福島市議会 2019-03-20
平成31年3月20日文教福祉常任委員会-03月20日-01号
◆
根本雅昭 委員 わかりました。杉妻、信夫はいずれにしても
負担軽減ということで基準
の範囲内な
のですけれども、立子山は170下回っていて、93からさらに58ということで、だから1軒1軒
の世帯
の間が離れているとか、そういう事情ですか。
◎
地域福祉課長 おっしゃるとおりでございます。
◆
根本雅昭 委員 わかりました。
あと、
担当世帯数が市内で一番多い地区と少ない地区という
のはありますか。
◎
地域福祉課長 一番現在で多い
のが
吉井田地区で293世帯にお一人という状況になっております。一番少ない
のが土湯で、土湯につきましては74世帯にお一人という形になっております。
◆
根本雅昭 委員 わかりました。そうすると、一番多い
吉井田地区でも293ということで360以内で、土湯が今現在一番少ない担当数が今度立子山になるということですね。わかりました。いずれにしても、先ほど
真田委員も話していましたけれども、なかなか結構負担が大きいという声は同じように耳にしますので、少なくとも
負担軽減これからできるように、吉井田からもしかしたら要望上がっていない
のかもしれないですけれども、定数ふえても新しい人を探す
のが難しかったり、いろいろ課題もあるようですので、ぜひ地元
の要望をいろいろ聞いていただいて進めていただければというふうに思います。
以上です。
◆尾形武 委員
負担軽減というお話な
のですけれども、私も
民生委員の方からいろんな証明書という
のだか、そういう
のに署名していただきたいなんていうお話もあって、それいつまでも我々が責任を持ってそんなことはできませんなんていうお話もあって、そういったやはりボランティアというか、奉仕活動でやっている
のですから、いろんな証明
の発行までは
民生委員に求めるべきではない
のでしょうという話も承っております。そういったことで
民生委員に対するいろんな
母子家庭の審査
の上で
の地域
の民生委員の証明とか、そういうものを求めるものな
のですか。
◎
地域福祉課長 民生委員さん
の証明につきましては、法定あるいは県
のほう
の要綱等で決まっている部分もありまして、そこについてはお願いする部分ではございますが、そのほかにつきましてはその必要性について検討しながら、要らないものについては当然見直しという中で対応していくというふうに考えております。
◎
健康福祉部次長 補足させていただきますと、いろんな
証明事項で実態がわからないというケース、あとどういった人だかわからないので、書きようがない、
あと証明を受ける者が
民生委員さん
のお宅に行くこと自体が余りよろしくないケースもあるので、現状としましては実情に合わせて市側が調査して、こういうことでこういう結果でございましたということで
民生委員さん
のほうに伺って、了解しましたということで署名をいただくようなケースも、特に震災以降
復興作業員に関連するもの、あとその家族に関するもの
の中で全く知らない、そういったケースについてはそういうことで対応してきたわけでありますが、一部
ケアレスの部分があったりすると、
民生委員さん
のほうにご負担かけるということもある
のですけれども、そちら
のほうでお話しいただいていますので、そういった市でフォローすべきもの
の徹底を図って軽減を図るというようなことでお願いをさせていただいています。
◆尾形武 委員 やはり負担にならないような運営
の仕方といいますか、やはり
民生委員の人たちは地域
のいわば高齢者やら
ひとり暮らしやら、そういった人たち
の見守りで助け合う組織な
のかなと思いますので、余り書類的なものを求めますと、責任すごく感じてしまってとても務まらないなんていう事例もありますので、よろしくお願いしたいと思います。
◆
小熊省三 委員 業務
のところについて、
民生委員のところで、前に協議会か何かで議題になったと思う
のですけれども、高齢者
のところ
の実態調査はやらないということになったと思う
のです。ただ、
介護保険等の調査でそれを補うとかという話もありました。ただ、実際に寝たきり
の人だとか、それってやっぱり高齢者
の人たち、障害者
の人がどのぐらいいるかという
のは歩いてみないとわからない部分もある
のではない
のかなと思う
のですけれども、その辺はどう
民生委員さん、今こっち
の雰囲気としては業務を軽減しているという話でしたけれども、実際
の実態を知るという意味ではどうな
のだろうかという、その辺はいかがでしょうか。
◎
長寿福祉課長 今年度から
高齢者調査を
民生委員さんからお願いするということは廃止をしたところでございます。
民生委員さん
の活動
の中では、日頃
の見守りということで
高齢者世帯、
ひとり暮らしのところは引き続きお願いしているということで、
調査自体は形式的なものはなくなったということで、一定程度
の評価、つまり少し負担は軽減したということ
の評価はいただいているというふうに感じております。さらに、
介護慰労手当の部分につきましてもほぼ昨年同様
のところが上がってきているということになりますので、そういった意味では
実態把握ということについては十分できている
のかなというふうに思っておりますが、一部
の民生委員さんからは、委員おっしゃったとおり、やっぱり足で稼いで実態を把握するということも災害
の面ではやはり必要なことだよねということで、地区、地区によって
民生委員さん
の考え方もある程度違うということはございますが、私どもとしましてはなるべく地域
の見守りということで、今までどおり形式的なものよりは歩いていただいて、情報
の収集についてはできる範囲
の中でお願いしているという実態でございます。
◆
小熊省三 委員
民生委員さん
の話な
のですけれども、そういう意味では
民生委員さんによる
のかもしれないですけれども、その実態をどれだけ把握するかというところは、日頃歩いている
のもあるし、情報もあるでしょうけれども、知らないところにいきなりという
のもなかなか難しい、負担にはなる
のですけれども、やっぱり調査となってくると、こういう形で調査に入るので、どうですかということになるという意味では、本当に確かに負担にはなると思う
のですけれども、実態をつかむという意味では必要な部分という思いが僕はあったので、あえて質問させていただきました。
○丹治誠 委員長 よろしいですか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決
の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第21号福島市
民生委員の定数を定める条例
の一部を改正する
条例制定の件について、原案
のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第21号については原案
のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第22号福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局
の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第22号福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件についてご説明をいたします。
委員会資料の3ページをごらんください。議案書は68ページとなります。資料
の2
の一部改正
の趣旨でありますが、平成30年10月1日に施行された改正児童扶養手当法により、児童扶養手当に係る支給制限
の適用期間について改正されました。これにより、児童扶養手当法
の支給要件を準用している福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
の資格期間に関して所要
の条例改正を行うものであります。
3
の一部改正
の概要につきましては、ただいま趣旨で説明したとおり、資格期間
の改正となり、8月から翌年7月までが11月から翌年10月までに変更されたことから、所要
の条例改正を行うものであります。
4
の条例改正による
市民へ
の影響でありますが、資格期間
の変更により、年次更新手続き期間について7月から8月が9月から10月に変更になりますので、手続きに混乱が生じないよう対象者へ周知をしてまいります。
5
の条例
の施行予定日は、平成31年4月1日となります。
6
の経過及び今後
のスケジュールは記載
のとおりでございますので、ごらんください。
議案第22号
の説明は以上となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑
のある方はお述べください。
◆
小熊省三 委員 質問というか、国に聞けばいい
のでしょうけれども、2番目
の趣旨
のところで適用期間が変わったということでございますが、国としてというか、理由あった
のですか。
◎
地域福祉課医療助成係長 こちら
の国
のほうが児童扶養手当
の変更
の理由と挙げております
のは、生活困窮者
の自立を促進するため
の生活困窮者自立支援法
の一部を改正する法律
の改正
の中で生活困窮者、主に低
所得者
の方な
のですけれども、そちら
の方
の生活
の自立
の促進を図るためということで、具体的には児童扶養手当
のほう
の支給が現在4月、8月、12月
の年3回
の支給になっておる
のですけれども、そちらを1月、3月、5月、7月、9月、11月
の年6回にすることで収入
の安定を図るということで、そういったきめ細かい対応をするといった趣旨で児童扶養手当法が改正されております。それに伴って現況
の確認をする時期から、従来であれば8月に確認していたものを12月
の支給で間に合っていたので、年3回出てきた
のですけれども、今回きめ細かくやる場合には8月
の部分
の確認が11月に支給内容がずれてくるということになりますので、それに伴って支給
の資格期間を8月から7月
の支給から11月から10月
のサイクルに変更になったものでございます。
◆
梅津政則 委員 ことし
の分
の今後
のスケジュールで平成31年7月までに延長した受給者証を交付ということな
のですけれども、これ今までは7月から8月で更新といいますか、していたやつで、これは7月
の交付で要は混乱が生じない
のですかという、もうちょっと早く、6月ぐらいに手元に届かないと混乱を招かない
のかななんて思ったものですから、ちょっと聞いてみました。
◎
地域福祉課医療助成係長 こちら
の今までが8月から7月末までということで1年間
のサイクルになっていたものを延長するものを7月になりましたら、10月31日まで
の延長
のものをお渡しする予定な
のですが、こちら7月
の上旬ごろを予定しておりまして、8月
の1日には間に合うような形で支給手続きを今
のところ進めておるところでございます。
◆
梅津政則 委員 わかりました。更新手続きが一応7月から8月という
のは、急ぐ人は7月で準備始まるときに手続き
の来ないとかというので混乱が生じないかなと思って聞いた
のですけれども、上旬ということでわかりました。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決
の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第22号福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件について、原案
のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第22号については原案
のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第24号福島市
災害弔慰金の支給等に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局
の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第24号福島市
災害弔慰金の支給等に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件についてご説明をいたします。
委員会資料の4ページをごらんください。議案書は78ページになります。資料2
の一部改正
の趣旨でありますが、平成31年4月1日に施行される改正
災害弔慰金の支給等に関する法律等により、これまで法により規定されていた災害援護資金
の貸付利率について条例で定めることとされ、また施行令で定める償還方法や保証人
の規定が改正されたことから、所要
の改正を行うものであります。
3
の一部改正
の概要でありますが、説明資料
の構成を該当する法令、改正前法令、東日本大震災
の特例、法令等
の改正内容、
条例改正内容で表現をさせていただいております。主な内容としまして、保証人に係る定め、利率を3%以内とし、規則で定めることとし、償還方法に月賦を追加したことなどであります。
4
の条例改正による
市民へ
の影響でありますが、
条例改正が改正前
の法規定より借り受け人
の負担軽減を図った東日本大震災
の特例と同様としたことにより、影響はないものと考えております。また、償還方法に半年賦に月賦を加えたことにより、月賦選択
の有利子借り受け人は利子負担が軽減されることとなります。
5
の条例
の施行予定日は、平成31年4月1日となります。
6
の経過及びスケジュールは記載
のとおりとなりますので、ごらんください。
7
