令和 2年 12月 定例会
会津若松市議会12月
定例会会議録 第6日 12月18日(金) 〇
出席議員(28名) (
固有議席) 議 長 28 清 川 雅 史 13 丸 山 さ よ 子 副議長 27 樋 川 誠 14 松 崎 新 1 吉 田 恵 三 15 横 山 淳 2 内 海 基 16 長 郷 潤 一 郎 3 小 畑 匠 17 古 川 雄 一 4 後 藤 守 江 18 中 島 好 路 5 奥 脇 康 夫 19 大 竹 俊 哉 6 髙 橋 義 人 20 成 田 眞 一 7 原 田 俊 広 21 斎 藤 基 雄 8 髙 梨 浩 22 目 黒 章 三 郎 9 譲 矢 隆 23 渡 部 認 10 村 澤 智 24 成 田 芳 雄 11 大 山 享 子 25 戸 川 稔 朗 12 小 倉 孝 太 郎 26 石 田 典 男 〇
欠席議員(なし) 〇本日の会議に付した事件 議案第85号乃至同第98号 請願第3号 陳情第11号 承認第6号乃至同第19号(令和2年9
月定例会) 〇説明のための出席者 市 長 室 井 照 平 副 市 長 齋 藤 勝 上 下
水道事業 高 橋 智 之 管 理 者 企 画
政策部長 菅 井 隆 雄 財 務 部 長 目 黒 只 法 総 務 部 長 目 黒 要 一 会 計 管 理 者 根 本 一 幸 教 育 長 寺 木 誠 伸 教 育 部 長 山 口 城 弘 代 表
監査委員 渡 部 啓 二
選挙管理委員会 長 尾 精 記 委 員 長
農業委員会会長 永 井 茂 〇
事務局職員出席者 事 務 局 長 原 進 次 長 長 谷 川 一 晃 副 主 幹 谷 ヶ 城 保 副 主 幹 中 村 治 郎 主 査 本 名 渡 主 査 秦 景 子 主 査 佐 藤 康 二 開 会 (午前10時00分)
△
開会宣言
○議長(
清川雅史) ただいまから本市議会12
月定例会の
継続会議を開会いたします。 本日の
出席議員は28名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。
△
出席要請
○議長(
清川雅史) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。
△
会議日程
○議長(
清川雅史) 次に、本日の
会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上、申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。
△
会議録署名議員の指名
○議長(
清川雅史) 次に、本日の
会議録署名議員の指名を行います。
署名議員については、
会津若松市議会会議規則第88条の規定により、 石 田 典 男 議員 成 田 芳 雄 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。
△発言の訂正
○議長(
清川雅史) この際、副市長から去る10日の
総括質疑における発言の一部について訂正したいとの申出がありましたので、これを許可することといたします。ご了承願います。 副市長。
◎副市長(齋藤勝) お時間を頂戴いたしましてありがとうございます。去る10日の
石田典男議員の
総括質疑におきまして、議案第98号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第8号)についての私の答弁中、
債務負担行為の限度額の積算に関しまして、
参考見積りを徴した
事業者数についての答弁のうち、「 」を「複数者」に訂正をさせていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(
清川雅史) 以上の
訂正内容でご了承願います。
△各
委員会審査報告
○議長(
清川雅史) これより、日程に従い議事を進めます。 各
委員会の
審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第85号ないし同第98号、請願第3号及び陳情第11号並びに
議会閉会中の
審査付託とされておりました承認第6号ないし同第19号、以上の諸案件を
一括議題とし、これより各
委員会の
審査報告に移ります。 まず、
総務委員会の
審査報告を求めます。
総務委員会委員長、
小倉孝太郎議員。 〔
総務委員会委員長(
小倉孝太郎議員)登壇〕
◆
総務委員会委員長(
小倉孝太郎議員) おはようございます。去る10日の本会議において、当
委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第94号
新市建設計画の改訂についてであります。本案については、あらかじめ論点として改定の目的と内容及び
財政計画を抽出し、この論点を中心に質疑を行った経過にあります。本件について、まず問われましたのは、今般、
新市建設計画を5年間延長することとなった目的についてであります。これに対し
企画政策部から、
東日本大震災に伴う
合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の改正により、
現行計画を5年間延長することで
合併特例債の活用の延長も可能になった。これにより、未
着手事業の着実な実施や
庁舎整備事業への
合併特例債の活用が見込めることとなったため、延長するものであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
新市建設計画から削除する事業や
合併特例債活用事業から削除する事業に関係する他部署との
協議状況及び
地元関係団体への説明についてであります。これに対し
企画政策部から、
新市建設計画から削除する事業等は削除した場合の影響について
関係所管部と確認しながら協議を行ってきた。
合併特例債活用事業から削除する事業の中には、今後
個別計画の中で進めていく事業もあるため、今後も所管部と協議の上、削除した事業等について
地元関係団体等への説明を丁寧に行っていきたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、未着手の11事業の
優先順位と今後の
事業着手時期についてであります。これに対し
企画政策部から、明確な
優先順位があるわけではなく、
