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09月12日-04号

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  1. 郡山市議会 1988-09-12
    09月12日-04号


    取得元: 郡山市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-11
    昭和63年  9月 定例会-----------------------------------     昭和63年9月12日(月曜日)----------------------------------- 議事日程第4号  昭和63年9月12日(月曜日)午前10時開議 第1 市政一般質問(第3日) 第2・議案第150号 工事請負契約についてから    議案第160号 財産の取得についてまで    (提案理由説明、質疑、委員会付託) 第3・議案第129号 昭和63年度郡山市一般会計補正予算(第3号)から    議案第149号 市道路線の廃止についてまで    (質疑、委員会付託) 第4・陳情第25号及び陳情第26号    (委員会付託)-----------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1 市政一般質問(第3日) 日程第2 議案第150号 工事請負契約について      議案第151号 工事請負契約について      議案第152号 工事請負契約について      議案第153号 工事請負契約について      議案第154号 工事請負契約について      議案第155号 工事請負契約について      議案第156号 工事請負契約について      議案第157号 工事請負契約について      議案第158号 工事請負契約について      議案第159号 工事請負契約の変更について      議案第160号 財産の取得について      (提案理由説明、質疑、委員会付託) 日程第3・議案第129号 昭和63年度郡山市一般会計補正予算(第3号)から      議案第149号 市道路線の廃止についてまで      (質疑、委員会付託) 日程第4・陳情第25号及び陳情第26号      (委員会付託)-----------------------------------出席議員(42名)   1番  村上昌弘君          2番  斎藤範一君   3番  朝倉卓見君          4番  本名六郎君   5番  吉田岳夫君          6番  佐藤栄一君   7番  柳沼隆夫君          8番  箭内喜訓君   9番  遠藤昇造君         10番  仲 彰則君  11番  渡辺憲一郎君        12番  藤宮辰己君  13番  石井源基君         14番  赤沼雄三君  15番  勝又克伊君         16番  諸越信明君  17番  渡辺隆弘君         18番  大和田福男君  19番  佐藤 昇君         21番  安藤 晃君  22番  石沢春信君         23番  伊藤武夫君  24番  横山 徹君         25番  久野 清君  26番  石田 貢君         27番  今村昭治君  28番  佐藤一郎君         29番  夏井義一君  30番  猪越三郎君         31番  古川利徳君  32番  柳内留吉君         33番  橋本一三君  34番  森尾辰雄君         35番  岡部喜道太君  36番  柳沼重吉君         37番  今村豊美君  39番  柳沼清衛君         40番  原 俊雄君  41番  遠藤直人君         42番  古市哲三君  43番  佐川光夫君         44番  鈴木武司君欠席議員(1名)  38番  渡辺義英君欠員(1名)-----------------------------------説明のため出席した者 市長     青木 久君       助役    伏見彦長君 収入役    高木信雄君       総務部長  高橋 晃君 財政部長   伊藤清茂君       市民部長  安藤昭雄君 保健衛生部長 藤森英二君       農林部長  荘原文郎君 商工労政部長 小針貞吉君       建設部次長 熊田 兀君 都市計画部長 増子義雄君       福祉事務所長佐々木敬昌君 水道事業   国分敏彦君       水道局長  松山光克君 管理者 教育委員会  湯浅孝子君       教育長   本宮俊一君 委員 代表監査委員 柳沼長夫君-----------------------------------事務局職員出席者 議会事務局長 岡留万蔵君       総務課長  橋本和八君 議事調査課長 滝田 守君       議事係長  田村 一君 主査     中山信一君       主事    笠原 浩君       -----------*----------  午前10時1分 開議 ○議長(本名六郎君) これより本日の会議を開きます。 会議規則第2条による欠席の届け出者は渡辺義英君でございます。 本日の議事は、議事日程第4号により運営いたします。 本日の列席説明員中、教育委員会委員長にかわり湯浅教育委員会委員が列席をしておりますので、報告をいたします。 この際、ご報告を申し上げます。去る9月9日の佐藤栄一君の再質問に対する市長答弁中、適当でない部分があったので、字句を訂正したいとの申し出がありました。よって、議長のもとにおいてこれを許可し、措置することにいたしますので、ご了承いただきます。       -----------*---------- △日程第1 市政一般質問 ○議長(本名六郎君) 日程に従い、市政一般質問を行います。 質問は順序により、諸越信明君の発言を許します。諸越信明君。〔16番 諸越信明君 登壇〕 ◆諸越信明君 質問をいたします。 まず第1番に、猪苗代湖をきれいな湖として保全する方策について、この問題でございます。猪苗代は、郡山市の水田面積約7,000ヘクタール、これを潤してさらに市民の飲料水あるいは生活用水として28万4,000人に給水をしております。また、市民の憩いの場所として親しまれており、まさに郡山市にとっては命の湖であり、また母なる湖であります。この猪苗代湖をきれいな湖として保全し、これを次の世代に、また永遠の子孫に引き継ぐことは、私どもにとって最大の義務であると考えております。私は、去る59年6月議会においてこの問題を取り上げて質問をいたしております。しかし、これは継続的に問題意識を高めなければならないと思っており、さらに発言するものであります。 宮城県の釜房ダムは、昭和51年の水質調査でCODが 1.3ppmであります。それが10年後、昭和61年には 2.2ppmと、汚れが進んでおります。また、茨城県の霞ケ浦は6.2これが10年間で8.8となっております。何と 2.6ppm、すごい速度で汚れが進んでおるのであります。また、長野県の諏訪湖は6.8が8.1、滋賀県の琵琶湖は1.6が2.0と、いずれの湖も急速に汚染が進行しているのであります。猪苗代湖は、幸い51年と61年の水質調査ではCODが0.5と汚染度は安定しているように見えますが、昭和5年、吉村氏の調査によりますと、透明度、これが27.5メーターでございます。これは、日本では北海道の摩周湖、そして秋田の田沢湖に次いで3番目にきれいな湖として記録されておったのであります。それが昭和55年、県の公害規制課の調査によりますと、その透明度は何と7.8メーターになっているのであります。いわゆる汚染が進んでおると、こういうことであります。この汚染の解明については、今市の公害センターが一丸となって努力しております。これは植物プランクトンの中のナンノクロリス、この影響ではないかというようなことで研究をされておりますが、これについては敬意を表する次第であります。今後、さらにこの原因究明のために調査をされますよう希望いたします。いずれにしましても、猪苗代湖の汚染も進みつつあると、こういうことがいえると思うのであります。 さらに、今後は会津フレッシュリゾート構想、これらの構想のもとに湖の周辺に巨大な汚染源、これができることになるわけでありまして、今からその対策、これを講ずる必要があろうと思うのであります。 霞ケ浦、諏訪湖、琵琶湖、このように相当汚染が進んだ湖は、これをきれいにするために膨大な経費が必要となっておるのであります。しかし、汚染が進んでからでは幾ら金をかけてももとに戻らない、これが現状だと思うのであります。そのようなことで、これらの関係各県ではいろいろ資料をつくりまして、市民、県民に湖をきれいにする関心を高めるよう、一生懸命努力をしております。これは宮城県の釜房ダムの資料です。それから、霞ケ浦、茨城県でもこのように立派な資料をつくっております。