令和 2年 9月
定例会 会津若松市議会9月
定例会会議録 第3日 9月18日(金) 〇
出席議員(28名) (
固有議席) 議 長 28 清 川 雅 史 13 丸 山 さ よ 子 副議長 27 樋 川 誠 14 松 崎 新 1 吉 田 恵 三 15 横 山 淳 2 内 海 基 16 長 郷 潤 一 郎 3 小 畑 匠 17 古 川 雄 一 4 後 藤 守 江 18 中 島 好 路 5 奥 脇 康 夫 19 大 竹 俊 哉 6 髙 橋 義 人 20 成 田 眞 一 7 原 田 俊 広 21 斎 藤 基 雄 8 髙 梨 浩 22 目 黒 章 三 郎 9 譲 矢 隆 23 渡 部 認 10 村 澤 智 24 成 田 芳 雄 11 大 山 享 子 25 戸 川 稔 朗 12 小 倉 孝 太 郎 26 石 田 典 男 〇
欠席議員(なし) 〇本日の会議に付した事件 議案第55号乃至同第81号 承認第6号乃至同第19号 陳情第10号 陳情第9号(令和2年6月
定例会) 〇説明のための
出席者 市 長 室 井 照 平 副 市 長 齋 藤 勝 上 下
水道事業 高 橋 智 之 管 理 者 企 画
政策部長 菅 井 隆 雄 財 務 部 長 目 黒 只 法 総 務 部 長 目 黒 要 一 会 計 管 理 者 根 本 一 幸 教 育 長 寺 木 誠 伸 代 表
監査委員 渡 部 啓 二
選挙管理委員会 長 尾 精 記 委 員 長
農業委員会会長 永 井 茂 〇
事務局職員出席者 事 務 局 長 原 進 次 長 長 谷 川 一 晃 副 主 幹 谷 ヶ 城 保 副 主 幹 中 村 治 郎 主 査 本 名 渡 主 査 秦 景 子 主 査 佐 藤 康 二 開 会 (午前10時00分)
△
開会宣言
○議長(
清川雅史) ただいまから本市議会9月
定例会の
継続会議を開会いたします。 本日の
出席議員は28名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。
△
出席要請
○議長(
清川雅史) なお、
関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。
△
会議日程
○議長(
清川雅史) 次に、本日の
会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上、申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。
△
会議録署名議員の指名
○議長(
清川雅史) 次に、本日の
会議録署名議員の指名を行います。
署名議員については、
会津若松市議会会議規則第88条の規定により、 大 山 享 子 議員 譲 矢 隆 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。
△各
委員会審査報告
○議長(
清川雅史) これより、日程に従い議事を進めます。 各
委員会の
審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第55号ないし同第75号及び同第77号ないし同第81号、承認第6号ないし同第19号及び陳情第10号並びに
議会閉会中の
審査付託とされておりました陳情第9号、以上の諸案件を
一括議題とし、これより各
委員会の
審査報告に移ります。 まず、
総務委員会の
審査報告を求めます。
総務委員会委員長、
小倉孝太郎議員。 〔
総務委員会委員長(
小倉孝太郎議員)登壇〕
◆
総務委員会委員長(
小倉孝太郎議員) 去る10日の本会議において、当
委員会に付託となりました案件のうち、議案第65号及び同第75号についての審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第65号
会津若松市
地方活力向上地域における
固定資産税の
課税免除及び不
均一課税に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、6月
定例会に本件を提出しなかった理由、本条例の
対象者の有無や課題、周知の方法などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第75号
会津若松地方広域市町村圏整備組合規約の変更についてであります。本案については、負担金の
負担割合の
算定方法が決定された経緯、消防に関する
事業計画と負担金の考え方などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました案件のうち、議案第65号及び同第75号についての審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
清川雅史) 次に、
文教厚生委員会の
審査報告を求めます。
文教厚生委員会委員長、
古川雄一議員。 〔
文教厚生委員会委員長(
古川雄一議員)登壇〕
◆
文教厚生委員会委員長(
古川雄一議員) 去る10日の本会議において、当
委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告を申し上げます。 初めに、議案第66号
会津若松市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び同第67号
会津若松市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてでありますが、これら2案件については、相互に関連することから、一括して審査を進めた経過にあります。これら2案件については、
家庭的保育事業等における
保育内容の支援、
代替保育の提供、卒園後の受皿についての
連携施設の確保の状況、
家庭的保育事業卒園後の教育、保育の
提供状況などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第68号
会津若松市
放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を改正する条例及び同第69号
会津若松市
児童館条例の一部を改正する条例についてでありますが、これら2案件については、相互に関連することから、一括して審査を進めた経過にあります。これら2案件についてまず問われましたのは、行仁町
児童センター廃止による
利用者への影響についてであります。これに対し
健康福祉部から、行仁町
児童センターの廃止については、小学校の
