平成29年 9月 定例会
会津若松市議会9月
定例会会議録 第6日 9月27日(水)〇
出席議員(29名) (
固有議席) 議 長 30 目 黒 章 三 郎 15 古 川 雄 一 副議長 29 清 川 雅 史 16 中 島 好 路 1 原 田 俊 広 17 鈴 木 陽 2 髙 梨 浩 18 阿 部 光 正 3 小 倉 将 人 19 樋 川 誠 4 吉 田 恵 三 20 成 田 眞 一 5 村 澤 智 21 斎 藤 基 雄 6 内 海 基 22 松 崎 新 8 大 山 享 子 23 横 山 淳 9 小 倉 孝 太 郎 24 渡 部 認 10 佐 藤 郁 雄 25 成 田 芳 雄 11 譲 矢 隆 26 土 屋 隆 12 丸 山 さ よ 子 27 戸 川 稔 朗 13 佐 野 和 枝 28 石 田 典 男 14 長 郷 潤 一 郎 〇
欠席議員(なし)〇本日の会議に付した事件 議案第46号乃至同第64号 承認第3号乃至同第16号 請願第3号 追加提出された議案等
意見書案第8号
核兵器禁止条約への調印について〇説明のための出席者 市 長 室 井 照 平 副 市 長 齋 藤 勝
水道事業管理者 吉 田 秀 一 企 画
政策部長 高 橋 智 之 財 務 部 長 渡 部 啓 二 総 務 部 長 猪 俣 建 二 市 民 部 長 目 黒 只 法 健 康
福祉部長 岩 澤 俊 典 観 光
商工部長 佐 藤 光 一 農 政 部 長 福 島 一 郎 建 設 部 長 五 十 嵐 守 会 計 管 理 者 根 本 一 幸 教 育 長 本 田 樹 教 育 部 長 菅 井 隆 雄 監 査 委 員 江 川 辰 也
選挙管理委員会 刈 田 正 一 委 員 長
選挙管理委員会 小 原 範 子 事 務 局 長
農業委員会会長 梶 内 正 信 農 業 委 員 会 土 沼 英 幸 事 務 局 長〇
事務局職員出席者 事 務 局 長 小 端 国 彦 次 長 尾 崎 重 治 副 主 幹 谷 ヶ 城 保 主 査 酒 井 康 之 主 査 本 名 渡 主 査 澤 栗 敏 春 主 査 渡 部 美 樹 開 会 (午前10時00分)
△
開会宣言
○議長(
目黒章三郎) ただいまから本市議会9月定例会の
継続会議を開会いたします。 本日の
出席議員は29名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。
△
出席要請
○議長(
目黒章三郎) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。
△
会議日程
○議長(
目黒章三郎) 次に、本日の
会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。
△
会議録署名議員の指名
○議長(
目黒章三郎) 次に、本日の
会議録署名議員の指名を行います。
署名議員については、
会議規則第88条の規定により、議長において 内 海 基 議員 小 倉 将 人 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。
△各
委員会審査報告
○議長(
目黒章三郎) これより日程に従い、議事を進めます。 各委員会の
審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第46号ないし同第64号、承認第3号ないし同第16号、請願第3号、以上の諸案件を
一括議題とし、これより各委員会の
審査報告に移ります。 まず、
総務委員会の
審査報告を求めます。
総務委員会委員長、土屋 隆議員。 〔
総務委員会委員長(土屋 隆議員)登壇〕
◆
総務委員会委員長(
土屋隆議員) 去る14日の本会議において、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 請願第3号
核兵器禁止条約への調印についてでありますが、本請願は
核兵器禁止条約へ調印することについて
関係機関に働きかけてほしいという内容でありまして、
会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、請願者に出席を依頼し、請願の
趣旨説明と
意見陳述を求めたところであります。 本請願については、核兵器の問題及び平和の2つを論点として
委員間討議を行ったものであります。
委員間討議においては、核兵器を禁止した核兵器のない社会の実現については次の世代へ伝えなければならない課題であり、平和な世界や社会について
話し合いをしなければならないとの意見や、子供の未来を考えたとき核のある社会に向かうことは子供の教育、平和、
民主主義に逆行するものであるとの意見、本市は
核兵器廃絶平和都市を宣言し、活動しており、次の世代へつなげるためにも
話し合いをすべきであり、その手段としてこのような市民の意見を国に伝えなければならないとの意見がありました。 一方で核兵器がない世の中イコール平和な世の中ではないことも事実であり、核兵器があることによって平和が保たれているという現実もあるとの意見や、アメリカの核の傘の下にいることで国民を守るという政府の判断も理解できるところであるとの意見、世界において
話し合いが不可能である現実もあり、人間は核を処理し、制御できないのであるから、核兵器をつくるべきではないとの意見がありました。また、核兵器の禁止は核の保有国と非保有国の対立を一層深めてしまうとの危惧もあるが、核の使用などの武力行使では本質的な解決にはならず、時間をかけてでも対話を重ねて解決をすることが大切であるとの意見や、現在の
核抑止論にかわるものとして人間の生存権や尊厳について世界での連帯に向け大きな一歩を踏み出したところであり、国民の力を結集しなければならないなどの認識が示されたところであります。 また、本請願につきましては一部委員より賛成の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、現実的に
核保有国と非保有国で
核抑止論の考え方に違いもあるが、日本や世界が平和を求めていることは一致している。また、
条約調印後の課題も多いものと思料するが、本市が掲げる
核兵器廃絶平和都市宣言の趣旨を踏まえ賛成するというものであります。 以上のような意見を踏まえ、本請願については願意の趣旨当然と認められるところから、賛成総員をもって採択すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会と付託となりました案件につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
目黒章三郎) 次に、
文教厚生委員会の
審査報告を求めます。
文教厚生委員会委員長、鈴木 陽議員。 〔
文教厚生委員会委員長(鈴木 陽議員)登壇〕
◆
文教厚生委員会委員長(
鈴木陽議員) 去る14日の本会議において当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 初めに、議案第59号
会津若松市
印鑑条例の一部を改正する条例についてであります。本案についてまず問われましたのは、
印鑑証明の
申請方式を拡大し、
印鑑登録証カードと
個人番号カードを
両方保有、使用できる
併用方式の導入による窓口の混乱や
不正使用の危険性についてであります。これに対して市民部から、窓口の対応においては
併用方式の導入に対応する
職員研修を実施するとともに、窓口端末に申請者の
カード保有状況が表示されるように
システムを改修することで窓口での混乱が発生しないように取り組む。また、
不正使用の防止についてはこれまで
同様印鑑登録証明書の発行の際に窓口でしっかりとチェックするとともに、カードの管理については所有者にも注意していただく必要があることから、
併用方式を希望される方に対しては十分な説明を行いたいとの答弁がありました。 次に問われましたのは、
個人番号カードの普及率と
併用方式導入の必要性についてであります。これに対して市民部から、9月1日時点における本市の
個人番号カードの普及率は8.65%となっている。これまでは
個人番号カード、または
印鑑登録証カードの選択制であったため、選択したカードにより
代理申請ができない、
