◆
髙梨浩議員 議案第106号 議員の派遣について、
提案理由の説明をいたします。 これは、他の
地方公共団体における取組について調査を行うため、
地方自治法第100条第13項及び
会津若松市議会会議規則第164条の規定により、
建設委員会に属する議員を派遣しようとするものです。 以上で
提案理由の説明を終わります。
△
議案等に対する
総括質疑
○議長(
清川雅史) これより
議案等に対する
総括質疑に移るわけでありますが、この際、質疑の方法についてお諮りいたします。
総括質疑については、
議案等を検討し、あらかじめ通告する制度を取っていますが、ただいま
追加提案のありました議案につきましては、その余裕がないことから、まず通告のありました
議案等に対する
総括質疑を行い、これが終了後に本日
追加提案のありました議案に対する質疑を行うことにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 案件を付議いたします。 議案第81号ないし同第106号、以上の案件を
一括議題といたします。 なお、発言の順序は通告の届出順とされておりますので、この際あらかじめ発言の順序を申し上げます。1番、譲矢
隆議員、2番、
原田俊広議員、以上の順で発言を許可することにしたいと思います。 なお、
総括質疑の趣旨は、
議案等が付託される
委員会において活発な議論を引き出すため、本会議において論点及び争点を明らかにすることを主眼に行うものでありますので、質疑に当たっては、この趣旨を十分に踏まえ、大綱にとどめていただきますようご留意願います。 直ちに質疑に入ります。 まず、譲矢
隆議員に発言を許します。 譲矢
隆議員におかれましては、
発言席へご移動願います。 〔譲矢
隆議員発言席に着席〕
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 私は、1件通告しておきました。 議案第81号 令和5年度
会津若松市
一般会計補正予算(第7号)、歳出の部、第3
款民生費、第1項
社会福祉費、第2目障がい
者福祉費、
地域生活支援事業費についてであります。この問題につきましては、大きく
新聞報道にもございましたので、皆様もよく御覧になって問題点なんかも指摘をされているのだろうなというふうには思うのですけれども、初めからこの提案の中身について説明を求めていきたいなというふうに思っています。この予算の目的と概要をお示しいただきたいと思います。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。 本市におきましては、国の
障害者総合支援法に基づきまして
市町村が実施する障がい
者相談支援事業として2つの事業を行ってございます。1つは、基幹障がい
者相談支援事業、地域障がい
者相談支援事業でございます。この事業につきましては、
社会福祉法人等に委託をして実施しているということでございます。
当該事業の
消費税の
取扱いにつきましては、
非課税扱いとしておりましたが、令和5年10月4日付の国からの通知があり、
課税扱いと示されたところでございます。国の通知に基づきまして、現在委託している委託につきましては、
変更契約を締結し、
消費税相当額を委託料として469万7,000円を計上し、令和4年度から平成30年度までの
過年度分の
委託契約につきましては、
税務申告が可能な5年分として、
消費税相当額、
延滞税相当額、無
申告加算税相当額を合わせて1,804万8,000円を計上し、現
年度分と
過年度分を合わせて計2,274万5,000円の
補正予算を計上したものでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 頂きました
提出案件資料の5ページに
事業目的とあって、私も読んだのですけれども、「
国通知により
課税対象事業者であるとされたことに伴い」というのが一つのポイントかなというふうに思っています。私の論点は、なぜこのような、新聞には過誤というような表現があったのですけれども、こういうことが起こったのかということと、これは
再発防止ができる問題なのだろうかという視点で幾つか質疑をさせていただきたいと思います。 今、予算の目的と
積算根拠をいただきました。この項目が
過年度分について
補償費という形で計上しております。私がちょっと疑問に思ったのは、
補償費、節区分からいえば、
補償補填及び賠償金というような形で節としては1つ成り立つとは思うのですけれども、ここに
補償費とあるので、この場合、過誤とはいいながら、ちょっと過失というものに当たるのではないかというふうに考えたわけです。過失というふうに当たるとすれば、これは賠償という項目となるのではないかというふうに思うのですけれども、いかがですか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。 今回、
補正予算につきましては
補償費として、
過年度分でございますが、
補償費として計上をさせていただいたということでございます。
補償費でございますが、一般的には
地方公共団体の適法な
行政活動により生ずる損失の補償というふうに
補償費は規定されているというところでございます。今回、本市が
受託事業所に対して
過年度分の
消費税相当額を支払うに当たりまして、協定の締結を予定しているということでございます。この協定の締結というのが、適法な
行政活動を行うことによって、
受託事業者は
過年度分の
消費税相当額の未払いという損失が明確になるということでございますので、その損失に対して市が
補償費として支払うということでございまして、今回
補償費として計上をさせていただいたということでございます。
譲矢議員今ほどご指摘がありました過失というところでございますが、今回過失に当たるかというところでございまして、過失というところにつきましては民法の規定というところかなというふうに思ってございますが、民法の規定による