保護者会等での説明を予定していたところであるが、
新型コロナウイルス感染症の影響により様々な集会が中止される状況になった。このため、
行仁小学校の
保護者に対し、本年4月に廃止についての
説明文書を配布し、また7月には行仁町
児童センターの廃止に関する
パブリックコメントの実施について
説明文書を配布したが、これまでのところ廃止に反対するような意見は寄せられていない。また、
幼児クラブ利用者については来館時に廃止の説明を行い、
母親クラブについては役員にその説明を行ってきている。なお、
利用者に対しては
城前児童センター、西七日町
児童館の事業や
認定こども園等で実施している
地域子育て支援センター等を案内しているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
児童館機能の集約が西七日町
児童館へ進められることを踏まえた地域における子供の居場所についての認識であります。これに対し
健康福祉部から、これまで
放課後等における子供の居場所を確保するため、
利用希望が多い
こどもクラブの増設に努め、現時点で23クラブ、50クラスを設置し、さらに本
定例会においても
クラス増設に係る
補正予算を提案しているところである。その一方で、
児童館の利用については減少している状況にある。このような
利用者のニーズを踏まえて施策を進めていく考えであるとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、子ども・
子育て世代のための施設の
検討状況などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、議案第69号
会津若松市
児童館条例の一部を改正する条例については、一部委員から反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、材木町
児童館廃止の際にも議論したように、
児童館利用者への対応が不十分であること、さらに
児童館を残してほしいという声もあることから、議案第69号に反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、これら2案件は表決に付された結果、議案第68号
会津若松市
放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を改正する条例は
賛成総員で原案のとおり可決すべきものと決せられ、また議案第69号
会津若松市
児童館条例の一部を改正する条例は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第70号
会津若松市
簡易水道事業経営審議会条例についてであります。本案については、
審議会委員の構成、
所掌事務、
経営戦略の
策定方法などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第71号
会津若松市立小学校及び
中学校設置条例の一部を改正する条例についてであります。本案についてまず問われましたのは、
義務教育学校の特徴と課題についてであります。これに対し
教育委員会から、
義務教育学校は平成28年に制度化されたものであるが、1人の校長の下、1つの
教職員組織が置かれ、
義務教育9年間の
教育目標を設定し、
系統性、連続性を確保した
教育課程を編成、実施することができるのが特徴である。また、課題としては、
義務教育学校の
先例事例では
系統性に配慮した
指導計画や教材の作成、時間割や日課表の工夫、
人間関係が固定化しないような配慮、
小学生高学年の
リーダー性、主体性の育成が挙げられているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
河東学園小学校及び
河東学園中学校を
義務教育学校に移行する理由についてであります。これに対し
教育委員会から、合併前の旧河東町において作成した
幼小中一貫教育を掲げる
河東学園構想を引き継ぎ、平成19年に
河東学園小学校を整備し、さらに平成30年に小学校と
同一敷地に
河東学園中学校を整備した。また、学校の
あり方懇談会、
総合教育会議、
河東学園学校運営協議会において
義務教育学校の検討を行ってきた。こうした経過を踏まえ、
河東学園小学校及び
河東学園中学校を
義務教育学校に移行するものであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
小中一貫教育として併設型や連携型、
義務教育学校という形態がある中で
義務教育学校を選択した理由についてであります。これに対し
教育委員会から、1人の校長の下、
義務教育9年間の
教育目標を設定し、
系統性、連続性を確保した
教育課程を編成、実施することができることが
義務教育学校を選択した理由であるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
地域住民への
説明経過についてであります。これに対し
教育委員会から、当初は
地域住民に対する
説明会を予定していたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により
説明会開催が困難となった。こうした中、
河東学園学校運営協議会に区長会の役員に参加いただいたり、
地域住民に
説明文書を回覧していただいた。また、
保護者に対しては本年7月に
説明会を3回開催したほか、
学年懇談会において説明を行ってきた。今後も
地域住民に対する
説明文書の配布や
保護者への
説明会の開催など、丁寧な説明に努めていく考えであるとの答弁がありました。 以上のような
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については
義務教育学校の
有効性及び課題と
地域住民への説明の在り方を論点として
委員間討議が行われた経過にあります。
委員間討議においては、
義務教育学校の
有効性及び課題についての検討が不十分であるとの意見、教職員が連携し、丁寧に関わることができることで
中1ギャップの解消など、
子供たちの成長に
義務教育学校の
有効性が期待できるとの意見、学校は地域の核となる重要な施設であり、丁寧に
地域住民の合意を得ていくべきであるが、説明が不十分であるとの意見、旧河東町から引き継いだ
河東学園構想に基づき
小中一貫教育に向け整備が進められてきており、
地域住民や
