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  1. 福島市議会 2020-12-11
    令和2年12月11日文教福祉常任委員会−12月11日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    令和2年12月11日文教福祉常任委員会−12月11日-01号令和2年12月11日文教福祉常任委員会  文教福祉常任委員会記録  令和2年12月11日(金)午前9時58分〜午後2時37分(9階909会議室) 〇出席委員(9名)   委員長      萩原太郎   副委員長     沢井和宏   委員       山田 裕   委員       斎藤正臣   委員       佐原真紀   委員       二階堂利枝   委員       小野京子   委員       粕谷悦功   委員       半沢正典欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者こども未来部健康福祉部)   こども未来部長                       佐藤博美
      こども未来部次長                      佐藤光憲   こども政策課長                       菅野康祐   こども政策課こども政策係長                 松川利春   こども政策課子育て支援係長                 松浦史憲   こども家庭課長                       佐藤健治   こども家庭課母子保健係長子育て相談センターえがお所長  小野芽美子   幼稚園保育課長                      服部良一   幼稚園保育課幼保認定係長                 齋藤秀章   幼稚園保育課主任主査幼保指導係長兼主任         村弘子   幼稚園保育課幼保給付係長兼主任              大成高志   健康福祉部長                        山田 準   健康福祉部次長                       加藤睦雄   地域福祉課課長補佐地域福祉係長              安保木 聡   地域福祉課医療助成係長                   大塚友宏   健康福祉部参事生活福祉課長                早尾公一   生活福祉課課長補佐生活支援係長              梅津庄司   生活福祉課生活支援係主任                  朝倉克志   生活福祉課保護第一係長兼査察指導員             作田 浩   生活福祉課保護第一係主任                  平野靖子   障がい福祉課長                       氏家 誠   障がい福祉課障がい給付係長                 菅野 賢   長寿福祉課長                        野博之   長寿福祉課長寿福祉係長兼主任                浅井 歩   長寿福祉課長寿支援係長査察指導員             綿谷優子   長寿福祉課介護認定係長                   齋藤良紀   保健所副所長                        勝山邦子   保健所衛生課長                       風間秀元 〇案件   1 議案審査こども未来部)     議案第146号 福島市子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件     議案第135号 令和2年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分     議案第159号 令和2年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分   2 議案審査健康福祉部)     議案第147号 福島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例制定の件           議案第135号 令和2年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分     議案第139号 令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算     議案第159号 令和2年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分     議案第165号 令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算 ─────────────────────────────────────────────                午前9時58分    開  議 ○萩原太郎 委員長  ただいまから文教福祉常任委員会を開会いたします。  本日、半沢委員より遅れるとの届出がありましたので、ご報告いたします。  こども未来部の審査を行います。  初めに、議案第146号福島子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 本日ご審議いただきますのは条例に関する議案が1件、補正予算に係る議案が2件でございます。  説明に先立ちまして資料を配付させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 ○萩原太郎 委員長  はい、お願いいたします。      【資料配付】 ◎こども未来部長 それでは、議案第146号福島子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明申し上げます。  次長よりご説明いたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎こども未来部次長 議案第146号福島子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明申し上げます。  議案書は31ページから35ページになります。概要につきましては、本日タブレットにお送りしたこども未来部委員会資料データもしくはただいまお配りしました委員会資料の2ページを御覧ください。条例一部改正の趣旨は、子ども子育て支援法施行規則の一部改正、内閣府令の67号になりますが、に伴いまして所要の改正を行うものでございます。  条例改正の概要につきまして説明いたします。子ども子育て支援法に基づく施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準について、子ども子育て支援法施行規則に従い定めるものであります。  条例改正の主な内容といたしましては保育士の配置に関する基準及び国家戦略特別区域限定保育士がその名称を表示するときに、その資格を得た事業実施の区域を明示すること、施設に関する基準、訓練の実施、賠償責任保険への加入等安全に関する基準、利用者との契約に関する基準について追加、改正するものです。  5ページの下段を御覧ください。条例の施行は公布の日からになります。  6ページから16ページは新旧対照表になります。  冒頭申し上げましたとおり、本改正は幼児教育、保育の無償化による認可外保育施設への無償化給付基準での改正でございます。施設への指導につきましては、厚生労働省雇用均等児童家庭局長通知認可外保育施設指導監督指針及び認可外保育施設指導監督基準により実施するものでありますが、本条例改正により指導監督基準施設給付基準が同じものになります。  説明は以上です。 ○萩原太郎 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆山田裕 委員  ちょっと説明が分かりづらかったのですけれども、事前に話を聞いたところでは、これまで1歳児ですか、6人の子供に対して保育士が2人以上ということを今回6人から19人は1人以上でいいというのが今回の改正のポイントだというふうに聞いたのですけれども、それで間違いなかったでしょうか。 ◎幼稚園保育課長 ただいまのご質問でございますが、資料の2ページ、3ページに表で該当する箇所がございます。2ページ側に書いてございますのが主たる開所時間11時間のところでして、その3ページの下のほうで、ただし書のところが今山田委員からご質問のあったところになります。6人以上19人以下の施設というところですが、基本的に6人以上の施設については保育士1人当たりの保育可能な子供の数については変更がございません。主たる開所時間については変更がありません。ただし、6人以上19人以下の施設にあっては、そのお手元の2つの点がありますけれども、2人、複数のと書いてあります。