郡山市議会 > 1990-03-16 >
03月16日-06号

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  1. 郡山市議会 1990-03-16
    03月16日-06号


    取得元: 郡山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-27
    平成 2年  3月 定例会---------------------------------------           平成2年3月16日(金曜日)---------------------------------------議 事 日 程 第 6 号    平成2年3月16日(金曜日) 午後1時開議 第1・請願第13号、陳情第31号、陳情第37号、陳情第38号及び陳情第39号(中間報告) 第2・議案第 1号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第10号)から    議案第 30号 専決処分の承認を求めることについて(平成元年度郡山一般会計補正予算(第9号))まで   ・議案第 34号 財産の取得についてから(美術品取得)から    議案第 41号 和解について(家屋収去土地明渡し等請求事件)まで   ・議案第 82号 郡山市特別会計条例の一部を改正する条例   ・議案第 93号 県中都市計画事業安積第三土地区画整理事業施行規程を廃止する条例   ・議案第 97号 郡山市立幼稚園条例の一部を改正する条例   ・議案第 105号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第11号)から   ・議案第 112号 平成元年度郡山水道事業会計補正予算(第6号)まで   ・陳情第 29号    (委員長報告から採決まで) 第3・議案第 31号 財産の取得について(西部第二工業団地第二号調節池用地)から    議案第 33号 財産の取得について(公共用地先行取得事業用地)まで    (委員長報告から採決まで) 第4・陳情第 36号     (取り下げ)---------------------------------------本日の会議に付した事件  日程第1・請願第13号、陳情第31号、陳情第37号、陳情第38号及び陳情第39号(中間報告) 日程第2・議案第 1号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第10号)から      議案第 30号 専決処分の承認を求めることについてまで     ・議案第 34号 財産の取得についてから      議案第 41号 和解について(家屋収去土地明渡し等請求事件)まで     ・議案第 82号 郡山市特別会計条例の一部を改正する条例     ・議案第 93号 県中都市計画事業安積第三土地区画整理事業施行規程を廃止する条例     ・議案第 97号 郡山市立幼稚園条例の一部を改正する条例     ・議案第 105号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第11号)から      議案第 112号 平成元年度郡山水道事業会計補正予算(第6号)まで     ・陳情第 29号      (委員長報告から採決まで) 日程第3・議案第 31号 財産の取得について(西部第二工業団地第二号調節池用地)から      議案第 33号 財産の取得について(公共用地先行取得事業用地)まで      (委員長報告から採決まで) 日程第4・陳情第 36号       (取り下げ)---------------------------------------出 席 議 員  (42名)    1番 村 上 昌 弘 君          2番 斎 藤 範 一 君    3番 本 名 六 郎 君          5番 渡 辺 憲一郎 君    6番 吉 田 岳 夫 君          7番 佐 藤 栄 一 君    8番 柳 沼 隆 夫 君          9番 箭 内 喜 訓 君   10番 佐 藤 幸 夫 君         11番 朝 倉 卓 見 君   12番 藤 宮 辰 己 君         13番 安 藤   晃 君   14番 赤 沼 雄 三 君         15番 勝 又 克 伊 君   16番 諸 越 信 明 君         17番 渡 辺 隆 弘 君   18番 大和田 福 男 君         19番 遠 藤 昇 造 君   20番 仲   彰 則 君         21番 石 井 源 基 君   22番 横 山   徹 君         23番 森 尾 辰 雄 君   24番 伊 藤 武 夫 君         25番 石 沢 春 信 君   26番 佐 藤   昇 君         27番 久 野   清 君   28番 今 村 昭 治 君         29番 夏 井 義 一 君   30番 猪 越 三 郎 君         31番 古 川 利 徳 君   32番 柳 内 留 吉 君         33番 石 田   貢 君   34番 柳 沼 重 吉 君         35番 原   俊 