コンビニ交付が利用できないなど、利用できるサービスに制限があり、市民から改善を求める声があったことから、
併用方式を採用することにより市民の利便性の向上につながるものと認識しているとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも
条例改正に当たっての法的根拠、
個人番号カードの普及が伸びない理由と
普及拡大に向けた国の考え方、
普及拡大のための
セキュリティー対策への認識等について
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その反対の理由としては、
個人番号制度は国が全ての国民に番号をつけ、管理しようとするもので、平成27年10月に運用が始まって2年が経過しようとしているが、現在でも国民が不安を感じ、反対の声も多くある。また、
情報セキュリティーの安全性も確立されていない上、一旦漏えいすれば氏名や住所などの
基本情報だけではなく、収入や納税、
社会保障情報など
住民基本台帳ネットワーク以上に幅広い
個人情報が危険にさらされる可能性が高いと言われている。
個人番号カードの普及率は、本年5月15日現在、全国で約9.0%、本市では9月1日現在8.65%と低いのはこのような状況の反映であると考える。この条例の一部改正は、市民にとって大きな不安のある
個人番号カードの普及を重要な目的に位置づけていることから本案に反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第60号
会津若松市
放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、
こどもクラブの移設に伴う学校との調整の考え方などについて
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
○議長(
目黒章三郎) 次に、
建設委員会の
審査報告を求めます。
建設委員会委員長、
佐野和枝議員。 〔
建設委員会委員長(
佐野和枝議員)登壇〕
◆
建設委員会委員長(
佐野和枝議員) 去る14日の本会議において当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果についてご報告申し上げます。 初めに、議案第61号
会津若松市
市営住宅条例についてであります。本案については、現行の3条例を1つの条例として整備する理由、これまでの
市営住宅等の
管理方法との変更点、
連帯保証人を要しない特別な事情の具体例、
片柳団地、
トドメキ団地の家賃が減額される理由、
入居要件の緩和に係る
健康福祉部との協議の状況、現在の入居者に対する
条例適用の関係等について
質疑応答が交わされた経過にありますが、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第62号 市道の認定についてであります。本案については、一部路線に係る
開発完了から市に帰属されるまでの経過、市道の認定依頼に対する市の対応、
開発道路の整備時における
雪ため場の設置の
指導状況等について
質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論なく、可決すべきものと決せられました。 次に、議案第63号 市道の変更についてでありますが、本案については何ら異論なく、可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第64号 平成28年度
会津若松市
水道事業剰余金の処分についてであります。本案について問われましたのは、
繰越利益剰余金と
料金改定の必要性との関係についてであります。これに対し、水道部から
使用水量の減少に伴う
収益減少に備えるため、平成20年度以降収益の一部を
繰越利益剰余金として積み立ててきたものである。平成27年度、平成28年度と発生した純損失を補填し、現在8億5,000万円程度の剰余金があるが、平成29年度に
滝沢浄水場の
残存価格の
除却費用として剰余金の大半を計上することとなるため、
利益剰余金が底をつく見込みである。さらに、
料金改定を行わなかった場合には今後も赤字を計上し続ける
経営状況となることが見込まれたため、経営の健全化を図るため、
料金改定を行う必要があったものであるとの答弁がありました。 こうした
質疑応答を踏まえ、議案第64号については一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、8億5,000万円程度の
繰越利益剰余金があるにもかかわらず、
水道料金の改定をした理由がわからない。また、
滝沢浄水場の
残存価格の
除却費用として現在の剰余金の大半を計上しなければならないとする
会計制度は市民に負担を強いるだけのものであり、全く納得できない。経営上の工夫をすれば料金の
大幅改定は下げられたものであり、今回の剰余金の処分は納得できないことから反対するというものであります。 以上のような
反対意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果について報告を終わります。
○議長(
目黒章三郎) 次に、
予算決算委員会の
審査報告を求めます。
予算決算委員会委員長、樋川 誠議員。 〔
予算決算委員会委員長(樋川 誠議員)登壇〕
◆
予算決算委員会委員長(
樋川誠議員) 去る14日の本会議において当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。 当委員会では、分科会に案件を分担の上、慎重に審査を進めた経過にあります。 初めに、議案第46号 平成29年度
会津若松市
一般会計補正予算(第2号)についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、本案については
社会保障・
税番号制度、いわゆる
マイナンバー制度にかかわる
日本年金機構との
ネットワーク連携の準備作業のための
総合運用テストに伴う経費が計上されている。
マイナンバー制度は、全ての国民に番号をつけ、国が一人一人についてまで
社会保障や税に関するものを初め、広範な情報を管理しようとする、いわゆる国民総
背番号制とも言えるような
国民監視システムであると考える。また、
住民基本台帳ネットワーク以上にプライバシーの侵害が懸念される上に、
日本年金機構での
情報漏えいに見られるように、安全性に対する懸念も存在することから、このように大きな問題がある
マイナンバー制度に関連する
増額補正には反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 なお、本案については第2分科会におきまして
相撲場建設事業における付帯設備のあり方についての
要望的意見が取りまとめられたところであります。 次に、議案第47号 平成29年度
会津若松市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、同第48号 平成29年度
会津若松市湊町
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、同第49号 平成29年度
会津若松市
西田面簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)、同第50号 平成29年度
会津若松市
観光施設事業特別会計補正予算(第2号)、同第51号 平成29年度
会津若松市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)、同第52号 平成29年度
会津若松市
地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)、同第53号 平成29年度
会津若松市
扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、同第54号 平成29年度
会津若松市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、同第55号 平成29年度
会津若松市
介護保険特別会計補正予算(第1号)、同第56号 平成29年度
