会津若松市議会 > 2020-03-24 >
03月24日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号

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  1. 会津若松市議会 2020-03-24
    03月24日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号


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    令和 2年  2月 定例会             会津若松市議会2月定例会会議録    第7日  3月24日(火)                                            〇出席議員(28名) (固有議席) 議 長  28  清  川  雅  史        13  古  川  雄  一 副議長  27  樋  川     誠        14  中  島  好  路       1  髙  梨     浩        15  大  竹  俊  哉       2  吉  田  恵  三        16  大  山  享  子       3  村  澤     智        17  小  倉  孝 太 郎       4  内  海     基        18  成  田  眞  一       5  小  畑     匠        19  斎  藤  基  雄       6  後  藤  守  江        20  松  崎     新       7  奥  脇  康  夫        21  横  山     淳       8  髙  橋  義  人        22  目  黒  章 三 郎       9  原  田  俊  広        23  渡  部     認      10  譲  矢     隆        24  成  田  芳  雄      11  丸  山  さ よ 子        25  戸  川  稔  朗      12  長  郷  潤 一 郎        26  石  田  典  男                                            〇欠席議員(なし)                                            〇本日の会議に付した事件  議案第2号乃至同第38号  請願第1号  陳情第1号乃至同第6号 追加提出された議案等  決議案第2号 議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する附帯決議       意見書案第1号 福島県最低賃金の引上げと早期発効について                決議案第1号 新型コロナウイルス感染症対策に係る支援等の実施に関する決議                                                  〇説明のための出席者            長    室   井   照   平       副    長    齋   藤       勝       水道事業管理者    高   橋   智   之       企 画 政策部長    福   島   一   郎       財 務 部 長    目   黒   只   法       総 務 部 長    目   黒   要   一        民 部 長    森   川   慎   一       健 康 福祉部長    長 谷 川   健 二 郎       観 光 商工部長    佐   藤   光   一       農 政 部 長    齋   藤       浩       建 設 部 長    髙   橋   正   光       会 計 管 理 者    根   本   一   幸       教  育  長    寺   木   誠   伸       教 育 部 長    菅   井   隆   雄       監 査 委 員    渡   部   啓   二       選挙管理委員会    長   尾   精   記       委  員  長       選挙管理委員会    渡   部   義   明       事 務 局 長       農業委員会会長    梶   内   正   信       農 業 委 員 会    土   沼   英   幸       事 務 局 長〇事務局職員出席者       事 務 局 長    猪   俣   建   二       次     長    長 谷 川   一   晃       副  主  幹    谷 ヶ 城       保       副  主  幹    酒   井   康   之       副  主  幹    中   村   治   郎       主     査    本   名       渡       主     査    渡   部   美   樹               開 会 (午前10時00分) △開会宣言 ○議長(清川雅史) ただいまから本市議会2月定例会の継続会議を開会いたします。 本日の出席議員は28名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。 △出席要請 ○議長(清川雅史) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。 △会議日程 ○議長(清川雅史) 次に、本日の会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上、申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○議長(清川雅史) 次に、本日の会議録署名議員の指名を行います。 署名議員については、会津若松会議規則第88条の規定により    横 山   淳 議員    松 崎   新 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。 △各委員会審査報告 ○議長(清川雅史) これより、日程に従い議事を進めます。 各委員会の審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第2号ないし同第38号、請願第1号及び陳情第1号ないし同第6号、以上の諸案件を一括議題とし、これより各委員会の審査報告に移ります。 まず、総務委員会審査報告を求めます。 総務委員会委員長小倉孝太郎議員。               〔総務委員会委員長小倉孝太郎議員)登壇〕 ◆総務委員会委員長小倉孝太郎議員) おはようございます。去る6日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第25号 会津若松固定資産評価審査委員会に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第26号 会津若松行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、改正に伴う影響額などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第27号 会津若松職員定数条例についてであります。本案については、職員定数の考え方などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、陳情第1号 発注事業等における地元業者の活用について、陳情第2号 発注事業等における地元業者の活用について及び陳情第3号 発注事業等における地元業者の活用についてでありますが、これら3案件については関連があるところから、一括して審査を進めた経過にあります。これらの陳情については、公共事業において元請、下請に地元企業を積極的に活用し、地元経済の活性化や労働者の育成、確保を図ることについて特段の措置を講じてほしいという内容でありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明意見陳述を求めたところであります。 また、陳情については、地元業者の活用や契約の在り方などを論点とし、委員間討議を行ったものであります。 委員間討議においては、地元業者を積極的に活用することにより、人材確保や技術の継承、雇用の確保や人口維持及びシビックプライドの醸成などにつながっていく、また契約については入札制度のさらなる研究の必要性があるとの委員会としての合意点を確認したところであります。 以上のような委員間討議がありましたが、本陳情につきましては願意の趣旨当然と認められることから、採択すべきものと決せられました。 最後に、陳情第4号 新庁舎を含めた公共施設におけるLPガス及びLPガス空調等の採用についてであります。本陳情については、新庁舎及び公共施設業務継続対策として、中核充填所制度もあり、分散型エネルギーであるLPガスの採用及び災害時の業務継続のためのLPガス空調等の採用について、新庁舎における設計段階での導入の検討及び公共施設への導入の検討するよう特段の措置を講じてほしいという内容でありまして、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明意見陳述を求めたところであります。 また、本陳情については、業務継続対策の必要性を論点とし、委員間討議を行ったものであります。 委員間討議においては、新庁舎や公共施設における災害時等への備えのため、複数のエネルギーの確保について検討する必要があるとの委員会としてのご意見を確認したところであります。 以上のような委員間討議がありましたが、本陳情につきましては願意の趣旨当然と認められることから、採択すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、文教厚生委員会審査報告を求めます。 文教厚生委員会委員長古川雄一議員。               〔文教厚生委員会委員長古川雄一議員)登壇〕 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) 去る6日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告を申し上げます。 初めに、議案第28号 会津若松印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、条例改正の背景と効果についてであります。