熟知しているものです。その声を大事に取り上げていくことこそ大切なのではないでしょうか。 6つ質問いたします。 1つ、貯水タンクを設置する際に住民から反対の声があったと聞きますが、どうだったのでしょうか。事実とすれば、それにもかかわらず設置されたのはなぜなのでしょうか。 2つ、3年ほど前に配水タンク周辺に亀裂が生じ、住民から改善要求が出されていましたが、そのときはどのような対応がなされたのでしょうか。その対応に問題はなかったのでしょうか。 3つ、市内に貯水タンクは何カ所ありますか。桜ケ丘貯水タンク及びほかの貯水タンクの基礎工事はどのような工法がとられていたのでしょうか。 4つ、事故発生後関係住民の被害状況、避難状況をどのように把握していたのでしょうか。また、関係住民への情報提供はどのようにされましたか。家屋、自動車、被害にかかわる補償、営業していた人に対する休業補償をどのように考えているのでしょうか。 5つ、貯水タンクから給水されていた地域の上水道の確保は、水圧も含めてどのようになっていますか。また、今後どのように計画されているのでしょうか。 6つ、今回の事故から引き出された教訓はどんなことだと考えるのでしょうか。 2点目は、天王崎1号線コミュニティ道路建設についてです。 天王崎1号線は駅から石川線に続き、もともと湯本で活気のある通りでした。去年亀宗が撤退し、道路に面して40メートルも占める大きな空き店舗となっています。駅前のパチンコゲームセンターとパークホテルは建物を解体し駐車場となり、湯本駅前商店街は虫食い状態です。コミュニティ道路建設は、電線類を地中に入れて歩道を広げる工事です。この工事計画について地元商店街の人たちからさまざまな意見が出ています。その多くは、一方通行になることで営業はどうなるのか。平の一町目から三町目の商店街の二の舞いになってしまうのではないかなどというものです。 4つ質問いたします。 1つ、公共事業を推進する際には、地域住民との合意をきちんととることが大切です。計画がつくられる段階で、地元住民の1人1人から直接意見を聞く機会は設けられたのでしょうか。また、その意見は計画にどのように反映されたのでしょうか。 2つ、説明会に参加できなかった人たちへは、どのような手だてを講じたのでしょうか。 3つ、先進例として平一町目から三町目の場合、商店街の活性化はどのような効果を見ましたか。工事期間中の商売への影響はどうだったでしょうか。天王崎1号線コミュニティ道路建設の工事期間はどれぐらいで、その間の商店街の影響をどう見ているのでしょうか。 4つ、一方通行になれば売り上げ減が考えられ、商店によってはほかへ移るしかないのかと考えている方もいます。駅前商店街の活性化やまちづくりの効果をどのように考えているでしょうか。 3点目は、株式会社山一商事産業廃棄物処分場について4つ質問いたします。 1つ、内郷綴町舟場、綴小学校裏、荒川上流水源地に進められている産業廃棄物処分場計画に対し、市は県に意見書を2度提出していると聞きますが、初めの意見書はどんな趣旨のものだったのでしょうか。2度目の意見書を出すことになったのはなぜでしょうか。 また、2度目の意見書に付した条件のうち、地元住民との調整状況についてはどのような内容になっているでしょうか。 2つ、ここに埋め立てられる産業廃棄物の内容はどんなもので、どれほどの量でしょうか。どこから運ばれてくることになるのでしょうか。ごみの搬入経路はどのような計画でしょうか。1日当たり何台のトラックが往復することになるのでしょうか。 3つは、処分場からの浸出水はどこへ放流されるのでしょうか。また雨水はどこへ放流されるのでしょうか。 最後の質問になります。 この計画予定地は、堺化学株式会社の放射能を含んだ廃棄物処分場が隣接していて、さらに新たな処分場について荒川、滑津川下流の農業用水の汚染や山陰の内郷綴地区の環境汚染を心配する声が住民から上がっています。このことについてどのように考えるでしょうか。 以上で質問を終わります。(拍手) ○議長(若松昭雄君) 岩城市長。 ◎市長(岩城光英君) 〔登壇〕19番溝口議員の御質問にお答えいたします。 初めに、情報公開制度についてのうち、条例に知る権利を明記することについてのおただしでありますが、これまでの議会において御答弁申し上げてまいりましたように、知る権利の憲法上の権利としての位置づけにつきましては、憲法上既に具体的な内容を持って存在するという見解や、単に抽象的な権利であるにとどまり、法律等による制度化を待って具体的な権利となるという見解、さらには知る権利の根拠とされている憲法第21条の表現の自由は、あくまで自由権であって請求権的なものは含まないという見解などがあり、いまだ知る権利が憲法上の学説として確立されたものにはなっておらず、最高裁判所の判例においても請求権的な権利としての知る権利は認知されていない状況にあります。 また、政府の行政改革委員会が昨年12月16日に情報公開法制の確立に関する意見として内閣総理大臣に提出した情報公開法要綱案においても、「国民主権の理念にのっとり」という表現になっており、知る権利という言葉は用いられておりません。 このように現在のところ知る権利の概念は非常に多義的で、その不明確性も指摘されており、また、学識経験者等で構成するいわき市情報公開制度懇話会から、去る3月28日に受けた提言におきましても、以上のように知る権利についてはさまざまな意見が存在し、論議がなされている過程にあるという理由から、これを条例の目的の中に加えないとされておりますので、この提言を尊重して条例案を策定してまいりたいと考えております。 次に、職員の適正増員についてのおただしでありますが、情報公開制度の導入は市政運営の公開性の向上を図り、地方自治の本旨に即した市政の推進に大きく寄与するものであり、本市にとりましても極めて重要な行政課題であると認識しております。 また、この制度は行政情報全般を対象とするものであり、一部の部署の専管事項ではなく、行政全般にかかわってくる問題であることから、市民がスムーズに制度を活用することができるよう、職員1人1人の制度に対する理解を深め、自覚を持って運営に当たるための全庁的な取り組みが必要であると考えております。 現在本市では市民ニーズの高度化、多様化に伴って増加する新規行政需要に対しまして、その業務の実態や事務量等を十分に勘案しながら、基本的にはいわき市行財政改革大綱の趣旨にのっとりスクラップ・アンド・ビルド方式の徹底による適正な定員管理に努めております。 したがいまして、情報公開制度の導入につきましても、このことによって新たに見込まれる事務量等を十分見きわめながら、限られた職員定数の中で職員の適正配置に努めてまいりたいと考えております。 次に、サッカーくじ法案についてのおただしでありますが、当法案は青少年に対する影響等も考えられますことから、広く国民の理解を得られますよう十分に論議が尽くされることを願っております。 次に、桜ケ丘貯水タンク土砂流出事故についてのうち、被害実態の把握と市の対応等についてのおただしでありますが、まず被害状況及び避難状況につきましては、主に地元消防団の協力を得ての現地調査と住民基本台帳の活用や電話連絡などにより確認してまいりました。 また、関係住民の方々への情報提供につきましては、4カ所に掲示板を設置いたしますとともに、定期的に説明会を実施してまいりました。 次に、罹災者への対応につきましては、今回の土砂流出事故では斜面北側の地すべりにより配水池が滑落、傾斜し同配水池及び送水管から水道水が流出したことによりまして、土砂の崩落を増幅させ、家屋、自動車の損壊につながったものと考えております。これら直接被害を受けた家屋等については、土砂の撤去が終了次第修復等を行いますとともに、避難生活をされている方々には一日も早く普段の生活に戻ることができるよう全力を挙げて取り組んでまいります。 また、避難生活を送られた方々に対しましては、地元自治会等を通じ今後十分協議し、検討をしてまいりたいと考えております。 私からは以上でありますが、その他の質問につきましては、教育委員長、教育長、水道事業管理者以下関係部長から答弁させますので、御了承を賜りたいと存じます。 ○議長(若松昭雄君) 木村教育委員長。 ◎教育委員長(木村恭子君) 〔登壇〕お答えいたします。 教育問題についてのうち、サッカーくじ法案についてのおただしでありますが、ただいま市長が御答弁申し上げましたとおり私も同じ考えであり、十分に論議が尽くされることを願っております。 ○議長(若松昭雄君) 飯島教育長。 ◎教育長(飯島護君) 〔登壇〕お答えいたします。 教育問題についてのうち、初めに市内小・中学校の焼却炉についてのおただしでありますが、まず学校から排出されるごみにつきましては、紙類、生ごみ、ガラスや瓶、缶類、プラスチック類、机・いす類の粗大ごみ等であります。 次に、焼却炉の管理につきましては、各学校では使用時間や従事者等を盛り込んだ焼却炉使用規定により運用をしており、最終的な管理責任者は学校長が当たっております。また、学校から排出されるごみの処理につきましては、現在小・中学校においては燃えるごみは焼却炉で処理し、燃えないごみや粗大ごみ等は許可業者に委託して回収処理を行っております。おただしの学校から排出されるごみ処理の特別な手だてにつきましては、今後文部省の全国的な調査が行われ指導がなされると聞いておりますところから、それらの結果や指導を踏まえて慎重に検討してまいりたいと考えております。 次に、飛び入学を導入した中教審答申(案)についてのおただしでありますが、5月30日に公表された中央教育審議会第2次答申(案)では、1人1人の能力、適性に応じた教育の実現に向け、特定の分野において希有な才能を有する者については、教育上の例外措置として18歳未満であっても大学入学資格を認めるという制度改革を行うことが適当であるとしております。 今後は、関係者からの意見を聞いた後、今月末には審議会から正式な答申が出されることになっており、市教育委員会としてはそれらの動向を見守ってまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 佐藤水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(佐藤直文君) 〔登壇〕お答えいたします。 初めに、配水池における住民の方々の要望等についてのおただしでありますが、昭和57年3月に桜ケ丘自治会から同配水池に関し説明会の開催について申し入れがあり、同年4月11日に開催いたしました。その中で、住民の方々から配水池の安全性、地質調査の結果、のり面保護等についての質問があり、水道局といたしましては、地質調査については昭和54年に民間業者が実施した地質ボーリング調査結果を採用し、配水池建設箇所の計画地盤は頁岩であり、1平方メートル当たりの支持力は30トン以上期待できるもので、配水池の設計荷重につきましては1平方メートル当たり14トンであり、これを支える上で十分な地耐力を持つものと判断し、安全であると説明したものであります。 次に、配水池敷地内に生じた亀裂についてのおただしでありますが、常磐配水池の建設において場内敷地の面積を確保するため地山部分を3メートルほど切土し、さらにのり面部分に盛土をした上で、その押さえとして積みブロックによる土留工事を施工いたしました。おただしのアスファルト舗装の亀裂は、現地調査した結果、地山と盛土の境に生じたものであることから、積みブロックを補強するための根固め擁壁工事及び場内全体のコンクリート舗装を実施したものであります。 次に、貯水タンクの箇所数と基礎工法についてのおただしでありますが、現在水道局が所有している配水池は 113カ所あり、直接基礎によるものが 107カ所、杭基礎によるものが6カ所であります。また、常磐配水池の基礎工法につきましては、配水池の設置箇所の計画地盤はさきに御答弁申し上げましたとおり十分な地耐力を有するものと判断し、構造物を直接地盤の上に載せる直接基礎工により建設したものであります。 次に、上水道の確保についてのおただしでありますが、今回の災害で常磐配水池が機能停止したことにより、同配水池の給水区域である上湯長谷町、白鳥町、藤原町地内の 700戸につきましては、湯長谷配水池系及び志座配水池系に切りかえ、水圧を必要とする標高の高い地区については仮設の加圧ポンプを設置し、応急的な給水を行っております。 しかし、この応急対策は自動制御運転の関船ポンプ場に常時職員を配置し、手動により予備ポンプの運転を行っている状況であり、今後夏場に向かい水需要が増大することから、同ポンプ場のポンプの増設と計装機器類の改造等を行い職員による監視強化のもと、当面の安定給水を図ってまいりたいと考えております。 また、常磐配水池の代替施設につきましては、今回の災害を教訓として送配水の方式、施設の規模及び設置場所並びに地質調査等について早急に調査検討を行い、安全性を十分確保した上で建設に着手し、当該地区の安定給水に努めてまいりたいと考えております。 次に、今回の災害の教訓についてのおただしでありますが、昭和57年3月から平成6年5月までの間の数回にわたる自治会からの要望等に対しては、水道局といたしましては、ヒマラヤスギの植栽や配水池下部の北東斜面 6,087平方メートルの杉林の買収を行っております。 また、水道局以外ののり面の地権者が土のう積みによる崩落防止工事やふとん籠によるのり面保護工事等を実施してきたところであります。局といたしましては、予測し得なかったことではありますが、このような災害が発生し、地域の皆様に多大な御迷惑をかける結果となったものであり、今後はこれを教訓として水道施設の安全対策に万全を期してまいりたいと考えております。以上であります。 ○議長(若松昭雄君) 白土総務部長。 ◎総務部長(白土長運君) 〔登壇〕お答えいたします。 情報公開制度についてのうち、制度の意義についてのおただしでありますが、情報公開条例案を策定するに当たって行政情報を住民の所有とするか、住民と行政との共有とするかにつきましては、どのような面からとらえるかによって異なる見方ができるものと思われます。主権在民という考えを特に強調してとらえる見地からは、おただしのように情報は住民のものという考えを前提とする余地もあると思われますが、行政機関を機能的な面からとらえる見地からは、行政情報はあくまで施行施策の遂行という一定の行政目的に基づいて収集作成され、行政機関において適正に管理されるべきものであることから、住民と行政との間で行政情報の共有化を図るとする考えも、新たに導入する情報公開制度の前提として十分に成り立つものと考えております。 次に、実施機関についてのおただしでありますが、まず本市における特別地方公共団体としては、財産区が存在しますが、財産区は本来地方公共団体とは別の法人格を有するものであることから、直接に市の条例を適用させることはできないと思われます。 しかしながら、地方自治法は財産区の事務の執行機関について規定していないため、現実には市長が財産区の事務を執行していること。また、財産区には市との一体性を損なわないように努める義務があることなどを勘案すれば、財産区に関する情報のすべてを制度の対象外とすることは適当でないと考えられるため、財産区の事務の執行者としての職務上、市長が保有し管理している情報については、市長に対する開示請求が可能であるとする方向で検討を進めていきたいと考えております。 次に、附属機関につきましては、それぞれの附属機関に関する情報については、その附属機関を所掌する執行機関において管理されていることから、実施機関となるそれぞれの執行機関に対する開示請求が可能であるとする方向で検討を進めてまいりたいと考えております。 また、いわゆる市の外郭団体につきましては、一定の設立目的のもとに寄附行為や定款等に基づき設置されており、市とは別の法人格を有する団体であることから、直接に市の条例を適用させることはできないものと考えます。 しかしながら、市民からは市の行政の一環をなしていると見られるものもあり、市の制度の趣旨を踏まえ、自主的に情報の公開を図るよう働きかけたいと考えております。 次に、情報の開示期限についてのうち、全情報を開示している自治体についてのおただしでありますが、情報公開制度を効果的に機能させるためには、文書の管理体制が決定的な意味を持つことから、保有するすべての情報を開示請求の対象とする自治体においては、その文書の管理方法として発生する文書を簿冊にはしないで、項目別に細分化した状態で紙製の入れ物に挟み込み、専用のキャビネットに収納し、一定の手順で保存及び廃棄をしていくシステムであるファイリングシステムを導入しているところが多数を占めております。このファイリングシステムは迅速な検索、体系的な分類及び文書の減量等に効果的で情報公開制度に適合する文書の管理方法であるとされておりますが、その反面本市のように行政規模が大きく、年間に発生する文書量が多い自治体では専用キャビネットが大量に必要であり、配置スペースの確保が困難な問題もあります。 また、膨大な文書量の整理を含め定着するまでには、長期の準備期間を要することになります。