会津若松市議会 > 2019-10-03 >
10月03日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号

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  1. 会津若松市議会 2019-10-03
    10月03日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号


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    令和 元年  9月 定例会             会津若松市議会9月定例会会議録    第6日  10月3日(木)                                            〇出席議員(28名) (固有議席) 議 長  28  清  川  雅  史        13  古  川  雄  一 副議長  27  樋  川     誠        14  中  島  好  路       1  髙  梨     浩        15  大  竹  俊  哉       2  吉  田  恵  三        16  大  山  享  子       3  村  澤     智        17  小  倉  孝 太 郎       4  内  海     基        18  成  田  眞  一       5  小  畑     匠        19  斎  藤  基  雄       6  後  藤  守  江        20  松  崎     新       7  奥  脇  康  夫        21  横  山     淳       8  髙  橋  義  人        22  目  黒  章 三 郎       9  原  田  俊  広        23  渡  部     認      10  譲  矢     隆        24  成  田  芳  雄      11  丸  山  さ よ 子        25  戸  川  稔  朗      12  長  郷  潤 一 郎        26  石  田  典  男                                            〇欠席議員(なし)                                            〇本日の会議に付した事件  議案第87号乃至同第118号  承認第3号乃至同第16号  陳情第3号及び同第4号                                            〇説明のための出席者            長    室   井   照   平       副    長    齋   藤       勝       水道事業管理者    高   橋   智   之       企 画 政策部長    福   島   一   郎       財 務 部 長    目   黒   只   法       総 務 部 長    目   黒   要   一        民 部 長    森   川   慎   一       健 康 福祉部長    長 谷 川   健 二 郎       観 光 商工部長    佐   藤   光   一       農 政 部 長    齋   藤       浩       建 設 部 長    髙   橋   正   光       会 計 管 理 者    根   本   一   幸       教  育  長    寺   木   誠   伸       教 育 部 長    菅   井   隆   雄       監 査 委 員    渡   部   啓   二       選挙管理委員会    刈   田   正   一       委  員  長       選挙管理委員会    渡   部   義   明       事 務 局 長       農業委員会会長    梶   内   正   信       農 業 委 員 会    土   沼   英   幸       事 務 局 長                                            〇事務局職員出席者       事 務 局 長    猪   俣   建   二       次     長    長 谷 川   一   晃       副  主  幹    谷 ヶ 城       保       副  主  幹    酒   井   康   之       副  主  幹    中   村   治   郎       主     査    本   名       渡       主     査    渡   部   美   樹               開 会 (午前10時00分) △開会宣言 ○議長(清川雅史) ただいまから本市議会9月定例会継続会議を開会いたします。 本日の出席議員は28名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。 △出席要請 ○議長(清川雅史) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。 △会議日程 ○議長(清川雅史) 次に、本日の会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上、申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○議長(清川雅史) 次に、本日の会議録署名議員の指名を行います。 署名議員については、会津若松会議規則第88条の規定により    横 山   淳 議員    松 崎   新 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。 △説明員就任挨拶 ○議長(清川雅史) この機会に、去る10月1日付で人事異動のありました当局説明員に挨拶の機会を与えることにいたします。ご了承願います。    〔おはようございます。