財政状況を踏まえながら、条件が整った事業から順次実施していく考えであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
財政計画の
積算方法についてであります。これに対し財務部から、歳入及び歳出それぞれの
項目ごとに推計値を算出し、積み上げて総額を積算している。また、毎年度更新している
中期財政見通しの令和2年度における見通しを当てはめた上で、精度は落ちるが10年間の見通しを示している。歳入の部の市債に関しては、令和7年度まではこれまでの事業と
庁舎整備等の大
規模事業を推計に反映しており、令和8年度以降は現時点では想定できないため、令和8年度と同額を計上している。また、歳出の部の
投資的経費に関しては、例年行っている
市民要望の高い維持、補修等の水準を落とさずに、最低限の規模を確保していけるよう考えている。令和7年度までは
庁舎整備等の経費を見込んでいるが、令和8年度以降は
収支バランスを確保しつつ、市債の負担も過重にならない金額を計上しているとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、
新市建設計画における新市の一体性の確保に関する認識、
新市建設計画と第7次
総合計画との関連性などについて
質疑応答が交わされた経過にあります。 また、本案については、一部の委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、
新市建設計画は
合併自治体の速やかな一体性の確保という目的で計画されてきたが、合併から15年たった今でも
合併特例債活用事業のうち未着手のものが11事業あり、条件が整わないとして事業が進んでいない。また、
新市建設計画の延長の目的にも挙げられた
庁舎整備を
合併特例債活用事業に位置づけるとしたことは、
新市建設計画の本来の趣旨を踏まえれば適当ではないと考えるため、本案に反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって可決すべきものと決せられました。 最後に、請願第3号
刑事訴訟法の
再審規定(再審法)の改正を求めることについてであります。本請願については、
刑事訴訟法の
再審規定の改正について
関係機関に働きかけてほしいという内容でありまして、
会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、請願者に出席を依頼し、請願の
趣旨説明と
意見陳述を求めたところであります。 また、本請願については、一部の委員より賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、
反対意見としては、具体的な
改正内容として、検察の集めた全ての証拠の開示及び検察による抗告権の禁止、さらに
再審手続の
抜本的改定を挙げているが、全ての証拠の開示に関しては、現在
最高裁判所、法務省、
日本弁護士連合会、警察庁で構成されている
刑事手続に関する協議会で協議が始まっている。また、検察による抗告権については、再審の乱用を防ぐという意味もあり、公益の代表者として当然のことと考えられる。さらに、再審法を見直すことは、現在の
裁判制度の判決による結論の意味を軽くするとの考えもある。今般の請願に関しては、
刑事訴訟法だけではなく、
刑法そのものへの知見も必要であり、
司法制度全体の在り方とも関連する問題で、
専門的知識を持たない
地方議会にはなじまないと考えることから、本請願に反対するというものであります。 一方、
賛成意見としては、国において
刑事訴訟法の
再審規定の改正における検討は先送りされており、また再審は明確な証拠に基づいて裁判所が決定することであるため、再審の乱用ということはあり得ない。検察が捜査で集めた証拠を隠匿し、証拠を開示しないことが
冤罪事件を生じさせているという指摘は事実経過からしても否定できず、検察の持っている全ての証拠の
全面開示を
刑事訴訟法に規定すべきとする根拠であると言える。
再審開始決定に対する検察による抗告権の規定は、法の安定の名の下に誤りを認めないとする
欠陥規定と言わざるを得ない。検察の抗告権を禁止する、あるいは厳しく制限することが罪のない人の救済に欠かせないと考えることから、願意の趣旨は当然と考え、本請願に賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本請願は表決に付された結果、賛成多数をもって採択すべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
清川雅史) 次に、
文教厚生委員会の
審査報告を求めます。
文教厚生委員会委員長、
古川雄一議員。 〔
文教厚生委員会委員長(
古川雄一議員)登壇〕
◆
文教厚生委員会委員長(
古川雄一議員) 去る10日の本会議において、当
委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告を申し上げます。 初めに、議案第92号
会津若松市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案について、まず問われましたのは、
後期高齢者医療保険料に係る
還付加算金の
算定割合を変更する理由についてであります。これに対し
健康福祉部から、市中金利の実勢を踏まえて
地方税法が一部改正されたことから、これに準じ、
還付加算金の
算定割合を改正するものであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
還付加算金特例基準割合の下限の
設定理由についてであります。これに対し
健康福祉部から、
地方税法の一部改正に当たって
還付加算金の割合がゼロとなることがないよう下限の0.1%を設定すると示されており、これに準じたものであるとの答弁がありました。 以上のような
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第95号 福島県
市民交通災害共済組合規約の変更についてであります。本案について、まず問われましたのは、福島県
市民交通災害共済組合の
監査制度の強化を図る理由についてであります。これに対し市民部から、第31次