不法行為ということについては、
相手方、
受託事業者のほうで過失にするかどうかという判断が必要になってくるのかなというふうに思ってございますので、本市において過失の有無について判断するという立場にはないものというふうに認識しているところでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 民法第709条の過失に当たるのではないかというふうに思ったのですが、自らは過失と言わないけれども、
相手方からすれば、
加算税まで払わなければならないのですよということになると、これは相当、それ以前の問題もあるわけです。令和4年度から平成30年ということは、その前は、ではどうするのですかという話になるのだと思うのです。では、そこは賠償というような形で発生してもおかしくないのかなというふうに実は思ったのです。もちろん税法上からいえば5年のみしか遡る必要がないということにはなっているのですけれども、それ以前の問題についてはどのように認識されていますか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えをいたします。 今回の
過年度分のさらにその前の分の損失の補償の
考え方というところでございます。初めに、この5年間というところにつきましては、
消費税の
取扱いというところで、税務署、それから国の通知等々に基づきまして
修正申告ができる範囲ということが5年間ということでございますので、
受託事業所との協議を踏まえまして、この5年分に係る
消費税相当額については、市のほうで責任を持って対応させていただくということでございます。それ以前の部分につきましては、法的な根拠も含め、それから
受託事業所との調整の中においても、市としてこの5年間の対応ということで調整をさせていただいてきたところでございますし、
受託事業者のほうからそういった話はなかったということでございますので、法に基づいて5年間ということで責任ある対応をさせていただきたいというのが市の考えでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 新聞を見ると、全国でも同様の事例相次ぐというような表現の中で、県内では、
非課税と誤認していた、誤認という表現を使っていますが、
市町村、
会津若松市ということで出ているわけなのです。5
事業者って。14
市町村というふうに書いているのです。
非課税として誤認したというのは。この14
市町村というのは、県内では、
会津若松市の場合、これは多いほうに属するのですか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えをいたします。 県内での
消費税の
取扱いの
自治体による差というところでございますが、本市においては国の通知と異なる対応をしていたということでございまして、県内の中で多いか少ないかというところについては判断が難しいというふうに思っているところでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 私が聞いたのは、誤認していなかった
自治体と誤認していた
自治体、どちらのほうに入りますかということです。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。
会津若松市は誤認していたという
自治体でございまして、県内の中で誤認していた
自治体と誤認していなかった
自治体の割合については、すみません、今手元に資料がございませんので、割合がどちらが多かったかということについては今答弁ができないということでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 14
市町村、ある意味14
市町村しか誤認がなかったというふうにも捉えられると思うのです。論点の一つになるのですけれども、なぜ誤認に至ったのかということなのだと思うのです。
様々法改正があれば
勉強会とか
学習会とかやったりして、
関係部署、関係する部署が集まって、例えば
税務担当、この場合だと
税務担当が主になるのか、あるいは
契約検査課の中で、この改正されているということが分かったとすれば、
考え方が示されているとすれば、そこの段階で影響する部署、
担当課なりがはっきりして、そこを集めて詳しい説明をして、過誤がないようにしていきましょうよと、お願いしますよというような話で
行政内部の中でいろんな話合いがされて結論に至って、そして間違った、その誤認のようなことが起こらなかったのではないかというふうに思うのですが、この場合、障がい
者支援課のみが全責任を負うべきものなのかどうか、その辺の組織的なところが問題があったのかなというふうに思うのですけれども、いかがですか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えをいたします。
担当部署としての責任、役割というところかというふうに思っております。今般の事業につきましては、当然、所管の部署において
関係法令、それから通知の確認を行うということが必要であったかというふうに思ってございます。まず、事業を開始するに当たりましては、その事業の
根拠法令に基づいて
取扱いをどうすべきだというところが1つ大事な点かなというふうに思っております。今般、
関係法令でありますけれども、
非課税、課税というところについては、
社会福祉法あるいは
消費税法、こういった
関係法令も照らし合わせていくというところで解釈、理解する、やはり確認が必要だったというふうに思ってございます。
所管課において解釈に疑義がある場合につきましては、庁内の
文書法規部門と確認をする、あるいは文書を発出された国や県に確認をすると、こういうことが必要だったというふうに思ってございますので、今後、こういったことを踏まえながら
