会津若松市議会 > 2018-06-21 >
06月21日-総括質疑-05号

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  1. 会津若松市議会 2018-06-21
    06月21日-総括質疑-05号


    取得元: 会津若松市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-27
    平成30年  6月 定例会             会津若松市議会6月定例会会議録    第5日  6月21日(木)                                            〇出席議員(29名) (固有議席) 議 長  30  目  黒  章 三 郎        15  古  川  雄  一 副議長  29  清  川  雅  史        16  中  島  好  路       1  原  田  俊  広        17  鈴  木     陽       2  髙  梨     浩        18  阿  部  光  正       3  小  倉  将  人        19  樋  川     誠       4  吉  田  恵  三        20  成  田  眞  一       5  村  澤     智        21  斎  藤  基  雄       6  内  海     基        22  松  崎     新       8  大  山  享  子        23  横  山     淳       9  小  倉  孝 太 郎        24  渡  部     認      10  佐  藤  郁  雄        25  成  田  芳  雄      11  譲  矢     隆        26  土  屋     隆      12  丸  山  さ よ 子        27  戸  川  稔  朗      13  佐  野  和  枝        28  石  田  典  男      14  長  郷  潤 一 郎                                                                  〇欠席議員(なし)                                            〇本日の会議に付した事件 追加提出された議案等  議案第55号乃至同第60号 議案等に対する総括質疑  議案第49号乃至同第60号  報告第3号乃至同第9号  承認第1号 議案等各委員会付託  議案第49号乃至同第54号                                承認第1号                                        陳情第3号                                       追加提出された議案等                                    承認第2号 公平委員会委員の選任について                         意見書案第2号 被災児童生徒就学支援等事業交付金による就学支援事業の継続及び被災した児          童・生徒への十分な就学支援について                                                              〇説明のための出席者       市     長    室   井   照   平       副  市  長    齋   藤       勝       水道事業管理者    吉   田   秀   一       企 画 政策部長    高   橋   智   之       財 務 部 長    渡   部   啓   二       総 務 部 長    目   黒   要   一       市 民 部 長    目   黒   只   法       健 康 福祉部長    長 谷 川   健 二 郎       観 光 商工部長    佐   藤   光   一       農 政 部 長    福   島   一   郎       建 設 部 長    五 十 嵐       守       会 計 管 理 者    根   本   一   幸       教  育  長    本   田       樹       教 育 部 長    菅   井   隆   雄       監 査 委 員    江   川   辰   也                                            〇事務局職員出席者       事 務 局 長    猪   俣   建   二       次     長    尾   崎   重   治       副  主  幹    谷 ヶ 城       保       副  主  幹    中   村   治   郎       主     査    酒   井   康   之       主     査    本   名       渡       主     査    渡   部   美   樹               開 会 (午前10時00分) △開会宣言 ○議長(目黒章三郎) ただいまから、本市議会6月定例会の継続会議を開会いたします。 本日の出席議員は29名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。 △出席要請 ○議長(目黒章三郎) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。 △会議日程 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日の会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上、申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日の会議録署名議員の指名を行います。 署名議員については、会議規則第88条の規定により、議長において    譲 矢   隆 議員    長 郷 潤一郎 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。 △議案の上程(議案第55号乃至同第60号) ○議長(目黒章三郎) これより日程に従い議事を進めます。 案件を付議いたします。本日追加提案のありました議案第55号ないし同第60号を議題といたします。 △提案理由説明 ○議長(目黒章三郎) 直ちに提案理由の説明に入るわけでありますが、議案第55号及び同第56号については提出者が議員全員でありますので、提案理由の説明についてはこれを省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。 よって、さよう決せられました。 次に、議案第57号について提案理由の説明を求めます。               ・土屋 隆議員(議案第57号)               〔土屋 隆議員登壇〕 ◆土屋隆議員 議案第57号 議員の派遣について、提案理由の説明をいたします。 これは、他の地方公共団体における取り組みについて調査を行うため、地方自治法第100条第13項及び会津若松市議会会議規則第164条の規定により、総務委員会に属する議員の派遣をしようとするものです。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、議案第58号について提案理由の説明を求めます。               ・鈴木 陽議員(議案第58号)               〔鈴木 陽議員登壇〕 ◆鈴木陽議員 議案第58号 議員の派遣について、提案理由の説明をいたします。 これは、ほかの地方自治体における取り組みについて調査を行うため、地方自治法第100条第13項及び会津若松市議会会議規則第164条の規定により、文教厚生委員会に属する議員の派遣をしようとするものです。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、議案第59号について提案理由の説明を求めます。               ・古川雄一議員(議案第59号)               〔古川雄一議員登壇〕 ◆古川雄一議員 議案第59号 議員の派遣について、提案理由の説明をいたします。 これは、他の地方公共団体における取り組みについて調査を行うため、地方自治法第100条第13項及び会津若松市議会会議規則第164条の規定により、産業経済委員会に属する議員の派遣をしようとするものであります。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、議案第60号について提案理由の説明を求めます。               ・佐野和枝議員(議案第60号)               〔佐野和枝議員登壇
    佐野和枝議員 議案第60号 議員の派遣について、提案理由の説明をいたします。 これは、他の地方公共団体における取り組みについて調査を行うため、地方自治法第100条第13項及び会津若松市議会会議規則第164条の規定により、建設委員会に属する議員の派遣をしようとするものです。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。 △議案等に対する総括質疑 ○議長(目黒章三郎) これより議案等に対する総括質疑に移るわけでありますが、この際質疑の方法についてお諮りいたします。 総括質疑については、議案等を検討し、あらかじめ通告する制度をとっているわけでありますが、ただいま追加提案のありました議案につきましてはその余裕がないところから、まず通告のありました議案等に対する総括質疑を行い、これが終了後に本日追加提案のありました議案に対する質疑を行うことにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。 よって、さよう決せられました。 これより議案等に対する総括質疑に移ります。 まず、案件を付議いたします。 議案第49号ないし同第60号、報告第3号ないし同第9号及び承認第1号、以上の諸案件を一括議題といたします。 なお、発言の順序は通告の届け出順とされておりますので、この際あらかじめ発言の順序を申し上げます。 1番、横山 淳議員、2番、斎藤基雄議員、3番、原田俊広議員、4番、鈴木 陽議員、5番、阿部光正議員、以上の順で発言を許可することにいたします。 なお、総括質疑の趣旨は、議案等が付託される委員会において活発な議論を引き出すため、本会議において論点及び争点を明らかにすることを主眼に行うものでありますので、質疑に当たってはこの趣旨を十分に踏まえ、大綱にとどめていただきますようご留意願います。 直ちに質疑に入ります。 まず、横山 淳議員に発言を許します。 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 議案第51号 会津若松市民スポーツ施設条例の一部を改正する条例、1件通告しました。直ちに質疑に入ります。 まず、今回の条例改正の目的と内容についてお答えください。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) お答えいたします。 河東学園小中学校内に整備してありますコミュニティプールにつきましては、7カ所ある市民スポーツ施設の一つとして位置づけておるところでございますが、一般市民の利用はもちろんのこと、河東学園小中学校教育活動にも供することとさせていただくところでございます。具体的に申しますと、現行の条例第4条の供用時間において一般市民利用との供用時間をすみ分けるために、現行の河東学園小学校教育課程に基づく授業、課外活動等のために利用する時間を除くこととして明記されているところでございます。今回の改正内容は、ここに河東学園中学校の開校に伴いまして、河東学園小学校と同様に供用できますよう、河東学園中学校を追記する内容でございます。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 改正の内容に、今までは河東学園小学校教育課程に基づく授業と課外活動のために利用する時間は市民は使えませんよ、つまり河東学園小学校が貸し切っていますよ。そこに今度は河東学園中学校を加えるという内容だと認識します。では、河東学園中学校が使う教育課程に基づく授業、課外活動というのは具体的にどのような活動になるのか、具体的な時間、日程等々でお答えください。 ○議長(目黒章三郎) 横山議員、今の質問はそこで終わりですか、それとも今後の付託される委員会において何か論点、争点を引き起こす、そのような質問ですか。その後の展開をお聞きします、事前に。それだけ聞くならば、大綱にとどめておいてくださいということですので、今の質問はご遠慮願いたいと思います。その判断をしたいと思います。 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 河東学園中学校教育課程で利用するための条例改正であるということで、河東学園中学校教育課程の中における、あるいは課外活動の中におけるこの条例の持つ意味というものを深掘りするための質問です。この条例改正の意味を探るために、大綱にとどめる意識で質問しております。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) お答えいたします。 河東学園中学校における教育課程課外活動の時間と内容ということでのご質疑と理解しましたのでお答えしますと、まず教育活動につきましては河東学園中学校の授業ということが想定されると思いますけれども、これにつきましては今調整の段階では4校時目を調整しているところでございます。それから、課外活動につきましては主に部活動ということで想定しておりますけれども、これにつきましては放課後の4時半から5時半ということで調整をしているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 一般利用者への影響はないものと認識しますが、まずそのこともあわせてご答弁ください。