○議長(
清川雅史) 以上で各委員会の
審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、
審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、
議員間討議に移ります。 過日の
予算決算委員会において、
予算案件及び
決算案件について
委員間討議をお諮りしましたが、本日の会議には
条例案件、
単行案件及び陳情が付議されていることから、これより議案第58号ないし同第70号、陳情第5号、
議会閉会中の
審査付託とされておりました陳情第3号及び同第4号を対象に
議員間討議に入ります。
議員間討議を提案される議員の方は挙手を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) ないようでありますので、以上で
議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、
議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 斎藤基雄議員。 〔斎藤基雄
議員登壇〕
◆斎藤基雄議員 私は、議案第50号 令和4年度
会津若松市
一般会計補正予算(第6号)及び承認第2号 令和3年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定についてに反対の立場から討論いたします。 まず、議案第50号 令和4年度
会津若松市
一般会計補正予算(第6号)についてです。本案には、第2
款総務費、第1項
総務管理費、第3目
情報管理費において
庁内情報化推進事業費、
マイナンバーカード普及促進に要する経費が、また同じく第2
款総務費、第3項
戸籍住民基本台帳費、第1目
戸籍住民基本台帳費において
住民基本台帳事務費、
マイナンバーカード交付率向上対策に要する経費が計上されています。
マイナンバー制度は、憲法に保障された
基本的人権の尊重に反する国民総
監視システムであることに加え、
個人情報漏えいに対する市民の疑念や不安も依然として払拭されていない問題が多い制度であります。本事業は、政府が進める
デジタル化の下、納税や
各種行政手続をはじめ
健康保険証の本人確認にも
マイナンバーカードの利用を広げるなど、
マイナンバーカードを持たざるを得ない環境を多額の税金をつぎ込んで整備し、
マイナポイントという給付金もつけて、今年度中に全国民に同カードを普及しようとの方針に沿い、
集客施設等に出張し、同カードの
交付推進を図るというものです。
マイナンバー法では、
マイナンバーカードは国が国民に押しつけるものではなく、一人一人の国民の申請によって交付するとされているものです。しかるに、国民に
マイナンバーカードを持たなければならない環境を強引につくり上げ、給付金を誘い水にしてカードを持たせるやり方は同法の立場に反する違法なものと言わざるを得ません。よって、本案に反対いたします。 次に、承認第2号 令和3年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。
反対理由の1つ目は、第2
款総務費、第1項
総務管理費、第3目
情報管理費において、
中間サーバー・
プラットフォーム利用負担金等において、また同じく第2
款総務費、第3項
戸籍住民基本台帳費、第1目
戸籍住民基本台帳費において、
住民基本台帳ネットワークシステム事業費等において、
マイナンバー制度と
マイナンバーカードの普及に係る支出があることであります。
中間サーバー・
プラットフォームは、
マイナンバー制度の導入に伴い、国が構築した
情報提供ネットワークシステムと、本市の
団体内統合宛名システムとを接続するための
システムであり、
マイナンバー制度についてはさきの議案第50号に対して述べたのと同様の理由で賛成できません。 さらに、
マイナンバー制度は税金の無駄遣いであることを改めて指摘しないわけにはいきません。本市の
統計情報、
人口動態、出生率、死亡率の推移で2021年の
社会動態を見ると、転入が3,176人、転出が3,752人で、その合計は6,958人となっています。令和3年度の決算書において、
マイナンバーカードの交付、活用に係る
事業費等の支出を合計すると、少なくとも5,704万1,862円となります。この金額を2021年の
社会動態数の合計で割り返すと、1件当たり約8,200円の経費を要していることになります。
マイナポイントに要する経費を加えれば、この額はさらに跳ね上がることになります。少しばかりの
利便性向上のためにかかる税金の使い方をし、国民の
基本的人権と
個人情報保護に対する疑念を踏みにじる
マイナンバー制度は認められないことを付け加えます。
反対理由の2つ目は、歳出の部、第2
款総務費、第1項
総務管理費、第15目諸費において、
自衛隊地方協力本部からの依頼による
自衛官適齢者名簿の提出に係る支出が含まれていることです。
予算決算委員会第2分科会における質疑に対し、当局は
自衛官適齢者名簿の提出に係る支出は
自衛隊法等の規定により適法に行われたと答弁しましたが、この規定は義務ではなく、
県内市町村には従来どおりの自衛隊による閲覧にとどめているところも少なくありません。また、自分の情報を自衛隊に渡してほしくない市民がその旨を市に申し出ても削除しないという本市の立場も改めて明らかになりましたが、これは
基本的人権の一つであると考えられている自己情報コントロール権を否定するものと言わざるを得ません。以上の理由により本案に反対いたします。 以上で討論を終わります。
○議長(
清川雅史) 譲矢 隆議員。 〔譲矢 隆
議員登壇〕
◆譲矢隆議員 私は、承認第2号 令和3年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場で討論いたします。 その理由は、歳出の部、第4款衛生費、第1項保健衛生費、第2目予防費、第12節に委託料としてフッ
