• 市民所得の向上(/)
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  1. 福島市議会 2019-03-20
    平成31年3月20日文教福祉常任委員会-03月20日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成31年3月20日文教福祉常任委員会-03月20日-01号平成31年3月20日文教福祉常任委員会  文教福祉常任委員会記録 平成31年3月20日(水)午前9時56分~午後3時53分(9階909会議室) 〇出席委員(9名)   委員長      丹治 誠   副委員長     二階堂武文   委員       沢井和宏   委員       小熊省三   委員       根本雅昭   委員       梅津政則   委員       高木克尚   委員       尾形 武   委員       真田広志欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者健康福祉部)   健康福祉部長                加藤孝一
      健康福祉部次長               加藤睦雄   地域福祉課長                渡辺浩幸   地域福祉課課長補佐地域福祉係長      齋藤聡司   地域福祉課法人監査係長           佐藤敏和   地域福祉課医療助成係長           安保木聡   生活福祉課長                早尾公一   生活福祉課生活支援係長           小針康行   生活福祉課保護第一係長兼査察指導員     小峯正浩   生活福祉課保護第一係主任兼査察指導員    佐藤幸恵   生活福祉課保護第二係長兼査察指導員     菅野寿和   生活福祉課保護第三係長兼査察指導員     丹治洋行   障がい福祉課長               小関 浩   障がい福祉課主査              松崎良亮   障がい福祉課自立支援係長査察指導員    氏家 誠   障がい福祉課障がい給付係長         八島真寿美   長寿福祉課長                本田博進   長寿福祉課長寿福祉係長           守山 忍   長寿福祉課長寿支援係長査察指導員     吉田岳志   長寿福祉課介護資格係長           阿部三起夫   長寿福祉課介護認定係長           松本輝樹   長寿福祉課介護給付係長           蒲倉博幸   長寿福祉課課長補佐地域包括ケア推進室長  高野博之   長寿福祉課地域包括ケア推進室主任      宍戸由美子   長寿福祉課地域包括ケア推進室主任      丹治英之   保健所長                  中川昭生   保健所副所長                須田美也子   保健所総務課長               小松 聡   保健所総務課主幹課長補佐統括保健師   杉浦真由美   保健所総務課総務管理係長          武藤 勉   保健所総務課医事薬事係長          小板橋基子   保健所総務課地域医療対策室長        遠藤康彦   保健所総務課地域医療対策室主任       熊坂勝成   保健所衛生課長               風間秀元   保健所衛生課生活衛生係長          厚海 亮   保健所衛生課食品衛生係長          渡部圭一   保健所衛生課動物愛護係長          布留川 洋   保健所衛生課検査室長            鈴木裕司   保健所衛生課検査室主任           北川和寛   保健所健康推進課長             加藤 均   保健所健康推進課健康増進係長        菅野恭子   保健所健康推進課感染症対策係長       松田みのり   保健所健康推進課成人保健係長        小野芽美子   保健所健康推進課地域保健第一係長      宍戸幸子   保健所健康推進課地域保健第二係長      星 百枝   保健所放射線健康管理課長          清野恵美子   保健所放射線健康管理課企画管理係長     菅藤顕浩   保健所放射線健康管理課業務係長       宍戸英樹 〇案件   1 議案審査健康福祉部)     議案第21号 福島市民生委員定数を定める条例一部を改正する条例制定件     議案第22号 福島市ひとり親家庭医療費助成に関する条例一部を改正する条例制定件     議案第24号 福島市災害弔慰金支給等に関する条例一部を改正する条例制定件     議案第27号 福島市専用水道に係る水道技術管理者資格基準に関する条例一部を改正する条例制定件     議案第28号 福島市歯と口腔健康づくり推進条例制定件     議案第44号 福島市介護医療院人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例一部を改正する条例制定件     議案第33号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分     議案第37号 平成30年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算     報告第1号 専決処分報告件     専決第2号 損害賠償決定並びに和解件 ─────────────────────────────────────────────                午前9時56分    開  議 ○丹治誠 委員長  おはようございます。ただいまから文教福祉常任委員会を開会いたします。  健康福祉部審査を行います。  初めに、議案第21号福島市民生委員定数を定める条例一部を改正する条例制定件についてを議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎健康福祉部長 資料を準備しておりますので、配付させていただいてよろしいでしょうか。 ○丹治誠 委員長  はい、お願いします。      【資料配付】 ◎健康福祉部長 それでは、それぞれ案件ございますが、詳細につきましてはそれぞれ次長、副所長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎健康福祉部次長 議案第21号福島市民生委員定数を定める条例一部を改正する条例制定件についてご説明いたします。  配付しました委員会資料1ページをごらんください。議案書は67ページとなります。資料2一部改正趣旨でありますが、本年12月1日民生委員一斉改選に際し、地域実情及び民生委員選任基準、各地区調査結果に基づき調整を行った結果、定数増となったことから、条例に定める定数を改定するため所要改正を行うものであります。  3一部改正概要でありますが、民生委員選任基準である170から360世帯に1人、地域実情に応じて配置により、市内26地区へ定数調査を行った結果、3地区より計7名増員要望があり、これを適正増としまして、現数586名から593名に定数を変更するものであります。民生委員定数については、中核市となる以前につきましては県主導により調整され、要望が必ず通るものではございませんでしたが、中核市に移行したことにより市において決定できることとなり、地域実情に合った配置が可能となったものでございます。  4条例改正による市民影響でありますが、増員によりきめ細やかな対応が可能となり、地域福祉向上に寄与するものと考えております。  5条例施行予定日でありますが、民生委員一斉改選基準日である平成31年12月1日といたします。  6経過と今後スケジュールにつきましては、資料記載とおりとなります。  2ページをお開きください。7に参考としまして、厚生労働省通知による選任基準、主な業務、定数、退任予定者数、平均年齢について記載しましたので、ごらんください。  