地方制度調査会の
人口減少社会に的確に対応する
地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申を受け、
監査専門委員の設置など
監査制度の
充実強化を図る
地方自治法の一部改正が行われたことを踏まえ、福島県
市民交通災害共済組合の
監査制度の強化を図るものであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
監査専門委員として想定している者についてであります。これに対し市民部から、福島県
市民交通災害共済組合の
監査基準においては、
財務監査、
行政監査、
決算監査、
例月出納監査、基金の運用等を
監査対象としており、
公認会計士、弁護士などの専門の
学識経験を有する者を想定しているとの答弁がありました。 以上のような
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第96号
会津若松市
湊しらとり保育園の
指定管理者の指定についてであります。本案について、まず問われましたのは、
湊しらとり保育園の
指定管理者の公募において、応募者が1者のみであったことへの市の認識についてであります。これに対し
健康福祉部から、保育士の確保が全国的に厳しいことから、新しく保育園の運営に参入するのは現実的に困難な状況にあると認識しているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、湊地域における今後の
保育施設の在り方についてであります。これに対し
健康福祉部から、施設の形態も含めて地域や保護者と協議しながら、よりよい
保育施設の在り方について検討を進めていくとの答弁がありました。 以上のような
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第97号 財産の取得についてであります。本案について、まず問われましたのは、
取得物件である
学習用タブレット端末の小・中学校への
配置台数についてであります。これに対し
教育委員会から、令和2年5月1日現在の児童・生徒数から
配置台数を算定し、小学校は4,080台、
うち児童用として3,732台、教職員及び予備として348台、また中学校は1,980台、
うち生徒用として1,920台、教職員及び予備として60台を配置するものであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
購入済みの
学習用タブレット端末と今回提案されている
学習用タブレット端末の
メーカーが異なることによる支障の有無についてであります。これに対し
教育委員会から、入札に当たっては
メーカー指定ができないところであるが、事前に
メーカーが異なることによる支障は生じないことを確認しており、差異は
エンターキーの大きさなど僅かなものであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
予定価格の
積算方法についてであります。これに対し
教育委員会から、文書により仕様を示し、複数者に
参考見積りを依頼し、
予定価格を積算したとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
入札辞退者数が5者となったことについての市の認識についてであります。これに対し
教育委員会から、事前に複数回アンケートを行い、
入札参加の意思を確認し、
指名競争入札を行った経過にある。
入札辞退者に調査を行ったところ、全国的な発注増により調達が困難であるため辞退したとのことであるとの答弁がありました。 以上のような
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
清川雅史) 次に、
産業経済委員会の
審査報告を求めます。
産業経済委員会委員長、中島好路議員。 〔
産業経済委員会委員長(中島好路議員)登壇〕
◆
産業経済委員会委員長(中島好路議員) 去る10日の本会議において、当
委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 陳情第11号
会津漆器産業に係る支援についてであります。本陳情は、
新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中で厳しい状況が続く
地場産業界の
漆器製造業者に対し、
事業継続支援金・
事業再開助成金と同様の支援を検討すること、また
会津漆器技術後継者訓練校修了生などの
起業促進が必要であることから、会津塗の振興のため、貸塗工房の設置を検討することについて特段の措置を講じてほしいという内容でありまして、
会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、陳情者に出席を依頼し、陳情の
趣旨説明と
意見陳述を求めたところであります。また、市の事務に関する内容でありますことから、
観光商工部に出席を要請し、審査の前提として説明を求めたところであります。さらには、
会津漆器製造工程や求められた施設、設備などを確認するため、
会津漆器技術後継者訓練校及び
会津漆器の製造に関わる事業者の
視察調査を行ってきた経過にあります。 また、本事業については、
会津漆器産業に対する行政としての支援の必要性とその在り方を論点として、
委員間討議を行った経過にあります。
委員間討議においては、市は
会津漆器に関わる方々について
持続化給付金や
家賃支援給付金、
雇用調整助成金をはじめとした
新型コロナウイルス感染症に関する国や県の
支援制度の
利用状況を調査するなどの
実態把握を行い、必要に応じて支援を検討すべきであるとの認識や、
伝統産業としての
会津漆器は
製造業者がいてこそ成り立つものである。漆器の
製造業者は県の
休業要請の対象ではなく、
新型コロナウイルス感染症に関する支援を受けられないが、これらの事業者に目を向けて支援しなければ、
会津漆器産業は行き詰まってしまうとの認識。
会津漆器技術後継者訓練校の修了生が起業する際は、一人一人に個別の作業場が必要となること。また、それには高額な
設備投資を必要とするなど困難を伴う。市が施設を新設するのは財政的に厳しい状況にあるが、