複数ですから、2人以上でございますね。2人以上の満1歳未満の子供を保育する時間帯と夜間、あと午睡の時間帯、これを除く時間帯という規定をしておりまして、主たる保育時間についての基準については変更がないという状況でございます。 ◆山田裕 委員  これを読む限り、これまで2人以上が必要だったけれども、1人以上とすればよいというふうに、この文章を読んだだけでもそういうふうに読み取れるのですけれども。 ◎幼稚園保育課長 まず、配置の基準、例えば11時間のところでございますけれども、具体的な数字の記載がなくて恐縮ですが、例えば午前7時から午後6時まで、7時から18時まで、11時間でありますけれども、その主たる開所の時間についての人員配置の基準については変更がないという状態です。また、その後の時間帯についても、満1歳未満の子供が2人以上いる場合については1人ではないということになります。また、夜間の時間帯、あとはお昼寝をしている時間帯、これらについても1人の配置ではないということになりますから、保育士については複数の配置という状態になるということになってございます。基本的な配置の数を出していきますと、7時から18時の11時間の時間帯後であっても、子供さんが2人いる状態であれば、基本的には2人以上配置になるということになります。 ◆山田裕 委員  時間帯以外だったらという規定なので、基本的にはこれまでと変わらないので、時間外の部分についてこういう変更があるのだということでいいのでしょうか。 ◎幼稚園保育課長 私ただいま説明させていただいたのはただし書のところで、この除くという記載以外の時間帯というところがあって、なかなか分かりづらいのですが、1人以上の配置となる時間帯も発生するわけです。それがなくなるというわけではないのですけれども、上のほうを御覧いただきたいのですけれども、保育士配置基準といったところでは、例えば満1歳未満の子供が3人でしたと、そうしたときにはお一人で保育ができるという状態なのですが、この規定をそのまま読んでいきますと、満1歳未満の子供さんを仮に2人お預かりしていたとしても1人以上の配置になるわけです。2人は配置しなければいけないということになりますので、もともとの基準を、この除く時間帯については緩和してはいないのですが、例えば早朝の時間帯、夜間を除く時間帯で早朝の時間帯といったところで仮に子供さんを受け入れているところがあれば、1人配置になる可能性はもちろんあるのですけれども、そこの運用については、先ほど次長のほうからご説明させていただいたとおり、指導の基準に今回条例が合っているということでありまして、また重ねて言いますと、子ども子育て支援法施行規則というものがございまして、それに沿った形で今回の条例の改正をさせていただくということでお願いをしているところでありますけれども、その基準に沿った形で私どもとしては条例の改正をさせていただくというところでございます。 ◆山田裕 委員  その趣旨は分かりますけれども、今の説明でも、1人以上の時間帯は、それはないということはないということですよね。1人以上の時間帯はあると、それはあるということの説明だったと思うのですけれども。 ◎幼稚園保育課長 おっしゃるとおりでございます。1人となる時間帯は発生し得るということですが。 ◆山田裕 委員  11月に保育士さんとの懇談会がありまして、今の保育の現場は大変疲弊しているという切実な話を伺ったのです。特にコロナ禍の中でストレスがあるし、自ら感染しないという、そういうことで日々戦々恐々としているという話を伺いました。その中で、1歳児の配置改善の加算として、6対1から5対1にしてほしいのだという要望が出されたのです。都市部ではもう4対1になっているところもあるということも紹介されましたけれども、これについてのこの間の検討経過といいますか、その辺をちょっとお聞きしたいなと。今回の1人以上というのも関係すると思うので、お聞きしたいのです。 ◎幼稚園保育課長 さきの本会議でご質問いただいてご答弁をさせていただいたところだと思いますけれども、保育士配置の基準、保育士1人当たり何人の子供が保育できるのかといったところについては、まずは国においてしっかり議論をしていただいて、検討していただくところだというふうに考えてございますので、私どもとしてはその状況を把握しながら対応を決めていきたいというふうに考えてございます。 ◆山田裕 委員  そういう現場からすれば、今回の改定は後退ではないかというふうに思うので、反対です。 ◆小野京子 委員  福島市の認可外施設の現状はどういうふうになっているのか。この基準が新しくなって、ちょっと厳しい施設が出てくるのかどうかもし分かればお願いしたいのですけれども。 ○萩原太郎 委員長  認可保育所の状況ですか。 ◆小野京子 委員  認可外の今の現状について。 ○萩原太郎 委員長  認可外。 ◆小野京子 委員  この新しい基準になったときに、今までは大丈夫だったのが厳しくなって、当たらなくなるという施設があるのかどうか。 ◎幼稚園保育課長 福島市内は、36の事業を営む認可外保育施設がございます。この認可外保育施設で、今回の条例の改正によって、さらに何らかの対応が必要になるといったところはございません。指導監督基準に今回の条例改正が沿っていくという形になってございますので、改めての対応は必要ないというふうに考えてございます。 ◆小野京子 委員  5ページに認可外居宅訪問型保育施設ということがあるのですけれども、このような居宅訪問型保育施設は福島市にはありますか。 ◎幼稚園保育課長 居宅訪問型の事業を営む認可外保育施設は、市内に2か所ございます。 ◆小野京子 委員  この新しい基準の中で、兄弟が利用している場合に保護者が契約して同意すればこれによらないという、こういう内容でも大丈夫な施設ですか。 ◎幼稚園保育課長 委員ご質問のとおりでございます。 ◆斎藤正臣 委員  頂いた資料の3ページなのですけれども、賠償責任保険に加入する等事故の発生に備え措置を講ずるとありますが、これはどういった類いの賠償責任保険に加入する必要が今後発生するのか、教えていただければ。 ◎幼稚園保育課長 損害賠償保険の加入については、既に指導という形でさせていただいておりまして、認可外保育施設の皆さんにご加入を進めているところでございますけれども、保育所内で重大な事故が発生したときに施設のほうでしっかりと対応ができるようにといったところでの保険というふうに考えてございます。 ◆斎藤正臣 委員  いわゆるそれは施設賠償保険責任保険とかではなくて、例えば施設が壊れたとか、そういう保険ではなくて、園児に対しての傷害保険という意味でしょうか。 ◎幼稚園保育課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆斎藤正臣 委員  それは、この条例には賠償責任保険というふうに記載がありますけれども、それは傷害保険というのを包含する文言なのですか。賠償責任保険というと、例えば飲食店なんかでいうと施設賠償責任保険のことを主にいうので、傷害保険というのはまた、健康保険とか、いろいろな言い方があると思うので、賠償責任保険という言葉に包含するのかどうか分からなくて、今ご説明あった傷害保険というものに加入しなさいよということだと思うのです。この賠償責任保険に加入する等云々という条文でその説明になるのかどうかの見解をちょっとお伺いしたいのですけれども。含まれるということだと思うのですけれども、どうなのでしょうか。 ◎幼稚園保育課長 3ページを改めてちょっと御覧いただきながら説明させていただきますけれども、賠償責任保険に加入するなど事故の発生に備えた措置を講じるということでございまして、ご質問にありました傷害保険が、利用者が例えばけがをしたときにそのけがの治療であるとか、そういったところにも充てられるという保険の趣旨でございましたらば、そこのところがこの賠償保険の中に入るかどうかというところは、その保険の対応にはよるのだとは思うのですけれども、ここで想定しておりますのは施設の中で重大事故、その他の事故があったときに、その運営者あるいは施設の職員がそこの瑕疵を問われたなどなどによって賠償しなければいけない、あるいは子供さんのけがについて治療ができるような措置を取らなければいけないというところに備えた保険に加入をするようにという趣旨でございまして、傷害の保険といったところよりも少し幅広で考えている保険というふうにご理解いただければというふうに考えてございます。 ◆斎藤正臣 委員  分かりました。例えば食中毒であったりとか、本当にけがをさせたりとか、あってはならないですけれども、死亡させてしまうような重大事故が発生した場合に対して、その施設が負わなければいけない法的責任の部分をこの賠償責任保険という部分で担保するということだと思うのですけれども、ちょっと冒頭ご説明あったかと思うのですけれども、現在の認可外保育施設に対して入ってくださいよという指導はされていると思うのです。その中で、今現在どういう状況なのですか。