それで、中学校が使うことによって、これまで河東学園小学校中学校構想の中で学園小学校、中学校の子供たちが使うプールという意味で今回改正がされるわけだと私は理解します。つまり学校側がこのコミュニティプールを使うのは、貸し切りの利用団体として、貸し切り時間が制限された利用団体としてこのコミュニティプールを使うという条例改正ですか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) 2点質問をいただいたと思います。一般市民への影響でございますけれども、これにつきましては改正に伴いまして今年度開校しました河東学園中学校の供用につきましては河東学園小学校の従来の授業及び課外活動での利用時間の範囲内において利用することから、改正によりまして一般市民利用への影響はないものと考えております。 また、利用について貸し切り利用団体として使うのかというおただしでございますけれども、これにつきましては条例にうたっており、供用時間を河東学園小学校、中学校に配慮するということですので、この部分は学校において専用で使うという内容でございます。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 だから、部長、河東学園小学校、中学校はプールの利用団体として使うのかという質問。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) 利用団体としてということでございますが、一般の各種団体とは趣は違いますけれども、活用という部分では利用団体という位置づけになるかと思います。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 利用団体なのかどうなのかということ、そこら辺ちょっとまだ微妙なお答えだったです。活用団体だけれども、利用団体ではないのか、その辺はこれ以上私入りませんけれども、では本題に入ります、ここから。河東学園小学校、中学校の子供たちがこのコミュニティプールを利用するのは、一般の利用者の方々の時間の一部分を切り取って、決められた時間に指定された曜日、時間に子供たちが使うわけです。いただいた資料によりますと、中学生は夏の間だけ17時30分まで放課後の部活動で使う。小学生は16時30分まで使う。小学生はスクールバスの関係があるからです。ところが、市内の水泳部は全部の学校の水泳部、夏場は6時までやっています。部活動を6時までやっているのです。でも、5時半で終わらざるを得ない。それは、市民の利用団体とのさまざまな関係があるからでしょう。そして、指定管理者である会津インターナショナルスイミングスクールのほうの運営もあるでしょう。しかし、このコミュニティプールは会津地方で一番立派なプールです。温水プールです。そして、さまざまな指導体制や監視もきちんとしているプールです。これを5時半までで終わってもったいないと思うのです。私は、今回中学生が使うことができるならば、競技力向上の視点からいってももう少し運用を検討できると思います。もう少し言います。小学生は、26人が特設水泳部です。そして、プラスアルファ、つまり6年生は去年5年生のときに小体連水泳大会に出て優秀な成績をおさめました。その5年生たちは、ことし6年生になって、ことしも頑張ろうということで、7月26日に小体連の水泳大会に出ます。記録が伸びているのです。去年河東のコミュニティプールで6年生やったら。去年6年生でやった子が今度中学校に入って特設水泳部に入ります。現在河東学園中学校には15人の水泳部員がいます。さらに、ことしの4月からは水泳の専門家である外部部活動の指導員が1年契約で入っているのです。これだけいい環境があるのですから、河東学園中学校、これは県内で一番水泳の記録をとれます。このまんま一生懸命やれば。そして、9月の第1週で終わるのではなくて、9月以降も温水プールなのですから利用できるのです。冬場のトレーニングだってできる。そういうふうに考えると、この河東学園中学校はすばらしい特色がある、水泳で立派な成績をおさめられるすばらしい、これ県で1番になります、うまくやれば。このくらいの可能性を持っている今回の条例改正だと私は思います。細かなところは質問しませんが、今後指定管理者と協議が必要だと思いますが、このコミュニティプールの中学生の競技力向上、小中学生の河東地域水泳スポーツクラブ的なものに向かえる、こういう可能性を持っている条例改正だと思いますが、今後指定管理者と協議してそういう方向にできれば持っていきたいと私は思うのですけれども、いかがですか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) お答えいたします。 少しコミュニティプールの設置経緯をお話しさせていただきたいと思いますけれども、平成19年の5月1日に供用開始をしたわけでございますが、その前の旧河東町における河東学園構想という構想に基づいて計画されたものでございまして、これにつきましては旧河東町時代には学校の教育課程プール活動のためにプールを整備する、それをあわせて温水プールとして年間活用できるということで町民にも開放するというような制度設計の中で計画をしてきた。これを新市に引き継いだときに、新市には小中学校が河東地区以外にも28校ございますので、そことの均衡性、あるいはコミュニティプールとしての性格上、市民の健康増進のために整備をするという趣旨から、市民の活用を第一として条例を制定して、市民スポーツ施設という位置づけにしたと認識しております。そういった意味で、今後横山議員おただしのように小中学校にも部活動の子供たちもいますけれども、学校側の考え方がまだ私どものほうに届いてはおりませんので、今回の条例改正の中で調整してきたのは河東学園小学校の利用時間の中で河東学園中学校教育課程あるいは課外活動、これを行うということで指定管理との調整をしてきたところでございますので、今おただしの今後協議はしないのかということにつきましては毎年指定管理者の事業報告あるいは点検評価という部分がございますので、その中で指定管理者とも検討してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 教育長、聞きます。今教育部長がもともとは年間を通して使えるプールということであった。市民優先、第一だ。教育部長は、ほかの中学校との均衡性があるから、中学校は年間は使わない、年間使うのは市民だというような答弁にしか聞こえない、私は。でも、年間使えるプールが学校の敷地内にあって、中学生が水泳をやろうとして、プロパーの指導員が入って、こんなにいい環境があるのだ。年間を通して水泳力向上をやって、何がほかの中学校との均衡性を担保できなくなるっておかしいと思います。こんなにいい環境なのです、教育長。教育部長でもいいのですけれども、これ最後の質問です。 以上で終わります。 ○議長(目黒章三郎) 教育長。 ◎教育長(本田樹) 私のほうからお答えいたします。 市内に中学校は11校ありまして、各中学校区を中心にした小学校6年間、それから中学校3年間、9年間を見通した、いわゆる小中一貫の考え方で学習その他を展開していくということを私も校長等には会議のたびに伝えております。その中で、では何を確認するのかというのが各中学校あるいは小学校の校長たちが考えてほしいと、そこがあなた方の学校の特色ある部分ですよということは日ごろ伝えてあります。その中で今回、今河東学園中学校、小学校の条件が非常にいい条件になっているということがありますので、これについては今横山議員のおっしゃる、いわゆる水泳を核にしたという部分も当然考えられる項目の一つではあります。ただ、現実的に今すぐにそれができるかというと、河東学園中学校教育課程あるいは河東学園小学校教育課程、あるいは保護者の皆さんの考え方、あとは指導者の体制等も含めるともう少し吟味しなくてはいけないかなというふうに思っております。そういった整備は今後進めてまいりたいと考えております。 以上であります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、斎藤基雄議員に発言を許します。 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 私は、2件通告してあります。議案第49号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例、そして議案第54号 財産の取得についての2件であります。順番といたしましては、まず後のほうの議案第54号 財産の取得についてのほうから質疑をさせていただきます。 論点としましては、さきの2月定例会におきまして河東学園中学校における備品購入についての予定価格の積算について指摘があったわけでありますが、そういった点も含めて入札の透明性、公平性、公正性をどのように確保したのかという観点からお聞きしたいと思います。この契約の内容をまずお示しください。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) お答えいたします。 契約の件名でございますが、あいづっこ学力向上推進事業の備品購入でございまして、品名及び数量でございますが、超短焦点プロジェクター84台、インタラクティブホワイトボード84台。このインタラクティブというのは双方向と同じ意味でございます。納品場所が鶴城小学校ほか18の小学校、全体で19小学校に配置をしております。納入期限を8月31日としまして、契約方法は指名競争入札によって行いました。落札価格は2,680万7,760円でございまして、落札率が68.5%。契約の相手方は、有限会社ピー・エス・シーでございます。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 この同じ品物といいますか、超短焦点プロジェクターと、それからインタラクティブホワイトボード、これについては昨年の9月にも配備をされたわけでありますが、これによって全小中学校に本市が目標とする配備ということは終了というふうになっていくのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) 配置の状況と今後の考え方のおただしだと思います。昨年度小学校35台、中学校32台の計67台導入をさせていただきまして、今年度につきましては新学習指導要領において小学校の英語教育の推進ということでありまして、小学校5、6年生が外国語科というのが導入されますことから、全クラスへの配置をいたします。小学校3、4年生につきましては外国語活動が始まりますので、各学年1台配置をしまして、合計で84台配置をしたいと考えております。合わせますと、小学校119台、中学校32台、合計151台ということになりますが、これで小学校につきましては今年度重点的に配置をしましたので、一旦考え方としては終了ということで考えております。来年度以降といいますか、これにつきましてはまだ予算の行政評価、予算の関係がございますけれども、あいづっこ学力推進事業につきましては財源を国際的ふるさと会津創生基金を活用しておるところから、そういった活用の状況も含めまして考えていかなければいけないと思っておりますが、教育委員会といたしましては今後中学校への配置と特別支援学級への効果もうたわれているところから、そうしたところへの配置も検討してみたいと考えております。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 理解しました。それで、今回落札率68.5%ということでありまして、予定価格が税込みでありますけれども、3,910万9,392円ということでした。この積算につきましては、どのように行ってきたのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) 積算方法でございますが、先ほど斎藤議員のおただしの中にもありました、昨年度の河東中学校の備品購入に際しての参考見積もりのとり方について               今年度の……               〔何事か呼ぶ者あり〕 ◎教育部長菅井隆雄) ことしにつきましては、地方自治法施行令の規定に基づきまして、公正性や透明性を確保して適切に実施した結果であると思っておりますが、内容につきましては複数の業者から参考見積もりを徴しまして、予定価格を設定したところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 適正に複数の業者から見積もりをとってという話でありますけれども、そこを具体的にお聞きしたいのです。合い見積もりで1者、2者という……2者って、複数だと2者程度になるのかなと思うのですけれども、そこも示していただきながら、さらにそれが本当に適正なのかというところが一つ問われることになると思うのですが。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) 複数業者から参考見積もりを徴したわけでございますが、それに当たってはメーカーや品番を指定しないで規格や性能を記載した仕様書を定めておりまして、それでもって複数者から徴したところでございます。ほかにも物品の取り扱いに係る業者アンケート、これを行いまして、広く地元の登録業者の確認を行いながら業者の隔たりがないよう配慮したところでございます。               〔何事か呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 質疑者、不規則発言はおやめください。 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 昨年6月、それから今回の案件で落札した業者は同じ事業者でありますね。入札に参加した、8者を指名して、7者が参加、今回も7者でありますけれども、それぞれの入札金額を見てみると2者が随分低い。そして、その他はかなり高い、倍近くの入札というようなことになっているのでありますけれども、この結果については妥当であるというふうに捉えていらっしゃるわけでしょうね、当然。