伝統産業の
後継者育成という観点から、
公共施設や地域の空き家などの利活用などによる貸塗工房の整備を検討すべきであるとの認識。作業場は自宅を兼ねている場合が多く、既に廃業した職人の作業場を借りるといった対応は厳しいものがある。作業場を整備しなければ後継者は育たないとの認識。陳情者からの
意見聴取や
視察調査により、
新型コロナウイルス感染症の影響下における
漆器製造業者の苦境や
漆器製造に必要な施設や設備を整えることの困難さを実感した。
地場産業としての
会津漆器に期待を込めて支援すべきとの認識。
新型コロナウイルス感染症にかかわらず、
会津漆器という
伝統産業を支えるためには、さらに支援を充実させる必要があるとの認識などが示されたところであります。 このような、
委員間討議を通して、市は
新型コロナウイルス影響下における
漆器製造業者の苦境や国や県の
支援制度の
利用状況に関する現状を把握した上で必要な支援を検討すべきである。また、後継者の育成は喫緊の課題であることから、
会津漆器技術後継者訓練校の修了生をはじめとした
会津漆器の未来を担う方々を環境面から支援するため、市は空き家の利活用など、新たに建設する以外の手法を含めて貸塗工房の設置を検討すべきである。
会津漆器という
伝統産業の後継者を育て、
会津ブランドを生かす考えから、行政として支援すべきであるとの
委員会としての合意点が確認されたところであります。 以上のような
委員間討議を踏まえ、本陳情については願意の趣旨当然と認められることから、採択すべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました案件につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
清川雅史) 次に、
建設委員会の
審査報告を求めます。
建設委員会委員長、
成田芳雄議員。 〔
建設委員会委員長(
成田芳雄議員)登壇〕
◆
建設委員会委員長(
成田芳雄議員) 去る10日の本会議において、当
委員会に付託されました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 議案第93号
会津若松市
水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、
県営青木団地の
公共下水道接続に向けた見通しについてであります。これに対し
上下水道局から、
県営青木団地のうち、
市街化区域部分はこれまでも
計画処理区域に含まれていたが、今回
市街化調整区域部分の1ヘクタールを新たに
計画処理区域に追加することで団地全体が
計画処理区域に含まれることとなった。このことについては、県からの
公共下水道に接続したいとの意向を踏まえて進めてきた経緯にあり、令和9年度までには
公共下水道に接続できるよう整備を進めていく計画であるとの答弁がありました。 以上の論点以外にも
計画処理人口の減少が
下水道事業に与える影響、
計画処理区域に追加する箇所の考え方、
事業計画変更に伴う
管路整備延長の増減の有無、
下水浄化工場の施設の在り方と
余剰用地の活用についての認識、
浄化槽処理から
公共下水道に接続することにより発生する
団地住民の負担などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました案件につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
清川雅史) 次に、
予算決算委員会の
審査報告を求めます。
予算決算委員会委員長、
戸川稔朗議員。 〔
予算決算委員会委員長(
戸川稔朗議員)登壇〕
◆
予算決算委員会委員長(
戸川稔朗議員) 去る10日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 当
委員会では、分科会に案件を分担の上、慎重に審査を進めた経過にあります。 初めに、議案第85号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第7号)、同第86号 令和2年度
会津若松市
水道事業会計補正予算(第3号)、同第87号 令和2年度
会津若松市
下水道事業会計補正予算(第2号)、同第88号 令和2年度
会津若松市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、同第89号令和2年度
会津若松市
観光施設事業特別会計補正予算(第3号)、同第90号 令和2年度
会津若松市
介護保険特別会計補正予算(第2号)及び同第91号 令和2年度
会津若松市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の7案件についてでありますが、これら7案件については特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 次に、議案第98号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第8号)についてでありますが、本案については、一部委員より分離採決の申出がありましたので、表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 なお、本案については、第2分科会におきまして不適切な事務対応の再発防止に向けた取組について要望的意見が取りまとめられたところであります。 次に、去る9月10日の本会議において当
委員会に付託となり、
議会閉会中の継続審査として進めました令和元年度決算の認定に係る承認第6号ないし同第19号についてであります。これらの案件につきましては、分科会に分担の上、10月5日から同23日までの間、各分科会において慎重に審査を進めた経過にあります。 まず、承認第6号 令和元年度