それから、長野県の諏訪湖、長野県でもこのようにきれいな資料をつくっております。それから、滋賀県の琵琶湖、滋賀県でもこのようにきれいな資料をつくりながら湖をきれいにするための努力をしております。残念ながら、福島県にはございません。 以上申し上げたような観点からして、郡山市としてこの猪苗代湖を守るためにどのように対処していくか、市長の所信を伺いたいと思うのであります。 次は2番目です。市民の健康を守る施策についてご質問申し上げます。私は、昨年11月に成人病の集団検診を受けました。自分では何の異常も感じておりませんでしたが、精密検査を受けるように通知が参ったのであります。検査の結果、これは早期に手術をした方がよろしい、こういう診断を受けて今年の2月に手術を受けたわけであります。その結果、おかげさまで、今日の元気を取り戻すことができました。私は、今まで健康について大変認識が浅かったことを反省しております。この経験から、私は何としても多くの市民の方々にこの集団検診を受けられ、そして病気の早期発見早期治療、これを声を大にして呼びかけてまいりたいと思っております。 今、市においては市民の健康を守るためにいろいろな施策を実施しておりますが、なかなか受診率が上がらない、これが現状であります。そこでお尋ねいたしますが、成人病予防対策としての健康検査の受診率はどうなっているのか、またこの受診率を向上するためにどのような対策をとられておるのか、お聞かせを願います。 次に、予防接種については、また複雑な組み合わせでなかなか徹底することは難しいと思いますが、これも接種率及び接種率を上げるための対策、これをお聞かせ願います。 それから、3番目といたしまして、財政の健全化を図る将来の展望についてお伺いいたします。目下、市の財政運営についてはある程度安定基調で推移していることは、まことに結構なことと存じます。しかしながら、私はこれからが容易でない局面に向かわざるを得ないと、こう考えております。今後予定される事業、すなわち保健センターの建設、熱海レクリェーション集会施設カルチャーパーク総合福祉センター等、そのほかいろいろいわゆる箱物、これがメジロ押しに計画されております。これらの施設に対しては、それぞれ人員の配置、それに加えて建設後の運営に要する経費など、膨大な財政負担が見込まれるわけであります。 そこでお伺いしますが、今計画されている事業について総事業の建設費、それから必要な人員の数、どのくらいになるのか、またその後の運営経費は総額でいかほどになるのか、お聞かせいただきたいと思います。 また、将来の財政運営について、健全財政を貫く、その見通しについて当局の見解をお示し願いたいと思います。 以上で第1回の質問を終わります。 ○議長(本名六郎君) 諸越信明君の質問に対する当局の答弁を求めます。青木市長。〔市長 青木久君 登壇〕 ◎市長 諸越議員の財政の健全化を図る将来展望についてというおただしでございますが、郡山市は高齢化、国際化、情報化、技術革新等の21世紀社会を迎えつつある社会経済情勢の動向を十分に踏まえまして、多様化、高度化する行政需要に的確に対応して、近代福祉都市の建設に向かって総合的、計画的に取り組んでまいる考えであります。したがって、昨年第三次総合計画を樹立いたしまして、毎年度ローリングシステムによって実施計画を定め、今推進を図っているところであります。現在、65年度までの実施計画の策定作業中でありますが、総合保健センター等生活関連施設建設事業もこの期間で実施してまいる計画となっておるのであります。 そのうち、おただしのありました総合保健センター、それから熱海のレクリェーション集会施設総合福祉センター、さらに安積町のカルチャーパーク、田村町に計画しております新斎場、これらにかかる建設事業費は合わせておおむね156億4,000万円となっております。また、これらの施設の完成後の運営管理方法等については、現在鋭意検討をいたしておるところであります。未調整の段階でありますけれども、計画要求によりますと、おおよそ人員で約56人、人件費を含むランニング経費は大体7億4,000万円になるものと考えております。 次に、今後の第三次総合計画の推進と健全財政連営についてのおただしでございますが、第三次総合計画では住民福祉の増進を図るため、生活関連施設の整備を初めとして数多くのプロジェクトの推進が計画をされております。その財政負担も多額に上るものと予想をいたしております。したがって、これらプロジェクトの推進に当たりましては、後年度の財政負担等長期的財政運営に十分配慮しながら、国あるいは県の補助金及び無利子、低利な地方債等事業財源の確保に努めるとともに、各種施策の優先順位を厳しく選択をして、財源の計画的、重点的な配分を図る、あるいはこれを創意工夫を凝らすことによって健全な財政運営に対処してまいる考えであります。 また、施設等の運営管理につきましても、その効率化、合理化を図るため、適正な管理監督のもとに行政責任の確保、住民サービス維持向上に留意しながら、第3セクターあるいは民間への委託、パートタイマーの活用、地域住民のボランティアの活用等によって十分対応してまいる考えで、目下のところ鋭意検討を進めておるところでありますので、ご了承をお願いいたします。 それから、猪苗代湖水質保全の件についてでございますが、猪苗代湖の水質を保全するためには、いかなることがあってもこれは保全すべきであるということは、諸越議員と全く同感であります。ご指摘のとおり、猪苗代湖は郡山市民の飲料水、農業用水、この大事な大事な市民の命にかかわる重要な水がめであります。 猪苗代湖の水質の状況につきましては、水質汚濁防止法に基づいて水質測定計画によって、県及び郡山市が毎年調査を実施して監視をいたしておるところであります。それにしてもなおかつ、過去には20メートル以上という透明度があったのでありますが、ここ数年間7メートルから8メートル程度まで低下をしてきているというのが事実であります。郡山市といたしましても、これら透明度の低下の一要因が植物プランクトンと考え、試験研究を継続して行っているところであります。今年7月、会津フレッシュリゾートの基本構想が国から正式に承認されたのであります。8市町村が対象となっておるのでありますが、将来的には水質の汚濁も十分懸念されるところであります。先般、私は会津若松市で開かれた会津フレッシュリゾート推進協議会に出席をした際も、特にこの点を強調して、強く猪苗代湖水質保全を強調してまいった次第であります。 水質保全の方策につきましては、広域的な問題でもありまして、昭和57年6月に福島県保健環境部が主管して、関係する県公害規制課を初めとして衛生公害研究所、内水面水産試験場、郡山市、会津若松市、それに猪苗代町等で構成しております猪苗代湖水質等に関する連絡会議、さらには国関係機関と連絡調整を密にしながら、地域住民の協力を得て今後とも十分対処してまいりたいと考えております。 なお、この水質を保全するために猪苗代湖の本格的な対策として、建設省の所管する特別環境整備下水道、これを導入して、この下水道を完全に構築してまいりたいと計画を進めておりますので、ご了承をお願いします。 その他の件につきましては部長から答弁させます。 ○議長(本名六郎君) 藤森保健衛生部長。〔保健衛生部長 藤森英二君 登壇〕 ◎保健衛生部長 諸越議員の市民の健康を守る施策についてのおただしにお答えを申し上げます。 まず、健康診査の現状と受診率の向上のためにどのような対策をとられているかについてでございますが、ただいま議員ご指摘のように、疾病予防早期発見早期治療にあることはいうまでもなく、このためには定期的に健康診断を受けることが肝要でございます。ご承知のように、郡山市は昭和55年に健康づくり推進協議会を設置し、さらに昭和60年にはがん撲滅宣言都市として、成人病対策を初め市民の健康づくりに努めているところでございます。 おただしの受診率の現状につきましては、結核、肺がん、基本健康診査の最近数年の傾向を見てみますと、59年には30.6%でありましたのが62年には22.1%となっており、残念ながら年々低下している現状でございます。また、胃がん検診につきましては、多少ではありますが年々向上いたしまして、62年度は16.7%で、県内10市の平均14.6%を上回ったところでございます。また、子宮がん検診につきましては62年度で21.5%で、ほぼ数年横ばい状態であるわけでございますが、これも県内10市の平均18.5%を上回っている状況でございます。しかしながら、受診率が10%から20%台で低迷をいたしておりますことは、疾病予防早期発見早期治療の見地からも問題があるところでございます。 このため、市といたしましては各家庭への周知として、「広報こおりやま」はもちろんでございますが、町内会を通じました各戸回覧、それから日程、場所等を記載した健康カレンダーの全世帯への配布等を行い、検診内容や予防接種実施日程等をお知らせしているところでございます。さらに、このほか報道機関を通じまして、その都度新聞に日程等を掲載していただくとともに、新聞広告やテレビ放映を実施いたしましてPRに努めているところでございますが、なかなか受診率向上に結びつかないのが現状でございます。