会津若松市議会 > 2016-12-08 >
12月08日-総括質疑-05号

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  1. 会津若松市議会 2016-12-08
    12月08日-総括質疑-05号


    取得元: 会津若松市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-27
    平成28年 12月 定例会            会津若松市議会12月定例会会議録    第5日  12月8日(木)                                            〇出席議員(29名) (固有議席) 議 長  30  目  黒  章 三 郎        15  佐  野  和  枝 副議長  29  清  川  雅  史        16  中  島  好  路       1  原  田  俊  広        17  鈴  木     陽       2  髙  梨     浩        18  阿  部  光  正       3  内  海     基        19  樋  川     誠       4  小  倉  将  人        20  成  田  眞  一       5  吉  田  恵  三        21  斎  藤  基  雄       6  村  澤     智        22  松  崎     新       8  大  山  享  子        23  横  山     淳       9  小  倉  孝 太 郎        24  渡  部     認      10  佐  藤  郁  雄        25  成  田  芳  雄      11  譲  矢     隆        26  土  屋     隆      12  丸  山  さ よ 子        27  戸  川  稔  朗      13  長  郷  潤 一 郎        28  石  田  典  男      14  古  川  雄  一                                                                  〇欠席議員(なし)                                            〇本日の会議に付した事件 追加提出された議案等  議案第117号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)             議案第118号 平成28年度会津若松市水道事業会計補正予算(第2号)           議案第119号 平成28年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)       議案第120号 平成28年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算(第3号)       議案第121号 平成28年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算(第3号)        議案第122号 平成28年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)   議案第123号 平成28年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)     議案第124号 平成28年度会津若松市介護保険特別会計補正予算(第3号)         議案第125号 平成28年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算(第3号)     議案第126号 平成28年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)      議案第127号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例      議案第128号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関す          る条例の一部を改正する条例                        議案第129号 会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用          等に関する条例の一部を改正する条例                    議案第130号 会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する          条例                                  議案等に対する総括質疑  議案第92号乃至同第130号  報告第17号及び同第18号 追加提出された議案等  請願第6号 住宅リフォーム助成制度の創設について  請願第7号 県立会津総合病院跡地への多機能型県営武道館誘致促進について 議案等各委員会付託  議案第92号乃至同第130号  請願第6号及び同第7号  陳情第5号 追加提出された議案等  承認第18号 教育委員会委員の任命について  諮問第 3号 人権擁護委員候補者の推薦について  意見書案第6号 次期介護保険制度改正における福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の見直し          について  意見書案第7号 森林・林業基本計画の推進について                                            〇説明のための出席者       市     長    室   井   照   平       副  市  長    齋   藤       勝       水道事業管理者    吉   田   秀   一       企 画 政策部長    高   橋   智   之       財 務 部 長    渡   部   啓   二       総 務 部 長    猪   俣   建   二       市 民 部 長    目   黒   只   法       健 康 福祉部長    岩   澤   俊   典       観 光 商工部長    福   島   一   郎       農 政 部 長    菅   井   隆   雄       建 設 部 長    五 十 嵐       守       会 計 管 理 者    玉   川   昭   男       教  育  長    本   田       樹       教 育 部 長    佐   藤   光   一       監 査 委 員    江   川   辰   也       選挙管理委員会    刈   田   正   一       委  員  長                        選挙管理委員会    土   沼   英   幸       事 務 局 長                        農業委員会会長    梶   内   正   信       農 業 委 員 会    林       敬   宰       事 務 局 長                                                             〇事務局職員出席者       事 務 局 長    小   端   国   彦       次     長    尾   崎   重   治       主     幹    長 谷 川   一   晃       主     査    谷 ヶ 城       保       主     査    酒   井   康   之       主     査    本   名       渡       主     査    澤   栗   敏   春               開 会 (午前10時00分) △開会宣言 ○議長(目黒章三郎) ただいまから本市議会12月定例会継続会議を開会いたします。 本日の出席議員は29名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。 △出席要請 ○議長(目黒章三郎) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。 △会議日程 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日の会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日の会議録署名議員の指名を行います。 署名議員については、会議規則第88条の規定により、議長において    成 田 眞 一 議員    古 川 雄 一 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。 △議案の上程(議案第117号乃至同第130号) ○議長(目黒章三郎) これより日程に従い議事を進めます。 案件を付議いたします。 本日追加提案のありました議案第117号ないし同第130号を一括議題といたします。 △提案理由説明 ○議長(目黒章三郎) 市長より提案理由の説明を求めます。 市長。               ・市長(議案第117号乃至同第130号)               〔市長(室井照平)登壇〕 ◎市長(室井照平) おはようございます。ただいま上程されました議案第117号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)外13件につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。 まず、議案第117号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)についてでありますが、今回の補正予算は第1款議会費に議員報酬手当等を、また第1款議会費から第8款土木費までの各款及び第10款教育費に職員の給与改定に伴う人件費の調整に要する経費について、特別会計への繰出金の調整分も含めて計上し、さらに第2款総務費に地域振興費500万円を計上するものであり、予備費の減額及び国庫支出金を財源として措置しようとするものであります。この結果、今回の一般会計補正予算は250万円となり、この補正額に前回までの予算額486億8,117万6,000円を加えますと、累計で486億8,367万6,000円となった次第であります。 次に、9特別会計の補正予算についてであります。議案第118号 平成28年度会津若松市水道事業会計補正予算(第2号)、議案第119号 平成28年度会津若松市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、議案第120号 平成28年度会津若松市観光施設事業特別会計補正予算(第3号)、議案第121号 平成28年度会津若松市下水道事業特別会計補正予算(第3号)、議案第122号 平成28年度会津若松市扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)、議案第123号 平成28年度会津若松市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)、議案第124号 平成28年度会津若松市介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第125号 平成28年度会津若松市個別生活排水事業特別会計補正予算(第3号)及び議案第126号 平成28年度会津若松市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の9特別会計補正予算についてでありますが、これらは職員の給与改定に伴う人件費の調整に要する経費について所要の措置を講じようとするものであります。 次に、順序に従いましてそのほかの議案につきましてご説明を申し上げます。 議案第127号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第128号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の2議案についてでありますが、これらは福島県の特別職の給与改定に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。 次に、議案第129号 会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第130号 会津若松市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の2議案についてでありますが、これらは福島県人事委員会の職員の給与等に関する勧告に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。 以上、提出案件の全部につきまして、その概要を申し上げましたが、詳細につきましてはご質疑に応じ、本会議または委員会において主管者をして説明いたさせる所存でありますので、何とぞよろしくご審議の上、原案のとおりご賛同賜りますよう念願する次第であります。 △議案等に対する総括質疑 ○議長(目黒章三郎) これより議案等に対する総括質疑に移るわけでありますが、この際、質疑の方法についてお諮りいたします。 総括質疑については、議案等を検討し、あらかじめ通告する制度をとっているわけでありますが、ただいま追加提案のありました議案につきましてはその余裕がないところから、まず通告のありました議案等に対する総括質疑を行い、これが終了後に本日追加提案のありました議案に対する質疑を行うことにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 案件を付議いたします。 議案第92号ないし同第130号、報告第17号及び同第18号、以上の諸案件を一括議題といたします。 なお、発言の順序は通告の届け出順とされておりますので、この際あらかじめ発言の順序を申し上げます。1番、小倉孝太郎議員、2番、内海 基議員、3番、古川雄一議員、4番、横山 淳議員、5番、成田芳雄議員、6番、中島好路議員、7番、原田俊広議員、8番、樋川 誠議員、9番、斎藤基雄議員、10番、譲矢 隆議員、11番、吉田恵三議員、12番、松崎 新議員、13番、阿部光正議員、14番、鈴木 陽議員、以上の順で発言を許可することにいたします。 なお、質疑に当たっては、総括質疑の趣旨を踏まえ、大綱にとどめていただきますようご留意願います。 直ちに質疑に入ります。 まず、小倉孝太郎議員に発言を許します。 小倉孝太郎議員。 ◆小倉孝太郎議員 おはようございます。それでは、議案第111号 会津若松市景観条例について質疑させていただきます。 まず初めに、今回の条例改正の目的についてお尋ねいたします。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) お答えいたします。 条例改正の目的についてでございます。本市では、平成4年に会津若松市景観条例を制定いたしまして、市民一人一人が会津若松らしい景観を守り、つくり、育てるを基本理念のもと、快適で潤いのあるふるさとを創造するため、市民、事業者と市がそれぞれの立場から積極的に都市景観の形成に努めてきたところでございます。しかしながら、現在の条例では大規模建築物などに対する規制誘導に対して法に基づく強制力がございませんので、平成17年に施行されました景観法を活用した景観形成のあり方等を検討し、法を根拠とした規制誘導を行うとともに、これまでの取り組みを踏まえ、より一層の魅力にあふれる会津若松市らしい景観を目指して条例の改正を行うものでございます。 以上でございます。
    ○議長(目黒章三郎) 小倉孝太郎議員。 ◆小倉孝太郎議員 では、今回の条例改正の内容についてお尋ねいたします。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 条例改正の内容についてでございますが、今回は景観法を根拠とした制度を創設するものでありまして、まず景観法に基づく景観計画の策定を規定しております。 次に、景観重点地区の指定制度を創設しております。もう一つに、法に基づく届け出制度に改定いたします。それから、法に基づく景観重要建造物、景観樹木などを創設することになっております。 以上です。 ○議長(目黒章三郎) 小倉孝太郎議員。 ◆小倉孝太郎議員 今回の条例改正、目指している方向性というものがどういうものなのか、お尋ねいたします。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 今回の条例改正によりまして、これまで自主条例による届け出制度が法に基づく制度へ改定することにより、法を根拠とした高さや色彩などの景観形成基準により規制誘導が図られ、強制力を伴う、より効果的な景観形成施策が図られるものと考えております。 また、鶴ケ城周辺の景観形成や飯盛山から鶴ケ城の眺望景観保全などについては、景観重点地区に指定することで、より良好な景観形成の推進を図ることが可能となります。今後もこれらの法を活用した実効性の高い施策を推進するとともに、地域の皆様との協働によるまちづくり、町並み景観づくりにより地域固有の歴史的建造物などを生かしながら、それぞれの地区の特性に応じた魅力ある景観づくりに努めてまいりたいと考えております。 ○議長(目黒章三郎) 小倉孝太郎議員。 ◆小倉孝太郎議員 今までお願いをするだけだったというところから、今回はその景観法に基づいてきちんと指導ができるようになった、強制力を持つようになったというふうな形で理解しております。10月の住民説明会でも同じようなことが説明されていたということでございますが、ひとつ眺望景観について、今飯盛山のほうからの眺望景観というところをお話しいただきましたけれども、以前から小田山のほうからの眺望というものも考えていたということがあったと思うのですが、今回それについてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 小田山の砲台跡から鶴ケ城をのぞく眺望につきましては、重要な視点場として認識しておりますが、砲台跡から天守閣までの直線距離は約1.4キロメートルと短く、標高差が69メートルと、飯盛山よりも大きいということで、高さ40メートル程度の建物までは眺望を妨げるおそれがないということから、現在のところは重点地区の指定までは考えていないところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 小倉孝太郎議員。 ◆小倉孝太郎議員 屋外広告物なのですけれども、鶴ケ城もしくは飯盛山周辺、こういったものの屋外広告物、こういった規制についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 屋外広告物に関しましては、現在県の屋外広告物条例に基づきまして、都市計画法による用途地域等に合わせて特別規制地域と普通規制地域に区分しまして、広告物の種類ごとに詳細な許可基準を設定するとともに、禁止地域や禁止物件等も指定しているところでございます。しかしながら、県の屋外広告物条例は県内一律の基準となっておりますことから、鶴ケ城や飯盛山など地域特性に応じたきめ細かな規制誘導は図られていないところでございます。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 小倉孝太郎議員。 ◆小倉孝太郎議員 では、助成金制度についてお尋ねいたします。 やはり景観保全をする、そして会津若松市らしい景観をつくるということで、以前から助成金制度というのがあったと思います。今回改正になりまして、助成金制度はどのように変わられますでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 町並み景観づくりの支援として、修景等に対する費用の一部を助成する美しい会津若松景観助成制度の変更点といたしましては、現制度における景観形成地区への助成制度を景観重点地区の鶴ケ城周辺地区の一部沿道景観形成地区に変更いたしまして、鶴ケ城周辺のまちづくり、景観づくりを支援してまいりたいと考えております。 ○議長(目黒章三郎) 小倉孝太郎議員。 ◆小倉孝太郎議員 景観保全ということは非常に大事で、本当に会津若松市らしい町並みをつくるためには必要だという一方で、やはり経済発展という部分が相対するところであると思います。やはり広告物とか、そういったものに関して余り規制し過ぎになっても経済発展の支障となりかねないと、したがって景観保全と経済発展のバランスについてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 景観助成制度の活用などによりまして、七日町通りや野口英世青春通りでは歴史的建造物の活用や景観協定地区の修景が行われたことで、まちなか観光や中心市街地のにぎわいスポットとして交流人口の拡大などの効果があらわれておりまして、本市らしい景観を保全するということは、本市の魅力アップや観光の振興にもつながり、結果、経済の発展にも寄与するものと認識しております。 ○議長(目黒章三郎) 小倉孝太郎議員。 ◆小倉孝太郎議員 歴史的景観指定建造物及び自然景観指定緑地というのが今までもございましたが、今回の改正によって、それについてはどのように変わりますでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) どちらの制度につきましても、今後も貴重な財産を後世に残していくためには有効な制度であるということから、今回の改正においては変更せず、現条例を継承するものでございます。 なお、今回の改正において景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木についても規定しておりますが、法に基づく制限等がかかりますことから、所有者にとっては負担が大きくなることが想定されます。このことから、当面は現在の歴史的景観指定建造物及び自然景観指定緑地の制度によりまして、維持管理に対する助成等も行いながら、歴史的な建造物や緑地等の保存、活用に努めてまいります。 ○議長(目黒章三郎) 小倉孝太郎議員。 ◆小倉孝太郎議員 では、最後の質問になります。今回景観整備機構というところが盛り込まれているというふうになっております。今回その条例をつくっただけでは、やはり景観というのは会津若松市らしい町並みはでき上がっていかないと思います。やはり景観整備機構というものがうまく運用されて初めて進んでいくのかなというふうに感じておりますが、一般的にはほかの公共団体見ると建築士会、そういったものが景観整備機構として指定されていたりするわけですけれども、本市におきまして景観整備機構としてどのような団体を想定されて、そしてこの運用の仕方がどのようになるかをお尋ねいたします。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 景観整備機構を担う指定団体、指定法人といたしましては、全国的な事例を見ますと建造物や樹木の管理を行うということから、建築士会や造園協会などが行っておるということで、市としましてもそういう団体を想定しております。景観整備機構というのは、法に基づく制度でありまして、NPO法人等を指定し、良好な景観の形成に関する事業を行うものに対してアドバイザーの派遣、情報の提供、相談、その他の援助を行うことや景観重要建造物または景観重要樹木の管理などの業務を行っていただくことになります。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 次に、内海 基議員に質問を許します。 内海 基議員。 ◆内海基議員 私は1件通告しておきました議案第103号 会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例について質疑させていただきます。 まず、この条例の概要についてお示しください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) お答えします。 国は地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取り組みによる地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出のため、地域再生法を制定しました。これに伴い、県はこれに基づき企業の地方拠点の形成、強化を支援しまして、地域における就労機会の創出等を図るための地域再生計画となります福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトという計画を策定しまして、平成28年3月15日に国から認定を受けたところでございます。これら国と地方が共同で推進する施策の中で、市としてはこの条例により企業の新規誘致及び市内での投資拡大による雇用創出を促進するため、県の認定を受けた事業者が本市に調査、企画部門などの本社機能のための事務所、研究所、研修所を新たに新・増設などをした場合、この施設の土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税について、それが初めて課税されることとなった年度から3カ年度分、軽減税率の適用により税負担を軽減するものでございます。なお、軽減税率の適用により減額となります固定資産税相当額につきましては、地方交付税の算定において国から補填されるというような内容となっております。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 内海 基議員。 ◆内海基議員 ただいまの答弁と、またちょっと繰り返しになってしまうかもしれませんが、既に今実施されている企業立地促進法に基づく優遇制度の固定資産税の課税免除、また設備投資減税、そちらとの違いについてお示しください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 現在本市における固定資産税の優遇制度につきましては、企業立地促進法に規定します特定の事業を行うために事業者が新たに取得した事業用資産に対して課される固定資産税の免除を行う制度と東日本大震災復興特別区域法に規定する事業者が新たに取得した事業用資産に対して課される固定資産税の免除を行う制度があります。これらは、いずれも産業の集積によります生産性や流通の効率化の視点も有することから、対象となる資産は生産設備や流通設備が主なものでございます。 一方、今回の条例は、地域再生法の認定事業者が本社機能などを移転、拡充した場合に当該本社機能などとして使用するために取得した資産に課される固定資産税に対して、不均一課税によって固定資産税の軽減を図るものでございます。今までの課税免除条例につきましては、特定の事業のために使用する生産施設や流通施設の事業用資産を主な対象としているのに対しまして、今回の条例による不均一課税はおおむね事業者の事業内容にかかわらず調査、企画部門といった本社機能を有する資産を対象としていることが違いとなってございます。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 内海 基議員。 ◆内海基議員 福島県地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトがことしの3月15日に国の認定を受けたわけですが、それを推進するためのこの条例がこの時期に制定された理由があればお示しください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 不均一課税の対象となります事業者は、この地方活力向上地域特定業務施設整備計画という計画を福島県の企業立地課に申請をしまして、本社機能においては従業員が10人以上、中小企業であれば5人以上増加すること、また移転があった事業にあっては過半数が東京からの移転であること、さらには事業が円滑かつ確実に実施される見込みであること、こういった要件を満たしまして、平成30年の3月31日までに……大変失礼しました。 本条例は、通常の固定資産税の税率とは異なる税率を適用しようとするものということで、その適用する税率は市の裁量によって定めることができるものというふうになってございます。そして、その軽減された固定資産税相当額につきましては、国の地方交付税の算定の方法によって、一定の範囲の中で補填される仕組みを備えているということがございます。そのため、市が設定すべき税率について地方交付税の算定基準による減収補填額との兼ね合いなども十分に検証を重ねて、実は6月に郡山市が税率を決めたのですが、よく制度を知らなくてゼロ%にできるところを0.14%でやってしまったというところもありまして、我々ちょっと慎重に状況を考えて本定例会での提案とさせていただいたところでございます。 なお、本条例の適用につきましては、県の計画の認定を受けた平成28年3月15日以降に事業者が策定します計画が県の認定を受けた場合は、全てのものにその対象となるというふうな内容という条例でございます。 ○議長(目黒章三郎) 内海 基議員。 ◆内海基議員 ICTオフィス環境整備基本計画の中で、固定資産税を3年間減免等が可能か検討と記されておりましたが、ICTオフィス環境整備事業基本計画との関係性についてお示しください。あわせて基本計画との関係の有無にかかわらず、誘致されるICTオフィスは対象になるのか、お示しください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) ICTオフィス環境整備事業基本計画の中に固定資産税について3年間の減免等が可能か検討というふうに記載されてございますが、これにつきましては今回の条例の不均一課税を想定したものではございません。しかしながら、ICTオフィス事業を行うとされますホルダー企業が東京都23区からの本社機能等の移転とか、あるいは地域内事業者の本社機能の拡充、充実というものを図るということで、なおかつ一定数以上の雇用者数の増加を図る内容であり、その内容が県の認定を受けることができれば適用が可能というふうに考えてございます。 ホルダー企業は今のような考え方でございますが、そこでICTオフィスに誘致する対象のご質問もあったと思います。そのICTオフィスに対象となるかということに関しましては、今ほど言いましたようにその事業者が計画を福島県の企業立地課に申請しまして、さまざま従業員が10人以上とか、中小企業であれば5人以上と、あと移転型事業であれば過半数が東京からの移転であることと、そういったことを平成30年3月31日までに県から認定を受ける必要はあるということでございます。その認定を受けた日の翌日から2年を経過するまでに新・増設などされた本社機能にかかわります特定業務施設の取得価格が一定額以上である場合は、不均一課税対象の固定資産となるものでございまして、今後進められるICTオフィスに入居する企業等がこれらの要件を満たすものであれば対象となるというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 内海 基議員。 ◆内海基議員 きのうの高橋部長の答弁にもありましたが、この条例もICTオフィス環境整備事業も本社機能やその一部の移転を促し、雇用をつくるというところでは共通している部分が多々あると思うのですが、ICTオフィス環境整備事業のために制定したほうが企業誘致をする際、この事業に対する本市の力の入れようが伝わると思いましたが、ICT基本計画とは関係なく、ICTオフィスは認定を受けられれば対象になるということで理解しました。 今回第7次総合計画にも提案されていましたとおり平成31年度はICTオフィスの誘致を見込んで企業誘致の目標数を16件としており、企業誘致を促進する上でも優遇措置であるこの条例は必要だと考えます。その認定について、誰がどのような企業を認定するのか、基準をお示しください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 対象となります事業者の認定基準でございますが、事業者が作成しました地方活力向上地域特定業務施設整備計画というものが特定業務施設、いわゆる本社機能の整備を伴うものであることが一つの条件としてあります。地方活力向上地域内というのは福島県内のほとんどの地域が地方活力向上地域内でございますので、それに地域における就業の機会の創出に資するものであること、そして県の地域再生計画に適合するものであるという必要がございます。特に特定業務施設、本社機能において増加させる常時雇用する従業員数は、先ほども申しましたが、10人以上、中小企業の場合は5人以上増加することが必要だと、移転型事業の場合は増加させる特定業務に従事する常時雇用する従業員数の過半数が東京都23区からの転勤者であることが必要ということになってございます。さらに、県のほうでは計画が円滑かつ確実に実施される見込みであることということも認定に当たっての基準としてございます。 なお、事業者がつくります特定業務施設整備計画の申請の窓口は、福島県の商工労働部企業立地課となってございまして、福島県が認定することになります。 ○議長(目黒章三郎) 内海 基議員。 ◆内海基議員 平成30年3月31日までの間に認定事業者が認定を受けた日の翌日から2年を経過するまでに新・増設した特定業務施設について、最初に固定資産税が課税される年度分を初年度として3年間適用期間とするとありますが、認定されて2年を経過するまでに新・増設されなかった場合どういう対応になるのか、お示しください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) この計画の認定は県の企業立地課がするのですが、基本的には条件が整わないときに認定を取り消すというふうな決まりになっておりますので、そういうことがなければ認定が取り消されるというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 内海 基議員。 ◆内海基議員 取り消されるだけで、特にペナルティー的なものはないということでよろしいでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) これまでの制度の説明の中ではペナルティーといったものがあるとは記載されてございません。 ○議長(目黒章三郎) 内海 基議員。 ◆内海基議員 事業者が認定を受ければ公表されると思うのですが、もし有名企業が認定事業者となった場合、その企業が公表されて、有名企業が来るからと、ほかの企業も来るみたいなこともあると思うのです。だけれども、実際有名企業が認定は受けたが来なかったとなった場合、そういう心配はないのか、お示しください。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 特定業務施設の整備計画というのは、個別に事業者または個人の方がやっている企業でもいいのですけれども、その方々が計画をつくって県に申請をして認定をいただくものでございますので、経営方針がおのおのの企業どういう形で意思決定するかというのはわかりませんけれども、やはり相当の本社機能を移転するということでございますので、やはりそれなりの意思決定をして計画をつくるというふうに考えているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 内海 基議員。 ◆内海基議員 そういう心配がないとすれば、こういう有名な企業が認定されましたから、本市に来てくださいみたいな企業誘致の仕方もできると思うので、悪用すれば逆に認定だけとりあえず受けてもらって、それを企業誘致に使うなんていうこともできてしまうこともあると思うので、認定方法というか、その辺についてはしっかり今後も協議していただければと思います。 以上で終わります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、古川雄一議員に発言を許します。 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 私は、議案第103号 会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例について、まず質疑をいたします。 今ほど同僚議員が質疑をされましたので、大体のところはわかったのですけれども、不均一課税というのは例えば県内では原発を立地している地域などで今まで行われていました。今回は、地域再生法に基づいて県で認定すればできるというようなことだと思いますけれども、要は企業が進出しやすい条件整備の一環として3年間段階的に税率を変えて課税をすると、優遇するというようなことだと思います。それで、基本的には企業立地だと思うわけですけれども、企業立地というのはやはり地域間競争、自治体間競争だと思うのです。今ほど財務部長から答弁あったように、やっぱり市の対応によって若干違うのだというようなことの答弁があったと思うのですけれども、例えば本市の不均一課税の条件が他の市と比較してどうなのかということをまずお伺いしたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 本市を含めまして、県内のほかの市の不均一課税の条例につきましては、国の地域再生法と県の地域再生計画に基づいておりますので、各地方公共団体の固定資産税率の違いによる軽減税率の違いというのはありますが、ほかの認定基準などにつきましては内容については違いはないというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 もともとその市によって固定資産税の税率が違うというようなことで、今回の不均一課税の税率も違うというようなことになってくるのかもしれませんけれども、それは後から質疑をしたいと思いますけれども、県の認定を受ける条件というのがやはり業種とか、先ほども雇用の人数等もありましたけれども、その辺は他市と基本的には同じだというようなことはありますけれども、その条件についてもう一度お伺いしたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 不均一課税を適用していただくための条件ということで、県の認定を受けるための条件でございますが、事業者が本社機能となる特定業務施設を整備すること、そこで働く従業員が一定数以上増加すること、さらに移転型事業であっては従業者数の中で過半数以上が東京からの移転であること、事業が円滑かつ確実に実施される見込みであることということで、業種の指定はないというところでございます。 