これに対し市民部から、国においては成年被後見人等であることを理由に資格、職種、業種等から一律に排除する規定等を設けている制度については、制度ごとに必要とされる能力の有無を判断する規定へと適正化しようとしていることから、成年被後見人と成年後見人が同行し、当該成年被後見人本人による印鑑登録の申請があるときは、意思能力を有するものとして申請を受け付けるものであるとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、認知症が疑われる場合の対応などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第29号 会津若松奨学資金給与条例の一部を改正する条例についてであります。本案についてまず問われましたのは、奨学金の給与条件成績要件を設ける必要性についてであります。これに対し教育委員会から、県が実施している高校生等奨学給付金については成績要件が設けられておらず、所得要件が合致すれば対象者全員へ給付が行われている。今回本市における奨学金制度を改正するに当たっては、他の奨学金制度との併給を認めるとともに、所得要件についても緩和し、利用しやすい制度としたところである。一方で、学業に励んだことを評価すべきとの判断に立ち、取扱要綱で定める予定である成績要件については条件を厳しくすることとしたとの答弁がありました。 次に問われましたのは、奨学資金給与制度入学枠給与者への奨学金の支給時期が4月となることへの認識についてであります。これに対し教育委員会から、奨学金については給与者本人への支給となることから、高校への合格を確認後、4月中に給与することとしており、3月中に制服等を購入する場合は一時的に自己負担をお願いすることになると考えている。なお、奨学金給与者からの意見等を確認しながら給与時期についての検討を進めたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、奨学金給与者選考方法についてであります。これに対し教育委員会から、奨学金給与者の選考に当たっては応募者から提出される申請者の目標、目的等を確認の上、成績基準経済状況を基に、個々のケースを見ながら判断していくとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、併給することを認める他の奨学金制度の考え方、資格の要件として掲げる就学への意欲の判断基準などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 また、本案については、奨学金給与の要件に成績が優秀であることを求める必要性と奨学金の支給時期の妥当性を論点とし、委員間討議が行われた経過にあります。 まず、1つ目の論点である奨学金給与の要件に成績が優秀であることを求める必要性についてであります。委員間討議においては、本条例の趣旨が学ぶ意欲を持つ子供への支援であるならば、対象者を成績優秀者に制限すべきではないとの意見、経済的な余裕がないために学習環境に恵まれない子供もいる。貧困の連鎖を断ち切るためにも間口の広い奨学金制度にすべきとの意見、成績にこだわらず生徒の意欲を見て判断すべきとの意見、奨学資金給与基金の財源には限りがあることから、努力した生徒に報いる制度とする趣旨は理解できるとの意見、取扱要綱により平均評定等選考基準を設けることは学業を修めてきた結果を重視するものであり、成績優秀者を優先する視点は必要ではないかとの意見など、様々な認識が示されたところでありますが、当分科会においては、教育委員会は新たな奨学金制度を実施していく中で運用する上での課題の把握に努め、奨学金を必要とする方にとって利用しやすい制度となるよう意を用いるべきであるとの合意点を確認いたしました。 次に、2つ目の論点である奨学金の支給時期の妥当性についてであります。委員間討議においては、教育委員会への質疑の中で、高校入学の準備費用に対する奨学金の給与方法について、2月募集、4月給与とする運用方針が示されたが、制服等の購入については3月中に行う必要があり、支給時期を早める検討も必要ではないかとの意見、後日奨学金が支給されるとはいえ、制服等の購入費用を一時的に負担することが困難な世帯もあるのではないかとの意見など、様々な認識が示されたところでありますが、奨学金については3月中の前倒し支給の可能性について検討すべきであるとの合意点を確認いたしました。 なお、本案については、次のとおり当委員会として要望的意見を取りまとめましたので、その内容を申し上げます。教育委員会においては、本条例の改正により、これまでの奨学資金給与制度を見直し、他の奨学金制度等との併給や対象者枠の拡大、所得要件の緩和など、利用しやすい奨学金給与制度への改善を図ったことについては評価するものである。しかしながら、奨学資金給与制度高校入学枠給与者に対する奨学金の支給時期については、教育委員会より2月募集、4月給与とする運用方針が示されたが、制服等の準備を高校入学が決定した3月中に始めることを考えると、4月給与では制服等の購入費を一時的に負担する必要があり、その負担は軽視できないと考えることから、3月中の奨学資金支給を検討するよう要望する。 次に、議案第35号 町の区域の画定についてであります。本案について問われましたのは、住居表示の実施に伴う市民への周知方法についてであります。これに対し市民部から、住居表示の実施に当たっては住民説明会の開催を予定しており、区長と開催時期について調整を行い、複数回の開催とすることで多くの住民の参加機会を確保していく、また対象地区に対してパンフレットを全戸配布するなど、その周知については丁寧な対応を図っていくとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、区域の画定における検討経過、住居表示の実施により住民が行う必要がある手続の有無と支援策などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第36号 財産の取得についてであります。本案について問われましたのは、小学校指導書の取得を随意契約により行う理由についてであります。これに対し教育委員会から、教科書及びそれに付随する指導書の供給については、教科書の発行に関する臨時措置法により、教科書発行者が教科書を各学校まで供給する責任を負うものとされているが、教科書発行者自身が各学校まで供給することは事実上困難であることから、教科書発行者特約供給所教科書供給契約を結び、供給を行っている。特約供給所は、その管内における取次供給所の選定を行っており、本における市立小学校の教科書の取次供給所は、株式会社西沢書店株式会社なにわである。教科書及び指導書は取次供給所以外からの購入ができないため、契約の方法は随意契約としたところである。なお、取次供給所については、教科書及び指導書を供給する小学校が分担されており、株式会社西沢書店が供給する部分についてのみ予定価格が2,000万円を超えることから、財産の取得として議会の議決を得るものであるとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、教科書ごとに購入数が異なる理由、購入される図書の財産上の取扱いなどについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、産業経済委員会審査報告を求めます。 産業経済委員会委員長、中島好路議員。               〔産業経済委員会委員長(中島好路議員)登壇〕 ◆産業経済委員会委員長(中島好路議員) 去る6日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第30号 会津若松公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例についてであります。本案についてまず問われましたのは、条例改正の背景とその目的についてであります。これに対し農政部から、卸売市場法の改正を契機とし、公設市場における取引ルールが原則自由化されることに伴い、本市の公設地方卸売市場において食品流通の多様化に対応した適切な取引を確保することが条例改正の目的である。そのため、市場において売買取引を行う者に対する差別的な取扱いの禁止など、卸売市場法に基づく必須の規定のほか、卸売業者仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をすることができる第三者販売の自由化や、仲卸業者卸売業者以外の者から買入れを行うことができる直値引きの自由化、商品を市場に持ち込まず販売することができる商物分離の自由化など、公設地方卸売市場における新たな取引ルールを定めるものである。条例改正に当たっては、会津若松公設地方卸売市場活性化円卓会議おいて、また市場事業者と協議を重ね、関係者の意思を十分に反映させているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、条例改正による事業者及び市場経由率への影響についてであります。これに対し農政部から、卸売業者第三者販売の自由化による影響として、仲卸業者の取引量の減少が考えられる。一方で、市場関係者との合意形成の下、直値引きの自由化や商物分離の自由化など新たな取引ルールを定め、消費者ニーズの変化や流通形態の多様化に対応できる環境を整備することにより、市場の活性化と市場経由率の上昇が図られるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、公設地方卸売市場の役割についてであります。これに対し農政部から、公設地方卸売市場は、競り売りなどによる適切な競争を通じ、需要と供給を反映した公正な価格を形成すること、需要と供給に係る情報の収集、伝達を行うこと、さらには災害時における食料供給や物流拠点として市民生活を支える役割など、公共性の観点から重要な役割を果たしており、今後も公設として維持していく考えであるとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、条例改正による市場施設使用料への影響、卸売市場法の改正及び県卸売市場条例の廃止に伴うの組織体制の在り方について質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第37号 字の区域の変更についてでありますが、本案については何ら異論なく、可決すべきものと決せられました。 次に、請願第1号 福島県最低賃金の引上げと早期発効についてであります。本請願は、福島県の最低賃金を政府の早期に全国加重平均が1,000円になることを目指すとの決定に沿って、相応の引上げを行うことなど5点の実現を図るため、関係機関に働きかけてほしいという内容でありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、請願者に出席を依頼し、請願の趣旨説明意見陳述を求めたところでありますが、本請願については願意の趣旨当然と認められることから、採択すべきものと決せられました。 最後に、陳情第5号 公共施設における会津産材の積極的な利活用についてであります。