このような状況から、市民の健康に対する価値観と意識の高揚をあわせて図ることも必要であると考えまして、健康教育健康相談の各地域ごとの開催日数をふやすとともに、保健委員会等の協力も得まして地域への戸別啓蒙活動へも力を入れているところでございますが、今後これらにつきましてもさらに一層の充実を図ってまいる考えでございます。 次に、予防接種の接種率の現状とこれが向上対策についてでございますが、接種率につきましては急性灰白髄炎、すなわちポリオでございますが、このポリオほか7種類の予防接種を現在実施をいたしているところでございますが、インフルエンザを除きましてほぼ80%以上の率を示している状況でございます。これが向上対策についてでございますが、先ほど申し上げましたPR対策に加えまして、小児麻痺を除き、集団接種の期間内に被接種者の健康状況等によって受けられなかった場合を想定いたしまして、その救済措置として各医療機関の個別接種を併用するとともに、接種率の向上等を図っているところでございます。 いずれにいたしましても、健康の保持、増進と疾病の予防を図るためには受診率及び接種率の向上に努めなければなりませんので、今後建設される保健センターの効率的な利用を含めて一層の努力をしてまいる考えでございますので、ご了承を賜りたいと存じます。 以上、ご答弁といたします。 ○議長(本名六郎君) 答弁漏れはございませんか。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 諸越信明君の再質問を許します。諸越信明君。〔16番 諸越信明君 登壇〕 ◆諸越信明君 要望だけ申し上げます。 1番目の猪苗代湖の問題でございますが、猪苗代湖はいわゆるCODが0.5、非常に安定しております。幸い、あれは酸性の湖でございますので汚れがそうは進まない、そういう湖でございます。しかし、いずれにしましてもこれから汚染がだんだん進んでいくと、これは間違いないと思います。これは非常に息の長い仕事でございますが、私どもも真剣に取り組んでいきたいと、こういう考えでおりますんで、当局としましても息を長く、継続的にこの問題に取り組んでいただくように要望をいたします。 それから、財政問題でございますが、市の財政は一つの枠があるわけでございまして、片っ方に大きな金をつぎ込めば片っ方の今までの事業は小さくしなければならない、そういう格好になろうと思います。そういう意味で、財政のバランスをうまく保っていくように十分留意されるよう要望いたしまして、質問を終わります。 ○議長(本名六郎君) 諸越信明君の再質問は要望であります。以上で諸越信明君の質問を終了いたします。暫時休憩いたします。  午前10時34分 休憩       -----------*----------  午前10時10分 再開 ○議長(本名六郎君) 休憩前に引き続き会議を開き、市政一般質問を行います。 質問は順序により、古市哲三君の発言を許します。古市哲三君。〔42番 古市哲三君 登壇〕 ◆古市哲三君 今定例会の最後の登壇でございます。ただいま議長から登壇の許しを得ましたので、議員としての固有の権利である発言をさせていただきます。 長の権限と責任、そういう点からまず始めますけれども、住民に由来する強大な、非常に大きな長の職務権限は、政治上及び法律上の義務と責任とがあるわけでありますが、この権限に義務と責任が裏打ちされなければ権威が生まれてまいりません。義務と責任が伴わない権力は、これは乱用されることが多く、社会を毒する凶器となるおそれが多分にあるわけであります。そういうことでいろいろ検討してみたいと思うんです。 現在、郡山市の最大の難問題である駅西口市街地開発事業は、さきの6月定例議会でも私は申し上げました。国、県からの補助金の交付額が約17億円、本年度までの市費負担額がこれまた加えてほぼ17億円ぐらい出ていると思うんです。総額で34億円程度の巨額な金が投下されているこの事業は、実質4年間中断し、そして空振りを続けているわけです。土地に投下した約21億円程度のものは別として、約十数億円のものは大半私はむだになったと、このように考えております。それは金銭的なものに限らず、この事業を一日も早く完成させ、関係地権者や市民に対し行政上の利益としてお返ししなければならないことを考えれば、市及び市民に与えているこの損害ははかり知れないものがあるのであります。そのように、これはその角度から見なければならない問題であると私は思うんです。 さらに、この事業は今後いつ着手できるのか、全く見通しがつかない状態であります。これはすべて青木市長が昭和60年4月7日、市長に当選し、審議中の商調協の中断を申し入れたことに始まり、4カ月の原案見直し検討をしたこと、地権者の強烈な反対でその見直し案が撤回したにもかかわらず、一向に商調協の再開も促さず、いたずらに日時を費やしたからにほかなりません。 そこでお尋ねをいたしますけれども、一連の経過と今日に及んだその結果を地方自治法第138条の2、執行機関の義務の条項に照らしてみるに、果たして市長はみずからの判断と責任において誠実に、「誠実に」ですよ、この事務事業を管理し、執行したことになりましょうか。そこには市長としての職務意識、いわゆる善良なる管理者の注意義務がそのときあなたの脳裏に働いていたのでありましょうか、篤と瞑想し、当時を思い起こして、31万市民に対し誠意ある答弁をいただきたいと思います。 さらに、事業のおくれにより、それぞれの委託料や諸経費等がむだなものとなってしまったと思うんですが、その責任は一体だれにあるのか、明確にお答えをいただきたい。もし、市長みずからにあるとすれば、その責任をどうとるつもりであるのか、お答えをいただきたいと思います。 以上、長の権限は総括代表権、事務管理執行代表権があるわけですから、この双方から長に対する責任が課せられていると思うんです。権力といわゆるその権限に基づく執行についての義務と責任と、そういうことになるわけでありますから、篤と答弁をいただきたい。 それから、去る8月25日、駅西口再開発事業に絡み、一部の地権者が起こしている損害賠償請求事件の第15回の口頭弁論を私は重大な関心を持って傍聴いたしました。市長は証人として出廷し、次のようなことを述べました。それは、昭和60年4月の市長選挙にそごうの問題を最大の争点として闘った、そして勝ったのであるからそごう案、すなわち売り場面積の見直しは当然市長に与えられた権限であると、このように申しております。しかし、その変更案を地権者に提示したところ、いろいろ強烈な反対やその他で実現が難しいとのことでこれを撤回し、原計画に戻しました。しかし、これでは選挙の際の公約違反になるので、市長職の辞任まで決意したと、この見直し検討に要した3カ月の期間は当然市長、私に許される期間であると述べています。これは証言の中の一こまでありますが、概要以上のようなことが述べられました。 そこで、市長の証言内容につきお尋ねいたします。市長は、このたびの証言で駅前再開発事業の見直しは長に与えられた当然の権限だといっているが、それは選挙の公約に掲げ勝利に輝けば、住民自治の原則からそのような論理も成り立つでございましょう。しかし、住民自治の原理を保障する憲法第93条には、住民意思を代表する議事機関として議会を設置すると、このようになっております。ですから、住民自治の原則は必ずしも選挙公約のみで実現するものではないというふうに考えます。そのようにうたわれております。郡山市議会は昭和58年9月定例議会において、駅西口再開発事業の促進決議を満場一致で議決し、さらに青木市長が就任された昭和60年の6月定例議会においては駅前事業地権者会から原計画の促進陳情、これに反対するそごう対策協議会からは現行計画に反対する、見直すことの2件の陳情が同時に議会に提出されたのであります。しかし、この事業は既に国、県段階で公共事業として採択され、十数億の補助金もこの事業に交付されており、当時の国鉄を初め地権者やそごうには郡山市の施策に適合する特定内容の活動を長期にわたって行うよう求めて、その協力を得ている。実情に合わせ郡山市議会は昭和60年6月29日、青木市長出席の本会議で、原計画推進の地権者会の陳情を採択した旨の所管委員長の報告を満場一致をもって了承したのであります。 憲法が示す、93条の住民自治の原理に従って憲法で設置することが明定されている議会で、そのような行為をしております。ところが、青木市長はその議会の意思を全く無視し、事業推進の事務を中断させたまま変更案の作成を強行し、8月20日、これを地権者会に提示、その後変更案は地権者会の強烈な反対によって8月24日、撤回したものであります。当局に事務推進の誠意が全く見られず、翌年1月7日、そごうの出店辞退とともに地権者会は解散し、今日の事業中断の状態が続いているのであります。これは全く青木市長が議会制民主主義を否定し、住民自治の原則を根底から覆したその行為以外に原因はないと思っております。 一体、市長は議会の決議及び議会が採択した陳情意思の重みをどう理解しているのか、市民が納得できるよう答弁をいただきたい。 