これは、皆さん入っていらっしゃるのですか。これは国の法改正によるものだと思うのですけれども、改めてやってくださいというようなことになると思うのですけれども、今後やっぱり入ってもらわなければいけない施設なんていうのはあるものなのでしょうか。実態はどうなのでしょうか。 ◎幼稚園保育課長 保険の加入については、これまで、今回の条例は無償化の給付の対象となる施設の基準でございますので、まずそういったところが1つと、一方で指導というところ、認可外保育事業所に対する指導監督というところで2つの流れはあるわけですけれども、これまでの指導の中で、未加入であったところにあっても加入をするようにという指導をしてきていまして、その確認ができていると。加入をしていただくということで基本的には指導させていただいておりますので、未加入という状態はないものという理解はしているのですが、そこのちょっと具体的な指導が今手元にちょっと資料ございません。申し訳ございません。指導にあたっては健康福祉部福祉監査室でしっかりと指導していると私どもは理解しておりますし、その結果についても承知はしているのですが、資料が手元になくて申し訳ございません。 ◆斎藤正臣 委員  最後、確認させてもらいたいのですけれども、加入しているはずだというようなことだと思うのです。今回この条例が制定された場合は、加入しなければいけないことになるわけですよね。そこだけちょっと最後に確認させてください。 ◎幼稚園保育課長 ここの規定の趣旨がまず1つあるのですが、これは施設運営者、施設を守るということよりは、むしろ保育している子供さんあるいは保護者の方にしっかりと対応できるように備えよというところではございますので、そういった方向に進むということで、加入していただくということになります。 ◆粕谷悦功 委員  認可外保育施設で事故があって、死亡者も出たような事例あるのだけれども、賠償責任というのは結局事故があった保育施設の問題であった場合にそういう状況で賠償責任が負われるということ、何か裁判とかで決定したら払えるのか。なかなか結論出ないのだよな。認可外保育施設で事故があったやつも、どこが悪かったとか、そういうことの内容がなかなか明確に出てこない状況で決定されているような事故とかもあるのだけれども。そうすると当事者保育所とで裁判するとか。あなたが悪いとか、いや、うちには落ち度なかったなど。どういうふうになったらこれ払うようになるのだい。もう保育所側がこの保険使って賠償しますからと言えば、それで適用できるようになるのかい。これも難しいと思うのだよな。事故とか、事故というか、そこでけがしたとか、こういうのはいいのだけれども、亡くなったなんていうときには、保育所側の落ち度がないけれども、亡くなったとか。いや、何か心臓が急に止まってしまって亡くなったのではないかとか、こういう問題、結構出てくるのだよな。そういうときにも例えば賠償してもらわないといけないというようなことになった場合に適用することはできるのか、その辺はどういうふうに見ているのだい。難しいのだな、これは。 ◎こども未来部次長 基本的に交通事故等もそうですけれども、本人たちの行為、程度というか、割合なのですよね。裁判であっても当事者間の和解にしても、その割合によっての支払いに賠償はなってくるのかなと思いますので、その分について保険が適用になるというふうに考えているところです。施設側に全く瑕疵がありませんよと言っているときに賠償金だけ出るわけはないと思いますので。 ◆粕谷悦功 委員  だから、和解なのかどうか分からないけれども、結局明確に管理が悪かったということであれば、これは明確なのだけれども、ちゃんと管理していたのだけれども、亡くなってしまったのだということがそういう預かる側として結構多いのだよ。だから、その辺、明確というか、それはお互い当事者同士で、うちも過失6割だったから、その分賠償しましょうとか、こういうことを考えているということでいいわけだね。分かりました。 ◆小野京子 委員  文言についてなのですけれども、3ページに、国家戦略特別区域限定保育士と書かれているのですけれども、どういう保育士のことを言われますか。そこだけ教えていただけますか。 ◎幼稚園保育課主任主査 国家戦略特別保育士なのですが、都道府県または政令市が実施する国家戦略特別区域限定保育士試験を実施しまして、そこで合格した人は地域限定保育士として登録して、3年間は受験した自治体のみで保育士として働くことができるといったものになっておりまして、福島県ではそれは行っておりません。令和2年度実施された県は神奈川県と、あとは大阪府になります。
    佐原真紀 委員  4ページ目の2段目に保育サービスの利用に関する契約が成立したときにという、その契約内容を今までは書面で交付していたのをメールでの送付ということが変更になったという部分でよろしいでしょうか。どちらでも今行われているのでしょうか。 ◎幼稚園保育課長 まず、ここでの電磁的記録といったところなのですけれども、まさに私どもが紙で契約を結んだりしますが、コンピュータ上で、例えば皆様のお手元に今回委員会の資料をデータで配付をさせていただいておりますが、そういったコンピュータ上のデータとして契約書など、こういった書面の記録を保存する、あるいはデータとして取り交わすといったところを想定しているものでして、身近な例でいいますと、オンラインでのショッピングでの契約ですとか、そういったところもこの電磁的な記録というところにあたりまして、コンピュータオンライン上での書面のやり取り、書面といいましょうか、記録のやり取りということを想定していまして、その中で出来上がった書面を電子メールで送るということもあろうかとは思います。 ◆佐原真紀 委員  そういった電子的なものが今メインになっているというわけではなく、そういったこともあり得るというぐらいで、基本は書面で、会ってお渡ししている現状なのでしょうか。 ◎幼稚園保育課長 現状では書面でのやり取りが大部分というふうに理解しております。 ◆粕谷悦功 委員  3ページの下から、事故発生に備え、訓練がとか、いっぱい追加になっているのだ。ここ、4ページの黒文字、講じられていることまで。これ、認可外保育施設で福島市でも事故があったのだけれども、そのときに、ここに今書かれているような認可外保育施設に対する対応というかな、こういうものは、事故があった後、指導か何かして、対応を取ってもらったということに基づき、こういうふうになったの。あるいは、これは国が決めたから、こう変えたということなのかい。ここはどういうふうになっているのですか。 ◎幼稚園保育課長 国の規則改正によって、今回このような追加をさせていただくということであります。 ◆粕谷悦功 委員  そうすると、福島市でもそういう事故があったときに、市としては認可外保育施設に対する指導、あるいは事故防止策含めて、この中で取り組んだという内容というのはこの中にあるのですか。何もないのかい。 ◎幼稚園保育課長 改めて追加させていただく条文関係のようなことで指導したということはありません。これらのことについては、認可外保育施設への指導という中で既に行ってきたことでありまして。 ◆粕谷悦功 委員  今まで。 ◎幼稚園保育課長 はい。 ◆粕谷悦功 委員  この規定がないけれども、やってきていたの、市は。そうか。分かりました。 ○萩原太郎 委員長  よろしいですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  それでは、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆山田裕 委員  先ほどの説明でも、保育士1人の時間帯がないとは言えないという答弁でした。やはり現場にとってさらなる負担になるのではないかということもあって、反対をしたいと思います。 ○萩原太郎 委員長  ほかにございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  それでは、採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第146号福島子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○萩原太郎 委員長  賛成多数。  よって、議案第146号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第135号令和2年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 それでは、議案第135号令和2年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分についてご説明申し上げます。  次長よりご説明いたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎こども未来部次長 議案第135号令和2年度福島市一般会計補正予算(第8号)中、こども未来部所管分についてご説明を申し上げます。  