本陳情は、新たに整備する公共施設において会津産材を積極的に使用してほしい、また既存の公共施設において会津産材をさらに利活用してほしいという内容でありまして、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明意見陳述を求めるとともに、の事務に関する内容でありますことから、農政部に出席を要請し、審査の前提として説明を求めた経過にありますが、本陳情については願意の趣旨当然と認められることから、採択すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果について報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、建設委員会審査報告を求めます。 建設委員会委員長成田芳雄議員。               〔建設委員会委員長成田芳雄議員)登壇〕 ◆建設委員会委員長成田芳雄議員) 去る6日の本会議において、当委員会に付託されました諸案件の審査の経過と結果につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、議案第31号 会津若松都市公園条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、多くの使用料が増額となった要因についてであります。これに対し建設部から、使用料は道路法施行令の占用料の額に準拠して定めているが、この施行令の占用料は固定資産税評価額評価替えに合わせて改正されるものであり、今回は平成30年の評価額と平成27年の評価額との差額分を増額することになったものであるとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、これまでの使用料の増減の推移、経過措置の内容、改正後の歳入増の見込み、本市の地価の把握状況、現在の使用者への周知方法などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第32号 会津若松道路占用料等条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第33号 会津若松手数料条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、特例措置の対象となる手数料の種類、特例措置の対象者及び対象物などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第34号 会津若松市営住宅条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、連帯保証人を必要としなくなることによる影響についてであります。これに対し建設部から、連帯保証人制度がなくなることにより家賃滞納の抑止力がなくなることは考えられるが、現在の家賃収納率は99.4%と高いことから、今後も滞納がなくなるよう努めていくとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、家賃滞納防止に向けた取組状況、連帯保証人に関する経過措置の内容、家賃滞納に備えた保険への加入についての認識などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、陳情第6号 安定的・継続的な除排雪体制の確保についてでありますが、本陳情は暖冬の年でも待機料並びに機械損料などについて事業者が除排雪体制の維持、継続を図れるような待機料の増額及び道路除雪など業務委託制度の構築をすること、ほか1件につきまして、その実現を図るため、特段の措置を講じてほしいという内容であります。 審査に当たりましては、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明意見陳述を求めた経過にありますが、本陳情につきましては除雪体制の維持と待機料増額の必要性を主な論点として委員間討議を行いました。委員間討議におきましては、平成30年度、令和元年度と例年にない少雪により出動回数が激減し、令和元年度に当たっては出動がなく、除雪による収入が激減し、業者は疲弊している。待機料については、本年度の対応を求めるものではなく、次年度以降検討してほしいという趣旨であったと理解する。また、除雪体制の維持のため、全面委託を実施することはこれまで政策討論会第4分科会で検討してきたことであり、陳情を受け、引き続き検討していく必要があるとの意見、除雪体制を維持する必要があるということは市民の共通認識であると考え、陳情書では「組合の健全運営のため」との文言が見られるが、これは市民のためという思いであることは陳情者の意見陳述から伝わったとの意見、陳情者の心情は理解できる。と組合との協議機関の設置については賛同できる。他方、除排雪体制の維持、継続自体が必要なのは当然だが、その手法として待機料の増額が必要なのかは疑問が残るとの意見、除排雪体制の維持のために待機料の増額が必要なのかはさらに検討すべきではないかとの意見、待機料に関わる陳情者の思いは少雪時には手厚くし、降雪により稼働できるときには少なくするといった弾力的な運用を求めているものであり、待機料の増額というよりは待機料の制度見直しを求めることにあると考えれば理解できる。と組合との協議機関の設置については、陳情者からの意見陳述では引き続き協議を続けていくことが願意であり、機関を設置する必要性に疑問が残るとの意見、陳情の趣旨はおおむね理解するところである。道路維持を含めた年間を通した委託により、業界全体の経営にどれだけ効果があるかについては不明な点も多い。陳情者からは令和2年度予算での対応を求めるものではないことが確認できたこともあり、さらなる検討が必要ではないかとの意見など、種々議論が交わされた経過にありますが、願意の趣旨は理解できるものの、バックデータを含め、慎重に調査、検討する必要があるとの共通認識に至りました。 以上の委員間討議を踏まえ、本陳情につきましてはさらに慎重に審査を進める必要があることから、議会閉会中の継続審査とすべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、予算決算委員会の審査報告を求めます。 予算決算委員会委員長、戸川稔朗議員。               〔予算決算委員会委員長(戸川稔朗議員)登壇〕 ◆予算決算委員会委員長(戸川稔朗議員) 去る6日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 当委員会では、分科会に案件を分担の上、慎重に審査を進めた経過にあります。 初めに、議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、反対意見の1つ目としては、本予算には地域と市民生活にとって重要な新規事業や拡充事業も含まれているが、同時に同意できない予算や事業も含まれている。第1に、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第8目企画費において、会津大学地域教育研究等支援事業費に会津大学における教育振興のための寄附金1,500万円が計上されているが、これまでの予算1,000万円に500万円を上乗せして寄附を行うのは令和元年度に続き2度目である。上乗せ分の寄附金については、地方創生枠対象事業としながら、その財源は一般財源である。は、500万円の上乗せの目的を新たな産業や雇用創出を図る環境づくりを進めるためとしているが、会津若松地方広域市町村圏整備組合の事業への負担も含め、今後控えている大型事業に備えたさらに厳しい財政運営が求められている中で、500万円もの寄附金上乗せの必要性があるとは考えられず、認められない。 第2に、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第15目諸費の自衛官募集事務費には、住民基本台帳の一部の個人情報を自衛隊からの要請に基づきが抽出し、自衛隊へ提供する事業が含まれている、このことは住民基本台帳法でも想定されていない行為であり、同時に個人情報保護法や会津若松個人情報保護条例の目的に反する事業であると考える。 第3に、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳事務費、住民基本台帳ネットワークシステム事業費などには、いわゆるマイナンバー制度に係る予算が計上されている。これについては、繰り返し述べてきたとおり、国民総背番号制とも言うべき憲法にも違反する国民監視システムであり、個人情報流出の危険性という点でも大きな問題があるものと考える。 第4に、歳出の部、第8款土木費、第4項都市計画費、第1目都市計画総務費の会津若松駅前都市基盤整備事業費には、会津若松駅前都市基盤基本協定支援業務委託料が計上されているが、重要な事業でありながら本年度実施している調査委託の成果品も受け取っておらず、その結果を議会に説明しないまま、次年度における基本協定支援業務委託に係る予算を計上しているのは議会軽視であると言わざるを得ない。 以上の4つの理由から、本案に反対するというものであります。 次に、反対意見の2つ目としては、庁舎整備事業に関して、昨年4月に庁舎整備基本計画が示されたが、市民との意見交換会等では基本計画に対する多くの意見が出された。その後、8月の市長選挙を経て、昨年11月に庁舎整備基本計画の精査と整備に向けた方向性が示された。当初の計画では、総合庁舎とする案であったが、見直し後の案では本庁舎の建て替えと旧庁舎の保存が主なものであり、市民が1か所で用事を済ますことができない状況や、本庁舎、栄町第一庁舎、栄町第二庁舎の慢性的な駐車場不足や駐車場からの歩行者動線の問題も解決されない。庁舎整備に当たっては、市民全体の利便性を考慮しなければならず、市民のアクセスが便利で、広い駐車スペースのある総合庁舎となるよう、抜本的に基本計画を見直すべきである。 一方、将来投資に充てることができる財源は確実に減ると予測されるが、まちの拠点整備として挙げられている会津若松駅前整備や県立病院跡地の利活用の計画や財源は示されていない状況にある。そのほかにも公共施設の維持管理経費や会津若松地方広域市町村圏整備組合への負担金も本市の大きな財政負担となるものと考える。将来人口減少や財源不足により、公共施設は削減せざるを得ないと考えるが、住民サービスを低下させることはできない。財政負担軽減の観点から、庁舎整備に当たっては未活用の土地利用や複合施設も考えるべきである。また、原案の基本計画では、仮庁舎の整備が必要となり、多額の費用もかかるとともに、市民にも数年間不便をかけることになる。 