郡山市議会 > 2018-12-10 >
12月10日-04号

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  1. 郡山市議会 2018-12-10
    12月10日-04号


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    平成30年 12月 定例会---------------------------------------            平成30年12月10日(月曜日)---------------------------------------議事日程第4号   平成30年12月10日(月曜日) 午前10時開議 第1 市政一般質問(第3日)---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1 市政一般質問(第3日)---------------------------------------出席議員(38名)     1番 箭内好彦議員        2番 佐藤政喜議員     3番 馬場大造議員        4番 森合秀行議員     5番 佐藤栄作議員        6番 蛇石郁子議員     7番 岡田哲夫議員        8番 飯塚裕一議員     9番 山根 悟議員       10番 渡部龍治議員    11番 會田一男議員       12番 折笠 正議員    13番 山口信雄議員       14番 大木 進議員    15番 佐藤徹哉議員       16番 川前光徳議員    17番 大城宏之議員       18番 岩崎真理子議員    19番 八重樫小代子議員     20番 但野光夫議員    21番 栗原 晃議員       22番 廣田耕一議員    23番 石川義和議員       24番 塩田義智議員    25番 諸越 裕議員       26番 近内利男議員    27番 久野三男議員       28番 今村剛司議員    29番 高橋善治議員       30番 飛田義昭議員    31番 田川正治議員       32番 小島寛子議員    33番 遠藤敏郎議員       34番 橋本幸一議員    35番 七海喜久雄議員      36番 大内嘉明議員    37番 鈴木祐治議員       38番 高橋隆夫議員欠席議員(なし)---------------------------------------説明のため出席した者   市長      品川萬里      副市長     吉崎賢介   副市長     菅野利和      総務部長    佐藤和雄   政策開発部長  山本晃史      財務部長    佐久間隆博   税務部長    齋藤芳一      市民部長    渡辺 勝   文化スポーツ           本田文男      生活環境部長  渡部義弘   部長   保健福祉部長  遠藤広文      保健所長    阿部孝一   こども部長   佐久間信博     農林部長    永久保利弥   産業観光部長  藤橋桂市      建設交通部長  佐藤正樹   都市整備部長  浜津佳秀      会計管理者   鈴木弘幸   上下水道事業           村上一郎      上下水道局長  畠中秀樹   管理者   教育長     小野義明      教育総務部長  野崎弘志   学校教育部長  早崎保夫      代表監査委員  山本邦雄   選挙管理委員会           選挙管理委員会           小林千惠子             伊藤綾子   委員長               事務局長   農業委員会             農業委員会           新田幾男              松井喜夫   会長                事務局長---------------------------------------事務局職員出席者                     議会事務局次長   議会事務局長  伊藤栄治              伊藤克彦                     兼総務議事課長   総務議事           吉田英明      議事係長    過足洋一   課長補佐   主任      伊藤広喜      主査      矢内健介   主査      佐久間智規---------------------------------------    午前10時00分 開議 ○佐藤政喜議長 おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 会議規則第2条による欠席等の届け出者は皆無であります。 本日の議事は議事日程第4号により運営いたします。--------------------------------------- △日程第1 市政一般質問(第3日) ○佐藤政喜議長 日程第1に従い、市政一般質問を行います。 なお、当局から川前光徳議員近内利男議員市政一般質問については、阿部孝一保健所長が、また、近内利男議員市政一般質問については、選挙管理委員会に属する事項がありますので、地方自治法第121条第1項の規定により選挙管理委員会委員長に出席を求めましたところ、小林千惠子選挙管理委員会委員長伊藤綾子選挙管理委員会事務局長が、また、折笠正議員、近内利男議員市政一般質問については、農業委員会に属する事項がありますので、地方自治法第121条第1項の規定により農業委員会会長に出席を求めましたところ、新田幾男農業委員会会長松井喜夫農業委員会事務局長が出席する旨の連絡がありましたので、ご報告をいたします。 質問は順序により、川前光徳議員の発言を許します。川前光徳議員。    〔16番 川前光徳議員 登壇〕 ◆川前光徳議員 おはようございます。 冷静にやりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、項目1、母子生活支援施設について。 今定例会に、郡山市母子生活支援施設条例を廃止する等の条例が上程され、ひまわり荘の存廃が議論されています。施設の老朽化が進み、耐震基準も満たしておらず、浴室も共同利用であるなど時代のニーズに合っていない建物自体の廃止については全く異存ありません。 しかしながら、厚生労働省の母子生活支援施設運営指針に、かつては母子寮という名前で、「生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供し保護することが主な機能であった時期を経て、平成9年の児童福祉法改正では名称変更とともに『自立の促進のために生活を支援する』という施設目的が追加された。近年では、DVや虐待による入所、障害のある母親や子どもの入所が増えている。」とあるように、時代とともにその役割を変えている母子生活支援施設自体を、現状の建物や市のサービスがその求められる役割に対応していないからといって廃止するのには、余りにも無理があります。 同じく、厚生労働省の母子生活支援施設運営指針に「すべての施設に、人権擁護を基盤とした、母親に対する支援、子どもに対する支援、虐待の防止やDV被害者への支援、児童養護施設等からの子どもの引き取りによる母子再統合への支援、アフターケア、地域支援などの支援機能を充実させていく必要がある。」とあるように、時代の要請に合った機能とサービスを兼ね備えた施設を設置して、サービスを充実させていくのが行政の役割ではないでしょうか。 郡山市にある数少ない社会的養護施設である母子生活支援施設を廃止して、乳児は会津若松市の乳児院へ、母子は福島市の施設へと送る郡山市ではなく、自分たちの地域の子どもや母親を自分たちの地域で助けることのできる郡山市になることは連携中枢都市とならんとする、また、子ども条例を声高らかに掲げた郡山市としては当然のことではないでしょうか。 そこで、以下質問いたします。 なぜ、母子生活支援施設の役割の変化に目をつぶり、旧態依然の運営体制から脱することができなかったのか、本市施設の抱えてきた問題は何でしょうか、見解をお伺いいたします。 今の建物は廃止しつつも、郡山市母子生活支援施設条例は残し、厚生労働省の示す「母親に対する支援、子どもに対する支援、虐待等の防止やDV被害者への支援、児童養護施設等からの子どもの引き取りによる母子再統合への支援、アフターケア、地域支援などの支援機能」を持つ、24時間対応できるセキュリティを確立させた施設の設置を検討すべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 項目2、市内小中学校部活動2時間制限について。 ことしの3月、教育委員会により、郡山市立学校部活動等のあり方に関する指針が示され、郡山市内小中学校の部活動について、その活動時間が厳しく制限されました。平成29年3月告示の中学校学習指導要領総則に「教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じて、地域の人々の協力、社会教育施設社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。」とあり、教育課程外の部活動と教育課程の連携が図られるように一定のルールづくりは重要だと考えます。 そのため、あくまでも「生徒の自主的、自発的な参加」で行われる部活動ですので、そのルールも教育委員会から押しつけるのではなく、「学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い」、現場の先生や生徒、PTA、地域の方々が主体となって自主的に決めるべきものではないでしょうか。 また、ことしの2月に策定された福島県教育委員会の教職員多忙化解消アクションプランでは、3年間で時間外勤務時間を30%削減するために、各テーマ別の取り組みとして、1、マネジメント体制の改善、2、校務の見直し、3、チーム学校による支援、4、地域からの支援の積極的推進、5、部活動のあり方の見直しを掲げ、部活動の時間制限以外にもさまざまな取り組みを掲げています。やりやすい部活動の一律制限の前に、やることはいっぱいあります。目標達成までの期間も3年としていますので、部活動についてもルールづくりを現場からボトムアップしてくる時間的な余裕があるのではないでしょうか。 そこで、以下質問いたします。 まず、教育委員会から示したルールをガイドラインとしつつも、「学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い」、現場の先生や生徒、PTA、地域の方々が主体となって自主的部活動のルールづくりを行うことはできないでしょうか、見解を伺います。 郡山市立学校部活動等のあり方に関する指針について、本市における部活動等の課題には、気になる指摘が何点かあったので、以下お聞きいたします。 「心身の健康の視点から」オーバートレーニング等のほかに「勝利至上主義や大会やコンクール等の結果のみを目的とする活動」や、「健全な発達を促す視点から」「部活動等を行う中で、児童間、生徒間において人間関係のトラブルが発生することがある。このトラブルが十分に解決されない状況が続くことにより、いじめに発展することもある」とされていますが、このような事例は、どの程度の件数があり、どのような内容のものがあったのでしょうか。勝利至上主義部活動の件数やいじめに発展した件数等お持ちの数字、事例等について伺います。 また、「休養日の設定が明確にされていない活動においては、児童生徒が部活動等に多くの時間を費やすことになるため、学習や読書、趣味等に時間をとることができない。」とありますが、部活動の時間が減った分、ただゲームをやる時間がふえただけでは意味がないので、学習や読書、趣味等に誘導する対策について伺います。 音楽都市と言われる郡山市も、その根底には、小中学校の部活動での生徒たちのたゆまぬ努力と先生方の指導、そして、そのような環境で培われた学校卒業後も尽きることのないそれぞれの分野への情熱によって支えられ、それはスポーツも同じで、部活動を原点として培った内容が、郡山市の文化スポーツのレベルの根底にあると思っています。部活動の時間を制限することは、特に文化系の分野でのレベル低下につながると思われます。 そこで、本市全体の文化、スポーツのレベルの低下に対しての対策を伺います。 もちろん自主的なルールをつくった上でのことですが、自主的、自発的活動であることや地域との連携の観点から、自主的な先生の立ち合いがない練習や、地域の指導者による指導時間を制限時間から外すべきと考えますが、見解を伺います。 スポーツ庁の運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインでも、「各地の将来有望なアスリートとして優れた素質を有する生徒を、本格的な育成・強化コースへ導くことができるよう、発掘・育成の仕組みの確立に向けて取り組む必要がある。」としていることから、また、子どもたちが自分の夢を実現させる機会を確保するためにも、一律な時間制限を課されることのない部活動特認校を指定してはいかがかと考えますが、見解を伺います。 項目3、受動喫煙対策の効果について。 郡山市の公共施設における受動喫煙防止対策指針による公共施設の敷地内禁煙のお願いが実施されてから1年がたちました。お願いにもかかわらず喫煙場所や灰皿が撤去され、現実としては敷地内禁煙が強制されているわけですが、反面、その取り組み姿勢には疑問を持たざるを得ません。確かにポスターは張ってあります。ホームページや広報でのお願いもしていますが、実際に敷地内で吸ってもお願いしているだけなので、とがめることもできない状況だとお見受けいたします。また、敷地内で吸わなくとも、周りの道路や店舗で吸っており、受動喫煙は広がっています。 さきの新聞記事でも、福島県庁で喫煙室が撤去されたために、近くの公園や神社で受動喫煙が広がっている様子が投稿されておりました。自分たちの煙をまき散らすのはもう終わりにしましょう。自分だけがよければいいのでは余りにも無責任です。 そこで、以下質問いたします。 これらの固定化しつつある現状を踏まえ、固定化しつつある受動喫煙の拡散を防ぐために、法律にのっとった分煙を進める考えはあるのか、見解を伺います。 分煙化を一気に進めるのが無理だとしたら、特に受動喫煙が多い宝来屋郡山総合体育館の屋外に喫煙所を設置して、受動喫煙が減るかどうか実証実験に取り組まれてみてはいかがかと考えますが、見解を伺います。 本市は、第二次みなぎる健康生きいきこおりやま21において、受動喫煙の防止のために「全面禁煙の施設を増加させます。」としていますが、民間の施設が全面禁煙を実施しようとしたときに、公共施設の敷地内禁煙を参考にすると、路上に喫煙者があふれる状態になってしまうのではないでしょうか。本市は、市民の見本になるような受動喫煙対策を実施すべきと考えますが、見解を伺います。 項目4、街路樹の伐採方針について。 郡山市の街路樹の伐採が進んでいます。街路樹は、夏の暑い日に日差しを遮り、温暖化の影響で上昇している気温や日差しによる熱中症から市民を守り、都市部の問題であるヒートアイランド現象を緩和します。また、車通りの多い幹線道路では、排気ガスや騒音を和らげ環境を維持する効果もあります。もちろん二酸化炭素も減少させます。災害時は落下物から人命を守る効果も考えられています。そのため、仙台市、東京都、宇都宮市等、周りの大都市でもそうですが、全国の都市ではどこでも立派な街路樹を見ることができます。 ところが、最近、我が郡山市ではその街路樹がばさばさと切られている状況に対する苦情を耳にする機会が多く、放置された切り株を見るたびに私も心が痛みます。直近では、本市のシンボル的な道路の街路樹が切られました。交差点の安全やカラスのふん対策など伐採の理由はいろいろあると思いますが、それらの方針をお聞かせいただきたく、以下質問いたします。 平成26年より、街路樹の伐採が始まったとのことですが、現在までに何本程度切ったのか伺います。 伐採する木は、どのような理由と方針によって選ばれ切られたのか伺います。 今後どの程度の街路樹を伐採する予定なのでしょうか。本数や道路名、できれば箇所についてもお伺いいたします。 さきに述べた理由において街路樹の果たす役割は大きく、また、成長するまでには大変な年月のかかる市民の財産です。今後伐採を厳しく制限していただくことはできないでしょうか。見解を伺います。 街路樹を切った後は、至るところで切り株が放置されており、市民をつまずかせ、市民の心を痛め続けております。早急に撤去し、その後に木を植え、街路樹の再生を図っていただきたいと考えますが、見解をお伺いして、1回目の質問を終わります。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。品川市長。    〔品川萬里市長 登壇〕 ◎品川萬里市長 川前光徳議員の項目4、街路樹の伐採方針についてのご質問のうち、伐採本数について、まずお答えいたします。 街路樹には、良好な道路環境の保持や沿道における良質な生活環境の確保等の機能があり、都市部の良好な公共空間を形成する役割を有しております。これは道路法第30条の一部を定める道路構造令第11条の4において、「植樹帯は都市の骨格となる幹線道路等に設けること」となっております。一方、道路法第42条においては、「道路は常時良好な状態に保つよう維持、修繕し、一般の交通に支障を及ぼさないように努めること」となっております。 まず、伐採本数についてでございますが、12月1日現在、本市が管理している市道の全延長は3,431キロメートルでありまして、このうち幹線道路を中心に184路線137キロメートルの区間に植樹帯を設置しており、主な路線と樹木の種類につきましては、内環状線にはプラタナス203本、ケヤキ274本など合計807本、うねめ通りにはユリノキ107本、エンジュ171本など合計322本、文化通りにはユリノキ111本、ハナミズキ27本など合計159本、東部幹線にはユリノキ143本、ハナミズキ24本、合計167本など、市内全体として高木1万4,448本を法令等に基づき、適正に管理しております。これらの街路樹の伐採本数につきましては、平成26年度から現在までユリノキ442本、プラタナス174本など合計901本の伐採を行ったところであります。 次に、伐採する木の選定方針についてでございますが、伐採の対象としている樹木は、まず1960年代から1970年代、60年近い前ですね、にかけて植えられ40年以上が経過し、大きく成長したプラタナスやユリノキのうち、舗装や埋設物の影響で地中に根を張ることが十分に行えなくなり、病害虫や腐朽菌などによる腐食、根元部分の空洞化により、樹勢の衰え、倒木のおそれがある樹木、次に、広く枝葉が張り、交差点内の信号機や標識、通行者等の発見のおくれが生じるなど見通しが悪くする樹木、3点目に、根の隆起により歩道の舗装を破損する原因となり、道路通行上、支障となる樹木を対象としております。 3の伐採の今後の予定についてでございますが、倒木のおそれがございます樹木の伐採につきましては、通称日大通り、市道守山金屋線中央工業団地内市道金屋道場線と田村香久池二丁目線、卸団地内市道早稲原卸一丁目線と卸一丁目1号線、菖蒲池卸一丁目線など計10路線、約130本、また、根の隆起による樹木の伐採につきましては、歩道の補修を進めている安積町日出山四丁目地内の東部幹線や駅前一丁目地内のフロンティア通りの2路線、約30本を来年度以降予定しております。さらに、倒木のおそれがございます樹木の伐採によりまして、街路樹の連続性が損なわれた状況となっている文化通りやうねめ通りなどについては、良好な道路環境の再生を図るため、計画的に伐採を進め、新たな樹木に植えかえることにより、街路樹の更新を行ってまいります。また、更新に当たりましては、地域の皆様のご意見も伺いながら、大木になりにくく剪定が容易で維持管理が安全でコストも少なくて済み、樹木本体の成長に負担を与えない品種を選定し、効率的、経済的で安全性の高い街路樹の管理を行うとともに、景観に配慮した新しい街並みの創出に努めてまいり、セーフコミュニティにふさわしい街路形成に努めてまいります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○佐藤政喜議長 佐藤建設交通部長。    〔佐藤正樹建設交通部長 登壇〕 ◎佐藤正樹建設交通部長 初めに、伐採の凍結についてでありますが、街路樹は美しい景観形成、沿道の環境保全、道路利用者の快適性の確保、災害時の火災延焼防止等、多くの機能を有していると認識しております。一方で、プラタナスやユリノキなどの樹種については、大きくなりすぎることにより、倒木のリスク、根の隆起による舗装の破損、カラス等のふん害、道路標識及び看板等を覆ってしまうなどの問題、危険が伴う高所作業車での剪定が必要となること、落ち葉清掃等の維持管理コストが増加していることから、管理の容易な樹木への転換は必要であると考えております。 次に、切り株と街路樹再生についてでありますが、街路樹を伐採した直後の切り株につきましては、根が枯れるまで3年程度時間を置き撤去することとしており、その間、歩行者が安全に通行できるよう注意喚起等の対策を行ってまいります。今後におきましては、切り株の処理にあわせ維持管理コストの小さい新たな樹木を地域の方々と選定し、計画的に植えかえを行い、適切な道路管理に努めてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 街路樹の伐採方針について、川前光徳議員の再質問を許します。川前光徳議員。    〔16番 川前光徳議員 登台〕 ◆川前光徳議員 市長、切り過ぎですって、幾ら何でも。3年程度をかけて、腐った根を撤去して、地域の方の意見を聞きながら植えかえていくという話だったのですけれども、これも順番としては、やはりその植えかえるということを周知して選定して、周辺住民も含めて市民が納得してから進めるべきだったのではないのですか。それを1つお伺いいたします。 あと、だから3年間あのままということですよね、切り株。これ、すぐ撤去してもらえませんかね。フロンティア通りではすぐ撤去してもらったみたいなので、方針によってはすぐ撤去できるのかと思うので、ぜひお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 それと、平成26年度から切り始めたということですけれども、品川市長になってからですけれども、何かその木に対する方針転換があったのか確認させてください。何か市長は木が嫌いだという話がまことしやかに伝わってくるのですけれども、その辺の事実関係もあわせてお聞きできればと思いますが、いかがでしょうか。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。品川市長。 ◎品川萬里市長 再質問にお答えします。 まず木を切り過ぎではないかというお話ですが、やはり歩行者は、今ユニバーサルデザインの時代でございまして、自動の車椅子で行かれる方もいます。ベビーカーの親子もいます。そして目の不自由な方もいます。そうした方々が安全に歩けるということは第一でございます。道路は歩行と車のためにございます。まず歩行者について言えば、ユニバーサルデザインの考え方が第一でございます。車についても、交通安全を支障ないようにということで、そういう観点から緊急性を要するものについて、やむを得ずこのような措置に及んでいるということでございます。 それから、今後は樹木選定もどんどん北限が上昇しておりますので、今の樹木でいいのかということも観点に加えて、更新の際には樹木を選んでいくことも必要だろうと思っております。 それから、今、働き方改革という観点も大事でございまして、電線と高木の枝葉が絡まっているところもございます。はしご車に乗って作業することも極めて危険でございます。そうした危険な作業もできるだけ減らしていくということも、我々の観点に入れなければならないと考えております。 セーフコミュニティで、また触れさせていただきますが、もちろん水と緑の郡山でございます。水と緑を十分確保しながらも、しかし、大事なのは市民の安全な歩行と、それから車の運転でございます。道路法を引くまでもなく、その点は一番の本点でございます。この道路の街路樹につきましても、道路法に基づく道路構造で先ほど引きましたが、解説書を見ますと、676ページ、こうしたコンプライアンスも十分気をつけて、この作業に当たらせていただきたいと存じております。まずはセーフコミュニティ、安全に歩行できる、車の運転もできるということが、この発想の原点でございます。私、木は大好きでございまして、もちろん木を大事にするからこそ人間と樹木の調和も観点に入れなければならないと、このように考えております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○佐藤政喜議長 佐藤建設交通部長。 ◎佐藤正樹建設交通部長 再質問にお答えいたします。 私からは、切り株が3年間そのままになっていると、一方でフロンティア通りは早急に撤去しているのではないのかと、そのようにできないのかというおただしだったかと思うのですけれども、先ほどご答弁もさせていただきましたけれども、フロンティア通りと日出山四丁目の東部幹線につきましては、先ほど言った根の隆起等による、もう路面の損傷が著しいものですから、現在は歩道補修工事を行っております。ですから、歩道の舗装を全面撤去して、そしてあわせて根っこもとれるということでございます。3年間放置ということですけれども、根がある程度枯れないと、例えばそのフロンティア通りのときのように、舗装を大きく切って、その影響範囲が植樹升の範囲を超えて大きくなるものですから、それに伴って費用も大きくかさんでくるということで、確かに切り株を残置している状態ではありますけれども、今後その注意喚起を図りながら計画的に植えかえ等を実施してまいりたいと考えております。 また、順番が本来であれば、先にこのような樹木の植えかえをしますよという周知が先であったのではないかというおただしだったかと思うのですけれども、まずその危険が差し迫っていたというようなことで、早急に危険の回避が必要であったという観点から、樹木の除去を先に先行させていただきました。ただ、今後はその沿線の方々や関係者といろいろ相談をさせてもらいながら、余り維持管理にコストを要しないという制約はつきますけれども、その範囲の中でその路線に見合った樹木の選定について、一緒にご相談をさせていただきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 川前光徳議員の再々質問を許します。川前光徳議員。    〔16番 川前光徳議員 登台〕 ◆川前光徳議員 もちろん市民の安全が大事ですけれども、それは管理の問題ですよね。確かに根が張って危険だけれども、夏は暑い日差しから熱中症から市民を守ってくれるし、例えば車が突っ込んできたときに、そこに樹木があれば市民の命を守ってくれるわけですよ。そういうことも含めて総合的に判断するべきだし、その街路樹の役割、これをもっと市民に大きく告知するべきだと思いますが、いかがでしょうか。 3年間そのコストの関係で枯らしてからとるということだと思うのですけれども、そうすると、あの文化通りはもう3年間あのままなのですかね。ずらっとあの切り株が並んで、周りにくいを打ってテープで進入禁止みたいな張った状態のまま3年間放置される、文化通りはそういう通りになるということでしょうか。そこを確認させてください。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。佐藤建設交通部長。 ◎佐藤正樹建設交通部長 再々質問にお答えいたします。 まず1点目、街路樹の効果を広く皆さんにお知らせすべきではないのかというおただしだったかと思います。 街路樹の効果につきましては、議員おただしのとおりでございます。我々もそれは十分に認識しておりますし、今後その植えかえをするに当たりましても、当然ながらその効果ということについてはお示ししながら、住民の方々とお話をさせていただきたいと考えております。 次に、文化通り3年間あの切り株、あの状態にしておくのかというおただしだったかと思いますけれども、切り株の状態につきましては、3年程度というご説明をさせていただきましたけれども、その根っこの今残っている切り株の状態等見きわめながら、また、その路線全体として今の状態がどういう状態であるのか等見きわめながら、沿線の方々とも相談しながら、今後植えかえについてご相談をさせていただきたいと考えております。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 次に、項目1、母子生活支援施設について、当局の答弁を求めます。佐久間こども部長。    〔佐久間信博こども部長 登壇〕