例えば議員おただしの中にありました会津若松市においては、平成元年度からこのシステムの導入の検討を開始し、本年4月1日の条例施行に至るまでの長期間にわたり情報公開に対応できる文書の整理を行ってきたと聞いております。 次に、情報の開示期限についてのうち、市が保有する全情報の開示についてのおただしでありますが、情報公開制度が円滑に運用されるためには、開示請求者の利便を考慮する観点から、情報目録の整備や迅速な検索システムの確立が求められ、そのためには簿冊の中につづられている内容1件ごとについて件名調査を行うという作業を経た上で、請求された文書が特定された際には、常に簡便かつ迅速に取り出すことができる体制を整えることが必要となります。 しかしながら、市全体が保有する文書量は平成7年度までの分で簿冊数が約21万冊に達し、内容も多種多様であり、また1年間に発生する文書冊数も約4万冊にも達しますので、市が保有するすべての情報を開示対象とすることとして、情報目録の整備や迅速な検索体制の確立を実現することは極めて困難な状況にあります。 もとより市が保有するすべての情報について区別することなく、開示請求の対象とする重要性は十分認識しているところでありますが、多くの労力と費用の問題のほか、膨大な文書量による作業の困難性や制度の早期施行の要請などの事情を総合的に勘案しながら、条例案の策定作業を進めていく考えであります。 次に、請求権者を何人もにすることについてのおただしでありますが、請求権者を何人もとすることにつきましては、国家レベルの情報公開制度においては、一定の妥当性を有するものと思われますが、地方公共団体の各施策は基本的に場所的要件である区域と人的要件である住民を前提として実施されるものであり、情報公開制度におきましても地方公共団体の施策の1つとして実施されるものである以上、これらの要素を全く考慮しないわけにはいかないという事情がありますので、請求権者の範囲をあくまで市民を中心に据えた上で、利害関係者にまで範囲を拡大するという広義の住民型とする方が妥当であると考えております。 次に、非開示項目についてのうち、官官接待等の情報公開についてのおただしでありますが、食糧費及び旅費の支出に関して記録された公務員の職氏名に関する情報については、最近における裁判の判決や市情報公開制度懇話会からの提言等を踏まえながら、条例案の策定作業を進めていく考えであります。 また、その他の職務の遂行に関して記録された公務員の職氏名に関する情報については、公務員の氏名は職務の遂行に関する限りにおいては、行政組織の内部管理情報として存在するものであると同時に、当該公務員の私生活においても個人を識別する基本的な情報として、一般に用いられているものであり、用地交渉や入札執行関係等の業務に携わる職員の氏名を含めて一律に開示した場合、当該職員の私生活に影響を与えるおそれも考えられますことから、対象範囲の設定に関し、なお慎重な取り扱いを要すると思われる問題もありますので、判例の動向や他の地方公共団体における取り扱いの状況を注視しながら、さらに検討を重ねていきたいと考えております。 次に、非開示項目についてのうち、非開示項目の裁量の余地を狭める表現についてのおただしでありますが、非開示事項は開示しないことに一定の合理的な理由があり、必要最小限の範囲に限定されたものであって、かつできる限り裁量の余地を狭めた明確なものとするべきであることから、おそれがあるものとの表現を含む非開示事項につきましては、より明確な形で運用基準や具体例を定めることにより、おただしのような非開示の範囲をより広く解釈する余地を生じさせるという懸念が生ずることのないようにしていきたいと考えております。 次に、複写料の軽減についてのおただしでありますが、市民の利用の促進を図る観点から、閲覧等に係る手数料を設定しない取り扱いにするという懇話会からの提言の内容を受け、手数料につきましては、これを設定しない方向で検討を進めております。おただしの写しの作成及び交付に係る直接経費につきましては、請求者の負担とすることが妥当であるという方向で検討を進めておりますが、写しの作成に関しては現実には原本をそのまま複写して交付する場合だけではなく、市が設置する複写機による複写が不可能なものもあります。 また、非開示とすべき部分が存在する場合には、非開示部分の処理を行った上、再度複写して交付する必要があるため、これには少なくとも2倍の費用がかかることになります。さらに、保存期間が永年の文書の大部分がマイクロフィルム化されていることから、これを紙面に出力する実費は最低でも20円を上回るものと試算しております。 今後、これらの事情を勘案しながら、交付する複写の形態の区分に応じて写しの作成に要する費用の算定をしていきたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 鈴木市民環境部長。 ◎市民環境部長(鈴木正和君) 〔登壇〕お答えいたします。 初めに、ごみ細分別収集についてのうち、モデル地区の周知徹底と課題についてのおただしでありますが、モデル地区におけるごみ細分別収集は、7月の本格実施に当たり本年3月から中央台飯野1区を初め、市内6カ所において実施しております。実施に当たりましては、班長や隣組長に対する説明会の開催や、ごみの分け方、出し方等の内容を記載したチラシ及びごみ収集日程表の配布などを行い、市民周知に取り組んできたところであります。 細分別収集開始当初は、排出日の変更に伴う混乱、資源ごみとそれ以外のごみの混合排出等が一部の集積所に見受けられましたが、行政嘱託員、区長等の御協力を得ながら、集積所現場における指導や地区内広報を発行するなど市民周知の徹底を進めることにより、現在ではほぼ日程どおりごみが排出されるようになりました。このことから、全地区実施に向けたモデル地区における課題といたしましては、市民に対するごみの分け方などの早期理解や集積所での排出の管理、さらにこれらを促すための市民周知の徹底と、指導体制づくりなどが重要であると考えております。 これらの状況を踏まえ、7月から始まる本格実施に際しましては、それぞれの課題に応じた対策を講じながらごみ細分別の着実な推進を図ってまいりたいと考えております。 次に、隣組未加入世帯への働きかけと本格実施のための取り組みについてのおただしでありますが、行政区未加入世帯対策といたしましては、行政嘱託員、区長等の協力を得てごみ収集日程表や啓発チラシを配布したのを初め、アパート入居者と学生に対しては、不動産業者と大学等からの啓発もされるよう要請してまいりました。 また、本格実施に向けての取り組みでありますが、これまでの地区説明会や市の各種広報、啓発チラシの配布などの周知方法を継続するとともに、いわき市ごみ細分別推進会議の活用及び行政嘱託員、区長、保健委員等の御協力を得ながら、6月の試行実施期間中における排出状況などの調査結果を踏まえて、未徹底地区の指導と啓発を図り早期定着に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 次に、回収されたペットボトル、古紙の活用等についてのおただしでありますが、市が収集したペットボトルにつきましては、リサイクルプラザクリンピーの家の資源選別施設において圧縮、梱包等の中間処理をした上で、容器包装リサイクル法で定める財団法人日本容器包装リサイクル協会に引き渡すことになります。さらに、同協会から再商品化事業者に委託され、Tシャツ、台所用洗剤のボトルなどに再生利用されることになります。 また、古紙につきましては、現在市の紙類分別回収事業において古紙回収業者で組織したいわき市古紙回収事業協同組合により、新聞紙、段ボール、雑誌類、紙パックの4品目が回収され、古紙問屋に引き渡されます。さらに、古紙問屋から製紙メーカーに引き渡され、新聞紙、段ボール、トイレットペーパー等に再利用されることになります。 次に、販売店への過剰包装抑制の協力要請についてのおただしでありますが、国では容器包装廃棄物の減量とリサイクルの推進を目的として、容器包装リサイクル法を制定したところであります。同法においては、消費者と事業者の責務として繰り返し使用することが可能な容器包装の使用や、過剰包装の抑制に努めることなどについても規定しているところであり、消費者に意識の変革を求めることはもちろん、販売店に対しても自主的に簡易包装を心がけるなど、理解と協力を得ることが必要であります。 したがいまして、今後は商工会議所等の関係機関や広報紙等を通じて、過剰包装の抑制に関する販売店の自主的な取り組みについて協力要請をしてまいりたいと考えております。 次に、ごみ減量化のための国への要請についてのおただしでありますが、国では容器包装リサイクル法を制定し、市民、事業者、行政の役割分担を明確にしたところであり、そのうち事業者の責務といたしましては、容器包装廃棄物の市町村からの引き取りによる再商品化や、リサイクルしやすい素材の使用及び簡易包装に努めることなどが規定されております。 しかしながら、容器包装リサイクル法は容器包装廃棄物の対象物が限定されているとともに、小規模事業者に対しては例外規定が設けられております。抜本的な廃棄物対策を進めるためには、すべての事業者に対しリサイクルを念頭に置いた物の製造、販売、さらには廃棄物となった場合の回収システムの構築等について、その責務を明らかにすることが必要であると考えておりますので、事業者責務の法制化等について、全国都市清掃会議等を通じ国に対し要望してまいりたいと考えております。 次に、産業廃棄物処分場についてのうち、市の意見書についてのおただしでありますが、株式会社山一商事は平成5年12月県に事業計画書を提出し、県は産業廃棄物処理指導要綱に基づき土地利用計画との整合性や周辺環境への影響の有無など4項目について市の意見を求めてまいりました。 市といたしましては、産業廃棄物処理施設設置等にかかわる庁内連絡会議において意見を取りまとめ、その結果、土地利用計画との整合性についてのみ平成6年11月県に回答したところであります。その主な内容は、設置予定場所が本市の進める21世紀の森整備構想の区域に設置することなどが、土地利用上好ましくない事業であるとしたものであります。しかし、県から残る3項目について再度意見が求められたことから、市はさきに回答した好ましくない事業であることを前提とした上で、地元住民等との調整状況などを回答したところであります。その主な内容といたしましては、隣接する土地所有者や周辺居住者等から同意を取得することなどとしております。 次に、処分場の計画内容等についてのおただしでありますが、県に提出された事業計画書によれば、廃棄物の主なものは燃えがら、汚泥、建設廃材などで埋立容量は約 250万立方メートルとなっており、また廃棄物の県内外の割合は県内70%、県外30%となっております。その主な搬入経路といたしましては、設置予定者によれば市道十五町目・若葉台線及び市道綴町・上荒川線を経由して、新たに上荒川笑堂地区に専用道路を建設し搬入する計画であり、搬入車両は1日当たりおよそ80台を予定しているとのことであります。 次に、処分場の環境への影響等についてのおただしでありますが、県は産業廃棄物処分場の設置許可に当たっては、福島県産業廃棄物処理指導要綱に基づき市へ意見を求めることになっており、本市は周辺住民等の同意を得ることなどを市の意見として回答しているところであります。現在のところ周辺居住者等からの要望などは市に寄せられておりませんが、今後そのような声があった場合には、許可権者である県に対し設置予定者を適切に指導されるよう要請してまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 川又福祉厚生部長。 ◎福祉厚生部長(川又紀夫君) 〔登壇〕お答えいたします。 初めに、国保税についてのうち、改正案による1世帯当たりと1人当たりの負担額についてのおただしでありますが、一般被保険者では1世帯平均15万 472円、負担増額1万 2,015円、1人平均7万 7,529円、負担増額 6,191円となり、また退職被保険者では1世帯平均21万 4,968円、負担増額1万 8,160円、1人平均10万 428円、負担増額 8,484円となります。 次に、税額試算についてのおただしですが、まず総所得額が 403万円、固定資産税額10万円、被保険者数を2名とした世帯については、年税額が43万 6,500円となり、現行額40万 700円に対し3万 5,800円の増額となります。 また、総所得額が58万円、固定資産税額なし、被保険者数が2名とし軽減措置の該当がない世帯については、年税額は8万 700円となり現行額6万 9,800円に対し、1万 900円の増額となります。 次に、不足見込額についてのおただしですが、退職被保険者分につきましては制度的に歳出に対する不足財源は全額補助金で賄われるため、財源の不足は生じないことになっております。 したがいまして、一般被保険者分について申し上げますと、前年度からの繰越金を充当しても約7億6,000 万円の不足額が見込まれます。 次に、基金積立額についてのおただしでありますが、基金積み立ては国民健康保険事業の安定的運営を図るため、将来を展望した財政基盤を確立する必要があることから積み立てるものであり、平成9年4月1日現在で10億 786万円となっております。 次に、一般被保険者数と医療費の関係についてのおただしですが、医療費が増高する要因としましては、医療機器の発達などにより高度医療が普及してきたこと、また、本市は他市と比べて高額医療となります腎不全などの慢性疾患及び精神疾病等の長期入院者の増加等が考えられます。このため、一般被保険者数の減少はあるものの、1人当たりの医療費は年々増加しているため、平成9年度につきましては、保険給付費が約 107億 7,200万円と見込まれ、前年度と比べて約4億円の増となります。 次に、医療法の改正の影響についてのおただしでありますが、国では現在急速な人口の高齢化や近年の経済の悪化などにより医療保険財政は危機的な状況にあることから、医療保険制度を安定的に維持していくために制度の見直しを図っております。平成9年度においては、世代間の負担の公平等に配慮し、給付と負担の見直しを図るため、医療保険制度改革関連法案が今国会において可決成立したところであり、9月から施行されます。当市における国保事業に対する影響については、現時点ではその影響について予測することは難しい状況にあります。 次に、一般会計からの繰り入れなどの財源措置についてのおただしでありますが、国保事業は相互扶助共済の趣旨から特別会計を設け独立して運営しているところであります。また、国保事業は受益の度合いと能力に応じた負担が原則となっており、このため事業の運営に要する経費は、その事業に係る歳入をもって充てることとされております。 したがいまして、一般会計からの繰り入れにつきましては、国保加入者以外の市民負担を強いる面もあるため、法定分以外の繰り入れは困難な状況にあります。また、基金の取り崩しについては急激な市民負担の軽減を図るため、今回その一部を繰り入れることとしております。 次に、県や国に対して補助金の増額を求めるべきとのおただしでありますが、県に対しましては現行補助制度の拡大について、県内各市町村と連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。また、国に対しましては保険者の連合組織である国民健康保険団体連合会などを通じ、国庫負担制度の改善策について引き続き要請をしていきたいと考えております。 次に、保険証の更新事務についてのおただしでありますが、国民健康保険の被保険者証の更新につきましては、いわき市国民健康保険被保険者証の更新規則に基づき、毎年4月1日に更新することとしております。保険税未納世帯については、これまでも被保険者証の資格確認と納税相談を行い、相談に応じた世帯にはその都度被保険者証を更新し、相談に応じなかった世帯については臨戸調査を行い、その状況把握に努めながら被保険者証の更新を行ってきたところであります。未納者に対する取り扱いにつきましては、あくまでも被保険者間の負担の公平と国保税収の確保を図るものであり、今後とも実態に即した相談などを実施しながら対応してまいりたいと考えております。
