会津若松市議会 2020-06-19
06月19日-一般質問-04号
令和 2年 6月 定例会
会津若松市議会6月
定例会会議録 第4日 6月19日(金) 〇
出席議員(28名) (固有議席) 議 長 28 清 川 雅 史 13 丸 山 さ よ 子 副議長 27 樋 川 誠 14 松 崎 新 1 吉 田 恵 三 15 横 山 淳 2 内 海 基 16 長 郷 潤 一 郎 3 小 畑 匠 17 古 川 雄 一 4 後 藤 守 江 18 中 島 好 路 5 奥 脇 康 夫 19 大 竹 俊 哉 6 髙 橋 義 人 20 成 田 眞 一 7 原 田 俊 広 21 斎 藤 基 雄 8 髙 梨 浩 22 目 黒 章 三 郎 9 譲 矢 隆 23 渡 部 認 10 村 澤 智 24 成 田 芳 雄 11 大 山 享 子 25 戸 川 稔 朗 12 小 倉 孝 太 郎 26 石 田 典 男 〇欠席議員(なし) 〇本日の会議に付した事件 施政一般に対する質問(個人質問) 追加提出された議案等 議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号) 意見書案第4号
東京電力福島第一
原子力発電所の
ALPS処理水の処理に係る関係者からの意 見聴取の実施等について 〇説明のための出席者 市 長 室 井 照 平 副 市 長 齋 藤 勝 企 画 政策部長 菅 井 隆 雄 財 務 部 長 目 黒 只 法 総 務 部 長 目 黒 要 一 市 民 部 長 森 川 慎 一 健 康 福祉部長 藤 森 佐 智 子 観 光 商工部長 長 谷 川 健 二 郎 農 政 部 長 齋 藤 浩 教 育 長 寺 木 誠 伸 教 育 部 長 山 口 城 弘 〇
事務局職員出席者 事 務 局 長 原 進 次 長 長 谷 川 一 晃 副 主 幹 谷 ヶ 城 保 副 主 幹 中 村 治 郎 主 査 本 名 渡 主 査 秦 景 子 主 査 佐 藤 康 二 開 会 (午前10時00分)
△開会宣言
○議長(
清川雅史) ただいまから本市議会6月定例会の継続会議を開会いたします。 本日の
出席議員は28名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。
△出席要請
○議長(
清川雅史) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。
△
会議日程
○議長(
清川雅史) 次に、本日の
会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上、申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。
△
会議録署名議員の指名
○議長(
清川雅史) 次に、本日の
会議録署名議員の指名を行います。 署名議員については、
会津若松市議会会議規則第88条の規定により、 後 藤 守 江 議員 奥 脇 康 夫 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。
△施政一般に対する質問(個人質問)
○議長(
清川雅史) これより日程に従い、議事を進めます。 昨日に引き続き一般質問に入ります。 まず、松崎 新議員に質問を許します。 松崎 新議員。 〔松崎 新議員登壇〕
◆松崎新議員 私は、社会民主党・市民連合の一員として、さきに通告した項目で質問をいたします。 令和2年度以降の
本市事業と
財政規律について伺います。私は、平成15年度に実施した
行財政再建プログラムを経験しました。その内容は、
市民サービスの低下、使用料金、利用料金の値上げ、職員給与、特別職と議員の報酬削減で、私はさらなる
財政危機に陥ってはならないとの思いを強くしたところです。また、
執行機関と議会の役割の中で、議会の議決責任について考えさせられました。それまでの議会は、本市の
財政危機については、どちらかというと
執行機関の責任と捉えてきたのではないでしょうか。しかし、複数の大学教授から
事業計画を立て、議会に議案として提案し、議会の議決を経なければ執行できないこと、つまり
本市財政危機は事業や予算を議決した議会にもその責任の一端があることを教えていただきました。こうしたことから、
会津若松市議会政策討論会第1分科会は、
本市財政、計画的な
まちづくりの在り方などを取り上げ、議員任期4年間の活動を
最終報告書として3回まとめてきました。
自治基本条例、第7次
総合計画と
新市建設計画との関係ですが、
政策研究セミナーで、社会は拡大の時代から縮小の時代へ変わる。
自治体政治は、利益、利権の配分の政治から、政策資源である人、物、金、情報の再分配をめぐる調整政治に移行する。今後税収は減少し、社会保障、
福祉関係費の増加など構造的な
財政危機は長期にわたり続く。これからの時代は、
施設建設の時代から
施設維持の時代であり、
公共施設の
維持管理計画を策定し、財源の配分を行うことが必要になる。
政策縮小時代には、市民、議会、行政の合意形成が重要になってくることから、
総合計画と
財政計画を連動させ、議会は
総合計画の
基本レベルまで議決すべきである。また、
総合計画に位置づけた計画は必ず実行し、
総合計画にない事業は決して予算化しないといった原則を貫くことが重要である。
自律自治体の形成においては、
自治基本条例、
総合計画、
財政規律の3つのツールによる
自治体経営が肝要である。このような教えは多くの教授から教えていただいた項目でした。
政策討論会第1分科会は、こうした教えを基に
政策づくり、政策提言を行ってきました。そして、本市の
まちづくりの基本的な考え方や住民参加、市政運営のルールが必要であるとの認識の下に、
自治基本条例と継続的な
自治体運営のために、
財政規律を遵守した
まちづくりに向け、今後も取組を進めてまいりたいと考えます。 令和元年10月16日に、財務部と
政策討論会第1分科会は、
財政運営の推移と見通しに関する意見交換を行いました。論点は2つ、1点目は今後の
大型事業の実施に当たっては、
公共施設マネジメントの計画的な推移も必要であり、
社会保障費も増加する中で
収支的均衡が図られるのか。2点目は、令和4年度以降の
市債管理の具体的な
検討状況と見通しについてでした。その意見交換で説明のあった
財政状況は、国、県の事業や
社会保障制度の変化、また
新型コロナウイルス感染症対策などの理由により、令和元年10月時点における令和2年度から令和6年度までの
財政見通しと現時点における
実質公債費比率の将来推計は変わってくるものと理解します。そこで、本市の
まちづくりにおいて、
財政規律を堅持しながら第7次
総合計画に基づく事業をどのように実施していくのか伺います。 本市の
自治基本条例では、
総合計画について、第16条第4項で
基本構想及び
基本計画の議会の議決を位置づけています。さらに、
議会基本条例においても第8条の2に
基本構想及び
基本計画の議会の議決を位置づけているところです。そこで、
基本構想と
基本計画にない事業の実施、
新市建設計画にない事業の実施については、しかるべき手続を経て実行されると考えますが、その認識をお聞きいたします。
市民要望がある事業の実施についてですが、例えば
観光施設、
會津藩校日新館、
美術館建設、攬勝亭などについて市の事業として実施する場合は、それぞれどのような手続を経ることになるのか、認識をお答えください。
會津藩校日新館は、
会津藩士子弟の
教育施設として設置された、会津はもとより日本国内に多くの先人を送り出してきた
教育施設であり、現在でも多くの方々に愛される施設です。本年3月13日、
会津若松市、
会津若松市議会に対し、民間会社から
観光施設、
會津藩校日新館を
会津若松市へ寄贈することを検討することについてお願いの申出がありました。要望書では、「平成18年度、施設を取得し、
観光交流人口の拡大による地域経済の振興に寄与するとともに、会津藩の歴史と先人の教えを現在に伝えるべく努力してきたが、このたび誠に勝手ながら、
會津藩校日新館運営に係る一切の権利を
会津若松市へ寄贈することについて検討していただくお願いを申し上げる」というものです。
會津藩校日新館については、平成16年度、
会津若松市・河東町・湯川村
合併協議会で議題として取り上げられ、
社会教育施設整備事業で
會津藩校日新館について生涯学習の拠点施設及び
歴史的価値の高い資料を提示し、博物館的な機能として活用するため取得するとの説明がされました。その後、湯川村が
合併協議会を離脱し、新たな
会津若松市・河東町
合併協議会の協議において、「
日新館取得事業については、新市における
利活用計画等を踏まえ、取得するか否かも含めて新市において決定していきます」と修正され、協議会で決定したところです。結果としては、
会津若松市は取得することなく、民間会社が
會津藩校日新館を取得するに至りました。本市の現状は、直接
観光施設を運営する組織はなく、後
年度負担となる事業費用、
維持管理経費について精査をしなくてはなりません。また、
総合計画に基づくまちの拠点整備である新
庁舎建設についても新
庁舎基本計画の規模、機能を見直し、建設費を抑えてきました。さらに、国が行う
社会保障制度改正に伴う福祉予算では、毎年度約2億7,000万円の増加が見込まれます。ここ数年においては、当初予算を策定するのに
財政調整基金から約10億円を取り崩さなければ予算計上ができない現状です。また、
新型コロナウイルス等により大きく
財政運営は変わることになります。
観光施設、
會津藩校日新館の寄贈については、事業の運営組織と事業費、施設の
維持管理経費の後
年度負担を見極めるなどの検討を行い、市民や議会へ丁寧な説明が必要であると考えます。そこで、平成16年度の
会津若松市・河東町
合併協定の経過と市の認識について伺います。 さらに、本市議会は、平成16年度当時の本
市議会合併検討委員会の
社会教育施設整備事業、日新館について協議してきた経緯にあります。その協議内容を基に、
会津若松市・河東町
合併協議会で本市議会から選出された複数の検討委員が発言しています。その発言に対する認識をお聞きいたします。
観光施設、
會津藩校日新館の
会津若松市への寄贈に関して、
執行機関は様々な見地から下記の判断をすることになると考えます。そこで、平成16年度の
会津若松市・河東町
合併協議会での説明における、「建物は寄附を受け、土地の購入に約2億4,000万円を考えています。約9,300万円の売上げに対して経費は約9,200万円から9,300万円かかり、
減価償却費が約4,300万円、借入金の支払利息は約7,700万円から7,800万円程度で、帳簿上は赤字になっています」との答弁や、今回の申出にある一切の権利を
会津若松市へ寄贈することの内容の精査、運営主体の検討、
収支決算状況、そして総合的な
利活用計画を立てて検討していると考えます。現時点で公表できる内容と申出に対する判断をいつまでに行うのか、市民、議会への説明はいつどのように行われるのか、また議会に対して
議決事件として提案する考えはあるのかお答えください。
財政規律と事業についてですが、今後令和3年度の
予算編成に係る時期になります。
新型コロナウイルスの影響が長く続くことになれば、経済の早期回復を望むことができません。そうなれば、税の減収による
本市財政運営が影響を受けることになります。
新型コロナウイルスの対策を行いながら、継続した
自治体経営を行うことになり、これまで以上に
財政規律を行いながら、中期的に厳しい
財政運営を行うことが想定されます。 本
市議会政策討論会第1分科会の資料である令和元
年度版会津若松市の
財政分析の中では、
投資的経費の平成元年度から平成30年度までの推移を分析しています。それによれば、平成元年度から平成10年度までは約80億円を超えていましたが、平成15年度から平成30年度までは約40億円から約60億円で推移しています。こうしたことは、
投資的事業が結果的に先送りになっているのではないかと考えられます。
実質公債費比率や公債費も下がっていますが、今後積み残してきた
財政需要をどのように整理し、実施するのかが課題となると考えます。その課題を踏まえ、どのように計画的に実行していくのか考えをお聞きし、壇上からの質問を終わります。(拍手)
○議長(
清川雅史) 市長。
◎市長(室井照平) 松崎 新議員のご質問にお答えをいたします。 初めに、第7次
総合計画に基づく事業の実施と
財政規律についてであります。市といたしましては、今後とも第7次
総合計画にお示しした
まちづくりの実現に向けた取組を推進してまいりますが、一方で喫緊の課題である
新型コロナウイルス感染症に対しても的確な
財政措置を講じていくことが必要であります。そのためには安定した
財政基盤が不可欠であり、今般の感染症への対応など、その影響等を可能な限り見極めるとともに、第7次
総合計画に基づく各種事業については、これまで同様、
中期財政見通しの策定、総
枠配分方式による
予算編成及び
市債管理に継続的に取り組むことで
財政規律を堅持しつつ、優先順位を適切に判断しながら実施していく考えであります。 次に、第7次
総合計画や
新市建設計画にない事業の実施についてであります。本市におきましては、
自治基本条例において市の政策、施策及び
事務事業は
総合計画に基づくことを基本とすると定めており、
総合計画において政策と施策を定め、これに基づく
事務事業については、個別計画の策定や行政評価を通して位置づけ、予算の議決を経て実施していくことを基本としております。また、
市役所庁舎の整備のように、事業の重要性等から
総合計画に施策として位置づけているものもあり、こうした
まちづくりに重要な事業については、議会の議決を経て
総合計画に施策として位置づけ、事業の推進を図るものであります。さらに、
新市建設計画につきましても新市の
まちづくりに重要な事業については、議会の議決を経て計画に反映していくものもあると認識しております。 次に、
市民要望がある事業の実施についてであります。
市民要望がある事業につきましても今ほど申し上げたように、必要となる手続等につきましては、事業の重要性に基づき、進捗に合わせて判断してまいりたいと考えております。 次に、旧河東町との
合併協定における
會津藩校日新館の
取得事業の経過と市の認識についてであります。日新館につきましては、平成16年当時、旧河東町において旧所有者からの建物の寄附を前提に