    ◎佐久間信博こども部長 初めに、運営体制の問題点についてでありますが、母子生活支援施設は1948年に施行された児童福祉法で、住む場所を提供し母子を保護する母子寮から、1998年の同法の改正により、母子の自立を支援する母子生活支援施設へ移行いたしました。 本市においても、子育て支援に向けた社会資源やひとり親家庭に対する福祉サービスの充実を図るなど、各世帯の状況に応じたさまざまな自立支援を行ってきたところであります。さらに、国においては、2015年12月にひとり親家庭の自立支援の取り組みとして、すくすくサポート・プロジェクトを策定し、ひとり親家庭等に対する住宅確保支援については、公的賃貸住宅等における住宅の安定の確保が示されております。 本市においては、面会制限や門限など隔離された施設や共同生活を好まない意識への変化、プライバシーが守られている公営住宅等への住居を希望する母子の増加など、社会的ニーズの変化に対応するため、ひまわり荘という総合的な施設を用意したサポートから、ひとり親家庭への生活支援、生活困窮者自立支援、生活保護及び市営住宅の募集に際し、母子世帯の優先枠の拡大を図るなどの公営住宅の活用のほか、50種類に及ぶひとり親家庭支援メニュー等を活用しながら、その機能の中心的な役割を担うこども支援課こども家庭相談センターの専門的な研修を受講している母子・父子自立支援員及び女性相談員が、生活一般、給付金などの経済面や就業などに関し、週1回訪問、必要に応じて毎日訪問するほか、地域で互助を進める第二層協議体のお力をお借りするなど、地域の中で自立支援を図っていくこととし、今回の提案に至りました。 次に、今後の取り組みについてでありますが、母子生活支援施設ひまわり荘は、建設から47年が経過し、施設が老朽化しており、部屋の間取りは6畳と3畳の2部屋と狭隘で、浴室は外風呂で共同となっております。さらに平成21年度に策定された郡山市耐震改修促進計画において、大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、または崩壊する危険性があるとされているC判定となっていること、また、人々がさまざまな生活課題を抱えながらも住みなれた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていくことができる地域共生社会は、国の重要な方針の一つでもあることから、居住環境と安全性の観点から総合的に判断し、施設を廃止することとしたため、ひまわり荘だけの設置を定めている郡山市母子生活支援施設条例を廃止することが適切であると考えております。 なお、郡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正も本定例会に上程しておりますが、これはひまわり荘に関する附則を削除するものであり、母子生活支援施設の基準、運営に関する条例はそのまま残ります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 川前光徳議員の再質問を許します。川前光徳議員。    〔16番 川前光徳議員 登台〕 ◆川前光徳議員 再三そういう答弁を繰り返されているわけですけれども、同じような質問なのかもしれないのですけれども、私この間、その利用者とか利用しようとした方々の状況を聞いてわかってきたことは、郡山市はひまわり荘の入居をここ数年、もしかしたら十数年なのかもしれない、もっと長いのかもしれないですけれども、ずっと断り続けてきたということです。今までその説明で常にその利用者がいないという話だったのですけれども、窓口で断っていたら利用者いないに決まっているではないですか、そんなの。全然話が違いますよ、これ。福島市の敬香ハイムは20世帯以上がいるのに、なぜ郡山市はこんな少ないのかなと不思議に思っていたのですけれども、そういうことだったんだなということがよくわかりました。 支援関係の方のお話では、ひまわり荘は入れない施設として有名だったそうです。発達障がいのお子さんを持つお母さんが断られた事例も出てきました。18歳で妊娠された方も、あそこは入れない施設だからと断られたそうです。こういう方こそ受け入れるべきではないでしょうか。皆さんアパートではないからという理由で断られたそうです。ただ、入れるケースも中にはあったそうなのですけれども、議員の皆さん、どういうケースだったかわかりますか。議員の紹介があると入れたそうです。 運営面でも問題だらけで、ちょっとなるだけ冷静には言いたいとは思うのですけれども、あるとき入居者の皆さんが強制的に集会室に集められ、昨夜のお風呂場の電気を消し忘れたのはだれかと、スタッフに問われたそうです。目をつぶれと言われて、消し忘れた人は手を挙げろと言われたそうですが、このときはだれも手を挙げなかったそうです。その夜は全体責任ということで全員が風呂抜きとなったそうです。これ、どこかの刑務所の話ではないですよ。ひまわり荘の話です。ひまわり荘は支援施設なのに、保育も学習指導もありません。これも問題だと思うのですけれども、あるときスタッフに子どもの勉強を教えてほしいと頼んであっさり断られたそうですが、そのスタッフは毎日職場でギターを弾いていたそうです。5時以降のスタッフがいない時間には、入所者をお互いに見張らせていたそうで、特に見張りを頼んでいた入所者はアルコール依存症で、何とこの入所者に対するお礼に渡されていたのはお酒だったそうです。 周りの市町村の支援団体の皆さんからは、郡山市の児童福祉はブラックで有名だそうです。母子生活支援施設廃止云々の話ではなくて、その郡山市の児童福祉、そして母親に対する支援を根本的に見直さなくてはだめという話ではないですか。ひまわり荘廃止なんてふざけるなって。質問なので質問しなくてはならないので質問しますけれども、基本的に入所させないというこの方針はどのレベルで決められたものなのでしょうか。廃止の本当の理由は何でしょうか。とりあえずこの2点お伺いいたします。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。佐久間こども部長。 ◎佐久間信博こども部長 再質問にお答えいたします。 第1点目のその入所を断り続けてきたということでございますが、こちらのほうは入所希望者には、施設を見ていただいて、当然それは本人のご希望がありますので、入っていただけるかどうかというのは本人の希望によって判断していただいて、それがもとになって入所ということになります。 あと、本当の理由ということでございますが、これは老朽化しておりまして、C判定ということになっています。それであれば、住居の住環境の向上と長期的な住居の確保を市営住宅等にお入りいただいて確保していただくと。そういうことで、本来の目的は本当にそういうことで支援については、地域共生社会の中で続けていくということでございます。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 川前光徳議員の再々質問を許します。川前光徳議員。    〔16番 川前光徳議員 登台〕 ◆川前光徳議員 部長も多分状況わかっていないのではないですかね。これ、どうでしょうね。もうここまで来たら、実態どうなんだというのをもう百条委員会でも設置してやらないとわからないと思うのですけれども、これは議会側の判断なので、あとで議会に提案させていただきたいと思いますけれども、母子生活支援施設の役割全く果たしていないですよ、今のひまわり荘は。入れないのだから。きのう、これは児童相談所の話で吉崎副市長が、明石市の例を挙げて、市長が熱意があってという話ししていましたけれども、うちの市長も熱意ありますよね。ぜひこの児童福祉の立て直し、その母子に対する支援の立て直し、ぜひやっていただきたいと思いますが、いかがですか。もし、市長もその現状わからないのだったら、ちゃんと調査すべきですよ。いかがでしょうか。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。佐久間こども部長。 ◎佐久間信博こども部長 再々質問にお答えいたします。 ひまわり荘の実態につきましては、私も報告を受けて、視察も何回かしておりますが、そのような事実は現在のところ確認しておりません。 あと、母子支援のあり方ということでございますが、国が示しているすくすくサポート・プロジェクト、いろいろな施策がそこの中に盛り込まれております。そういうのを対応しながら、母子世帯の自立支援に努めてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 次に、項目2、市内小中学校部活動時間2時間制限について、当局の答弁を求めます。早崎学校教育部長。    〔早崎保夫学校教育部長 登壇〕 ◎早崎保夫学校教育部長 初めに、現場でのルールづくりについてでありますが、郡山市立学校部活動等のあり方に関する指針は、スポーツ庁の運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインや福島県教育委員会の教職員多忙化解消アクションプランの内容を踏まえ、医師や弁護士、スポーツ医学の専門家、校長会、市体育協会、市PTA連合会、小学校体育連盟、中学校体育連盟、音楽教育研究会の代表者や小中学校の部活動等の指導者を委員とした郡山市立小・中学校部活動等のあり方に関する検討会において、平成28年度部活動・特設活動における部休日等調査の分析結果や平成29年6月30日の第1回検討会において、スポーツ庁政策課、八木和広学校体育室長を講師に招いて実施した、運動部活動の現状やあり方についての研修等をもとに協議し策定したものであります。 本指針は、単に時間を制限するだけでなく、練習方法等を量より質への変換を図ろうとするものであり、ユニセフが11月20日に公表した行動指針、子どもの権利とスポーツの原則の精神にも合致しているものと認識しております。また、指針の運用に当たり、各学校の部活動顧問等から指針に対する質問や意見等を聞き取り、その結果をQ&Aにまとめ、各学校に配付するなど、本指針がより現場の声を反映したものとなるよう努めてまいりました。各学校においては、本市の部活動等のあり方に関する指針にのっとり、部活動等に係る方針を策定し運用することとなっております。 次に、これまでの部活動の問題点についてでありますが、本指針に掲げる本市における部活動等の課題は、検討会での協議において、医師や弁護士、スポーツ医学の専門家、校長会、市体育協会、市PTA連合会、小学校体育連盟、中学校体育連盟、音楽教育研究会の代表者や小中学校の部活動等の指導者による委員の方々により、本市の部活動等の意義や現状、課題等を洗い出す過程において、全国的に問題となっている勝利至上主義や人間関係のトラブル等について、本市においても起こり得る懸念として指摘を受けたものであります。児童生徒が休養日等の余暇を有意義に活用するためには、余暇の有効活用の意義を十分に理解し、主体的な判断のもと、活用方法や内容を決定することが重要であることから、これまでも学校の教育活動全体の中で指導してきたところでありますが、引き続き各学校が各校の状況や児童生徒の実態に応じて指導できるよう、校長会議や学校訪問等を通して働きかけてまいります。 次に、指針内容の制限緩和についてでありますが、本指針は教育活動の一環として行われている部活動等のルールについて示したものであります。各学校の部活動等は、校長が承認した月ごとの活動計画に基づいて行われるものであり、児童生徒による自主的な練習や顧問以外の指導者による指導も月ごとの活動計画に含まれるものであります。 次に、部活動特認校の指定についてでありますが、文部科学省が示した学習指導要領に基づき、教育活動の一環として行われる部活動は、生徒が生涯にわたって、スポーツや文化、芸術に親しむ基礎を培うものであり、その中で自主性、協調性、責任感、連帯感等の社会性や自己肯定感を高めることを目的としていることから、休養日や活動時間等を定めない部活動特認校を指定することについては考えておりません。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 本田文化スポーツ部長。    〔本田文男文化スポーツ部長 登壇〕 ◎本田文男文化スポーツ部長 郡山市の文化、スポーツのレベルの低下への対策についてでありますが、文化、スポーツは、児童生徒の自主性が尊重され、その活動により豊かな人間形成が図られることが重要であると考えております。また、そのレベルにつきましては、時間ばかりではなく練習の方法や質などによって、総合的に維持、向上が図られるものと考えております。このことから、本市におきましては、児童生徒が文化、スポーツに親しむための機会の創出や適切な技能の習得、指導者の育成を行うとともに、身近に文化、芸術やスポーツに親しみ、自主的な活動ができるよう、本市のスポーツ少年団をはじめ体育協会や音楽連盟など各種文化・スポーツ団体等に対し、ジュニア育成に関する支援を行っているところであります。 また、文化では、オーケストラメンバーによる楽器奏法レッスンや出張演奏会、市内音楽団体による楽器奏法の基礎講習会、東京藝術大学との連携による講習会などを実施し、楽器を演奏する際の指の使い方や楽譜の解釈の仕方など、経験に基づいたアドバイスを受け、児童生徒及び指導者の表現力、技術力の向上を図っております。 スポーツにおいては、国内のトップ選手によるトップアスリート養成教室を実施するほか、連携協定を締結しておりますデンソーエアリービーズや福島ファイヤーボンズなどのプロスポーツ選手等による技術指導を実施し、選手としての心構えやICTを活用したトレーニングメニュー、大会に向けたコンディションづくりなど、さまざまな視点からアドバイスを受けることで、競技者はもとより指導者の資質の向上に取り組んでいるところであります。 さらに、児童生徒が文化やスポーツに親しむための施設整備として、開成山屋内水泳場を昨年7月に、熱海フットボールセンターを本年5月にオープンするとともに、市民文化センターや開成山陸上競技場など既存施設の環境の維持、向上を図り、効率的、効果的な整備及び運営に努めているところであります。 今後におきましても、市内の文化・スポーツ団体をはじめ、高度な専門性、技術、指導力を有する大学、プロスポーツチーム、トップアスリートなどと連携し、児童生徒が文化、スポーツに親しみ、技術や競技力を向上できる環境の整備及び機会の充実に努めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 川前光徳議員の再質問を許します。川前光徳議員。    〔16番 川前光徳議員 登台〕 ◆川前光徳議員 何か全然頭に入らなかったのですけれども、立ってしまったので質問しますが、ぜひ本田部長にはその機会の充実を引き続き取り組んでいただければと思っております。質問ではありませんので、よろしくお願いいたします。 そして、ルールのほうですけれども、もちろんそのルールづくりは必要だし、子どもたちの健全育成のためにはしっかりといろいろな提案をしていただけるというのはありがたいと思うのですけれども、スポーツ庁の議事録を拝見させていただいた中で、やはり郡山市は朝練の禁止とか、この朝練についてはスポーツ庁ではその議論になったけれども、結局その施設の融通も考えて、あえてそれを2時間という総量規制の中で捉えて加えていなかったりとか、要は教育委員会の報告ですとか、郡山市の場合、厳し目に設定されているわけですよね。 郡山市の指針を読んでいくと、郡山市の課題として、この部分は要はスポーツ庁の指針でも県の指針でもないわけですけれども、実際こういうことがあるんだという具体例をずっと示された中で、特に厳しい指針になっているので、当然郡山市として、そういうことがあるのかなと捉えるわけですけれども、今お話のあったその勝利至上主義についても、今懸念があるということで入れたということでお話いただきましたけれども、実際この項目の、勝利至上主義で始まる項目、指針、最後を読むと、「楽しむという原点が失われてしまっている児童生徒が見られる」、見られるというのは懸念ではなくて実際にいるということだと思うので、その辺の書きぶり、厳しくするために現実の問題を捉えているならいいのですけれども、懸念で厳しくするというのはどうかなと思います。この勝利至上主義という言葉も、こういうふうにレッテル張り的な言葉を使うと、差別とか、例えば、勝利至上主義はどういう概念なのですか。例えば全国大会で優勝すると勝利至上主義になるのですか。 この郡山市の課題という部分が、郡山市で特別その指針に盛り込んでいる部分なので、ここが重要かと思うし、見る方も郡山市がこういう市かなと思うので、この辺はやはり現実、実情と合わせたものに今後直していくべきなのではないかなということを思います。私の提案、基本的には取り入れないという方向かとは思うのですけれども、ぜひ今後スケジュールの中で、部活動等改善推進会議はこれからも行われると思うので、そういうところでぜひ議題にしていただければと思うのですけれども、何かばらばらに聞いてしまいましたけれども、大枠でいいのでお答えいただければと思います。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。早崎学校教育部長。 ◎早崎保夫学校教育部長 再質問にお答えいたします。 何点かにわたっておりましたが、まず本市の指針がその勝利至上主義等々が他の市町村と比べていろいろあるので、厳し目に設定したのではないかというご懸念等々であったかと思いますが、本市の指針、決して他市町村等々と比べて厳しいものではないと認識してございます。時間についても2時間、平日は。それから週休日については3時間、それから休養日の日数についても、平日1日、週休日に1日ということで。朝練のお話もされましたが、他については朝練をやっても、それは2時間の中に含まれてしまう、他の市町村等々では。我々は原則朝練は禁止となっていますが、特設活動のように部活動に参加している者が、例えば野球部と例えば何か音楽、文化関係の部活動一緒に参加していたという場合には、そういった部については、その子が両立させたいということで、そういった特設部については、朝練を容認し、さらに2時間の枠外でそれを行っています。我々の郡山市の実態に即して、さらに県・国のガイドラインにものっとっているというところで進めさせていただいたということでございます。 それから、今回もいろいろおただしいただきましたし、この部活動の指針については、これまでの定例会の中でも多くのご質問をいただきました。今後におきましても、これについては検討会の中で、もちろん話し合わせていただきますし、始まったばかりの指針でもございますので、さまざまな状況を勘案しながら、いい運用の仕方を模索していきたいと考えてございます。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 川前光徳議員の再々質問を許します。川前光徳議員。    〔16番 川前光徳議員 登台〕 ◆川前光徳議員 ぜひいい運用を模索して、どんどんバージョンアップしてもらいたいと思うのですけれども、お話の中で、他と比べて厳しくないというお話があったのだけれども、確かにルールは大体統一されたものかと思うのですけれども、教育委員会へ報告義務を課すというところで、これは相当やはりハードルを上げているのではないかなという。スポーツ庁の中でも、もちろん郡山市の指針にも書いてありますけれども、子どもたちのそのニーズによって、さまざまな活動の仕方がある、そういうところを捉えていくべきだという趣旨の内容は当然あると思うので、そういうところにのっとるべきだし、だから、あんまり極端にやると、聞くところによると、先生方が学校外で施設を借りて、学校外ですよ、学校外で施設を借りて練習をやっていかなくてはならないみたいな、そういう話もあるので、こういうのはあんまり厳しくやり過ぎると、逆に先生方に対しても、父兄や子どもに対しても負担をかけることになると思うので、その辺のルールに載っていない部分を罰するのではなく、実情どういうのかということをしっかり捉えて、今後バージョンアップしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。何かあれば。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。早崎学校教育部長。 ◎早崎保夫学校教育部長 再々質問にお答えいたします。 ルールにのっとっていないものを罰するのではなくてということですが、教育委員会といたしましても、学校現場に沿った形で支援という形で部活動のよりよい運用、それから子どもたちの健全育成に努めてまいりたいと考えてございます。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 次に、項目3、受動喫煙対策の効果について、当局の答弁を求めます。佐藤総務部長。    〔佐藤和雄総務部長 登壇〕 ◎佐藤和雄総務部長 初めに、分煙の実施についてでありますが、本市では、昨年12月から市公共施設の敷地内禁煙を実施しており、本年8月に保育所、小中学校を除くすべての公共施設の管理者を対象に状況調査を行ったところ、8月時点での敷地内禁煙に対する市民の皆様の反応は、約7割の施設でご意見は特になく、反対の意見が多い施設は全体の5%となっており、市公共施設の敷地内禁煙は、市民の皆様のご理解、ご協力と職員のコンプライアンスに加え、健康意識の高まりによりおおむね順調に推進しているものと考えております。 路上喫煙等敷地周辺での喫煙につきましては、受動喫煙を招くおそれが存在することは認識しておりますが、喫煙所を設置した場合であっても、喫煙所の出入りの際に、ニコチン、タール、一酸化炭素などの有害物質を含んだ空気が室外へ流出し、周囲に受動喫煙を生じさせ、受動喫煙の健康被害を完全に防ぐことは難しく、また、喫煙所には清掃業務を行う方も立ち入ることになり、非喫煙者の受動喫煙にもなることから、喫煙所の設置については受動喫煙による健康被害の防止と健康増進の観点から、適切ではないものと考えております。 今後につきましては、引き続きチラシやポスター掲示、市ウエブサイトによる周知を行うとともに、本年7月25日に公布され、公布後6月以内に一部施行される改正健康増進法第25条の3に規定される、何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務について、市民の皆様のさらなるご理解とご協力をお願いしてまいります。 次に、実証実験の実施についてでありますが、喫煙所を設置した場合であっても、喫煙所のドアが開閉されるたびにフイゴ作用により、空気の圧力でたばこの煙が外部へ押し出されること、喫煙者が喫煙所から退出することに伴う煙の漏れ、これらを完全に防ぐことは困難であります。また、喫煙終了後に喫煙者の肺に充満した煙の吐出や喫煙者の毛髪や衣類に付着して残留したニコチンをはじめとする有害物質を吸い込むこと、すなわち新しい概念である三次喫煙がもたらす健康影響への懸念が厚生労働省から示されていることから、喫煙所の設置は適切ではないものと考えております。 今後におきましても、望まない受動喫煙を防止し、特に健康影響が大きい子どもに配慮するなどの改正健康増進法の趣旨にのっとり、市民の皆様のご理解とご協力をお願いしてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 阿部保健所長。    〔阿部孝一保健所長 登壇〕 ◎阿部孝一保健所長 民間への影響についてでありますが、本市では、健康増進法第8条の規定に基づき策定した第二次みなぎる健康生きいきこおりやま21(改訂版)において、国の基本方針を踏まえ、生活習慣及び社会環境の改善として、喫煙率の低下及び受動喫煙の防止に取り組んでおり、その一つとして全面禁煙認証施設の増加に努めているところであります。現在、屋外の喫煙に関する規定はありませんが、健康増進法の一部を改正する法律が、本年7月25日に公布され、公布後6月以内に一部施行される改正健康増進法第25条の3において、「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」とされ、路上を含む屋外や家庭等において、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮するよう喫煙者に義務づけられたところであります。 本市としましては、今後この法改正に伴い、整備が予定されている政省令等により対応するとともに、地方公共団体の責務を定めた改正健康増進法第25条に基づき、受動喫煙の健康への影響について周知や意識の啓発に努め、望まない受動喫煙の防止に取り組んでまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 川前光徳議員の再質問を許します。川前光徳議員。    〔16番 川前光徳議員 登台〕 ◆川前光徳議員 市が方針を変えない限り、なかなかこの議論は進まないのかなと思うのですけれども、分煙施設について、実証実験の実施について、まとめて聞きますけれども、今7割が意見ない、5%反対という話だったですけれども、これは当たり前だと思うのですよね。だって、別にみんな気にしないで吸っていますから、現状。三次喫煙ですか、要は喫煙者が肺に吸い込んだ煙や衣類についたもので受動喫煙をするというお話あったのですけれども、これも結局どこで吸おうが一緒の話ですよね。喫煙所を設置すると、その清掃業務でその掃除する方が受動喫煙するというお話あったのですけれども、一度ぜひその件で提案したいと思っていたのですけれども、喫煙される方がボランティアで掃除をされてはいかがでしょうか。ぜひご検討いただければと思いますが、よろしくお願いいたします。 それと、民間への影響についてということですけれども、ぜひ保健所に受動喫煙を防止する見本になっていただきたいと思うのですよね。今のその喫煙所の設置もかかわってくることですけれども、出ていってどこかで吸っているわけですよ。どこかで受動喫煙が起きているわけですけれども、例えば保健所のあの南西の角のあの生け垣がある後ろあたりに灰皿1個置けば、きっとだれも受動喫煙しないで済むと思うのですけれども、そういうその何か一律にルールを決めるのではなくて、どういうふうにやれば受動喫煙をなくせるか、市民に示す姿というのをぜひ見せていただきたいと思うのですけれども、これぜひ保健所長に答弁いただければと思います。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。佐藤総務部長。 ◎佐藤和雄総務部長 再質問にお答えをいたします。 市のポジションを変えないと、なかなか議論がかみ合わないというご指摘もいただきました。その中で喫煙所での清掃作業をする方の受動喫煙の防止等のご提案もいただいたところでございますけれども、市といたしましては、この改正され、これから施行されるという改正健康増進法の趣旨、また、市民の健康を守る、受動喫煙から一番の影響の大きい子どもをはじめとする皆様の健康を守る、また、職員の健康増進、そういった視点からいろいろとご意見はあるところでございますが、引き続き市民の皆様方のご理解とご協力、これをお願いしてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 阿部保健所長。 ◎阿部孝一保健所長 再質問にお答えいたします。 郡山市のみなぎる健康生きいきこおりやま21は、市民の健康の増進を最大の目的にしておりまして、最終的には健康寿命の延伸と定めて、計画を推進しております。その中で、先ほども言いましたけれども、受動喫煙の防止のほかに喫煙率の低下というのも大きな目標として掲げております。