    ○議長(若松昭雄君) 溝井土木部長。 ◎土木部長(溝井正夫君) 〔登壇〕お答えいたします。 天王崎1号線コミュニティ道路建設についてのうち、地域住民の意見の反映についてのおただしでありますが、天王崎1号線につきましては、平成3年度に実施されました常磐地区広域商業診断調査により、車の通行を規制し、歩きやすい歩行空間の整備が必要との提案がなされました。この提案を受け、地元説明会や地域住民独自の懇談会などにより、合意形成を図りながら基本計画の作成を進めてまいりました。 さらに、湯本地区の代表者19名によります天王崎1号線コミュニティ道路整備計画策定協議会により、実施計画案を策定してまいりました。その内容をさらに商店会や関係住民の皆様に説明し、意見や要望をいただき、例えば車道の平面線型や歩道の舗装材料やデザイン、街路樹の種類、停車帯の設置など多くの点で事業計画に反映させていただいております。 次に、地域住民への計画の周知についてのおただしでありますが、天王崎1号線の事業計画につきましては、地元説明会を2回実施いたしました。また、道路整備計画策定協議会などで策定しました基本計画案及び実施計画案を説明するため、隣組の組織を活用し事業についての懇談会を3回開催し周知を図っております。当日都合により説明会に参加されなかった方々に対しましては、資料を郵送にて送付して御理解を願っているところでございます。 次に、平一町目から三町目にかけてのコミュニティ道路の建設による商店街の活性化の効果と、工事期間中の影響についてのおただしでありますが、事業完了後の平成8年7月に地元商店主及びショッピングに訪れた方々を対象にアンケート調査を行いました。その結果を総合的に評価しますと、本事業につきましては、安心とゆとりのある道路空間の創出が評価され、おおむね好意的に受けとめられております。 また、工事期間中の商業活動への影響につきましては、市、請負業者及び商店会の緊密な話し合いにより、仮設道路の確保や各種案内板の設置、商店独自のチラシ配布などの自助努力により、その影響は最小限に抑制できたものと受けとめております。 次に、天王崎1号線コミュニティ道路建設の工事期間はどれくらいで、その間の商店街の影響についてのおただしでありますが、天王崎1号線の工事期間は平成9年7月から翌年3月を予定しております。工事期間中の商店街に対する影響を最小限にとどめるため、地元推進協議会及び関連する水道、下水道、ガスなどの各事業者と地元の要望事項や工事の施工順序及び工程などの協議を緊密に行い、可能な限り工期の短縮を図ってまいりたいと考えております。 次に、駅前商店街の活性化やまちづくりへの効果についてのおただしでありますが、駅前周辺の商店街は先進性、ファッション性が高い専門店が集積する街区として期待されているところから、人と車が共存するコミュニティ道路型のショッピングモールとして車の通行を規制し、歩きやすい歩行空間の確保を目指しております。 また、電線類を地中化し都市の景観や防災などに配慮することにより、グレードの高い安全でゆとりのある歩行空間を創出し、買い物客や観光客が安心して買い物ができる道路の整備を行い、大規模店舗と異なる魅力的な商店街の形成による事業効果が期待できると考えております。 ○議長(若松昭雄君) 鈴木下水道部長。 ◎下水道部長(鈴木昭宏君) 〔登壇〕お答えいたします。 産業廃棄物処分場についてのうち、処分場からの浸出水はどこに放流されるのかとのおただしでありますが、いわき保健所から本市に照会のありました産業廃棄物処理施設設置等事業計画書によりますと、公共下水道に放流する計画になっております。 しかしながら、浸出水を公共下水道に放流することにつきましては、当該処分場内に高度処理施設を設置し、水質汚濁防止法に基づく排水基準より厳しい数値の水質で処理する計画になっておりますので、公共用水域の水質保全が図られるものと判断されることから、直接公共用水域に放流するよう指導を行っているところであります。 また、埋立処分地外の雨水は集水路により新設の雨水調整池に流入させ、既設排水路へ放流する計画となっております。 ○議長(若松昭雄君) 19番。 ◆19番(溝口民子君) 再質問いたします。 まず一つ、国保税問題についてです。 福祉厚生部長の答弁で明らかになったことは、2つの試算例でそれぞれ3万 5,800円と1万 900円の増税になるということです。また、増税しなかった場合の不足額が7億 6,000万円、一方積立基金は10億 786万円です。今までのほかの議員の方の質問に対する当局の答弁で、滞納が22億円を超していることも明らかにされましたが、これも現行の税額でも払い切れない高い国保税であることが明らかになっています。この不況の中消費税の増税、そして医療費の引き上げなどの中で苦しむ市民のためにも、国保税の増税はやめるべきではないでしょうか。 2つは、国保の保険証の問題についてです。 悪質と言われる払えるのに払わない人はごく一部であります。大部分は払いたくても払えない人々です。納付相談というのであれば、保険証を渡しておいて納付の相談をやるべきと考えますが、いかがでしょうか。 情報公開制度の知る権利について質問します。 知る権利について、これが明記されない理由は憲法上の権利として確立されたものとはいえない。大部分の法律専門家は認めていますが、ごく一部の法律家に異論をとなえる方もあるという状況をこのように表現されているのですが、知る権利を明記することによって、どんな不都合が生じるのでしょうか。逆に明記しないことによってこの条例を制定する本旨を生かしきれない事例が、栃木県の条例の場合のように起こることになって、改めて開示、非開示を法廷で争うようなことになるのではないでしょうか。知る権利の明記をすべきと思いますが、いかがでしょうか。 次に、開示期限について。開示期限を設けることが開示請求権そのものを初めから拒否してしまうことになります。これもまた条例の趣旨をゆがめることになるのではないでしょうか。 次に、桜ケ丘の土砂流出についてお伺いします。 56年から貯水タンクの建設が始まって、付近の住民の方は当初何を建設しているのかわからなかったということを言っておりました。そして、その貯水タンク建設当時から住民の方の中には万一に備えて常に缶詰や避難用具一式を手元に用意している人もいました。57年3月から平成6年5月まで答弁にありましたように、住民からこの土砂の流出とかで陳情がたくさん出されています。この事故の教訓は、本当に住民の声に真剣に向かい合う行政の態度、これが求められていることではないでしょうか。この土砂の流出についてですが、専門家の調査と判断を仰いで進めてきたという御答弁でした。ここ数年来常磐、内郷、荒川などに集中してのり面の崩落事故が多発しています。これらは従来の土木工学の判断基準を超える自然の運動があることを示しており、土木建設工事の安全基準を見直すべきことを示しているのではないでしょうか。専門家でなくても、地域住民の体験からその声に耳をよく傾けてまちづくりを進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。 最後に山一商事の件についてお伺いします。 市が最初に県へ出した意見は、好ましくない事業という表現になっていたとの御答弁でした。この好ましくないという意見は、反対だ、つくらないでもらいたい、こういう意味だと解釈してよろしいのでしょうか。 ○議長(若松昭雄君) 白土総務部長。 ◎総務部長(白土長運君) 再質問にお答えいたします。 まず知る権利を明記しないことで、どういう支障があるのかということと、明記しないことが開示請求権を閉ざしてしまうことになるのではないかという御質問でございますけれども、まず議員のおただしのように大阪府知事の交際費に関する裁判、あるいは栃木県知事の交際費に関する裁判例の中では、請求権に対する開示請求権としての性格を特に論じているわけではございませんで、大阪府知事の交際費の最高裁におきましても、交際の相手方が識別できる情報については、もともと公開が予定されているものを除いて原則として非公開にすることができるというふうに判決をおろしまして、知る権利については全く言及されておりません。 また、市の条例のように法規文の中ではその用語を正確に規定する必要がございます。どのような意味でその言葉を用いるのかが明確になっていなければならないわけでございます。 したがいまして、多義的な知る権利という言葉を条例に用いることについては、適当ではないのではないかというふうに考えております。 それと、この知る権利につきましては、先ほど市長が答弁申し上げましたように、あくまでも憲法21条にかかわってくる部分は自由権であって、それをもってその請求する権利ではないというふうに考えられておりますし、そのことは最高裁の判決の中でも全く触れないことであかしになるのではないかというふうに考えております。 また一方、この開示請求権というのは、あくまでも地方自治体の条例が制定されて初めて発生するものだというふうに理解されている考え方もあるわけでございます。 ○議長(若松昭雄君) 鈴木市民環境部長。 ◎市民環境部長(鈴木正和君) お答えいたします。 山一商事に係る再質問についてお答えいたします。 好ましくない事業として答弁したわけですけれども、このいわゆる事業計画は、いわき市が土地利用計画を予定しております21世紀の森整備構想の区域であるというようなこと、さらには、その他の緑地保全地域等に続けられるというようなことを総合的に勘案して、好ましくない事業だということで答弁したものでございます。 ○議長(若松昭雄君) 川又福祉厚生部長。 ◎福祉厚生部長(川又紀夫君) 再質問にお答えさせていただきます。 国保税につきまして、まず第1点は、増税はやめるべきではないかとのおただしでございますけれども、先ほどの答弁でも申しましたように、国保事業の運営はいわゆる相互扶助共済の精神にのっとって特別会計を組みながら、その収入、その事業の中でバランスをとりながら運営をしていくわけでございます。 ただ、今回8年度の決算見通しなどから考えまして、9年度につきましては大変運営が厳しい状況になる見通しであるということから、今回の改正をお願いするわけでございますが、ただ市民の負担の急激な増大を少しでも抑制したいという考え方から、基金から2億 6,500万円を繰り入れまして、その緩和を図ったところでございますので、御理解をいただきたいと思います。 それから、保険証の更新の関係でございますけれども、4月1日の保険証の更新に当たりましては、いわゆる加入者の資格確認という手続が必要でございます。例えば提出をしても無届けのままであったり、あるいはほかの健康保険の方に移行したり、あるいはうっかりしてて未納になっているというような方がございます。そういう場合の資格の確認をするための手続として行っているものでございまして、したがいまして、更新に当たりましてはできるだけ早い時期から御配慮いただくように、今年度の場合ですと2月17日から3日間あるいは3月、4月と相談日を設定するなど相談に応じまして、更新の手続を進めさせていただいているところでございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(若松昭雄君) 坂本水道局長。 ◎水道局長(坂本研二君) お答えいたします。 常磐配水池にかかわる今回の桜ケ丘の災害につきまして、御質問にありましたとおり56年の配水池の建設が進むにつれまして、地元の自治会等から安全性その他に関する心配の申し出等があったわけでございますが、いずれにいたしましても、今回このような災害が起きてしまいました。そして配水池が傾くというようなことになったわけでございまして、今回の配水池の事故を重く受けとめまして、今後水道施設等の工事に当たりましては、その安全性に万全を期して進めてまいりたいとこう考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(若松昭雄君) 19番。 ◆19番(溝口民子君) 再々質問いたします。 国保税についてですが、先ほどほかの自治体、東京近郊からいわき市に引っ越してきた方の声を御紹介しました。同じ自治体でありながら、国保税額が半分ぐらいの額になっているのは、自治体が国保会計の不足を丸々課税対象額とするのではなく、一般会計からの繰り入れで税金を引き下げているからです。いわき市も一般会計からの繰り入れで思い切って国保税を引き下げる方向を目指すべきです。ことしはとりあえず積立金を活用して税の引き上げをやめるべきです。御答弁いただきたいと思います。 また、保険証の問題ですが、市民が健康保険証を持っていない状態を行政の手で生み出していることは社会保障の精神に反しています。言葉では言わなくても、東大阪市の国保担当者と同じことをやっているわけで、住民の命と安全に直接責任を持つ市としてやってはならないことです。無保険状態の市民を生み出すやり方を改めることを強く求めますが、いかがでしょうか。 また、情報公開の開示期限を定めないこと、知る権利の明記について再々質問いたします。 情報公開の条例化をするというのは、本来憲法の精神から行政の持つ情報の所有者、つまり主人公は住民だということを一々法定で争わなければ確定しないというそういう愚かさを避けるために、あらかじめ明確にしておこうということから始まっています。 ですから、特別なものを除いてすべて開示することが基本です。そのためには情報を知ることは、条例によって初めて保障されるのではなく、憲法に保障された本来的なものであることを示すために知る権利を明記することが必要です。 また、開示期限を定めず、存在する情報のすべて、開示可能なすべての情報を開示対象とすることが必要です。先ほどサイクルパークの例で申し上げましたが、平成8年4月1日の期限を設ければ、サイクルパーク問題が大きく問題になった平成8年3月以前の情報は開示されないことになります。これは市民の最も知りたがっているところを開示しないということになります。市民の合意は得られない条例となってしまわないかどうかお伺いします。 山一処分場の件でお伺いします。 何かよくわからない答弁でしたが、小野町の処分場は搬入のトラックが1日に往復 120台、山一商事の処分場はその3倍ということで往復 360台です。先ほどの答弁では1日80台とありました。市内のど真ん中に市内最大の産廃処分場をつくらせていいはずはありません。県へ出した2度目の意見は、いわき市が条件つきで賛成していると県から受けとめられているのではないでしょうか。改めて最初の質問の好ましくないという意味は、建設反対、つくらないでほしいという意味であることを意見表明すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(若松昭雄君) 白土総務部長。 ◎総務部長(白土長運君) 再々質問にお答えいたします。 知る権利につきましては、くどくなりますけれども、さまざまな意見や論議がなされている現時点では、この多義的な知る権利という言葉を条例に用いなくても、条例の目的の中で行政情報の開示を請求することを市民の権利として保障することをうたい、原則公開の基本理念のもとにそのことが確実に厳守され、市民によって情報公開制度が十分に利用されれば、そのことはとりもなおさず知る権利の具現化につながるものと考えております。 また、現在行政が保有しているすべての情報を開示することにつきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、平成7年度までの文書として約21万冊ございます。それを市内の11カ所の遊休施設に保管している状態でございますし、1年の文書量も先ほど御答弁申し上げましたように4万冊ほどございます。 したがいまして、その検索目録を初め文書の整理には相当の時間と経費と、さらにその作業量が必要となりますので、確かにそのすべての情報を公開することができれば最も理想なんですが、そういった状況にございますので、やはり最高さかのぼっても平成8年4月1日というのが限界かなというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(若松昭雄君) 鈴木市民環境部長。 ◎市民環境部長(鈴木正和君) 再々質問にお答えいたします。 山一商事の県からの意見の再照会についてにかかわる御質問でございますけれども、この件につきましては、福島県から福島県産業廃棄物処理指導要綱に基づき、残り3項目についての回答が必要であるというふうにして求められたわけでございますけれども、回答するに当たりましては、好ましくない事業であるということを前提として再照会に答えたものでございます。 ○議長(若松昭雄君) 川又福祉厚生部長。 ◎福祉厚生部長(川又紀夫君) 再々質問にお答えをいたします。 まず基金の取り崩しによって軽減を図ってはとのおただしかと思いますが、国保基金につきましては、高度医療の普及とかあるいはインフルエンザのその年による流行状況とか、あるいは災害発生などによる疾病対策など、この予測しがたい医療費の増加に対応して、安定的な国保事業の運営に資するという目的がございます。そういう意味で今回の繰入額については、その辺を十分配慮いたしますとともに、今国の方で医療保険制度の抜本改革が2000年度を目標に進められようとしておりますので、その中期的な展望の中で国保事業の安定運営を図っていきたい、このような観点からの繰入額の決定でございますので、御理解をいただきたいと思います。 