再発防止に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 県内の14
市町村以外の誤認せずに済んだ
自治体というのは間違いなくあるわけです。その
自治体と
会津若松市の違いというのは、率直に言ってどういうことがあったと考えますか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。 すみません、先ほどの県内14
市町村ということでございましたけれども、まずこの障がい
者相談の
支援事業でございますが、県内全ての
自治体で実施しているということではございませんので、この事業を実施しているというのが恐らく県内の14
市町村かなというふうには思っているところでございます。
会津若松市のほうで聞き取りをした中では、おおむね半数が国の
通知どおりに解釈しているというところでございますので、
会津若松市は約半数のところの国の通知に基づかない
自治体ということでございます。 なぜ
会津若松市がこのような解釈で対応してきたかというところでございますけれども、この事業、スタートはそもそも、平成12年度に障がい
者総合相談窓口として事業をスタートしました。この時点においては、
社会福祉法上の
社会福祉事業として、国のほうでも
非課税ということで事業をスタートしたという経過にございます。そういった中で、平成24年度に
根拠法が変わりまして、新たに
障害者総合支援法に基づく事業になったというところで、事業が幾つか複数に分かれたという経過がございまして、この中で引き続き本市においては、この事業の
継続性を考えて、以前事業を実施していた
非課税という扱いで対応してきたということが原因の一つかというふうに思っているところでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 誤認というふうには言っているのですが、今
健康福祉部長が言った法に基づいてきちんと対応しているところもあったこと、これがやっぱり重要なことで、私は
会津若松市では正しくやっていてくれるだろうなと非常に期待したわけなのです。残念ながら様々な不祥事があったりしている中で、
会津若松市がもしこの問題で過誤なく処理をしているということであれば私も安心するのですけれども、これはやっぱりどこか違うぞと、何かがやっぱり欠けているのではないかというふうに改めて思ったわけです。 そこで、ちょっとこれを、さっき
健康福祉部長答弁しましたよね。
関係課とかそういったところで遺漏ないようにやっていくのですというような話はあったのですけれども、これを具体的に何らかの形で決めておかないと、やっぱり同じことが繰り返されるのではないかというふうに思うのです。何か法が変わったときには、きちんとその司令塔があって、そこで
関係課のほうに指示をするとか、そういったきちんとした形があるべきだと思うのですけれども、そうすれば少なくともこういう
事業者に迷惑のかかる、最終的には
事業者に迷惑かけないようにしなければならないわけなのだけれども、それにかかってしまうということが発生しないようにするには、やっぱりそういう
体制づくりが必要なのかなというふうに思うのですけれども、そのことについては、今の答弁からすれば明確ではないわけです。やっぱりそこのところをきちんとやるという
方向性は今示していただきたいなというふうに思うのですが、いかがですか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。
再発防止に向けた体制、
仕組みづくりというおただしかというふうに思っております。まず、組織的な対応というところの前段としましては、まず
事業担当の職員のそういった疑義、それから解釈等々、そういった、
専門性と言うとちょっとあれかもしれませんけれども、まず個人のそういった知識の、スキルといいますか、そこを上げていくというのが大前提かなというふうには思ってございます。一方で、組織的な対応というところにつきましては、しっかりやはり
グループ、課としてそういった確認をしていくということの
仕組みも必要かなというふうに思ってございますけれども、では、何かその
仕組みというのが形にあるものができるかというところについては、今後検討はさせていただきますけれども、しっかり
担当者のやったことを例えば
グループリーダーが確認をすると、さらに課長が確認をしていくと、こういったところをしっかりやっていくということがまず組織的な対応として今できることかなというふうに思ってございますので、そういったところについてしっかり改めて取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 しっかりやってもらわなければならないのですけれども、やっぱり
文書法規というような、総務部の中にもそういう文書管理するようなところというのはあるのかなというふうに思っているのですけれども、そういうところできちんと法的に読み込んでやってもらって、一義的にはそれは
担当者、
担当課、
グループということになるのだろうけれども、そこではちょっと分かりにくいと、専門的な今回みたいな税の問題だとかもはらんでくるということになると、やっぱりそこの
文書法規というか、学事というか、そういうところからのやっぱりちゃんとした間違いのない体制というものを取っておけば私はいいのかなというふうに思うのですが、そのこともぜひ検討していただきたいということは要望として申し上げておきたいと思います。 最後に……
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員、
総括質疑ですので、要望ではなくて質疑してください。
◆
