会津若松市議会 > 2022-12-16 >
12月16日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号

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  1. 会津若松市議会 2022-12-16
    12月16日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号


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    令和 4年 12月定例会議    令和4年会津若松市議会定例会 令和4年12月定例会議会議録    第6日  12月16日(金)                                            〇出席議員(23名) (固有議席) 議 長  28  清  川  雅  史        14  古  川  雄  一 副議長  27  横  山     淳        15  中  島  好  路       1  小  畑     匠        16  大  山  享  子       2  後  藤  守  江        17  斎  藤  基  雄       5  原  田  俊  広        18  松  崎     新       6  髙  梨     浩        20  渡  部     認       7  吉  田  恵  三        21  大  竹  俊  哉       8  村  澤     智        23  目  黒  章 三 郎       9  内  海     基        24  成  田  芳  雄      11  譲  矢     隆        25  戸  川  稔  朗      12  丸  山  さ よ 子        26  石  田  典  男      13  長  郷  潤 一 郎                                                    〇欠席議員(3名)       3  奥  脇  康  夫        10  小  倉  孝 太 郎       4  髙  橋  義  人                                                    〇本日の会議に付した事件  議案第78号乃至同第95号及び同第97号  陳情第6号 追加提出された議案等  議案第 98号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第11号)             議案第 99号 令和4年度会津若松国民健康保険特別会計補正予算(第3号)        議案第100号 令和4年度会津若松観光施設事業特別会計補正予算(第3号)        議案第101号 令和4年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)    議案第102号 令和4年度会津若松介護保険特別会計補正予算(第3号)          議案第103号 令和4年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)       議案第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例      議案第105号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松上下水道事業管理者の給与に          関する条例の一部を改正する条例                      議案第106号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例          議案第107号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第12号)             議案第108号 令和4年度会津若松水道事業会計補正予算(第2号)            議案第109号 令和4年度会津若松下水道事業会計補正予算(第2号)                                                     〇説明のための出席者       市     長    室   井   照   平       副  市  長    猪   俣   建   二       上 下 水道事業    伊   藤   一   仁       管理者職務代理者       企 画 政策部長    齋   藤       浩       財 務 部 長    長   嶺   賢   次       総 務 部 長    井   島   慎   一       教  育  長    寺   木   誠   伸       代 表 監査委員    菅   井   隆   雄                                            〇事務局職員出席者       事 務 局 長    尾   崎   重   治       次     長    長 谷 川   一   晃       主     幹    谷 ヶ 城       保       副  主  幹    中   村   治   郎       主     査    秦       景   子       主     査    岩   澤   光   夫               開 会 (午前10時00分) △開会宣言 ○議長(清川雅史) ただいまから、令和4年12月定例会議の本会議を開会いたします。 本日の出席議員は23名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。 △出席要請 ○議長(清川雅史) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。 △会議日程 ○議長(清川雅史) 次に、本日の会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上、申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○議長(清川雅史) 次に、本日の会議録署名議員の指名を行います。 署名議員については、会津若松市議会会議規則第88条の規定により、    後 藤 守 江 議員    内 海   基 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。 △各委員会審査報告 ○議長(清川雅史) これより、日程に従い議事を進めます。 各委員会審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第78号ないし同第95号及び同第97号並びに陳情第6号、以上の諸案件を一括議題とし、これより各委員会審査報告に移ります。 まず、総務委員会審査報告を求めます。 総務委員会委員長長郷潤一郎議員。               〔総務委員会委員長長郷潤一郎議員)登壇〕 ◆総務委員会委員長長郷潤一郎議員) 去る8日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 初めに、議案第86号 会津若松個人情報保護法施行条例及び同第87号 会津若松情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例についてでありますが、これら2案件については相互に関連することから、一括して審査を進めた経過にあります。これら2案件について、まず問われましたのは、全国的な共通ルールの下で個人情報保護制度が運用されることに伴う本市制度への影響とこれに対する市の考え方についてであります。