10月1日付で副市長に選任されました齋藤 勝でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。〕    〔おはようございます。10月1日付で水道事業管理者を拝命しました高橋智之です。よろしくお願いいたします。〕    〔おはようございます。10月1日付で監査委員を拝命いたしました渡部啓二です。どうぞよろしくお願いします。〕(拍手) △各委員会審査報告 ○議長(清川雅史) これより、日程に従い議事を進めます。 各委員会審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第87号ないし同第118号、承認第3号ないし同第16号並びに陳情第3号及び同第4号、以上の諸案件を一括議題とし、これより各委員会審査報告に移ります。 まず、総務委員会審査報告を求めます。 総務委員会委員長小倉孝太郎議員。               〔総務委員会委員長小倉孝太郎議員)登壇〕 ◆総務委員会委員長小倉孝太郎議員) おはようございます。去る9月20日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 議案第100号 会津若松会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び議案第101号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例についてでありますが、これら2案件については相互に関連があるところから一括して審査を進めた経過にあります。これら2案件については、定員管理計画と非正規雇用の関係、会計年度任用職員に係る職の再設定の基準、昇格の有無と給与、採用された際の任期や更新の可能性、国による財源措置の見通しなどについて質疑、応答が交わされた経過にありますが、これら2案件については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、文教厚生委員会審査報告を求めます。 文教厚生委員会委員長古川雄一議員。               〔文教厚生委員会委員長古川雄一議員)登壇〕 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) 去る9月20日の本会議において、当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第102号 会津若松消防団員の任用、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、成年被後見人等欠格条項の見直しによる任用方法への影響などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第103号 会津若松印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、住民票等への旧氏の併記を推進する理由と効果などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第104号 会津若松市立幼稚園条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第105号 会津若松家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。 本案についてまず問われましたのは、家庭的保育事業対象施設の状況についてであります。これに対し健康福祉部から、家庭的保育事業等については、保育内容の支援などについて保育所等連携施設を確保するよう求められている。平成31年4月1日時点において、市内には家庭的保育事業対象施設が8施設あり、6施設については連携施設を確保しているが、2施設については確保できていない状況にある。また、食事の提供については、自園調理による提供が原則とされているが、市内の対象施設は全て自園調理や同じ事業所内の調理室を利用しており、基準を満たしているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、連携施設の確保に向けたの支援についてであります。これに対し健康福祉部から、これまでも連携施設の確保ができていない2施設に対しては、個別に状況の確認をするとともに、連携施設となり得る保育所等に対して連携に向けた協力依頼を行うなど、支援を実施してきたところであるとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、例外規定特例規定を設けることによる家庭的保育事業の質の低下の可能性条例改正の提案時期の考え方連携施設が確保されない場合の利用者への影響などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第106号 会津若松特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、幼児教育・保育の無償化に伴う副食費の実費徴収対象者見込み数認可外保育施設も含めた副食費の減免等の取り扱いの考え方などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第107号 会津若松子どものための教育・保育給付支給認定に関する条例及び会津若松特定教育保育施設及び特定地域型保育事業等利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第108号 英語指導助手の給料及び旅費に関する条例を廃止する条例についてであります。本案については、プロポーザル方式により委託事業者を選定することの効果、民間事業者への委託による外国語教育の充実の方向性などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第113号 住居表示をする区域及び方法についてでありますが、本案については何ら異論なく、可決すべきものと決せられました。 次に、陳情第3号 会津若松ソフトボール競技場早期建設についてであります。