譲矢隆議員 そういう形にすれば、なお確実に誤りがない、過誤がないというふうに思うのですけれども、検討についていかがですか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。
譲矢議員おただしのとおり、そういった
再発防止に向けて、
所管課、所管部としてしっかり責任を持って進めてまいりたいというふうに思ってございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 最後にしたいと思うのですけれども、この誤認ということなのですけれども、過失というのはどこで表れるか分からない。自分たちとしては補償という形ですよということなのですけれども、これは当局の中での懲戒処分的な、こういう形で補償しなければならないというふうなときに、懲戒の処分的なことは発生はしないのでしょうか。そういうことは議論にならないのでしょうか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。 今回の当該の事案について処分というようなことにつきましては、健康福祉部としましては、まずは今回の国に基づく対応をしっかり対応させていただきたいというふうに思ってございますので、今後のことにつきましては、関係部局のほうと相談をさせていただければというふうに思ってございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 それでは、そこをつかさどるという、副市長でもいいですけれども、今の件について答弁いただけますか。
○議長(
清川雅史) 今のご質問については、大綱を逸脱しているというふうに判断しますので、質問を変えてください。 譲矢
隆議員。
◆
譲矢隆議員 懲戒処分のことなのですけれども、
担当課としてはそのような判断だというふうに思うのですけれども、市当局全体としてはどのように判断されるか、これは大事なことだと思いますので、ご答弁いただきたいと思います。
○議長(
清川雅史) 副市長。
◎副市長(目黒要一)
お答えいたします。 今回の事案については、今ほど
健康福祉部長から、どういった経過でこういった事態が起きてしまったのかというお話はるる申し上げたところでございます。懲戒処分ということになりますと、それが個人の責めに帰するものなのか、組織としての問題なのか、その辺りが重要な判断の部分だと考えております。少なくとも現時点におきましては、今回の事案につきましては、個人の責めというよりは、組織としてその法改正があった段階でしかるべき対応を取らなかったという部分が大きな部分だというふうに考えております。そうした認識を踏まえて、先ほど
健康福祉部長からありましたとおり、市としてどういう判断が正しいのか、適切に進めてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) ここで、暫時休憩いたします。 休 憩 (午前10時32分) 再 開 (午前10時33分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。
○議長(
清川雅史) 次に、
原田俊広議員に発言を許します。
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 私は、2件通告をしておきました。 まず1つが、議案第81号 令和5年度
会津若松市
一般会計補正予算(第7号)、歳出の部、第3
款民生費、第1項
社会福祉費、第2目障がい
者福祉費、
地域生活支援事業費についてでありますが、ただいま同僚議員が質疑をされていますので、重複しないように質疑をさせていただきます。 今の質疑にはなかったのですが、私大事な問題だと思いますので、改めてまず最初にお聞きしたいのですが、基幹障がい
者相談支援事業と地域障がい
者相談支援事業の内容について説明してください。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。 事業の内容というおただしでございます。1つ目の基幹障がい
者相談支援事業でございます。こちらにおきましては、ノーマライズ交流館のパオパオ内に障がい
者総合相談窓口を設置しまして、障がいのある方の生活に関する相談内容、それから相談
支援事業所への指導、助言を行う事業ということでございます。 もう一つの地域障がい
者相談支援事業でございます。こちらにおきましては、市内の4つの圏域において、地域における相談窓口を設置し、障がいのある方の生活に関する相談対応を行う事業ということでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 分かりました。今の説明でも私改めて感じましたが、これは障がい者にとって大事な福祉事業だというふうに私は感じています。私の論点は、
非課税だった事業が、これがある時点から課税事業に変わってしまうわけです。同僚議員の質疑でもありました。平成24年が境目になっています。この変わった理由というものについてどう考えるのかということ、そしてもう一つがその影響です。この2つの論点で質疑をさせていただきます。 そこでお聞きしますが、両事業の
消費税の
取扱いについて、先ほど説明ありましたが、国の通知で明確に課税と示されました。国の通知が出された経緯、本市で今まで
非課税として、平成24年まで
非課税として、全く同じ事業ではありませんが、相談
支援事業を行ってきていますが、この
非課税としてきた理由、このことについて示してください。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。 まず、1点目でございますが、国から通知が発出されたということの経過でございますが、市におきましては、この通知の発出前に、東海地方の県におきまして、6つの県で、114市の中で63市が
消費税の