今20%ぐらいの喫煙率がありますけれども、これを低くしていくことによって、受動喫煙のリスクもだんだん少なくなっていくんだろうと思いまして、受動喫煙防止のためのでもだけではないのですけれども、喫煙率の低下というのも禁煙教室とか、そういう健康教室で実施しているところです。 あと、保健所の立場としましては、今度の改正健康増進法で健康づくり計画をつくるというのは一つの大きな今までどおりの取り組みですけれども、受動喫煙防止対策の細かい第一種施設とか第二種施設とか、いろいろな取り組みが出てまいります。その取り組みというか、条文を遵守しているかどうかをチェックする機能が保健所を設置する市の市長に求められておりまして、そういう業務の中で先ほど言いました第25条の3の屋外、家庭内、あとは自家用車の中とか、そういうところでの喫煙による受動喫煙、これを防止していくような、今のところ罰則があるのか、指導、勧告、命令があるのか、その辺はまだ政省令が出ていないのでわからないのですけれども、そういう周知啓発によって、一気にではないかも、罰則がなければすぐにできることではないかもしれませんけれども、少しずつ周知啓発に努めていって、こういう法律が今度できたんだという、そういうのを市民に啓発することによって、受動喫煙対策を強化していきたいと思っております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 川前光徳議員の再々質問を許します。川前光徳議員。    〔16番 川前光徳議員 登台〕 ◆川前光徳議員 所長、ぜひ啓発していっていただきたいと思うのですけれども、今起こっているあなた方の煙での受動喫煙を今何とかしてもらえませんかという話ですよ。ぜひ取り組んでいただけませんか。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。阿部保健所長。 ◎阿部孝一保健所長 再々質問にお答えいたします。 現在起こっている受動喫煙対策については、すぐにというわけにはいかないですけれども、先ほど言いましたような改正健康増進法の法律に基づいて対応してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 川前光徳議員の質問に対する関連質問を許します。山口信雄議員。    〔13番 山口信雄議員 登壇〕 ◆山口信雄議員 川前光徳議員の項目1、母子生活支援施設について、関連質問をさせていただきます。 過去、ひまわり荘については、多くの議員がただしてきた内容であり、直近では9月定例会において、山根議員と私、そして常任委員会でも議論があって、今定例会では、飯塚議員、小島議員、森合議員、この川前議員が質問し、この後、岡田議員も質問する予定です。これだけ議会が高い関心を持って、本市の児童福祉における母子生活支援施設の今後のあり方について心配しているわけです。 そこで、本日、ひまわり荘の入居について断ってきたのではないかという疑念が出てきた中で、母子生活支援の条例廃止については到底受け入れられるものではありません。この際、ひまわり荘をめぐる窓口対応の問題や過去の運営の問題について、第三者機関を設けてしっかり調査すべきではないでしょうか。そして、その上で母子生活支援施設のあり方について、改めて検討すべきではないでしょうか。この件については、佐久間こども部長も判断しにくいと思いますので、ぜひ品川市長にご答弁願いたいと思います。 以上です。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。佐久間こども部長。 ◎佐久間信博こども部長 関連質問にお答えいたします。 ひまわり荘につきましては、内部的にはどうするかということは協議重ねてまいりまして、入所者が平成27年には10世帯、平成28年には5世帯、平成29年には3世帯ということでだんだん数が減ってきて、廃止しても現入所者への影響が少ない世帯数となってきたこともありまして、今回ご提案申し上げているところでございます。 ことし5月に各派会長会を通じて、議員の皆様にお知らせした後、入所者に対して、施設のあり方についてご説明いたしました。入所者から早期に施設退所したい旨の申し出がございましたので、5月の時点では平成31年度中の条例廃止ということでご説明したところではございますが、入所者のご希望と、あと、安全性等も考えて、今定例会に廃止の条例を来年4月1日の廃止予定の条例を上程したところであります。そういうことで、ぜひ入所者のことを第一に考えて、ご賛同いただければと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 山口信雄議員の再質問を許します。山口信雄議員。    〔13番 山口信雄議員 登台〕 ◆山口信雄議員 再質問させていただきます。 基本的に答弁になっていないと思います、私の質問に対して。きょう初めて入所を断ったのではないかという疑念が出てきて、そういう事実を本当に部長は知らなくて答弁されているのか、知っていて答弁されているのか、私はわからないですけれども、ここをきちんと説明していただかないと、今までやさっきもおっしゃったロジックが崩れるわけです、入所者が減ってきたという。だって、ここ数年入っていないというのは事実ですよね。それはデータからしかわかりませんが、実際にそういう声として実際聞いたところではもう10年ぐらい前から、そういうふうに断られてきたんですよという話も聞いたのは事実です。 ですから、私たち議会としてもこれだけ高い関心持っているので、こういう事実があったのかということは本当に知りたいですし、そういうチェック機能がなければ、私たち議会という意味もないと思うのですね。それ以上に市長をはじめ当局皆さんは本当のことがどうだったのかということは、当然知りたいはずだと思います。であれば、やはり第三者機関の目で、そこをしっかり調べていただいて、こういう事実だったということを出していただかないと、今回の条例について、他の議員の皆さんも気持ち的には大体質問内容からすると、やはりしっかり考えなくてはいけない、今回の条例廃止については考えなければいけないという姿勢で臨まれているので、ここの点に関してはしっかりお願いしたいと思います。これからできることですから。今までの中でもしそれが過ちがあったとすれば、その結果をもとにこれから本当に子どもを大事にする、子本主義だと言っているのであれば、そこはきちんと市長の考えをその上で述べていただきたいと思うのですが、市長、いかがでしょうか。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。品川市長。 ◎品川萬里市長 再質問にお答え申し上げます。 1点目の入居を断ったのではないかということですけれども、ご案内のように、もうC判定受けているわけでございますから、危険な建物であることを承知しながら、どうぞというわけにはいかないというのが、ひまわり荘に限らず当然のことだと私は思っております。 それから、この先ほど議員からいろいろ例が挙げられましたが、今現在は指定管理でございますので、指定管理者が指定の契約は守っているかどうかと。私どもは今までそのような事実は承知しておりませんけれども、指定管理者は指定管理者の契約どおり義務を守っていると、私どもは今は認識しております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 以上で、川前光徳議員市政一般質問を終了いたします。 長時間にわたりましたので、暫時休憩いたします。    午前11時26分 休憩---------------------------------------    午前11時39分 再開 ○遠藤敏郎副議長 休憩前に引き続き会議を開き、市政一般質問を行います。 議長に代わり、私が議長職を行いますので、よろしくお願いいたします。 質問は、順序により折笠正議員の発言を許します。折笠正議員。    〔12番 折笠正議員 登壇〕 ◆折笠正議員 議長のお許しをいただきましたので、市政一般質問をさせていただきます。 大きな項目1、相続制度の見直しについて。 相続に関する見直しは、1980年(昭和55年)以来、約40年ぶりです。 自宅の相続に関して現行の所有権に加え、配偶者居住権が新設されました。残された配偶者が亡くなるまで自宅に住み続けられる権利です。所有権が第三者に移っても住む権利が保障されます。居住権は売買ができないため、評価額が低くなるのが特徴で、その分、配偶者は生活資金となる預貯金などを多く相続できる利点があります。また、結婚から20年以上の夫婦については、生前贈与や遺言書で配偶者に贈られた自宅は、遺産分割の対象から除外することを認めました。これも配偶者が住まいと生活費の双方を確保しやすくなる制度です。このほか、相続の権利がない親族が故人の介護や看病などをしていた場合、相続人に請求できる制度もできました。長男の妻らによる義父母への介護などを想定しています。遺産分割中であっても、当面の生活資金や葬儀費用を故人の預貯金口座から引き出しやすくする仮払い制度も新設しました。遺言制度をめぐっては、民法改正にあわせて成立した新法により、自筆証書遺言を各地の法務局で保管する制度が始まります。法務局が署名や押印などの最低限の形式を確認するため、書式の不備で遺言が無効になる事態を一定程度防げるようになります。保管費用は数千円程度になる見通しです。法務大臣も記者会見で「所有権不明土地問題への対応にもつながる」と述べられました。また、従来は遺言のすべてを自筆する必要がありましたが、改正民法は財産目録をパソコンで作成して添付することを認めました。以上申し上げましたが、これらが約40年ぶりに見直しが図られた相続制度の主な改正内容であります。 そこでお伺いします。 この相続制度の見直しは大変すばらしいものですが、まだまだ認識されておりません。当面の生活資金や葬儀費用を遺産分割中であっても、故人の口座から引き出しやすくする仮払い制度を含めていろいろ見直しが図られましたので、市民生活においても大きな影響のある法改正であると思います。 このことから、国の周知のみならず、本市としてもわかりやすい絵や文字を利用してパンフレットを作成して、本庁をはじめ各行政センターを含めた出先機関に置くなど、積極的な市民への周知を図るべきと考えますが、当局の見解をお伺いします。 大きな項目2、自転車の事故防止と保険加入促進について。 身近で手軽な乗り物である自転車をめぐり、利用者ならだれでも心に置くべき出来事が相次いでいます。スマートフォンを操作しながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させた川崎市の元大学生に重過失致死罪で有罪の判決がありました。福岡県の田川市では9月に女性が自転車の酒酔い運転で逮捕されました。横浜市では母親が抱っこひもで1歳の男児を抱えたまま電動アシスト自転車に乗って転倒し、男児を死亡させてしまい、過失致死容疑で書類送検されました。 免許の要らない乗り物とはいえ、自転車が社会の規範や交通ルールの中にあり、乗り手が加害者となる場面がすぐそばにあることをしっかり認識しなければなりません。人通りの多い場所で歩きながらスマートフォンの画面に見入っている人にぶつかりそうになった経験がある人は多いと思います。スマートフォンを利用している際の視界は20分の1に狭まると言われています。こうした「ながらスマホ」が歩行者よりもスピードがある自転車だったら危険性はさらに増します。「ながらスマホ」で死亡事故を起こした大学生は、イヤホンをして音楽を聞いていました。周囲への注意は散漫だったのでしょう。「ながらスマホ」も飲酒運転も子どもを抱っこしての自転車も、当事者がそうした行為によって事故が生じた場合の重大性を想像していないのが特徴ではないかと思われます。 警視庁の集計では、自転車関連事故件数は減少傾向にありますが、交通事故全体に占める割合は20%前後で横ばい傾向が続いており、重点的な対策が求められています。 自転車の運転に注意を促すため、道路交通法の改正によって、2015年6月からは信号無視、一時不停止、酒酔い運転などを繰り返すと、自転車運転者講習を受けなければならなくなりました。事故を減らすためには、さまざまな場面での啓発も重要です。学校現場や職場での安全指導が必要だと思います。自転車の販売店が購入者に安全運転の基本的なルールをじっくり説明する時間があってもいいのではないか、また、ヘルメットの着用も小学生や中学生だけでなく、高校生を含む幅広い年代に広まってほしいと思います。自転車事故でも重大な結果を招けば、刑事、民事両面での責任が問われます。高額な損害賠償を求める判決も出ています。被害者保護の面からも自転車事故の保険加入が当たり前のルールになっていくべきと申し上げ、以下の質問をさせていただきます。 (1)小中学校における安全指導と自転車保険加入について。 小学校、中学校の学校現場での自転車運転時における基本的なルールの徹底と安全運転の指導が必要と考えますが、当局の見解をお伺いします。 また、被害者保護、そして加害者の責任として小中学校の自転車使用の児童生徒、特に通学に使用する自転車には必ず自転車保険の加入を勧めるべきと思いますが、当局の見解についてあわせてお伺いいたします。 (2)通勤、通学者への自転車保険加入促進について。 小中学生はもとより、通勤、通学に自転車を利用する市民に対し、自転車保険加入を勧めていくべきと思いますが、当局の見解をお伺いします。 また、市職員におかれましても、自転車通勤をしている方が少なくないと思います。自転車事故の重大さを認識していただき、自転車通勤をする職員への自転車保険加入を勧めていくべきと思いますが、当局の見解についてあわせてお伺いいたします。 大きな項目3、農業の担い手確保について。 農業の担い手確保が曲がり角を迎えています。本県の新規就農者数は4年連続で200人を超え、安定的に推移しています。 一方で離農に歯どめがかからず、就業人口の減少と高齢化が進み、外国人技能実習生受け入れも視野に入ってきました。就農した人を根づかせるには、暮らしと経営の安定を実現する施策や環境整備に力を入れていく必要があります。 本県では2018年度の新規就農者数は219人で前年度より8人ふえました。他業種からの新規参入は128人を占め、年々増加しています。農地の集約化を反映して農業法人などへの就職が目立っています。新規学卒、Uターンなど農家出身者の就農は横ばいであり、農家の後継者難は依然解消されておりません。新たに農業に挑戦する人がふえるのは喜ばしいことですが、就業人口の増加までには結びついていないのが実態です。農地や住宅の確保など、一から始めなければならない新規就農者の支援は急務だと思います。 全国農業会議所の調査によりますと、営農と生活のために自己資金不足に苦労する人の多いことがわかりました。就農初期は栽培技術の未熟さ、販路の乏しさなどから販売額が伸び悩んでいると見られます。初期投資と冬場の稼ぎが大きな壁と指摘する新規就農者もいますし、農機具や資材を購入する資金がなく、「経営が安定するまでの数年間は、手厚い支援を」と切実な声が上がっています。営農意欲を失わせないためにも、農機具の共同購入や資材購入への補助など、実情に即した対策が欠かせません。県の支援策は就農希望者と雇用側とのマッチングに重点を置く民間事業者と提携して、応募から職場見学、職場研修、雇用へとつなげています。全国では、農業に関心を持つ人の相談に乗るカフェ開設、登録した熟練農家が就農希望者をマンツーマンに指導する里親制度など、あの手この手の手法がとられています。まずは農業への関心を持ってもらい、就農後も支援を途切れさせない息の長い対策が不可欠ではないかと思います。 そこでお伺いします。 (1)新規就農者数について。 本市で新規就農者数は過去5年間どのように推移しているのかお伺いします。 (2)新規就農者への支援制度について。 新規就農者においては、資金、技術、販路拡大等、経営が安定するまでに多くの課題を克服しなければなりません。そのため、本市でも新規就農者をしっかりサポートするシステムが必要であると思います。 そこで、本市の新規就農者への支援には、どのような制度があるのかをお伺いするとともに、それらの制度を利用した人数についてあわせてお伺いします。 また、今後の本市農業の方向性についてどのようなお考えなのかあわせてお伺いします。 大きな項目4、文化財の保存、継承について。 郡山市にはたくさんの文化財があります。その中から今回、1983年(昭和58年)3月31日に郡山市の重要無形民俗文化財に指定された中田町柳橋地区の柳橋歌舞伎の保存、継承についてお伺いします。 江戸時代、柳橋地区は天領であったために芸能が自由に行われていました。明治時代以降、興業の規制や後継者の不足により何度か中断しましたが、1980年(昭和55年)、柳橋地区の皆様により保存会が設立されて復活しました。現在演じられる外題は一ノ谷嫩軍記など15を数えます。1983年(昭和58年)3月31日は柳橋歌舞伎が郡山市の重要無形民俗文化財に、また、2003年(平成15年)5月20日には公演に使用される歌舞伎衣装17点が郡山市の重要有形民俗文化財に指定されました。2001年(平成13年)10月には、黒石荘(柳橋歌舞伎伝承館)が完成し、2017年(平成29年)3月には第21回ふるさとイベント大賞ふるさとキラリ賞を受賞しました。現在では、毎年9月の敬老の日の前日、黒石荘の野舞台で公演が行われています。このような伝統文化の保存、継承には地区の皆様をはじめ多方面からのご協力、ご支援がなければ大変厳しいと思い、以下質問をさせていただきます。 (1)文化財指定の基準と経緯について。 柳橋歌舞伎が郡山市の重要無形民俗文化財に指定されたその基準と経緯についてお伺いします。 (2)柳橋歌舞伎への支援について。 柳橋歌舞伎が郡山市の重要無形民俗文化財に指定された後、郡山市としてはこれまでどのように支援されたのかお伺いします。 (3)柳橋歌舞伎の保存継承について。 文化財の今後の保存について、後継者問題や金銭的負担等、どのように支援していくのかお伺いします。 (4)学校教育における文化財を通した交流について。 柳橋歌舞伎には、地元の中学生の皆さんが積極的に参加して演舞を披露していただいています。大変すばらしいことだと思います。 また、柳橋歌舞伎にかかわらず、若い世代が文化財に触れることは、本市の歴史ある伝統文化への理解を深めることができる重要な経験になると思われます。 このことから、学校教育の一環として、他地域の文化財を含む伝統文化を通した学校間における児童生徒の交流を図るべきと思いますが、当局の見解をお伺いします。 大きな項目5、新たな農業委員会について。 平成28年4月施行の農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員会委員の選出方法がこれまでの選挙による選出方法から、団体、個人からの推薦及び公募による市長の任命制に変わり、また、農業委員会は新たに農地利用最適化推進委員を委嘱することとなりました。 全国の市町村農業委員会は委員の任期満了とあわせて順次新たな体制に移行しておりますが、本市においては、本年3月に募集を行い、本年8月には市長が農業委員20名を任命し、また、農業委員会が農地利用最適化推進委員21名を委嘱し、委員41名による本市農業委員会新体制がスタートし、4カ月が経過したところであります。 改正農業委員会法では、担い手への農地集積・集約化、遊休農地発生防止・解消、新規就農、新規参入の促進など、農地利用の最適化が農業委員会の必須業務に位置づけられるなど、新たな体制による農業委員会の活動は、今後の本市農業、農村の活性化に寄与するものと期待が寄せられているところであります。 農業委員会組織の大幅な改編によって、当初はさまざまな問題、課題などが伴うことも推察されますが、改正法の趣旨、目的達成に向けて新たな体制を軌道に乗せる重要な時期であることではないかと考えます。 そこでお伺いします。 新体制移行に伴って、本市農業委員会では、これまでの問題や課題をどのように捉えているのか伺います。 また、今後、農業委員会は農業委員会委員と農地利用最適化推進委員がどのような役割を担い、農業委員会活動を展開していこうとしているのか伺います。 大きな項目6、田村町二瀬地区の小中学校の統廃合について。 全国的な少子化の中、本市においても児童生徒は減少傾向にあります。児童生徒数は、ピーク時の昭和50年代後半から昭和60年代と比べると、約4割の減少が見られ、今後もその傾向が続くものと予想されます。 特に、中山間地域においては少子高齢化により、人口減少がより一層進んでいる状況にあります。 地域における学校は、地域コミュニティの中核として大切な役割を果たしており、地域住民にとって身近な欠くことのできない場所であります。しかしながら、少子高齢化や市街地への人口流出により、学校が従前のものとは姿も性質も大きく変化していると認識しております。 その中で、田村町の二瀬学校の3校は、平成30年度の児童生徒数は田母神小学校が19名、栃山神小学校が30名、二瀬中学校が29名で、田母神小学校、栃山神小学校とも3、4、5、6年が複式学級であります。5年後の推定児童数は、田母神小学校が15名、栃山神小学校が19名、二瀬中学校が20名とのことであり、二瀬地区全体の児童生徒数はおよそ30%減少する見通しです。それぞれの学校では、小規模校ならではの一人ひとりの子どもを大切にした特色ある学校経営をされておりますが、保護者の方からは児童生徒数の減少を危ぶむ声も聞いております。このような中で、10月29日に二瀬管内小・中学校の統合を考える会より、二瀬中を守山中に、田母神小と栃山神小を谷田川小に集約してほしいとの要望書が提出されたところであります。 そこでお伺いします。 (1)二瀬地区内小中学校の教育環境の充実について。 二瀬地区内の小中学校の児童生徒数の減少については、以前より心配されていたところだと思います。児童生徒数の減少に伴って、教育環境の充実についてこれまでどのような取り組みを行ってきたのかお伺いします。 (2)統合のメリット、デメリットについて。 二瀬地区の小学校を谷田川小学校へ、二瀬中学校を守山小学校へ統合した場合に、子どもたちにとってどのようなメリットがあるのか、また、デメリットはないのかお伺いします。 (3)二瀬地区小中学校の統廃合における今後の見通しについて。 要望書が提出されたということは、地元の方々が統廃合について前向きであるということなのでしょうが、今後の統廃合についてどのように進めていくのか見通しをお伺いいたしまして、1回目の質問とさせていただきます。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。品川市長。    〔品川萬里市長 登壇〕 ◎品川萬里市長 折笠正議員の項目3、農業の担い手確保についてのご質問のうち、新規就農者への支援制度について、お答え申し上げます。 農業開始直後の新規就農者の経営は不安定であることから、2012年度に国が制度を開始しました農業次世代人材投資資金により、原則45歳未満の農業者に対し、経営が軌道に乗るまで最長5年間、年間で最大150万円までの交付を行っており、本市におきましては、2013年度から全体で18名の青年就農者に対し、経営支援を行っております。 また、本市独自の取り組みといたしまして、2012年度からは農業経営改善モデル経営体育成事業として、これまで29名の認定新規就農者や認定農業者等に対し、公認会計士や税理士などの経営コンサルタントを派遣し、経営課題の把握や分析に基づき、個々の農家に対応した助言を実施してまいりました。さらに2015年度から開始いたしました園芸振興センターの園芸カレッジでは、これまで10名の就農予定者に対して、長期技術研修を実施するとともに、2014年度から事業開始の産地担い手育成支援事業では、農業技術の向上、農業経営の改善を目的に、今年度は8月に白河市の営農支援システムと、11月には群馬県のハウス栽培の環境制御技術について、先進地視察研修を延べ46名の参加のもと2回開催するなど、新規就農者等の営農支援に取り組んでいるところでございます。 次に、今後の本市農業の方向性についてでございますが、米を基幹産業とする本市においては、主食用米のうち中食、外食等の業務用米の国内需要が大きくなっておりますことから、作付する品種構成をニーズに合わせた銘柄別戦略に取り組んでおります。さらに、去る11月28日に、こおりやま食のブランド推進協議会が発表した「ASAKAMAI887」は、「どこよりも安全で美味しい最高級の米とその生産者の誇りを届ける」をテーマに、独自に設定した日本一厳しい7つの厳格な生産基準により、米本来のおいしさを追求した究極のコシヒカリとして、他産地との差別化を図っております。同協議会では、JA福島さくらとともに今月7日から16日の10日間の期限限定で、駅前西口広場においてモニター販売を行っており、この取り組みが郡山産米全体の販売戦力に寄与するものと大いに期待をしております。 また、その一方で2013年度から実施されました国の経営所得安定対策制度を活用した大豆や飼料作物など戦略作物の生産、販売の取り組みや飼料用米や加工用米、高収益作物である野菜、果樹等の作付拡大等により、主食用米からの転換を推進して、担い手の農業所得の確保に努めているところでございます。 国におきましては、農産物の安定供給を確保するためには、需要拡大が重要であり、安全で付加価値をつけた農作物の海外市場への販路拡大の取り組みを大きな方向性の一つとして位置づけており、本市におきましても、持続可能な開発目標SDGsにつながる農作物の安全性認証制度GAPの取得するなど、風評の払拭と販路拡大に取り組んでまいります。さらに、お米をはじめ農作物の生産コストを低減するため、スマート農業(アグリテック)による超省力栽培等に取り組むとともに、農地中間管理機構を活用し、新規就農者等の担い手への農地集積・集約化を支援しているところでございます。 今後におきましても、新規就農者を含む農業従事者の皆様が取り組む稲作、園芸作物、畜産やそれらの複合経営など、それぞれの形態に応じた営農を推進するため、県やJA等の関係団体、12名の青年農業士の方々、14名の指導農業士の皆様との協力体制を強固なものとし、農商工福連携のもと、国の農業政策やTPPなど大きく変化する社会情勢にも対応できる本市農業の継続的な発展、活性化が図られますよう積極的に取り組んでまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 永久保農林部長。    〔永久保利弥農林部長 登壇〕 ◎永久保利弥農林部長 新規就農者数についてでありますが、毎年、県が発表しております新規就農者数のうち、本市の人数につきましては、2014年度14名、2015年度18名、2016年度25名、2017年度18名、2018年度15名であり、過去5年間では90名が新規で就農しており、県全体の新規就農者数の約1割となっております。なお、そのうちみずから農業経営を行う自営就農者は40名、雇用による就農者は50名でございます。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 農業の担い手確保について、折笠正議員の再質問を許します。折笠正議員。    〔12番 折笠正議員 登台〕 ◆折笠正議員 本市農業の形態を見ますと、基幹品目である稲作、そして畜産、野菜、果樹などございます。この前、機会がありまして、JA福島さくらの幹部の方とお話しする機会ございました。どうしてもそのバランス的なことで挙げてはどうなのかとは思いますけれども、本市農業の中には、果樹がやはりどうしても生産量が低いというような形があります。梨の場合ですと、熱海地区を中心に団地化されていますけれども、そのほかリンゴ、桃、ブドウに関しましては、個人でやられているところが多いわけです。先ほど私、質問しましたけれども、新規就農において一番難しいのは果樹なのです。果樹に対して、何年か時間をとって支援する制度がなければ、果樹に対する新規就農は、私は不可能だと思います。ご存じのように果樹の場合は、最低でも生産するに4年から5年かかるわけです。その間に収入がないわけです。そういう形のときにどういう支援をしてやればいいのか。果樹は一旦、四、五年過ぎてある程度収穫が見られますと、あとは安定した収入になります。あとは生産技術とか販路の拡大だけで何とかなると思います。だから、郡山市の農業を考えたときに全体の農業政策も必要ですが、各品目別に細かい農業政策も必要と考えますが、もう一度答弁をお願いいたします。