また、市長が県議会に永年議席を持ち、しかと身につけたはずの民主的ルールと、見直し案の作成あるいは議会の多くの意思の地権者の強硬な反対意見等を無視して強行した提案競技の実施など、市長の判断と行動は一かけらの整合性も感じられません。この状態は一体何に起因するものか、ご説明をいただきます。 さらに、市長は60年8月24日、見直し案を撤回し、原案に戻したことは選挙の公約違反になるので市長辞任まで考えたという。しかし、この事業に対する市長の対応は公約違反の状態の持続で、今日まで何ら修復されていないということは、今日も市長は辞任の考えを持続しているということになるけれども、市長に納得のいくような答弁をいただきたい。 この結果において、選挙時と公約との矛盾、いわゆる変更することは公約である、ところが変更をとりやめて原計画に戻したというときに公約違反があったんですから、その結果において選挙時の公約と矛盾した行動をとり続けている今日であるけれども、今日まで市長は原計画に戻したといっても、その公約違反が常に胸中にあって、そして原計画の推進がこのように進まないということにならないのかどうか、その辺もひとつ、勘ぐってみればそういう見方もできるわけですが、市長の見解をお聞かせいただきます。 それから、今後の推進の問題ですけれども、都市再開発法は成立に至るまで多少の曲折はあったようです。しかし、都市のスプロールを抑え、市街地が無秩序に拡大しないよう、既成市街地の低層、過密、用途混在、それから公共施設の不足等について、不良市街地を改造し、計画的な市街化を進めるために、その要請に応じて昭和44年6月3日公布されたんです。郡山市は、駅西口市街地開発事業を嚆矢として、歴史的大事業として昭和50年11月、再開発事業を内容とする都市計画が決定され、市民の期待と注目を浴びたのであります。それだけに、今日のこの事業の中断、停滞はまことに憂慮すべきものであるとともに、まことに私は議員としてもざんきにたえない次第であります。 市長は、事業のこの状態について議会の質問に対し、今日まで同じような答弁を3年間終始続けてまいりました。この事業への市長の対応は全く評価するところがありません。市長は福島市を初め近隣都市の現況を見たことがありますか。郡山市は10年もおくれたと他市がいっているんです。市発展、市の活性化に大変な引き金になるこの駅前再開発事業をこれからどのように進めていくスケジュールをお持ちなのか。昨日は佐藤栄一議員に答弁されておりますけれども、私はさらに詳細にひとつ、議会の答弁ですから三くだり半のような答弁は許すことができません。ひとつ明快に答弁をいただきたいと思うんです。現況が現況ですから。 次に、4番目として郡山そごうに対する損害賠償請求についてお尋ねします。この件は前にも質問をいたしました。請求権が明年1月6日、これは損害賠償請求権は短期時効で3年で消滅です。それが1月6日に消滅するおそれがあるので、念のために質問をいたしたいと思います。ご承知のとおり、駅前再開発事業に関する一部地権者が、郡山市を被告として訴えている損害賠償請求事件について、昨年の2月12日、被告郡山市が福島地裁郡山支部に提出した準備書面の中で、青木市長は駅前再開発事業の見直しは市長に与えられた当然の権限であるとして変更しようとしたけれども、実現が困難であるので変更案を撤回したと、これは先ほど申し上げたとおり。そして、郡山市と地権者と郡山そごうの三者合意のとおり進めることを前提としたのに、郡山そごうが出店辞退をしたことは全く予想外のことである。これは郡山そごうの社内事情によるものであるから、地権者の方々が何らかの損害をこうむったとすれば、それは一に郡山そごうの責めに帰すべきものであると、こういう文書が裁判所に出ております。 そういうことであれば、そごうの出店辞退が全くそごうの社内事情で勝手に出て行ったんだということであるならば、郡山市の損害なしとはいい得ないわけです。郡山市も。よって、郡山そごうに対し損害賠償請求権が発生していることになります。この請求権は債権であり、市の財産であります。市は郡山そごうに対し損害賠償請求権を行使しないと、市長は財産の管理を怠る事実が構成されるわけです。よって、郡山市長はすみやかに市民の財産権を確保するという立場から、郡山そごうに対し損害賠償の請求をすべきと思うが、市長の決意のほどをお伺いしたい。 次に、これはさきの権限のところでちょっと質問1点落としておりましたので。市長は、昭和60年度当時から駅特委員会を初め随所で、3ヵ月程度の検討期間は市長に与えられた権限であるといわれております。この3カ月の権限というのは一体どこから出てきたのか、その根拠をひとつお示しいただきたい。3カ月程度は何が許されるというのか、検討の事項の事務進行を中断させる期間を指しているのかどうか。新聞を見ると、記者会見のときに3カ月の空白は許されると、このように市長はいっておられますから、駅前再開発事業の空白を指しているんだと思うんです。その点について明確に答弁をいただいてから、また再質問させていただきます。 それから、次にその他の項として、今までは全部市長に答弁をいただきますけれども、この1点については担当部長で結構です。株式会社そごうが出店辞退した後、市長は駅前再開発事業の新構想を企業に求めるため、地権者と議会の強硬な反対を無視して提案競技を強行したと。企業の単独参加と共同企業体を含め11社が参加をしました。そして、昭和61年10月15日、応募提案の提出を市は受けました。その後、応募11社を絞る審査委員会は、予定した議会と地権者の方からは委員の参加がないままこれを強行し、一部市民に言行の一致しない非民主的市長であるとの印象を与えたのであります。 このように、住民意思を代表する議会の反対も聞かず、さらにこの事業の最大の関係住民である地権者の意向も無視して強行したこの競技による提案を、ほぼ2年近く放置しております。新聞では無期延期というふうにいわれておりますけれども。この提案内容が、3年も5年も延期した場合に現行のものとしてこれが通用するものであるかどうか、これは全くオープン提案であると思うんですが、議会にもその内容は知らされないと。ですから、内容はわかりませんけれども、そういうことになろうと思うんです。また、この競技は数社に参加を求め、審議選考の末1社に絞り、委託契約を結ぶ相手方を決定する一つの契約事務の方法である。そうすると、この執行のアクションを起こす段階から双方に信義誠実の原則が働かなければなりません。したがって、公共団体の権威の上からも、これを安易にほごにすることはできないのであります。当局の見解と今後の始末についてお答えをいただきたい。 さらにお尋ねしますけれども、行政の執行は寄附によって、このコンペは全部業者の寄附で行われたんです、無償で。しかし、行政の執行は寄附によって賄うべきものではないんです。歳入の大宗をなす租税重点とする予算主義に基づいて行政は執行しなきゃならんわけです。今回の企業への甘え、これが官僚主義の典型で、悪弊的執行で、この甘えから汚職が生まれ構造化していくものと私は思います。当局の見解をお聞きしたい。 以上で第1回の質問を終わります。 ○議長(本名六郎君) 古市哲三君の質問に対する当局の答弁を求めます。青木市長。〔市長 青木久君 登壇〕 ◎市長 古市議員の質問にお答えを申し上げます。 最初に、駅西口再開発事業につきましては、私から重ね重ね申し上げておりますように、郡山市としてどうしても実現させなければならない重要な事業であります。したがって、今後とも地権者の権利に十分配慮しながら、お互いに信頼を回復して一日も早くこの膠着状態を打開し、軌道に乗せるように一層の努力を傾注してまいる考えであります。 重ねて私の基本的考え方を明確にいたしておきたいと思うのでありますが、市長選でも私の公約として明確にいたしておりますように、再開発の構想として、郡山市の商業界の礎となっております中小小売業者を見殺しにするような余りにも大きな店舗面積、あるいは再開発ビル計画ではなくて、あくまでも既存の中小小売業者と共存共栄が図られるもので進めてまいる考えであります。したがって、副都心うねめ通りに目下建設中の西部ショッピングセンターが、市民のコンセンサスを得て円満に計画されたものを十分に参考にしながら進めてまいる考えであります。また、過般実施いたしました公募による提案競技制度によって具体的提案を用意してありますので、早い機会に地権者の皆様と話し合いができますように、ご理解とご協力をお願いしてまいる考えであります。 なお、この事業に関して訴訟が提起されておりますが、いつでも円満に和解されることを念願するものであります。 おただしのありましたように、第1の見直しを検討することの市長の権限と責任についてでありますが、見直し案の検討は私の市長選挙における公約であります。したがって、私に与えられた権限であると考えております。検討の期間も、ご質問がございましたように同様に私の判断によったものであります。私の責任については、地権者の皆さんと話し合って、一日も早く実現させるようにしてまいりたいと考えておりますが、ご了承をお願いいたします。 