福島市議会 2019-12-13
令和元年12月13日建設水道常任委員会−12月13日-01号
令和元年12月13日
建設水道常任委員会−12月13日-01号令和元年12月13日
建設水道常任委員会
建設水道常任委員会記録
令和元年12月13日(金)午前9時59分〜午後3時34分(9階908会議室)
〇出席委員(8名)
委員長 梅津一匡
副委員長 根本雅昭
委員 丹治 誠
委員 石原洋三郎
委員 小熊省三
委員 黒沢 仁
委員 渡辺敏彦
委員 真田広志
〇欠席委員(なし)
〇
市長等部局出席者(環境部、建設部)
環境部長 清野一浩
環境部次長 堀江清一
追加の
補正予算説明書、こちらの18ページ、19ページをお開きいただきたいと思います。第4款衛生費、1項保健衛生費、1目
保健衛生総務費1,012万7,000円の減につきましては、一般職員30名の給与の整理分と改定分の合計額でございます。内訳ですが、給料1,168万9,000円の減につきましては、福島県
人事委員会勧告に準拠して給料表の引き上げ改定をことしの4月1日に遡及して行うため14万4,000円の増、また育児休業職員の整理分といたしまして1,183万3,000円の減となっております。続いて、職員手当等468万6,000円の増につきましては、給与改定に伴う期末勤勉手当の増が55万9,000円、整理分といたしまして、増として412万7,000円となっております。共済費312万4,000円の減につきましては、ただいま申し上げました予算の整理及び改定による給与の減分に係る
市町村職員共済組合の負担金の減でございます。
続きまして、一番下の段にあります6目環境衛生費117万円の増につきましては、一般職員2名及び嘱託職員1名の給与並びに賃金の整理分と改定分の合計額でございます。内訳ですが、職員手当等48万7,000円の増につきましては、給与改定に伴う勤勉手当の増が4万3,000円、整理分による増が44万4,000円となっております。次のページ、20ページ、21ページをお開きいただきたいと思います。共済費25万8,000円の増につきましては、予算の整理及び改定による給与並びに賃金の増分に係る
市町村職員共済組合の負担金の増でございます。賃金42万5,000円の増につきましては、嘱託職員の給与改定に伴う増が2万5,000円、整理分による増が40万円となっております。
続きまして、中段にございます4款衛生費、2項清掃費、1目清掃総務費3,267万5,000円の増につきましては、一般職員85名及び派遣職員1名の整理分と改定分の合計額でございます。内訳ですが、給料1,437万4,000円の増につきましては、福島県
人事委員会勧告に準拠して給料表の引き上げ改定をことしの4月1日に遡及して行うため8万1,000円の増、また当初予算の職員数81名に対し、実職員数が85名と4名増でございましたので、整理分といたしまして1,429万3,000円の増となっております。職員手当等1,369万4,000円の増につきましては、給与改定に伴う期末勤勉手当の増172万5,000円、職員数の増などによる整理分1,215万3,000円の増となっております。共済費457万4,000円の増につきましては、ただいま申し上げました予算の整理及び改定による給与の増分に係る
市町村職員共済組合の負担金の増でございます。負担金補助及び交付金3万3,000円の増につきましては、中核市派遣職員の増分でございます。
以上が環境部中、環境課、
ごみ減量推進課、
廃棄物対策課、
あぶくまクリーンセンター、あらかわ
クリーンセンター、
環境施設整備室職員分に係る人件費の補正でございます。
なお、
環境再生推進室職員分に係る人件費につきましては総務費、総務管理費、一般管理費で予算措置されており、
総務部所管分となっておりますので、今回の人件費補正に係る審査につきましては
総務常任委員会で行っていただいておるところでございます。
説明は以上となります。
○梅津一匡 委員長 これより質疑を行います。ご質疑のある方はお述べください。
◆小熊省三 委員
中核市職員派遣分の経費ということがあったと思うのですけれども、県から来てもらっている分ということなのでしょうか。
◎
廃棄物対策課長 廃棄物対策課に派遣していただいております県警派遣の職員の分でございます。1名分でございます。県警から。県警察本部です。
◆小熊省三 委員 業務としては廃棄物等の中でどんな業務を。
◎
廃棄物対策課長 主に不法投棄の案件の業務、さらに野焼き等の指導に関する業務、そういったものを主に行っております。
◆小熊省三 委員 大体わかりました。それで、不法投棄とあるのですけれども、野焼きの場合も、例えば今農家で野焼き等なんかやっぱりやっているところってあるのですか。農家というか。
◎
廃棄物対策課長 現在の廃棄物処理法におきましては、原則的に野焼きは禁止ということになっております。ただし、特例といたしまして、農業を営む上でやむを得ない場合に限り、特例として認められている部分はございます。
◆小熊省三 委員 そうすると、野焼きの指導ということは、その監視も含めて、それから農家の人がやるときにお断りとか、そういうことをするのですか。そんなことはないのですよね。
◎
廃棄物対策課長 農家につきましては、やむを得ないものにつきましては特に届け等は必要ございません。もし野焼き等を行っていて、市民の方から通報等があった場合には、現地に赴いて、どういった内容なのかということを確認いたしまして、やむを得ないものであるという場合にはそれで終わりということになりますが、野焼きということで違法性があるよというような場合につきましては、県警から派遣していただいている職員を中心に指導をするという形になります。
○梅津一匡 委員長 ほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 それでは、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第149号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
環境部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 ご異議ございませんので、議案第149号中、
環境部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
ここで、委員会を暫時休憩いたします。
午前10時13分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時49分 再 開
○梅津一匡 委員長 委員会を再開いたします。
環境部の審査は以上で終了いたしました。
当局退席のため、暫時休憩します。
午前11時50分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後1時13分 再 開
○梅津一匡 委員長 委員会を再開いたします。
これより建設部の審査を行います。