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。永久保農林部長。 ◎永久保利弥農林部長 再質問にお答えをいたします。 今後の各品種別の作付についてどのような展開を考えているのかということかと思いますが、先ほど市長からもありましたように、本市を取り巻く、全国を取り巻く農業というものは、国の今、農業政策のTPPも含めまして大きな転換期にございます。また、高齢化、後継者不足などいろいろな課題がございます。そういった中で、本市の将来の農業などを考えていくときには、まず国の示しますいろいろな施策などをしっかりと捉え、また市場のニーズなどもしっかりと捉えた上で、どういった品目、どういった作物の作付をしていくべきかということを検討していく必要があると思います。その中で、郡山市の気候に適した果樹、また作物につきましては、いろいろなその支援につきましても、農家の皆様、またはJAも含め関係団体の皆様方と継続的なその作付ができるような制度などについても、今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の再々質問を許します。    (「ありません」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目1、相続制度の見直しについて、当局の答弁を求めます。渡辺市民部長。    〔渡辺勝市民部長 登壇〕 ◎渡辺勝市民部長 相続制度の見直しについてでありますが、市民等への情報提供は、地方自治体における重要な役割の一つと考えております。現在、本市では市民課や行政センターの窓口におきまして、転入、婚姻等の各種届け出がされた場合、必要な手続をまとめた案内の一覧表やチラシ、冊子等を手渡しており、2017年度は3万8,309件、2018年度は9月末で1万7,727件の届けがあったところであります。そのうち死亡届は、2017年度4,088件、2018年度9月末で1,808件あり、法務局が作成いたしました相続登記に関するチラシ、法定相続情報証明制度のパンフレットについても配布をしているところであります。今回の民法改正による相続制度の見直しは、2019年から順次施行される市民に関係する重要な国の制度でありますことから、市民の皆様への周知等については、国や弁護士会、税理士会、司法書士会等の関係団体と役割を分担するなど、十分な連携を図りながら漏れのないように対応してまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の再質問を許します。    (「ありません」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目2、自転車の事故防止と保険加入促進について、当局の答弁を求めます。早崎学校教育部長。    〔早崎保夫学校教育部長 登壇〕 ◎早崎保夫学校教育部長 小中学校における安全指導と自転車保険加入についてでありますが、小中学校における交通安全指導については、児童生徒の自転車を含めた交通事故防止のみならず、将来の安全な交通社会の担い手として必要とされる習慣、態度、能力の育成に資することから、大変重要であると認識しております。各学校においては、交通安全教室を教育課程に位置づけ、警察等の関係機関の協力を得ながら、自転車の正しい乗り方や道路交通法の遵守等について、児童生徒の発達段階に応じた具体的な指導を計画的、継続的に行っているところであります。 自転車損害賠償責任保険等への加入については、校長会議で指導しており、現在のところ市立学校80校中71校が、自転車加害事故にも対応した損害賠償責任補償の附帯しているPTA安全互助会に加入しております。また、PTA安全互助会に加入していない9校中7校においては、全員または希望により自転車損害賠償責任保険等に加入しております。今後も警察をはじめ関係機関と連携し、小中学生の自転車での交通事故防止に努めるとともに、自転車損害賠償責任保険等への加入について指導してまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 渡辺市民部長。    〔渡辺勝市民部長 登壇〕 ◎渡辺勝市民部長 通勤、通学者への自転車保険加入促進についてでありますが、本市はけがや事故を予防するセーフコミュニティ活動における交通事故防止に向けた重点課題の一つとして、自転車事故の減少に取り組んでいるところであります。このため、自転車保険の加入については、交通教育専門員19名による全世代を対象とした交通安全教室において、その重要性を広く理解していただくため、2017年度184回2万6,273名、2018年度11月末現在187回2万6,121名に対して、周知、啓発を行っているほか、年4回の季節ごとに展開している全国交通安全運動などにあわせ、警察をはじめ各地区の交通対策協議会や交通関係団体と合同でチラシや啓発品等を配布しております。 今後におきましては、市民の皆様の自転車保険加入促進に向け、ウエブサイトやSNSを活用した広報に努めるとともに、2016年6月に開催した日本損害保険協会による交通事故と保険に関する講演会を再度開催するなど、広く加入促進につなげてまいります。また、市職員の加入については、現在、全庁的に交通事故ゼロに向けたアクションプランやセーフコミュニティ活動に取り組んでいることから、自転車保険の重要性について、庁内メールにより全職員に周知し、加入促進を図ってまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の再質問を許します。折笠正議員。    〔12番 折笠正議員 登台〕 ◆折笠正議員 自転車保険の義務化については、各自治体、都道府県では現在14都府県、市では5市でして、東北では残念ながら今まで条例化されたところなかったのですが、ことしの10月5日に仙台市が初めて自転車の安全利用に関する条例が制定されました。来年の1月1日から施行されるのと、そしてあと、保険の義務化に関しましては4月1日からという形になっています。本市におかれましても、やはり市民の安全・安心ということを考えたときに、条例化を含めた中でもっと前向きに検討して、責任、被害者保護ばかりではなくて、加害者の加害者負担を少しでも少なくするという形のことを考えたときに、条例化も含めた中で検討すべきだと思いますけれども、再度お伺いします。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。渡辺市民部長。 ◎渡辺勝市民部長 再質問にお答えさせていただきます。 条例等によりまして加入について義務化すべきではないかというおただしだと思います。 今、議員のほうからお話がいただきましたように、市におきましては、仙台市が来年1月1日、そして4月1日に義務化を図るという状態になっております。郡山市におきましても、広域にわたる状況でございますので、まずは全国的に今、国において、昨年の5月に施行させていただきました自転車活用推進法に基づきまして、各都道府県が計画をつくりまして、義務化等についても取り組むことになっております。この状況につきまして、県のほうと確認をさせていただいておりますが、現在県のほうは着手というか、それには及んでおりませんけれども、検討をしている段階であると聞き及んでおります。さらに、本市におきまして、条例化につきましては、住民の方も多いですが、市外からの通勤、通学の方も大変多いものですから、やはり条例化する場合でも全体を見据えた形での取り組みが重要かと考えております。そういう点で、こおりやま連携中枢都市圏を中心とする部分で、まずは連携を図るようなことも取り組んでいきたいと思いますし、その上で県の動向等を見ながら、条例化による義務化についても見据えていきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の再々質問を許します。    (「ありません」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目4、文化財の保存、継承について、当局の答弁を求めます。本田文化スポーツ部長。    〔本田文男文化スポーツ部長 登壇〕 ◎本田文男文化スポーツ部長 初めに、文化財指定の基準と経緯についてでありますが、郡山市重要無形民俗文化財指定の基準につきましては、郡山市教育委員会が祭りや年中行事などの風俗慣習、行事等で奉納される舞や踊りなどの民俗芸能、生業に関する技術などの民族技術のうち、本市にとって重要なものであること及び管理団体等の有無などを考慮し、大学教授、学芸員及び歴史研究家等の有識者で構成する郡山市文化財保護審議会の審議及び管理団体等の同意を経て指定するものであります。 柳橋歌舞伎の郡山市重要無形民俗文化財の指定の経緯につきましては、昭和57年9月21日付で柳橋歌舞伎保存会より、文化財指定申請書が提出され、文化財保護審議会の審議を経て、昭和58年3月31日に郡山市教育委員会が指定したものであります。 次に、柳橋歌舞伎への支援についてでありますが、本市では市の重要無形民俗文化財である柳橋歌舞伎に対し、地方伝統文化の振興を図るため、平成8年4月1日に郡山市民俗芸能保存活動奨励金交付金要綱を設置するとともに奨励金を交付し、平成14年度からは毎年度40万円を交付しているところであります。また、伝統ある柳橋歌舞伎の円滑な運営のため、衣装を保管する柳橋収蔵庫や舞台道具を保管する柳橋収納庫を設置するなどの支援も行ってきたところであります。さらに、本市ウエブサイトや「広報こおりやま」などにおいて、柳橋歌舞伎の定期公演等について掲載しPRに努めるとともに、平成31年2月16日に東京都で開催される第30回民俗芸能と農村生活を考える会における柳橋歌舞伎の公演につきましては、主催する一般社団法人全国農協観光協会が設立する実行委員会に本市が参画し、柳橋歌舞伎保存会の皆様が円滑に公演できるよう連絡調整等の支援を行っているところであります。 柳橋歌舞伎の保存、継承につきましては、本市に伝わる地芝居として大変貴重な民俗芸能であり、地元の保存会を中心に地域が一体となって保存、継承に努められている本市の代表的な文化財の一つであることから、今後におきましても、活動状況を見きわめながら、奨励金の交付や小中学生を対象とした後継者育成のための取り組み、さらにはクラウドファンディングなどの新たな財源の確保について継続的に支援してまいりたいと考えております。 なお、本市には柳橋歌舞伎以外にも、湖南の会津万歳、豊景神社の太々神楽、音路の獅子舞など多くのすばらしい民俗芸能がありますことから、あわせて支援してまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 早崎学校教育部長。    〔早崎保夫学校教育部長 登壇〕 ◎早崎保夫学校教育部長 学校教育における文化財を通した交流についてでありますが、市内にある文化財や伝統文化を学ぶことは、郷土愛を育むために大変重要なことであると認識しております。本市においては、郷土を学ぶ体験学習資料である小学校版「ふるさと郡山」、中学校版「ふるさと郡山の歴史」において、市内各地の文化財や地域に根づく伝統芸能の学習に取り組む小中学生を紹介するページを設けるなど、各学校においては、社会科の授業等を通して、伝統文化とその継承についての理解を深めているところであります。また、海老根地区で開催されております秋蛍では、市内小中学校6校の児童生徒などからも出品を通して、さらに中学校においては、伝統文化を学んだ成果の発表の場として、市合奏祭や音楽学習発表会において、三味線や和太鼓などの演奏を通して、交流が深められているところであります。 今後におきましては、中学校生徒会交換会などの生徒間交流や100メガbpsの高速回線を活用した児童生徒の交流なども視野に入れ、伝統文化への理解を深めるための取り組みについて、校長会議等で助言してまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の再質問を許します。折笠正議員。    〔12番 折笠正議員 登台〕 ◆折笠正議員 文化財に対する支援金の見直しについて、お伺いします。 平成14年度から支援金を交付されているというお話を承りましたけれども、ほかの文化財も含めてお伺いしますけれども、支援金の見直しというのは定期的に行われているのか、それとも一度支援の金額が決まったら、もうそのままずっと継続的に行われているのか。やはりこれはある程度その活動状況とかいろいろな状況を見ながら、支援金の見直しというのは必要ではないかと思うのですが、答弁をお願いします。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。本田文化スポーツ部長。 ◎本田文男文化スポーツ部長 再質問にお答えいたします。 奨励金の見直しというご質問でございますが、奨励金につきましては、毎年予算の範囲ということで決定をさせていただいております。その文化財の活動状況等を踏まえながら、どの程度の奨励金が妥当なのかということを判断させていただいているところでございますので、今後におきましても、皆様活動されている方の状況等を把握しながら、妥当な奨励金を交付させていただきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の再々質問を許します。    (「ありません」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目5、新たな農業委員会について、当局の答弁を求めます。新田農業委員会会長。    〔新田幾男農業委員会会長 登壇〕 ◎新田幾男農業委員会会長 新たな農業委員会についてでありますが、初めに、新体制移行に伴う現時点での課題といたしましては、1つ目として、農地利用最適化推進委員の地域における認知度がいまだに低いことが挙げられます。要因としては、農地利用最適化推進委員が新たに設置されたことや、選出方法が公募制であることなどがありますが、農地利用最適化推進委員は担い手の農地の利用集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、今使われている農地を使えるうちに使える人に引き継ぐ算段をするというような現場活動が主体となることから、地域の皆様方に信頼され、ご理解とご協力をいただくことが円滑な活動の第一歩でもありますので、今後とも日々の活動はもとより広報等の機会を捉え、周知促進を図ってまいりたいと考えております。 2つ目として、関係機関・団体等の連携強化であります。 地域や農業者が抱える課題の把握や解決を図りつつ、農地利用の最適化を推進するためには地域における話し合いが重要でありますので、人・農地プランや土地改良事業、日本型直接支払などの話し合いの場は極めて有効な機会と考えております。このため、これらを所管する市農林部をはじめ県や農地中間管理機構、JA福島さくらなどの関係機関・団体との一層の連携が重要であると考えております。 次に、農業委員会と農地利用最適化推進委員の役割と今後の活動の展開についてでありますが、農業委員会は、農地法などに基づき、市全体の農地の権利移動、転用の許可・認可などの判断を行う、現在の農地管理を行うのに対し、農地利用最適化推進委員は、担当区域の農地を5年後、10年後どうするかという未来の農地管理を担うことを役割としております。また、各地区における委員活動については、本市農業委員会では、農業委員会委員と農地利用最適化推進委員が連携し、一体となり、取り組むこととしております。ことし8月の新体制移行からこれまで委員活動の円滑化のため、研修会や関係機関・団体等との意見交換等を行ってきたところでありますが、今後におきましては、新たな農業委員会が総力を発揮できるようPDCAサイクルによる改善を進めて、本市農業の健全な発展に寄与してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の再質問を許します。    (「ありません」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目6、田村町二瀬地区の小中学校の統廃合について、当局の答弁を求めます。早崎学校教育部長。    〔早崎保夫学校教育部長 登壇〕 ◎早崎保夫学校教育部長 初めに、二瀬地区内小中学校の教育環境の充実についてでありますが、小規模校の学習環境の充実に資するため、全市に先駆け、平成28年6月1日に二瀬中、谷田川小、栃山神小、田母神小の4校に100メガbpsの高速回線を整備し、児童生徒のネット交流を通して、小規模校における子ども同士の意見交換による相互理解とコミュニケーション能力の育成に努めてまいりました。 小学校3校においては、100メガbpsの高速回線を活用し、国語科や算数科の交流学習により、互いの考えや意見を交流し合うなど、新学習指導要領の趣旨である「主体的・対話的で深い学び」の充実を図るとともに、中学校体育大会に出場する選手の激励会の様子を見学することにより、中学校生活への理解を深めてまいりました。さらに今年度、市雇用の複式解消非常勤講師を田母神小に1名、栃山神小に2名配置するなど、人的な支援の面からも児童の教育環境の充実を図っているところであります。 次に、統合のメリット、デメリットについてでありますが、田村町自治会長、猪俣昭彦氏が会長を務める二瀬管内小・中学校の統合を考える会が、二瀬地区住民を対象としたアンケートを実施したところ、総戸数494戸のうち347戸、回収率70%の回答があり、その結果によると、統廃合について、「賛成」85.6%、「やむを得ない」10.7%、「反対」3.7%であり、「学級の人数が少な過ぎて、子ども同士で学び合うことができないのではないか」「入学児童がいないので、学校が存続できるのか」「このままでは部活動ができなくなるのでは」などの心配の声が上がっております。二瀬地区の小中学校の統廃合により、小学校における複式学級が解消されるなど一定規模の集団が確保され、児童生徒が多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて、思考力や判断力、表現力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身につけることができるようになるものと考えております。さらに、中学校の部活動においても、複数の部活動から選択することができるようになることもメリットの一つであると考えております。一方、統廃合により、通学距離や通学時間がより長くなり、登下校による心身への負担がふえる場合があることや、集団規模が大きくなることで統合当初は新たな人間関係の構築にストレスを感じる児童生徒があらわれることも視野に入れております。 次に、二瀬地区小中学校の統廃合における今後の見通しについてでありますが、本年10月29日には、二瀬管内小・中学校の統合を考える会から、一日も早い統合についての要望書が提出されたところであります。これまで統合を考える会との意見交換会を2度行い、二瀬地区における教育環境のあり方、小中学校の統廃合、通学方法や住民アンケートの結果等について意見を交換したところであります。今後におきましては、統合後、児童生徒が新たな環境にスムーズに適用できるよう、学校行事や部活動、交流学習等において、統合予定校の児童生徒同士の交流を積極的に行うとともに、最適な学習環境や安全・安心な通学方法の確保について、保護者、地域住民、学校関係者等と十分な共通理解を図りながら、早期の統廃合に向け、地域の方々の期待に応えることができるよう引き続き丁寧に協議を進めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の再質問を許します。折笠正議員。    〔12番 折笠正議員 登台〕 ◆折笠正議員 二瀬地区小中学校の統廃合における今後の見通しについてですが、受け入れというか、集約を希望される谷田川小学校または守山中学校役員の方、そしてあと、PTA関係、それぞれの同窓会の方々にも参加していただいて、幅広い意見を聞きながら、今後の展開でしょうけれども、最初はとにかく二瀬地区をまとめるというような話なのでしょうけれども、やはり受け入れ先という形のものも総合的に勘案しながら考えていったほうがいいのではないかと思いますけれども、もう一度答弁お願いします。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。早崎学校教育部長。 ◎早崎保夫学校教育部長 再質問にお答えいたします。 今、議員おただしの統廃合について、受け入れ先の地区住民等々との意見交換、しっかりと意見を聴取して進めるべきだというおただしでありましたが、今後におきまして、当然のことながら谷田川、それから守山中等々の受け入れ先で十分な体制が整わないことには、統廃合そのものが十分に行うことができませんので、これから我々としても丁寧に谷田川地区、それから守山中学校地区等々と意見交換を進めて、適正に進めてまいるよう努めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の再々質問を許します。    (「ありません」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 折笠正議員の質問に対する関連質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 以上で、折笠正議員の市政一般質問を終了いたします。 長時間にわたりましたので、暫時休憩をいたします。    午後零時40分 休憩---------------------------------------    午後1時39分 再開 ○遠藤敏郎副議長 休憩前に引き続き会議を開き、市政一般質問を行います。 質問は順序により、近内利男議員の発言を許します。近内利男議員。    〔26番 近内利男議員 登壇〕 ◆近内利男議員 議長のお許しを得ましたので、通告に従い、市政一般質問を早速始めさせていただきます。 項目1、住宅政策について。 郡山市における住宅政策は、国の住生活基本計画及び福島県住生活基本計画を踏まえ、人口減少・高齢化社会に対応した今後の住宅政策を総合的かつ計画的に推進する基本的な計画として、郡山市住生活基本計画、以下、計画を策定し、取り組みを進めてきました。 計画の中には、熊本や大阪北部、北海道などで頻発している大規模地震などにも関連する郡山市耐震改修促進計画や全国的に問題になっている空き家対策に関する郡山市空家等対策計画などが盛り込まれています。 そこで、以下伺います。 市営住宅政策について、3点伺います。 計画によりますと、市営住宅は健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することが目的とされています。あわせて、そこで生活する方々の安心・安全の確保も欠かせないものとなっております。 そこで、以下伺います。 昭和56年の建築基準法改正による新耐震基準が設けられましたが、改修前の耐震基準で建設された市営住宅のうち、耐震基準を満たさない建物に対する対策を講じる必要があることから、新耐震基準前に建設された建物で耐震基準を満たしていない建物の棟数及び戸数について、さらに、新耐震基準で建設された建物の棟数と戸数について伺います。 次に、新耐震基準前に建設された市営住宅に現在入居されている世帯数について伺います。また、それらに入居されている世帯に対して、今後、転居を促進する対策があるのか伺います。 次に、新耐震基準を満たしていない市営住宅への対策や経年劣化の進んでいる建物の増加、郡山市人口ビジョンの将来展望人口などを踏まえた今後の市営住宅政策の見通しについて伺います。 次に、計画の中でも示されている郡山市空家等対策計画、以下、空家計画については、現在議会に設置されております人口減少社会対策特別委員会でも議論されているところではありますが、空き家の増加や劣化は進んでおり、喫緊の課題となっております。 住宅・都市統計調査によりますと、全国の空き家の総数は、2013年に820万戸で、1993年に比べ1.8倍にふえております。 住宅が立っている土地を更地にすると、広さが200平方メートル以下の場合、6分の1に減免されている固定資産税の減免措置がなくなることも空き家が放置されてきた原因とも言われています。 こうした事態を受け、2015年に空家等対策特別措置法が施行され、空き家に対するさまざまな取り組みが示されました。 空き家対策の基本は空き家を発生させない、いわば予防保全であり、空き家に対しては利活用と適正な管理、役目を終えた空き家に対する措置、それらを網羅した条例の制定であろうかと思います。 そこで、16点にわたり伺います。 まず、空き家等の定義は、空家計画によりますと、建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地とあります。 本市の空き家等の調査は既に行われているところではありますが、調査後の空き家の増加や除却も進んでいることから、現在における空き家等の推定数について伺います。 次に、特定空家等とは、空家計画によると、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態など、4区分の建物状態にあると認められる空家等とされています。そこで、特定空家等は本市にどのくらいあるのか伺います。 また、特定空家等については、国の指針を補完する本市独自のガイドラインを設け、倒壊等著しく保安上危険のおそれのある空き家を特定空家等の候補とし、関係する12の関係所属長で構成する庁内検討会で選定し、最終的には、郡山市空家等対策審議会で認定するかどうかを判断することになっています。そこで、本市における特定空家等の候補となる空き家等の戸数と対応について伺います。 次に、富田町にある火災現場の空き家について伺います。 議長のお許しを得ましたので、写真で説明したいと思います。 国のガイドライン案に関するパブリックコメントに寄せられた意見に対する国土交通省及び総務省の考え方によりますと、建築物が火災などにより残材等が残る状態の物も建築物に含まれるとされています。 本市のガイドラインの不良度ランクは最高がF500点以上、危険度ランクが最高でdランクで、危険等の切迫性の判断の際に考慮する項目としても、この富田町の空き家の不良度は、火事で焼け落ち、鉄骨の骨組みだけが残っている状態なので、最高のFランクになろうかと思いますが、危険度ランクは第三者への影響、切迫性から特定空家等の候補にならなかったのかと推測しているところです。 本市が定めたガイドラインの切迫性等は、建物の倒壊や飛散など、物理的危険度を判定したガイドラインのように思えますが、現地は住宅密集地であり、敷地の接する3軒は、火災が発生した平成26年4月2日から4年8カ月も変わらぬ状態のもとで生活を余儀なくされており、精神的なストレスも相当なものになっております。早急に対策を講じるべきと思いますが、見解を伺います。 次に、国土交通省の平成26年度の空家実態調査によりますと、空き家となった住宅の取得原因は相続が半分以上の56.4%となっております。 市民部では、親族が亡くなったときの手続に、死亡届のほか健康保険証や介護保険証の返却などの記載があるチラシをお渡ししています。その中に、相続関係の手続を示したガイドブックのようなチラシも同時にお渡しするような取り組みをしてはどうかと思います。 現在の制度としては、空き家の発生を抑制するための特例措置、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除として、一定の要件を満たせば不動産の譲渡所得から3,000万円を控除するという制度で、郡山税務署に問い合わせたところ、この制度の適用申請が平成28年で6件、平成29年で7件あったそうです。 しかし、この制度は今のところ、適用期間が平成31年12月31日までであることから、相続関係の手続のときに、このような制度のお知らせをあわせて行うことも空き家の発生を抑制することにつながりますので、見解を伺います。 次に、人口減少と核家族化の中での空き家対策として、前橋市のすぐれた取り組みがあります。