以上の理由により、庁舎整備基本計画には不備があると考え、当該基本計画に基づき実施する設計等の委託事業は認められないことから、本案に反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第3号 令和2年度会津若松水道事業会計予算、同第4号 令和2年度会津若松簡易水道事業会計予算、同第5号 令和2年度会津若松下水道事業会計予算、同第6号 令和2年度会津若松国民健康保険特別会計予算、同第7号 令和2年度会津若松観光施設事業特別会計予算、同第8号 令和2年度会津若松地方卸売市場事業特別会計予算、同第9号 令和2年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計予算、同第10号 令和2年度会津若松介護保険特別会計予算及び同第11号 令和2年度会津若松三本松地区宅地整備事業特別会計予算の9案件についてでありますが、これら9案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第12号 令和2年度会津若松後期高齢者医療特別会計予算についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本予算の前提として、第1に保険料の引上げが行われており、均等割が1人当たり1,700円増えて年額4万3,300円に、所得割が0.29%上がり8.23%に引き上げられる。第2に、低所得者に対する保険料軽減のために行われてきている均等割に係る軽減措置が昨年10月に一部打ち切られ、さらに本年10月からも打ち切られることになっている。本予算は、このような保険料引上げと軽減措置の打切りという低所得者をはじめとした被保険者にとって大きな負担増が反映されているものとなっていることから、本案に反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第13号 令和元年度会津若松一般会計補正予算(第6号)、同第14号 令和元年度会津若松水道事業会計補正予算(第3号)、同第15号 令和元年度会津若松国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、同第16号 令和元年度会津若松西田面簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)、同第17号 令和元年度会津若松観光施設事業特別会計補正予算(第4号)、同第18号 令和元年度会津若松下水道事業特別会計補正予算(第4号)、同第19号 令和元年度会津若松地方卸売市場事業特別会計補正予算(第3号)、同第20号 令和元年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)、同第21号 令和元年度会津若松農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)、同第22号 令和元年度会津若松介護保険特別会計補正予算(第4号)、同第23号 令和元年度会津若松個別生活排水事業特別会計補正予算(第4号)、同第24号 令和元年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)及び同第38号 令和元年度会津若松一般会計補正予算(第7号)の13案件についてでありますが、これら13案件については特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 また、採決後、一部委員より議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する附帯決議が動議により提出されましたので、これを審査事項に追加し、審査を行ったものであります。 当該附帯決議の提案の理由は、令和2年度会津若松一般会計予算のうち、歳出の部、第8款土木費、第4項都市計画費、第1目都市計画総務費に計上されている会津若松駅前都市基盤整備事業費について、分担された予算決算委員会第4分科会において慎重に審査したところである。分科会における審査を通して、この事業の必要性は十分に理解するところであるが、整備に当たっては十分な調査、検討を行いながら慎重に進めなければならないこと、また常に市民や利用者の意見に耳を傾け、その意見を事業に取り入れていく必要があることを分科会の総意とすることができた。以上のことから、本案については賛成するものの、事業の執行に当たっては十分な調査と検討を行った上で慎重に事業を進めること、また市民及び議会に対して事業期間や事業費、財政負担を含め、でき得る限り情報を公開し、意見を取り入れながら進めることについて執行機関に求めることを議会として決定しようとするものでありました。 本案は、表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 なお、当該附帯決議については、議案第2号が本会議で可決した場合、賛成した委員により提出されることが確認されました。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
    △各委員会審査報告に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(清川雅史) 以上で各委員会の審査報告が終わりましたので、これより審査報告に対する質疑に入ります。 なお、審査報告に対する質疑は、委員会での審査の経過と結果に対する質疑であり、また審査の概要の理解、事実の確認であって、自らの論点をただすものではなく、さらに意見の開陳は討論でなされるべきものでありますので、これらの点に留意し、発言を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 以上で各委員会の審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 過日の予算決算委員会において、予算案件について委員間討議をお諮りいたしましたが、本日の会議には、条例案件、単行案件、請願及び陳情が付議されていることから、これより議案第25号ないし同第37号、請願第1号及び陳情第1号ないし同第6号を対象に議員間討議に入ります。 まず、議員間討議の方法についてであります。議員間討議の方法については、「論点をもって議員間討議を提案する者に対して、議論しようとする者が1名以上ある場合に実施する」ものと申し合わせが行われております。議員間討議をご提案される方は、議案名及び議員間討議を必要とする論点、理由等についてご説明願います。 なお、議員間討議は、議員相互間の自由な討議を中心とし、論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。 議員間討議をご提案される議員の方は挙手を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 △提案理由説明 ○議長(清川雅史) 次に、提案のありました議案第2号の修正案を議題といたします。 議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する修正案について、提案理由の説明を求めます。 内海 基議員。               ・内海 基議員(議案第2号修正案)               〔内海 基議員登壇〕 ◆内海基議員 議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する修正案について、提案理由の説明をいたします。 本案については、庁舎整備事業を削るため、議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算の第1条中、歳入歳出予算の総額を484億4,238万円に改め、第1条第2項第1表、歳入歳出予算の表中、歳入の部、第19款繰入金、第2項基金繰入金を1億1,662万円減額し、また歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費を1億1,873万2,000円減額し、そのうち211万2,000円を第13款予備費、第1項予備費に計上し、第3条第3表、債務負担行為の表中、庁舎整備設計業務委託の項を削除するものであります。 なお、提案に至った理由につきましては、昨年の市長選挙後に庁舎整備基本計画の再検討が行われ、11月に庁舎整備基本計画の精査と整備に向けた方向性の整理が示されました。その中で、これまで市民と合意形成が図られているとしてきた総合庁舎が分庁舎となりましたが、それではこれまでの議論と整合性が図れません。また、今回の再検討はあくまで庁舎整備基本計画の精査の範囲内としておりますが、合意形成が図られていた総合庁舎を変更し、庁舎整備行動計画や庁舎整備基本計画より広い第7次総合計画を基軸に再検討していることから、庁舎整備基本計画の精査の範囲内とは言い難く、市民への説明責任の必要性もあると考えるところですが、現時点でその再検討された計画について広く周知されておらず、丁寧な説明がされているとは言えません。さらに、その基軸となる部分の施策の範囲を第7次総合計画としているのであれば、規模を縮小するためのさらなる検討も可能であり、十分な検討が行われたとは言えません。また、これまで市民の合意を得ながら庁舎整備行動計画、さらに庁舎整備基本計画を策定し、市民との意見交換会で一定の理解を得たとしてきており、その後市長選挙で再選されたことから、それらの政策の承認を得たと言っても過言ではありませんが、選挙後にその合意形成が図られていくとしてきた計画を見直したことで、それまでの議論の根拠の信憑性を損なうことになり、庁舎整備について市民との合意が図られていたのか疑問が残ります。そのため、庁舎整備については市民と合意が図られているとは言い難く、市民に丁寧に説明した上で再度慎重に事業を進める必要があるものと判断し、市民意見を集約し、さらなる検討を求めるため、今回の提案に至ったところであります。 以上、何とぞ議員各位のご賛同を得られますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 △議案第2号修正案に対する質疑、並びに同第2号修正案及び同第2号に対する討論、採決 ○議長(清川雅史) 直ちに質疑に入ります。 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 それでは、質疑をいたします。 私の論点は、3点ございます。まず1つは、庁舎整備基本計画の再検討について、2つ目は起債、いわゆる財政の在り方について、3つ目に庁舎整備コンストラクションマネジメント業務委託関係についてでございます。 まず、1点目の庁舎整備基本計画、先ほどの提案理由の中では、再検討については認められない旨の趣旨、理由も述べられましたが、この間庁舎整備に係る基本設計、基本計画が立てられております。私は、よりよいもの、事業をするためには、そうした計画は変更があってもやむなし、もっと言い方を変えれば変更をかけながらよりよいものをつくり上げていくということではないかと考えておりますが、このことについてはいかがでしょうか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 私もよりよいものにするために計画を変えていくのは必要だと思っているところでありますが、これまでも何度となくその計画、変えるように質問してまいりましたが、過去の市民の皆様のご意見の流れの中でしっかり受け止めたその意見も市民意見だということで、それを大事にしていかなければいけないから、変えられないというふうに言われて今まで進められてきた中で、それを選挙が終わってからその部分を変えてしまったのではやはり筋が通らないのではないかなと私は思います。 ○議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 計画変更については、様々な方々からのご意見を頂いて変更があったわけです。さらには、周知について先ほど説明の中でも不十分だという趣旨が述べられております。今、会津若松市民、約12万人です。本日生まれた赤ちゃんから高齢の方までいらっしゃいます。その方々の全ての方から同意を得るというのは非常に困難なことではないかと考えます。ですので、執行機関においても様々な代表をされる方とか市民の方から意見を頂いています。議会としても、全ての市民から意見を頂くのは非常によいことだと思いますが、不可能に近い。ですので、そういった意味では俯瞰をしながらこの判断をしていくということでありますので、いつまでたっても周知が丁寧でないと言い続けても前には行かないのではないかというふうに考えるところでございますが、その辺についてはいかがでしょうか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 私も本当にそう思います。全員に聞くのは難しいと思いますけれども、今回の変更を計画の見直しであればやはり説明責任が必要だと思いますので、もう一度市民との意見交換会なり、集まってもらって話をする場は必要だと思いますが、今回精査の範囲内だとしてそれをしないで進めることが問題だと私は思っております。 ○議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 2つ目の論点に移りたいと思います。 財政の健全化についてです。先ほど来質疑しました庁舎整備基本計画の再検討は、この会津若松の財政規律というところからも来ているのではないかと。このことについては、私も一般質問の中で執行機関にただしたところであります。その一つの大きな要因としてあるのが、会津若松地方広域市町村圏整備組合のいわゆる中間処理施設の建設であります。このことによりまして、10市町村、本も含めて様々な財政のシミュレーションを変えなければならない。この中で、この庁舎整備計画も縮小せざるを得ないということが執行機関からの説明でもありました。ここでお聞きしたいのは、これは、総務委員会を構成する第1分科会の中で財政課と勉強会を行ったときに頂いた資料の中にもありますし、基本計画の中で示された庁舎整備に係る財政シミュレーションであります。この中で非常に大きいのが、債の発行額をどのように抑えていくかということと、いわゆる庁舎整備基金をどのように繰り入れていくのかというところであります。この中で、合併特例債、これについては満額使いたいのですが、これは満額使うことが不可能、できない。ですので、約53億円、それ以外にも防災対策事業債、地域活性化事業債、公共施設等適正管理推進事業債があります。この新たな起債も財政課の中で見つけていただいたというふうに聞いております。そして、この起債を借りる条件の一つに、令和2年度までに庁舎整備実施計画策定に入ることが条件とされています。今回修正案が提出されて、これが通ってしまいますと、この起債にも影響を及ぼすことになります。このことについて財政規律の観点からどのようにお考えで提出されたのかについて伺いたいというふうに思います。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 今回の再検討の基軸となる部分が第7次総合計画ということであれば、さらに規模を縮小することも可能であると私は考えております。そういった中で、この起債を使わなくてももっと事業費を下げる検討ができたのではないかと考えているところでありますので、今回の提案に至りました。 ○議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 ただいまの説明には少し矛盾があるのではないでしょうか。先ほどの提案説明の中で、総合庁舎、つまり第一分庁舎を使うことは問題だというふうに説明をしておりました。今の説明ですと、規模を縮小していくということになれば矛盾が出てくるのではないでしょうか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 その矛盾というのは、多分市民意見が通っていないのではないかということで私が言っていましたので、当然これは私も矛盾していることを言っているとは思いますけれども、総合庁舎にしないということは市民の意見が反映されていないのではないかということを言っていまして、もう一つ理由に挙げていたのが、十分な検討ができていないのではないかと。第7次総合計画の中で検討できるのだったら規模をもっと縮小できる検討もできるはずなのに、そういった検討が十分にされていないので、市民の意見が本当に反映されているのか疑問だということです。 ○議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 次の論点に移ります。 庁舎整備コンストラクションマネジメント業務委託の関係です。今回第2款第1項第9目庁舎整備費の中に庁舎整備事業費が1億1,873万2,000円が計上されまして、その中で令和元年度に債務負担行為として議決をしました庁舎整備コンストラクションマネジメント業務委託料2,640万円が計上されております。なぜこれは削除するというふうに修正をされたのか伺いたいというふうに思います。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 コンストラクションマネジメントの部分については削除しておりません。 ○議長(清川雅史) 長郷潤一郎議員。 ◆長郷潤一郎議員 では、私のほうからご説明いたします。 コンストラクションマネジメント業務委託、これは来年度庁舎整備事業費の中の、私どもは設計業務委託を取り下げるということで提案しております。このコンストラクションマネジメント業務は、その設計に関わる会津若松の支援ということで、設計がなくなることは当然ながらコンストラクションマネジメントもなくなるということでございますので、これは整合性が取れていると考えております。 ○議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 それで、この業務委託契約についてお尋ねしたいと思います。 平成31年4月25日に、本は業者と会津若松庁舎整備コンストラクションマネジメント業務委託を締結しております。期間を平成31年4月25日から平成38年3月23日としておりまして、今の説明ですとこの契約書の中には平成31年度から令和7年度までにどのような契約をするということが確認されております。その中には、令和2年度の事業費、そしてこれは年1回支払うということもあります。その第34条に違約金という項目があります。今回修正案を認めてしまえば、この契約に関する規定の中で違約金が発生してしまいます。どのようにお考えなのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 長郷潤一郎議員。 ◆長郷潤一郎議員 このコンストラクションマネジメントの契約でございますけれども、これは今松崎議員がおっしゃったように、履行期間は平成31年度、4月25日から平成38年3月23日までで、1億四千幾らということで契約しております。これは、期間を区切ってトータルでの金額を区切っております。それでまた、松崎議員がおっしゃったように、単年度ごとの金額も定められてはおりますけれども、これは契約書の第28条の2の3によって、単年度の額については予算上その他の必要があるときは支出限度額及び履行額、予定額を変更することができるということでございますので、何ら私は支障ないと理解しております。 ○議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 発注者の責任で受注者に業務を妨げるようなこの行為というのが果たして望ましいものか。さらには、先ほどありました庁舎整備基本計画は、やはり第7次総合計画に位置づけまして議会が議決をし、そして進んできたわけです。様々な審議会、様々な意見交換会の中で粛々となってきております。その中で、財政状況が非常に厳しくなったので、これも変更をかけてきた。そして、令和元年度から締結した委託契約によって粛々と進んでいるということを止めていいのでしょうか。明らかな理由によってやはりきちんとすべきではないかと考えております。先ほどの質問の中で出されているのは、認められないとか、感情的な部分が多いというふうに思います。いかがなのでしょう。 ○議長(清川雅史) 長郷潤一郎議員。 ◆長郷潤一郎議員 私たちの主張は、庁舎整備をやめろということではございません。先ほどからも言っているように、計画が適切でないということで、計画を見直してほしいと。計画に基づいて設計が始まるわけですから、計画を見直して設計に入る前に設計はしてはいけませんよというようなことが主張でございまして、それは今回のコンストラクションマネジメントをその7年間の中で進めていく事業の中では、私はあってもいいのかなと考えております。 ○議長(清川雅史) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 提案理由のご説明の中で、総合庁舎とおっしゃいましたが、現在の水道部庁舎、4月1日以降の上下水道局庁舎並びに広域の環境センター内にある廃棄物対策課のことに関しての検討はなされているのでしょうか。質問だけです。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 その部分に関しては、検討しておりません。 ○議長(清川雅史) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 まず、新庁舎の一日も早い、一年でも早い建て替えの必要性というものはどのように認識していますか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 早い建て替えは必要だとは思いますが、市民が理解しない形で進めるのは、やはりそれはこれからの政治の信頼に関わってくる部分だとは思いますので、しっかりと市民の理解を得て進めていくべき事業だと思っています。 ○議長(清川雅史) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 新庁舎を現在地に一日でも早く建て替えをするということはすべきではないという考えなのですか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 すべきではないということではなくて、市民の理解を得て進めるべきだと言っています。 ○議長(清川雅史) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 新庁舎を現在地に建設すべきではないと言っているのではなくて、現在地に建設すべきだということを言っているのですか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 もちろん今の段階では現在地で検討するべきだと思っていますけれども、市民としっかり議論した中で、位置に関しても理解できないという部分があるのであれば、位置に関しても検討するべきだと思っています。 ○議長(清川雅史) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 丁寧な説明が足りない、それから変更後の説明がないということが最も大きな理由なのかなというふうに思いますけれども、私はそうではないと思っています。やはり議会側からもまだまだ見直しが必要なのではないか、それから市長が選挙を経て市民の皆様方から様々なご批判も頂いたということは本会議場でも述べているわけです。その上で提出してきた。つまり議会側も市民側からも一定のある程度の意見を伺った上でのこの案、すなわち結果、総合庁舎ではないということを言っていますけれども、今の石田議員からの話も既にもう総合庁舎ではないこともあるのだけれども、検討はされていない。 では最後に、現在地に総合庁舎を建てるべきだ、つまり第一庁舎を、第一庁舎の機能も全部含めて現在地に総合庁舎を建てるべきだという考えですか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 先ほど提案理由でも述べましたけれども、これまで市民との合意が図られているとしてこの事業が進められてきました。そして、市民との意見交換会を行い、一定の理解を得てきました。そして、市長選を経て、本来であればその政策が承認されたと言っても過言ではないと私は思っていますが、それを変更をかけた、そうなれば今まで合意形成が図られていたという部分が合意形成が図られていなかったのではないかという疑問が生まれてしまうのです。なので、この庁舎整備についてはやはりもう一度しっかりと市民の皆さんと議論する必要があると考えておりますので、そういった形からの提案でございます。 ○議長(清川雅史) 目黒章三郎議員。 ◆目黒章三郎議員 私も1点だけお聞きします。 第7次総合計画の前に庁舎検討懇談会というのが開かれまして、そこではまず論議の過程の中で駅前あるいは旧会津学鳳高校跡地、あるいは県立病院跡地等々の意見もありましたが、しかし人口減少社会の中で人の流れを大きく変えるようなこととなり、まちの流動化を受け入れることは難しいというようなことで、一応現在地及びその周辺というようなことで位置問題の一つの結論が出され、それから第7次長期総合計画にも出され、議会もそれを承認したということなのですが、この件に関してはこれも見直すべきだというようなご意見なのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 庁舎検討懇談会が開催された時期とは事情が大きく変わっていることから、やはりその庁舎検討懇談会の皆様からも本来だったら事情が変わった時点で意見を聞くべきだったのではないかなと私は考えているところであります。その意見を変えるということではなくて、その意見の考え方の中で、人の流れを変えないというほかに、財政状況から新たな土地を買うこともできないというような意見もあった中で、県立病院跡地を買うと決めたときに、もちろんこれは買わなくてはいけない土地が出てきたというふうにも言えると思うのです。そういった中で、やはりそれだって本来だったら検討はしなくてはいけない場所だと思いますけれども、そういうことをしないで、庁舎検討懇談会で庁舎整備のためには新たな土地を買えないと言ったから、県立病院跡地は庁舎としてではなく違う使い道にするという、その整理の仕方がまず違っていたのではないかなとは思っております。 ○議長(清川雅史) 目黒章三郎議員。 ◆目黒章三郎議員 既に、ではその辺が認識が違うのですね。 では、庁舎検討懇談会のほうでは、いわば県立病院跡地も含めていろいろ審議をしたというふうに聞いていますが、その辺の認識が違うということ。ということは、その庁舎検討懇談会で新しい庁舎に求められる役割として5つ出されております。5つの理念とも言っていいと思いますけれども、5つ全部は読み上げませんが、役割1が会津のランドマークとして市民やのシンボルとなる、2番目がまちの要として人が集い、にぎわいをつくり出す、あと最後に歴史を継承し、会津らしい町なかの景観を守り、育てる等々で5つ出されているわけですけれども、こういった新庁舎に求められる役割という、このことも全て再検討すべきだと。そこで、1問ここ、私は意見をちょっと言えば、隣の謹教小学校跡地が私はベストだとは思っておりますけれども、これは個人的な意見です。そうは言ったって、これは相手の話もあるわけですから。そういったことも含めて今新庁舎に求められる5つの役割というこれも全て、では見直すべきだというような意見なのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 その5つの役割についてまで再検討しろというものではございません。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 単純にお伺いしますが、昨年夏の市長選挙で庁舎整備は争点であったと考えておられるのでしょうか、いないのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 私は争点だったと思っていますけれども、争点ではなかったというふうに答弁を頂いているところでございます。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 争点であったというふうに提案者のお一人として内海議員が思っておられて、ほかの方は思っていないという意味。再度聞きますが。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 繰り返しの答弁になりますが、私は争点になっていたのではないかなと考えておりますが、それを質問させてもらった際に、争点にはしていないという答弁を頂いているところでございます。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 市長がどういうふうに言われたかは別にしても、候補者の皆さんが、市長候補の皆さんが市役所庁舎の整備の在り方について大いに論じておられたということは、明らかに争点だったということなのだろうと思うわけです。そういう中において、見直しということも浮上してきたという、そして今日に至っているということを考え、さらには対抗の候補者の方々も同じように庁舎整備の在り方、見直し、もっと経費を節減すべきだというような議論が選挙においてなされてきたということについて考えれば、この見直しということはあって当然というふうには理解できませんか。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。 ◆内海基議員 見直しは当然だと思っているのですけれども、見直しではなくて精査をしていることが問題ではないかなというふうに認識しております。 ○議長(清川雅史) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。 次に、議案第2号及び議案第2号の修正案について討論に入ります。 なお、修正案に対する討論は通告によらずに行うことといたします。また、討論の順番は、まず議案第2号の修正案に反対を表明する方、次に議案第2号の修正案に賛成を表明する方、最後に原案である議案第2号について討論を通告されている方の順に行いたいと思います。 なお、修正案に対して討論を行う方が原案の議案第2号に対して討論の通告をされている場合は、合わせて1回で討論を行っていただくようお願いいたします。また、修正案に対して討論を行う方が複数ある場合は、反対と賛成の討論が交互になるよう行うことといたします。 まず、修正案に反対の方。 松崎 新議員。               〔松崎 新議員登壇〕 ◆松崎新議員 私は、議案第2号 令和2年度会津若松一般会計補正予算修正案に反対の立場で討論いたします。 私の反対する理由は3点あります。まず、1点目です。庁舎整備基本計画の再検討が認められないという趣旨に対して、私はそれでいいのかという立場であります。この間、様々な事業計画が立てられてまいりました。その際、その事業をやり遂げるためには様々な意見を集約し、練り上げて、つまり計画は変更があってもやむなし、当然ながら変更があってもいいのではないかなという立場であります。 2点目であります。財政規律の問題です。今回庁舎整備基本計画が見直しされた理由の一つとしてあるのは、財政規律であります。会津若松地方広域市町村圏整備組合の事業であるごみ処理の中間処理施設建設についてであります。これは、当初から約100億円増加しました。このことによって、会津若松を含めた10市町村の財政規律に非常に問題となって、課題となって現れてまいりました。私が一般質問の中で執行機関に問いただしたところによれば、この会津若松地方広域市町村圏整備組合のこの事業、大規模事業についての問題が今回の庁舎建設の縮小につながったという答弁もありました。この中で、起債です。財政当局が財政シミュレーションをつくりました。その中で、債は4つあります。1つは合併特例債。防災対策事業債、地域活性化事業債、公共施設等適正管理推進事業債。この4つのうちの一つには、令和2年度に庁舎整備の実施計画策定をしないと借りることができない起債があります。しかし、これは非常に有利な起債であります。これが修正案を認めれば、この起債が借りることができません。となれば、非常に困難な財政状況になってしまうのではないかと考えるところであります。 3つ目です。令和元年度に議会が議決した庁舎整備コンストラクションマネジメント業務委託料であります。このことにつきましては、債務負担行為で7年間の事業として計上されております。今回修正案では、この庁舎整備コンストラクションマネジメント業務委託料を削減するとなっております。となれば、平成31年4月25日に締結しました業務委託契約書の中で、第34条、違約金の発生があります。ここに抵触してしまうのではないかと考えるところであります。 以上、私は庁舎整備については一刻も早く進めるべきだという立場でありますので、この修正案に反対といたします。 ○議長(清川雅史) 次に、修正案に賛成の方。 中島好路議員。               〔中島好路議員登壇〕 ◆中島好路議員 私は、議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算の修正案に次の理由をもって賛成の立場から討論いたします。 