初めに、議案第127号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
建設部所管分を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎建設部長 初めに、委員会資料を配付させていただきます。
○梅津一匡 委員長 お願いします。
【資料配付】
◎建設部長 それでは、
建設水道常任委員会におきましてご審議をいただきます議案のうち、
建設部所管分につきましては、
一般会計補正予算が2件、
民事調停申し立てが1件、
専決処分報告の件が2件でございます。
初めに、議案第127号令和元年度福島市
一般会計補正予算(第4号)のうち、
建設部所管分につきましてご説明をいたします。歳入歳出予算、繰越明許費及び地方債の補正でございます。歳入歳出予算の補正につきましては、歳入で1億5,260万円、歳出で1億4,000万円を追加するものでございます。内容といたしましては、国の起債事業が活用できることになったことによる
舗装道維持修繕費の財源補正、
東京オリンピック・
パラリンピックを契機とした誰にでもやさしいまちふくしまの実現に向け、道路の
バリアフリー改修に要する経費として
バリアフリー推進事業費、近年激甚化している災害に対応するため、国の防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策と連携し、市管理河川の整備を行う経費として
河川災害防止緊急対策事業費及び
集中豪雨等緊急対策事業費を追加するものでございます。
詳細につきましては、次長より説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
◎建設部次長 議案第127号令和元年度福島市
一般会計補正予算(第4号)のうち、
建設部所管分につきまして、議案書、それから委員会資料によりご説明いたします。
初めに、今お配りしました委員会資料の1ページをお開きください。
道路保全課所管、8款土木費、2項
道路橋りょう費、3目道路維持費、細目、道路維持費、
舗装道維持修繕費でございますが、経年劣化により損傷が著しい路線のうち、舗装の表層に係る修繕に対して、国の起債事業であります
公共施設等適正管理推進事業を活用できることになりましたことから、市道北沢又―
丸子線道路舗装修繕工事を対象の工事として、財源の補正をするものであります。ページ下段の表のうち、財源内訳に記載のとおり、地方債を1,350万円追加し、一般財源を同額の1,350万円減額するものでございます。事業費及び事業費内訳は記載のとおりでございます。
なお、お配りいたしました別冊のほうの委員会資料その2で1ページの、別冊のほうの1ページになりますが、こちらが対象工事の位置図となっておりますので、ご参照願います。
次に、委員会資料の2ページをお開きください。同款同項同目同細目、
バリアフリー推進事業費でございますが、
東京オリンピック・
パラリンピックを契機として、官民一体で取り組みを進めております誰にでもやさしいまちふくしまの実現に向けまして、道路の
バリアフリー改修に要する経費といたしまして880万円を追加するものでございます。事業内容につきましては、ページの中段の表に記載の3路線におきまして舗装の段差解消や
点字ブロック設置などを実施するものであり、事業費及び事業費内訳並びに財源内訳はページ下段の表に記載のとおりでございます。
なお、同じように、別冊のほうの委員会資料その2のほうで2ページ目がその位置図となってございますので、ご参照いただければと思います。
続きまして、委員会資料の3ページをごらんください。河川課所管、8款土木費、3項河川費、2目河川維持費、細目、
緊急自然災害防止対策事業費、それから同款同項3目河川改良費、細目、
緊急自然災害防止対策事業費でございますが、近年激甚化しております災害に対応するため、国の防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策と連携しまして、今年度創設されました事業債を活用して市管理河川の整備を行うものでございます。ページの中段、
河川災害防止緊急対策事業費は、大雨時の浸水被害を未然に防止するため、準用河川馬川ほか7つの河川の河道掘削を実施するための経費として8,620万円を追加するものでございます。続きまして、同じく資料の4ページを1枚めくってお開きください。
集中豪雨等緊急対策事業費は、普通河川祓川におきまして、溢水時の初期対応時間の確保と浸水被害の軽減を図るため、雨水貯留施設の設置に関する経費としまして4,500万円を追加するものでございます。工事内容及び事業費内訳並びに財源の内訳は、それぞれ記載のとおりでございます。
なお、別冊におきまして、委員会資料その2になりますが、3ページから4ページがそれぞれの事業の位置図となっておりますので、ご参照を願います。
続きまして、議案書のほうで説明を申し上げます。議案書のほうの5ページをお開きください。第2表、
繰越明許費補正のうち、
建設部所管分についてご説明いたします。河川課所管、8款土木費、3項河川費、
緊急自然災害防止対策事業1億3,120万円を繰り越しするものでございます。内容は、さきにご説明いたしました
河川災害防止緊急対策事業費及び
集中豪雨等緊急対策事業費の全額を令和2年度に繰り越して使用するものでございます。
同じく議案書の8ページをお開きください。第4表、地方債補正中、下段の表の変更でございます。
道路橋りょう整備費及び河川整備費につきまして、市債の限度額を記載のとおり変更するものでございます。
説明は以上でございます。
○梅津一匡 委員長 これより質疑を行います。ご質疑のある方はお述べください。
◆渡辺敏彦 委員
河川災害防止緊急対策事業で、この位置図をずっと見ていて、いろいろ対象になっているのだけれども、これ以外に対象になるようなところはなかったのですか。災害の規模によるのかな。
◎河川課長 この事業については、今年度と令和2年度までで、令和元年度についてはこの7河川です。令和2年度当初にも4河川ございまして、そちらも対応していく予定でございます。
◆小熊省三 委員 資料集のほうの2ページのところについて、バリアフリーのところでお伺いいたします。
真ん中の段、事業内容のところの方木田―太田町線のところで舗装道の段差解消ということになっておりますが、この地図、別冊かな、その2の2ページのところでは
点字ブロックのところは書いてあるのですけれども、段差解消の部分ってどの辺なのかなというところをお聞きしたくて質問しました。
◎
道路保全課維持係長 こちらの路線につきましては、
点字ブロックを設置するのですけれども、ちょうど舗装の部分も根上がり等で段差がありまして、記載はしていなかったのですけれども、舗装修繕と、あと一部水たまりもございますので、そういったところも含めて修繕しながら
点字ブロックのほうを設置したいと考えております。
◆小熊省三 委員 そうすると、あちこちあるということで、表示していないけれども、段差を解消ということなのですね。
◎