会津若松市
個別生活排水事業特別会計補正予算(第1号)、同第57号 平成29年度
会津若松市
三本松地区宅地整備事業特別会計補正予算(第1号)及び同第58号 平成29年度
会津若松市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の12案件についてでありますが、これら12案件については特に異論なく、いずれも原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。まず、反対の意見の1つ目としては、本案については
住民基本台帳事務費、
住民基本台帳ネットワークシステム事業費など、
マイナンバー制度に関連する事業費の決算が含まれている。また、
母子健康手帳の電子化にかかわる事業などのように、
個人番号カードに直接関係はないものの、その普及を重要な目的の一つとしている事業もある。
マイナンバー制度については、議案第46号で述べた理由により反対であり、これまで平成28年度の
一般会計当初予算及び
補正予算に反対してきた経過もあることから、同様の理由で本案は認定できないというものであります。 次に、反対の意見の2つ目としては、本案については
商工業振興費及び観光費のいずれにも
日本たばこ産業株式会社会津営業所跡地の取得に関連する支出がある。いずれも
議決どおりの予算の支出であり、
予算執行上は適切である。しかし、これは市政運営上どのような整合性を持つのか。当初観光費での
取得目的で不動産鑑定した土地をわずか2カ月で
商工業振興費での
取得目的で購入したものであり、同じ項であれば目の流用は認められていることから、この目間の流用での対応でよいということなのか。以上の理由により、本案は認定できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。 なお、本案については第2分科会におきまして、斎場利用に際してのひつぎ及び
骨箱等並びに搬送車の運行に関する補助金の運用のあり方について、第4分科会におきましては
除排雪対策の今後のあり方及び
市営住宅等に係る
各種計画の見直しについての
要望的意見が取りまとめられたところであります。 次に、承認第4号 平成28年度
会津若松市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、本市の
国民健康保険の被保険者の状況は大変深刻であり、
国民健康保険税が高くて払うのが大変だという声がある。
国民健康保険税が高くなった原因は、国がその負担を削減してきたことにあるが、平成28年度の
国民健康保険特別会計の決算は調定額で1
世帯当たり1万502円、1人当たり5,279円という
国民健康保険税の値上げが反映されたものである。また、
法定減免等による低所得者への配慮を行ったとの説明もあったが、結果的には平成28年度末時点で3,212人が滞納となり、また保険証が取り上げられたことによる被
保険者資格証明書の発行が97件にも及んでいる。高過ぎる
国民健康保険税の原因は、国の制度的な問題であるとはいえ、高い
国民健康保険税のさらなる
税率引き上げが反映された決算であることから、本案は認定できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。 次に、承認第5号 平成28年度
会津若松市湊町
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び承認第6号 平成28年度
会津若松市
西田面簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての2案件についてでありますが、これら2案件については特に異論なく、予算の執行については適正なものと認められ、いずれも認定すべきものと決せられました。 次に、承認第7号 平成28年度
会津若松市
観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。本案については、一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、本案については
実質収支額が32万9,000円のマイナスとなっていることから認定できないというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって認定すべきものと決せられました。 なお、本案については第3分科会におきまして、予算の執行と管理のあり方についての
要望的意見が取りまとめられたところであります。 最後に、承認第8号 平成28年度
会津若松市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第9号 平成28年度
会津若松市
地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第10号 平成28年度
会津若松市
扇町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第11号 平成28年度
会津若松市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第12号 平成28年度
会津若松市
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、同第13号 平成28年度
会津若松市
個別生活排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第14号 平成28年度
会津若松市
三本松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第15号 平成28年度
会津若松市
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について及び同第16号 平成28年度
会津若松市
水道事業会計決算の認定についての9案件についてでありますが、これらの9案件については特に異論なく、予算の執行については適正なものと認められ、いずれも認定すべきものと決せられました。 なお、承認第5号、同第6号及び同第16号につきましては、第4分科会におきまして市の
水道事業全体を検討する必要性及び
水道事業の広域化について、また承認第8号、同第11号及び同第13号につきましては同じく第4分科会におきまして
下水道計画の見直しの必要性及び
収益確保の取り組みについての
要望的意見が取りまとめられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。
△各
委員会審査報告に対する質疑、議員間討議
○議長(
目黒章三郎) 以上で各委員会の
審査報告が終わりましたので、これより
審査報告に対する質疑に入ります。 なお、
審査報告に対する質疑は、委員会での審査の経過と結果に対する質疑であり、また審査の概要の理解、事実の確認であって、みずからの論点をただすものではなく、さらに意見の開陳は討論でなされるべきものでありますので、これらの点に留意し発言を願います。 原田俊広議員。
◆原田俊広議員
建設委員会の委員長報告に対する質疑なのですが、議案第61号
会津若松市
市営住宅条例についての報告の中で表決、賛成多数という報告がありました。
反対意見についての説明がありませんでしたが、これはどういうことなのでしょうか。
○議長(
目黒章三郎) 中島好路議員。
◆
建設委員会副委員長(中島好路議員) 賛成総員ということでありました。1名だけ席におられなかった方がおられましたが、
出席議員の賛成総員というふうなことでありました。
○議長(
目黒章三郎) 原田議員。
◆原田俊広議員 今の説明だと、出席委員の総員の賛成というふうな説明ですが、先ほどの委員長報告だと賛成多数という報告だったと記憶していますが、確認をお願いします。
○議長(
目黒章三郎) 暫時休議します。 休 憩 (午前10時34分) 再 開 (午前10時34分)
○議長(
目黒章三郎) 再開いたします。
佐野和枝議員。
◆
建設委員会委員長(
佐野和枝議員) 済みません。休議してください。