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) 金額のおただしだと思いますけれども、指名競争入札で行いまして、                                                                 あくまでも物品の調達でございますので、それについては企業の努力ということでの金額設定と理解しているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 最後にしますけれども、物品の購入に当たっては最低制限価格がありません。しかし、昨年6月の同様の備品購入に当たっては落札率66.19%、そして今回が68.5%というようなことであります。これについては、最低制限価格が適用されないということについては理解もするのでありますけれども、この狭い会津若松市あるいは会津地域の中において地元事業者の育成ということでこういうような競争をそのまま適正だということでいくことによって……これは教育委員会が答えるべきことではないとは思いますけれども、育成につながっていくのかというような点からも改めて考えるべき事項があるのではないかというふうに思うのですが、その点についてどうですか。無理かな。どうでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 入札の契約の関係でありますので、総務部のほうからお答えを申し上げます。 斎藤議員のご指摘については、物品購入についても最低制限価格を設けたほうがよいのではないかという趣旨かと思います。斎藤議員のほうからもお話がありましたとおり、地方自治法施行令の関係で最低制限価格を設けることができるのは工事等の請負契約に限られております。しからば物品調達において、これは会津若松市の中で最低制限価格を設けたらどうかということで、業者さんの保護になるのではないかというご指摘ではございますが、一方で指名競争入札でやるわけでございますので、業者の方が限られてくるという部分はあります。そして、結果として、あってはならないことでありますけれども、談合を容認するというような事態も懸念されるところであります。したがいまして、物品調達における最低制限価格の導入ということについては極めて難しいというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 それでは次に、議案第49号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例について質疑をいたします。 固定資産税についてのみお伺いいたします。論点としましては、改正内容のうち固定資産税関係について改正を必要とする理由は何かと、さらには改正によってどのような効果が期待できるのか、また本市財政への影響はどのようなものかということを論点に伺っていきたいと思います。まず、固定資産税関連の改正内容をお示しください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) お答えいたします。 今回の地方税法及び市税条例の改正のうち固定資産税に関する改正は、主なものとして汚水または廃液処理施設や再生可能エネルギー発電設備、あるいは生産性向上特別措置法に基づく先端設備等に該当する機械装置等に関しまして、固定資産税の課税標準の特例措置を創設するものとその内容を変更するものであります。さらには改修実演芸術公演施設につきましては、特例措置を受ける場合の申告手続について条例に規定するものでございます。次に、固定資産税の課税標準の特例措置につきましては、再生可能エネルギー発電設備のように一定の政策目的に沿って導入される事業用資産あるいは改修にかかわる施設等につきまして、一定期間に限りまして課税標準額を減額する割合を定めるものでございますが、それぞれの政策目的の進捗状況などから対象とする資産の区分や適用する割合を見直した上でその適用期間の延長が図られたところでございます。 主なものは以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 今回の一部を改正する条例の第3条、固定資産税に関する経過措置が定められておりますが、この経過措置を設けた理由についてお聞かせください。経過措置をお伺いするに当たっては、生産性向上特別措置法の関連でお示しいただけるのかなというふうに思ったので、伺ったのでありますけれども、本市においては特措法に基づく導入促進基本計画の整備がまだなわけでありますよね。そういう中において、従前の軽減割合の適用を行っていくというような中身になっているのだろうと思うのですが、それをお聞きしたかったわけなのです。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 生産性向上特別措置法に関する資産に関しましての特定措置につきましては、今まで中小事業者が中小企業等経営強化法に規定します認定経営力向上計画に基づきまして、取得しました一定の機械装置等に対する課税標準の特例についてありましたので、それにかわって今回新しく条例で定めるものが適用されるというような形になるものでございます。               〔「議事進行いいですか」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) はい、どうぞ。議事進行。 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 それはわかります。しかし、まず本市が導入促進基本計画を定めて、国の承認を得て、その基本計画に基づいて中小事業者が減免の申請をするというような中で適用されるのに、本市ではまだ計画がないと、だから経過措置があるのではないのかという意味でのお伺いなのですが。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) そういう意味では、国でつくっている法律、生産性向上特別措置法に関する資産の法律につきましては、6月6日に施行されまして、平成31年度以降の年度分に固定資産税について適用するというふうになってございますので、今斎藤議員おただしのように、確かに計画づくりはこれからということになりますが、計画をつくっていただいて今回の条例改正で行われる課税標準の特例を適用していくというような形になるということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 その特例割合ですが、時間があればいろいろお聞きしたいのですけれども、まず生産性向上特別措置法の部分でお伺いしていきたいと思います。この議案の説明資料の中では、法律そのものは3年の時限立法でありますけれども、課税標準を3年度分に限りゼロとするということになっているわけです。中小企業庁の説明を見ますと、これは市町村の条例で定めて、ゼロから2分の1の間で市町村が定めるとされているわけです。あえて本市がゼロとした理由はどのようなことなのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 経済産業省中小企業庁でございますが、今回の特例を設けるに当たって、中小企業の労働生産性が伸び悩んでいて、設備投資をもっと後押ししなければならないというような必要性を国が強く意識をしておりまして、異例ではありますが、2月の閣議決定以降、条例を整備する地方自治体、それも特例をゼロにするというところに関しましてはさまざまな中小企業庁の補助金、ものづくりサービス補助金であったり、持続化補助金であったり、サポイン補助金というものがいろいろあるわけなのですが、そういったものを公募をかけて、例えば会津若松市の中小企業の方が申請すれば優先採択するというような非常に異例な対応をとっておりまして、会津若松市としてもそういうものを後押しする観点からゼロにするということを今回の条例でお願いしているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 中小企業の設備投資を後押し、ものづくり企業を支援できる内容だということなのでありますけれども、法律そのものではAIやIoT、そういった先端技術を導入することによって生産性を高めると、一気に短時間のうちに高めるというのが法律だというふうに私は理解しているのでありますけれども、そうするとものづくり産業を支援する、あるいは設備投資を後押しするとはいってもごく限られた事業者だけが対象にならざるを得ないのではないかと思うのですが、この範囲というのはどんなふうに捉えていらっしゃるのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 対象者につきましては、資本金額1億円以下の法人、また従業員数1,000人以下の個人事業主というふうに定められております。あとは先端設備等の導入計画を策定しなくてはならないということではございますが、広くそういった中小企業の方が申請できるというふうになってございます。さらに、先ほど私が申し上げたものづくりサービス補助金というものは、毎年中小企業庁のほうから公募がされておりまして、本市においても例えば平成25年度は25件の企業の方、平成26年度には17件の企業の方、中小企業庁に採択されております。ですから、こういった補助金をいただいて設備投資をする意欲のある企業を後押しするために必要だというような認識でございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 それでは、新たな条例改正において軽減措置を受けることのできる対象件数、これについては見通しというようなところでしか出てこないだろうとは思うのですが、既に事業を展開している事業者については実数で把握できるのもあるのかもしれませんが、対象件数についての見通しお聞かせくださいますか。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤議員、もう少しまとめて質問していただけますか。本会議ですから。 斎藤議員。 ◆斎藤基雄議員 本市への経済効果という点からどの程度この軽減によってそれがあらわれてくるのか。また、さらにはその先伺うこともついでに言ってしまえば、この軽減措置、特例措置によって本市財政への影響はどんなふうに捉えていらっしゃるのかという点をお聞きしたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 今回の条例の改正を受けまして、新たな特例の適用を受けるものにつきましては、来年度以降に新たに固定資産税の課税対象となるものが該当になります。そういう意味で、今のところ生産性向上特別措置法の施行に関する本市の対応につきまして、電話での問い合わせは受けております。さらに、個別事業者によります太陽光発電設備の導入構想があるやに聞き及んでおりますが、現状におきましては具体的な相談とか協議はないというところでございます。市の財政への影響でございますが、こういった国が定める特例に関しましては大体参酌基準が設けられることが普通です。再生発電エネルギーは参酌基準が設けられまして、その参酌基準に基づいて交付税が措置されるような、減額分について交付税措置がされるような形になりますが、今回生産性向上分につきましては、ゼロにしてもいいというふうに国は参酌基準を設けないでやっております。今回総務省では初めてだというふうに言っておりますが、地方自治体が定めた分で交付税を補填しようということを初めて制度としてやっているところでございますので、一定程度財政に対しては普通交付税で返ってくる分があるというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 今ほど財務部長のほうからお伺いしましたけれども、普通交付税の算定上、基準財政収入額の減少額については市町村の条例で定める割合を用いるということが国のほうから示されているということであって、その点では本市の固定資産税の特例措置に関する減収については地方交付税で見てもらえるということは理解しました。これが3年間、平成33年の3月31日までの申請によって減免されるわけですね。固定資産税がゼロになるということでありますから、そう考えると来年度に集中して、来年度の中で出てくれば3年間丸々固定資産税がゼロということになるので、その集中もできるかと、予想されるかと思うのですが、しかしながらこれが適用される期限内に3年丸々ではなくての申請であると、そういった場合にどういうふうに措置するのか。例えば固定資産税の納付が一部完了している、その後に申請があったというような場合には納付された固定資産税の扱いというのは、それはその年度の一部ではあっても返すことになるのか、それとも減免になるのかなんていうところは方針が決められているのですか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 課税の特例に関しまして、平成32年まで3年間やるというのは、申請が平成32年の3月まで申請されればその後3年間ということでございます。今具体的な特例の申請の仕方とか、そういった部分で最初に課税があった後、後から相談を受けて特例を申請したいというようなことに関しましては、今後の検討課題というふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 それでは、そのほかの特例割合で若干確認しておきたいところがあります。まず、汚水または廃液の処理施設についての特例措置、これが現行の3分の1から2分の1というふうになります。これについては、なぜそういうふうにすることになったのかの背景についてどのように認識されているのかお伺いしたいのですが、3分の1ではこういった汚水または廃液の処理施設についての設備投資が不十分で効果が薄いということで2分の1に拡大するということなのか。それから、再生可能エネルギーに係る発電設備についても、これは例えば太陽光であれば1,000キロワット未満のものは3分の2、1,000キロワット以上のものは4分の3というふうにありますけれども、風力発電設備について言えば、20キロワット以上のものは3分の2、20キロワット未満のものは4分の3というふうに、小さいほうが特例割合が大きくなっている。