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  1. 福島市議会 2019-09-13
    令和元年9月13日経済民生常任委員会-09月13日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    令和元年9月13日経済民生常任委員会-09月13日-01号令和元年9月13日経済民生常任委員会  経済民生常任委員会記録  令和元年9月13日(金)午前10時36分~午後1時41分(9階904会議室) 〇出席委員(8名)   委員長      二階堂武文   副委員長     佐々木優   委員       高木直人   委員       川又康彦   委員       石山波恵   委員       阿部 亨   委員       小松良行   委員       山岸 清 〇欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者(市民・文化スポーツ部)   市民・文化スポーツ部長           横田博昭   市民・文化スポーツ部次長          国分英男
      生活課長                  河野裕之   生活課課長補佐安全安心避難者支援係長  吉田典生   生活課消費生活センター所長         古川直美   生活課市民会館館長             菅野美紀子   市民課長                  佐藤雅宏   市民課課長補佐総合窓口係長        安藤勝章   市民課戸籍係長               齋藤 淳   市民課登録係長               大和夏樹   市民課西口行政サービスコーナー主任     菊田美由紀   国保年金課長                高橋義彦   国保年金課課長補佐庶務係長        尾形祐紀   国保年金課国保給付係長           府野秀雄   国保年金課国保資格係長           林谷康彦   国保年金課高齢者医療係長          高橋早苗   国保年金課主任主査国保年金係長      中原利也   市民協働課長                山田正明   市民協働課課長補佐市民協働係長      高橋弥江   市民協働課地域振興係長           菅野信幸   定住交流課長                橋本江理   定住交流課課長補佐出会い定住応援係長   長島晴司   定住交流課都市間交流係長          清野博光   文化スポーツ振興室長            齋藤義弘   文化振興課長                中村鉄也   文化振興課課長補佐文化振興係長      渡辺謙司   文化振興課文化財係長            古川麻里子   文化振興課埋蔵文化係長           新井達哉   スポーツ振興課長              平塚 剛   スポーツ振興課課長補佐スポーツ振興係長  加藤 淳   スポーツ振興課スポーツ施設係長       斎藤輝雄 〇案件   1 議案審査     議案第 89号 令和元年度福島市一般会計補正予算中、市民・文化スポーツ部所管分     議案第 100号 福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件中、市民・文化スポーツ部所管分     議案第 102号 福島市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件     議案第 107号 福島市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件     報告第 20号 市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件             ・公益財団法人福島スポーツ振興公社 ─────────────────────────────────────────────                午前10時36分    開  議 ○二階堂武文 委員長  ただいまから経済民生常任委員会を開会いたします。  市民・文化スポーツ部の審査を行います。  初めに、議案第100号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件中、市民・文化スポーツ部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民・文化スポーツ部長 説明の前に関係資料を配付させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 ○二階堂武文 委員長  お願いします。      【資料配付】 ◎市民・文化スポーツ部長 議案第100号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、詳細を次長より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎市民・文化スポーツ部次長 議案第100号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明させていただきます。  議案書では62ページから63ページに記載してございますが、お配りした資料でご説明させていただきます。資料の1ページをお開きください。改正の理由は、住民基本台帳法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。  改正の要旨ですが、住民基本台帳法の一部改正により、令和元年6月20日から、市外への転出や死亡等により住民票を消除した場合や様式の変更により住民票を改製した場合について、その消除した住民票または改製前の住民票について除票簿に保存すること及び転籍、婚姻、死亡等により戸籍の付票の全部を消除したときまたは様式の変更により戸籍の付票を改製したときについて、その消除した戸籍の付票または改製前の戸籍の付票について、戸籍の付票の除票後に保存することが規定されました。また、消除または改製前の住民票及び戸籍の付票については、保存期間がこれまでの5年間とされておりましたが、150年間に延長されております。これら公簿に記載されている事項を証明するものとして、除票の写し、除票に記載をした事項に関する証明書及び戸籍の付票の除票の写しを交付請求できることが規定されましたので、福島市手数料条例の別表第1の1の表、2ページの改正後とありまして、左側の五と書いてあるところでございます。アンダーラインが引かれております。この5項について、除票記載事項証明書に対応する除票記載事項に関する証明手数料を追加するものです。金額は、1件につき300円です。なお、除票の写し及び戸籍の付票の除票の写しについては、17の項ですが、下から2つ目の枠になります。住民基本台帳法に基づく公簿の閲覧または写しの交付手数料が適用されます。  説明は以上でございます。 ○二階堂武文 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆山岸清 委員  これは、台帳法の改正によりこうなったというのはしようがないのだけれども、ただこれ今までの5年間から見ると30倍だよね。そうすると、書類も除籍簿もキャビネットも30倍必要、それの予算というか、まだこれ始まったばかりだから、いいのかな。来年あたりの当初予算で出てくるのかい。キャビネットが足りなくなってしまうのではないの。そして、これ大事な書類だから、非常持ち出しとか、あと燃えないところに置いておかなければならないから、耐火のキャビネットでは大変でしょう、これ。30倍だ。 ◎市民課総合窓口係長 こちらにつきましては、紙というよりデータで管理をしておりますので、そういった収納のは今回はございません。 ○二階堂武文 委員長  ほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第100号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件中、市民・文化スポーツ部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご異議ございませんので、議案第100号中、市民・文化スポーツ部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第102号福島市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民・文化スポーツ部長 議案第102号福島市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、詳細は次長より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎市民・文化スポーツ部次長 議案第102号福島市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明いたします。  議案書では65ページから66ページに記載しております。資料の4ページをお開きください。改正の理由は、住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、住民票等への旧氏記載を受け、印鑑登録証明事務においても旧氏記載の対応を行うため、所要の改正を行うものです。  改正の要旨ですが、住民基本台帳法施行令等の一部改正により、令和元年11月5日から、婚姻等により戸籍上の氏が変わった場合でも、旧氏の記載について市に請求手続きを行うことで、旧氏を住民票やマイナンバーカードに記載することが可能となりました。これを受け、印鑑登録証明事務についても旧氏記載の対応を図るため、所要の改正を行うものです。改正の趣旨は、住民票等に旧氏の記載がされている方について、現在の氏に加え、旧氏をあらわす印鑑の登録と旧氏を記載した印鑑登録証明書の交付ができる旨を規定するものです。  なお、印鑑登録については、1人が登録できる印鑑は1つとされておりますので、現在の氏と旧氏の印鑑をあわせて登録することはできません。いずれかを選択して登録していただくことになります。  施行の日は、住民基本台帳法施行令の施行日と同日の令和元年11月5日としております。  説明は以上でございます。 ○二階堂武文 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆山岸清 委員  このこと直接ではないのだけれども、直接のこと、2つ連記する人というのはどういうメリットがあるのかということを聞きたいというのと、あとは死亡すればすぐ印鑑登録の発行は停止になるのか。病院でもどこでも、亡くなると銀行は早いよ。ぴたっと預金封鎖するから。だから、そういうふうになっているのか、市のほうでも亡くなったというのがわかった時点で、相続登記だか何とかすればわかるだろうけれども、その前だと、現状はどうなっているか。その2点。 ◎市民課総合窓口係長 2つご質問がありましたけれども、まず亡くなった場合の対応になりますけれども、死亡届が出て、亡くなったという形になりますと、登録はもうその時点で抹消になります。それが1つと、あとは目的でございますけれども、婚姻等で氏が変更になった場合、そういった場合でも、従来称してきた氏を公証できるようにするということがありますけれども、旧氏を契約などさまざまな場面で活用することや、就職や職場等での身分証明で使用することを可能とするものでございます。例えば保険ですとか携帯電話の契約ですとか銀行口座が旧姓のまま引き続き使用できることや、就職、転職時など仕事の場面でも、旧姓で本人確認ができることが想定されております。  以上でございます。 ◆山岸清 委員  しかし、結局印鑑は1つなのだよね。そうすると、それは、佐藤さんが斎藤さんになって、今は斎藤さんだから、斎藤で印鑑登録するのだけれども、昔の佐藤のやつのときにもこの斎藤の印鑑登録が生きてくるということかい、結局。2つの氏が1つの印鑑で賄えるということでしょう。違うのかい。余り該当する人はいないのだろうけれども。 ◎市民課総合窓口係長 住民票に旧氏の記載を請求された方については、印鑑登録証明書に旧氏の欄がありまして、そちらに旧氏の名前が入ってまいります。これは、もう省略できるものではないので、それで旧氏とその印影、そちらの関係がわかるという形になっております。  以上です。 ◆山岸清 委員  いずれにしても、今の印鑑登録、例えば佐藤さんが結婚して斎藤さんになったとしても、斎藤さんの名前の印鑑登録で斎藤だけれども、昔は佐藤だったというのがわかるだけの話だね。実際法律の、例えば契約でも何でも、法律行為でも、特に問題はないわけだよね。斎藤で書くのだから。昔のあれはこうだと。ただ、印鑑登録上は斎藤だけれども、昔は佐藤でしたと。この辺はわからないな、俺も。実際その場面にぶつかってみないとわからないね。 ◆小松良行 委員  私はちょっと物わかり悪いので、もう一回確認しておきますけれども、このマイナンバーカードに記載する名称と、印鑑の、その氏名ですね、を統一しなかったら、印鑑違うのではないのという話は必ず出てきてしまうのですけれども、これ、どちらかにそろえなければならないとかという決まりはないのですか。 ◎市民課総合窓口係長 こちらについては、住民票への旧氏の記載の請求をされたものについては、住民票もマイナンバーカード印鑑登録についても旧氏は同じになります。それぞれ証明によって使い分けるというものではございません。住民票への旧氏の証明とマイナンバーカードへの記載と、あと印鑑登録証明というのは同じ旧氏になります。 ○二階堂武文 委員長  ほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第102号福島市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることについてご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご異議ございませんので、議案第102号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第107号福島市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民・文化スポーツ部長 議案第107号福島市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件につきまして、詳細を室長より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
    文化スポーツ振興室長 それでは、私のほうから議案第107号福島市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件についてご説明申し上げます。  議案書では74ページに記載してございますが、説明については配付しました資料の7ページ、8ページで説明を申し上げます。まず、現在整備を進めております信夫ヶ丘球場の改修に伴いまして、今回温水シャワー設備及び冷暖房設備を新設するため、所要の改正を行うものでございます。信夫ヶ丘球場につきましては、平成30年度から2カ年計画で現在メインスタンド改修工事を実施しているところでございます。内容は、スタンドの防水、メインスタンド観客席更新のほか、現在2室あるシャワー室シャワーの温水化、現在は冷たい水ですが、これを温水化にするということでございます。それと、これまで救護室のみに設置しておりました冷暖房設備を会議室や大会役員室等の諸室に設置するものでございまして、今年11月末には全ての工事が完了する見込みとなっております。  資料の8ページの新旧対照表をごらんください。右が改正前、左側が改正後でございます。主な改正点についてご説明申し上げます。都市公園条例第13条関係の別表第2に記載の有料施設使用料のうち、信夫ヶ丘球場に係る施設使用料は、現在は放送設備スコアボード、会議室の規定でございましたが、今回の改修工事によりましてシャワー室シャワーが温水化になるとともに、諸室に冷暖房設備を新設することから、新たな施設使用料としまして、改正後の下線部でございます。温水シャワー使用料として1室1時間につき400円、冷暖房使用料としましては会議室が1室につき100円、会議室以外の大会役員室、来賓室、審判室等の諸室一式で1時間につき800円を追加するものでございます。  