それから、保険証の更新につきましては先ほども申し上げましたように、あくまでもその資格を確認するという手続の中でとっていることでございまして、単に相談においでいただくというだけではなくて、こちらからも戸別に訪問をするなどしましてその状況を確認をさせていただく、あるいは常時窓口の方でいつでも御相談においでいただけるような体制を整えまして対応いたしているところでございますので、御協力をいただくと、そういうことで御理解をいただければと思っております。 ○議長(若松昭雄君) ここで午後1時まで休憩いたします。                午前11時39分  休憩          -------------------                午後1時15分   開議 △吉田泉君質問 ○議長(若松昭雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。11番吉田泉君。 ◆11番(吉田泉君) 〔登壇〕(拍手)無所属の吉田泉です。 先日、平成10年度国・県要望事業の説明を受けました。その中から3件ほどまず質問いたします。その後従来から継続して取り上げている3つの案件に移り、最後に福祉の問題にふれてみたいと思います。 質問の第1は、森林病害虫防除事業についてであります。 20年続いた松くい虫被害対策特別措置法は、去る3月末に廃止されました。そして、今後は森林病害虫等防除法により特別防除、すなわち空中散布が継続されることになりました。当市でも従来どおり6月下旬と7月上旬の2回にわたり実施される予定であります。 また、来年度も国・県要望事業に取り上げられており、空中散布継続の姿勢が示されています。そこで次の3点についてお伺いいたします。 1点目は、カミキリ虫の調査についてです。 御承知のように、農薬空中散布の対象は松枯れの主犯とされるマツノザイセンチュウではなく、それを運ぶマツノマダラカミキリであります。6月下旬それが羽化する時期をねらって農薬を散布しようとするものです。ところが、各地の調査では散布してもなかなかカミキリ虫の死骸が見つからないのが実情です。 例えば、平成4年度から散布を中止した島根県仁摩町の元町長は、当時を振り返り次のように言っています。「1度空中散布のときに、どのくらいマツノマダラカミキリがやられているか、かなり広い部分に水色のビニールシートを敷いて散布してみたことがある。ところが、マツノマダラカミキリの死骸は一つもなかった。かわいそうに関係のない昆虫がいっぱい犠牲になっていた。これも空中散布を疑問に思う材料だった」と元町長は述べています。当市でもマツノマダラカミキリが一体どのくらいいるのか。そして、空中散布によりどのくらい減少するのかなど、調査することが事業遂行上基本的に必要なことではないでしょうか。つまり敵は本当にいるのか、そして弾は本当に当たっているのか、これを確認せずに毎年1億円もの弾を撃ち続けるのは兵法の基本にもとると思われますが、いかがでしょうか。 2点目は、健康被害に関してです。 空中散布に使われている農薬は、有機リン系殺虫剤のスミチオンですが、これは神経伝達用の酵素を阻害することによって虫を殺すものであり、その仕組みは地下鉄サリン事件のサリンと同じであります。虫ばかりでなく魚類、鳥類、そして人類など神経系を持った動物に対し、程度の差はあれ作用を及ぼすことは当然です。従来の行政当局の姿勢は、国が認めた薬剤を使用基準を守って適正に散布していれば被害は起こらないというものでしたが、ここへきて変化が見られるようになりました。つまり、ことしの5月林野庁森林保護対策室長の連絡事務によれば、人によって薬剤の影響が異なることを認めた上で、どのような症状が出るか医療機関並びに周辺住民に周知することとしています。 そこで、いわき市としてはこの林野庁の連絡をどのように承知し、福島県とどのような連絡を取り合っているのかお伺いします。 3点目は、特別防除中止自治体の状況についてです。 全国的に見れば大阪府高槻市や兵庫県高砂市、奈良県奈良市など多くの自治体が既に特別防除を中止しています。空中散布には金をかけて、税金をかけて生態系を破壊しているという面があります。いわき市には環境基本条例もできました。先ほど挙げたような自治体での中止に至る経過や、中止後の状況などを調査し、この事業の幕引きへ向けて今後の参考にすることも必要と考えます。御見解をお示しください。 質問の第2は、小川町の土地区画整理事業についてです。 これは平成10年度国・県要望事業に新規に取り上げられた事業であります。ただし地元では平成5年から区画整理を考える会が反対運動を展開しています。反対の理由は、約3割に達する平均減歩率への不満、清算金支払いへの不安、新築保証金への不安、水害対策を区画整理と抱き合わせにしたことへの不満、かつて組合施行方式が反対多数で否決された事実などであります。こういう困難な状況のもとで、事業を本格化しようとしているわけですが、以下3点についてお伺いいたします。 1点目はスケジュールについてです。 国・県要望書によれば、事業予定期間は平成9年度から18年度までの10年間となっていますが、その期間における主なスケジュール、すなわち都市計画決定、事業計画決定、仮換地指定、工事開始、清算金の徴収支払いなどはいつごろになるのか見通しをお示しください。 2点目は、小川地区にはかつて昭和47年から50年のころ組合施行方式による区画整理が計画されたわけですが、昭和60年地権者総会において中止になりました。そのときの地元の状況はどうであったのか。一度否決された重みをどう認識するかお伺いします。 3点目は、現在の地元住民の合意の状況についてです。 考える会の方は、平成7年2月の 731名に及ぶ反対署名を踏まえ、地元住民関係者の7割から8割が反対であると言っていますが、市当局の方は地権者の中で反対署名したのは3割6分にすぎず、賛成多数であるという認識であります。区画整理事業には地元の合意がぜひとも必要であり、また合意の状況について整理された基準を持つことが必要だと思います。そこで、改めて次の2つのベースで合意の状況がどうなっているのか確認していただきたいと思います。 1つは関係権利者、すなわち地権者と借地権者ベースでは現在どうであるか。もう一つは、当該地域に居住する総住民ベースではどうであるかということです。 質問の第3は、西環状道路計画についてです。 この事業はこのところ継続して国・県要望事業に取り上げられていますが、当市の骨格を決める大変大事な幹線道路になると思われます。そこで次の2点についてお伺いします。 1点目は、計画の進捗状況についてです。 平成4年には約 130名の方々により整備促進のための期成同盟会もできました。一部小名浜港と湯本インターを結ぶ区画については、予備調査の進展が図られているとのことでありますが、全体としての進捗状況をお示しください。 2点目は、ストロー現象対策についてです。 先日、主要幹線道路特別委員会のメンバーとして、類似都市の1つである愛知県豊橋市の環状道路計画を視察してきました。豊橋の環状道路においては、その直径は約7キロメートル、円の中心点は市役所や駅を核とした中心市街地であります。また、環状道路は市街化区域の外枠に沿って走る予定になっています。そのため、市街化区域のむやみな拡大を抑え、中心市街地の求心力を維持しながら発展できる計画になっていると思われます。 一方、豊橋市とは対照的に、当市の西環状道路は予定図によりますと、まず縦17キロ、横12キロと巨大な環状線であります。また、中心点は常磐上矢田の交差点、すなわち21世紀の森公園近くの6号バイパスと49号バイパスの三差路という調整区域であります。さらに、道路は市街化区域の大分外を走る計画になっています。こういう場合は求心力が損なわれ、中心市街地の人や店舗、事務所などが外側に吸い取られて空洞化するストロー現象が心配されるわけです。その対策をどう考えるかお示しいただきたいと思います。 いわきのような広域多核都市の場合は、全体にまたがる環状線よりは、平や小名浜など従来の幾つかの核の周りにこそ環状線をつくり、それをつなぐという手法の方がよりオーソドックスではないのでしょうか。今後高齢化や環境重視の時代を迎えるに当たって、まちをコンパクトにつくり直すということが求められると思いますが、そのためにも西環状線のあり方を見直す必要があるのではないでしょうか。御見解をお伺いいたします。 質問の第4は、小野町処分場問題についてです。 去る5月24日から25日にかけて市内各地で大雨が降り、桜ケ丘では配水池の事故も起きたわけですが、そのとき川前では 120ミリメートルの雨が記録されました。川前から近い小野町処分場の現場でも、恐らくこの程度の雨が降ったと推測されます。その 120ミリに処分場の底地面積である2万 4,000平米をかけた2,880 立米が水処理の対象となる浸出水量、汚水量と考えられます。一方、この処分場の水処理の能力は、1日当たり 230立米でありますから、今回の雨で生じる汚水量は約12.5日分となります。 そこで第1点は、今回のような雨量のときに浸出水が無処理放流された心配はないのかお伺いします。浸出水を調整槽や埋立場内にため、少しずつ処理するという仕組みがうまく機能しているのかということであります。 第2点は、ダイオキシンの検査体制についてです。 平成8年3月に結ばれたいわき市、小野町、ウィズ社の三者覚書によれば、ダイオキシンについては国・県の動向に合わせて小野町が夏井川の水質調査を実施するものとなっています。御承知のように、厚生省はことしの1月ごみ処理にかかわるダイオキシン類発生防止等ガイドラインを作成しました。そして、新設の炉については 0.1ナノグラムの基準を示したわけですが、最終処分場における浸出水の処理についても、恒久対策の推進項目として明記しました。廃プラスチック発電所の問題もあって、今市民のダイオキシンへの関心は急増しています。 小野町処分場には、毎年 300万人致死量のダイオキシンが運び込まれるという計算もあります。そこで市民の不安にこたえるためにダイオキシン検査体制を小野町に頼るのではなく、市みずから早急に整えるべきではないかと思います。 一昨日石井議員もダイオキシンについて質問されました。それに対し、測定については計量法に基づく計量証明事業所の活用を図っていきたいという旨の答弁がありました。もちろんそれでも結構だと思います。夏井川のダイオキシン検査について御見解をお伺いします。 第3点は、塩害のおそれについてです。 市民グループによる処分場排水の電気伝導度測定は、この6月1日ついに2万マイクロジーメンス・パー・センチメートルの大台を示しました。先日施設見学会がありましたが、そのときそこの処理済みの排水を少々なめてみましたが、予想以上に塩辛いのでびっくりいたしました。各種の塩類が電気伝導度を引き上げる要因になっているようです。 一方平成4年3月の環境庁の報告書によると、ごみ処理場近くの水田で処理場排水による塩害で被害が発生する事例が多数あると記述されています。水源地につくられた小野町処分場については、いろいろと心配の種がつきませんが、この塩害のおそれについてはどう認識するかお伺いいたします。 質問の第5は、廃プラスチック発電所計画についてです。 去る5月末に、事業の中心企業サカタに焼却灰不法投棄の疑いが持ち上がりました。また、好間、赤井を中心とする住民の建設反対運動も非常な盛り上がりを見せています。今や事業自体が大きな曲がり角に立たされているようです。今回は次の2点についてお伺いします。 1点目は、工業用水の使用予定についてです。 そもそも平成6年サカタが日本で初めての売電用廃プラスチック発電所をいわき市好間工業団地に計画し始めたきっかけは何だったのか、まだ明らかにされてはいません。ただし工業用水の問題が引き金の1つであったと言われています。つまり、日量1万トンの予定量のうち 2,000トン程度しか使用されていない現実を前に、使用量増加をねらう福島県の思惑と冷却水を大量に使用する発電所側の計画とが一致したのではないのかと推測されるわけです。そこでお伺いします。 そもそもこの発電所の工業用水の使用予定量はどのくらいか、そして県の好間工業用水道事業会計への寄与度はいかほどと予想されるかお示しください。 2点目は、好間工業団地造成時の合意書についてです。 昭和51年5月10日付で、当時の田畑市長と好間、赤井の地区代表委員16人の間に5項目にわたる覚書が交わされました。その2項目目に、公害の防止についてはその未然防止のため導入企業の選別誘致を行うと明記されています。この項目について、地元住民は煙突のある企業は入れないという約束だと解釈し、発電所の立地受け入れはこの覚書を裏切ることになると主張しています。この点について市の見解をお伺いします。 最後に、要望事項をつけ加えたいと思います。 日本環境発電には、現在市役所を定年退職した3人のOBが再就職しています。就職の自由の問題もあり、規則にふれるわけではありませんが、市民からは行政と企業の間になれ合いが生じやすいのではないのか、取り扱いが甘くなるのではないのかと言われがちであります。今後、工場設置届けの受け付けなどが生じた場合は、一般の企業に対するよりもより厳しい姿勢で臨み、市民の疑いを払拭していただきたいと要望するものです。 質問の第6は、サイクルパーク計画についてであります。 先日、先輩格である前橋市のグリーンドームを見てきました。全体としては競輪に不似合いな壮大な箱ものとの印象を持ちました。また一方では、ドームに競輪の雰囲気が染みついているため、学会や茶会など静かなイベントには向かないと思いました。結局ドームつき競輪場は、昨日の助役の御答弁には反しますが、市のシンボル施設にはやはりふさわしくないのではないかとの思いを強くしました。 また、昨日の御答弁ではサイクルパークこそ都市間競争の時代を勝ち抜く施設という表現もありました。お言葉ですが、これから必要なのは壮大な箱ものでよそに勝とうという発展途上型思考ではなく、今ある財産を見直し、勝ち負けを乗り越えるという成熟型思考ではないでしょうか。サイクルパーク問題はいわき市が成熟都市になるための1つの試金石であるように思います。今回は次の2点についてお伺いします。 1点目は、都市公園化の見通しについてです。 現在、都市公園化へ向けて県や国と交渉中とのことですが、その見通しはどうか。何か条件はついているのか、状況を詳しく教えてください。 2点目は、財源の見通しについてです。 昨日の宮川議員の質問に対し、財源としては 200億円と見込む競輪事業積立基金及び都市公園事業への一部補助金、残りは起債ということでありました。 ところで、去る6月3日政府与党の財政構造改革会議は最終報告を出したわけですが、その地方財政の項には地方債の発行規模を抑制することや、いわゆる箱もの建設の抑制等徹底した行財政改革への取り組みを要請していくということが明記されました。しかも、今世紀中の3年間、すなわち平成10年、11年、12年が集中改革期間とされています。平成12年といえばサイクルパーク完成予定の年であります。つまりこの事業の起債時期が集中改革期間と重なるわけです。これを踏まえ、一体起債が認められる見通しはどうであるかお伺いいたします。 最後の質問の第7は、障害者福祉についてです。 2点ほどお伺いします。第1点は内郷入山住宅の更新計画についてです。 入山にある25戸の障害者住宅は耐用年数30年のコンクリートブロックづくりでありますが、建築後23年から27年を経過し、更新時期にきていると思われます。また、4畳半とダイニングキッチンのみの母屋のわきに風呂場が離れてついている構造であり、プライベート保持にも難があるとの声が聞かれます。そこで、移転先や事業年度等について更新計画の見通しをお伺いします。 第2点は、いわき駅の施設改善についてです。 現在の駅は階段を上り改札口を通った後、今度は階段を下りてホームへ出る構造になっています。また、公衆トイレも平安橋に沿った2階にあります。そのため、関係者からエレベーターの設置やトイレの1階への移設を望む声が聞かれます。一方、いわき市は平成7年福祉のまちづくり整備指針を策定し、市の施設ばかりではなく、多くの市民が利用する施設等についてもこの指針を適用していくことになりました。いわき駅の場合は、駅前再開発事業との関係もありますが、その改善はなるべく早く望まれるところだと思います。そこで、福祉のまちづくりの指針をどう具現化していくのか、いわき駅の例でお示しいただきたいと思います。 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。(拍手) ○議長(若松昭雄君) 岩城市長。 ◎市長(岩城光英君) 〔登壇〕11番吉田議員の御質問にお答えをいたします。 初めに、(仮称)いわき西環状道路の進捗状況についてのおただしでありますが、本路線はいわき都市圏パーソントリップ調査において、本市の都市圏構造を形成、発展させるとともに物流輸送の変化にも対応させるため、将来の道路網構想に位置づけられた重要な路線であります。この調査の中では小名浜、湯本、平の中心市街地の外縁を通過し、各拠点間相互の連絡強化を図るとともに、市街地の連続性、面的な発展拡大を誘導する新たな環状道路となっております。 このようなことから、早期実現に向けて平成4年に(仮称)いわき西環状道路整備促進期成同盟会を設立し、官民一体となって陳情、要望活動を行ってまいりました。