これは、どのような考え方に基づくものなのですか。風力発電なんかであれば、私が推測するには環境への負荷とか、そういったことも考えられてのこういった特例割合になっているのかなというようなことも考えられるのですが、その辺のご認識はどうでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) まず、汚水または廃液処理施設のものでございますが、装置につきましては、これまで本市におきまして適用になったものはございません。ただ、全国的に見ると今回特例割合を2分の1にしたというのはある程度全国的には進んできたと、性能も向上してきたし、頻繁な設備更新を要しなくなったというようなことで、一定程度政策目的が国としては進捗したということから、税を少し上げてきたということだと思います。同じように発電設備に関しまして、国からこういうことで太陽光については大きいものを優先して、小さいものは優先しないということの理由を自治体にお知らせはしておりませんが、我々の推測の中では太陽光に偏っている再生可能発電をやはり水力、地熱、バイオマスのほうに誘導したいという意図があるものではないかなというふうに思っておりまして、同じ水力でも大きいものではなくて、小水力を優遇したいと、地熱に関しましては大きいものを優遇したいと。これは、やはり国の今後の再生可能エネルギーへの考え方を示しているのではないかなというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 今の説明は、ちょっとなかなか理解しがたいところもある。なぜかというと、太陽光よりもというところが説明資料では1,000キロワットと大きいものに特例割合を伸ばして、4分の3。3分の2から4分の3。それ、今財務部長の説明に当たらないのではないかなと思うのですが、その辺についてはこれ以上はやりません。生産性向上特別措置法においては、生産性の高い設備への投資を促すということで、サンドボックスと呼ばれる実証実験のさまざまな規制の特例が設けられるということなのですが、こういったことが本市においてサンドボックスとしてさまざまな新たな実証実験が中小企業において展開されるという期待もこの条例改正にはあるのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) まず最初に、4分の3になるほうが税は高くなります。1の課税標準を4分の3にするだけなので、小さくすればするほど、2分の1、3分の1課税標準を低くすればするほど税額がどんどん低くなるので、そういう意味で今回各再生エネルギーに関しましては大きさによって大きいほうを優先したり、小さいほうを優先するというように国としては変えてきたというところでございます。あと、その次の質問に関しましては、そういうことも想定して中小企業の方に期待しているということだと思います。 ○議長(目黒章三郎) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 特例割合については私の勘違いがありましたので、そこは今の答弁で理解をいたしました。この固定資産税の特例措置について、生産性向上特別措置法に基づく今回の改正については、本当に財務部長が言われたような期待ということだけで済むのかと、関連する方々のさまざまな同意を得ながら実証実験、サンドボックスを進めなければいけないという点での問題もやはり想定しながら実際の事業は行われる。これは、財務部所管にはならないと思いますが、そういう点もこの問題には潜んでいるのではないかというふうに考えているところでありますが、以上で終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、原田俊広議員に質問を許します。 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 私は、2件通告をさせていただいています。議案第49号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例、そして報告第3号 監査の結果報告について、この2件について質疑をさせていただきますが、まず最初に報告第3号について、監査の結果報告について、定期監査(後期)の結果について(報告)、8、監査結果、(1)、意見、都市計画道路会津若松駅中町線道路改良工事(その2)、ここについて質疑をさせていただきます。 私のこの質疑での論点は、工事中の事故防止は大変大事な課題だということでありまして、今後の安全対策に生かすべき点を確認していきたいということが私の論点であります。そういう点で現在の施工工事中の安全管理がどうなっているのかとか、あるいは監査委員会の意見の内容をどのように受けとめて今後の事業にどう生かそうと考えていらっしゃるのかという点についてお聞きしたいと思います。 まず、第1番目にこの監査意見には施工計画書には安全管理についての具体的な留意事項を示してあって、決めたとおり実行されていたと、その後に、全部は読み上げませんが、本工事中というようなことで具体的に書いてあって、これを読む限り結構危険な状態だったのかなというふうに推測されますが、施工工事中にこのようなことになっているというような認識は当時あったのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) お答えいたします。 今回意見をいただきました作業、側溝据えつけの作業の中で、作業員がモルタルの敷ならし作業の際にその脇にバックホーがありまして、それが掘削範囲にあったということで意見をいただきました。これにつきましては、実際バックホーの下に鉄板は敷いておりましたけれども、バックホーの荷重によります掘削面の崩落も考えられますことから、作業員の安全管理の面ではちょっと問題があったというふうに考えております。実際作業の現場をうちのほうの監督員が確認したわけではないのですが、最終的に上がってきます写真等の中で確認いたしましたということで、やっぱり安全管理の面では問題があったというふうに考えております。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 それでは、その次の監査意見書の中では、近年の建設業界の受注、施工の形態について重層下請構造というような表現になっております。施工工事中の安全対策をより重要にしているというような観点から、こういうようなことも意見として述べられていると思いますが、ここで書かれているような近年の重層下請の状況というのは具体的にはどのようなことになっているか聞かせてください。
    ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 建設業一般的に申しますと、工事全体の総合的な管理監督機能を担う元請という業者のもとに1次下請、それから2次下請、さらにそれ以外の次数の下請というのが、そういう下請が形成されていることがありまして、これが重層下請構造というふうになっております。重層下請構造というのは専門性の高い工種に対応するということで、必然的に生まれている側面がありますが、この重層化がいき過ぎますと下請の対価の減少、労務費へのしわ寄せを生んだり、あと施工の役割が不明確になったり、それから品質や安全性の低下につながるものと懸念されているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 ここでの質疑の論点は、施工工事中の安全というような論点でありますので、そこに限って質疑をさせていただきますが、そういう重層下請というものが縦の重層でも、あるいは専門分野という点での横の重層でも、あるいは労働者の雇用の関係とか、いろいろ難しい問題はあるにしても、結果的に重層下請というようなことになっているとすればいろいろなところでの作業員が同時に作業を進めなければならないというようなことから、施工現場での安全確認というのはより重要になってくるのかなというようなことを私としてもこの監査意見書を読んで痛感した次第であります。そういう点での今後に生かすべき考え方という点で次の問題を質疑しますが、この意見書にはふくそうする現場での指揮、施工体制への十分な配慮が求められるというようなことも書かれております。昨年道路工事中に水道管破損の事故もあったというようなこともありましたが、こういうふくそうする現場での指揮、施工体制への安全的な配慮という点ではどのようなことを考えておられるでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 安全体制につきましては、施工計画の段階から適正な手順について確認、指導しておりますが、まずは労働安全衛生関係法令等の遵守ということで、毎日の現場の朝礼の中で危険予知活動といいまして、KY活動あります。それをしたり、現場で点検をすると。それから、新規入場者については安全教育を実施すると。さらに、毎月半日以上の時間を割り当てまして、安全研修とか訓練を実施すると。それから、月1回以上社内のパトロールを実施するなどについて下請業者を含めた形で作業員全員で実施するというようなことをするようにということで指導しておるところでございます。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 大変安全管理については留意されているのだなということは今の答弁でもわかりましたが、かえってちょっと心配になったのが下請も含めてそういうようなことで指導しておられるというようなことなのですが、それは例えば半日以上かけてとか、そういうような答弁内容もありましたが、業者にとっては困難な状況というのをつくってしまうことにはなっておりませんか。実際そういうようなことを現在やられているということでいいのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) お答えいたします。 実際に工事を発注した際には、今ほど私が答弁した内容について実施するようにして、実際にやったかどうか、パトロールをやったかどうかについても報告書を提出するようにしております。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 これ以上は聞きませんが、そういうような配慮もされているということで受けとめていきたいと思います。 次に、この点での最後なのですが、今後の課題として監査意見の最後の部分に具体的にこういう点に留意されたいと幾つか書かれていることがあります。施工計画書での作業手順の確認とか、あるいは今答弁でもありましたが、安全教育の徹底とか、そして市に対しては発注者としての労働災害防止に配慮された質の高い社会資本の整備となるよう留意されたいというような監査意見になっておりますが、これをどのように捉えて今後の施工の安全対策に生かしていこうというふうにお考えでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) お答えいたします。 工事現場での事故等というのは予期せぬことで起こっていることはかなりあります。そういう中で、やはり日ごろの現場の確認というのは大事でございますので、それを見過ごすとかなり大きな事故につながってしまうということなので、日常的に現場のほうを点検して、危険性はないのかどうかを確認しながら作業を進めていく、いろんな人が出入りしますので、それは元請の現場代理人が指揮をとって、同じ作業所で一緒の仕事をするというような認識のもとで今後ともやっていきたいというふうに考えております。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 それでは次に、議案第49号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例について質疑をさせていただきます。 この点については、私は個人及び法人市民税関係、そして新たばこ税関係についての質疑をさせていただきます。そんなに深く聞くつもりはありません。とにかくこれは地方税法の改定で国で決まったやつとの関係での改定になるわけであります。私は、それ自体が大変背景としては問題意識は持っておりますが、ここでそこを質疑することはしないで、1つとして市民生活への影響がどうなのかと。市財政への影響がどうなのかと。最後に、この目的や必要性、妥当性について。この3点の論点に質疑をさせていただきたいと思います。 まず初めに、本条例の改正のうち個人及び法人市民税関係、そして市たばこ税関係についての改正の中身を簡潔に説明してください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 今回の条例改正の内容についてご説明申し上げます。 個人市民税につきましては2点ありまして、1点目は地方税法におきまして給与所得控除と公的年金控除の控除額を10万円引き下げるという改正に伴いまして、これを受けまして条例に規定します非課税となる方の前年中の合計所得金額の限度額を125万円から135万円に10万円引き上げるということとするものでございます。2つ目は、地方税法の規定にございます基礎控除の取り扱いが変更されることに伴いまして、基礎控除の適用及び税額控除の調整控除の適用の対象となる方に係る前年の合計所得金額を2,500万円以下とするというような内容でございます。 法人市民税につきましては、資本金が1億円を超えるなどの大法人につきまして、法人市民税の申告を行う場合にeLTAXを利用した電子申告を義務化するという内容が主なものでございます。 市たばこ税につきましては、主なものとして紙巻きたばこの税率の引き下げ、これは1本1円当たりということで3段階で3円上げるわけなのですが、この中には国税が50%、県税が7%、市税が43%分ですので、1本1円当たり43銭の市税の増収ということになりますが、これらの新税率を3段階で適用すると。その適用するときに手持ち品課税を実施するということ、さらに製造たばこの区分に加熱式たばこを創設しまして、重量と小売定価に基づく新たな換算方法によるたばこ税の課税方式に5年間かけて段階的に移行していくということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 市たばこ税、これは今引き下げと言いましたが、引き上げられるのですよね。