本陳情については、県大会以上の公式大会が開催可能なソフトボール競技場を早期に建設してほしいという内容でありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明意見陳述を求めたところであります。また、スポーツ施策考え方を確認するため、さらには都市公園におけるスポーツ施設整備考え方を確認するため、教育委員会及び建設部に出席を要請し、審査の前提として説明を求めたところであります。 本陳情については、ソフトボール競技場必要性と整備する場合の方法論を論点として委員間討議が行われた経過にあります。 委員間討議においては、陳情者競技スポーツの発展のために県大会以上の公式大会が開催可能なソフトボール競技場の整備を要望しているのに対し、執行機関は生涯スポーツ向け競技場を整備したことをもって要望に応えたものと理解しており、両者の認識に大きな隔たりがあるのではないかとの意見、教育委員会建設部においても競技場整備必要性についてはその認識に差があり、庁内連携が図られていないのではないかとの意見、市民を中心に2万人を超える署名が提出されるなど競技場整備への思いは強く、実現に向けた検討をすべきではないかとの意見、現地の状況などを確認しなければ、どのような整備の方法があるのか判断できないとの意見、陳情者からは1カ所に4面の整備が難しければ、2カ所に2面ずつの整備でも受け入れるとの意見も示されており、実現可能な方策について、さらに検討すべきではないかとの意見、種々議論がなされたところでありますが、本陳情については、陳情者執行機関からのさらなる意見聴取、現在のスポーツ施設の状況の確認や実現可能な整備方法等について、さらに調査、検討を行わなければ判断が困難であるとの委員会としての合意点を確認したところであります。 以上のような委員間討議を踏まえ、本陳情については、さらに慎重に審査を進める必要があることから、議会閉会中の継続審査とすべきものと決せられました。 最後に、陳情第4号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費の助成についてであります。本陳情については、住民税非課税世帯に対する灯油代等暖房費の助成など2点について関係機関に働きかけてほしいという内容でありまして、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明意見陳述を求めたところであります。また、の事務に関する内容であることから、健康福祉部に出席を要請し、審査の前提として説明を求めたところであります。 本陳情については、住民税非課税世帯への灯油代等暖房費の助成の必要性を論点とし、委員間討議が行われた経過にあります。 委員間討議においては、陳情の趣旨は理解できる部分もあるが、前回福祉灯油支給事業が行われた平成20年度以降、国等による低所得者への支援はさまざまな形で実施されており、灯油代等暖房費の助成を求める市民の声もないことから、一定程度の対応はなされているのではないかとの意見、電気代も含めた暖房費への助成となれば、現金による給付が想定されるが、本当に暖房費として使用されるのかわからないのではないかとの意見、灯油代等の助成を行っているのは北海道などの限られた地域であり、本が寒冷地だとしても、同様の対応はできないのではないかとの意見、平成19年度と比較して18リットル当たり灯油価格が200円以上値上がりしていることは国の資料からも明らかであり、本年10月からの消費税引き上げとあわせて市民生活がますます苦しくなることを考えると、議会としてもその思いを受けとめる必要があるのではないかとの意見、灯油代等暖房費の助成を求める市民の声がないとのことだが、そもそも要望を伝える手段や機会がないためであり、市民に寄り添った対応が必要ではないかとの意見、プレミアムつき商品券などによる支援の効果は限定的なのではないかとの意見など、種々議論がなされたところであります。 また、本陳情については、一部の委員より賛否の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 まず、反対意見としては、陳情者に対して灯油代等暖房費の助成を実施しなければならない理由や暖房費として助成すべき金額等について確認を行ったが、その趣旨や目的についての検討が十分ではないとの印象を受けた。また、国及びにおいては、消費税引き上げを前にして年金生活者支援給付金の実施や会津若松プレミアムつき商品券の販売など低所得者負担軽減を図るための施策を打ち出しており、現時点において新たに灯油代等暖房費の助成をする必要性があるとは判断できないことから、本陳情に反対するというものであります。 一方、賛成意見としては、国が福祉灯油支給事業を実施した平成19年度と比較しても灯油代が18リットル当たり200円以上上昇しているのは明らかであり、さらには本年10月からの消費税引き上げで一般的に1世帯当たり月4,000円から5,000円の負担増になると予想されている。昨今の国際情勢も不安定な状況にあり、さらなる原油価格の高騰も懸念されている。国等の低所得者支援策も十分なものではなく、市民生活のためにも灯油代等暖房費の助成が必要であると考えることから、本陳情に賛成するというものであります。 以上のような賛否の意見がありましたので、本陳情は表決に付された結果、可否同数のため、委員長の裁決により不採択とすべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、産業経済委員会審査報告を求めます。 産業経済委員会委員長、中島好路議員。               〔産業経済委員会委員長(中島好路議員)登壇〕 ◆産業経済委員会委員長(中島好路議員) 去る9月20日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 議案第109号 会津若松森林環境基金条例についてであります。 本案についてまず問われましたのは、基金を充当して実施する森林整備の内容についてであります。