その結果、建設省において平成5年度から調査計画が進められており、特に事業効果の高い小名浜から湯本間については調査が進展していると聞き及んでおります。現在、物流の拠点である重要港湾小名浜港については、外国貿易コンテナ定期航路の開設に向けたポートセールスを官民挙げて積極的に展開しておりますが、今後の発展に向けては、本路線は海上輸送と陸上輸送の円滑な連携を図るため必要不可欠なものであります。 市といたしましては、今後も引き続き小名浜と湯本間の早期計画策定に向けた調査促進が図られますよう国・県に対し要望してまいる考えであります。 次に、中心市街地のストロー現象対策についてのおただしでありますが、第4次市総合計画に掲げる将来都市像の実現を図るためには、市内外の交流を促進する機能を持つ道路ネットワークの整備が重要であります。特に将来道路網構想としては、いわき都市圏パーソントリップ調査の中で、骨格をなす多核2環状6放射構想が提案されており、一方平、小名浜、勿来、いわきニュータウンなどの主要な核となる地域には、それぞれ地域に合った道路ネットワークを形成することとしております。これらの核を連結する多核2環状は小名浜、湯本、平の外縁を通る外環状道路としての(仮称)いわき西環状道路と、これら市街地の内縁を通る市民生活に密着した内環状道路が計画されております。 さらに、6放射として国道6号常磐バイパスや主要地方道いわき・石川線など、外環状道路と内環状道路を連結する道路もあわせて計画されております。 したがいまして、将来このような道路網が形成され、求心力が高まるような魅力あるまちづくりが進められることは、各地域間の連結や内外の交流が促進され、交流人口の拡大にもつながり市街地のストロー現象対策の一助になるものと考えております。そのため、市といたしましては一日も早い将来道路網構想の具現化を図るべく、関係機関に対し積極的に働きかけてまいりたいと考えております。 次に、内郷入山住宅の更新計画についてのおただしでありますが、白水町入山住宅については、脊椎損傷等車いすでの生活を余儀なくされている方々の住宅として、昭和45年度から昭和49年度までの5年間で25戸を建設したものであります。1戸当たりの床面積も33.7平方メートルと狭小であり、建設当時は浴室も共同浴場でありましたが、その後各戸ごとに浴室の新設、玄関ドアの改善を行い居住水準の向上に努めてまいりました。 しかしながら、法定耐用年限である30年は到来していないものの、建設以来23年から27年を経過し、建物等に損傷が見られることから随時補修をしながら維持管理を行ってきております。当団地は市道白水・高野線で分断されており、身体に不自由な方々の道路横断は時速30キロメートルの車両速度規制はなされているものの危険が予測される状況にありますので、新たに公営住宅を建設するに当たりましては、ノーマライゼーションの視点に立ち、高齢者や障害を持つ方々が地域社会の中で安心して暮らせるよう福祉施策と相互に連携を図ることが必要であると考えております。 また、ゆとりある生活を営む上で、1戸当たりの居住面積が広くなってきていることや、駐車場の確保など一定規模の用地が必要となりますことから、当該地域は地形的に敷地の確保は厳しい状況にあり、今後入居者の意向を踏まえながら適地の選定、建設年度等の検討を行ってまいりたいと考えております。 私からは以上でありますが、その他の質問につきましては、関係部長から答弁させますので、御了承を賜りたいと存じます。 ○議長(若松昭雄君) 鈴木市民環境部長。 ◎市民環境部長(鈴木正和君) 〔登壇〕お答えいたします。 小野町処分場についてのおただしのうち、大雨時の水処理状況についてでありますが、事業者によれば降雨の日数、降雨量にばらつきのある気象条件のもとで排出処理を常時良好な状態で稼働させるには、平均降雨量、平均浸出水量に基づき設計された処理設備により、降雨量の多い期間は一たん調整槽及び埋立地で貯留し、毎日一定量の浸出水を継続的に処理しているとのことであります。 次に、ダイオキシンの検査体制についてでありますが、三者協議に基づく小野町一般廃棄物最終処分場にかかわる覚書によれば、ダイオキシンの調査については国県の動向に合わせて小野町が実施することになっております。現在国においてはダイオキシンの法規制を対象として、大気汚染防止法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令の一部改正の検討が進められていることから、小野町ではこれらの動向を見極めながら対処したいとのことであります。 次に、塩害についてでありますが、事業者によれば当該処分場からの放流水は1日当たり 230立方メートルであり、当該地区での夏井川の平均流量は1日当たり約25万立方メートルとなっていることから、約1,000 倍に希釈されるとのことであります。 したがって、最終処分場指針に示された塩分濃度が、最大1リットル当たり2万ミリグラムで放流されても、利水地点での増加分は1リットル当たり20ミリグラム程度になると見込まれることから、農作物等に対する影響は考えられないとのことであります。 ○議長(若松昭雄君) 川又福祉厚生部長。 ◎福祉厚生部長(川又紀夫君) 〔登壇〕お答えいたします。 いわき駅の施設改善についてのおただしでありますが、本市では平成7年9月に高齢化の進行とノーマライゼーション理念の広がりの中で、高齢者や障害者を初めすべての市民が安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりに際しての基本的考え方や整備基準について定めました、いわき市福祉のまちづくり整備指針を策定いたしました。本指針の実効性を確保するため、建築士会などを通じ趣旨の徹底を図る一方、市におきましては平成8年度から支所、公民館などの公共施設にエレベーター、手すり、スロープの設置など高齢者や障害者に配慮した環境づくりに努めているところであります。 おただしのJRいわき駅へのエレベーターの設置などにつきましては、駅舎の構造上の問題や施設の設置者である東日本旅客鉄道株式会社やいわきステーションビル株式会社などの意向、同意などのさまざまな課題がありますが、福祉のまちづくりを推進していく上で重要であると考えておりますので、今後関係機関との協議を踏まえて、本指針への理解と協力を求めてまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 金子農林水産部長。 ◎農林水産部長(金子孝一君) 〔登壇〕お答えいたします。 初めに、森林病害虫の防除事業についてのうち、マツノマダラカミキリ虫の調査についてのおただしでありますが、マツノマダラカミキリ虫は松枯れを引き起こすマツノザイセンチュウを健全な松に媒介し、被害を蔓延させる体長3センチ程度の昆虫です。このマツノマダラカミキリ虫の生息状況や空中散布による減少効果等の調査につきましては、福島県いわき林業事務所が平成3年度より毎年平地区の石森山において発生予察調査を実施しております。その調査方法は、被害木20本程度を網箱の中に入れ発生の状況を見るもので、その結果平成6年度には11頭、7年度には13頭、8年度には10頭を確認しております。このマツノマダラカミキリ虫の羽化脱出時期は6月下旬から7月上旬にかけてが非常に多く、これに合わせて空中散布を実施しているところであります。空中散布による減少効果等の調査につきましては、調査内容が専門的分野であることから、今後は県林業試験場等の指導を受けながら検討してまいりたいと考えております。 次に、健康被害についてのおただしでありますが、松くい虫特別防除に当たりましては、事前に市民への周知徹底を図るため県の防除実施基準に基づいて関係医療機関等へ通知するとともに、防除地区周辺の区長、松くい虫巡視員、森林所有者などに日程、使用薬剤、散布中・散布後の留意事項等を説明し、地域住民の理解と協力を依頼してまいりました。おただしの平成9年5月8日付林野庁森林保護対策室長からの事務連絡、特別防除の医療機関等への周知徹底についての内容につきまして、県と打ち合わせは行っておりませんが、平成9年6月11日付をもって通知がありましたので、県・国の指導に基づき散布前に回覧等で再度周知徹底を図り、安全対策には十分注意しながら実施してまいりたいと考えております。 次に、特別防除中止自治体の状況についてのおただしでありますが、県内における平成9年度特別防除の実施市町村数は23市町村であり、中止及び一時中止した自治体は2市であります。中止した福島市は昭和62年に散布区域が住宅密集地に接し、住民からの要請もあって空中散布を中止しており、その後は被害木の伐倒駆除により松くい虫の防除を実施しております。 また、一時中止した白河市においては、平成2年度に空中散布実施時間が通勤通学者の通行時間帯となるため、南湖公園周辺を中止しました。中止期間中は松の幹に穴をあけ、殺虫剤を直接注入し対応してきましたが、被害の状況は増大する傾向にあるため、地域住民からの同意を得て平成6年度より再開したと聞いております。 ○議長(若松昭雄君) 後藤商工観光部長。 ◎商工観光部長(後藤冨義君) 〔登壇〕お答えいたします。 初めに、廃プラスチック発電所についてのうち、工業用水の使用予定についてのおただしでありますが、日本環境発電株式会社によれば日量約 3,500立方メートルを使用すると聞いており、好間工業用水道の計画給水量日量1万立方メートルの35%になるとのことでございます。 次に、工業団地造成時の合意書についてのおただしでありますが、公害の防止についてはその未然防止のため、導入業種の選別誘致を行うとともに、現行制度上の環境基準値以内での排出規制を遵守させることに努めるものとしております。 したがいまして、企業誘致につきましては、この趣旨に沿うよう地域振興整備公団及び県と協力しながら進めてきたところであり、今後につきましても公害の防止に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 足達都市建設部長。 ◎都市建設部長(足達正明君) 〔登壇〕お答えいたします。 初めに、小川土地区画整理事業のスケジュールについてのおただしでありますが、現在事業化に向け年度内の都市計画決定を目途に国・県等との協議や、地元関係者の合意形成作業を行っております。 なお、事業計画の決定、仮換地指定及び工事施工等については関係機関及び関係権利者との調整や合意を図りながら進めていくことになります。 次に、過去の組合施行方式の経緯についてのおただしでありますが、当時駅前周辺を中心とした約28ヘクタールを施行予定地区として、主に宅地供給を目的とした組合施行による土地区画整理事業を検討いたしました。市は精力的に地元説明会を開催し事業化に努めましたが、減歩率に対する理解が得られなかったことや、一部開発行為による整備が提案されたことなどにより、合意形成に至らなかったものであります。 次に、現在の住民合意の状況についてのおただしでありますが、土地区画整理事業においては地域の皆様の合意形成が最も重要であると考えております。このため、当地区の土地区画整理事業に係る事業の仕組み、減歩率、移転補償等の考えについて地元説明会を数多く開催し、現時点では約7割の権利者の皆様から御理解を得ていると受けとめております。今後とも地元の土地区画整理事業推進委員会と一体となり、地区別の説明会等を開催しながら、地域の皆様の合意形成を図り事業推進に努めてまいりたいと考えております。 次に、サイクルパーク計画についてのおただしでありますが、(仮称)サイクルパークについては都市施設として都市計画決定するため、現在県と区域や施設配置計画等について協議を行っており、早期に決定できるよう引き続き努力してまいりたいと考えております。 次に、起債の見通しについてのおただしでありますが、(仮称)サイクルパーク整備事業は本市のまちづくりに貢献するとともに、広域的な交流拠点の形成と地域経済の活性化を目指すものであり、第4次市総合計画で将来都市像として掲げる「人 まち 自然が輝く 交流ネットワーク都市」の具現化のために必要不可欠な事業であります。事業費については、今後行う基本設計、実施設計の中で具体的に検討してまいりたいと考えておりますが、建設基本計画における中核施設等の概算事業費は約 300億円と想定しており、財源内訳としては競輪事業基金と地方債を予定しておりますが、地方債については国・県等関係機関と協議し、所要額の確保に努めてまいります。 ○議長(若松昭雄君) 11番。 ◆11番(吉田泉君) 再質問と要望事項を何点かいたしたいと思います。 最初に、マツノマダラカミキリ虫の調査の件です。 ただいまの御答弁ですと、平成3年より石森山で林業事務所が松の木を20本置いてカミキリ虫の生息状況を調べているということですが、私もその調査の状況を見たことがありますが、これは林業事務所に聞いたところ羽化の時期を確定するための調査であると。私が先ほど尋ねたのは、新舞子とか勿来の関とか空中散布地帯で実際にマツノマダラカミキリ虫がどの程度生息しているのかということですから、石森山の調査とはちょっと趣旨が違うわけです。 先ほど空中散布の減少効果については、県なり林業事務所の指導を受けたいというお話でしたが、指導を受けなくても先ほど私申し上げたように、空中散布の前にシートを敷いて、空中散布の後にどんな虫が死んでいるかを調べるという非常に簡単な作業で、調査の効果なり虫の生息数を確認できるわけですから、もう少し踏み込んだ御答弁をお願いしたいと思います。 それから、2番目は小川町の土地区画整理事業について、3点目で現在の合意の状況についてお伺いしましたが、私2つのベースで聞いたわけです。1つについては、権利者の同意ということで約7割ということで承知しましたが、もう一つ権利者以外の当該地区に住んでいる住民全体ではどうかと、その人たちも生活圏なりということでそこにおられるわけですから、その方たちの意見はどうなのか。それも調べていただきたいということですので、それについても改めて御答弁願いたいと思います。 それから、3点目は要望ということで聞いていただいて結構なんですが、私は西環状道路については、これを上手につくらないとストロー現象が生じると、だからいろんな知恵を出さないかんという問題意識なんですが、先ほどの御答弁ですとこれをつくることによって、環状道路をつくることによって求心力が生じるんだという御答弁だったんですが、そうではなくてなかなか求心力を生じにくい計画のように思われるので、対策をとっていただきたいという問題意識であるということ、これは要望として申し上げたいと思います。 それから、4点目小野町の処分場問題の中のダイオキシン検査体制ですが、これについては小野町が検査を担当するということは私も承知しておるわけですが、ここへきて一体、廃プラ問題もあって小野町ではダイオキシンが実際夏井川に出ているのか、出ていないのかという市民の関心が非常に高まってきているわけです。 ですから、三者合意とは別にいわき市自体が民間業者を使うなりなんなりで結構ですから、ダイオキシンについても検査するような、ダイオキシン以外の項目については毎月やっているわけですから、それにダイオキシンを入れたらどうかということです。これについても、もう一歩踏み込んだ御答弁をお願いしたいと思っています。 それから、5点目は廃プラスチック発電所の件です。 工業用水の使用については日量は 3,500ということですが、サカタなり日本環境発電の説明ですと、この冷却水は循環して使うと、ですから、実質使用料はさほどに上がらないんだという説明を受けたこともあります。3,500 トン流水して冷却に使うわけですが、継続的に毎日 3,500トンが使われるのかどうか、そこを確認したいと思います。 それから、団地造成時の合意書についてですが、私の質問は公害企業を誘致しないという約束ではなかったのかと、地元の地権者の方は言っているわけです。ですから、そこについて確かにそうであるのかどうか、合意書が持つ意味をもう少し突っ込んでお答えいただきたい。そして、確かにそういう趣旨であるということならば、県に副申する意見書にも過去の地元における実情としてこれを記入すべきだと思いますが、その辺まで含んで御答弁をいただきたいと思います。以上です。 ○議長(若松昭雄君) 鈴木市民環境部長。 ◎市民環境部長(鈴木正和君) 再質問にお答えいたします。 小野町一般廃棄物処分場にかかわるダイオキシンについての再質問ですけれども、この小野町一般廃棄物処分場につきましては、いわゆる操業に当たりまして水道水源保護条例の遵守などを内容といたします厳しい公害防止協定、さらには覚書を締結いたしまして対応しているところでございます。公害防止協定は40項目からなる幅広い、いろいろ規制をしておるわけでございまして、これにつきましては一定の濃度によりまして測定しているわけですけれども、すべての項目につきまして許容限度内というようなことでございます。 