なお、定数増時期と増員人数は、定数について下段に記載とおり、杉妻地区1名、立子山地区1名、信夫地区5名となります。  以上が議案第21号説明となります。 ○丹治誠 委員長  それでは、ご質疑ある方はお述べください。 ◆真田広志 委員  人口10万人以上または中核市に関しては170から360世帯に1人という基準なだと思うですけれども、福島市場合は現状何世帯に1人という形で配置しているでしょうか、今後も含めて。 ◎地域福祉課長 福島市場合ですと、平成27年国勢調査時点人口で見ますと210人【後刻 210世帯と訂正】に1人というような基準になっています。ちなみに、郡山市さんですと224人に1人、いわき市……      【「世帯」と呼ぶ者あり】 ◎地域福祉課長 世帯ですとちょっとあれなですが、今持っている数字は人数になりますが、いわき市さん場合は212人に1人というようになっております。 ◆真田広志 委員  定数設定においては、市町村ごと人口や面積とか地理的な要件、世帯構成などに応じて設定するとされているですけれども、福島市がこの人数にした根拠というはどこに置いているですか。 ◎地域福祉課長 従来586名につきましても各地区要望というを改選前に調査しまして、それに基づいて県に要望して設定ということでやっておりました。今回につきましても同じように各方部、各地区ほうに調査をしまして、その結果、今回ように人口増とか、あるいは町内会と整合性とかというところで要望が出てきまして、それを今度中核市ほうで独自に定数も定められるということで今回定数改正提案をさせていただいたということになります。 ◆真田広志 委員  ちなみに、現状において定員は満たしているでしょうか。 ◎地域福祉課長 現在ところ、こちらにつきましては定数に対して98%という現状になっております。 ◆真田広志 委員  その2%理由について。 ◎地域福祉課長 こちらにつきましては、当初前回改選といいますか、3年前改選ときに定数増を3名ほどしたですけれども、そこについて2名方が見つからないということがありまして、そこについて欠員が生じていたというところがまずあります。そのほかにつきましては、体調面、健康面等で途中で退任された方とかがいて、その後任方が決まっていないというか、まだ見つかっていないところがありまして、その点で欠員という状態になっているところでございます。 ◆真田広志 委員  ちなみに、その地域はどこ地区ですか。 ◎地域福祉課長 最初に定数増したですけれども、欠員になったところにつきましては第三方部で、そこところにつきましてもともと配置になっていないところがありましたので、そこ要望で出したですけれども、ちょっと見つからないという状態が続きまして欠員になった。そのほかにつきましては、それぞれ地区で体調不良等健康状態がということ等理由がありまして、常時改選といいますか、解職になって後任方がというような手続きをしている中でまだ見つかっていないところもあるという。 ◆真田広志 委員  民生委員場合、負担が大きいということも含めてなり手がなかなか見つからないというような話をよく聞きます。例えば福島市において、これは全国的な課題だと思うですけれども、民生委員負担軽減に向けた取り組みだったりとか、これはしていますか。 ◎地域福祉課長 福島市におきましては、民生委員活動につきましては関係機関協力ということで市町村とか社会福祉協議会さんと、あるいは包括支援センターと協力しながら活動している状況なですけれども、その中で福島市とか社協さんほうでお願いしている業務というもありまして、そこについては常時見直しを図りまして、本当に必要なかどうか精査をして、なおかつその内容についても見直しをして、まず民生委員さんにお願いするような業務については負担軽減を図れるものは負担軽減を図っていくということで1点は考えております。  あともう一点につきましては、関係機関連携強化ということで、うちほう社会福祉協議会さんほうに民児協ほう事務局がありまして、そちらでも高齢部会子供部会等各部会において勉強会ということでやっておりまして、そちらを各方部に持ち帰っていただいて、それぞれ知識ほうを向上させていただくようなことで対応しております。あと、会長連絡会ということで各方部それぞれ課題を会長さん方で意見交換等をしていただくような場をつくりまして、そちらで活動中でいろんな悩みとかがあれば、そういうところで解決できるような体制をつくっております。中核市になったということで研修が今度市ほうでできるようになりましたので、それら研修内容についてより深く会長さんと意見、今まで県ほうでやっていた研修会だったですけれども、福島市実情に応じた研修内容にしていくというようなことで研修ほうも見直しをしていくということでやっております。 ◆真田広志 委員  なかなか1人当たり負担が大きいから、人数ふやしていきたいだけれども、なり手がないから、そうもいかないという、そういった実情があるようであります。サービスも含めて質低下を招かないように、研修なんかも含めて、先ほど話ありましたけれども、しっかりとした取り組みをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。  以上です。 ◆根本雅昭 委員  今回杉妻、立子山、信夫から定数増要望があって条例改正ということで、これ定数増前、これまで、現在170から360世帯に1人という基準があるわけですけれども、条例改正今現在はどのぐらい担当をされていますか、この3つ地区で。また、改正後に担当世帯数、もし前後であれば教えていただけたらなと思うですけれども。 ◎地域福祉課長 現在、改正前でございますが、信夫地区につきましては280世帯にお一人というような配置になっておりました。杉妻につきましては266世帯にお一人、立子山につきましては93世帯にお一人という形になっておりました。こちらにつきまして、改正後につきましては、信夫地区につきましては232世帯にお一人、杉妻につきましては231世帯にお一人、立子山につきましては58世帯にお一人ということで、世帯数ほうは特に信夫とか杉妻都市部につきましては軽減が図られると思います。
    根本雅昭 委員  わかりました。杉妻、信夫はいずれにしても負担軽減ということで基準範囲内なですけれども、立子山は170下回っていて、93からさらに58ということで、だから1軒1軒世帯間が離れているとか、そういう事情ですか。 ◎地域福祉課長 おっしゃるとおりでございます。 ◆根本雅昭 委員  わかりました。  あと、担当世帯数が市内で一番多い地区と少ない地区というはありますか。 ◎地域福祉課長 一番現在で多い吉井田地区で293世帯にお一人という状況になっております。一番少ないが土湯で、土湯につきましては74世帯にお一人という形になっております。 ◆根本雅昭 委員  わかりました。そうすると、一番多い吉井田地区でも293ということで360以内で、土湯が今現在一番少ない担当数が今度立子山になるということですね。わかりました。いずれにしても、先ほど真田委員も話していましたけれども、なかなか結構負担が大きいという声は同じように耳にしますので、少なくとも負担軽減これからできるように、吉井田からもしかしたら要望上がっていないかもしれないですけれども、定数ふえても新しい人を探すが難しかったり、いろいろ課題もあるようですので、ぜひ地元要望をいろいろ聞いていただいて進めていただければというふうに思います。  以上です。 ◆尾形武 委員  負担軽減というお話なですけれども、私も民生委員方からいろんな証明書というだか、そういうに署名していただきたいなんていうお話もあって、それいつまでも我々が責任を持ってそんなことはできませんなんていうお話もあって、そういったやはりボランティアというか、奉仕活動でやっているですから、いろんな証明発行までは民生委員に求めるべきではないでしょうという話も承っております。