の参考でありますが、(1)に貸付利率
の設定について記載しております。
資料6ページをお開きください。(2)
の災害弔慰金、(3)
の災害障害見舞金は改正はありませんが、参考までに制度概要を記載しておりますので、ごらんください。(4)に貸付制度
の概要と本市における貸付償還状況について記載しましたので、ごらんください。
議案第24号
の説明は以上となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑
のある方はお述べください。
◆
小熊省三 委員 これ国が決めたものなので、あれな
のですけれども、利率
の問題で例えば4ページ目
のところ
の上
の段
の東日本でも、それから改正内容
のところもそうですけれども、保証人を立てた場合は延滞があれば1.5%だとか、それからその後
の据置期間後は年利率3%というふうになっておりますが、前はバブルというか、家を借りたりしたときも3%だとかって、今もそうですけれども、1.何%になっていますけれども、銀行に預けると0.何%
の世界ですよね。そういう意味では、国が判断すべきことをここでとやかく言っても仕方ないけれども、この利率ってやっぱり高い
のでない
のかなと思っていた
のですけれども、その辺はどんなふうにお考えでしょうか。
◎
地域福祉課長 まず最初に、国で定めております弔慰金
の支給に関する法律につきましては基本3%という
のが従来、それが東日本
の特例で1.5に軽減して、今回市町村でそこ
の部分についても定めていいよということになった
のですが、当然福島市だけが下がるということもあれですので、県内各市とも確認しましたところ、今後は別な災害が起きた場合に東日本
の方は1.5、そのほか
の方についてはそれを下回るということになると、その辺
の整合性がどうな
のかということも、東日本
の方につきましても現在ですと、平成でいいますと42年度まで償還下っておりまして、毎年これにつきましては延長になっている状況な
のですけれども、借りて返す方がいて、その後
の災害についてはそれよりも低い利率という定め方はどうかという
のは、各市でそういう判断になっておりまして、福島市につきましても東日本で軽減されたものを基準として今回採用させていただいて、規則
のほうでそれを定めるというような形
の条例にしております。
◆
梅津政則 委員 今
の貸付利率
の話で5ページ
の7
の参考資料
のところで母子父子寡婦
の福祉資金
の貸付利率が現在1%に変更されているけれども、既存
の1.5%で償還している人と云々というふうなことだと思う
のですけれども、それを言っていたらいつまでも下がらないかなという気がする
のですけれども、そこら辺
の判断という
のはいかがな
のですか、これという
のは。別にこれに合わせて今回1%という
のでもいい
のではないかななんて思う
のですけれども、やっぱり不公平感ということになる
のですか。
◎
地域福祉課長 今回利率を変更するかどうかについて、県内のみならず全国で中核市を中心に調査させていただいた
のですけれども、この母子父子寡婦福祉資金ということで1%下がった
のを基準にするという
のは、ごく少数
の市町村、特に西
の方面
のところでごく少数採用するところはあった
のですけれども、東日本大震災
の災害に直面しているような自治体につきましては、やっぱり東日本で軽減されたものを基準ということで、母子、今回は比較して、先ほど委員おっしゃったように、公平化といいますか、同じ基準で貸し付け、片方は償還、片方はまた貸し付けが始まったときに違う利率という、上がった利率ということになるので、そこについては1.5ということで、今回については従来より軽減されたものをそのまま継続させていただいたというところに判断させていただきました。
◆
梅津政則 委員 理解しますけれども、ちょっと乱暴かもしれないですけれども、震災
の特例も含めて1%に下げてしまえばいい
のではないかななんてふと思ったので、聞きました。
◎
地域福祉課長 東日本大震災
の特例につきましては、経過措置でそのまま残っているというような状況になっております。
◆
梅津政則 委員 理解はしますけれども、そこを1%に変更できないということではない
のだろうななんて思ったものですから。確かに普通
の市中金利
の貸し付けよりは全然安いので、小熊委員が言う視点とはちょっと違う部分は違う
のですけれども、定率
の部分
のやつがほか
の資金で福祉資金である
のであればという思いがあったので、ちょっと聞きました。答弁はいいです。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 では、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決
の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第24号福島市
災害弔慰金の支給等に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件について、原案
のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第24号については原案
のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第27号福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の資格基準に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局
の説明を求めます。
◎保健所副所長 議案第27号福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の資格基準に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件についてご説明をいたします。
委員会資料の7ページをごらんください。議案書では88ページとなります。まず、2
の改正
の趣旨でございますが、水道法施行令及び水道法施行規則
の一部改正に伴い所要
の改正を行うものです。
3
の改正
の概要につきましては、水道法施行令及び水道法施行規則に規定する
水道技術管理者の資格要件が改正されたことから、それに合わせて福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の資格基準に関する条例
の一部を改正するものであります。
5
の条例
の施行日は、平成31年4月1日となります。
議案第27号
の説明は以上です。
○丹治誠 委員長 ご質疑
のある方はお述べください。
◆
梅津政則 委員 不勉強で申しわけないですけれども、今回
の該当する