化物洗口事業補助金が支出されているからであります。本事業は、県の補助金等を活用し、平成28年度から実施しているもので、就学前施設20、小学校1校で実施されてきましたが、令和3年度は県補助金が廃止となり、市単独事業として実施されました。さきの
予算決算委員会第2分科会における当局説明では、フッ
化物洗口は長く続けることで効果が現れると考えており、引き続き実施して検証していくとのことでありました。しかし、その一方で本市における虫歯罹患の実態は、フッ
化物洗口を実施している児童とそうでない児童の虫歯罹患率には顕著な差はないとのことでありました。全国的にも同様の傾向にあることは既に明らかになっています。近年では、市販されている歯磨き剤のほとんどにフッ素が使用されており、フッ素が配合されていない歯磨き剤を探すのが困難なほどです。実際にはほとんどの家庭で使用しているものと考えられるので、フッ
化物洗口によるさらなる使用はむしろ有害ではないかと警鐘を鳴らす医師もいます。 学校現場等における保育士や教職員の多忙化の中、昨年10月、新潟県の小学校において事故が発生しました。事故の内容は詳しく述べませんが、児童24人が医療機関に搬送され、うち15人がフッ化物の代わりに消毒液によりうがいしたことにより頭痛、吐き気などの症状を訴えていたとのことでした。幸い重大事故には至りませんでしたが、本市においても同様の事故が起こることが心配されます。ハインリッヒの法則はご存じの方が多いと思います。ハインリッヒの法則とは、1件の重大事故の裏には29件の軽微な事故と300件のけがに至らない事故があるというものです。幼稚園児の送迎バス置き去り事件が今月あったばかりですが、同様の事件が2021年にも起きていることから、保育現場には相当の未発現の事案が存在していると考えなければなりません。本市においても引き続く
新型コロナウイルス感染症への対応などに追われる学校現場等における保育士や教職員等は多忙化状態にあり、本来業務ではないこの事業を実施することは、これまでになく学校などにおける事故の発生を増大させることにつながるのではないかと危惧します。 子供の歯の健康について行政が配慮することは理解できますが、子供の健康状態については一義的に家庭にあることを考えれば、市として取り組むべきは歯科医師による学校検診等の充実を図るとともに、それぞれの家庭の事情を考慮しながら歯科口腔の大切さを啓発することではないでしょうか。特に様々な環境に対する過敏症状が不明確な幼児期においては安易に薬剤に頼るべきではなく、また集団で実施することで強制性も生まれ、さらに事故が発生すれば多くの子供を巻き込むおそれがあったと考えることから、本事業に対する補助金の支出は認めることはできません。 以上で反対討論を終わります。
○議長(
清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま反対意見のありました案件を分離し、採決いたします。 まず、議案第50号 令和4年度
会津若松市
一般会計補正予算(第6号)については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立多数。よって、議案第50号は原案のとおり決せられました。 次に、承認第2号 令和3年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定については、これを認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立多数。よって、承認第2号は認定することに決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各委員会の
審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各委員会の
審査報告のとおり決せられました。 以上で市長提出の本日の審議は全部終了いたしましたので、市長をはじめ説明員の皆様はここで退席願います。 暫時休憩いたします。 休 憩 (午前10時39分) 再 開 (午前10時40分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。
△議案の追加(
意見書案第6号)
○議長(
清川雅史) 次に、日程第3による即決案件の議事を進めます。 まず、去る9月22日付で目黒章三郎議員はじめ4名の方から今般の国葬の実施に関連する
意見書案、国葬に関する
法整備等についてが提出されました。当該
意見書案の取扱いについて議会運営委員会においてご協議いただきましたところ、緊急案件として認めるべきか否か等については本会議での判断を仰ぐべきと確認されたところであります。 お諮りいたします。9月22日に提出されました
意見書案、国葬に関する
法整備等については、
会津若松市議会会議規則第16条のただし書に定める緊急案件と認め、日程第3に案件を追加して議題とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) ただいま異議がございました。 お諮りいたします。9月22日に提出されました
意見書案、国葬に関する
法整備等については、
会津若松市議会会議規則第16条のただし書に定める緊急案件と認め、日程第3に案件を追加して議題とすることに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立多数。よって、本
意見書案を緊急案件と認め、日程第3に案件を追加することに決せられました。 事務局をして追加となりました
意見書案を配付いたさせますので、暫時休憩いたします。 休 憩 (午前10時42分) 再 開 (午前10時43分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。