新庁舎建設問題については、過去40年にわたり種々検討されてきた大きな課題となっております。令和元年11月27日の議員全員協議会において、新庁舎建設の見直し案が示されました。その案によると、現在地に総合庁舎建設から分割建設に変更する旨、示されたのであります。平成31年4月に示された庁舎整備基本計画では、工事関連経費が94億円で、昨年11月の議員全員協議会において83億円と10億円減額する旨、示されたのであります。さらに、その他の経費として、基本計画ではプラスアルファと表記していた事務機器などの整備費、埋蔵文化財や移転費用などの諸費用などの経費20億円が新たに追加され、合わせて103億円と膨大な経費となったのであります。本市の令和2年度一般会計当初に計上しています予算額485億円に対し、21.2%と2割を超える大事業となります。行政の継続性は大切なことでありますが、4年に1度の選挙により市民の負託に応えるため、為政者が替われば政治判断により方向転換もあり得るもので、私たち市議会議員も同様であります。また、過去には、議決事項だった基本計画を改定せず、時勢に合った基本計画のみを改定した経緯もあります。第7次総合計画策定時は、旧県立病院跡地の利活用については県所有地であるところから、新庁舎建設地の検討の俎上にも上がらなかったと聞き及んでおります。しかし、平成29年3月、県より旧県立病院跡地の購入についての打診を受け、は県に対し正式に購入する旨の意思を示したことにより、広大な市有地を確保することにより、のまちづくりの将来展望は大きく転換し、周辺環境も変貌することも考えなければなりません。 以上のことから、①、現在地の建設は非常時に道路が狭隘で、また駐車場も確保できない状況にあること、②、新庁舎建設時には一時的といえども多額の移転経費などなど、③、市民の心配が払拭されず、数々の臆測がされるなど、新庁舎建設に当たってはいまだ市民のコンセンサスが取れているとは解し難い。50年、100年先を見据え、本市のまちづくりの観点から禍根を残さないためにも、市民による、市民のため、一旦立ち止まり、多くの市民のコンセンサスを得ることが必要不可欠と考えます。 したがって、今般令和2年度一般会計予算案に示された第2款総務費、第1項総務管理費、第9目庁舎整備費、庁舎整備事業費については修正案に賛成するもので、満場の賛同をお願いし、討論といたします。 ○議長(清川雅史) 次に、修正案に反対の方。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 次に、修正案に賛成の方。 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 私は、議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する修正案に賛成の立場から討論をいたします。 この修正案は、庁舎整備費として計上している1億1,873万2,000円の全額を減額し、庁舎整備基金や予備費に振り替えするもので、庁舎整備事業の執行を止めるものであります。市長は、令和元年11月27日、庁舎整備事業が本市財政に与える影響や駐車場の在り方で、平成31年4月に策定した庁舎整備基本計画の見直し案を議会に示しました。そのため、私は今定例会で質問し、その応答では、「栄町第一庁舎は新庁舎に統合せず、引き続き庁舎として使用するのは、議会の決議や市民との意見交換会から庁舎整備事業が本市財政に与える影響などに意見があり、新庁舎の整備面積を抑え、財政負担を軽減し、基本計画に示した全体面積約1万6,000平方メートルを確保するためだ」、また新庁舎は総合庁舎として建設するのではないのかに対し、「栄町第一庁舎の窓口機能は新庁舎に集約するので、総合的な行政サービスの拠点としての機能は十分果たせる」、さらに駐車場確保のため、庁舎面積の縮減や駐車場を謹教小学校跡地北側に新たに設置するなど、様々な整備を進めるようだが、その最大の原因は狭い場所に庁舎を建設しようとしているからです。建設設備やそれに付随する関連経費、あるいは市民の利便性、そして不測の事態発生時の市民の生命、財産を守るには広い敷地に建設するのは当然で、購入予定の県立病院跡地に庁舎を建設すれば事業費の縮減や市民の利便性、市民生活の安全、安心の向上が図られるのではないかとの質問に、「仮に県立病院跡地を活用した場合、バスなどの公共交通や鶴ケ城への導入口と重複する。道路などのインフラ再整備、本庁舎旧館や現在の本庁舎敷地及び周辺の施設の活用など、整理する事項は多岐にわたる。特にトータルの整備費用は、旧館を活用した現在地での整備よりも高額になることは明らかだ」という答弁でした。しかし、病院跡地の敷地面積は広いので、観光客やバス等の公共交通の駐車場と活用でき、道路等のインフラ再整備は必要ありません。また、総合庁舎とするため、栄町庁舎の面積約2,235平方メートル、本庁舎旧館面積約1,800平方メートルの計約4,035平方メートル増やしたとしても、庁舎建設面積は1万1,000平方メートルプラス約4,035平方メートルの計1万5,035平方メートルで、基本計画の1万5,386平方メートルより小さくなります。さらに、周辺設備や工事以外の備品、設計監理、移転などのその他の整備費や設計、工事監理、周辺道路整備費用などの調査、移転費も縮減されます。 栄町第一庁舎は、これまでどおり市民活動の拠点として、また本庁舎旧館の改修費は庁舎として使用をしないため、全てが負担となり、答弁のとおりですが、用途を変更するため庁舎整備事業とは切り離され、別会計となります。そして、旧館の活用は、市民からの要望が多い美術館や資料館、あるいは収益事業として観光物産等の販売や貸し事務所、貸し店舗などに、解体した新館跡地は駐車場や緑地広場として活用すれば中心市街地の活性化につながると考えます。 以上の理由から、令和2年度会津若松一般会計修正案の賛成討論といたします。 ○議長(清川雅史) 次に、修正案に賛成の方。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 次に、原案である議案第2号に対して討論を行う方。 原田俊広議員。               〔原田俊広議員登壇〕 ◆原田俊広議員 私は、議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に反対の立場で討論をいたします。 本予算の中には、歳出の部の中に第3款民生費、第2項児童福祉費の保育士宿舎借り上げ支援事業補助金、同款第3項生活保護費の被保護者健康管理支援事業、第7款商工費、第1項商工費の温泉地域魅力向上推進事業及び第9款消防費、第1項消防費の防災対策普及員経費などのように、私も含めて求めてきた新規事業も含めて、地域と市民生活にとって大事な事業も幾つか含まれています。しかし同時に、本会議でも繰り返し要望し、当市議団としての施策要望として毎年求めてきている学校給食費の保護者負担の軽減策や就学援助費目の充実、地元経済対策としての住宅リフォーム助成制度等の施策は含まれておりません。中でも学校給食費への支援については、県内過半数の自治体で全額補助や一部補助などの軽減策が実施されているのに、3月19日の文教厚生委員会協議会では、本は逆に本年度に引き続いて連続して値上げされ、来年度は年額で幼稚園児が165円、小学生が2,775円、中学生が2,975円、全児童・生徒総額で約2,500万円もの引上げになることが明らかになりました。県内過半数の自治体の意向とは逆のことが行われています。 そのような政治姿勢に加え、本予算にはどうしても同意できない予算や事業も含まれています。それは、第1に歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第8目企画費において会津大学地域教育研究等支援事業費1,500万円が計上されています。これは、会津大学における教育振興のための寄附金ですが、これまでの1,000万円に500万円上乗せさせて寄附を行うのは本年度に続いて2度目です。上乗せ分の寄附金については、地方創生枠対象事業としながら、その財源は一般財源であります。そもそも会津大学に関わる寄附については、平成3年度から14年度まで12年間の総額54億円の債務負担行為が議決され、福島県に対し毎年4億5,000万円の寄附を平成9年度まで行い、その総額は24億5,000万円に上ります。その後、本市の財政難により、寄附金額は平成10年度には3,000万円に減額となり、さらにその後は2,000万円、1,800万円と減額しながら平成21年度まで続けられ、平成22年度からは会津大学の建設に伴う福島県への寄附を廃止し、会津大学の教育研究支援事業に対する寄附へと転換し、今日に至っているものであります。当局は、500万円の寄附額上乗せの目的を新たな産業や雇用の創出を図る環境づくりを進めるため、会津大学がスマートシティAiCTの入居企業等と連携して行う教育研究活動及び共同開発への取組を支援するためと説明していますが、本市では厳しい財政運営の中、この間単年度における一般会計の中で行っていた債管理のルールを普通会計の範囲に拡大し、さらに臨時財政対策債を除いた複数年度における管理へと変更しながら、財政の健全化に努めているところであります。そのような中で行われる寄附金の増額は、会津大学への寄附というよりも、会津大学支援にかこつけて行われるAiCT入居企業への支援ではないのかとの疑問が出かねないものであります。私は、本が厳しい財政状況であっても、会津大学に対する平成30年度まで1,000万円寄附してきたことは、会津大学の教育研究に対する本市の精いっぱいの支援の気持ちの表れであると考えます。今、会津若松地方広域市町村圏整備組合の事業を含め、本市には今後の大型事業に備えたさらに厳しい財政運営が求められている中で、500万円もの寄附金を上乗せしなければならない正当な理由も、その必要性もあるとは考えられません。 第2に、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第15目諸費、自衛隊員募集事務費には、住民基本台帳の中の一部の個人情報を自衛隊からの要請に基づいてが抽出し、自衛隊に提供する事業が含まれておりますが、このことは住民基本台帳法上も想定されていない行為であり、国民の個人情報コントロール権を侵害するという、憲法上も大きな問題があるものと考えます。また、同時に個人情報保護法と会津若松個人情報保護条例の目的にも反する事業と考えるからであります。 第3に、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費の住民基本台帳事務費、住民基本台帳ネットワークシステム事業費等には、個人番号制、いわゆるマイナンバー制度に係る予算が計上され、職員をはじめとした市民へ向けての個人番号カードの普及を強化する事業が含まれています。その背景には、政府が個人番号カード交付円滑化計画で本年9月から翌年3月にかけてマイナポイントサービスを実施して個人番号カードを取得させる取組を強化し、来年3月からはマイナンバーカードを健康保険証としても利用できるようにする法改正をし、令和4年度末までにはほとんどの国民に個人番号カードを取得させようとしていることがあります。