8ページ下段の附則に記載のとおり、条例は公布の日より起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行するというものでございます。  説明は以上でございます。 ○二階堂武文 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆石山波恵 委員  温水シャワーについてなのですけれども、1室1時間につき400円ということなのですけれども、1人で使っても400円、野球の人たちが何人使っても400円で、通常ほかの施設へ私行ったときは、例えば5分で100円とか、10分でとかという形で、人数が多ければ多いほど結局水道料が上がってしまうという形に、1時間1室、この感覚というか、この規定がちょっと何となく不思議に思ったのですけれども、その辺はどんな形でこれを決めたか、教えてください。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 信夫ヶ丘球場につきましては、個人利用ではなくて、専用利用ということで団体利用を全国的に貸していますので、基本的には福島体育館とか国体記念体育館みたいな個人利用ということでないので、1時間という設定をさせていただいております。 ◆石山波恵 委員  ということは、団体で借りるので、ずっとみんなでがっと使っても1時間だったらこの値段ということですよね。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 そのとおりでございます。 ◆山岸清 委員  これ球場だから、放送設備1時間500円、スコアボード200円、これはいいのだけれども、試合は1時間で終わるのかい、野球なんか。そうすると、これは高野連で借りるとき、朝9時から試合して、昼も何もずっといて、日没までいかない、4時まで、そういうふうにやるのかい。大体1試合だけやるということ、決勝戦になると1試合になるな。そのときは、2時間半になったときは500円の2時間、1,000円、1,250円かい、そういうときは。      【「まけてくれるんでねえの」と呼ぶ者あり】 ◆山岸清 委員  いや、まけないのだ。高野連だってあんな金取るのだから、がんがん取ったほうがいいよ。どうだい、料金的に。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 施設については、1時間につき料金設定していますので、2時間半の場合は3時間分の料金をいただきます。 ◆山岸清 委員  あと、俺も信夫ヶ丘球場は何回も行っているのだけれども、会議室ってどこにあるのだい、あれ。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 1階の入り口を入って右手のところが、入ってすぐのところが会議室になっています。 ◆山岸清 委員  選手控室ではないね。選手控室は、この冷暖房なんかは関係ないのでしょう。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 選手の控室につきましては、1塁側、3塁側の一番奥側に設置してありまして、今回の改修に伴って、そちらの部分についてもエアコンの設置を行うことになります。 ◆山岸清 委員  そうすると、やっぱりこれチームによって800円出すわけだな。控室だから。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 そのとおりでございます。 ○二階堂武文 委員長  ほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第107号福島市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご異議ございませんので、議案第107号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第89号令和元年度福島市一般会計補正予算中、市民・文化スポーツ部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民・文化スポーツ部長 議案第89号令和元年度福島市一般会計補正予算中、市民・文化スポーツ部所管分について、詳細は次長より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎市民・文化スポーツ部次長 議案第89号令和元年度福島市一般会計補正予算中、市民・文化スポーツ部所管分についてご説明いたします。  補正予算説明書では、歳入予算が10ページから11ページ、歳出予算が14ページから27ページに記載しております。  初めに、資料の9ページをお開きください。2款総務費、1項総務管理費、9目安全安心まちづくり推進費、補正額100万円は、交通安全対策費において、未就学児緊急安全対策事業費を新たに追加するものです。昨今の子供が犠牲となる交通事故の発生に対応するため、去る7月22日に福島市交通安全対策会議を開催し、この協議を踏まえ、国、県、警察など関係機関及び本市の関係部局が連携し、幼稚園、保育園等施設周辺及び散歩経路の安全点検を実施し、道路などハード面の対策を行うことにあわせ、運転者からの視認性を高めるため、散歩など未就学児が集団で移動する際に保育士が着用するビブス及び横断旗の作成に係る費用でございます。なお、作成したビブス、横断旗につきましては、認可保育施設認可外保育施設、幼稚園、児童発達支援事業所に配付を行うものであります。  次に、資料の10ページをごらんください。2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費、補正額941万6,000円は、個人番号カード交付事業費を追加するものです。これは、マイナンバーカード等記載事項の充実に関するシステム改修のための費用でございます。先ほどご審議をいただきました議案第102号でございますが、印鑑登録及び証明に関連するシステム改修費でございます。具体的には婚姻等で氏が変わった方のうち、希望する方に婚姻前または出生時の旧氏を住民票の写しやマイナンバーカード等に併記ができるよう、住民基本台帳システムの改修を行うもので、令和元年11月5日、法施行が決定されたことにより、システム総合試験及び運用試験等を行う委託料を計上するものです。  次に、資料の11ページをお開きください。まず、歳入でございますが、17款県支出金、2項県補助金、8目教育費県補助金、6節社会教育費補助金において、森林環境交付金370万円の歳入の補正をするものです。内容は、民家園内の修繕工事を行う際の県産の木材使用に伴う交付金であります。  続いて、資料の12ページをごらんください。歳出ですが、10款教育費、6項社会教育費、4目文化振興費、補正額2,840万円は、芸術文化振興費において、古関裕而を活かしたまちづくり事業費を追加するものでございます。内容は、ドラマの放映決定以来、来館者が増加している古関裕而記念館魅力アップを図るため、ドラマなどを題材とした企画展示や2階の常設展示のリニューアルに向けた展示計画の策定を進めるともに、愛知県豊橋市をはじめとする他の都市との事業連携などに係る経費を追加するものです。  続いて、6目文化施設費、補正額800万円は、音楽堂費において、音楽堂小ホール舞台照明設備調光操作卓整備に要する経費を追加するものです。音楽堂小ホールの舞台照明設備を操作する調光操作卓は、昭和59年の開館以来35年間使用しておりまして、昨年12月ごろから接点不良による点滅する事案が数回発生しております。また、部品の大半が製造終了となっており、故障し、作動しなくなった場合、長期的に舞台照明設備が使用できない期間が生じるおそれがあり、利用者に大きな影響を与えかねない状況であることから、緊急に対応を要するため、機器の入れかえを含む整備を実施するものです。  続いて、13ページをお開きください。補正額990万円は、民家園費において、園内施設の修繕工事に要する経費を追加するものです。園内観覧の際に多くの方が利用する室石橋の床板を支えるはりと欄干、旧馬場家に行く際に利用する第一木橋の床板が劣化しておりますことから、修繕工事を実施するものです。また、4月下旬に旧広瀬座の屋根が損傷していることが確認されたため、屋根の修繕工事を行うものです。なお、財源の国県支出金370万円でございますが、先ほど歳入のところで申し上げました工事に際して県産の木材を使用することによる県の交付金でございます。  