第2の見直し案撤回当時と現状の比較についてはどうなんだというおただしであります。当時、見直し案提示に当たって地権者の皆さんから、昭和60年8月20日までといたしまして、これよりおくれたならば話し合いには応じないという厳しい条件を提示されたのであります。したがって、時間的な制約もございましたので、基本的事項を明示するにとどまりまして、地権者の理解が得られなかったのであります。私はこれ以上時間をかけることはよくないと、こういうふうに判断をいたしまして、見直し案撤回に当たって、私の駅西口再開発事業の推進の基本方針として五原則の方針を相当の決断をもって明示をいたしたものであります。この方針は今後とも堅持してまいる考えであります。 この方針のもとにその後も、再々申し上げておりますように最善の努力を払ってまいりました。しかし、そごう撤退という不測の事態が発生をいたしたのであります。そのことが今日地権者の皆様の不信感となったと、この不信感が事業の進行を停滞させることになっている現状であると、そういうふうに認識をいたしております。 その次は、私が市長に就任してからどんな努力を払ったのかと、空費したのではないかというおただしでありますが、今後の推進計画につきまして、また今後の展開予想についてはどうだということにつきましては、再々申し上げておりますように私は最善、そのときどきにおいて最善の努力を払ってまいりますと申し上げたいのであります。今後とも、多少の時間はかかるでありましょうが、信頼関係の修復に努めながら一層の努力を傾ける考えであります。 それから、推進計画としては具体案を用意してありますので、地権者の皆様とよく話し合っていきたいと考えております。必ず道は開けるものと確認をいたしております。 議会の決議は守るべきであるということでありますが、私は議会の決議は尊重するべきであると考えています。 その他の件につきましては部長から答弁させます。 ○議長(本名六郎君) 増子都市計画部長。〔都市計画部長 増子義雄君 登壇〕 ◎都市計画部長 古市議員のご質問中、ただいま市長が答弁申し上げましたが、それ以外の事項についてお答え申し上げたいと存じます。 そごうに対する損害賠償についてのご質問でございますが、郡山市とそごうの間で進出についての基本合意はありましたが、正式の協定書または契約書は締結しておりませんので、今のところ損害賠償請求は持っておりませんので、ご了承をお願いいたします。 次に、駅西口再開発事業に関する提案競技についてのおただしでございますが、駅西口再開発ビル計画提案競技募集要項に定めております費用につきましては、応募者の負担とするとなっておりますので、ご了承お願いいたします。また、ただいま市長からご答弁申し上げましたとおり、コンペによります具体案を早い時期に地権者の皆様と話をしまして煮詰めてまいりたいと存じますので、ご了承をお願いいたします。 以上、お答えいたします。 ○議長(本名六郎君) 答弁漏れはございませんか。(「答弁漏れだらけだ」「答弁していない」と呼ぶ者あり)
    ○議長(本名六郎君) 古市哲三君の再質問を許します。(「答弁されてないんだ、休憩求める」「だめだ、答弁半分もされていない」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 当局の答弁漏れはないようでございますので・・・・・(「休議しなさい、答弁がなっていないんだから」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 古市哲三君の再質問を許します。(「答弁になっていないのだから」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 当局の答弁漏れはないようでございます。(「答弁漏れある。休憩して話し合えば。休憩すれば。責任問題は言っていない。あれは義務なんです。義務と責任は違いますから」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 議事進行についての発言でございましたら、議事進行の発言を求めてください。(「はい、議長、30番。猪越三郎」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 猪越三郎君。〔30番 猪越三郎君 登壇〕 ◆猪越三郎君 ただいまの古市哲三議員の質問に対して当局の答弁が十分になされないと本人も提示しておりますので、ここできちんとした答弁をこれ以上しないというならば議会を続行するのは不可能だと感じますので、暫時休議をするようお取り計らいをお願いして議事進行をお願いしたいと、以上です。 ○議長(本名六郎君) おはかりいたします。 ただいまの議事進行の発言でございますが、再質問の内容によって暫時休憩をして対処したいと思いますが、ご異議ございませんか。(「第1回目の質問に対し答弁がなされてないんだから」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 当局の答弁漏れの内容についてご指摘いただけませんでしょうか。(「そんなことはとんでもない」「再質問」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------〔42番 古市哲三君 登壇〕 ◆古市哲三君 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ○議長(本名六郎君) --------------------------------------- ◆古市哲三君 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◆古市哲三君 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(「これは、もうこんなことをやったらこれは議運だよ」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 暫時休憩いたします。  午前11時22分休憩       -----------*----------  午後1時16分 再開 ○議長(本名六郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、おはかりいたします。 先ほど古市哲三君の議事進行の発言及びその発言を求めた小職の発言については、会議規則第62条の規定により取り消すことにご異議ございませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) ご異議なしと認めます。 よって、以上の発言については取り消すことに決しました。 それでは、午前中の古市哲三君の質問に対する当局の答弁を求めます。青木市長。〔市長 青木久君 登壇〕 ◎市長 先ほどの古市議員の質問に対して、答弁漏れがあるのではないかというお話があったのでありますが、ただいま古市議員のご質問を詳細に検討をいたしました結果、答弁漏れはございませんということでありますので、もしおありでしたならば再度質問していただくようにお願いいたします。 それから、先ほど古市議員のご発言の中で、市長は商調協の中断を申し入れたと、こういうお話がございましたが、中断は申し入れをいたしておりませんのでご了承をお願いいたします。(「議運の結果は何だったんだ。こんなことでは」と呼ぶ者あり)(「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 古市哲三君。〔42番 古市哲三君 登壇〕 ◆古市哲三君 議事進行で発言しますが、休憩を要求します。よろしくお取り計らい願います。 ○議長(本名六郎君) おはかりをいたします。 ただいまの古市哲三君の議事進行については、当局の答弁を求めた後に状況によって判断したいと思いますので、ご協力願いたいと思います。(「議長、30番、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 猪越三郎君。〔30番 猪越三郎君 登壇〕 ◆猪越三郎君 議事進行について発言をいたします。 休憩前に古市哲三議員の一般質問で答弁漏れがあったと、こういうことで議運を開会して、当局と古市議員のどういう部分についての内容の答弁漏れがあったのか、今まで古市議員と当局と話し合って、それらのものが調整できたと、こういうことでございましたが、今市長の答弁では答弁漏れはないということになって、さらに本人が答弁漏れがあるということであるならば、再度休憩をして、そして議運の中に古市哲三議員を呼んでその内容を確かめて再開すべきだと、こういうふうに思いますので、暫時休議の要求をいたすものであります。 以上です。(「議長、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 斎藤範一君。