これに対し総務部から、これまで現行の会津若松情報公開及び個人情報保護審査会条例に基づき、センシティブ情報の収集の可否や目的外使用外部提供の可否、オンライン結合の可否について、当審査会へ諮問し、答申を受けてきたが、個人情報保護法改正後は、改正法及び国のガイドラインの規定に基づいて行われることになるため、これらの事項について当審査会へ諮問することができなくなる。今後もより高い意識で個人情報を守っていくために、国のガイドラインに基づくだけでなく、市独自のガイドラインの策定を検討しており、こうした取組により現在の本市の個人情報保護水準を維持していく考えであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、会津若松情報公開及び個人情報保護審査会へ諮問する内容についてであります。これに対し総務部から、個人情報保護法改正後は、国のガイドラインに基づき個人情報保護制度を運用していくこととなるが、本市の状況を的確に反映するために、運用していく上での細則などについて会津若松情報公開及び個人情報保護審査会へ諮問していく考えである。個人情報保護制度については、国、市、第三者機関である審査会とでバランスを取りながら運用していきたいとの答弁がありました。 以上の質疑応答が交わされた経過にありますが、これら2案件については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第88号 会津若松市職員の定年等に関する条例、同第89号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例及び同第92号 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、これら3案件については相互に関連することから、一括して審査を進めた経過にあります。 これら3案件について問われましたのは、役職定年制の導入により管理職から降任する職員の職務内容及び組織内での位置づけについてであります。これに対し総務部から、役職定年により管理職から降任する職員の職名を「特任主幹」等の名称に変更することを検討しており、各所属の一グループ員としてグループに配属していく考えである。その職務内容は、困難な事務の遂行や特定課題の処理、他の職員の指導、補助の職務を担うことを想定しているが、配属された職場において人員配置の定員に満たず、業務遂行における余裕がない状況である場合などには、通常乗務を担ってもらうことも想定される。いずれにしても、職員本人も配属された職場においても、モチベーションが低下しないようにしていく。また、定年引上げによって組織力が向上できるよう、特任主幹の職務をしっかりと整理し、取り組んでいく考えであるとの答弁がありました。 以上問われました以外にも、職員の定年引上げに伴う定員管理計画策定の考え、新規採用への影響などについて質疑応答が行われた経過にありますが、これら3案件については特に異論がないことから、原案のとおり可決するものと決せられました。 次に、議案第90号 会津若松市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例についてであります。本案については、条例制定の背景、休業時間に相当する給与を減額する理由、他の休暇制度との併用の可否などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第91号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、本条例改正に当たっての前例の検討状況などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、文教厚生委員会審査報告を求めます。 文教厚生委員会委員長原田俊広議員。               〔文教厚生委員会委員長原田俊広議員)登壇〕 ◆文教厚生委員会委員長原田俊広議員) 去る8日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 初めに、議案第93号 財産の取得についてであります。本案については、消防ポンプ自動車更新計画納入期限を延長したことによる指名競争入札への影響などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、可決すべきものと決せられました。 最後に、陳情第6号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費緊急支援についてであります。本陳情については、急激に物価が高騰している状況において、低年金生活者、障がい者世帯ひとり親世帯生活保護利用者などの住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり1万円の灯油代等暖房費を助成することを求める内容でありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明意見陳述を求めたところであります。また、物価高騰により生活に困窮する市民への支援について、市の考え方を確認するため、健康福祉部に出席を要請し、審査の前提として説明を求めた経過にあります。 本陳情については、灯油代等暖房費の助成の必要性を論点とし、委員間討議が行われた経過にあります。委員間討議においては、物価高騰対策として、国は住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり5万円の給付を行う物価高騰緊急支援給付金を措置し、さらに市は国事業の対象とならない低所得の世帯まで給付対象を拡大しており、まずはこれらの事業が低所得の方への支援として十分であるか検証する必要があるとの意見。 国及び市の物価高騰緊急支援給付金は、これから給付されるところであり、さらに1万円の灯油代等暖房費の助成を行う必要性について十分な検討を要するとの意見。 コロナ禍における急激な物価高騰は、全ての市民の生活に大きな影響を及ぼしていることから、住民税非課税世帯に限ることなく、生活に困窮する方へ適切な支援措置を講じる必要があるとの意見。 市は、令和3年度は住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付する住民税非課税世帯等臨時特別給付金と併せて、住民税非課税世帯等暖房費助成として1世帯当たり5,000円の給付を行った。令和4年度もコロナ禍において地域経済は回復しておらず、加えて急激な物価高騰により市民の生活は一層厳しい状況にあり、住民税非課税世帯への灯油代等暖房費への助成を求める本陳情の趣旨は理解できるとの意見。 市は、生活に困窮する市民の生活を守るために、国が創設した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金などの財源を活用し、支援策を検討する必要があるとの意見など、様々な認識が示されたところであります。 以上のような委員間討議がありましたが、本陳情については一部委員から賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、反対意見の1つ目としては、本陳情は急激に物価が高騰している状況において、住民税非課税世帯への灯油代等暖房費の助成を求めるものであるが、住民税非課税世帯に対しては既に物価高騰緊急支援給付金が措置されており、加えて灯油代等暖房費を助成することについては、十分な検討が必要であり、現時点において灯油代等暖房費助成必要性について判断できないことから、本陳情に反対するというものであります。 次に、反対意見の2つ目としては、コロナ禍における急激な物価高騰は、全市民の生活に影響を及ぼしている。市は、住民税非課税世帯のみならず、納税しながらも既存の支援制度に該当しない困窮する方たちの生活の安定に向けた支援を講じるべきであることから、本陳情に反対するというものであります。 