その下、補正額350万円は、じょーもぴあ宮畑費において、掘っ立て柱建物のカヤ屋根修繕工事に要する経費を追加するものです。6月中旬の大雨、強風等の影響により、大型の掘っ立て柱建物2棟ではカヤが束状になって抜け落ち、棟押さえの樹脂の剥がれが生じており、屋根の部分損傷による景観悪化が認められております。また、来園者の見学中、カヤが抜け落ちる事案も発生しておりまして、来園者の安全対策という観点からも早急な対策を要する状況であることから、カヤ屋根の修繕を実施するものです。  最後に、14ページをお開きください。10款教育費、7項保健体育費、3目体育施設費、補正額680万円は、体育施設費において、スポーツ施設管理用トラクター更新に要する経費を追加するものです。十六沼公園で使用しているグラウンド整備用、管理用トラクターは、本年4月にエンジンの故障のため業者に修理を依頼しておりましたが、購入から14年が経過し、使用頻度も高いことから機械の損傷が著しく、修理が不可能な状況となっております。本市スポーツ施設の拠点である十六沼公園のグラウンドをはじめ、指定管理施設である松川運動公園、荒川運動公園、須川運動公園、長老橋運動公園などのグラウンド管理は十六沼公園で行っており、グラウンド整備、除草、駐車場の除雪などを行うため、トラクターを配備しております。現在トラクターの故障により、グラウンド整備を十分に行うことができない状況となっていることから、スポーツ施設管理用のトラクター本体及びグラウンド整備用レーキや除草、除雪などを行うための附属部品の更新をするため、補正予算を計上するものです。更新スケジュールは、議決後、入札手続きを進め、来年の1月の納入を予定しております。  説明は以上でございます。 ○二階堂武文 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆山岸清 委員  10ページ、補正のあれで、住民基本台帳のこれ、システム変更委託費なのだけれども、委託先はどこですか。 ◎市民課登録係長 既存の住基システムのほうをお願いしております福島県中央計算センターでございます。  以上です。 ◆山岸清 委員  マイナンバー、これやるなというわけではないのだけれども、マイナンバー登録だってまだ15%いったかいかないか、そしてまして結婚して昔の氏も入れてもらいたいという人がどれだけいるかなのだよな。940万円も出して、1人か2人しか登録なかったなんていったら、費用対効果で、逆に、登録する人に、ちょっとこれおまけするから、やらないでくださいと言ったほうが安上がりだな、俺から言わせれば。それでは質問にならないから、どのくらいいると見込んでいますか。 ◎市民課登録係長 私どものほうでどのくらい想定されるかというところの調査等は実施のほうをしておらないところでございますが、一定程度の方の申請のほうがあるのかと思っておるところでございます。  以上です。 ◆山岸清 委員  これ、一生懸命広報するようなものでもないのだよな。結婚したら実印に昔の名前も入れられますよなんていうぐらいで。そうしたら、1回離婚して、2回目結婚したときはどうするのだと、旧氏はどっちの氏だなんて悩んでしまう人ばかり出てきて、実際は余りないと思うのだよね。でも、しようがないよな、これはやれというのだから。でも、疑問があるね、こういうのは。ということを申し上げておきます。 ◆石山波恵 委員  12ページの音楽堂施設改修事業費なのですけれども、小ホールのことは、これは納得いくのですけれども、以前私が音楽堂に行ったときに、トイレが和式が結構あって、年配の方が洋式のほうをずっと並んでいて、今トイレの状況というのは、私ちょっと知らないので、教えていただきたいのですけれども、今和式と洋式のどのぐらいのあれだか、ちょっと知りたいのですけれども、済みません、お願いいたします。 ◎文化振興課文化振興係長 ご質問の件なのですが、済みません、ちょっと基数までは今持ち合わせがなかったので、ちょっとお答えできないのですが、大ホール周りを主に洋式化をさせていただいております。 ◆石山波恵 委員  ということは、予算のところとは関係ないのですけれども、洋式の数というか、ごめんなさい。休憩時間中に結局年配の方が並んでいて、和式には入らないので、ちょっと休憩時間中に用を足せないということでいろいろ言われたことがあったので、もし今後まだ来年以降改修とかのときに洋式化というか、文化センターも変わったことですし、要望としてトイレのこともお願いいたします。済みません。 ◎文化振興課文化振興係長 後で基数を調べてお持ちします。 ◆小松良行 委員  資料9ページの安心安全なまちづくり推進費ですが、これ、そもそも国のほうからこの未就学児の緊急安全対策事業費として、集団で移動するときの保育士が着用するビブスと横断旗ということが、もう内容としてこういうものを使ってくれよということで示されていたのですか。というのは、お散歩などに一定の安全対策ということであれば、子供たちが安全に、列を乱さないように歩くためのロープみたいなやつですか、そういったものであったりとか、お散歩車であったりとか、あるいはさまざま未就学児の安全対策としての用品というのはほかにもあるのだと思うのですけれども、これに限定されているのか、またそういった国からこういうことに使ってくださいよということの予算なのか確認したい、お聞きしたいです。 ◎生活課安全安心避難者支援係長 今回のビブス、そして横断旗のほうの、旗のほうでございますが、以前こちらのほうを決定する前に福島市交通安全対策会議というものを開いてございます。その中で出ました委員の方から、実際福島市認可保育施設連合会の会長でございます。そこから保育士が歩く際に目立つものがあればということで意見が出たものを酌んで、こちらのほうを予算として計上させていただいたものでございます。  以上でございます。 ◆小松良行 委員  ということは、この備品に関しては、ビブスと横断旗に限定されるというふうに考えてよろしいのですか。 ◎生活課安全安心避難者支援係長 おっしゃるとおりとなります。 ◆阿部亨 委員  14ページの十六沼公園のグラウンド整備なのですが、今現在はこれトラクターの修理不可能ということで、今現在の整備の状況ですか、十六沼公園の整備の状況はどのようにされているのかなということと、あと先ほどお話出ました松川、須川、荒川、長老橋の公園も十六沼運動公園の管轄といいますか、そちらで管理しているということだったのですが、そちらの整備に関しては、このトラクターなりが常時回るのか、それともここから持っていってやるとかということは今やっぱりできていないのか、そういうことに関してちょっとお伺いします。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 今現在十六沼公園については、今説明したとおり、トラクターがない状態なので、十六沼公園の、例えばソフトボール場とかは手作業でレーキをかけているような状態になります。各運動公園、荒川運動公園等については、グラウンドの状況を見ながら、信夫ヶ丘競技場のほうにもトラクターがありますので、そちらのほうで対応しているような状態になります。 ◆阿部亨 委員  ということは、今は手作業でやっているということなのですけれども、一応それで間に合うと言ったら失礼かもしれないですけれども、どうなのですか。整備状況としてはそれで十分足りているのか、それで足りるのであればトラクター要らないと言ってはあれなのですけれども、その辺を教えてください。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 福島市のソフトボール協会のほうからも要望ありまして、かなりグラウンドが荒れているということで、早急にトラクターの購入をして、利用者が利用しやすいようにしてくれという要望もいただきまして、今回補正のほうで対応させていただいているところで、今回上げさせていただきました。 ◆阿部亨 委員  680万円というのは、そのトラクター、管理運営費となっているのですけれども、トラクターの代金というのですか、それが680万円ということなのですか。内訳というか。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 トラクター本体については、消費税抜きで380万円になっておりまして、そのほかに草を刈るための機械のアタッチメントの部分であったりとか、あと除雪するためのバケットであったりとか、あと後ろにつけるレーキがけのレーキの部分であったりとかという附属品を含めまして、合計で680万円になっております。 ◆山岸清 委員  トラクターでグラウンド整備してもらうのはいいのだけれども、これ松川とか、そっちこっちに持っていくときはトラックなのでしょう。トラックは大丈夫なのかい。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 2トンのトラックがありますので、そのトラックに積んで、各運動公園のほうには行って作業を行っている状態です。 ◆小松良行 委員  資料13ページ、文化施設費ですけれども、結構宮畑遺跡近くて、この間も行っていたのです。屋根に使われているカヤが落ちたりしていたとかというのはあるのでしょうけれども、これってそもそも本当のカヤぶきにする必要があるのかなというか、これ結構お金かかって、維持費大変なので、カヤ風の何かでいいあんばいにできないのですか。何でもこれカヤ屋根でなければならないのですか。 ◎文化振興課埋蔵文化財係長 こちらのカヤ屋根の復元につきましては、もともとの宮畑遺跡の整備の前段階で宮畑遺跡整備指導委員会という、考古学あるいは建築関係の先生方が入った委員会というのをつくっております。その際に、建物の図面、あるいは植生についても縄文時代に合ったものというふうなところでの提案をしておりまして、カヤでの復元をしているというふうなところがございます。 ◆小松良行 委員  それはわかっているのですが、今後についてもずっと修復に関してはカヤ屋根で、何かあれば延々とふきかえを続けていくということでよろしいのですか。 ◎文化振興課埋蔵文化財係長 現状につきましては、カヤでの復元を続けていくというふうな考え方でございます。 ◆佐々木優 委員  10ページの個人番号カード交付事業追加なのですけれども、これは条例の改正に伴って、住民票の写しや印鑑証明書、マイナンバーカード等にということで、この事業としては個人番号カード交付事業となっているので、マイナンバーカードにのみ関するものということでよろしいでしょうか。住民票とか印鑑証明書のシステム改修というのが含まれてのなのか、マイナンバーカードに関することだけなのかというのがちょっとわからなかったので。 ◎市民課登録係長 こちらに関しましては、確かに個人番号事業費にはなっておりますが、ほとんど住基システムの変更に伴う部分でございまして、マイナンバーカードのみの部分ではございません。  以上です。 ○二階堂武文 委員長  ほかよろしいですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  それでは、ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆佐々木優 委員  条例の中では住民票に関しても旧氏を記載されるということで、賛成せざるを得ないかなというふうに私は判断したのですけれども、この予算の中では、やっぱりマイナンバーカードに関することももちろん含まれてきていて、それでそもそも私たちはマイナンバー制度に反対をして、一貫してきました。住民票に記載されることに関しては十分いいことだと思うので、ただマイナンバーカードに対して予算がどんどんつぎ込まれていくということは、やっぱり住民のニーズとはちょっと離れているのではないかなという判断をしたいと思うので、そういうふうに思っています。 ○二階堂武文 委員長  これより採決を行います。  それでは、採決の方法につきましては挙手採決としたいと思います。議案に対する反対のご意見がありましたので、採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第89号令和元年度福島市一般会計補正予算中、市民・文化スポーツ部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○二階堂武文 委員長  賛成多数。  議案第89号中、市民・文化スポーツ部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、報告第20号市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件中、市民・文化スポーツ部所管分を議題といたします。  公益財団法人福島スポーツ振興公社について、当局の説明を求めます。 ◎市民・文化スポーツ部長 報告第20号市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件につきまして、詳細を室長より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ◎文化スポーツ振興室長 それでは、報告第20号市が資本金を出資している法人の事業計画等提出の件についてご説明申し上げます。  議案書の112ページになります。お開きお願いいたします。それではまず、議案書は112ページからとなりますが、まず平成30年度についての報告をいたしますので、議案書の116ページをお開き願いたいと思います。平成30年度公益財団法人福島スポーツ振興公社の事業報告についてご説明を申し上げます。  事業の実施概要でございますが、公益目的事業と収益事業に分かれております。まず、Ⅰの公益目的事業でありますが、1つ目の事業としてジュニア、親子、一般、シニアの方を対象としたスポーツ教室や大会、スポーツ指導者及び選手の養成並びに育成のための実技講習会等を記載のとおり実施したものでございます。  次に、2、体育スポーツ施設の管理運営事業でありますが、(1)としまして福島市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設等の一元的な管理運営を実施するもので、①にありますように、市内体育施設31施設の管理運営を受託しております。管理運営につきましては、②にありますように、体育施設オンラインシステムを活用して利用者サービスを図るとともに、③、安全対策などに配慮した管理運営及び快適なスポーツ環境の確保に努めたところでございます。  次に、(2)、スポーツ活動による健康増進等につきましては、①、国体記念体育館、今年度よりネーミングライツにより福島トヨタクラウンアリーナとなりましたが、こちらのトレーニング室の運営並びに②としましてスポーツ体力測定事業を実施するなど、管理する施設について1年間を通して市民の利用に供したものでございます。  3としましてスポーツ情報の提供事業でございますが、スポーツ情報紙につきましては、機関紙スポーツふくしまを年3回、市政だよりに折り込みをして各戸に配布しているところでございます。そのほかホームページによる情報提供など、記載の方法により市民の皆様に利用情報の提供をしているところでございます。  4、スポーツ大会等の開催事業でございますが、福島市から委託された①に記載の各スポーツ大会と、②に記載の団体事務を行っております。その中の①のウの福島市民体育祭につきましては、8月から翌年の8月まで開催しまして、1万341人の参加をいただいたところでございます。  Ⅱの収益事業につきましては、興行等への体育施設の貸与事業と、物品販売としまして体育施設内での飲料類の販売などを行っているところでございます。