道路保全課維持係長 そのとおりでございます。
◆渡辺敏彦 委員 河川の場合、国、県、市とか管理するところがあると思うのだけれども、川の場合は多分上から直さないで、下から直さないと容易でないのかなという思いがあるのね。この次に降ったときに困るから。そうすると、下から直すということになると、大きい川が下にあるのだから、国、県、市で順番でいかないとうまくないと思うのね。例えば市が先にやってしまって、市が先にやってしまうと、途中、県のほうで曲げたりするところあるでしょう。だから、その辺の調整というのが、国は余り阿武隈川とか何かあれなのだけれども、県との調整とか何かというのは、時期的な部分の調整というのは何かしているのかい。そういうことで考えていないのかな。
◎
河川課管理係長 今回上げております河川の中で、県のほうでも河道掘削とかやるということで聞いている河川ありますので、それとあわせて実施するということで進めております。
◆渡辺敏彦 委員 一緒に終わってしまえばいいのだけれども、上が先に直ってしまったなんていうとちょっと、雨が降ったときにバランス崩れるのかと思って心配したのだが、その辺調整とりながらやっていただければ問題は発生しないのかというふうに思います。
以上。
◆真田広志 委員 集中豪雨緊急対策事業の祓川の貯留施設、位置図の場所がちょっとわからないのですけれども、具体的にどこの場所になっていますか。
◎
河川課改良係長 福島市内曽根田町の曾根田橋、三河踏切の北側で、市道の曾根田橋の右側ですか、南側の上流側に空き地があるのですけれども、今祓川の水位計が設置されている場所に施工予定であります。
◎河川課長 済みません。資料の4ページなのですが、位置図のほうは上が北になっています。方角が入っていないので、あれなのですが。平面図のほうは上が南になっているので、逆転をしているので、わかりにくくなっているのかもしれません。平面図を見ると、上に行くと福島駅に向かっていて、南側を向いているので、それをちょっと逆転させていただくと。平面図の上が三河踏切になっています。駅から渡ってくると、祓川にかかる橋が、曾根田橋がありまして、西側にちょうど福島市の土地がございます。そこに今水位計とかつけていまして、出水期になるとポンプを常設しているのですが、そこの敷地の中に貯留施設をやるということです。
◆真田広志 委員 祓川、さまざまな対策を講じてきているところなのですけれども、今回この貯留施設を設置することによってどのぐらいの効果があると見込んでいますか。表現的には難しいのでしょうけれども。
◎
河川課改良係長 祓川の付近に1時間に20ミリから22ミリの降雨量があった場合なのですが、約16分間の貯留で、あと1時間に25ミリの降雨量の場合、約8分間の貯留を想定しております。これは、フルーツラインの一番祓川の上流が町庭坂松川の長老橋の下流の右岸側に松川堰取水口というのが一番祓川の上流にあるのですけれども、そこの水門があいている場合です。あと、取水口が、例えば台風が来ることを予想していて、閉じている場合なのですが、1時間に25ミリの降雨量の場合、解消されると、あふれない。あと、1時間に30ミリの降雨量の場合、約8分間の貯留を想定しております。
◎河川課長 今の20ミリから22ミリというのは、雨水計が松木町にあるときなので、ある程度想定です。ある程度の想定で、今フルーツラインの松川堰から水門があいている場合と閉めた場合ではちょっと違うので、水門があいて祓川に入ってくる場合は、やはり20ミリぐらいで実際あふれている、ことしもあふれている経過がありますので、そのときに、20ミリ降ったときに16分ぐらいの貯留ができるのではないかと想定しています。あと、25ミリぐらいになれば、倍ぐらい入ってくるということで、8分ぐらいの貯留は想定しているところです。松川堰の水門が、台風のときはもう事前に閉めていますので、そういう場合については、実績からいくと、25ミリ降ってもあふれていません、閉めた場合は。これは、ことしの25ミリ以上、27ミリ前後で降っているのですが、このときはあふれていないので、浸水被害は出ていません。そのときは、30ミリで5ミリふえたときには8分程度貯留できるのではないかと想定しているところでございます。
◆真田広志 委員 ある一定の効果はあるということなのですかね。なかなかちょっとイメージがしづらいのだけれども。
◆小熊省三 委員 取水口を閉めた場合の話が出ていました。いつの降雨量が25ミリあるときに、取水口をとめて大丈夫だったという話なのか、ちょっと僕わからなかったのですけれども、今回のところの中では、いわゆる取水口はとめたけれども、いわゆる下水のとか、湧水地なんかの、下水なんかも含めて来たりして、今回の場合は床上になっていたりしている場合あるわけですよね。何が言いたいかというと、そこでしっかりとめてもらうということは大事だと思うのですけれども、そのほかの湧水地なんか、湧き水も含めて、下水の関係をちょっとやらないとやっぱりそこら辺は、答弁の中でも出てきたと思うのですけれども、やっぱり抜本的な対策にはならないのかとは思っているのですが、改めてもう一回聞きますけれども、今回の台風の中で取水口は閉めていて、影響は、少し前から比べれば、少なかったというふうな認識なのですか。
◎河川課長 今回の19号では、松木町で39.5ミリ降っております。当然今回予定しています貯留施設というのは、ある程度、先ほどの時間を想定しているのですが、それは初期対応、今水位計を見ながら、現場に行って止水板を設置したりをしています。その初期対応のための時間の確保というのが一番の目的で、2番目は、これやはり500立米ですので、ある程度ためてしまえば、まだあふれるのは同じ状況になります。抜本的な対策については、やはり下水道事業の雨水渠を下流から整備していくのと、あとそういう貯留施設をふやしていく、そういう対策が今後は必要になってくるのかと思っています。今回台風のときには当然上流閉めています。
◆石原洋三郎 委員 今ほどのご答弁で、貯留施設をなるべく多くつくるというのも一つの手ということで伺ったのですけれども、例えば上流側、山から川、水が流れてきますので、例えば今までだと田んぼで水がある程度たまるとか、そういうのもあったのかなと思うのですけれども、台風対策で上流側のほうで何かうまく水をためるような方策とか、そういうのがないのかどうかという、ご見解がもしあればと思ったのですけれども。
◎河川課長 当然そうだと思います。ためるのか、あとは今流れてきますので、集中する雨水を祓川から分散して別な流れにするのか、そういうのも今流域全体を考えて、ほかの関係各課と連携をして対策を考えているところでございます。
◆石原洋三郎 委員 可能かどうかわからないですけれども、例えば台風が来そうなときに、よく今まで田んぼに、秋だと稲の時期もあるかとは思うのですけれども、休耕地みたいなところに水を流すと言ったら怒られてしまうのですけれども、そういう方法がとれれば、福島市広いので、田んぼとか、うまく有効活用できればななんて思ったのですけれども、そういう方法も検討の一つに考えていっていただければという要望です。