公共施設としての活用の申出を受け、
会津若松市・河東町・湯川村
合併検討協議会において一部反対意見はあったものの、土地の取得費約2億4,000万円について
合併特例債事業として位置づけたものであります。その後、湯川村の離脱後に、
会津若松市・河東町
合併協議会において再度協議が行われた結果、民間施設を
公共施設として取得するための明確な
利活用計画が必要であることや、施設の維持管理、運営に関する
財政的課題があること、さらにはこれらの課題等を整理するためには一定の期間が必要であることなどの理由から、最終的には事業費を一旦ゼロとして、
社会教育施設整備事業として
新市建設計画に位置づけ、その実施については日新館を取得するか否かも含めて合併後の新市において決定していくこととされた経過にあります。施設の取得を含めた事業の実施に当たっては、こうした経過を踏まえ、各検討段階において市民や議会に対する丁寧な説明と慎重な議論に努めながら進めていく考えであったと認識しております。 また、旧河東町との
合併協議会での
市議会選出委員の意見に対する認識についてであります。平成16年から平成17年にかけて開催された当時の
合併協議会においては、委員から日新館の受入れや
新市建設計画への位置づけなどについて様々な意見が出されたところであり、総じて慎重に行うべきとの結論であったと認識しております。本年3月の現所有者からの要望内容は土地と建物の寄贈であり、平成16年当時とは条件が異なりますが、今後の受入れの検討に当たっては、過去の
合併協議会等における
検討経過等を十分に踏まえながら慎重に進めてまいります。 次に、日新館の本市への寄贈についての
検討状況についてであります。日新館につきましては、本年3月に現所有者から寄贈についての要望書が提出されたところであり、現在建物等の状態や経営状況などについて、関係部局により各種調査を実施しているところであります。今後の見通しにつきましては、各種調査結果を踏まえ、受入れに伴う課題を整理するためには一定の時間を要すると考えられることから、引き続き寄贈の要望に対する判断時期を含めて慎重に検討を進めてまいります。 なお、市民の皆様や議会に対しては、検討の各段階において適時、丁寧な説明に努めるとともに、寄贈を受け入れる場合においては、必要な手続を進捗に合わせて適切に行ってまいる考えであります。 次に、
財政規律と
事業実施の考え方についてであります。本市は、平成15年度において
財政危機に直面するという経験をしたわけでありますが、その大きな要因の一つが、平成10年度までに実施した多額の
建設事業のために借り入れた市債の償還、すなわち公債費であったことから、
行財政再建プログラム以降、公債費の低減に向けて現在まで継続的に取り組んできたところであります。市債の借入れを抑制することは、同時に
建設事業を抑制することにもつながりますが、これまでの間、一定のフレームの中で公債費の低減を図りつつ、教育環境や住環境の整備、道路、公園の整備など、
まちづくりに必要な事業を実施してきたところであります。今後におきましては、庁舎整備などを含め、安全、安心な
まちづくりと住民福祉の向上に資する事業の計画的な実施が必要であると考えており、各事業の財源の精査や実質的な
公債費負担の将来推計等を行いながら、引き続き適切な
市債管理と
中期財政見通しを踏まえた
予算編成を通して過大な後
年度負担とならないよう、
財政規律を堅持しながら取り組んでいく考えであります。 以上でございます。 〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員、議事進行は何でしょうか。
◆松崎新議員 答弁漏れがあるのではないかと思うので、確認をお願いしたいと思います。 中項目の
自治基本条例、第7次
総合計画と
新市建設計画との関係の最後の項目です。また、議会に対し、議決責任として提案する考えはあるのか示せの項目が抜け落ちているのではないかと思いますが、聞き逃したのでしょうか。
○議長(
清川雅史) 先ほど答弁あったかと思いますが、なお当局のほうで再度の確認をお願いいたします。 市長。
◎市長(室井照平) 答弁としては、「なお、市民の皆様や議会に対しましては、検討の各段階において適時、丁寧な説明に努めるとともに」、ここからでありますが、「寄贈を受け入れる場合においては、必要な手続を進捗に合わせて適切に行ってまいる考えであります」とご答弁をさせていただきました。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 ありがとうございます。かみ合っていない答弁ですが、進めていきたいと思います。 まず、私は今回の質問に際して、論点は計画的な、継続的な
まちづくり、そして
財政規律を裏づけとしてどうしていくのかということです。先ほどの答弁では、一番最初の
財政規律を堅持しながら、第7次
総合計画に基づく事業をどのように実施していくのかということの答弁は安心しました。それは、今後
まちづくりを推進するに当たりまして、
新型コロナウイルスもありますが、安定した
財政基盤の中で
中期財政見通しや様々な計画、そして
事業実施については優先順位を立てて実施するのだと、これについてはこれまでの答弁とぶれておりませんので、安心したところでございます。 一方で、これから考えなくてはならないのは、
市民要望の中で、今まで
総合計画や
新市建設計画になかった事業です。特に私は覚えているのが日新館の問題であります。答弁の中では、今後様々な手続を経て、利用経過も含めて、
財政状況も含めて判断し、その都度住民の方に説明をするということなのです。それはそれでいいでしょう。ただ、課題、問題になってくるのは、
会津若松市・河東町
合併協定の中で、
会津若松市選出の委員の先輩議員の方は何を言っていたかということなのです。当時の背景が今の
会津若松市の背景に近くなってくるのではないかということです。当時は、非常に
財政調整基金もなくなってきまして、国の三位一体の改革もうまくいきませんでした。そして、
地方交付税の算定基準が見直されました。それによって全国の自治体に激震が走って、どのように事業を起こしていくのかという時期であります。今の
会津若松市の
財政状況は、合併算定替が行われています。その関係でここ3年ぐらい、
財政調整基金を約10億円入れないと当初予算は計上できなくなってきているのです。ですが、そこからです。これから広域圏の
大型事業も始まりますし、
会津若松市の新
庁舎建設が始まります。そこと同じようにして、日新館は寄附を受けたから運営していくのか、これは違うのではないかというふうに思います。当時の議員の皆さんは、日新館の問題については、今行政がやっているもののうち、民間でできるものは民間にと方向が変わってきていると。その逆方向に進むのは理解できない。さらには別の議員からも、民間の施設を自治体が購入するということについては、民から官へという流れは官から民へという流れに逆行すると、こういうことでおっしゃっています。これは、協議会の議題に上がったから質疑ができたのです。今回の問題は寄贈ですから、先ほどの答弁で確認したとおり、議会に対して
議決事件をどうするのだ。必要な手続については分からない。つまり寄贈されることについては議会の
議決事件にならないのです。このことで、過去の
会津若松市は痛い思いをしているのです。それは何か、合併直前に前の市長が旧
会津学鳳高校跡地、建物と一緒にもらいましたよね。そのときに、新
庁舎建設予定地だった旧
謹教小学校を貸すようにしてしまったのです。それは議会にも経ないで、市民にも経ないで、寄附を受けて貸し出してしまった。このことによって、新
庁舎建設は何十年も低迷しているのです。やっと今回解決したのです。この日新館の問題はそういう問題になるのではないでしょうか。やはりきちんとした手続を経て行う。しかし、議会の
議決事件にはならないわけです。どのように進めていくのでしょうか。
○議長(
清川雅史) 副市長。
◎副市長(齋藤勝) お答えをさせていただきたいと思います。 先ほど市長からの答弁にもありましたように、まだまだ申出を受けてから関係各部が集まって基礎調査を実施している段階でありまして、議員の皆様にお示しできるような状況にないことは先ほどの答弁のとおりでございますけれども、今松崎議員からありましたように、過去の
会津若松市・河東町
合併協議会時からの経過は我々も十分認識をしておりまして、そういった状況があったことを踏まえながら、しっかりと基礎調査をやっていかなければならない、これは我々に課せられた課題でございます。それには土地の問題、建物の問題、それから
維持管理経費の問題、現在の財務状況の問題、こういったものをしっかり分析をして、まずは内部でしっかりと検討してから、市民の皆さん、議会の皆さんにお示ししていくことが必要であろうというふうに思います。確かに寄贈財産でございまして、格別な負担等が付されていない場合には
議決事件とはならないわけでございますけれども、今ほど市長の答弁にもありましたように、状況を見ながら、議会にどういうお示しをすればいいのか、それを慎重に判断しながら進めてまいりたいというふうに考えてございます。我々、決して最初から結論ありきで検討しているわけではございませんので、そういった意味では、しっかりと調査をした上で一定程度まとまりましたら、中間的な報告として議会の皆様にもお示ししながら進めてまいりたいと、こんなふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員
執行機関の副市長の答弁ですから重く受け止めておりますが、しかしそれでも
執行機関が様々な調査をして受け入れるという立場であれば変わらないわけです、それは。変わらないです。結論ありきではない、分かります。しかし、議会にいつの時期に示すのかというのは非常に重要だと思います。当事者ではないので、いつまでこれを結論するかというのは分かりませんが、どう考えても長い時間ではないと思います。2年、3年の期間で決定するわけではないと思います。当然ながら、令和2年度なのか令和3年度か分かりませんけれども、要望書の文面を見ると、非常に経営について苦しい文面も記載されておりますので、近い時期になるのではないかなというふうに想定されます。 そこで質問いたしますが、基礎調査、これについては合併当時もやっているのですよね、聞くところによると。そして、技術者が建物を見て判断したそうです。どのようにその当時の判断は伝わっているのでしょうか。
○議長(
清川雅史) 副市長。
◎副市長(齋藤勝) 平成16年あるいは平成17年当時の建物の状況と現在の状況は異なっている部分が大きくありますので、私どもとしてはそういったものを踏まえつつも、現段階でどういう状況にあるのか、それをしっかりと確認をしたかったということで、既に1回目の基礎調査を終えておりますけれども、そういったことを積み上げながら、市として、例えば社会
教育施設としてどうなのか、
観光施設としてどうなのか、市全体の観光誘客としての位置づけはどうなのか、そういったことを総合的に判断していく必要があるというふうに思います。 先ほど議員のほうから経営的に厳しい云々の話がありましたけれども、それは私どもで実施することではございませんけれども、当時の財務状況と現在の財務状況は大きく異なっていることだけは申し上げておきたいというふうに思います。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 私、計画的に、継続的に
財政規律を守りながら
まちづくりを進めるということだと思うのです。しかし、日新館を譲渡して受けてしまうと、非常にこの計画性が狂うのではないかというふうに思います。というのは、
会津若松市は
公共施設マネジメント、そしてそれに基づく様々な計画を立てています。そして、その中では毎年度の予算以上にかかるのではないかということで、今関係部課所管課の中でやっていまして、第1分科会もその中で議論を深めているところです。日新館というのは本市がつくった建物ではございませんので、新たな
公共施設になってしまうのです。そうすると、当然30年以上の建物ですから、
維持管理経費がまた上乗せになってしまう。当然ながら本市が経営したこともないわけです。どうやっていくのか。指定管理者制度もありますけれども、そういったことをなぜ民間の施設を市が受け取らなくてはならないのか。問題は、それ以降、これまで本市は全ての寄附を受け取ってきたわけではないですよね、建物を含めて、道路も含めて。となると、では私の私どものを受けてくれないか、空き家も受けてくれないか、どういうふうに分けるのですか。そういうことを後年度に考えなければならないのです。判断はいいですけれども、やはりそういったことも含めた判断が求められます。いかがでしょうか。
○議長(
清川雅史) 副市長。
◎副市長(齋藤勝) 松崎議員おっしゃるとおりだと思いますけれども、我々も検討に当たっては、
公共施設マネジメントを所管する部署も含めまして、財務部、建設部、それから文化課、企画政策部、その他関係する部署を全て集めまして協議を行っているわけでございます。今基礎調査を済ませたというふうに申し上げましたけれども、これから本格的に
公共施設としての位置づけも踏まえまして、しっかりと議論をしていかなくてはならないということです。松崎議員の質問にもあったわけですが、そういったことを全体的に踏まえて整理をした上で結論は導き出さなければならないという考えは議員と同じかと思います。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 それで、日新館の譲渡の問題については、副市長の答弁ですと、市民や議会に対しても一定程度の説明をするということですので、それについては要望したいというふうに思います。
財政規律と事業化についてであります。課題、問題は多くあります。特に
新型コロナウイルス感染症対策、これが問題になってきたとき、今度は
中期財政見通しを立てながら
総合計画、10年間の
まちづくりを行っています。そして、その中でメインとなってきそうなのが、いわゆる
大型事業という中心市街地の拠点事業、新
庁舎建設、これはいくと思います。問題なのは、旧県立病院跡地の利活用をどうしていくのか、あとは