専用水道、福島市でいうところ
の専用水道ってどれぐらい
の人数といいますか、水道規模という
のがある
のか、ちょっと所管が違うくなってしまう
のかもしれないですけれども、ということと、もしそれ
の該当する設備がある
のであれば、これ水道局に聞く話になってしまう
のかな。技術管理者として、当局として影響する技術者という
のは発生する
のですか。水道局でないとだめ。
◎
保健所衛生課長 福島市内で
の専用水道全体につきましては28カ所です。市が所管する
専用水道につきましては、土湯峠にあります鷲倉山
専用水道と福島市公設地方卸売市場
の2カ所になります。資格要件につきましては、今回
の改正
の件につきましては資格
の要件
の追加ということだけですので、現在市
の専用水道で
の水道技術管理者と従事している方については影響はないと考えてございます。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決
の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第27号福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の資格基準に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件について、原案
のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第27号については原案
のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議案第28号福島市歯と口腔
の健康づくり推進条例制定の件についてを議題といたします。
当局
の説明を求めます。
◎保健所副所長 議案第28号福島市歯と口腔
の健康づくり推進条例制定の件についてご説明いたします。
委員会資料の9ページをごらんください。議案書では90ページとなります。まず、2
の制定
の趣旨でありますが、歯と口腔
の健康づくりが歯科疾患
の予防のみならず、全身疾患
の予防に果たす役割
の重要姓に鑑み、
市民の生涯にわたる歯と口腔
の健康づくり
の推進に関し基本理念を定め、市
の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔
の健康づくりに関する施策
の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ効果的に施策を推進し、もって現在
の市民及びその子や孫である将来
の世代にわたる
市民の健康づくりに寄与し、健康水準を
向上させることを目的としてこの条例を制定するものであります。
3
の制定
の概要ですが、(1)
の基本理念は条例
の第3条となります。1つ目が
市民が生涯にわたり日常生活において歯科疾患予防に向けた
取り組みを主体的に行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び治療を受けることを促進すること、2つ目が妊娠期及び乳児期から高齢期まで
のそれぞれ
の時期における口腔及びその機能
の状態並びに歯科疾患
の特性に応じ、障害または介護
の必要性
の有無にかかわらず、
市民が適切かつ効果的に歯と口腔
の健康づくりができる環境
の整備を推進すること、3つ目が保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育、食育その他
の関連施策と
の有機的な連携を図りつつ、その関係者
の協力を得て、総合的に歯と口腔
の健康づくりを推進することといたしました。
(2)
の責務と役割ですが、まず市
の責務は条例
の第4条となり、歯と口腔
の健康づくりに関する施策を策定し、実施するといたしました。以下、第5条として歯科医療等業務従事者
の役割、第6条として保健等業務従事者
の役割、第7条として事業者
の役割、第8条として医療保険者
の役割、第9条として
市民の役割ですが、歯と口腔
の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたり日常生活においてみずから歯科疾患
の予防に向けた
取り組みを行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、必要に応じて保健指導を受けることにより、歯と口腔
の健康づくりに努めるといたしました。
(3)
の基本的施策
の推進については、9ページから10ページに第10条として定めております。ごらんください。
(4)
の施策
の目標等を第11条として更新しております。
4
の条例制定による主な
市民へ
の影響でありますが、市
の責務、関係者及び
市民の役割が明確になることにより、市関係者、
関係機関の連携、協力が図られ、歯と口腔
の健康づくりが推進されると考えております。
条例
の施行予定日は、5に記載
のとおり平成31年4月1日としております。
6
の経過及び今後
のスケジュールにつきましては、記載
のとおりでございます。
7
の参考でありますが、本年1月から2月に実施いたしましたパブリックコメントでは、5名
の方から6件
のご意見を頂戴しました。頂戴いたしました意見につきましては、全て要望的な内容でございました。内容は、資料記載
のとおりとなります。
議案第28号
の説明は以上です。
○丹治誠 委員長 ご質疑
のある方はお述べください。
◆
梅津政則 委員 市
の責務
の施策を策定というその施策はこの第10条だけになる
のですか。別に実施計画みたいな
のはつくる
のですか、それとも第11条に出てくる歯と口腔
の健康づくり
の推進に関する基本方針なんていう
のをまた別につくるということな
のですか。
◎
保健所健康推進課長 今梅津委員ご指摘
のありました市
の責務でございますけれども、今梅津委員がおっしゃるとおり、条例
の第11条にございます、施策
の目標等
のところにございます福島市歯と口腔健康づくり推進基本方針というものを作成いたしまして、こちらにつきましては
関係機関等と協議をしながら方針を定めて、市
の指標及び目標を定める予定をしているところでございます。
◆
沢井和宏 委員 9ページ
の③
の保健等業務従事者
の役割とある
のですけれども、この条例
の中には出てこない
のですけれども、後
のパブリックコメント
の中でも結構フッ化物
の使用についていろいろ意見が出ているところな
のですけれども、従事者という
のは、例えば学校でフッ化物を使用しようとした場合に、養護教諭が対象になる
のか、あるいは学級担任が多分指導するようになると思う
のですけれども、学級担任もこの保健等業務従事者に該当する
のかどうかということをお聞きしたい
のですけれども。
◎
保健所健康推進課長 ただいま
の学校
の養護教諭等