これに対し農政部から、国の森林経営管理制度に基づき、森林所有者への意向調査を行い、所有者において森林の経営管理ができない場合に、所有者から森林経営管理を受託し、間伐などを行い、良好な森林環境を整備するものであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、基金を充当して行う事業と県森林環境交付金事業とのすみ分けについてであります。これに対し農政部から、基金については森林経営管理法及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、森林の整備に関する事業に充当する一方、県森林環境交付金事業については公共施設の内装の木質化など木材の利活用推進に取り組んでいるところであるが、この森林環境交付金事業は令和2年度までの計画期間となっている。県は令和3年度以降の事業実施について、県森林審議会に諮問し、判断していくとしており、としては県の方針に基づき、事業を検討していくとの答弁がありました。 以上、論点となりました以外にも、国の森林環境譲与税配分割合考え方、二酸化炭素の吸収や水源涵養災害防止などの公益的機能を持つ森林整備考え方森林整備を担う林業従事者の確保などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件につきまして、その審査の経過と結果についてのご報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、建設委員会審査報告を求めます。 建設委員会委員長成田芳雄議員。               〔建設委員会委員長成田芳雄議員)登壇〕 ◆建設委員会委員長成田芳雄議員) 去る9月20日の本会議において、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果につきまして、ご報告申し上げます。 初めに、議案第110号 会津若松手数料条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、近年における建築物用途変更などに関する申請の受理件数改正条例に規定する申請手数料についての遡及適用の有無、法令違反となる建築物に対するの対応、建築基準法及び手数料条例改正内容に関する周知方法などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第111号 会津若松水道部会計年度任用職員の給与に関する条例についてであります。本案については、会計年度任用職員に移行することによる当該職員のメリット、フルタイムとパートタイムの差異、制度移行に伴う予算への影響、水道部において移行対象となる職員の有無などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第112号 会津若松水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第114号 会津総合運動公園あいづ総合体育館屋根改修工事請負契約の一部変更についてでありますが、設計を担当した財務部の出席を要請し、説明を求めたところであります。 本案についてまず問われましたのは、設計段階における安全対策に関する費用の積算手法についてであります。これに対し財務部から、設計段階において及び地元の仮設専門業者で屋根裏を十分調査し、協議の上、費用を積算したところである。その後、請負者が決定し、施工計画について労働基準監督署請負者で協議した際、さらなる安全対策を求められたことから増額となったものであるとの答弁がありました。 次に問われましたのは、今後の公共工事における安全対策考え方についてであります。これに対し建設部から、安全対策について指摘を受けたことを踏まえ、今後も設計段階から危険性を予測し、必要な安全対策を講ずる費用を計上していくとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、安全対策のために設置する水平養生ネット及び作業床の撤去の有無、屋根に設置されている避雷針の状況及び落雷への対応、契約金額変更の内訳、さらなる契約変更可能性などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論のないところから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第115号 市道の認定について、同第116号 市道の廃止について及び同第117号 市道の変更についての3案件についてでありますが、これら3案件については相互に関連するところから一括で審査を進めた経過にあります。これら3案件については、市民からの市道認定に関する相談件数と、そのうち実際に認定した件数、市道認定除雪実施との関係などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、これら3案件については特に異論のないところから、可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第118号 平成30年度会津若松水道事業剰余金の処分についてであります。本案については、損益と剰余金との関係などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないところから、可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