そういったことで民生委員に対するいろんな母子家庭審査上で地域民生委員証明とか、そういうものを求めるものなですか。 ◎地域福祉課長 民生委員さん証明につきましては、法定あるいは県ほう要綱等で決まっている部分もありまして、そこについてはお願いする部分ではございますが、そのほかにつきましてはその必要性について検討しながら、要らないものについては当然見直しという中で対応していくというふうに考えております。 ◎健康福祉部次長 補足させていただきますと、いろんな証明事項で実態がわからないというケース、あとどういった人だかわからないので、書きようがない、あと証明を受ける者が民生委員さんお宅に行くこと自体が余りよろしくないケースもあるので、現状としましては実情に合わせて市側が調査して、こういうことでこういう結果でございましたということで民生委員さんほうに伺って、了解しましたということで署名をいただくようなケースも、特に震災以降復興作業員に関連するもの、あとその家族に関するもの中で全く知らない、そういったケースについてはそういうことで対応してきたわけでありますが、一部ケアレス部分があったりすると、民生委員さんほうにご負担かけるということもあるですけれども、そちらほうでお話しいただいていますので、そういった市でフォローすべきもの徹底を図って軽減を図るというようなことでお願いをさせていただいています。 ◆尾形武 委員  やはり負担にならないような運営仕方といいますか、やはり民生委員人たちは地域いわば高齢者やらひとり暮らしやら、そういった人たち見守りで助け合う組織なかなと思いますので、余り書類的なものを求めますと、責任すごく感じてしまってとても務まらないなんていう事例もありますので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆小熊省三 委員  業務ところについて、民生委員ところで、前に協議会か何かで議題になったと思うですけれども、高齢者ところ実態調査はやらないということになったと思うです。ただ、介護保険等調査でそれを補うとかという話もありました。ただ、実際に寝たきり人だとか、それってやっぱり高齢者人たち、障害者人がどのぐらいいるかというは歩いてみないとわからない部分もあるではないかなと思うですけれども、その辺はどう民生委員さん、今こっち雰囲気としては業務を軽減しているという話でしたけれども、実際実態を知るという意味ではどうなだろうかという、その辺はいかがでしょうか。 ◎長寿福祉課長 今年度から高齢者調査民生委員さんからお願いするということは廃止をしたところでございます。民生委員さん活動中では、日頃見守りということで高齢者世帯ひとり暮らしところは引き続きお願いしているということで、調査自体は形式的なものはなくなったということで、一定程度評価、つまり少し負担は軽減したということ評価はいただいているというふうに感じております。さらに、介護慰労手当部分につきましてもほぼ昨年同様ところが上がってきているということになりますので、そういった意味では実態把握ということについては十分できているかなというふうに思っておりますが、一部民生委員さんからは、委員おっしゃったとおり、やっぱり足で稼いで実態を把握するということも災害面ではやはり必要なことだよねということで、地区、地区によって民生委員さん考え方もある程度違うということはございますが、私どもとしましてはなるべく地域見守りということで、今までどおり形式的なものよりは歩いていただいて、情報収集についてはできる範囲中でお願いしているという実態でございます。 ◆小熊省三 委員  民生委員さん話なですけれども、そういう意味では民生委員さんによるかもしれないですけれども、その実態をどれだけ把握するかというところは、日頃歩いているもあるし、情報もあるでしょうけれども、知らないところにいきなりというもなかなか難しい、負担にはなるですけれども、やっぱり調査となってくると、こういう形で調査に入るので、どうですかということになるという意味では、本当に確かに負担にはなると思うですけれども、実態をつかむという意味では必要な部分という思いが僕はあったので、あえて質問させていただきました。 ○丹治誠 委員長  よろしいですか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第21号福島市民生委員定数を定める条例一部を改正する条例制定件について、原案とおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第21号については原案とおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第22号福島市ひとり親家庭医療費助成に関する条例一部を改正する条例制定件についてを議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第22号福島市ひとり親家庭医療費助成に関する条例一部を改正する条例制定件についてご説明をいたします。  委員会資料3ページをごらんください。議案書は68ページとなります。資料一部改正趣旨でありますが、平成30年10月1日に施行された改正児童扶養手当法により、児童扶養手当に係る支給制限適用期間について改正されました。これにより、児童扶養手当法支給要件を準用している福島市ひとり親家庭医療費助成に関する条例資格期間に関して所要条例改正を行うものであります。  3一部改正概要につきましては、ただいま趣旨で説明したとおり、資格期間改正となり、8月から翌年7月までが11月から翌年10月までに変更されたことから、所要条例改正を行うものであります。  4条例改正による市民影響でありますが、資格期間変更により、年次更新手続き期間について7月から8月が9月から10月に変更になりますので、手続きに混乱が生じないよう対象者へ周知をしてまいります。  5条例施行予定日は、平成31年4月1日となります。  6経過及び今後スケジュールは記載とおりでございますので、ごらんください。  議案第22号説明は以上となります。 ○丹治誠 委員長  ご質疑ある方はお述べください。 ◆小熊省三 委員  質問というか、国に聞けばいいでしょうけれども、2番目趣旨ところで適用期間が変わったということでございますが、国としてというか、理由あったですか。 ◎地域福祉課医療助成係長 こちらほうが児童扶養手当変更理由と挙げておりますは、生活困窮者自立を促進するため生活困窮者自立支援法一部を改正する法律改正中で生活困窮者、主に低所得方なですけれども、そちら生活自立促進を図るためということで、具体的には児童扶養手当ほう支給が現在4月、8月、12月年3回支給になっておるですけれども、そちらを1月、3月、5月、7月、9月、11月年6回にすることで収入安定を図るということで、そういったきめ細かい対応をするといった趣旨で児童扶養手当法が改正されております。それに伴って現況確認をする時期から、従来であれば8月に確認していたものを12月支給で間に合っていたので、年3回出てきたですけれども、今回きめ細かくやる場合には8月部分確認が11月に支給内容がずれてくるということになりますので、それに伴って支給資格期間を8月から7月支給から11月から10月サイクルに変更になったものでございます。 ◆梅津政則 委員  ことし今後スケジュールで平成31年7月までに延長した受給者証を交付ということなですけれども、これ今までは7月から8月で更新といいますか、していたやつで、これは7月交付で要は混乱が生じないですかという、もうちょっと早く、6月ぐらいに手元に届かないと混乱を招かないかななんて思ったものですから、ちょっと聞いてみました。 ◎地域福祉課医療助成係長 こちら今までが8月から7月末までということで1年間サイクルになっていたものを延長するものを7月になりましたら、10月31日まで延長ものをお渡しする予定なですが、こちら7月上旬ごろを予定しておりまして、8月1日には間に合うような形で支給手続きを今ところ進めておるところでございます。 ◆梅津政則 委員  わかりました。更新手続きが一応7月から8月というは、急ぐ人は7月で準備始まるときに手続き来ないとかというので混乱が生じないかなと思って聞いたですけれども、上旬ということでわかりました。 ○丹治誠 委員長  そのほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第22号福島市ひとり親家庭医療費助成に関する条例一部を改正する条例制定件について、原案とおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第22号については原案とおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第24号福島市災害弔慰金支給等に関する条例一部を改正する条例制定件についてを議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第24号福島市災害弔慰金支給等に関する条例一部を改正する条例制定件についてご説明をいたします。  委員会資料4ページをごらんください。議案書は78ページになります。資料2一部改正趣旨でありますが、平成31年4月1日に施行される改正災害弔慰金支給等に関する法律等により、これまで法により規定されていた災害援護資金貸付利率について条例で定めることとされ、また施行令で定める償還方法や保証人規定が改正されたことから、所要改正を行うものであります。  3一部改正概要でありますが、説明資料構成を該当する法令、改正前法令、東日本大震災特例、法令等改正内容、条例改正内容で表現をさせていただいております。主な内容としまして、保証人に係る定め、利率を3%以内とし、規則で定めることとし、償還方法に月賦を追加したことなどであります。  4条例改正による市民影響でありますが、条例改正が改正前法規定より借り受け人負担軽減を図った東日本大震災特例と同様としたことにより、影響はないものと考えております。また、償還方法に半年賦に月賦を加えたことにより、月賦選択有利子借り受け人は利子負担が軽減されることとなります。  5条例施行予定日は、平成31年4月1日となります。  6経過及びスケジュールは記載とおりとなりますので、ごらんください。  7参考でありますが、(1)に貸付利率設定について記載しております。  資料6ページをお開きください。(2)災害弔慰金、(3)災害障害見舞金は改正はありませんが、参考までに制度概要を記載しておりますので、ごらんください。(4)に貸付制度概要と本市における貸付償還状況について記載しましたので、ごらんください。  議案第24号説明は以上となります。 ○丹治誠 委員長  ご質疑ある方はお述べください。 ◆小熊省三 委員  これ国が決めたものなので、あれなですけれども、利率問題で例えば4ページ目ところ東日本でも、それから改正内容ところもそうですけれども、保証人を立てた場合は延滞があれば1.5%だとか、それからその後据置期間後は年利率3%というふうになっておりますが、前はバブルというか、家を借りたりしたときも3%だとかって、今もそうですけれども、1.何%になっていますけれども、銀行に預けると0.何%世界ですよね。そういう意味では、国が判断すべきことをここでとやかく言っても仕方ないけれども、この利率ってやっぱり高いでないかなと思っていたですけれども、その辺はどんなふうにお考えでしょうか。 ◎地域福祉課長 まず最初に、国で定めております弔慰金支給に関する法律につきましては基本3%というが従来、それが東日本特例で1.5に軽減して、今回市町村でそこ部分についても定めていいよということになったですが、当然福島市だけが下がるということもあれですので、県内各市とも確認しましたところ、今後は別な災害が起きた場合に東日本方は1.5、そのほか方についてはそれを下回るということになると、その辺整合性がどうなかということも、東日本方につきましても現在ですと、平成でいいますと42年度まで償還下っておりまして、毎年これにつきましては延長になっている状況なですけれども、借りて返す方がいて、その後災害についてはそれよりも低い利率という定め方はどうかというは、各市でそういう判断になっておりまして、福島市につきましても東日本で軽減されたものを基準として今回採用させていただいて、規則ほうでそれを定めるというような形条例にしております。 ◆梅津政則 委員  今貸付利率話で5ページ参考資料ところで母子父子寡婦福祉資金貸付利率が現在1%に変更されているけれども、既存1.5%で償還している人と云々というふうなことだと思うですけれども、それを言っていたらいつまでも下がらないかなという気がするですけれども、そこら辺判断というはいかがなですか、これというは。別にこれに合わせて今回1%というでもいいではないかななんて思うですけれども、やっぱり不公平感ということになるですか。 ◎地域福祉課長 今回利率を変更するかどうかについて、県内のみならず全国で中核市を中心に調査させていただいたですけれども、この母子父子寡婦福祉資金ということで1%下がったを基準にするというは、ごく少数市町村、特に西方面ところでごく少数採用するところはあったですけれども、東日本大震災災害に直面しているような自治体につきましては、やっぱり東日本で軽減されたものを基準ということで、母子、今回は比較して、先ほど委員おっしゃったように、公平化といいますか、同じ基準で貸し付け、片方は償還、片方はまた貸し付けが始まったときに違う利率という、上がった利率ということになるので、そこについては1.5ということで、今回については従来より軽減されたものをそのまま継続させていただいたというところに判断させていただきました。 ◆梅津政則 委員  理解しますけれども、ちょっと乱暴かもしれないですけれども、震災特例も含めて1%に下げてしまえばいいではないかななんてふと思ったので、聞きました。 ◎地域福祉課長 東日本大震災特例につきましては、経過措置でそのまま残っているというような状況になっております。 ◆梅津政則 委員  理解はしますけれども、そこを1%に変更できないということではないだろうななんて思ったものですから。確かに普通市中金利貸し付けよりは全然安いので、小熊委員が言う視点とはちょっと違う部分は違うですけれども、定率部分やつがほか資金で福祉資金であるであればという思いがあったので、ちょっと聞きました。答弁はいいです。 ○丹治誠 委員長  そのほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  では、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第24号福島市災害弔慰金支給等に関する条例一部を改正する条例制定件について、原案とおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第24号については原案とおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第27号福島市専用水道に係る水道技術管理者資格基準に関する条例一部を改正する条例制定件についてを議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎保健所副所長 議案第27号福島市専用水道に係る水道技術管理者資格基準に関する条例一部を改正する条例制定件についてご説明をいたします。  委員会資料7ページをごらんください。議案書では88ページとなります。まず、2改正趣旨でございますが、水道法施行令及び水道法施行規則一部改正に伴い所要改正を行うものです。  3改正概要につきましては、水道法施行令及び水道法施行規則に規定する水道技術管理者資格要件が改正されたことから、それに合わせて福島市専用水道に係る水道技術管理者資格基準に関する条例一部を改正するものであります。  5条例施行日は、平成31年4月1日となります。  