     117ページをごらんください。平成30年度の収支計算書についてご説明申し上げます。決算額につきましては、主な項目と差異の大きなところにつきましてご説明を申し上げます。なお、金額は円単位で、差異欄の三角は予算額に対して決算額が増となった項目でございます。  Ⅰの事業活動収支の部でございますが、1、事業活動収入、(1)、基本財産運用収入は、基本財産3億円の定期預金の利息でございます。(2)の事業収入、決算額が3億7,740万1,584円でございまして、予算額と2,670万円余の差異が生じておりますが、この大きな要因は(2)の②、受託事業収入の内訳の下段、体育施設管理運営受託収入の指定管理料が2,700万円余減となったもので、主に中央市民プールのオープン期間を短縮したことによるものでございます。(4)の受け取り負担金は、予算額ゼロに対して決算額が432万4,380円でございまして、これは原発被害による減収補填分でございます。事業活動収入(1)から(5)までの計の(A)は4億2,664万3,037円で、予算額に対しまして2,213万6,963円の減となったものでございます。  続きまして、2の事業活動支出でございますが、(1)の事業費は決算額3億9,515万1,623円で、予算額に対し3,611万5,577円の減でございます。この大きな要因は、118ページでございますが、その1行目の賃金と9行目の光熱水料費、合わせまして2,430万円余の減になったものでございます。賃金の減につきましては、収入でも申し上げました中央市民プールの開放期間の短縮に伴いまして、臨時職員等の雇用期間が減となり、記載の差異となったものでございます。光熱水料費につきましては、こちらもプールの開設期間の短縮による水道料の減とともに、経費削減に努めた結果によるものでございます。続きまして、下段の(2)、管理費の決算額は2,211万9,524円でございます。119ページをごらんください。中段、(3)、法人税等は15万1,400円で、収益事業に関する税でございます。  以上、事業活動支出(1)から(3)までの事業活動支出計(B)は4億1,742万2,547円、予算額に対しまして3,821万853円の減となりまして、事業活動収支差額(C)は922万490円となるものでございます。  続いて、Ⅱの投資活動収支の部でございますが、2の投資活動支出は退職給付引き当て資産繰り入れ支出1,002万3,047円で、投資活動収支差額の(F)は同額のマイナスとなるものでございます。  その下、Ⅲ、その他の部、当期収支差額(G)は、事業活動収支差額(C)と投資活動収支差額(F)の差し引きで、80万2,557円の減となるものでございます。前期繰越収支差額(H)の2,076万2,110円と合わせまして、1,995万9,553円が次期繰越収支差額となるものでございます。  続きまして、120ページの正味財産増減計算書をお開きください。こちら金額は円単位で、三角は前年度に対してマイナスとなるものでございます。当年度のⅠの一般正味財産増減の部、1の経常増減の部でございますが、当年度の(1)、経常収益、(A)は①から⑦の合計で、4億3,453万3,135円でございます。(2)の経常費用は、①、事業費と②、管理費の合計で、その計(B)は4億3,608万7,185円になります。経常収益と経常費用の差し引きとなります当期経常増減額(C)は155万4,050円の減となるものでございます。  次に、2、経常外の増減の部でございますが、(1)、経常外収益はゼロ、経常外費用は法人税等15万1,400円で、差し引きの当期経常外増減額(F)はマイナス15万1,400円となります。その下、当期の一般正味財産増減額は、(C)の当期経常増減額と(F)、当期経常外増減額の和になりますが、170万5,450円の減で、平成29年度からの繰越収支差額になります一般正味財産期首残高2,076万2,110円との和であります一般正味財産期末残高は1,905万6,660円となるものでございます。  Ⅱの指定正味財産増減の部は、当期増減額はございませんので、期首、期末残高が同額で3億円でございます。  Ⅲの正味財産期末残高は、一般正味財産と指定正味財産それぞれの期末残高の和で3億1,905万6,660円となるものでございます。  続きまして、121ページをごらんください。貸借対照表でございます。こちらの金額の単位は円単位で、三角は前年度に対してマイナスになるものでございます。当年度のⅠ、資産の部でございますが、1、流動資産は現金預金が7,327万5,856円、未収金の1,064万399円は、1月から3月の施設減免分の使用料等で、流動資産合計は8,391万6,255円となるものでございます。2、固定資産でございますが、基本財産が3億円、特定資産として退職給付引き当て資産が1億697万1,017円で、固定資産の合計は4億697万1,017円、流動資産と固定資産の資産の合計は4億9,088万7,272円となるものでございます。  次に、Ⅱ、負債の部でございますが、1、流動負債でございますが、未払い金、こちらは3月分の賃金、社会保険料、光熱水費、燃料費等の未払い金でございまして、2,438万3,322円、前受け金、これは各施設の次年度の使用料になりますが、132万4,610円、未払い法人税が15万1,400円、預かり金につきましては指定管理料の返還分と3月分の所得税、住民税等で3,020万7,272円、賞与引当金は879万2,991円でございまして、本年6月の賞与に充てるため、昨年12月から本年3月までの4カ月分を引き当てたものでございます。流動負債の合計は6,485万9,595円となります。2の固定負債は、退職給付引当金1億697万1,017円で、流動負債と合わせた負債合計は1億7,183万612円でございます。  Ⅲ、正味財産の部は、1の指定正味財産が3億円、2の一般正味財産が1,905万6,660円で、正味財産合計が3億1,905万6,660円となりまして、負債及び正味財産の合計は4億9,088万7,272円となりまして、貸借については一致しているところでございます。  次に、122ページの財産目録でございますが、中身は121ページで説明しました貸借対照表の内訳でございまして、説明が重なりますので、省略させていただきたいと思います。  続きまして、令和元年度の事業計画、収支予算についてご説明を申し上げます。議案書の112ページをお開きください。まず、令和元年度の事業計画でございます。  Ⅰ、事業活動方針でございますが、生涯スポーツを推進するため、各種事業を展開し、スポーツの普及啓発に努め、地域住民の心身の健全な発達と健康で活力ある生活の形成に寄与するとしているところでございます。  Ⅱ、公益目的事業は、1、スポーツ教室、スポーツ指導者及び選手の養成並びに育成のための実技講習会等の事業を記載の内容により実施してまいります。  2の体育スポーツ施設の管理運営事業でございますが、(1)、福島市から指定管理者として指定を受けたスポーツ施設等の一元的な管理運営は、令和元年度より市内35施設の管理運営を実施することになりましたが、これら施設の運営について、②、③にありますように、オンラインシステムを活用し、均衡ある利用者サービスを図るとともに、安全で快適なスポーツ環境を図るものでございます。  (2)のスポーツ活動による健康増進等でございますが、引き続き福島トヨタクラウンアリーナのトレーニング室の運営、スポーツ体力測定などの事業について年間を通して実施するものでございます。  3のスポーツ情報の提供事業でございますが、年3回の機関紙の発行をはじめ、ホームページなどにより、適切な時期にきめ細かな情報提供を行うものでございます。  4のスポーツ大会等の開催事業でありますが、まず(1)に記載のとおり、市から委託された事業、事務を実施いたします。  Ⅲ、収益事業としましては、興行等に対する体育施設の貸与事業、施設内での物品販売事業を引き続き実施するものでございます。  以上が令和元年度の事業計画でございますが、より多くの市民の方々に事業への参画や施設を利用いただくとともに、より満足していただける事業の企画運営を働きかけてまいりたいと考えております。  113ページをごらんください。令和元年度の福島市スポーツ振興公社収支予算の概要について説明を申し上げます。金額の単位は、こちらは1,000円単位でございまして、三角は前年度に対して減となるものでございます。  Ⅰ、事業活動収支の部でございますが、1、事業活動収入の(1)、基本財産運用収入3万円は、基本財産の運用益でございます。(2)の事業収入は4億3,057万6,000円で、前年度に比べ3,639万9,000円の増となりまして、事業収入の②、受託事業収入は、昨年10月に利用開始したNCVふくしまアリーナ等新たな施設を加えまして、指定管理施設が令和元年度より35施設に増加することにより、体育施設に係る事業収入及び受託収入が増額となったものでございます。(3)の補助金収入は4,856万1,000円で、495万2,000円の増を見込んでおります。こちらは、令和元年度からの再雇用職員の増などにより、公社職員の人件費に係る運営費補助金が増額となることによるものでございます。(4)の雑収入は340万3,000円で、事業活動収入の合計(A)は4億8,257万円でございまして、前年度に比べまして4,267万円の増となります。  次に、2の事業活動支出でございますが、まず(1)、事業費は4億5,926万8,000円、前年度に比べ3,840万4,000円の増となります。