の部分でございますけれども、第2条
のところをごらんいただきたいと思います。定義
の部分でございます。条例
の90ページをごらんいただきたいと思います。条例
の90ページに第2条に定義を定めておりまして、第2条
の第3号ということで歯科医療等業務従事者というところ
の記載が定義をされております。ここには歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他
の歯科医療または歯科保健指導に係る業務に従事する者ということでございますので、基本的に学校
の養護教諭という部分については、市
の責務
のほう
の推進という部分でお願いするような形になってくる
のかなと考えているところでございます。
【「4号でない」と呼ぶ者あり】
◎
保健所健康推進課長 第4号で、済みませんでした。第2条第4号
の部分で学校関係は該当するような形になります。
◆
沢井和宏 委員 そうすると、保健知識を持った養護教諭だけでなくて、学級担任も教育というくくり
の中で学校
の職員全てが対象となるわけですね。
◎
保健所健康推進課長 はい、学校
の教員も含むということでございます。
◆
真田広志 委員 先ほど
の話に関連する
のですけれども、この基本目的
の中に歯と口腔
の健康づくりに関する施策に基本となる事項を定めることによりとしておいて、また第11条において、基本方針において歯と口腔
の健康づくりに係る指標及び目標を定めとしている以上、この
条例制定と並行してある程度
の指標は示される
のかなと思っていた
のですけれども、これいつごろこの基本方針は示される
のでしょうか。
◎
保健所健康推進課長 こちらにつきましては、
条例制定後直ちに関係、先ほど
の協議会を設置いたしまして、直ちに進めていきたいと考えております。
◆
梅津政則 委員 ちょっとずれます。今回
の歯と口腔
の健康ということで、これはこれですばらしいと思う
のですけれども、例えばといいますか、今脳血管疾患とか、あと心疾患とか、そっちに特化したようなこういう推進条例といいますか、そういう、条例で財政措置も含めて責務を明らかにするという意味ではほか
の、病名は別にしても、歯と口腔以外というやつ
の動きみたいなやつという
のは今聞いてもいいでしょうか。ちょっと議案からはずれるとは思う
のですけれども。
◎
保健所長 今委員ご指摘
のほか
の生活習慣病関連
のことについて
の条例については、今
のところ特には検討しておりません。ただ、国においてはがん
の基本法並びに今度心筋梗塞や脳卒中について
の法律も制定されるところですので、今後具体的にそういったものをどう進めていくかという中で必要性等もあれば進めていきたいと思っております。
◆
梅津政則 委員 ありがとうございます。議会側からも健康づくりに関する条例という
のは提言していかなくてはいけない内容だと思いますけれども、病名に特化しないで健康づくり
の条例という
のは、せっかく保健所という機能があるので、保健所だけではなくて議会側からも責務はありますけれども、ぜひ検討していただければと、議会側
のほうも勉強してまいりますので、よろしくお願いします。
◆高木克尚 委員 この
条例制定に向けては、大分前から県がある
のだから、福島市もという要望は各方面からあったと思う
のですが、やっと成立をし、スタートするにあたって、歯科医師会も含めて各団体と
の保健等従事者あるいは歯科医療等従事者、各団体と
の連携という
のはどういう形で図っていく
のか。従来あるような協議会なり審議会なり、そういった類
の団体をつくって連携を図っていくとか、その予定はございますか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 今回この条例策定にあたりましては、外部委員
の検討委員会を設立しまして検討を続けてきた経過もありますので、今後こちら条例を推進していくにあたりましては、歯と口腔
の健康づくり推進委員会ということで、歯科医師会、歯科衛生士会等
の団体と
の検討会を設けながら推進していきたいと考えております。
◆
根本雅昭 委員
条例制定にあたってパブコメ実施したわけな
のですけれども、その中身について、いただいた資料
の12、13、要望
の1から4まで回答が全く一緒な
のです。これ中身見ると、多分洗口による負
の面といいますか、不安を持っているというような要望だと思う
のですけれども、回答を見ると、ホームページ
のURL張りつけてあって、ここ見てくださいという感じで、冷たいなという正直印象な
のですけれども、これもうちょっと丁寧な一つ一つ回答ってできないものな
のですか。多分これ見ると、意見
の内容は原文要約ということで、ほかにもいろいろ書いてあったと思う
のですけれども、その回答に関する考え方ってどのようなものですか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 フッ化物洗口に関しましては、今いろんなご意見もあることは承知しておるところであります。それぞれ
のまずはフッ化物について
の正しい理解をしていただくというところで日本歯科医師会
のホームページ
のほう
の情報をこちらに載せさせていただきました。また、虫歯予防についてはフッ化物洗口だけではなくて、食生活でしたり、歯磨き
の習慣でしたり、かかりつけ
の歯科医を持って定期的に検診を受けるということもありますので、市としましてはフッ化物だけを推進していくということではなく、それぞれ
の予防
の方法を組み合わせて虫歯予防に取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、このような感じにさせていただきました。
◆
根本雅昭 委員 それはよくわかる
のですけれども、ホームページ気軽に見られない方ですとか、いろいろ年齢もさまざまで、インターネットにアクセスしない方もいらっしゃると思いますので、やはり伝えたいことをきちんと文章である程度それぞれ、4件ですので、ここ見てくださいではなくて、その中でどこを見てほしい
のかぐらいはきちんと書いたほうがいいと思いますので、今後こういうパブリックコメントに回答する際にもう少し丁寧なご回答いただけたらなという要望です。お願いします。
◆
小熊省三 委員 これ質問というよりも意見というか、要望になるかもしれませんけれども、この条例
の中で、目的
の中で歯科
の予防もある
のだけれども、全身
の予防
の話ばかり云々かんぬんとあると思う
のですけれども、僕確かなデータがなくてエビデンスをしっかり持っていないというか、おそらくデータはある
のだと思う
のですけれども、いわゆる歯科
の虫歯菌、歯周病も含めてですけれども、それが結局心疾患だとか脳血管障害に影響を与えているという
のがちょっとあったようなと言うとあれな
のですけれども、見たような気がする
