福島市議会 2019-03-20
平成31年3月20日文教福祉常任委員会-03月20日-01号
◆
根本雅昭 委員 わかりました。杉妻、信夫はいずれにしても
負担軽減ということで基準の範囲内なのですけれども、立子山は170下回っていて、93からさらに58ということで、だから1軒1軒の世帯の間が離れているとか、そういう事情ですか。
◎
地域福祉課長 おっしゃるとおりでございます。
◆
根本雅昭 委員 わかりました。
あと、
担当世帯数が市内で一番多い地区と少ない地区というのはありますか。
◎
地域福祉課長 一番現在で多いのが
吉井田地区で293世帯にお一人という状況になっております。一番少ないのが土湯で、土湯につきましては74世帯にお一人という形になっております。
◆
根本雅昭 委員 わかりました。そうすると、一番多い
吉井田地区でも293ということで360以内で、土湯が今現在一番少ない担当数が今度立子山になるということですね。わかりました。いずれにしても、先ほど
真田委員も話していましたけれども、なかなか結構負担が大きいという声は同じように耳にしますので、少なくとも
負担軽減これからできるように、吉井田からもしかしたら要望上がっていないのかもしれないですけれども、定数ふえても新しい人を探すのが難しかったり、いろいろ課題もあるようですので、ぜひ地元の要望をいろいろ聞いていただいて進めていただければというふうに思います。
以上です。
◆尾形武 委員
負担軽減というお話なのですけれども、私も
民生委員の方からいろんな証明書というのだか、そういうのに署名していただきたいなんていうお話もあって、それいつまでも我々が責任を持ってそんなことはできませんなんていうお話もあって、そういったやはりボランティアというか、奉仕活動でやっているのですから、いろんな証明の発行までは
民生委員に求めるべきではないのでしょうという話も承っております。そういったことで
民生委員に対するいろんな
母子家庭の審査の上での地域の
民生委員の証明とか、そういうものを求めるものなのですか。
◎
地域福祉課長 民生委員さんの証明につきましては、法定あるいは県のほうの要綱等で決まっている部分もありまして、そこについてはお願いする部分ではございますが、そのほかにつきましてはその必要性について検討しながら、要らないものについては当然見直しという中で対応していくというふうに考えております。
◎
健康福祉部次長 補足させていただきますと、いろんな
証明事項で実態がわからないというケース、あとどういった人だかわからないので、書きようがない、
あと証明を受ける者が
民生委員さんのお宅に行くこと自体が余りよろしくないケースもあるので、現状としましては実情に合わせて市側が調査して、こういうことでこういう結果でございましたということで
民生委員さんのほうに伺って、了解しましたということで署名をいただくようなケースも、特に震災以降
復興作業員に関連するもの、あとその家族に関するものの中で全く知らない、そういったケースについてはそういうことで対応してきたわけでありますが、一部
ケアレスの部分があったりすると、
民生委員さんのほうにご負担かけるということもあるのですけれども、そちらのほうでお話しいただいていますので、そういった市でフォローすべきものの徹底を図って軽減を図るというようなことでお願いをさせていただいています。
◆尾形武 委員 やはり負担にならないような運営の仕方といいますか、やはり
民生委員の人たちは地域のいわば高齢者やら
ひとり暮らしやら、そういった人たちの見守りで助け合う組織なのかなと思いますので、余り書類的なものを求めますと、責任すごく感じてしまってとても務まらないなんていう事例もありますので、よろしくお願いしたいと思います。
◆
小熊省三 委員 業務のところについて、
民生委員のところで、前に協議会か何かで議題になったと思うのですけれども、高齢者のところの
実態調査はやらないということになったと思うのです。ただ、
介護保険等の調査でそれを補うとかという話もありました。ただ、実際に寝たきりの人だとか、それってやっぱり高齢者の人たち、障害者の人がどのぐらいいるかというのは歩いてみないとわからない部分もあるのではないのかなと思うのですけれども、その辺はどう
民生委員さん、今こっちの雰囲気としては業務を軽減しているという話でしたけれども、実際の実態を知るという意味ではどうなのだろうかという、その辺はいかがでしょうか。
◎
長寿福祉課長 今年度から
高齢者調査を
民生委員さんからお願いするということは廃止をしたところでございます。
民生委員さんの活動の中では、日頃の見守りということで
高齢者世帯、
ひとり暮らしのところは引き続きお願いしているということで、
調査自体は形式的なものはなくなったということで、一定程度の評価、つまり少し負担は軽減したということの評価はいただいているというふうに感じております。さらに、
介護慰労手当の部分につきましてもほぼ昨年同様のところが上がってきているということになりますので、そういった意味では
実態把握ということについては十分できているのかなというふうに思っておりますが、一部の
民生委員さんからは、委員おっしゃったとおり、やっぱり足で稼いで実態を把握するということも災害の面ではやはり必要なことだよねということで、地区、地区によって
民生委員さんの考え方もある程度違うということはございますが、私どもとしましてはなるべく地域の見守りということで、今までどおり形式的なものよりは歩いていただいて、情報の収集についてはできる範囲の中でお願いしているという実態でございます。