会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、本案については第2款総務費のうち、戸籍住民基本台帳費においてマイナンバー制度に関連する事業の決算が含まれている。マイナンバー制度については、政府が利便性と安全性を宣伝し、マイナンバーカードを健康保険証としても使用可能とする健康保険法等の改正や戸籍事務とマイナンバー制度を結びつける戸籍法の改正など、国民がマイナンバーカードを使わざるを得ないような状況をつくり出したとしてもプライバシー侵害などの不安は払拭されておらず、そのような状況でのマイナンバーの押しつけはやめるべきと考える。マイナンバー制度に関連する歳出を認めることはできないことから、認定できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。 なお、本案については、第1分科会におきまして地域自治の推進について、また第3分科会におきまして人財バンク事業についてそれぞれ要望的意見が取りまとめられたところであります。 最後に、承認第7号 令和元年度
会津若松市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、同第8号 令和元年度
会津若松市観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第9号 令和元年度
会津若松市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第10号 令和元年度
会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第11号 令和元年度
会津若松市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、同第12号 令和元年度
会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第13号 令和元年度
会津若松市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、同第14号 令和元年度
会津若松市
水道事業会計決算の認定について、同第15号 令和元年度
会津若松市湊町簡易
水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第16号 令和元年度
会津若松市西田面簡易
水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第17号 令和元年度
会津若松市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第18号 令和元年度
会津若松市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び同第19号 令和元年度
会津若松市個別生活排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についての13案件についてでありますが、これら13案件については特に異論なく、予算の執行については適正なものと認められ、いずれも認定すべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
△各
委員会審査報告に対する質疑、議員間討議、討論、採決
○議長(
清川雅史) 以上で各
委員会の
審査報告が終わりましたので、これより
審査報告に対する質疑に入ります。 なお、
審査報告に対する質疑は、
委員会での審査の経過と結果に対する質疑であり、また審査の概要の理解、事実の確認であって、自らの論点をただすものではなく、さらに意見の開陳は討論でなされるべきものでありますので、これらの点に留意し、発言願います。
石田典男議員。
◆
石田典男議員 初めに、
総務委員会委員長の報告について、議案第94号
新市建設計画の改訂についてでありますが、報告中、
新市建設計画並びに
合併特例債活用事業からの削除について関係部署との協議及び
地元関係団体への説明、その後に今後も協議をして
地元関係団体に説明を丁寧にしていくという報告がありました。ということは、
新市建設計画と
合併特例債活用事業の削除に関しては地元に全部説明したということでよろしいのでしょうか、その状況をまず教えていただきたいと思います。
○議長(
清川雅史)
小倉孝太郎議員。
◆
総務委員会委員長(
小倉孝太郎議員) お答えいたします。 削除された事業に対しまして、地元への説明ということは地域連携会議等で説明をされているという当局の答弁をいただいているところでございます。意見などをいただきながら、改めて理解していただいているというような答弁をいただいているところでございます。
○議長(
清川雅史)
石田典男議員。
◆
石田典男議員 続きまして、
文教厚生委員会委員長の報告でありますが、議案第97号 財産の取得についての報告の中で、
予定価格の積算について複数者からの見積り依頼で行ったと。ただ、
建設委員会等ではよくやることなのですけれども、あと国とか県、例えばこの案件については文部科学省並びに福島県
教育委員会等の標準仕様書とか参考価格とか、そういう見積りだけではなくてほかの団体とのちゃんと積算根拠を見据えたかどうか教えていただきたいと思うのです。
○議長(
清川雅史)
古川雄一議員。
◆
文教厚生委員会委員長(
古川雄一議員) 今のご質問のとおり、ほかの団体とのことも事前に調査をした上での積算だというふうに伺っております。
○議長(
清川雅史) 以上で各
委員会の
審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、
審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 過日の
予算決算委員会において、予算案件及び決算案件について
委員間討議をお諮りいたしましたが、本日の会議には、条例案件、単行案件、請願及び陳情が付議されていることから、これより議案第92号ないし同第97号、請願第3号及び陳情第11号を対象に議員間討議に入ります。 まず、議員間討議の方法についてであります。議員間討議の方法については、「論点をもって議員間討議を提案する者に対して、議論しようとする者が1名以上ある場合に実施する」ものと申合せが行われております。議員間討議をご提案される方は、議案名及び議員間討議を必要とする論点、理由等についてご説明願います。 なお、議員間討議は、議員相互の自由な討議を中心とし、論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。 議員間討議を提案される議員の方は挙手を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。