〔2番 斎藤範一君 登壇〕 ◆斎藤範一君 ただいま猪越議員の方から議事進行についてお話がありましたけれども、当局の方で詳細に調べた結果、答弁漏れはないということでありますから、古市議員の方は再質問でその部分をただすべきというふうに思いますので、このまま議事を続けるべきだと思いますので、よろしくお願いします。(「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 議事進行であるならば自席で申し述べてください。 ◆古市哲三君 たった今まで、とにかく議運が開かれた結果を知らされて、そして私の質問の答弁がどこが落ちているか、課長2人きて打ち合わせをして、そして今こっちへ来る前に部長が今度部屋に来て、議会担当の財政部長が多少抽象的な答弁になるかもわからんけれどもよろしくというから、抽象的にならざるを得ない質問の中身もそうかもしらんから、これは仕方がないだろうと。答弁漏れはないと、入ってきたら。何のことだ、これ・・・・・。 ○議長(本名六郎君) ご交渉申し上げますが、休憩時間中に当局では古市哲三議員の質問の内容を詳細に調査した結果、具体的な面についての答弁はなさないものの、項目についての答弁はしてあるという報告がございました。よって、小職としては本人にその旨お伝えをして、ご了承いただくことにしてほしいと、その結果、今この本会議の再開になったのでございますから、その点ご了承賜りたいと思います。 ◆古市哲三君 そんなことできないよ、そんなことで。しからば、質問の決定的に落ちている面、テープとってみてもわかるが、内容についてもう一度いいですか。 ○議長(本名六郎君) 議会運営委員会の決定に基づいて議事を進行させていただきます。 ◆古市哲三君 それじゃ私が指摘しますから。市長が公約違反であると、要するに見直し案を撤回したから。見直すことが選挙公約である。見直し案を撤回したから公約違反になって辞任まで決意したと。ところが、今日まで見直し案を撤回して原計画のまま来ているということは、市長は辞任まで決意したことが一体、これも同じように持続されているのかと、このことについて答弁されていないでしょう、まだ。(「簡単に言ってもらわないとわからないな」と呼ぶ者あり) ◆古市哲三君 それから、青木市長は永年県会の議席を持って、我々から見ればいわゆる議会制民主主義のルールをしかと身につけた方です。それが、その方が今日の結果を見れば、青木市長の目の前で住民意思の陳情の採択をしているわけです、議会が。それはいわゆる原計画で駅前の事業を進めてほしいという地権者の切なる陳情がある。それは今日までのずいぶんこの流れも今まで述べて知っているはずなんです。30億も金がかかっているとか、そういうものが中断して見直しだということがいいのかと。これは国鉄だって見てみればわかるんです。郡山の再開発ができるからあの新幹線の駅もだね、サンシティビルも北の方にのばして、デッキで結ぶという郡山市との合意がああいう状態になっているわけです。ですから、地権者もしかり、そごうもしかり、そういうことを踏まえて議会は陳情を満場一致採択しているわけでしょう。 ○議長(本名六郎君) 再度ご交渉申し上げますが、議運の決定に基づいて古市議員がどういう点で抜けているのかを確認をして、それで答弁ができるようにするように、そのように議会運営委員会では決定しました。それに基づいてテープを確認したところ、今議長から申し上げたような回答がありましたので、それに基づいて本議会を再会しております。 古市哲三君の再質問を許します。(「議事進行、議長」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 議事は進行していると思います。 古市哲三君の登壇を許します。(「30番、議事進行、猪越三郎」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 議事進行ですか。(「はい、議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 猪越三郎君、登壇してください。〔30番 猪越三郎君 登壇〕 ◆猪越三郎君 先ほどの議運は、古市議員が質問したのに対する当局の答弁がないので、落ちているので、それを古市議員と当局と話をして、そしてこの本会議で答弁をするということで議運は決定をして別れた。ところがテープ聞いたからとかどうとかなんということは全くないわけですから、だから当局はないというならばやっぱり議運を再度開いて、先ほど古市議員の答弁漏れはどれとどれだという確認はしてないんですから、その内容でもう一度休議をするべきだ。これを再質問でやるべきだというのは、古市議員は既に市民を代表して市長に一般質問しているわけですから、その質問に対する答弁をしないというのは市民に答弁しないと、こういうことでありますので、そういう方向で再度休議をして議運を開いて、古市議員を議運に呼んでそれを確認するべきだと、これが議会のルールだ。答弁がないものを再質問でやれなんという議会の運営の仕方はないと、こういうふうに確信をしておりますので、再度休議を要求するものであります。 以上。(「そのとおりだ。」「見解の相違」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) おはかりをいたします。 今までの経過をご承知のように、休憩をすることなくこのまま続行したいと思いますが、賛成の方‥・・(「議長、おかしいぞ。議事進行の発言と違うぞ」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 議事進行については、議長は議事進行していると思いますので、このまま続行したいと思いますが、ご異議ございませんか。(「異議なし」、「何言っているんだ、とんでもない」「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 議事進行でございますか。鈴木武司君。〔44番 鈴木武司君 登壇〕 ◆鈴木武司君 議事進行で発言をいたします。 常々気になっていたんでありますけれども、相手が発言をしたときに議会から品性のないやじが飛びます。笑い声が起こります。こういうことで、質問者が大変憤慨をしております。これは表に出ない部分であります。言論の自由というのは、ご承知のように民主主義の根底であります。それを、相手がこういう意見を持っているからといって、言論を封殺するような風潮だけはやめてもらいたい。だから、どんなに小さい意見にでも耳を傾けながら審議をしてもらいたい。ましてや、ここで発言が、たとえば質問者の意に沿わない部分が仮にあるとします。そうすると、答弁者の方は大まかにいったんだからいいだろうと考えている場合もあります。しかし、質問者はそれよりも細かい小さい部分を聞きたい部分もあります。だから、こういう食い違いを何だのかんだのという問題で片づけるのではなくて、今もう一回議運を開いてくれと、こういうことをいっているわけでありますから、議運は開くべきだと思います。といいますのは、具体的ないわゆる話し合いになっていないという印象を持ったからであります。私は、私の方の佐川議運委員から聞いたのは、食い違った部分等については自席から発言を許してもいいと、こういうように議運で決まったということを聞いております。しかし、これは問題であります。なぜ問題かというと、これから答弁者が食い違ったと思う部分について、これからいつでも自席からそういうようなことを許すというのを大変恐れるからであります。だから、長い堤もアリの一穴から流れていくたとえでありますから、ここで先ほどいいました悪例かどうかは別にいたしましても、その点についてもう一回議論を重ねてもらいたい、これは要望であります。ぜひそういうふうにお取り計らいを願います。 ○議長(本名六郎君) 暫時休憩をいたします。  午後1時33分 休憩       -----------*----------  午後3時32分 再開 ○議長(本名六郎君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、時間の延長をいたします。 先ほどの古市哲三君の質問に対し、当局より補足答弁の申し出がありますので、これを許します。青木市長。〔市長 青木久君 登壇〕 ◎市長 先ほどの古市議員の質問に対して補足答弁をさせていただきます。 これまで駅西口再開発事業に投下してきた経費がむだになったのではないかと、またその責任はどうなんだと、こういうおただしでありますが、この事業を中止したものでは決してございませんので、現在引き続き実現に向かって取り組んでいるものでありますから、むだにはなっていないと、そういうふうに私は考えております。 また、私の責任についてでありますが、今後とも実現に努力することが私の責任であると、そういうふうに考えております。 次に、選挙の公約として見直し案を提示したことと見直し案を撤回した市長の考えは矛盾しているんじゃないかと、こういうおただしでございますが、見直し案撤回に当たって、再開発事業に対する施政の大方針としての五原則を明示し、これを堅持してまいることを明確にしてありますので、矛盾はないと、こういうふうに考えております。