実家近くの空き家を売買、譲渡、相続等により取得し、解体して跡地に2世代で近居または同居するために住居を建築しようとする個人に補助金を交付するもので、基本額と加算額で建築も改修もそれぞれ最大250万円交付する取り組みです。 移住・定住・交流人口の増加や空き家の発生を抑制する取り組みとして、本市も参考にしてはいかがかと思いますが、見解を伺います。 次に、空き家の活用のためには、何といいましても情報の収集と周知が必要と思われます。 全産業でICTの活用が推進されている中で、本市もデジタル市役所を目指しているところでありますことから、多くの市で取り組んでいるウエブサイトへの空き家物件の情報を掲載することから始めるべきかと思います。 大分県日田市では、空き家物件1軒ごとに、間取り図(平面図)、建物外観や室内、周辺の写真、物件の基本情報、概要、設備状況、主要施設までの距離、附帯物件を表示しておりますし、空き家情報の案内はホームページのトップ画面に表示しています。 本市も協定を結んだNPO法人こおりやま空家バンクと連携して取り組むべきと考えますが見解を伺います。また、ウエブサイトへの掲載に当たり、日田市のように写真つきの詳細な情報を掲載するには現地調査や不動産に関する専門的知識も必要とすることから、外部への委託も検討すべきと考えますが、見解を伺います。 次に、全国の市町村がそれぞれに掲載している空き家情報を一元管理して掲載している全国版空き家・空き地バンクがあり、都道府県から市町村まで直接閲覧して、ワンストップで検索できるシステムがありますが、本市もこのネットワークへの参画を検討してきたようですが、現在の進捗状況について伺います。 次に、固定資産税等の通知が毎年5月15日ごろ、約11万6,000通出されており、その中に税のあらましの記載されたチラシも同封されて、その中に空き家の利活用の記載がありますが、わずか2行でありますので、どんな相談事業ができるのか、さきに述べた3,000万円の特別控除、さらに空き家バンクへの登録を促すPR文も記載したチラシを同封することにより、空き家対策の一助につながると思いますが、見解を伺います。 次に、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の一部が改正され、昨年10月25日に施行されました。 この法律では、空き家・空き室を低額所得者や高齢者、障がい者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録し、住宅に困っている住宅確保要配慮者とのマッチングを図る事業が制度化されたものであり、空き家対策において効果的な事業と思われますが、本市における活用の状況はどのようになっているのか伺います。 次に、一般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)が取り組んでいるマイホーム借上げ制度があります。50歳以上のシニアを対象にマイホームを借り上げ、賃貸住宅として転貸するシステムです。 子育てが終わり、または配偶者が亡くなってひとり住まいになったシニアにとって広過ぎるマイホームを、収入が少なくて子育て中の若い世代に転貸することにより、需要と供給、定住の促進、子育てのサポートなどに結びつく事業で、群馬県などが取り組んでいます。 本市においても、シニア世代で戸建て住宅からマンションに移り住む傾向が見られることから、このような事業の展開を検討してはいかがかと思いますが、見解を伺います。 次に、農地法第3条による新たな農業の開始は、農業の振興にとどまらず、空き家対策においても有効な対策であります。 本市は、中山間地で平地が少ない西田、中田、田村地区においては、耕作面積の要件を本来の50アールから10アールに緩和しておりますが、平成28年度と平成29年度における本市の農業開始件数について伺います。 また、中山間地は東部に限らず、さらに空き家率が高いのが湖南町や熱海町であることから、対象地区の拡大について検討すべきと考えますが、見解を伺います。 さらに、国土交通省はことし3月、移住希望者らに小規模な農地と空き家をセットで売却したり、貸し出ししたりする際の手順に関して、地方自治体向けの手引を作成しました。 その中で、農業委員会許可の別段の面積を1アールに設定することが可能とあります。新規就農者の促進、耕作放棄地拡大の緩和、交流人口の増加、中山間地域の活性化などに効果が見込めることから本市も検討すべきと考えますが、見解を伺います。 次に、国土交通省の平成26年空き家実態調査によりますと、所有者の居住地から空き家までの距離は1時間以上から日帰り不可能までが約4分の1の26.7%を占めており、遠方の所有者にとっては管理が負担になっています。 そこで、外部へ管理を委託する方もふえており、埼玉県のNPO法人空家・空地管理センターでは、月1回4,000円で空き家を管理するサービスを提供しています。 本市は、NPO法人こおりやま空家バンクと協定を結んでおりますので、空き家管理について連携を図ってはいかがかと思いますが、見解を伺います。 次に、税外収入の確保のためにふるさと納税制度があり、その返礼品の中に、空き家見守りサービスを取り入れている自治体が隣の須賀川市であります。 シルバー人材センターに委託し、居住用の建物の玄関周りの清掃、除草などを行っているようですが、シルバー人材センターの活用も図られることから、本市でも検討してはいかがかと思いますが、見解を伺います。 次に、建物にも耐用年数があり、最後は解体することになります。本市の補助制度は、建物の構造に関係なく最大で50万円とあります。一般的な撤去費用は、解体、運搬、処分費などの合計で木造では150万円から200万円程度かかり、非木造建物はそれ以上になります。 東京都足立では、木造で最大50万円かつ解体費用の半分まで、非木造では同じく最大100万円の補助となっています。本市でも非木造の建物には上乗せし、解体を促進してはどうかと思いますが、見解を伺います。 次に、平成28年7月に開催された庁内12の関係所属長で構成する郡山市空家等対策庁内検討会において、移住・定住政策に取り組んでいる政策開発課、空き家情報に関係する上下水道局お客様サービス課、市長が過去の答弁で、福祉は住宅に始まり住宅に終わると言っていましたが、保健福祉総務課の3所属長がオブザーバー参加になっております。 いずれも関係する重要な所属でありますので、正式な構成として15所属長とするべきと思いますが、見解を伺います。 この項、最後です。 以上、述べてきました空き家の予防、活用、管理、除却などを総合的、包括的に進めるために、空き家条例を制定すべきと考えますが、見解を伺います。 項目2、所有者不明土地の取り扱いについて。 人口減少・高齢化社会の進展や相続機会の増加などにより、所有者不明土地の増加が見込まれ、公共事業の推進等の中で困難な事態が想定される中、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、以下、法が、ことし6月に公布されました。 法の適用を受けるのは、地域福利増進事業として道路や公園など10項目が挙げられておりますが、そこで伺います。 市道整備において、地権者が多岐にわたり、また連絡がとれないなどの事由で整備が進まなかった地区が市内にあったことから、当該市道に今回施行された法を適用して整備が進められることと考えますが、見解を伺います。 項目3、高齢者対策について。 アドバンス・ケア・プランニングについて伺います。 厚生労働省において、ことし3月、人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書を公表しました。 それによりますと、生を全うする医療・ケアの質を高めるためにアドバンス・ケア・プランニング(ACP)の取り組みを進めるとあり、ACPについて国民になじみやすい名称を検討し、公募の結果、先月30日に「人生会議」とし、公表したところであります。 けさのNHKのニュースでも報道されました人生会議ですが、地方自治体はリーフレットの配布、セミナーの開催等を行うとされておりますが、保健所を所管する本市の認識を伺います。 次に、(仮称)エンディングノートについて伺います。 高齢者になると認知症の問題や突然死など、思わぬ事態のリスクが高まってきます。認知症になって判断能力が低下した中での医療や介護の受け方、死亡したときの財産管理や連絡先、葬儀の方法など、思わぬ事態に備えた(仮称)エンディングノートのような事業を始めてはいかがかと思います。 宮崎市では、「わたしの想いをつなぐノート」として取り組んでおります。介護保険第1号被保険者となる65歳からの配布を、保険料納入通知と一緒に送付してはいかがかと思いますが、見解を伺います。 項目4、消費者行政について。 先月12日、本市の60代女性が成り済まし詐欺の被害に遭い、410万円をだまし取られた事件がありました。本市では、平成10年3月に郡山市民の消費生活を守る条例が制定され、消費者行政が強化されちょうど20年が経過しましたが、このような事件が発生し残念でなりません。 そこで伺います。 まず、成り済まし詐欺、オレオレ詐欺、ネット上での詐欺など、20年前の条例制定時からさらに高度化する詐欺等に対し、どのように取り組んできたのか伺います。 次に、消費生活センターには、郡山市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則にも明記されている所長が配属されておりましたが、今年度はセーフコミュニティ課の課長補佐が兼務しております。業務を効果的に遂行していくためには、兼務ではなく単独配置するべきではないかと思いますが、見解を伺います。 次に、消費生活相談員は、いろいろな市民から多種多様な相談を受け、個人情報保護法や相談内容の守秘義務のために精神的に負担が生じます。そのために、ますます高度化する詐欺等に対する消費生活相談業務を円滑に遂行していくためにも、相談員のストレスの緩和、心のケアが必要と考えますが、見解を伺います。 項目5、選挙について。 ことし10月の福島県知事選挙において、市民の利便性と投票率の向上などから、日和田町のショッピングモールフェスタに期日前投票所が設置されました。 そこで伺います。 福島県知事選挙の結果については、投票率や年齢別の分析など、どのような結果となっているのか。特に、若者の投票率が低い傾向にある中で、投票年齢が引き下げられた18歳、19歳の投票率はどうであったのか。また、新設された日和田ショッピングモールフェスタには、どのような地区からの投票の傾向が見られたのか伺います。 次に、期日前投票所は、今回、商業施設として多くの市民が利用するであろう日和田ショッピングモールフェスタに設けられましたが、期日前投票所の設置の考え方を伺います。 また、緑ケ丘地区は、隣接する周辺人口を加えると1万2,000人を超える地区であり、徒歩で投票所まで行ける環境にあるなど、期日前投票所として検討すべきと考えますが、見解を伺います。 項目6、郡山シティーマラソン大会の充実について。 ことしも過去最高級の参加者を迎えて第25回郡山シティーマラソン大会が行われました。 私も毎年参加していますが、ランナーとしての経験から、また、参加者アンケートから幾つかの改善点を伺います。 まず、給水所の不足、10キロとハーフの折り返しからのランナーが合流し、かつ道幅が狭くてランナーがコースからはみ出しそうだったこと、ゴール地点の混雑、完走証を受け取るまでの30分の行列、チップ返却場所のわかりづらさ等々、アンケート結果を実行委員会で共有し、改善に努めるべきだと思いますが、見解を伺います。 次に、参加賞は毎年Tシャツになっております。全国各地の大会の参加賞の多くがTシャツで、袋から出さないで着ないTシャツがたまる傾向にあります。最近は、地元の特産品を選べる大会が人気で、その一つに伊達ももの里マラソン大会があり、先日、行政調査で大会の様子をうかがってきました。 参加賞は、Tシャツのほかにタオル、それに地元特産品の桃の3品から選択できるようになっておりまして、3品のうち桃を選ぶ選手が一番多かったと伺いました。本市もTシャツだけでなく、本市で力を入れているあさか舞等の農産物から選択できるようにすれば、参加者へのサービス向上、郡山市の宣伝、農産物の消費拡大につながる取り組みになると思いますが、見解を伺い、1回目の質問とさせていただきます。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。品川市長。    〔品川萬里市長 登壇〕 ◎品川萬里市長 近内利男議員の項目1、住宅政策についてのご質問のうち、空き家等の対策についてお答え申し上げます。 初めに、空き家等の推定数についてでございますが、本市におきましては、空き家の実態を承知させていただき、空き家の適正管理や利活用などの施策を進めさせていただくため、2016年度に水道閉栓情報(水道の元栓を閉める情報)、及び住宅地図空き家情報から空き家と見られる建物を抽出し、道路からの外観目視による現地調査及び郵便による所有者の皆様への空き家の利活用について意向調査をさせていただきました。 実態調査いたしました2017年2月末現在の空き家数は、1,746棟でございましたが、その後解体が確認された空き家が7棟、また、市民の皆様や町内会等からのご相談により新たに空き家として把握できたものが64棟あることから、2018年11月末現在の推計値は1,803棟となり、その内訳は、旧市内875棟、各行政センター管内の928棟でございます。 次に、特定空家等についてでございますが、去る11月26日開催いたしました2018年度第1回郡山市空家等対策審議会において、特定空家等候補として10棟を議題とさせていただきましたが、現時点におきまして、空家等対策の推進に関する特別措置法による特定空家等に認定されたものはございません。 その10棟の現時点での対応状況についてでございますが、2017年5月に策定させていただいた特定空家等の認定に向けたガイドラインにより、所有者調査を進めさせていただき、中田地区1棟につきましては解体済み、田村地区1棟につきましては、今年度の新規事業として設けた郡山市老朽空家除却費補助事業を活用し、除却させていただくこととなっております。 さらに、今後の適正管理が求められるものとして、複数の権利者がおられる安積地区の1棟、建物所有者に危険箇所の修繕をお願いしている旧市内の1棟、その他6棟は、所有者が判明し、所有者責任として管理する協議が整った物件でございます。 今後は、解体させていただく2棟を除く、各特定空家等候補8棟について、継続して経過観察・指導を申し上げるとともに、郡山市空家等対策審議会の意見を賜りながら、特別措置法の定めにより、必要に応じて特定空家等の認定について諮問させていただく予定でありまして、適正管理いただくための助言・指導、勧告等を行い、セーフコミュニティの理念を踏まえ、安全・安心なまちづくりに資する空き家の適正管理や利活用を推進するため、全日本不動産協会福島県本部様や福島県宅地建物取引業協会郡山支部様の登録事業者等も参加いただいておりますNPO法人こおりやま空家バンク様はじめ、民間のお力をお借りして空き家対策を進めさせていただく所存でございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○遠藤敏郎副議長 佐藤建設交通部長。    〔佐藤正樹建設交通部長 登壇〕 ◎佐藤正樹建設交通部長 初めに、耐震基準についてでありますが、本市が管理している市営住宅は、全体で41団地、355棟、3,809戸で、そのうち1981年(昭和56年)の建築基準法改正前に建設された住宅は290棟、2,194戸あり、構造別の内訳は、木造120棟、139戸、簡易平家建て83棟、327戸、簡易2階建て19棟、100戸、3階から5階建てとなる中層耐火構造67棟、1,576戸、8階建ての高層耐火構造1棟、52戸となっております。 また、1981年以降、新耐震基準のもとで建設された市営住宅の戸数は65棟、1,615戸あり、構造別の内訳は、3階から5階建てとなる中層耐火構造53棟、1,078戸、6階から8階建てとなる高層耐火構造は12棟、537戸であります。 なお、1981年の建築基準法改正前に建設された住宅のうち、中層及び高層耐火構造については、1998年度の耐震診断及び2012年度に実施した鶴見坦市営住宅の耐震改修により、すべて耐震性能が確保されております。 次に、新耐震基準前に建設された市営住宅についてでありますが、新耐震基準前に建設された住宅のうち、木造、簡易平家建て、簡易2階建てに居住する世帯は264世帯となっており、全体入居世帯3,015世帯に占める割合は、約8.8%となっております。 これらの住宅は、2014年3月に策定された郡山市営住宅長寿命化計画において、用途廃止物件として位置づけ、現在は新たな入居者の募集は行っておりません。 今後は、入居者264世帯の転居につきまして、生活設計の意向確認をするとともに、引っ越し費用の補填制度も説明し、入居者の方々の事情を考慮しながら対応してまいる考えであります。 次に、今後の市営住宅政策についてでありますが、本市におきましては、市民生活における住まいの安定的な確保を図るため、2018年3月に郡山市住生活基本計画を策定し、2025年度内の市営住宅管理戸数を3,069戸と位置づけております。 このことから、2014年3月に策定した郡山市営住宅長寿命化計画等により、中層及び高層耐火構造住宅につきましては、適切な改修及び維持管理により長寿命化を図るとともに、木造や簡易平家建て等、用途廃止物件につきましては、入居者の意向を考慮しながら今後の対応について検討を進めてまいる考えであり、セーフティネットとしての重要な役割を果たしてまいりたいと考えております。 次に、火災現場の空き家についてでありますが、富田町上ノ台地内の物件につきましては、近隣住民の方から2015年11月に住宅課に相談があった物件であり、残置物等の撤去に向け、土地所有者と協議をしておりました。 2017年2月9日の競売により所有者が変わり、去る11月30日に現所有者からNPO法人こおりやま空家バンクへの情報提供の了解を得たことから、NPO法人こおりやま空家バンクに残置物等の撤去を含めた対応についても所有者と相談するよう依頼したところであります。 次に、空き家を発生させない取り組みについてでありますが、本市では、市ウエブサイトのほか、町内会活動ハンドブック、市民課窓口モニターでの情報発信に努めており、今後は暮らしのガイドブックも活用することとしております。 また、市民課窓口においては、親族が亡くなったときの手続のチラシを配布しておりますが、それにあわせ、空き家の売買における譲渡所得の3,000万円の特別控除の優遇策及びNPO法人こおりやま空家バンクをPRするチラシについて配布し、空き家対策を進めてまいる考えであります。 次に、同居・近居に係る助成制度についてでありますが、現在、福島県においても、前橋市と同趣旨の事業である福島県多世代同居・近居推進事業を2016年度から実施しております。 この制度は、県内で新たに多世代(3世帯以上)が同居または親と子と祖父母が、それぞれの住宅の敷地が2キロメートル以内の近所に居住をする場合に、住宅の取得及び増改築または改修の経費について、最大110万円を補助するものであります。 昨年度の実績としては、福島県全体で102件の適用があり、うち郡山市内が14件でありました。県では、本事業を推進するため、各市町村を訪問し、積極的に周知活動をしております。 本市といたしましても、空き家対策等に効果があると考え、市ウエブサイト及びこおりやま子育てニコニコメールで情報配信しておりますが、今後とも県と連携し、空き家を活用した同居・近居に係る事業を進めるとともに、他市事例などを調査研究してまいる考えであります。 次に、空き家の利活用策についてでありますが、市内にある空き家の利活用を図るためには、わかりやすい物件紹介が必要であり、また、市ウエブサイトでの周知については、多くの方に情報を提供できるというメリットがありますので、現在、連携協定を結んだNPO法人こおりやま空家バンクのサイトと住宅課及びこおりやま移住・定住ポータルサイトにリンクを張っております。 2017年度には、NPO法人こおりやま空家バンクのサイトに4件の掲載があったところでありますが、現在は所有者から空き家を利活用する物件相談はない状況ですので、今年度内に市が空き家としてデータ化している1,803件のうち、前年度の郵便による調査で空き家の利活用に関心があると回答があった物件約300件に対して、NPO法人こおりやま空家バンクの活用を促すチラシを送付するとともに、市ウエブサイトにおいても、賃貸や売買に至った成功事例について、わかりやすくPRすることで掲載物件の掘り起こしを図り、掲載に当たっては間取り図や建物外観等の写真情報も掲載できるよう、NPO法人こおりやま空家バンクと連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。 このことから、外部への委託につきましては、必要性や方法等を検討してまいります。 次に、全国版空き家・空き地バンクについてでありますが、このシステムは国土交通省が不動産ポータルサイトの運営実績があるアットホーム株式会社及び株式会社LIFULLに運営を委託しており、信用性が高く、全国的な規模で利用者が不動産物件を比較検討できるというメリットがあることから、NPO法人こおりやま空家バンクと協議し、2018年3月に参画をしているところであります。 次に、空き家利活用PRについてでありますが、国の空き家の売買における譲渡所得の3,000万円の控除の特別制度は、資産相続時の有効な手段であり、今年度は現時点で11物件について、被相続人居住用家屋等確認書の申請が住宅課にあったところであります。 現在は、市ウエブサイトにおいてもPRをしているところでありますが、年度当初の固定資産税額の通知の際、空き家の売買における譲渡所得の3,000万円の特別控除の優遇制度及びNPO法人こおりやま空家バンク等のチラシを同封してPRすることは、大変効果があると考えますので、担当課と実施に向け、検討してまいる考えであります。 次に、住宅セーフティネット制度についてでありますが、国土交通省において、昨年10月に住宅セーフティネット法を施行しましたが、本市においては、住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間住宅の登録は現段階ではございません。 同法に基づき、低額所得者や高齢者等の方々の住まいとして、空き家等を活用することは有効な手段と考えますので、制度を周知してまいります。 次に、マイホーム借上げ制度についてでありますが、本制度は、空き家となった戸建て住宅を一般社団法人移住・住みかえ支援機構が10年以上の定期借家契約で借り上げ、所有者のかわり必要なリフォームも起こった上で、住居を必要とする方に転貸する新しい制度であり、群馬県のほか、水戸市、高崎市、川崎市など、多くの自治体が連携をしております。 このことから、本市におきましても、同支援機構との連携に向けて調査してまいります。 次に、空き家の管理についてでありますが、NPO法人こおりやま空家バンクにおきましては、空き家の草刈りや建物管理等を有料サービスで実施すると伺っております。 また、郡山市シルバー人材センターにおいても、空き家管理のために草刈り等の事業を実施できるとの確認をしておりますので、それぞれのノウハウを生かせるよう連携をし、市ではその周知を図ってまいります。 次に、解体費用の助成についてでありますが、本市では、空き家管理の一つとして、国の社会資本整備総合交付金を財源とし、今年度に郡山市老朽空家除却費補助事業として、解体費用に係る2分の1、上限を50万円とする補助制度を創設し、危険空き家として特定空家等候補物件でもあった田村地区の個人所有の住居が補助事業の採択となり、除却の運びとなりました。 今回の補助事業の創設は、まずは除却に向けた誘導を図るものであることから、国土交通省が示す補助額及び補助採択要件と同様にしたものであります。 また、本事業は今年度にスタートした制度でもあることから、補助制度のあり方につきましては、状況を見ながら検討してまいります。 次に、郡山市空家等対策庁内検討会についてでありますが、この検討会は2016年度に設置要綱を定め設置したもので、これまで4回の会議を開催し、空き家対策等について協議をしてまいりました。 また、去る11月13日に開催した会議においては、設立時から参加する12課に加え、水道閉栓などの情報を持つ上下水道局お客様サービス課、民生委員をはじめ、福祉施策の関係課となる保健福祉総務課、移住・定住を担当する政策開発課の3課がオブザーバーとして参加したところであり、特定空家等の候補物件について、所有者等との交渉状況等について協議したところであります。 この会議では、3課との連携についても話し合われ、有意義なものとなりましたので、次回以降の会議につきましては、この3課を正式メンバーとし、空き家等対策を進めてまいります。 次に、空き家条例についてでありますが、国は2015年5月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法を施行し、空き家対策の方向性等を示すとともに、同法6条に地方公共団体における空家等対策計画の策定について明記したところであり、本市は同法に基づき、2016年3月23日に郡山市空家等対策計画を策定するとともに、2017年5月29日には特定空家等のガイドラインを策定したところであります。 また、現在は庁内関係部局からなる郡山市空家等対策検討会や学識経験者らからなる郡山市空家等対策審議会を組織し、さらには、2017年3月22日には、NPO法人こおりやま空家バンクと協定を結び、総合的、包括的に空き家対策を進めているところでありますので、空家等対策計画及び特別措置法により対応してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 新田農業委員会会長。    〔新田幾男農業委員会会長 登壇〕 ◎新田幾男農業委員会会長 農業政策との連携についてでありますが、農地法第3条等による農業開始件数は、平成28年度が20件、平成29年度が21件となっており、このうち、別段面積による農業開始は、平成28年3件、平成29年度2件でありました。 次に、別段面積の湖南町、熱海町への拡大及び面積の設定でありますが、本市における農業開始に係る下限面積は、平成28年6月に農地法施行規則第17条第2項の規定に基づき、高齢化、兼業化等により遊休農地の割合が比較的高い田村、西田、中田地区において、50アールを10アールに設定したものであります。 これらの見直しにつきましては、本年2月の農業委員会農地部会及び農業振興部会において、委員より意見が出されて検討課題になっておりますので、今後、新規就農促進や地域資源活用等の観点から、地域の担い手や遊休農地の現状などを踏まえ検討してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 齋藤税務部長。    〔齋藤芳一税務部長 登壇〕 ◎齋藤芳一税務部長 空き家見守りサービスについてでありますが、須賀川市における空き家見守りサービスは、1万5,000円以上の寄附でシルバー人材センターが年1回空き家を訪問し、現状確認と玄関周り等の清掃、除草作業を行い、作業後の写真を依頼者に送付するもので、平成29年8月の開始以来、これまで1名の方から2年連続で年3回の依頼があったとのことであります。 空き家の適正管理は、事情があって本市から離れて暮らす空き家管理者にとっても切実な課題でありますことから、当該サービスへのニーズも勘案しながら、ふるさとへ寄せる寄附者の思いに応えるツールの一つとして、シルバー人材センター等と協議をしてまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 住宅政策について、近内利男議員の再質問を許します。近内利男議員。    〔26番 近内利男議員 登台〕 ◆近内利男議員 まず、火災現場の空き家についてでありますけれども、そちらのほうでは現場の写真が見られなかったと思うので再掲しますけれども、現場はこれで4年8カ月、この状態で推移しております。 先ほどの答弁では、残置物の処理を依頼したということでありますけれども、先ほどの特定空家または特定空家等の候補となる規定の解釈の中には、やはり物理的な被害が及ぼすことを想定したものであろうと思うのです。 しかしながら、最近ハラスメントという言葉が、いろいろなハラスメントがありますけれども、ハラスメントを一言で言えば嫌がらせ、人の気にさわるようなことをやるということでありますので、この付近の住民の方は大変4年8カ月嫌な思いをして過ごしてきたわけです。 そういうハラスメントという精神的な面へのストレスもやはり特定空家等の候補に挙げるべきだと私は思うのです。 そして、この中に、わからないのですけれども、この庭の片隅にこういう石像があります。こういう石像が道路のほうを向いて立っていて、大変隣の人も含めた地域住民の方々が気味悪がっております。 ですから、先ほど残置物の処理を依頼する、それはいいのですけれども、当面の措置として防炎シートなどで覆うという、そういう当面の措置をしてはいかがかと思います。 これから風が強くなる冬場を迎えて、中にある物の飛散、物が飛ぶことも心配されますし、たばこの投げ捨て等による枯れ葉の火災等も心配されますので、防炎シートなどによる一時的な目隠し、そういったことも撤去するまでの間、指導するべきかと思いますが、見解を伺います。 それから、空き家等の利活用についてのNPO法人こおりやま空家バンクとの連携ですが、例えば、先ほど挙げた日田市というのは6万6,000人の人口規模ですが、560万円の委託費で随意契約で委託しております。 その内容については、不動産一般の取り扱いに際する現地調査や写真、ウエブサイトの掲載などもやっておりますので、それでもっと連携の中身を強めるべきではないかなと、協議をして連携の中に。 それから、先ほど、次の全国空き家・空き地バンクについては、2018年3月に参画していると先ほど聞いたのですけれども、私ものぞいてみましたが、物件の掲載は1件もないのですけれども、まだそれは希望する人がいなかったということでの解釈でいいのかどうか。 最後は空き家条例についてですけれども、特別措置法で対応するという答弁でありましたけれども、やはりこのような例えば、防炎シートでとりあえず覆いとか、そういった指導監督するためにもやはり条例の制定は必要だと思います。 例えば、本市では、ごみなどの3R運動を推進するに当たっても、環境関係の条例をつくった中にその3Rで活用するということも盛り込まれておりますので、そういう観点からも住宅の3R運動だと思うのです。だから、条例をつくって積極的に関与して取り組むべきだと思いますが、以上4点、再質問します。
    ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。佐藤建設交通部長。 ◎佐藤正樹建設交通部長 再質問にお答えいたします。 まず、第1点目、富田町の火災の跡地というお話であったかと思います。 特定空家の候補に挙げられるのではないのかというお話でございましたが、ご答弁にも申し上げましたとおり、ついこの前、11月30日に現所有者との話し合いでNPO法人こおりやま空家バンクとその残置物の撤去等について、今後相談するという前向きなお話をいただいたものですから、現時点におきましては、その方向でお話し合いを進めていっていただきたいと思います。 また、その道路のほうの向かっている石像につきましては、今の所有者等と早急に相談をします。その中で、近隣の方々への配慮ができるような方向に向きたいと思います。 次に、NPO法人との連携を強化してというお話だったかと思います。 日田市の事例につきましては、私どもも調査いたしました。いろいろな物件を掲載するに当たりましても、民間の不動産会社がしている間取り図でありますとか、いろいろなそういったものを工夫されているということで、今回1,803件、郡山市にも今、空き家がありますけれども、それらの対応については本当に有効な手段だと、まずは周知を図らねばならないということは十分承知しておりますので、今後そういった部分については、調査研究をしてまいりたいと存じます。 その中で、さらに上乗せといいますか、強化が必要だというような外部委託が必要だというようなことにつきましては、今後、その調査の過程において判断をしてまいりたいと思います。 次に、全国空き家バンクについてでありますが、掲載することについては参画してございます。 先ほど議員がお話ありましたように、載せるものはないのかというお話で、正直言って、そのような状態でございます。 ですので、昨年調査した中で、その利活用について興味を持っている、関心度の高い300件に対しまして、今後、また追跡の調査をしまして、そういったところからこの全国版のほうに載せられるようなPRをしてまいりたいと考えております。 次に、空き家対策条例でございます。 先ほど、特別措置法とあとその際につくった計画により今後進めていきたいというご答弁をさせていただきました。 まず、今、何をなすべきかと思ったときに、先ほども申し上げましたように、周知活動をしなければならないのかと、そのためには、今、現所有者に対してのいろいろな優遇措置でありますとか、そういったことを積極的に今後周知をしてまいりたいと思っております。 ですので、現在は現行法でありますとか、それに基づいて立てた計画等で空き家等の対策につきましては、推進してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の再々質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目2、所有者不明土地の取り扱いについて、当局の答弁を求めます。佐藤建設交通部長。    〔佐藤正樹建設交通部長 登壇〕 ◎佐藤正樹建設交通部長 所有者不明土地の取り扱いについてでありますが、所有者不明土地が全国的に増加する中で、公共事業に支障が生じているため、土地を円滑に利用する仕組みや所有者の探索を合理化する仕組み及び土地を適切に管理する仕組みとして、2018年6月に国土交通省が所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を定めました。 同法において、所有者が不明で適切に管理されていない土地に対し、使用権を設定し、道路などの10項目の整備に関する事業において、土地使用を可能とする制度として地域福利増進事業が創設され、都道府県知事の裁定により土地使用権を最長10年間とし、原則として、存続期間満了後に土地の原状回復が必要でありますが、権利者から異議がない場合は、使用権の延長が可能となります。 また、2018年8月に国土交通省は、恒久的な利用が一般的な公共事業で土地収用が認められる収用適格事業のうち、地域住民等の福祉または利便の増進に資するもので、土地の原状回復が可能で一時的に利用するものが適当であるとの見解が示されました。 今後、特別措置法の制度につきましては、庁内の法令研究会などでケーススタディを実施し、研究してまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の再質問を許します。近内利男議員。    〔26番 近内利男議員 登台〕 ◆近内利男議員 最初に10項目言いましたけれども、最初の第1に道路法による道路という規定が盛り込まれているのです。 今、一時使用とありましたけれども、ことし6月に公布された法律でありますので、全国から寄せられた事例も少ないと思うのです。だから、そこで本市にある、私も議員になって12年になりますが、議員になって最初に寄せられた相談事の一例が、この道路に係る舗装がされて砂利になって、また舗装がされている、なぜこの部分だけ砂利なんだという具体的な事例がありますので、国交省のほうにこういう事例の場合は該当するのか、しないのかの照会をかけてはどうですか。いかがでしょうか。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。佐藤建設交通部長。 ◎佐藤正樹建設交通部長 再質問にお答えいたします。 私どもも所有者不明土地について、このような動きがあったというのは、ある意味画期的なことかなということで、実際これが出たときに飛びつきました。 その後、8月に国土交通省のほうから、その法律のガイドラインといいますか、その方向性が示されたのですけれども、やはりその中で原状回復が可能なものというようなやはりただし書きと、あと10項目まであるのですけれども、そのうちの道路を含む6項目に対しては、一時的な利用が考えられるものという注釈がうたっております。 先ほど議員のほうからもお話ありましたように、私どもも画期的なことだと認識しておりますので、この辺の解釈等につきましては、庁内で法令を研究すると同時に、県でありますとか、国土交通省のほうへ、今後いろいろな事例等について照会をさせていただきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の再々質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目3、高齢者対策について、当局の答弁を求めます。阿部保健所長。    〔阿部孝一保健所長 登壇〕 ◎阿部孝一保健所長 初めに、アドバンス・ケア・プランニングは人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が家族や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスとされています。この話し合いは、もしものとき、本人の信頼する人が本人のかわりに治療やケアについて決断する場合の重要な助けとなるものです。 アドバンス・ケア・プランニングについては、厚生労働省が策定した人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン平成30年度改訂版に明記され、市民、本人、医療、介護者の理解が必要とされたことから、本市におきましては、郡山医師会など、医療・介護関係の多職種の研修会、懇談会等を通じて理解を深めるとともに、市民についても理解が深まるよう「広報こおりやま」、ウエブサイト等で情報提供に努めます。 次に、(仮称)エンディングノートについてでありますが、アドバンス・ケア・プランニングの考え方に加え、本人の人生観、価値観に基づき、今後の人生をどう生きるかについて本人が決定した意思を共有し、死後の相続や葬儀、本人にかかわる人との今後のことについて家族等で継続的に話し合うツールの作成や配布方法について検討してまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の再質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目4、消費者行政について、当局の答弁を求めます。渡辺市民部長。    〔渡辺勝市民部長 登壇〕 ◎渡辺勝市民部長 初めに、消費者行政についてのうち、これまでの取り組みについてでありますが、本市では、消費生活センターを1981年に設置し、市民の皆様の生活安定及び向上を実現するため、消費者トラブルに関する相談や被害の未然防止のための啓発活動に努めてまいりました。 このような中、消費生活相談件数等の状況は、国の平成30年版消費者白書によると、2003年に151万件と前年から64万件急増し、それ以降、高齢者をねらったオレオレ詐欺やはがきによる架空請求、若い世代に対するスマートフォンに関するトラブルなど、巧妙な手口による詐欺等が多く発生しており、深刻で強い警告が必要な状況となっております。 このような中、現在本市においては被害を未然に防ぐため、敬老会でのチラシ配布及び講話をはじめ、「広報こおりやま」、ふれあいファクス、ウエブサイトやフェイスブック等のSNSの活用、さらには中学3年生全員にインターネットトラブルに関するチラシを配布する等、年齢に応じた被害防止に力を入れているところであります。 また、本市の消費生活相談件数については、2004年度の5,156件をピークに減少傾向にありましたが、直近では、2016年度、1,701件に対し、2017年度は1,969件で268件増加しており、今年度は11月末現在において、1,334件と前年同期に比べ42件増加しております。 このような状況を踏まえ、相談体制の充実が重要でありますことから、国家資格等を有する4名の消費生活相談員を配置するとともに、全国消費生活情報ネットワークシステムを2002年に導入し、専用回線により全国のデータベースと迅速につながり、それらの情報を相談業務に活用しているところであります。 今後におきましても、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保することをセーフコミュニティの重要な課題の一つと捉え、被害の未然防止に向け、関係機関と連携を図りながら、多様化する詐欺や消費者トラブルに対し、的確に対応してまいりたいと考えております。 次に、消費生活相談員についてでありますが、近年、消費者トラブルは複雑、多様化の傾向にありますことから、相談員が自信を持って業務に当たることができる環境整備が重要であります。 そのため、本市では、携帯電話のメールを悪用した架空請求の相談が急増した2004年度のピーク時に3名であった相談員を現在は4名配置し、体制強化を図ったところであります。 また、最新の専門的な知識や技術の習得については、国民生活センターが開催するクレジット決済、インターネット通信等の相談員研修に毎年10回程度派遣するとともに、福島県が毎月1回開催する他市町村相談員との勉強会にも参加し、情報共有を図っているところであります。 さらに、執務室における相談員の座席配置につきましては、本年度、相談業務に専念できるよう見直しをしたところであり、また、相談員のストレスの緩和、心のケアについては、毎年メンタルヘルスセミナーやストレスチェック、臨床心理士との面談等による支援のほか、職場内の定期的な打ち合わせ会を開催するなど、相談員一人ひとりの精神的負担が大きくならないよう配慮をしているところであります。 今後とも相互のコミュニケーションを密にし、実力を発揮できるよう働きやすい職場環境づくりに努めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 佐藤総務部長。    〔佐藤和雄総務部長 登壇〕 ◎佐藤和雄総務部長 消費生活センター所長についてでありますが、消費生活センターの人員体制につきましては、2017年度は、正規職員として所長が1名、係員が2名、常勤嘱託職員が3名、非常勤嘱託職員が1名の合計7名でありましたが、2018年度は、セーフコミュニティ課長補佐が消費生活センター所長を兼務し、非常勤嘱託職員1名を常勤嘱託職員に切りかえたところであります。 このことは、セーフコミュニティを推進する上で、消費者行政が大きな課題であるとの認識から組織体制を強化するため、課全体を所掌する課長補佐が兼務することとしたものであります。 また、常勤嘱託職員への切りかえは、非常勤嘱託職員が消費生活相談員の国家資格を取得したことによるものであり、多様な市民ニーズに円滑に対応できるよう相談体制を充実したものであります。 職員の配置につきましては、各部局長や所属長からのヒアリングを通して、業務量や超過勤務時間の状況、職員の意向や健康状態等を多角的に確認し、市民サービスの低下を招かないよう、その時々の社会経済状況や新規事業の有無等も勘案した上で、全体の配置計画の中で総合的に判断しているところであります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の再質問を許します。近内利男議員。    〔26番 近内利男議員 登台〕 ◆近内利男議員 まず、所長人事ですけれども、総務部長が答弁しておりますけれども、やはり市民部の認識がどうなのかということを問いたいと思います。 といいますのは、平成30年12月1日に消費者行政に関する市長表明、品川市長の表明がなされております。 どういう表明をしたかというと、ちょっと長くなりますが引用しますと、「近年、消費者を取り巻く環境は、高度情報化や少子高齢化等により大きく変化しています。このような環境の変化の中、消費者問題は複雑・多様化し、なりすまし詐欺や悪質商法など消費者をだます手口も悪質化・巧妙化しています。郡山市においては、市民の消費生活の安定及び向上を実現するため、消費生活相談体制を強化し、消費者被害未然防止のための啓発活動、多重債務法律相談などを実施しております。今後も市民の皆様がより一層安全で安心して暮らせる地域社会づくりをめざして、地域や関係者の皆様との連携を深めながら、将来にわたり積極的に消費者行政に取り組んで参ります。」という発言というか表明を、12月1日、今月なされておりますけれども、この積極的に取り組んでまいりますというのと兼務発令というのは、ちょっと乖離しているのではないかと思うのです。 ですから、今の消費生活センターが相談業務中心になっているように思われてなりません。本来の消費生活センターは、20年前に八重樫議員らの努力によって条例がつくられたときの精神、つまり賢い消費者をどのように成長させていくか、啓発させていくかということにかかってくると思いますが、今の体制、つまりそのリーダーたる所長が兼務というのは、ちょっと後退しているように思えてなりません。 今、選管の事務局長として伊藤局長座っていますけれども、13年前はそこの所長として、直接所長が電話相談に応じていた。それが今は相談業務をしている人は、4人は相談、ほかの人は何をしているのかと思えてなりませんので、昔やっていたような生活展をやるとか、そういった消費者に直接働きかけていくような、そういうことからも所長の単独配置というのは必要だと思います。 それから、相談員のケアですけれども、他市というか、他市他県で取り組んでいるセルフケアの研修などもちょっと調査をして取り入れてもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。渡辺市民部長。 ◎渡辺勝市民部長 再質問にお答えさせていただきます。 まずは、兼務に対する市民部としての認識ということのおただしだと思います。 先ほど人事のほうでもお話をさせていただきましたけれども、今回、昨年に比べまして、職員につきましては、課長補佐が兼務となりましたけれども、まずは相談員の方につきましては、それぞれ非常勤嘱託の方1名を体制強化のために常勤嘱託に、まず4名という形で相談体制を強化させていただきました。 さらに、兼務につきましては、ことしの2月2日にセーフコミュニティの国際認証をいただきました郡山市が進めますセーフコミュニティの中で、消費生活の安全確保は重要な課題と捉えておりますので、あわせまして、課長補佐が兼務することによりまして、セーフコミュニティ担当課全体、さらには市全体として取り組んでいくという形で体制を整えたところであります。 さらに、課長補佐が担当をさせていただくということになりますと、これまで啓発等に力を入れておりましたが、先ほどもお話をさせていただきましたように、詐欺とかという形で、もう啓発の段階を超えております。もう強い警告をもって対応しなくてはいけないという状況でありますので、やはり警察、司法との連携が大変重要であります。 そういう中で、セーフコミュニティの課長補佐、いろいろな部分で警察関係との連携も強いところでございますので、その辺も生かしながら取り組んでいくという形で考えております。 さらには、全体といたしまして、いろいろと相談員の方のお話を聞いたり、あるいはクレーマー等の相談で一応受けますのは相談員でございますが、その内容によりましては、クレーマーとか強い要求もございますので、そういうものについては職員、そして所長が現在も対応しておりますし、これからもその辺はしっかりと連携を取りながら、相談員の方の負担軽減にはつなげていきたいと思っておりますし、全体としてセーフコミュニティの活動の一環として課長補佐が兼務しながら、より以上の消費者安全に取り組んでいきたいと考えております。 さらに、相談以外の業務につきましてお話がございました。確かに、議員がおっしゃるように、20年、30年前は生活展ということで多くの消費者団体、さらには生活学校の皆様のご協力をいただきながら、いろいろな施設で商品とか相談とか啓発事業をやっておりましたが、時代がだんだん変わってきているというのもございまして、消費者団体そのもの、あるいは生活学校そのもの、そういうものも皆様の活動が下火になってきているという状況もございます。 ただし、本市におきましては、しっかりと毎年、商品等のチェックを各店に行きまして、決めましてチェックをするとか、そういうものにも取り組んでおりますので、消費者の消費生活、そして商品安全性につきましてもしっかりと取り組んでおります。 さらには、生活展にかわりますが、今頑張っていただいております消費生活の団体の皆様と年に1回ではございますが、市役所を使いまして展示会等も開いておりますので、その辺も活かしながら、今後もしっかりとPR、啓発等に努めていきたいと考えております。 さらに、もう一つ、研修等のセルフケアの研修の追加でございますが、先ほども言いましたけれども、国民生活センター、あるいは県が主催します勉強会等にも参加していただいておりますが、やはり環境が、社会の状況が変わってきておりますので、その辺を捉えながら必要に応じて研修等も検討をしていきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の再々質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目5、選挙について、当局の答弁を求めます。小林選挙管理委員会委員長。    〔小林千惠子選挙管理委員会委員長 登壇〕 ◎小林千惠子選挙管理委員会委員長 福島県知事選挙についてでありますが、郡山市の投票率は38.95%であり、年齢別では、75歳から79歳が60.57%と最も高く、20歳から24歳が16.20%と最も低い結果となっております。そのうち、18歳の投票率は38.62%、19歳の投票率は18.56%であります。 また、日和田ショッピングモールフェスタに新設した期日前投票所の利用者数は4,387人であり、大槻、富田を含む旧市内の有権者が1,842人、次いで富久山地区の936人、日和田地区の677人、喜久田地区の353人であり、当初の設置目的であった郡山市北部地区の有権者の利用が約半数を占めております。 次に、期日前投票所についてでありますが、平成15年12月に施行された期日前投票所制度において、郡山市では、これまでも市役所が行政センターなど、16カ所を開設してまいりましたが、投票環境を向上させるため、今回の県知事選挙から日和田ショッピングモールフェスタに新たに投票所を設けたところであります。 期日前投票所の設置については、公職選挙法第48条の2第6項の規定により、市町村の選挙管理委員会は公示、または告示があった日の翌日から投票日前日まで、1つの投票所については午前8時30分から午後8時まで設置しなければなりませんが、それ以外に設ける場合には、人口、地勢、交通などの事情を考慮し、市町村の選挙管理委員会が開設の期間や時間などを指定しております。 近年の投票行動においては、期日前の投票者数が増加傾向にあることから、投票率の向上のため市域における期日前投票所のより一層の利便性を高め、有権者の皆様が投票しやすい環境をつくることを念頭に、新たな設置についてはさまざまな角度から検討してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の再質問を許します。近内利男議員。    〔26番 近内利男議員 登台〕 ◆近内利男議員 期日前投票所の考え方についてでありますけれども、さまざまな角度から検討をしていくということで、緑ケ丘の地区名は挙げられておりませんでした。 それで、議長のお許しも得ましたので、緑ケ丘地区どうなっているかと言いますと、緑ケ丘ふれあいセンターは期日前投票所ではありません。わざわざこの看板を掲げなければいけないという理由は、ここに毎選挙のたびにここに来る市民が何人もいるということです。そこで、普通は投票を呼びかける看板だったらわかるのだけれども、これはここは投票所ではございませんという、わざわざ掲げなければいけないほどであります。 さらに、行政センターには期日前投票所がある。それで14の行政センターの人口を調べてみました。1万2,000人という数は、行政センターに当てはめると真ん中より上の6番目に当たるわけであります。 そういう意味からしても、そして期日前投票所、駅前のビッグアイに行きますと片道390円、往復780円のバス代がかかりますので、ぜひともこれから運転免許返納制度で足がない高齢者がバス代かけてまで行かなくてはいけないのかということでもありますので、そういう事情もしんしゃくして検討していただきたいと思いますが、見解を伺います。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。伊藤選挙管理委員会事務局長。 ◎伊藤綾子選挙管理委員会事務局長 再質問にお答えいたします。 今、議員がお写真でお示しの緑ケ丘ふれあいセンターは期日前投票所ではございませんという張り紙が掲示されていますことは、選挙管理委員会事務局として存じ上げております。 緑ケ丘市民サービスセンターの職員からも、期間中、1日二、三人の来所者がありますという話を、統計をとっているわけではございませんが、そういう傾向があるということも存じております。また、選挙管理委員会事務局にも、期間中、1日1から2名のお問い合わせがあるということは、そういう状況であるということは存じ上げております。 先ほど委員長がご答弁申し上げましたが、郡山市における期日前投票所は全部で17カ所ございます。この17カ所という箇所数は、福島県内59市町村の中で最多でございます。さらに、この17カ所、期日前投票所の全期間開設しております。 時間につきましても、市役所、行政センターが午前8時半から8時までの全時間開設しております。市民サービスセンター、それから日和田ショッピングモールフェスタにつきましては、施設の利用時間に合わせての開設となっておりますが、このことにつきましては、福島県内はもとより中核市におきましても特筆すべき状況にございます。 これらの17カ所の期日前投票所が市域全体にバランスよく配置されておりまして、期日前投票所の投票環境につきましては、良好であると考えてございます。 それらを踏まえまして、新たな期日前投票所の設置について考えました場合に、課題となりますのが、今申し上げました17カ所の既存の投票所との関係でございます。はっきり言えば、距離ということもございます。 さらに、選挙の場合、突発的な選挙がございます。その際に、確実に投票所のスペースが確保できるかどうかというような問題もございます。また、投票の秘密が確保できるスペース、ただ単に選挙の場所が確保できるだけではなく、代理投票等もございますので、そういったスペースが確保できるか、あるいは投票箱や投票用紙が確実に保管できるかどうか。 また、昨年の10月に行われました衆議院議員総選挙におきまして、台風等の気象により大勢の方が期日前を利用されました。そのような際の混雑の緩和策、あるいは安全性の確保、こういった視点もございます。 また、選挙管理委員会といたしましては、期日前投票所に従事する方の確保というのが今どこの選挙管理委員会でも課題となっております。短い期間で長時間の従事ということで、さらにさまざまなケースがありますことから、人員の確保というのに非常に苦労しているという状況でございます。 また、例えば、住宅地に期日前投票所を設置するという際には、その地域における有権者の人口分布やあるいは今後の人口動態等も視野に入れて進めていくべきではないかと考えております。 しかしながら、近年、投票率が低下傾向にあり、その中で有権者の投票しやすい環境の整備というのは、整備することによる投票率の向上ということを図ることが今重要な課題でございます。 また、期日前投票所の利用者が増加傾向にあるというのは、今後もこの傾向は続いていくものと考えますことから、さまざまな角度から新たな期日前投票所の設置については検討してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の再々質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 次に、項目6、郡山シティーマラソン大会の充実について、当局の答弁を求めます。