△議案の上程(
意見書案第4号乃至同第6号)
○議長(
清川雅史) 日程第3による議事を進めます。 案件を付議いたします。
△提案理由説明
○議長(
清川雅史) 本日追加提案のありました
意見書案第4号 安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬の中止について、同第5号
国会議員等と
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係断絶について及び同第6号 国葬に関する
法整備等についてを議題といたします。 まず、
意見書案第4号 安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬の中止について及び同第5号
国会議員等と
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係断絶についての2案件について、一括して提案理由の説明を求めます。 譲矢 隆議員。 ・譲矢 隆議員(
意見書案第4号及び同第5号) 〔譲矢 隆
議員登壇〕
◆譲矢隆議員
意見書案第4号について提案理由の説明をさせていただきます。 安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬の中止について。 政府は、参議院議員通常選挙期間中に奈良市内で銃撃され死亡した安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬を令和4年9月27日に日本武道館で実施することを閣議決定しました。安倍氏が銃撃を受け殺害されたことは決して許すことのできない暴挙であり、最も強い言葉で非難するとともに、安倍氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。しかし、国葬とすることについては次のとおり問題があります。 第1に、国葬の法的根拠がありません。第2次世界大戦前、国葬は個別の勅令、大正15年以降は国葬令に基づき行われましたが、これらは日本国憲法、まさに
基本的人権を認める日本国憲法に適合しないものとして既に失効しています。今回、政府は内閣府設置法を根拠としていますが、この法律はいわゆる組織法であり、国の儀式の事務は内閣府が所管すると記しているだけであります。国葬の実施対象や形式などを定めた法令は存在しません。 第2に、国葬の費用が国会の議論を経ることなく支出される予備費で賄われることになると、財政民主主義の精神にもとることが挙げられます。令和4年7月22日に国葬実施の閣議決定がなされ、当初2億5,000万円と計上された予算以外に14億円の追加予算が示されましたが、国会で議論することが必要です。 第3に、国民の見方が大きく分かれている点です。岸田
内閣総理大臣は、記者会見で国葬を行う理由について、卓越したリーダーシップと実行力があったなどとしましたが、安倍元
内閣総理大臣の政治的立場や政治姿勢については、国民の間でも評価が大きく分かれています。国葬についても、マスコミ各社の世論調査で賛否が分かれています。 こうした状況において、十分な国会審議を経ないばかりか、各党、各会派の合意もなく政府与党の判断だけで国葬を行うことがあってはなりません。 よって、政府は下記事項について措置されるよう強く要請します。 記。1つ、安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬を中止すること。 以上であります。 続いて、
意見書案第5号
国会議員等と
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係断絶について。標記の件について、地方自治法第99条により意見書を提出するものであります。これについて説明をさせていただきます。 令和4年7月8日、参議院議員通常選挙期間中に奈良市で演説をしていた安倍晋三元
内閣総理大臣が銃撃を受け、死亡しました。 容疑者は、犯行の動機として、母親が
世界平和統一家庭連合、旧統一教会に入信し、多額の献金を行ったことで家庭が崩壊したことに恨みを持ち、その団体とのつながりのある安倍元
内閣総理大臣を襲撃したとの供述をしました。それがマスコミに連日取り上げられたことを契機に、
世界平和統一家庭連合、旧統一教会と自民党などの
国会議員等との関係が明るみに出ました。
世界平和統一家庭連合、旧統一教会は、霊感商法や高額献金問題等で被害者が続出して訴訟が相次ぎ、その責任を認める民事裁判の判決が出され、反社会的行為を繰り返している団体と認識されています。
国会議員等は高い倫理義務が課せられており、国民からの疑念や不信を持たれないよう心がけることが求められています。 よって、政府は
国会議員等と
世界平和統一家庭連合、旧統一教会との関係断絶に向け、下記事項について措置されるよう強く要請します。 記。1つ、
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)による被害者の救済等を目指す調査委員会を設置して、被害の実態調査及び議員との関係解明等を行うこと。 2つ、被害者や「宗教2世」等の相談窓口を行政等に設置し、支援する体制を確立すること。 3つ、信教の自由を守ると同時に、反社会的な活動を行う団体を規制する法律の整備を行うこと。 以上であります。
○議長(
清川雅史) 次に、
意見書案第6号 国葬に関する
法整備等について、提案理由の説明を求めます。 吉田恵三議員。 ・吉田恵三議員(
意見書案第6号) 〔吉田恵三
議員登壇〕
◆吉田恵三議員 それでは、
意見書案第6号の提案理由の説明をいたします。国葬に関する
法整備等についてであります。 改めまして、国は安倍元