○議長(
目黒章三郎) 休議いたします。 休 憩 (午前10時34分) 再 開 (午前10時36分)
○議長(
目黒章三郎) 再開いたします。 中島好路議員。
◆
建設委員会副委員長(中島好路議員) 副委員長として先ほど答弁いたしましたが、確認がちょっと甘かったものですから、私の発言は削除させていただきたいと思います。改めて委員長のほうから報告します。
○議長(
目黒章三郎)
佐野和枝議員。
◆
建設委員会委員長(
佐野和枝議員) 先ほどの質問でございますが、表決に付された結果、賛成多数をもってという発言ですが、そのときは反対者が1人おりました。ただ、
反対意見の申し添えがなかったものですから、賛成多数という表決に至ったところです。
○議長(
目黒章三郎) 以上で各委員会の
審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、
審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 過日の
予算決算委員会において、予算案件、決算案件について
委員間討議をお諮りしましたが、本日の会議には条例案件、単行案件、請願が付議されていることから、これより議案第59号ないし同第64号、請願第3号を対象に議員間討議に入ります。 まず、議員間討議の方法についてであります。議員間討議の方法については、論点をもって議員間討議を提案する者に対して議論しようとする者が1名以上ある場合に実施するものと申し合わせが行われております。議員間討議をご提案される方は、議案名及び議員間討議を必要とする論点、理由についてご説明願います。なお、議員間討議は議員相互間の自由な討議を中心とし、論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。 議員間討議をご提案される議員の方は挙手を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
目黒章三郎) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。
△議案第46号乃至同第64号、承認第3号乃至同第16号及び請願第3号に対する討論、採決
○議長(
目黒章三郎) 討論に入ります。 阿部光正議員。 〔阿部光正議員登壇〕
◆阿部光正議員 皆さん、おはようございます。私は、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定について、承認第7号 平成28年度
会津若松市
観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について、承認第8号 平成28年度
会津若松市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、承認第10号 平成28年度
会津若松市
扇町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、承認第11号 平成28年度
会津若松市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、承認第14号 平成28年度
会津若松市
三本松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について、承認第16号 平成28年度
会津若松市
水道事業会計決算の認定について及び議案第46号 平成29年度
会津若松市
一般会計補正予算(第2号)、議案第51号 平成29年度
会津若松市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第53号 平成29年度
会津若松市
扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、議案第54号 平成29年度
会津若松市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、議案第57号 平成29年度
会津若松市
三本松地区宅地整備事業特別会計補正予算(第1号)、最後に議案第64号 平成28年度
会津若松市
水道事業剰余金の処分について、以上に反対の立場で討論をいたします。 まず、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定についてですが、この決算にはJT跡地の鑑定料、用地取得費、ICTビル建設費が含まれているが、用地は駐車場として取得するとしながら一度の使用もなく用途を変更した。見え見えのうそを市民につき、会計処理上も悔いを残した。こんなでたらめは市政史上初めてであり、最悪の市政である。 承認第7号 平成28年度
会津若松市
観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定についてであるが、最近専決処分が軽々しく使われているが、わずか32万9,000円の赤字ではないかというが、会計課の指摘がされるまでわからなかったというのは市の管理体制に不備があるということであり、ほかにも同質の問題が隠されているのではないかという疑いが持たれる重要な問題だ。 承認第8号 平成28年度
会津若松市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、単年度では黒字経営のように見えるが、歳入の33億7,748万円の内訳は次のとおりだ。使用料金が16億8,133万円なのに、市からの
一般会計からの繰り入れが6億2,635万円、市債すなわち借金が5億7,610万円となり、使用料金は全体のわずかに49%にすぎない。一方、歳出を見ると建設費が10億9,429万円、借金返済に当たる公債費が15億6,464万円、つまり下水道は30年間市から毎年10億円から20億円を持ち出し、市債を同じようにして借金を重ね、膨大な借金と市財政悪化の主要因となってきた。それなのにさらに人口のまばらな郊外地へとどんどん延ばそうとしている。一体これは何か。この原因は、15万人都市を目指した三十数年前の計画を全く見直してこなかったからである。実現不可能だと当局も認める芦ノ牧からの管路の延長さえもあと10年間見直しをする気がないなどとの答弁が
予算決算委員会第4分科会であった。こうした怠慢、怠惰な対応が下水道や建設部の体質であり、市がスモールシティーを標榜しているのに無頓着に下水道工事をやってきた実態である。こんなものを承認しているなら議会が笑われる。 続いて、承認第10号 平成28年度
会津若松市
扇町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。扇町土地区画整理事業は、既に30年間で300億強の支出をしているが、平成28年度決算でも
一般会計から8億2,000万円もの繰入金があり、市政の誤りの最大の施策であり、市政財政赤字の2番目に大きな要因となっている。 承認第11号 平成28年度
会津若松市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について。平成28年度決算では、
一般会計からの繰入金が2億1,350万円なのに対し、使用料は4,729万円、わずかに20%にすぎない。こうした毎年の赤字垂れ流しが続いており、市財政圧迫の大きな要因となっている。誤った施策が後世までこれだけの災いとなっている。 同じく承認第14号 平成28年度
会津若松市
三本松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。三本松宅地整備事業は全て終わっており、この特別会計はわずかばかりの金を繰り越しているだけ、事業が終わったらこの特別会計の役割も終わっており、直ちに廃止すべきである。 承認第16号 平成28年度
会津若松市
水道事業会計決算の認定について。
水道事業の失敗が市民に対し21.66%という
水道料金の大幅な値上げとなった。大赤字となった理由は2つある。1つは、企業向けの