◆真田広志 委員 今回設置してみて、まず状況等を見ていかなければいけないところなのでしょうけれども、こういった貯留施設を今後においても設置していく予定というのはあるのでしょうか。ここ1カ所のみなのか。
◎河川課長 今回この自然災害の事業として、500立米未満のこの事業に当てはまるということで、河川課で手を挙げました。河川の部分でできるというものだったので、挙げたのですが、あとはこの対象外でも、社会資本整備の事業でもありますので、これは河川課、下水道室、そこら辺と検討しながらいきたいと思います。
◆石原洋三郎 委員 関連なのですけれども、例えば祓川のこの例をいうと、例えば上流のほうで、山のほうに行ったときに、もちろん源流というか、祓川があると思うのですけれども、そこに同じような貯留施設をつくっていくというのも一つの手かななんとも思うのですけれども、余りそういうのは有効ではないのでしょうか。例えば同じ量の分を例えば山際のほうに、源流に近いほうにつくるとか。余り影響はないですか。
◎河川課長 多分上流につくる場合は、ちょっと無駄が出てくるのかもしれません。今のところは、あふれているところで効率よくキャッチできるので、あふれた分をとれるということになります。ただ、そういう敷地の問題とか、上流の問題で、上流だとかなり大き目なものをとって、今あふれている、浸水あるところに来ないようにしなければならないので、ある程度大きなボリュームになってくるのではないかと思っております。
◆小熊省三 委員 今のと関連して。今回の台風のときに、地域の人は、それは上流の人だったのですけれども、いわゆる下水というか、マンホールが浮いてきて、汚物ではないけれども、道路にティッシュペーパーとか散らかって、マンホールが上がったのだという話がありました。そういう意味では、先ほど出たように、下水だとか、それから湧水、水が湧き出ているもの、その辺のやっぱり対策もあると思うのですけれども、何を聞こうと思ったかというと、そういうところの下水のというか、その辺のというか、雨が降ったときに対して、それも影響があると思うのですけれども、先ほどと同じような感じになるかもしれないけれども、下水の一緒に流れてきてしまうという問題があると思うのですけれども、そういうところは対策って余りあれなのですか。
○梅津一匡 委員長 ここで下水のことを求めるのもあれだけれども。
【「内水の話なのかな」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 内水としてという立場で聞きたいということなのかな。
◆小熊省三 委員 ありがとうございます。フォローしていただきまして。
○梅津一匡 委員長 いや、整理しないとご答弁できないから……
◆小熊省三 委員 そうだよね。下水の話をここで言っては……
○梅津一匡 委員長 下水道はご存じのとおり違うので、どうします。
◆小熊省三 委員 内水の立場というか、申しわけない。
○梅津一匡 委員長 下水道が台風時に河川に与える影響というのはあるのという聞き方でいいのですか。それだったら答えられそうですか。
◆小熊省三 委員 でも、所管が違うと言われますよね。
◎河川課長 下水の、汚水と下水というのはまた別で、汚水は汚水で、雨水は雨水で排除していくのですけれども、雨水対策としては浸水対策がありますので、それと、ここで下水道事業は余り言えないので、そこは下水道事業の部局のほうと話をしながら、内水についても下水道、道路保全、河川と、あと当然農政部も入ってきて、その辺の調整をしながら今後の対策を今考えているところです。
◆梅津一匡 委員 祓川の工事をやるときに、今現在設置している水位計、あれはどのようにするのですか。その間は、どこか違うところに置いておくのか、それとも全く機能しないのか、その辺ちょっと、メールの登録されている方とかもやっぱり不安になったりもすると思うので、ちょっとその辺見解を教えてもらえると。
◎河川課長 やはり今回そこに貯留施設を設置しますので、一時撤去しなければならないと思っています。ただ、今回イメージ図を見ていただくと、組み立て式のような形にしておりますので、来年度の出水期には間に合わせたいという目標で今やっております。一旦撤去した水位計についてももう一度戻すような形で今考えているところです。
◆梅津一匡 委員 それならまだ安心できるのですけれども、組み立て式だから、そんなに工期もかからないかもしれないですけれども、一つでもやっぱり心配材料は取り除いていくということと、あとじわじわといえばじわじわですけれども、やっぱり登録者もある程度ふえてはきていると思うので、そういうところはちょっとご配慮いただければと思いますので、意見として。
◆小熊省三 委員 初歩的なことで申しわけありません。この雨水貯留施設というのは、川があって、例えばそこからあふれてきたものがそこの中に入っていくようなイメージなのでしょうか。まさかそこの擁壁のところに穴があいているというわけではないと思うので。
◎
河川課改良係長 河川の水の、祓川の水の取り入れ口なのですけれども、一応水位が120センチの付近に設けまして、祓川があふれる前に貯留施設へ流れ込む形とする予定でございます。
○梅津一匡 委員長 ほかよろしいですか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 それでは、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第127号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
建設部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 ご異議ございませんので、議案第127号中、
建設部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第149号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
建設部所管分を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎建設部長 続きまして、議案第149号令和元年度福島市
一般会計補正予算(第5号)のうち、
建設部所管分につきましてご説明をいたします。
こちらは、人件費に係る給料、あとは職員手当、共済費などの補正でございます。職員数の増減や人事異動による職員構成の変化などに伴う整理分と給与改定に伴う改定分の補正で、建設部全体で1,392万4,000円を減額するものでございます。
詳細につきましては、次長より説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
◎建設部次長 議案第149号令和元年度福島市
一般会計補正予算(第5号)のうち、
建設部所管分の人件費等についてご説明いたします。