内閣総理大臣の国葬儀を明日、令和4年9月27日に日本武道館において執り行うことを閣議決定いたしました。その法的根拠を内閣府設置法第4条第3項第33号の規定によることとしております。しかし、内閣府設置法は内閣府を設置し、その所掌事務を例示しているものであり、国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事を執り行う具体的な権限行使のためには法律の規定が必要であると考えられます。 国葬は、内閣府設置法に定める国の儀式に国葬が含まれるという明確な法規定や対象者についての基準等はないものと考えられます。 こうしたことから、国葬に関しては本来であれば国会において十分に審議を重ねるべきものでありますが、今般の国葬儀に関しては国会において十分に審議したものとは受け止められないところであります。 また、今般の国葬儀の多額の費用が予備費で賄われることとされておりますが、この予備費の使途についても十分な国会審議が行われたとは言い難く、国民の税金の使われ方として憂慮すべき状況にあるものと考えます。 国葬は国が執り行う儀式であるからこそ、国会において十分な議論を行うことが肝要であり、国会において審議を尽くすことが日本の民主主義の原則であると考えます。 よって、政府は下記事項について措置されるよう強く要請するものであります。 記。1、国葬に関する法整備を進めること。 2、法律に基づかない国葬は執り行わないこと。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するというものでございます。 以上で提案理由の説明を終わります。
△
意見書案第4号乃至同第6号に対する質疑、
議員間討議、討論、採決
○議長(
清川雅史) 提案理由の説明が終わりました。 これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。これら3案件につきましては、委員会付託を省略し、本会議自らの審議として議事を進めることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに質疑に入ります。 まず、
意見書案第4号 安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬の中止についての質疑をお願いいたします。 なお、質疑及び答弁につきましては自席でお願いいたします。
意見書案第4号について質疑ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史)
意見書案第4号についての質疑を打切ります。 次に、
意見書案第5号
国会議員等と
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係断絶についての質疑をお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 以上で
意見書案第5号の質疑を打ち切ります。 次に、
意見書案第6号 国葬に関する
法整備等についての質疑をお願いいたします。 〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史)
成田芳雄議員。
◆
成田芳雄議員 ここで一旦休議していただきたいと思います。というのは、
意見書案第6号は今日提案されたばかりですので、それを私どもはもっと精査しなくてはならないと思います。よって、休議していただきたいと思います。
○議長(
清川雅史) それでは、ただいま議事進行で休議という申出がございましたが、ここで暫時休憩いたします。 休 憩 (午前10時55分) 再 開 (午前11時05分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。 改めまして、
意見書案第6号 国葬に関する
法整備等についての質疑をお願いします。 斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 それでは、1点お伺いいたします。 先ほどの提案理由の説明で趣旨については理解をいたしました。しかしながら、法整備されていないことが当然なのではないか、つまり憲法第14条第1項における法の下の平等、これに対して法整備するということは違憲立法になる、そういう下で法整備がされていないのではないかというふうに私は考えているわけでありますが、この点についての認識を伺いたいと思います。
○議長(
清川雅史) 吉田恵三議員。
◆吉田恵三議員 その点等に関しましては様々議論等があるかというふうに思います。今回の
意見書案としては、今まさに執り行われようとしている国葬等に関して、それの基となる権限行使をするための具体的な法的根拠等がやはり必要でないのかという視点からの意見書ということで提出させていただいたという内容でございますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 法の下の平等に対する違憲かどうかの考え方は示されませんでしたが、法整備することによって国葬対象者が、どういう基準になるか分かりませんけれども、逆にこれまで以上に増えるというおそれもあるのではないかと思うのでありますが、その点はどんなふうにお考えでしょうか。
○議長(
清川雅史) 吉田恵三議員。
◆吉田恵三議員 であるからこそ、この件に関してはまず国会等において十分に議論を尽くすことが肝要であるというふうに考えるところであります。
○議長(
清川雅史) 譲矢 隆議員。
◆譲矢隆議員 私は、
意見書案第4号と違うところは法整備を求めるということだけだというふうに思うのです。あとは全部趣旨としては同じだと思うので、この1番目に、1つとしてある法整備を求めるということ、進めると書いてあるのですよね。これが法整備をしてほしいというような国民の声というのが果たして今の段階であるのかなというと、私はちょっとこれはあまり私のもとには聞こえてはこないのですけれども、この法整備を求める声、どのような声なのか、聞いているのであればお聞かせいただければと思います。