なお、風俗営業とか性風俗関係の特殊営業に該当する事業を行うものは認定の申請を行うことができないというふうにはされております。そういう意味では、今回のものはいわゆるオフィス等を想定しているために、工場や店舗、単なる営業所は対象にならないということになります。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 業種は特に規定はないのだというようなことで、基本的にはオフィスを対象としているので、工場とかそういうところは対象にならないというようなことですけれども、この事業、移転型と拡充型というのは2種類あるわけですけれども、この違いは先ほどの説明でわかりました。ただ移転型と拡充型で税率が違うのです。その税率が違うというのは、なぜ違うのかお伺いしたい。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 移転型と拡充型というのがございまして、移転型が東京都の23区からの移転を想定しておりまして、こちらのほうが優遇されるような形で国は補填措置をしてくれるということになってございます。具体的には、移転型に該当する事業の場合は、減額となりました固定資産税相当額のうち、初年度が4分の4、全額ですね、2年目が4分の3、3年目が4分の2を限度として交付税の算定基準において補填をしてくれるということでございます。そういう意味で、本市の税率につきましては初年度は4分のゼロとなるゼロ%、2年目は4分の1となります0.375%、3年目は4分の2となる0.75%というような税率としたものでございます。 拡充型事業というのは、東京都23区以外に本社を置く企業が本市に本社機能を移転する場合、または本市にある企業が本社機能を増築する場合、さらに本市に新たな企業を設立しまして、本社機能を有する施設を取得する場合ということでございますが、この拡充型の事業の場合は国は初年度3分の3補填していただきまして、2年度目が3分の2、3年目が3分の1を限度として交付税のほうに算定、補填してくれるということでございますので、本市の税率としましては初年度はゼロ%、2年度目は0.5%、3年目は1%というふうにしたものでございます。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 移転型と拡充型があって、その税率が違うと、また本市の税率の根拠を後から聞こうと思っていたのですけれども、今説明していただきましたので、大体わかりました。 それで、本市の中でもある程度地域が決められているのではないかなと思います。移転型の場合はどこ、拡充型だったらどこ、特にどっちでもいいというような地域ということで、その辺の地域についての考え方についてお伺いします。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 対象地域につきましては、既存の土地利用計画、さらには企業誘致計画などの整合性を図りまして、地域再生計画の目標を達成するために効率的かつ効果的な地域として、県の地域再生計画において移転型の優遇措置が受けられる地域と拡充型の優遇措置が受けられる地域を定めております。本市におきます移転型事業の対象地域につきましては、土地利用計画等に鑑みまして事業者において本社機能等としての施設を設置することが可能である地域を指定してございます。拡充型事業の対象地域につきましては、現状として既に相当数の企業等の立地が進み、今後さらに立地企業の本社機能拡充が十分に見込まれる地域として指定してございまして、これにつきましては県の企業立地課と本市の観光商工部企業立地課のほうでの協議によって地域を決めてございます。 なお、地域指定の見直しが必要な場合については、今後県との協議において変更することもできるということになってございます。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 先ほどの説明で、東京都23区からという、その23区という、これはここで聞いてもしようがないのかもしれませんけれども、23区にこだわっているという理由は何でしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 今回この税制は、地方拠点強化税制というような形で市町村の地方税の不均一課税だけではなくて、一般のオフィス減税と言われているもの、あと雇用促進税制、さらには中小企業基盤整備機構による債務保証と、そして市町村がやります不均一課税、この4つの柱で国は本社機能を地方に移転することを促進させようということになっております。特に東京一極集中と言われておりまして、東京都23区の部分に関しては強化をしたいというような考え方があるというふうに伺ってございます。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 最後にしたいと思いますけれども、今回この条例を制定することによって、不均一課税の効果というのをどのように認識しているかということと、あと先ほども質疑ありましたように、今までもいろいろ企業立地については優遇税制があったわけですけれども、今までの優遇税制と今回の不均一課税のいわゆる不公平感はないのかというようなことについてお伺いしたい。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 不均一課税の効果ということで申し上げますが、企業の地方への移転とか雇用の拡大といったものは、相当の費用負担が生じるということで、やはりそれを決定するためには相当の難しさがあるということで、そういったことを後押しするということもあって、国は先ほど言いました4つの柱の中で移転を促進させようと、その中の市町村としては固定資産税の不均一課税というような形でやってございます。やはりこの条例を契機としまして、本社機能が市内に移転、拡充されれば固定資産税が初年度から3年間は軽減されますが、4年目以降は通常の税率が適用されますし、さらに法人市民税の増収であったり、雇用の拡大に伴う個人市民税の増収と、さらには市内の消費拡大に伴う地域経済の活性化も期待できるということでございますので、やはり将来的には市の歳入の確保に向けた効果があるというふうに認識してございます。公平性ということでございますが、課税免除もそうなのですが、税は確かに公平性が大原則でございます。ですが、公益性という部分、今ほど言いました地域の活性化、雇用の増大といった公益性を考えたときに公平を害する弊害よりも地域の利益が大きいという場合、一定程度の限定、こういった条例をつくったり、国の制度ができたりという限定の中でやるということについては、これまでも認められているということで、今回の条例の提案となったところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 済みません、最後にもう一点。この効果ということで、今説明をしていただきましたけれども、やはり企業誘致というのは地域間競争ということでいろんな条件が当然考えられて、企業が進出をしてきてくれているというようなことがあるわけですけれども、今回のいわゆる企業を誘致できるというふうな見通しについては、最後にお伺いしますけれども、どうでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) 県が3月15日につくった後、今までの協議の状況を確認しましたところ、移転型で協議に入っている企業というものはまだないそうでございます。拡充型ということで、県内の企業が本社機能を拡大しようとする企業と1社協議が始まっているということでございます。そういう意味では、本社機能を移転するということは相当に大変な作業であるというふうに今回認識しているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 次に、議案第111号 会津若松市景観条例について質疑を行います。 先ほど同僚議員が質疑をされましたので、簡単に質疑をしたいと思いますけれども、景観重点地区の考え方と、これまでの景観協定地区のあり方について、まず説明をしていただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 景観重点地区についてでございます。重点的に良好な景観の形成を図る必要があると認める区域を景観重点地区として指定し、歴史的な特性のある地区や眺望景観を保全する地区などにおいて、地区の住民の方々の意見を聞きながら高さや色彩などの景観形成基準を定め、地域の景観特性と調和するようきめ細かく誘導を図っていく地区であります。 次に、これまでの地区の皆様が主体となって景観まちづくりに取り組んでいる景観協定地区については、景観法に基づく景観協定との混同を避けるということから、景観まちづくり協定と名称を変更いたしまして、この景観まちづくり協定について景観重点地区に位置づけるものでございます。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 今回この景観条例によって罰則規定というのですか、が設けられました。このことについて、罰則規定、違反した場合に罰金が課せられるというようなことで、今まではなかったわけですけれども、この辺の金額が高いか安いか別にして、罰則規定をつくったということについての考え方をお示しください。
    ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 今回の条例によりまして、法に基づく勧告や変更命令、それにも従わない場合には50万円以下の罰金などの罰則規定が適用されるということで、より強制力の高い条例になります。また、罰則に至りましては、警察や検察への告発、その後捜査などによる社会的制裁は大きいということで、より厳格な規定となっております。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 何か今の説明よくわからなかったのですけれども、要は罰則規定を設けて罰金を科すというようなことだと思いますけれども、その罰金の基準とか根拠というのはどういうふうに決められたのかよくわかりませんけれども、これによって強制力が発生するのかどうかということなのですけれども、今までは改善命令を出してもなかなか改善しないとかということもあったかもしれませんけれども、その辺の強制力ということについては、この罰金を科すことによってどういうふうに思われるか、お伺いしたい。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 今まではお願い行政でございました。それなので、今回の条例改正によりまして、ある程度強制力が備わるということで、それによりお願いではなくて、ある程度皆さんもそれに従って……済みません、景観条例に基づく罰則についてでありますが、罰金刑まででありまして、罰則に至るには警察や検察庁の告発、その後捜査などによる社会的制裁は大きいということで、近年は民間事業者もコンプライアンスの遵守を基本としておりまして、法に違反してまで事業を執行するというような姿勢はなくなっていると思います。また、これまでは高さ制限や色彩などに具体的な数値基準がありませんので、指導に苦慮していたところでありまして、景観計画において具体的な数値基準を定めることによりまして、事業者の理解は得られるものと認識しております。 なお、全国でもこれまで法を違反してまで強制した事例はないと聞き及んでおります。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 何かよくわからないのですけれども、どのように規制をしていくかということで取り組む問題だと思うのですけれども、これまでも行為の届け出が規定されているわけですけれども、その規制誘導をどのように今後図っていくのかということを、だから大規模行為届け出制度というようなことで、景観重点地区ごとに景観形成の基準を設定し、それに従わない場合は罰金を取るというようなことでありますけれども、その辺のどう誘導を図っていくかというようなことが問題なわけで、それについてはどうお考えですか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 誘導についてでございますが、まずは条例に基づきまして文書による指導、助言を行います。それでも話を聞いてくれないということでありますと、法に基づく勧告を行ってまいります。その後、これでもなかなか話を聞いてくれないということであれば、条例に基づき公表いたします。そのほかに形態、意匠については、法に基づく変更命令、それから原状回復命令ということも行ってまいります。そういった場合におのおのについていろいろ罰金刑等が科せられるという形になります。そういう形で規制誘導を図ってまいりたいというふうに思っています。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 そうすると、いわゆる景観条例で景観を阻害している既存の施設等々があると思うのですけれども、それに対してもそのようなことで今後指導していくということでよろしいのですか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 条例が改正されましても、現在既に存在する大規模建築物、あと工作物については既存不適格物件として存在することになりますが、現在の状況のままで存在することは可能であります。また、著しく周辺景観を阻害している建築物については、現在の状態を改善するように求めることはできません。しかしながら、施設等の建てかえ、あとは外観の模様がえを行う場合には、景観形成基準に適合させていただくことになりますので、将来的には周辺景観との調和が図られていくというような協議をしてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 その辺何か余り強制力がないような感じがするわけですけれども、例えば今回景観協定地区から景観重点地区に変わった地区が何カ所かあります。例えば東山温泉なり芦ノ牧温泉街についても景観協定地区から景観重点地区に今回変わるというようなことでありまして、その辺の考え方についてはやはり今答弁いただいたようなことでよろしいのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 景観重点地区ということに指定されるということでありますが、これ指定に当たっては住民の方々の同意が得られた場合に指定するという形になりますので、高さとか色合いにつきましては、今後そこの協定を結んだ地区と協議を進めながら、合意が得られた場合においては指定するという形で進めたいというように考えております。 ○議長(目黒章三郎) 古川雄一議員。 ◆古川雄一議員 なかなか難しいと思いますけれども、やっぱり会津若松市というのは鶴ケ城を中心とした城下町で、まちのどこからでも、例えば天守閣が見えるというのが一番理想だとは思いますけれども、やはり天守閣が見えない、例えば樹木が邪魔になっていて見えないというようなこともあって、それは適用にはならないのですか。 ○議長(目黒章三郎) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 天守閣が見えない、例えば国道118号のほうから見えないとか、周りの道路から見えないというようなおただしだと考えております。ただお城の前の樹木につきましては、ただ単に伐採するという形はとれません。これにつきましては、例えば土塁が崩壊するとか、石垣が崩れるとか、そういった事情で維持管理上問題がある場合には伐採等はできますが、それ以外については基本的には伐採できませんということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 古川議員に申し上げますが、委員会中心主義をとっておりますので、論点、争点を明らかにして、あとは委員会審議に任せるという姿勢で総括質疑をお願いいたします。よろしいですか。 ◆古川雄一議員 わかりました。 ○議長(目黒章三郎) ここで、暫時休憩いたします。               休 憩 (午前11時03分)                                                           再 開 (午前11時15分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 次に、横山 淳議員に発言を許します。 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 議案第92号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第10款教育費、第4項社会教育費、第2目公民館費、放課後子ども教室一体推進事業費について伺います。 まず、この事業は初めて取り組む事業と伺っておりますが、一体型の放課後子ども教室を行う、そして推進していく、その目的及び今回購入する備品がこの目的を果たすためにどのように活用されるのか、その事業内容についてお示しください。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) お答えいたします。 放課後子ども教室につきましては、これまでも地区公民館におきまして実施しているところでございますが、今般こどもクラブとの一体化ということで、来年度以降取り組んでいくものでございます。一体型の放課後子ども教室を推進する目的でございますが、一体型の放課後子ども教室につきましては、学校の余裕教室等の活用を図りまして、こどもクラブと放課後子ども教室を一体的に実施しまして、子供たちが放課後も校外へ移動することなく安全に過ごせる場所として、同じ学校に通う子供の健やかな成長のために連携して取り組むことを目的としております。 あと事業の概要といいますか、設備の購入費ということでございます。来年度一体型を予定しておりますのが、北公民館、南公民館、東公民館、そして河東公民館の4館でございます。このうち北公民館と南公民館につきましては、一体化に移行する中で必要な設備の整備が必要になってくるということで、今般の国の第2次補正予算を活用いたしまして備品を購入しようとするものでございます。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 事前にいただきました資料によりますと、会津若松市放課後子ども総合プランの推進についてというところの第1項ですか、趣旨、目的の中に共働き家庭など留守家庭の小学生を対象とした学童保育、つまりこどもクラブと教育の観点から全ての就学児童を対象に地域の方々の協力のもと、放課後を活用した学習体験活動の場として放課後子ども教室を実施している。さらに、これを放課後の子供の安全、安心を担保していくということで、子供たちが遠くまで行かなくていいように近い場所で体験学習をするということであります。この中で、学童保育も含めた全ての児童を対象とする学習体験プログラムを提供するというふうにあります。今までも放課後子ども教室4カ所でやられてくる中で、学習体験プログラムはあったわけですけれども、今回一体型を推進するに当たって学習体験プログラムというものはどのようにこれ変わるものでしょうか、それともどういうふうにこれから考えていくのか、その学習体験支援プログラムというものについてご説明ください。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) お答えいたします。 学習体験プログラムということでございますが、基本的に一体化ということでございますけれども、これこどもクラブとの一体化を図ることによって、これまでの放課後子ども教室の活動に加えまして、その活発化といいますか、参加の拡大を図っていこうとするものでございまして、プログラムそのものにつきましては基本的にはこれまでと同様の取り組みということで、例えば公民館の利用団体であります各種団体の方々のご協力をいただきながら、例えばパソコンですとか、ダンスですとか、あるいは将棋、囲碁といったような遊びを通してほかの年代、大人の方と交流することによって子供たちの人格形成に寄与していくという趣旨でございます。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 学童保育、こどもクラブは遊び中心ということはわかっております。預かり中心ですから。しかし、公民館事業として放課後子ども教室をこどもクラブと一体型で推進していくということについては、社会教育法の中での適用を受けてやるわけです。学習体験活動の支援ということになっているのです。ところが、今の答弁だと子供たちがパソコンやったり、ダンスやったり、将棋やったり、遊びやったりする、これ放課後のこどもクラブの遊びと何ら変わりないではないですか。そうではなくて、学習体験支援ということを考えれば、子供の目線で地域の教育力の向上という視点でいくならば、こんな将棋とか卓球とかダンスとか、単発で終わるのではなくて、地域の課題を子供の視点でもって子供が考えている地域の課題は何なのか、地域の人材を生かして、地域の課題をどうやって解決していくのか、あるいは子供たちの興味、関心、学校で習ったことをどのように補完していくのかという、そういう学習体験プログラムを単発で終わるのではなくて年次計画でつくっていく、あるいは年度計画でつくっていく中から、子供が地域のことや学習、考える、体験を通して学力を向上していく、こういう視点で体験支援プログラムというのがあるべきなのではないですか。今のご答弁だと私はこどもクラブと何ら変わらないと思うのですけれども、いかがですか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 今ほど議員ご指摘のように社会教育法第5条には、放課後子ども教室の趣旨について、そのプログラムの中に学習支援というような内容も想定しているところでございます。ただ現在本市における放課後子ども教室につきましては、これまで公民館事業として実施してきたということでございまして、その活動につきましては先ほども申し上げましたように公民館の活動団体の方々のご協力をいただきながら進めてきたということでございます。そういった中で、今現在実施しております放課後子ども教室の趣旨といたしましては、先ほども申しましたけれども、大人の方とのかかわり等通しまして、例えば道徳ですとか、あるいは生活の知恵を学んだり、あるいは昔遊びや自然体験といったような、いわゆる地域に密着したような体験学習というようなことも行っておりまして、先ほど議員のほうからご指摘ありました学習支援という部分につきましては、今後この事業を進めていく中で検討を進めさせていただきたいというふうに思っております。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 私が申した本旨はどこにあるかというと、単発で終わるのではなくて子供たちが地域の伝統や文化に触れて体験をする、これ否定しません、いいのです。ただそれが単発、単発で終わるのではなくて、そこに継続性や地域課題や地域の子供たちがこれから地域をどう考えていくのか、そういうようなところに結びつく学習支援のプログラムの必要性を訴えたわけです。これ以上は、少しかみ合いませんので、ここで終わりにしますが。 今度一体型になれば、今まで放課後子ども教室はいただいた資料によりますと大体1回当たりが五、六名から10名、20名ぐらい、河東公民館主管で行う河東学園小学校で実施している放課後子ども教室は1回当たり80名くらい数多く来ている。つまり学校でやると数多く集まる、こういうところはいいと思うのです。しかし、はっきりしているのは、今度は人数いっぱいになるのです、一気に。年間何十回か行われ、この中で子供たちが多学年が集まってくる、学年を超えて集まってくる、こういう中で行う教育学習支援活動というのが、単発で終わる体験プログラムだけではいけないのではないかということを一つ改めて問題提起しておきます。 いただいた資料の中に一つこういうこと書いてある。学習支援、放課後子ども教室の学習支援には、宿題の指導、予習、復習、補充学習等と書いてあります。1年生から3年生までの低学年の子供たちの国語、算数に関するおくれというものが始まります。低学年で始まってきます。学校の放課後、担任の先生が子供たちを残しておくれがないようにということで、子供たちに担任の先生一生懸命つき合ってやっていらっしゃる、本当に頭が下がります。しかし、今度こういう学習支援、宿題とか予習、復習とか、こういうことも入っている、こういう位置づけが弱い。これについても、今ほど部長からはご答弁ありませんでしたけれども、こういう学校の学習、こういうことについての支援というのはどのようになりますか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 放課後子ども教室の活動につきましては、先ほど来申し上げておりますけれども、公民館の利用団体等地域の方々のご協力をいただきながら、学習、体験活動を行っているということでございます。低学年対象の学習支援ということでございますけれども、これにつきましては現在学校教育の中で、例えば学力向上策ですとか、あるいはあいづっこ人材育成プロジェクトにおける基礎力アップ大作戦等々の取り組みを行っておりまして、そういった中で対応してまいりたいというように考えております。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 学力の低下や学力の補完を学校教育の中で対応していく、それは私今言ったように大変なのです。放課後に先生方が補習していくというのは大変なのです。だから、今回いい機会だなと思って、今回こういう質疑させていただいているのですけれども、子供たちが一つの場所に学校の教室を使って一気にいっぱい集まってくる、多学年なら多学年の、人数が多いなら多いなりのさまざまな学習体験支援プログラムというものが考えられるのです。やはり専門家による支援プログラムの必要性を訴えて、そして子供たちの体系的な、計画的な、単発で終わるものではなくて、そういう放課後子ども教室一体型に向かっていただきたいので、ぜひこの辺はこれからの教育委員会の検討事項として十分意を用いていただきたいということを申し上げます。 次の件です。議案第92号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第10款教育費、第2項小学校費、第2目教育振興費、理科教育設備費、同じく議案第92号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第10款教育費、第3項中学校費、第2目教育振興費、理科教育設備費、以上2件関連するところから一括して質疑をさせていただきます。 まず、今回のこの補正予算で小中学校合わせて110万円の理科教材備品の購入を行うわけですけれども、現在の本市における理科教育の中で使われる教材、備品等についての充足等々の状況についての認識をお示しください。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 本市における理科教材の充足状況ということでございます。平成27年度末現在で申し上げますと、小学校が47.0%、これ国の基準に対してでございますが、47.0%、中学校が30.6%ということで、国の基準から比較いたしますとまだまだ充足率は低いものというふうに認識しておりまして、これについては毎年度教育振興費の中から学校への配当がございますけれども、その中で学校が独自にそういった備品を購入するということに加えまして、毎年この補助事業を活用いたしまして、その充足に向けて取り組んでいるところでございます。今回国の補正予算でこの事業が挙げられておりますので、この補助事業を活用して充足率のさらなる向上を図ってまいりたいというように考えております。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 私が算出した数字とちょっと充足率は違っておりますが、ではいずれにしても本市の理科教材がまだまだ十分ではないという認識には変わりありません。これ具体的に一つ申し上げますけれども、小学校では気体採取器というのが一クラス当たり0.5台しかない。それから、筋肉つき腕の骨格模型などというのはゼロです。それから、中学校でいくと遺伝モデル実験器、これゼロ、それから双眼実体顕微鏡、これは結構使うのですけれども、これも全国平均からは半分にしか足りていない。こういう中で、理科の学力向上というのは果たして図れるのかどうなのかというのは、私は甚だ疑問なのですが、今回整備によって国の定める、文部科学省の定める理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令及び要綱改正にどの程度近づいていくのかということと、もう一つ、理科の備品の不十分さと本市の子供たちの理科の学力の関係性について、2点お答え願えませんか。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 今回の補助事業を活用した理科教科の設備につきましては、各学校の事情によりまして新たに購入する部分と、あと既存の備品を更新すると、老朽化に伴って更新するというようなこともございますので、一概に何%その基準に近づくということについては、ちょっと申し上げる状況にはないということでございます。 あと理科学力との整備状況の関連性ということでございますが、平成20年の3月に改訂されました小学校、中学校の現行の学習指導要領では、理科の授業時間数の増加とともに、自然の事物あるいは現象について実験や観察等生かした指導を図ることが重視されております。こういったことを踏まえて、理科のそういった教育設備については計画的に整備を図ってきたところでございますが、今ほどの理科設備の整備状況と学力の実態の関連性ということについては、なかなか申し上げるのが難しい状況だということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 今回のこの補正の所管は、教育委員会教育総務課であります。質問とりのときに、今部長がお答えになった理科の教材の充足と、それから理科の子供の学力についてどうだかということわかるかということで聞いたところ、学校教育課の指導主事の先生は質問とりに同席していなかったのです。つまり今回のこの備品は足りないところを埋めましょう、なるべく国の基準に近づけましょうというのはわかります。しかし、一番肝心な教材がどのようにして子供たちの理科の興味、関心を引き出すのか、学力にどう結果反映しているのか、ここをきちっと見る指導主事の先生、学校教育課の先生たちがいなかった、ここにやっぱり私は意識がちょっと弱いのではないかと思うのです。今回110万円当初でも教育振興費つけて、今回補正で半分国からもらえますから、またつける、どうしてこれ一回ではなくて、国から半分もらえるのだったならば一気に充足率100%に近づくように110万円だけではなくて、さらに220万円、330万円と一気につけて、一気に理科の教材ふやしていかないことには、子供たちの理科の学力だって保障されないのではないですか。110万円をこれからどういうふうにして今後さらにふやしていくのか、予算の考え方も含めてご答弁ください。 ○議長(目黒章三郎) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 教育予算の中で理科教育設備についての今後の考え方ということだと思います。先ほど来議員のほうからもご指摘ありますが、本市の充足率といいますか、整備率につきましてはまだまだ国の基準と比較いたしまして低い状況にあるということですので、これについては引き続きそういった補助事業等を活用しながら、予算の確保に努めまして、整備率の向上を図ってまいりたいというふうに考えております。 ○議長(目黒章三郎) 横山 淳議員。 ◆横山淳議員 最後です。教材を購入したら終わりではありません。それを使うのは理科の専任教師であり、小学校の場合には担任の先生がやられる可能性は大いにある。このときに教材は購入したけれども、使えなかった、授業が足りなかった、準備が足りなかった、いっぱいあったと思うのです、そういう例、私も自身理科の教師でしたから経験していますけれども、これから教材を購入した後の活用、そして古い教材との更新、これからの教材の利活用ということについて、最後お答え願って質問を終わります。 ○議長(目黒章三郎) 教育長。 ◎教育長(本田樹) お答えいたします。 今回の理科のいわゆる備品等の整備、充足ということでありますが、議員おっしゃるとおり会津若松市の充足率はまだまだ高いものではございません。そこで、現場ではどうしているかというと、一応基本的に理科は1人1実験、1観察を基本としておりますが、なかなかそうはいかないために、それを補うためにペア学習とか、あるいはグループ学習ということで展開しております。その中で、少しでも備品を購入あるいは充足させながら、それをどう使うかという点でございますけれども、やはり一番効果的な、その人数に合った効果的な使用の仕方については、今後とも指導していかなくてはならないと思いますし、また研究に努めていかなければならない部分だと思っております。ただ古いものにつきましては、どんどん更新しないと新しい今の時代の要請に応じることができなくなってきますので、そこについては見きわめていきたいなと思っております。 以上であります。 ○議長(目黒章三郎) 次に、成田芳雄議員に発言を許します。 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 私は、議案第109号 会津若松市母子生活支援施設条例を廃止する条例並びに議案第113号 会津若松市水道事業給水条例の一部を改正する条例、議案第116号 財産の取得についての3件を通告しておきました。 これちょっと順番変わりまして、まず議案第116号 財産の取得についてを質疑したいと思っています。この案件は、本年11月8日の臨時会でICTオフィス環境整備事業における事業予定者の公募や選定並びに日本たばこ産業株式会社会津営業所跡地を事業用地として取得するための経費4億1,674万6,000円が可決し、その事業用地を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条により議会の議決を求めるものであります。 そこで、お尋ねしたいのは土地面積9,496.97平方メートルを4億1,596万7,286円、取得単価、平方メートル当たり4万3,800円、坪当たり14万4,540円でございますが、その価値をどのように認識され、そして土地から得られる収入を示してください。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) JT跡地の取得によって、その取得する土地のまず価値ということでございますが、今までもお答えしていますとおり、中心市街地にICTオフィスを整備することによって、市内の地域経済の活性化あるいはにぎわい創出ということに結びつけると、そういう狙いがあるということで、その中心市街地内にこの事業用地を求めたということでございます。どれだけの収入が得られるのかというのは、事業による経済効果ということでお答えさせていただければ、基本計画でも記載しておりますとおり10年間で約260億円の経済効果が見込まれるというような見込みをシミュレーションをしているということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 私が質疑しているのは、土地から得られる効果を聞いているのではないのです。土地から得られる収入はあるかと聞いているのです。これ後で答弁してください。 それで、次にお尋ねしたいのが、土地の購入は民間事業者が500人規模のICTオフィスを建設し、ICT企業を誘致することによって若年層の地元定着や雇用の場の創出を図るというふうにこれまで説明されてきましたが、若年層の地元定着や雇用の場の創出を図るといいますが、どのくらいの人数を考えておられるのか、お尋ねしたいと思います。 また、ICT企業を誘致することによって、今度本社のほうからも来られる、誘致ですから、移籍というのですか、会津若松市に転入される方もおられるわけでございます。そういう方々が企業立地促進条例による雇用奨励金の対象になるか、これについて、この2つの件についてお尋ねしたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) まず、土地から得られる収入というのは、ホルダー企業に使用許可する場合の利用料収入という……地代ということでございますれば、年間900万円の使用料が見込めるということで基本計画ではシミュレーションをしているということでございます。 それから、若者、若年層の地元定着の人数ということでございますが、これは何人ということはちょっと明確にはお答えできませんが、可能な限り、会津大学の学生のうち6割が県外から来ていただいているのに卒業生の8割が県外に流出してしまうというような、そういう実情を踏まえて少しでも多く若者に地元に定着していただきたい、そのための雇用の場を創出していきたいというのが一つこの事業の目的にもなっているということでございます。 