このダイオキシンの関係につきましては、ただいま議員の方からもお話ありましたように、覚書の中に規定されているわけでございます。覚書は監視体制、調査結果の公表、ダイオキシンの測定などについて取り交わしているわけでございまして、いわき市は河川等水質調査、立入検査等を行う。小野町は同じく河川調査などを行う、またダイオキシン調査も。あと事業者についても、いわゆる排出調整などを行っているというようなことで、それぞれ役割分担を定めているわけでございます。 この役割分担によりまして、厳しい監視体制の中でいわゆる環境の保全であるとか、いわゆる公害や事故のないような体制で対処しているという状況でございます。 このダイオキシンにつきましては、小野町といたしましては先ほど御答弁申し上げましたように、現在このダイオキシンにかかわります大気汚染防止法であるとか、一般廃棄物にかかわる法令等の動向を見極めて対処するというようなことを言っているわけでございますけれども、これはまだ処分場にかかわる基準が明確でないというような観点から、このような考え方に立っているというふうに思っております。このダイオキシンの測定につきましては、覚書に取り交わしました内容によりまして対処したいというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 ○議長(若松昭雄君) 金子農林水産部長。 ◎農林水産部長(金子孝一君) 再質問にお答えします。 松くい虫についての調査についてでございますが、これにつきましては県の林業試験場等の関係研究機関などの指導を受けながら、実施に向けて検討してまいりたいと思います。 ○議長(若松昭雄君) 後藤商工観光部長。 ◎商工観光部長(後藤冨義君) お答えいたします。 まず、工業用水道の件でございますけれども、私どもは継続的に使用するというふうに聞いてございます。 それから、2点目の廃プラの関係でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、公害につきましては、その未然防止のために現在の一定の基準以下といいますか、そういった基準値以内での排出規制を遵守させて公害防止に努めていくということを申し上げたわけでございますが、一般的に特定物質の大気等への放出につきましては、一定の基準以下であれば現在経済活動は認められているということでございますけれども、ただ、今回の日本環境株式会社についての問題につきましては、3月定例議会での質問あるいは常任委員会での質疑、それから地域住民の方々からの請願や陳情もございますし、さらに日本環境発電株式会社の主たる株主でございます株式会社サカタの焼却灰の処理問題、こういったものを踏まえまして慎重に対処していかなければならないというふうに考えております。 ○議長(若松昭雄君) 足達都市建設部長。 ◎都市建設部長(足達正明君) 小川土地区画整理事業についてのおただしでございますが、土地区画整理事業においては、地域の皆様の合意形成が最も重要でありますことから、現在土地区画整理法でいうところの権利者、いわゆる土地の所有者及び借地権者に限らず、広く地域の皆様の合意形成を図るため先ほど御答弁申し上げましたとおり地区別の説明会等を開催しているところでございます。 また、本事業については市施行でございますので、最終的には土地計画法に基づく手続の中で住民の御意見等が反映されていくものと考えておりますが、今後都市計画決定を行うに当たりまして、合意形成等につきましては十分配慮してまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 以上で市政一般に対する質問は終結いたしました。 ここで2時45分まで休憩いたします。                 午後2時19分  休憩           --------------------                 午後2時45分  開議 △日程第2 議案第1号~議案第26号(議案等に対する総括質疑~委員会付託) △議案等に対する総括質疑 △永山茂雄君質疑 ○議長(若松昭雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。この際、本日の会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 日程第2、議案第1号から議案第26号までを一括議題といたし、議案等に対する総括質疑を行います。 質疑の通告がありますので、順次発言を許します。6番永山茂雄君。 ◆6番(永山茂雄君) 6番新政会の永山茂雄です。通告に従い以下総括質問をいたします。 質問の大きな1番目は、O-157問題についてです。 御承知のように昨年7月に大阪府堺市で発生した病原性大腸菌O-157による食中毒事件は、約 6,000人もの児童が感染し、我々を恐怖に陥れました。ことしも既に39都道府県で 330人のO-157食中毒患者が発生したと報道されています。そして、今回本市で初めてのO-157患者が発生しました。さらに、関係した医療従事者からも感染者が出たことは市民にとって最も憂慮すべき事態であります。これ以上の感染の拡大を防止できるかどうかは本市の危機管理体制の水準と能力そのものが問われており、市民の関心もその一点に集中しています。そこで以下質問いたします。 まず第1番目は、保育園のとった措置についてであります。 保育園がこの事態発生後感染の拡大防止について即応体制がとれなかったようですが、これは保育園が汚染源でなかったので、園側の対応には特に問題はなかったと思われます。保育園のとった措置と今後の対策について一連の経過をお伺いいたします。 第2番目は、O-157に対する啓発広報体制についてであります。 O-157に限らず食中毒は人災であります。食べ物に菌がいるのは当たり前と認識すべきで、ほんの少し油断をして手を抜いただけでも菌の繁殖条件が整えば食中毒は発生します。だとすれば、市民は個々人が菌に対する正しい知識を身につける努力をし、行政はそれを助けるための努力をすることがまずもって必要ではないかと思います。今回、O-157関連連絡調整会議が緊急措置として打ち出した一般市民に対するテレホンサービスやお知らせの全戸配付の措置については、市民からもおおむね好評です。 広報と啓発について5点伺います。 第1点は、学校給食の関係者全員に対する臨時職場研修についてです。 O-157で最も恐ろしいのは集団感染で、学校給食はその根源となる可能性があります。学校給食の関係者全員に対する職場研修はどうなっているのか伺います。 第2点は、弁当、惣菜、食品加工業者の方への啓発です。 民間業者の方は既に自発的な措置をとられており問題はないと思います。しかし、万全を期すためにさらなる啓発を保健所などの監督する官公署へ市はどんな要望をしているのでしょうか。 第3点は、院内感染防止対策についてです。 医療従事者からO-157の感染患者が出ました。これは高度な医療技術と防疫訓練を受けている医療従事者であっても、菌に接触して繁殖の諸条件が整えば感染してしまうということです。それでこの最も感染の確率の高い院内感染の防止対策はどうなっているのでしょうか。 第4点は、小・中学校に対するO-157に関する基礎知識の普及啓発についてです。 まず、教える先生の側に十分な知識と認識が必要になります。その上で初めて児童・生徒に対する啓発が可能です。教職員向けの臨時テキストの作成配付、小・中学校の児童・生徒に対する啓発を実施しているようですが、実態はどうなっているのでしょうか。 第5点は、高齢者、障害者への対策についてです。 ひとり暮らしの高齢者や体の不自由な人は、O-157が我が身に及んだ場合、健常者が考えるよりはるかに困難な状況に陥ります。こうした市民の方には、特に十分な情報の提供と日常生活への具体的なアドバイスが必要ではないかと思います。どのような対策を講じる予定なのか伺います。 第3番目は、O-157の細菌検査体制の実情と保健所との連携についてです。 ダイオキシンと同じでこの検査も外部に委託しなければならないようですが、迅速な対応をするためには、いわき市が独自に検査体制を整えるべきであると思います。その見通しはないのか伺います。 また、現在検査能力を有するいわき保健所との連絡・連携の状況はどうなっているのか伺います。 第4番目は、O-157に関連しての学校給食の現状と課題についてです。 O-157の啓発についての質問でも一部ふれましたが、学校給食の安全確保は集団感染防止の最大の課題です。現在までは関係者の皆さんの必死の努力が功を奏して、学校給食は大丈夫だろうとの信頼感が高まっています。しかし油断は禁物ですので、念には念を入れていただくため以下2点について伺います。 第1点は、学校給食共同調理場に対する感染防止対策についてです。 今回の事態発生を契機に、いわき市は新たな段階に入りました。現実にO-157の患者が発生し、院内感染者も出た。次に思い起こすことは、誠に不謹慎ですが次は学校給食による集団感染かと危惧されています。ここはやはりさらに対策を積み上げるべきでしょうが、新たな対応はしたのか伺います。 第2点は、給食の法的根拠である学校給食法は果たして現代にマッチしているのかということです。 学校給食法は御存じのように昭和29年にできた法律で、当時の日本はまだ講和条約が発効してわずか数年後の戦後復興途上の時期でした。したがって、欠食児童や栄養不足を解消するのが目的だったのではないでしょうか。飽食、栄養過多の現代においては法の目的は達成されているはずですが、O-157の問題もあることですし、文部省はどのような指導をしているのか伺います。 質問の第5番目は、O-157汚染防止のための市民皆水道に向けての取り組みについてです。 週刊新潮6月19日号のO-157に関する記事を読みますと、「O-157は牛の腸内に生息し、牛の糞便からO-157が検出される確率は昨年は一けただったが、ことしは恐らく10%台まで上がるだろう。牛肉の汚染率が増加しているから、患者がコンスタントに出るようになったと思われる。これから夏場になると牛の腸内体温も上がり、O-157の繁殖も盛んになるから、さらに患者がふえるのは間違いないでしょう」と言っています。続けてこの記事では、「一般社会に比べると農村にO-157の感染者が多い」とも言われています。そうだからと言って、直ちに牛肉が危険、畜産農家が危ないということにはなりません。私が危惧するのは市内の中山間地は浅井戸を使ったり、沢水を引いているところがたくさんあるということです。もし、農地や牧場の近くの井戸水などがO-157に汚染されて患者が発生すれば、これは市民へ安全な水を供給しなかった市の責任にもなりかねません。こういう事態を踏まえて市民皆水道の推進を早めるべきと思いますが、どうか伺います。 総括質問の2番目は、中核市移行についてであります。 私はいわき市が中核市になることに全面的に賛成です。市長の表明のとおり自主的、自立的なまちづくりを進める以外に都市間競争には勝ち残れないと思います。いわき市が明確な理念とビジョンをもって、本当の意味での中核的存在になるよう祈念して、以下4点について質問いたします。 質問の第1点は、廃プラスチック発電所のダイオキシン問題への対応は、中核市移行によってどう変わるのかということです。 気の早い話なんですけれども、もし中核市になった場合、今問題になっている廃プラスチック発電所に係る工場設置届出に関する権限はどうなるのか、市は拒否できるのかお伺いいたします。 質問の第2点は、近隣市町村との協力体制についてです。 中核市になるということは、まさに近隣市町村間においても名実ともに名誉ある地位を占めるということです。近隣市町村の理解と協力がなければ名前だけの中核市になってしまいます。今後の協力体制について伺います。 質問の第3点は、中核市の問題で県は積極的に支援してくれるのかということです。 県の義務をいわき市に押しつける絶好のチャンスだと思って県が支援するのか。真にいわき市の自主自立を願って支援するのかは間もなくわかります。私は後者だと信じていますが、例えば保健所を格安で貸してくれるのかどうか、それからこの問題で県職員を市に派遣して助けてくれるのか、こういう具体的な点で県の姿勢はわかると思います。それは別にしまして、今までの折衝の過程での感触をお伺いいたします。 第4点は、地元選出県議会議員への対応状況についてです。 まさか知事の顔色を伺って地元選出県議会議員がいわき市をないがしろにすることはないと思いますが、実際の県議会議員の対応状況はどうなのかお伺いいたします。以上で総括質問を終わります。 ○議長(若松昭雄君) 白土総務部長。 ◎総務部長(白土長運君) お答えいたします。 中核市移行についてのうち、初めに中核市移行と工場設置届との関連についてのおただしでありますが、中核市移行に伴い県から移譲される事務の内容は、民生行政、保健衛生行政、環境行政、都市計画行政、産業経済行政、文教行政等に関するもので、地方自治法を初めそれぞれの関係法令で定められております。工場設置届に関する事務は、工場立地法及び福島県工業開発条例に基づくものでありますが、工場立地法に基づく事務は法定移譲事務ではないため市に移譲されませんし、県条例に基づく事務については、県が県の区域にわたり一体的に処理することが必要な事務としており、市に移譲する考えはないと聞いております。 次に、近隣市町村との協力体制についてのおただしでありますが、今後中核市指定に向けて常磐自動車道建設促進期成同盟会、磐越自動車道沿線都市交流会議、常磐地区観光連絡協議会など近隣市町村との各種交流会の場におきまして、本市が平成11年4月を目標にして中核市へ移行するための作業を進めていることを説明しながら、御理解と御協力をお願いしてまいりたいと考えております。 また、中核市に移行することは、本市の地域における中核性を法制度上からも証明することになりますことから、環境、交通、水資源、観光、防災など近隣市町村の区域を越えて推進しなければならない広域行政分野において、その中核的な役割を担ってまいりたいと考えております。 次に、中核市移行について県は積極的に支援してくれるのかとのおただしでありますが、去る5月8日と6月2日に市長が福島県知事に協力要請を行った際、全力を挙げて支援するとのお話をいただいたところでございまして、県総務部市町村課が窓口となって積極的に支援していただいております。 次に、中核市移行についての地元選出県議会議員への対応についてのおただしでありますが、去る5月23日平成10年度国・県要望事業地元選出県議会議員説明会の中で、中核市指定を目指すことを御説明申し上げたところでありますが、今後も引き続き中核市指定についての御理解と御協力をお願いしてまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 川又福祉厚生部長。 ◎福祉厚生部長(川又紀夫君) お答えいたします。 初めに、O-157問題についてのうち保育園のとった措置についてのおただしでありますが、保育所入所児童がO-157に感染した事実を確認いたしましたのは6月9日月曜日でございます。直ちにいわき保健所の協力を得て、入所児童全員と保母、調理員の健康状態の調査、さらに調理室、保育室等施設の消毒を実施いたしました。あわせて園児に対して手洗いの励行についても指導いたしました。いわき保健所での調査の結果、入所児童及び職員の健康調査の結果から集団感染ではないと判断されること、感染が広がる兆候が認められないこと、患者及び家族のプライバシーに配慮することが必要なことなどの指摘及び指導がございまして、通常どおり保育所を開所し給食も続行することといたしました。 現在まで、当保育所の児童の健康状態の把握を継続しておりますが、異常は認められておらず6月12日保健所の給食等の検査の結果、すべて陰性、マイナスと判明いたしました。これまで保育所においては、食中毒予防のために細心の注意を払いながら保育業務に当たっておりますが、今後も一層児童の手洗いの励行、予防マニュアルの活用、調理員の健康調査及び保護者への啓発等の徹底を図り、食中毒予防のため万全を期してまいります。 次に、弁当、惣菜、食品加工業者に対する啓発とこれらを所管する官公署への要望についてのおただしでありますが、食品加工業者等への食中毒防止の指導は保健所が所管し、食品衛生監視員が年間を通して業者への立入検査及び巡回指導を行い監視・指導の強化を図り、予防対策に努めております。 また、飲食業者の営業許可及び更新時に責任者講習会を開くなど、常に食中毒防止の啓発と、衛生管理に万全を期しているとのことであります。いわき地方振興局においては食中毒防止のため、例年シーズン前に市内のすべての保育所及び老人保健施設等の調理従事者等に対して衛生指導を実施しております。市といたしましても、今後ともなお一層関係機関と連携を密にするとともに、O-157を初めとする食中毒の防止に万全を期するよう努力してまいりたいと考えております。 次に、病院の院内感染防止対策についてのおただしでありますが、私からはいわき市O-157関連連絡調整会議を所掌する全庁的な立場からの対応策についてお答えをいたします。 