会津若松駅前整備、これは進んでいます。しかし、これが同時に行われるかどうかということについては、慎重にやりたいというのがこれまでの答弁です。当然ながら、コロナ禍の中でもそういったことを考えながら進めていかなければならないというふうに思います。あくまでも日新館の譲渡についても慎重の上に慎重に調査をしていただいて、公表していただければというふうに思います。
○議長(
清川雅史) ここで、暫時休憩いたします。 休 憩 (午前10時35分) 再 開 (午前10時38分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。
○議長(
清川雅史) 次に、斎藤基雄議員に質問を許します。 斎藤基雄議員。 〔斎藤基雄議員登壇〕
◆斎藤基雄議員 私は、日本共産党議員団の一員として、さきに通告した事項について質問いたします。 まず、(仮称)
会津若松風力発電事業の概要と市の対応について伺います。2011年3月の
東京電力福島第一
原子力発電所の事故以来、徐々にではありますが、我が国でも再生可能エネルギーへの転換が図られつつあり、一旦、シビアアクシデント、過酷事故を起こせば、巨大な被害を社会的、時間的、空間的にもたらす原子力発電からの脱却を図ることは、我が国のみならず、世界人類の安全、安心の確保、持続的社会の形成につながるものであり、歓迎すべきことであります。しかし、それは再生可能エネルギーであれば無条件にどのような施設であろうと、どのような場所にであろうと建設してもよいということではありません。発電施設がレッドリストに掲載されている貴重な野生生物の生息地の破壊や衝突死を招く施設であったり、自生地を消滅、破壊する施設であったりすることは許されません。また、周辺に住む人々の日常生活を脅かすような施設であることは許されません。 そこで、伺います。東京都新宿区に本社を置く株式会社イメージワン、以下、事業者といいますが、環境影響評価法に規定される第1種事業として、湊町共和地区の背炙山地内に(仮称)
会津若松風力発電事業を計画していますが、市が把握しているこの
事業計画の内容についてお示しください。また、(仮称)
会津若松風力発電事業に係るこれまでの市の対応状況を時系列的にお示しください。 事業者は、本年4月3日から5月11日まで環境影響評価法に基づく計画段階環境配慮書を各市民センター等において縦覧に供していましたが、市は福島県知事に対して、計画段階環境配慮書についての意見を送付したと聞いています。その意見はどのような視点を踏まえて提出したのかを示すとともに、特に重要と考えた事項はどのようなものであったのかをお聞かせください。 市は、2014年度から2023年度を計画期間とする第2期環境
基本計画、以下、第2期計画といいます。を中間年に当たる2019年3月に改定しました。第2期計画では、冒頭の第2期環境
基本計画の策定にあたっての中で、地球温暖化によってもたらされている様々な異常気象現象や大気汚染物質が国境を越えて襲来するといった脅威について触れ、「私たちが今後もこの地域で、安心して健康的に暮らし、地域の活力を高めながら、この恵み豊かな自然環境をどう次代に引き継いでいくのか、そのために私たちは、今何をすべきかを示す必要があります。今回の「
会津若松市第2期環境
基本計画」はそんな思いを実現するための道標として策定するものです」と述べています。
基本計画に込められたその思い、趣旨には私も全く異議はありませんが、個別の
事業計画が市の
基本計画に適合するものであるかどうかは別途判断されなければなりません。 そこで、伺います。(仮称)
会津若松風力発電事業は、本市の第2期計画の推進に合致する事業であると認識されているのでしょうか。現時点における市の評価、判断をお聞かせください。 経済産業省・資源エネルギー庁は、2017年3月に、
事業計画策定ガイドライン(風力発電)を策定しています。毎年度改定をし、最近では本年4月に改定していますが、そのガイドライン制定の趣旨・位置付けの項において、再生可能エネルギー発電
事業計画を認定する新たな認定制度が創設されたことについて、「固定価格買取制度、いわゆるFIT創設により、新規参入した再生可能エネルギー発電事業者の中には、専門的な知識が不足したまま事業を開始する者も多く、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策が取られない、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化する等、種々の問題が顕在化した。そこで、適切な
事業実施の確保等を図るため、2016年6月に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法を改正し、再生可能エネルギー発電
事業計画を認定する新たな認定制度が創設された」と述べ、事業者が遵守すべき事項をるる挙げています。その中の1つに、土地及び周辺環境の調査・土地の選定・関係手続の項において、「自治体が個別に策定する指導要綱、ガイドライン等を遵守するように努めること」という1項がありますが、市において風力発電計画に係る指導要綱やガイドラインと言えるものがあるでしょうか、あればお示しください。 本来であれば、風力発電に対する市の指導要綱やガイドラインは第2期計画に位置づけられるべきものと思料しますが、同計画第3編第1章、環境配慮指針、第2節、事業者の環境配慮指針の内容は、特に風力発電事業に限定して読むと、残念ながら、さきに挙げた資源エネルギー庁のガイドラインの認識に及んでいないと言わざるを得ません。風力発電については、騒音や低周波音の問題、また様々な環境への影響が全国各地において問題化していることを鑑みれば、市環境
基本計画、第3編第1章第2節において、騒音や低周波音、また超低周波音に伴う問題を発生させないことを事業者に求めるなど、市の立ち位置について資源エネルギー庁のガイドラインの認識や環境影響評価法の趣旨に沿った記述を加えるべきと考えますが、認識をお示しください。 市は、平成3年3月に市内全域の森林について、現存植生及び群落、植生自然度、上水道水源林並び木材(林産物)・山地災害防止・水源涵養・保健保全等の森林機能などの多岐にわたり現地調査をした結果を
会津若松市森林現況調査報告書、以下、報告書といいます、として発刊しています。この存在を知り、読んでみましたが、発刊以来30年近くが経過しているものの、今日の山林開発などに際しても現況調査や確認等において活用すべき内容が多く含まれていると感じました。(仮称)
会津若松風力発電を計画している事業者は、今後環境影響評価法に基づき、方法書や準備書等を提出することになりますが、市長はそれらに対して報告書の内容を踏まえた意見を県知事に提出すべきと考えます。認識をお示しください。 (仮称)
会津若松風力発電事業に最も影響を受ける湊地区の行政区は、西田面、上馬渡、下馬渡の3町内です。このうち、上馬渡では住民を挙げて建設計画の中止を求める声が上がっており、事業者と県知事に対して反対の理由を付して意見を提出しています。また、下馬渡でも住民を挙げて反対をし、事業者による住民説明会を拒否する状況となっています。このような地元の動きについての市の認識と対応を示すとともに、騒音や環境への影響のみならず、集落簡易水道の水源が損なわれるおそれのある本事業について、事業者に計画を断念するよう促すべきと考えますが、認識をお示しください。 良好な町内会、自治会運営の形成と行政の役割について、町内会交付金の交付と活用に係る課題への認識を伺います。まず、令和元年度における町内会交付金の交付実績をお示しください。 次に、町内会交付金が適切に取り扱われていないことをめぐり、幾つかの町内会や自治会において問題となっていると聞いていますが、この実態と原因に対する認識をお示しください。 また、平成26年7月31日付の監査報告書において町内会交付金の適正化について指摘されていますが、その監査の指摘内容を示すとともに、市としてそのことにどのように対応してきたのか伺います。 さらに、監査の指摘から5年以上が経過している中で、いまだに改善されていない現状はどこに問題があると考えているのか認識をお示しください。 最後に、町内会における住民関係を良好なものにするためには、透明で公正な町内会運営が不可欠と考えますが、町内会交付金の扱いをめぐる問題を解消するために、今後市はどのように取り組むのか認識を伺います。 以上で壇上からの質問を終わります。(拍手)
○議長(
清川雅史) 市長。
◎市長(室井照平) 斎藤基雄議員のご質問にお答えをいたします。 初めに、良好な町内会と行政の役割のうち、令和元年度における町内会交付金の交付実績についてであります。町内会交付金は、区長等に関する規則に基づき、地域における市民の福祉を増進し、区長の行う事務を円滑に進めるために、区長を置いた町内会に対し交付しているものであり、令和元年度の実績といたしましては約4,341万円であります。 次に、交付金に係る実態についてであります。この交付金は、使途や受領方法など、その取扱いについては町内会の話合いで決めていただく内容となっており、交付の目的に沿って適正に活用いただいているものと認識しております。 なお、町内会によっては、周知方法や使い方などに対して様々な意見などがあるものと認識しております。 次に、監査の指摘内容とその対応についてであります。指摘内容といたしましては、交付金使途の明確化及び透明性の確保のために、交付金を町内会の予算及び決算に位置づけることを義務化すること及び交付金の振込口座を町内会の公的口座に限定することというものであります。町内会の運営は、それぞれの歴史的経過や考え方によって様々であり、その実情に応じて交付金が活用されておりますことから、この指摘内容を全町内会一律に実施することは難しい状況にあります。このため、交付金の使途の明確化及び透明性の確保について町内会での話合いを促すなど、機会を捉えて周知に努めてまいりました。また、交付金の振込先につきましては、平成26年度の交付申請時より透明性確保の点から町内会の公的口座の指定を推奨し、徐々に改善されているところであります。 次に、監査の指摘内容に対する現状認識についてであります。町内会は、一定の地域に住む方々が自分たちの地域を快適で住みよくするために組織した地縁による団体であり、その運営やルールはそれぞれの団体において決定されるべきものであると認識しております。このため交付金の活用についても町内会の裁量を尊重しているところであります。 次に、交付金に関する市の認識についてであります。今後も機会を捉えて町内会交付金の交付の趣旨を周知徹底し、この交付金が区長の行う事務を円滑に進め、地域における市民の福祉の増進につながるよう努めていく考えであります。 なお、その他のご質問については、主管者よりお答えを申し上げます。
○議長(
清川雅史) 市民部長。
◎市民部長(森川慎一) お答えいたします。 風力発電
事業計画の内容についてであります。(仮称)
会津若松風力発電事業につきましては、湊町大字共和の民有林等を
事業実施想定区域とし、1基当たりの定格出力が約4,200キロワットの風力発電機を5基程度設置する計画であり、令和5年度に造成工事に着手し、令和7年度に稼働開始予定と伺っております。 次に、これまでの市の対応状況についてであります。昨年5月、事業者から
事業計画に関する相談があり、その後風況調査に関する相談や届出等があったところであります。また、本年1月下旬に環境影響評価法に基づく環境アセスメント手続に関する相談があり、3月初旬には計画段階環境配慮書の縦覧を4月上旬から行うことについて事業者から通知があったところであります。この間、広く市民の皆様の意見を本
事業計画に反映させることができるよう、市庁舎等を縦覧場所として提供したほか、地元住民の皆様に対する説明などについて助言等を行ってまいりました。また、環境影響評価法に基づき、県より計画段階環境配慮書への意見照会があったことから、本年5月に本市の意見を提出したところであります。 次に、計画段階環境配慮書への意見についてであります。本市といたしまして関係法令の遵守や市の小計画との整合に加え、地元住民の皆様の理解を得ることが重要であるとの認識の下、簡易水道の水源や景観への影響の回避や提言、地元住民の皆様への丁寧な説明などを求めたところであります。 次に、本
事業計画に関する市の評価、判断についてであります。第2期環境
基本計画では、地球温暖化を防ぐため、環境と事業活動が調和したまちをつくることを基本目標の一つとし、この中で再生可能エネルギーの普及拡大とともに、環境保全に係る取組の促進を掲げているところであります。本
事業計画により、再生可能エネルギーのさらなる普及拡大が見込まれるものの、環境保全という点に関しては、より詳細な調査や予測、具体的な措置の検討などが必要であると認識しており、県に提出して意見におきましても対応等を求めているところであります。 次に、風力発電
事業計画に係る指導要綱等についてであります。本市におきましては、風力発電を含め、再生可能エネルギーに特化した市独自の指導要綱やガイドライン等は有しておらず、都市計画や景観など関係法令等に基づき、指導や助言等を行っているところであります。 次に、第2期環境
基本計画における事業者の環境配慮指針についてであります。本指針は、事業者一般を対象に、事業活動に当たって実践すべき取組を定めているものであります。一方、風力発電を含めた再生可能エネルギー事業者に対しましては、科学的知見等に基づき、騒音や低周波音をはじめとする環境への配慮に関するガイドライン等が国によって定められているところであり、本市といたしましては、環境配慮指針とともに、こうしたガイドライン等の遵守を求めていくことで環境保全につなげてまいりたいと考えております。
○議長(
清川雅史) 農政部長。
◎農政部長(齋藤浩) お答えいたします。
会津若松市森林現況調査報告書を踏まえた意見についてであります。本報告書につきましては、バブル経済期の旺盛な森林開発以降に対して、持続的な林業施策の推進のために森林の現況を調査し、森林機能や植生状況などを把握した上で適正な評価を行った基礎資料であります。事業者の作成した計画段階環境配慮書に対する意見書については、森林法、本市森林整備計画並びに本報告書の内容を踏まえて、簡易水道用水の水源地域における地元の理解を得ることをはじめ、かんがい防備保安林の機能維持、会津東山自然休養林の保全、特色ある自然林や風衝林の保存など、特段の配慮を求めるよう県を通して提出したところであります。今後、事業者が環境影響評価法に基づき作成する方法書や準備書等に対する意見につきましても配慮書で付した意見に対する事業者の対応状況を踏まえた上で事業内容を十分精査し、本地域の森林機能が保全されるよう具体的な意見を申し述べていく考えであります。