一方、賛成意見としては、令和3年度は住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円を給付する住民税非課税世帯等臨時特別給付金と併せて、住民税非課税世帯等暖房費助成として、1世帯当たり5,000円の給付を行った。令和4年度もコロナ禍において地域経済は回復しておらず、加えて急激な物価高騰の影響により市民の生活は一層厳しい状況にある。市民の中でも特に所得が低い住民税非課税世帯において、物価高騰による生活への影響は非常に大きい。このため、住民税非課税世帯に対し、灯油代等暖房費の助成を行うことは必要であると考えることから、本陳情に賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本陳情は表決に付された結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、産業経済委員会審査報告を求めます。 産業経済委員会委員長吉田恵三議員。               〔産業経済委員会委員長吉田恵三議員)登壇〕 ◆産業経済委員会委員長吉田恵三議員) 去る8日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 議案第94号 会津若松基幹集落センター指定管理者の指定についてであります。本案についてまず問われましたのは、指定管理者候補者を非公募とした理由についてであります。これに対し農政部から、指定管理者に指定する団体は、公募によることが原則であるが、令和4年6月定例会において、指定管理者指定手続の特例として公募を行わないことができる規定を会津若松農村環境改善施設条例に加えたところであり、地域の実情を熟知し、継続的に地域づくり活動に取り組んでいる組織であること、施設のさらなる有効活用施設利用者の利便性の向上が期待できることから、当該団体指定管理者として指定しようとするものであるとの答弁がありました。 次に、問われましたのは、利用実態のない施設の活用の在り方についてであります。これに対し農政部から、当該指定管理における管理対象施設のうちテニスコートについては、過去3年の利用実績がほとんどない状態である。今後どのような活用が可能であるのかを含め、望ましい施設活用の在り方について指定管理者に指定する団体と協議していく考えであるとの答弁がありました。 以上問われました以外にも、指定管理者候補者の審査において女性の視点を確保する必要性、施設の管理運営内容に係る定期的な協議及び情報共有の場の必要性指定管理者に指定する団体の活動実績などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、建設委員会審査報告を求めます。 建設委員会委員長成田芳雄議員。               〔建設委員会委員長成田芳雄議員)登壇〕 ◆建設委員会委員長成田芳雄議員) 去る8日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 議案第95号 城前団地更新住宅第4棟新築工事請負契約の一部変更についてであります。本案について問われましたのは、今回の変更契約の考え方についてであります。これに対し建設部から、今回の変更契約は県が発表している設計単価のうち鉄筋などの資材単価に改定があり、市と受注者との協議に基づき、適用する単価を設計当初の令和4年5月時点から契約日である令和4年9月時点に変更し、契約金額に反映させたものである。県が発表している設計単価については、契約日以降もさらに改定されており、今後も物価上昇による改定が予想されることから、契約金額の変更について受注者からの申出があれば協議に応じていくとの答弁がありました。 以上問われました以外にも、契約金額の変更による国県補助金への影響などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、予算決算委員会審査報告を求めます。 予算決算委員会委員長戸川稔朗議員。               〔予算決算委員会委員長戸川稔朗議員)登壇〕 ◆予算決算委員会委員長戸川稔朗議員) 去る8日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 当委員会では、分科会に案件を分担の上、慎重に審査を進めた経過にあります。初めに、議案第78号令和4年度会津若松一般会計補正予算(第9号)、同第79号 令和4年度会津若松水道事業会計補正予算(第1号)、同第80号 令和4年度会津若松下水道事業会計補正予算(第1号)、同第81号令和4年度会津若松国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、同第82号 令和4年度会津若松観光施設事業特別会計補正予算(第2号)、同第83号 令和4年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、同第84号 令和4年度会津若松介護保険特別会計補正予算(第2号)及び同第85号 令和4年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の8案件についてでありますが、これら8案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第97号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第10号)についてであります。本案については、一部委員より、今般の補正予算におけるマイナンバーカード電話窓口業務委託料が必要となった原因は、国のなりふり構わぬマイナンバーカードの取得を促す方針、手法であり、このような国の方針、手法は容認できないことから、本案に反対するとの意見がありました。 以上のような反対意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
    △各委員会審査報告に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(清川雅史) 以上で各委員会審査報告が終わりましたので、これより審査報告に対する質疑に入ります。 審査報告に対する質疑は、委員会での審査の経過と結果に対する質疑であり、また審査の概要の理解、事実の確認であって、自らの論点をただすものではなく、さらに意見の開陳は討論でなされるべきものでありますので、これらの点に留意し、発言願います。 なお、質疑及び答弁については自席でお願いいたします。 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 総務委員長報告について、1点だけお伺いをいたします。 議案第86号 会津若松個人情報保護法施行条例の審査についてであります。国と自治体の個人情報保護制度が一元化されるという下で、本市独自のガイドラインによってこれまで同様に個人情報保護を図るという当局の報告がありました。その独自のガイドラインのありようが、個人情報保護がこれまで同様しっかり図れるかどうかの大きな根拠になるわけです。その内容の在り方、あるいは市の腹案等についてどういった審査が行われたのかお伺いしたいと思います。 ○議長(清川雅史) 長郷潤一郎議員。 ◆総務委員会委員長長郷潤一郎議員) 市のルール等については、今後、これから詰めていくというような当局の見解であったと認識しております。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 委員会としてあるべき姿、市のガイドラインのあるべき姿というような点についても質疑等はなかったのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 長郷潤一郎議員。 ◆総務委員会委員長長郷潤一郎議員) その件の発言はなかったと……               〔何事か呼ぶ者あり〕 ◆総務委員会委員長長郷潤一郎議員) 質疑はなかったということです。 ○議長(清川雅史) ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 以上で各委員会審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 過日の予算決算委員会において、予算案件について委員間討議をお諮りしましたが、本日の会議は条例案件単行案件及び陳情が付議されていることから、これより議案第86号ないし同第90号及び陳情第6号を対象に議員間討議に入ります。 議員間討議をご提案される議員の方は挙手を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 斎藤基雄議員。               〔斎藤基雄議員登壇〕 ◆斎藤基雄議員 私は、議案第86号 会津若松個人情報保護法施行条例及び議案第97号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第10号)について反対、また陳情第6号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費緊急支援について、賛成の立場から討論いたします。 まず、議案第86号 会津若松個人情報保護法施行条例についてです。本案は、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、新たに条例を制定しようとするもので、本条例施行に合わせて市独自の会津若松個人情報保護条例は廃止されることになっています。昨年の通常国会で成立したデジタル関連法に係る総務省の資料によれば、個人情報保護制度見直しの全体像として、①、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化、④、個人情報の定義等を国、民間、地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律の明確化など4項目を示し、改正の方向性では、1つ、個人情報保護とデータ流通の両立に必要な全国的な共通ルールを法律で規定、2つ、法律の的確な運用を確保するため、国がガイドラインを策定、3つ、その上で法律の範囲内で、かつ条例を個人情報保護委員会に届出することを前提に、必要最小限の独自の保護措置を許容としています。デジタル関連法は、国や自治体が事務処理に使う情報システムの共同化と集約、マイナンバー制度の情報連携等の拡大、個人情報保護法制の一元化、強力な権限を持つデジタル庁の設置という4つのツールを使って、これまで以上にデータを集積し、利活用を促進するためのものです。国と自治体の個人情報保護制度の一元化は、現在本市が実施している個人情報の利活用制限を緩和するものであり、また自治体における情報の流通と連携の障がいを排除するために、拘束力がないとはいえ、個人情報保護委員会が関与することは本末転倒と言わなければなりません。さきの総括質疑を通じて、市は個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定め、個人情報保護を遺漏なく図る考えであることを確認しましたが、デジタル関連法及び個人情報保護法の一元化は、行政が特定の目的のために集めた個人情報を企業のもうけの種として利用し、成長戦略につなげようとするもので、個人情報の保護の取組には限界があると考えることから、本条例案に反対いたします。 次に、議案第97号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第10号)についてであります。本案には、歳出の部、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費に、住民基本台帳事務費としてマイナンバーカード電話窓口業務委託料795万1,000円が計上されています。この委託料は、マイナポイント付与期限の延長と現在の健康保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードに一本化するとの河野太郎デジタル担当大臣発言等の影響により、マイナンバーカードの申請数と交付数が急増、また市民からの電話での問合せ等が激増するなどの影響で、担当課の窓口業務対応が切迫し、1か月の超過勤務が100時間を超えるなどの業務状態が続く中で、電話窓口業務を外部に業務委託をするための経費であります。本予算は、マイナンバーカードの申請、交付に係る市民対応として、また職員の異常な長時間労働の解消のための必要な措置であると思料いたしますが、であるからといってそのまま了とするわけにはまいりません。なぜならば、このような異常事態を招いた原因は、コロナ禍に加え、急激な物価高騰で市民生活が切迫している背景と相まって、今マイナンバーカードを作ると1人最大2万円給付されるというお金で釣るやり方でマイナンバーカードを普及させんとする政府のやり方であり、個人番号法の規定にも反する健康保険証を廃止してマイナンバーカードと一体化するという政府方針にあります。マイナンバー制度は、憲法の基本的人権の尊重の立場に反する国民総監視システムであり、個人情報漏えいに対する市民の疑念や不安も依然として払拭されていない問題が多い制度であることから、2016年の交付開始以来、マイナンバーカードは普及が進みませんでした。そのような中、政府はマイナンバーカードはデジタル化推進の重要ツールであるとして、国民の経済不安に便乗し、さらには国民皆保険制度の下で健康保険証と一体化するとの方針を喧伝し、マイナンバーカードの取得をあおってきました。本予算措置が必要となった背景である地方の混乱は、政府のなりふり構わぬ乱暴な方針、手法が招いたものであります。かかる政府の方針、手法は容認できないことから、本予算にも反対いたします。 最後に、陳情第6号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費緊急支援についてであります。本陳情は、40年8か月ぶりとも評される異常な物価上昇で、2人世帯で年間10万円超の負担増と言われ、市民生活が深刻な状況になっている中、これからの厳しい冬を乗り切るのに欠かせない灯油代等暖房費住民税非課税世帯に1世帯当たり1万円の緊急支援をしてほしいというものであります。本陳情を審査した文教厚生委員会での委員間討議では、陳情の趣旨は理解できるものの、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯に対しては、国の給付策に市独自の給付を加える形でそれぞれ5万円の支援金がこれから給付されるので、その効果を検証することが必要であるとか、急激な物価高の影響は住民税非課税世帯だけではないのに住民税非課税世帯だけに1万円を支給する理由が明確でない等の意見も出され、表決の結果、賛成少数ということでありました。しかし、委員会における反対意見には、低所得世帯の暮らしの実態に対する理解に欠けていると指摘せざるを得ません。陳情者は、委員会での意見陳述で、この急激な物価高は、民間調査機関みずほリサーチなどの調査によると、年間12万円を超えるなどの予測もあり、低所得者世帯への5万円支給だけでは到底追いつかない規模の深刻な状態になっていると述べています。また、陳情者は資源エネルギー庁の灯油代動向を示し、価格が一定安定していた令和2年11月時と比較して、ホームタンク価格で1リットル当たり83円だったのが、先月には122円にと、約47%もの大きな上昇となっているとも述べています。低所得者のうち多くの方は、暖房に灯油を使っています。生鮮食料品に加えて、灯油代の高騰、預金を持てない、あったとしても少額預金世帯が多く、とりわけ住民税非課税世帯にとっては、昨年国の給付金に市独自に5,000円の上乗せ支給がありましたが、今年は昨年以上の物価高騰、燃料費高騰の中にあります。今年は1万円を上乗せしてほしいという陳情者の求めは当然であります。よって、陳情第6号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費緊急支援については採択すべきであり、賛成いたします。 