それから、雇用奨励金でございますが、市の雇用奨励金の基準に合致するということであれば、当然該当になるということでございます。ただこれは、規模ですとか、さまざま要件がございますので、これに合致すれば奨励金の対象になるということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 私が質疑しているのは、若年層の地元定着というのは地元の人が会津大学の方々を考えておられるのか、それとも雇用の場の創出というのは、これはある面ではICTオフィスをつくることによって雇用の場はふえるというわけでしょう。そうすると地元の方がふえるのですかとか、そういう点、人数は別としましてもある程度このくらいは考えられるとか、そういう答弁をいただきたいのです。 それから、企業立地促進条例による雇用奨励金の対象になるかというのは、私先ほど質疑したでしょう。要するに誘致ですから、会津若松市に来られる、転入される方も対象になるのですかと聞いているのです。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) まず、1点目の地元の人の雇用がふえるのかということでございますが、イメージといたしましては首都圏からICT企業に来ていただくということがまずございます。ですので、転入者というのが割合的には多くなってくるだろうというふうに考えております。その中で、地元の方もできる限り雇用していただくというような働きかけをしていくということになるわけですが、ここで事業を展開していく以上は地元での採用というのは考えていただけるようになってくるというふうに思っておりますので、地元雇用の率合はふえてくるというふうに考えております。 それから、雇用奨励金につきましては、これは転入者あるいは地元とかにかかわりなく、新規に雇用した分について幾らというような基準で奨励金を支出しているということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 私が聞いているのは、企業は誘致するわけでしょう、そうするとその企業に働いている方が転入されてくるわけですね、その方について私は雇用奨励金の対象になるかというふうに聞いているわけでございます。 それから、2つ目、初め言いましたけれども、要するに今回のICTオフィスを建設されると、この土地に、そして規模は500人収容のオフィスだと、建物だと、例えばこれが大半が誘致される、一応ある程度の人数、今あくまでも推測ですが、企業関係の目星はついている、そうすると地元雇用できないでしょう、600人の方が来られたらば。そういう点を私はお尋ねするのです。その点いかがですか。それ以上、600人以上ふえないでしょう、そうすると。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) まず、1点目の雇用奨励金でございますが、転入者がふえたから、その転入者の分で奨励金の対象になるかというと、それはなりません。あくまでも新たに雇用をふやしていただいた方の分について、奨励金は支出されるということでございます。 それから、500人規模の施設を整備するということでございますけれども、ほとんどが首都圏から来る人なのではないかというおただしなのかなと思いますが、これは企業の考え方によりますけれども、企業によっては転入してくるといいますか、移転される割合が多い企業もあるでしょうし、あるいは業種によっては地元採用をメーンに考える企業もあると思います。これは、どのくらいが首都圏から来て、どのくらいが地元採用になるかというのは一概には言えないということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 私質問したのは、この土地は要するにICTオフィスをつくるために購入する土地ですよね。そうすると、確かに土地の取得についての議案をやっているわけですが、そこが果たして妥当かどうかというためにも聞かなくてはまずいのです。そういう点でお尋ねしているのですが、また、ただいま答弁ありましたけれども、これは中心市街地の活性化ということにもなっています。しかし、その場所に土地を買ってICTオフィスをつくると中心市街地の活性化になると、どのようになるのですか、活性化は。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) これは、さまざまな経済効果が見込めるわけですが、まずそこでビジネスを展開していただく、取引関係が生じてまいります。それから、そこでの企業の活動により新たな価値も生まれてくるというふうに思っております。さらに、そこでの雇用者、社員等の経済活動というのがあるわけです。消費だったりするわけです。そういったことで中心市街地の活性化、地域経済の活性化に結びつくというふうに認識をしているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 今回のICTオフィス整備事業、土地を購入するためにいろんな、駐車場にしたり提案されました。一番初めはホルダー企業が土地を取得してやるとか、それからその次は例えばこの土地は駐車場に活用するのだと、それが今度改めてまたICTのオフィスを建設するのだというふうに変遷しているわけですが、それでその一番のポイントだったのがやはり国からの交付金だったのです。ICTオフィスのものに対してはです。それで、今回これまでも説明ありましたけれども、ICTオフィスを建設するために交付金の名前が変わりまして、地方創生拠点整備交付金と制度化されたわけでございまして、補助率は2分の1というふうに、期間が平成28・29年の2年間だというふうな話もされました。それで、そうするとこれまでの土地の活用について、ホルダー企業、あるいはまた本市においてその財源の調達額というのは変わってくるわけですね。どのように変わったのですか。               〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 戸川稔朗議員。 ◆戸川稔朗議員 議事進行お願いします。 ○議長(目黒章三郎) どうぞ。 ◆戸川稔朗議員 ただいまの成田芳雄議員の質疑を聞いておりますと、今回の提案議案の第116号は財産の取得でございます。今の質疑は、ICTオフィス環境整備事業にかかわることで、これについては11月8日の臨時会において予算案が可決されている事業だと思います。ですから、ここは財産の取得についての質疑をお願いしたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員に申し上げます。 ただいま戸川議員からの指摘は、私ももっともだというふうに思っております。11月8日の臨時会でICTオフィスのJT跡地での整備事業ということで、既に議決はされておりますので、それを前提においての質疑をお願いいたします。 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 私は、ですから一番初め11月8日の臨時会でこれは可決されたと、そして今回はその条例によって、取得について議会の議決を求めるものだと、議案だというふうに私は話しているのです。ただその点で、そういう点でこういう土地を購入するためというのは、ICTオフィス整備事業をするためなのでしょう。ですから、土地の取得がそれが目的なのですから、そういうふうに説明しているのです。ですから、こういう質疑してもよろしいのではないですか。確かに議決されたのわかります。ただそういう点が疑問になっているのです、私。だから、それで私は質疑しているわけなのです。 ○議長(目黒章三郎) 11月8日に成田議員は欠席のようでしたが、既にそのような質疑は11月8日行われております。 ◆成田芳雄議員 では、簡単に答弁してください、簡単で結構ですから、簡潔に。 ○議長(目黒章三郎) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) 交付金のことのご質疑がありましたので、交付金に対して市の対応の異なりということの観点だけ申し上げさせていただきますと、平成27年の2月に要綱でなりました戦略交付金のほうについても、これは総事業費の2分の1ということで、上限が単年度5億円というふうになってございます。それと、今回の拠点整備交付金、これも2分の1の交付金で一応今のところ市のほうとして予定しているのが総事業費10億円ということですので、その2分の1、5億円ということですから基本的には市の負担ということは変わっていないというような状況でございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 土地を取得する、これはICTオフィス整備事業なのです。そのために土地を購入する。そしてまた、今議長が言ったようにそれを議決はされたと、ただ今回はそれに対して妥当かどうかというの一つの取得の議案ですから、それについて私は質疑しているのです。私はそうやっているのです。それだったらこういうことやらなくたっていいのです。そういう点で質疑しております。 それで、一つの大きな私のお聞きしたかったのは、こういう土地を取得してICTオフィスをつくってどれだけ、先ほど観光商工部長は言われましたけれども、経済波及は10年間で二百幾ら、200何億円だなどと言っていましたけれども、それについてどれだけの所得があるかなのです、収入があるかなのです、私は。そういう土地を買って、こういうことのオフィスビルをつくって、ICT企業を誘致して、果たして会津若松市はこれで最大10億円を補助するわけです。それから、建物を要するに半分以上は所有ですから、建物もつくるわけです。それも市のほうが出すのです。その10億円の範囲内で。土地の購入だって約4億6,000万円なのです。これで16億円かかるのです。そういう点で、私は質疑しているのです。 ○議長(目黒章三郎) ですから、先ほど…… ◆成田芳雄議員 その中で要するにどれだけ本市として収入上がってくるかということなのです。市長、答弁してください。 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) いろんな数字が想定されると思いますが、仮に500人の方が可処分所得幾らだかわかりませんが、200万円とした場合には1年間で10億円です。300万円であれば15億円というふうになります。それは、従業員の方だけの可処分所得でありますので、その他企業活動で発生するさまざまな経費についても地元で調達していただければ地元から購入する、またビルの清掃管理、または周辺での事業展開というのも考えられますので、先ほど経済効果全部で10年で260億円と申し上げましたが、想定される範囲かなと私どもは考えております。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 私が言っているのは、その経済効果で言っているのではないのです。これだけ投資しているのですから、土地と建物に。それに対して、本市の税収はどのくらい考えているのですかと聞いているのです。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) まず、それにお答えするのに前提となる今成田議員おっしゃった16億円ということですけれども、これは今回拠点整備交付金を活用すれば、そのうち5億円は市の負担がなくなるという前提でお話しさせていただきます。税収ということでございますが、法人税、それから住民税が中心になるというふうに考えておりますが、これもあくまでも基本計画の中でのシミュレーションでございますけれども、固定資産税を除いて年間約1億5,000万円の税収ということで試算をしておりますので、全体額仮に15億円かかったとしても10年間でその投資は回収できるというようなシミュレーションをしているということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 市長。
    ◎市長(室井照平) 幾ら収入あるかということを先ほど税収と捉えずにお答えをしてしまいましたけれども、行政として中小企業含めて地元企業に何をすべきかといったときに、やはり仕事をつくるという方向を明確に打ち出すことも大事だというふうに思います。今般ホルダー企業が建物を建てるに当たっては、建物ができます。その過程の事業費でも経済効果は、地元企業に対する何らかのプラスはあると思いますし、先ほど申し上げた個人個人が消費されるもの、車で来られる方はガソリンを使うでしょうし、またJRで来られる方、バスで来られる方、それぞれ輸送機関を使うということで、地元の企業に対するプラスの効果はさまざまな面で見られるというふうに思います。使ってくださいというよりは、使う理由をつくる、仕事をつくるということが今回の大きなポイントの一つでもあるというふうに考えておりますので、その点からもぜひご理解をいただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 そういう答弁だというのはわかります。これを後日、例えば数年間後にこれは間違ったという言葉は使いませんけれども、弁解しながら答弁する場合もありますから、そのために今こうやって質疑しておりますので、その点発言しておきます。それでは、これは所管でございますから、所管でやりたいと思いますので。これからは所管でやりますと言っているのです。 続きまして、議案第113号 会津若松市水道事業給水条例の一部を改正する条例でございますが、この案件は資料によりますと水道施設の整備、更新、維持管理のために必要となる水道料金収入の確保を図るため、水道料金を改定するとありますが、その改正内容を説明いただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 改正内容ということでございますが、今般一口で申し上げれば水量並びに収益が非常に大きく落ち込みまして、平成26年度から赤字経営というような状態になりましたことから、これを内容を精査をいたしました結果として、今般水道料金を平均で21.66%引き上げをさせていただくという内容でご審議を賜っているところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 21.66%の値上げでございますけれども、この根拠を示してください。上げる数字の根拠を示してください。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 21.66%をはじき出すためには、総括原価という考え方を用いてございます。つまり我々今5年間を設定してございますけれども、来年度、平成29年度から平成33年度までの5年間について、どれくらいの事業費がかかるのかといったものを全て積み上げて、必要とされる事業費を算定いたします。そして、さらに一方でこれまでのトレンドも含めて水量の予測を立てて収入を見込みます。これでいきましたときに、その差が25億円足りなくなるだろうという見込みが立ちました。これを逆算して計算をいたしますと、21.66%を引き上げざるを得ないという結論に達したところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 今説明がありましたように25億円ですか、足りないと、その理由はなぜなのですか。なぜ25億円足りなくなっているのですか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 先ほども申し上げましたが、一口で言えば水道の使用水量、そして収益が大きく落ち込んだからでございます。その中身をもう少しお話をさせていただきますと、平成20年にリーマンショックあるいはITの半導体不況といったものが起こりまして、そういった中に巻き込まれる形で本市の経済にも大きな影響を及ぼしました。これによって、それまでは一定の水準で水道事業経営をしておったわけでございますけれども、その後特に工場用の水量が大きく減少します。平成19年が一番最近ではピークでございましたけれども、それと直近の平成27年度の8年間を比較いたしますと、水量で85%落ち込みまして、15%にまでなりました。収益についても、ほぼ同じでございます。さらに、これを家庭用、業務用も足して全体で見ましても、水道の使用水量で32.6%減少、そして収益でも30.3%減少というような数字が出てまいりました。我々としては、あの手この手のさまざまな努力を重ねてまいったわけでございますけれども、その中には第三者委託であったり、繰上償還を行ったり、さまざま実施をいたしましたが、結果的にはそれを補うことができず、平成26年度から赤字が発生したということで、これまではそれでも平成26年・27年度、そして今年度については何とか繰越利益剰余金という家庭でいう貯金をもって補うことができましたけれども、その後についてはその財源が枯渇をしてしまいます。したがって、このままでは水道事業経営そのものを運営していくことが難しいという判断で、今回の改定の提案に至ったという理由でございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 今の答弁ですと、いろいろ経営努力をされてきたと、その金額、大体今まで第三者委託とか、それから包括業務委託とか、そういう関係で経営努力でどれだけ削減されたとか、そういう点比較されていますか。それだったら後で出してください。これだけ努力したのだという数字でないとわからないですから、ひとつお願いしたいと思います。 それから、今回の値上げについて、やはり事業者とか市民とか、水道部のほうでは何か説明とか、そういうことはなさったのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 先ほど後でとおっしゃいましたが、すぐ出ますので今申し上げますが、皆さんも聞いておられますので、数字だけ申し上げさせていただきますと、この間さまざまな努力をした総体として16億8,000万円ほどの削減をしてまいったところでございます。 そこで、今度は市民に対して今回の改正についてどのような説明をしてきたのかという話でございます。一つ申し上げなければなりませんのは、我々今回の値上げを決定するに当たりましては、市民の意見をお聞きする、しかし全員の皆さんからお聞きすることできませんので、各界階層の代表者であります経営審議会にお諮りをさせていただきました。そして、その中でさまざまなご議論をいただきました。そして、その答申をいただくまでの間は、具体的に料金値上げの話をすることができませんので、市民の方にそのことは触れてございませんが、ただ昨年の暮れからはこういう状況に陥っているということを年に四、五回発行しております「水道あいづわかまつ」という広報紙がございますが、これを活用して特集を組んでずっと説明をしてきております。これは、湯川村の皆さんも含めてやってきてございます。そんな中で、ことしに入りましてからはDVDを職員が手づくりでつくりまして、水道のやっている仕事の中身、それからこんな状況にあるのだといったようなことを全部DVDでお知らせするべく作成をして、必要な団体の皆さんにお配りする、それからさまざまな各種会合において私も行いましたけれども、さまざまな場面でもって実態についてご説明をしてきたという経過でございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 今回の21.66%の値上げについては、やはり一般の市民からもいろんなご意見をいただいております。それで、余りにも金額は別として、パーセンテージのことを言っていますので、金額はある程度私ども資料も見させていただいておりますけれども、21.66%というのは余りにもひどいではないかというのが実態なのです。ですから、そういう点を、私はある程度水道部の経営努力、それから収益が下がっている、確かに大手企業が撤退されたり、縮小されたりされていますから、それもわかる。ただ余りにもこの割合が大き過ぎる。そのために何か、これは5年間の計画ですよね、そのためにはどういう、これを下げるとか、では例えばの話、激変緩和と市のほうではよく使います。そういう関係で、例えば今回は10%にして、あと2年、3年、例えばの話です、そういうやり方で市民に納得していただくとか、そういう点なんかは考えられたのですか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 平成6年に料金改定をしましてから22年と8カ月、同じ現行料金でもってできるだけ低廉な料金で皆様方に安全なお水を届けたいということでやってまいりました。その間職員数も86名から35名まで6割を削減するという努力もいたしました。その結果として、先ほどの数字を申し上げているわけでございますけれども、今回の判断に至った中身をちょっとだけもう一回振り返りさせていただきますと、審議会にお諮りをさせていただきました。その審議会では、どういう意見があったかというと、今耐震の問題がある。老朽化した管の問題もある。これを早急に解決していかなければ安心して水づくりができないのではないかと、水が飲めないのではないか、そのためにはもっと高い率での改正も必要なのではないかというご意見も出されました。それは、実際に我々もはじいた数字も資料として提出を求められましたので、25%以上のものも出させていただきました。しかし、かなりの時間を割いて議論いたしました結果、審議会の皆さんの最後のご意見としては、現下の厳しい経済状況を考えたときに高齢者の皆さんとか何かに配慮した経営が成り立つ最小限度の改定にとどめてほしいということでの、そこではじかれた数字が21.66%ということでございました。確かに2割を超えるということで、大きく感じられる方が多いのも事実でございますが、我々としてはさまざまな努力した結果、そして最大限の努力をして抑えた結果として、この数字を提示させていただいております。激変緩和できないのかというお話でございますが、そういったことで最低限度まで落としております。隠し看板なしの本当にこれ以上下げたら本当に赤字が累積してしまうという状況までお示ししておりますので、激変緩和措置という通常言われているものについては、我々としては困難であるというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 成田芳雄議員。 ◆成田芳雄議員 水道というのはどうしても必要なものなのです、水は。しかし、中には水道料を払えなくて、水道をとめられるという方もおられるのです、現実に。そういう状況の場合、今水道とめてしまうでしょう、滞納されたり払わなかったらば。いろんな理由ありますけれども、そういうときにはどうなのだということなのです。ですから、私が言っているのは、ある程度激変緩和とか、そういう点を、要するに何か減額体制というのあるのですか、ないでしょう、その点お尋ねしたい。それで終わります。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 私の申し上げたかったことは、先ほどの言葉に尽きるわけでございますけれども、確かに低所得者の方であったり、年金生活者でお困りの方もいらっしゃると思います。我々としては、そういった方にもできるだけ目配りをしながら、水道事業を運営しているつもりでございます。水道料金が滞られた方についても、我々としてはすぐとめるようなことはいたしません。きちんとご相談をしながら、そしてその家庭のご事情を伺いながら、それに対応してやってきているつもりでございます。今後についても、この議案がご議決をいただきましたならば、市民の皆様にもっともっと詳しくその辺の事情も含めご理解をいただけるような努力をしてまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解を賜りますようにお願いを申し上げたいと存じます。 ○議長(目黒章三郎) ここで、暫時休憩いたします。               休 憩 (午後 零時14分)                                                           再 開 (午後 1時15分)               〔副議長(清川雅史)議長席に着席〕 ○副議長(清川雅史) 再開いたします。 次に、中島好路議員に発言を許します。 中島好路議員。 ◆中島好路議員 私は、議案第111号 会津若松市景観条例について質疑をさせていただきます。 まず初めに、通告しておきましたが、目的、趣旨、ポイント等については同僚議員のほうで答弁がありましたので、省かせていただきたいと思います。 同僚議員との質疑の中で、建設部長のほうからこの条例そのものが強制力、さらには厳格な規制の中でというふうな答弁がありまして、やはりそれほど強い条例というふうなことであれば、平成4年の景観条例そのものが25年を迎えて、いまだ景観形成地区がなかなか容易な形での市民の理解が得られない場所もあったというふうな状況があるわけですが、そんな中で今回この景観条例を全面改正したというふうなことでありますけれども、これそのものが市民の私権といいますか、社会的な制約を伴う条例であるというふうなことを鑑みますと、市民への説明責任というふうなことが一番かなと思います。そんな中で、それをいつどのような形で果たしてきたのか、質疑をいたします。 ○副議長(清川雅史) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 今回の条例改正に当たって、市民への説明責任についてでございます。今回の条例改正に当たりましては、広く市民の方から意見を聞くためにパブリックコメントを実施しております。また、景観重点地区である鶴ケ城周辺地区や眺望景観の保全地区及びまちなかの景観協定地区の8地区、これは城下町回廊地区でございますが、その地区において高さの制限などを行うことから、これまで住民説明会やまちづくり団体等の意見交換会を重点的に行ってまいりました。鶴ケ城周辺地区及び眺望景観保全地区を対象とした住民説明会においては、今年度合計10回開催いたしまして、周知を行ってきたところであり、出席者からは大きな反対意見等はなく、ご理解を得られたところと認識しております。 城下町回廊地区につきましては、大町通り活性化協議会や七日町通りまちなみ協議会などのまちづくり団体への周知を初め、各景観協定地区への説明などにより周知を行ってきたところであります。また、さらなる周知を図る目的として、概要を示したチラシを地区に配布いたしまして周知を図ってきたところであります。  以上でございます。 ○副議長(清川雅史) 中島好路議員。 ◆中島好路議員 今答弁ありましたように、市民への説明責任というふうなことでさまざまな時点において実施されてきたというふうなことであります。今回の一番のポイントでありますこの条例の全面改正は、私がずっと条例、さらには関係法令を調べてみましたが、やはり景観法の第8条に基づく景観計画を第7条によって定めなさいよと、条例ですね、それが一番かなと思います。それから、景観のいわゆる今部長のほうから答弁ありましたが、景観重点地区、さらには基準を定めるというふうなことになっておりますが、そんな中で今回市民への説明会も含めながら、パブリックコメントを実施してきたわけですが、実施してきた期間と、さらにどの内容をもってパブリックコメントを実施してきたのか、お答え願いたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) パブリックコメントにつきましては、広く市民の皆様からの意見を拝聴するために景観計画の策定案及び景観条例の改正案について、パブリックコメントを本年9月16日から10月の17日まで実施してきたところでございます。 以上でございます。 ○副議長(清川雅史) 中島好路議員。 ◆中島好路議員 景観計画、さらには基準というふうな状況であるわけですけれども、市民との説明の中で、やはり先ほど申し上げましたが、なかなか地区との形の中で同意を得られないというふうな状況下もあるかなと、こう思っております。そんな中で、私、自治のほうからではなくて、市民目線の中でさまざまな情報を聞きますと、やはりこの基準の中に、いわゆる高さ制限があるというふうなことで、25、30というふうな形になっているわけですが、そんな中でやはり賛成でき得ない地区もあるように聞いております。そういった中で、この重点地区の中で同意を得られないというふうな状況であれば、この条例の中でどういうふうなこの基準、形成計画の中で対応をしていくのか、それをお聞かせ願いたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 高さ制限につきましては、鶴ケ城の眺望の保全やまちなかの高層マンション対策として、景観計画における景観形成基準に位置づけたものでございます。市民の皆様の理解を得るため、これまで対象地区において住民説明会やまちづくり団体との意見交換会を行ってきたところであり、城下町回廊地区の一部においては高さの制限や規制する幅についてご理解を得られていない地区がございます。ご理解を得られていない地区に対しましては、今後も継続して景観計画や条例について意見交換を継続しまして、地区のご理解が得られてから重点地区の指定を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(清川雅史) 中島好路議員。 ◆中島好路議員 やはり市民に寄り添った、いわゆる行政運営が一番かなと、こう思っておりますので、やはりそういった反対地区等々については十二分に協議、調整をして、いい方向に向かうような形で実施していただきたいと、こう思います。 続きまして、議案第116号 財産の取得について質疑をさせていただきたいと思います。私は、これは契約案件というふうなことで提案はされておりますが、地方自治法等々をもとに考えますと、やはり予算があっての契約が成り立つというものであります。そういった形の中で、その根拠そのものについてはやはり10月末に説明のあったICTのオフィス環境整備の再検討についてということが根拠になるのだろうというふうなことに考えておりますので、そういう点でこの財産取得の議案に対して質疑をさせていただきたいと思います。 2点のみの質疑でありますが、1点は前回の臨時議会での確認事項というふうなことになるだろうと思うのですが、再検討の中で市が共有する物件の幅といいますか、取得するものというのが平成30年の3月にスケジュールの中に書いてありましたが、取得するのは10億円を上限として共有するというふうな考え方でよいのかどうか、ご答弁をお願いしたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 再検討の結果の中でお示ししておりますとおり、ハード整備に対しましては、市としてはその事業費の2分の1、10億円を限度として支出をするというふうに考えておりますが、国の交付金の条件といたしまして、市が所有することが要件とされるということでありますので、その10億円の支援分に対する持ち分ということで、共有をするということでございます。 ○副議長(清川雅史) 中島好路議員。 ◆中島好路議員 37億円かかる建物に対して、10億円を市が共有するというふうなことで理解させていただきますが、当初その10億円であれば、私も固定資産税やっていましたので、大体の固定資産税額が先ほど計算しましたら1,400万円くらいが減収になってしまうというふうな状況にはなってきますが、市の共有というふうな形は理解いたしました。そうしますと、共有というふうな形になってきますと、公の施設としての捉え方の中で、この施設の設置については条例提案をする予定がありますか。 ○副議長(清川雅史) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 施設の整備につきましては、あくまでもホルダー企業が整備をするということで、市の公の施設ということではございませんので、条例で設置するという考え方にはならないということでございます。 ○副議長(清川雅史) 中島好路議員。 ◆中島好路議員 それでは、ICTオフィスに対して国のいわゆる地方創生拠点整備の交付金の採択の見込みというふうなことで、今現在この状況をお示し願いたいというのと、それから地方拠点の第2次補正については市が所有するという考え方があるわけですが、所有するということは、つまりこの建物が平成30年に建ったときに初めてその建物ができた段階で保存登記という形になってくるわけですけれども、保存登記ないままに、基本設計もないままに国との関係の中で、これは12月20日まで申請するというふうなことで聞き及んでおりますが、ここの分だけ、10億円分だけ共有するからということだけで、国のほうは了解しました、では補助金出しますという形になるのかどうか。通常所有という形であれば、先ほど言った保存登記があって初めて市の持ち分というふうなことになってくれば、平成30年にならなければ申請できないのでないかなと、こう思っておるのですが、その辺をご答弁お願いしたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) 交付金の関係ですので、企画政策部のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 現時点での交付金事業の現在の状況ということに関しましては、議員おただしのように申請というのですか、事業計画の実施計画の考え方についての提出が12月20日ということになっております。また、その交付決定に当たっての予定が来年の1月下旬ということでお示しをされているところでございまして、国のほうとは事前相談という形で既に何回かやっておりまして、一旦は正式には11月25日に上げておりますが、継続して行っているところだと。それから、おただしの所有の関係についてのあり方についても、まだ国のほうでその点については固まっていないということですが、我々としてはそういった場合、場合のことを個別、個別の相談で上げさせていただいて、国のほうとしてもそれは整理しますということで、今進めているところでございます。 以上でございます。 ○副議長(清川雅史) 中島好路議員。 ◆中島好路議員 最後にしますが、時間は相当余りますけれども、国の補助制度そのものの経験からしますと、家賃補助するという考え方が個々に再検討の中でもうたっておりましたけれども、一つの、今は変わったかどうかわかりませんけれども、家賃補助しているところに国の補助金を導入するというのは、利益補填というふうな考え方の中で国の補助は出ないのでないかなというふうな考え方もあったものですから、その辺の国の考え方も含めてお聞かせ願えればと思います。 ○副議長(清川雅史) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) まず、補助の主体が異なるということでございまして、国の拠点整備交付金につきましては、あくまでも施設整備に対する支援ということでございます。これは、ホルダー企業が建設する施設に対して、市を通して支援するということになる、市が支援する場合に国が市に対してその事業を支援するというのが拠点整備交付金の考え方でありまして、家賃補助につきましては、あくまでもできた施設に対する入居者に対して市がその入居者を支援するというような2段階の考え方ということでございます。 ○副議長(清川雅史) 中島好路議員。 ◆中島好路議員 最後にします。地方拠点整備事業の国の補助がぜひともつくような形での市民の税金がいかに少なく済むような形で協議を進めていただきたいことを望んで、質疑を終わります。 以上です。 ○副議長(清川雅史) 次に、原田俊広議員に発言を許します。 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 私は、2つ通告しております。 まず、第1番目に、議案第111号 会津若松市景観条例について質問をいたします。住んでいる人や自然に優しく、自然と調和した美しいまちをつくること、歴史的景観を大切にすることは大事であると考えております。そういう点で、私この条例についてお聞きしたいのは、論点としては、一つは必要性についてお聞きをしたいと思います。 何名かの同僚議員が聞いておりますので、絞ってお聞きしますが、まず1つ目に、平成4年にできた現景観条例、それから二十数年たっているわけですが、これをどう総括しているのかについてお聞かせください。 ○副議長(清川雅史) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 平成4年に最初の景観条例ができております。その中で、市民一人一人が会津若松市らしい景観を守って、つくり、育てるというような基本理念のもとで景観をつくってきたということでありますが、何せこの景観条例、助言とか指導はできますが、強制力がないということで、罰則規定も何もないので、好きなようにつくることは可能であるということで、会津若松市が景観を大事にしていくためには、やっぱりある程度規制をしていかなければいけないということで、今回の改正に至ったということで、やっぱり今までの問題点は助言、指導しかできなかったというのが問題点であるというようなことで捉えております。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 先ほどの答弁の中で、お願い条例みたいな表現もありましたが、そういう意味では現景観条例については不十分だというような総括だというふうに聞こえます。それはそれでいいのですが、改めて新しい景観条例、これは全面改定ですから、それを考えると強制力というものを持たせる中身になっている、また景観法を根拠とした規制への誘導も行える、そういうようなことになっているというようなことでありますが、これでこういうような中身でありますから、今まで何人かの議員が市民に対する説明責任というようなこともありましたが、私はあえてここでお聞きしたいのは、こういうような強制力もあり、そして規制もあると、こういうような景観条例ですから、改定後、改正後ですね、これができて以降、市民に対する説明責任というものは十分に行っていかないと、市民の関係でこれはまずいことが起きる可能性があるのではないかというふうに思いますが、これができて以降の市民に対する説明、周知という点についてはどうでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 改正後の市民に対する説明ということでございます。