しかし、この制度は、私が本会議でも繰り返し述べてきているように、国民総背番号制とも言うべき憲法にも違反する国民監視システムであり、個人情報流出の危険性という点でも問題点が広く指摘されている制度であり、この制度普及に関する予算に賛成するわけにはいきません。 以上の理由で、議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に反対であります。 以上で反対討論を終わります。 ○議長(清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する修正案について採決いたします。 議案第2号に対する修正案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立少数。よって、議案第2号に対する修正案は否決されました。 次に、議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算を原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第2号は原案のとおり決せられました。 ここで暫時休憩いたします。               休 憩 (午前11時48分)                                                           再 開 (午前11時55分) ○議長(清川雅史) 再開いたします。 △議案第3号乃至同第38号、請願第1号及び陳情第1号乃至同第6号に対する討論、採決 ○議長(清川雅史) 次に、休憩前に採決いたしました案件を除く諸案件について討論に入ります。 原田俊広議員。               〔原田俊広議員登壇〕 ◆原田俊広議員 私は、議案第12号 令和2年度会津若松後期高齢者医療特別会計予算について反対討論をいたします。 本予算では、保険料率の引上げが行われており、均等割で1人当たり1,700円増え、年額4万3,300円に、所得割で0.29%上がり8.23%に引き上げられ、被保険者の保険料負担が引き上げられる内容になっています。加えて、低所得者に対する保険料の軽減のために行われてきている均等割に係る軽減措置が昨年10月に一部打ち切られ、さらに本年10月からも打ち切られることになっています。このように、本案は保険料率引上げと軽減措置の打切りという2つの意味で低所得者が多い75歳以上の年金生活者である被保険者に大きな負担増を強いる予算となっていると考え、議案第12号 令和2年度会津若松後期高齢者医療特別会計予算には賛成できないものであります。 以上で反対討論を終わります。 ○議長(清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま反対意見のありました案件を分離し、採決いたします。 議案第12号 令和2年度会津若松後期高齢者医療特別会計予算については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第12号は原案のとおり決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各委員会の審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各委員会の審査報告のとおり決せられました。               〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 戸川稔朗議員。議事進行の内容は何でしょうか。 ◆戸川稔朗議員 ただいま可決となりました議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算につきまして、附帯決議会津若松市議会会議規則第15条第1項の規定によりまして提出させていただきます。 △附帯決議案の上程(議案第2号に対する附帯決議案) ○議長(清川雅史) ただいま議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する附帯決議が戸川稔朗議員をはじめ、24名の方から提出されました。 決議案第2号 議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する附帯決議は、会津若松市議会会議規則第15条第1項の規定に基づき提出された案件でありますので、これを同規則第16条第1項ただし書の規定による緊急案件と認め、日程に追加して議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、日程に追加し、議題とすることに決せられました。 事務局をして決議案を配付いたさせますので、暫時休憩いたします。               休 憩 (正  午)                                                           再 開 (午後 零時02分) ○議長(清川雅史) 再開いたします。 △提案理由説明 ○議長(清川雅史) 次に、提案理由の説明を求めます。 戸川稔朗議員。               ・戸川稔朗議員(議案第2号に対する附帯決議案)               〔戸川稔朗議員登壇〕 ◆戸川稔朗議員 決議案第2号 議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する附帯決議につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明をいたします。 この附帯決議は、去る19日の予算決算委員会において、賛成多数で可決したものであり、その内容は会津若松駅前都市基盤整備事業の執行に当たっては、十分な調査と検討を行った上で慎重に事業を進めること及び市民、議会に対して事業期間や事業費、財政負担を含め、でき得る限り情報を公開し、意見を取り入れながら進めるよう執行機関に求める旨決議しようとするものであります。 以上で提案理由の説明を終わります。 △議案第2号に対する附帯決議案の質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(清川雅史) 提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 なお、質疑、答弁とも自席で発言願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。 議員間討議に入ります。議員間討議を提案される議員の方は挙手を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 決議案第2号 議案第2号 令和2年度会津若松一般会計予算に対する附帯決議については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、決議案第2号は、原案のとおり決せられました。 △議案の上程(意見書案第1号及び決議案第1号) ○議長(清川雅史) 次に、日程第4による議事を進めます。 本日追加提案のありました意見書案及び決議案についてお諮りいたします。意見書案第1号 福島県最低賃金の引上げと早期発効については、先ほどの産業経済委員会審査報告にありました同件名の請願第1号が採択されたことに伴い、会津若松市議会会議規則第15条第1項の規定に基づき提出された内容であります。また、決議案第1号 新型コロナウイルス感染症対策に係る支援等の実施に関する決議については、会津若松市議会会議規則第15条第1項の規定に基づき提出されたものでありまして、これら2案件を同規則第16条第1項ただし書の規定による緊急案件と認め、本会の議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 △提案理由説明 ○議長(清川雅史) これより直ちに提案理由の説明に移ります。 意見書案第1号 福島県最低賃金の引上げと早期発効について、提案理由の説明を求めます。 成田眞一議員。               ・成田眞一議員(意見書案第1号)               〔成田眞一議員登壇〕 ◆成田眞一議員 意見書案第1号 福島県最低賃金の引上げと早期発効について、提案理由の説明を申し上げます。 この意見書案を提出するに当たりました経過につきましては、先ほど産業経済委員会審査報告の中で申し上げました請願第1号が採択されたことに基づくものであります。また、その内容についてご報告申し上げておりますので、それによりご理解を頂きたいと存じますが、その具現化を図るため、地方自治法第99条の規定により、関係機関に対して意見を提出しようとするものであります。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、決議案第1号 新型コロナウイルス感染症対策に係る支援等の実施に関する決議について提案理由の説明に入るわけでありますが、決議案第1号については提出者が議員全員でありますので、提案理由の説明についてはこれを省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 △意見書案第1号及び決議案第1号に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(清川雅史) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 以上の2案件については、委員会付託を省略し、本会議自らの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに質疑に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 次に、議員間討議に入ります。 議員間討議を提案する議員の方は挙手を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 お諮りいたします。意見書案第1号 福島県最低賃金の引上げと早期発効については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立総員。よって、意見書案第1号は原案のとおり決せられました。 次に、決議案第1号 新型コロナウイルス感染症対策に係る支援等の実施に関する決議については、これを原案のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、決議案第1号は原案のとおり決せられました。 △閉会宣言 ○議長(清川雅史) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって2月定例会を閉会いたします。               閉 会 (午後 零時09分)...