非課税扱いとしていたという経過がございました。こういったことを踏まえて、厚生労働省のほうで、こういったことを踏まえたときに全国でも同様の事例があるのではないかということでございまして、この中で国のほうの厚生労働省のほうとしましては、やはりこの事業の
取扱いが明確ではなかったと、国としては明確ではなかったということも通知の中でうたわれているところでございまして、改めて
自治体、事業所に周知していくという経過がありまして、10月4日にこども家庭庁と厚生労働省から通知が発出されたということでございます。 事業で課税、
非課税という
取扱いというところでございまして、先ほど答弁させていただきました。事業当初におきましては、
社会福祉法上の
社会福祉事業ということで、ここはしっかり明記をされていたということでございます。この
根拠法令の制度が変わったときに相談事業が幾つか分類化されたということでございます。その中で、国は、1つの事業については
非課税だということで、そこは明記をされてきたということなのですが、そのほかの事業については、すみません、今現時点で当時の確認はできないのですけれども、そこについては国からの通知の中には明記されていなかったのではないのかなということでございまして、事業の継続ということで、本市においては
社会福祉法上の
社会福祉事業に該当すると、結果してそれは
非課税だということの解釈で現在まで対応してきたということの経過でございました。 以上でございます。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 今の
健康福祉部長の説明でよく分かりました。私もそうだと思うのです。これは、
消費税というのは、社会福祉活動には、事業には
消費税かからないのですから。今まで
消費税かからないでやってきた事業が幾つか細分化されるというふうなこと、事業の性格がそれは多少変わることはあるかもしれないですが、これは普通、国から課税というふうに言われない限り
非課税でいい、こう思ってしまうのではないかというふうに思うのです。だから、同僚議員がやったような形で今後ぜひ慎重な対応を進めていただきたいというふうには思いますが、重大な問題として国の対応が明確ではなかったというふうに私は考えますが、そういう点での認識はいかがでしょうか。答えづらいかもしれないのですが。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。 市として国の対応というところでございますが、先ほどこの通知が発出された経過ということに限るのかなというふうには思ってございますが、改めて市として国の対応がどうだったかということについては、なかなか評価しづらいところがあるかなというふうには思ってございます。ただ、複数の
自治体で同様の事案が発生したということに尽きるかなというふうには思ってございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 総括質疑ですから、ここで終わらなければならないかもしれませんが、今ほど
健康福祉部長からもあったように、これは
会津若松市だけの問題ではありません。全国、県内の
自治体で同様のことが起きています。これは
地方公共団体である市長会等で国に対してやはり、こういうようなことに対しては建議をする必要があるのではないかというふうに考えるのですが、もし可能であれば市長の考えを示していただきたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 市長。
◎市長(室井照平) 市長の考えということでございます。経過については、原田議員のおただしの中で、この議場で皆さん状況を把握されたと思います。そんな中で、こういう国のはっきりした通知に基づいて地方
自治体は運営していくべきだと思いますので、今おっしゃった機会を見つけて、市長会の集まりもありますので、そのときには私から話題として提供させていただいて、今後の対応を国に求めていきたいと思います。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 ありがとうございました。 もう一つの論点なのですが、
当該事業が
非課税事業から課税事業になることでの影響についてであります。
受託事業者と
当該事業を利用する障がいのある方とその家族に対する、この課税になるということでの影響についてはどのように認識されていますか。
○議長(
清川雅史) それについては、先ほど譲矢
隆議員のほうでも、
非課税、課税の誤認があった、それに対して市全体としてどう責任を取るのか、あるいは今の国の通知に対して市としてどういう対応をするのか市長の考えを求められたところまでは大綱として質問を認めさせていただきますけれども、実際の業者並びに利用者、その家族の影響については、これは
委員会審査に委ねるべきであって、この場での
総括質疑としては私はふさわしくないというふうに整理させていただきますので、質問を変えていただきたいと思います。
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 それでは、質問を変えます。 この予算額の増に伴う今後の当該相談事業展開への影響についてはどのように考えておられますか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えをいたします。 予算額の増に伴う影響ということでございます。今般の事案に対しまして一定の
補正予算を計上させていただいたということでございます。こういった意味から、財政負担といいますか、一定程度生じるということについては影響があるというふうには思ってございます。ただ、
当該事業、この目的、趣旨につきましては、地域において障がいのある方の生活に関する困り事などの相談を行うという大事な事業ということでございます。今後もこの地域障がい