成田芳雄議員。 〔
成田芳雄議員登壇〕
◆
成田芳雄議員 私は、承認第6号 令和元年度
会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場から討論いたします。 この会計の歳出の部には、小学校給食運搬業務委託として2,279万4,410円、中学校給食運搬業務委託として5,135万3,920円の計7,414万8,330円執行しています。この事業が初めて提案されたのは、平成24年6
月定例会の議案第48号 平成24年度
会津若松市
一般会計補正予算(第3号)で、予算額は3,231万円でした。現在も予算等の数字を除き、全く変わっておらず、そのときの反対討論を述べ、反対討論といたします。
総括質疑で明らかにしたが、学校給食運搬業務委託料には業者が購入する給食運搬用トラック1台約750万円、合計11台の車両損耗料、すなわち減価償却費として今年度分を計上し、さらに車両の法定耐用年数は5年であるため、これまで3年間の継続を前提とした単年度委託契約を5年間の継続を前提とした随意契約に変更しました。これは今後5年間、市は業者が購入した車両の損耗料として減価償却費を毎年予算計上し、業者が車両を購入した代金を市が支払うということになります。すなわち単純に計算すれば、業者が購入する運搬用トラック11台、約8,250万円は、市が毎年車両損耗料として1,650万円を5年間予算計上し、業者は5年後に同車両11台を無償で取得できるわけです。 さらに、一般販売管理費として契約総額の10%を業務委託料として計上しており、そのため委託料は単年度計上する車両損耗分、すなわち減価償却費の10%分高くなります。これにより委託業者は固定化され、公正、公平、競争性は失われ、委託料はますます高くなると同時に、入札者要件として業者は設備や道具等を所有あるいは準備せずとも応札できる官民談合となります。よって、反対です。 以上述べたように、学校給食運搬業務委託料は、私が当時予想したとおりとなり、それが現在も延々と続いているのであります。 よって、承認第6号 令和元年度
会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定については承認できません。 次に、議案第98号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第8号)、第1条第1表、
債務負担行為補正、学校給食運搬業務委託についてであります。この案件は、さきの9
月定例会で行仁小学校の建て替えにより、行仁小学校の学校給食を自校で調理し、提供する方式から、
会津若松学校給食センターから給食を運搬する方式に変更するため、学校給食運搬業務委託について令和2年度を準備期間とし、令和3年度から令和4年度まで事業する
債務負担行為1,652万2,000円計上していたのを2,025万3,000円と373万1,000円を増額するものです。増額の理由は、さきの定例会で提案した学校給食運搬業務の
債務負担行為に関わる限度額の精算に当たり、担当職員が
参考見積りを複数の業者に依頼した際、一部業者には口頭で、別な業者には書面による一部口頭で仕様を伝えたことにより、11月20日の入札において
予定価格を上回り、不調となり、予算不足が生じたからです。さらに、今回の入札応募者はこれまでの事業を受託している1者のみで、今回の不適切な行為も平成24年度から続く公正、公平、競争性を欠く入札制度から発生した緩みの要因からのもので、今後も発生する可能性があります。 よって、議議案第98号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第8号)、第1条第1表、
債務負担行為補正、学校給食運搬業務委託について反対を表明し、反対討論を終わります。
○議長(
清川雅史) 長郷潤一郎議員。 〔長郷潤一郎議員登壇〕
◆長郷潤一郎議員 議案第94号
新市建設計画の改訂について、反対討論いたします。
新市建設計画は、合併した自治体の速やかな一体性の確保を促進し、住民福祉の向上と均衡ある発展を図る基本計画であります。合併により、広域化した自治体の速やかな一体性の確保を実現する計画でもあります。合併に関わった住民の方から、今でも市は約束を守らないとよく言われます。新市の一体性の確保がなされていないことを実感するときです。当初の
新市建設計画には無駄と思われる事業もあるとは思いますが、それらを受け入れての合併ではなかったのではないでしょうか。合併による市の一体性の確保は、約束を守るなどの信頼関係が最も大切であり、約束を守るは会津地域の目指す考え方の特質でもあります。市は歴史的な価値感として会津武士の精神を伝えていますが、私には笑える冗談にしか思えません。 今回の改訂は、当初の10年間の計画がその後10年延長され、今回また5年間の延長をすることで
合併特例債を活用できる期間が5年延長され、事業を着実に進めることや事業内容の精査によって新
庁舎整備事業を
合併特例債活用事業に位置づけることで
合併特例債の活用ができることにより、新
庁舎整備事業の促進を図ることを改訂の主な理由に挙げられています。しかしながら、
新市建設計画は計画から15年が経過しますが、未着手の
合併特例債活用事業が11事業あり、これらの事業の今後の着手や完了に関しては、条件が整えば
財政状況を見ながら実施するとのことであり、計画の実現性は極めて低いものです。計画から15年が経過した現時点において廃止された事業や未
着手事業も多くある中、今後も計画を進めるとの答弁に関し、行政担当職員は本当に実行できる計画と考えているのかと考えざるを得ません。計画期間を延ばした後、計画した事業が醸成していない。
財政状況を考えれば、事業はできない等の理由で計画がなされないことを危惧しています。合併から15年以上経過した
新市建設計画は、合併に根差した
新市建設計画の色合いはなく、まさに第7次
総合計画にのみ込まれ、