それはそれでいいと思うのですが、そういう説明の中で私が第1番目にちょっと確認したかったのは個人市民税、法人市民税及び市たばこ税の改定で、市民と市内法人への影響はどのぐらいあるのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 市税条例の改正だけではなくて、やはり地方税法の改正も伴って今回いろいろな方の市民に影響が出てきます。大きいもので言いますと、地方税法が変わったことによって給与収入850万円以上の方に関しては増税というような形になりまして、地方税法で基礎控除を一律10万円引き下げるということに関しまして、個人事業主の方々の減税になるというようなこともございます。あと、基礎控除について2,500万円を超える方に基礎控除の適用がなくなるということに関しましては、税金の増額になるというようなことがございます。あと、125万円から135万円に非課税限度額の見直しになって、人数的には少数の方ではありますが、減税になるというようなことでございます。ただ、給与所得のみの方とか公的年金に係る所得のみの方につきましては、給与所得控除の額が10万円引き下げられることについて増減一緒でございますので、結果としては現行と変わりがないというようなことでございます。 法人に関しましては、大規模な法人に限定して今回行いますので、市民生活への影響はないものというふうに考えてございまして、たばこ税に関しましてはたばこを消費する方に関して影響は大きいものというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 市民に対する影響という点ではわかりましたが、それが市の財政に対する影響という点でも、私はこれは大変深刻な影響があるのではないかなというふうに思いますが、それぞれの改定によって市の税収へはどのような影響があると考えているでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 市民税の影響に関しましては平成30年度課税ベースで積算させていただいた仮の数字ということでお聞きいただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように給与収入850万円を超える方々の増税によりまして、2,000万円近い増税はありますが、基礎控除を10万円引き下げて、個人事業主の方々の2,000人近い方が減税になるわけなのですが、その分が1,250万円ほどの減になります。そういったものを増減を合わせますと、今のところ900万円くらいの増ということで、市税の中ではそんな大きなものではないなというふうに感じてございます。ただ、たばこに関しましては平成29年度のたばこの販売本数が会津若松市の分として約1億8,200万本販売しております。これに1本当たり43銭、3円分ですので1円29銭増収に全部3段階やればなるわけなのですが、そうすると2億円を超えるということになりますが、たばこに関しましては税率を引き上げると価格が上昇しますので、販売量も減ると。さらには健康志向が今どんどんふえています。そういったことで会津若松市の販売本数も平成25年の2億1,800万本から、今ほど言った平成29年の1億8,200万本というところまで年間4.5%くらいずつ減っておりますので、丸々これが増収にはならないというふうには考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 そのたばこ税に関してなのですが、たばこが健康にどうこうというような議論をするつもりはありませんが、毎年のように相当、今財務部長が答弁でおっしゃったように、これ予算決算を見ると大変収入が下がってきている。そこにこのような増税が、5段階ですよね、5段階での増税が、加熱式については5段階でやるのですが、増税があればかえって税収は相当減るのではないかというふうに私は考えるのですが、そこら辺についてはどのぐらいふえるとか、あるいは減るとかというような具体的な考察というか、あれは現在しているでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 紙巻きたばこの3段階に分けた1円ずつの増税に関しましては、先ほど言ったような内容ですが、国では今回のたばこ税の影響によって全国的に1,017億円増加するだろうというふうに判断しておりまして、今までの傾向からすると大体1,000分の1くらいが会津若松市の影響額だということで、我々としては大体1億円は見込めるのではないか。ですから、基本的に単純に今の平成29年度の本数に換算すると2億円近くの数字になりますが、そこまでは決して増税にはならないのかなというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 ふえるというふうに見込んでいるということで確認したいと思いますが、この影響は今個人市民税、法人市民税とか、いろいろそういうようなところで考え、答弁ありましたが、私ちょっと考えてみると基礎控除が変わりますよね。基礎控除が変わると、例えば国保税とか介護保険料とか後期高齢者の保険料とか、あるいは児童手当とか、こういうようなのにも市民生活との関係では関係してくるのではないか。あるいは、市の税制的に、市の収入という点でも、あるいは国からの交付という点でも、これは影響があるのではないかと思うのですが、そういう影響についてはどう考えていますか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 先ほど申し上げましたように、市民税の影響に関しまして基礎控除を一律10万円引き上げるということになりますが、給与所得とか公的年金の方々の給与所得控除等の額は10万円引き下げられるということで、結果として現行と同じというようなことでございまして、市の市税に影響する金額に関しましても先ほど申し上げましたように1,000万円以内の金額だというようなことで、大きなことにはならないのではないかというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 それ以上は詰めませんが、結局今の答弁にもありましたが、所得税法との関係で給与所得控除あるいは公的年金控除、これは減額されながら基礎控除がふやされているというようなことなのです。だから、プラ・マイ・ゼロかというようなことになって、提出案件の説明会のときにも、あるいは説明資料の中でも働き方改革との関係での説明がなされています。こういう給与所得控除が減らされる、そういう中で基礎控除がふやされる、こういうような改定が働き方改革との関係で大変重要な意味合いを持つ改正なのだというようなことについては直接私ちょっと結びつかないのですが、そこら辺について説明してください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 近年のさまざまな情報通信の発達とか、そういった構造変化の中で働き方がさまざま変わってきております。特定の企業、組織に属さずに専門分野の能力を生かしまして、フリーランスという形で業務単位で仕事を請け負うと、さらには子育てをしながら自分の持つ技能を生かして業務単位の仕事の請負等をするような、そういう方々がいらっしゃると、ふえつつあるということから、働き方の改革ということでそういった方々を応援するという意味で基礎控除を引き上げるというような形に考えているというようなことでございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 今の説明についてなのですが、給与所得控除というのは働いている方の税金の基礎控除ですよね。それを下げるということが、そしてその分基礎控除は上がるということではあるのでしょうが、それを下げるということが働いている人の応援になるのかということがよくわからないのです。それと、年収850万円以上の方々の税金がアップされるのですよね。これも増税なのです。これも働いている方々の応援になる、働き方改革の応援になるということがよくわからないのですが、もう少しわかりやすく説明していただけますでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 働き方がそういう意味で業務単位で請け負うような専門的な知識を持った方がふえてきて、独立、起業をしていく、そういったことを後押しするという形で、給与所得の人たちに関しては一定程度現行と変わらないようにするような形で10万円の引き上げと引き下げで給与所得の方々はプラス・マイナス変わらずというような形になります。850万円以上の方々に増税するということに関しましては、国は控除額を主要国並みに適正化していきたいということで上限額を引き下げてきたと、これは今までは……前回は1,500万円から1,000万円という形に引き下げてきて、今回は1,000万円から850万円というような形で引き下げて、一定程度高所得の方々に対して税を負担していただくというような考え方だろうというふうに思います。2,400万円以上の部分に関しましてもそういった高所得者の方々、特にイギリスとかアメリカなんかを見ても、イギリスだとすると1,600万円くらいで基礎控除をなくすというふうになっています。アメリカは2,400万円ということで、どちらかというとアメリカに近い形に日本も直してきているというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 ここは国会ではないので、これ以上この問題についてどうなのかというようなことを質疑するつもりはありませんが、市民にとって市税条例の改定がどういう意味を持つのかという点では、私は前の斎藤基雄議員のやつもそうですが、どうももう一つうまく説明できる状況には自分自身としてはなっていないなというふうに思います。今後も……済みません、最後1つだけ見解というか、お考えを伺いたいのですが、このように所得税法との関係で地方税法が変わって、国で働き方改革がこういうような形であって、地方税法がこういうふうな形で変わる。私は、地方の税のあり方というのは地方の中でもっと議論をしながら決められるような、そういう税法になるべきなのではないのかなと。結局国の勝手によってこういうような地方に対する混乱が出てきているのではないのかなというふうに考えるのですが、そういうようなことについての見解は何かあれば最後にお聞きしたいと思いますが。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 税にかかわるさまざまな問題に関しましては、地方団体としては全国市長会だったり、全国知事会であったり、そういった大きな団体もありますし、全国地方税務協議会というような形でも国に対して意見を申し上げているところでございますので、そういった意見を国として国会でしっかり審議していただきたいというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) ここで、暫時休憩いたします。               休 憩 (午前11時31分)                                                           再 開 (午前11時40分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 ○議長(目黒章三郎) 次に、鈴木 陽議員に発言を許します。 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 私は、2件通告しておきました。承認第1号 会津若松市税条例の一部を改正する条例の専決処分について、議案第49号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例、2件とも地方税法の改正に伴う市税条例等の改正なので、一括して質問したいと思います。 今さらなぜこのような市税条例の質疑をするのかと誤解を招かないように、この間議会との関係でどのようにこの問題を整理されてきたか、前段言って経緯を整理したいと思います。私なりの理解としましては、平成17年5月の申し合わせ以前の、基本的には全ての議案……今回専決した部分を含めた臨時議会対応、選挙のときは専決処分、その後平成17年5月の申し合わせで議会対応として原則専決処分していくというようなことで3点の整理、それから平成24年5月臨時会から原則として固定資産税分、今回専決された部分についての専決処分と残りの部分については基本的に直近の議会に提案、これ整理されてきて、今回の提案になっていると思いますが、そのような理解でよろしいでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 基本的には鈴木議員おただしのとおりでございます。今回専決処分させていただいたものは、3月31日までに決めなければならないものに関してだけやらせていただきまして、残りの地方税法の改正に伴いますものは6月定例会に出させていただきました。ただ、近年国会が3月に必ず地方税法が改正するということではありませんので、4月に入ったりすることもあります。6月定例会を待たないで議決をしなければならないということも将来的には可能性はありますので、6月定例会の以前に臨時会を開くというような案件が出てくる可能性というのはあるものというふうに認識してございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 それは、多分平成20年度の改正のことを言われているのでしょうけれども、そういうケースは別として、基本的には直近のと言いましたので、定例会という意味ではないので、直近の臨時会も含めて対応するというような整理になっているというふうに私は理解しております。そこで、専決されている部分が今回あるのですが、専決された理由を、どのような理由で専決したかについて、しなければならなかった事情も含めて説明していただきたいと。そこの部分で市の裁量が働く部分があるかどうかも含めて確認したいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) お答えいたします。 