    ○議長(清川雅史) 次に、予算決算委員会審査報告を求めます。 予算決算委員会委員長戸川稔朗議員。               〔予算決算委員会委員長戸川稔朗議員)登壇〕 ◆予算決算委員会委員長戸川稔朗議員) 去る9月20日の本会議において、当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 当委員会では、分科会に案件を分担の上、慎重に審査を進めた経過にあります。 初めに、議案第87号 令和元年度会津若松一般会計補正予算(第3号)、同第88号 令和元年度会津若松国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、同第89号 令和元年度会津若松湊町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、同第90号 令和元年度会津若松西田面簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、同第91号 令和元年度会津若松観光施設事業特別会計補正予算(第1号)、同第92号 令和元年度会津若松下水道事業特別会計補正予算(第1号)、同第93号 令和元年度会津若松地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)、同第94号 令和元年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、同第95号 令和元年度会津若松農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、同第96号 令和元年度会津若松介護保険特別会計補正予算(第1号)、同第97号 令和元年度会津若松個別生活排水事業特別会計補正予算(第1号)、同第98号 令和元年度会津若松三本松地区宅地整備事業特別会計補正予算(第1号)及び同第99号 令和元年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の13案件についてでありますが、これら13案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、承認第3号 平成30年度会津若松一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については第2款総務費のうち、戸籍住民基本台帳費において住民基本台帳ネットワークシステム事業費などマイナンバー制度に関連する事業の決算が含まれている。マイナンバー制度は、国民総背番号制とも言えるような憲法にも違反する国民監視システムであると考えると同時に、情報漏えい事案も引き続き発生するなど安全性も確立されていない上、市民の疑念や不安も依然として払拭されているとは言えない問題が多い制度であると考える。 また、同じく総務費のうち、諸費において自衛官募集に係る事務が実施され、自衛隊への協力として平成30年度においても要請に基づき、が住民基本台帳から個人情報を抽出、一覧化し、当該市民の承諾を得ないまま、その情報を提供していたことが明らかとなった。これらの事業に係る支出は、日本国憲法第13条、「すべて国民は、個人として尊重される」という個人の尊厳に関する規定に違反する行為と考え、予算の執行が適正に行われたとは言えないことから、認定できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。 なお、本案については、第4分科会におきまして道路に関する市民要望に対する計画的な事業執行の必要性についての要望的意見が取りまとめられたところであります。 次に、承認第4号 平成30年度会津若松国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については国民健康保険制度が県単位化となり初めての決算である。国民健康保険制度が県単位化となっても構造的な問題の解決にはならないことは明らかであり、第2分科会での質疑においても高過ぎる国民健康保険税を低く抑えるための一般会計からの基準外繰り入れが事実上できなくなったことが改めて明らかとなり、加えて実施から6年後には保険税率を統一する方向性が示され、大幅な税率引き上げも予想されるなど、かえって市民負担を重くする制度であると考えることから、認定できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。 最後に、承認第5号 平成30年度会津若松湊町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第6号 平成30年度会津若松西田面簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第7号 平成30年度会津若松観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第8号 平成30年度会津若松下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第9号 平成30年度会津若松地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第10号 平成30年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第11号 平成30年度会津若松農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第12号 平成30年度会津若松介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、同第13号 平成30年度会津若松個別生活排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第14号 平成30年度会津若松三本松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第15号 平成30年度会津若松後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について及び同第16号 平成30年度会津若松水道事業会計決算の認定についての12案件についてでありますが、これら12案件については特に異論なく、予算の執行については適正なものと認められ、いずれも認定すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 △各委員会審査報告に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(清川雅史) 以上で各委員会審査報告が終わりましたので、これより審査報告に対する質疑に入ります。 