昨年全国的に広がりを見せたO-157による食中毒の予防対策のため、平成8年7月に助役を座長とする庁内のいわき市O-157関連連絡調整会議を設置し、各部のO-157に係る対応策を定めたところであります。本年度におきましても、梅雨期を目前にして本格的な多発シーズンを迎えるに当たり、学校給食共同調理場、保育所、老人施設等の集団給食施設においては、厚生省の衛生管理マニュアルに基づく予防の徹底を図るとともに、民間機関に対する周知は関係部局においてあらゆる機会を活用して食中毒の未然防止に努めるよう周知を図ったところでございます。 また、5月初旬には市民全世帯に対し食中毒予防のためのリーフレットを配付したところでございます。しかしながら、このたび腸管出血性大腸菌O-157感染症の患者が発生したことにより、市といたしましてはO-157関連連絡調整会議を4回ほど開催し、施設の点検及び給食施設等における予防策の再徹底、テレホンサービスの開始、重ねて市民へのお知らせを全世帯に配付することといたしました。さらに医療従事者の患者発生を踏まえ、医療機関における院内感染防止対策を徹底することとし、いわき保健所と密接な連携を図りながらその実施に努めているところであります。今後もこれら対策のなお一層の徹底を図り、予防に万全を期してまいりたいと考えております。 次に、高齢者、障害者への対策についてのおただしでありますが、在宅するひとり暮らしの高齢者や体の不自由な方々に対しましては、ケースワーカーによる家庭訪問時の助言、指導、ホームヘルパーによる身体介護等の福祉サービス及び保健婦による訪問指導などの保健サービスを実施しておりますので、それらを通してより具体的な指導や情報提供に努めているところであります。高齢者や障害者の方々を含めた全市民向けの広報等につきましては、既に5月上旬にO-157の予防啓発のためパンフレットを全戸配付したところであります。また、予防対策の徹底を図るため新たに資料を作成し、近日中に全世帯へ配付することといたしました。 次に、O-157細菌検査体制の実情と保健所との連携についてのおただしでありますが、O-157の細菌検査はいわき保健所を初め、検査設備を有する医療機関では独自に検査を実施しており、検査設備のない医療機関においては検査専門の業者に委託しているのが現状であります。市単独で検査するためには、検査設備と専門的技術職員が必要になりますが、中核市を目指す本市といたしましては、保健所の設置に合わせて検査設備の整備について検討してまいりたいと考えております。また、腸管出血性大腸菌O-157のベロ毒素産生の確認検査につきましては、検査精度の統一を図る必要があることから、県では福島県衛生公害研究所1カ所となっております。 したがいまして、今後とも検査に当たってはいわき保健所と密接な連携をとり、迅速な対応に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 鈴木市民環境部長。 ◎市民環境部長(鈴木正和君) お答えいたします。 O-157問題についてのうち、院内感染防止対策の指示についてのおただしでありますが、私からは市立病院についてお答えいたします。 市立病院につきましては、これまでも副院長を委員長とした院内感染対策委員会を設置し、清掃、消毒の手順や感染性医療廃棄物の処理方法、細菌性食中毒の種類とその対応策等をまとめた院内感染対策マニュアルを策定するとともに、O-157につきましても厚生省が発行したO-157感染症治療のマニュアルを医療従事者に配付し、感染によりどのような症状があらわれるかなどの症例を認識させ、院内感染防止に努めてまいりました。 しかしながら、今般医療従事者が腸管出血性大腸菌感染症の患者と確認されたことから、緊急にいわき市O-157関連連絡調整会議を開催し、市立病院に対し医療従事者の院内感染を防ぐため、改めて従前にも増して手洗いの励行、病棟等の消毒、食器類の煮沸消毒などの徹底を図るよう指示いたしました。 また、抵抗力の弱い幼児、高齢者が腹痛などを訴え受診した場合の対応についても十分に配慮するよう指示したところであります。今後も院内感染対策委員会のより一層の強化を図り、医療従事者に対しO-157に関する教育の徹底を図るなど、適時適切な対応に努め院内感染防止に万全を期してまいります。 ○議長(若松昭雄君) 佐藤教育部長。 ◎教育部長(佐藤雄熙君) お答えをいたします。 初めにO-157に対する啓発、広報体制についてのうち、学校給食関係者全員に対する臨時職場研修の実績と今後の計画についてのおただしでありますが、まずこれまでの研修の実績につきましては、昨年の5月岡山県邑久町でO-157が発生して以来、ことの重大性にかんがみ学校給食調理場所長、栄養士を対象とした衛生管理研修会の開催を初め、調理員を対象とした食中毒予防に関する講習会などの開催回数を従来よりふやして開催したほか、新たに食材納入業者や配送業者を対象とした食中毒予防の研修会を実施してまいりました。 また、改めて教育長名により各学校給食共同調理場所長及び単独給食実施校の校長に対して食中毒防止の通知を発し、各学校給食共同調理場においてはさきに策定した衛生管理マニュアルに基づき、職場内研修を実施したところであります。今後におきましても、これら研修を引き続き実施し、O-157の予防対策に万全を期してまいりたいと考えております。 次に、小・中学校に対するO-157に関する基礎知識の普及についてのおただしでありますが、市教育委員会といたしましては、昨年度食中毒予防三原則のチラシを作成し、児童・生徒に配付して食中毒予防の啓発に努めてまいりました。 また、今回特に教師用に具体的防止策を盛り込まれた食中毒防止マニュアルを各学校へ配付し、教職員の基礎知識の習得と事故発生防止に対する指導強化を図ったところであります。さらに、各学校におきましては、当該マニュアルに基づき教職員により学級指導の時間の中で、児童・生徒に対し正しい手洗いの仕方やタオルを共用しないこと、つめをいつも短く切っておくことなどの具体的な指導を行うとともに、保健だよりなどを通して児童・生徒のみならず保護者への啓発を図ってきたところであります。今後につきましても、引き続きこれら指導の充実を図り、O-157に関する基礎知識の普及に努めてまいりたいと考えております。 次に、学校給食の現状と課題についてのうち、学校給食共同調理場に対する感染防止策についてのおただしでありますが、本市におきましては昨年から調理場職員の検便検査を月1回から2回にふやし、さらに検査項目にO-157の検査を加えて実施するとともに、調理に当たっては使い捨て手袋を使用するなどして、食中毒防止対策を講じてきたところであります。今回改めて学校給食共同調理場においては、施設の再点検を実施し、手洗いの励行、食材の鮮度の確認、食材の洗浄、調理前後の食品の適正な保管、食器の洗浄及び消毒の徹底などを図ったところであります。 また、昨年全国的に広がったO-157の発生以来、本市における学校給食では、野菜を初めとした生鮮食品については煮る、炒めるなど、中心温度が75度で1分以上保つよう加熱調理するなどして食中毒の防止に努めてきたところであります。今後につきましても、これら予防対策を引き続き実施するとともに、保健所などの関係機関と連絡を密にして衛生管理の徹底を図ってまいりたいと考えております。 次に、学校給食法は果たして現代にマッチしているのかとのおただしでありますが、現在は物質的に豊かな社会となっており、偏食・肥満傾向児の増加などの問題が生じております。このことから文部省は平成7年に学校給食実施基準を改正し、新しい標準食品構成表を示したところであります。その内容は栄養のバランスに配慮した給食であり、脂肪は過剰な摂取を控え、新たに食物繊維、ナトリウムについての摂取量の基準が設けられ、さらに家庭ではとりずらいカルシウム、ビタミンA、ビタミンBなどについては1日の所要量の約半分を給食でとるものとしております。 また、現在における学校給食は栄養の摂取のみにとどまらず、正しい食生活の習慣を身につけさせることや、生涯を通じての健康な生活に関する指導を深めさせるなど、教育の一環として重要な役割を担っているものと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 坂本水道局長。 ◎水道局長(坂本研二君) お答えいたします。 O-157汚染防止に係る市民皆水道の推進についてのおただしでありますが、市民皆水道の推進につきましては、本市の給水区域外面積が 767平方キロメートルと市域の約62%を占めており、そのほとんどが山間地域に点在していることから、給水区域の拡大に当たりましては膨大な事業費を要するとともに、新たな水需要に対する水源の確保など、全庁的に取り組まなければならない多くの課題を抱えているのが現状であります。このため水道局といたしましては、現在局内に水道事業長期計画検討会議を設置いたしまして、水道事業の将来のあるべき姿として、給水区域の拡大や災害等に強い水道施設の構築などについての長期構想を策定すべく検討作業を行っているところであります。 特に給水区域の拡大につきましては、いわき市小規模給水施設整備事業、山村振興等農林漁業特別対策事業、新農山漁村振興特別対策事業など簡易給水施設整備補助事業の積極的な活用策も含め、長期的な視野に立って水需要や財政状況などを踏まえながら全庁的な取り組みにより諸課題の解決に努めてまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 6番。 ◆6番(永山茂雄君) 再質問いたします。 O-157について各部局から答弁をいただいたんですが、発生から現在までの市の対応で特に手落ちはないのではないかというのが私の印象です。しかし、これに関する対応は万が一にも見落としや手落ちは許されません。O-157やダイオキシン問題については、厳密に言うと政治的な妥協とか譲歩の余地はないのではないかと思います。市の執行部の都合とか、議会の怠慢で問題を先送りにしたり、中途半端な解決策を採用することはできないと思うのです。もし、市の対応が不十分で集団感染が発生したり、悲劇的な事態が生じればいわき市と議会の責任は免れません。ここで執行部の答弁を無批判に容認することは、市民はもちろん、市長や議会にとっても全く益のないことで、双方が内容をよく吟味して厳しい議論をする必要があると思います。そういうわけで2点再質問いたします。 今、O-157の問題も、水道のタンクの事故も、廃プラスチック発電所に係るダイオキシンの問題のいずれについても、市民は科学的で透明度の高い迅速な行政を求めています。特にO-157の問題には、科学性が要求されるのです。もし担当職員の一人が対応の手順を誤って措置や報告がおくれたりすれば、短時間のうちに悲劇的な結末を迎えて行政の失敗が白日のもとにさらされます。 私が言う科学的であるとは、先端の科学機器を使ったり、完全な消毒を実施するということだけではありません。最高責任者が意思決定をする過程でどういう方法を選択して、どのような手順で実行に移すかという際の考え方そのものに科学性が求められるのではないでしょうか。そこには客観的な情報と明確な根拠に裏付けられた理性的な政治行動が不可欠ではないかと思うのです。そして市役所の持っている情報をできるだけ全部公開して、透明度を高めるということが必要ではないかと思います。 これは行政のすべてに求められることなんですが、今回行政側がこのO-157の問題で、こういう姿勢をとらないで問題が発生した場合には、議会は徹底的に行政の責任を追及しなければなりません。どうかそういう不幸な事態にはならないよう最高責任者に強く要望します。 それから、この問題を総合的に掌握して汚染の拡大を防ぐ権限は、挙げて最高責任者であるO-157関連連絡調整会議の総括責任者渡邉淑夫助役にあるはずです。私はこの答弁に見られる一連の対策で、本当に汚染の拡大を防げるのか、これが第1点です。 第2点目は、もしこれだけの布陣を敷いていたにもかかわらず、市の直接責任で新たな患者が集団発生した場合、この対策本部はどうするつもりなのか、率直なところをお伺いいたします。 ○議長(若松昭雄君) 渡邉淑夫助役。 ◎助役(渡邉淑夫君) 6番永山議員の再質問にお答えをいたします。 質問の要旨はO-157に関連いたしまして、大きく2つに分けられようかと思います。1つは、これまでの一連の対策で拡大は防げるのか。さらに第2点目は、市の直接の責任で拡大があった場合の対応策やいかに、この2点に要約されようかと思います。どちらも将来に向けての考え方でございますので、2つあわせて答弁をさせていただきます。 昨年O-157問題につきましては、私どもいわき市民の前にまさに青天のへきれきといっても過言ではないような事件として目の前に横たわりました。それがために、市は昨年の7月直ちにO-157連絡調整会議を設置し、要綱を定め14名の構成メンバーのもとに、今おただしのありましたとおり、私自身福祉厚生部を担当する助役として、市長の方から最高責任者としての座長として、今後の対策にすべて意を注ぐようにと、こういった指示を受けました。 その後、先ほどそれぞれの部局長からの質疑応答の中で明らかになりましたとおり、全市民に対する周知徹底ないしはきめ細かい周知、特に学校、病院、そういった公的機関に対しましては特別な指示、そういった内容での周知を図ってきたところでありますし、その中身につきましては、これまたただいまのそれぞれの部局長の質疑の中で明らかになったところであります。 当然それに関連いたしまして、予算を伴うものにつきましては既定予算の前倒し、さらには内容によっては冷蔵庫の確保とか、さらには消毒薬液の確保、そういったものについても予算不足を来した場合には予備費の充用を図るなどして今日まで迎えたわけであります。しかし、残念ながら先ほどの質疑の内容のような問題が持ち上がってきてしまいました。 今後、私どもといたしましては14名の構成メンバーを中心とし、全職員が一丸となって改めて対策を講ずべきいい点があれば、直ちにそれを市の中に導入することはもちろん、きめ細かい全市民への周知徹底、さらには今後一層そういった問題を出さないためのスクラムを強化し、御指摘のとおり私自身市長から指示を受けております、このO-157関連の最高責任者である座長でありますので、心新たにして精いっぱい今後も取り組んでいきたいと、こういう考えを持っておりますので御理解を賜りたい、こう思っております。以上であります。     ----------------------------- △吉田泉君質疑 ○議長(若松昭雄君) 11番吉田泉君。 ◆11番(吉田泉君) 無所属の吉田泉です。議案第24号及び第25号で提案された小名浜港東港地区の埋め立てについて質疑をいたします。 今回県知事から同意を求められているのは第1工区約50ヘクタール分であり、ここに平成9年度から17年度までの8年間にわたり約 773万立米の土砂を埋め立てる計画です。そして、この土砂を供給するのは株式会社沿岸環境開発資源利用センターとのことであります。そこで次の3点についてお伺いします。 1点目は、この会社の概要についてです。設立時期、主要株主、資本金、年商、今までの実績など会社の概要を教えてください。 また、埋め立てに使われる土砂は首都圏及びいわき市で発生する建設残土とのことであります。そこで2点目は、この建設残土を供給する工事についてです。どういう工事からこの建設残土は採られるのか、その主要な工事名を教えてください。 さらに、この建設残土には木くずが入ってないこと、粘性土でないこと、産業廃棄物混入土砂でないこと、一般廃棄物混入土砂でないことなどの条件がついているとのことですが、市民は最近相次いで首都圏のごみ攻勢にさらされた結果、またごみが入ってくるのではないのかと心配しています。 そこで3点目は、搬入される建設残土の質はどうチェックされるのか、そのシステムをお示しください。以上です。 ○議長(若松昭雄君) 及川市長公室長。 ◎市長公室長(及川睿知郎君) 11番吉田議員の御質問にお答えいたします。 小名浜港東港の埋め立てについてのうち、まず株式会社沿岸環境開発資源利用センターの概要についてのおただしでありますが、このセンターは首都圏の建設発生土を全国の港湾等の建設資源として広域的に有効活用する事業、いわゆるスーパーフェニックス事業を積極的に推進するため、運輸省港湾局、運輸省第二港湾建設局の指導と東京都、川崎市、横浜市、その他一部民間の協力により、公共事業等により生ずる建設発生土の広域利用の仲介やリサイクルの調査・研究などを業務として、平成6年8月に設立された株式会社である第三セクターであります。この会社の資本金は9億円であり、その出資内訳は東京都、横浜市、川崎市の自治体で6億円、公益事業者3社で 3,000万円、鉄鋼メーカー3社で 3,000万円、民間金融機関11社で2億 4,000万円となっております。 