雄 君   36番 橋 本 一 三 君         37番 岡 部 喜道太 君   38番 今 村 豊 美 君         39番 柳 沼 清 衛 君   40番 佐 藤 一 郎 君         42番 古 市 哲 三 君   43番 佐 川 光 夫 君         44番 鈴 木 武 司 君欠 席 議 員 (1名)   41番 遠 藤 直 人 君                     欠     員 (1名)----------------------------------------説明のため出席した者 市   長  青 木   久 君   助   役   伏 見 彦 長 君 収 入 役  高 木 信 雄 君   総務 部長   高 橋   晃 君 企画 部長   大 庭 耕 作 君   財務 部長  鹿 野 順 介 君 市民 部長  安 藤 昭 雄 君   保健 衛生  家久来   明 君                    部   長            農林 部長  橋 本   栄 君   商工 労政  小 針 貞 吉 君                    部   長            建設 部長  熊 田   兀 君   都市 開発  荘 原 文 郎 君                    部   長            福祉 部長  佐々木 敬 昌 君   水道 事業  国 分 敏 彦 君                    管 理 者            水道 局長   松 山 光 克 君   教育委員会  太 田 舜 二 君                    委 員 長            教 育 長  本 宮 俊 一 君   代表 監査  池 田 正 男 君                    委   員           ---------------------------------------事務局職員出席者 議会 事務  岡 留 万 蔵 君   参 事 兼  橋 本 和 八 君 局   長              総務 課長            議事 調査  滝 田   守 君   議事 調査            課   長              課長補佐兼  田 村   一 君                    議事 係長            主   事  会 田 祥 一 君   主   事  佐久間 公 人 君--------------------*------------------ 午後1時0分 開議 ○議長(本名六郎君) これより本日の会議を開きます。 会議規則第2条による欠席の届け出者遠藤直人君、お1人であります。 本日の議事は、議事日程第6号により運営いたします。--------------------*------------------ △日程第1 請願第13号、陳情第31号、陳情第37号、陳情第38号及び陳情第39号      (中間報告) △日程第2 議案第1号から議案第30号まで、議案第34号から議案第41号まで、      議案第82号、議案第93号、議案第97号、議案第 105号から議案第      112号まで、陳情第29号(委員長報告から採決まで) ○議長(本名六郎君) 日程に従い、日程第1、請願・陳情案件あわせて日程第2、議案第1号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第10号)から議案第30号 専決処分の承認を求めることについて、議案第34号 財産の取得についてから議案第41号 和解についてまで、議案第82号 郡山市特別会計条例の一部を改正する条例、議案第93号 県中都市計画事業安積第三土地区画整理事業施行規程を廃止する条例、議案第97号 郡山市立幼稚園条例の一部を改正する条例、議案第105号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第11号)から議案第 112号 平成元年度郡山水道事業会計補正予算(第6号)までの議案49件及び請願・陳情案件を件名の朗読を省略して一括して議題といたします。 各委員会中間報告及び委員長報告を求めます。 最初に、総務財政常任委員会委員長横山徹君の報告を求めます。横山委員長。  〔総務財政常任委員会委員長 横山徹君 登壇〕 ◆総務財政常任委員会委員長横山徹君) 総務財政常任委員会のご報告を申し上げます。 まず、初めに中間報告を申し上げます。 陳情第31号 消費税の廃止を求めることについてでありますが、さらに審査をすることといたしました。 次に、陳情第37号 「在日韓国人法的地位協定」再協議に関することについてでありますが、委員より国際的な問題であり、地方議会で取り上げてもどうにもならないと思うので不採択にすべきであるとの意見がありましたが、一方、在日韓国人は過去日本において相当虐げられた経過があり、目下国会において取り上げられており、韓国と交渉中であるということからも継続して審査をすべきであるとする意見が多数であることから、さらに審査をすることといたしました。 以上で中間報告を終わります。 引き続き委員長報告を申し上げます。 