保護者に対し、今後も丁寧な説明に努めていくとの考えが示されたため、その経過を注視していく必要があるとの意見など、様々な認識が示されたところであります。 以上のような
委員間討議がありましたが、本案については一部の委員より賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。まず、
反対意見としては、
義務教育学校について、
有効性があるとはいえ課題も多くあり、それらの課題について十分検討し、解決の方向性を示しているとは認められない。また、学校は地域の核となる施設であり、地域による子育てが強調される中、
地域住民の合意があってこそ有効な
学校運営ができると考えるが、
地域住民への説明が不十分である。これらのことから反対するというものであります。 一方、
賛成意見としては、9年間の一貫した教育や継続的な
子供たちへの関わりなど
義務教育学校の
有効性は高く、また課題についても教職員の連携が強化されることで解決されることが期待できる。
地域住民への説明については、
河東学園構想の実現は
地域住民から期待されてきたものであり、また今後も丁寧な説明に努めていくとの考えが示されたことから、賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、陳情第10号
自衛隊への
適齢者名簿提供についてであります。本陳情については、
自衛隊への
適齢者名簿の提供をやめること、さらに
個人情報保護条例に
利用停止請求の制度があることから、
自己情報の
コントロール権を保障するため、
住民基本台帳から
自衛隊に
個人情報を提供することを市民及び該当者に丁寧に知らせることについて、特段の措置を講じてほしいという内容でありまして、
会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、
陳情者に出席を依頼し、陳情の
趣旨説明と
意見陳述を求めたところであります。 また、市の
自衛隊への
適齢者名簿提供の考え方及び
個人情報保護条例の考え方を確認するため、市民部及び総務部に出席を要請し、審査の前提として説明を求めたところであります。 本陳情については、
自衛隊への
適齢者名簿提供と
自己情報の
コントロール権を論点とし、
委員間討議が行われた経過にあります。
委員間討議においては、
自衛隊への
適齢者名簿提供を行っているのは県内13市のうち本市と相馬市の2市のみであり、閲覧に戻すべきであるとの意見、
自己情報の
コントロール権を保障するため、
自衛隊に
適齢者名簿を提供していることを住民に知らせ、申出があった場合は名簿から
自己情報を削除することができるようにすべきとの意見、
自衛隊への
適齢者名簿提供は
自衛隊法、
住民基本台帳法及び
個人情報保護条例に基づき、適切に行われているとの意見、市民部及び総務部の説明により、
個人情報保護条例に基づき行われている
自衛隊への
適齢者名簿の提供は、利用等の
中止請求の対象とならないことが確認できたとの意見、
適齢者名簿の提供は
対象者が抽出されていることや目的外に利用しない等の条件をつけており、
住民基本台帳の閲覧により
個人情報の保護が図られているとの意見など、様々な認識が示されたところであります。 以上のような
委員間討議がありましたが、本陳情については一部の委員より賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。まず、反対の意見としては、本陳情は記の事項の1として
自衛隊への
適齢者名簿の提供をやめること、記の事項の2として
自衛隊へ
適齢者名簿を提供することを
市民該当者に丁寧に知らせることを求めるものであり、記の
事項相互の整合性がない。また、市に対して
自衛隊へ
適齢者名簿を提供することによる苦情や不適切な事例の報告はなく、
対象者を抽出して名簿化し、目的外に利用しないなどの条件をつくることにより、閲覧よりも
個人情報の保護が図られている。これらのことから反対するというものであります。 一方、賛成の意見としては、市が
法的根拠としている
自衛隊法第97条では、
市町村長は自衛官の募集に関する事務の一部を行うと規定されているだけであり、また
自衛隊法施行令第120条は、
市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができるとの規定であり、
義務規定ではなく、その
適齢者名簿の提供が資料の提出に当たるかどうかも不明確である。さらに、
適齢者名簿を提供していない自治体も数多くあり、県内13市でも
適齢者名簿を提供しているのは本市と相馬市のみであることから、本市も閲覧に戻すべきであると考える。一方、
日本国憲法第13条に基づく新しい人権である
自己情報の
コントロール権を踏まえれば、
個人情報が自治体から他の機関へ提供されることに対し、停止を求める権利が国民にある。このことから賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本陳情は表決に付された結果、
賛成少数をもって不採択とすべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました諸案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
清川雅史) 次に、
産業経済委員会の
審査報告を求めます。
産業経済委員会委員長、中島好
路議員。 〔
産業経済委員会委員長(中島好
路議員)登壇〕
◆
産業経済委員会委員長(中島好
路議員) 去る10日の本会議において、当
委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに議案第72号
地域経済牽引事業の促進による地域の
成長発展の
基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第77号 字の区域の画定についてでありますが、本案については
土地改良事業の実施に伴い字の区域の画定がなされたものであり、何ら異論なく、可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託になりました案件の全部について、その審査の経過と結果について報告を終わります。
○議長(
清川雅史) 次に、
建設委員会の
審査報告を求めます。
建設委員会委員長、
成田芳雄議員。 〔
建設委員会委員長(
成田芳雄議員)登壇〕
◆
建設委員会委員長(