また、人的構成としては常勤取締役4名、常勤の監査役1名のほか、東京都、横浜市及び川崎市からの派遣社員8名を含む合計13名となっております。 さらに事業実績としては、建設発生土の仲介取扱量が平成6年度38万 8,000立方メートル、平成7年度72万 9,000立方メートル、平成8年度は実績見込みで92万立方メートルが広島港や高知港等の整備に利用されております。 なお、この会社の年商につきましては、株式が公開されていない状況等から現在のところは把握しておりません。 次に、小名浜港東港の埋め立てに係る建設発生土の供給源となる主要工事についてのおただしでありますが、埋め立て開始は平成13年度になる見込みであり、現在のところ具体的工事名は特定できませんが、一般的には首都圏での地下鉄工事や下水道工事等の公共事業等から発生する良質土に限定されると伺っております。 次に、建設発生土の質のチェックシステムについてのおただしでありますが、まず運輸省港湾局及び関係自治体の港湾担当部局長等によって構成されている港湾建設資源の広域利用推進協議会が策定した基本計画に基づき、港湾建設資源の広域利用について引き受け側自治体と引き渡し側自治体が、港湾建設資源の広域利用に関する協定書を取り交わすこととなります。 さらに、この協定によって株式会社沿岸環境開発資源利用センターの管理のもとに、引き渡し自治体が建設発生土の品質検査を行い、品質を保証するとともに、引き受け側自治体としても品質確認を実施することとなっております。 また、小名浜港東港の埋め立ての実施に当たっては、引き受け側自治体となる福島県としても、定期的な品質検査を実施する予定であると伺っております。以上であります。     ----------------------------- △高橋明子君質疑 ○議長(若松昭雄君) 8番高橋明子君。 ◆8番(高橋明子君) まず初めに、市長提案要旨説明にかかわり質疑します。 1点目は、市内公立保育所園児の腸管出血性大腸菌O-157発生についてです。 この園児が腸管出血性大腸菌感染症の患者として確認されたのは6月10日とのことですが、この園児の通園している施設の給食はどのように措置されたでしょうか、10日からは停止されたのでしょうか。病原性大腸菌O-157による食中毒の集団発生があった翌年は、また集団発生する傾向があると聞いております。それを裏づけるかのように、ことしの患者数は既に昨年を上回る勢いです。その意味でことしは行政及び医療機関も特別な警戒体制が必要であり、特に患者の下痢症状に対してはO-157を疑って対応するなどの構えが必要だと考えますが、病院では入院時の症状で直ちにO-157を疑っての対応となっておりましたか。 2点目は、上湯長谷仮又作地内の土砂流出事故についてです。 5月25日の土砂流出により、山頂にある貯水タンクが傾きました。タンクの傾いた原因を日本大学工学部の森芳信教授が地質など調べ、調査の中間報告を市に提出しました。今回の森教授の調査報告と、12年前に同じく地質やタンクの安全性を調査した赤津教授の調査報告とに見解の相違はありますか。 また、被害を受けた住民の補償問題との関係はどう考えておりますか。 3点目は、議案第1号いわき市ライブいわきミュウじあむ条例についてです。 現在小名浜に建築中のいわき市観光物産センターの2階に、いわき市ライブいわきミュウじあむという名称の観光物産振興施設が設置予定です。7月25日供用開始することから、公の施設として条例を制定するものですが、この条例案の第6条管理の委託の3号は、「委託料はミュウじあむの管理及び運営に必要な費用の範囲内において、契約に基づき支払うものとする」としておりますが、1点目、どのような料金設定になりますか。 2点目、不安定な料金設定の印象を受けますが、問題はありませんか。 3点目、中途契約のことしは幾らとなり、丸1年契約となる来年は幾らとなる見込みでしょうか。 4点目、議案第25号公有水面の埋立てに係る意見についてです。 この議案は、東港埋め立てにいわき市は知事より意見を求められたことに対し、公益上支障がないと認め東港埋め立てに同意をしていくものですが、これに関し伺います。 1点目、海流及び小名川の水が流れ込んでくる湾内の水質悪化等への影響はどう見ておりますか。 2点目、東港の建設は関連施設の整備等地元負担も多い大きな事業です。有効活用の見通しなどについてはどのように見ておりますか。以上です。 ○議長(若松昭雄君) 及川市長公室長。 ◎市長公室長(及川睿知郎君) 8番高橋議員の御質問にお答えいたします。 公有水面による海流等への影響についてのおただしでありますが、まず初めに、今回の公有水面埋め立てによる海流への影響につきましては、平成5年の港湾計画改訂に当たり、港湾管理者である福島県が実施した潮流調査及び今回の公有水面の埋め立てに当たって実施された影響評価によりますと、埋め立て後の潮流への影響はほとんどないとのことであります。 また、小名川からの流入水による湾内の水質への影響につきましては、今回の埋立申請の水域は、既存の西防波堤に接続する沖側の水域を埋め立てるものであることから、新たな環境変化は生じないとのことであります。 次に、東港の有効活用の見通しについてのおただしでありますが、小名浜港は昭和31年国際貿易港として開港以来、年々貨物取扱量が増大し、平成8年には年間約 1,600万トンとなっております。さらに平成5年11月に改訂された小名浜港港湾計画によれば、おおむね平成20年の貨物取扱量の目標を 3,040万トンと設定し、それに対応した東港を含む港湾整備を進めることとしております。 具体的には現在の小名浜港の主要貨物である石炭、石油、鉱石、木材関連貨物等を輸送する船舶の大型化に対応するとともに、物流の円滑な取り扱いを確保するため大水深岸壁と高性能荷役機械、さらには広大な荷さばき用地や保管加工施設等の流通関連施設の整備が急務となっております。 また、近年国際海上輸送のコンテナ化の進展が目ざましく、現在建設中の大剣外国貿易コンテナターミナルに加え、将来的には拡大する国際航路の開設に対応した大型岸壁やコンテナヤードの整備が必要になるものと考えております。さらには、現在客船が寄港する際、貨物取扱埠頭に係留している状況から、安全対策上も貨物船とフェリー等を区分する専用バース等の整備も必要となっております。また、緑地の整備など市民に親しまれる港湾環境の整備も求められております。 このような現在の小名浜港が抱える諸課題を解決するとともに、小名浜港が今後大きく発展するため東港の早期整備を促進し、その有効活用を図っていく考えであります。 ○議長(若松昭雄君) 川又福祉厚生部長。 ◎福祉厚生部長(川又紀夫君) お答えいたします。 初めに、O-157に係る保育所の給食についてのおただしでありますが、保育所入所児童がO-157に感染した事実を確認いたしましたのは6月9日月曜日であります。市といたしましては、直ちにいわき保健所の協力を得て入所児童全員と保母・調理員の健康状態の調査及び調理室、保育室等施設の消毒を実施いたしましたが、その健康状態の調査の結果、O-157特有の症状は認められませんでした。 市といたしましては、いわき保健所から入所児童及び職員の健康調査の結果から、集団感染ではないと判断されること、感染が広がる兆候が認められないこと、患者及び家族のプライバシーに配慮することが必要なことなどの指摘及び指導があり、通常どおり保育所を開所し、給食も続行したところでございます。 現在まで当該保育所の児童の健康状態の把握を継続しておりますが、異常は認められておらず、6月12日保健所により給食等の検査の結果はすべて陰性と判明いたしました。 次に、O-157に対する行政及び医療機関の対応についてのおただしでありますが、私からはいわき市O-157関連連絡調整会議を所掌する全庁的な対応策についてお答えいたします。 昨年、庁内に設置したいわき市O-157関連連絡調整会議で決定をした各部のO-157に係る対応策に基づき、本年度においても梅雨期を目前にして本格的な多発シーズンを迎えるに当たり、学校給食共同調理場、保育所、老人施設等の集団給食施設においては、厚生省の衛生管理マニュアルに基づく予防の徹底を図るとともに、民間機関に対する周知は関係部局においてあらゆる機会を活用して、食中毒の未然防止を図られるよう通知をいたしました。 また、5月初旬には食中毒予防対策の周知徹底を図るためのリーフレットを全世帯に配付したところであります。しかしながら、このたび腸管出血性大腸菌O-157感染症の患者が発生したことにより、市ではO-157関連連絡調整会議を開催し、施設の点検及び給食施設等における予防策の再徹底、テレホンサービスの開始や重ねて市民へのお知らせを全世帯に配付することとし、加えて医療機関の院内感染防止対策の徹底を図ることといたしました。 議員御指摘のとおりO-157は普通の食中毒ではなく、特別な警戒体制で臨まなければならないものと認識をし、これらを十分念頭に置きながらこれまでも対応してきたところであります。今後もなお一層の周知徹底を図り、予防に万全を期してまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 鈴木市民環境部長。 ◎市民環境部長(鈴木正和君) お答えいたします。 O-157に対する行政及び医療機関の対応等についてのおただしでありますが、私からは市立病院における初診時の対応についてお答えいたします。 初めて病院で診療を受ける方につきましては、一連の手続を経て、まず担当医が受診者の体の状態を聞き取り、次いで体にふれて症状を確認します。さらに、検査の必要性の有無について判断して項目を決定し、その結果を踏まえて病名を確定し治療に当たります。また、病名を直ちに確定できない場合は、引き続き経過観察し病名の確定後に治療に当たります。 このようなことから当初から下痢、腹痛の症状があったといたしましても、病名的には細菌性胃腸炎、腸管出血性胃腸炎、腸重積症等が考えられますことから、直ちにO-157と断定することは困難な状況にありますが、近年のO-157の発生を十分考慮に入れながら対応しているところであります。 また、市立病院におきましては、院内感染防止のため必要に応じ院内感染対策委員会を開催し、調査・研究を行うとともに、病棟の院内感染委員を活用してO-157に関する指導の強化等を図り、院内感染防止に万全を期しているところであります。 ○議長(若松昭雄君) 後藤商工観光部長。 ◎商工観光部長(後藤冨義君) お答えいたします。 いわき市ライブいわきミュウじあむの委託料についてのおただしでありますが、委託料の算定基礎につきましては、清掃業務、水道光熱費等の施設維持管理費を初め、観光ガイド等に係る器具等の保守点検費、イベントの企画運営実施の経費、施設の総合案内要員等の人件費、警備管理や廃棄物の処理等共用部分に係る共益費、さらには展示品等に対する保険料等の諸経費などであり、管理運営に必要な経費は計上してあります。 また、委託料は年間ベースで 7,000万円を見込んでおり、本年度につきましては9カ月間 5,250万円を計上しております。 ○議長(若松昭雄君) 坂本水道局長。 ◎水道局長(坂本研二君) お答えいたします。 上湯長谷町土砂流出事故に係る今回の森教授と昭和60年の赤津教授の調査報告書についてのおただしでありますが、森教授の報告によればタンクの転倒は、タンク周辺の地盤の支持力不足によるものではなく、地すべりによる地すべり土塊の移動によるものであるとされております。 また、昭和60年の赤津教授の報告では、配水池の基礎地盤については地質調査の結果から、その地質は頁岩で不規則に凝灰岩の薄い層を挟んでいるが、N値を60とみなすことができ十分安全であると思われるとしており、周辺の地盤についても今回災害が発生した桜ケ丘団地側斜面については、一部植栽等による保護が必要であると思われるが、のり面が崩壊する危険性は見当たらないとしております。 しかしながら、水道局としましては予測し得なかったことではありますが、結果として今回の災害により滑落したタンクから流出した水道水が、土砂の流出を増幅させ、地域の皆様に多大な御迷惑をかけることになりました。 したがいまして、被害に遭った家屋、車両は早急に修繕等を行い、一日も早く普段の生活を取り戻していただくよう全力を挙げて取り組んでいるところでございます。また、避難生活を送られた方々への対応等につきましては、地元自治会等を通じ今後十分協議・検討してまいりたいと考えております。 ○議長(若松昭雄君) 8番。 ◆8番(高橋明子君) 再質問いたします。 O-157にかかわって質問します。災害もそうですが、何かあったとき確かな情報が不安を解消させます。今回集団感染でなかったので通常どおり給食を続行したとのことですが、また、プライバシーのこともありますからいろいろと伝え方には苦慮するとは思うんですけれども、親たちの心配、親たちにはこの経過をどのように伝え、その不安をどのように解消させましたでしょうか。 ○議長(若松昭雄君) 川又福祉厚生部長。 ◎福祉厚生部長(川又紀夫君) お答えいたします。 このO-157関連につきましての情報の扱いの問題でございますけれども、まずこの病気につきましては、いわゆる法定伝染病ではございませんが、指定伝染病扱いになっている。したがいまして、まず基本的にはその患者の発生以降保健所がその所管をいたしております。 その保健所から私どもが情報を得ながら対応をするわけでございますが、先ほども申し上げましたように、まず保健所側がその病状あるいは広がる可能性、そういったところを十分踏まえまして、その結果に基づいて私どもの方も行動を開始し、あるいは情報の提供をしていくような体制になっております。 おただしの保育所の保護者の皆さんの御心配に対する解消策でございますけれども、今回の場合先ほども御答弁申し上げましたような状況で、集団的発生が心配ないものという保健所の判断のもとに、私どもの方は保育所を継続して開園をいたしましたし、給食についても継続をさせていただいたわけでございます。したがいまして、その時点での父兄の皆様に対する情報の提供というのは、いわゆる食中毒防止のための周知徹底といいますか、そういう御指導のための情報提供、これはいたしました。 なお、今後これらの情報のコントロールにつきましては、そのケースケースによって判断をさせていただきながら適切に提供に努めてまいりたい。このように考えております。 ○議長(若松昭雄君) 8番。 ◆8番(高橋明子君) そうしますと、親の方たちを、保護者の方たちを集めていろいろな安全性を伝えたということですか。それによって親の不安は解消されたということですか。言わなくてもこういうことは自然に知っていくものだと思うんです。それを何もきちっとしたやり方をしないで、不安は解消するとは思いません。そこのところをきちっとお示しいただきたいと思います。 ○議長(若松昭雄君) 川又福祉厚生部長。 ◎福祉厚生部長(川又紀夫君) 今回のケースの場合、先ほども申しましたように保健所の判断では、集団的発生は見込まれないと、そのような判断でございました。 したがいまして、まず基本になりますのは患者あるいはその家族のプライバシー保護ということで、これは保健所の方のそういう指導もございましたので、そういうことで保育所内の父兄の皆様方にお知らせをするという形をとりますと、当然児童も特定される可能性がありますし、その場合プライバシーの保護が果たされない。このようなことも考えられましたので、そのような形の情報提供、指導はしなかったと、こういうことでございます。 ○議長(若松昭雄君) 以上で、議案等に対する総括質疑は終結いたしました。     -----------------------------委員会付託 ○議長(若松昭雄君) 議案の付託をいたします。 ただいま議題となっております議案26件は、配付の議案付託表区分に従い、それぞれの常任委員会に付託いたします。     ----------------------------- △日程第3 請願第6号~請願第10号(委員会付託) ○議長(若松昭雄君) 日程第3、請願の付託をいたします。 請願第6号好間中核工業団地内に建設される日本環境発電の進出反対について、請願第7号好間中核工業団地に廃プラスチック燃焼発電所の建設を認めないことについて、請願第8号廃プラスチック発電所の建設に反対することについて、請願第9号日本最初の廃プラスチック燃焼発電所の建設反対について及び請願第10号ダイオキシンを排出する廃プラスチック燃焼発電所の建設反対についてを経済常任委員会に付託いたします。     ----------------------------- △散会
    ○議長(若松昭雄君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 本会議は委員会開催日程等を勘案の結果、来る6月25日午前10時から再開の上、議案等に対する各委員長の審査結果の報告を行います。 本日は、これにて散会いたします。                 午後3時55分  散会          -------------------...