○議長(
清川雅史) 吉田恵三議員。
◆吉田恵三議員 今ほどのおただし、具体的な国民のどの程度のどういった声がということについてこの場で述べるということではないというふうに思いますけれども、マスコミ等の報道等によりますれば、やはり
反対理由の多い理由としての一つとしては法的根拠等に乏しいのではないかといったような報道等はなされているというふうに承知をしているところでございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢 隆議員。
◆譲矢隆議員 そうすると、この文章、法整備を進めてほしいということになると、どのように、その方向性が問題になるのかなというふうに思うのです。どういうふうに進めてほしい、今斎藤議員もおっしゃいましたけれども、どういうような法整備を求めるのか、例えば意見書の場合は、具体的に農業の推進だと、例えばこういう大規模農家に対してばかりでなく中小農業者に対しても支援を求めるとかという形になろうかと思うのですが、法整備を進めてほしいということだけだと、これを意見書として出すということになると、
会津若松市議会としては市民の代表としてどういう法整備をしてほしいのだというのがちょっと見えてこないのでないのかなというふうに思って、私ちょっとそこを危惧しているのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
○議長(
清川雅史) 吉田恵三議員。
◆吉田恵三議員 今ほどの点に関しましても、その在り方については国会等において十分な議論を行うと、やはりこのことを議論を尽くすということが重要だと、肝要であると考えますので、そういった点も含めて今後進めていただきたいという内容でございます。
○議長(
清川雅史) 譲矢 隆議員。
◆譲矢隆議員 もう一つ、ちょっとこれ重要なことだから、お聞きするのですけれども、憲法は、今ほど斎藤議員がおっしゃられたように、ある程度権力を縛るものであるというふうに、我々もそういう意味では憲法を遵守するという義務があるわけですから、それが我々の仕事だというふうに思ってはいるのですけれども、法律となると、法律はある意味国民、市民を制約するというか、規制をする、強制をしていくというようなことも考えられるわけです。一方でそういう性格が法律というのはあるわけです。例を言ってはなんなのですが、国旗国歌法が制定されたときは、国会でも強制はあってはならないし、強制はしないのだと初め言っていたのですけれども、法律ができたらば大阪や東京都では条例をつくって、これは国旗国歌法があるのだから、これに従わない者はということで処罰の対象にしてしまったという、こういう、今もそういう苦しんでいる、裁判なんかやっている方がいっぱいいるとなれば、やっぱりこの中身って非常に重要なので、本当に今吉田議員が言ったように国会でしっかりと議論してもらわなければならない課題ではあると思うのです。なので、どうして議論してほしいというのは、ちょっと私は拙速なのでないのかなと、もう少し方向性を決めてここは市議会としては出したほうが、時間もあるので、緊急的に出すということよりも、むしろ出したほうが私はいいのかなというふうに考えました。いかがでしょうか。
○議長(
清川雅史) 吉田恵三議員。
◆吉田恵三議員 改めてになりますが、様々受け止め方もございますし、考え方があると。ただ、そういった中で、過去には吉田茂元
内閣総理大臣の国葬が執り行われたといったような例がございます。こういった点も踏まえて、やはり国会においてそういった意見を踏まえながら十分に審議、そして方向性を定めていくということかというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 譲矢 隆議員。
◆譲矢隆議員 しつこくて申し訳ないです。重要なことなので、これが市議会の総意として上げられるということは非常に重いということを思っております。
意見書案第4号も同第6号も趣旨としては同じで、全く反対するものでは私はないと思うのですけれども、そういうことがちょっと懸念としてあったということですので、ぜひご理解いただきたいと思います。いかがでしょうか。
○議長(
清川雅史) 今の考え方についての答弁を求めているという感じですね。
◆譲矢隆議員 いいです。
○議長(
清川雅史) でも、質疑ですから、質疑してください。
◆譲矢隆議員 最後に同じような考え方ではあるのですということなので。
○議長(
清川雅史) 目黒章三郎議員。
◆目黒章三郎議員 今の譲矢議員の質問は、主に記の1の件でありました。この内容についてのお尋ねでありましたが、記が前文を受けての記でありますので、したがいまして前文のほうには法的根拠等々が書いてありますので、国会の論議の方向性とすればこの前文に書いてあると、このようにご理解いただければと思います。 以上です。
○議長(
清川雅史) 小畑 匠議員。
◆小畑匠議員 まず、1点、これ議事進行になるかもしれないのですけれども、令和4年9月の日付が抜けているのですけれども、これは何日付で提出される予定でしょうか。
○議長(
清川雅史) 本日付です。 小畑 匠議員。
◆小畑匠議員 それでは、1点だけ質問です。 記書き部分にある2番でございます。法律に基づかない国葬は執り行わないことと書いてございますが、明日の国葬は含まれるのでしょうか、含まれないのでしょうか。明日に向けて今からこういった文書を出すのはどうかなという疑念もあることから1つご質問いたします。
○議長(
清川雅史) 吉田恵三議員。