○議長(
清川雅史) 市民部長。
◎市民部長(森川慎一) お答えいたします。 次に、地元行政区の反対意見に対する認識と対応等についてであります。地元行政区の住民の方々から、本
事業計画への反対の意見が事業者等に提出されたことにつきまして重く受け止めており、市といたしましては、同社に対し、説明会の開催など、引き続き丁寧な説明を行うよう求めていくとともに、住民の方々の様々な懸念事項や本市の意見等が環境アセスメント手続の中でどのように反映されていくのかなどを踏まえ、対応してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 それでは、順次再質問いたします。 まず、風力発電のほうです。これまでの市の対応について、るるご説明いただきました。最後のご答弁にもありましたけれども、住民に対する丁寧な説明であったり、そういうことを今後も求めていくということなのでありますが、事業者が配慮書を縦覧に出されるまで、その中においては住民説明会あるいは住民とのコミュニケーションをどう図っていくかというような点についてのご相談などはあったのでしょうか。つまり資源エネルギー庁のガイドラインでは、計画の初期段階から住民にきちんと説明しなさいよということを書いてあるわけです。そのことについて、地元の自治体と相談するようにというような内容もあるように思うのですが、その点について配慮書を出す前の段階において、市に対してご相談はあったのでしょうか。
○議長(
清川雅史) 市民部長。
◎市民部長(森川慎一) お答えします。 先ほども本答弁の中で申し上げましたが、様々相談はあったということでございます。その際に、こちらのほうからもそれぞれの関係法令の遵守とともに、地元に対する丁寧な説明をしてくださいということを申し述べてきたということでございます。
○議長(
清川雅史) 斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 さらに伺うのですが、国において様々な法令あるいはガイドラインがあるので、市独自のガイドラインは設けないというお考え、国の定めたものを遵守してもらうという立場だというご答弁ですよね。果たしてそれでいいのかということで伺います。といいますのは、市民部長の答弁にもありましたし、私の質問の中でも言いましたが、湊地区における簡易水道の水源が、国道沿いの集落はほとんど背炙山の中腹に持っているわけです。そこに対する影響ということでいえば、市がそれらに対して実際に運営もし、また補助もしというような形で簡易水道の水源があるわけです。市の事業そのものに対する影響も出てくる問題があるわけです。これに対して、丸々市としての基準を設けないでいいのですよというようなことで果たして済むのだろうかと思うわけです。そういうためにも独自のガイドラインが必要ではないかという趣旨で伺っております。
○議長(
清川雅史) 市民部長。
◎市民部長(森川慎一) お答えいたします。 原則といたしましては、先ほどお答えいたしましたように、環境アセスメント手続ということを取ること、あるいはその国のガイドライン等を遵守することにより、今議員がおっしゃった環境に配慮したものになるというふうに考えてございますが、一方でそういった様々いろんな計画につきましては多種多様でございますので、どういったガイドラインをつくるのかというのについても一定程度検討が必要かなと思ってございますので、場所の問題だったり立地条件であったりそういったもの、様々を包含するようなガイドラインというものがどの程度検討に値するかということも含めて検討する必要があるというふうに認識してございます。
○議長(
清川雅史) 斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 住民説明に当たってなのですけれども、先ほども申し上げましたが、3集落が直接的に風車の真下というようなことに、実際に計画が進めばなってしまうという中にあって、住民説明会そのものを拒否しているという町内会もあります。そういった中において、この事業をこのまま進めていいのかという問題もあると思うのです。 そこで、この事業に向かうスタンスを改めて伺いたいのですが、かつての平成25年から供用開始かな、コスモエコパワーの風力発電のときには、市は住民説明会などにも積極的に同行していたように思うのですが、今回の株式会社イメージワンに対してはどういうようなスタンスで住民説明会等に関わるのか、関わらないのか伺いたいと思います。
○議長(
清川雅史) 市民部長。
◎市民部長(森川慎一) 例えば住民説明会等において市のスタンスということでございますけれども、基本的には事業者が住民の方に対してどういった説明するのかというものに対しては、市は中立の立場といいますか、どちらかにということではなくて、先ほど来申し上げていますとおり、地元の方々の意見を当然丁寧に説明してご理解をいただくというのが大前提となりますけれども、そのほか様々な基準あるいは様々なルールの中でどのような手続を踏まえてやっていくのかということについては見極めていきたいというふうに考えてございます。
○議長(
清川雅史) 斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 繰り返しになりますけれども、やはり今回の事業の場合には、市の直接の
事務事業にも影響するという中身が含まれている。そういうことに対しては、今の環境
基本計画の中の記述だけでは再生可能エネルギーの導入推進ということしか書いていないわけです。それはそれでいいけれども、やはり前提をつけなければいけないのだろうと。貴重な野生生物の生息域をなくしたり、影響を与えたり、あるいは住民生活の安全、安心に影響を与えたりというようなことは駄目だよと、そういうような中において、それを前提としながら自然エネルギーを導入、推進するというような内容にすべきだと思いますが、これから残りの期間の中で環境
基本計画も見直されるのでしょうけれども、やはりそういった内容に対する記述が入るべきではないかと思いますが、改めて伺います。
○議長(
清川雅史) 市民部長。
◎市民部長(森川慎一) 環境
基本計画の中には、例えば風力を含めた再生可能エネルギーの促進ということも入っているわけでございますが、当然それと並行してといいますか、あわせて良好な環境を守っていくという視点も当然入っているということで認識してございます。そういったことも含めて、そういった全体のバランスというものが大変必要になってくるというふうに考えてございます。そこにつきましては、今後の状況を含めながら必要に応じて対応していきたいというふうに考えてございます。
○議長(
清川雅史) 斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 必要に応じた対応ということですが、納得できる答弁ではありませんが、時間がないので次に移ります。 それでは、町内会交付金についてお伺いをいたします。この使途について、様々目的等についてご説明がありました。監査の指摘、これをどう受け止めているのかということについて、機会を捉えながら、さらに全体としては町内会の皆さん方にこの内容に沿った改善を呼びかけていくというような答弁だったと思うのですが、それではなかなかいつまでたっても改善できないのではないか。既に5年以上は経過している。どこかでソフトランディングしなければいけないという思いで私は聞いているのです。いきなりどうしろこうしろではないのだけれども、やはりもっと具体的な取組、機会を捉えてというだけでは全く不十分ではないかと思います。改めてご答弁ください。
○議長(
清川雅史) 市民部長。
◎市民部長(森川慎一) お答えいたします。 監査の指摘に対する捉え方ということでございます。答弁の中でもお話を申し上げたところでございますが、町内会というものについては現在506ございますけれども、その町内会の規模の大小あるいは歴史的な成り立ちであったりとか、あるいは区長を含めた役員の方々の役割の分担というものがそれぞれの町内会によって様々異なっているということについてはご認識をいただく必要があるというふうに思ってございます。そうした中で、町内会交付金の使い方につきましては、やはりそれぞれの町内会によって非常に多種多様にわたっているということでございます。例えば区長の報償費として使っているところであったりとか、役員の報酬、役員手当として使っているところ、あるいは例えば会議費として使っているところ、行事用の物品等購入しているところということで多様に使われてございます。こうしたことについては、町内会の中でそれぞれの特殊性あるいは独自性において使っているということでございますので、これをどのように町内会の中で認識を、皆さんの理解を深めていただくことが大事だというふうに考えてございます。それにつきましては、確かに今のままでいいのかと言われると、そこについては一定の改善が必要だというふうに私どもは認識してございますので、どのように改善を図っていくのかについては、引き続き検討させていただきたいというふうに考えてございます。
○議長(
清川雅史) 斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 町内会交付金は、かつては補償金という扱いだったと。今から十数年前、決算特別委員会があったときに、その扱いについて大変な議論になったときがありました。源泉徴収をしなければいけないのではないかというようなこともあったわけでありますが、いずれにしても大事なのは町内会でその使途等についてきちんと合意がされた中で運用されているかどうか。それができていないから様々幾つかの町内において問題化しているという実態があると思うのです。公的口座に町内会交付金が振り込まれるということも徐々に増えて改善してきていると言いますが、500超える506町内会の中でどのぐらいの割合が公的口座に入っていますか。
○議長(
清川雅史) 市民部長。
◎市民部長(森川慎一) お答えいたします。 公的口座の割合ということでございますが、例えば平成25年当時については43%程度だったものが、昨年度令和元年度につきましては64%ということでございまして、少しずつでございますが、改善の傾向ということでお答えをさせていただきたいと思います。
○議長(
清川雅史) 斎藤基雄議員。
◆斎藤基雄議員 区長をはじめ役員しか町内会交付金について承知していないということも問題だと思うわけです。全ての市民が町内会交付金というものがどういう目的を持って交付されていてというような中身、そして市として町内会には何を求めているのか、場合によっては監査の指摘された内容をストレートに出すということはなかなか難しい問題、もしかしたら新たな問題にもなるかもしれないので、そこは慎重に検討しなければいけないけれども、市民全体に周知をする、市政だよりやホームページも含めながらそういうことも改めて検討すべきと思いますが、どうでしょうか。
○議長(
清川雅史) 市民部長。
◎市民部長(森川慎一) 改めて町内会交付金のもともとの目的であったりとか、それはそれぞれの町内会における使い道であったりとかということについて、やはりその透明性の確保ということは大変重要なことだというふうに認識してございます。どのような形で市民の皆さんに広報するかということにつきましては検討させていただきますが、どういった形での周知をするかということについては、検討する必要があるというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) ここで、暫時休憩いたします。 休 憩 (午前11時13分) 再 開 (午前11時25分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。
○議長(
清川雅史) 次に、成田芳雄議員に質問を許します。 成田芳雄議員。 〔成田芳雄議員登壇〕
◆成田芳雄議員 私は、
新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえての対応について、1件通告しておきました。
新型コロナウイルスに関し、国民が初めて知ったのは、厚生労働省が本年1月6日、中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降に原因となる病原体が特定されていない肺炎の発生が複数報告されたと発表したときからで、中国当局は23日、国内の感染拡大を受け、武漢市を都市封鎖しました。 28日には、武漢から来たツアー客を乗せて、東京―大阪間を往復していた男子のバス運転手と女性バスガイドの日本人が初めて感染したことが確認され、厚生労働省は30日、人から人への感染が認められると明らかにし、そのため同日、安倍晋三内閣総理大臣を本部長とする