なお、審査報告に対する質疑は、委員会での審査の経過と結果に対する質疑であり、また審査の概要の理解、事実の確認であって、みずからの論点をただすものではなく、さらに意見の開陳は討論でなされるべきものでありますので、これらの点に留意し、発言願います。 石田典男議員。 ◆石田典男議員 私は、文教厚生委員会委員長の報告についてお伺いしたいと思いますが、陳情第4号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費の助成について。そもそも論、まず関係機関へ働きかけてほしいという報告がありましたが、この採決に当たっては、は補助できませんよという決定をしたのか、働きかけませんよという決定の中身なのか、まずそこをお伺いしたいのですが。 ○議長(清川雅史) 古川雄一議員。 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) に対しての要望についてはできないと、それに伴って県ないし国に対しても要望を出すことはできないというふうに文教厚生委員会としては決めました。 ○議長(清川雅史) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 委員長決裁で4対3だということですので、賛成の方が3名いらっしゃったということだからちょっと詳しく聞きたかったのですが、一月当たり4,000円から5,000円という報告がなされました。世帯数とそれにかかわる人口の審査についての結果を教えてください。 ○議長(清川雅史) 済みません、石田典男議員、最後語尾がわからなかったのですが、もう一度質問をお願いいたします。 石田典男議員。 ◆石田典男議員 対象とする世帯数とその人数の審査はどうだったのですかと聞いたのです。 ○議長(清川雅史) 古川雄一議員。 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) 人口は出ていませんけれども、世帯数は1,500世帯ということの報告がありました。 ○議長(清川雅史) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 最後にします。 1,500世帯ぐらいだろう、そして総予算をどのように見積もったのか、財源はとしてはどういうふうに考えるとか、賛成の方の意見の結果を聞きたいのです。 ○議長(清川雅史) 古川雄一議員。 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) そこまでの審査はしておりません。 ただ、もともとの陳情に対する内容についての審査というふうなことでありましたので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(清川雅史) ほかに。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 以上で各委員会審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 過日の予算決算委員会において、予算案件及び決算案件について委員間討議をお諮りいたしましたが、本日の会議には、条例案件、単行案件及び陳情が付議されていることから、これより議案第100号ないし同第118号並びに陳情第3号及び同第4号を対象に議員間討議に入ります。 まず、議員間討議の方法についてであります。議員間討議の方法については、「論点をもって議員間討議を提案する者に対して、議論しようとする者が1名以上ある場合に実施する」ものと申し合わせが行われております。議員間討議をご提案される方は、議案名及び議員間討議を必要とする論点、理由等についてご説明願います。 なお、議員間討議は、議員相互間の自由な討議を中心とし、論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。 議員間討議をご提案される議員の方は挙手を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 原田俊広議員。               〔原田俊広議員登壇〕 ◆原田俊広議員 私は、承認第3号 平成30年度会津若松一般会計歳入歳出決算の認定について、承認第4号 平成30年度会津若松国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2案件には反対の立場で、そして陳情第4号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費の助成については賛成の立場から討論をいたします。 まず、承認第3号 平成30年度会津若松一般会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、1つに歳出の部、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費、住民基本台帳ネットワークシステム事業費等の事業費で個人番号制、いわゆるマイナンバーに係る事業の決算が含まれていることであります。マイナンバー制度については、今まで繰り返し本議会の討論でも述べてきたとおり、生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで全ての国民に国が番号をつけるという国民総背番号制とも言えるような、憲法にも違反するとの議論も多い国民監視システムであると考えます。同時に、内閣府の外局である個人情報保護委員会が公表した個人情報の2018年度漏えいインシデントは合計4,380件、うち5万1人以上の大規模流出は29件で、5,001人から5万人のインシデントも70件ほど確認され、大規模な個人情報の流出事案が相次ぐ実態が浮き彫りとなっていますし、また昨年の12月には国税局の委託先業者が東京、大阪両国税局が有する個人情報のうち、約240万人分のデータを契約に違反して別の業者に再委託したことにより、マイナンバーに加えて氏名や住所、給与所得などのデータが含まれた情報が流出したことなどは記憶に新しいと思います。このような中で、マイナンバーに対する市民の疑念や不安も依然として強く、問題が多い制度であると考えます。 