市税条例の一部改正を専決処分した理由についてでございます。今般の専決処分による改正内容につきましては、土地の固定資産税の算定にかかわる負担調整措置を平成30年度分においても引き続き適用することとするものでございます。平成30年度分の固定資産税の課税事務の流れとしましては、評価がえがありますので、地方税法の規定によりまして平成30年3月31日までに価格等を決定しまして、4月1日からの縦覧開始を経て納税通知書を各納税者へ送付することになりますが、この3月31日までに決定する価格等につきましては負担調整措置の内容を反映する必要があるということでございまして、3月31日に国のほうで改正地方税法の公布がありましたので、同日付で専決処分で市税条例を改正させていただきまして決定する必要があったということでございます。なお、市の裁量についてでございますが、この専決処分の内容につきましては地方税法の内容を再掲するものでございますので、市の裁量の余地はなかったものでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 3月で専決しなかった部分については、それについても市の裁量権はない分野だと思いますが、それについて確認したいのと、それを含めましてこの問題を考えるときに4月1日からの固定資産税の縦覧を保障するということがあるから専決するというふうに考えるのですが、それはどのようにお考えでしょうか。不利益の不遡及の分でいいますと、3月31日の価格決定よりも4月1日から始まる縦覧期間を十分保障するために専決処分をすると考えるわけですが、私は、その辺はどうでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 1つ目の専決処分以外の項目の今回の件でございます。専決処分をしなかったほかの改正項目につきましては、それぞれの施行とか適用の日が6月定例会の開催日程以降となる内容であったり、本市においては実務として影響が発生しない内容であること、さらには改正条例の公布日から遡及して適用することとしている内容といったものであることから、事務事業上の問題はないということで6月定例会のほうに審議をお願いしているところでございます。その中でも市の裁量が働く部分に関しましては、先ほどご質問がありました再生可能エネルギー発電設備等の固定資産税の課税の特例にかかわる内容につきましては、地方税法の定める範囲の中で市として条例で定める割合を提案させていただいているところでございまして、そこについては市の裁量が働く部分でございます。それ以外については、市の裁量が働かないということでございます。今回3月31日で専決処分させていただきまして、4月1日から縦覧させていただきましたが、やはり事務手続をしないと台帳の閲覧とか証明書の発行、こういったものが3月31日までの専決処分が必要だということで、やはり課税事務の中で納税者に混乱を生じさせないためには必要だということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 私が言いたいのは、以前臨時議会で対応していた時期もありますよね。そのときは、専決部分も臨時議会だったわけです。それは、今回の平成24年5月臨時会以降の整理では4月1日からの縦覧と3月31日の価格決定というのがあるからするわけではないですか。すると、両方昔だったらば不利益の不遡及なのに、不利益の不遡及が発生するというのは主には市民との関係でいえば4月1日からの固定資産税の縦覧期間が始まるけれども、それが短縮されてしまうということなので、それを不利益の不遡及と考えるから専決するしかないとなるのではないかということなのです。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 固定資産税の価格に関しましては、基本的に3月31日までに決めなければならないということになってございますので、そこで負担調整措置をしなければ税額が上がってしまうということになってしまいますので、地方税法の改正に合わせて条例も同日付でやらせていただかないと混乱を生じるというようなことでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 税額は変わらないわけです。法律が決まっているから。法律で決めてしまうから。再掲条例だから。税額自体に変更はないの。それが市民としてどういうふうに不利益の不遡及が生じるかというときに、価格決定までは内部の作業ですよね。その価格を決定したことを4月1日以降縦覧するから、市民がそれを見るわけです。この権利の期間が短くなるから権利の制限が起きるわけ。それを平成24年5月の議会のときには不利益の不遡及というふうに考えるから専決すると決めたわけです。平成17年5月以前の臨時議会対応というのは、そこまでは不利益の不遡及とは考えないと、一定権利の制限はあるけれども、不利益の遡及というまではいかないと考えているから臨時会ができたわけです。そこはそうでしょうということで聞いたのです。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 先ほど申し上げましたように、地方税法の第410条の第1項の規定で固定資産の価格等は3月31日までに決定しなければならないというふうにされてございます。それなので、地方税法を受けて、改正を受けて確かに地方税法に伴って負担調整措置などをされているというふうに仮にしたとしても、条例が直っていないということは地方税法と市税条例が整合した適正な課税事務とすることができないということになりますので、そのことによって証明書の発行、台帳の閲覧、そういったもので納税者に混乱を生じさせてしまう可能性があるということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 法と条例の不整合というのは、何も専決した部分ではなくて、専決しない部分でも発生しているから、理由にならないの。だから、そういうことではないということです。だから、実際に市民に不利益の不遡及が生じるのはいつからかということなのです。それは、決定までは内部事務事業でしょう。4月1日から市民が見る権利が制限されるから、そこから不利益の不遡及のおそれがあるということです。だから、専決したということではないですか。それは、しっかり整理してください。そうなのですけれども、何でこんなことが問題になるかというと、議会との対応で臨時議会にすべきか、専決すべきかというときに議会を開くいとまがないから専決というような話をずっとしているではないですか。それは、あくまでも……私がこれをそうではないのだと言うとおかしいかもしれないのですが、改めて平成17年5月の議会との申し合わせを勉強し直したのです。やっぱり一番正確に整理できていると思うのです。当時これをつくった人の監査の事務局にいる方なのですけれども、非常に緻密な整理なり執行をされる方で、本当に見事に整理されているのです。なぜここでこの整理が一番いいかというと、議会を開くいとまがない、いとまがあるということで専決とか専決ではないというふうに判断する価値観があって、それで大まか議会と当局の間でこの間整理しましたけれども、平成17年5月の選挙というのは市民がそこに入っているのです、より一層。市民というか、国民の3大義務があるではないですか。その一つが納税の義務です。納税の義務をより一層的確に行政執行してもらうために、行政対応として再掲条例で市の裁量が及ばない点については議会を待たずに専決するという整理になっているのです。これは、議会を開くいとまがあるかないかというよりも、市民に納税の義務をしっかり果たしてもらうためには専決しかないという行政判断でこの整理になっていると思うのです。私たち議会も議会のメンツにこだわっている場合ではなくて、ある意味市民、国民にとって3大義務を果たしてもらうためにはどういう行政対応が一番的確かということにもう一回立ち返らないとだめではないかと改めて勉強しまして、私は今現実にそういうところに思いが至っているわけです。そこの整理をどうしたかということなのですが、改めて、ちょっとまた場違いな話になってしまうかもしれませんけれども、しっかり踏まえなければだめだと思うのですが、条例と不整合と国民の3大義務の納税義務、これは法的な解釈というか、市役所としてはどのような関係で整理されているかというのを、財務部長……部長なのですが、納税義務の重さというのをどのように考えているか総務部長に聞いてみたいのですけれども。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 納税の義務ということでありますけれども、鈴木議員のほうからご指摘のありましたとおり、3大義務の一つで極めて重要な義務であると認識しております。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 だから、私はもう一度冷静に返って、今すぐどうこうという話ではないのですが、この問題って平成24年5月臨時会の整理は整理として、議会に対する対応としては非常に丁寧だったのだけれども、結果して市民に納税の義務も果たして、国民として果たしてもらう上では適格性が若干欠けるのではないかというふうに思いますので、これも平成17年5月臨時会の整理も含めて再検討すべきだと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 冒頭に議員からお話がありましたように、専決処分のあり方につきましては、過去からの経過がありまして、確かに平成17年5月の各派代表者会議の申し合わせ事項というものもございました。その後平成24年5月臨時会における専決の仕方というものが、これまで先例的になってきましたので、我々としても今基本的には議会にお諮りできるものはお諮りするような形で一つ一つの地方税法の改正の内容を見て、今回の場合は負担調整措置だけは3月31日に専決処分させていただいて、それ以外のものについては今回の議会でご審議いただいて大丈夫だろうという判断になったものでございます。なお、鈴木議員のご指摘については今後改めて検討させていただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 副市長。 ◎副市長(齋藤勝) 鈴木 陽議員からご指摘のありました平成17年5月30日の各派代表者会議での申し合わせ事項、大きく3点ございます。これを適用する場合の前提、それ以前の対応としっかり議論された中でのお示しでございますので、我々も今回の提案は提案とさせていただきますけれども、今後の分については内部でしっかり議論した上で、整理をさせていただいた上でご提案を申し上げたいというふうに考えておりますので、ご了承いただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 私は、何でもかんでも専決をしてもいいということではないと考えていますけれども、とはいえ専決処分もある意味認められた適正な行政行為ですよね。それとのかかわりで議会がどういうふうにチェックするかということになっておるわけですから、そこは議会を開くいとまがないときに専決処分するわけですけれども、内容を認めているというわけではないですが、議員としても専決する権利は持っているというふうに理解していますので、あえてそういう論議をしたわけなのです。何でも専決してくれということではないし、そのことは起きないということを前提に質問しています。なぜそうなるかというと、やっぱり国民、納税の義務、3大義務の一つだという、そこにかかわるものなので、そこに対する行政対応として冷静な対応が要ると思いますので、かなりこの間十何年も論議した結果でこうなっているわけですけれども、再度やっぱり慎重な検討をして、議会とも協議しながら、新しい方法を判断するならばしっかり判断してほしいし、議会とそこはどういうふうにしたらいいかというのを……今回のことは別にしても論議をしっかりしていただいて、適正な行政執行ができるように、事が税のことですので、努めていただけたらということを思うわけです。そこをそういうふうに認識して今後進めていくという今の答弁でよろしかったということでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 副市長。 ◎副市長(齋藤勝) 鈴木議員からのご発言のとおりでございますので、しっかり整理をして、またさまざま議論が必要な部分もあるかと思いますので、内部でしっかり調整をした上で議会とも議会事務局と調整しながら整理をしていきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) ここで、暫時休憩いたします。               休 憩 (午前11時59分)                                                           再 開 (午後 1時00分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 △発言の取り消し及び訂正 ○議長(目黒章三郎) この際、教育部長から午前中の斎藤基雄議員の総括質疑に対する答弁中、一部発言の取り消し及び訂正の申し出がありましたので、これを許可することにいたします。ご了承願います。 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) 先ほどの斎藤基雄議員の総括質疑における議案第54号 財産の取得についての私の答弁中、予定価格の積算方法に関する答弁のうち「              」の部分、また入札結果に関する答弁のうち「        」から「         」までの部分を取り消していただきたいと存じます。さらに、参考見積もりの聴取に関する答弁のうち「       」を「複数者」に訂正させていただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(目黒章三郎) ただいまの申し出のとおり、発言の取り消し及び訂正をすることにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 ○議長(目黒章三郎) 次に、阿部光正議員に発言を許します。