者相談窓口、まだ設置されていない地域もございますので、こういったところの整備に向けて、影響のないように引き続き取組に努めさせていただきたいというふうには考えてございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 2つ目の案件について質疑をさせていただきます。議案第94号
会津若松市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。 まず最初に、条例の一部改正の趣旨と理由、改正内容等についてご説明いただけますか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えいたします。 改正の趣旨、理由についてでございます。国のほうで全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律、これが令和5年5月19日に公布され、関係政令等が同年7月20日に公布されたということでございます。これによりまして地方税法及び地方税施行令の一部改正がありまして、子育て世帯の負担軽減等の観点から、国民健康保険の出産被保険者が属する世帯の国民健康保険税を軽減する制度が施行されたということでございます。市としましては、国の法定軽減制度として創設されたということでございますので、国の基準に従いまして、本市の国民健康保険税条例の一部を改正するという内容でございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 私のこの案件の質疑の論点は、対象と、そして施行期日の
考え方についてであります。中身そのものは、子育て支援に係る大変重要な中身だというふうに思っておりますが、今説明があった改正の趣旨、理由、内容、ここで考えてみると、これ案件説明資料の5ページの改正内容のところにも書いてあるのですが、出産被保険者に係る国民健康保険税の所得割額及び均等割額を減額することとすると。この減額の範囲というのが出産予定月の1か月前から出産した後2か月後と、予定月の2か月後と、1人出産の場合は、そのように認識していますが、これ施行期日との関係で考えるとどのようになるのでしょうか。例えば出産予定月が施行期日の直後であったりすると、その前の減額というのは受けられないというようなことも生じるのでしょうか。そこら辺について説明お願いします。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えをいたします。 出産の予定日と、それからこの条例の施行期日の関係というところかというふうに思っております。まず、この条例の施行期日でございますけれども、令和6年1月1日から施行するということでございますので、この1月1日の基準で申し上げさせていただきますと、まず単胎の妊娠の方は4か月間の軽減、多胎妊娠の方は6か月間の軽減ということになります。単胎の4か月で申し上げますと、令和5年度におきましては、出産予定月から2か月後までが対象となるということでございますので、令和6年1月1日の基準日で考えますと、令和5年度の11月に出産予定の方は、出産後の2か月ということになるので、令和6年1月、この1か月については軽減の対象になるということでございますので、こういったところで施行期日によって対象になる方とならない方ということは出てくるというような状況でございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 次に私質疑するところまで言っていただきましたが、そうなのです。これ令和6年1月1日から施行というような、そういうことで提案されていますから、法改定がそうなっているので、そうなのですが、だから同じ令和5年度中の国民健康保険税が、そして同じ令和5年度中に出産した方で、令和5年度の国民健康保険税が全然軽減されない方、そして4か月軽減される方、多胎出産であれば最大6か月軽減される方、いろいろ生じてしまうことになります。そういう点で、令和6年1月1日から施行というようなことで軽減される出産被保険者と、軽減されなかった出産被保険者が生じてしまうということについては、これはいかがなものかと。つまり不公平になってしまうのではないかと。こういうような議論や
考え方というのは、提案する前に当局の中ではされてこなかったのでしょうか。
○議長(
清川雅史)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(
新井田昭一)
お答えをいたします。 基準日ということでございますけれども、今般の条例改正ということにつきましては、国のほうの軽減制度の創設ということでございまして、今般の条例改正については、
市町村での裁量ということについてはないものということでございまして、市として例えばそういったところまで含めて検討されたのかということにつきましては、まず条例改正は
市町村の裁量がないということでございまして、市としてということで、例えば市独自の軽減の在り方というところについては2つの理由がございまして、まず1つ、国の解釈としては、やはり独自の減免については一律の適用をすべきでないということがまず国からは示されているということもございます。本市におきましては、国民健康保険の県単位化というところもございますので、そういった観点からやっぱり慎重な対応が必要ではないのかということもございましたので、今般の条例改正は国の基準に従って対応させていただくということで条例の改正を提案させていただいたということでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 基本的な
考え方は分かりましたが、もちろんこれ法の問題ですから、国の法改定の中身を
自治体が勝手にそれをゆがめるみたいなこと、変えるみたいなことはできないのは当たり前なのですが、例えば令和2年度の