議案第1号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第10号)中、当委員会付託分、議案第2号 平成元年度郡山国民健康保険特別会計補正予算(第5号)、議案第15号 平成元年度郡山市多田野財産特別会計補正予算(第2号)から議案第23号 平成元年度郡山中野財産特別会計補正予算(第1号)まで、議案第25号 郡山市ふるさと創生事業基金条例の一部を改正する条例、議案第27号 郡山市税条例の一部を改正する条例、議案第30号 専決処分の承認を求めることについて、議案第34号 財産の取得について、以上の議案についてはいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第35号 工事請負契約について、これは斎場の火葬炉にかかわる件でありますが、委員より去る8日の本会議冒頭における助役の補足答弁に関する発言内容について助役の出席要請があり助役の出席を求めました。その中で委員より、助役は話し合いも正当な競争入札ではなかったかと私は思うと発言したが、その真意は厳しい競争入札ではなかったかと思うということであり、正当な入札ではないと思うという発言については取り消すべきであったが、この取り消しはなされていない。したがって、まだ正当な競争入札ではないということが生きている。このように正当な競争入札で行われなかった議案を審議するわけにはいかないので、改めて助役の見解を求めたのに対し、助役より入札は厳しかったけれども、正当に行われたと思うとの答弁がありました。 以上で助役は退席をし、続いて委員より今回の入札について一連の経過をただしたのに対し、当局より平成元年9月22日、炉の築造という特殊な工事であるがため、事業課見積書の提出を求めた。平成2年1月18日午後2時指名委員会を開催し、宮本工業名古屋博愛施設富士建設工業の3社を指名することに決定した。1月19日入札執行決裁により通知書発送。1月23日午後2時現場説明開催。その中で入札の条件等について問い合わせをしたが、3社からの質疑はなかった。2月2日午後2時入札執行、入札の結果、最低価格申し込み者の金額が80%に達しないことを確認したので、その場で内規に指定する80%に達しない旨を発言し一時中断の措置をとった。 それは、契約課が昨年10月に組織されたので、従前の所管課の意見を聞いて確認するためその間約30分ぐらいであったと、その後内規に従って保留とした旨を入札参加者に図ったところ、全員異議ないということで、後日文書で結果を通知することを約束して終了した。 2月2日午後2時入札直前宮本工業所から郡山市は最低制限価格制をとっているのかという問い合わせがあった。郡山市は最低制限価格制は採用していない。低入札価格調査制度を採用しているということを申し上げた。2月2日保留としたので、早速内規並びに法令に基づいて内容調査を開始した。2月2日及び3日検討をして5日になって上司に報告した。2月2日内部調査のほかに直接ヒアリングをする必要があるのではないかということで、宮本工業所の方には事情聴取の電話連絡した。内部調査外部調査を併用してやりたいという考え方であったが、2月5日上司に調査結果を報告した結果、内部中心とした資料もあるし、また制度上速やかに結論を出すべきであり、これには物理的に時間もないということで2月5日指名委員会を開いて、その調査結果をもとに落札者を決定した。 2月7日落札決定の決裁を得て、参加者に文書で通知を発送した。最低価格者である宮本工業所に対しては、地方自治法施行令第 167号の10第1項に該当しかつ郡山市の内規に抵触することから、次の順位者を落札者としたということを文書発送と同時に電話で説明をした。 2月9日その内容に対し質問書が送付されてきたので、2月13日回答書を送付したとの経過報告がありました。 次に、委員より、札を入れてその場で開封をしたそのとき予定価格は持っていたのか、またその予定価格はそのときに開封したのかとただしたのに対し、当局より入札書を提出され開札する旨を宣言し、各入札書をチェックした後に予定価格の封書を切る。予定価格入札申し込み額を比較検討する。その段階で予定価格に比較し非常に低かったので計算した結果、80%に達しなかったと、10分の8に達しなかったので、その旨を相手に伝えたとの答弁がありました。 また、委員より入札執行の際、どの時点で低価格調査制度に該当すると判断したのかとただしたのに対し、当局より内規に照らし合わせその場でチェックした結果判断したとの答弁がありました。 また、委員より低価格調査制度を適用するなら、10分の8下回っていることを確認したときにすぐに保留とする旨の宣告をすればよかったのではないかとただしたのに対し、当局より10分の8に達しない旨を告げて、内規に抵触するので、調査の必要があるためこの入札を保留してよろしいかどうかを全員に諮り、同意を得て保留としたとの答弁がありました。 次に、委員より2月2日午後4時ころ宮本工業所に電話でヒアリングをすることとなったので、2月5日午後1時市役所の契約課に来るようにとの依頼があったにもかかわらず、2月5日に契約課からヒアリングの予定だったが、市長も助役も出張で打ち合わせができなかったので延期する。日程は追って連絡するということを2月7日契約課から打ち合わせた結果、入札予定価格の10分の8を切っているので、次の順位の会社に落札することになったと電話があった。