のですけれども、だからやっぱりそこ
の中で
の口腔衛生というか、が大事だという話が、そういう
のがあったと思う
のですけれども、そういうところで特に、僕らが普通に動いている場合だったら、そしゃくで唾液で循環して気になるけれども、寝たきり
の人なんか
の場合は特にそうだと思う
のですけれども、その辺がしっかりしていないと、本来は心臓病なくてもそういうふうに飛んでなったりだとかという
のがあるというような、ちょっとあったので、何が言いたいかというと、全身予防という
のをもうちょっとそういう意味ではどういうふうに、これは条例なので、あれですけれども、
市民にやっぱり知らせていくというか、単に寝たきりだけではなくて、そういうところ
の歯周病と全身と
の関係
のところをもっと本当にエビデンスも含めて知らせていくということが大事な
のではないかなと。あくまで要望です。
【「施策
の計画にぜひ入れてくださいでいいんじゃない」と呼ぶ者あり】
◆
小熊省三 委員 そうですか。では、施策
の中に入れていただきたいということで。
◆
沢井和宏 委員 後で意見でも述べたいと思った
のですけれども、フッ化物洗口について来年度小学校で10校ぐらいふえるみたいな
のですけれども、それであくまでも保護者に対しては希望をとって、希望者だけ
の実施ということで行うということで確認よろしいでしょうか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 そのとおりでございます。希望をとって
の実施となります。
◆尾形武 委員 パブリックコメントを見てみますと、フッ素洗口に関することが非常に
市民の皆さん関心が多いなという気がする
のですけれども、フッ素洗口に関する保健所
の見解はどのような見解をお持ちですか。
◎
保健所長 今委員
のご質問は、フッ化物
の危険性ということについてでございますか。
◆尾形武 委員 随分
市民の皆さん関心が高いようなので、そう言ったよね。
◎
保健所長 それにつきましては、先ほどご指摘いただきましたように、ホームページということではなくて少し述べないといけないかなと思いますが、フッ化物
のフッ素洗口という濃度で使用することについては何ら被害というものは、現在害という
のは認められないということは示されておりますので、その辺については安全だということを述べたいと思います。
◆尾形武 委員 そういったことであれば、きちんと
市民の皆さんに周知をして虫歯予防に充てていただきたいと思います。
◆
梅津政則 委員 関連して参考までにとしてですけれども、フッ素洗口用
のお薬といいますか、その液体という
のは通常
のフッ素という、例えば薬として売買といいますか、手元に来たときには、そこから洗口用に希釈する
のか、それとも普通
の、先ほど希釈されているので、洗口
の濃度では異常ないと言われましたけれども、先ほど来心配されている管理する側とか
のとき
の濃度で考えたときという
のは、どの段階で濃度が薄まる
のかちょっとわからない
のですけれども、どんなものな
のですか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 フッ化物
の顆粒というか、粉末を医師
の指示
の濃度で水道水で溶かすというか、溶解をしてうがいをする洗口液をつくってうがいをするというふうになる
のですけれども、ご質問、済みません。もう一回。
◆
梅津政則 委員 いいです。その濃度という意味では、その粉末をもし過って摂取した場合というとき
の影響という
のはどんなことな
のですか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 粉末
の時点で口にしてしまった場合
の……
【「危険度」と呼ぶ者あり】
◆
梅津政則 委員 どんな薬でも同じでしょうと言われるとそれまでな
のですけれども、済みません。いいです。この条例と関係ないので、学校現場
の話でもいろいろあるので、いいです。申しわけありません。条例から外れたので、いいです。そういうもので動いているという
のわかるので。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見
のある方はお述べください。
◆
沢井和宏 委員 健康づくり推進条例には何ら反対するものではない
のですけれども、ただここで教育においても健康づくり
の一端を担うということは、それは当然あってしかるべきだと思う
のですけれども、ただ私前から言っているように、フッ化物という
のはやはり医療行為な
のではないかな。やはりいいもので推奨する
のであれば、家庭に訴えて、主体的に家庭
の……
【「条例にフッ化物洗口はどこにも書いていない」と呼ぶ者あり】
◆
沢井和宏 委員 ただ、私先ほど質問した③
の部分は、どうもフッ化物洗口を学校現場で導入したいという、そういう思いがあって、そこに教育という
のを入れてこの条例をつくっているような、そういう動き
のような感じがしてしようがないものですから、そこいら辺納得できないところがあります。
○丹治誠 委員長 採決は簡易でもいいですか。
◆
沢井和宏 委員 もう少し、パブリックコメントなんかもあるので、そこいら辺、これから基本方針をつくっていく段階で、当然フッ化物洗口というところが出てくる
のだと思うので、そこを改めていただけるなら可ですけれども、やはりその部分があるので、今まで私が言ってきたように認められない部分があるので、現在
のところは否としたいと思います。
○丹治誠 委員長 それでは、これより採決を行います。
採決
の方法は挙手採決といたします。
なお、挙手をされない方は否とみなします。
お諮りいたします。議案第28号福島市歯と口腔
の健康づくり推進条例制定の件について、原案
のとおり可決すべきものとすることに賛成
の方
の挙手を求めます。
【賛成者挙手】
○丹治誠 委員長 賛成多数。
よって、議案第28号については原案
のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第44号福島市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局
の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第44号福島市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する
条例制定の件についてご説明いたします。
委員会資料の14ページをごらんください。議案書は、その2
の33ページとなります。資料2
の一部改正
の趣旨でありますが、厚生労働省で定める
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準省令が平成30年7月27日及び平成30年11月30日に改正されたことを受け、その基準により制定しております本条例について所要