本田文化スポーツ部長。    〔本田文男文化スポーツ部長 登壇〕 ◎本田文男文化スポーツ部長 初めに、アンケート調査を踏まえた改善についてでありますが、郡山シティーマラソン大会はことしで25回目を迎え、ハーフマラソンの部門に1,990名、10キロメートルの部門に1,968名、全34部門で8,000人を超える多くのランナーがエントリーする本市を代表するスポーツイベントとなっております。 この大会は、本市をはじめ、陸上競技団体、交通関係団体、医療関係団体などで構成する実行委員会を組織し、総務、競技、交通、医務の4つの部会を設け、参加者の安全面に配慮した円滑な競技運営に努めているところであります。 このような中、第25回大会においては、参加者からゴール付近における混雑やゴール後の導線のわかりづらさ、給水所の不足等のご意見をいただいたことから、これまで同様に実行委員会の議題として取り上げ、共有化を図っているところであります。 現在、第26回大会に向けて、これらの課題を解消するため、競技部会の中で各部門のスタート時間やゴール地点の見直しなどの検討を進めており、あわせて郡山警察署及び郡山北警察署との協議を行い、参加者がより楽しめる充実した大会を目指してまいります。 次に、参加賞の改善についてでありますが、実行委員会では、1994年の第1回大会から参加記念として大会並びに本市のPRを兼ねたオリジナルTシャツを色やデザインを変えて毎回配布しているところであります。 農産物を選択できる参加賞につきましては、議員のご指摘の内容を既に実行委員会に伝えており、費用負担や配布方法などの課題も含め、現在参加賞のあり方について検討しているところであります。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の再質問を許します。近内利男議員。    〔26番 近内利男議員 登台〕 ◆近内利男議員 まず、改善についてですけれども、これは大会というのは経験者の意見を反映するのが一番間違いないのですよ。郡山市役所内にもランニングクラブがあるはずですから、そして、この25年の前にこの大会の元祖となった郡山健走会などが中心になって、実際に走っている方々が全国のランニング大会に出ていますので、そういう意見も反映していれば間違いないかと思います。 トラック競技の経験では、ロードレース大会には役に立ちませんので、ぜひそのロードのほうの意見を聞いてほしいと思います。 それから、参加賞の改善については、今、実行委員会でやっているんだということでしたが、この質問をする前に自分はどうかと思って、たんすの中を整理したら22年前の北海道びえいマラソンのTシャツが出てきまして、これは木綿だったんですよね。今は木綿のTシャツはないわけでありますけれども、ぜひ米が形を変えられる、保存がきく、それにグラムでいろいろ中身を変えられる、袋に印刷するのに郡山市のPR文を記載できる、そういうことから米の提案ですので、ぜひ実行委員会のほうでこういう問いがあったということを伝えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○遠藤敏郎副議長 当局の答弁を求めます。本田文化スポーツ部長。 ◎本田文男文化スポーツ部長 再質問にお答えします。 まず、改善についてのロードレースを走っている方からの意見を聞いてほしいということでございますが、まずアンケートは、ランネットというものに投稿されたアンケートを集約して、すべて実行委員会の中で共有化を図っております。 さらに、今年度は市役所内でも多くの職員が参加しているというところもございますので、その職員らに実際の走った感想、課題等のお話をお聞きしているところでございます。 また、担当している職員もランナーでおりまして、休みなどを活用して他のロードレースに参加してどうだったかという自主的な調査も行っています。また、職務として視察も行う考えでございます。 そういったことで、さまざまなご意見、それから他の事例を研究させていただいて、これからの大会をよりよい大会にしていきたいと考えてございます。 また、参加賞でございますが、先ほど答弁申し上げましたとおり、市内外から県外からも多くの参加者の方がいらっしゃいます。そういった方に、郡山で走ったという思い出を残すために、そういう毎回デザインを変えて郡山だったという内容のコンセプトでTシャツを作成してお渡ししているところでございますが、近年、やはり市民マラソン愛好会がたくさんいらっしゃって、各地の大会を渡り歩くということが多かろうと思います。 そうしますと、私どももその参加賞がほかの大会でどうだったかということを調査させていただいておりますが、やはりスポーツ用品関係が多ございまして、特にTシャツが多いという状況でございます。 多分、議員のほかにもマラソン大会がお好きな方は相当たまっているのかなと思いますけれども、やはりマラソンという競技の中で何が一番喜ばれるのかというところも考えさせていただきたいと思います。 そういった中で、他の農産物ですとかを採用した際に、どれだけのコストがかかるかというところも研究させていただいて、その増加分はどうするのかというところも全体的な予算の中で考えなければなりません。ただ単純に参加料を上げればいいということではないと考えております。 参加者の方のできる限りの負担を軽減していくということで、楽しい思いをしていただきたいと思っておりますので、安全対策ですとか、PRの方法ですとか、そういったことの全体的な予算の使い方を判断をしまして、参加賞のあり方について考えていきたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○遠藤敏郎副議長 近内利男議員の質問に対する関連質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○遠藤敏郎副議長 以上で、近内利男議員市政一般質問を終了いたします。 長時間にわたりましたので、暫時休憩をいたします。    午後3時17分 休憩---------------------------------------    午後3時35分 再開 ○佐藤政喜議長 休憩前に引き続き会議を開き、市政一般質問を行います。--------------------------------------- △会議時間の延長 ○佐藤政喜議長 この際、時間の延長をいたします。 質問は順序により、岡田哲夫議員の発言を許します。岡田哲夫議員。    〔7番 岡田哲夫議員 登壇〕 ◆岡田哲夫議員 本日、最後の一般質問者ということになります。お疲れでしょうが、ご協力をよろしくお願いします。 1番目、こおりやま広域連携中枢都市圏についてです。 こおりやま広域連携中枢都市圏形成に向けた取り組みが急ピッチで進められています。 郡山市の資料では、連携協約の基本方針に、各市町村は目指す将来像に応じた取り組みを推進し、それぞれの自立的まちづくりに資する個別的事業連携を進め、お互いの強みを生かした「広め合う、高め合う、助け合う」関係を構築するとあります。 この基本方針のとおりであれば、連携するすべての市町村にとって前向きに取り組める課題だと言えると思います。 しかし、私が先日、第2回のビジョン懇談会を傍聴した際、郡山市と他市町村との間には取り組み状況と実現への熱意に大きな落差が存在すると感じました。その理由は何なのか、本当にこの連携中枢都市圏構想を進めていくことが、域内15市町村の将来のために望ましいことなのかを検討しなければならないと思いました。 総務省の連携中枢都市圏構想推進要綱は、その目的を中心都市が近隣市町村と連携し、コンパクト化とネットワーク化により、経済成長の牽引、高次の都市機能の集積・強化、生活関連機能サービスの向上を行うことにより、人口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し、活力ある社会経済を維持するための拠点を形成するとしており、中心市と各市町村が締結する協約の内容については、この目的達成のために取り組み分野と役割分担を規定すると明記しています。 これを見れば、中心都市の活力ある社会経済を維持するため近隣市町村は協力をする構想ではないのかとの疑問が起きてしまうのではないでしょうか。連携事業を見ると一層その思いは強まります。連携する事業やその目指す方向は、すべて国や郡山市の方針であり、連携する市町村から出された内容ではありません。 例えば、産学金官民一体となった経済成長の推進、産業イノベーション事業、インバウンド推進事業など、他の市町村が多忙な中でも集まって取り組みたい事業なのか、郡山市が提案した事業を他の市町村が否定しなかったからといって全体が了解したとは言えません。 本当に連携を考えるのであれば、連携事業が最初から決まっていることはあり得ず、それぞれの話し合いの中で決定すべきものではないでしょうか。 先日の議案調査の中で、今回の議案は他市町村との協議をしていくことを議決するだけだとの説明がありましたが、提出されている議案を見れば、各市町村との協約案、つまり連携事業の項目や方向性は既に決まっており、今後の協議はその具体化をどうするかという点に絞られると見るのが自然です。 先日の市長の連携中枢都市宣言に、この時点でなぜこのような宣言をする必要があるのかと違和感を感じましたが、今回の連携協約締結の提案の前段階として必要であったことがわかりました。 国や郡山市の政策の協力を強制的に他市町村に求めるような連携事業の内容、十分な準備期間もとらず連携を既成事実化してしまうような拙速な進め方では、私たち日本共産党としては連携中枢都市圏構想そのものに反対せざるを得ません。 以上のことから、連携協約について一定期間それぞれの市町村で検討する時間をとること、当然、協約の内容である連携事業の内容についても変更可能な事案とすること、これを受けて再度各市町村との協議を行い、その後に協約締結議案を提出すべきだと思いますが、当局の見解を伺います。 国保税負担の軽減について。 国保税の市民負担の高さが大きな問題となっています。平成26年4月に全国知事会は、国保料(税)の負担は限界に近づいていると指摘し、国に対して約1兆円の公費投入を要望しました。 そこでは、国保に比べ保険料が低い組合健保や協会けんぽなど、被用者保険との格差が極めて高いとし、保険料負担の格差をできる限り縮小するような抜本的な財政基盤の強化が必要であると強調し、協会けんぽを一つの目安にしながら可能な限り引き下げを行ってほしいと述べています。 さらに、この11月1日、日本共産党が国保危機打開のための政策を発表しました。 その中で、国民の4人に1人が加入している国民皆保険制度を支える最も重要な医療制度であること、1人当たりの国保税はこの25年で1.4倍になり、それにより中小企業の労働者が加入する協会けんぽの掛金の1.3倍になっていることを指摘しています。 協会けんぽなどの被用者保険の保険料は収入だけが決定要因ですが、国保税の場合、収入にプラスして、均等割(世帯の加入者数に応じてかかる)と、平等割(1世帯当たりの負担)がかかります。これが国保税の負担を重くしている要因です。 国保税の全国の収入は約2兆7,000億円、うち均等割と平等割で約1兆円を占めています。 全国知事会が要望している1兆円の公費投入は、この均等割と平等割の負担軽減であり、制度開始当初、相当額、国庫が負担する必要がある(1962年、社会保障制度審議会)とした国としての当然の責務です。 加入世帯の状況で言えば、制度導入当初過半数を占めていた農林水産業者と自営業者が今では2割以下に減少し、非正規などの被用者、年金生活者が8割近くを占めています。加入者の貧困化が進んでいるのに保険料は一番高いというのは、どう考えても制度の不備であり、早急な改善が必要です。 これにより、払いたくても払えない滞納者が増加しています。平成29年度、郡山市で見れば、7,633世帯、全加入の15%に上っています。払いたくても払えない加入者の問題は、市の統計資料でも明らかです。 所得階層別収納状況を見ると、平均収納率が88.9%のところ、所得なし層では69.4%と所得33万円以下層の92.8%と比較して大きく落ち込んでいます。33万円以下の場合は、均等割、平等割について7割軽減を受けることができますので、この収納率の差は加入者が払いたくても払えない極貧状態であることを示しています。 滞納は最終的に保険証の資格証明書の発行につながり、受診抑制で重症化、手おくれなどの事例が後を絶ちません。 以上を見れば、国保制度は医療制度として既に限界にきていると言って過言ではありません。 そこで、以下の点について伺います。 (1)国保税が払いたくても払えないほど高額になっており、その要因が他医療保険にはない均等割と平等割の負担だという認識はお持ちですか。当局の見解を伺います。 (2)このような状況を考慮すれば、国に強く改善を求めるのは当然ですが、市としても、当面可能な対応策をとる必要があると思います。 そこで、以下伺います。 ①保険証の取り上げについて。 加入者の生命と人権を保障する立場から、保険証の取り上げは行うべきではないと考えますが、見解を伺います。 ②一部負担金免除制度の拡大について。 病院の窓口での一部負担金免除制度を、入院だけでなく通院にも適用すべきと考えますが、見解を伺います。また、免除の理由について、世帯員の病気による収入減少等への適用や低所得世帯への長期的な免除にまで制度を拡大すべきと考えますが、あわせて見解を伺います。 ③子どもの均等割について。 どう考えても筋が通らない子どもの均等割は徴収を行わず、軽減すべきと考えますが、見解を伺います。 3番、母子生活支援施設ひまわり荘廃止に関わって。 (1)新たな母子支援施設の建設等について。 母子生活支援施設ひまわり荘の施設老朽化と入所希望者の減少の中で、来年度からの当該施設と関連する条例の廃止が本定例会に提案されています。 施設の老朽化により利用継続が困難なことと入所希望者が減少していることは事実ですが、そのことで施設と関連する条例の廃止を正当化することはできません。 児童福祉法には、母子生活支援施設について配偶者のない女子、監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする施設とすると規定しています。 さらに、都道府県等は、保護者から申し込みがあったときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならないと明記しています。 母子生活支援施設を存続させることは、児童福祉法に明記されているように自治体の義務ということができます。 この間の厳しい経済状況、DV被害や児童虐待の広がり、精神障がいや知的障がいなど何らかの障がいを持つ母と子の増加などの理由で、施設入所の潜在的需要は高まりこそすれ、減少する状況にはありません。 ひまわり荘において入所希望者が減少しているのは、施設が古く使い勝手が悪いこと、さらに職員体制の不備など、他の要因が障害になっていると思われます。実際、福島市や会津若松市など新たに建設された母子生活支援施設では、入所者が充足する状況になっています。 そこで、次の点について伺います。 ひまわり荘の入所の中止は避けられないとしても、母子生活支援施設を新たに建設する方向でさまざまな検討をすべきではないか。少なくても、条例については廃止しないようにし、今後の検討にゆだねるべきではないかと考えますが、当局の見解を伺います。 (2)住宅管理条例の改正について。 今回、ひまわり荘の廃止に伴って、現入所者が市営住宅に入居する場合、保証人の確保、家賃減免に関して特別な措置を講じるとしています。また、ホームレス状態の母子については、緊急一時宿泊の制度を実施予定としています。 このこと自体、市当局も、特に低所得者が多い市営住宅入居希望者にとって、連帯保証人の確保と家賃減免の問題、緊急一時宿泊の必要性などが課題になっていると認識していることを示しています。 国土交通省は、ことし3月30日付で公営住宅管理標準条例(案)についての改正についてを各都道府県、政令指定都市の長宛てに送付しました。これにより、公営住宅の事業主体である各地方自治体は、住宅管理条例の改定を求められます。 今回の改定内容は、次のとおりです。 ①入居手続での保証人の義務づけは行わない。規定の削除。 ②収入に対して負担過重、失職、病気、災害などの場合、民生部局とも連携し、収入等の状況や事情を十分に把握した上で、家賃減免等の適切な対応を行うことが必要であるを追記した。 ③同居親族要件を削除し、単身世帯等の入居拡大、「国税、地方税を滞納していない者」の削除。 これにより、保証人欄の削除など、住宅管理条例の改正を急ぐ必要があると思いますが、見解を伺います。 (3)ホームレス対策について。 ホームレス状態の母子に対し、実施予定である緊急一時宿泊の制度について、母子以外のホームレスに対しても実施すべきと思いますが、見解を伺います。 4番、全県学力テストの拡充について。 来年度から全県学力テストが小学校4年から中学校2年までの5年間の継続で実施される予定です。 本来、学力テストは学力を測定するために行うものであり、学力向上に直結するものではありません。学力向上策として学力テストを活用することは、テスト対策を各校に求めることになり、児童生徒、教職員に新たな負担を課すことにつながります。 教職員や児童生徒の過度な負担を軽減していこうという論議がされている時に、その一方で新たな負担を求めることには、慎重な検討がなされてしかるべきです。 前回の私の質問に、市教育委員会は一人ひとりの学力の伸びや変化を正確に把握できる、教職員の授業改善や個に応じた指導に生かすと全県学力テストの意義を答弁していますが、これらは、まさに各学校では定期的に、または単元ごとに実施している通常のテストに当てはまる内容であり、新たなテストを導入する理由にはなりません。 他校や他県と比較し、学校全体や個人の学力の相対的位置を知りたいということであっても、現行の頻度で十分であり、5年間継続し、実施する必要はありません。何よりテスト実施の必要性は、児童生徒の指導に直接当たっている現場の教員の判断で決定すべきものであり、県教委が全県的に強制するべきものではないのではないでしょうか。 この新テストの実施時期が4月という学校にとって最も慌ただしい時期であるという点も重なり、現場では不安と不満が広がっています。 以上の点から、全県学力テストの導入は凍結すべきですが、少なくとも各学校(各市町村教育委員会)が参加、不参加を判断できるようにすることが必要ではないでしょうか。当局の見解を伺います。 5番、行健第二小学校の放課後児童クラブについて。 これまでも何度か取り上げてきた行健第二小学校の放課後児童クラブの問題ですが、いよいよ来年度は対応できないとの声が出されています。 行健第二小学校は、富田東小学校とともに、来年度以降の入学者増が見込まれています。校内の施設にも余裕はありませんが、特に放課後児童クラブは現状でも限界を超えており、支援員の皆さんからも改善要望が上がっています。 施設の定員は60名ですが現在90名が入所しており、それでも1年生から3年生までの限定です。支援員の増員が行われていますが、児童一人ひとりにはとても目が行き届かず、事故の発生など心配は尽きません。 市教育委員会は、この状況を改善するために2つの小学校地域に限り、学区を弾力化し、他校への入学、進学も認めるとして希望者を募りましたが、行健第二小学校については、他校を選択した新入生はごく少数、在校生の他校希望はゼロだったと報告されています。 以上の状況を考えれば、現行の放課後児童クラブの移転改築など抜本的な対策しか解決策はないのではないかと考えますが、当局の見解を伺います。 以上で1回目の質問を終わります。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。品川市長。    〔品川萬里市長 登壇〕 ◎品川萬里市長 岡田哲夫議員の項目1、こおりやま広域連携中枢都市圏について、お答え申し上げます。 連携中枢都市圏の制度につきましては、2014年11月の地方自治法改正による自治体間の柔軟な連携を可能とする連携協約制度導入により、2015年度から地方交付税措置が講ぜられ、現在、全国28地域で取り組まれているところでございます。 この制度の趣旨にのっとりまして、本圏域につきましても、2015年度に総務省の促進事業による新たな広域連携事業成果報告書を作成し、15市町村による連絡会議や研修会を開催するなど、圏域形成に向けた事務協議を着実に進めてまいりました。 また、2017年5月には、広域連携の現在と将来と題する議会の主催くださいました議員研修会を開催いただき、また、今村前議長、佐藤現議長にも連携市町村の議会をご訪問いただくなど、議会各位の皆様のご理解、ご協力もいただきながら、圏域形成の取り組みが進展し、同年11月には第1回目の15市町村による連携推進協議会を開催させていただき、活力ある圏域の形成に向けて第一歩を踏み出したものでございます。 今年度は、これまで積み重ねてきた15市町村の密接な関係構築と機運の醸成を踏まえ、2014年8月の総務省連携中枢都市圏構想推進要綱に基づき、圏域形成に向けた具体的な手続を着実かつ丁寧に推進してまいったところであり、議員各位におかれましても、説明会等を開催させていただきながら、あらゆる機会を捉えて圏域形成による効果や進捗状況等についてご説明申し上げ、ご意見、ご指導をいただいてまいったところでございます。 去る9月定例会の都市圏の形成に向けた連携中枢都市宣言におきましては、本市は圏域のかなめの都市として、各市町村それぞれの主体的なまちづくりの理念と課題を踏まえた将来展望実現に相互に資するとともに、広域的に学び、働き、暮らし続ける圏域づくりを牽引する決意を表明させていただきました。 本定例会において、14市町村との連携協約の案をお示しし、協議することについての議案を提出させていただいており、既に議会日程が終了した大玉村、天栄村、三春町において、議会でのご審議の上、可決となったとの情報を得ております。 本協約には、本市と各市町村が連携して取り組む分野として、経済成長の牽引、高次の都市機能の集積・強化、生活関連機能サービスの向上を柱に、その執行に際しての市町村間における基本的な合意を示すものとして柔軟かつ広範囲に取り組む分野を規定し、また、総務省要綱における地域の実情に応じて自由に連携する内容を協議して、地方自治法に裏づけのある政策合意を行うとの趣旨を踏まえ、各市町村がお互いに対等の立場として協約締結後の継続的な協議や各市町村間の同意のもと、議会の議決をいただきながら協約を変更可能なものとする旨も明記しているところでございます。 この連携協約案及び現在、策定を本格化させております都市圏ビジョン案の調整に当たりましては、2015年度から延べ14回開催している各市町村の政策部門による幹事会を今年度だけでも既に5回開催したほか、具体的な連携事業を調整する6つの分野別ワーキングにつきましても、担当者が一堂に会する会議だけでも延べ20回開催し、さらには、全62事業の担当者間における密接な協議を継続的に実施させていただいております。 日本遺産「一本の水路」等を活用した観光周遊ルートの構築や研究機関などとも連携した企業とのマッチング及び創業支援、広域的な交通課題の調査検討、有害鳥獣被害防止対策など各分野の連携について、それぞれの市町村において十分お考えいただいた多くの事業提案をいただきながら検討を進めておりまして、それぞれの主体的なまちづくりの理念と課題に照らし、予算審議等も踏まえて、参加可能な取り組みからスモールスタートで着手してまいります。 また、先行モデル事業として、圏域内の若手職員によるチャレンジ研究塾や各種研修等の共有をはじめ、構成市町村が開催するさまざまなイベント、セミナー等を、圏域内市町村民を対象として広く周知するなど試行的な取り組みをはじめ、できることから進めております。 各分野の担当所属間や若手職員同士の交流、連携に向けた機運の高まりが強く感じられる環境となっており、関係市町村の商工会議所や商工会、地域企業の代表者、学識経験者等、35名による都市圏ビジョン懇談会を2回にわたり開催するなど、各界各層の貴重なご意見をいただきながら圏域形成の取り組みを進めているところでございます。 これらの取り組みは、内閣官房の地域魅力創造有識者会議による中枢中核都市の機能強化の方向性にも合致する取り組みでもあると考えられますことから、各市町村における地方創生の取り組みとも連携を図りながら、連携事業を推進してまいります。 こうした新たな動きなども踏まえまして、将来、15市町村が手を携えて歩むべき方向性を示す連携中枢都市圏構想を進める上での基本的となる考え方といたしまして、多様かつ高度な産業や研究機関の集積を背景に、ICTの活用等によるプラットフォーム構築を大きな柱としたe-経済県都的機能を期待されている本市がリーダーシップをとりながら、広域的、さらには国際的連携等も視野に入れた国や県全体の発展への寄与を見据えた事業展開を、毎年度のローリングシステムにより随時協議しながら推進してまいります。 また、各市町村それぞれの主体的なまちづくりの理念と課題を踏まえた将来展望実現により「広め合う、高め合う、助け合う」持続可能な関係を構築するとともに、圏域内の住民や企業も含めた公・共・私の境界を超えた全世代参画型の将来展望の実現を推進してまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 こおりやま広域連携中枢都市圏について、岡田哲夫議員の再質問を許します。岡田哲夫議員。    〔7番 岡田哲夫議員 登台〕 ◆岡田哲夫議員 確かに、担当者の間でこの間ずっと話し合ってきた、準備を重ねてきたというのは理解しています。あと、我々議員に対しても、その話があったと思っています。ただ、私の認識では、域内の全体の人口維持、あと総合的な経済を発展させていくために連携してやっていくんだという、そういった漠然とした構想の内容で理解していたというのが大きいと思うのです。 今回、連携協約というのが具体的に出てきました。それを見ると、聞いていたことと若干違うのではないかという思いを強くしたわけです。ですから、その協約案が示されたのは、丸々とか書いてあったのは大分前にありましたが、きちんと確定して出てきたのは、つい最近のことです。 郡山市の議会がそういうわけですから、ほかの市町村の状況も同じです。議員に内容が示されたのは、この定例会が始まってからと、私、六、七人の議会の議員に聞きましたけれども、みんなそうです。 ですから、連携協約の内容についてきちんと論議するとか、これでいいんだろうかと考える時間がない状態で提案されているというのが、現実の状況だと思っています。 地方の議会が一番心配しているのは、さきの平成の大合併のように合併して、その周辺の地域が衰退していくような連携では困ると考えているのです。説明では、そういうことはないと言っているわけですが、ただ、この進め方と連携協約の内容を見れば、心配になるのは当然だと思うのです。 連携協約の内容は、先ほど言ったように、郡山市のその政策の部分が出ていて、地方から一緒になって考えて、これでちょっと検討していきましょうという内容ではないのです。 そういったこともあって、もうちょっときちんと相手の議会に対しても時間をとって検討できるような、そういう状況をつくっていかないと、この連携協約そのものが心配しているようにやはり郡山市中心の郡山市だけが栄えていくような、そういう構想になってしまうのではないかと非常に強く危惧しているわけです。 だから、今回の私の要求は、時間をとって、今回決めるのではなくて、相手の自治体にも検討する機会を与えろという部分ですので、その件についてどう思うかということをもう一回お願いしたいと思います。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。山本政策開発部長。 ◎山本晃史政策開発部長 再質問にお答えをいたします。 各自治体内での意思の疎通の関係でございますけれども、これまで先ほど市長から答弁申し上げましたように、事務的にはもう3年もかけて都合19回の会議を開いて、ここに来ているわけでございますが、その中でそれぞれの自治体と内容の共有をしっかり図ってきたということで、それぞれ前議長、現議長にもそれぞれの議会をおいでいただいて、いろいろ意思疎通もまたそこで図っていただいたわけでございますが、当局側と議会側とのそういった綿密なやりとりと、こういうことにつきましても、しっかり対応してきてもらったと、そういう認識がございます。 