同日10時過ぎに契約課に電話で、承知できないので市長あてに文書を出した。それで落札決定を待ってほしいと申し出たが、落札は市が決定したことなので本日各社に通知を出すことになった。 その後、2回にわたって宮本工業所は弁護士を代理人とし、内容証明の文書を市長あてに送付して、市は第1回目の文書に回答をしているという経過の申し出があったが間違いはないかとただしたのに対し、当局よりおおむねそのとおりであるとの答弁があるとの答弁がありました。 また、委員より80%を割ったからだめだということではない。最低価格とはどこからのことか。見積書からダンピングしたなどということにならない、わずか1%ぐらいのことでダンピングということにどうしてなるのかとただしたのに対し、当局より宮本工業所は下限の10分の8以上で、上限の予定価格までの範囲以内に入っていなかった。一方、名古屋博愛施設はこの範囲内にあった。1%といえども基準が存在する以上これに従うべきである。さらに見積価格を正式に出していただいているにかかわらず、75%と低い価格で入札されるということはダンピングという判断をせざる得ないとの答弁がありました。 また、委員より2月5日にヒアリングをするということで通知を出して向こうでも準備をしていた。ところが、電話でよろしいという、この点ももっときめの細かい気配りをする必要がある。市の担当者には、仕事はくれてやるというような傾向があっては問題である。相互に協力してやっていくという信頼関係があって疑問も解消されると思う。この問題について不正がなかったということは信じているが、細かい気配りが欠けておったところに問題があると思うがどうかとただしたのに対し、当局より、相互の信頼関係が一番大切であると考えている。今回の場合には一部連絡が不徹底という問題がなきにしもあらずという現状もあったと思われる。今後その辺のことに気を配り、再びこのようなことのないように対処してまいりたいとの答弁がありました。 本件については、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、本件については少数意見が留保されておりますことを申し添えます。 次に、議案第36号 工事請負契約の変更について、議案第37号 工事請負契約の変更について、議案第82号 郡山市特別会計条例の一部を改正する条例、議案第 105号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第11号)中、当委員会付託分についてはいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(本名六郎君) 次に、総務財政常任委員会において少数意見の留保があり、少数意見報告書が提出されております。少数意見の報告を求めます。猪越三郎君。  〔30番 猪越三郎君 登壇〕 ◆猪越三郎君 少数意見を申し上げます。 私は議案第35号 (仮称)郡山市斎場建設火葬炉建設工事の原案に反対するものであります。 本件は、新斎場火葬炉設備工事の請負を締結しようとするものでありますが、入札の執行、落札者の決定に当たって適正を欠く手続がなされたことは明らかであり、このまま工事請負が締結されることは違法であると思われる理由が十分にあるからであります。 本工事の入札は2月2日に執行され、指名3社によって競争入札が行われました。ところが、入札の後、当局は入札価格予定価格の80%を下回っているので、中身を調査するということで保留扱いとし、解散を命じたのであります。そしてその日の夕方、最低価格を入れた宮本工業所に対し、当局は2月5日の午後1時と明確に日時を指定してヒアリングをするから市役所契約課に来るようにと指示しております。しかし、当日である5日の朝になって一方的にこれを延期した上、7日に予定価格の10分の8を切っていることを理由として、次の順位の会社に落札することになったと電話で連絡しているのであります。その後宮本工業所と何回か電話のやりとりがあり、これを不満とする宮本工業所は弁護士を代理人として内容証明による質問状を2回にわたって市長に送付しているのであります。 第1回目の質問状に対するその回答は文書によって流れておりますが、貴社が入札に際し申し込まれた価格は、本市の内規に規定する予定価格の10分の8を達せず、かつ地方自治法施行令第 167条の10第1項の規定に該当すると判断し、次順位入札者を落札したと決定したものでありますから、ご理解願います。 すなわち、当局は市の内規、低価格調査制度における調査基準及びその取り扱いについて運用したことを明らかにしたものであります。それはご承知のとおり、その第1項で調査基準予定価格の10分の8の額に満たない場合とし、第2項でこの基準に該当することになったとき、つまり10分の8を下回ったときは落札決定を保留し、契約内容に適合した施工がなされないおそれがあるかどうかについて調査することとして、第3項で調査する内容、項目が定められているのであります。そして、第4項ではこの基準に該当する場合、つまり予定価格の10分の8を下回った場合でも、調査の結果その契約の内容に適合した履行がなされると認めた場合にはその者を落札者とすると定めており、これがまず第1番目にやらなければならないことであります。