新型コロナウイルス感染症対策本部の設置を閣議決定、2月26日には全国的なスポーツや文化などのイベントを今後2週間の中止や延期、また規模を縮小する対応や、翌27日には全国全ての小・中・高校などを3月2日から春休みの間、臨時休校するよう要請しました。 また、4月7日には、3月31日公布、翌14日施行した改正新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言を東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7府県に発令、令和2年4月7日から5月6日までの30日間、そして4月16日は全国に緊急事態宣言を発令、4月16日から5月6日までの緊急事態措置を求めました。さらに、5月5日には、全都道府県への緊急事態宣言を5月31日まで延長することを決定しましたが、5月14日、本県を含む39県は緊急事態宣言が解除されました。本県での感染者数は、6月13日現在81人で、死者ゼロ。国内では、横浜クルーズ船での感染者を除き1万7,403人、死者931人、世界全体では766万9,317人、死者42万6,165人となり、全世界の住民は恐怖におののいています。 緊急事態宣言が発令されると、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、都道府県知事に強い権限が与えられ、不要不急の外出や繁華街の接客を伴う飲食店などへの外出自粛の要請、遊興施設や運動施設、ホテルや旅館、学校など、人が集まる施設の使用制限の協力要請、文化的イベントや催事、講演会、スポーツ行事などの開催自粛の要請など、生活の維持に必要な場合を除き、住民や企業等に対しての要請や指示により、私たちの生活や経済活動が制限され、そのため人や物の流れが寸断し、経済活動は失速、本市の農林業及び商工業の経営は悪化し、逼迫しています。さらに、緊急事態宣言が解除されたとしても、第2波、第3波が襲ってくる可能性があります。 国はその支援策として、売上げが前年同月比し50%以上減少している事業者を対象に、持続化給付金として個人に最大100万円、法人に最大200万円交付し、県でも
新型コロナウイルス感染症拡大防止給付金交付事業として、国の持続化交付金の交付を受けた者に10万円交付します。また、県は県の要請や協力依頼に応じて緊急事態措置の期間のうち、少なくとも4月28日から5月6日までの間、施設の休止や営業時間の短縮に協力した県内の事業者に、賃借家賃として
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金が10万円から30万円、さらにさきの協力金交付事業対象者で5月以降も要請に協力し、事業再開に向けて感染防止に取り組んでいる事業者に、
新型コロナウイルス感染症拡大防止支援金として一律10万円を加算し、交付します。 本市は、福島県の緊急事態措置に基づく施設の休止、休業、営業時間短縮の要請対象となった業種で4月20日以前に市内に営業所等の登録や営業実績があり、4月21日から5月15日の緊急事態措置期間中に少なくとも1日以上要請に基づき休業や営業時間短縮を行った事業者に事業継続支援金として20万円、さらに事業継続支援金の対象となった事業者で事業再開のための取組を行っている事業者に事業再開助成金として20万円交付する事業を5月臨時会で可決され、交付します。 そこで質問ですが、本市に本店を置く中小零細企業の農林業及び商工業者の事業者数を示してください。 次に、さきの5月臨時会でも質疑した経緯がありますが、事業継続支援金及び事業再開助成金の交付の対象となる事業者数、また事業継続支援金及び事業再開助成金の交付の対象とならない事業者数とその対応についてお尋ねいたします。 次に、本市は2月定例会において、令和2年度当初予算に新庁舎整備として庁舎整備設計業務委託料1億1,873万2,000円を予算化し、令和7年度の竣工を目指しています。新庁舎整備費の概算額は、本庁舎旧館改修費19億円、新庁舎新築費59億円、駐車場整備5億円の計83億円、そこにカウンターや什器、情報機器、事務機器購入などのその他の整備費等で8億円、埋蔵文化財調査や概略詳細設計、引っ越し、周辺道路整備などの調査、移転費等で12億円の計103億円です。本市や国、全世界の住民は、死につながる
新型コロナウイルス感染拡大防止に必死になって取り組み、経済的にも苦しんでいる中、103億円もかける新庁舎整備事業を推進する必要があるのかどうか、とても疑問です。よって、新庁舎
建設事業への対応をお尋ねし、壇上での質問を終わります。(拍手)
○議長(
清川雅史) 市長。
◎市長(室井照平) 成田芳雄議員のご質問にお答えをいたします。 初めに、
新型コロナウイルス感染症への対応のうち、農林業及び商工業の事業者数についてであります。2015年農林業センサスによると、農業経営体数は2,163で、うち家族経営は2,129であり、また林業経営体数は56で、うち家族経営は51であります。商工業の事業者数は、2016年経済センサスによると6,506で、うち従業員者数5人以下の小規模企業者数は4,349であります。 次に、事業継続支援金及び事業再開助成金の交付対象事業者数についてであります。対象となる事業者数は、経済センサスの業種別事業者数から1,200と見込んでおります。また、対象外となる事業者数は、農林業者と商工業者を単純に合算した8,725を総事業者数とした場合、そこから対象者数1,200を差し引いた7,525程度になると思われます。 次に、対象とならない事業者に対する支援のうち、商工業分野への対応については、吉田恵三議員にお答えしたとおりであります。農業分野への対応については、渡部 認議員にお答えしたとおりであります。 林業分野への対応については、感染症拡大の影響を受けている事業体において、建築用材等の需要の減少に伴う木材生産活動の停滞が見られることから、会津材循環利用促進事業の既存の枠組みを生かした支援を講じてまいります。 次に、庁舎整備事業への対応についてであります。庁舎整備につきましては、情報や防災、
市民サービスの拠点として、また市民生活を支える中心施設として整備を進めるものであり、今般の
新型コロナウイルス感染症の拡大などのような非常時にあっても、適切な環境の下で円滑に
市民サービスが提供できるよう、できる限り早期に整備していく必要があると考えております。このことから、お示ししたスケジュールに沿って本年度より設計に着手し、令和7年度当初の供用開始に向けて取組を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 成田芳雄議員。
◆成田芳雄議員 質問が5項項目ですから答弁も簡単で、そしてまた最後の質問者ですから、これまでの同僚議員が大半を質問していますので、それで結構です。 それで、まず1つお尋ねしたいのは、事業者数の算出関係で、要するにセンサスを用いて発表したのですよね。しかし、これ私は前から言っていますけれども、事業者数とかそういう関係は、センサスであろうが何だろうが、
会津若松市の職員を通して、そして国に上げるのですよ、センサスは。いろんな事業数とか商工関係とか農林業とか、これが一つのやり方なのです。果たしてそのとおりやっているかということです。本当にセンサスを見るだけではなくて、自ら、これまでの定例会で事業者数とかそういう関係は悉皆調査をしろと私は何回も指摘しているのです。要するに実態調査なのです。私も今回調べました。これは悉皆調査ではなくて、庁舎内でも調査することはできるでしょう。これ税務課から引っ張ることはできるのですよ、個人事業者数が何名いるかとか。それが商工業者、営業関係は何人いるかとか、それは税の対象になっているのです。そういうところから何で引っ張り出さないのですか。ただ単にセンサスを見た、私はおかしいと思うのです。その点、まずお尋ねします。
○議長(
清川雅史) 観光商工部長。
◎観光商工部長(長谷川健二郎) 再度のおただしでございます。 今般の市の施策の対象となる事業所につきましては、県の休業要請に合致しているかどうかという部分でのまず業種の判断の部分と、あと実際に休業するかどうかというところがあるわけでございますが、市が予算化するに当たって、最大値である業種のところで数を算出して1,200ということで出したところでございます。それに当たりましては、市の商工業における統計の基礎においては経済センサスを使ってございますので、経済センサスを使うことが一番効率的というふうに認識してございますので、それに基づいて算出したということでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 成田芳雄議員。
◆成田芳雄議員 別に私、センサスはセンサスでいいのです。それは古いのですよ、データが。いいですか、私らの下には何でも最新のデータなのです。私も前にも統計関係はきちっとして統計の職員も増やしたのですよ、いかに大切かというの。例えば商工関係の今回の事業者数ということだけを取られていますけれども、そういう点で税務課を活用したり、あと悉皆調査を何回もやれと言っているのです、私。それもやっていない。それでは本当の数字が出せるのかと、実態は。そういうところに、例えば今回の給付金関係、支給しますけれども、ただ単に推定でやった。推定でも本物に近い、実態に近い数字ではないと思っています。だから、そういうことをどういうふうに考えているかと言っているのです。センサスを用いたという答弁ではないのです。どういうふうに考えていくかというのです。その点お尋ねします。
○議長(
清川雅史) 観光商工部長。
◎観光商工部長(長谷川健二郎) 給付金の支給に関しては、実際にそれぞれ申請書を上げていただいて、その申請書に基づいて支給するものでございますので、センサスそのもので支給することではないというふうに認識してございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 成田芳雄議員。
◆成田芳雄議員 私が言っているのは、実態調査をちゃんとやれと言っているのですよ、何でも事業者数を出すにも。それについて、あなた方はやっていないでしょうと言っているのです。これ何回も私、質問していますよ、悉皆調査、実態調査をやれ。そういうことだけです。また、改めて指摘しておきます。 それで、市長にお尋ねしますが、事業継続支援金、本市で給付金があります。事業継続支援金及び事業再開助成金の交付の対象とならない事業者数が先ほどの答弁ですと約7,500、7,525と言われましたけれども、その方々に対してどういうふうな対応をするかということを私、質問したのです。それで、私がお尋ねしたいのは、事業継続支援金及び事業再開助成金の予算が計上されたのは5月臨時会なのです。そのときに、私は質疑したのです。そのときの答弁で、市長はこの対応について、要するに交付の対象とならない事業者への対応として総合的に考えさせていただきたいという内容だったのです。その点、改めてどういうことなのかお尋ねしたい。
○議長(
清川雅史) 観光商工部長。
◎観光商工部長(長谷川健二郎) 今回市のいわゆる現金の支給対象にならないところへの考え方でございますが、まず国において成田議員からも先ほど質問の中でも出ましたけれども、営業への売上げの影響が大きいところに関しましては、50%以上減少した事業者に関しましては、国において持続化給付金という現金の支給もございます。また、あわせて県も同様の制度を設けているところでございます。また、国においては、第2次補正の中で家賃の給付でありますとか、従業員の雇用継続支援金の拡大云々をしているところでございます。あと、あわせて融資制度ということで、これは業種を限定しておりませんで、それぞれ売上げに応じたところではございますが、基本的には無利子で保証料もかからないというような制度を設けてございます。 市においては、県が一部保証料が必要な部分がありますので、それに対する補助制度を設けたところでございます。市として、今力を入れていかなければいけないというところは、これも昨日の答弁の中でも申し上げましたが、やはり地域経済を回復させなければいけないということで、地域内の消費の喚起、あとは観光誘客も併せてしているわけでございますが、そういった地域経済の回復をすることで事業者の支援をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 成田芳雄議員。
◆成田芳雄議員 金融面とか、それからそういう支援関係を求めるのではなくて給付金、要するに給付の対象にならない事業者に対して、やはり給付すべきではないか、金額は別として。その点については私は質疑しているわけです。よろしいですね。 今まで答弁もありました。例えば国においては、今も答弁ありましたけれども、持続化給付金により国は支援しています。ただし、前年の同月比で50%売上げの減、50%以上でないと、この対象にならないのです。49%以下だったらならないのです。例えばこれ今回の市でやっています事業継続支援金とか事業再開助成金に関しましては、要するに県の拡大措置に基づいて休業したとか時間短縮したとか、そういう人しかもらえない。先ほど言ったように7,525、これは当局が答弁した、要するに給付金の対象にならない人数ですよ、私が言っているのは。私の数字はもっと違いますけれども、もっといますから。だから、そういう方に対して、先ほど言ったように給付金はなぜやらないのかということなのです。要するに対象にならない事業者も、要するに県の
新型コロナウイルス感染症拡大措置について休業や営業の時間短縮はしていません、要請されていませんから。しかし、事業者として、やはり協力しているのです。そういう人らを要するに拡大措置として、事業者としても協力しているのです。そして、この対象とならない方は売上げが逼迫していると言っています。この理由は簡単なのです。拡大措置があったから外出自粛されているのでしょう。そのために売上げ下がったのです。何にも悪いことしていないのです。一生懸命努力したって、自粛要請が出て、そういう方々だけなのですよ、対象にならないのは。意味分かりますね。だから、そういう方々にも私は交付をすべきではないかと言っているのです、金額は別として。だから、その点、私は不公平が生じているのではないかなというふうに思っておりますが、その点についてお尋ねしたいと思います。
○議長(
清川雅史) 市長。
◎市長(室井照平) 成田議員といろいろ議論させていただいていますけれども、もう一点だけこの議論の中に加えてほしいものがあります。先ほど申し上げた事業者数以外の方も持続化給付金の対象になる方がいらっしゃいますので、本当に困った方に対しては制度はあるというふうに我々としては考えています。ただ、その上で議員ご指摘の要請もなく、50%いかなかった方たちに対してというご指摘だと思って今お話を聞いておりますけれども、その線引きと支給するとなったときの財源、それから細かな数字をしっかりと出していただく手順、これについていろいろ検討していかなければいけないわけでありますけれども、現段階で最初のお話があった県の交付金は感染症拡大防止ということで休業要請があった方たちが、当然休業すれば収入がないので対応しますと、はっきりしたやっぱり根拠がそれぞれあると思いますので、今後において2次、3次という感染症について危惧がないわけでもありません。我々はそれに対してどう考えていくかということも考えなければいけませんので、一旦はこの流れで整理をさせていただいていますが、これがここで終わりということはなくて、19日ですから今日ですか、今日から往来が活発化していくというのは、これ自然の流れでありまして、特に観光において、ビジネスにおいて人の動きが止まっていたのでは仕方がないということになりますと、当然いろんな心配がそれぞれ皆さんあると思いますので、やっぱり感染拡大防止に心がけていただいて、経済活動を徐々に段階的に戻していただくということはこれから必要だと思います。 ただ、議員のご指摘の、これで終わりでない、その人たちが苦しんでいるだろうと、その部分については我々も十分痛みは共有するということで感じていることはお伝えを申し上げたいと思います。