委員会資料の17ページを御覧ください。こども政策課、こども家庭課及び幼稚園・保育課の補正でございます。歳入2,509万9,000円、歳出3,592万9,000円の補正をお願いするものでございます。  資料の18ページを御覧ください。初めに、こども政策課所管分についてご説明申し上げます。なお、表中、一番左側の欄に補正予算説明書のページを記載してございます。まず、3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業名、放課後児童クラブ整備事業費696万3,000円は、防災、防犯の面の安全性向上及び面積の拡充のため移転する放課後児童クラブに対し、改修費用を支援し、待機児童の減少を図るものでございます。財源は、国、県、市3分の1でございます。  19ページを御覧ください。次に、こども家庭課所管分についてご説明申し上げます。4款衛生費、1項保健衛生費、3目保健指導費、事業名、小児慢性特定疾病対策等事業費1,702万6,000円は、先進医療の普及により医療費の増加が見込まれるため、経費を追加するものでございます。財源は、国、市2分の1です。  次に、幼稚園・保育課所管分についてご説明申し上げます。3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費、事業名、保育士等奨学資金貸付事業費1,194万円は、奨学基本金の利用者の増加と今後増加が見込まれる入学一時金の利用者に対応するため、経費を追加するものです。財源は、子ども子育て基金10分の10です。  説明は以上です。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆沢井和宏 委員  18ページの移転費用の補助なのですけれども、事業内容のところで市所有の集会所をという限定なのですけれども、それ以外の部分については補助というふうにはならないのですか。ここの対象施設というのはどの程度を考えているのですか。 ◎こども政策課長 委員おっしゃるとおり、今回の案件につきましては集会所ということで補正をお願いするものでございます。今後につきましては、その所有する物件を見定めていきながら対応のほうは検討していきたいとは思っております。今回は、これ市の集会所ですけれども、以前には民間の施設などにもこの補助を適用させた経過もございますので、待機の解消につながるものであれば今後も検討していきたいというふうに考えてございます。 ◆斎藤正臣 委員  今沢井委員のご質問の市所有の集会所というのはどこなのですか。決まっているのですか。これはもう場所は決まったところに見込んだ額なのですか。それともこれからなのですか。 ◎こども政策課長 具体的に言いますと、荒井集会所でございます。 ◆斎藤正臣 委員  続けて、19ページなのですけれども、上段の補正額なのですが、先進医療の普及によるということですが、小児慢性特定疾病の何か特定の疾病というか、決まった疾病に対する何か先進医療が普及して、おそらくこの国の補助、国庫補助に至ったと思うのですけれども、具体的にこれはどういった疾病に対するどういった医療に対してのものなのでしょうか。そういうのは決まっているのですか。全然決まっていないのですか、これは。 ○萩原太郎 委員長  病名とかという意味ですか。 ◆斎藤正臣 委員  そうです。 ○萩原太郎 委員長  病名とか分かりますか。 ◆斎藤正臣 委員  病名と言えばよかったですね。すみません。 ○萩原太郎 委員長  病名みたいなもの、分かりますか。 ◎こども家庭課母子保健係長 小児慢性特定疾病は、医療補助をする対象疾病は決まっているのですが、中で一番多いのが成長ホルモン系の、低身長症とかの成長ホルモン系の病気です。2番目に多いのは小児がん、3番目に多いのは1型糖尿病、小児期からの糖尿病になります。特に2番目に多い小児がんについての先進医療とかが普及したことで医療費がちょっと高くなっているというようなものになります。 ◆斎藤正臣 委員  よく分かりました。ありがとうございました。  最後に、下段の奨学金についてちょっとお伺いしたいのですけれども、何名分をこれは見込んでいらっしゃるのでしょうか。 ◎幼稚園保育課幼保給付係長 令和2年度在学者に対する奨学基本金につきましては、当初見込み37人から12人増の49人、それから令和3年度入学者に対する入学一時金につきましては、当初20人から15人増の35人に対する貸付けを見込んでおります。 ○萩原太郎 委員長  ほかにございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第135号令和2年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第135号中、こども未来部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第159号令和2年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎こども未来部長 それでは、議案第159号令和2年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分についてご説明申し上げます。  次長よりご説明いたしますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◎こども未来部次長 議案第159号令和2年度福島市一般会計補正予算(第9号)中、こども未来部所管分についてご説明申し上げます。  補正予算説明書追加のほうを御覧いただければと思います。10ページ、11ページをお開きください。2款総務費、1項総務管理費、12目青少年育成費で補正額8万2,000円増でございます。こちらは、パートタイム会計年度任用職員1名分の予算整理分の合計でございます。内訳は、報酬6万6,000円の増、共済費1万6,000円の増でございます。  報酬につきましては6万6,000円の増でございますが、パートタイム会計年度任用職員の整理分として、時間外勤務手当の執行見込み分の増額分でございます。  共済費につきましては1万6,000円の増でございますが、ただいま申し上げました報酬増分に係る社会保険の負担金の増でございます。  続きまして、16ページ、17ページを御覧ください。3款民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費で補正額3,099万6,000円の増でございますが、一般職員3名分の減及びパートタイム会計年度任用職員1名分の増により、予算整理分及び給与改定分の合計でございます。内訳は、報酬68万7,000円の増、給料2,085万5,000円の減、職員手当等5,471万5,000円の増、共済費344万4,000円の減でございます。  報酬につきましては68万7,000円の増でございますが、パートタイム会計年度任用職員の整理分として、職員構成の変化や勤務日数の変動による執行見込みの増分でございます。  給料につきましては2,085万5,000円の減でございますが、当初予算で見込んでいた職員数62名に対し、実配置職員数が59名と3名減でございましたので、職員及びフルタイム会計年度任用職員の給料の整理分となってございます。  職員手当等につきましては5,471万5,000円の増でございますが、内訳は改定分として福島県人事委員会勧告に準拠した期末手当の引下げによる96万5,000円の減、そのほか時間外勤務手当の執行見込み分といたしまして6,268万8,000円増などによるものでございます。  共済費につきましては344万4,000円減でございますが、予算整理及び給料の減分に係る共済組合及び社会保険の負担金の整理による減でございます。  なお、児童福祉総務費、給与費の追加には子育て世帯臨時特別給付金給付事業費及びひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費の歳入補正が含まれ、時間外手当の財源補正として国庫支出金130万5,000円の追加がございます。こちらにつきましては、6ページ、7ページを御覧いただければと思うのですが、一番下の段に民生費国庫補助金といたしまして項目がございます。こちらに記載がございますので、よろしくお願いいたします。  17ページにお戻りください。続きまして、下段のほうを御覧ください。2目児童措置費で補正額8,103万8,000円の減と記載になってございますが、こども未来部は19ページのほうに記載がございます子ども医療助成費減額分を除く8,039万円の減でございます。一般職員1名分の増、フルタイム会計年度任用職員17名分の減及びパートタイム会計年度任用職員17名分の増による給料または報酬の予算整理分と給与改定の合計額でございます。内訳は、報酬3,475万6,000円の増、給料8,091万4,000円の減、職員手当等2,813万5,000円の減、共済費641万円の減でございます。  