第5項で、その逆に調査の結果、履行されないおそれがあると認められれば、その者を落札者としないで、予定価格の制限の範囲内で最低の者を落札者とすると規定されているのであります。 この制度の根幹はダンピングの防止でありますが、郡山市の基準である10分の8を下回った場合でもダンピングがどうかの判定は契約に適合した履行ができるかどうかの調査の結果によらなければならないことになっており、それが低入札価格調査制度であります。このことは、県地方課が発行している市町村財務事務提要の中に、昭和38年12月に出された次のような条例実例が示されております。 市町村長当該入札価格施行令 167条の10第1項の規定に定めている不的確事項に該当するか否かを判断しなければならないが、その判断は市町村長が独自にこれを行うことなく専門家の補助職員の審査をさせ、その意見に基づき行うことが適当である。 以上のとおり、低価格調査制度においては該当する入札についての調査がまず行われなければなりません。ところが本件の場合、調査しなければならない予定価格の10分の8を下回った株式会社宮本工業所については調査の対象とせず、不思議なことに10分の8の範囲内で調査の必要がない名古屋博愛施設株式会社について、施工能力、技術、実績等に関して建設課長に調査を依頼し、その結果、契約内容に適合した履行がなされると思われるということで、落札者に決定してしまったのであります。 このことは、2月5日に起案され、7日に決裁施行された「郡山市斎場建設火葬炉設備工事落札決定について」という発議書によって明らかであります。法に基づく制度のとおりに行われていれば、宮本工業所に対しての調査がまず行われ、その結果宮本工業所が失格とされれば、あとは調査の必要はなく要綱の第5項で次の順位の名古屋博愛施設落札者としてよいわけでありますから、今回の当局の手続は全く考えられない不可解なものであります。 しかし、2月5日という発議書を起案したその日は、宮本工業所に対して市長、助役不在打ち合わせができないという、これも全く不思議な話でありますが、そのような理由でヒアリングを延期するという通告したその日であります。これでは、郡山市があらかじめ名古屋博愛施設に落札することを決めていたと言われても仕方がないのではありませんか。 さらに、両者を比較した場合、失格とされた宮本工業所名古屋博愛施設に比べて3倍以上の資金力と経営規模を有し、全国自治体の仕事でもかなりの実績を持っている企業であります。予定価格の1%にも満たない 158万 5,000円の入札価格の差でどうして契約が履行されないおそれがあるなどと判断されたのか、その合理的な理由が常任委員会においても全く明らかにされず、当局はただ予定価格の10分の8を下回ったから黒だと主張するだけであります。宮本工業所の入札を失格とした根拠となるべき低入札価格調査制度が正しく運用されていなかったというよりも、全く機能していなかったというべきであります。 以上、申し上げたとおり、議案第35号は落札者を決定する過程において重要かつ決定的な手続要件を欠いており、これは重大な瑕疵のある議案であります。さらにこの入札から落札決定までの一連の経過の中で、当局のとった行動は余りにも不可解で手続上重大な疑義があり、公正を欠くものであります。このような違法な事務執行によって契約が行われれば、郡山市に対して失格とされた最低入札価格と次の順位の格差の差、 158万 5,000円の損害を与えたことになるものと考えられます。 さらに、地方公共団体の工事入札で、参加した企業から弁護士を代理人として2回にわたって内容証明郵便による質問状を突きつけられるというような事例は空前のことであり、他の団体にも例のない不祥事であって、郡山市の重大な信用失墜であります。宮本工業所が法的な手段に出ることも予想され、このような議案に議会が承認を与え、契約が行われ、工事に着手されれば事業に重大な結果を招くおそれが十分あると判断するものであります。 郡山市の行政執行についての信用を内外に保持するためにも、本議案に強く反対するものであります。議員各位のご賛同をお願いするものであります。 以上です。 ○議長(本名六郎君) ただいまの中間報告及び委員長報告並びに少数意見者の報告に対する質疑を許します。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 次に、建設水道常任委員会委員長、石沢春信君の報告を求めます。石沢委員長。  〔建設水道常任委員会委員長 石沢春信君 登壇〕 ◆建設水道常任委員会委員長(石沢春信君) 建設水道常任委員会のご報告を申し上げます。 最初に、中間報告を申し上げます。 陳情第38号 逢瀬町大久保から熱海町清涼山連結道路整備促進についてでありますが、当局より次のような説明がありました。 道路の現況は全延長12キロメートルあり、多田野別所から 4.3キロメートル、熱海から 2.8キロメートルが市道で、そのあいだが散策道路である。全体の道路の勾配は約12%であるが、車を通行可能にするには8%にしなければならないということでありました。これを受けて委員会としてもさらに審査することといたしました。 引き続き委員長報告を申し上げます。 