○議長(
清川雅史) 成田芳雄議員。
◆成田芳雄議員 市長、要するに簡単な話。私が質問している、要するに給付金の交付の対象とならない事業者に対しての給付金交付はしないということでよろしいのですか、簡単な話。
○議長(
清川雅史) 市長。
◎市長(室井照平) この後の感染拡大防止をお願いしなければいけないステージがないとも限りません。財源も限られております。そこは見極めでありますので、一旦はこの整理というのは我々として受け止めていかなければいけませんし、この後どういう対処をすべきかということは引き続き検討をしていくべきだと思っています。
○議長(
清川雅史) 成田芳雄議員。
◆成田芳雄議員 実は今回の6月定例会において、福島県中小企業家同友会会津地区、
会津若松商工会議所青年部、会津青年会議所が陳情を出したのですよ、議会のほうに。要するに内容は、国の持続化給付金や県の給付費の給付要件は、1か月の売上げが前年同月比50%以上減少していることであるため、49%以下の減少では該当しない。また、県の
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金、支援金や市の事業継続支援金及び事業再開助成金は、県の要請に応じて休業した事業者を対象としているため、休業要請の対象となっていない業種の事業者は該当しない。そのため、
新型コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受け、売上げが大幅に減少していても、支援を受けることができない事業者が存在する。そのため、地域の実情に合った施策を求めるため、現行の給付型の支援策の対象とならない事業者に対して、市は支援策を検討してほしいという内容なのです。これ議会で採択したのです。市長、これどういうふうにこの陳情は対応するのですか。
○議長(
清川雅史) 市長。
◎市長(室井照平) 先日の産業経済委員会の委員長報告にもその部分が記載されて、採択された経過についても私も承知をしております。ただ、
新型コロナウイルスは完全に終息したわけではありません。引き続き様々な対応をしなければいけないと。その中で、一旦乗り越えた流れをまずはしっかりいい方向に持ってくべきというふうに思っております。ですから、49%減少された方が該当しない。ただ、もしかして一定の規模ですと雇用調整助成金が支給されているかもしれませんし、テナントで家賃を払っておられれば、家賃の補助があるかもしれません。1点だけ見ると、何もないかのように受け止める可能性ありますけれども、現状の様々な制度を最大限情報収集して受け止めていただければと思います。 また、新たな事業を取り組むということでの国の別の補助メニューもありますので、例えば今般小売、非常に厳しいわけでありますけれども、インターネット等を通じての販売のための補助金、たしか50万円、ちょっと名称忘れましたが、そんなものもあります。こういうチャンスはやはりそういう情報収集の中から事業意欲、前向きに捉えていくべきだというふうに思いますので、先ほどのご質問のやるのですか、やらないのですかという単純なお答えの中で、そうお答えなかなかできない。まだまだ続く中で、やはり前向きに情報収集していろんな補助金メニューを活用していただければというふうに思っております。
○議長(
清川雅史) 成田芳雄議員。
◆成田芳雄議員 時間もないので、最後になりますけれども、答弁では新庁舎
建設事業の対応として、要するに現時点では事業財源やスケジュール等には影響がないと、要するに令和7年度の竣工に向かって進んでいくということです。 しかし、一般市民、今回の
新型コロナウイルス、市民全体が公平に被害を被っているのです。そういう中において、103億円という事業費を使って果たしてすべきなのでしょうか。実行すべきというのは、整備を進めるべきなのでしょうか、その点最後になりますが、お尋ねして終わります。
○議長(
清川雅史) 市長。
◎市長(室井照平) お一人に特別定額給付金、
会津若松市の場合はたしか11万1,000人以上、もう支給が終わっています。額にすると111億円です。そのお金がうまく回り出すことによって、経済の活性化にもつながっていきますが、それを引き出すためのいろんな措置もお認めいただいたところでございます。確かに感情的に、不要不急に見えるかもしれませんが、これまで庁舎については目的をはっきりした基金を積んでいただいた先輩たちが何度もいろんな取組をしながらも着手できていなかったと。その中で、本格的にお金が動き出すのは2年後です。乗数効果という考え方があると聞いておりますけれども、私は普通の経済に戻すことが、最も最大の復興、再開につながっていくと思いますし、2年後を想定した場合に、今から準備をするという段階にあるということでありますので、今予定どおり進めていくべきだというふうに考えております。
○議長(
清川雅史) ここで暫時休憩いたします。 休 憩 (午前11時58分) 再 開 (午後 1時00分)
○議長(
清川雅史) 休憩前に引き続き再開いたします。
△議案の上程(議案第49号)
○議長(
清川雅史) 次に、日程第3による議事を進めます。 本日追加提案のありました議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号)についてお諮りいたします。 本案件については、会議規則第16条第1項ただし書の規定による緊急案件と認め、本会の議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 案件を付議いたします。
△提案理由説明
○議長(
清川雅史) 議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号)を議題とし、市長より提案理由の概要の説明を求めます。 市長。 ・市長(議案第49号) 〔市長(室井照平)登壇〕
◎市長(室井照平) ただいま上程されました議案第49号につきまして提案理由の説明を申し上げます。 議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号)についてでありますが、今回の補正予算は
新型コロナウイルス感染症対策として、第3款民生費においてひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費2億1,964万5,000円、第10款教育費においてスクールバス運行経費2,773万円を計上したところであります。これら事業費の財源といたしましては、国庫支出金、繰入金、諸収入をもって措置しようとするものであります。この結果、今回の
一般会計補正予算額は2億4,737万5,000円となり、令和2年度の一般会計予算額はこの補正額と前回までの予算額616億5,411万9,000円との累計で619億149万4,000円となり、率にして0.4%の伸びとなった次第であります。 以上、提出案件についてその概要を申し上げましたが、詳細につきましては、主管者をして説明いたさせる所存でありますので、何とぞよろしくご審議の上、原案のとおりご賛同賜りますよう念願する次第であります。
○議長(
清川雅史) 続いて、細部説明を求めます。 財務部長。
◎財務部長(目黒只法) それでは、補正予算の細部についてご説明を申し上げます。 提出案件資料の2ページをお開きください。歳出ですが、今回の
一般会計補正予算は
新型コロナウイルス感染症対策経費として、第3款民生費並びに第10款教育費に総額2億4,737万5,000円を計上するものであり、その内容としましては、資料の3ページをお開きください。まず、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費2億1,964万5,000円、これは国の第2次補正予算において創設された給付金制度に市の独自給付を加え、ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対し、支援を行うものであります。 次に、スクールバス運行経費2,773万円につきましては、現在運行している小・中学校のスクールバスにおいて、感染予防の観点から車両の追加や大型化により、過密乗車の解消を図るものであります。 以上の2件を計上するものであり、各事業の詳細につきましては、4ページから6ページに記載しておりますので、御覧いただきたいと存じます。 今回の補正予算の財源といたしましては、1ページを御覧ください。国庫支出金1億8,325万3,000円、繰入金6,412万円、諸収入2,000円で措置しようとするものであり、繰入金は全額
財政調整基金からの繰入れであります。 今回の補正予算の説明は以上であります。
△議案第49号に対する質疑、議員間討議、討論、採決
○議長(
清川雅史) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 本案件については委員会付託を省略し、本会議自らの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに質疑に移ります。 松崎 新議員。
◆松崎新議員 議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号)、そのうちの第1条について質疑をいたします。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億4,737万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ619億149万4,000円とすると。先ほど市長並びに財務部長から説明がありましたが、国の第2次補正については様々な事業費が計上されています。今回歳入歳出を考えた場合、この
事業実施の判断をどのようにされてきたのか、またなぜ6月定例会の追加議案としたのか伺いたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 財務部長。
◎財務部長(目黒只法) 質問を2点いただきました。まず、第1番目の今回の歳入歳出の判断ということでありますけれども、今回予算計上しております事業は2つございまして、まず1点目のひとり親世帯、こちらの支援につきましては、まさに国の第2次補正予算の中に組み込まれている事業ということであります。今後の事務を進めるその手続の中で、できるだけ早くその支給を進めてほしいという観点がございまして、児童扶養手当の定時支給、これが今回ですと7月の10日に予定されている関係上、一番早く予算化をして、それに間に合うような手続をするためには今回の追加補正が必要であったということでございます。 あわせて2つ目のスクールバスの関係でございますが、こちらについてもできるだけ早く過密状況を解消したいということで、できれば来月からのスタートを目指したいという、そういう関係がございましたので、今回の補正予算のほうに計上をさせていただいたということでございます。いずれにいたしましても時間的な余裕がないということでありますので、こういう形で計上させていただいたということでございます。 それから……申し訳ございません。2点目のご質問をもう一度お願いしてもよろしいでしょうか。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 なぜ6月定例会に追加議案としたのかということをお尋ねしましたが、先ほどの答弁で理解しました。 続けて質疑いたします。この考え方としましては、国が早めにひとり親世帯の対応をしていただきたいと。もう一つは、スクールバスについても3密を避けていただきたいという趣旨から理解をするわけです。 ただ、歳入の考え方でありますが、今回は国庫支出金、そして繰入金といっても
財政調整基金が主なものでありまして、今定例会における予算決算委員会第1分科会の中でも
財政調整基金を含めた事業の在り方について質疑をしてきたわけであります。そこで、再度お尋ねする形になりますが、まず令和2年度に当初予算で取崩しと積立てをやりまして、取崩しが9億5,300万円使って、その後臨時会で8億1,013万9,000円、そして6月補正で1億182万8,000円、今回6,412万円となると、取崩し額計が19億2,908万7,000円、基金残高が8億1,063万3,000円となります。予算決算委員会第1分科会の質疑の中でも行いましたが、基本的にはこうした
新型コロナウイルス対策においては、限られた財源の
財政調整基金を使うというのは、これは当然のことというふうに議会も理解したところであります。今回について、どのような考えの中で
財政調整基金からの繰入れということを考えたのか伺いたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 財務部長。
◎財務部長(目黒只法) ただいまのご質問にもありましたように、私どもも今回の
新型コロナウイルス感染症の対応という部分につきましては、市民の命あるいは事業者の生活、さらには地域経済、その辺を非常に苦慮いたしておりまして、そういう部分では必要な対策を順次検討しながら、できる事業については展開をしていきたいということで考えてきたわけでございます。そうした中で、国のほうでも第1次補正、第2次補正で地方創生臨時交付金、ある程度自由度の高い使い方ができる、そういう交付金を設けるという情報もありますところから、私どもとしてはできる範囲で先行して
財政調整基金の繰入れをもって事業を進めてきたという経過でございます。今回の事業につきましてもできるだけ早く