成田芳雄議員) 去る10日の本会議において、当
委員会に付託されました諸案件の審査の経過と結果につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、議案第73号
会津若松市市道の構造の
技術的基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、本市区域内の道路において、今回の
条例改正により定められる基準により、
自転車通行帯の設置が必要となる路線の有無と今後の計画についてであります。これに対し建設部から、市道については現在設置が必要となる路線はない。今後においては、
インター南部幹線について条例の基準を満たす
設計速度にした場合、
自転車通行帯の設置が必要となる可能性はある。なお、本市区域内の国県道については答えられる立場にないとの答弁がありました。 以上の論点以外にも
条例改正についての市民への
周知方法、
自転車通行帯の設置が必要となる
設計速度の基準を市独自に定めることの可否、
自転車通行帯を設置しなかった場合の市の責任の有無、
自転車通行帯を設置する場合の
国県補助の見通しなどについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第74号
会津若松市
水道事業及び
下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第78号 市道の認定について、同第79号 市道の廃止について及び同第80号 市道の変更についての3案件についてでありますが、これら3案件については相互に関連するところから、一括で審査を進めた経過にあります。これら3案件については、変更認定する際の
認定要件具備の考え方などについて、
質疑応答が交わされた経過にありますが、これら3案件については特に異論がないところから、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第81号
城前団地更新住宅第3棟
新築工事請負契約の締結についてであります。本案について問われましたのは、
総合評価方式における
評価基準の見直しに対する認識についてであります。これに対し建設部から、
総合評価方式の
評価基準は県に準拠してつくられている。県において毎年基準の改正が行われており、市の基準もそれに合わせて見直しを行っているところであるが、
関係部局とも基準の見直しについては協議していきたいとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、新築する住宅の
駐車スペースについての認識、過去の入札において
工事費内訳の
小計不一致による入札無効となった事例の有無、
城前団地建て替えにおける入居者の
移転状況と今後の方針、
制限付一般競争入札における
最低制限価格と
総合評価方式における
失格基準価格の差異、
失格基準価格の
算定手法などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないところから、可決すべきものと決せられました。 最後に、令和2年6月
定例会から
議会閉会中の
継続審査として進められておりました陳情第9号 暖冬少雪時における除排雪の代替となる
業務委託の確保についてであります。本陳情につきましては、6月
定例会における
委員間討議において、市の
除排雪体制の維持に向けた努力や今後の考えに関する
陳情者の趣旨や意見は大いに理解するところであるが、その趣旨と
陳情事項との内容には大きな乖離が見られる。この点について改めて
陳情者の考えを聴取するなど、当
委員会としてさらなる調査が必要であるとの
共通認識に至ったことから、後日
陳情者に対して審査の経過を説明し、改めて
陳情事項について意見を聴取したところ、
陳情者からは、考え方や趣旨が
建設委員会で理解された結果は喜ばしい限りであるが、
陳情事項を望む考えに変わりはないとの意見が示されたものであります。これを受け、8月25日に
委員会を開催し、審査を行ったところでありますが、本陳情については一部の委員より採択することについて賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、反対の意見の1つ目としては、陳情の趣旨については理解するが、
陳情者が求める
陳情者と個別に委託契約を締結することは、地方自治法や本市の財務規則などの関係法令に照らし合わせた場合、難しいものと考えることから、不採択とすべきであるというものであります。
反対意見の2つ目としては、政策討論会第4分科会としてこれまで除排雪について様々研究してきたことから判断するに、
陳情事項を実現するのは難しいことから、不採択とすべきであると考える。ただし、陳情の趣旨は十分に理解できることから、今後も調査研究を続ける必要があるというものであります。 一方、賛成の意見としては、
陳情者が求めているのは少雪で除排雪
業務委託料が減少することに対する救済措置であり、夏場の道路維持管理業務を請け負うことで、減少分を補填したいという思いは理解できる。
陳情者のこうした意見を酌み取るためにも採択すべきであるというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本陳情は表決に付された結果、
賛成少数をもって不採択とすべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
清川雅史) 次に、予算決算
委員会の
審査報告を求めます。 予算決算
委員会委員長、戸川稔朗議員。 〔予算決算
委員会委員長(戸川稔朗議員)登壇〕
◆予算決算
委員会委員長(戸川稔朗議員) 去る10日の本会議において、当
委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 当
委員会では、分科会に案件を分担の上、慎重に審査を進めた経過にあります。 初めに、議案第55号 令和2年度
会津若松市一般会計
補正予算(第6号)についてでありますが、本案については一部委員より分離採決の申出がありましたので、表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第56号 令和2年度
会津若松市
水道事業会計
補正予算(第2号)、同第57号 令和2年度
会津若松市
下水道事業会計
補正予算(第1号)、同第58号 令和2年度