まず、議案第1号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第10号)のうち、当委員会に付託されました案件については当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、議員より浄土松公園整備工事にかかわる用地取得についてただしたのに対し、当局より浄土松公園は全体の面積が 8.4ヘクタール、そのほとんどが丘陵地で平坦な場所がないため、今回民有地 6,819平方メートルを購入して駐車場及び広場を増設するものである。また公園全体の買い増しについては、隣接する土地の一部が自衛隊の演習地であり、また東側が少年自然の家の用地であるため、公園そのものを買い増しする考えには至っていないとの答弁がありました。 次に、議案第3号 平成元年度郡山市県中都市計画荒井北井土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)から議案第7号 平成元年度郡山市郡山都市計画下水道事業特別会計補正予算(第5号)まで、議案第24号 平成元年度郡山水道事業会計補正予算(第5号)、議案第28号 郡山市営住宅条例の一部を改正する条例、議案第38号 私道路線の認定についてから議案第41号 和解についてまで、議案第93号 県中都市計画事業安積第三土地区画整理事業施行規程を廃止する条例、議案第 105号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第11号)中、当委員会に付託分、議案第 106号 平成元年度郡山市県中都市計画荒井北井土地区画整理事業特別会計補正予算(第5号)から議案第 109号 平成元年度郡山市郡山都市計画下水道事業特別会計補正予算(第6号)まで及び議案第 112号 平成元年度郡山水道事業会計補正予算(第6号)の以上18件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、委員より家屋収去土地明け渡し等請求事件の和解について、この提訴が事業推進のための前例となるのかとただしたのに対し、当局より提訴は市営住宅希望ケ丘団地建て替え事業を早急に施行するためのものであり、できる限り話し合いにより進めることが基本と考えておりますので、今回の事例を前例としてはとらえていないとの答弁がありました。 なお、その他の所管事項として、公共下水道工事14工区に関し、当局の経過説明がありました。 以上、報告を終わります。 ○議長(本名六郎君) ただいまの中間報告及び委員長報告に対する質疑を許します。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 次に、経済厚生常任委員会委員長、橋本一三君の報告を求めます。橋本委員長。  〔経済厚生常任委員会委員長 橋本一三君 登壇〕 ◆経済厚生常任委員会委員長(橋本一三君) 経済厚生常任委員会のご報告を申し上げます。 最初に、中間報告を申し上げます。 請願第13号 「国鉄清算事業団職員の雇用確保」に関することについてでありますが、本件については、去る3月9日に国鉄清算事業団が4月1日の雇用期限終了時になっても再就職の決まらない職員に対し、3月20日に解雇予告を行うことを通告しており、その一方では、中央労働委員会が解決の努力をしている最中である。また、東北各市においてもほとんどがまだ結論を得るに至っておらず、特にJR東北の中心である仙台市では請願が取り下げられている。このような状況において、一地方議会として判断を下すことはどうかという意見があり、また一方、当事者である国鉄清算事業団の職員とすれば、解雇が現実になった場合の生活の危機感は大変なものであるという意見がありました。 以上のようなことからさらに慎重に審査することといたしました。 次に、陳情第39号 有価資源物選別の用地対応についてでありますが、当局より次のような説明がありました。 前処理施設の必要性については、陳情書に述べられているように焼却施設の効率的運用、埋立地の延命、有価資源物の再利用、処理経費の節減などが図られることから、市としても歓迎すべき施設と考えている。県内においては、福島市、いわき市、会津若松市、白河市に既に建設されているが、この事業は分別収集を徹底することが前提条件であり、現在使用されている黒いビニールのごみ袋を廃止するなど、市民の皆様の理解を得ることが必要であり、今後の課題であるとの説明がありました。これを受けて、本陳情の趣旨については基本的には賛成するが、分別収集の徹底等の課題、あるいは施設規模、運営などの具体的内容について調査が必要であることから、さらに慎重に審査することといたしました。 以上で中間報告を終わります。 引き続き委員長報告を申し上げます。 まず、議案第1号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第10号)中、当委員会に付託されました案件は当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で次のような質疑がありました。 委員より、保健衛生費のうち結核予防費について、対象者と受診者の状況についてただしたのに対し、当局より今年度は当初2万 7,703人を計画していたが、1万 5,244人、67.1%の受診率であり、これは老人保健法に基づく肺がん検診と同時に行っているものであるとの答弁がありました。 