事業実施をしなければならないという部分、そういったことを勘案いたしまして、6月の追加補正という、今年度に入って実は4回目の補正予算措置という形になるわけでありますが、確実な財源である
財政調整基金を繰り入れることによって、早くこの事業に着手したいというふうに考えたところでございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 そのことについても理解したいと思います。今後の財政の状況も見ながら行っていくことになると思いますが、不要不急の支出は避け、先ほど来の一般質問の市長答弁もありましたが、
新型コロナウイルス対策といっても、やはり
財政状況の関係もありますので、結果的に国県補助金、支出金がなければ、
財政調整基金からの支出しかありません。そこは意を用いて
財政運営をしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
○議長(
清川雅史) 財務部長。
◎財務部長(目黒只法) これからの
財政運営に意を用いていくべきだというおただしでございますが、まさしく私どももそのように考えております。そうした中で、これまで
財政調整基金を繰り入れて、事業化というか予算化を進めてきた内容につきましては先ほどご答弁させていただいたとおりでありますけれども、今後様々な整理をする中で、
財政調整基金をある程度確保できるような、そういう手だても講じながらやっていきたいと。私どもの考えの中には健全な財政を継続するためには、年度末にやはり標準財政規模の10%、これを目安とする、目標とする、そういう
財政運営をしていかないと、なかなか将来に向けて健全な
財政運営というのも難しくなってくる、そういうことが考えられますので、今年度、これから
財政運営を行っていく中で、一定程度
財政調整基金の確保、この部分についても意を用いることによって、将来の
財政運営の継続、そういったところにもつなげていきたいというふうに考えているところでございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 それでは同じく議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第3款民生費、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費について質疑をいたします。 先ほど財務部長の答弁から、この事業については国がひとり親世帯に対してできるだけ早く支援をしてほしいということを理由として挙げられております。私が論点としてあるのは3つあります。1つは、事業内容、国がこの事業を実施した背景、2つ目、対象要件と申請、3つ目、給付日と窓口相談、ここについて質疑をします。 まず、事業内容と国が実施した背景、どのようなことが起きて
事業実施に至ったのか伺いたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) お答えいたします。 まず、この事業の内容についてでございます。事業の内容につきましては、
新型コロナウイルス感染症によりまして、子育てと仕事を1人で担うひとり親世帯に大きな影響が生じていることを踏まえまして、子育ての不安、負担の増加や収入の減少に対する支援を行うというものでございます。 背景についてでございます。児童扶養手当受給者の状況について若干ご説明をさせていただきたいと思います。児童扶養手当につきましては、ひとり親家庭の生活の安定と自立を目的として支給する制度でございます。制度には所得制限が設けられておりまして、一定の収入がある場合、その一部または全額が支給停止となってございます。所得制限の切替えが8月の現況届を経まして11月から適用されます。この11月から適用される所得は昨年度の所得ということになりますので、所得の減少が反映されるのが来年の現況届を経て11月からということになります。特にひとり親家庭につきましては、パートやアルバイトなどの非正規雇用の割合が多く、他世帯と比較しますと、経済的な影響がとても大きいものというふうに把握してございます。今回の
新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、小・中学校等の休業による子供たちの家庭内での生活が長引くことによりまして、子育ての精神的な負担とともに、食費や光熱費などの生活の負担増による負担のほうが多くなってきたということも背景にございます。そういった趣旨で今回は国のほうで、特に現在困っている児童扶養手当受給者、そしてそれに準ずる方に対する支援を行うとしたところであると考えてございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 今説明もあったところですが、国から今回のひとり親世帯臨時特別給付金の支給についての通知が出されました。今健康福祉部長が説明していただいたように、子育てに対する負担の増加や収入の減少などに、より特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえればということは、今までもひとり親家庭は大変だったのですが、それ以上にコロナ禍の中で大変な状況になっているので、今回は異例だと思うのですね、給付金が。児童扶養手当をやりながら、今回については基本給付として1世帯に5万円、そして第2子以降がいる場合は1人につき3万円、さらに追加給付として1世帯に5万円、そしてここの考え方をお尋ねしますが、市が独自給付として、これまた1世帯に3万円。国の理由は分かりましたが、本市はなぜ独自給付として1世帯当たり3万円ということを事業化したのか伺いたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) それでは本市で独自支援を行うことについての理由についてご説明をさせていただきます。 本市の児童扶養手当の受給者につきましては、社会保険加入率が56.8%と本市の児童手当を受給されている保護者の方に比べますと、約30ポイントほど低い状況になってございます。この状況から、パート、アルバイトの非正規雇用の方が多いというふうに把握してございます。 また、児童手当受給者の方、ご夫婦で働いていらっしゃる方の場合には、お一人の方の所得と比べてみましても約100万円ほどの差が生じている状況になってございます。こういった状況と国の調査の中で、平成27年度、国との比較をしてみますと、本市の母子家庭では約40万円、父子家庭では国と比較して約120万円ほど収入が低いというような状況になってございます。 また、健康福祉部で実施しております生活サポート相談窓口のほうにもご相談とか住居確保給付金の申請もいただいている状況になってございます。そういった状況を考えまして、本市におきましてはさらに支援が必要というふうな判断をさせていただいたというものでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 2つ目の論点に移りたいというふうに思います。 対象要件と申請なのですが、ひとり親世帯臨時特別給付金支給要領、これ国が出しました。さらに、今回説明書に添えた中でよく分かりにくい点があります。まず、対象水準が下がった者と、さらには収入が大きく減少している者、さらには申請不要、要申請、申告制、様々あります。ここで、なぜそういった分かりにくい用語で統一感がないのか。これですと、なかなか議会の中でも、市民の中でも分かりにくいのではないかなというふうに考えますが、なぜなのでしょうか。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) お答えいたします。 今議員のほうからご指摘のあったとおり、なかなか分かりにくい表現になっているかと思います。今回の支給対象者、令和2年6月の児童扶養手当の受給者の方につきましては、現在児童扶養手当が支給されているので申請が不要となります。ご本人のほうに通知を申し上げまして、辞退の届けがない限りは自動的にお振込をする形になります。そのほかの新たに該当される方については、申請行為が必要になりますので、それぞれご案内をする形になります。 ただ、現在児童扶養手当で全部支給停止になっていらっしゃる方は把握しているのですが、そもそも児童扶養手当の申請自体をされていない方につきましては、市のほうで把握することはできませんので、ホームページや市政だより等によって広報していくということになります。 なお、市民の皆さんにお知らせするときには、国の通知そのままではなくて、もう少し分かりやすい方法で周知を図っていきたいと考えてございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 周知の際は、意を用いてやっていただきたいと考えます。 その中でも、先ほど国の支給の背景となぜ市が独自で行ってきたのかということについては、非常にひとり親家庭の所得が低い。しかも、今回
新型コロナウイルス感染症の関係でお仕事に行きたくても行けないとなると、当然ながら、もういわゆる毎日のお金が本当に不自由していると、蓄えも少なくなってきていると、そういう中で来たと。今度は申請の中でちょっとお聞きしたいのは、普通ですと、国の基準というのは対前年比50%以下でないと支給しないというのがあります。しかし、今回異例なのは、
新型コロナウイルス感染症の影響により直近の収入が児童扶養手当の対象水準に下がったものとか、あとは追加給付の中で収入が大きく減少しているもの、つまり年収なのか月収なのか分からないんです。だけれども、先ほどの説明ですと、国は困っている方に、ほとんど全ての方に支給しなさいという形だというふうに考えます。となると、どういうふうにこのようなことで周知を図るのでしょうか。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) 周知の方法につきましては、具体的にご自分が該当するかどうかをご自分で確認できるような詳細な説明のほうをさせていただきたいと思います。 なお、国の表現の中で、先ほど松崎議員からご指摘のあったとおり、どういう方法で算出するのかがなかなか分かりにくくはなっておりますが、国のほうでは2月以降の任意の1月の収入を12倍することで年収とみなして積算するということが示されておりますので、かなり多くの方が該当するのではないかというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 続いて、申請の関係です、給付日も含めて。参考の中に、基本給付、①、対象者は令和2年7月10日支給、つまりこれは児童扶養手当を定時支給する方については申請がないので、そのまま5万円を給付しますよと。ところが、それ以外の方と追加給付、市独自給付の方はどのように、いつ申請をして、どういう窓口で手続をして、大事なのは先ほどありましたどういう方が当てはまるのか。文書だけでは分かりませんので、どういうふうに窓口の中で丁寧に対応していただけるのかについて伺いたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) お答えいたします。 それぞれの対象者の方への通知につきましては、6月下旬頃に通知を差し上げたいというふうに考えてございます。その通知の中に詳細なご案内を入れまして、ご自分でご判断できる方は申請をしていただくという形になります。 なお、児童扶養手当につきましては、8月に現況届がありますので、ご不明の方につきましては、その場でお話をお聞きしながら対応することが可能というふうに考えてございます。 なお、現在児童扶養手当の該当になっていらっしゃらない方、その方につきましては、市政だよりとかホームページ等で確認してお問合せをいただくようになりますので、それにつきましてはそのお問合せに応じて郵送で申請をされる方、直接市役所のほうにおいでになる方、様々いらっしゃると思いますので、それぞれ適切に対応していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 それでは、次の論点に移りたいと思います。 給付日と窓口相談の関係ですが、そういったスケジュールを基に、対象者の市民の様々な方に通知をすると。市政だよりでも皆さんの目に触れるように周知すると、分かりました。そこで、大事なのは、お仕事される方は平日、休みではない方もいらっしゃいます。それをどういうふうに対応していくのかということと、もう一つは大事なのは、国でも指摘しているように、子育てに対する負担の増加や収入の減少などに特に大きな困難が心身等に生じている、つまり心身と、心の問題も含めて、今生活がもう本当にいっぱいいっぱいだと。もしかすると、いわゆる様々なところからお金を借りて行き詰まっている方もいらっしゃると思います。となると、この給付だけの窓口、当然やっていただいて、それ以外にも福祉のところに導いてあげないと、給付しただけではこの方が幸せにならない、子供も幸せにならない、そういう対応についてどのようにお考えなのでしょうか。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) お答えいたします。 まずは、第1点目、働いていらっしゃる方の対応についてでございます。児童扶養手当受給者の方につきましては、現況届を対面で行うということになってございます。通常、時間外の時間帯を設置しまして、夕方仕事が終わった後に市役所のほうにおいでいただいて、現況届を届出していただくような対応をしておりますので、これを継続していくという形になります。 2点目の心の問題、精神的なストレスとかそういったことの対応でございますが、今回この手当を支給します担当課でありますこども家庭課のほうには、女性相談員、家庭相談員、あと児童のケースワーカーとかがおりますので、そういった子育てに関する悩み、就労に関する悩み、特に女性相談員につきましては、ひとり親家庭の自立支援の相談員という役割も兼ねておりますので、そういったところでお話をお伺いしていく。そして、必要に応じて健康福祉部内にある生活サポート相談窓口のほうにおつなぎしながら、就労の相談であったりとか、様々な家計の相談であったりとか、そういったところをやって、それぞれの個々に応じた支援を行っていくということでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 丁寧にやっていただけるというのは非常にありがたいことでございます。 