新市建設計画のていをなさないものであります。 また、今まで
合併特例債活用事業になかった新
庁舎整備計画を今回
合併特例債活用事業として
合併特例債を53億円活用することを明言しています。
合併特例債活用事業として新
庁舎整備の計画や資金運用についても明確にしています。このことにより、今後活用できる
合併特例債上限額は30億円ほどとなります。そのため、未
着手事業の11事業全て及び継続事業の15事業が
合併特例債活用事業でありますことから、これらの事業はますますできない状況となります。 一方、今後の実質公債費比率などを考慮すれば、投資的資金は限られ、庁舎等整備等の大型事業での資金活用により従来の
合併特例債活用事業を行うことは困難な計画であり、不誠実な計画であると考えますことから、本計画を認めることはできません。 現在の
新市建設計画の期間は令和7年までであります。
新市建設計画は現在の計画期間の中で実施されるべきものと考えられます。そして、令和7年度時点で事業の進捗評価をすべきであります。理由として、私は令和7年度時点での
合併特例債活用事業は進展していないと考えるからであります。また、新
庁舎整備計画は、
合併特例債活用事業にはなじまないものであり、新
庁舎整備計画は第7次
総合計画としての位置づけにおいてしっかり実施すべきものであると考えます。これらの理由をもって、議案第94号
新市建設計画の改訂についての反対の討論といたします。 以上で終わります。
○議長(
清川雅史) 成田眞一議員。 〔成田眞一議員登壇〕
◆成田眞一議員 私は、請願第3号
刑事訴訟法の
再審規定(再審法)の改正を求めることについてに対しまして、反対の立場から討論をいたします。 まず、要旨に示されております「全ての証拠は国民の財産である」という認識についてでありますが、このような規定は憲法、刑法、
刑事訴訟法、その他の法律、条文等では一切認められてはおらず、論拠としては正当性に欠けるのではないかという疑義が残ります。 次に、隠すことなく弁護団の開示請求に応じるべきであるという求めについてでありますが、捜査機関が開示請求に応じない部分がある理由は、開示される過程において被害者や加害者の個人情報やプライバシーに関わる情報が裁判の関係者だけでなく、マスコミや周囲の目にさらされることを防ぐためであり、証拠を全て開示することは情報コントロールが脆弱な我が国においては、被害者や加害者の人権擁護の観点から危険な行為であると考えます。また、証拠の信用性はその収集が適切に行われ、適正に書類が作成されることによって担保されることから、請願者が求めるように全てを開示することになれば、証拠を収集するための捜査手法や情報提供者の個人的な部分まで開示の範囲となってしまい、今後の捜査機関の活動に重大な支障を来してしまいます。 一方で、
裁判制度上における検察官の抗告権は検察の独立性を保つための制度であり、抗告権を否定することは、警察権の行使とそれを監視、制御する検察の役割分担を覆すことになりかねません。我が国から冤罪をなくさなければならないという請願の趣旨は十分に理解でき、今後も国民全体の問題として国に求めていかなければならないと考えますが、本市議会としては国民全体的な議論を注視しながら、裁判機能の信用性、効率性、合理性を求めていくべきであり、いまだ改正の議論が深まっていないと考えることから、本請願に反対をするものであります。
○議長(
清川雅史) 原田俊広議員。 〔原田俊広議員登壇〕
◆原田俊広議員 私は、請願第3号
刑事訴訟法の
再審規定(再審法)の改正を求めることについてに賛成の立場で、承認第6号 令和元年度
会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定についてに反対の立場で討論をいたします。 まず、請願第3号についてですが、この請願は一たび確定した裁判といえども、もし冤罪のおそれがあるならば、高い人道的観点と基本的人権の尊重の立場でできる限り救済の道を開くことが必要であることから、現在は冤罪を訴える人が再審を請求する際の大きな障害となっている検察が持っている証拠を全面的に開示しないこと、そして裁判所の再審決定に対して検察官が不服申立てを行い、その決定を覆すことができるという人道的観点と相入れない現状を変えるために、
刑事訴訟法の
再審規定を改正することを求める意見書を政府及び
関係機関に提出することを求めるものであります。 このことについて、元裁判官で弁護士の木谷明氏は、「身に覚えのない罪で服役させられ、場合によっては命まで奪われる冤罪ほど恐ろしいものはない。再審制度はそういう不幸な冤罪者を救済するためのものだ。しかし、集めた証拠を検察官が独り占めにして請求人に見せなくてよい現行法の下では、その中に請求人に有利な証拠が含まれていても冤罪者は救済されない」、こう言っています。検察が捜査で集めた資料を隠匿し、証拠を開示しないことが
冤罪事件を生じさせているとの指摘は、過去から現在に至るまで数多くの
冤罪事件が生まれ、長い年月をかけ、再審の訴えが行われている事実から見て否定できないことであり、再審における検察手持ちの証拠の
全面開示を
刑事訴訟法に規定すべき根拠となります。また、
再審開始決定に対する検察による不服申立て権の規定は、法の安定の名の下に誤りを誤りと認めない無謬主義を容認している
欠陥規定と言わざるを得ません。検察の不服申立てを禁止する、あるいは厳しく制限することが無実である人の救済には欠かせないと考えます。
総務委員会における本請願に対する
反対意見の理由に、請願者が求める
再審規定の改正は再審請求の乱用を招くとの指摘がありましたが、再審決定は判決を覆すに足る重大かつ明確な証拠に基づき、裁判所によって下されるものであり、乱用を招くとの指摘は当たりません。 また、同じく
反対意見の理由として、
最高裁判所や法務省、
日本弁護士連合会、警察庁などで構成する
刑事手続に関する協議会で法の見直しについて検討中であり、そのような現状において意見書を提出することはふさわしくないとのことでしたが、政府
関係機関における見直しは先送りされているのが実態です。このような中で、再審を求める人たちは高齢化し、再審決定を受けないまま亡くなった例も少なくありません。このことを考慮しても、
刑事訴訟法の
再審規定改正を急ぐよう政府及び