会津若松市国民健康保険特別会計
補正予算(第2号)、同第59号 令和2年度
会津若松市観光施設事業特別会計
補正予算(第2号)、同第60号 令和2年度
会津若松市地方卸売市場事業特別会計
補正予算(第2号)、同第61号 令和2年度
会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計
補正予算(第1号)、同第62号 令和2年度
会津若松市介護保険特別会計
補正予算(第1号)、同第63号 令和2年度
会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計
補正予算(第1号)及び同第64号 令和2年度
会津若松市後期高齢者医療特別会計
補正予算(第1号)の9案件についてでありますが、これら9案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、承認第6号 令和元年度
会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について、同第7号 令和元年度
会津若松市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、同第8号 令和元年度
会津若松市観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第9号 令和元年度
会津若松市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第10号 令和元年度
会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第11号 令和元年度
会津若松市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、同第12号 令和元年度
会津若松市三本松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第13号 令和元年度
会津若松市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、同第14号 令和元年度
会津若松市
水道事業会計決算の認定について、同第15号 令和元年度
会津若松市湊町簡易
水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第16号 令和元年度
会津若松市西田面簡易
水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第17号 令和元年度
会津若松市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第18号 令和元年度
会津若松市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び同第19号 令和元年度
会津若松市個別生活排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についての14案件についてでありますが、これら14案件については
議会閉会中の
継続審査として進めるべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
△各
委員会審査報告に対する質疑、議員間討議、討論、採決
○議長(
清川雅史) 以上で各
委員会の
審査報告が終わりましたので、これより
審査報告に対する質疑に入ります。 なお、
審査報告に対する質疑は、
委員会での審査の経過と結果に対する質疑であり、また審査の概要の理解、事実の確認であって、自らの論点をただすものではなく、さらに意見の開陳は討論でなされるべきものでありますので、これらの点に留意し、発言願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 以上で各
委員会の
審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、
審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 過日の予算決算
委員会において、予算案件について
委員間討議をお諮りいたしましたが、本日の会議には、条例案件、単行案件及び陳情が付議されていることから、これより議案第65号ないし同第75号及び同第77号ないし同第81号及び陳情第10号並びに
議会閉会中の
審査付託とされておりました陳情第9号を対象に議員間討議に入ります。 まず、議員間討議の方法についてであります。議員間討議の方法については、「論点をもって議員間討議を提案する者に対して、議論しようとする者が1名以上ある場合に実施する」ものと申合せが行われております。議員間討議をご提案される方は、議案名及び議員間討議を必要とする論点、理由等についてご説明願います。 なお、議員間討議は、議員相互の自由な討議を中心とし、論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。 議員間討議を提案される議員の方は挙手を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 原田俊広議員。 〔原田俊広議員登壇〕
◆原田俊広議員 私は、議案第69号
会津若松市
児童館条例の一部を改正する条例、議案第71号
会津若松市立小学校及び
中学校設置条例の一部を改正する条例、以上の2議案に反対する立場で討論をいたします。 まず、市
児童館条例の一部を改正する条例についてですが、この条例は
行仁小学校の建て替えで行仁
こどもクラブが新校舎に移転することに伴って行仁町
児童センターを廃止するというものですが、この議案への反対の理由は2つあります。1つは、地域の
児童館を減らすということ自体が問題で、慎重に考えなければならないからであります。
児童館は、小さな地域を対象として、18歳までの児童・生徒に居場所と健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、
母親クラブ、子ども会等地域組織活動の育成、助長を図ること、児童の健全育成に関する総合的な機能を有する子育てに欠かすことができない施設であります。もともと本市に4つあった
児童館が現在は3つ、そして行仁町がなくなれば城前と西七日町の2つになってしまいます。既に平成29年に庁議で決めた既定の方針だからといって、これ以上