そこで、対象者なのですが、分かってすぐに来る方と分からない方がいらっしゃると思うのです、必ず。となると、当然ながら市のほうが窓口に来てくださいだけではなくて、きちんと当事者まで足を運んで、どうされていますかということで、全員が給付申請できるような体制というのが必要だと思いますが、その考えについて、まず1点。 あともう一つは、国はこの支給については、可能な限り令和2年8月までに支給し、さらには令和3年2月28日までの間のいずれかの日を申請期限とすると。そして、給付金の支給については令和3年3月31日までに終了させるものとするとしております。ですので、そういった意味では、窓口に来ない方については、職員が家まで足を運んでいかないと給付できなくなってしまうのです。それについてはどのように検討されているでしょうか。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) お答えいたします。 窓口に来ない方の対応ということでございますが、児童扶養手当の受給者の方につきましては現況届が義務づけられておりますので、現況届のために市役所のほうにおいでになるということでございます。 なお、入院等によりおいでになれない方につきましては、職員のほうが出向いて対応するということになります。 一番心配なのは、現在児童扶養手当の現況届の必要のない方、そういった方に対しては、先ほどお話がありましたとおり、周知が漏れる可能性もございますので、そういったところはホームページ、市政だよりのほうでも丁寧にご案内をさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 自宅まで足を運んではいただけないのでしょうか。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) お答えいたします。 ご自宅まで足を運ぶということでございますが、それにつきましては、それぞれ個々の状況によるかと思いますので、ご相談いただいた上で判断をさせていただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 以上で質疑を打ち切りたいと思います……小畑 匠議員。
◆小畑匠議員 議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第10款教育費、第2項小学校費、第2目教育振興費についてお伺いいたします。 これ、スクールバスに関しての予算であると思うのですけれども、路線バスに関してはどのような考え方を示されているのでしょうか。子供の密を防ぐという予算であれば、これでは足りないというふうに考えるのですけれども、見解をお示しください。
○議長(
清川雅史) 小畑 匠議員に申し上げます。 これは議案審査でございますので、ただいまのは議案に該当しない項目でございますので、質問を変えていただきたいと思います。 松崎 新議員。
◆松崎新議員 議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第10款教育費、第2項小学校費、第2目教育振興費、スクールバス運行経費について伺います。 先ほど財務部長のほうから、3密を避けるために7月から導入すべく、スクールバスの運営を考えているというお答えがありました。教育委員会としては、なぜこのようなスクールバスの予算措置を求めたのかについて伺いたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 教育部長。
◎教育部長(山口城弘) お答えいたします。 スクールバスにつきましては、現在感染予防対策を実施しながら、乗車する児童・生徒及びスクールバス運行業者、それぞれが予防対策を実施しながら、徹底しながら運行している状況にございますけれども、6月1日からの学校再開に合わせて学校からの要望等に基づきまして、感染リスク低減の強化を図るために今回の対応を実施することとしたものでございます。 以上です。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 本市においては、スクールバスは様々なルートで運行されております。そこでお聞きしたいのは、小・中学校でも様々行っていますが、具体的にどのような形で導入されていくのか伺いたいというふうに思います。特にバスの変更にある部分について伺いたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 教育部長。
◎教育部長(山口城弘) 今回の対応させていただく対象とするスクールバスの運行コースにつきましては、座席数に対して乗車する児童・生徒の割合が3分の2を超えているコースを対象とさせていただきます。具体的には湊地区におきまして車両台数の追加を一つのコースで、使用車両の大型化を2つのコースで行います。また、河東地区におきましては、車両台数の追加を5つのコースで、車両の大型化につきましては3つのコースで行おうとするものでございます。 なお、大戸地区のスクールバスにつきましては基準を超える状況にはないことから、変更の対応は行わないこととしてございます。 また、さらに北会津地区のスクールバスにつきましては冬期間だけの運行でありまして、さらにまた現在、今年度に予定しておりますコース編成の変更作業等を進めているところから、今後これらを含めまして過密乗車解消の対応を図っていく考えでございます。 以上です。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 この資料によりますと、小型タクシーやジャンボタクシー、中型バス、マイクロバスで今まで運行されたものを一部変更するというところであります。これは私が申請した資料ですので。 そこで、密を避けるということですが、基準がありますよね。なんで30%か、その基準というのは国の通知によるものなのか、それとも市独自に密を避けるための基準にしたのか伺いたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 教育部長。
◎教育部長(山口城弘) 変更対応の基準とさせていただいた数値でございますが、こちらは市独自の基準でございます。3分の2を超える乗車割合のコースについてそういった変更対応を行うということとさせていただいたわけですけれども、この3分の2の理由につきましては、例えば横に並んだ3つの席のうち、間の席を空席とするなどいたしまして、児童・生徒の左右でおおむね隣り合わせにならないような座席配置が可能となるよう、座席数に対する乗車割合を3分の2を基準としたところでございます。 以上です。
○議長(
清川雅史) 松崎 新議員。
◆松崎新議員 過去にはいわゆる定期路線のバスをスクールバスということで運営していたときもあります。先ほど小畑議員が質疑したかったのはそこだと思うのです。定期バスをスクールバス代わりにしている地区の場合はどうしていくのかということについて伺いたいというふうに思います。
○議長(
清川雅史) 教育部長。
◎教育部長(山口城弘) 市では、スクールバスのほかに遠距離より通学する児童・生徒の皆さんに対して路線バスの定期券等の購入を助成しているところでございます。遠距離通学助成事業を利用する児童・生徒が乗車している路線バスの状況につきましてですが、地域づくり課におきまして実施している乗降調査等も加味いたしまして、事業者等も交えながら検討しているところでございます。現段階におきましては、こういった路線について3分の2を超えるような乗車密度になるような路線はないものと把握しておりますが、引き続き利用状況や車内状況の把握に努めてまいりたいと考えてございます。 以上です。
○議長(
清川雅史) 後藤守江議員。
◆後藤守江議員 議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号)、第3款民生費、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費についてお伺いいたします。 先ほどの質疑の中でありましたが、実際に国からの支給のスケジュールが来ているかと思います。それによって確実にこの金額をお届けしていくというふうなことでありますが、ひとり親世帯の方で働いている方、なかなか平日の時間外にお越しになるというのも難しい方がいらっしゃるかと思います。その場合、休日の時間帯、休日の日中帯とか窓口を開いて受け付けすることが可能なのかどうかお伺いします。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) お答えいたします。 これまでは時間外対応ということでやらせていただきましたが、お電話等でそういったご相談があった場合には、また検討させていただきたいというふうに思います。これまで児童扶養手当の現況届、毎年行っているところでありますが、これまではそういった対応はせずに、時間外で何とか対応できてきたというところでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 後藤守江議員。
◆後藤守江議員 ありがとうございます。ぜひしっかり支給できるようにご対応いただきたいと思います。 あわせてですが、6月の下旬に詳細の案内をお出しするということで先ほど伺いました。その中で、給付に当たっての条件等々は細かく示されて自己判断できるような、そういった資料を送付いただけるという話なのでしょうか。
○議長(
清川雅史) 健康福祉部長。
◎健康福祉部長(藤森佐智子) お答えいたします。 皆様にご通知申し上げる通知につきましては、それを受給者の方が見て、ご自分がその条件に合うかどうかが判断できるように分かりやすい内容を記載した上でご送付申し上げるということでございます。 以上でございます。
○議長(
清川雅史) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に入ります。 まず、議員間討議の方法についてであります。議員間討議の方法については、論点をもって議員間討議を提案する者に対して、議論しようとする者が1名以上ある場合に実施するものと申合せが行われております。議員間討議をご提案される方は、議案名及び議員間討議を必要とする論点、理由等についてご説明願います。 なお、議員間討議は議員相互間の自由な討議を中心とし、論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。 議員間討議をご提案される議員の方は挙手を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 議案第49号 令和2年度
会津若松市
一般会計補正予算(第4号)については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立総員。よって、議案第49号は原案のとおり決せられました。 以上で市長提案の本日の審議は全部終了いたしましたので、市長を初め説明員の皆様方はここで退席願います。 暫時休憩いたします。 休 憩 (午後 1時42分) 再 開 (午後 1時43分)
○議長(
清川雅史) 再開いたします。
△議案の上程(意見書案第4号)
○議長(
清川雅史) 次に、日程第4による議事を進めます。 本日追加提案のありました意見書案についてお諮りいたします。意見書案第4号
東京電力福島第一
原子力発電所の
ALPS処理水の処理に係る関係者からの意見聴取の実施等については、去る17日の本会議でありました同件名の請願第2号が採択されたことに伴い、
会津若松市議会会議規則第15条第1項の規定に基づき提出された内容でありまして、これを同規則第16条第1項ただし書の規定による緊急案件と認め、本会の議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。
△提案理由説明
○議長(
清川雅史) これより直ちに提案理由の説明に移ります。 意見書案第4号
東京電力福島第一
原子力発電所の
ALPS処理水の処理に係る関係者からの意見聴取の実施等について、提案理由の説明を求めます。 長郷潤一郎議員。 ・長郷潤一郎議員(意見書案第4号) 〔長郷潤一郎議員登壇〕
◆長郷潤一郎議員 意見書案第4号
東京電力福島第一
原子力発電所の
ALPS処理水の処理に係る関係者からの意見聴取の実施等について、提案理由の説明を申し上げます。 この意見書案を提出するに至りました経緯につきましては、過日の総務委員会並びに継続本会議におきまして請願第2号が採択されたことに基づくものであります。また、その内容につきましては、過日の総務委員会審査報告書の中で申し上げましたとおりでございますので、それによりご理解いただきたいと存じますが、その具現化を図るため、地方自治法第99条の規定により、関係機関に対し、意見を提出しようとするものでございます。 以上で提案理由の説明を終わります。
△意見書案第4号に対する質疑、議員間討議、討論、採決
○議長(
清川雅史) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 この案件については、委員会付託を省略し、本会議自らの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 次に、議員間討議に入ります。 議員間討議を提案される議員の方は挙手を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 お諮りいたします。意見書案第4号
東京電力福島第一
原子力発電所の
ALPS処理水の処理に係る関係者からの意見聴取の実施等については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
清川雅史) 起立総員。よって、意見書案第4号は原案のとおり決せられました。
△閉会宣言
○議長(
清川雅史) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって6月定例会を閉会いたします。 閉 会 (午後 1時47分)...