以上で討論を終わります。 ○議長(清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま討論のありました案件を分離し、採決いたします。 まず、議案第86号 会津若松個人情報保護法施行条例及び同第97号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第10号)について、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第86号及び同第97号は原案のとおり決せられました。 次に、陳情第6号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費緊急支援については、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立少数。よって、陳情第6号は不採択と決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各委員会審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各委員会審査報告のとおり決せられました。 △議案の上程(議案第98号乃至同第109号) ○議長(清川雅史) 次に、日程第3による議事を進めます。 本日追加提案のありました議案第98号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第11号)ないし同第109号 令和4年度会津若松下水道事業会計補正予算(第2号)の12案件についてお諮りいたします。これら12案件につきましては、会津若松市議会会議規則第16条第1項ただし書の規定による緊急案件と認め、本会の議題としたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 案件を付議いたします。 △提案理由説明 ○議長(清川雅史) 議案第98号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第11号)ないし同第109号令和4年度会津若松下水道事業会計補正予算(第2号)を議題とし、市長より提案理由の概要説明を求めます。 市長。               ・市長(議案第98号乃至同第109号)               〔市長(室井照平)登壇〕 ◎市長(室井照平) ただいま上程されました議案第98号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第11号)ほか11件につきまして、その提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第98号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第11号)及び議案第107号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第12号)についてであります。今回の補正予算は、第1款議会費に議員報酬手当等を、また第1款議会費から第10款教育費に職員の給与改定に伴う人件費の調整に要する経費について、特別会計への繰出金等の調整分も含めて計上するものであり、予備費の減額により措置しようとするものであります。この結果、今回の一般会計補正予算は、前回までの予算額595億5,816万5,000円と変更がないところであります。 次に、議案第99号 令和4年度会津若松国民健康保険特別会計補正予算(第3号)から、議案第103号 令和4年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)までの5特別会計補正予算並びに議案第108号 令和4年度会津若松水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第109号 令和4年度会津若松下水道事業会計補正予算(第2号)の2特別会計補正予算についてでありますが、これらの補正予算は職員の給与改定に伴う人件費の調整に要する経費について所要の措置を講じようとするものであります。 次に、議案第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第105号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の2議案についてでありますが、これらは福島県の特別職の給与改定に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。 次に、議案第106号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてでありますが、これは福島県人事委員会の職員の給与等に関する勧告を踏まえた福島県職員の給与改定に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。 以上、提出案件についてその概要を申し上げましたが、詳細につきましては主管者をして説明いたさせる所存でありますので、何とぞよろしくご審議の上、原案のとおりご賛同賜りますよう念願する次第であります。 ○議長(清川雅史) 続いて、細部説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(井島慎一) それでは、総務部のほうから議案第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、議案第105号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第106号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、あらかじめお配りしてございます令和4年12月定例会議提出案件資料(追加)、この資料のうち下のほうに、条例案件予算案件というふうに書いてあるほうの資料、こちらのほうの資料に沿ってご説明をさせていただきたいと存じます。議案番号順とは異なりますが、初めに議案第106号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例からご説明を申し上げたいと思います。 資料の4ページをお開きいただきたいと思います。この条例は、今年度の県人事委員会勧告を踏まえた福島県職員の給与改定に準じまして、一般職の給与を改定しようとするものであります。改正内容につきましては、まず一般職員の月例給についてでありますが、初任給を中心に、若年層に重点を置いた級及び号給について引上げを行い、給料表を平均で0.23%改定いたします。また、特別給については、期末手当の年間支給月数を0.05月分、勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げまして、今年度につきましては12月期の期末勤勉手当に配分します。令和5年度以降においては、6月期及び12月期の期末手当、勤勉手当、これがそれぞれ均等になるように配分するものでございます。 資料5ページのほうに移っていただきたいと思います。再任用職員につきましては、期末手当の年間支給月数を0.05月分引き上げます。今年度については、12月期の期末手当に配分し、令和5年度以降においては6月期と12月期の期末手当が均等になるように配分いたします。実施時期につきましては、給料表の改定については令和4年4月1日、特別給の改正については、令和4年度の支給については令和4年12月1日、令和5年度以降の支給については令和5年4月1日から適用しようとするものであります。 次に、一般職の任期付職員についての改定であります。特定任期付職員、この職員は高度の専門的な知識、経験、また優れた識見を持つ職員でありまして、現在当該職員は市では任用しておりませんが、制度として定めておりますので、給与表について1号給を1,000円引き上げ、期末手当については年間支給月数を0.05月分引き上げるというものでございます。