議案第27号説明は以上です。 ○丹治誠 委員長  ご質疑ある方はお述べください。 ◆梅津政則 委員  不勉強で申しわけないですけれども、今回該当する専用水道、福島市でいうところ専用水道ってどれぐらい人数といいますか、水道規模というがあるか、ちょっと所管が違うくなってしまうかもしれないですけれども、ということと、もしそれ該当する設備があるであれば、これ水道局に聞く話になってしまうかな。技術管理者として、当局として影響する技術者というは発生するですか。水道局でないとだめ。 ◎保健所衛生課長 福島市内で専用水道全体につきましては28カ所です。市が所管する専用水道につきましては、土湯峠にあります鷲倉山専用水道と福島市公設地方卸売市場2カ所になります。資格要件につきましては、今回改正件につきましては資格要件追加ということだけですので、現在市専用水道水道技術管理者と従事している方については影響はないと考えてございます。 ○丹治誠 委員長  そのほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第27号福島市専用水道に係る水道技術管理者資格基準に関する条例一部を改正する条例制定件について、原案とおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
         【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第27号については原案とおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第28号福島市歯と口腔健康づくり推進条例制定件についてを議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎保健所副所長 議案第28号福島市歯と口腔健康づくり推進条例制定件についてご説明いたします。  委員会資料9ページをごらんください。議案書では90ページとなります。まず、2制定趣旨でありますが、歯と口腔健康づくりが歯科疾患予防のみならず、全身疾患予防に果たす役割重要姓に鑑み、市民の生涯にわたる歯と口腔健康づくり推進に関し基本理念を定め、市責務等を明らかにするとともに、歯と口腔健康づくりに関する施策基本となる事項を定めることにより、総合的かつ効果的に施策を推進し、もって現在の市民及びその子や孫である将来世代にわたる市民の健康づくりに寄与し、健康水準を向上させることを目的としてこの条例を制定するものであります。  3制定概要ですが、(1)基本理念は条例第3条となります。1つ目が市民が生涯にわたり日常生活において歯科疾患予防に向けた取り組みを主体的に行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び治療を受けることを促進すること、2つ目が妊娠期及び乳児期から高齢期までそれぞれ時期における口腔及びその機能状態並びに歯科疾患特性に応じ、障害または介護必要性有無にかかわらず、市民が適切かつ効果的に歯と口腔健康づくりができる環境整備を推進すること、3つ目が保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育、食育その他関連施策と有機的な連携を図りつつ、その関係者協力を得て、総合的に歯と口腔健康づくりを推進することといたしました。  (2)責務と役割ですが、まず市責務は条例第4条となり、歯と口腔健康づくりに関する施策を策定し、実施するといたしました。以下、第5条として歯科医療等業務従事者役割、第6条として保健等業務従事者役割、第7条として事業者役割、第8条として医療保険者役割、第9条として市民の役割ですが、歯と口腔健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたり日常生活においてみずから歯科疾患予防に向けた取り組みを行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、必要に応じて保健指導を受けることにより、歯と口腔健康づくりに努めるといたしました。  (3)基本的施策推進については、9ページから10ページに第10条として定めております。ごらんください。  (4)施策目標等を第11条として更新しております。  4条例制定による主な市民影響でありますが、市責務、関係者及び市民の役割が明確になることにより、市関係者、関係機関連携、協力が図られ、歯と口腔健康づくりが推進されると考えております。  条例施行予定日は、5に記載とおり平成31年4月1日としております。  6経過及び今後スケジュールにつきましては、記載とおりでございます。  7参考でありますが、本年1月から2月に実施いたしましたパブリックコメントでは、5名方から6件ご意見を頂戴しました。頂戴いたしました意見につきましては、全て要望的な内容でございました。内容は、資料記載とおりとなります。  議案第28号説明は以上です。 ○丹治誠 委員長  ご質疑ある方はお述べください。 ◆梅津政則 委員  市責務施策を策定というその施策はこの第10条だけになるですか。別に実施計画みたいなはつくるですか、それとも第11条に出てくる歯と口腔健康づくり推進に関する基本方針なんていうをまた別につくるということなですか。 ◎保健所健康推進課長 今梅津委員ご指摘ありました市責務でございますけれども、今梅津委員がおっしゃるとおり、条例第11条にございます、施策目標等ところにございます福島市歯と口腔健康づくり推進基本方針というものを作成いたしまして、こちらにつきましては関係機関等と協議をしながら方針を定めて、市指標及び目標を定める予定をしているところでございます。 ◆沢井和宏 委員  9ページ保健等業務従事者役割とあるですけれども、この条例中には出てこないですけれども、後パブリックコメント中でも結構フッ化物使用についていろいろ意見が出ているところなですけれども、従事者というは、例えば学校でフッ化物を使用しようとした場合に、養護教諭が対象になるか、あるいは学級担任が多分指導するようになると思うですけれども、学級担任もこの保健等業務従事者に該当するかどうかということをお聞きしたいですけれども。 ◎保健所健康推進課長 ただいま学校養護教諭等部分でございますけれども、第2条ところをごらんいただきたいと思います。定義部分でございます。条例90ページをごらんいただきたいと思います。条例90ページに第2条に定義を定めておりまして、第2条第3号ということで歯科医療等業務従事者というところ記載が定義をされております。ここには歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他歯科医療または歯科保健指導に係る業務に従事する者ということでございますので、基本的に学校養護教諭という部分については、市責務ほう推進という部分でお願いするような形になってくるかなと考えているところでございます。      【「4号でない」と呼ぶ者あり】 ◎保健所健康推進課長 第4号で、済みませんでした。第2条第4号部分で学校関係は該当するような形になります。 ◆沢井和宏 委員  そうすると、保健知識を持った養護教諭だけでなくて、学級担任も教育というくくり中で学校職員全てが対象となるわけですね。 ◎保健所健康推進課長 はい、学校教員も含むということでございます。 ◆真田広志 委員  先ほど話に関連するですけれども、この基本目的中に歯と口腔健康づくりに関する施策に基本となる事項を定めることによりとしておいて、また第11条において、基本方針において歯と口腔健康づくりに係る指標及び目標を定めとしている以上、この条例制定と並行してある程度指標は示されるかなと思っていたですけれども、これいつごろこの基本方針は示されるでしょうか。 ◎保健所健康推進課長 こちらにつきましては、条例制定後直ちに関係、先ほど協議会を設置いたしまして、直ちに進めていきたいと考えております。 ◆梅津政則 委員  ちょっとずれます。今回歯と口腔健康ということで、これはこれですばらしいと思うですけれども、例えばといいますか、今脳血管疾患とか、あと心疾患とか、そっちに特化したようなこういう推進条例といいますか、そういう、条例で財政措置も含めて責務を明らかにするという意味ではほか、病名は別にしても、歯と口腔以外というやつ動きみたいなやつというは今聞いてもいいでしょうか。ちょっと議案からはずれるとは思うですけれども。 ◎保健所長 今委員ご指摘ほか生活習慣病関連ことについて条例については、今ところ特には検討しておりません。ただ、国においてはがん基本法並びに今度心筋梗塞や脳卒中について法律も制定されるところですので、今後具体的にそういったものをどう進めていくかという中で必要性等もあれば進めていきたいと思っております。 ◆梅津政則 委員  ありがとうございます。議会側からも健康づくりに関する条例というは提言していかなくてはいけない内容だと思いますけれども、病名に特化しないで健康づくり条例というは、せっかく保健所という機能があるので、保健所だけではなくて議会側からも責務はありますけれども、ぜひ検討していただければと、議会側ほうも勉強してまいりますので、よろしくお願いします。 ◆高木克尚 委員  この条例制定に向けては、大分前から県があるだから、福島市もという要望は各方面からあったと思うですが、やっと成立をし、スタートするにあたって、歯科医師会も含めて各団体と保健等従事者あるいは歯科医療等従事者、各団体と連携というはどういう形で図っていくか。従来あるような協議会なり審議会なり、そういった類団体をつくって連携を図っていくとか、その予定はございますか。 ◎保健所健康推進課健康増進係長 今回この条例策定にあたりましては、外部委員検討委員会を設立しまして検討を続けてきた経過もありますので、今後こちら条例を推進していくにあたりましては、歯と口腔健康づくり推進委員会ということで、歯科医師会、歯科衛生士会等団体と検討会を設けながら推進していきたいと考えております。 ◆根本雅昭 委員  条例制定にあたってパブコメ実施したわけなですけれども、その中身について、いただいた資料12、13、要望1から4まで回答が全く一緒なです。これ中身見ると、多分洗口による負面といいますか、不安を持っているというような要望だと思うですけれども、回答を見ると、ホームページURL張りつけてあって、ここ見てくださいという感じで、冷たいなという正直印象なですけれども、これもうちょっと丁寧な一つ一つ回答ってできないものなですか。多分これ見ると、意見内容は原文要約ということで、ほかにもいろいろ書いてあったと思うですけれども、その回答に関する考え方ってどのようなものですか。 ◎保健所健康推進課健康増進係長 フッ化物洗口に関しましては、今いろんなご意見もあることは承知しておるところであります。それぞれまずはフッ化物について正しい理解をしていただくというところで日本歯科医師会ホームページほう情報をこちらに載せさせていただきました。また、虫歯予防についてはフッ化物洗口だけではなくて、食生活でしたり、歯磨き習慣でしたり、かかりつけ歯科医を持って定期的に検診を受けるということもありますので、市としましてはフッ化物だけを推進していくということではなく、それぞれ予防方法を組み合わせて虫歯予防に取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、このような感じにさせていただきました。 ◆根本雅昭 委員  それはよくわかるですけれども、ホームページ気軽に見られない方ですとか、いろいろ年齢もさまざまで、インターネットにアクセスしない方もいらっしゃると思いますので、やはり伝えたいことをきちんと文章である程度それぞれ、4件ですので、ここ見てくださいではなくて、その中でどこを見てほしいかぐらいはきちんと書いたほうがいいと思いますので、今後こういうパブリックコメントに回答する際にもう少し丁寧なご回答いただけたらなという要望です。お願いします。 ◆小熊省三 委員  これ質問というよりも意見というか、要望になるかもしれませんけれども、この条例中で、目的中で歯科予防もあるだけれども、全身予防話ばかり云々かんぬんとあると思うですけれども、僕確かなデータがなくてエビデンスをしっかり持っていないというか、おそらくデータはあるだと思うですけれども、いわゆる歯科虫歯菌、歯周病も含めてですけれども、それが結局心疾患だとか脳血管障害に影響を与えているというがちょっとあったようなと言うとあれなですけれども、見たような気がするですけれども、だからやっぱりそこ中で口腔衛生というか、が大事だという話が、そういうがあったと思うですけれども、そういうところで特に、僕らが普通に動いている場合だったら、そしゃくで唾液で循環して気になるけれども、寝たきり人なんか場合は特にそうだと思うですけれども、その辺がしっかりしていないと、本来は心臓病なくてもそういうふうに飛んでなったりだとかというがあるというような、ちょっとあったので、何が言いたいかというと、全身予防というをもうちょっとそういう意味ではどういうふうに、これは条例なので、あれですけれども、市民にやっぱり知らせていくというか、単に寝たきりだけではなくて、そういうところ歯周病と全身と関係ところをもっと本当にエビデンスも含めて知らせていくということが大事なではないかなと。あくまで要望です。      【「施策計画にぜひ入れてくださいでいいんじゃない」と呼ぶ者あり】 ◆小熊省三 委員  そうですか。では、施策中に入れていただきたいということで。 ◆沢井和宏 委員  後で意見でも述べたいと思ったですけれども、フッ化物洗口について来年度小学校で10校ぐらいふえるみたいなですけれども、それであくまでも保護者に対しては希望をとって、希望者だけ実施ということで行うということで確認よろしいでしょうか。 ◎保健所健康推進課健康増進係長 そのとおりでございます。希望をとって実施となります。 ◆尾形武 委員  パブリックコメントを見てみますと、フッ素洗口に関することが非常に市民の皆さん関心が多いなという気がするですけれども、フッ素洗口に関する保健所見解はどのような見解をお持ちですか。 ◎保健所長 今委員ご質問は、フッ化物危険性ということについてでございますか。 ◆尾形武 委員  随分市民の皆さん関心が高いようなので、そう言ったよね。 ◎保健所長 それにつきましては、先ほどご指摘いただきましたように、ホームページということではなくて少し述べないといけないかなと思いますが、フッ化物フッ素洗口という濃度で使用することについては何ら被害というものは、現在害というは認められないということは示されておりますので、その辺については安全だということを述べたいと思います。 ◆尾形武 委員  そういったことであれば、きちんと市民の皆さんに周知をして虫歯予防に充てていただきたいと思います。 ◆梅津政則 委員  関連して参考までにとしてですけれども、フッ素洗口用お薬といいますか、その液体というは通常フッ素という、例えば薬として売買といいますか、手元に来たときには、そこから洗口用に希釈するか、それとも普通、先ほど希釈されているので、洗口濃度では異常ないと言われましたけれども、先ほど来心配されている管理する側とかとき濃度で考えたときというは、どの段階で濃度が薄まるかちょっとわからないですけれども、どんなものなですか。 ◎保健所健康推進課健康増進係長 フッ化物顆粒というか、粉末を医師指示濃度で水道水で溶かすというか、溶解をしてうがいをする洗口液をつくってうがいをするというふうになるですけれども、ご質問、済みません。もう一回。 ◆梅津政則 委員  いいです。その濃度という意味では、その粉末をもし過って摂取した場合というとき影響というはどんなことなですか。 ◎保健所健康推進課健康増進係長 粉末時点で口にしてしまった場合……      【「危険度」と呼ぶ者あり】 ◆梅津政則 委員  どんな薬でも同じでしょうと言われるとそれまでなですけれども、済みません。