水道料金が高いため、企業は井戸を掘り、水道を使わなくなったということだ。普通の会社の取引なら購入量が大きければ安くなるのに、水道は逆に高くなる。それで結局井戸水となったら収入はゼロとなる。まともに会社、企業を経営している人たちの感覚から離れている。このような経営に責任感のない、暮らしに不安のない水道部や公務員だということが明らかではないか。 第2に、
滝沢浄水場の不透明、不可思議
談合疑惑の極めて濃い、限りなく黒に近い入札と管理費である。第1に、膜ろ過方式だが、大戸浄水場にも使われており、古い方式だが、全国的には三、四%程度しか普及しておらず、なぜこんな方式を採用しなければならなかったのか。公共事業では当然明らかにすべき工事費用の根拠、すなわち積算根拠が新しい技術だから外へ漏れる心配があるとして明かされなかった。しかし、さきにも述べたようにこの方式は大戸浄水場でも使っている技術で新しくも何ともない。 第3に、入札に参加したのがたったの2社という点、これでは競争になどならない。2社で話し合う、すなわち
談合がすぐに成り立つ。この
談合では何度もゼネコンなどが逮捕されているが、全く消滅する気配すらない。浄水場建設業者は多くはないが、全国には1万カ所近い浄水場があり、ここにかかわってきた業者も数百社はあると思われる。2社だけで入札を認めたこと自体当局の
談合容認的態度であり、安くしてもらいましたなどと議会に説明する態度は業者の代弁者然とした姿にしか映らなかった。以上の観点から巨額の工事費は
談合の疑いが濃いという点だけでなく、21.66%もの
水道料金の値上げにより市民の負担を増大させた根本原因と思うので承認できない。 議案第46号 平成29年度
会津若松市
一般会計補正予算(第2号)。債務負担行為がなされたが、平成28年度で学校給食で不適切な処理をしたものが会計検査院で見つかったもの。市の管理体制に不備があり、ほかにも同類のものがあり、市の執行体制そのものに疑問がある。チェック機関の全面的な見直しが必要だ。 次に、芳賀漆器店の跡地について公有財産の管理費として44万円計上されております。これは幾らで取得し、幾らで売るつもりなのか。こうした大型物件は、今まで購入費の約3分の1で大赤字で売られてきた。こうした用地は、道路の代替用地等の名目で買われてきたが、目的どおりに使われたことはなく、10年、20年もうるかされ、安く売られてきた。売った側の人は、市長の有力後援者だったりして、土地開発公社は市長の第二の財布と言われてきた。 議案第51号 平成29年度
会津若松市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)です。
一般会計から繰入金を4,500万円減らしただけの話で、さきに指摘した膨大な赤字体質を少しも直そうとする努力の跡すらない。
一般会計からの繰出金6億5,649万円は相変わらず建設費に充てられている。全くあきれる。 議案第53号 平成29年度
会津若松市
扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)ですが、決算と同じ内容でございます。 同じく、議案第54号 平成29年度
会津若松市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)です。農業集落排水事業はほぼ完全に事業が完了している。ところが、この事業は永遠に赤字事業が続き、膨大な赤字の処理が毎年続くことになる。特に北会津地区の加入率の低さは問題だ。せめてこの加入率が100%近くなり、赤字を少なくする努力が必要である。 議案第57号 平成29年度
会津若松市
三本松地区宅地整備事業特別会計補正予算(第1号)です。三本松地区宅地整備事業は全て事業が終わっているが、ヒ素が土中に含まれ、開発、分譲できない区域が1カ所ある。もしこれに手をつけるのであれば産廃処分の必要があり、かなりの予算が見込まれるが、やるのであればこの特別会計は必要だが、見通しがないのなら廃止すべきである。 議案第64号 平成28年度
会津若松市
水道事業剰余金の処分について。市民の多くの人たちは、昨年21.66%もの大幅な
水道料金の値上げをしたのに、今度は巨額の剰余金が出たでは納得できないだろう。それなら21.66%もの値上げはしなくてもよかったのではないかというのが素朴な感想だと思います。市監査委員の報告によれば、アセットマネジメントの予測では今後管路の維持に膨大な費用がかかり、それを内部留保しなければならないとしている。そうした点を考慮するなら、なおさら今後の上水道の見通しを明確にし、示す必要が市民の理解を得るために必要となる。今現在水道部は単純な値上げで乗り切ろうとしているが、市民に対しても議会に対しても全く不誠実な態度と言わなければならない。
○議長(
目黒章三郎) 原田俊広議員。 〔原田俊広議員登壇〕
◆原田俊広議員 私は、日本共産党市議団の一員として、議案第46号 平成29年度
会津若松市
一般会計補正予算(第2号)、同第59号
会津若松市
印鑑条例の一部を改正する条例、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定について、同第4号 平成28年度
会津若松市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上4件に反対し、請願第3号
核兵器禁止条約への調印についてに賛成する立場から討論をいたします。 まず最初に、議案第46号 平成29年度
会津若松市
一般会計補正予算(第2号)については、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第3目情報管理費に庁内情報化推進事業費として127万円が増額計上されています。この
増額補正は、
社会保障・
税番号制度、いわゆる
マイナンバー制度での
日本年金機構と
ネットワーク連携を開始する前段の準備作業の
総合運用テストに伴う事業の経費であります。
マイナンバー制度とは、政府が日本に住む全ての国民と外国人へ、生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで生涯変わらない12桁の個人番号をつける制度で、さまざまな機関や事務所などに散在する各自の
個人情報を政府行政機関がその番号を使って簡単に名寄せ、参照できるようにし、
社会保障や税に関することを初め、広範な情報を管理しようとする、いわゆる国民総
背番号制とも言えるような
国民監視システムであります。あわせて、住基ネット以上に多くの
個人情報が危険にさらされ、プライバシー侵害が懸念される上に、年金機構での
情報漏えいに見られるように安全性に対する懸念も存在しています。我が党は、このような問題が大きい
マイナンバー制度に一貫して反対してきましたが、この制度の欠陥は明らかであり、本案件はマイナンバーに関する事業の
増額補正が含まれていますので賛成できません。 次に、議案第59号
会津若松市
印鑑条例の一部を改正する条例についてですが、これはマイナンバーカードを利用しての
印鑑証明の
申請方式を拡大し、市民の利便性を高めようというものですが、同時にこの条例の一部改正はマイナンバーカードの市民への普及も重要な目的の一つになっています。
マイナンバー制度については、議案第46号に対する討論で述べたとおり、看過することができない問題であると考えますので、その
普及拡大も目的としている本案には反対であります。 次に、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、歳出の部、第2款総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費には
住民基本台帳事務費、
住民基本台帳ネットワークシステム事業費など、個人番号制、いわゆる
マイナンバー制度に係る事業費決算が含まれています。この個人番号制に係る事業では、ほかにもその関連事業が計上されており、また第4款衛生費にも第1項保健衛生費、第2目予防費、健康増進事業費の
母子健康手帳の電子化に係る事業などのように、
個人番号カードに直接関係はないにしても、その普及を重要な目的の一つにした事業もあります。
マイナンバー制度については議案第46号で述べた理由で反対であり、当市議団としては本決算の当初予算にも反対していますが、同様の理由で本決算認定には反対いたします。 次に、承認第4号 平成28年度