実施時期につきましては、給料表の改定については令和4年4月1日、期末手当の改正について、令和4年度の支給については令和4年12月1日、令和5年度以降の支給については令和5年4月1日から適用しようとするものであります。 6ページをお開きいただきたいと思います。次に、会計年度任用職員についての改定であります。これについては、一般職員の給料表の改定に伴いまして、会計年度任用職員の給料表の改定を行うものであります。実施時期につきましては、令和5年4月1日から実施しようとするものであります。 それでは、最初の1ページのほうにお戻りいただきたいと思います。1ページをお開きください。次に、議案第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げたいと思います。この条例につきましては、今年度の県の特別職の給与改定に準じて所要の改正措置を講じようとするものであります。改正内容につきましては、議員の期末手当を0.05月分引き上げるものであります。今年度につきましては、12月期の期末手当を引き上げます。令和5年度以降においては、6月期、12月期の期末手当が均等になるように配分いたします。実施時期につきましては、令和4年度の期末手当は令和4年12月1日、令和5年度以降の期末手当は令和5年4月1日から適用しようとするものであります。 2ページをお開きいただきたいと思います。続きまして、議案第105号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。この条例につきましては、今年度の県の特別職の給与改定に準じまして、所要の改正措置を講じようとするものであります。改正内容につきましては、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者の期末手当を0.05月分引き上げるものでありますが、市長の現任期中は改定を見送りまして、令和5年12月期から適用するものであります。令和5年12月期の支給月数は、今回の改定分である0.05月分を6月期と12月期で案分した月数である0.025月分とするものであります。具体的には、2ページの(3)の期末手当の改正内容を御覧いただきたいと思います。現行では12月期の期末手当が1.60月となっておりますが、改正後の令和4年度の12月期を1.60月に据え置くものであります。令和5年度の6月期の期末手当につきましても、同様に1.60月のまま支給月数を据え置きます。そして、令和5年度の12月に今回の給与改定分として0.025月分を引き上げようとするものであります。資料の3ページのほうにお移りください。令和6年度以降の期末手当につきましては、6月期、12月期の期末手当が均等になるように今回の給与改定分を配分するものであります。 以上が議案第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、議案第105号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第106号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の概要でございます。 ○議長(清川雅史) 財務部長。 ◎財務部長(長嶺賢次) 財務部のほうから補正予算の細部についてご説明申し上げます。 今ほどと同じ資料、この提出案件資料(追加)の8ページをお開きください。まず、一般会計補正予算についてでありますが、今回の補正予算は、職員の給与改定に伴う人件費の調整が主なものであり、第1款議会費から第10款教育費に、特別会計への繰出金と合わせまして総額5,453万9,000円を増額するものであり、この増額分を予備費の減額により措置しようとするものであります。 資料の9ページを御覧ください。人件費の調整の主な内容といたしましては、議員報酬手当等70万3,000円及び職員人件費4,993万7,000円であります。なお、一般会計の議員報酬手当等及び職員人件費の詳細につきましては、資料の12ページから13ページを御覧いただきたいと存じます。 次に、特別会計でありますが、資料の10ページにお戻りください。国民健康保険特別会計から後期高齢者医療特別会計までの5特別会計につきまして、一般会計と同様に職員人件費の調整について措置しようとするものであり、各会計の詳細につきましては資料10ページから11ページを御覧いただきたいと存じます。 次に、もう一つの提出案件資料(追加)についてご説明申し上げます。資料の2ページをお開きください。まず、一般会計補正予算についてでありますが、今回の補正予算は、上下水道局職員の給与改定に伴う人件費の調整であり、第4款衛生費、第6款農林水産業費及び第8款土木費に総額188万8,000円を増額するものであり、この増額分を予備費の減額により措置しようとするものであります。 資料の3ページを御覧ください。人件費の調整の主な内容といたしましては、個別生活排水事業費7万5,000円、農業集落排水事業費10万円及び公共下水道事業費171万3,000円であります。 次に、特別会計でありますが、資料の4ページを御覧ください。水道事業会計及び下水道事業会計の2特別会計につきまして、上下水道局職員の人件費の調整について措置しようとするものであり、各会計の詳細につきましては資料4ページから5ページを御覧いただきたいと存じます。 以上が今回の補正予算の概要であります。 説明については以上でございます。 △議案第98号乃至同第109号に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(清川雅史) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 本案件については委員会付託を省略し、本会議自らの審議として議事を進めることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに質疑に入ります。 斎藤基雄議員。 斎藤基雄議員におかれましては発言席にご移動願います。               〔斎藤基雄議員発言席に着席〕 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 それでは、議案第98号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第11号)、議案第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、議案第105号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例、この3件について一括して質疑をさせていただきます。 今回の期末手当の引上げについて、県の人事委員会の勧告に基づいて県が改定したという、これに準じてということでありますが、これまでも何度もお伺いしたことではあるのですが、改めて県の改定に準じるという理由についてお伺いしたいと思います。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(井島慎一) 特別職、それから議員の期末手当、こちらが対象ということかと思いますけれども、これについて県の対応に準じる理由についてのおただしかと思います。市の特別職及び市議会議員の期末手当、これにつきましてはこれまでも人事委員会勧告等に伴う国及び県における特別職並びに議員、こちらのほうの改定に合わせて改定を行ってきた経緯があると。なので、今年度も同様に行うということで、これが理由の一つでございます。もう一つのこの根拠になっている部分としまして、地方公務員の特別職の給与改定、期末手当の改定ということも含みますが、これについては国のほうから通知が出ておりまして、国の特別職、こちらのほうの給与改定を十分踏まえなさいよと。それから、一般職、県の一般職との改定の均衡も踏まえなさい。