◆吉田恵三議員 その点に関しまして、現在国葬等については執行されるのは実際に明日ということでありますが、既に準備段階から、準備が今進められているといったような状況にございます。ですので、中止等を求めるといった段階にはないものというふうに考えます。ただ、その内容等については、今回の前文に書いてありますとおり、もう少し国会等で十分に議論をしてほしかったと。その予備費の使われ方についても同様であります。そうしたことから、これは市議会としての意見書でございますので、今やるべきことがこの記の1及び2でないかというふうに考え、今回の提出に至ったものでございます。
○議長(
清川雅史) 小畑 匠議員。
◆小畑匠議員 考え方は分かりました。であれば、ここに今後はという一文を加えるのも一つかなというふうに思うのですけれども、今から変更は無理なのですものね。 もう一度だけ、分からなかった。明日は含まれるか含まれないかだけでご答弁いただけますでしょうか。
○議長(
清川雅史) 吉田恵三議員。
◆吉田恵三議員 そういった段階にはないと先ほど答弁したとおりでございます。
○議長(
清川雅史) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。 次に、
議員間討議に移ります。
議員間討議を提案される方は挙手を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) ないようでありますので、以上で
議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、
議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 まず、討論を予定する方、挙手を願います。 〔挙手する者あり〕
○議長(
清川雅史) それでは、
意見書案第4号、同第5号、同第6号とありますが、3案件全てを対象にされる方いらっしゃいますか。 〔挙手なし〕
○議長(
清川雅史) 2案件を対象にされる方。 〔挙手する者あり〕
○議長(
清川雅史) それでは、原田議員、何号と何号かお示しいただいて、賛成か反対もお示しください。
原田俊広議員。
◆
原田俊広議員 私は、
意見書案第4号及び
意見書案第5号、両方とも賛成の立場で討論する予定であります。
○議長(
清川雅史) 内海 基議員。
◆内海基議員 私は、第4号と第6号に賛成の立場から討論いたします。
○議長(
清川雅史) それでは、そのほかの方は単独ということになろうかと思いますが、斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 第6号に反対の立場から討論いたします。
○議長(
清川雅史) 次に、
小倉孝太郎議員。
◆
小倉孝太郎議員 私は、第4号の反対討論になります。
○議長(
清川雅史) 次に、大竹議員、お願いいたします。 大竹俊哉議員。
◆大竹俊哉議員 私は、第5号について反対討論を予定しております。
○議長(
清川雅史) 以上でよろしいでしょうか。 それでは、ただいま討論の皆様の趣旨、意向等についてご意見をお聞きしましたので、質問の順番について調整をさせていただきたいと思います。 暫時休議いたします。 休 憩 (午前11時20分) 再 開 (午前11時23分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。 ただいま事務局をもって討論の発言許可の順番を整理いたしました。以下のように許可いたしますので、ご了承願います。 まず、1番、
小倉孝太郎議員、2番、
原田俊広議員、3番、大竹俊哉議員、4番、内海 基議員、5番、斎藤基雄議員、以上のような順番で討論をお願いいたします。
小倉孝太郎議員。 〔
小倉孝太郎議員登壇〕
◆
小倉孝太郎議員 私は、安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬の中止についての
意見書案第4号に対し、以下3つの理由により、反対の立場から討論いたします。 1つ目の理由は、実効性に乏しいことであります。仮に本日、9月26日に
意見書案が可決され、関係機関に送付されたとしても、明日の国葬前に受理されることは物理的に難しく、有意性があるとは考えられません。有意性のない事案についての意見書を送付することは、かなえの軽重が問われ、全国に名立たる本市議会の品位を損なうことにつながってしまいます。 理由の2つ目は、本意見書の在り方についてであります。本意見書は、会議期間の3分の2に当たる9月16日に提出され、緊急代表者会議においてその取扱いについて協議が行われました。その中において別の代表者からも指摘がありましたように、これまで
会津若松市議会が採択してきた意見書は、戦争や災害などの不測の事態における緊急案件を除き、会期前に十分に内容を精査してから提出し、全会派からの賛同が得られるよう努力してきた経緯があり、国葬が7月中旬に閣議決定されてから相当の日数が経過しているにもかかわらず、ルール上の提出期限間際になって提出する理由が分からないとも指摘されております。これは、指摘されたとおり、本市議会の先例主義を無視した行為であり、安易に受け止めることはできません。 理由の3つ目は、法的根拠を中止の論拠としているところであります。国葬を国の儀式として執り行えるかどうかについては、行政権の解釈の違いによって法学者の間でも意見が分かれているところであり、法的根拠がないとは言い切れない状態にあります。また、制定法主義を取っている我が国においては、成文化されていない行為については慣習法として補ってきている経緯から、本件も有効であり、死者に礼を尽くす慣習として認められるものと考えます。 以上、本
意見書案に対する
反対理由を申し述べ、反対討論を終わります。
○議長(
清川雅史)
原田俊広議員。 〔
原田俊広議員登壇〕
◆
原田俊広議員 私は、
意見書案第4号 安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬の中止についてに賛成の立場から、併せて