の改正を行うものであります。
3
の一部改正
の概要でありますが、
介護医療院が行う検体検査等
の衛生管理業務について、その業務を委託する場合
の受託者
の基準は医療法施行規則
の規定を準用することとされており、今般医療法施行規則
の改正により、検体検査等を適正に行う能力
のある者
の基準について新たな規定が設けられたことに伴い基準省令が改正され、本条例についても改正を行うものであります。主な改正内容は、(1)
の遺伝子検査等に関すること、(2)
の標準作業書等、資料記載
の内容となります。
4
の市民へ
の影響でありますが、施設所管
のことであり、
市民へ
の直接的な影響はございません。
5
の条例
の施行予定日は、公布
の日として施行いたします。
6
の経過及び今後
のスケジュールは記載
のとおりとなりますので、ごらんいただきたいと思います。
7
の参考資料でありますが、
介護医療院の概要となります。ごらんいただきたいと思います。
議案第44号
の説明は以上となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑
のある方はお述べください。
◆
梅津政則 委員 この条例に直接かかわらないかもしれないですが、
介護医療院の市内へ
の新設といいますか、設置
の計画みたいな
のという
のは民間になってしまう
のかもしれませんけれども、今情報的なものという
のはありますですか。
◎
長寿福祉課長寿福祉係長 現在関係する事業所等に調査を行いまして、
介護医療院に手を挙げるような事業所
のほうが今
のところゼロとなっております。想定される病院等から
の転換ということも含めますと、そういう病院につきましては5カ所ほどございます。手挙げられる、転換を含めてな
のですけれども、5カ所ございます。
◆
根本雅昭 委員 本質的なところではないかもしれない
のですけれども、6
の経過及び今後
のスケジュール
の平成31年3月下旬公布、施行ということな
のですけれども、これ公布という漢字、こういう漢字でしたか。
◎
長寿福祉課長 そのとおりでございます。
◆
小熊省三 委員 3番目
の一部改正
の概要
のことで確認な
のですけれども、4行目あたりですか、検体検査を行う能力
のある者ということですが、これって普通は病院でいえば臨床検査技師がやると思う
のですけれども、それに遺伝子検査とか、(1)、(2)が加わったというふうに見る
のでしょうか。その辺はどういうふうに捉えてよろしい
のか教えてください。
◎
長寿福祉課長寿福祉係長 介護医療院が医療機能をあわせ持つ施設となっておりますので、この中で検体検査等を適正に行うことができる技師さんがいることも必要な
のですけれども、こちら
の検体検査を病院に委託することも可能となっております。そちら
の規定を厳しくする要件が盛り込まれたというふうになっております。
◆
小熊省三 委員 そうすると、業務委託先で
のものを基準として遺伝子検査、(1)、(2)が加わったということな
のですか。
◎
長寿福祉課長寿福祉係長 医療法に規定されている業務委託における検体検査
の制度について、責任者
の規定が新たに設けられたということと、作業日誌を作成する際
の記載内容に新たに規定を追加されたということになります。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決
の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第44号福島市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する
条例制定の件について、原案
のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第44号については原案
のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第33号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
健康福祉部所管分についてを議題といたします。
当局
の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第33号平成30年度福島市
一般会計補正予算(第7号)について説明いたします。
配付させていただきました
委員会資料の15ページをごらんください。平成30年度
一般会計補正予算健康福祉部課別明細となります。歳入補正はございません。歳出補正が
地域福祉課、長寿福祉課合計で3,816万8,000円
の増額となります。課ごと
の金額につきましては、資料記載
のとおりとなります。
次に、課ごとに補正予算
の内容を説明させていただきます。資料
の16ページをごらんください。補正予算説明書は14、15ページとなります。
地域福祉課分となります。3款民生費、1項社会福祉費、7目臨時福祉給付金等給付費、事業名、経済対策臨時福祉給付金給付事業費は、臨時福祉給付金事業
の終了に伴い、補助金交付額と事業実施支出額
の差額を返還するため
の費用で、4,556万6,000円を補正するものであります。
資料17ページをごらんください。補正予算書は12、13ページになります。長寿福祉課所管分になります。3款民生費、1項社会福祉費、5目介護保険費、事業名、介護保険事業費特別会計繰出金は、介護保険事務処理システム改修に係る繰出金
の補正になります。平成30年度介護保険制度改正に対応するため
のシステム改修費
の2分の1について、国
の補助金交付が決定されたことにより、その決定相当額
の特別会計繰出金を減額するものであります。
議案第33号
の説明は以上となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決
の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第33号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
健康福祉部所管分について、原案
のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第33号中、
健康福祉部所管分については原案
のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第37号平成30年度福島市
介護保険事業費特別会計補正予算についてを議題といたします。
当局
の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第37号平成30年度福島市