これは、体育施設、管理施設の増に伴いまして、ページ下段に記載の職員人件費や114ページの委託料等関連経費の増によるものでございます。114ページ中段の(2)、管理費でございますが、予算額合計が2,871万円、前年度に比較して407万2,000円の増で、主な要因は先ほどの(3)、補助金収入の際に申し上げました再雇用職員分の増などによる人件費が増加したものによるものでございます。  115ページ、事業活動支出合計(B)でございますが、4億8,797万8,000円、前年度と比べ4,247万6,000円の増でございます。その下、事業活動収支差額(C)はマイナス540万8,000円の見込みでございます。  次に、Ⅱ、投資活動収支の部、1、投資活動収入計(D)はゼロ、2の投資活動支出の計(E)は退職給付引き当て資産繰り入れ支出を内訳としまして814万円で、その収支差し引きの(F)、投資活動収支差額はマイナス814万円となるものでございます。  Ⅲのその他の部、事業活動収支差額(C)と投資活動収支差額(F)の和であります令和元年度の当期収支差額(G)につきましてはマイナス1,354万8,000円、平成30年度決算前の見込み額であります前期繰越収支差額(H)が1,677万7,000円で、令和2年度への繰り越し見込みとなります次期繰越収支差額は322万9,000円となるものでございます。  事業計画書等の説明は以上でございます。 ○二階堂武文 委員長  それでは、ただいまの報告に対してご質疑のある方はお述べください。 ◆小松良行 委員  令和元年度からは、スポーツ施設が平成30年度から比べますと4施設ふえてございますが、レクサスではなくてクラウン何とかという体育館のほかはどんなものがあるのですか。 ◎スポーツ振興課スポーツ振興係長 こちらにつきまして増加した施設でございますが、例えば地区体育館などがございまして、福島市清沢地区体育館、それから松川地区体育館、飯野地区体育館、飯野野球場などが追加となっております。 ◆小松良行 委員  それぞれのスポーツ施設といいますか、会計が一本化されているのですけれども、いわゆる事業別の決算、予算といいますか、お示しいただいているのはこれ全体でなのですが、それぞれの施設会計とか、あるいはそれぞれの事業会計とかというふうなことの分けたものというのは本来存在するのですか。 ◎スポーツ振興課スポーツ振興係長 今委員がおっしゃいました、施設ごとの内訳というものは、スポーツ振興公社においてその管理をしてございます。ただ、例年この出資法人報告の中におきましては、法人全体の経営状況を示す形で整理をしておりますので、この資料の中、この議案書の中にはそういったものは出てこないという形でご報告しているところでございます。 ◆川又康彦 委員  施設ごとのものについてはスポーツ振興公社のほうにあるということで、常々思うのですけれども、施設管理の委託してやったものについて、まとまってしまうと何だかわからないという思いが非常に強くて、次年度以降、例えば十六沼でいうとサッカーの天然芝のほうが出て、毎年かなりの高額の維持費用もかかってくるような状況にもなってくるのではないかと思っているのですけれども、そういったものを別個に議会のほうで判断できるような資料の提出みたいなものというのはできないものなのですか。 ◎スポーツ振興課長 スポーツ振興公社におきましては、理事会、評議員会のほうにおきまして施設ごとの決算書については報告してございます。それを報告できるかどうかにつきまして、次年度以降、総務課のほうや、議会のほうに確認をさせていただければと思います。 ◆川又康彦 委員  例えば信夫ヶ丘等も、施設の運営費、運営というか、メンテナンスでかかるお金とか、これについてというのはどこに入ってくるのですか。施設維持で、修繕とかする際は、一般会計のほうで予算とってやるような形になっていると思うのですけれども、通常のメンテナンスに係る年間の費用という部分については、これはどっち側に入ってくるのですか。 ◎スポーツ振興課スポーツ振興係長 こちらにつきまして、指定管理の施設となっておりますので、市のほうの指定管理料の中で、修繕も含めて、指定管理者にお支払いすると。その中において指定管理者のほうで適切に対応をとるという形になってございます。 ◆川又康彦 委員  そうすると、先ほどサッカーの話ししましたけれども、年間メンテナンスで2,000万円から3,000万円ぐらいかかってくるような話になるのではないかと思っているのですけれども、これもその委託料の中に入ってしまって、今でいうとこの丸まった委託料で一括して入って、支出の部分でどこに入るのかわからないですけれども、この中でこれもまとまって入って、個別ではわかりにくくなるということなのですか。 ◎スポーツ振興課スポーツ振興係長 委員おっしゃるとおり、個別ごとという部分につきましては確かに内容がこの資料では見えてきません。ですので、先ほど課長も申し上げましたが、そういった個別ごとの資料を出せるかどうか、これは当該法人のほうと、あるいは議会関係の担当部署の総務課、この辺と協議を行って、次年度以降の報告の仕方について確認をしてまいるということで考えたいと思っております。 ◆川又康彦 委員  例えば福島市観光開発でいうと、ある程度の事業部制に分けて、昨日も審議させていただきましたけれども、幾つかに分けて提出していただくような、そういった体裁も考えられると思いますので、そちらについてはぜひご検討いただきたい部分と、もう一つ、これは審議案件の中に入っているわけではないのですが、福島市の振興公社、これも私こちらのほうで面倒を見るのかなと思っていたのですけれども、こちらのほうは教育委員会さんのほうでやるのですか。内容的には市民文化ということで、例えば古関裕而記念館にしても全て入ってくるのではないかと思うのですけれども、所管ごとに審査するような、そういったことは当然あってしかるべきではないかと思うのですけれども、その辺についてどういうふうにお考えなのですか。 ◎スポーツ振興課スポーツ振興係長 まず、今お話にありました振興公社でございますが、こちらにつきましては市の総務課が担当の所管ということで、総務常任委員会の中での出資法人の報告があるものというふうに認識をしております。その他におきましても、基本1つの公社で市の担当部所が1つであれば、そこで完結はするのですが、このスポーツ施設につきましてはスポーツ振興課、市民・文化スポーツ部の中で完結する話ではあるのですが、その所管がまたがる中においては委員会の中でも分割してご報告しているという整理でありますので、ただそもそもそれがどういう経過かというのはちょっと承知しておりませんので、その辺も、なお確認をしてまいりたいと思います。 ◆川又康彦 委員  ちょっとそうすると総務のほうにまたがってしまうような話になってしまうのかもしれないですけれども、振興公社さんのほうで行っている事業というのはかなり市民文化の部分で該当するような内容が非常に多いのではないかと思うのですけれども、その辺はどういうふうにやりとりするわけですか。市民文化のほうではタッチしていないという感じなのですか。  では、ちょっと質問を変えます。こちらのほうで答えられるのだとすると、例えば議案書104ページ、いろんな事業ありますけれども、例えば古関裕而記念館で行う事業については市民・文化スポーツ部のほうでは一切関知していないということですか。 ◎文化振興課長 古関裕而記念館につきましては、指定管理者を福島市振興公社といたしまして、その指定管理に関しましては文化振興課のほうが所管課ということで、古関裕而記念館、またあと音楽堂につきましても同じく振興公社のほうが指定管理者となってございまして、そこに関しては文化振興課のほうで所管をしておる形なのですが。 ◆川又康彦 委員  やっている内容はちゃんと見ていますよということですか。 ◎文化振興課長 委員おっしゃるとおり、指定管理者ということですので、こちらのほうと基本協定並びに年度協定等はこちらが所管となりまして、全て管理といいますか、やりとりはやってございます。 ◆山岸清 委員  このごろネーミングライツとか何たらってはやって、文化センターはとうほう・みんなの何たらかんたらになって、さっきトヨタ何たらというのは、国体記念体育館は何となったのだい。 ◎スポーツ振興課スポーツ振興係長 国体記念体育館につきましては、福島トヨタクラウンアリーナということで、本年の4月17日にパートナーシップを締結いたしまして、6月1日から5年間ということで、令和6年5月31日までの5年間の契約をいたしております。 ◆山岸清 委員  そういたしまして、ネーミングライツ料はこっちには入ってこないで、市の総務課か何かに入るのでしょう。 ◎スポーツ振興課スポーツ振興係長 ネーミングライツにつきましては、これは施設ではなくて市のほうに入るということで、所管課のほうで調定をいたしまして収入するという形になっております。 ◆山岸清 委員  わかりました。それで、やっぱりそれだけ一応金、そんな安くもない金もらっているならば、やっぱり国体記念体育館の名前にトヨタの名前も入れておかなかったら失礼ではないの。金だけもらって、実際の新聞とか、そういうのはやっているから、いいのだけれども、やっぱりこういうところにもそれなりに入れておかないと、俺はわからなかった、今。国体記念体育館は前からわかっていたけれども、今度そこの体育館にも何だか変な名前になったな。このごろ横文字がはやってきて困ってしまっているのだけれども、今後こういうのにもやっぱり、そこでネーミング料をもらっているならば、やっぱり括弧書きでも何でもいいから、表記しておかなかったら、やっぱり金もらって失礼にあたるような気がします。これは感想。 ◎スポーツ振興課スポーツ振興係長 済みません。感想ということだったのですが、こちらの整理としまして、ネーミングライツ、対外的なものには極力ネーミングライツを使うといったことで、議会関係のものであるとか、そういうものにつきましては正式名を使うような整理をいたしておりますが、今後報告する際にはネーミングライツ括弧書きという形で記載できるかどうか、出資法人と確認をしてまいりたいと思います。 ◆小松良行 委員  福島体育館が新しくなって、以前はウエートトレーニング室があって機材があったのですけれども、最近はそれがもうなくなってしまって、どこにあるのだというふうに市民からお尋ねがある。今後またトレーニング室は機器が入って、そのように利用可能になってくるのか、市民が町なかにあって利用しやすいスポーツ施設としての、利用者にしてみればこういったジム機器が、トレーニングジムの機器がなくなったことに非常にショックを感じている人もいるのですが、今後の運営内容とかというのは、ほかにも何か変更があったのか、あるいはただいまのトレーニングジム機器などについては今回どうしてそのようになったのかとか、お答えいただけますか。 ◎スポーツ振興課長 現在ウエートトレーニングにつきましては、市の体育施設ですと国体記念体育館と陸上競技場に配置してございます。今ご指摘のとおり、福島体育館につきましてはあったわけなのですけれども、福島市体育館につきましてはウエートトレーニング、機械部分については撤去させていただきまして、自重トレーニング、要するに自分たちでできる、機械を使わないでできる部屋を設けてございますけれども、そういう機械につきましてはすべての施設での設置は行っていないということと、あと民間もかなり多数ありますので、そういった観点から今回につきましては整備しなかったということでございます。 ◆小松良行 委員  今後の整備の予定はない。また、そうした各施設での利用状況を見ながら、やはり必要であれば整備していくということもやぶさかでないとか、こういったものは、議会でそんな細かな個別案件について言っているのもどうかなとは思うのですけれども、どのように利用調査をしていかれるのかも含めてお尋ねします。 ◎スポーツ振興課長 今現在国体記念体育館のほう、年間7万人くらい利用されてございますけれども、その利用で現在十分稼働しているという認識でございますので、ここにつきましては他の施設もしくは民間等も勘案してですので、ご要望として受けとめさせていただければと思います。 ○二階堂武文 委員長  ほかよろしいですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ほかに発言がなければ、報告第20号中、市民・文化スポーツ部所管分については以上といたします。  以上で市民・文化スポーツ部議案審査については終了いたしました。  ここで、委員会を休憩いたします。                午後0時05分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時35分    再  開 ○二階堂武文 委員長  委員会を再開します。  審査のまとめを行います。  これまでの常任委員会審査を通して、委員長報告に要望事項として取り上げる事項がありましたらお述べください。 ◆山岸清 委員  きょういろいろあれして、さっき川又委員がいろいろ言った、これ、つけてどうだか、公益財団法人の福島市スポーツ振興公社のもうちょっと細い各事業における報告あってしかるべきだと思うのだ。それは難しいことでないのだ。それらを全部合わせて全体に出してきているのだけれども、その細部がわからないのだ。見たから、どうだではないのだけれども、やっぱりそこも押さえておかないと、全体でこうだからとやられたのでは、どのあれがいいのだか、どれが悪いのだかが。要望だから、もう少し細かく出してもらいたいというのをつけたらどうだかな。どうだい、川又さん。 ◆川又康彦 委員  添えていただけるとありがたいです。 ◆山岸清 委員  あなた言いづらいから、俺が言った。 ◆川又康彦 委員  ありがとうございました。 ◆山岸清 委員  年寄りだから、何を言っても恥にならないから。 ◆小松良行 委員  これは、でも審査ではないから、つけにくいとは思うから、これ、委員長、それから事務局のほうで、今回の件については今後の、また来年のこの時期あるのでしょうけれども、詳しい内訳書も提出できるように努めていただきたい旨言ってもらえないかな。 ◆山岸清 委員  それでもいいね。それでいい。 ○二階堂武文 委員長  では、今出ました件につきましては、皆さんよろしいですか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  では、ほかは何かございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  それでは、委員長報告案調製等のため、暫時休憩いたします。                午後1時36分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時39分    再  開 ○二階堂武文 委員長  それでは、委員会を再開します。  委員長報告案を配付させます。      【資料配付】 ○二階堂武文 委員長  それでは、委員長報告案を書記に朗読させます。 ◎書記 私のほうからお手元の経済民生常任委員長報告(案)、読み上げさせていただきます。  去る11日の本会議におきまして当経済民生常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。  当委員会は、12日、13日の2日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第89号令和元年度福島市一般会計補正予算中、当委員会所管分につきましては、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第100号福島市手数料条例の一部を改正する条例制定の件中、当委員会所管分、議案第102号福島市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第107号福島市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。  以上でございます。 ○二階堂武文 委員長  お諮りいたします。  ただいまの委員長報告案のとおりでよろしいでしょうか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  そのように報告いたします。  以上で委員会に付託されました議案等の審査は全て終了いたしました。
     17日は、午前10時から決算特別委員会経済民生分科会を開会いたします。  以上で経済民生常任委員会を終了いたします。お疲れさまでした。                午後1時41分    散  会                         経済民生常任委員長  二階堂 武 文...