今回の人件費の補正は、当初予算で見込んでいた職員数の増減や職員構成の変化などに伴う整理分と給与改定に伴う改定分でございます。なお、時間外勤務手当につきましては、当初予算では管理職以外の職員の給料の6%の額を計上しておりますが、上半期の実績と下半期の見込みにより補正するものでございます。
追加の
補正予算説明書をごらんいただきたいと思います。24ページから25ページをお開きください。中段の表になりますけれども、8款土木費、1項土木管理費、1目土木総務費でございますが、右側のページの説明欄のほうに目を移していただいて、職員給与費70万1,000円を追加するものでございます。当初予算で見込んだ職員数25名は変わりはございませんが、時間外勤務手当の見込みなどにより増額となってございます。
次に、下段の表で、同款2項
道路橋りょう費、1目道路橋りょう総務費でございますが、職員給与費1,277万3,000円を減額するものでございます。当初予算で見込みました職員数70名が65名に減となりましたことなどにより減額となってございます。
次に、26、27ページをお開きください。中段の表で、同款3項河川費、1目河川総務費でございますが、職員給与費128万3,000円を減額するものでございます。当初予算で見込みました職員数10名は変わりはございませんが、職員構成の変化などによりまして減額となってございます。
次に、同款同項4目水資源対策費でございますが、職員給与費302万5,000円を追加するものでございます。当初予算で見込んだ職員数3名は変わりはございませんが、時間外勤務手当の見込みなどによりまして増額となってございます。
次に、28ページ、29ページをお開きください。中段の表で、同款5項住宅費、1目住宅総務費でございますが、職員給与費及び嘱託職員費359万4,000円を減額するものであり、その内訳は、右のページの説明欄のほうをごらんいただきまして、職員給与費を319万3,000円、嘱託職員費を40万1,000円、それぞれ減額するものでございます。職員給与費は、当初予算で見込みました職員数7名が6名に減となったこと、それから嘱託職員費は、当初予算で見込みました職員数3名は変わりございませんが、職員構成の変化などによりまして、それぞれ減額となってございます。
説明は以上でございます。
○梅津一匡 委員長 これより質疑を行います。ご質疑のある方はお述べください。
◆小熊省三 委員 予算説明書の25ページ、8款の一番下のところなのでございますが、職員当初70名を予定して65名、5名減ということなのですが、当初予定して、人事異動等で減って、それに対しての補充とかなしで、これでやっていく、やってきたから、こうなのでしょうけれども、5名減の理由というか、教えてください。
◎
路政課課長補佐 今回の予算につきましては、まず当初予算の人数の多いほうは、当初予算で職員厚生課のほうで予算を組みまして、概算で組んでおります。それで、今回4月からずっと実績のほうで、補正予算で調整するということになっておりますので、もともとその人数が多かった理由というのは、別の部局のほうで概算で見込んだからという理由でございます。
以上です。
○梅津一匡 委員長 ほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 それでは、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第149号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
建設部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 ご異議ございませんので、議案第149号中、
建設部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第141号
民事調停申立ての件を議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎建設部長 続きまして、議案第141号
民事調停申立ての件につきましてご説明をいたします。
福島市営住宅に係る滞納家賃の支払いに関する調停申し立てでございまして、今回の対象者は3名でございます。
なお、詳細につきましては次長より説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
◎建設部次長 議案第141号
民事調停申立ての件につきましてご説明いたします。
議案書のほうの50ページ、51ページをお開きください。50ページ、51ページでございます。福島市営住宅に係る滞納家賃の支払いの調停を申し立てることにつきまして、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
1、申し立て件名は福島市営住宅に係る滞納家賃の支払いに関する調停申し立て。2、申し立て先は福島簡易裁判所。3、当事者でございますが、申立人が福島市長、木幡浩、相手方は住所、氏名など記載のとおりでございます。4、申し立ての趣旨は、相手方に対しまして、市営住宅に係る滞納家賃の支払いに関して調停の申し立てを行うものでございます。5、授権事項につきましては記載のとおりでございます。
続きまして、冒頭お配りしました委員会の資料でご説明いたします。資料の5ページをお開きください。1、申し立て件名は今ほど申し上げたとおりであります。2、民事調停対象者は3名で、11月1日現在の滞納額及び滞納月数の状況は記載のとおりでございます。
民事調停申し立ての趣旨及び民事調停不成立等の場合の訴えの提起の正当性につきましては、下段に記載したとおりでございます。
1枚めくっていただきまして、6ページには法的措置選定基準を、7ページのほうには令和元年度民事調停事務の流れを示してございますので、ご参照いただければと思います。
今後の流れといたしましては、議決をいただいた後、明年1月に福島簡易裁判所へ民事調停の申し立てを行いまして、調停が成立した場合、相手方は入居を継続となります。
なお、調停成立時の合意事項は訴訟の判決と同じ効力を持つこととなりますので、相手方が合意事項を守れないときは管轄裁判所へ強制執行を申し立てることとなります。
また、調停不成立の場合は、従来どおり条件つき明け渡し請求書を対象者へ送付し、請求に応じないときは、住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いを求めるため裁判所へ提訴することとなります。
説明につきましては以上でございます。
○梅津一匡 委員長 これより質疑を行います。ご質疑のある方はお述べください。
◆真田広志 委員 いわゆる法的措置に踏み切る場合にその対象者を選定するための基準が定められているわけですけれども、今回の3名の方はどのような要件をもって法的措置をすることに至ったのか、その状況も含めて教えていただきたいと思います、それぞれ。
◎