一般会計補正予算(第6号)が可決されましたが、その中で、市長が説明して提案した事業で子育て世帯臨時特別給付金給付事業というのが当時ありました。これ児童1人当たり10万円の臨時特別給付金を支給すると。その基準日が4月27日までに生まれた方と。これ国の新型コロナウイルス感染症の施策で、27日までは緊急事態宣言があって、28日からなくなったからということでのそういうような10万円支給の対象の限定でありましたが、そのときに市当局からは、これではやっぱり不公平だろうというようなことで、いろいろ議論はあったとは思うのですが、28日以降に生まれた方、同じ年度内に生まれた方にも市独自の事業として支給しようと、こういうようなことで頑張って支給した、そういうようなこともありました。今回の国民健康保険の出産被保険者に対する対応というのは、なぜこういうようなことは考えられなかったのでしょうか。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員に申し上げます。 他の事例を比較しての質疑というのは、一般質問ではございませんので、今回は議案第94号に対する
総括質疑という趣旨を考えれば、今の質疑は適当ではないというふうに判断をさせていただきたいと思いますので、質問を変えてください。
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 終わります。
○議長(
清川雅史) 以上で通告の届けのありました質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。
△議案第102号乃至同第106号に対する質疑
○議長(
清川雅史) 次に、本日
追加提案のありました議案第102号ないし同第106号に対する質疑に移ります。 本案件に対する質疑は通告制によらず、発言は挙手の順に許可することにしたいと思いますので、ご了承願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 質疑がないようですので、以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。
△議案の
上程(議案第102号乃至同第106号)
○議長(
清川雅史) 次に、日程第4による即決案件の議事を進めます。 案件を付議いたします。 議案第102号ないし同第106号を議題といたします。
△議案第102号乃至同第106号に対する議員間討議、討論、採決
○議長(
清川雅史) これより審議に移るわけでありますが、審議の方法についてお諮りいたします。 本案件につきましては、
委員会付託を省略し、本会議自らの審議として議事を進めることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 さらに、お諮りいたします。この際、議員間討議及び討論を省略し、直ちに採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 お諮りいたします。議案第102号 議員の派遣について、同第103号 議員の派遣について、同第104号議員の派遣について、同第105号 議員の派遣について及び同第106号 議員の派遣について、以上の5案件についてはこれを原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、議案第102号、同第103号、同第104号、同第105号及び同第106号については原案のとおり決せられました。 さらに、お諮りいたします。ただいま可決されました議案第102号ないし同第106号の議員の派遣の内容について、今後変更を要するときはその
取扱いを議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。
△
議案等各
委員会付託
○議長(
清川雅史) 次に、日程第5による
議案等各
委員会付託に移ります。 議案第81号ないし同第101号及び陳情第7号ないし同第9号、以上の諸案件については、印刷の上申し上げてあるとおり、各
委員会所管別審査付託区分書のとおり
委員会付託とし、審査を進めることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 以上で市長提案の本日の審議は全て終了いたしましたので、市長をはじめ説明員の皆様はここで退席願います。 暫時休憩いたします。 休 憩 (午前11時00分) 再 開 (午前11時14分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。
△
選挙管理委員及び補充員の選挙
○議長(
清川雅史) 次に、日程第6による議事を進めます。 選挙第4号
選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 本選挙は、
選挙管理委員及び補充員の任期が本年12月20日をもって満了することから、その後任の委員及び補充員について、
地方自治法第182条第1項及び同第2項の規定に基づき選挙を行うものであります。 まず、選挙の方法についてお諮りいたします。選挙の方法については、投票と指名推選とがありますが、本件による選挙は投票の方法によることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、本件の選挙の方法は投票によるものと決せられました。 なお、本選挙の手続については、
地方自治法第118条第1項の規定により、公職選挙法を準用することになりますので、あらかじめご了承願います。 さらに申し上げます。
選挙管理委員の委員数及び補充員の数は、それぞれ4名でありますので、当選人は得票数の多い順に決定いたします。 なお、得票数が同数の場合は、