◆
小熊省三 委員
民生委員さんの話なのですけれども、そういう意味では
民生委員さんによるのかもしれないですけれども、その実態をどれだけ把握するかというところは、日頃歩いているのもあるし、情報もあるでしょうけれども、知らないところにいきなりというのもなかなか難しい、負担にはなるのですけれども、やっぱり調査となってくると、こういう形で調査に入るので、どうですかということになるという意味では、本当に確かに負担にはなると思うのですけれども、実態をつかむという意味では必要な部分という思いが僕はあったので、あえて質問させていただきました。
○丹治誠 委員長 よろしいですか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第21号福島市
民生委員の定数を定める条例の一部を改正する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第21号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第22号福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第22号福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定の件についてご説明をいたします。
委員会資料の3ページをごらんください。議案書は68ページとなります。資料の2の一部改正の趣旨でありますが、平成30年10月1日に施行された
改正児童扶養手当法により、
児童扶養手当に係る
支給制限の
適用期間について改正されました。これにより、
児童扶養手当法の
支給要件を準用している福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の
資格期間に関して所要の
条例改正を行うものであります。
3の一部改正の概要につきましては、ただいま趣旨で説明したとおり、
資格期間の改正となり、8月から翌年7月までが11月から翌年10月までに変更されたことから、所要の
条例改正を行うものであります。
4の
条例改正による市民への影響でありますが、
資格期間の変更により、
年次更新手続き期間について7月から8月が9月から10月に変更になりますので、手続きに混乱が生じないよう対象者へ周知をしてまいります。
5の条例の
施行予定日は、平成31年4月1日となります。
6の経過及び今後の
スケジュールは記載のとおりでございますので、ごらんください。
議案第22号の説明は以上となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
小熊省三 委員 質問というか、国に聞けばいいのでしょうけれども、2番目の趣旨のところで
適用期間が変わったということでございますが、国としてというか、理由あったのですか。
◎
地域福祉課医療助成係長 こちらの国のほうが
児童扶養手当の変更の理由と挙げておりますのは、
生活困窮者の自立を促進するための
生活困窮者自立支援法の一部を改正する法律の改正の中で
生活困窮者、主に低所得者の方なのですけれども、そちらの方の生活の自立の促進を図るためということで、具体的には
児童扶養手当のほうの支給が現在4月、8月、12月の年3回の支給になっておるのですけれども、そちらを1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回にすることで収入の安定を図るということで、そういったきめ細かい対応をするといった趣旨で
児童扶養手当法が改正されております。それに伴って現況の確認をする時期から、従来であれば8月に確認していたものを12月の支給で間に合っていたので、年3回出てきたのですけれども、今回きめ細かくやる場合には8月の部分の確認が11月に
支給内容がずれてくるということになりますので、それに伴って支給の
資格期間を8月から7月の支給から11月から10月のサイクルに変更になったものでございます。
◆
梅津政則 委員 ことしの分の今後の
スケジュールで平成31年7月までに延長した受給者証を交付ということなのですけれども、これ今までは7月から8月で更新といいますか、していたやつで、これは7月の交付で要は混乱が生じないのですかという、もうちょっと早く、6月ぐらいに手元に届かないと混乱を招かないのかななんて思ったものですから、ちょっと聞いてみました。
◎
地域福祉課医療助成係長 こちらの今までが8月から7月末までということで1年間のサイクルになっていたものを延長するものを7月になりましたら、10月31日までの延長のものをお渡しする予定なのですが、こちら7月の上旬ごろを予定しておりまして、8月の1日には間に合うような形で支給手続きを今のところ進めておるところでございます。
◆
梅津政則 委員 わかりました。更新手続きが一応7月から8月というのは、急ぐ人は7月で準備始まるときに手続きの来ないとかというので混乱が生じないかなと思って聞いたのですけれども、上旬ということでわかりました。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第22号福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第22号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第24号福島市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第24号福島市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件についてご説明をいたします。