それから、ほかの都道府県、こちらを踏まえたものとしなさいと、こういう通知がございます。こういったことを踏まえて県のほうで改定を行っておりますので、その県の改定に準じて市の改定のほうも行っているというものでございます。 以上でございます。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 改めてその踏まえるということでの捉え方ですが、それは従えということではないですよね。その解釈についてお伺いします。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(井島慎一) 踏まえてという部分があったかと思います。もう一度申し上げたいと思いますけれども、県の対応に準じて対応するということでございます。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 それ以上はやりませんが、本市においては会津若松特別職報酬等審議会条例がございます。これまで同様の案件が出た際に、本給の改定のとき会津若松特別職報酬等審議会に諮ってきたと。期末手当等については、会津若松特別職報酬等審議会の意見は聞かなかったというようなお答えがあったかと思うのですが、今回についてお伺いしたいと思います。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(井島慎一) 会津若松特別職報酬等審議会の関係でございます。会津若松特別職報酬等審議会の所掌事務の中には、議員、それから特別職の期末手当は所掌事項に含まれておりません。議員であれば議員報酬、特別職であれば給料、こちらのほうがあくまでも所掌ということでございます。なので、諮問は行っていないというものでございます。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 これまで県の人事委員会の勧告等に準じてきたというご答弁いただいたわけでありますが、本市において過去にそういった県の人事委員会の勧告等に準じなかった、あるいはそれをなしにして市独自の対応をしたというようなことも、例えば平成15年の行財政再建プログラム時における対応であるとかあったかと思うのですが、その点についてお伺いしたいと思います。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(井島慎一) 過去の状況ということでございます。今、すみません、ちょっと詳細な経過を持ち合わせてはいないのですが、考え方としては県の対応に準じて行ってきたという対応を取ってきた経過にあるというふうに認識しています。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 私伺ったのは、県の対応に準じて給与等の改定は行ったけれども、財政再建プログラムにおいて給与の引下げがありましたよね。そういう中で、それは一時的だったかもしれないけれども、そういうこともあった。つまり本市の独自の状況下においての判断、そういうことだって行われたのではないかという意味でお伺いしました。資料がないということですので、そこについてはそういうことがあっただろうという、確認は今できないということで理解をしておきます。お答えいただけますか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(井島慎一) 今の行財政再建プログラムの話がありましたけれども、それによる給料カットという話と、あくまでもこの人事委員会勧告制度に基づく対応ということは別なものというふうに認識しております。なので、人事委員会勧告制度に基づく対応ということについては、県の対応に準じてこの間対応してきたということが基本に、そういった経過で対応してきているというふうにご答弁申し上げたいと思います。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 今の点については、これ以上議論はしません。 改めてお伺いしたいのは、先ほどの陳情に対する討論でも発言しましたけれども、現在の物価高あるいは原油高騰といった中で市民生活大変厳しいと。そういったところへの配慮として、県に準じないで、議員や特別職については、これは今回の改定を見合わせようではないかという、そういう考えがあっても私はおかしくない。そこにつなげるために先ほどもお聞きしたのだけれども、そういうような議論はなかったのだろうと思いますが、お伺いしておきます。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(井島慎一) 現在の経済等の状況を踏まえた検討ということかと思います。経済情勢の反映ということに関しては、これも議員ご承知のことではありますけれども、これについては国においては人事院、それから県においての県の人事委員会、こちらのほうにおいて民間の給与状況、これを主体に調査をして、それに基づいて給与改定、こちらのほうに反映させているということでありまして、人事院なり県の人事委員会、こちらのほうの調査、それから分析、これが民間の状況を反映するというところの制度的あるいは実態的な基礎になっているというものであります。したがいまして、人事委員会勧告制度に基づく対応、給与改定については、今議員がおただしの経済の状況、これの反映ということについてはそういった形でされているというふうに認識しております。他方で、では目下のこの状況どうなのだと、経済状況どうなのだというところを別なところで一応確認してみますと、例えば今回の、今年度です。令和4年の4月というのが給与の部分の根拠になっている時点になりますけれども、その段階で例えば日銀の福島支店のほうの調査、これによると緩やかに改善の動きがありますよと。その後、今年度11月まで、昨日、おととい発表されましたけれども、その動きということだとやはり緩やかな改善というような日銀の調査結果が出ていると。ただ、それは傾向として、トレンドとしてそういうことだということで、水準としてどうなのだということについて、この場で私がどうこうということではありませんが、決して100%大丈夫だというような、そういった水準ではないのかなというふうに私どもも認識しているというものではあります。ただ、もう一遍戻りますけれども、今回の対応は人事委員会勧告制度、特別職もベースとなっている、それを直接的に反映するものではありませんが、経済の民間状況の反映という意味では今回の広い意味の人事委員会勧告制度、こちらのほうの調査による反映ということに基づいてやっておりますので、そういった認識でいるところでございます。 以上でございます。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 市役所で働く職員の皆さんについては、人事委員会勧告制度について私は否定はしません。否定はしないというか、一定程度認めますけれども、しかし議員や特別職がそれと同じかというと、そうではないだろうと。言ってみれば、経済状況の中でストレートに影響を感じるような報酬ではないだろうと。もっといただいているのだろうという中で、職員ではないですよ。議員や特別職については、もう少しそれは今回の改定に沿わなくてもいいのではないかという議論があってもいいのではないか。まさにそうなると会津若松特別職報酬等審議会にそれは諮問しなければいけない事項になってくるかもしれないけれども、それは諮問事項には入っていないということだから、それはされなかったのだろうけれども、改めて柔軟性を持って対応できるような、そういった会津若松特別職報酬等審議会の在り方だって必要ではないかと思うのですが、その点はどうでしょうか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(井島慎一) 柔軟性を持った対応ということでございます。繰り返しになりますが、特別職、それから議員の期末手当につきましても、やはり広い意味で、直接的にそれに準じると、基づくというものではありませんけれども、民間の反映ということについてはもう要請がありますので、それについては現行のやり方ということを継続していくということが必要だと思います。