したがって、辞任の持続の意志はございませんので、ご了承をお願いいたします。 ○議長(本名六郎君) 古市哲三君の再質問を許します。古市哲三君。〔42番 古市哲三君 登壇〕 ◆古市哲三君 補足答弁、必ずしも十分ではございませんけれども、仕方がありません。 そこで、長の権限の問題ですけれども、一体今日のおくれ、今日のおくれといってもこれは大変なおくれであるわけです。これがこんなはずがないわけなんですよ、普通。都市再開発で10年、15年かかるのは普通だと、こういっても地権者と合意ができて、そして市の計画にキーテナントがきまって、三者合意の状態から3年も5年もかかるということ自体がないわけです。ですから私は今日のおくれは尋常一様のことではないというふうに考えるわけですが、市長が60年の8月25日、記者会見のときに空白は許される範囲といっている。ですから、3カ月の検討期間がいわゆる許される期間であると、空白は。その後検討期間が過ぎた場合には、もとに戻って事業が進められると。しかし、進められるといっても、商調協という諮問機関があって、ここでどういうふうに結論か出るかわからないわけですが、郡山市としては地権者、そごう、国鉄あるいはそれを期待しているですね、市民や関係者に対してはそれなりに合意を成就させる責任や努めなくちゃならん義務とがあるということで事を進めれば何もないわけですが、この3カ月の空白が今日の3年、4年あるいは5年か10年かわからんけれども、そういうものにつながっているということに対しての責任は一体どう考えているのかということです。 もし、私は3カ月だけで、あとの今日の中断、停滞は何ら責任はないんだということにはなりません。その辺のことを3カ月の空白は許されるんだというふうに新聞でも、それからこの前の法廷でもそういう証言でありますが、実態は3カ月どころではないわけです。この辺は一体よって来るべき原因はどこにあったのか、それをひとつお聞かせいただきたいと思うんです。 それから、先ほど答弁には五原則とかそれから商業者の問題、3万1,000平米、そういうこといろいろ話しがありましたが、市長は「まちづくり過熱 郡山市長」という、これは民友新聞に出ました、4月4日です、選挙中。「県と連帯のテクノ推進」と、こう出ています。もちろん、テクノポリスではこの段階で郡山市から職員2名県の方に出向していたが、テクノを推進していく郡山は母都市になるというようなことで、市長は県会議員時代からこれは手がけている問題です。郡山が母都市となった段階で一体この郡山に理工科系の大学が必要ないのか、それから母都市機能には都市型百貨店が要らないのか、そういうことについて一体どういうふうにお考えになったのか、これもお聞かせをいただきたいと思うんです。 それからもう一つ、中小小売業の共存の問題、先ほどお触れになったようです。これについては、西武、ダイエー、それから丸井、この3店が昭和50年に同時出店です。丸井、ダイエーは50年の11月、それから西武が9月、3店同時出店の50年、それが51年の商栄統計でどのくらいの郡山で売り上げが上がったかと、これは小売が上がれば卸飲食も上がる。そして周辺から大衆化人口が郡山に流れ込む、これが活性化です。そして、売り上げは1年で48%ののびで、その商業統計の中で、3店の売り上げはその48%の中に入って余りがあったという。そして、この3店の影響で郡山市は、商店街は潤ったはずです。それが今はどんどん減っている状態です。よその市は商店街形成が十分であって、そして今日の郡山は中間といいますか、人口の移動期、いわゆる転勤とか入学、就職という、そういう移動期で郡山は人口一時減りますけれども、この中間で8月とか9月、最近郡山は人口が12名減って停滞した形になりましたね。こういうことは今までなかったと私は思うんです。郡山市の今までの人口だけ一つを取り上げればですね。 そういうことですから、駅前の再開発については私はもっと真剣に取り組んでこれを成功させ、そして福島県じゅうの大衆化人口が郡山に多く流れ込んでくるということが中央工業団地でも西部工業団地にでも、企業の二つや三つ誘致したということに匹敵することではないかと、こう思うんです。ですから、それには商業回廊づくりが必要だと、それには駅前再開発のあの地域のこれも一つの核となって、私は郡山市の活性化が図られることだと、こう思っております。そういう点については、ひとつ感想をお聞かせいただきたいと思うのです。 次は、先ほど市長が辞任も決意したと、これは選挙公約は駅前の変更が選挙公約でありますから、その選挙公約に反するので自責の念で、政治責任という形で辞任も決意したでしょう。今日、駅前最悪の状態、その他の問題が倍加、あるいは3倍、4倍加している状況を私はどういうふうにお考えかと思うんです。今の3カ月のものがもう既に4年は明らかに停滞している。駅前が、先ほど申し上げたようなこの駅前の状態がですね。そういう中で、公約違反で変更案がこれは通らなかった、そしてこれをそのままクリアしないで今日まで来て、辞任を決意したことも、これはそのまま一生懸命やるからというようなことでありますけれども、私は、駅前の最悪な条件が倍加された、今こそ市長として辞任を考えなくちゃならんことだと思うんです。私はそう思います。その点について市長はどう考えるか。60年の8月24日、変更案を撤回したというときから見れば、これは大変な最悪な状態になっていることは間違いないと思うのです。その点について、ひとつお答えをいただきたい。 それから、先ほどのテクノポリス、商業統計、市長は138条の2、私はこの法律に準拠して行動をとれば、こんな駅前の問題はなかったんではないかと。ちなみに、この条文の、短い解説でありますからそこを読ませていただきたいと思うんです。「地方公共団体のすべての執行機関がその権限に属する事務を管理し、及び執行するに当たってのよるべき根本基準を規定したものである。」、この138条の2は、「終戦後の地方公共団体の運営の実際に徴するに、地方公共団体のそれぞれの執行機関が自己の職務権限を誠実に執行するという点に欠けるうらみがないわけでなく、あるいはその執行を怠り、あるいは権限を逸脱し、あるいは拘束を受くべからざるものの拘束を受け、特定の利益に奉仕する等のことに起因して執行の公正妥当になされているとは必ずしも称しがたいものも少なくない実情にかんがみ」と、こういうように出ているわけです。 私は、駅前再開発事業の変更のときも、みずからの判断と責任においてですから、忠実に管理し及び執行したということであれば、今日の混乱はなかったと。いかに公約しても、これは議会の議決を本当に尊重してくだされば、私のあの場合のああいう乱暴な変更、そして3カ月の空白というけれども、事後において商調協の再開の要請等についても、これは議会の植田議長はしたけれども、市長は何も行なわなかった。のみならず、駅特委員会等については仙台で四者協を持ちながら、そのときには商調協の再開を指導されたんです。その指導されたにもかかわらず、これが9月25日です。12月に至っても商調協の再開はなかった。当局は間違っていったんだと思うんです。開店予定日にしたって、これは事前に了解をお互いに合意しなければ商調協の再開はできないといいました。ところが、開店予定日は繰り延べることについては法的に規制はありません。それはなぜならば、大型店が郡山に開店する場合に、地元商工業者が、商店街がその大型店を迎え撃つ対応の時間が延びるからです。これが短くなるときには、法定上これは改めて許可をもらわなければ、開店予定日を縮めることはできないわけです。にもかかわらず、開店予定日等についても、これは決めなくちゃならんと、商調協再開の前。それから、そごうと郡山市のトップ会談の問題、こういうものも商調協再開後であったって、これはよかったわけなんです。そういうものもやらなければ商調協の再開はできないといっていた。 そして、まことに不思議なことがあるんです。というのは、仙台での四者協の決定は、新聞社コメント、その他のその内容については何にも条件がないんです。ところが、その後商工会議所から出された文書については、ただし再開の準備が整い次第というふうに何か条件がそこに付されているというような、同じ文書で2種類のものが出ているというようなことであります。ですからまことに不思議な状態が続いたということであります。これを振り返ってみても、今その答えを市長に求めることもこれは無理でしょう。そういうことがあった上に立って、あの当時3カ月の空白についてはおくれを取り戻すということを再三いわれていました。しかし、あの変更のときに、議会はそういうことをしていると取り返しのつかないことになりますということを再三ご忠告申し上げたのが議会のいうとおりの展開になっているわけです。 この点についてひとつ、私は先ほど責任についてご答弁いただいておりませんし、権力の、権限の裏には必ず義務と責任、義務が伴うし、それにまた責任も伴うわけです。それが今事業は継続中だと、こういわれるわけですね。継続中だから金銭的にはむだはでてないと。たとえば、そごうと合意したそのために、そごう用の建物が設計されているわけですね。