関係機関に求めることは必要なことと考え、請願第3号に賛成いたします。 次に、承認第6号 令和元年度
会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定についてです。令和元年度
会津若松市一般会計歳入歳出決算は、令和元年10月からの10%への消費税増税に伴っての利用料等の引上げが反映されたものでありますが、これについては消費税法第60条、国、地方公共団体等に対する特例の規定により、納付税額が発生しない一般会計に係る利用料にも消費税増税を理由にした市民負担の引上げを押しつけられており、消費税引上げによる市民の経済困難をさらに大きくするものと言わなければなりません。 また、歴史的経過からしても、経緯からしても大きな問題があると言わなければならない会津大学への寄附金が500万円も増額支出されているなど様々な問題がある決算と言わなければなりませんが、私が本決算の承認に反対する理由は、歳出の部、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費の事業で個人番号制、いわゆるマイナンバー制度に関する事業歳出が行われていることであります。マイナンバー制度については、政府が幾ら利便性と安全性を宣伝し、来年からマイナンバーカードを健康保険証としても使用可能にするなどの健康保険法等改正、2026年に予定していたマイナンバーカードと運転免許証の一体化を2024年度末に前倒しして実施する。さらに、先日の報道では、2023年をめどに小・中学校の成績までもマイナンバーカードにひもづけする方針を示すなど、政府が国民を管理し、国民がマイナンバーカードを使わざるを得ない状況をつくり出すため躍起になったとしても、プライバシー侵害など国民、市民の不安は拭えていませんし、さらに大きくなってきていると思います。そのような状況でのマイナンバーカードの押しつけはやめるべきだと考えます。よって、このような支出を含む問題の多い決算を認定することはできないため、承認第6号については承認できません。 以上で討論を終わります。
○議長(
清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま
反対意見のありました案件等を分離し、採決いたします。 まず、議案第94号
新市建設計画の改訂については、これを可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立多数。よって、議案第94号は可決されました。 次に、議案第98号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第8号)については、これを原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立多数。よって、議案第98号は原案のとおり決せられました。 次に、承認第6号 令和元年度
会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定については、これを認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立多数。よって、承認第6号は認定することに決せられました。 次に、請願第3号
刑事訴訟法の
再審規定(再審法)の改正を求めることについては、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立少数。よって、請願第3号は不採択と決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各常任
委員会の
審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各常任
委員会の
審査報告のとおり決せられました。 以上で、市長提案の本日の審議は全部終了いたしましたので、市長はじめ説明員の皆様はここで退席願います。 〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 議事進行、何でしょう。 松崎 新議員。
◆松崎新議員 議会運営委員会の開催についてでございます。 請願第3号に係る議事日程の変更について、調整を行うための議会運営
委員会を開催したいと思いますので、取扱いをお願いしたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) ただいま議事進行がありました日程第3の案件についての取扱いについて、議会運営
委員会の開催を求めます。 暫時休議いたします。 休 憩 (午前11時16分) 再 開 (午前11時25分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。
△議会運営
委員会の報告・議案の取下げ(意見書案第6号)
○議長(
清川雅史) 議会運営委員会委員長の報告を求めます。 松崎 新議員。
◆議会運営委員会委員長(松崎新議員) ただいま議会運営
委員会を開催しましたので、その経過について皆様にご報告させていただきます。 まず、請願第3号
刑事訴訟法の
再審規定(再審法)の改正を求めることについて、
総務委員会委員の提出者から議長の下へ意見書が提出され、本日の議事日程に掲げられた経過にございます。本会議におきまして請願第3号が否決されました。そこで、この取扱いについて議会運営
委員会を開催し、
総務委員会委員の提出者である斎藤議員から、この意見書の取下げがされました。 よって、今後の議事日程につきましては、議長の下で進めていただきたいというふうに決定したというところでございます。 以上報告いたします。
○議長(
清川雅史) ただいま議会運営
委員会委員長より、提案を取り下げたい旨の申出があったことの報告がございました。これを許可することにしたいと思いますので、ご了承願います。 このことに伴いまして、本日の
会議日程の第3は
会議日程から削除することといたしますので、ご了承願います。
△閉会宣言
○議長(
清川雅史) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって12
月定例会を閉会いたします。 閉 会 (午前11時27分)...