報酬につきましては3,475万6,000円の増でございますが、パートタイム会計年度任用職員の整理分として、職員構成の変化や時間外勤務手当の執行見込みの増分でございます。  給料につきましては8,091万4,000円減でございますが、当初予算で見込んでいた職員数281名に対し、実配置職員数が265名と16名の減でございましたので、職員及びフルタイム会計年度任用職員の給料の整理分でございます。  職員手当につきましては2,813万5,000円の減でございますが、内訳は改定分といたしまして福島県人事委員会勧告に準拠した期末手当の引下げによる147万4,000円の減、そのほか職員構成が変わることにより減分などとなってございます。  共済費につきましては641万円の減でございますが、予算整理及び給料減分に係る社会保険の負担金の減でございます。  続いて、補正予算説明書18ページ、19ページを御覧ください。3目児童福祉施設費で1,105万6,000円の増でございますが、一般職員2名分の増及びパートタイム会計年度任用職員の予算整理分と給与改定分の合計でございます。内訳は、報酬27万1,000円の減、給料600万5,000円の増、職員手当等327万5,000円の増、共済費206万円の増でございます。  報酬につきましては27万1,000円減でございますが、パートタイム会計年度任用職員の整理分として、勤務日数の変動による執行見込み分の減額でございます。  給料につきましては600万5,000円の増でございますが、当初予算で見込んでいた職員数5名に対し、実配置職員数が7名と2名増でございましたので、職員及びフルタイム会計年度任用職員の給与の整理分となってございます。  職員手当等につきましては327万5,000円の増でございますが、内訳は改定分として福島県人事委員会勧告に準拠した期末手当の引下げによる9万9,000円の減、そのほか職員数の増などによるものでございます。  共済費につきましては206万円の増でございますが、予算の整理及び給与の増分に係る共済組合及び社会保険の負担金の増でございます。  続きまして、36ページのほうを御覧ください。10款教育費、5項幼稚園費、1目幼稚園費で3,781万1,000円の減の記載となってございますが、こども未来部分につきましては右側に記載のございます特別支援教育推進事業費の28万3,000円の減分でございます。パートタイム会計年度任用職員24名分の報酬の整理分合計額でございます。内訳は、報酬8万5,000円の減、職員手当等10万円の減、共済費13万1,000円の減でございます。  報酬につきましては8万5,000円の減でございますが、パートタイム会計年度任用職員の整理分として、勤務時間数の執行見込みの減額でございます。  職員手当等につきましては10万円の減でございますが、勤務日数の変動による執行見込み分の減などによるものとなってございます。  共済費につきましては13万1,000円の減でございますが、予算の整理及び報酬の減分に係る社会保険の負担金の減でございます。  説明は以上です。 ○萩原太郎 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆斎藤正臣 委員  ご説明の中でちょっと分からないところがあったのですけれども、7ページの下段2つが16ページ、17ページの国の補助金というふうに示されていると思うのですけれども、それが17ページのほうのどこに充てられているのかがよく分からなかったのですけれども。 ◎こども政策課子育て支援係長 7ページに記載してある国庫補助金の金額については、17ページ記載の職員手当の中の時間外の手当分というふうになっております。臨時給付金の2つの事業に係る時間外手当、これは国のほうの事務の分で増えた分というところで、この分については国庫補助の対象となりますので、事業について増えた分の時間外についてということになりますので、17ページ記載でいいますと職員手当等の中に含まれるというふうになります。 ◆斎藤正臣 委員  要はその時間外勤務をされた方がひとり親世帯であるとか、そういうことなのですか。そうではない。 ◎こども政策課子育て支援係長 職員の業務の内容が給付金であれば、その分がということになります。 ○萩原太郎 委員長  ほかにございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆山田裕 委員  職員の皆さんの年末一時金の削減が含まれていますので、反対します。 ○萩原太郎 委員長  ほかにございませんか。
         【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第159号令和2年度福島市一般会計補正予算中、こども未来部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○萩原太郎 委員長  賛成多数。  よって、議案第159号中、こども未来部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上でこども未来部の審査を終了いたします。  当局入替えのため、ここで暫時休憩いたします。                午前11時00分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時28分    再  開 ○萩原太郎 委員長  委員会を再開いたします。  健康福祉部の審査を行います。  初めに、議案第147号福島指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部長 それでは、資料を準備しておりますので、配付させていただいてよろしいでしょうか。 ○萩原太郎 委員長  はい、お願いいたします。      【資料配付】 ◎健康福祉部長 それぞれの案件につきまして、健康福祉部次長、保健所副所長より説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎健康福祉部次長 福島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例制定の件について説明いたします。  議案書では36、37ページとなりますが、配付させていただきました資料でご説明をさせていただきます。資料の3ページを御覧ください。1の条例名は記載のとおりであります。  2の条例一部改正の趣旨でありますが、厚生労働省で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正が令和2年6月5日に公布を受けたことを受け、その基準省令を基にして制定している福島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例について、同様に見直しを行うものであります。  3の条例一部改正の概要でありますが、(1)、管理者要件でありますが、平成30年度介護報酬改定において基準省令が改正され、平成30年4月1日から居宅介護支援事業所における管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。その際、令和3年3月31日まではその適用を猶予するとの経過措置が設けられました。今回、事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、令和3年4月1日以降、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とする規定が追加されました。  (2)、管理者要件の適用の猶予では、令和3年3月31日までとしていた経過措置について、令和3年3月31日の時点で主任介護支援専門員でない者が管理者となっていた居宅介護支援事業所においては、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する規定が追加されました。  4の条例改正による市民への影響でありますが、管理者要件及び管理者要件の適用の猶予に係る規定が追加されることで、主任介護支援専門員不在による事業所の運営休止などの事態が起こりにくくなり、利用者がより安定したサービス提供を受けられるようになります。また、事業所は主任介護支援専門員確保のための時間的猶予などが得ることができます。  5の条例の施行予定日でありますが、管理者要件については令和3年4月1日、適用の猶予については公布の日を予定しております。  6の経過及び今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりとなります。  議案第147号の説明は以上となります。 ○萩原太郎 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆沢井和宏 委員  介護支援専門員から主任になる場合の要件というか、手続きとか、全然分からないのですけれども、民間施設が主任介護支援専門員に認定されるための手続きとか、難しさというのはどの程度なものでしょうか。 ◎長寿福祉課長寿福祉係長 主任介護支援専門員になるための研修を受けていただくようになるのですけれども、こちらについては県のほうで実施しております。まず、研修を受けるための要件として介護支援専門員を5年間実施していただくというような実務経験が必要でございます。  以上です。 ◆沢井和宏 委員  その研修というのは何日くらいのかというような所まで分かれば、ちょっとお聞きしたいのですけれども。長期間なものなのか、それとも短期で、例えば2日とか、そのぐらいで済むのか。 ◎長寿福祉課長寿福祉係長 主任介護支援専門員の研修の期間は12日間でございます。 ◆山田裕 委員  市内における介護支援専門員と主任介護支援専門員のそれぞれの人数を教えてください。 ◎長寿福祉課長寿福祉係長 主任介護支援専門員、介護支援専門員の登録については県で実施しておりまして、詳細は県のほうでも集計途中でございまして、事業所数でお答えさせていただきますと、12月1日現在、95事業所、居宅介護支援事業所がございます。そちらの中で主任介護支援専門員が配置されている事業所は30事業所ございます。 ◆山田裕 委員  人数は把握していないということなのでしょうか。 ◎長寿福祉課長寿福祉係長 実際に登録されている介護支援専門員の方の人数なのですけれども、実働されているかどうかはまた別途になって申し訳ないのですけれども、人数といたしましては福島市が登録住所となっておられる介護支援専門員につきましては、台帳上、1,480名ということで聞いております。 ◆山田裕 委員  主任のほうの人数は。 ◎長寿福祉課長 1,480人のうち、主任介護支援専門員が227名と聞いております。 ◆山田裕 委員  主任介護支援専門員になるためには、先ほど話ありましたけれども、12日間の研修が必要ですし、5年間の経験が必要だと。主任になった場合その責任の重さといいますか、権限や何かも格段に高いものになると思うのです。今回介護支援専門員でも管理者となれるといった場合に、先ほどの説明では、より安定したサービス提供を受けられるようになると言っていますけれども、ちょっと不安はあるわけですよね。人が少ないから、期間を延ばすのだということだと思うのですが、ずるずるいくことによって現場で様々な問題が起きないかというふうに思うのですけれども、その辺のちょっと認識をお伺いしたい。 ◎長寿福祉課長 主任介護支援専門員につきまして、その制度自体はかなり前からありまして、更新制度が平成28年度から導入されております。人数は少ないということもございますが、その主任介護支援専門員の方がもし親御さんが亡くなったりとか、やむを得ない状況というのは多々あるかと思います。その状況を回避するために今回の条例でフォローしていくという形もありますので、少ない主任介護支援専門員で運営していくためには必要なものと考えておりました。 ◆山田裕 委員  今の説明ですと、やむを得ない事情が起きたときに補充といいますか、支えられないということを理由に挙げましたが、そもそも根本からいえば、主任介護支援専門員が増えていかないという、そこの問題を解決しないと、その都度やるという対応では本質的な改善にはならないのではないかと思うのです。その辺についていかがでしょうか。 ◎健康福祉部次長 介護支援専門員から主任介護支援専門員になる場合に、市の雇用促進策として介護マンパワーアップ事業ということで研修費用等の支援を行っております。それが促す策になるという部分と、あと法制度上の課題にはなるのですけれども、処遇改善加算とかの対象に加えていっていただくような方向性が社会的には求められているのかなと考えております。人数が少ないゆえに事業所でなかなか研修しにくいという環境も存在するとは思うのですが、法制度の中でこれが望ましい姿ということで規定されたものでありますから、委員おっしゃるように、サービスの適正な水準を守っていくというところでは、市としても、先ほど申し上げた事業等を推進しながら確保にあたっていきたいと考えております。 ○萩原太郎 委員長  ほかにございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆山田裕 委員  今説明受けましたけれども、やはり期間を延長するということもあって、今の現状を根本から変えていくということにはつながらないのではないかと思うのです。さらには、サービス低下はないと言っていますけれども、しかしこれだけ権限を持って責任重大な主任介護支援専門員でなくても管理者と認めるといった場合、やはり現場でサービスが後退するのではないかという、そういう危惧も感じるものですから、反対したいと思います。 ○萩原太郎 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第147号福島指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○萩原太郎 委員長  賛成多数。  よって、議案第147号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第135号令和2年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第135号令和2年度福島市一般会計補正予算(第8号)中、健康福祉部所管分について説明いたします。  配付させていただきました資料の4ページを御覧ください。令和2年度一般会計補正予算健康福祉部、課ごとの明細となります。歳入が生活福祉課ほか2課で、部合計3億9,908万7,000円の追加補正、歳出が生活福祉課ほか3課で、部合計7億4,450万円の追加補正となります。課ごとの金額は、資料記載のとおりとなります。  事業の内容を説明させていただきます。生活福祉課分について説明いたします。資料5ページを御覧ください。補正予算説明書は14、15ページになります。3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務費、事業名、国庫支出金返還金1億751万2,000円の追加につきましては、令和元年度生活保護費及び生活困窮者自立相談支援事業費の国庫負担金、生活保護事務費、生活困窮者自立相談支援任意事業費の国庫補助金の所要額確定により生じた国庫支出金返還金の補正となります。  3款民生費、3項生活保護費、2目扶助費、事業名、生活保護扶助費1億462万円は、令和2年度生活保護扶助費の増加に伴う追加となります。これは、受給世帯数が当初の2,525世帯から2,600世帯と見込まれることによります。財源は、国4分の3、市4分の1となります。  次に、障がい福祉課分について説明いたします。資料は6、7ページ、補正予算説明書は12、13ページになります。3款民生費、1項社会福祉費、2目障害者福祉費の補正につきましては、資料6ページ1段目の居宅介護等事業費から7ページ2段目の就労継続支援事業費までにつきましては、当初見込みよりサービス利用者の増加が見込まれますことから、それぞれ記載額の補正を行うものであります。各事業における延べ利用者数等の当初見込み、年度見込みにつきましては、資料記載のとおりとなります。財源につきましては、いずれの事業も、国2分の1、県4分の1、市4分の1となります。  7ページ3段目、国庫・県支出金返還金9,456万3,000円の追加につきましては、令和元年度障害者自立支援事業費の額の確定により生じた国、県への返還金の補正となります。  3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費、事業名、児童発達支援事業費1億1,742万3,000円の追加につきましては、サービス利用者の増加による補正となります。当初見込み、年度見込みにつきましては、記載のとおりとなります。財源につきましては、国2分の1、県4分の1、市4分の1となります。  次に、長寿福祉課分について説明いたします。資料は8ページ、補正予算書は12、13ページになります。3款民生費、1項社会福祉費、3目老人福祉費、事業名、施設措置費600万円の追加につきましては、養護老人ホーム措置者の増加に伴う補正となります。延べ措置者数等の見込みは、記載のとおりであります。  次に、下段の5目介護保険費、事業名、介護保険事業費特別会計繰出金923万円の追加につきましては、説明欄記載のとおり、令和3年度介護保険制度改正に伴う介護保険事務システム改修に係る繰出金1,366万円の追加と令和2年6月末に完了したシステム改修分について、国庫補助が適用されたことにより、繰出金443万円を減額するものであります。この合計額が補正額の923万円となります。  続いて、衛生課分の説明につきましては保健所副所長より説明いたします。 ◎健康福祉部保健所副所長 では続きまして、保健所衛生課分についてご説明いたします。  