このそごう用の建物はほかの百貨店に果たして、これは来るか来ないかわかりませんけれども、そのままそっくり実施計画といいますか、設計が生かされると私は思っておりません。その設計委託料だけで1億4,700万かかっているわけです。ですから、この1億4,700万と権利変換の委託業務費、それからそれに要した事務費等については、国も補助が出ているわけですけれども、再び生かされるものではないと。それからもう一つは、地権者の資産額も権利変換ですから、これは変換するためには資産を評価しなくちゃならん。これも委託料で不動産鑑定士に評価をしてもらっている。そういうものがなぜ、どこで現行のものとして使って委託料がすべて生かされるのか、あるいは諸経費がどこで生かされるか。市長は使われた34億が全部むだになったようなことをいいますけれども、私はそういってないんです。その土地の方で見ている21億程度のものは除いて、そのほかの十数億というものについては、大半が私はむだになっているのではないかと、こういっているわけですから、そういう点でひとつご答弁をもう一遍いただきたいと思います。 ○議長(本名六郎君) 当局の答弁を求めます。青木市長。〔市長 青木久君 登壇〕 ◎市長 古市議員の再質問にお答えを申し上げます。 はじめに、投下された経費がむだになったのではないかということでありますが、これは私が先ほど投下された経費はむだになったと考えておりませんと、こういうふうに申し上げましたのでご了承をいただきたいと思います。 それから、事業がおくれていることはまことに申しわけない次第であります。しかし、これは三者が合意したといいましても、一番その肝心な商調協の審議がまだ大きく残されておりまして、その展開がどうなるかという大きな課題があります。したがって、この事業費の一切合財完全にできあがったものと、そういうふうには私は考えていませんので、そこでもう少し何らかいい考えはないものかどうかということを、見直しを検討することは差し支えないものだと、私はそういうふうに考えております。ご了承をいただきたいと思います。 それから、長引いた原因についてでありますが、私が見直し案を撤回した後もそごうとの間に再々協議を重ねて、鋭意再開発の問題について相談を、協議を続けてまいりました。4回にわたってやっております。そして、61年の12月になりまして、そのときに来年は開店日をひとつ正式に決めましょうと、来年早々には決めましょうと、そこまで双方の確認がその方向でなされたわけです。ところが、62年の1月7日になりましたところが、突然そごうは撤退するという一方的な事態が発生をいたしたのであります。そのことが長引いている原因だと、こういうふうに私は考えておりますので、ご了承をいただきたいと思います。 それから、今になってみれば大型店が必要になっているんじゃないかという現状のことをお考えの上、市長の考えはどうかということだとお伺いしましたが、時代はその同じ場所にいないわけです。どんどん変化いたしてまいります。この情勢の見方、判断とかそういうものについては、それぞれの分野で分析が、見解が違うと思いますから、ただいまの古市議員の見解は参考として十分今後活用させていただきます。 それから、事業のおくれている責任はどうかと、こういうおただしでございますが、私はこのおくれを取り戻すように今後とも最善の努力を払ってまいりたいと思っております。 それから、138条の2、いわゆる住民自治の違反ではないかというおただしでございますが、議会の議決は尊重されなければならない、これは当然なことであります。私はこの問題については違反をしないという考えであります。しかし、権力の乱用は今後とも断じて私は用いない考えであります。 ○議長(本名六郎君) 答弁漏れはございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(本名六郎君) 古市哲三君の再々質問を許します。古市哲三君。〔42番 古市哲三君 登壇〕 ◆古市哲三君 むだになったということはいえないと、答弁するわけにいかないと思うのですが、明らかにこれは目に見えているわけです。 それからもう一つは、そごうにしても契約書が締結されていないというけれども、これは最高裁の判決の中に、個別的に郡山市の施策に沿うようにいろいろ行動を求めた場台は、これは法的にそれが保護されなければならないものというべきであるというようなことで、やはり信義則がそこに生かされて、信義則違反は違法であるということになると思うんです。 それから、とにかく市長、「諌鼓鳴らさず」という私好きな言葉があるんですよ。これは高橋さんにもいったかわかりませんけれども、中国の故事、昔、君に対して諌言するときに石の鼓をたたいて諌言したと。それが「諌鼓苔むす」というのは、名君で何も諌言をすることもないし、諌言するときにたたくその石の鼓にコケがむすと、これが理想であるということなんです。ですから、どうかひとつ、市長である限りは、そこに座られている限りはやはり私は「諌鼓鳴らさず」「諌鼓苔むす」ような私は市役所であり、そこの長であっていただきたいと、こう考えるわけですが、これは答弁は要りません。 どうかひとつ駅前については、私は郡山で今最大の悲劇をはらんだ事業であると、これはいろいろ人生ドラマがその中に秘められております。ですから、これについてひとつ諌鼓を鳴らす必要のないように、それこそスケジュールを組んでここで堂々と発表できるような形で私は事を進めていただきたいと、こういうふうに私は念願をして私の質問を終わります。これは要望です。 ○議長(本名六郎君) 古市哲三君の質問に対する関連質問を許します。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(本名六郎君) 以上で古市哲三君の質問を終了いたします。 以上で市政一般質問は全部終了いたしました。       -----------*---------- △日程第2 議案第150号から議案第160号まで(提案理由説明、質疑、委員会付託) ○議長(本名六郎君) 日程に従い、議案第150号 工事請負契約についてから議案第160号 財産の取得についてまでの11件を件名の朗読を省略し、一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。青木市長。〔市長 青木久君 登壇〕 ◎市長 ただいま追加提出をいたしました議案11件について、その内容をご説明申し上げます。 議案第150号から議案第154号までは、郡山市保健センター・臨床検査センター・市民センター建設主体工事等の請負契約を締結しようとするものであります。 議案第155号は、郡山市立中学校第二給食センター建設厨房機器設備工事の請負契約を締結しようとするものであります。 議案第156号は、緑地等管理中央センター建設主体工事の請負契約を締結しようとするものであります。 議案第157号は、郡山市逢瀬コミュニティセンター建設主体工事の請負契約を締結しようとするものであります。 議案第158号は、郡山市新衛生処理場建設工事の請負契約を締結しようとするものであります。 議案第159号は、さきに議決いたしました郡山市西田埋立処分場第五期拡張工事について設計変更が生じたため、工事請負契約を変更しようとするものであります。 議案第160号は、消防防災の無線を取得しようとするものであります。 よろしくご審議を賜るとともにご賛同くださいますようにお願いを申し上げまして、提案の理由といたします。       -----------*---------- △日程第3 議案第129号から議案第149号まで(質疑、委員会付託) ○議長(本名六郎君) この際、あわせて日程第3、議案第129号 昭和63年度郡山市一般会計補正予算(第3号)から議案第149号 市道路線の廃止についてまでの21件を件名の朗読を省略し、一括して議題といたします。 これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結いたします。 委員会付託を行います。 議案第129号 昭和63年度郡山市一般会計補正予算(第3号)から議案第160号財産の取得についてまでの32件は、委員会付託区分表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。       -----------*---------- △日程第4 陳情第25号及び陳情第26号(委員会付託) ○議長(本名六郎君) 日程に従い、議会報告第10号 陳情2件を件名の朗読を省略し、一括して議題といたします。 ただいま議題といたしました陳情2件については、請願・陳情文書表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。それぞれの常任委員会においては、ただいま付託いたしました議案及び陳情について、9月16日の本会議に報告ができるようにご協力をお願いいたします。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。  午後4時4分 散会...