今後においては、改正景観条例や景観計画のパンフレットを作成いたしまして、市民の皆様を初め景観重点地区の皆さんへの周知を図るとともに、関係業界、団体等の事業者の方々を対象とした届け出制度に係る事務手続などについても説明会を行ってまいりたいと考えておりまして、広く改正条例等の周知に努めていきたいというふうに考えております。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 では、次の問題なのですが、内容と実効性の問題についてちょっとお聞きしたいのですが、景観重点地区というものを指定するというような話、説明は先ほどから何度かありました。それでは、私は景観重点地区を考えるときに、中心市街地における景観と、それと鶴ケ城周辺、これも中心市街地というようなことに入るかもしれませんが、とりわけ鶴ケ城周辺の景観について、今当局で考えていることが、とりわけこの地域についての景観について考えていることがあればお述べください。 ○副議長(清川雅史) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) まちなかにつきましては、今現在の景観協定を結んでいます8地区、それぞれの地区においてそれぞれの考え方があります。それを尊重しながら、そこを重点地区というような位置づけで今後とも考えていきたいと。それで、鶴ケ城の周辺地区につきましては、これにつきましては今の沿道、国道118号及び旧会津学鳳高校から裏磐梯線までの間の通り、それから北出丸大通りと、それの沿線の景観を、そこの地区を重点的にやっていきたいというふうに考えております。 それから、鶴ケ城から飯盛山、飯盛山から鶴ケ城というようなことで言ったらいいと思いますが、眺望空間、眺望についてもある程度高さに対する規制を考えていきたいというふうに考えております。ただし、その眺望についても高さについては問題ないと思いますが、この景観条例のほかに、まず都市計画法というのがありまして、その中で容積率、建蔽率というのがあります。その中である程度制限はしておりますので、それである程度誘導していきたいというふうに考えています。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 私聞きたかったのは、そういうことではなくて、何度かそれは答弁ありましたので、コンセプトの違いなのです。まちなかの景観のコンセプトと、そして鶴ケ城周辺のコンセプトというのは違うというふうに思うのです。それがぜひそのことについてお答えいただきたいというのと、実効性という点では、先ほども若干答弁がありましたが、先ほどの答弁考えると、既存の建物、その重点地区の中で今現在やって、そして景観条例に触れるような、そういう中身があるような建物があったとしてもお願いしかできないというようなことでの答弁でありましたが、そういう点での実効力ということはどうでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) 実効力について、まずお答えいたします。 実際条例を施行した場合でも、今既存の物件については規制はされません。ただ今後それを更新、改修したり、あとは改築したりする場合にそういう規制がかかるということで、何もしないのであれば今までどおり何も問題ありません。今後そういったことが、改築、改修が出てきた場合には、この条例に基づいた形で景観をつくっていただきたいというのが一つでございます。それで、まちなかの景観とまちから外れた景観、これは違うと思います。それぞれの地域特性に沿ってその景観をつくっていきたいと、例えばまちなかのイメージはクラシック、そういう形、昔ふうと。そういったものの雰囲気を大事にして、まちなかは景観づくりをしていきたい。それで、マンションとかあります、それが本来建っていいかどうか、全然だめだというわけにはいきませんが、それなりが煩わしいというか、目立つような形ではなくて、全体的に歴史のあるまちを感じられる景観にしていきたいというのがまちなかでございます。中心市街地から外れたというか、それ以外の分についてはそれなりの、その地域の特性に応じた形で景観はつくっていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 わかりました。 この議案の最後に、これは先ほどの質疑の中で答弁があった問題で、確認したいのですが、助成金制度の範囲の変更というものがあるという答弁でありました。これは、助成金制度のまちなかの助成金は廃止されて、縮小されて、今まで助成が受けられていた地区が新しい景観条例では受けられないという地区が生まれるということでいいのでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 建設部長。 ◎建設部長(五十嵐守) ただいま景観協定を結んでいる地区、これにつきましては景観まちづくり地区ということで、名称を変更するだけでありまして、今後とも助成は受けられるということでございます。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 それでは次に、議案第113号 会津若松市水道事業給水条例の一部を改正する条例についてお伺いします。 ここでお聞きしたいのは、一つは収支の状況、そして平均で21.66%の引き上げの妥当性、また市民生活への影響への認識というようなことであります。 まず、第1番目に収支の状況についてなのですが、この10年間で営業収益が約35億7,700万円から25億2,800万円と約10億5,000万円、3割近く収益が激減していますが、この理由としては、先ほど答弁ありましたが、用途別に見ると家庭用、業務用、工場用、この収益減を比べてみると明らかに工業用の収益減が大半を占めているのではないかというふうに思いますが、どうでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 結論から言いますと、おただしのとおりでございますが、工場用につきましてはこれまで、かつては会津若松市の水量あるいは収益の全体の中の3割を占めてございましたが、今はそれが一桁の台にまで減ってしまったということが大きな要因となって、これが今回の大きな要因になっているということでございます。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 私がいただいた資料では、工場用では一番多かった時期が平成2年、7,993、単位が100万円ですから、ちょっとあれですが、これに比べて今というか、平成28年、これは推計値だと思うのですが、1,139と、相当減っています。この10年間だけ見ても、先ほど答弁ありましたから、そういうぐあいの減りぐあいなのですが、これは水道というのは装置産業というふうに言われていますから、だからそういう一定のそういう資本といいますか、装置が必要である中での宿命とも言わざるを得ない部分もあるのでしょうが、しかしそれでいいのか、それだからといって納得できるわけでは、私はありません。水道事業運営の中で、長期的な視野で、長期的な見積もりというのがあったと思うのです。そういう点で見れば、このような明らかな工業用の収益減があるということは見ていなかったのか、これは長期的な計画の上では誤りがあったのではないかというふうに思いますが、どうでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 結論から申し上げれば、確かに今から逆に考えれば甘さがあったのではないのかというご指摘について、弁論の余地はないかもしれません。ただ平成6年の4月に料金を改定して以来、平成19年までの間につきましては、日本の経済もそうでございましたけれども、平成不況ありながらも、この水道事業についても収益で大体30億円から35億円の間でずっと推移をしてきているわけでございます。そして、将来に対する見通しにつきましても、決算のたびに決算の内容を精査をして見通しをチェックをしてまいりました。その段階で、料金を改定せざるを得ないほどの、では不安要素があったかというと、それは日本経済と同様にそこまでの大きな要素はございませんでした。我々としては、ただしかし恐らく人口減少社会は到来するだろうということからいたしますと、我々も何かの手を打つべきだということで、リーマンショックになる以前の平成16年には東山浄水場の管理委託を始めたり、あるいは平成18年には先ほども申し上げましたが、職員の数を削減するということにも着手をいたしました。そんなようなことをしながらやってまいりました。平成20年度にリーマンショックが発生いたしました。そのときにも値上げをすべきかどうかという議論は内部でもございました。しかしながら、その時点でも黒字でもございますし、世の中はリーマンショックの後のあおりを受けた非常に景気が落ち込んでいる状況があって、さらにその後では東日本大震災の風評被害がはびこっていると、そんなような状況の中で我々が、では何をすべきかと考えたときに、まずは身を削ることから始めようということで、平成16年からのさまざまな取り組みのほかに、我々としては第三者委託ということに大きくかじを切って断行いたしました。それによって、年間で1億4,700万円、6年間で8億8,200万円の削減効果を生みましたし、これも申し上げたかもしれませんが、利率の高い借入金については繰上償還を積極的に行って、これで6億1,600万円の軽減を図るなど、さまざまなこともやってまいりまして、細かい話で言えば、公用車の売り払いも行いました。浄水のポンプの統廃合も行いました。さまざまありとあらゆることをやって我々がここに臨んでいるという事実、そしてこれまで我々としては市民の皆様に転嫁をすることをできるだけ避けたいという思いで、市民生活を守るために、こういう言い方は大変口幅ったい言い方でございますが、会津地方でも一番安い料金としてお届けさせていただきました。県内13市の中でも地下水を使っている2市に続いて3番目に安い料金でもってこの22年間送らせていただいたということについてはご理解を賜りたいと、このように考えてございます。 長くなりました。申しわけございません。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 そういうことは、いろいろこの間お話を事前に聞かせていただきました。だから、今水道事業管理者が言ったこと全くわからないわけではありません。しかし、21.66%というこの引き上げは、市民にとってはやっぱり一遍に引き上げるという点では大き過ぎはしないかというふうに思うのです。今水道事業管理者がおっしゃったように、前にも引き上げなければならないのではないかという、そういう時期はあったということでしょう。もしも、今からそんなこと言うのは議論としてどうかというふうに思いますが、もしもそのときに少し上げているというようなことがあれば、一遍に21.66%というような引き上げ幅にはならなかった可能性もある、そういうことは考えませんか。今からちょっと前の話であれですが、どうでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 繰り返しにはなりますけれども、確かに結果論として振り返れば、その時点からそういった料金改定に着手するという方法も一つの選択肢であったことは否めないと思います。しかし、先ほど来申し上げておりますとおり、その時点で料金改定をするという、それに踏み切るだけの大きな要因は背景にございませんでした。ましてや我々が危機的な状況を感じ始めたのは、それこそリーマンショックの前あたりから感じ始めて手を打っているわけです。将来の財源不足に備えて平成20年度からは利益の一部を次の年に繰り越す繰越利益剰余金といったものも生み出したり、さまざまなことをしているわけでございますけれども、とにかく我々としてはやれるだけのことをやって、そしてその上で皆様にご負担をお願いできないだろうかと、今回平均的なご家庭で1カ月当たり420円のご負担をお願いしたいと、これが我々の本当に心からのお願いでございまして、確かに段階的なことをお願いできればよろしかったのかもしれませんが、我々としてはまずは身を切って職員数も減らして、そんな中で対応したいと、そして市民生活に少しでも料金安いものを提供したいという思いで取り組んできたということを再度お願いを、ご説明をさせていただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 ちょっと次の質問に進みますが、21.66%引き上げの根拠は先ほど成田芳雄議員の質問で、総括原価方式で5年間のスパンで考えると25億円足りなくなるというようなことで、これは最低限なのだというような説明がありましたが、市民の立場に立ってみると、今年金は下がって生活はますます厳しくなっている中で、一気に2割以上の値上げというのは市民生活に、特に低所得者層世帯あるいは年金生活者にとって重大な影響が及ぶとは考えられませんか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 確かにその金額の幅が100円であろうと200円であろうと、値上げは値上げでございます。これによって影響を受ける方がおいでになることも我々は承知をしております。確かに苦しい選択で、断腸の思いで今回決断をしております。苦渋の決断でございます。先ほど審議会のお話もさせていただきましたけれども、審議会も6回にわたってけんけんがくがく議論がございました。その中で繰り返しで恐縮でございますけれども、一方では今全国各地で起こっている災害等鑑みたときに、今耐震化のための財源を確保したり、老朽管の更新を急がなければとんでもないことになってしまうのではないかと、そのためにはもっともっと料金の改定を市民の皆さんにお願いをしなければいけないのではないかというご議論もかなり強くございました。25%、30%のお話も実は出ておるのです。しかし、その中で最終的には、といいながらも現下の地方経済のこの状況を鑑みたときに、やはりできるだけ最低限度で経営が成り立つところにおさめて市民の皆さんに心からお願いしようではないかと、そういう議論になりました。そのかわり5年というスパンの中で、きちんとそれをまた見ていこうではないかというようなお話があって、今回我々もその内容を精査した上で、そのとおりだという思いでもって、断腸の思いで決断をさせていただいたということでございます。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 水道事業管理者も、そして市長もこういう市民生活の苦しい中での引き上げざるを得ないという、そういうようなことについてやはりよくわかっていただきたいと、私はそう思いますが、先ほどの答弁で最低限の引き上げ幅なのだというふうにおっしゃいました。それは5年のスパンで考えれば、確かに計算が正しければ25億円足りなくなる、それを考えれば21.66%というような計算式は成り立つかもしれませんが,今の社会の産業構造の変化というのは大変スピードが速いです。先ほど言ったように、水道事業は装置産業ですから、浄水場つくったり、立派な配管、大きな配管つくったりとかすれば、それ使っていくしかないのです。だから、今のそういうような状況考えれば、例えば今までの経過を考えても、産業構造の変化の中でこれだけ大きな影響が出てきているわけですから、例えば5年のスパンではなくて、例えば2年とか3年とかのスパンで考えると、一気に21.66%の値上げをしなくてもいいのではないかと、そういう計算も成り立つのではないかというふうに思いますが、そういう検討はされたでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 料金の改定の対象の期間をどの程度に設定することが本当に料金改定にとって一番いいのかという原点で物を考える必要があるのだろうと思います。我々の発想の原点は、やはり一定のスパンで見る必要がある、その一定のスパンを5年と定めました。それは、審議会でも同じようなご議論がございまして、いろんなご意見がありました。時代の流れを考えたときには、確かに今は時代の流れ速いからというご意見もありましたけれども、しかし5年というスパンを設定しながら、毎年、毎年きちんとその状況を追っかけながら、そして特に3年目あたりからは、さらにその5年目の改定が必要なのかどうかということをそこで判断をしていくということをサイクルとして考えたときには、5年が妥当であろうというふうに、我々は5年を軸にして物を考えてまいりました。3年というご議論もあるかもしれません。しかし、恐らく3年と5年は実際に数字をはじいておりません。そこは、はっきりと申し上げますけれども、しかし3年と5年にしたときに、では3年にしたから10%下がるかと、それは下がらないと思います。ここは、我々としては5年というスパンの中できちんとした形で運営ができるものを見ていこう、逆に言うとそれ以上前の早い時間軸での物の精査は非常に現実的に難しいと、来年始まりましたら3年はすぐやってまいります。そうすると、3年ということであれば2年目のとき、あるいは1年目の終わりぐらいから、もう次の検討に入らなければいけない、それで判断ができるのかというと、判断はできないわけでございますので、現実的なことを考えたときには、我々としては5年を軸に考えたい。しかし、それが10年、20年となれば、これは長過ぎるということでございますので、そんなようなことでの検討の経過でもって判断をさせていただいたということでございます。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 3年はすぐ来るというのですが、例えば国民健康保険料だって、国民健康保険税だって2年のスパンです。3年のスパンでできないということは、私は考えられないです。今計算されていないと、はじいていないというような話ですが、5年スパンで考えて25億円の不足ですから、単純に考えれば3年のスパンだったらその不足額はもっと減るのではないかと、劇的に減るかどうかはわからないです。ぜひそれは検討するべきではないのかなというように思いますが。 もう一つ、21.66%というのをなるべく低くしたいという思いでの質問なのですが、低所得者対策で考えて、低所得者の家庭というのは、例えばお年寄りのひとり暮らしとか独居世帯とか、基本料金にもいかない世帯というのは随分あるのではないかと、随分というほどではないかもしれない、一定あるのではないかというふうに思います。基本料金、今10立方メートルです。これを例えば5立方メートルにするというような検討はされているでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 基本料金に付与している水量は、今10立方メートルにしているわけでございますが、では市民の皆さんは最低どのぐらいお使いなのかということだろうと思いますが、我々が経年的に調べてまいった結果としては、大体8立方メートルぐらいは平均的にお使いになるということを考えたときに、10立方メートルといったところが非常に妥当な線ではないのかというのが我々の考え方でございます。
    ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 8立方メートル平均で大体使う、10立方メートルが妥当だという、その理由がちょっとわからないのですが、2立方メートル使わない分も基本料金として払われているということでしょう。例えばひとり暮らしの老人世帯とか低所得者というのは。そういう点ではどうですか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 8立方メートル未満の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、10立方メートルを超えておられる方もいらっしゃるかもしれません。では、どこに線を引くのかというときに、料金体系は極めてわかりやすい形のほうがよろしいわけですので、それが8なのか10なのかという議論は私はここですべき議論ではないような気がしますけれども、いずれにいたしましても一定の数量まではどうぞご自由にお使いくださいという思いでの10立方メートルということでございますので、その意味だけはご理解をいただきたいと思います。その範囲の中で気がねなく10立方メートルはお使いいただいて、それが基本料金ですよということの設定が我々の設定したものでございますし、8立方メートルのものは現在の現行の検証もしましたけれども、10立方メートルに限りなく近いという状況の中で、審議会の中でも現行制度を維持するという結論をいただいたところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 時間がないので、次のことで聞きますが、例えば東京都で行っているような従量料金分の累進制は検討したことはあるでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 従量制をとっておられる自治体もあることは、私どもも承知をしております。今回は料金体系の中でも料金そのものに着目をして皆様にどういうようなご負担、どれだけのご負担をお願いするかというところ中心、着目をしながら、そして一定程度は今の料金体系についてもどうかという議論もしてまいりました。この結果としては、今の料金体系を守りつつ従量制については、これから会津若松市にとって従量制をとったときに、本当に市民の皆さんにとってはどんな結果につながっていくのか、水道をお使いいただく上でのそごはないのかどうかといったことについては、今後の検討課題ということで考えてございます。 ○副議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 時間がないので終わりますが、とにかく私の考えでは低所得者の対策、これ激変緩和措置はとれないというふうに言っていますので、そうであれば低所得者にもっと優しいような料金体系の検討というのは、これは必要なのではないかというふうに思いますので、ぜひこれ以降は委員会での十分な討議を期待して、私の質問終わります。 ○副議長(清川雅史) 次に、樋川 誠議員に発言を許します。 樋川 誠議員。 ◆樋川誠議員 私は、議案第92号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第3款民生費、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、子ども医療費について質疑をさせていただきたいと思います。 まず、今回子ども医療費の補正ということで増額になりました。その背景について、まずはお示しいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(岩澤俊典) お答えいたします。 当初予算で見積もりました扶助費の額に比べまして、本年度の執行見込み額に差異が生じたことから、不足分について補正措置をお願いするという内容でございます。 ○副議長(清川雅史) 樋川 誠議員。 ◆樋川誠議員 それでは、今回の補正の額、さらにはその積算根拠についてお示しをいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(岩澤俊典) 補正の額でございますが、1,130万9,000円をお願いするということでございます。この積算根拠でございますけれども、平成28年4月の、今年度4月からの支払い分につきまして平成28年9月分までは支払った実施の額、それから平成28年10月から来年29年3月分までにつきましては、昨年の実績、これをもとに年間所要額を計算し、不足が生じたために補正をお願いするということでございます。 ○副議長(清川雅史) 樋川 誠議員。 ◆樋川誠議員 積算の根拠については、4月から9月分について、さらには10月から明年の3月までの不足になるだろうと言われるものについての実績計算から今回の補正予算をお願いしていると、ではことしの10月から明年3月までに増額となるような案件というのはどういったことを想定されて積算根拠とされたのでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(岩澤俊典) 例年冬期間は、インフルエンザの流行により医療費がほかの月と比べて割高になるという傾向がございます。ただこの積算につきましては、今ほどご答弁申し上げましたように9月分までは実績額をもって積算しております。10月分以降については、昨年と同様ということでございますが、実は昨年と4月から9月まで比較してみますと、4月と5月が前年よりも多くなってございます。多くなった理由というのは、インフルエンザの流行のずれというふうに認識してございます。実際に4月、5月に支払うのは診療月で、お医者さんにかかった月で申し上げますと、2月、3月になります。例年ですと年末から年始にかけてインフルエンザが流行しますので、その分については年度内の支払いで済むわけですけれども、インフルエンザの流行のおくれといいますか、ピークがずれ込んだということでございますので、本年度に入りましてからその分の医療費がかさんでしまったために年間執行予定額に不足が生じるということでございます。 ○副議長(清川雅史) 樋川 誠議員。 ◆樋川誠議員 例年インフルエンザは年末から年明けぐらいに蔓延するだろうという予想が立てられますが、昨年度については2月、3月が蔓延時期があったと、支払いが2カ月後になるので、当然年度との境によって今回の当初予算には当然間に合いませんので、補正になりましたということで、それは理解をします。 それでは、本来インフルエンザに対しては、季節性のインフルエンザという認識でよろしいでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(岩澤俊典) ここ数年来は、季節性のインフルエンザということで理解してございます。 ○副議長(清川雅史) 樋川 誠議員。 ◆樋川誠議員 それでは、医療費総体の窓口負担のあり方について、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 ご存じのとおり福島県は原子力災害によって、福島復興再生特別措置法によって18歳以下の子供たちに対しては医療費が無料になっているというふうに理解しておりますが、改めて子供の医療費の財源の支出の仕組みについてお示しいただきたいというふうに思います。 ○副議長(清川雅史) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(岩澤俊典) 仕組みといいますのは、補助基準額ということでお答えしてよろしいかと思いますけれども、3層構造になってございます。まず1つが、未就学児、小学校入学前でございますが、これは基本的に県と市の負担割合は2分の1でございます。ただ県の補助要綱に基づきますと、まず1つが1,000円未満、診療報酬明細書で1,000円未満については補助の対象としていない。それから、一定程度の所得制限があるということでございます。ただ会津若松市については、所得制限も1,000円未満も対象にしておりますので、実際には約7割が市の負担、約3割が県の負担ということでございます。それから、小学校1年生から3年生まででございますけれども、これは市町村の負担とされております。10割市町村負担です。それから、小学校4年生から18歳、高校3年生相当分までにつきましては、全て県費負担という中身になってございます。 ○副議長(清川雅史) 樋川 誠議員。 ◆樋川誠議員 3段階のいわゆる小学校4年生からが福島復興再生特別措置法で見ている18歳の医療費の無料化に対象するということで、小学校1年生から3年生については10割、全て市の負担になっているというふうに理解をいたしました。ゼロ歳児から小学校入る前までについては、診療報酬、いわゆる1レセプトについて1,000円未満のものについて、さらには所得制限については県では対象外としているということです。これも理解をいたします。 それでは、行政評価の平成27年度、28年度のほうも確認をしているのですが、こういったいわば小学校4年生から福島復興再生特別措置法、福島県の18歳以下の医療費の無料化というものをうたっているわけでありますが、中身は今部長が答弁したとおりであります。行政評価にもこの3つのポイント、いわゆる今部長が言ったところの3つのポイント、小学校1年生から3年生までの補助対象とならない、さらには1レセプト当たりの制限、自己負担の廃止、さらには所得制限が設けられているということを県に要望していくということも行政評価の中で平成27年度も28年度もこれ記載されておりますけれども、この1年間の中でどういった動きがあったのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(岩澤俊典) お答えいたします。 これにつきましては、県内各自治体で同様の考えを持っております。その中で毎年1回、県内13市の担当者と県のほうで話し合いといいますか、意見交換をする場が設けてございますので、その際には毎年のように県のほうに未就学児の所得制限の撤廃と1,000円未満の補助金の対象外の分を改めてほしいというのと、あと小学校1年生から3年生までの県のほうの財政支援をお願いしたいということは毎年要望してお話はしておりますが、県のほうではやはりその件についてはこれまでどおりの対応というような形で実現していないというのが実情でございます。 ○副議長(清川雅史) 樋川 誠議員。 ◆樋川誠議員 本来であれば、ゼロ歳児から18歳児までが医療費の無料化というものに、これ限りなく近づけていただきたいなというふうに思っております。当局からいただいた資料に基づきますと、先ほどの所得制限の超過分の毎年の会津若松市の負担分について約500万円ぐらいあるし、さらには診療報酬の1,000円未満の部分のいわゆるカットの部分については約1億円毎年支払っている、小学校1年生から3年生までの医療費についても入院、入院外含めて、これも合計約1億円ぐらい支払っているわけですので、ぜひそれ強く要望していただきたいなというふうに思っております。 あと治療と予防という費用対効果について、ちょっと質疑をしたいのですが、きのうもインフルエンザについては一般質問で質問させていただきました。今回の1,130万9,000円についても、やはりこれから蔓延するだろうと言われるインフルエンザに対する治療費、これ計上されているわけであります、おおむね。そういったことを含めまして、きのうの答弁でも平成6年にいわゆる定期接種から任意接種になりましたと、国の厚生労働省に従って会津若松市も予防接種というもの今やっております。当然いろいろ前橋レポートだとか云々かんぬんあろうかというふうには思いますけれども、改めて会津若松市としてはインフルエンザに対しては、子供たちに対してはやはり治療に専念してもらうと、罹患した後治療に専念してもらうしかないのだという、こういう考え方になるのでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(岩澤俊典) お答えいたします。 昨日答弁したとおりですと言うと怒られますので、ちょっと申し上げますけれども、やはり予防するというのが大事でございまして、ワクチンを打つなというふうに言っているわけではございません。きのう申しましたように、やはり子供というのは自分の健康管理が、自分で全てを健康管理を行っていくというのがなかなか厳しい状態ですので、親御さんがやはりそこを見ていかなくてはいけないと思います。外で遊ぶのはいいのですが、寒くないような格好をするとか、あるいは汗をかいたら下着を取りかえるとか、そういうこまめな子育てをすることによってインフルエンザも引かなくなりますし、インフルエンザはウイルスですから、今住宅が機密性が増しまして非常に乾燥しております。乾燥しますとウイルスは活性化しますので、湿気を与えるとか、そういった予防をしていただきたいと思いますし、必要であれば自己負担にはなりますけれども、インフルエンザワクチンを接種していただきたいというふうに考えてございます。 ○副議長(清川雅史) 次に、斎藤基雄議員に発言を許します。 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 私は、3件通告しておきました。 まず、議案第92号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第10款教育費、第2項小学校費、第2目教育振興費、理科教育設備費、同じく議案第92号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第10款教育費、第3項中学校費、第2目教育振興費、理科教育設備費、一括してこの2件について質疑をいたします。 まず、事業の概要については、先ほど同僚議員からの質疑がありましたけれども、今回の予算措置の対象となる学校、小学校、中学校それぞれどこが対象になるのか、お示しください。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 今回の補正予算に伴います理科教育整備の対象校ということでございまして、小学校につきましては3校でございます。一箕小学校、門田小学校、荒舘小学校、中学校につきましては2校でございまして、第一中学校と第二中学校を予定しております。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 理科教育設備費ということでありますけれども、今回国の2次補正の関係で、文部科学省のホームページいろいろ見てみました。そうしたところ、小学校においては1校あるいは1組当たり1万円以上の設備について国が補助すると、それ以下については地方交付税措置という中身が出ておりました。それから、中学校においては1校または1組2万円以上のものについて国庫補助事業の対象とする。そして、2万円未満のものについては地方交付税措置ということでありますが、国の補助を活用した理科教育設備費というのは当初予算には計上しないものなのでしょうか、お伺いしたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 国の補助金を活用した理科教育設備の当初予算への計上ということでございますが、これにつきましては毎年この補助金を活用いたしまして、予算を計上させていただいているところでございます。それとあわせて、これは一般財源になりますけれども、教育振興費の中から各学校に配当しておりまして、その配当につきましては各学校の実情に合わせて、例えば理科の教育設備が必要だというところについては、その要望を踏まえながら対応しているところでございます。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 毎年度当初予算において国の補助金活用の予算計上もしているということでありますが、先ほど同僚議員の質疑の中で教育設備の充足率が非常に低いということが出ました。国の補助2分の1の補助のある理科教育設備の整備については、これは限度があるものなのでしょうか、どういったルールというか、本市が何校かずつというような毎年度の計画ということとは別に国の補助金を受けるに当たっての何かしらの決まりがあるのでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 国の補助金についての限度というのは、特に規定はないものというふうに認識しておりますが、本市におきましてはこれまで平成23年度以降この補助金の採択額が毎年55万円、補助率が2分の1ですので、事業費ベースでは110万円ということになりますけれども、これをより多くの学校に配分できるように毎年小学校3校、中学校2校ということで配分をしているという状況でございます。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 そうしますと、採択されている金額が毎年度今ご答弁いただいたような金額であるということは、市としての、教育委員会としての申請額はそれ以上に出しているというふうに捉えていいのですか。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) この補助金の申請額につきましては、今ほどもご答弁申し上げましたように、会津若松市については毎年大体55万円の補助金額ということでございますので、同じ水準で申請をさせていただいているという状況でございます。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 だから、先ほど国の補助基準として何かしら決まりがあるのですかと聞いたのです。ある意味毎年55万円だからというのは、それがこれまでの言ってみれば傾向の中で市自身が判断しながら予算要求をしてきたということなのかなと思うのですが、そういう中で先ほど答弁のあった充足率、小学校でいえば国基準で47%、中学校で30.6%というような状況なのかなと思うのです。 あえてお伺いをしたいのでありますけれども、あえてではない、別な質問だな、質疑をします。これまで理科教育設備については、毎年度の教育振興費の中で各学校が理科教材の充足に向けて取り組んでいると、先ほどご答弁ありました。その中には、国が補助するというものと別個に教育振興費、予算計上の上では一緒になっているのかもしれませんが、込み込みの中でそういった国の補助が受けられるものと、そうでないものとが一緒に計上されているというふうに捉えていいですか。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 一般財源で手当てしております教育振興費、これは各学校に配当しているわけでございますが、これとは別に理科教育設備についてはこの補助金を活用いたしまして、別途配分しているという状況でございます。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 別途ということでわかりました。 