もう一度ちょっとご紹介したいと思いますけれども、特別職の地方公務員、特別職と議員ということになりますけれども、こちらにつきましても国家公務員の特別職の給与改定の状況を踏まえなさいよと。これ国の古い通知ですけれども、今も生きております、ベースになっていると。それから、ほかの地方公共団体、こちらのほうとの比較もしなさいよと。さらに、それぞれの地方公共団体、福島県であれば福島県の一般職の給与改定、これとの調整も、均衡も図りなさいよということで、横の部分の均衡、こちらのほうは十分図ってやっていく必要があるという状況がありますので、本市だけが独自にということについては、適正な給与の改定という意味ではそれは難しいというふうに認識をしております。 それから、会津若松特別職報酬等審議会の部分につきましても、これについても期末手当というのは一時的なものということで、恒常的な給料の部分、それから月額の議員報酬、これについて4年に1度という定期的に時限を定めて本市では対応しているということでありますので、そういったものの中で適正に今後も対応していきたいというふうに思っております。 以上でございます。 ○議長(清川雅史) ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 議員間討議を提案される議員の方は挙手を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 斎藤基雄議員。               〔斎藤基雄議員登壇〕 ◆斎藤基雄議員 私は、議案第98号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第11号)及び同第104号会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例並びに同第105号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論をいたします。 これらの案件は、いずれも福島県の特別職の給与改定に準じ、議員特別職の期末手当を0.05月分引き上げることを定める条例及び予算であります。先ほどの陳情第6号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費緊急支援についてで述べたように、現下の物価高騰、原油高騰の中で低所得世帯の生活は大変厳しい状況にあります。かかる状況の中で、陳情者が求めている非課税世帯に対しせめて1万円の灯油代等暖房費の支援をという願いを否決し、議員、特別職の期末手当増額を決めることは、市民からは議員や特別職のお手盛りだと言われても仕方のないものであります。福島県の特別職の給与改定はあくまでも参考であり、必要に応じて倣えばよいものであると考えます。現下の市民生活の厳しさに配慮し、今回の改定は見送るべきであります。よって、議案第98号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第11号)及び同第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例並びに同第105号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例に反対をいたします。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。               〔内海 基議員登壇〕 ◆内海基議員 私は、議案第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。 この案件は、福島県の特別職の給与改定に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであり、会津若松市議会議員の期末手当の年間支給月数を0.05か月分引き上げる内容となっておりますが、本市には新型コロナウイルス感染症や物価高騰などの影響により苦しい経営を強いられている事業者や困難な生活をされている市民の方々が多数おり、厳しい経済状況が続いています。また、本市では不祥事が発覚したばかりであり、行政を監視することも議会の役割であることを考えれば、この状況で議員の報酬を引き上げることは市民の理解を得られないと考えます。さらに、近年は全国的に地方議員の不祥事が相次ぎ、地方議会への不信感が募っています。そういう状況を鑑みれば、その不信感を払拭すべく信頼を回復するために、議会自らが襟を正し、改革を進めていかなければいけません。よって、市民の理解を得られる改革を実行する前に議員の期末手当等を引き上げることはできないと考えますので、議案第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例に反対いたします。 なお、会津若松一般会計補正予算にも関連いたしますが、予算案には職員人件費全体が含まれております。あくまでも議員報酬と手当にのみ反対ですので、本条例のみ反対といたします。 ○議長(清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま反対意見のありました案件を分離し、採決いたします。 まず、議案第98号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第11号)については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第98号は原案のとおり決せられました。 次に、議案第104号 会津若松市議会議員議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第104号は原案のとおり決せられました。 次に、議案第105号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第105号は原案のとおり決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の案件について採決いたします。 議案第99号 令和4年度会津若松国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、同第100号 令和4年度会津若松観光施設事業特別会計補正予算(第3号)、同第101号 令和4年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)、同第102号 令和4年度会津若松介護保険特別会計補正予算(第3号)、同第103号 令和4年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)、同第106号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例、同第107号 令和4年度会津若松一般会計補正予算(第12号)、同第108号 令和4年度会津若松水道事業会計補正予算(第2号)及び同第109号 令和4年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算(第2号)については、これを原案とおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、議案第99号、同第100号、同第101号、同第102号、同第103号、同第106号、同第107号、同第108号及び同第109号は原案とおり可決されました。 △散会宣言 ○議長(清川雅史) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって令和4年会津若松市議会定例会令和4年12月定例会議を閉じます。 散会いたします。               散 会 (午前11時27分)...