意見書案第5号
国会議員等と
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係断絶についてにも賛成の立場から、この2つの賛成討論を一括して行わせていただきます。 まず、
意見書案第4号についてであります。本
意見書案は、安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬に反対し、その中止を求めるものであります。安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬をめぐっては、政府が国会にも諮らず、強行しようとしていることへの国民の批判は、岸田首相の閉会中審査での説明以降もさらに広がっています。マスコミ各社が9月17日、18日に行った世論調査を見ると、国葬に反対は毎日新聞で62%、産経、FNNで62.3%、日経60%、共同60.8%と反対が多数になっていますし、福島民報9月20日付に掲載されている福島テレビとの共同県民世論調査では、国葬反対が66.3%、さらに同記事の詳報を読めば、年代別で18歳から19歳では100%が反対という結果であります。 多くの国民が反対している理由は、本
意見書案でも述べているように、法的な根拠がないだけでなく、多額の税金の支出に対する懸念とともに、安倍氏に対する評価も分かれている点が大きいと考えます。同時に、私はこれら
反対理由の根本には、そもそも安倍元首相の国葬は日本国憲法第14条の法の下の平等、同第19条の思想及び良心の自由に反するという重大な問題があることを強調したいと思います。法の下の平等に反するという点では、なぜ安倍元首相のみを特別扱いにして国葬を行うのか、政府は国民が納得できる説明を何一つできていません。岸田首相の説明でも在任期間が憲政史上最長とか、卓越したリーダーシップなど、従来の説明を繰り返すだけであります。このことは結局時の内閣や政権党の政治的思惑、打算によって特定の個人を国葬という特別扱いをすることにほかならず、これが憲法が規定する平等原則と相入れないことは明らかであります。思想及び良心の自由に反するという点では、岸田首相は8月10日の会見で国葬は故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式だと述べていますが、我が国は国民主権の国であり、ここで述べられている国全体とは国民全体ということになります。すなわち、首相の発言は国葬は故人に対する敬意と弔意を国民全体として表す儀式だと述べていることにほかなりません。これが憲法第19条に違反した弔意の強制であることは明らかであると考えます。国葬当日に武道館に国会議員、地方自治体の首長など4,300人もの参列者を集め、大々的に儀式を行うこと自体が日本社会全体に同調を迫り、安倍氏への弔意を事実上強制する重大な危険を持つことは明らかであると考えます。 そして、付け加えて述べておきたいのは、国葬を明日に控えた前日に意見書を採択することについて実効性がないとする意見についてであります。確かにもっと早期に対応できれば、意見書の効果ももっとあるという考えは理解できたとしても、前日だから、実効性がないという考えには同意できません。周知のように、地方自治法第99条の意見表明権は地方議会の持つ特権の一つであります。直前とはいえ、国葬実施前に議決された国葬反対という意見を、実際に国会等に送付される時期が実施後になったとしても、国会及び関係省庁に送付し、明示すること自体が重要であります。また、それだけではなく、先ほど述べた各種報道機関の世論調査の結果を見ても、国葬に対して多くの市民が反対していると思われる中、市民の負託を受けている本市議会が国葬が行われる前に国葬反対の明確な意思表示をすることの意味は極めて大きいと考えるからであります。 本
意見書案の賛成討論の最後に一言述べさせていただきます。一体誰のため、何のための国葬かが問われています。政治を汚し、旧統一教会の広告塔になった人物に弔意や敬意まで強制する、岸田政権や自民党のための葬儀に国民を動員する、一方的な押しつけは歴史に汚点を残すことになります。以上で本
意見書案への賛成討論といたします。 引き続いて、
意見書案第5号についてであります。本
意見書案は、旧統一教会による被害の実態調査と
国会議員等と旧統一教会との関係を調査する特別委員会を設置すること、旧統一教会により被害を受けた方々の救済のための相談窓口の設置と支援する体制をつくること、反社会的な活動を行う団体を規制し、信教の自由を守る法整備を行うことを求めたものであります。これらの意見は、今大問題になっている旧統一教会の反社会的な行為や被害の実態、そして国会議員、地方議員、首長など選挙によって選ばれ、国民、住民の負託を受けた政治家と旧統一教会やその関係団体との関係や、選挙で応援を受けている等の事例が報道されている現状を考えると、その調査や支援あるいは
法整備等は当然必要なことであると考え、賛成であります。現在
世界平和統一家庭連合という名称で活動している旧統一教会は、もともとは世界基督教統一神霊協会、略称統一教会という名称で活動し、全国霊感商法対策弁護士連絡会によると、いわゆる霊感商法などが大きな社会問題になった1987年以降2021年までの同連絡会等への相談件数と金額は3万4,537件、1,237億3,357万5,406円にもなっていますが、これは氷山の一角とも言われ、いまだにその被害は拡大していて、旧統一教会は宗教の名をかたった反社会的集団であるとされています。このような反社会的団体と
国会議員等政治家が関係を持つこと自体が大問題であり、党の上層部からのアンケートとか、マスコミからのアンケートによらずとも、自ら国民に明らかにし、その関係を絶つことはもちろん、出処進退をも明らかにすべき問題であると考えます。よって、本