今回国の第2次補正予算の中で、今回小学校3校、中学校2校ということでありますが、ある意味これはこれまで当初予算で3校、2校ということで予算を組んでいたものが国の補正によってこの時期に組めたと、前倒しというふうに捉えていいのだと思いますが、その理解でいいですか。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 毎年この補助金を活用して予算計上させていただいているということでございます。今般国の2次補正によりまして、この補助事業が打ち出されたということを受けまして、この機会を捉えまして理科教育設備のさらなる充実を図るという観点から、今回補正予算を計上させていただいております。来年度の当初予算におきましても、これは別に予算を計上させていただくという考えでございます。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 今のご答弁で安心をしました。前倒しで、来年度は来年度予算措置すべきだったものを抜かすというふうにはならないということですね。 それで、あえて先ほど小学校で理科教材の1万円未満のものについては地方交付税措置と、それから中学校では2万円未満のものについても地方交付税措置というようなことなので、財務部長にお伺いしたいと思います。地方交付税、普通交付税においては、基準財政需要額に対してさまざま措置されているわけであります。それぞれの教育委員会なら教育委員会の財政需要があると、それこそ理科教育設備の充実というようなことを図っていこうとしても、なかなか普通交付税そのものが一般財源だということで十分な措置がされないのですが、この辺についてやはりきちんと整備すべきものは整備するというような財務当局としての考え方、一般枠についての考え方も物によっては拡充すべきものも出てくるのではないかと思いますが、原則的なお答えしかなかなか出ないのかと思いますが、お考えをお伺いしたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) お答えいたします。 理科教育設備費の交付税の算入額と予算措置の考え方でございます。地方交付税の仕組みでございますけれども、普通交付税の算定に当たりましては、基準財政需要額と基準財政収入額それぞれを算出しまして、その差額によって普通交付税が決められるということになります。基準財政需要額というのは、面積や人口の違う各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、国が人口10万人規模の団体を標準に、学校であれば1校の標準的な需要額を算定しまして、それを単位費用ということで算出した上で、各自治体の特性を補正計数によって補正し、かけ合わせた上で基準財政需要額というものを算出します。そういう意味で、基準財政需要額というのは各自治体が必要と見込まれる費用ということになりますが、こうした需要額はあくまでも普通交付税の算定を行うためだけのものでございまして、地方固有の財源である普通交付税は一般財源というふうになっておりまして、先ほど言った単位費用の中に算入されたというものの金額全てを予算化しなければならないということではありません。交付税は国庫補助金と根本的に異なる性格を有しておりまして、使い道は地方団体の自主的な判断に任されている財源というふうになっております。こういったことのために、理科教育設備費につきましても、総枠配分方式による予算編成の中で教育委員会のマネジメントの中で、限られた一般財源の中で必要な事業の構築が図られるというふうに考えてございます。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 今の財務部長のお答え、やむを得ないところではありますけれども、やはり理科教材をしっかりと各学校に整えていくというのは、引き続く課題だと思います。もちろん教育委員会取り組んでいらっしゃると思いますけれども、その充足をいかにしてよくしていくかということについては、所管委員会で議論をお願いしたいと思います。 続きまして、議案第116号 財産の取得についてお伺いをいたします。同僚議員がお二人質疑をされておりますが、改めてICTオフィスの整備スケジュールお伺いしたいと思います。10月の議員全員協議会での事業計画の見直しの中でのご説明もいただいておりますが、その整備スケジュール、それからホルダー企業の選定に向けたスケジュールもその中であわせてお示しいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) ICTオフィス環境整備事業に係るスケジュールでございますが、現在国の地方創生拠点整備交付金に係る国との協議を行っているところであります。交付申請の期日につきまして、国のほうからちょっと予定がおくれるというような通知がありまして、若干スケジュールおくれておりますが、まず本年度、平成28年度におきましてはホルダー企業の選定委員会による選定を行います。選定されましたならば、建物の購入に係る10億円を限度とした歳入歳出予算につきまして、市議会の議決をいただく議案として提案させていただくということでございます。議決をいただきましたならば、本年度中に選定されたホルダー企業と協定を締結をしてまいります。平成29年度に建物の工事着工と、平成30年度内の完成というようなスケジュールで進めていきたいというふうに考えております。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 私が論点としたいのは、これから日本たばこ産業株式会社会津営業所跡地を購入するということなのでありますけれども、あの場所でICTオフィス環境整備事業を行って、狙いどおりうまくいくのかという点で幾つかお伺いしたいわけなのです。 先ほど中心市街地に整備することのメリットとして、中心市街地の活性化であったり、にぎわいの創出というようなお話があったわけなのですが、改めて中心市街地に立地する、中心市街地ならではの特徴、メリットということについてお伺いしたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) まず、中心市街地にICTオフィスを整備することの利点ということでございますが、市、それから市民にとりましての利点、中心市街地ならではの利点ということで申し上げますと、やはり中心市街地に新たな人の流れができてくるということで、にぎわいが創出されるということですと、例えば私ども取り組んでいる中心商店街の活性化ということにも大きく寄与するというふうに考えております。それをその波及効果として、地域経済の活性化につながっていくというふうに考えております。 それから、首都圏から移転してくる企業にとっての利点ということで申し上げますと、都市機能がやはり中心市街地には整備されているということで、非常に利便性という面で企業側からすると、中心市街地の魅力を感じているのではないかなというふうに考えております。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 そこでお伺いしたいのですが、ICTオフィス環境整備事業の再検討の中では、立地場所、自主財源、事業スキームの3項目での見直しがされました。基本計画そのものは変更ないのだと、期日の中で若干今触れた中身で変更あるでしょうけれども、基本的には本年5月に議員全員協議会で示された基本計画そのものには変更ないということで事業が進められるわけです。そうしたときに、にぎわいの創出の中身として、その基本計画の中にあったICTオフィスの中に店舗であったり、展示スペースであったり、それから駐車場スペースといったような記載の項目があります。5月の議員全員協議会のときもさまざま議論になって、限られたスペースの中、そして駐車場も限られた駐車場しか確保できない中で、あれもこれもということがそんなに計画どおりいくのでしょうかというのあったのですが、その点についてはこのプレゼン資料、基本計画です。この中身というのは、変更なしでこのままホルダー企業予定者募集に際しても、これを使って行っていかれるということでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 基本計画でお示ししている内容は、あくまでもこういう内容をもとにといいますか、その基本計画の考え方をもとにホルダー企業が提案をしていただくということでございますので、市としてはその条件として、公募に当たって条件としてつけるのは、人のにぎわいに資するような施設にしてほしいと、それから中心市街地、お城にも近いということで駐車場の整備をし、それを例えば土日、祝日は一般開放というような形でお願いしたいというような、そういう条件を基本的な部分にはつけさせていただくと、それ以外はあくまでもホルダー企業として提案する側の自由な提案を求めていくということで、その中から一番よりよいものを選定していくということでございます。 ○副議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 事業そのものに入ってしまうとまずいので、最後に一つだけ、ホルダー企業の建物建てる、それから入居企業の募集もそうですけれども、自主性がホルダー企業にあるわけです。しかしながら、市も建物の一部を所有するという中で、また補助金も出すという中で、市の関与も当然ある程度あるのだろうと思うのですが、ホルダー企業の自主性と市の関与の範囲といったことについて伺って、終わります。 ○副議長(清川雅史) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) ホルダー企業につきましては、これからICT企業の入居に向けて企業誘致も含めて施設管理運営も含めて担っていただくと、整備も含めて担っていただくということになるわけですが、市といたしましてはあくまでも基本的な基本計画でお示ししたような方針といいますか、コンセプトに沿って整備をしていただくということについて、それをしっかり審査していくと、それで選定をしていくと、ホルダー企業が施設を運営する段階になったとしても、それは市として市が公費を投入しているという中で、例えば協定の中でこういうことをしてくださいというようなことをきっちりうたって、例えば施設完了後に施設の内容を変えてしまうというようなことがないような形での協定、取り決めをしながら、ICTオフィスの活動の場を維持していただけるように市としてもホルダー企業を監視するという言い方おかしいですが、ホルダー企業の取り組みを見ていくというようなことで考えております。そういう役割を担っていくというふうに考えております。 ○副議長(清川雅史) ここで暫時休憩いたします。               休 憩 (午後 2時42分)                                                           再 開 (午後 2時50分) ○副議長(清川雅史) 再開いたします。 次に、譲矢 隆議員に発言を許します。 譲矢 隆議員。 ◆譲矢隆議員 私は、1点通告しておきました議案第113号 会津若松市水道事業給水条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。 まず初めに、このたびの水道料金改定、議案の改正なのですが、水道料金の改定に当たっては定期的な検証が求められているということになっているかと思いますが、この点についてはどういうふうにお考えか。定期的な検証が必要だという点について。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 水道料金については定期的に検証が必要なのではないかと、これはこれまでも、そしてこれからもということで理解をさせていただきたいと思いますけれども、我々におきましてもこの間ずっと毎年、毎年決算が出されます。監査報告も出ておりますけれども、決算の内容を詳しく分析をしながら、次年度どのような形ですればいいのか、あるいは数年後、その先どんなような状況になるのかといったところを見きわめながら、毎年所管委員会のほうにもその内容を説明申し上げながら検証をしてきたつもりでございます。また、今後についてもさらに今まで以上にその分析の精度を高めながら対応していかなければいけないと肝に銘じているところでございます。 ○副議長(清川雅史) 譲矢 隆議員。 ◆譲矢隆議員 そういう意味でですけれども、この間の市の対応、水道料金引き上げ、値上げのタイミングというのは何回かあったかと思うのですが、この対応について問題はなかったのか、お聞かせください。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) この間の私どもの対応、問題はなかったのかというご指摘でございますけれども、先ほどの話と若干かぶるかもしれませんが、平成6年の前回の改定以来22年が経過しているわけでございますけれども、その間毎年、毎年検証を行いながらやってまいりました。ただ平成19年までの間については、これも申し上げましたけれども、一定の収益が確保されながら、わずかでありますけれども、利益を生みながら経営をしておりました。日本経済的なところを見ましても、人口減少社会への不安要素はありながらも、経営自体が危機に瀕するような状況というようなところまでの判断をもとはしておりませんでした。したがいまして、その段階では黒字でもございましたので、我々としては低廉な料金のつもりでございますけれども、それを維持していくというのが平成19年まででございました。しかし、平成20年にリーマンショックなり半導体不況が起こって経済が大きな転換をすることになりましたときに、一つ大きな危機は来たわけですけれども、我々の水道料金の収入あるいは水道の使用水量の結果が出るのは平成20年度の結果が出ないとわからないということで、少しタイムラグが出てくるわけです。結果見てみましたら、平成19年度がピークで平成20年度には下がっていたというのが平成21年度に入ってわかったというのが正直言って事実でございます。もちろんその段階、段階では落ちそうだというのはわかりましたけれども、どの程度落ちていくかといったところの見通しは立ちませんでした。そんな中で、そこでも先ほども申し上げましたとおり改定に踏み込むべきかどうかという議論がありましたけれども、その段階ではまずは自分たちの身を切る改革から始めるべきだと、市民の皆さんがリーマンショック以降離職者も出ているような状況の中で、改定というお願いは厳しいという判断に立って、我々としては成田芳雄議員のほうにもご説明申し上げましたけれども、さまざまな改革をさせていただいて16億8,000万円ほどの削減も生み出すようなことをやってまいりました。結果論としては、確かにその段階、どこかでやるべきときがあったのではないかということではございますが、リーマンショックであったり、東日本大震災といった社会的な状況を鑑みたときには、我々としてはまずは身を切ることでもってこの危機を乗り越えていくことが先決だという判断のもとに立って進めてきたということでございます。 ○副議長(清川雅史) 譲矢 隆議員。 ◆譲矢隆議員 料金改定には市民の理解が欠かせないというふうに思います。どうしても料金改定が、値上げですね、これが避けて通れないということであれば、全ての市民、事業者も多々あると思います。これらに負担を求めるわけですから、理解を得なければならないというふうに思うのです。やっぱり丁寧な説明が必要だと思うのですが、審議会の答申21.66%という数字が出ました。私は非常にこれは高いなというふうに、問題があるのではないかというふうに思うのですが、審議会の答申をそのままストレートで条例改正案に持ってきたというのがちょっと理解できません。さきの同僚議員からの質問もありましたように、やっぱり水道事業管理者としては少なくとも答申はもらったが、その答申に対して自分たちの考え方というものがやっぱり検討したあとというものが見えないとしようがないのではないのかなというふうに思うのですけれども、その辺の問題意識はどうでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 今回の値上げの件について議会にお諮りするに当たっては、我々は相当な内部の検討もさせていただきました。かなりの資料を使いながら、中身を精査をいたしました。決して答申の内容をそのまま今回の議会の提案につなげたということではございません。その一つの内容としましては、ことし春先からずっと夏過ぎぐらいまで6回にわたってかなりの議論を審議会でやっていただきました。その中で議論された中身については、先ほど申し上げましたので割愛をさせていただきますが、そこで出されたのは、経営が成り立つ最低限度のと言ったときに21.66%というのは出ておりますけれども、我々も改めてその21.66%が市民の皆さんにとっても、そして我々経営体にとっても、果たしてどうなのかという検証をもう一度させていただくことが必要だったので、我々が最終的に値上げといったものを今回議会にお諮りする決断はこの秋になってしまったということでございます。この間何をしたかというと、過去のデータを集めてきて、そしてさらにこれから先の見通しをいろんな材料を持ち寄りながら検証しまして、しかしながらはっきり申し上げますと、今上げました21.66%でも実は供給単価と給水単価ということからいたしますと、供給単価、つまり売る値段、給水原価、つくる値段、これは実はまだこれでやっても、21.66%にしたとしてもまだつくる単価のほうが高い状況なのです。たまたま料金収入以外にも若干の収入があって、それを補填することができるわけなので、これでおさまりますけれども、そういったこともさまざま勘案しますと21.66%の答申案はこれからの我々が改定をすべき率合としては適正なのではないかという判断に至って、今回上程をさせていただいた経過にございます。 ○副議長(清川雅史) 譲矢 隆議員。 ◆譲矢隆議員 つまり水道事業管理者のほうで21.66%を出している答申を導いたのではないということでよろしいですね。 それでは、市はこれから水道の未普及地区への普及をさらに進める、あとは老朽管の改修などどんどんやっていかなければならないというふうに思うのですが、水道法は水道事業を運営する自治体に対して安全で低廉な水を提供するように求めているわけです。しかし、今回市が水道ビジョンを発表しましたが、これには安全、強靱、持続可能ということで、3つの言葉はあります。これの説明もしっかりと私も見させていただいたのですが、残念ながら低廉という文言がここからちょっと抜けているわけです。何で低廉という言葉を抜いたのか、ご説明をいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 低廉の言葉が抜けているのではないかというご指摘でございます。その前に、最後にちょっとお話しになりました21.66%については審議会のほうから幾つかのパターンを出してほしいということで、一つ出したものが21.66%であったことは間違いありません。そして、もっと上の場合ということで25.何%切ったものもお出し申しました。そういったものを比較したときに、審議会としてはこの低廉なほうをお願いしたいという結論になって、その内容をさらに我々内部で検討して結論に至ったということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 その上ででございますが、水道法の第1条には「清浄にして豊富低廉な水の供給を図り」というふうに、低廉という文言が入っております。これは、我々水道事業を営むものの基本的な理念でございます。したがって、あえてお載せしていないわけでございますが、一方水道ビジョンにつきましては、将来100年の水道体系を見据えたときにこれから10年先の会津若松市の水道をどうしていくのかという具体的な施策であったり、目標であったりというものを定めるということで、安全、強靱、持続という3つの課題を、テーマをそこに設定をしてつくったものでございますので、あえてそこには低廉という言葉を入れておりませんが、基本的な思いを貫くものは低廉な料金でもって安全な水を供給したいという思いでございます。 ○副議長(清川雅史) 譲矢 隆議員。
    ◆譲矢隆議員 日本水道協会によると月10立方メートル使用の家庭用料金、平成14年の4月段階の数字ですが、最高で群馬県長野原町が3,510円、最低、兵庫県赤穂市は367円、実に10倍ぐらいの差があるというふうになっております。低廉という言葉をどういうふうに捉えるかによっては、相当認識の違いが出てくるのかなというふうに思っています。将来人口減で、相当な自治体が値上げに踏み切らざるを得ないというふうに言われています。特に北海道や東北で値上げ率が高くなる見通しだというようなマスコミの発表もあります。そういう意味でも低廉というのは、認識として今現在全国の水道料金、平均ですけれども、上水道で2,000円から2,200円、簡易水道で1,800円から2,000円というのが実は割合的には最も多い、その辺に多くの自治体が集まっているわけです。それを考えたときに、会津若松市の今回の料金は高いというふうに認識するのですが、どうでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 私ども皆様方のほうに時折お出しする資料の中で使わせていただいているのは、15立方メートルを基本にさせていただいておりますので、単純に10立方メートルのものとの比較はできませんが、私が今お聞きした限りにおいては会津若松市がそれを10立方メートルに置きかえた場合については、もう少し安いほうに入るのではないかなというふうに思っております。 ○副議長(清川雅史) 譲矢 隆議員。 ◆譲矢隆議員 市長にお伺いしたいのですが、新聞にこの前ちらっと出ていたのですけれども、今回の条例改正に当たって2割を引き上げたとしても、県内13市ある中で決して高いほうではないと、なので理解が得られると思うというふうに載っていたように私は記憶しております。市長の考え方はこれで間違いないでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 市長。 ◎市長(室井照平) その言葉だけ切り取れば、いかようにでも受け取っていただいて構わないと思いますけれども、責任ある水道をこれからも将来にわたって供給するためには、一定の値上げは必要だということで21.66%でしたか、の値上げを今お願いしているわけでございます。13市の中では、値上げ前はたしか安いほうで3番目でございました。値上げして、たしか5番目ということでございますので、そのように認識をしていただきたいと思います。一方、値下げをしたところがありまして、私もびっくりしました。でも値下げされても我々よりも高い料金だということでありますので、これについては何とかご理解いただきたいと思います。 なぜ値上げする機会、または22年間、きょう23年目になるわけでありますが、たったかといいますと基本的には赤字の状態が続く、そしてこれからも続く、どうして責任を持っていくのだといったときに、初めてやはりご相談させていただく状況になるのではないかなというふうに思います。例えばこの後、水を大変使う企業が来てくれて給水量が上がる、かつてピーク時より先ほど10億円ぐらい減ったというお話をさせていただきましたけれども、仮にそのようなことがあるのであれば値上げすることなく、今こらえてやるべきだという議論は当然あると思いますが、当面一般の利用も人口が減っていくことで、それから避難の方たちも当時おられた数、生活しておられませんので、どうしても個人の使用も増ではなくて減という形になっています。加えて事業用、工場用の水が残念ながら水道用水を使っていただきたいのでありますが、やはり地下水の利用もふえているのも実態でありますので、ただこれについては企業の判断が大きいと思います。給水単価をどのように計算されているかわかりませんが、雇用が守られるほうが私は重要だというふうに思っておりますし、お願いはしております。これは、病院や事業所にお願いをしておりますが、なかなか使っていただけない状況であります。そのような中での先ほど決して高いほうではないというふうに申し上げたつもりでありますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 譲矢 隆議員。 ◆譲矢隆議員 原発事故以降、中小事業者は風評、あるいはこれから賠償金が打ち切りになるのではないかということも取り沙汰されております。中小の事業者がどのような状況に、これを見て思うのか、ちょっと私は心配であります。 一つお聞きしたいのは、湯川村と水道統合、合併というのですか、したのが平成23年度で、平成23年度から湯川村では水道料金が高くなるということで、激変緩和措置を3年間とったというふうに伺っております。それ平成25年度まで続いて、平成26年、27年、28年と3年間で、またぞろ2割アップだというふうなことになったときに、湯川村のほうにも当然水道事業管理者は行っていろいろお話をしていると思うのですが、どのような反応なのか少しお聞かせいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 湯川村につきましては、事業統合をして何年かになるわけでございますが、今回また料金改定の話をしたときにどんな反応なのかということだろうと思います。実際私もこの職を頂戴しまして、すぐさまご挨拶行ったほかにも何度か足を運んで先方の村長、副村長のほうに水道の料金の状態について、実態についてお話をさせていただきました。さらに、その後につきましても審議会にお諮りをする前、審議会の結論が出た後、それからこの議会のほうにお諮りするということを決定したときも、速やかにお伺いしてその状況について、経過についてお話をし、説明をさせていただいております。そのときに伺った、そのときの話ということですから、全てのことを掌握して申し上げているわけではございませんけれども、そのときに出されたご意見としては、今のところ村の人たちのほうから料金のことで何だかんだという声は私には届いていないよねというような話を村長、副村長のほうからは伺っておりますが、それ以外の方々についてはまだ私どもとしては承知をしてございません。 ○副議長(清川雅史) 譲矢 隆議員。 ◆譲矢隆議員 先ほどの市長の話、今の水道事業管理者の話なのですが、私の知る限りではやっぱり大方の市民からは意識が乖離しているのではないかなというふうに感じております。その辺についてはどうですか、一致しているというふうにご理解していますか。 ○副議長(清川雅史) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 生活にかかわる水でございますので、毎日使う水でございますので、どなたに多分お話をしても、料金が10円であろうが、100円であろうが、値上げに対して、それは賛成だとおっしゃる方はいらっしゃらないだろうと思います。ただ私、今回つくづく思いましたのは、我々がつくっている水は単に売り買いをする商品の水ではなくて、これから命の水として子々孫々、子や孫にきっちりと守って伝えていかなければならない共通の財産なのだと思います。大変なご負担を、ご迷惑をおかけすることは重々承知でございますが、我々はこれからも丁寧にその実態等々を説明しながら、ご理解をいただくように努力をすることが我々の責務であり、そして最終的にはご理解をいただいて、また子供たち、孫たちにしっかりとした水を提供していくことにつながっていくのだろうというふうに思ってございます。 ○副議長(清川雅史) 譲矢 隆議員。 ◆譲矢隆議員 最後にしたいと思うのですが、市長は全国の市長会とか、そういった場面に参加をされると思います。そういうところの機会を捉えて水道料金これから全国的に上がっているだろうというふうなことが議論になっているわけで、やっぱり格差拡大、これ以上開くということはまずいのではないのかなというふうに思うのです。市もこのままでいくと、どんどん、どんどん低廉なところから上がっていって大変な状況、市民に負担をかけていくと、これから経済状況もどんどん悪くなっていく要素も十分あるわけですから、それを考えたときにやっぱり関係機関のほうに、国を含めて働きかけをして料金が一定程度高くなる場合には、市民の負担を減らすための何らかの方策、国の支援なり、あるいは独立採算制とはいいながら、料金が上がっていけば大変な状況になるので、一般財源のほうからの繰り入れとかそういったことも含めて国がやっぱりしっかりとそこは守っていく、国民の生活を守っていくということを市長がそういう場で積極的に発言をしていただきたいと思うのですが、その辺の認識をお聞かせいただき、終わりたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 市長。 ◎市長(室井照平) 水道事業の地方における厳しい状況というのをしっかりと国に訴えるべきだというおただしだと思います。私もそのとおりだと思います。特に地方は人口が減っています。私どものところのいろんな企業さんも大変地方での経営に苦慮されております。加えて、海外移転もどんどん進んでいて、やはり工場そのものが日本になくなってきた経過もありますから、当然水の需要がふえているところというのはそう多くはないと私は思います。これは、日本中どこでも同じような課題だというふうに思います。ただこれまでも水道事業者等で構成しています日本水道協会等を通じて要望はさせていただいているところでありますが、これは自治体共通の課題だということで、非常に重要な観点だと思います。我々が低廉な価格で供給できるように国の支援の方法がないのか、または関係機関の皆さんと情報交換していい方法はないのか、そんなことを探りながら安全、安心な水の供給に努めてまいりたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 次に、吉田恵三議員に発言を許します。 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 それでは初めに、議案第92号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)について、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第8目企画費、地方創生推進事業費について質疑をいたします。 初めに、この事業費の概要についてでございますが、先般市のほうから提出を受けました定例会提出案件資料の中で見ますと、今回の事業費につきましてはIoTの推進セミナーを開催するという内容でございます。この実施します推進セミナーの内容、事務費の111万7,000円の内訳も含めて、まず概要をお示しください。 ○副議長(清川雅史) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) IoT推進セミナーの概要についてということでございますので、内容を申し上げますが、この事業について目的は2つ持っております。1つには、地域の事業者の方、これは農業者の方も含めてというふうに考えておりますけれども、現在のIoTという現状とか動向を理解していただくと、例えばで言いますと、製造現場でも今センサーをつけて生産工程の変貌がなされているということもありますから、そういったセンサーを活用した生産工程でどんなふうに変わっているのだとか、または農業であれば農業生産へのセンサー活用の状況で農業の作業がどれだけ変わっているのだなどということを実践されている企業等、複数の企業の方に来ていただいて興味あるセミナーを聴講していただくというような場を設けていくと。 それから、2つには、講話をしていただくような企業の方に展示ブースを設けまして、市内の事業者の方々等と懇談をしていただいて、事業連携の関心というか、そういったことを高めていただいて、オフィス等の誘致とか、または本市での実証事業をやっていただくような、そういう契機になっていただければいいかなというふうに思っています。 また、この2つの目的以外に、もう一つは市民の方々向けということもあるかと思いますので、これは今健康福祉部のほうが協力して行っています腕時計型というのですか、ウエアラブルの健康管理についても、これをモニター募集しておりますので、市民の方が来れる時間帯にそういったヘルスケアのモニターの説明会などして、こういった普及を図っていきたいというようなこともありますし、もう一つは、これも市内事業者の方々で今国のほうで国の第2次補正の中で中小企業庁が、正式に申し上げますと、サービス等生産性向上IT導入支援事業というのを予算化をされました。これは、既存のソフトでもいいのですが、これを導入するに当たって100万円を上限にしていると思ったのですけれども、こういった事業を市内の事業者の方々にせっかくの機会ですので、応募されたらどうかということで、これの中小企業庁等の協力を得て説明会なんかも行っていきたいというふうに思っているところでございます。こういったようなセミナーを開催したいというところでございます。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 先ほど事務費等111万7,000円の内訳もちょっとお聞きしましたが、それ後で答弁いただければというふうに思いますが、今ほどセミナーの内容につきましてご説明いただいたわけですが、先ほど言いました提出案件資料の中で、その事業概要の中でこう書いてございます。経済産業省、要するに国から地方版IoT推進ラボに選定されたことを契機としてという文言がここに書いてございます。そうしますと、ことしの8月1日付で市のほうから総務委員会の委員の皆様に文書が出された「会津地域IoT推進ラボの選定について」というタイトルで、これが渡されたかというふうに思います。そこで、ちょっとお聞きしたいのですが、今回の地方版IoT推進ラボに選定されたことを契機としてという点と、会津地域IoT推進ラボ、これと今回この事業を地方創生推進事業費で行うことの意味合いについてお示しいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) 先ほどの答弁漏れ申しわけありません。 111万7,000円の内訳という、これ事務費でありますけれども、これは各種企業の講話の前に基調講演等も行いますので、そういった方々の旅費とか講演代、それからあと企業ブース等の設置に当たっての搬送費なども含めているということでご理解をいただきたいと思います。 それから、IoT推進ラボということでの本市が選定されたわけなのですが、ラボというのは別に箱物があったりとか、そういうものではなくて推進体制だというふうにご理解をいただきたいと思います。そういった意味で、経済産業省の事業ではありますけれども、いろんな国等で行う、または企業等で行う事業の実証事業等の支援なんかもしますよということですが、特段の経済産業省からの補助があるわけではありません。そういった意味でIoT、それからそれを包括するような情報通信のICT事業の取り組みを地方創生事業の中で取り組んでいくというふうにしておりますので、今般地方創生推進交付金のほうで採択をしていただいて、計画上は今年度だけではなくて複数年にわたってこういった取り組みをしていきたいという考え方を持ってやっているというところでございます。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 そうしますと、今回国から交付される予定であります地方創生推進交付金、これについては今ほどの説明ですと交付金の申請に当たって今後のIoTの関連の事業計画的なものの方向性、これが適正だというふうに認められた上で、今回まず推進セミナーについて内示があったという点なのか、推進セミナー単独、このものだけが認められて交付されたということなのかという点をちょっと確認をしたいというふうに思います。 ○副議長(清川雅史) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) IoTのセミナーの地方創生推進交付金で行っていくということについては、セミナーが単体でということではなくて、市が取り組むIoTの実証事業であろうとか、企業誘致に当たっての考え方という全体的なことでの認めていただいた中の一つだということでございます。したがいまして、今般確かに12月補正で予算化をお願いしているというところではございますが、これのそのものが実はこれは企画政策部のほうで答弁させていただいておりますが、観光商工部とも協議しまして、本来であればこういったIoTの企業の誘致対策も含めてということだったのですが、企業誘致セミナーは残念ながら10月にはもう既に終わっておりますので、次年度以降については企業誘致セミナーと連携した形で進めていくというような協議を所管部としているというところでございます。 以上でございます。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 この事業について、論点といいますか、お聞きしたい点というのは、改めてそういう今ほど説明を受けたこういった事業の枠組みの中で大変国が今果たしていく役割があって、その中で市が果たす役割がどういったものかと、それによって最終的な、今ほど説明ありましたとおり今後IoTの関連の事業の方向性が認められた上で、今回出発点といいますか、契機として推進セミナーを開始するのだということだと思いますので、これをやることによって市がどういった形になっていくのか、市民にとってどういった利益があるのかという点かというふうに思いますが、その前にそれをお示しいただく前提として、やはりまずこれまで説明資料の中でありますラボ推進の方針、ここに成長性、先導性、オープン性、社会性という文言が資料の中にございます。