いいです。この条例と関係ないので、学校現場話でもいろいろあるので、いいです。申しわけありません。条例から外れたので、いいです。そういうもので動いているというわかるので。 ○丹治誠 委員長  そのほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見ある方はお述べください。 ◆沢井和宏 委員  健康づくり推進条例には何ら反対するものではないですけれども、ただここで教育においても健康づくり一端を担うということは、それは当然あってしかるべきだと思うですけれども、ただ私前から言っているように、フッ化物というはやはり医療行為なではないかな。やはりいいもので推奨するであれば、家庭に訴えて、主体的に家庭……      【「条例にフッ化物洗口はどこにも書いていない」と呼ぶ者あり】 ◆沢井和宏 委員  ただ、私先ほど質問した③部分は、どうもフッ化物洗口を学校現場で導入したいという、そういう思いがあって、そこに教育というを入れてこの条例をつくっているような、そういう動きような感じがしてしようがないものですから、そこいら辺納得できないところがあります。 ○丹治誠 委員長  採決は簡易でもいいですか。 ◆沢井和宏 委員  もう少し、パブリックコメントなんかもあるので、そこいら辺、これから基本方針をつくっていく段階で、当然フッ化物洗口というところが出てくるだと思うので、そこを改めていただけるなら可ですけれども、やはりその部分があるので、今まで私が言ってきたように認められない部分があるので、現在ところは否としたいと思います。 ○丹治誠 委員長  それでは、これより採決を行います。  採決方法は挙手採決といたします。  なお、挙手をされない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第28号福島市歯と口腔健康づくり推進条例制定件について、原案とおり可決すべきものとすることに賛成挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○丹治誠 委員長  賛成多数。  よって、議案第28号については原案とおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第44号福島市介護医療院人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例一部を改正する条例制定件についてを議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第44号福島市介護医療院人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例一部を改正する条例制定件についてご説明いたします。  委員会資料14ページをごらんください。議案書は、その233ページとなります。資料2一部改正趣旨でありますが、厚生労働省で定める介護医療院人員、施設及び設備並びに運営に関する基準省令が平成30年7月27日及び平成30年11月30日に改正されたことを受け、その基準により制定しております本条例について所要改正を行うものであります。  3一部改正概要でありますが、介護医療院が行う検体検査等衛生管理業務について、その業務を委託する場合受託者基準は医療法施行規則規定を準用することとされており、今般医療法施行規則改正により、検体検査等を適正に行う能力ある者基準について新たな規定が設けられたことに伴い基準省令が改正され、本条例についても改正を行うものであります。主な改正内容は、(1)遺伝子検査等に関すること、(2)標準作業書等、資料記載内容となります。  4の市民影響でありますが、施設所管ことであり、市民直接的な影響はございません。  5条例施行予定日は、公布日として施行いたします。  6経過及び今後スケジュールは記載とおりとなりますので、ごらんいただきたいと思います。  7参考資料でありますが、介護医療院概要となります。ごらんいただきたいと思います。  議案第44号説明は以上となります。 ○丹治誠 委員長  ご質疑ある方はお述べください。 ◆梅津政則 委員  この条例に直接かかわらないかもしれないですが、介護医療院市内へ新設といいますか、設置計画みたいなというは民間になってしまうかもしれませんけれども、今情報的なものというはありますですか。 ◎長寿福祉課長寿福祉係長 現在関係する事業所等に調査を行いまして、介護医療院に手を挙げるような事業所ほうが今ところゼロとなっております。想定される病院等から転換ということも含めますと、そういう病院につきましては5カ所ほどございます。手挙げられる、転換を含めてなですけれども、5カ所ございます。 ◆根本雅昭 委員  本質的なところではないかもしれないですけれども、6経過及び今後スケジュール平成31年3月下旬公布、施行ということなですけれども、これ公布という漢字、こういう漢字でしたか。 ◎長寿福祉課長 そのとおりでございます。 ◆小熊省三 委員  3番目一部改正概要ことで確認なですけれども、4行目あたりですか、検体検査を行う能力ある者ということですが、これって普通は病院でいえば臨床検査技師がやると思うですけれども、それに遺伝子検査とか、(1)、(2)が加わったというふうに見るでしょうか。その辺はどういうふうに捉えてよろしいか教えてください。 ◎長寿福祉課長寿福祉係長 介護医療院が医療機能をあわせ持つ施設となっておりますので、この中で検体検査等を適正に行うことができる技師さんがいることも必要なですけれども、こちら検体検査を病院に委託することも可能となっております。そちら規定を厳しくする要件が盛り込まれたというふうになっております。 ◆小熊省三 委員  そうすると、業務委託先でものを基準として遺伝子検査、(1)、(2)が加わったということなですか。 ◎長寿福祉課長寿福祉係長 医療法に規定されている業務委託における検体検査制度について、責任者規定が新たに設けられたということと、作業日誌を作成する際記載内容に新たに規定を追加されたということになります。 ○丹治誠 委員長  そのほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第44号福島市介護医療院人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例一部を改正する条例制定件について、原案とおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第44号については原案とおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第33号平成30年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分についてを議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第33号平成30年度福島市一般会計補正予算(第7号)について説明いたします。  配付させていただきました委員会資料15ページをごらんください。平成30年度一般会計補正予算健康福祉部課別明細となります。歳入補正はございません。歳出補正が地域福祉課、長寿福祉課合計で3,816万8,000円増額となります。課ごと金額につきましては、資料記載とおりとなります。