介護保険事業費特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。
資料
の19ページをごらんください。予算説明書では74、75ページになります。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業名、介護保険事務処理システム運用費になります。平成30年度介護保険制度改正に対応するため、システム改修費
のうち国
の補助金交付決定により、国庫支出金739万8,000円を計上し、一般会計から繰入金を同額減額するものであります。
以上が議案第37号
介護保険事業費特別会計補正予算の説明となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決
の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第37号平成30年度福島市
介護保険事業費特別会計補正予算について、原案
のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第37号については原案
のとおり可決すべきものと決しました。
次に、報告第1号
専決処分報告の件、すなわち専決第2号損害賠償
の額
の決定並びに和解
の件についてを議題といたします。
当局
の説明を求めます。
◎保健所副所長 報告第1号
専決処分報告の件中、
健康福祉部所管分についてご説明いたします。
提出議案
のその2
の41ページをごらんになってください。専決第2号損害賠償
の額
の決定並びに和解
の件でございます。平成30年10月5日、保健所衛生課職員が市内小田地区にあります浄水施設
の監視業務
のため、市道上で公用車を後退した際、停車していた相手方車両に接触し、双方
の車両が破損したものです。この事故につきまして、去る1月21日、和解が成立いたしましたので、報告するものでございます。
和解
の内容は記載
のとおりです。
なお、本事件においては双方にけが人はございませんでした。
報告第1号
の説明は以上です。
○丹治誠 委員長 ご質疑、ご意見
のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご質疑、ご意見がなければ、報告第1号についてはこれで終了いたします。
ここで委員会を暫時休憩し、ただいまから予算特別委員会文教福祉分科会を開きます。
午前11時21分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時43分 再 開
○丹治誠 委員長 委員会を再開いたします。
以上で
健康福祉部の審査を終了いたします。
ここで委員会を暫時休憩いたします。
午後3時43分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時48分 再 開
○丹治誠 委員長 委員会を再開いたします。
審査
のまとめを行います。
これまで
の常任委員会審査を通して、委員長報告に要望事項として取り上げる事項がありましたらお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なしということで、それでは委員長報告案調製
のため、暫時休憩いたします。
午後3時49分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時50分 再 開
○丹治誠 委員長 委員会を再開いたします。
委員長報告案を配付させます。
【
資料配付】
○丹治誠 委員長 委員長報告案を書記に朗読させます。
◎書記 それでは、朗読させていただきます。
平成31年3月市議会定例会議文教福祉常任委員長報告案。
去る14日
の本会議におきまして当
文教福祉常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会
の審査
の経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。
当委員会は、15日、19日及び20日
の3日間にわたり開会、市当局
の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。
議案第19号福島市音楽堂条例等
の一部を改正する
条例制定の件、議案第28号福島市歯と口腔
の健康づくり推進条例制定の件、以上につきましては、いずれも賛成多数により、原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第21号福島市
民生委員の定数を定める条例
の一部を改正する
条例制定の件、議案第22号福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件、議案第23号福島市幼保連携型認定こども園以外
の認定こども園
の認定
の要件を定める
条例制定の件、議案第24号福島市
災害弔慰金の支給等に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件、議案第25号福島市保育士等奨学資金貸付
条例制定の件、議案第27号福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の資格基準に関する条例
の一部を改正する
条例制定の件、議案第33号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第37号平成30年度福島市
介護保険事業費特別会計補正予算、議案第43号福島市家庭的保育事業等
の設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する
条例制定の件、議案第44号福島市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する
条例制定の件、議案第48号福島市児童福祉施設
の設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する
条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案
のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
以上です。
○丹治誠 委員長 お諮りいたします。
ただいま
の委員長報告案
のとおりでよろしいでしょうか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 それでは、そのように報告をいたします。
以上で委員会を終了し、ただいまから予算特別委員会文教福祉分科会を再開いたします。
午後3時53分 散 会
文教福祉常任委員長 丹 治 誠...