次に、委員より、農業費のうち農業振興資金貸付金の利用状況をただしたのに対し、当局より農業振興資金には農業資金と農業後継者育成資金があり、平成元年度の農業資金の利用は、施設等整備事業7件、農機具等導入事業21件、園芸等事業4件、家畜等導入事業8件、小規模土地改良事業3件の計43件。また、農業後継者育成資金は施設等整備事業11件、家畜等導入事業3件の計14件である。なお、この農業振興資金は平成2年度も継続して農業資金1億円、農業後継者育成資金 5,000万円を予定し、各農協から需要見込み額調査をしており、今後も農家の高い生産意欲による利用が見込まれているとの答弁がありました。 次に、議案第8号 平成元年度郡山市片平農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)から、議案第11号 平成元年度郡山市熱海温泉事業特別会計補正予算(第4号)まで、議案第13号 平成元年度郡山市東山霊園特別会計補正予算(第5号)、議案第14号 平成元年度郡山市湖南簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)、議案第26号 郡山市水田農業確立特別対策基金条例、議案第29号 郡山市地方卸売市場条例の一部を改正する条例、議案第 110号 平成元年度郡山市片平農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)、議案第 111号 平成元年度郡山市湖南簡易水道事業特別会計補正予算(第5号)、以上の10件は当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(本名六郎君) ただいまの中間報告及び委員長報告に対する質疑を許します。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 次に、文教福祉常任委員会委員長、諸越信明君の報告を求めます。諸越委員長。  〔文教福祉常任委員会委員長 諸越信明君 登壇〕 ◆文教福祉常任委員会委員長(諸越信明君) 文教福祉常任委員会委員長報告を申し上げます。 まず、初めに議案第1号 平成元年度郡山一般会計補正予算(第10号)中、当委員会に付託されました案件は当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、審査の過程で次のような質疑がありました。 社会福祉費の中の地域福祉推進費について、委員より社会福祉協議会の理事については高年齢者が多く消極的過ぎるので、理事の活性化を図る必要があると思うがどうかとただしたのに対し、当局より、社会福祉協議会の理事は執行機関であるという認識を持って、会の運営については数多くの理事会を開催するように指導をしていく。また理事の若返り活性化については、今後ともさらに指導していきたいとの答弁がありました。 次に、社会教育費に関して委員より、公民館運営審議会委員が減数になった分、嘱託の公民館長及び主事の勤務形態が変わると聞くが、それはどのように変わるかとただしたのに対し、当局より、現在地域公民館長については勤務時間の制限がなく月額2万円の報償であったが、公民館運営審議会定数の減による予算を有効的に使うべしとの常任委員会での提言を踏まえ、地域公民館長は1週24時間勤務、月額6万 6,000円の報償、主事は1週31時間勤務、月額11万 7,500円の報償で社会教育活動をさらに充実してもらうように配慮したとの答弁がありました。 また、委員より1週24時間勤務という体制で、現在の公民館長が全員引き受けているか。また公民館長の任期は1年であるが、1年では短過ぎるのではないかとただしたのに対し、当局より、1週24時間体制の勤務では困るということで、2名の方の引退の希望がある。他の方々については引き続き公民館長を引き受けていただける回答があったとの答弁がありました。 さらに、当局より嘱託の公民館長については1年で更新であるが、公民館事業については継続性が必要であり、最低3年、最長5年を継続して公民館長の任に当たってもらう。70歳を過ぎている高年齢の方については後進に道を譲ってもらう考えで、基準を設けて折衝しているとの説明がありました。 次に、保健体育費の教職員健康管理費について、委員より、今過労死、成人病など生命にかかわる病気が多いが、健康診断が受けられないような環境があるのではないかとただしたのに対し、当局より教職員の健康管理については機会あるたびに学校長を通じ指導を行っている。各学校においても健康診断、成人病検診等については、漏れなく積極的に受診できるよう取り計らっているとの答弁がありました。 次に、議案第12号 平成元年度郡山市老人福祉センター特別会計補正予算(第4号)及び議案第97号 郡山市立幼稚園条例の一部を改正する条例については当の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、陳情第29号 立岩邸を中心として開成山文化史跡の活用と文学館構想についてでありますが、本陳情は平成元年3月定例会で付託された陳情であります。その内容については、立岩邸が市に寄贈されたことを機会に、安積開拓史跡及び郡山市ゆかりの作家の文学碑等の開拓の小路、文学の小路の整備並びに案内板、解説板の設置、郡山市民のシンボル的建築物等の建設、またそれらにかかる保存運営の方法についてまで及んだ陳情でありました。