     次に、課ごとに補正予算内容を説明させていただきます。資料16ページをごらんください。補正予算説明書は14、15ページとなります。地域福祉課分となります。3款民生費、1項社会福祉費、7目臨時福祉給付金等給付費、事業名、経済対策臨時福祉給付金給付事業費は、臨時福祉給付金事業終了に伴い、補助金交付額と事業実施支出額差額を返還するため費用で、4,556万6,000円を補正するものであります。  資料17ページをごらんください。補正予算書は12、13ページになります。長寿福祉課所管分になります。3款民生費、1項社会福祉費、5目介護保険費、事業名、介護保険事業費特別会計繰出金は、介護保険事務処理システム改修に係る繰出金補正になります。平成30年度介護保険制度改正に対応するためシステム改修費2分の1について、国補助金交付が決定されたことにより、その決定相当額特別会計繰出金を減額するものであります。  議案第33号説明は以上となります。 ○丹治誠 委員長  ご質疑ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第33号平成30年度福島市一般会計補正予算中、健康福祉部所管分について、原案とおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第33号中、健康福祉部所管分については原案とおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第37号平成30年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算についてを議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎健康福祉部次長 議案第37号平成30年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。  資料19ページをごらんください。予算説明書では74、75ページになります。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業名、介護保険事務処理システム運用費になります。平成30年度介護保険制度改正に対応するため、システム改修費うち国補助金交付決定により、国庫支出金739万8,000円を計上し、一般会計から繰入金を同額減額するものであります。  以上が議案第37号介護保険事業費特別会計補正予算説明となります。 ○丹治誠 委員長  ご質疑ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第37号平成30年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算について、原案とおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご異議ございませんので、議案第37号については原案とおり可決すべきものと決しました。  次に、報告第1号専決処分報告件、すなわち専決第2号損害賠償決定並びに和解件についてを議題といたします。  当局説明を求めます。 ◎保健所副所長 報告第1号専決処分報告件中、健康福祉部所管分についてご説明いたします。  提出議案その241ページをごらんになってください。専決第2号損害賠償決定並びに和解件でございます。平成30年10月5日、保健所衛生課職員が市内小田地区にあります浄水施設監視業務ため、市道上で公用車を後退した際、停車していた相手方車両に接触し、双方車両が破損したものです。この事故につきまして、去る1月21日、和解が成立いたしましたので、報告するものでございます。  和解内容は記載とおりです。  なお、本事件においては双方にけが人はございませんでした。  報告第1号説明は以上です。 ○丹治誠 委員長  ご質疑、ご意見ある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  ご質疑、ご意見がなければ、報告第1号についてはこれで終了いたします。  ここで委員会を暫時休憩し、ただいまから予算特別委員会文教福祉分科会を開きます。                午前11時21分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時43分    再  開 ○丹治誠 委員長  委員会を再開いたします。  以上で健康福祉部審査を終了いたします。  ここで委員会を暫時休憩いたします。                午後3時43分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時48分    再  開 ○丹治誠 委員長  委員会を再開いたします。  審査まとめを行います。  これまで常任委員会審査を通して、委員長報告に要望事項として取り上げる事項がありましたらお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  なしということで、それでは委員長報告案調製ため、暫時休憩いたします。                午後3時49分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時50分    再  開 ○丹治誠 委員長  委員会を再開いたします。  委員長報告案を配付させます。      【資料配付】 ○丹治誠 委員長  委員長報告案を書記に朗読させます。 ◎書記 それでは、朗読させていただきます。  平成31年3月市議会定例会議文教福祉常任委員長報告案。  去る14日本会議におきまして当文教福祉常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会審査経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。  当委員会は、15日、19日及び20日3日間にわたり開会、市当局出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。  議案第19号福島市音楽堂条例等一部を改正する条例制定件、議案第28号福島市歯と口腔健康づくり推進条例制定件、以上につきましては、いずれも賛成多数により、原案とおり可決すべきものと決定いたしました。  議案第21号福島市民生委員定数を定める条例一部を改正する条例制定件、議案第22号福島市ひとり親家庭医療費助成に関する条例一部を改正する条例制定件、議案第23号福島市幼保連携型認定こども園以外認定こども園認定要件を定める条例制定件、議案第24号福島市災害弔慰金支給等に関する条例一部を改正する条例制定件、議案第25号福島市保育士等奨学資金貸付条例制定件、議案第27号福島市専用水道に係る水道技術管理者資格基準に関する条例一部を改正する条例制定件、議案第33号平成30年度福島市一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第37号平成30年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算、議案第43号福島市家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例一部を改正する条例制定件、議案第44号福島市介護医療院人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例一部を改正する条例制定件、議案第48号福島市児童福祉施設設備及び運営に関する基準を定める条例一部を改正する条例制定件、以上につきましては、いずれも原案とおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。  以上です。 ○丹治誠 委員長  お諮りいたします。  ただいま委員長報告案とおりでよろしいでしょうか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○丹治誠 委員長  それでは、そのように報告をいたします。  以上で委員会を終了し、ただいまから予算特別委員会文教福祉分科会を再開いたします。                午後3時53分    散  会                            文教福祉常任委員長  丹 治   誠...