さらに、政府は個人番号制、いわゆるマイナンバー制度を現在の行政機関の公的認証だけでなく、広く民間の金融、医療、福祉、イベント事業等にも利用できるよう拡大しようとしており、個人情報が危険にさらされる危惧が拡大しています。 そして、2つ目に、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第15目諸費では、自衛隊員募集への協力として、平成30年度においても本市の住民基本台帳の一部情報を自衛隊からの要請に基づいて、が個人情報を抽出、一覧化し、当該市民の承諾を得ないまま、その個人情報を自衛隊に提供するということが行われていたことが明らかにされました。確かに自衛隊法では、自衛隊員の募集事務については地方自治体が協力しなければならないことにはなっていますが、私が行った本年6月定例会の一般質問への当局の答弁でも、住民基本台帳の情報の一部を自衛隊からの要請に沿ってが抽出し、その個人情報を自衛隊に提供するということは義務とはされておらず、自治体が自衛隊からの個人情報の抽出提供の要請に応じるかどうかは自治体の判断に委ねられていることが改めて明らかにされました。断ることができる事務だということです。また、個人情報保護法の個人の権利、利益を保護するという目的、会津若松個人情報保護条例の個人情報に係る基本的人権の擁護と信頼される市政の実現を図るという目的からすれば、このような自衛隊の求めに応じてが対象の市民を特定、抽出し、その個人情報を印刷して自衛隊に提供するという行為はふさわしくないと考えます。こうした個人情報の提供は到底納得できませんし、即刻改めるべきだと考えるものです。これら2つは、日本国憲法第13条、「すべて国民は、個人として尊重される」という個人の尊厳規定、プライバシー権に重大に違反する行為と考え、本予算の執行が適正に行われたとは言えず、これらを承認することはできません。よって、本案件に反対いたします。 次に、承認第4号 平成30年度会津若松国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてですが、本案件は国民健康保険が県単位化されて初めての決算であります。政府は、県単位化の目的を国民健康保険の抱える問題の解決を図るための財政基盤の強化だと言っていますが、県単位化によって低所得者層が多い、高齢者が多く医療費が高くなる、他の被用者保険のような事業主と折半して負担するということがない中で、国の政策によって財政支援が大きく削られてきているというような国民健康保険の持つ構造的問題の解決にはならないことは明らかであります。 また、予算決算委員会第2分科会での質疑でも、高過ぎる国民健康保険税を低く抑えるための一般会計からの基準外繰り入れが赤字とみなされ、事実上、できなくなったことが改めて明らかにされ、加えて県の国民健康保険運営方針では、県単位化の実施6年後には統一保険税率実施の方向が示されていて、大幅な税率引き上げも予想されることなど、かえって市民負担を重くする制度であると考えます。よって、国保の県単位化初年度の決算に、その問題点を指摘しながら反対の意思を表示するものであります。 最後に、陳情第4号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費の助成について、賛成の立場から討論いたします。本陳情は、凍える冬が近づき、灯油代が高騰している中で、灯油代のやりくりにも事欠くような住民税非課税世帯に対し、灯油代等暖房費を助成してくださいということと、その財源確保のために市議会として国、県に対し、灯油代等暖房費を助成した自治体に財政支援を行うよう意見書を提出してほしいという内容になっています。これは冬場の雪と寒さが厳しい本で暮らす市民の命と健康を守る立場から、本議会として当然採択すべきものと考えます。 その理由は、1つに灯油価格の高騰で陳情者も示した資源エネルギー庁がまとめた福島県内の昨年の灯油価格によれば、灯油価格高騰を理由に政府が福祉灯油助成を実施した平成19年と比べて18リットル当たりで200円も高くなっていますが、この冬はさらに上がることも予想されていて、低所得者の負担が大きくなっているからであります。 2つ目には、灯油代の負担が重くなるだけでなく、10月からの消費税の10%への増税、実質賃金と年金額の低下など低所得者の経済環境がますます悪化してきているからであります。陳情者は、多くの低所得者は高い灯油を購入することができないために、暖房器具の使用を朝晩や来客があったときなどに限定し、寒さをこらえる日々を過ごさざるを得なくなっています。低所得者の中には、高齢や病気などで暖房が欠かせない方が多く、灯油高騰に対する緊急支援策は猶予ならない課題ですと陳情書の中で述べています。このような切実な市民の声を真摯に受けとめ、この願いをどのようにして当局に実現させていくのかを考えるのが本議会の役割であり、私たち議員は一人一人がそういう市民からの負託を受けている立場だと考えます。よって、本陳情は採択すべきであると考えます。 以上で討論を終わります。(拍手) ○議長(清川雅史) 成田芳雄議員。               〔成田芳雄議員登壇〕 ◆成田芳雄議員 私は、承認第3号 平成30年度会津若松一般会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場から討論いたします。 決算では、庁舎整備計画策定支援等業務委託料として3,618万円執行しています。これは現在の本庁舎新館を解体し、そこに総合庁舎を建設するため、基本計画を策定するものです。私は、これまで新庁舎を建設する場所は敷地が広く、大通りに面し、交通の便がよい場所を選定すべきで、現時点では購入予定である旧県立病院跡地が適地だと反対してきました。 そのため、私は今定例会で一般質問しました。まず、は2017年度から2026年度までの第7次総合計画の策定に向け、市役所庁舎の位置づけを検討するため、庁舎検討懇談会を設置。構成員は16人で平成27年10月から平成28年2月まで6回にわたり会議を開き、平成28年3月、庁舎整備の方向性に関する意見書を市長に提出しました。その中で、第3回の懇談会の議事録では、庁舎建設の位置について懇談会を担当する職員は、「道路等のインフラも含めて可能な場合が想定される。