建築住宅課主任主査 法的措置の選定基準につきましては、こちらのほうの委員会資料の6ページのほうに記載してございます。(1)番、6カ月以上または10万円以上の滞納額、そして2番目として、再三の納付指導にもかかわらず云々というふうなことで載せさせていただいているところだったのですが、こちらの3名の方、それぞれなかなかお話し合いにも応じていただけないという状況の方でございまして、我々のほうとしても何度か足を運んだり、電話をしたり、さまざまな徴収努力を行っているところなのですが、杳として足取りのわからない方も中にはおりますし、また住民登録はあるのですが、この住宅にもう住んでいないような状況になっている方もいらっしゃって、全く話し合いにも応じていただける状態ではないというふうなことから、この民事調停を提訴するに至ったと。この民事調停の中で話し合いがなされれば、うちのほうとしてはそれで納付率が上がれば一番でございますので、そういった趣旨になっております。
◆真田広志 委員 この民事調停対象者、番号1番と3番の方に関しては滞納月数が8カ月ということであります。逆に言うと、2番の方、滞納月数が16カ月に至るまで調停申し立てに至らなかったのはどういった理由があったのでしょうか。これをもうちょっと早期に行っていれば、ここまで滞納額がかさむこともなかったのではないかと思うのですが。
◎
建築住宅課主任主査 こちらの方につきましては、やはり先ほど申し上げたように、長期間全く接触がとれていなかったと。1番目と3番目の方については、そこそこ接触はとれていて、電話番号等もわかっておりまして、約束はしても不履行になるというような経過なのですが、2番目の方につきましては全く杳として状況がよくわからない状況のままで、滞納金額もかなりになってしまったというふうなことから、ここらあたりできちんとした形で話し合いを行わないと、このままどこに行ったのかわからないような状況でいってしまったのではこちらのほうとしても話し合いになりませんので、そういったことで提訴というふうに踏み切った次第です。
◆石原洋三郎 委員 8カ月以上ということなのですけれども、現在8カ月以上滞納されている方というのは、このお三方以外にはいらっしゃるのでしょうか。
◎
建築住宅課主任主査 滞納している方の月別の人数でございますが、6カ月以上の方、こちらについては現在、現状況の中で21名ほどいらっしゃいます。6カ月以上で、なおかつ10万円以上という方は、重複で現在21名ほどいらっしゃると。ただ、当然その中でも、お約束があったり、生活保護を受給されているとか、そういったご事情がある方、あとはこちらのほうと話し合いになっている方、そういった方が大半でございますので、そういったことにおきましては、全く話し合い等に応じていただいていない方というふうな状況からピックアップしているといった中身になっております。
◆石原洋三郎 委員 ちなみに、この3人の大体何歳代といいますか、例えば50代とか40代とか、そういう年齢はわかりますでしょうか。
○梅津一匡 委員長 微妙な個人情報のところなので、その辺はちょっとご答弁できないのかなとは思うのですけれども。
◆石原洋三郎 委員 個人情報に当てはまるということになるのでしょうか。
○梅津一匡 委員長 そういう扱いにちょっとなってしまうのかなと委員長としては判断をするところなのですけれども。
◆石原洋三郎 委員 名前とか住所とか出てはいたので、個人情報には当たるのかなとは思うのですけれども……
○梅津一匡 委員長 訴訟案件ということでそういうことにはなりはしますけれども。
◆石原洋三郎 委員 では、質問を変えて、老壮青でいくとどんな感じなのでしょうか。老年期とか、壮年期とか、青年期とか。
◎
建築住宅課主任主査 1番目の方はお若い方でございます。2番目の方は年配の方になります。3番目の方は壮年と言ってよろしいのでしょうかね。そのようにお答えしたいと思います。
◆小熊省三 委員 1番と3番の方は、約束しても不履行ということをお伺いしました。いろんな状況が、市営住宅だけではなくて、ほかの国民年金だとか、市民税、県民税だとかについても、その辺の状況は、滞納状況なのかどうか、滞納があるのかどうかというのはつかんでいらっしゃいますか。
◎
建築住宅課主任主査 こちらは私債権になりますので、収入状況であったりとか、そういったものの調査というものを行う権限というのは、本人の同意書に基づいて調査をする権限をいただいていると。ただし、その滞納状況であったりとか、例えば国民健康保険税の滞納状況であったりとか、市県民税の滞納状況であったりとか、そういったものについては、例えば納税課のほうが私どものほうに問い合わせを行うということであれば、徴税吏員の権限において、それを我々答えなければならない部分になってこようかと思うのですが、我々私債権側のほうで納税課のほうに情報提供を依頼するということは、法的にいってちょっと難しい状況になっておろうかと思います。
◆小熊省三 委員 わかりました。それで、例えばその人たちの生活というか、これだけ約束しても履行できないというのは何らかの、こんなことを言うとあれですけれども、生活再建だとか、借金があるだとかというところもあると思うのです。今の話だと、その辺の私債権についてはなかなか、こっちのほうからできないということなので、そういう意味では、例えばお金の問題でも、履行できないって結構お金がないわけですけれども、例えばその中で、どういうふうに建築住宅課のほうでやるかというのはなかなか難しいでしょうけれども、例えばその人の生活を再建するとか、そういうところに結びつけて、何が直接払えない原因なのかというところもやっぱりやって、本当に、確かに約束して履行しないという現実問題あると思うのです。だけれども、その人の市民としてやっていくときに、そういう手だてというのはあるかとは思うのですが、その辺については何かありますか。
◎
建築住宅課主任主査 我々のほうとしては、話し合いを拒絶しているものではございませんので、話し合いに来ていただいて、ご本人様の状況、こちらをやっぱりきちんと話をしていただいて、どういう生活状況なのか、どういう金銭的な部分で苦しい部分が例えばあるのであれば、そういったお話をいただければ、分割での話し合いができたりとか、あとは、先ほど委員さんおっしゃられましたように、どういった生活再建をやっていけばいいのか。その中では税債権についてどのような対応があって、どういうふうな状況なのかということまでつまびらかに話していただければ、我々のほうも全くその話し合いを拒絶するものではなくて、議会の答弁でもありましたが、徴収猶予という措置も当然ございますし、一旦我々のほうでお待ちする、もしくはどうしてもやっぱり収入状況が悪くて、家賃を払うことができないというふうな状況で我々のほうで判断すれば、当然欠損という制度もございますので、そういったところまで話を全くいただいていない。どういう生活状況なのかも教えていただけない状況だから、こういうことになってしまうというふうにご理解いただければと思います。