配付資料の8ページ、一番下の段を御覧ください。補正予算説明書は14ページから15ページになります。4款衛生費、1項保健衛生費、2目保健所費、事業名、食品営業許可指導費162万8,000円につきましては、食品衛生法の改正で令和3年6月から営業許可が必要な業種が大幅に見直されることにより、現行の食品衛生関係台帳管理システムの改修が必要となるため、その経費を補正するものです。  説明は以上です。 ○萩原太郎 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第135号令和2年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  ご異議ございませんので、議案第135号中、健康福祉部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第139号令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第139号令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。  最初に、歳入補正について説明いたします。配付させていただいた委員会資料の9ページ、補正予算書の60、61ページを御覧ください。歳入の追加補正は、資料9ページ、歳入の表に記載のとおり、歳出の補正に関連した2,046万円となります。費目別内訳は、補正予算書60ページに記載のとおり、国庫支出金1,123万円、繰入金923万円の補正となります。  次に、歳出補正の内容を説明いたします。資料10ページを御覧ください。補正予算説明書は60、61ページになります。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業名、介護保険事務処理システム運用費1,787万5,000円の追加につきましては、令和3年度の介護保険制度改正及び情報提供ネットワークシステムにおけるデータ標準レイアウトへの改版対応に要するシステム改修費用の補正となります。財源は、国庫支出金、一般会計繰入金となります。  次に、1款総務費、3項介護認定審査会費、2目認定調査等費、事業名、事務費(介護認定システム改修)258万5,000円の追加につきましては、令和3年度介護保険制度改正に伴う介護認定システム改修費の補正となります。財源は、国庫支出金、一般会計繰入金となります。  以上が議案第139号の説明となります。 ○萩原太郎 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆山田裕 委員  介護保険事務処理システム運用費のところなのですけれども、今説明で制度改正に伴うシステムの改修だというのが1つだと思うのです。もう一つ、下にネットワークシステムのデータ標準レイアウト改版に対応するシステム改修経費の財源補正というのがありますけれども、マイナンバーとリンクさせるという話も聞いていたのですが、その辺はいかがでしょう。 ◎長寿福祉課介護認定係長 データ標準レイアウトの改版についてでございますが、マイナンバー制度における情報連携が、マイナンバー法の導入に伴いまして、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関等の間で個人情報のやり取りを行うことをマイナンバーの情報連携と申しておりますが、その情報連携を行うデータ項目等を定めたものをデータ標準レイアウトというふうに言っております。制度改正に伴いまして、そのデータ標準レイアウトの改版を伴うものでございます。 ◆山田裕 委員  つまりリンクされるということですね。 ◎長寿福祉課介護認定係長 おっしゃるとおりです。 ◆斎藤正臣 委員  システム改修ということで、私あまり詳しくないのですけれども、こういった一連のシステム改修費用というのが計上されると思いますけれども、これは決まった業者にお願いすることになるのでしょうか。それとも、可決されればその後の話になってしまうかもしれないのですけれども、決まっているのかどうか、教えてもらいたいのです。 ◎長寿福祉課介護認定係長 この介護認定システムの運用と保守を委託しておる業者が決まっておりますので、そちらのほうに委託をするような形になるかと思われます。
    萩原太郎 委員長  ほかにございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆山田裕 委員  今の答弁でもあったのですけれども、マイナンバーというのはやはり個人情報が集積されて、そのデータ流出の危険性も言われていると。この間我々は反対をしてきたのです。今回介護ワンストップサービスということで、国が旗を振っているかと思いますが、そこにマイナンバーの発行促進をつなげようということがあるのではないかというふうに思います。そういうことも勘案して、反対をしたいと思います。 ○萩原太郎 委員長  ほかになければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第139号令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○萩原太郎 委員長  賛成多数。  よって、議案第139号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第159号令和2年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第159号令和2年度福島市一般会計補正予算(第9号)中、健康福祉部所管分について説明いたします。  補正は、給与補正関連となります。給与補正の概要につきましては、昨日の教育委員会からの説明があったとおりでありますので、省略をさせていただきます。  補正予算説明書追加の14、15ページをお開きください。下段の表を御覧ください。3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の補正は、15ページの説明欄、給与費追加3,381万9,000円と社会福祉諸費追加の会計年度任用職員分で17万2,000円となります。社会福祉総務費、給与費追加には特別定額給付金給付事業費補正が含まれ、時間外手当の財源補正で国庫支出金744万6,000円の追加がございます。  次に、3目老人福祉費、説明欄、老人福祉諸費減額は会計年度任用職員費分で11万3,000円、老人援護事業費減額は災害時要援護者支援事業費、災害時避難行動支援事業費分で432万7,000円、続いて16ページ、5目介護保険費、人件費に係る特別会計繰出金の減額1,115万2,000円、続いて18ページの上段、3款民生費、2項児童福祉費、2目児童措置費、説明欄、子供医療助成費減額は会計年度任用職員費分で64万8,000円、同じく18ページ中段、3款民生費、3項生活保護費、1目生活保護総務費、給与費追加1,466万8,000円、同じく下段、4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、給与費追加93万8,000円、続いて20ページ、21ページとなります。4款衛生費、1項保健衛生費、2目保健所費の説明欄の給与費追加4,752万3,000円、同じく中核市派遣職員関連費追加74万6,000円、同じく保健指導費減額は会計年度任用職員費分で85万8,000円、同じく医事薬事費減額は医療監視費で191万9,000円、次に3目保健指導費の説明欄の復興事業費減額は放射線健康管理事業費と放射線と市民の健康講座開催費分で189万6,000円、次に4目健康増進費の説明欄、市民検診費減額は会計年度任用職員費分で94万7,000円、健康増進室運営費減額は会計年度任用職員費分で121万6,000円、次に6目予防費の説明欄の予防接種費減額は会計年度任用職員費分で6万8,000円、以上が健康福祉部所管分であります。  一般会計の健康福祉部の所管分の給与費等の補正額は、以上の合計で8,587万4,000円の追加となります。これは、一般会計分の職員247名、派遣職員7名、会計年度任用職員46名、合計300名分の期末手当の改定分と執行見込みにより補正を行うものであります。  資料はございませんが、その内訳としまして報告させていただきます。まず、給料につきましては2,145万7,000円の減であります。これは、当初予算で見込んでいた職員数と実配置の違いによる増減や職員構成の変化などの理由により所要額の改定を行うものであります。  職員手当等につきましては1億1,940万6,000円の増であります。この内訳は、職員分において給与改定による期末手当が427万3,000円の減、時間外勤務手当が1億2,958万7,000円の増、このほか職員の構成変更、会計年度任用職員の費用の計となります。  共済費につきましては221万6,000円の減であります。