その上で、これも先ほど市長の答弁にもありましたが、もう既に3つの自治体でご議決をいただいた状況。さらに、本日も1町、1団体で議決いただいております。 きっちり内容をお知らせした上で、熟慮をいただいてこの可決いただいたと考えてございますので、また、本市に当たりましても、議会の皆様には本年6月の総務財政常任委員会で資料をお出しして以降、議員説明会も2度開催させていただきました。また、ビジョン懇談会のご案内もさせていただき、その内容をしっかり共有できたのかなと、そのように思っております。 その上でお出しした議案でございます。内容、協約の内容は、それぞれ郡山市と相手方の自治体との役割を示したところでちょっとわかりづらくはなっておりますが、共有すべき事業の内容、すべて網羅してございます。 その中から、できるものからそれぞれ連携ビジョンの中で、しっかり住民の皆様方にお示しして着実に進めていくと、そういう形で現在進めてございますので、これからまたさらに時間をとってまた同じことを繰り返してと、そのような考えはございません。この内容でご理解をいただきたいと存じます。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 品川市長。 ◎品川萬里市長 補足させていただきます。 今回、この活動について、感想も含めて申し上げますと、上から指示待ちでみんな若い方がやったのではなくて、むしろ非常に若手の積極的な活動でこの圏域構想が続いているなと見ております。 と申しますのは、2025年問題とか、2040年だとか、もう今の若い世代が自分たちがリーダーになるころ、世の中どうなっているのだろうかと、そのときに自分たちがきちっと仕事できるように、いわばバックキャストを逆算して今、何をやらないといけないかと、そういう極めて危機感を持って皆さん取り組んでいただいているなという印象を持ちまして、ぜひこの若い方々の熱意とそして一緒にやっていこうという意気込みを私は大事に育ててあげたいなと思っております。 そういう若手が積極的に活動するいい場になっているのだなという感想を持っておりまして、私はこれを大事にしていきたいなと思っております。 それから、もう一つ、ご懸念のどこかがひとり勝ちになるのではないかというご懸念でございますが、先ほどご質問もありました。 これからまたご回答申し上げますが、国保ですね、これ県単位になるわけです。もう1市だけいいというわけにいきません。いわば福島県が、各県が一つの同じ船に乗ったわけでございまして、お互いにそれぞれの健康増進に努める、あるいは勤め先の企業を発展するということでいきませんと、例えば、医療の救急体制にしましても、郡山市は健康になったけれども、隣の市町村ではなかなかそういかないと、救急車が郡山市内の救急病院にしょっちゅう来ているというようなことは、郡山市にとっても、それぞれ他の14市町村にとってもいいことではございませんので、言ってみれば運命共同体になったというのが、国保を通じましてね。 ですから、郡山市だけがひとり勝ちとか、どこかの町がひとり勝ちだとか、そういうことは成り得ない、むしろそのひとり勝ちはかえってマイナスといいましょうか、そういう状態に置かれてのこの中枢都市圏の運びだということでございまして、若い方々ほど、この問題について熱心に取り組んでいると。 我々はそれ以上に熱心に若い方々の意欲といいましょうか、あるいは危機感と、そして県内全体に貢献しようというお気持ちを形の上でも、中身においてもお支えしなくてはいけないなと、こういう思いでこの問題に取り組ませていただいております。 山本部長から事務的にといいましょうか、手続的に進めることについては今ご説明申し上げましたが、その背景は上から、市長から言われたから、村長から言われたからということで決してやっているものではないと。その若い方々の意欲を大いに買っていただきたいと、また大事にさせていただきたいということをお願いして、答弁の一端とさせていただきます。 以上です。 ○佐藤政喜議長 岡田哲夫議員の再々質問を許します。岡田哲夫議員。    〔7番 岡田哲夫議員 登台〕 ◆岡田哲夫議員 1つだけ、相手の議会が承認しない場合、今回の定例会で、そういったことが起こった場合はどうされるのでしょう。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。山本政策開発部長。 ◎山本晃史政策開発部長 再々質問にお答えをいたします。 そういった場合につきましては、こちらの協約の案をお示しして協議に入ってよろしいかという内容でございますので、先方から郡山市に対しても同趣旨の議案となってございます。協約の締結には至らないという内容でございます。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 次に、項目2、国保税負担の軽減について、当局の答弁を求めます。渡辺市民部長。    〔渡辺勝市民部長 登壇〕 ◎渡辺勝市民部長 初めに、均等割と平等割の負担の認識についてでありますが、国民健康保険制度は、国民皆保険の最後のよりどころとして、地域住民の健康の保持、増進に重要な役割を担うとともに、市民生活のセーフティネットとしても重要であり、加入者相互において必要な経費を分担する相扶共済の精神のもと運営されております。 そのため、国民健康保険は、一定の所得のある方を対象とした組合健保や協会けんぽなどに比べ、所得や生活の形態がさまざまな地域住民世帯のための持続可能な医療保険制度として、所得割、均等割、平等割を組み合わせた賦課の仕組みとなっております。 さらに、被保険者の負担能力に応じて賦課される割合の応能割と被保険者及び世帯に一律に賦課される金額の応益割により、被保険者間の負担の公平性も担保しているものと認識しております。 次に、保険証の取り上げについてでありますが、被保険者間の負担の公平を図るため、昭和34年に施行された国民健康保険法第9条第3項により、1年以上国民健康保険税の納付がない場合は被保険者証の返還を求めるものとするとなっております。 本市においては、有効期限を6カ月とする短期被保険者証を交付することにより、折衝機会の確保を図っておりますが、その後、納付または納税相談もない方を対象に特別の事情の届出及び弁明の機会の付与の通知をしたにもかかわらず応答もなく、納税相談等がない被保険者に返還を求め、平成30年10月現在、765世帯、956名の方へ被保険者資格証明書を交付しています。 なお、交付世帯のうち、公費負担医療の対象者や18歳に達する年度末までの方である93名については、資格証明書は交付せず、短期被保険者証を交付しております。 今後におきましても、夜間や土日の相談窓口を延長するなど納税相談の機会を拡充し、納付を促すことにより、短期被保険者証及び資格証明書の交付件数の減少に努めてまいります。 次に、一部負担金免除制度の拡大についてでありますが、平成22年9月の厚生労働省保健局通知に基づく一部負担金免除制度は、自然災害や失業などにより一時的に収入が減少した入院療養を受ける方への支援を目的としており、本市においては、これまで2件の申請がありましたが免除実績は1件であることから、本年5月に郡山医師会を通じ、医療機関へチラシを送付するなど制度の周知に努めているところであります。 外来診療の一部負担金免除については、国の特別調整交付金の財政補填対象外であり、一般会計からの法定外繰り入れが必要となるため、国民健康保険に加入していない市民の皆様へ負担を強いることはできないと考えております。 また、世帯員の病気による収入減少につきましても、一部負担金免除の理由として適用させており、実績につきましては、先ほど免除実績でご説明申し上げた1件であります。 低所得者世帯への長期的な免除につきましては、被保険者の生活実態に留意し、福祉施策での対応等も考慮して、関係部局と連携してまいります。 次に、子どもの均等割についてでありますが、本市におきましては、子どもに係る軽減措置の導入や財政支援の拡充などについて、これまでも全国市長会など、あらゆる機会を捉えて国などに対し、要望をしているところであり、本年9月にも平成31年度福島県予算要望の中で、国保税における子どもに係る均等割の軽減措置創設を早急に検討するよう、国に対して積極的に働きかけることを求めたところであります。 なお、現時点で、本市独自の軽減策を実施するには新たな財源が必要となるため、国民健康保険に加入していない市民や子どもがいない世帯に負担がかかるなど、公平性の観点から難しいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 岡田哲夫議員の再質問を許します。岡田哲夫議員。    〔7番 岡田哲夫議員 登台〕 ◆岡田哲夫議員 基本的な考え方としてですが、国保税に均等割、平等割があるというのは、ほかの保険制度と比べて公平性を保つためにそれがあるという認識でよろしいのでしょうか。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。渡辺市民部長。 ◎渡辺勝市民部長 再質問にお答えさせていただきます。 先ほどご説明、ご答弁させていただきました。 まず、国保につきましては、相扶共済という精神のもとに基本的な考えのもとに制度として運営をさせていただいていると理解しております。 さらに、協会けんぽ、組合健保と違いまして、さまざまな生活、さまざまな所得の皆様を抱えます地域住民の世帯に対する持続可能な医療保険制度として、保険者として、その制度を維持することが重要であるということで、所得割、そして均等割、平等割という形での賦課の仕組みといいますか、財源の負担を皆様にお願いしているところでございます。これが2つ目と考えております。 さらに、もう一つといたしましては、応能割、応益割によりまして、それぞれの被保険者間の負担の公平性も担保されていると理解をしております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○佐藤政喜議長 岡田哲夫議員の再々質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤政喜議長 次に、項目3、母子生活支援施設ひまわり荘廃止に関わってに係る当局の答弁を求めます。佐久間こども部長。    〔佐久間信博こども部長 登壇〕 ◎佐久間信博こども部長 新たな母子生活支援施設の建設等についてでありますが、母子生活支援施設ひまわり荘は、建設から47年が経過し、施設が老朽化しており、部屋の間取りは6畳と3畳の2部屋と狭隘で、浴室は外風呂で共同となっております。 さらに、平成21年度に策定された郡山市耐震改修促進計画において、大地震の震動及び衝動に対し倒壊し、または崩壊する危険性があるとされているC判定となっていること、また人々がさまざまな生活課題を抱えながらも、住みなれた地域で自分らしく暮らしていけるよう地域住民が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていくことのできる地域共生社会は国の重要な方針の一つでもあることから、居住環境と安全性の観点から総合的に判断し、施設を廃止することとしたため、ひまわり荘だけの設置を定めている郡山市母子生活支援施設条例を廃止することが適切であると考えております。 なお、郡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正も今定例会に上程しておりますが、これはひまわり荘に関する附則を削除するものであり、母子生活支援施設の基準、運営に関する条例はそのまま残ります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 佐藤建設交通部長。    〔佐藤正樹建設交通部長 登壇〕 ◎佐藤正樹建設交通部長 住宅管理条例の改正についてでありますが、市営住宅に入居の手続につきましては、1997年9月19日に制定した郡山市営住宅条例の第11条第1項第1号の規定により、連帯保証人の届け出を求めているところであり、中核市調べでは全54市で、県内は全13市で連帯保証人等を必要としております。 また、本市において、連帯保証人は家賃滞納が生じた際の債務保証のほか、入居者の緊急連絡先の役割を担っていただいております。 国土交通省から地方自治法上の技術的助言として、連帯保証人を必要としないこと、連帯保証人条項を確保する場合の極度額の設定について通知がありましたが、今年度におきましても、催告等にかかわらず、家賃5年4カ月分、167万円を滞納した案件で連帯保証人が一括納付をした事例や、家賃5年4カ月分、163万円を滞納している案件で連帯保証人が月10万円ずつの分納に応じている事例等もあることから、連帯保証人の規定の扱いについては、ほかの自治体の実態を踏まえながら慎重な検討を要するものと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 遠藤保健福祉部長。    〔遠藤広文保健福祉部長 登壇〕 ◎遠藤広文保健福祉部長 ホームレス対策についてでありますが、平成14年8月公布・施行のホームレスの自立の支援等に関する特別措置法において、ホームレスとは、「都市公園、河川、道路、駅舎、その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者」と定義されております。 現在、本市におけるホームレスの安定的な住環境の確保をはじめ、健康、就労等、日常生活に必要な支援については、保健福祉総務課に開設した自立支援相談窓口において、ハローワーク郡山等、関係機関と連携した、住み込み可能な就労先の紹介や保証人を必要としない賃貸住宅の相談支援、さらに緊急的な宿泊が必要となった場合には、生活保護制度を活用した救護施設への一時的入所により対応しているところであり、住み込み可能な就労先の紹介が今年度10名、救護施設への一時的入所が平成27年度の自立支援相談窓口設置以降、平成27年度が1名、平成28年度が1名となっております。 ホームレス対策につきましては、今後ともこれまでの実施体制のもと、引き続き自立支援相談窓口を中心に関係機関と連携しながら、適切に対応してまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 岡田哲夫議員の再質問を許します。岡田哲夫議員。    〔7番 岡田哲夫議員 登台〕 ◆岡田哲夫議員 一つは、先ほど申したように、母子生活支援施設において保護しなければならないと法律では書いてあるのです。 地方自治法では何といっているかというと、「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。」と書いてあるのです。「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。」と書いてあるのです。 だから、法律についてどう考えているのかという点が一つと、あと母子生活支援施設を新たに建設するという要望はしているわけですが、今すぐ建設しろと、今までも話をした議員も言っていないのですよね。つくるかどうかも含めて、検討すべきだと述べているのです。それさえできないのかというのが、大事な点です。 もう一つ、住居の問題で保証人の問題ですが、先ほど話したような保証人の問題があったら、それこそ保証人になり手がいない状況が生まれてしまうのではないかなと思うのです。住居はセーフティネットの最低の部分ですから、そこは公的な予算できちっと見るということが必要だと思うのですが、いかがでしょうか。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。佐久間こども部長。 ◎佐久間信博こども部長 再質問にお答えいたします。 母子生活支援施設は、児童福祉法第23条の規定にございまして、その中、法令のおただしでございますので、そのまま読みたいと思うのですが、「都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあっせん、生活保護法の適用等適切な保護を加えなければならない。」という規定になっておりまして、全国的に見ましても、1,741自治体あるわけでございますが、全国的にこの生活支援施設というのは225施設だということ、約220程度でございます。ただし以降の、条文があります。ですから、本市といたしましては、その3,000世帯を対象に母子生活支援の自立に努めてまいりたいという考えでございます。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 佐藤建設交通部長。 ◎佐藤正樹建設交通部長 再質問にお答えします。 連帯保証人の件でございますが、国土交通省より技術的助言として、その保証人の規定についてを削除してはどうかという文書が平成30年3月30日付で来たわけですけれども、同じ日に、住宅局の住宅総合整備課長から公営住宅への入居に際しての取り扱いという文書がまいりまして、その中で公営住宅への入居に際して、必要に応じて機関保証、機関保証は民間の保証会社の保証ですけれども、機関保証を活用するなどにより保証人の確保が難しい方の入居を円滑化していくことも必要ですと。 ですから、連帯保証人を今回セーフティネットという観点から外すというようなことは、それはそれでセーフティネットの関係から言えば、そういうことかと思いますけれども、ただ、ご答弁にも入れましたように、使用料、滞納の使用料について徴収する、その手段がなくなるというようなことになりますので、一方で、このような形の機関保証についても保証人がなかった場合にはどうなんだというような、同じように住宅局からの文書なものですから、我々としましては非常に難しい問題でありますけれども、この機関保証についても十分に調査をしながら、今後検討してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 岡田哲夫議員の再々質問を許します。    (「だから、検討もできないのかということの点について」「答えてないです」「答弁漏れ」と呼ぶ者あり) ○佐藤政喜議長 佐久間こども部長。 ◎佐久間信博こども部長 再質問にお答えします。 3,000世帯、母子扶養手当もらっている世帯があるわけでございますが、その3,000世帯全部を対象にした母子生活支援対策を考えてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 岡田哲夫議員の再々質問を許します。岡田哲夫議員。    〔7番 岡田哲夫議員 登台〕 ◆岡田哲夫議員 そのやむを得ない事由があればという部分ですが、古くなったとか、そのために入る対象者が少なくなっているとかいうのは、やむを得ない事情ではないと思うのですが、その点についていかがでしょうか。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。佐久間こども部長。 ◎佐久間信博こども部長 再々質問にお答えいたします。 先ほども申し上げたとおりではございますが、1,741自治体のうち、もう既にこの施設については、225施設になっています。 本市のこの施設は耐震診断がC判定ということになっております。ここに、わかっていて、これ以上、入居させるのかということが一つあります。ですから、そのようなことも勘案いたしまして、ただし書きに書いてあるとおり、別な方法で支援を図っていくという考えでございます。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 次に、項目4、全県学力テストの拡充について、当局の答弁を求めます。早崎学校教育部長。    〔早崎保夫学校教育部長 登壇〕 ◎早崎保夫学校教育部長 全県学力テストの拡充についてでありますが、来年度実施される県学力調査は、世界共通の英語力テストTOEFLで用いられているIRT理論(項目反応理論)に基づく学力調査であり、従来のテストとは異なり、難易度や集団に左右されることなく、一人ひとりの学力を36の段階の数値で正確にはかることができ、本年4月に西田学園で先行して実施したものであります。 従来のテストでは、他者との比較により相対的に学力を把握しておりましたが、この調査は継続実施することで一人ひとりの学力の推移を正確に把握でき、児童生徒はみずからの到達度を知ることができます。 さらには、この調査は質問紙調査を同時に行うことにより、児童生徒の自制心や自己肯定感等の非認知能力と学力の相関関係を捉えることができ、その後の授業改善や個に応じた指導に生かすことができます。 これらのことから、これまでの学習内容がしっかり身についているかという視点に、一人ひとりの学力がどれだけ伸びているかという新たな視点を加えた県学力調査を実施することにより、児童生徒のよさを生かし、一人ひとりの学力を確実に伸ばす教育を今後も市全体で推進してまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 岡田哲夫議員の再質問を許します。岡田哲夫議員。    〔7番 岡田哲夫議員 登台〕 ◆岡田哲夫議員 ですから、今おっしゃったようなことは、各学校ではやられていないのかということですよね。新たな学力テストを持ち出す必要があるのかと。 あと、この質問の根幹である各学校の判断に任せるべきだということについて、今、答弁がないのでよろしくお願いしたいと思います。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。早崎学校教育部長。 ◎早崎保夫学校教育部長 再質問にお答えをいたします。 まず、第1点目、このようなIRT理論に基づくようなテストは各学校でやられていないのかということですが、各学校で実際に行われているテストというのは、この理論に基づいておりません。 例えば、100人の児童が算数のテストを受けたとします。そして、ある生徒が50点だったとします。1番をとったとします。2回目のテストをまた受けたとします。100点満点のテストを100人同じ集団の中でテストを受けたところ、80点とって点数は上がったと、ところが順番は100人中70番だったと。こういった結果が出たときに、どういうような判断をしなければならないかというと、学力が伸びた、伸びない等々についての判断はできないのです。 要するに、テスト問題が簡単で前回50点しかとれなかったのが80点までとれたのか、あるいは順位が上がったのも、だれも頑張らなかったけれども、周りも頑張らなかったから順位も上がったのかとかと、こういう判断しかできないわけです。 ところが、このIRT理論に基づいたテストというのは、一つ一つの問題に細かく難易度が設定されていて、あるテストで問題、どの程度ができれば、この児童は36段階のレベルの中のここの学力を持っていると判断できる。 そして、次のテストでも問題はそれぞれ違うのですが、その一つ一つの問題に難易度が設定されていて、それを児童が受けることによって統計的な処理をして、この児童は36の段階でどの程度の学力を持っている、これは実際、学校現場でできるようなテストではなく、専門的な問題の処理、問題作成、それから統計処理が必要となるということございます。これが第1点目の質問でございます。 第2点目の質問でございますが、各学校の選択制はということですが、本市といたしましては、やはり市全体がこのテストを行うことによって、このテストは西田学園にも先行的に実施したわけでありますが、この効果を我々は大きく期待をしております。 それは、これまで子どもたちが他者との競争という観点が強くて、例えば学習を進める、それが自分との、今までの自分と比べてどれだけ上がるかと、それが非常に把握できるテストでございますので、この効果は私どもとしては大きいものと思っておりますので、全校で進めていきたいと考えてございます。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 岡田哲夫議員の再々質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤政喜議長 次に、項目5、行健第二小学校の放課後児童クラブについて、当局の答弁を求めます。佐久間こども部長。    〔佐久間信博こども部長 登壇〕 ◎佐久間信博こども部長 行健第二小学校の放課後児童クラブについてでありますが、行健第二小児童クラブは、入学児童数の増加とともに放課後児童クラブの入会希望者が急増しており、本年5月1日現在、1年生から3年生までの児童数は283名でありますが、放課後児童クラブの定員60名のところ、最大限定員の弾力的な運用を図り、現在、入会希望児童90名全員が入会しております。 このような状況から、児童の安全確保のため1日当たり支援員を2名増員し、6名体制で対応しており、さらに、クラブ内の生活環境確保のため、体育館の一時的な活用を図っているところであります。 また、本年10月に実施した来年度の放課後児童クラブ入会希望調査によると、行健第二小児童クラブへの入会希望者は全学年で112名となっている一方、来年度から過大規模校等対策として導入される通学区域の弾力的運用制度により、行健第二小学校の児童2名が他の小学校へ入学予定となっております。 このような入会希望者の状況からすべての児童の希望をかなえたく検討しておりますが、現在のところ、校舎内に転用可能な余裕教室がなく、また校舎外の学校敷地においても設置可能なスペースの確保が難しいことから、児童クラブの増設は困難な状況であり、入会希望者が新3年生までで89名であることから、来年度についても今年度同様、3年生までの受け入れとなる見込みであります。 今後につきましては、学校の空きスペースのさらなる活用や近隣の八山田こども公園内に立地しております体験学習施設や八山田地域公民館で開放しているスペースを活用するなど、小学校、庁内関係部局と協議を行い、対応について検討してまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 岡田哲夫議員の再質問を許します。岡田哲夫議員。    〔7番 岡田哲夫議員 登台〕 ◆岡田哲夫議員 私が聞いている部分とは違うのです。来年度、今年度の希望よりも少なくなるということは聞いていないわけですが、今でさえ多いわけで、これから数年児童数はふえていくという状況もあって、たとえ来年、放課後児童クラブの人数が若干減ったとしても、これから数年先を見ればふえていく状況には変わりないわけで、何らかの対応をする必要があると思うのです。それは、体育館の利用とか近くの八山田こども公園の利用ということではないと思うのです。 実際、ことしもそのようにやっていますが、無理です、対応が。子どもが例えば、公園に行く場合は一緒に支援員が行かなくてはいけないですよね。いろいろ大変な部分がありますし、現実的でないという部分ありますので、どう考えても希望者が入るだけのそういう施設をつくっていかないと対応ができないと私は思うのです。 コストだけの問題ではなくて、教育、子どもたちを育てるという部分ですので、そこにお金をかけるというのは当たり前のことだと思うのです。ですから、根本的に考え直して、検討をお願いしたいと思います。回答をお願いします。 ○佐藤政喜議長 当局の答弁を求めます。佐久間こども部長。 ◎佐久間信博こども部長 再質問にお答えいたします。 先ほどの答弁で申し上げたとおりではございますが、現在、校舎内、学校敷地内に活用可能なスペースの確保は困難な状況でありますが、今後とも引き続き、学校の空きスペースのさらなる活用や近隣の八山田こども公園に立地している体験学習施設や八山田地域公民館で開放しているスペースを確保するなど、今後とも小学校、庁内関係部局と協議を行って、対応について検討してまいります。 以上、答弁といたします。 ○佐藤政喜議長 残り5秒でありますが、岡田哲夫議員の再々質問を許します。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○佐藤政喜議長 以上で、岡田哲夫議員の市政一般質問を終了いたします。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。    午後4時50分 散会...