◆小熊省三 委員 僕もその現場わかっていないので、字面だけで言って申しわけないですけれども、例えば先ほどの1番と3番については、約束しても、ある程度話、どういう話があるにしても、約束したにもかかわらず履行していないという、言葉だけで申しわけありません。現実がわからない中で言っては申しわけないのですけれども、現場の苦労をわからないで私が言っては悪いのですけれども、そういう意味では一定払うよという約束したということではあるならば、履行されなかったというのは事実だと思うのですけれども、そこの中で例えば、なかなか催促に行ったときに生活どうなのですかというまではちょっと踏み込んで、向こうから言うのだったらというのはあると思うのですけれども、言いにくいというのがあるのでしょうけれども、実はこういう制度があるのですよだとかというところの、行くか行かないか、利用者さんの問題だと思うのです、そこは。なので、そういうところも、あっても、おそらくやっているのだ、よく考えればですよ、やっていらっしゃるのだろうとは思うのだけれども、その辺で、どんな感じなのかなというところをもう一度、済みません。
◎
建築住宅課主任主査 我々も、先ほども申し上げたように、話し合いを拒絶するものではございませんし、本人の状況を一番わかりたいというふうに思っているのは我々でもございますので、うそをつくことのない、つまびらかに生活の状況、実態というものをおっしゃっていただければ、それに応じた我々も提案もできますし、先ほども申し上げたようにお待ちするなり、ですからお話し合いの中でも、いついつ払うのだという、ただそれだけのお話ではなくて、今どういう状況ですかと、何カ月ぐらいたまっていますが、どんな感じなのですかというような問いかけなどは当然行っております。ただ、その中で、そういった話には一切進展しないで、いや、いついつ払うからとか、そういった話であったりとか、いや、いついつ払うのだから、いいでしょうみたいな、そういう話になってしまうと、全然話が先に進まなくなってしまったりとか、そういった部分がありますので、もしもそういった形の場合については、こういう民事調停のような制度を使って、やっぱりきちんと裁判所の裁判官とかいらっしゃる中で、きちんとしたお話し合いをさせていただきたいなと。いわゆる市役所において話をするのも、民事調停の場において話をするというのも、約束、合意ができれば、それは我々としてはそれで本望でございますので。
◆小熊省三 委員 そのことはわかりました。
もう一つは、個人情報なので、なかなかあれでしょうけれども、この1、2、3件の中で子供さんのいるというか、ある世帯はあるのでしょうか。
○梅津一匡 委員長 個人情報ではないですか、それは。
◆小熊省三 委員 でも、そういう意味では子供さんのあれを守るというか、あるので。
○梅津一匡 委員長 ちょっと厳しいと思いますが、そこは。例えば職業であったり、年収であったり、家族構成であったりとか、そういったところはちょっと個人情報の類いに入ってしまうというところがやっぱりありまして、そういう取り決めのもとで我々もこういう形で審議をさせていただいていますので、ちょっと当局としてもそれは答弁できないというふうに委員長としては判断をさせていただきたいと思います。ご了承いただければ。
ほかはございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 それでは、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 では、以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第141号
民事調停申立ての件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 ご異議ございませんので、議案第141号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、報告第23号
専決処分報告の件、すなわち専決第10号損害賠償の額の決定並びに和解の件について議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎建設部長 続きまして、報告第23号のうち、専決第10号損害賠償の額の決定並びに和解の件につきましてご説明をいたします。
福島市花園町1番31号地先における市職員の交通事故に係る損害事件について、損害賠償の額及び和解が調いましたことから、その内容について報告するものでございます。
詳細につきましては、次長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
◎建設部次長 報告第23号
専決処分報告の件のうち、建設部所管の専決第10号損害賠償の額の決定並びに和解の件につきまして、議案書及び委員会資料によりご説明いたします。
初めに、議案書の62ページをお開きください。議案書の62ページと、それから冒頭お配りしました委員会資料は8ページをお開きください。本年8月22日に道路保全課の職員が現場調査業務のため福島市花園町1番31号地先の市道を移動中、前方の赤信号を見落とし交差点に進入したため、右側から走行してきた相手方車両と接触しまして、相手方の車両が破損した損害事件につきまして、令和元年10月16日に損害賠償額が決定するとともに、和解が調いましたことから、報告するものでございます。
損害賠償の額及び和解の内容は、議案書の下段に記載のとおり、損害賠償額は車両損害額12万2,338円の10分の10であります12万2,338円を本市の負担とする。和解の内容につきましては、本事故については損害賠償額を上記のとおりとし、両当事者は、ともに将来にわたり一切の異議申し立て請求争訟等は行わないとするものでございます。
なお、事故発生箇所の位置図等は委員会の資料8ページのほうに記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○梅津一匡 委員長 これより質疑を行います。ご質疑のある方はお述べください。
◆真田広志 委員 これ完全に赤信号を見落としって信号無視ということですけれども、その理由って何かあったのでしょうか。
◎
道路保全課長 本人に確認したところ、特には、たまたま通り過ぎて、ぶつかって赤信号だというのに気がついたというような報告を受けていまして、かなり、ちょっとこの時期もいろいろ我々のほうに業務が集中していた時期であったことも確かにございます。
◆真田広志 委員 疲れていたのですかね。信号の変わりばなとか、そういうことではないのですよね。
◎
道路保全課長 変わりばなではございません。
◆真田広志 委員 聞き取りなんかしているのでしょうから、例えば最近よく言われるようなスマホをいじっていたりとか、カーナビいじったり、そういうことではなくて、本当にただ単にぼうっとしてしまってという、前方不注意ということだけなのですよね。
◎
道路保全課長 委員おっしゃるとおりでございます。
◆真田広志 委員 お疲れだったとはいえ、けがもなくて、双方にということで不幸中の幸いだったと思いますので、気をつけていただきたいと思います。
以上です。
○梅津一匡 委員長 ほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 なければ質疑を終結し、報告第23号、すなわち専決第10号について終了いたします。