会津若松市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、本市の
国民健康保険の被保険者の状況は大変深刻で、年間の世帯所得が100万円に満たない世帯が62.6%、また100万円から200万円未満が21.5%、1年間の世帯合計所得が200万円にも満たない世帯が合わせて84%も占めている中で、
国民健康保険税が高くて払うのが大変だという声が多く出されています。もとより
国民健康保険税が高くなった原因は、国がその負担率を削減してきたことにありますが、平成28年度の
国民健康保険特別会計の内容は調定額で1
世帯当たり1万502円、1人当たりで5,279円という
国民健康保険税の値上げがされたものの決算であります。また、
法定減免等による低所得者への配慮をしたとの説明もありましたが、結果的には平成28年度末時点で3,212人が滞納、また保険証が取り上げられたのが97件にも及んでいます。高過ぎる
国民健康保険税の原因は、国の制度的な問題であるとはいえ、高い
国民健康保険税のさらなる
税率引き上げがされた本決算を認定することはできないことから、本特別会計決算の認定には反対いたします。 最後に、請願第3号
核兵器禁止条約への調印についてに賛成する立場から討論を行います。この請願は、国連で本年7月7日に国連加盟国193カ国の63%に当たる122カ国の賛成で採択された
核兵器禁止条約への調印を政府に求めるものであります。核兵器の禁止と廃絶は、広島、長崎での被爆を経験した唯一の被爆国である我が国の国民誰もが願っている悲願であります。ここでこの願いが示されている文書の一部を紹介します。「核実験、核兵器の使用が人類を破滅に導くことは必至であり、その唯一最大被害者たる日本国民は凄惨な原爆災痕を世界各国に認識せしめてきたのである。しかしながら、今日なお世界の動きは、核兵器の製造、実験が繰りかえされ、国際情勢も極度に緊張を加え、核戦争の危機をはらんでいることはまことに憂慮すべきことである。私たちはこのような、人類を脅かす核実験、核戦争の禁止を求め、人類の幸福と平和を念願するものである。」これは、本請願の中でも紹介されている本市が昭和60年、1985年の8月6日に宣言した
核兵器廃絶平和都市宣言の一部であります。今回の請願にある
核兵器禁止条約は、本市の
核兵器廃絶平和都市宣言で叫ばれていることが、いわゆる核の傘論や核抑止力論によって核軍拡が進められてきた国際政治の中で日本の被爆者を先頭にした粘り強い運動と世界の協働がつくり出した、まさに世界史的な成果であり、核兵器廃絶という人類の悲願への大きな一歩であると考えます。また、この条約への各国の調印が9月20日から始まりましたが、正式な条約として発効する要件となっている50カ国以上という調印は既に達成し、3カ月後には
核兵器禁止条約が発効することが確実になっている状況であります。よって、本請願にあるように、政府が道理と法に従って速やかにこの条約に署名し、批准することを求めることは平和を愛し、核兵器の廃絶を願う市民として当然であると考え、心から賛成するものであります。 以上で討論を終わります。
○議長(
目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 〔鈴木 陽議員登壇〕
◆
鈴木陽議員 私は、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定について並びに承認第7号 平成28年度
会津若松市
観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定についての2案件について、不認定の立場から討論いたします。 まず、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、本決算の審査は私にとって改めて決算認定の重要性を再確認する場になりました。歳出の部、第7款商工費、第1項商工費、第3目観光費でJT跡地の不動産鑑定委託料を支出する一方で、第7款商工費、第1項商工費、第2目
商工業振興費の第17節では当該用地を取得するため公有財産購入費としてICTオフィス環境整備事業用地の購入費を支出しています。第7款第1項第3目の観光費は、昨年9月定例会で議決し、第7款第1項第2目の
商工業振興費は11月臨時議会に議決されております。いずれも
議決どおり予算支出されておりますので、
予算執行上では適正な会計処理であると言えます。しかし、これは市政運営上どのような整合性を持つものでしょうか。第7款第1項3目により観光の目的で不動産鑑定した土地をたった2カ月で第7款第1項第2目により商工業振興の目的で購入を提案する。それぞれ使途目的が異なる2つの
予算執行によって、1つしかない当該用地の取得事業を平然と推し進める。本市はまるで行政財産と普通財産の区別がないかのようであります。行政財産は、特定の目的で使用するから行政財産であります。それをまるで予算を流用するかのように、全く別の目的で予算提案をする、それを議会も追認するかのように議決をする。これは、議決した予算のあり方自体をもないがしろにするものではないでしょうか。 私は、昨年9月定例会において、まず第2款総務費で不動産鑑定料を整理し、企画費の中で当該用地の
取得目的を十分に検討すること、そしてその上で
取得目的を明確にし当該用地を取得すべきとただしました。それにしても、会計管理者の調製した決算書のおかげで決算の審査などと言わずとも決算書を片手にぱらぱらとめくり眺めるだけで平成28年度の市政運営がいかに混乱していたかを理解することができます。2つの予算の議決がいかにばかげていたかを決算書が雄弁に語っているのではないでしょうか。 次に、承認第7号 平成28年度
会津若松市
観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。実質収支に関する調書では、
実質収支額32万9,000円の赤字となっております。その経緯は、認否にかかわらず賢明な同僚議員各位には討論の必要もないことです。事態は行政の信頼性上大きな問題ではありますが、幸い市民生活の全般に大きな支障となるものではありませんでした。市長が職員の処分をせず、厳重注意をもって綱紀粛正を図ろうとしたことは賢明な判断です。とはいえ、私は一般質問で8月臨時会で承認案件の提案に至ったのは市政運営への警鐘ではないかとただしました。それは、その責任をひとり担当職員、担当課、担当部の責任に帰してはならないという意味であり、たび重なる問題の根底には組織のあり方として目に見える、見えないにかかわらない組織体制、組織運営、ひいては組織体質につながる問題を抱えているのではないかと感じたからであります。これは、同時に私たち議会にもつながるものでもあります。さきのICTオフィス環境整備事業に係るばかげた議決をするような議会が大まじめに行う
要望的意見や提言はもちろん、ましてや政策立案など実直に日々の業務に努める職員の目に本当にすとんと落ちるものとなるでしょうか。そこに見えてくるのは、職員の悲しいそんたくであり、そしてそれは市民生活の疲弊につながる市政運営ではないでしょうか。私は、歳入歳出決算の認定とは個々の事業の適正な会計処理だけではなく、当該年度を通した市政運営のあり方をも問うべきではないかと考えております。 以上で討論といたします。
○議長(
目黒章三郎) 成田芳雄議員。 〔成田芳雄議員登壇〕