まず、この考え方を踏まえてそういった市の役割等につながっていくのかなと思いますので、まずそこの考え方についてお示しいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) これは、総体的に申し上げればこれからの技術というふうになるかと思うのですが、まずIoTというのはICTに包括されている分野だというふうにご理解をいただきたいと思うのですが、ICTというのは情報通信技術ということで、大くくりで言わせていただきますが、IoTというのはインターネット環境としてデータ活用型のサービス向上の技術であるというふうに私ども理解しておりまして、これは今後製造工程、それから生産工程とか、または生活の我々の動きであろうとか、それから物の動きというプロセスがデータによって可視化されていくというようなことで、いずれ生産性の向上になったりとか、または生活の利便性に寄与してサービスの新しい創出につながるのだというようなことがありますので、こういった技術が地域内の企業との連携によってその技術が移入されてとか、または大学との連携によってもっと実証化されてとかというふうになってくれば、成長性、それから技術のオープン性というのはつながってくるのだろうというふうに考えております。今回の一つの経済産業省がIoTのラボを推進した中身というのは、国のレベルの大手企業だけで進んでいっても、これは生産性とかそういったものが発展しないということで、地方にもそういった組織を設けて産学官連携での取り組みをしていってほしいということで、全国で29カ所が指定されて、その取り組みになっているのだということです。そういった意味では、市内の事業者であろうが、市民の方々にもこれは非常に恩恵もあるし、最終的にはスマートシティの取り組みにつながっていくということを考えているところでございます。 以上でございます。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 それでは、そういった考え方を踏まえた上で、改めて地方創生推進事業費の中でIoTの関連事業について、市の果たすべき役割について伺いたいのと、また今までのセミナーの内容等見ますと、例えば市もそうでしょうし、そこに参加する企業が逆に国に対してやはり支援あるいは期待するものというものがあろうかというふうに思います。その点についてお答えいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) 市の役割ということについては、市としてはこれは平成27年7月にも設立しました産官学金労言というのですか、の団体が集まってつくりました会津若松市まち・ひと・しごと創生包括連携協議会、これは企業間の連携を高めていくということを主体にしていますけれども、こういったような産官学が集まるような機会を創出することによって、企業対企業の情報交流とか、または人材育成とか、または人の集積によって技術が集まるということをやはり市としては取り組んでいくと、こういう機会づくりをするのが市の役割かなというふうに思っております。 それから、参加する企業への期待ということですけれども、これはそういったことで企業の方々が自分がこういうテーマを持ってやるよというようなことを包括連携協議会を一つの例にしますと、プロジェクトマネジメントとして自分がそういった主体になって、さあこの仕事について一緒にやりませんかという呼びかけをするということでも、企業間連携で大きな役割になるというふうに思ってございます。そういったことを企業が会津若松市で実証事業というのですか、テストベッドとして会津若松市でやっていただくことによって、会津若松市のIoTで行っているというのが一つの地域のブランディング化にもつながっていくというようなことを期待していきたいというふうに思っております。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 この事業については、最後にちょっと答弁一部はございましたが、また総務委員会のほうに提出された資料の中にIoTの推進が地域課題を解決するもの、地域経済発展につながるものでなければならないのだというような文言がございました。今回こういったIoTの推進セミナー開催を契機としまして、今後さまざまな事業を推進をしていくという中で、市民生活がどうなっていくのか、どう変わっていくのか、細かい点、個別ではなくて概要で構いません、それをお聞きしたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 市長。 ◎市長(室井照平) 吉田議員がイメージされている市民の皆さんに見える、より便利ないい状態というのはかなり最終の商品化された段階で、逆に言うと皆さんが直接わからない中で便利になっているというようなことも含まれていると思いますので、まさにスマートシティとしてはその経過についてもやっぱりお示しする機会が必要だということで、今回のようなIoTのセミナーというのは市民の皆さんにとっても地元のかかわりがどう持てるかというイメージを持っていただくためにも非常に重要だと思います。これは、やはり今回地方版IoT推進ラボに指定いただいた29カ所の1カ所でありますけれども、これもやはりこれから進めていっているICTの集積の中で生かしていけるものだというふうに思います。なおかつ経済産業省のほうで出ているデータで、現在でもITの人材は足りない。それから、AIとかIoT、ビッグデータ、こういうものに係る先端IT技術に関する市場は拡大するというふうに明確に位置づけているわけです。ですから、行政として先ほどテストベッド、検証の部分とありましたけれども、これにかかわることによって、その企業との行政とのいろんな連携がより具体的なものとして見ていただけるものがふえてくるのではないかなというふうに思いますので、我々としては地方創生の枠も今回9,000万円とらせていただきます。その中でいろんな事業を適宜しっかりと取り入れながら、このセミナーに限らず進めていければというふうに思います。市民の皆さんにとっては便利になることは間違いないと思っております。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 それでは、議案第104号 会津若松市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。 まず初めに、今回の改正の趣旨、改正内容等についてお示しいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 条例改正の趣旨、内容ということでございます。今回の改正は、国の関係法律の改正に準じたものとなっておりますが、まずその背景について申し上げたいと存じます。 国の認識としまして、近年の少子高齢化の進展に伴いまして、働く者の育児や介護と仕事の両立を支援していくことが我が国の重要な課題となっていると、そういったことが背景となってございます。こうしたことから、国におきましては官民を問わず家族形態の変化やさまざまな介護の状況に柔軟に対応できるよう民間事業所の従事者や国家公務員に係る関係法令の見直しを行ってきたところであります。こうした国の動きを踏まえまして、本市におきましても職員が働きながら家族を介護しやすい環境整備を進めるために、国におきます一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の改正に準じまして条例を改正しようというのが趣旨でございます。 その内容でありますが、主に2点ございます。まず、1点目としまして、介護休暇の分割取得を可能とすることであります。これは、職員が要介護者の介護をするために当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ通算して6月を超えない範囲でこの介護休暇を分割して取得することができることとするものでございます。 次に、2点目として、介護時間を新設することであります。これは、職員が要介護者の介護をする必要がある場合は、介護を必要とする一つの継続する状態ごとに連続する3年の期間内において、1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないことができることとするものであります。なお、この介護休暇及び介護時間でありますが、取得した期間及び時間については給料は支給されないこととなります。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 まず説明をいただきましたが、さらに現代社会におきまして働きながら介護に携わることに関しては、やはり社会全体で支援するといった意識の醸成、そういった仕組みづくりが重要だというふうに考えます。そもそも介護保険制度の創設の趣旨もそういった内容にあるというふうに思います。そうした中で、今回市におきましても、やはり市内部におきましてもやはり今回の法の改正、それからこの条例の改正を契機として市内部全体においてこの制度を支えていくという意識の醸成、あるいは仕組みづくりが重要だというふうに考えます。今回のこの改正によりまして、真に介護休暇等をやはり必要とする方が必要な時間取得できるような制度にしなければならないというふうに考えます。そうした中で、市の事務事業、執行体制においてどのような影響があるのか、あるいは課題はないのかどうか、それについてお示ししていただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 影響あるいは課題といったことについてのおただしでございます。やはり職員が介護休暇、または介護時間を取得する際には、当該所属におきまして業務分担の見直しでありますとか、臨時の応援体制を整えると、こういったことが必要になるものと考えてございます。そのため、市民サービスの提供に支障が生じることのないよう介護休暇等の取得の必要が生じる場合には、当該所属、これはその所属でさまざま検討必要でございますが、そこだけに任せるのではなく、人事課なども含めまして関係部署で事前に協議、調整を行いまして、当該職員の代替の対応も含めて業務執行体制に十分意を用いてまいりたい、確保してまいりたいという考え方でございました。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 今ほどお答えいただいた、まさにそのとおりだというふうに思いますが、今回今人事評価制度が導入をされております。今導入のさなかでございますので、人事評価制度に関する評価等についてはこれからというふうに思いますが、こういった枠組みの中で、やはり中には介護休暇等を取得したくても、やはり取得しないような職員、こういった職員が生み出されないかどうかと、今回その改正に当たってその点について検討がなされたかどうか、この点について伺います。 ○副議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 人事評価制度に関するおただしでございます。このたびの条例改正の趣旨を踏まえまして、職員が要介護者の状況に応じて介護休暇等を取得しやすい職場環境を整備していくことが重要であると考えてございます。今般の人事評価制度でございますが、この人事評価制度の検討におきましても職員が必要な休暇を取得することをためらうと、そういったことがないような制度設計について留意してきたところでございます。具体的に申し上げますと、一定の評価期間において実際に勤務した期間の実績について評価者が被評価者である職員を評価するということにしてございます。したがいまして、休暇を取得した期間は評価の対象外となりますので、休暇を取得したことだけで不利益な評価を受けるといったことはないところでございます。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 今ほどの点につきましては、ぜひ現場でもそういった趣旨に沿うような制度運営をしていただきたいというふうに思いますが、最後にことしの5月10日の議員全員協議会におきまして、職員不祥事によります再発防止に向けた説明の中で、現在多分グループ制等も含めてさまざま検証を行っている最中にあるというふうに思いますけれども、介護休暇等の取得者というのはやはり今後ふえ続けていくのではないかというふうに思われます。そうした中、やはり市内部においてそういった介護休暇等の取得者が携わる業務への今後の支援体制、これも先ほど言いました検証の中で十分意を用いて、それらも含めた支援体制についてのあり方についても検討をするべきでないかというふうに思いますが、その考え方についてお答えいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 支援体制ということのおただしでございます。やはり今後ますます高齢化が進展する中で、やはり仕事と家族の介護の両立、これが求められる職員がふえていくというふうに私ども考えてございます。そうした中、実際こういった介護に携わるということ考えますと、経験年数を重ね、組織の中核を担う立場にある職員が仮に介護を理由として離職ということになりますと、これは組織にとっても大きな損失であると考えてございます。したがいまして、組織における支援体制といたしましては、休暇期間におけるグループ内の担当業務、こういったものを柔軟に見直したり、所属内での臨時の応援体制、こういったものが整備されると、こういった執行体制に意を用いてまいりたいというふうに考えてございます。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 それでは、議案第114号 会津若松市城南コミュニティセンターの指定管理者の指定につきまして質疑をいたします。 まず、今回のこの指定管理者の指定についての概要をお示しいただきたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 市民部長。 ◎市民部長(目黒只法) お答えいたします。 城南コミュニティセンターの指定管理者の指定の概要についてというおただしでございます。城南コミュニティセンターにつきましては、今回は指定期間を1年といたしまして、指定管理者の選定に当たりましては公募ではなく、門田地区城南コミュニティづくり協議会を指名いたしまして、審査委員による2回の審査委員会を開催し、その審査の結果、審査基準項目の全てにおいて基準をクリアし、特に指摘事項等もなかったということで、指定管理者候補者として決定したところでございます。 以上でございます。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 今回の指定に当たりまして、これ会津若松市コミュニティセンター条例の第19条に基づいて、今ほど説明ございましたが、公募を行わず、申請などで指名しまして城南コミュニティセンターの管理運営に関しまして、このような方式で管理運営を委託すると、その辺の公募を行わずやるといったようなところの考え方と今回このような方式で行うことのメリットについて伺いたいと思います。 ○副議長(清川雅史) 市民部長。 ◎市民部長(目黒只法) お答えいたします。 2点あったかと思いますが、まず一つ、コミュニティセンターの関係で市のほうから指定をして指定管理者を決めている、そのやり方の部分ということでありますけれども、コミュニティセンターにつきましては建設準備段階から地元の方々によって構成された団体と協議しつつ施設整備を進めるという手法をとらせていただいております。この方々が中心になりまして、地元で協議会組織をつくるということでありますので、まさにコミュニティセンターの設置目的である地域の方々が中心となって自主的にコミュニティー醸成のために活動する、そういう施設を管理運営するにふさわしいということで、私どもとしては地元のその団体が最も適切であろうという判断をしているものでございます。 そういう地元の団体の方々で管理運営するメリットということでありますけれども、今ほども申しましたとおり施設の設置目的からいたしますと、一番身近な方、一番利用される方が管理運営するのが最も適しているだろうという考え方に基づきまして、今般指名させていただきました門田地区城南コミュニティづくり協議会、まさに地区の特性とか、住民のニーズ、それから情報、そういったものをよく把握しておりますので、こうした方々が管理運営に当たることによって利用者の満足度の向上であったり、あるいは地区の各種行事、こういうものを行う際にもコミュニティセンターと地区との協力がスムーズにいくといったような部分もございます。そういう意味で、地域のコミュニティーづくりに非常に資しているということでありますので、地元団体が管理運営するのは多くのメリットがあるものというふうに考えているところでございます。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 今ほどメリット伺いましたけれども、要は恐らくその現状が例えば地域住民の今ほど答弁ございました身近な方が管理運営されているといったことが、例えばコミュニティセンターの利用者の方であったり、その地域住民に恐らくこういういいものがという効果、いいものをもたらされているのだといったような現状があるからこそ今回も引き続き地域住民による指定管理者制度導入によって、今回も城南コミュニティセンターの管理運営をお願いしていくのだということだろうなというふうに思います。そこで、その現状、要するに地域団体が管理運営することによってコミュニティセンターの利用者、地域住民の方にどのような効果がもたらされているのかという点についてお示しいただきたいというふうに思います。 ○副議長(清川雅史) 市民部長。 ◎市民部長(目黒只法) お答えいたします。 言ってみれば使う側の方々がみずからの施設を管理しているというふうに受け取ってもらえれば一番わかりやすいのかなというふうに思うわけでありますけれども、コミュニティセンターの設置目的は、地元住民の方々が自主的、主体的に集会、憩い、集いあるいはスポーツ、レクリエーション、そういった活動を活発に行うための施設ということで整備しているものでございます。そういう意味で、施設をどんどん有効に活用してそういう活動の場を多くつくっていただくという意味では、まさに管理運営をしている協議会のメンバーが地元の方々ということでありますので、表裏一体の関係になるだろうというふうに私ども考えております。 具体的に城南地区の場合で申し上げさせていただきますと、まずコミュニティセンターを中心とした地域の祭りをつくっておりまして、城南コミセンまつり、これはまさに利用者と、あと管理運営側が一体となってつくっている祭りだということでございます。そのほかにも利用団体の学習発表会、それから地域の方々を対象としたパソコン教室、料理教室、そういったものも開催されている。それから、地区の高齢者の集いであったり、新年会なども主催されているということでありますので、こうしたさまざまな事業を通じて地域住民の交流あるいは地域コミュニティーの活性化に貢献しているというふうに私ども考えているところでございます。 ○副議長(清川雅史) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 最後にといいますか、今ほどコミュニティセンターへの指定管理者としての管理運営を委託しているという仕組みは、ある意味地域の拠点施設にもなっているといったようなことが確認をできました。こういった形でそういった施設が本当に設置目的どおりに利用されているというような点について確認できましたので、これからの地域づくりもこういった視点、趣旨を踏まえていけたらいいなということを確認しまして、質疑のほうは終わります。 ○副議長(清川雅史) 次に、松崎 新議員に発言を許します。 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 議案第92号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)、歳出の部、第10款教育費、第4項社会教育費、第2目公民館費、放課後子ども教室一体推進事業費について質疑をいたします。 私の論点は、4つありました。まず、1点目のこの事業の目的につきましては、午前中の質疑の中で、こどもクラブ、子ども教室を使いながら子供たちの健やかな成長のために行っていくという目的が示されました。さらには、国の第2次補正予算に伴いまして、来年度実施するこの事業、北公民館、南公民館、東公民館、河東公民館の中の北公民館、南公民館の備品購入の費用だということがわかりましたので、事業の目的については割愛をします。 そこで、放課後子ども教室一体推進事業については、国の子ども・子育て支援法の中で平成26年度に策定し、公表されました。この国の放課後子ども総合プランについての概要を説明してください。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 国の放課後子ども総合プランについてでございます。放課後子ども総合プランは、国による放課後の総合対策でございまして、地域社会の中で放課後や週末等に子供たちが安心して活動できる場を確保し、活動の時間を利用して次代を担う児童の健全な育成の支援を行うことを目的としております。これは、全ての児童を対象とした放課後の学習体験の場でございます放課後子ども教室と共働き家庭の児童の預かりの場であるこどもクラブを一体的、または連携して実施することによりまして、両事業のさらなる推進を図るものであります。本市におきましても、国の放課後子ども総合プランを推進するため、既に策定されております市子ども・子育て支援事業計画を一部改定いたしまして、新たに計画に盛り込み、整備を進めていくものであります。 ○副議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 国の示します計画の中には、市町村の体制づくりが求められています。その中で、市町村には運営委員会を設置し、さらには総合教育会議を活用し、いわゆる市長部局と教育委員会部局との連携を図るということであります。 それでは、お聞きしますが、平成29年度の事業を実施するに当たりまして、どのように今まであったこどもクラブ、子ども教室を整理してきたのかについて伺いたいというふうに思います。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 放課後子ども教室について申し上げたいと思いますが、放課後子ども教室につきましては公民館事業といたしまして、市内の10館、中央公民館と神指分館を含めました、あと地区公民館8館を合わせまして10館のうち6館において実施してきたところでございます。今回一体型につきましては、先ほど申し上げましたが、そのうちの4館について一体型に移行していくということで、新たな事業展開をこどもクラブとの連携、あるいは当然こどもクラブを所管しております健康福祉部との連携を図りながら推進していくという考え方でございます。 ○副議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 さらにお聞きしたいのですが、今までの公民館で行ってきた子ども教室、これを見ますと幅があるのです。年間10回から85回、しかも公民館職員が複数、2人から6人までの、そして運営は地域の方にお願いしているということです。一方、こどもクラブは全く違うのです。国のイメージ図でいいますと、放課後児童クラブは生活の場であり、13時から19時までと、しかし一方の放課後子ども教室というのは、今まで本市もそうですが、15時から17時までなのです。そして、今までの会津若松市は両方行ってはだめですよと、こどもクラブに行っている子は子ども教室に行ってはだめですよということだったのです。ところが、国の計画では両方やっていいですよと、となると当然市長部局の健康福祉部のこどもクラブの所管課と教育委員会の公民館、きちんと整理をした上で行わないと平成29年度からやりますよといっても混乱が起きてしまうのです。そこで、この計画については今後一、二年で終わる計画ではないです。となると、第7次総合計画の関係の中で、どう継続していくのかということを行っていかないといけないと思うのです。そこで、学校と地域、家庭との連携、協働の中で、どういうふうな事業を進めていくのかということで整理されているのか、伺いたいというふうに思います。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 放課後子ども教室について学校と地域、家庭との連携、協働について、どう整理しているのかということでございます。国におきましては、社会教育の役割として地域の人々が学校、家庭と連携、協働して子供の成長を支え、地域を創生することとされておりまして、放課後子ども教室もその一環でございます。本市においては、こどもクラブとの一体化を進めるに当たりまして、地区公民館が主体となって地域の方々と学校、こどもクラブとの連携や安全管理ルールづくり、そういった一体型の事業設計など条件整備を進めておりまして、両事業の特性あるいは現状、課題も踏まえつつ、市放課後子ども総合プランに沿ってそれぞれの地域に適した取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。 ○副議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 ここで本市のまちづくりの関係になってくるのです。一般質問でも私も取り上げましたが、これからのまちづくり、どの拠点でやっていくのですかといったときに、公民館も含めた拠点となってくるのです。となると、職員配置の問題も含めてさまざま流動化するのではないかなというふうに考えます。一方、本市における公民館はどこにあるのかとなると、旧町村単位です、合併した。本市の城西地区、城北地区、行仁地区、謹教地区、鶴城地区、ないのです。ここは中央公民館があります。となると、この計画でいくと全ての地区にこの事業が行われるかとなると、これから考え方を示さないといけません。一方で問題として出てくるのは、一箕地区と門田地区です。複数の小学校があるのです。今回の事業は、小学校に併設している公民館でもやっていいですよ、小学校でもやっていいですよ、そういう整理をしながら、まちづくりと、そしてこれを行うのは公民館職員の方はコーディネートです、どうしていくのか。そして、部外者も含めて、そして地域の方入っていただいて、子供をやっていくと。そこで、本市の特徴です。先ほどは、午前中は学習ということもありましたが、会津若松市でやっていた子ども教室というのは、学びを通して地域の方との交流をやろうということでやってきているわけでしょう。どういうふうにそこを整理しながら、継続したことをやっていくのかということが一番のポイントです。ただ単に10分の10だから、ハード的な備品買った、これで終わらないわけです。どのように考えて行っていくのですか。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 放課後子ども教室につきましては、本市においては公民館事業としてこれまで実施してきた経過にございます。その中におきましては、公民館を利用されている団体等の方々のご協力をいただきながら、さまざまな活動を通して子供たちの学習あるいは体験に寄与してきたものというふうに考えております。今後におきましても、そういったこれまでの取り組みを基盤としまして、それを継続しながら、地域において子供たちを育成していくというような立場をとってまいりたいというように考えております。 ○副議長(清川雅史) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 この質疑を通してわかってくるのは、やはり子供たちの居場所も含めて地域などがどのようにしていくのかということだと思います。特に今回の国の示しているプランというのは、都市部ではないかなというふうに読み取るのです、私は。なぜかというと、都市部はこどもクラブがほとんど、少ないです。ところが、本市は来年、平成29年に永和地区にこどもクラブができると、大戸小学校の運営ちょっと違いますけれども、全部の小学校にできるわけです。そして、公民館事業やってきたと、ところが都市部は子供の行く場所がないので、国は空き教室をつくってやってくださいということなのです。ところが、会津若松市はある程度もうできているのです。それぞれのこどもクラブ事業もできていますし、いわゆる公民館事業もできていると、そこどういうふうにうまくいくのか、やはり子供です。保護者が混乱しないように、ぜひ組み立てていかなければならないと思いますが、いかがでしょうか。 ○副議長(清川雅史) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤光一) 放課後子ども教室の取り組みについては、今議員のほうからもご指摘ありましたけれども、児童・生徒あるいは保護者の方にご理解いただきながら進めていく必要があるというふうには考えております。そういった中で、学校の余裕教室が活動の場所ということになりますが、当然そういった余裕教室が出ればこどもクラブとの調整というのも出てこようかと思いますので、そういったことも行いながら、放課後子ども教室として活動する場を確保しながら事業を進めてまいりたいというように思います。 ○副議長(清川雅史) ここで暫時休憩いたします。               休 憩 (午後 4時04分)                                                           再 開 (午後 4時15分)               〔議長(目黒章三郎)議長席に着席〕 ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 次に、阿部光正議員に発言を許します。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 私は、議案第103号 会津若松市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例、議案第113号 会津若松市水道事業給水条例の一部を改正する条例、議案第116号 財産の取得について。 水道事業管理者、先ほどから話聞いていますと、値上げの本当の要因というのはさっぱりわからない。22年間値上げしてこなかったから、経営努力は一生懸命してきたけれども、もう限界だから、そういう話だよね。だけれども、水道施設というのは一回つくると50年、60年、70年もつわけです。だから、22年間努力してきたなんて、努力ではない、一回設備投資終わっているから水道料金安くなるのです、普通は。だから、郡山市はつい先週、3日前かな、水道料金3%値下げしたのでしょう。本当に値上げしなくてはならない理由は何なのですか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 誤解があるのではないかと思いますが、水道会計は基本的に財布が2つあって、1つは収益的収支、もう一つは資本的収支と、これは多分ご存じだろうと思います。浄水場を例えば今回更新しているようなもの、あるいは水道管を布設したりするといた場合については資本的収支の財布の中で取り扱うことになります。今回料金改定が必要だと言っておりますのは、収益的収支の収入が支出よりも下回ってしまっていると、したがってここに欠損金が出て赤字になってしまっているので、これを埋めなければいけないということですから、財布が全く別の話でございます。私が申し上げている理由は、先ほど来申し上げているとおりでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 財布なんか3つあったって4つあったっていいのだ、関係ないのだ。要は赤字になった理由は何なのだと。一番の理由は何なのだと聞いている。全然答えていないでしょう。私のほうが言うからいいから。はっきり言って今度の滝沢浄水場の投下資本と、それから返済の見通し言うと61億円です。滝沢浄水場だけで。それから、その管理委託費合わせると百三十数億円、これがぼんと出てくるわけです、今回。平成26年度に2億7,000万円の返済、それから平成27年度は17億4,500万円の返済、平成28年度と平成29年度合わせて40億9,800万円の返済、合わせて61億1,500万円の返済、これが出てきたのでしょう、最大の要因これではなくて何なの。これでしょう、違いますか。
    ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 全く当たりません。滝沢浄水場の財源は起債であり、国庫補助金であり、そして減価償却費あるいは固定資産除却費と言われる損益勘定留保資金、それから減債積立金、建設改良積立金、そういった内部留保資金を充ててやることで計画され、それの中でやっております。来年度までそれで金を払っていくことになっています。したがって、今回の料金改定と全く別物であるということをご理解ください。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 補助金とか、今までの積立金の中から出していくのはわかる。だけれども、起債をしているでしょう、起債しないとできないでしょう。その起債は何、しっ放し、これちゃんと後から返さなくてはならないのです。それから、さっき言ったもう一方の委託管理運営費、これが70億円近くあるでしょう。これも毎年、毎年払っていかなくてはならない部分なのです。それを抜きにして22年たったから水道料金改定しなくてはならないのだと、改定の時期なのだというのは、では何で郡山市は逆に下げたのですかという話になるのです。全然会津若松市の条件と郡山市の条件は違うとしたら何なのだと。これは新しい浄水場をつくった以外にないのではないですか。違いますか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) では、冷静に申し上げますが、滝沢浄水場を建設するときに財源として求めましたのは、起債であり、国庫補助金であり、内部留保資金でございます。そして、それでもって建設をすることで計画も立て、それで先ほど返済とおっしゃいましたけれども、毎年の委託料の支払いでございます。それが60億強の金額になっているという、そこの金額はそのとおりでございます。では、その起債の返済はどうするのかとなりましたら、先ほど言っていました2つのある財布のうちの資本的収支の財布の中から、つまり建設費用を捻出しているところから返済はされるということです。そして、今度は19年間施設を管理委託したり、送配水管を維持補修したりする、そういった業務委託、それについては今度は別な収益的収支というところの財布の中でお支払いをしているということですから、全く別物ですので、議員それを全部ごちゃまぜにしておっしゃっているように聞こえておりますので、整理をよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 今度新しい浄水場を建設するに当たっての理由が4つ、5つ載っていますが、耐力度が低下していると、つまり耐力度低下しているというと、あと何年使えるという話なのか、何年で使えなくなるという話なのか、まず一つ答えてください。耐震度でこれが崩壊するかもしれないという話しているわけ、耐震度が低いということは震度何でこれは崩壊するという話になるのか、それも教えてください。 それから、ゲリラ豪雨、これで水質が悪化することがよくあると、これは今まで対応してこなかったのか、対応できなかったのか。それちゃんと答えてください。 それから、クリプトスポリジウム病原性原虫、これは対応できない、膜ろ過以外では無理なのか。全国的にはどうなっているの、これ。このまず4つについて答えてください。               〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 建設委員会委員長として、あした委員会審議をこれ預かっています。阿部議員も委員です。どう扱っていいのか、あしたわからなくなってしまうから、整理をしていただきたい。 ○議長(目黒章三郎) 今それを申し上げようと思っておりました。 阿部議員、まず今の質疑の内容は、まず建設委員会であした付託をされて審議されます。阿部議員も建設委員会委員であります。それが第1点。 あともう一つは、今回は水道料金の値上げの条例でありますので、それを軸にやってもらわないと一般質問になってしまうということですので、その辺の整理をお願いいたします。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 真ん中の質問していると思っているのだけれども、そうでなかったらば、あした委員会……               〔何事か呼ぶ者あり〕 ◆阿部光正議員 休みはしませんから大丈夫。それで、あした聞くこと今聞いてしまったので、まずいだろうけれども、新規工事の主な理由がここに今言った4つのことなのです。ところが、それ以外に私、経営努力してきた、経営努力してきたと言っているけれども、例えば一般建設、一般土木の工事の請負は大体平均の落札率が80%から85%くらいの間です。水道は何ぼになっていますか、93%とか95%です。10%近く高いのです。これは、やっぱり大きな経営努力をしていなかったことの結果です。 それから、委託者数、その賃金、あなたさっき水道部の職員を八十何人から三十何人に減らしましたと言ったよね。それに見合うだけのちゃんと出ているのかと、さっき1年間に1億何ぼ、6年間で8億何ぼという数字出しました。本当ですか。これからあと21年間で70数億円の委託料払うのです。本当に今あなたの言った数字が合っているのかどうなのか。これもあしたですか。ちやんと答えてください。 ○議長(目黒章三郎) 阿部議員、さっき申し上げましたけれども、あしたの建設委員会の審議は何やるのですか。ですから、それは問題提起にとどめておかれたらいかがでしょうか。               〔何事か呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 本人は建設委員会の委員です。後からそれはまた申し上げます。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 こんなことやったら同じ委員会の審議をしたっていいよという、去年かおととしからそういうふうになっていることを破ることになるではないですか。だって、これはみんな共通の認識にならないと…… ○議長(目黒章三郎) 冒頭に私は申し上げました。本日は総括質疑ですので、大綱にとどめてくださいと、論点、争点を明らかにして、委員会中心主義ですから、冒頭私は申し上げております。 ◆阿部光正議員 私、もう一つ大きな問題点、さっき言ったように一つ大きな工事が入ったことと、それから建設の請負業務の落札率が高いと、それからもう一つは委託しているけれども、委託した割には人件費、その他がそんなに安くなっていないのではないかと、この大きな3点がやっぱり今回の値上げの大きな理由だと私は思っているのです。水道はもともと急速ろ過だって十分通用しているわけだけれども、わざわざ膜ろ過か何かやったものだからこんなことになるけれども、これもまたあした聞きます。膜ろ過は全国でどのくらいのパーセントになっているのか。これ高いのです、実際。そういうことを含めてあしたの質疑にやるしかないな、これ。とんでもない話になってしまったから。ただ設計変更で、また1億2,000万円も余計に追加発注しているのだ、そういうところ見ると嫌らしいのだ、このやり方は。 それでは、財産の取得についてと、それから議案第103号の固定資産税の不均一課税に関する条例、これちょっとそれぞれに関係あると思っていますので、財産の取得についてなのだけれども、先ほど部長の答弁で国の補助を受けるためには市が所有権を持つ必要があるという話でしたけれども、これ間違いないですか、もう一回。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 国の拠点整備交付金の財源が国債であるということで、これが自治体に対する支援ということで、物を自治体が持たなければならないというような決まりがございまして、そのような方向で今国からそのような協議を受けているというようなことでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 所有権という概念なのだけれども、所有権を持つためには建物の何%の出資、比率が必要なのか、この辺は改まったものがありますか。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 出資比率という言い方がいいのかどうなのかわかりませんが、市が支援する、購入するという形になります。できた建物を購入するというような意味合いになりますので、その購入した分に係る所有をするということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 これ全体で37億円くらいかかる予定なのですか、36億何千万円ですよね。そのうちにこのように述べました、さっき。協定を結びますと、市の関与を強く持つと、監視という言葉が当てはまるかどうかわかりませんが、あとこう答えました。37億円のうちの10億円程度の出資で、しかもホルダー企業が所有するという話になっているのです。これ言葉としてどうなのですか、合うのですか、そういう言葉が。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) ホルダー企業が所有するということでなくて、正確に申し上げますと、共有するということです。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 共有するにしても、さっき言ったように監視的な機能を持つということにしても、全体の37億円分の10億円で、そんな権限が本当に発生するのかと、例えば株主だったら、株だったら30%以上持てば大株主で拒否権まで持てるけれども、そういう場合の共有というのはそこまでの権限は持てるのか、その辺は明確なのですか。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 市が国の支援を受けながらではありますが、財政支出をするということでございますので、それによって成立する事業ということですので、市としては共有という国の交付金のルールに従って共有という形になりますけれども、そういう考え方に基づいて市の施策としてICT企業を誘致するという中での一つの手法の中で整備をしていくということですので、それに対して市もそういう考え方を持って市はホルダー企業との関係性を持つということでございますので、そのようなことになります。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 それは、ホルダー企業との関係性を持つのは当たり前だけれども、それがさっき言ったように監視というところまで協定書の強い意向が働くのかどうなのかということまで言っているわけ。 もう一つ、大きな視点は、ホルダー企業もう募集そろそろ始まるでしょう。そうすると、ホルダー企業があとの27億円募集することになるわけだ、その26、27億円が集まらなかった場合はどうするのか。これ時間限定でやっていますから、ある程度、どうしますか。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) まず、前段でございますが、このような形で事業を展開していただくということを協定書で明確にします。協定の期間の間は、そのとおりにホルダー企業に事業を展開していただくということになります。 それから、後段でございますが、もし27億円集まらなかったらというようなことでございますけれども、ホルダー企業の選定の段階でホルダー企業選定するに当たって、どういう資金計画があって、金融機関の支援があるかと、そういうことも含めて審査をするということになりますので、その審査の中で適格性を見きわめた上で、ホルダー企業が選定されるということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 見きわめるのはいいのだけれども、見きわめるほどホルダー企業に手挙げるのかという話。それと同時に、先ほど財務部長が図らずも答弁した中で、今回のICTに関しては東京23区内から移転する部分、それから増設する部分とありますよと、何社が今手挙げているのだという話になったら、移転の部分はゼロですと、それから増設する部分は話し合っているところが1社ですという話だ。そういうぶざまな状態でホルダー企業が集まるとか、または500人の雇用などという話が本当に現実味のある話になっているのかと、そういう中身だから、だからホルダー企業が27億円を集め切れなかった場合どうするのだと、さらにまた会津若松市の出資が多くなるのではないかと、それみんな心配しているわけです。幾らでもこれふえるのではないかと、そういう感じを持っているから聞いているわけ。どうですか。               〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 松崎 新議員。 ◆松崎新議員 阿部議員が質疑しているのは、議案第116号 財産の取得についてです。質疑は、ある程度なぜ取得するのかはやむを得ないと思いますが、午前中、議長も議事整理の中で整理しましたが、11月の臨時会の内容の質疑に戻っています。やはり整理をしていただいて、財産の取得に係る質疑について審議すべきだというふうに思いますので、整理をお願いします。 ○議長(目黒章三郎) 11月8日の臨時会では、これを取得することで議決されましたので、その前提に立って質疑をお願いいたします。 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 そんな議事進行認めたくないけれども、わけのわからない議事進行だから。全く関連性があるからしゃべっているわけでしょう、関連性なかったらこんなこと聞いていません。全くわけのわからない議事進行も議事進行だけれども、議長も議長だ、議事整理の仕方が全くナンセンスもいいところだ。それでもいいけれども、福島部長、だから要するに財産の取得にしても、その前提となるものが何なのだという話しているわけだ、前提となるものはICTビルの建設でしょう。ICTビルに今こんな状態で本当にこれ以上10億円で足りるのか、10億円で財産の取得はできるにしても、これ後追加はないのかと、そこはやっぱり見通しをしゃべらなかったらばどうにもならない。これからまた追加、追加でやっていくとなったらば、そうだったらこれ可決できないぞという話になるのだ。そこをちゃんと見通しを述べなかったらしようがないでしょう。 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) 議案についてお答えすることはやぶさかではございませんけれども、まだ債務負担行為、市の5億円程度、それから国から5億円いただいた10億円程度ほかの関連予算の提案ではございませんので、そちらについてのおただしについては来るべき時期に来たときにご提案申し上げて、質疑をいただければと思います。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 議案第103号については、今までの税金の1.5%かな、それをゼロ、0.5、1、もとに戻すと、1.5にするという、さっき財務部長の話だ。固定資産税の部分です。そういうことをやってしまっていいのかという話。さっきのICTビルの入居者に対しては、土地は市が持ってくれますよと、建物に対しては補助金出しますよと、家賃の補助もしますよと、その上でまだ固定資産税まで県がつくった特例があるからこれ使ってやるのだというわけです。これ市民からすれば本当に平等な行政やっているのかと、何でICT企業だけに対してこんなに優遇措置をとるのだと、これは一般市民にとって、今固定資産税が物すごく高いと言われているのだから。高い、高いとみんなは言っているのです。そういう中で、こういう形をとるということは、ただの県の条例……条例ではない、この指針がそういうの出てきたからそれに合わせればいいのだという話なのだけれども、本当にこれで市民が納得できるのかということをちょっと聞きたい。 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) 固定資産税はいただきます。 以上であります。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 均一課税ではないという話をしているのでしょう、だから固定資産税はそれはもらうに決まっているけれども、その初年度、1年度、2年度、こういう差別が果たして妥当なのかという話聞いているわけ。だって、もともと税金てそういう性格のものではないでしょう。特別の企業に対してのみこういう措置をとるというのは本当に正しい行政のあり方なのかということを聞いているわけ。 ○議長(目黒章三郎) 財務部長。 ◎財務部長(渡部啓二) まず、阿部議員の認識の中で誤解があるようですから、一つ答弁させていただきたいと思いますが、午前中、地方拠点強化税制で県と同時に会津若松市も不均一課税をするということに関しましては、本社機能を有する業務施設をつくるときの点でございます。今回のICTオフィスで誘致してこようというところは、基本的には本社機能というところまで考えていないところがありまして、本社機能というのは例えば情報処理部門であれば自分の会社のための社内業務としてシステム開発をすると、そういうところまで限定されていることになります。ですから、県の認定というのは本社機能というのはなかなか難しいので、午前中言ったように余り今相談件数は少ないということでございますが、普通に会津大学と連携していろんな情報システムをつくると、他社の営業としての情報システムをつくるという企業に関して普通の一般的な企業誘致というのは基本計画でも述べたように、可能性のある企業というのはたくさんあるということでございますので、そこは誤解のないようにお願いしたいと思います。 あと地方税法の問題でございますけれども、地方税法の第6条には地方団体は公益上、その他の事由により必要がある場合においては不均一の課税をすることができるということで、午前中も申し上げましたが、公益的に地域の利益が大きいというときに関しましては、公平を害する弊害よりもそちらが大きいという判断の中で、これまでも課税免除をやってきたというところがございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 今度来る企業には住んでいれば固定資産税も個人の市民税も、いろんなものが支払われると、だから公益性があるのだと、こういう答弁だったよね、さっき。こんなことが今住んでいる人だって同じでしょう、市民税払っているし、固定資産税払っているし。これで公益性があるというのなら、市民全部が公益性があるではないですか。全部公益性があるのだったらば、安くしなさいよ、同じく。そういう理論です。抜き出して、こんなずる賢い答弁をしていること自体が問題でしょう。本当の公益性は何なの。 △時間の延長 ○議長(目黒章三郎) ここで、あらかじめ時間の延長をいたします。 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) 阿部議員のご質問は2つ一緒にお聞きいただいているので、多分理解していただけていないのかと思います。ホルダー企業は財産の取得のほうにかかわる案件でありますし、不均一課税はそういうものを想定していないものだと、今財務部長からお答えしたとおりであります。それを一緒にされて不均一課税、ホルダー、それは不平等だという論理については、恐らくこの議場では阿部議員以外は想定できていないような気がします。ですから、整理してご質問をぜひいただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 次に、鈴木 陽議員に発言を許します。 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 私は、2点通告いたしました。前のセットアッパーが火だるまになって、荒れたマウンドにクローザーが上るような気分で今質問していますけれども、冷静に質問したいと思います。 まず、1問目は議案第113号 会津若松市水道事業給水条例の一部を改正する条例です。同僚議員から質疑もありましたので、それを踏まえて、まず何点か確認したいと思います。 給水収益において使用水量というのは平成19年度の1,993万立方メートルから平成27年度には1,343万立方メートル、32.6%ぐらい激減したということがありました。その中で、家庭用、業務用等は微減にとどまっていますけれども、工場用が700万から100万立方メートルに激減したために水道事業を苦しい経営に追い込んでいるという答弁だったと思いますが、そういうことでまず確認できますか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 答弁の前に、先ほどは失礼をいたしました。今回私は腹をくくってここに臨んでいるつもりでございますので、力んでしまいましたことをおわびを申し上げて、お答え申し上げます。 今おただしの主な要因につきましては、議員ご指摘のとおり工場用の使用水量収益が落ち込んだことが大きな要因と考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 あわせまして、この間水道事業安定の経営努力を図ってきたということで、一つは人件費の削減、企業債の繰上償還、第三者委託等、5つぐらいの分野に分けて行って、10年間で16億円強の経費削減を図ってきた、そういう努力もした結果、これの提案になっているということでよろしいですか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) この10年間で16億8,000万円、大まかなものを積み上げただけでそのぐらいの削減に努力をしてきたということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 今ほどもありましたが、今回の料金引き上げに滝沢浄水場の更新がどのようにかかわっているかということについて、改めて確認したいのですが、当初からその財源は先ほどからありますように、企業債、国の補助金、内部留保等を充てるという計画になっていますし、それを財源内訳に考えますし、減価償却が滝沢浄水場関連で年間に約1億6,600万円ぐらいの減価償却しているということは、そういうことで当然企業会計に基づいて減価償却期間で普通に償却していくとこういうことになるということでよろしいでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) ご指摘のとおりでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 あわせまして、先ほどから質疑になっていますけれども、浄水場の運転や送配水施設の維持管理とあわせて更新事業をDBO方式をとったことで、全体的には経費削減が図られているということかなということで、それも確認したいのと、膜ろ過方式の採用についてはまだまだ全国では例が少ないわけですが、あくまでもこの計画、提案のときの目的というのは、ゲリラ豪雨対策、クリプトスポリジウムの病原性原虫の除去、これが一番有効だということと、それから自動運転での安全性確保、施設のコンパクト化などで経営的にも運転的にも安定化を図っていくということで、この方式を採用したと理解しているのですが、そういうことでよろしいでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 2ついただきましたけれども、前段のDBO方式行ったことで経費の削減につながったのかということでございますが、DBO方式、つまり設計、建設、運営といったものを一体化して発注したことによって、一連の業務遂行でもって経費の削減を図れたというふうに考えてございます。 それから、もう一つは、膜ろ過方式のことでございますが、ちょっとだけ参考までに申し上げますと、膜ろ過方式少ないというお話があちこちで出るのですが、実は欧米では主流でございまして、日本でも最近ではかなり急速に普及をしてきておりまして、平成27年度では861の施設で使われております。そのぐらいの施設でございますので、まだまだ未開のものではございません。事実会津若松市もこれが3つ目でございますので、そこはご理解をいただいた上で、その点で申し上げますと、今回の膜ろ過方式の採用というのは、さまざまある課題を一つ一つクリアしていくためのメリット、それが先ほど議員が途中おっしゃいました、そのメリットでございまして、さらにそこに今回はセラミック膜というものを採用することで、耐久性、耐震性にすぐれているということで非常に有効なもので,経費節減にもつながっていくと、ランニングコストの軽減にもつながっていくということでの採用でございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 その方式をとることは少ないのですが、新しい設備をつくるときに最良な手段を選択したということで理解いたします。 経営状況の見通しについて、さまざま見るのですが、平成29年度の出資については資本的支出のところで28億円強不足になりまして、収入不足20億円ほどになるのですけれども、これは滝沢浄水場の建設の4年目の計上というものと考えておるのですけれども、この際その収入不足というのは補填財源として損益勘定留保資金と減債基金の取り崩し、建設改良積立金の取り崩しなどで20億円ほど充てるということになっていまして、これが減価償却費と固定資産除却費の計から長期前受金の戻し額と補填後の欠損金を差し引いたものということで充てていく、そういうルールになって今後もずっと資本的収支と収益的収支のところの会計がバランスをとっていくということで理解してよろしいでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 大変専門的な話にはなってございますけれども、今般の資本的収支の中で支出の分、これにつきましてはおっしゃるとおり滝沢浄水場の整備更新事業費の4年目の分のやつが当たっている関係で金額的に多い、そういったこともあって不足額が生じるわけでございますけれども、その不足額については、これもご指摘のとおり損益勘定留保資金、そして減債積立金、それから建設改良積立金、こういったものを充てて処理をするということでございます。そして、長期前受金戻入というお話がございましたけれども、補助金を使って資本を取得した場合に、これについてはこれまではみなし償却といって減価償却はされてこなかったわけでございますけれども、今般法律が改正をされて減価償却をするというフル償却になって、長期前受金戻入という形でもって毎年収益化していくということになりましたから、これはしかし会計上の見せかけの収入でございますので、現金として入ってまいりません。したがって、損益勘定留保資金のところからその分を差し引く、そして利益で欠損が生じた分についても差し引いたものが不足分に充当されるという会計の仕組みでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 こんな時間にマニアックな質問と隣から言われそうですけれども、収益的収支で減価償却を計上できないと、結局資本的収支で資本的支出の建設改良費の補填財源が確保できなくなりますので、減価償却をしっかり毎年収益的収支の中で計上していかないと新たな漏水管の工事とかさまざまな工事ができなくなるということで、会計法上考えてよろしいでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 財源上重要なものでございまして、そのとおりでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 以上の確認を踏まえますと、地方公営企業法の会計ルール上からは当然試算していけば、数字を追っていくと21.66%値上げになる対処法しか出てこないということになると思うのですけれども、とはいいながらも市民の現状からいえば一気に21.66%の引き上げというのは余りにも厳しいなと考えますけれども、その辺どのようにお考えでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 21.66%はやはり非常に厳しい、高い数字だというご指摘だろうと思いますけれども、我々としては先ほども申し上げましたけれども、審議会でさまざまなご議論をいただきました。将来に及んでのご議論もいただきました。その中で経営が成り立つ最低限度のものにしてほしいということがあって、それを内部でも検討いたしました。しかし、これ以上削りますと赤字が連続ということになってしまいます。そうなるとどうなるかというと、起債が制限されてしまいます。借金ができなくなってしまいます。会社でいう不渡りと同じく考えていただいてもよろしいかもしれませんが、そのような状況になって補助金の交付もされません。ということになれば、事業自体ができなくなってしまうということでございますので、今回21.66%はこの会津若松市の水道を守っていく最低限度のボーダーラインだということでご理解を賜りたいと思います。それで平均的なご家庭一月当たり420円ご負担をおかけするわけでございますが、何とぞよろしくお願いしたいと思います。 それから、ちょっとだけでございますが……それは後で申します。失礼しました。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 先ほど22年6カ月上げていないということ話ありまして、見通しが甘いという指摘も同僚議員からもありました。しかし、私は22年6カ月値上げをしないで頑張って経営も切り詰めてきた結果ここまで来たということは、ある意味私は評価しております。しかし、その中で、とはいいながらも普及率が94%という高い普及率になっていますし、水道料金というのは国民健康保険税なんかでいいますと、応益性、応能性という場合、応益性のみで構成されている特性踏まえますと、応能性の配慮がなかなか欠ける仕組みになっていると思うのです。その点で一般会計の繰り入れ等どのように考えているかと、検討した結果なのかなということを簡単に聞かせていただきたいと思います。あくまで地方公営企業法では、第17条の2で厳しく経費分担区分しているので、それはそれで踏まえていますけれども、一般会計からの繰り入れ等どのように検討されたか、されていれば回答お願いしたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 地方公営企業法の第17条の2に経費の負担について書いてございます。その中で、一般会計からこのような水道の会計のようなところに繰り入れをするということについてどうなのかという判断事がそこでできるわけでございますが、基本的には繰り出し基準というのがあって、こういったものは該当いたしません。例えば消火栓であったり、公園の水であったりといったものについての負担は一般会計からできますけれども、こういったことについての一般会計からの繰り入れはできないということで判断をしてございます。 それから、一つ先ほど言い足せなかったのは、料金改定の原因の中でもう一つありますのは、やっぱり施設がかなり老朽化してきておりまして、有収率というのが要するに少しずつ、少しずつ下がってきているのです。それは、我々漏水を一生懸命探しているのですけれども、なかなか見つからなくて、これも老朽化がかなり進み始めているというあかしでございますので、これを早急に我々は解消していかなければいけないという観点で、これも今回の料金改定には直接ではございませんけれども、大きな要因としてかかわってくるものと思ってございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 水道事業管理者としては、これまでの答弁でそのとおりだと思うのですけれども、これを議案提案される市長としては、一般会計からの繰り入れというのをどのように考えて、どのように検討して、どのように判断した結果、この値上げ率になっているでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 市長ご指名でございますけれども、極めて実務的なことでございますので、私のほうからかわってお答えしたいと思いますけれども、先ほども申し上げましたとおり一般会計からの繰り入れについては地方公営企業法の第17条の2に抵触するということでございますので、これについてはできるものならばそういった形も私の立場としてはしたいわけでございますが、内部でもこの内容については触れましたが、そういった観点で無理だという判断に立ってございます。市長もそこを理解しての話でございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 私、今の苦しい答弁は市長を支える補助職員としては美しい姿を見たわけですけれども、単純に一般会計から繰り入れできないというのは第17条の2でなっているので、そのとおりなのですけれども、地方公営企業法の第18条の長期借入金の活用があるのです。これは、活用の仕方によっては短期的な激変緩和はできたのではないかなと私は思っているのですけれども、それの検討はされましたか。 ○議長(目黒章三郎) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(吉田秀一) 地方公営企業法の第18条に長期貸し付けという項目が出てまいります。これについては、第3条という収益的収支でも、第4条と言われている資本的収支も、どちらにでも充当することが、貸し付けすることができるということになっておりますけれども、今回の内容については値上げができないとなれば長期的に赤字を抱えることになって、それを補填するというふうな中身でございますので、今般の貸し付けは当たらないというふうに判断してございます。 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) その補填をしない理由は、法的にも一定程度整理されているというのと、この先、先ほども申し上げましたが、人がふえて水を使う企業がもっとふえてということで先行き同じ体制を維持して、いわゆる収益を上げて赤字体質を脱却できるかどうかという、その見きわめをさせていただいた判断から、この結果を導き出したということであります。実は就任直後から赤字になるということは想定しておりました。しかし、平成23年3月11日以降私に課せられたのはやっぱり復興再生を優先すべきだ、地域の皆さんの安全、安心を確保した上で未来をつくっていきたいという、そういう状況のときに内部では一定程度見ていたわけでありますが、皆さんにそこにまた値上げのお話をするということはなかなか厳しい、実際赤字でないのにもしも議案提案して議員の皆さんに賛成していただけるかといったら、私は難しいだろうと思うのです。今回は赤字になります、このまま続ければ将来に大きな負担を残しますという状況を今皆さんにつまびらかに正直にお伝えしているのが状況でありますので、決断したかどうかということに関しては今回の提案がその一つでありますけれども、ぜひご理解をいただくための情報提供はしてきたつもりです。ただ値上げするという言葉をなかなか発せなかった、その状況についても、苦しい状況、胸の内はご理解いただければと思います。
    ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 さまざま工夫はあるというふうに、私は今でも確信しております。 次の質問に移ります。議案第116号 財産の取得について質疑いたします。まず、1点確認したいのですが、議案第116号の財産の取得において取得しようとしている日本たばこ産業株式会社会津営業所跡地の取得というのは、10月の議員全員協議会に示されましたICTオフィス整備事業の再検討についてに基づく取得と考えてよろしいでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) ICTオフィス環境整備事業の再検討に基づきJT跡地を取得しようとするものでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 では、改めてまた別の角度から確認しますけれども、ICTオフィス環境整備事業の再検討についてと切り離して今回の用地取得の利用目的というのは考えられないでしょうか。ICTオフィス整備事業に限られるということで理解してよろしいでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) JT跡地につきましては、ICTオフィス環境整備事業の事業用地ということで、用地費に係る予算の議決をいただいておりますので、その目的どおりに利用してまいりたいと考えております。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 くどいですけれども、もう一度確認させてもらいますけれども、取得目的となる事業はICTオフィス環境整備事業の再検討についてに基づいて進めるということで間違いないですね。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) JTとの土地の売買契約は、このICTオフィス環境整備事業の実施に向けての契約ということで、変わりございません。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 ICTオフィス環境整備事業の再検討についてに基づいて進めるということで間違いないかということです。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) ICTオフィス環境整備事業の再検討に基づいて進めるものでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 となりますと用地取得契約というのは、単にJT跡地を市が取得するだけの契約ではなくて、ICTオフィス環境整備事業を進める最初の契約になると考えますけれども、どのように理解しておりますか。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 契約ということでは、これまでも例えば基本計画ということで本契約についてはございましたが、ICTオフィス環境整備事業の実施に向けた契約ということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 9月定例会ではICTオフィス環境整備事業について基本計画の再構築で行い、進めるとしておりました。それを再検討についての段階で事業を進めるというのは、私は性急だと思いますけれども、このタイトなスケジュールとなるのは、国の交付金の申請等財源の確保の都合で性急なスケジュールになったと考えますけれども、そういうことでよろしいですか。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 6月の定例会で議会からご指摘をいただいた項目という中に、その財源の見通しが不明確だというようなご指摘が一つございました。その中で我々そのご指摘を踏まえた形でそこを対応してきたということで、今回活用できる財源を見込むことができたということで、それに合わせたスケジュールで進めるということについては間違いございません。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 私が言いたいのは、取得とICT環境整備事業を切り離すことができないから、交付金に引きずられて早く取得を進める、全体の事業を進めるのではないですかということなのです。その点どのように考えていますか。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) まず最初に、考えなければならないのはICTオフィス環境整備事業をどういう目的で進めていくかということでございまして、その目的のために、達成のためにこの施設整備を初めとした事業を推進しているということでございまして、その中で、手続の中で財源の確保という部分が重要な部分でございますので、そこについて国から示されたスケジュールもあるということで、それを踏まえた進め方にもなるということでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 そういうことなのですかというしかないのですが。もう一度確認しますけれども、市からSPCへの補助金というのは、ホルダー企業ですけれども、地方創生拠点整備交付金に基づく交付金と考えてよろしいですか。その内訳は、事業費の2分の1で上限10億円、財源内訳は国が2分の1、市が2分の1、これは国の交付金に基づく補助金ということで確認していいですね。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 市はホルダー企業による施設の建設事業に対しまして、その事業費の2分の1、10億円を限度として市の持ち分を取得するという方法によって支援するものでありまして、その2分の1の財源として国の拠点整備交付金を活用するというものでございます。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 市の補助金というのは、国の交付金に基づく補助金ということでいいですかということです。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) 市がホルダー企業によるハード事業、施設整備に係るハード事業に対して支援をします。その支援をする財源として、国の拠点整備交付金を活用しますということでございます。               〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 議事進行。 石田典男議員。 ◆石田典男議員 市長が先ほど阿部議員に言った部分を超越している。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員に申し上げます。 財産取得を必要とするという観点からの質疑にお願いいたします。 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 私はちゃんと前段整理して、用地取得がこの事業の最初に、ほぼ実質的な最初の契約だということで確認して質問しているから、私は質問したのですが……               〔何事か呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員もそうはおっしゃいますが、既にこれは11月8日の時点で土地の取得については議決されておりますので、先ほど市長からも答弁ありましたけれども、ホルダー企業等々の内容については、次の提案されたときにまたご質疑をお願いしたいというふうに思います。 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 私は、今ここで確認しておくことが、実態が実情が交付金の関係で明らかになったときにどれだけ違うかということの証明になると思います。だから、私は言質とりたいので、あえてここで聞いております。それがだめだというならばやめますが、なぜそういうことを言質とるかというと、この議案はこれまでに何回提案されて、何回説明をして、議員全員協議会開いて、委員会開いて、開くたびに内容が違っている、そういうことを踏まえたときに、現時点でどういうふうに市が理解しているかというのをしっかり理解していくことが会津若松市の市政を素直に真っすぐに進めるためには必要ではないかなと思うということで、質問しておりました。でもそれはそれで理解します。 では、あえてもう一回だけ見解聞かせていただきたいのですが、そもそもこの事業は市のリスクがないということで始まりました。それはなぜかというと、国の指定を受けた地域再生計画を市が1番目に受けた、それで市に国から財源がいっぱい送られてくるということから始まりました。それが来なくなったことによって、担当部局が振り回されているのではないでしょうか。この事業をそもそも用地がどこに行くかどうか、いろいろもめたことも含めて、事業ありきではなくて財源ありき、それも市の財源ではなくて、県の財源でもなくて、国の財源ありきでさまざま検討が進められている結果、毎議会、毎議会提案の内容が議会に対して違っている、そういうことになっているのではないでしょうか。