これについて当局より、立岩邸については周辺整備も含め解体復元を計画しているところである。また、今市が計画している安積開拓顕彰事業及びふるさと創生事業はこの陳情が要望している趣旨と相通ずるものがあるとの報告がありました。このような経過を踏まえ陳情の趣旨概要を認め、採択すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(本名六郎君) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 これより、日程第2の議案49件について討論に入るのでありますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 まず、少数意見の報告がありました議案第35号についてを起立により採決いたします。 お諮りいたします。議案第35号 工事請負契約について、原案に賛成の諸君の起立を求めます。  (起立多数) ○議長(本名六郎君) 起立多数であります。よって、議案第35号については原案のとおり可決されました。 次に、議案第1号から議案第30号まで、議案第34号、議案第36号から議案第41号まで、議案第82号、議案第93号、議案第97号、議案第 105号から議案第 112号まで、以上の議案48件及び陳情第29号については、各委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(本名六郎君) ご異議なしと認めます。 よって、以上の案件は各委員長報告のとおりに決しました。--------------------*------------------ △日程第3 議案第31号から議案第33号まで(委員長報告から採決まで) ○議長(本名六郎君) 日程に従い、議案第31号 財産の取得についてから議案第33号 財産の所得についてまでの議案3件を件名の朗読省略し、一括して議題といたします。 本件については、地方自治法第 117条の規定により、郡山市開発公社理事箭内喜訓君、久野清君、猪越三郎君、原俊雄君、岡部喜道太君、佐川光夫君は、また郡山市開発公社監事赤沼雄三君は除斥に該当いたしますので、退席を求めます。  〔9番 箭内喜訓君 27番 久野清君 30番 猪越三郎君 35番 原俊雄君 37番 岡部喜道太君 43番 佐川光夫君 14番 赤沼雄三君 除斥〕 ○議長(本名六郎君) 各委員会委員長報告を求めます。 最初に総務財政常任委員会委員長横山徹君の報告を求めます。横山委員長。  〔総務財政常任委員会委員長 横山徹君 登壇〕 ◆総務財政常任委員会委員長横山徹君) 総務財政常任委員会の報告を申し上げます。 議案第33号 財産の取得については原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(本名六郎君) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 次に、建設水道常任委員会委員長、石沢春信君の報告を求めます。石沢委員長。  〔建設水道常任委員会委員長 石沢春信君 登壇〕 ◆建設水道常任委員会委員長(石沢春信君) 建設水道常任委員会のご報告を申し上げます。 議案第31号 財産の取得について及び議案第32号 財産の取得についての議案2件については当局の説明を了とし、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(本名六郎君) ただいまの委員長報告に対する質疑を許します。  (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 討論に入るのでありますが、通告がありませんので、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第31号から議案第33号までの議案3件については、委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) ご異議なしと認めます。よって、以上の案件は各委員長報告のとおり決しました。 除斥議員の復席を求めます。  〔9番 箭内喜訓君 27番 久野清君 30番 猪越三郎君 35番 原俊雄君 37番 岡部喜道太君 43番 佐川光夫君 14番 赤沼雄三君 復席〕--------------------*------------------ △日程第4 陳情第36号(取り下げ) ○議長(本名六郎君) 日程に従い、陳情第36号を議題といたします。 本件は、平成元年12月定例会において文教福祉常任委員会に付託いたしましたが、2月26日付をもって提出者から取り下げ書が提出され、委員会において了承されております。 お諮りいたします。陳情第36号 身体障害者手帳受給者の補装具支給に係わる補助金の交付については、取り下げを承認することにご異議ございませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) ご異議なしと認めます。 よって、陳情第36号は取り下げを承認することに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 長時間ご苦労さまでした。 午後2時1分 散会...