◆成田芳雄議員 私は、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定について、不認定の立場から討論いたします。 この決算には、歳出の部、第10款教育費に給食運搬業務委託料として小・中学校あわせて7,249万1,023円執行されています。その中には業務受託した業者が購入し、所有している学校給食運搬用トラック、1台約750万円、合計11台の購入代金約8,250万円の全額を車両法定耐用年数5年間で償却するための車両損耗料が含まれており、平成28年度は5年間の継続を前提とした随意委託契約が終了したため、業者は車両代金の全額を回収するとともに、一般管理費として委託料の10%、約825万円を不労収益として得ることができました。このような契約は、業務を受託していた事業者が平成24年2月下旬に死亡され廃業したため、緊急避難的に実施したとのことだったが、業務を引き受けた民間事業者が新車の給食運搬用トラックを準備できるのに市はなぜできなかったのかです。理由は簡単です。初めから準備する気などなく、民間に任せたほうが責任もなく、安易だったからです。そのため、私は市が所有する給食運搬用トラック2台での運搬業務委託は指名競争入札で、その車両の取得は平成5年と平成16年で長期間使用しており、市は運搬車両を購入し業務委託するのが費用対効果の面から当然だ。業者に車両を購入させ、その代金の全額を損耗料として委託料の中に組み入れるのは今後給食運搬車両の所有者として入札などにおいて優位となり、公正、公平、競争性を求める入札制度は完全に失われると指摘してきました。平成28年9月定例会では、運搬業務委託契約が終了するため、平成29年4月からの業務開始に支障を来さないよう、5カ月間の準備期間を設け、契約内容はこれまで同様委託業者に車両を準備していただき、車両購入代などの初期投資を回収できるよう5年間の複数年契約に変更しました。業者選定は公正、公平、競争性を求める公募型指名競争入札とするため、平成28年度から平成33年度までの予算限度額3億7,029万円の債務負担行為を設定、平成29年2月定例会に予算計上しました。その結果、私が指摘したようになりました。入札応募者は、これまで業務を受託していた業者1社のみで、その業者は初期投資した学校給食運搬トラック、1台約750万円、合計11台の購入代金約8,250万円を5年間で既に回収済みで、さらに今後5年間で新たに11台分の車両台、計825万円を収得できます。加えて、委託料には需用費10%の一般管理費算入がされていますので、車両購入費の10%、約825万円の不労所得を得ることができます。 さらに、平成28年度実施した学校給食運搬業務委託業務の公募型指名競争入札の仕様書では、事故があった場合、受注者の責任により完全に配送できる同等仕様の代替車で対応し、運搬業務に影響の出ないようにすることとしています。すなわち運搬業務で事故があった場合に備え、代替用の運搬用トラックを準備しておけということであります。このような対応をできる業者は、これまで受注していた業者しかいません。それを認知しながら、表面上公正、公平、競争性を求めようと公募型指名競争入札を実施したのです。よって、応札者はさきに述べたとおりです。初めから仕組まれていた入札だったのです。今後は、現在受託している業者が独占的に業務受託することとなり、公正、公平、競争性を求める入札制度は完全に失われました。それと相反し、本市の財政負担は増加します。このような制度にしたのは誰か、誰が責任をとるのか、その結末を問いたいと思います。 次に、同じ承認第3号には歳出の部、第7款商工費にICTオフィス環境整備事業としてJT跡地不動産鑑定料68万400円、JT跡地購入費4億1,596万7,286円を執行、また官民連携による事業推進を図るため、次年度への繰越明許費としてアドバイザリー業務委託料1,674万円、首都圏並みの施設環境と低額な家賃を設定し、入居企業の誘致促進を図るための建物購入費10億円、計14億3,338万7,686円を計上しました。これによりICTオフィス環境整備事業費はさきに執行したICTオフィス環境整備基本計画策定業務委託料2,592万円を含め、合計で約14億5,930万7,000円となります。また、今後入居企業への補助金として企業立地促進条例による賃貸型企業立地奨励金が3カ年で6,200万円、雇用奨励金として、1回だけですが、市内に住所を有する常勤従業員をICTオフィスに入居計画の約500名とすれば1人当たり10万円で5,000万円、さらに条例にはありませんが、新たに入居ベンチャー企業への支援として3カ年で7,600万円を検討しており、これらの合計は1億8,800万円となり、ICTオフィス環境整備事業に関する主要総合計は16億4,730万7,000円と想定されます。ICTオフィス環境整備事業は、リーマンショックや半導体不況などによる企業の事業縮小や工場閉鎖、さらに会津大学卒業者や若者の県外流出、少子高齢化の進行による人口減少などにより本市の活力は失われているため、将来にわたり成長が見込まれるICT関連産業の集積により地域活性化を図ろうとするもので、私は会津大学の卒業生や若者の雇用を守り、県外に流出させない手段としてのICT企業誘致は必然であると思っております。しかし、これだけの税金を使って土地を購入し、建物の約50%を所有する必要があるか疑問です。それも国からの補助金があるからといっても、それも市民の皆様からいただく税金です。本市が投下した資本から得られるのは、地代の年約766万円だけで、建物の所有分は土地、建物の管理運営や企業誘致活動をするホルダー企業への無償貸し付けです。私は、ICT企業の拠点都市として会津大学や会津大学先端ICTラボを活用すべきで、ICT企業の入居先は民間の貸し事務所や空き家などを活用し、家賃やセキュリティー設備の充実に対し市から補助金を交付すればいかに安く、さらに地域経済の活性化に大きく寄与します。 次に、建物はICTオフィスと市民と観光客が利用できる会議室や展示ギャラリー、地場産ショップなどが入居できる交流棟で、満室での家賃収入1億9,296万円、総事業費は約25億4,000万円です。191台収容の駐車場はICT企業や施設利用者、一般利用も可能としていますが、ICT企業入居者は500人と計画しており、観光客や市民の利用は不可能です。したがって、交流棟運営の採算性に疑問を持ちます。また、施設の運営、維持管理としてテナントの空き室率は1年目30%、2から5年目20%、6年目以降10%とし、ほかに交流機能等の使用料やイベント収入、駐車場収入の一部、外部からの視察料などを充当しようとしています。しかし、施設に入居するICT企業の資本投下はものづくり企業と比べ格段に少なく安易で、電話回線などがあるところならどんな場所でも事業ができるため、入居しても短期間で撤退する可能性が高いと思います。したがって、当初はICTオフィスへの入居はセキュリティーやサロン、ラウンジなどの充実で目新しいため進むと思いますが、時間の経過とともに入退去の入れかわりは激しくなり、補助金等の財政負担の増加、あるいは目的外に使用されるのではと危惧しています。また、10人のアナリティクス人材が会津で5年間のビジネスを行うには5年間で10億円の受注が必要とも言われます。果たしてそれだけの受注が可能かどうか疑問です。私は、さきの定例会において本市のICTオフィス環境整備事業は特定のコンサルタント業者に踊らされ進めているのではないかと指摘しました。今回も同様に指摘しておきます。 よって、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定について認定できず、反対討論といたします。
○議長(
目黒章三郎) 成田眞一議員。 〔成田眞一議員登壇〕
◆成田眞一議員 私は、請願第3号
核兵器禁止条約への調印について、反対の立場から討論いたします。 本請願で請願者が求めている
核兵器禁止条約への調印については、私としては条約に対する調査研究を行ってきた経過がありません。また、国政に関する重要な問題であり、地方自治体として調印の可否について論ずるべきものではないと考えます。こうしたことから、本請願については慎重に判断せざるを得ないことから反対するものであります。 以上で討論を終わります。
○議長(
目黒章三郎)
水道事業管理者。
◎
水道事業管理者(吉田秀一) お時間をいただきまして恐縮でございますが、先ほど阿部議員が討論をされた発言の中で幾つか我々としてはご指摘を申し上げたいということでお時間をいただきました。 1つは、浄水場の整備に当たって
談合があったようなご発言でございましたが、我々といたしましてはプロポーザル方式というものを用いながら、選考委員会も民間の方々に開いていただいて、適正に執行したものでございますので、その点をご指摘申し上げたいと思います。 2つ目には、30年前の技術を用いた膜ろ過方式だという点でございますが、これも認識が間違っておられるのではないかと思います。最新鋭のセラミック膜を用いておりますし、今世界的にも日本においても主流となっているということでございますので、訂正をいただければというふうに思います。 3つ目には、その膜ろ過が数%しか用いられていないというような内容のご発言でございましたが、本市においても強清水、そして大戸、そして滝沢と既に3カ所でありますし、全国的にも数年前で八百数十カ所で全国的に用いられているという事実がございますので、この辺も認識が違うということをご指摘申し上げたいと思います。