ただし、土地の新規取得を伴わない位置で整備していかなければならず、新たな用地取得を伴わない位置で検討すると、選択肢は限られる」と発言したのです。そのため、同懇談会は、その範囲内で検討し、庁舎整備の位置は現在の本庁舎及びその周辺での庁舎整備が望ましいと市長へ意見書を提出、第7次総合計画に位置づけたのではないのかとの質問に、庁舎建設の場所を現在地に建設すると誘導したつもりはない。また、現在地に建設しないとなれば、さまざまなことが想定され、それを再度一つ一つ検証しなければならない。ここまでに至っているのは、今までさまざまな議論をし、議会の議決を得て進めてきたからだとの答弁です。 また、県立病院跡地には子供の遊び場、子育て支援機能を中心とし、駐車場や緑地などを整備する構想だが、庁舎検討懇談会が示した人の流れはどのように変わると思っているのかに対し、県立病院跡地の利活用をすることにより、鶴ケ城周辺におけるにぎわいがこれまで以上に増加することを期待するが、庁舎検討懇談会が示した人の流れを大きく変えることとなるといった意見とは別なものと捉えているという答弁です。 新庁舎新築計画では、新庁舎は地上6階建て、床面積が約1万3,100平方メートルで概算事業費は69億円、駐車場確保のため、現在の栄町第二庁舎の除却など経費が6億円、本庁舎旧館の免震化工事や改修、増築などで19億円の計94億円と見積もっています。そのほかに周辺整備や備品購入費、設計監理費、庁舎建設のため旧会津学鳳高校へ移転する経費などの諸費用が見込まれるが、そのため次のような質問をし、答弁をいただきました。 まず、周辺整備については、本庁舎周辺の道路や歩道の設置、屋外の案内表示を整備する。新たな用地の取得は想定せず、現在の本庁舎敷地周辺で売買の申し出があれば、全体の事業費と必要性、効率性で判断、道路等のインフラについては、大がかりな用地買収を伴う整備ではなく、基本的に既存道路の改修、改良などによる利便性の向上を図るもの。庁舎への往来に狭隘で混雑する道路網については、整備する建物をセットバックし、オープンスペースを生み出すことでゆとりある歩行空間や車道幅員を確保する。また、冬期間の通行に配慮した歩行者動線を計画し、カラー舗装を用いた安全対策を検討。来庁の際は、公共交通機関の利用促進、市民センター、支所の活用などの周知を図り、混雑の緩和と利便性の向上につなげる。 栄町第二庁舎での駐車場の不便さの解消として、本庁舎敷地、旧謹教小学校跡地などでより多くの駐車スペースを確保できるよう検討、安全性と利便性の向上に努める。 防災の拠点としての利便性では、災害対策本部への対応や観光客の方々が一時的に避難できる多目的スペースを計画するなど、拠点としての整備を図り、防災拠点としての機能を確保するとのことです。 次に、狭い敷地に50年、100年と使用する新庁舎を建設して、市民の生命、財産を守れるのかの質問には、防災拠点は多くの人が集まる場所であるかどうかは想定した災害によって違う。一番大事なのは、市民を守るべき情報収集やさまざまな対応を指示できる場所が本庁舎であり、現有地だという答弁です。 私は、このようなことまでして新庁舎を現有地に建設する必要性があるのか。現在の自然災害は我々が想定する以上であり、世界で数多く発生し、人命、財産などに莫大な被害を及ぼしています。さらに、建設やそれに付随する経費、来庁者の利便性、市民の生命や財産を守ることを考えると、建設する場所は建設費用は少なく、敷地は広く、大通りに面し、交通の便がよい場所、すなわち県立病院跡地を選定すべきと思います。それにより、本庁舎旧館は美術館や資料館などに活用、解体した新館跡地は駐車場や緑地広場に、市民からの要望が多い子供の遊び場、子育て支援機能は栄町第二庁舎を改修し、活用することにより、中心市街地の活性化に寄与すると考えます。 次に、承認第3号 平成30年度会津若松一般会計歳入歳出決算の認定についてでは、市長公舎西北側ブロック塀改修工事費90万8,280円及びサテライトオフィス誘致事業負担金530万771円の計620万9,051円、さらに小学校給食運搬業務委託料2,487万672円、中学校給食運搬業務委託料5,382万1,800円、計7,869万2,472円執行しています。これらの事業については、これまでの定例会で反対してきており、その内容も同じであり、さきの項目の討論が長かったので、割愛します。 よって、承認第3号 平成30年度会津若松一般会計歳入歳出決算の認定については認定できません。 以上で反対討論を終わります。 ○議長(清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま反対意見のありました案件を分離し、採決いたします。 まず、承認第3号 平成30年度会津若松一般会計歳入歳出決算の認定については、これを認定することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、承認第3号は認定することに決せられました。 次に、承認第4号 平成30年度会津若松国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、これを認定することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、承認第4号は認定することに決せられました。 次に、陳情第4号 住民税非課税世帯への灯油代等暖房費の助成については、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立少数。よって、陳情第4号は不採択と決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各常任委員会審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各常任委員会審査報告のとおり決せられました。 △閉会宣言 ○議長(清川雅史) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって9月定例会を閉会いたします。               閉 会 (午前11時05分)...