ただいま説明させていただきました予算の整理及び期末手当改定による共済組合費、社会保険料等の負担金の減となります。  給与補正の説明は以上となります。 ○萩原太郎 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆山田裕 委員  職員の皆さんの年末一時金削減が含まれていますので、反対します。 ○萩原太郎 委員長  ほかになければ、自由討議、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第159号令和2年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○萩原太郎 委員長  賛成多数。  よって、議案第159号中、健康福祉部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第165号令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第165号令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算(第4号)について説明いたします。  補正予算書追加の150、151ページをお開きください。今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正で、その内容は一般職員の給与改定等に伴う職員給与費等を1,115万2,000円減額するものであり、これに伴い、一般会計繰入金を同額減額するものであります。  150、151ページ中下段の表を御覧ください。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、減額が1,225万7,000円、この内訳としましては節の欄に記載の額となりますが、主な節では2節給料が994万1,000円の減、3節職員手当等が38万9,000円の増、4節共済費が237万3,000円の減額であります。その他の節の金額は記載のとおりであります。  下段、1款総務費、3項介護認定審査会費、2目認定調査等費、認定調査等費追加、会計年度任用職員費分で110万5,000円の増となります。この補正は、年度途中での会計年度任用職員費2名の増員分を含みます。  以上合わせまして1,115万2,000円の減額となります。  続いて、152、153ページをお開きください。補正予算給与費明細書、一般職員、会計年度任用職員を含めた総括になります。上段の表を御覧ください。職員数は33名、両括弧内は外書きで会計年度任用職員数を表しています。職員は増減なし、会計年度任用職員は、先ほど説明いたしましたが、認定調査等費で2名の増員です。比較欄が補正予算額となり、下段の表につきましては手当の内訳になります。  なお、154ページ、155ページ、156ページ、157ページにつきましては会計年度任用職員以外の職員、会計年度任用職員に分けた表になっております。  議案第165号令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算(第4号)の説明は以上であります。 ○萩原太郎 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆斎藤正臣 委員  介護認定審査会費、150ページ、151ページなのですけれども、この会計年度任用職員さん2名は今年度新規で採用されたものなのでしょうか。 ◎長寿福祉課介護認定係長 新規というか、1月から3月まで、2人を募集したいということでございます。 ◆斎藤正臣 委員  募集したのですね。 ◎長寿福祉課介護認定係長 募集したいです。これからでございます。 ◆斎藤正臣 委員  新規で採用されたいということだと思うのですけれども、その理由は何だったでしょうか。 ◎長寿福祉課介護認定係長 来年、令和3年度、認定申請件数が大幅に増えることが予想されているものですから、認定調査のほうがちょっと今の状態ですとなかなかやり切れないのではないかということがございまして、実際の調査員なのですが、新規の方がいらしていただいた際に、2か月から3か月ぐらいの実習期間というか、先輩の調査員について、そういった仕事の内容を教えてもらいながら調査に行っている現状がございます。4月からいきなり来てもなかなかひとり立ちという形にはならないのかなという部分があって、1月から2名について増員をしたいということでございます。 ◆斎藤正臣 委員  そうすると、この1月から3月まで働いてくださる方はやっぱり4月以降も当然働いてもらいたいというような、そういった意味での採用というような感じになりますでしょうか。 ◎長寿福祉課介護認定係長 おっしゃるとおりでございます。 ○萩原太郎 委員長  ほかにございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆山田裕 委員  同じように職員の年末一時金削減が含まれているので、反対です。 ○萩原太郎 委員長  ということで反対ということですね。 ◆山田裕 委員  はい。 ○萩原太郎 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決いたします。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第165号令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○萩原太郎 委員長  賛成多数。  よって、議案第165号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で健康福祉部の審査を終了いたします。  当局退席のため、委員会を暫時休憩いたします。                午後2時13分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後2時14分    再  開 ○萩原太郎 委員長  委員会を再開します。  審査のまとめを行います。  これまでの常任委員会審査を通して、委員長報告に要望事項として取り上げる事項がありましたらお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  それでは、委員長報告案調製のため、暫時休憩いたします。                午後2時15分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後2時34分    再  開 ○萩原太郎 委員長  委員会を再開いたします。  委員長報告案を配付させます。      【資料配付】 ○萩原太郎 委員長  それでは、委員長報告案を書記に朗読させます。 ◎書記 朗読させていただきます。  令和2年12月市議会定例会議文教福祉常任委員長報告案。  去る9日の本会議におきまして当文教福祉常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。  当委員会は、10日、11日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第139号令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算、議案第146号福島子育てのための施設等利用給付の対象となる認可外保育施設の基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件、議案第147号福島指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例制定の件、議案第159号令和2年度福島市一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第165号令和2年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算、以上につきましては、いずれも賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第135号令和2年度福島市一般会計補正予算中、当委員会所管分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。  以上です。 ○萩原太郎 委員長  お諮りいたします。  ただいまの委員長報告案のとおりでよろしいでしょうか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○萩原太郎 委員長  異議なしですので、そのように報告いたします。
     以上で文教福祉常任委員会を終了いたします。                午後2時37分    散  会                           文教福祉常任委員長  萩 原  太 郎...