地方自治法第118条第1項の規定により準用する公職選挙法第95条の規定により、くじで定めることになりますので、あらかじめご了承願います。 まず、
選挙管理委員4名の選挙を行います。 議場を閉鎖いたします。 なお、議員の方は席を離れないようにお願いいたします。 〔議場閉鎖〕
○議長(
清川雅史) ただいまの
出席議員は28名であります。 投票用紙を配付させます。 なお、念のため記載の方法についてあらかじめ申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙には1名の氏名だけを記入願います。 〔投票用紙配付〕
○議長(
清川雅史) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 配付漏れはないものと認めます。 職員をして投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○議長(
清川雅史) 異状ないものと認めます。 投票用紙に記入願います。 〔記 入〕
○議長(
清川雅史) それでは、投票を開始します。 投票は、議席順にお願いいたします。 〔投 票〕
○議長(
清川雅史) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 投票漏れはないものと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場閉鎖を解く〕
○議長(
清川雅史) 直ちに開票に移るわけでありますが、
会津若松市議会会議規則第34条第1項の規定により、2人以上の立会人と共に点検を行うことになっております。 お諮りいたします。立会人は2人とし、議長からご指名申し上げたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、ご指名申し上げます。 石田典男議員、渡部 認議員、以上2名の方をご指名申し上げます。ご指名のとおりご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに開票を行います。両議員の立会いを求めます。 〔開 票〕
○議長(
清川雅史) ただいまから選挙の結果を報告いたします。 投票総数28票、これは先ほどの
出席議員数に符合しております。 有効投票 28票 無効投票 0票 各人の得票数。 渡部 久雄さん 8票 馬場 和廣さん 7票 木野 秀夫さん 6票 渡邊 俊明さん 4票 小池 新二さん 3票 以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は2票であります。よって、
会津若松市門田町大字飯寺字村東938番地の22、渡部久雄さん、
会津若松市大塚二丁目4番3号、馬場和廣さん、
会津若松市北会津町上米塚1244番地、木野秀夫さん、
会津若松市館馬町3番21号、渡邊俊明さん、以上4名の方が
選挙管理委員に当選されました。 次に、補充員4名の選挙を行います。 議場を閉鎖いたします。 なお、議員の方は席を離れないようにお願いいたします。 〔議場閉鎖〕
○議長(
清川雅史) ただいまの
出席議員は28名であります。 投票用紙を配付させます。 なお、記載の方法について改めて申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙には1人の氏名だけを記入願います。 〔投票用紙配付〕
○議長(
清川雅史) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 配付漏れはないものと認めます。 職員をして投票箱を改めさせます。 〔投票箱点検〕
○議長(
清川雅史) 異状ないものと認めます。 投票用紙に記入願います。 〔記 入〕
○議長(
清川雅史) それでは、投票を開始いたします。 投票は、議席順にお願いいたします。 〔投 票〕
○議長(
清川雅史) 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 投票漏れはないものと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場閉鎖を解く〕
○議長(
清川雅史) 直ちに開票に移るわけでありますが、
会津若松市議会会議規則第34条第1項の規定により、2人以上の立会人と共に点検を行うことになっております。 お諮りいたします。立会人は2名とし、議長からご指名申し上げたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、ご指名申し上げます。 奥脇康夫議員、村澤 智議員、以上2名の方をご指名申し上げます。ご指名のとおりご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに開票を行います。両議員の立会いを求めます。 〔開 票〕
○議長(
清川雅史) ただいまから選挙の結果を報告いたします。 投票総数28票、これは先ほどの
出席議員数に符合しております。 有効投票 28票 無効投票 0票 各人の得票数。 髙畑 里香さん 12票 杉原 武さん 7票 小池 新二さん 6票 佐原 和衛さん 3票 以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は2票であります。よって、
会津若松市西栄町3番11号、髙畑里香さん、
会津若松市材木町二丁目3番80号、杉原 武さん、
会津若松市河東町八田字桜石37番地、小池新二さん、
会津若松市飯盛二丁目11番12号、佐原和衛さん、以上4名の方が補充員に当選されました。 これをもって
選挙管理委員及び補充員の選挙については終了いたします。
△散会宣言
○議長(
清川雅史) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。 散 会 (午前11時37分)...