子供たちの居場所をなくすことには賛成できません。 もう一つの理由は、廃止に伴う対策が不十分ではないかということであります。長期の休み等を中心に現在利用している市民も令和元年度の自由来館で延べ924人と少なくない中で、平成30年2月
定例会の
文教厚生委員会で材木町
児童館を廃止するための条例の一部改定を審査した際の要望的意見で重要な問題として確認された自由来館の廃止に伴う子供の居場所の確保、特に課題とされていた長期休暇中の子供の居場所に対する事業の実施というような廃止に伴う対策についても、例えば自由来館者の多くは学習塾の待ち時間の
利用者だからとか、車で西七日町
児童館に送っていただくなど、十分な対策が取られたとは言えないものであります。 以上、2つの理由で議案第69号
会津若松市
児童館条例の一部を改正する条例に反対いたします。 次に、
会津若松市立小学校及び
中学校設置条例の一部を改正する条例についてです。この条例は、河東学園を
義務教育学校へ移行するための条例改定ですが、反対の理由は2つあります。1つは、なぜ
義務教育学校なのかの十分納得できる説明ではないと考えたからです。
教育委員会の説明では、
義務教育学校は地域の長年の要望だと言っていますが、旧河東町時代からの強い要望は幼小中の一貫教育であり、
義務教育学校そのものではないと考えます。一貫教育の中には、
義務教育学校だけではなく小中一貫型小・中学校もありますが、小中一貫型小・中学校ではなく
義務教育学校でなければならない理由が明確になっていないということです。私は、
義務教育学校の優位性については一定の理解はしていますが、
義務教育学校自体が悪いとは考えていません。しかし、
義務教育学校の法整備がされた平成27年の国会での議論や教育界での議論の中でも
義務教育学校については様々な考え方が示され、メリットとともにデメリットも議論されてきています。総括質疑や
委員会質疑の中で当局は、デメリットの議論もあるが、それはこれから
教育委員会や教職員ともよく検討していく、走りながら検討していくとの説明でした。そのような見切り発車的なスタートには反対だからであります。 2つ目の理由は、小学校でも中学校でもない第三の学校として登場した
義務教育学校への移行は、河東の地域にとっても大きな出来事であり、地域とともにつくる学校を掲げているなら、
地域住民への丁寧な説明と十分な相談と合意づくりが必要です。しかし、このことについての当局の説明は、
地域住民への周知はコロナの影響もあり
説明会が十分に開けなかった。区長会とも相談し、町内会での回覧になったということでしたが、これではあまりにも不十分過ぎると考えます。
委員会での質疑の最後に教育長から、議会で議決をいただいた後に
地域住民の方々に対しての
説明文書も作り、全戸に配布するなど丁寧な説明に努めていきたいという内容の発言はありましたが、文書での説明がどれだけ読んでもらえるのか、どれだけ分かってもらえるのか疑問であります。何より決まってからの説明では順序が逆ではないのかと納得できない方も多くいるのではないかと考えます。地域での説明と合意づくりが不十分なままで来年4月の開校にこだわるよりも、開校が1年延びたとしても、
地域住民との丁寧な協議と合意づくりが優先されるべきであると考えます。 以上の2つの理由から議案第71号
会津若松市立小学校及び
中学校設置条例の一部を改正する条例には反対いたします。 以上で討論を終わります。
○議長(
清川雅史)
成田芳雄議員。 〔
成田芳雄議員登壇〕
◆
成田芳雄議員 私は、議案第55号 令和2年度
会津若松市一般会計
補正予算(第6号)について、反対の立場から討論いたします。 この案件には第3条債務負担行為の補正、第3表において学校給食
業務委託として1,652万2,000円計上しております。これは、
行仁小学校の建て替えにより
行仁小学校の学校給食を自校で調理し、提供する方式から
会津若松学校給食センターから給食を運搬する方式に変更するため、学校給食運搬
業務委託について令和2年度を準備期間とし、令和3年度から令和4年度まで事業する債務負担行為です。その中において、給食運搬
業務委託者を決める方法は、全くこれまで同様、受託者に運搬車両を準備してもらう公募型指名競争入札との答弁でした。そのため、入札方法はこれまで同じと言うが、それではこれまで競争入札を7回実施してきたが、応募者は平成24年度に随意契約で運搬車両を5年間で回収し、所有した業者だけだった。今回も入札応募者はその業者だけになってしまうのではないか、私が平成24年度から指摘してきたように公正公平、競争性を求める入札制度は担保されないではないかとの質問に、これまで応札者を増やし、実質的な競争性を確保するため、様々な改善策を検討し、実施してきた。その結果、これまでの応札者は1者だけだったが、誰でも参加できる競争性の機会を確保した手続が取られてきたので、その手続については適正な契約と考えているとの答弁で、的が外れています。総括質疑の前段でも述べましたが、今後市がどのような入札を考え、実施したとしても、運搬業務車両を平成24年度の随意契約で11台、その後行った7回の入札で13台分の車両代を回収した業者には応札希望者は対抗できません。その理由は、さきの受託業者は事業に必要な車両数を平成24年度の随意契約で所有し、その後の入札で不必要な13台の車両代金を確保しており、今後実施される入札の応札価格においても、車両代をゼロとしても事業収益は確保でき、応札希望者に対抗できるからであります。市は、このような入札を延々と行い、市民の税金を垂れ流しているのです。 以上の理由により議案第55号 令和2年度
会津若松市一般会計
補正予算(第6号)に反対いたします。
○議長(
清川雅史) 後藤守江議員。 〔後藤守江議員登壇〕
◆後藤守江議員 私は、議案第69号
会津若松市
児童館条例の一部を改正する条例について反対する立場で討論をさせていただきます。
児童館、
児童センターは、地域に密着した子供や子育てをする親がそれぞれの実情に応じた育成と指導を受けられる場であり、身近な居場所や交流の場となっています。さらに、
子供たちにとっては貴重な室内の遊び場であり、健康的な心身を育むためにも重要な役割を担ってきました。行仁町
児童センターの廃止は、その役割を喪失し、住民意識に反した結果になることなど、3つの視点から反対理由を申し述べます。 まず、1つ目の理由であります。
会津若松市子ども・子育て支援