○議長(
目黒章三郎) という指摘でございますので、とりあえずその辺の見解は違うということでご了承願いたいというふうに思います。 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま
反対意見のありました案件を分離し、採決いたします。 まず、議案第46号 平成29年度
会津若松市
一般会計補正予算(第2号)については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第46号は原案のとおり決せられました。 次に、議案第51号 平成29年度
会津若松市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)、同第53号 平成29年度
会津若松市
扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、同第54号 平成29年度
会津若松市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、同第57号 平成29年度
会津若松市
三本松地区宅地整備事業特別会計補正予算(第1号)及び同第64号 平成28年度
会津若松市
水道事業剰余金の処分について、以上の5案件についてはこれを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
目黒章三郎) 起立多数。よって、議案第51号、同第53号、同第54号、同第57号及び同第64号、以上の5案件は原案のとおり決せられました。 次に、議案第59号
会津若松市
印鑑条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
目黒章三郎) 起立多数。 よって、議案第59号は原案のとおり決せられました。 次に、承認第3号 平成28年度
会津若松市
一般会計歳入歳出決算の認定については、これを認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
目黒章三郎) 起立多数。よって、承認第3号は認定することに決せられました。 次に、承認第4号 平成28年度
会津若松市
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、これを認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
目黒章三郎) 起立多数。よって、承認第4号は認定することに決せられました。 次に、承認第7号 平成28年度
会津若松市
観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定については、これを認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
目黒章三郎) 起立多数。よって、承認第7号は認定することに決せられました。 次に、承認第8号 平成28年度
会津若松市
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第10号 平成28年度
会津若松市
扇町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第11号平成28年度
会津若松市
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、同第14号 平成28年度
会津若松市
三本松地区宅地整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び同第16号 平成28年度
会津若松市
水道事業会計決算の認定について、以上の5案件についてはこれを認定することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
目黒章三郎) 起立多数。よって、承認第8号、同第10号、同第11号、同第14号及び同第16号、以上の5案件は認定することに決せられました。 次に、請願第3号
核兵器禁止条約への調印については、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
目黒章三郎) 起立多数。よって、請願第3号は採択することに決せられました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各常任委員会の
審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は各常任委員会の
審査報告のとおり決せられました。 以上で、市長提案の本日の審議は全部終了いたしましたので、市長初め説明員の皆様はここで退席願います。 暫時休憩いたします。 休 憩 (午前11時37分) 再 開 (午前11時38分)
○議長(
目黒章三郎) 再開いたします。
△議案の上程(
意見書案第8号)
○議長(
目黒章三郎) 次に、日程第3による議事を進めます。 本日追加提案のありました
意見書案についてお諮りいたします。
意見書案第8号
核兵器禁止条約への調印については、先ほどの
総務委員会の
審査報告にありました同件名の請願第3号が採択されたことに伴い、
会議規則第15条第1項の規定に基づき提出された案件でありまして、これを第16条第1項ただし書きの規定による緊急案件と認め、本会の議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。
△提案理由説明
○議長(
目黒章三郎) 案件を付議いたします。
意見書案第8号
核兵器禁止条約への調印についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。 佐藤郁雄議員。 ・佐藤郁雄議員(
意見書案第8号) 〔佐藤郁雄議員登壇〕
◆佐藤郁雄議員
意見書案第8号
核兵器禁止条約への調印について、提案理由の説明を申し上げます。 この
意見書案を提出するに至りました経過につきましては、先ほど総務
委員会審査報告の中で申し上げました請願第3号が採択されたことに基づくものであります。また、その内容についてご報告申し上げておりますので、それによりご理解をいただきたいと存じますが、その具現化を図るため、地方自治法第99条の規定により、
関係機関に対し、意見書を提出しようとするものであります。 何とぞ満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
△
意見書案第8号に対する質疑、議員間討議、討論、採決
○議長(
目黒章三郎) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 本案件につきましては、委員会付託を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 さらにお諮りいたします。直ちに質疑に移るわけでありますが、この際質疑を省略、さらに議員間討議及び討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、質疑、議員間討議、討論を省略、直ちに採決に入ります。
意見書案第8号
核兵器禁止条約への調印については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
目黒章三郎) 起立多数。よって、
意見書案第8号は、原案のとおり決せられました。
△閉会宣言
○議長(
目黒章三郎) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって9月定例会を閉会いたします。 閉 会 (午前11時42分)...