次に、報告第23号
専決処分報告の件、すなわち専決第11号損害賠償の額の決定並びに和解の件について議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎建設部長 次に、報告第23号のうち、専決第11号損害賠償の額の決定並びに和解の件につきましてご説明をいたします。
福島市上鳥渡地内における車両損害事件につきまして、損害賠償の額の決定並びに和解が調いましたことから、その内容について報告するものでございます。
詳細については、次長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
◎建設部次長 報告第23号
専決処分報告の件のうち、建設部所管の専決第11号損害賠償の額の決定並びに和解の件につきましてご説明申し上げます。
議案書は63ページをお開きください。それから、委員会資料につきましては9ページをごらんいただければと思います。平成31年3月13日に市道神崎―田中内南線の舗装剥離箇所から散乱した砕石等が通行車両によって飛散し、沿道の福島市上鳥渡字井戸尻11番地の4地先に駐車していた相手方所有の車両のフロントガラスを破損した車両損害事件につきまして、令和元年10月29日に損害賠償額が決定するとともに、和解が調いましたことから、報告するものでございます。
損害賠償の額及び和解の内容につきましては、議案書のほうの下段に記載のとおり、損害賠償額は車両損害額16万4,253円の10分の10であります16万4,253円を本市の負担とする。和解の内容は、本事故については損害賠償額を上記のとおりとし、両当事者は、ともに将来にわたり一切の異議申し立て請求争訟等は行わないとするものでございます。
なお、事故発生箇所の位置図などにつきましては委員会資料の9ページのほうに記載のとおりでございます。
説明は以上でございます。
○梅津一匡 委員長 これより質疑を行います。ご質疑ある方はお述べください。
◆渡辺敏彦 委員 これは保険きくのだよね。
◎
路政課路政占用係長 こちらは保険対応でございます。
◆小熊省三 委員 今の第11号のことなのですけれども、これって、こういう場合って、申しわけないのですけれども、警察に事故証明とか、この運転、はね上げた車の人がやったのか、それとも被害を受けた人が事故証明って出したのですか。それとも、何もなしで、役所に、こういうのがあったよということでの話になったのですか。その辺ってどうなっているのかな。
◎
路政課路政占用係長 被害者の方が警察署のほうから事故証明をとられて、本市のほうに提出いただいております。
◆小熊省三 委員 そうすると、そこのはね上げた車は誰か不特定なのですよね、当然。
◎
路政課路政占用係長 そのとおりでございます。
◆小熊省三 委員 こういうところも市で確かに責任を持たなければいけないのだなと改めて私は勉強したのですけれども、いわゆる剥離、ここに写真にあるような剥離箇所と飛んだ箇所が全く一致するということが、一致というか、因果関係があるということですよね。
◎
路政課路政占用係長 おっしゃるとおり、剥離した位置と散乱したところがあるのですが、このフロントに乗っていた石につきましては舗装材が付着しておりまして、舗装の砕石ということでの判断になります。
◆小熊省三 委員 今回はこういうのだったのですけれども、こういう案件というか、結構道路関係の中であるのですか。
○梅津一匡 委員長 今までの議案書をご参照ください。やっぱりどうしても樹木の関係であったりとか、そういう管理責任という形で問われるというケースは当然のように多いということだけは、今までを振り返って見ていただけるとわかると思います。よろしくお願いします。
ほかは大丈夫ですか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 なければ質疑を終結し、報告第23号、すなわち専決第11号について終了いたします。
委員会を暫時休憩いたします。
午後2時24分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時29分 再 開
○梅津一匡 委員長 委員会を再開いたします。
建設部の審査は以上で終了いたしました。
当局退席のため、暫時休憩いたします。
午後3時29分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時31分 再 開
○梅津一匡 委員長 委員会を再開いたします。
審査のまとめを行います。
これまでの常任委員会審査を通して、委員長報告に要望事項として取り上げる事項がありましたらお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 では、委員長報告案調製のため、暫時休憩いたします。
午後3時32分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時32分 再 開
○梅津一匡 委員長 では、委員会を再開します。
書記に委員長報告案を配付させます。
【資料配付】
○梅津一匡 委員長 委員長報告案を読み上げます。
令和元年12月市議会定例会議建設水道常任委員長報告案。
去る11日の本会議におきまして当
建設水道常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。
当委員会は、12日、13日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。
なお、審査の過程で、議案書中、福島市下水道条例の一部を改正する条例制定の件の中に誤りがあったことが判明し、市当局から正誤表が提出され、委員会としてはこれを了としたことを申し添え、以下ご報告申し上げます。
議案第127号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第128号令和元年度福島市水道事業会計補正予算、議案第138号福島市下水道条例の一部を改正する条例制定の件、議案第139号福島市水道条例の一部を改正する条例制定の件、議案第141号
民事調停申立ての件、議案第149号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第150号令和元年度福島市水道事業会計補正予算、議案第151号令和元年度福島市下水道事業会計補正予算、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
お諮りいたします。ただいまの委員長報告案のとおりでよろしいですか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○梅津一匡 委員長 では、そのように報告します。
以上で委員会に付託された議案等の審査は全て終了いたしました。
それでは、これで委員会は終了いたします。お疲れさまでございました。
午後3時34分 散 会
建設水道常任委員長 梅 津 一 匡...