意見書案には賛成であります。 以上で討論を終わります。
○議長(
清川雅史) 大竹俊哉議員。 〔大竹俊哉
議員登壇〕
◆大竹俊哉議員 私は、
意見書案第5号
国会議員等と
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)との関係断絶について、反対討論を行います。 まず、本事件の容疑者は精神鑑定を行うための鑑定留置を11月29日まで行っている最中であり、その責任能力や証言の信憑性が問われている状態にあります。つまり犯行動機や犯行に至った経緯が法の下で確定しているわけではなく、その段階での判断は合理的客観性を持たず、拙速に過ぎると言わざるを得ません。また、本事件は世論や印象に影響を受けやすいと言われる裁判員裁判に付される可能性があり、公判開始前に裁判結果に影響を与えてしまう内容を含む意見書を採択することは、司法の独自性に干渉するものと考えます。 次に、本
意見書案の表題と求める内容の整合性についてであります。表題では関係断絶を求める意見書となっておりますが、文中に関係断絶に向けての対応を求めるものはあるものの、記の1、2、3、そのいずれでも断絶を求める内容は記されておらず、整合性に欠けるものと言えます。市民への誤解を与えるような採択は厳に慎むべきものであり、説明責任を果たす上において、市民との信頼関係を損なうことはおよそできるものではありません。 次に、政教分離と自由権的基本権との関係性についてであります。信教の自由や学問の自由、言論の自由は、民主主義国家の根幹をなす人間が人間として生まれながらに持つ
基本的人権に位置づけられており、
国会議員等といえどもその権利は不可分であり、国会も含め議会自らが法を犯す危険な行為をしてはならず、本意見書については慎重に取り扱うべきものと考えます。また、公的証明がなされる前に特定の団体が反社会的組織と断定したかのような表現を用いて関係断絶を求めることは、当該団体への名誉毀損となり、危険です。さらには、批判的内容を含む意見書採択は、逆に宗教2世や信者の家族への迫害につながり、かえって社会からの孤立も起きかねません。さらに、各自治体への相談窓口を設置することでありますが、相談員やスペースの確保が難しく、国による総合的かつ専門的な相談サイトや電話相談で対応すべきものと考えます。 以上、被害者救済の趣旨については理解するものの、司法判断前の性急な結論づけは時期尚早であり、法の運用と理念に抵触し、法を犯す可能性が非常に高いことから賛同できず、遵法精神にのっとり、反対するものであります。 なお、本件に関しては、安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬儀に合わせた政治利用されやすいこのタイミングではなく、事件の全容と背景が法の下に明らかになった後、しかるべき時期、しかるべき内容で議論すべきと申し述べ、反対討論を終わります。
○議長(
清川雅史) 内海 基議員。 〔内海 基
議員登壇〕
◆内海基議員 私は、
意見書案第4号 安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬の中止について、同第6号国葬に関する
法整備等についてに賛成の立場から討論いたします。 安倍晋三元首相の国葬儀が9月27日に迫る中、国葬に関する明確な規定や基準がないにもかかわらず、国会の審議を経ずに実施を決定し、さらに十分な説明が行われてこなかったことから多くの批判を招いており、不透明な決定であったとの理由から国葬に反対する意見が強まっています。福島県においても、9月20日の福島民報の県民世論調査の記事からも、賛成21.4%に対し、反対66.3%と賛成の3倍以上が反対という調査結果が示されました。大きな功績を残した方に対し自然に手を合わせたいと思うような感情というのは人間が本来持っている自然な感情でありますが、国民の半数以上が反対する中での国葬の実施は、故人はもとより純粋に弔いたいと願っている方々をも傷つけてしまうものと考えます。今後このようなことが起こらないように、国葬の在り方について議論を促していく必要があると考えます。そのために市民意見を踏まえた議会の意思を示す必要があると考えることから、
意見書案第4号、同第6号に賛成いたします。
○議長(
清川雅史) 斎藤基雄議員。 〔斎藤基雄
議員登壇〕
◆斎藤基雄議員 私は、
意見書案第6号 国葬に関する
法整備等について、反対の立場で討論いたします。 安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬実施に対する強い疑問に基づくことは、先ほどの提案により理解をいたします。そして、提案の趣旨には異議はありません。しかしながら、国葬について法整備がされていないことは、憲法第14条第1項、法の下の平等の定めに照らして違憲立法となるためであると考えるべきであり、法整備を行わないことがあるべき姿であると考えるからであります。仮に国葬に関する法整備が行われた場合、法では国葬の基準等を定めることになりますが、そのことによって逆に多額の税金を使って行われる国葬対象者が相当数に上ることも懸念されるなど、憲法に定められた法の下の平等が著しく阻害されるおそれがあります。したがって、国葬の実施については、法に基づいて行われるのではなく、国会での十分な議論を踏まえ、国民多数の世論に基づき実施が判断されるべきと考えるものであります。 以上の理由により、
意見書案第6号に反対の討論といたします。
○議長(
清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 まず、
意見書案第4号 安倍晋三元
内閣総理大臣の国葬の中止についてを採決いたします。
意見書案第4号については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