事業計画の第2期計画として計画策定の際に行った未就学児の
保護者へのニーズ調査、小学校入学後の放課後の過ごし方の意向によれば、
児童館の利用を希望する声が平成25年度に対して平成30年度では低学年においては8.6%から11.5%に、高学年では6.4%から10.4%と、いずれも1.3倍以上増加しています。また、このニーズ調査では、子育てに不安や負担を感じる
保護者の割合は50%を超え、市としても子育てをする
保護者の不安を軽減し、子育ての基本を学びながら、ゆとりを持って子育てを楽しむ環境づくりが望まれると示しています。なお、2014年度の子育て支援に関するアンケート調査においては、今後利用したい支援サービスとして、保育所や幼稚園の園庭開放とほぼ並び、4番目となる53.2%の方が
児童館の利用を望んでいます。そこで、当
事業計画での主な施策として子育てをする親への支援があり、
児童館では幼児クラブや
母親クラブなどを実施し、育児相談や
保護者同士の交流の場を提供しています。本市には子育て支援センターも数多くありますが、市民の声から昼間の施設開放や幼児クラブ及び
母親クラブは子育て支援センターとは異なる貴重なものであり、広々とした空間の中で異年齢の
子供たちが伸び伸びと体を動かし、母親同士のつながりも深まる場であったと伺っております。さらに、過日の
委員会審査では、担当課から、行仁町
児童センターの
利用者数は減っているとの答弁がありましたが、
児童館の
利用者の推移データを確認したところ、行仁町
児童センターの幼児クラブの
利用者については、平成26年度と平成30年度を比べると、442組から676組と約200組以上の
利用者の増加がありました。また、平成30年度に先に廃止された材木町
児童館幼児クラブの
利用者の推移に至っては、平成26年と平成29年を比べると77組から797組と約10倍の増加となっており、閉鎖後の状況が心配されるとともに、
利用者ニーズが減っているために行仁町
児童センターを廃止するとの結論は見直すべきと考えます。 次に、第2の視点ですが、近年本市の
児童館、
児童センターの業務の大半は
放課後児童健全育成事業、いわゆる
こどもクラブ、学童保育が占めている現状となり、自由来館の
利用者数が減少した原因はニーズが減少したのではなく、施設が
こどもクラブで占有されてしまう実情から、
こどもクラブの対象にはならない
子供たちが利用しにくい状況であったためではないかと考えます。現に
こどもクラブの
利用者の活動に際して、費用をもらっていない自由来館の子供の対応に困ったという指導者の声があります。また、
利用者推移からは
こどもクラブ登録学童数は年々増加しているのに対し、自由来館者は年々減少していますが、西七日町
児童館の
利用者推移を見ると、
こどもクラブ事業が終了した平成27年度は前年の自由来館者数が775名だったのに対して6,973名と6,000名も増え、1年で10倍近く
利用者が激増しております。このことから、行仁町
児童センターでも
こどもクラブ事業終了後、自由来館者が増加する可能性が高いと考えます。また、子供自身で来館利用ができ、利用要件もなく、誰でも無料で利用できる自由来館と、費用や
保護者が就労しているなどの利用要件に基づき保育をする
こどもクラブではその性質が異なります。この性質の違いを理解せず行仁町
児童センターを廃止することは、市の子育て支援
事業計画の基本理念や基本目標3にもある本市の未来を担う
子供たちの健やかな育ちと子育てを支えるために、子供の最善の利益が実現する地域社会づくりを目指し、子供を守り、子育てを地域のみんなで支える取組を推進すると示した考えに反するものと考えます。 最後の第3の視点ですが、行仁町
児童センターの廃止は、貴重な屋内遊び場の喪失になると考えています。本市の子ども・子育てに関する市民からの要望やアンケートでは、子供の室内遊び場を求める声がかなり前から多数あり、そして現在も非常にニーズが高くなっている状況です。そのため、
会津若松市子ども・子育て支援
事業計画の中でも、ニーズ調査では公園や冬期間、雨天時の屋内遊び場について多くの意見、要望が寄せられたとした上で、遊び場の整備は子育て環境の充実を図る上で効果的、屋内遊び場に関しては情報を発信するとともに、子供と
子育て世代のための施設整備の中で検討していくとの記載があります。さらに、こども家庭課が担当する屋内遊び場の事業において、
児童館機能、中高生の居場所など施設の在り方についても検討していくとされています。また、平成30年12月15日に回答された市長への手紙の中でも、
子供たちが伸び伸びと遊べる室内の施設を造ってください。冬になって雪が積もると遊ぶところがなくてかわいそうですという要望に対し、市長は、屋内の遊び場の設置につきましては、子育て環境の充実や子供の運動能力の向上を図る上で効果的な取組の一つであると考えております。現在市の子供向け施設としましては、3か所の
児童館において地域の
子供たちの遊び場として自由に利用できるよう施設の開放を行っております。屋内遊び場を含めた
子供たちや
子育て世代のための環境整備につきましては、市民の皆様からの様々なご要望を踏まえながら引き続き取り組んでまいりますと回答されています。よって、これらからも行仁町
児童センターの廃止は
会津若松市子ども・子育て支援
事業計画に反することであり、市民との約束や要望に応えていない結果となると考えます。 以上のことから行仁町
児童センターの廃止はせず、現状の
児童館機能を維持し、その機能を最大限活用していくべきと思います。また、廃止後は西七日町
児童館への統合とのことですが、これまでの行仁町
児童センター利用者が
児童館を利用する際に遠くなったことで利用しにくくなる、幼児クラブの
利用希望者が定員によって参加できなくなるなどの不合理を生じさせないためにもやはり施設廃止はやめるべきです。子供とその家族を地域で支え続けられるようにすることが必要不可欠な今、誠に遺憾ながら、議案第69号の
条例改正による行仁町
児童センターの廃止については、ニーズ調査からも分かるとおり、主権者である住民意思を反映した内容ではないことから反対いたします。 以上、議員各位におかれましては、反対趣旨にご賛同賜りますよう念願し、議案第69号
会津若松市
児童館条例の一部を改正する条例の反対討論といたします。
○議長(
清川雅史) 髙梨 浩議員。 〔髙梨 浩議員登壇〕
◆髙梨浩議員 私は、陳情第10号
自衛隊への
適齢者名簿提供について、賛成の立場から討論いたします。 本市は、自衛官募集に係る情報提供の対応として、平成26年度までは