どのようにお考えでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) それでは、今のご質問で、今のようなご質問の内容ですと、議員のほうは地域再生計画の認定と、それからICTオフィスの環境の整備ということの関連でおっしゃっているのだろうというふうに思っております。 まず、そもそも国の財源ありきということではなくて、国のいわゆる地方創生関連法案が平成26年11月に通りまして、それで地方においては総合戦略をつくるのですよと、そしてその総合戦略はこれは大きな枠組みですよということで、もともと平成17年にありました地域再生法というのを改正しまして、地方創生の一環で地域総合戦略に入っている事業の個別具体的な実施計画をつくれば、再生計画に基づいて事業を認定しますということで、これは言えばそれに合わせて支援関係も考えていきますよというのがそもそもの発端にあると、その中で確かに平成27年2月、我々が認定された後に地域再生の戦略交付金が各省庁の補助金に合わないすき間補助金をつくったので、こういったことに活用してはいかがですかということで、市も、ではそういったことで地方創生の取り組みの事業の中核にある取り組みとして、ではその適用について努力していきますというのがこの発端にあるということです。 ただ先ほど何か確定的とか、そういうことではなくて、この戦略交付金を使いたいということで協議をしてきましたということはご理解してください。ただし国で言っている時期と、それから市が事業化する時期というのは、やっぱりこれタイムラグがあって、そのときにそれ以降国のほうではあくまでも戦略交付金は要綱に基づく補助金で、これは国で変えてしまったと、これは平成27年8月に閣議決定で新たに継続性のある交付金につくりかえましょうということで、それがことしの4月から始まった推進交付金に変わったということであります。市としても、この事業成り立つときに確かにこの事業は大事だということありますけれども、有利な交付金等を使ってやっていきますということは申し上げてきたとおりでございますので、その交付金のあり方について協議を種々やってきました。その中で国としても今までハードは認めないということになっていましたが、建設国債をつくって拠点整備交付金を適用するということで、これに市としても内閣府と協議して取り組んでいくというような趣旨でございますので、この辺の理解はしていただきたいというふうに思っております。 以上です。 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) 私の立場からも一言つけ加えさせていただきたいと思います。 お金があるからないからという議論よりも、会津若松市にとってどういう道を、新しい道をどうつくるかといったときの選択肢だということは、何度かお話をしてきたつもりです。確かに既存の企業の皆さんにはこういう議論をさせていただくと、申しわけないようなこともあるかもしれません。しかし、既存の皆さんにはしっかり支援もさせてきていただいておりますし、新たに来られる方に対しても津波被災地関係の補助金等の受け皿にもなって、しっかり補助させていただいています。ましてや私が引き継がせていただいた河東工業団地取得に当たっては、用地取得助成金ほか市の補助をしっかり出してやってきています。ただ今回のICTにかかわる集積の事業をいろいろ取り組んできましたけれども、やはり鍵になる首都圏にあるようなセキュリティーの高い施設が地方にあることが、その移っていただける要素の一つだろうと、そう確信をして国とも協議をいろいろさせていただきました。県にもいろいろお願いをさせていただいてまいりました。残念ながら、国と県の補助金はバッティングしているので、県のほうは難しいとお話をいただいて今に至っているわけでありますが、県もぜひ支援していただきたいということはお願いをしております。新しい取り組みだ、ですから皆様方に十分説明できずに鈴木 陽議員が毎回変わってきたのではないかと言われておりますけれども、変えざるを得ない状況もあった中で何とかご理解いただいて、きょうを迎えてきているのかなと思います。一歩進めるために、ぜひ議員の皆さんにはご理解いただいて、必ずややってよかったと言える事業にしていきたいというふうに思っておりますので、私の正直な気持ちを述べさせていただきました。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 お気持ちはわかりますけれども、もう一点だけ確認させてもらっていいですか。 先ほど国の交付金申請12月20日という話もありましたが、スケジュールの予定では選考委員会11月1回目開いて、ホルダー企業の募集を始める、1月に選考委員会でホルダー企業を決定するということになっているわけですけれども、現時点でも募集要綱は決まっていないと思いますが、それは決まっていないかどうか確認していただきたいのと、何でこんなにおくれているのかなと思うのです。それは、先ほどあった12月20日にならないと国の補助金が決まらないからということになるではないですか。これは、国はいろいろそういうことになるのですよという説明が先ほどの説明だと思うのですが、新しい再提案になりまして、基本計画よりも大きく変わったのはホルダー企業の提案を待たないと事業内容が全くわからない。事業内容が全くわからないまま予算審査なり契約審査だけがずっと進んでいく。そこに私はすごく不安を感じるのです。そういうのを踏まえて、私は国の財源に振り回されているのではないかという指摘なのですが、ホルダー企業の募集というのはどのようになりますか。 ○議長(目黒章三郎) 観光商工部長。 ◎観光商工部長(福島一郎) おただしのとおり国のスケジュールといいますか、申請のスケジュールがおくれているということで、市といたしましては申請のタイミングできっちり事前の協議を踏まえて申請をさせていただけるというような状況になって初めてホルダー企業の予定者の募集に入っていきたいということで、スケジュールはずれ込むということになります。ただ全体的な予定といたしましては、今年度までに予算の議決をいただいた後にホルダー企業との協定、それから平成29年度に工事着工、平成30年度のうちに竣工というようなことで、その全体スケジュールは変えずにいきたいなというふうに考えております。 ○議長(目黒章三郎) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) 交付金の時期がおくれたというよりも、国のほうで事前相談会等を整理してからということになっておりますので、その時間的な猶予を下げたということで、審査期間は変わらないということです。 以上です。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 審査期間が変わりますよね、11月から募集開始して1月に締めるとなっているのに、12月なんて募集できないですよね。 ○議長(目黒章三郎) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) 審査期間というのは国の審査の期間。 ○議長(目黒章三郎) 鈴木 陽議員。 ◆鈴木陽議員 国の審査期間というのよくわかりました。ホルダー企業の審査期間だと思いました。申しわけありませんでした。ホルダー企業が決まらないと議会は何もわからない。SPCに対する補助金はすぱすぱICTはできるのに、水道に対して、水道もSPCです。そこに補助金やって、その分契約金下げるという工夫もあったのではないかなと、最後にそれだけ指摘して質問終わります。 ○議長(目黒章三郎) 以上で通告の届け出のありました質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、通告の届け出のありました質疑を打ち切ります。 △議案第117号乃至同第130号の質疑 ○議長(目黒章三郎) 次に、本日追加提案のありました議案第117号ないし同第130号に対する質疑に移ります。 本案件に対する質疑は通告制によらず、発言は挙手の順に許可することにいたしたいと思いますので、ご了承願います。 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 私は、議案第127号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例と議案第128号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例、この2つの議案について質疑を行います。 まず最初に、この2つを一緒に質疑を行いますが、この2議案は福島県の特別職の給与改定に準じ所要の改正措置を講じようとするものだという説明でありますが、なぜ県の給与改定に準じる必要があるのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 県に準じる理由ということでございます。これは、国からの通知がございまして、この通知におきまして特別職の期末手当の支給割合については、国家公務員の特別職の期末手当の支給割合の変更等を考慮して行われるべきといった通知がございます。今般の議員各位、さらには特別職の期末手当の改定の取り扱いでございますが、この国からの通知書を踏まえるとともに、これまでの本市の特別職の期末手当改定の経緯を考慮しまして、国の特別職の改定内容に準じた改定を予定します県の特別職と同様に改定を行うというものでございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 その国の特別職の報酬の改定に基づかなければならないということで理解したほうがよろしいのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 国の通知におきましては、特別職の期末手当の支給割合、これは地方公共団体のことでございますが、国家公務員の特別職の期末手当の支給割合の変更等を考慮した適正な改定が行われるべきものであるといった内容でございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 私が聞いたのは、その国の給与改定を県あるいは地方自治体、市町村の特別職の給与改定にそれを適用しなければならないという義務規定なのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 法的義務ではございません。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 法的な義務はないというようなことは明らかになったと思います。 2つ目に、特別職報酬等審議会というのがあります。この審議会の答申を受ける必要はないのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 特別職報酬等審議会でございますが、審議会の所掌事項でありますが、議会議員の報酬の額並びに市長等特別職の給料の額について審議するというふうに定められているところでございます。したがいまして、今回の改正は期末手当の改正ということでございますので、審議会の諮問は行っていないというところでございます。 それから、済みません、先ほど法的義務はないということで、そこで質疑が終了してございますが、やはりこれはこれまでの経過というものを抑えなければいけないものと思ってございます。といいますのは、今回改定、引き上げでございます。ところが、これまで議員、さらには特別職の期末手当の月数ですけれども、平成14年度には3.5月でございました。その後県の特別職の改定に準じまして、4回にわたり減額の改定をしてございます。そしてまた、期末手当の基礎となるのが報酬でございます。議員各位ご承知のとおり平成25年1月には特別職報酬等審議会の答申に基づき、7%の減額の改定をしてございます。 以上のように特別職の給与改定につきましては、ルールに従いながら適正な報酬の額、期末手当の月数について定めてきたという経過でございますので、ご承知いただきたいと存じます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 もちろんそのことは踏まえての質疑というふうに考えておりますが、それではこの改定で議員及び市長の期末手当は何月分ということではなくて、金額としては年額幾ら、1人当たり幾ら上がることになるのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 期末手当のふえる額でございますが、年額で申し上げます。市長は11万2,440円、副市長は9万240円、常勤の監査委員は6万9,000円、教育長は8万160円、水道事業管理者も教育長と同じでございます。それから、議員各位でございますが、議長が6万1,680円、副議長が5万7,240円、議員が5万3,640円でございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 先ほどの総括質疑の中でも私、水道料金の改定について今の市民の生活、年金が切り下げられて、このような大変なときに水道料金上がるのは大変だというような質疑をいたしましたが、同じこの議会で、一方では市民には水道料金の値上げ、そしてその一方では議員や市長や水道事業管理者、一時金は値上げになると、これは市民にとって市民の納得を得られるというふうには私考えにくいのですが、認識はどうでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 市民理解についてのおただしでございますが、まずはやはり先ほど申し上げました経過ということございます。それから、国の通知における考え方、それから人事院、さらには県の人事委員会の調査、そして国、県の特別職の動向を踏まえていると、こうした中での改定ということでございます。市民各位にもそうした説明を通じて、ご理解をいただけるよう努めていくということが肝要であるというふうに考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 私も議員の一人として、私自身はそういうふうに、先ほど申し上げたように感じるのですが、総務部長は特別職ではありません。特別職である市長や水道事業管理者は、そういうふうには感じないでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 市長。 ◎市長(室井照平) 先ほどから水道料金の見直しということで、いろいろ議論をさせていただきました。こちらについてのご意見、それはごもっともであるというふうに認識しておりますが、一方で大きな責任を負って市民の生活を預かる水道事業の代表者としてという立場から考えますと、民間給与の動向を反映した給料や手当の一部の見直しは必要になるというふうに考えております。ここについては、いろんな議論が当然想定されるということは私ども考えておりますが、やはりこの点についてこれまでの経過もございますので、県の特別職給与改定に準じて水道事業管理者の給与の改定も行いますし、私含めた給与の改定もさせていただくということで、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 最後にしますが、ちょっとこれは確認なのですが、実施時期が平成28年12月1日適用というふうになっております。特別職に対する期末手当はもう既に支給されていますが、その支給された期末手当にこの改定された金額として支給されているのでしょうか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) この条例の内容での支給とはなってございません。仮に議決をいただきました後、条例を公布いたした後にこの差額については追給という形でさせていただきたいと考えております。 ○議長(目黒章三郎) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 議案第117号 平成28年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)のうち、第2款総務費、第1項総務管理費、第8目企画費、地域振興費、ここ500万円の追加と、12月補正の追加という案で、今回のこの内容が湊地区をモデル地区といたしまして、中山間地域の生活支援システムの構築事業、この調査の委託、それから中山間地域内の交通導入事業計画の策定の委託料、まずこの概要をお示しいただきたいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(高橋智之) この事業の内容について一括で申し上げたいと思うのですが、今議員のほうからありましたように、今回の目的は中山間地域の活力向上のための手法の一つとしまして、生活支援のための情報配信をどうしていくかというような取り組みの調査と、それからあとはもう一つは先ほど申し上げましたようにモデル地区ということで、湊地区を対象にさせていただきますので、それのブロードバンド通信を生かした通信網の整備、そしてもう一つは、デマンド型の乗り合い自動車の導入と運用というようなことで、中山間地域のコミュニティーづくりを推進したいということを目標にしておりますが、その前提となる調査を行いたいということでございます。それで、なおかつこれ事業としてはこの調査を行った後に実証事業、それから運用というふうに入っていきたいというふうに考えているところでございます。 以上です。 ○議長(目黒章三郎) 吉田恵三議員。 ◆吉田恵三議員 概要を把握しましたので、詳細は所管の委員会のほうに委ねたいと思いますが、1点確認したいのが、今回調査の委託、それから計画策定の委託と、今12月ということで、これ3月までにきっちりとした調査、委託をした成果品、計画のほうも策定委託した成果がきっちり上がって、市として検証した上で成果品ができるということを1点確認したいと思います。 ○議長(目黒章三郎) 企画政策部長。
    ◎企画政策部長(高橋智之) 確かに調査期間が短いということもあります。この事業の根底につきましては、まず1点目は通信網ということに関しまして申し上げますと、これスマートコミュニティ導入促進事業ということで、従来企業名を申し上げますと、一緒にやってきたのが富士通株式会社、それから東北電力株式会社、そして会津若松市が経済産業省の事業によって、これは平成24年の補正予算だと思いますけれども、そこからホームエネルギーコントロールの絡みで進めてまいりました。この設備を改善しまして、もう少し具体的に申し上げますと、通常のテレビの後ろにHDMI端子というのがあります。もう今は分電盤に挟んで電力とかそういうことではなくて、テレビのHDMI端子にテレビ用のスマートスティックというドングルを入れることによって、自動的にワイファイ環境とかネット環境があればテレビで、通常で言うとホテル等に泊まったときにテレビをつけたときにホテルの案内の番組がいきなり出るのと同じように、ああやった形で市のホームページが出てくるというような情報提供ができるというシステムがありますので、それを活用していくと、それの活用の実態調査をするということですので、期間はある程度短くて済むと。 それから、もう一点、デマンド交通に対する調査ということについては、現在国の支援をいただいて再編実施計画ということで、特に湊、それから北会津、河東のコミュニティバスのあり方とかを改善しようという調査をしております。その延長上で湊地区の調査を行っていくというような取り組みをしていくということでございます。したがって、そういった計画を今しておりますので、取り組みについては比較的短期間でできるというような状況でございます。 以上でございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 議案第129号 会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてです。先ほど総務部長の説明では、県の人事委員会の勧告に準じて会津若松市も直しますよということだったです。そういうことで間違いありませんか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 先ほどご答弁申し上げましたのは、特別職についての給与改定でございますが、今ほど議員のほうからお示しいただきました条例の内容については、県の人事委員会の勧告に準じた改定でございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 みんな腹減ったから簡単にします。最終的にこの一般職とか任期付採用の人たちの給料を決めるのは誰ですか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 地方公務員法におきまして、給与の原則ございますが、給与条例主義をとってございます。条例をご決定いただくのは議会でございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 議会が決定するわけですけれども、その前に最終的な提案は県でも国でもないよね、人事院勧告でも人事院でもない、市長だよね、これを最終的に提案するのは。つまり給与を実質的に、議会は最終的な決定するけれども、その前に決めるのは市長だということだけ確認しておきます。どうですか。 ○議長(目黒章三郎) 総務部長。 ◎総務部長(猪俣建二) 提案は市長でございますが、地方公務員につきましては地方公務員法というものがございまして、給与決定の原則ということがございまして、基本的には均衡の原則に従いまして、市長が検討いたしまして、提案を申し上げているというところでございます。 ○議長(目黒章三郎) 阿部光正議員。 ◆阿部光正議員 均衡の原則云々かんぬんというのはまた後からやるにしても、最終的には市長が妥当であるかどうかという点で議会に提出するわけだ。そのときに配慮しなくていいのかという部分でいうと、市の財政力だよね、今も水道部の話ずっと出ているけれども、財政力、福島市も郡山市もいわき市も喜多方市も会津若松市もそれぞれ財政力違うと、それから借金というか、起債の残高も相当違うと、つまり財政力が違うということだよね。こういうことを無視して全国一律に人事院がこうやったから、県がこう言ったからこうだと、こういうやり方というのは私は実態無視したやり方だと思っているから聞いているわけ。だから、そういう財政力とか何かということ無視していいのかと、こういうこと。 あとこの前、総務省からの資料とったら、福島県の財政力というのは全国1,400プラスアルファ自治体の中で800番台の真ん中辺です。会津若松市、その上にはいわき市も福島市も郡山市もありました。下のほうは喜多方市とか何かありました。こういう財政の実態、実情を踏まえないで、都合いい部分だけはやっぱり人事院の勧告に準じて、県の人事委員会に準じてとすぐやるのだけれども、これ実際きのう、おとといかな、数値が出てきましたけれども、全国のサラリーマンの平均収入は414万円くらいだそうです。それに対して、公務員はどんなぐらいになっているのだと、その辺もきちっと踏まえないと、やっぱりまずいのではないかと、会津若松市はちなみに270万円台でした、その統計によると、総務省の。そういうこと踏まえると、全国から見ても会津若松市の給料相当低いと、会津若松市の労働者は、勤労者の所得は相当低いと、ただ公務員の給料は全国ほとんど一律だから大して変わってないと、このギャップをどうするのかという部分は市民にとっては大きいのだ。それを都合よく条例があるからとか、右倣えの原則があるからなどということだけでやっていいのかなというふうに思っているだけです。 終わります。 ○議長(目黒章三郎) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。 △請願の紹介理由説明 ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第4による請願の紹介理由の説明に移ります。 まず、請願第6号について、紹介理由の説明を求めます。 斎藤基雄議員。               ・斎藤基雄議員(請願第6号)               〔斎藤基雄議員登壇〕 ◆斎藤基雄議員 請願第6号 住宅リフォーム助成制度の創設について、紹介議員を代表してその理由について申し上げます。 現在本市の多くの中小企業は、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故後の風評被害の影響により震災前の経営状態に戻らない状態が続いております。 現在全国の多くの自治体では、総合経済対策として住宅リフォーム助成制度を創設し、大変歓迎されているところであります。住宅リフォーム助成制度は、市民の生活向上やあらゆる業種に対する経済波及効果があり、大変有効な制度であります。 よって、このような事情から小規模企業振興基本法の趣旨にも鑑み、市において住宅リフォーム助成制度を改めて創設することを求めるものであります。本市においては、平成23年度に5,000万円の予算を組んで本制度を実施したところであります。これにおいては約800万円の執行残があったものの、直接効果は約6億円との当局の試算もございました。経済波及効果を含めれば経済効果は10億円以上の効果があったと見込まれるものであります。 本市には、個人住宅の耐震改修助成制度もつくられたわけでありますが、耐震改修以外の住宅改修の考えは常に市民の中に存在しております。住宅リフォームにかかわる業種は多岐にわたる裾野の広いものであり、大きな経済波及効果が期待できるものであります。 何とぞ皆さんのご賛同を賜りますようお願いし、紹介理由の説明といたします。 ○議長(目黒章三郎) 次に、請願第7号について、紹介理由の説明を求めます。 戸川稔朗議員。               ・戸川稔朗議員(請願第7号)               〔戸川稔朗議員登壇〕 ◆戸川稔朗議員 私は、請願第7号 県立会津総合病院跡地への多機能型県営武道館誘致促進について、紹介議員として紹介理由を申し上げます。 会津地域は藩政時代から文武教育を実施してきた地域であり、多くの市民が生涯スポーツとして武道に親しみ、中学校でも武道が必修となりました。しかし、武道教育の拠点となる県営武道館は本県にはなく、全国でも未整備箇所はわずか7道府県であります。 会津地方が本県を代表する観光地であることを踏まえれば、県営武道館はコンベンション機能や有事の際の備蓄拠点としての機能を有する施設とし、さらには人の集まる場づくりとして真に望まれる複合施設となるべきであります。 加えて、今般県立会津総合病院が解体され、その跡地利用が注目される中、鶴ケ城公園や會津風雅堂といった歴史・文教地区に隣接する当該跡地には公共性の高い施設の整備が求められております。このようなことから、市には全国大会の開催が可能な規模で、かつコンベンションや防災、備蓄といった地域に求められる多様な機能を有する多機能型施設としての県営武道館を県立会津総合病院跡地へ誘致すべく、県に働きかけてほしいというものであります。 以上、何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げまして、紹介理由の説明といたします。 △議案等各委員会付託 ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第5による議案等各委員会付託に移ります。 議案第92号ないし同第130号、請願第6号及び同第7号並びに陳情第5号、以上の諸案件については、印刷の上申し上げてあるとおり、各委員会所管別審査付託区分書のとおり委員会付託とし、審査を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 △報告第17号及び同第18号 ○議長(目黒章三郎) 次に、報告第17号及び同第18号については、報告のとおりご了承願います。 △議案の上程(承認第18号及び諮問第3号) ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第6による人事案件の審議に移ります。 案件を付議いたします。 △提案理由説明 ○議長(目黒章三郎) 本日追加提案のありました承認第18号 教育委員会委員の任命について及び諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とし、提案理由の説明を求めます。 市長。               ・市長(承認第18号及び諮問第3号)               〔市長(室井照平)登壇〕 ◎市長(室井照平) ただいま上程されました承認第18号及び諮問第3号につきまして、その提案理由のご説明を申し上げます。 まず、承認第18号 教育委員会委員の任命についてでありますが、これは現在欠員となっております本市教育委員会委員に、林健幸氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めようとするものであります。 次に、諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてでありますが、これは人権擁護委員のうち、加藤修二氏及び宮森正芳氏がそれぞれ来年の3月31日をもって任期満了となるため、その後任として引き続き加藤修二氏を推薦するとともに、新たに伊藤喜之氏を推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めようとするものであります。 何とぞよろしくご審議の上、原案のとおりご賛同賜りますよう念願する次第であります。 △承認第18号及び諮問第3号に対する質疑、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 これら2案件は人事案件でありますので、委員会付託を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 さらに、お諮りいたします。直ちに質疑に移るわけでありますが、この際質疑を省略、さらに議員間討議及び討論を省略して、直ちに採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、質疑、議員間討議及び討論を省略、直ちに採決に入ります。 承認第18号 教育委員会委員の任命について及び諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦については、原案に同意を与えることにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、承認第18号及び諮問第3号については、同意を与えることに決せられました。 以上で市長提案の本日の審議は全部終了いたしましたので、市長を初め説明員の皆様方はここで退席願います。 暫時休憩いたします。               休 憩 (午後 5時55分)                                                           再 開 (午後 5時56分) ○議長(目黒章三郎) 再開いたします。 △議案の上程(意見書案第6号及び同第7号) ○議長(目黒章三郎) 次に、日程第7による議事を進めます。 案件を付議いたします。 △提案理由説明 ○議長(目黒章三郎) 本日追加提案のありました意見書案第6号 次期介護保険制度改正における福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の見直しについて及び同第7号 森林・林業基本計画の推進についてを議題といたします。 まず、意見書案第6号について提案理由の説明を求めます。 土屋 隆議員。               ・土屋 隆議員(意見書案第6号)               〔土屋 隆議員登壇〕 ◆土屋隆議員 意見書案第6号 次期介護保険制度改正における福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の見直しについて提案理由を申し上げます。 平成27年6月30日に閣議決定されました「骨太の方針」の中で、次期介護保険制度改正に向けて、軽度者に対する福祉用具貸与等の給付の見直しを検討することが盛り込まれました。 現行の介護保険制度による福祉用具の貸与及び住宅改修に係る給付は、高齢者自身の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしています。 例えば手すりや歩行器などの軽度者向け福祉用具貸与は、転倒、骨折防止や自立した生活の継続を実現し、介護の重度化を防ぎ、おくらせることに役立っています。また、安全な外出機会を保障することによって、特にひとり暮らしの高齢者の閉じこもりを防ぎ、社会生活の維持につながっています。 仮に、軽度者に対する福祉用具貸与及び住宅改修の利用が原則自己負担になれば、特に低所得者世帯等弱者の切り捨てになりかねず、また福祉用具貸与及び住宅改修の利用が抑制され、介護の重度化が進行してしまえば、結果として、介護保険給付の適正化という目的に反して高齢者の自立的な生活を阻害し、給付費が増大するおそれがあります。 よって、次期介護保険制度改正における福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の見直しにおいては、高齢者の自立を支援し、介護の重度化を防ぐといった介護保険の理念に沿って、介護が必要な方の生活を支えるという観点から検討を行うことを強く要請するものであります。 以上、提案理由の説明とさせていただきます。満場の皆様のご賛同をお願い申し上げます。 ○議長(目黒章三郎) 次に、意見書案第7号について提案理由の説明を求めます。 譲矢 隆議員。               ・譲矢 隆議員(意見書案第7号)               〔譲矢 隆議員登壇〕 ◆譲矢隆議員 意見書案第7号 森林・林業基本計画の推進についてをご説明申し上げたいと思います。 森林は、国民の安全・安心、国土・環境を守る重要な国民共通の財産です。また、我が国の森林資源は、本格的な利用期を迎えており、林業・木材関連産業を振興させることが重要な課題となっています。しかし、森林・林業・木材関連産業の現状は、長期にわたる経済低迷の影響により、経営基盤が依然として脆弱であり、山村の疲弊も著しい状況にあります。こうした中、主伐後の確実な再造林、国産材需要拡大等の施策の確立が重要となっています。以下、6点にわたって説明を申し上げます。 1つ、森林・林業基本計画に掲げる施策の推進に向け、平成29年度予算概算要求で計上された予算額の確保を図ること。また、地球温暖化防止森林吸収源対策の推進については、「地球温暖化対策のための税」を活用した木質バイオマスエネルギー等の利用に係る予算の拡充、森林吸収源対策として措置された地方財政措置の拡充を図ること。 2つ、森林資源の循環利用確立に向け、鳥獣害対策も含めた公的補助の拡充を図ること。あわせて、苗木の安定供給に向けた施策の拡充を図ること。 3、林地の集約化、森林経営計画策定の促進に向け、人材育成に向けた国の支援策を講じるとともに、国の職員による技術的な支援を行うこと。 4、地域材の安定供給体制の確立に向け、関係者及び官民連携による協議会方式を基本とし、組織・人材の育成を図ること。また、地域材利用促進については、公共建築物の木造化、中高層建築物等へのCLTの利用拡大等、これまでの対策を一層推進させるとともに、2020年東京オリンピック・パラリンピック関連施設への地域材の利用促進と森林認証・認証材の普及拡大に向けた対策を図ること。 5、山村振興法の基本理念、附帯決議に基づき、山村地域において雇用の拡大・改善を行う企業に対する支援措置を講じる等、国等の発注する事業については、地域の事業体が優先的・安定的に受注できる発注方式に変更すること。また、林業労働力の就業条件改善に向けた対策の強化を図ること。 6、条件不利地域、森林については、水源林造成事業等の長期的・安定的な実施に向けた体制の確立を図ること。また、経営意欲の低下した所有者の森林、不在村所有者森林など、林地集約の支障となっている森林については、全額国費による助成措置を講じる等、支援の強化を図ることを強く要請したいと思います。 満場の皆さんのご賛同をいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 △意見書案第6号及び同第7号に対する質疑、討論、採決 ○議長(目黒章三郎) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 これら2案件については、委員会付託を省略し、本会議みずからの審議として議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに質疑に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 以上で質疑を打ち切り、さらに議員間討議を省略し、直ちに討論に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 討論に入ります。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(目黒章三郎) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 まず、意見書案第6号 次期介護保険制度改正における福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の見直しについては、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立総員。よって、意見書案第6号は原案のとおり決せられました。 次に、意見書案第7号 森林・林業基本計画の推進については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(目黒章三郎) 起立総員。よって、意見書案第7号は原案のとおり決せられました。 △散会宣言 ○議長(目黒章三郎) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって散会いたします。               散 会 (午後 6時06分)...