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 発言の取り消しは私も常習犯ですので、何か話の腰を折られました。議案第51号 会津若松市民スポーツ施設条例の一部を改正する条例から入ります。 まず、この条例改正の意味は何か。今までのあり方と何が問題があるのか。答えてください。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) お答えいたします。 ただいまのご質問でございますが、午前中の質疑の中でも申し上げましたとおり、現行の条例第4条の供用時間において、河東学園小学校のみの明記でございまして、今般河東学園中学校が4月に開校したのに伴いまして、河東学園中学校を追記するものでございます。これにつきましては、小学校の教育課程並びに課外活動の範囲の中で河東学園中学校の活動も行うことから、影響はないものと考えております。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 断っておきますが、この河東コミュニティプールは普通財産ですから、教育財産ではないから、教育施設ではないので、優先的に使用するというのにはちょっと問題がありなので、そこは管理者とよく話し合ってやらなくてはならないと思うのですけれども、その辺は一般の利用者に迷惑かけないような、きちっとしたすみ分けはしてあるのですか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) お答えいたします。 ただいま普通財産というおただしでございますが、行政財産でございまして、教育委員会が管理しているものでございます。市民とのすみ分けということでございますが、これらについてはコミュニティプールそのものを指定管理者に管理委託しているわけでございますが、管理運営を委託しているわけでございますが、その中で一般市民と小学校のカリキュラム、今回からは中学校のカリキュラム、これらを調整して行っておりますので、すみ分けは調整済みということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 平成27年度以降からは、6月1日からプールを利用しているのです。今、議会に条例案を出して、河東学園中学校もこの中に入れますよと。もう既にほとんどの小学校が6月から利用しているわけですけれども、特に河東学園小学校は平成27年以降は6月1日から利用しております。なぜこの時期に条例の改正なのか。2月定例会に提出すれば、すんなりと6月1日から同じような条件で使えたと思うのだけれども、ひょっとして2月定例会に提出するのを忘れてしまったの。でないと考えられないのだ。何かこれ、教育部長以下の怠慢ではないかという気がしているのですけれども、どうですか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長
    教育部長菅井隆雄) 阿部議員おただしの部分はあろうかと存じますが、本来でありますと河東学園中学校、4月から開校でございますので、開校に伴う条例改正、昨年度のうちに行ってきたわけでございまして、それと同時に行うところでございましたが、コミュニティプールの活用に当たりましては先に河東学園小学校が供用時間ということで規定がございましたので、影響はないものでありますが、昨年度のうちに改正すべきものだったと認識しております。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 怠慢であったということを認めたと。それでいいでしょう。ところで、このプールの管理料に対して、何者から見積もりをとりましたか。 ○議長(目黒章三郎) 阿部議員、もう一回質問をお願いします。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 このプールの指定管理者の管理料に対しては、何者から見積もりをとりましたか。結果、何者入札し、落札率は何%ですか。 ○議長(目黒章三郎) 阿部議員、今回は条例の改正に伴う提案及びそれに対しての疑義があれば質問でありますので、議題外になるものと思われます、今の質問は。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 わかっていました。会津インターナショナルスイミングスクールが1者入札でほぼ100%で落札しましたね。これを覚えておいてください。大切な問題です。 次に、2つ一緒にやるつもりなのですけれども、議案第54号 財産の取得について。プロジェクターの購入、これを入れるということで確かな学力の向上につなげたいということを述べています。他市との実態はどのようなもので、研究してこれを入れるということになったのだろうと思うのだけれども、事前にもらった資料の中では数字については何ら明記していないのね。プロジェクターというものがどういうものであるかということをまず議員や市民がわからない。プロジェクターを利用するとどのように学力が向上するのかということもよくわからない。まず、ここから説明してください。 ○議長(目黒章三郎) 阿部議員、これも今回は契約案件ですよね。財産の取得についてでありますから、今のような質問はまさに予算案として提出されたときの質問であろうというふうに思います。なので、その辺の質疑を経て予算が可決され、今回の契約に至ったものというふうに思いますので、契約等に関する疑義があれば質問をお願いしたいと思います。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 これの購入時なのですけれども、プロジェクター、ホワイトボードの入札者及び落札率はわかりますか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) お答えいたします。 今回の備品購入の入札につきましては、指名競争入札で行いまして、その結果、落札者、有限会社ピー・エス・シーとなったところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 落札率68.5%、これも覚えておいてください。ところが、河東学園中学校の備品の一括購入、これは見積もり1者で、見積もりを出した1者だけが予定価格内で落札しました。同じ教育委員会の中でこの入札方式の違いは何ですか。7者入札して…… ○議長(目黒章三郎) 質疑は立ってください。 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) 入札の違いは特にございませんで、指名競争入札で行いまして、予定価格を下回る最低価格の業者が落札したということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 だから、最初のプロジェクターのほうは7者がちゃんと入札したのです。1者辞退がありましたけれども。でも、68.5%というちゃんと競争したなというのがよくわかるわけです。片方は、河東学園中学校の備品一括購入は1者の見積もりだけで、1者の予定価格内で落札していると。価格内だからいいだろうというふうに言うかもしれないけれども、ほとんど競争性ないのです。さっきも言ったように、コミュニティプールのほうはさらに競争性がないのです。同じ教育委員会の中でこれはまずいでしょうと。やっぱり手なれている人がやったのかどうなのかわからないけれども、余りにも時期のずれも含めてやり方にばらつきがあり過ぎる。教育部長以下、事務職員がこの辺はきちっとしないとばらばら、入札に競争性があったりなかったり、時期がおくれたり何かしていると、これたるんでいるのではないかとしか思えないのだけれども、どうですか。 ○議長(目黒章三郎) 許しましょう、ぎりぎりとして。 教育部長。 ◎教育部長菅井隆雄) ただいまのおただしでございますが、備品購入の河東学園中学校の備品と今回の電子黒板の備品の購入と先ほどのコミュニティプールの件については全く違いまして、コミュニティプール指定管理者制度を用いていまして、公募の上選定したわけでございますので、その一律のお話は当てはまらないかなと思っております。そうした中で電子黒板と河東小学校の備品の落札率でございますが、これについては物品調達でございますので、企業側の努力ということで認識しているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 会津インターナショナルスイミングスクールは、管理者は実質的には白井さんですよね。娘さんがやっていますけれども。市長のお友達の白井さんでないかなと思っているのですけれども、ちゃんとこういうところは1者入札でなくてやるべきなのだと私は思っていますので、これ以上は言いません。次の問題に移ります。 報告第3号 監査の結果報告について、政務活動費について。意見書のうち、領収書についての記載が微細にわたっているが、なぜ領収書についてこれほど重視しているのか教えてください。 ○議長(目黒章三郎) 監査委員。 ◎監査委員(江川辰也) 政務活動費につきましては、本市議会においては各会派の収支報告書閲覧に供するとともに、議会広報紙においても各会派の収支報告書に基づき、その状況を毎年公表しているところであります。そうした中で政務活動費の支出に際し、領収書の義務づけをしているところから、監査に当たりましては収支報告書の申請を表明するに当たり、関係帳簿、さらには領収書の突合を行ったところでございます。一方、昨今地方議会の政務活動費のあり方がたびたび全国的なニュースとして取り上げられ、富士市市議会を初め、幾つかの自治体で領収書の偽造ですとか架空請求とか、そういった意味で不正に政務活動費を受け取っていたということが話題になったことがございました。こうしたことから、今回の監査に当たりましては監査を行って果たすべき役割、すなわち収支報告書が真正であるということを表明するというのも私どもの一つの役割かと思っていますが、それと全国的な事例を踏まえ、領収書のあり方についても一定程度焦点を当て、監査を行ったところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 この監査の報告書及び領収書というのは、市民の視点からは領収書はどういう意味を持つというふうに思っていますか。 ○議長(目黒章三郎) 監査委員。 ◎監査委員(江川辰也) 政務活動費につきましては、地方自治法第100条第16項の規定に基づきまして、使途の透明性を確保しなければなりませんで、それを受けて会津若松市市議会政務活動費の交付に関する条例第7条第1項及び第10条第2項の規定に基づきまして、市民等に対し収支内容に係る領収書を含めた書類の閲覧を請求する権利を認めているところでございます。言いかえますならば、市民等にとって政務活動費の領収書は閲覧権の対象であり、その行使によって使途の透明性を体現できる、こういう意味を有しているものと理解しております。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 監査委員の今言ったことは非常に大切なのですけれども、領収書というのは収支報告書の真正を証明すると、正しいかどうかということをきちっと表明するのはこの領収書だと。市民にとっては政治家の活動をしている上での閲覧権の対象になりますよと。使途の透明性を体現できる。これは、実はきのう一般質問であった市長に対する答弁でもあると思うのです。領収書が全くないのは、議員だってだめだけれども、特別公務員としての最高責任者である市長だって同じような問題として扱われるのだということをここで1つきちっとみんなに理解しておいてもらいたいというふうに思います。 次に行きます。領収書がない場合は公金は支出されないのか。その支出は不正に当たるのですか。 ○議長(目黒章三郎) 監査委員。 ◎監査委員(江川辰也) 済みません。その質問に答える前に、私今ちょっと誤ってしまったので、発言を訂正させていただきたいと思います。 先ほど不正があったのは「富士市」と申し上げましたが、「富山市」の間違いでございました。おわびして訂正をさせていただきたいと思います。 それで、今度領収書がない場合ということでございますが、今回の政務活動費の報告でございますので、それに絡んで答弁をさせていただきたいと思います。政務活動費につきましては、地方自治法第100条第14項において、その使途の範囲につきましては条例で定めることが求められておりまして、それを受けて会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例第6条におきまして具体的に規定されているところでございます。一方、領収書の取り扱いにつきましては、地方自治法第100条、今度は第16項ですが、第16項において使途の透明性を確保することを求めておりまして、それを受けてこの会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第6条において領収書を徴することが義務づけられております。このように政務活動費を充てることができる範囲と領収書の取り扱いについては立法趣旨が異なっておりますので、今回の監査に当たりましては双方の観点、2つの観点を踏まえ、監査を行ったところでありますが、その結果につきましてはいずれの会派の政務活動費につきましても違法性は認められなかったというところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) 先ほど昨日の一般質問でということで、私の領収書の件をまた再度話されたわけで、阿部議員が指摘されたわけでありますが、こちらのきょうの議論は公金から出ている政務活動費、私が公務で私費を出したものは私の報酬として受け取ったものからお出しをしているということでございますので、その区別については当然していただいた上での議論をお願いしたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 そういうことを言うだろうと思っていました。政務活動費について細かく規定されているが、この項目に載っていない理由の場合は返還とか注意とか査問とか、そういうことは起こり得ますか。 ○議長(目黒章三郎) 監査委員。 ◎監査委員(江川辰也) 先ほども申し上げましたが、政務活動費を充てることができる範囲につきましては、会津若松市議会政務活動費の交付に関する条例第6条及び別表に定めておりまして、さらに具体的な取り扱いにつきましては議会における政務活動費ガイドライン検討委員会における検討等を経て、各派代表者会議において会津若松市議会政務活動費ガイドラインとして決定されてきた経過がございます。このように政務活動費を充てることができる範囲の決定につきましては、議会における自立性、自主規制によるものでございます。したがいまして、監査といたしましては議員の解釈を含め、このガイドラインを踏まえ監査を行ったところですが、どの会派の支出もガイドラインに沿った支出の範囲であるというふうに認められたところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 それはわかった。それはわかった上で言っているのだけれども、細目に載っていない場合はどうするのかと聞いたのね。だから、答弁になっていない。答弁になっていないからいいですけれども、例えば事務所費というのは載っていますよね。事務所費は取り扱いについて改定が行われたのはいつかということなのです。前は載っていなかったように記憶しています。いつ事務所費はこの項目の中に入ってきたのか、これはわからないね。わかりますか。 ○議長(目黒章三郎) 監査委員。 ◎監査委員(江川辰也) 政務活動費の制度設計をするのは我々ではございませんで、政務活動費の制度設計に基づいてきちんと運用がなされているかどうか、違法性がないのか、さらには効率的、合理的に改めていくべき点はないのかというのは我々監査の役割でございますので、制度設計そのものはこの政務活動費の報告に絡んでお尋ねになられますとなかなか答弁がしにくいというところが正直なところでございますが、少なくとも今のガイドラインの中では、条例の中ではまず事務費という定めがございます。そして、ガイドラインの中では事務費についてさらに細かく載ってございまして、その中では事務所費で具体的に認められる経費、さらには事務所費の条件というのが細かく定められているところでございます。それ以前の部分については、条例では同じく事務費という定めがございます。その事務費の中の細かい規定の仕方という部分については今のガイドラインほど細かくは載っていなかった、このように理解してございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 これ市民が聞いているとよくわからないと思うのです。つまり会計監査は市の公金についての全ての監査を行うというふうに思っていたのですけれども、議会の政務活動費については第一義的に自分たちで決めているやつだから、自分たちで当否を決めなくてはならないのだというふうにも聞こえてきました。実は事務所費の取り扱いが平成27年度あたりから適正にしますよと、適用ですよという、ただ平成25年度は事務所費は実はこの細目の中に入っていませんでした。ところが、平成25年度に事務所費として計上して認められている部分があるのです。24万5,000円。何か7カ月分だそうです。このときには、事務所費はこの細目の中に入っていませんから、なぜこういう扱いになって、これが当たり前のようにここに出てきているのかよくわからないのです。これわかる人は監査事務局長ではなくて、ひょっとしたら議長や議会運営委員会の委員長は知っていたのかもしれないですけれども、誰に聞いていいかわからない。つまり政務調査費、これだけ世論が議会に対して厳しい追及をしてきたことについて、政務活動費です、この平成25年度分には誰が監査をして、ここの政務活動費として認められて、領収書までとってあるから。というのは誰に聞けばいいのだと。議会は自浄能力というのはあるのかと、自分たちがやったことに対してどこで聞けばいいのだ。今のところ監査はそういう項目については、細目については議会が決めるはずだから、それが適正かどうかというのは後から回ってきてから調べますと、こうなっているのね。そうなってくると、平成25年度なんて昔の話だから、こんなの議長が一発で議題外だと言うのは構わないのですけれども、これだけの世論を騒がせている問題に我々が過去にも手をつけていなかったし、今現在も手をつけることができないとするとどうすればいいのだ。私たちは自浄能力はあるのかという問題が問われるような気がする。誰に答弁してもらえばいいのだろう。こういう大きな欠点が今議会の中で見えてきました。これに対して、何とかしないと市民の信頼は得られないのではないかと私は非常に心配しているのですけれども、誰に聞けばいいですか、これ。 ○議長(目黒章三郎) 今これをどういうふうに阿部議員は捉えていらっしゃるのでしょうか。執行部から提案されたものに対して、疑義があれば質疑をすると、そのような場であります。今言った政務活動費に関しては、それぞれ各派代表者会議なり等々でご提起をいただければいいのではないかというふうに思います。では、質疑を続行してください。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 確かに今回の監査は平成29年度についてですから、それ以外は議題外ということで却下されても何ら問題はないのです。だけれども、いつこれやったのだ、平成25年度にはちっとも話題にもならなかったではないかと。今気がつきましたといっても誰も気がついた人がいないはずないでしょうと。監査の中には議会からも監査が中に入っていますし、また我々が大体ほとんどみんな知っていた課題ではないかと私は思っているのですけれども、それは、そうすると会津若松市の議会というのはどうやら自浄能力がない議会らしいなというふうに市民は思ってしまうのではないですか。それを心配しているのです。もしここで事務所といいながら、うわさですよ、人がいろいろ話ししているのを聞いたらあやふやになっていたとか、そういう話も聞くから、それではこれはやっぱり誰かしら指摘して、直さないとだめだなというふうになって、ひょっとしたら事務所費というのもその後政務活動費の中の項目に入ってきたのかなと想像できるわけです。だけれども、そのときは誰も指摘しなかったし、こういうことだったのかと。これは、やっぱり市民が聞いたら相当あきれますから、議長もこれ以上言われたってどうにもならないだろうなとは思いますが、でも提起としてこの問題はちゃんと議会で何らかの形でけじめをつけないと、私は市民の理解は得られぬのではないかというふうに指摘して、質問を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 先ほど私がお話ししたとおりであります。 以上で通告の届け出のありました質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、通告の届け出のありました質疑を打ち切ります。 △議案第55号乃至同第60号の質疑 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日追加提案のありました議案第55号ないし同第60号に対する質疑に移ります。本案件に対する質疑は通告制によらず、発言は挙手の順に許可することにいたしたいと思いますので、ご了承願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。 △議案の上程(議案第55号乃至同第60号) ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第4による即決案件の議事を進めます。 案件を付議いたします。 議案第55号ないし同第60号を議題といたします。 △議案第55号乃至同第60号に対する議員間討議、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 以上の案件につきましては、委員会付託を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 さらに、お諮りいたします。この際、議員間討議及び討論を省略し、直ちに採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 お諮りいたします。議案第55号 議員の派遣について、同第56号 議員の派遣について、同第57号議員の派遣について、同第58号 議員の派遣について、同第59号 議員の派遣について及び同第60号議員の派遣について、以上の6案件についてはこれを原案のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、議案第55号、同第56号、同第57号、同第58号、同第59号及び同第60号については原案のとおり決せられました。 さらに、お諮りいたします。ただいま可決されました議案第55号ないし同第60号の議員の派遣の内容について、今後変更を要するときはその取り扱いを議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 △議案等各委員会付託 ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第5による議案等各委員会付託に移ります。 議案第49号ないし同第54号、承認第1号及び陳情第3号、以上の諸案件については、印刷の上、申し上げてあるとおり、各委員会所管別審査付託区分書のとおり委員会付託とし、審査を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 △報告第3号乃至同第9号 ○議長(目黒章三郎) 次に、報告第3号ないし同第9号については、報告のとおりご了承願います。 △議案の上程(承認第2号) ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第6による人事案件の審議に移ります。 案件を付議いたします。 △提案理由説明 ○議長(目黒章三郎) 本日追加提案のありました承認第2号 公平委員会委員の選任についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。 市長。               ・市長(承認第2号)               〔市長(室井照平)登壇〕 ◎市長(室井照平) ただいま上程されました承認第2号につきまして、その提案理由のご説明を申し上げます。 承認第2号 公平委員会委員の選任についてでありますが、これは本市公平委員会の委員のうち小池達也氏が本年7月6日をもって任期満了となるため、その後任として引き続き小池達也氏を選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を求めようとするものであります。 何とぞよろしくご審議の上、原案のとおり賛同賜りますよう念願する次第であります。 △承認第2号に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 本案件は人事案件でありますので、委員会付託を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 さらに、お諮りいたします。直ちに質疑に移るわけでありますが、この際質疑を省略、さらに議員間討議及び討論を省略して、直ちに採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、質疑、議員間討議及び討論を省略、直ちに採決に入ります。 承認第2号 公平委員会委員の選任については、原案に同意を与えることにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、承認第2号は、原案に同意を与えることに決せられました。 以上で市長提案の本日の審議は全部終了いたしましたので、市長を初め説明員の皆様方はここで退席願います。 暫時休憩いたします。               休 憩 (午後 1時34分)                                                           再 開 (午後 1時35分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 △議案の上程(意見書案第2号) ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第7による即決案件の議事を進めます。 案件を付議いたします。 △意見書案第2号に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) 本日追加提案のありました意見書案第2号 被災児童生徒就学支援等事業交付金による就学支援事業の継続及び被災した児童・生徒への十分な就学支援についてを議題といたします。 直ちに提案理由の説明に移るわけでありますが、意見書案第2号は提案者が議員全員でありますので、提案理由の説明についてはこれを省略することにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 本案件につきましては、委員会付託を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 さらに、お諮りいたします。直ちに質疑に移るわけでありますが、この際質疑を省略、さらに議員間討議及び討論を省略して、直ちに採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、質疑、議員間討議及び討論を省略、直ちに採決に入ります。 意見書案第2号 被災児童生徒就学支援等事業交付金による就学支援事業の継続及び被災した児童・生徒への十分な就学支援については、これを原案のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、意見書案第2号は原案のとおり決せられました。 △散会宣言 ○議長(目黒章三郎) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。               散 会 (午後 1時38分)...