自衛隊会津若松出張所の職員が市役所にて
住民基本台帳の写しの閲覧により自らが欲する情報を収集することとしていました。平成27年度からは、自衛官募集に係る業務として、毎年当該年度に適齢者情報として満17歳となる市民の情報をリスト化し、10月末頃に条件を付して紙媒体で
自衛隊に提供しています。このことは、
住民基本台帳法でも規定していない紙媒体での市民情報の提供を市が制度化し、市が全市民の中から
対象者千数百名を毎年選別し、リストを作成し、該当者は自分が選択され、リスト化され、その情報がどのように使われるかさえも知らされずにいるという事実を市自らがつくり出しているということであります。国の機関等の法令で定める事務への協力として、本人同意を不要とし、
会津若松市
個人情報保護条例にのっとり
住民基本台帳の情報を市がリスト化し、提供しているとする市の見解については、情報の持ち主である市民の側に立った政策判断、情報管理方法とは思えません。
自衛隊の
住民基本台帳の写しの閲覧による情報内容と市が協力要請により作成する情報内容は、結果として同じものとなるものの、
個人情報の所有者である市民は、法に規定があり提供される自分の情報と法に規定がなく矢継ぎ早につくられた市の要領により提供される自分の情報とでは、その情報提供に対する市への信頼は大きく異なります。実際に県内13市のうち紙媒体で情報を提供しているのは本市を含めた2市だけであり、市民一人一人の多くの情報を収集し、管理する自治体として、
個人情報の提供については細心の注意をもって対応し、市民の権利を保障している結果ではないでしょうか。
個人情報の提供により行われる行為が市民にとって有益なものとなることもあれば、不愉快に感じるものでもあることは想像にたやすいことであります。自衛官募集に当たって市が該当者をリスト化し、紙媒体で情報を提供していることを情報の所有者である多くの市民が知りません。このことから、情報提供の手法や情報提供したことへの周知について改めて検討し、多くの市民の理解を得た対応を図るべきと考えます。 よって、陳情第10号
自衛隊への
適齢者名簿提供については、
陳情者の趣旨どおり採択すべきであると考えます。 以上で討論を終わります。
○議長(
清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま
反対意見のありました案件等を分離し、採決いたします。 まず、議案第55号 令和2年度
会津若松市一般会計
補正予算(第6号)については、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立多数。よって、議案第55号は原案のとおり決せられました。 次に、議案第69号
会津若松市
児童館条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立多数。よって、議案第69号は原案のとおり決せられました。 次に、議案第71号
会津若松市立小学校及び
中学校設置条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立多数。よって、議案第71号は原案のとおり決せられました。 次に、陳情第10号
自衛隊への
適齢者名簿提供については、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立少数。よって、陳情第10号は不採択と決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各常任
委員会の
審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各常任
委員会の
審査報告のとおり決せられました。
△
委員会審査報告
○議長(
清川雅史) 次に、日程第3による議事を進めます。
委員会の
審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第76号
会津若松地方土地開発公社の解散についてを議題とし、これより
委員会の
審査報告に移ります。 この際、地方自治法第117条の規定により、戸川稔朗議員については除斥となりますので、退席願います。 〔戸川稔朗議員退席〕
○議長(
清川雅史)
総務委員会の
審査報告を求めます。
総務委員会委員長、
小倉孝太郎議員。 〔
総務委員会委員長(
小倉孝太郎議員)登壇〕
◆
総務委員会委員長(
小倉孝太郎議員) 去る10日の本会議において、当
委員会に付託となりました議案第76号
会津若松地方土地開発公社の解散についての審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 本案については、解散するに至った経緯、
会津若松地方土地開発公社の存在意義、再結成する可能性の有無、準備金や出資金等が返還、分配された場合の使い道や在り方などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当
委員会に付託となりました議案第76号についての審査の経過と結果についての報告を終わります。
△
委員会審査報告に対する質疑、議員間討議、討論、採決
○議長(
清川雅史) 以上で
委員会の
審査報告が終わりましたので、これより
審査報告に対する質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 以上で
委員会の
審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、
審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 議員間討議をご提案される議員の方は挙手を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 議案第76号
会津若松地方土地開発公社の解散については、これを可決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立総員。よって、議案第76号は可決されました。 この際、戸川稔朗議員の入場を求めます。 〔戸川稔朗議員入場〕
△閉会宣言
○議長(
清川雅史) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって9月
定例会を閉会いたします。 閉 会 (午前11時16分)...