委員会資料の4ページをごらんください。議案書は78ページになります。資料2の一部改正の趣旨でありますが、平成31年4月1日に施行される改正
災害弔慰金の支給等に関する法律等により、これまで法により規定されていた災害援護資金の貸付利率について条例で定めることとされ、また施行令で定める償還方法や保証人の規定が改正されたことから、所要の改正を行うものであります。
3の一部改正の概要でありますが、説明資料の構成を該当する法令、改正前法令、東日本大震災の特例、法令等の改正内容、
条例改正内容で表現をさせていただいております。主な内容としまして、保証人に係る定め、利率を3%以内とし、規則で定めることとし、償還方法に月賦を追加したことなどであります。
4の
条例改正による市民への影響でありますが、
条例改正が改正前の法規定より借り受け人の
負担軽減を図った東日本大震災の特例と同様としたことにより、影響はないものと考えております。また、償還方法に半年賦に月賦を加えたことにより、月賦選択の有利子借り受け人は利子負担が軽減されることとなります。
5の条例の
施行予定日は、平成31年4月1日となります。
6の経過及び
スケジュールは記載のとおりとなりますので、ごらんください。
7の参考でありますが、(1)に貸付利率の設定について記載しております。
資料6ページをお開きください。(2)の
災害弔慰金、(3)の災害障害見舞金は改正はありませんが、参考までに制度概要を記載しておりますので、ごらんください。(4)に貸付制度の概要と本市における貸付償還状況について記載しましたので、ごらんください。
議案第24号の説明は以上となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
小熊省三 委員 これ国が決めたものなので、あれなのですけれども、利率の問題で例えば4ページ目のところの上の段の東日本でも、それから改正内容のところもそうですけれども、保証人を立てた場合は延滞があれば1.5%だとか、それからその後の据置期間後は年利率3%というふうになっておりますが、前はバブルというか、家を借りたりしたときも3%だとかって、今もそうですけれども、1.何%になっていますけれども、銀行に預けると0.何%の世界ですよね。そういう意味では、国が判断すべきことをここでとやかく言っても仕方ないけれども、この利率ってやっぱり高いのでないのかなと思っていたのですけれども、その辺はどんなふうにお考えでしょうか。
◎
地域福祉課長 まず最初に、国で定めております弔慰金の支給に関する法律につきましては基本3%というのが従来、それが東日本の特例で1.5に軽減して、今回市町村でそこの部分についても定めていいよということになったのですが、当然福島市だけが下がるということもあれですので、県内各市とも確認しましたところ、今後は別な災害が起きた場合に東日本の方は1.5、そのほかの方についてはそれを下回るということになると、その辺の整合性がどうなのかということも、東日本の方につきましても現在ですと、平成でいいますと42年度まで償還下っておりまして、毎年これにつきましては延長になっている状況なのですけれども、借りて返す方がいて、その後の災害についてはそれよりも低い利率という定め方はどうかというのは、各市でそういう判断になっておりまして、福島市につきましても東日本で軽減されたものを基準として今回採用させていただいて、規則のほうでそれを定めるというような形の条例にしております。
◆
梅津政則 委員 今の貸付利率の話で5ページの7の参考資料のところで母子父子寡婦の福祉資金の貸付利率が現在1%に変更されているけれども、既存の1.5%で償還している人と云々というふうなことだと思うのですけれども、それを言っていたらいつまでも下がらないかなという気がするのですけれども、そこら辺の判断というのはいかがなのですか、これというのは。別にこれに合わせて今回1%というのでもいいのではないかななんて思うのですけれども、やっぱり不公平感ということになるのですか。
◎
地域福祉課長 今回利率を変更するかどうかについて、県内のみならず全国で中核市を中心に調査させていただいたのですけれども、この母子父子寡婦福祉資金ということで1%下がったのを基準にするというのは、ごく少数の市町村、特に西の方面のところでごく少数採用するところはあったのですけれども、東日本大震災の災害に直面しているような自治体につきましては、やっぱり東日本で軽減されたものを基準ということで、母子、今回は比較して、先ほど委員おっしゃったように、公平化といいますか、同じ基準で貸し付け、片方は償還、片方はまた貸し付けが始まったときに違う利率という、上がった利率ということになるので、そこについては1.5ということで、今回については従来より軽減されたものをそのまま継続させていただいたというところに判断させていただきました。
◆
梅津政則 委員 理解しますけれども、ちょっと乱暴かもしれないですけれども、震災の特例も含めて1%に下げてしまえばいいのではないかななんてふと思ったので、聞きました。
◎
地域福祉課長 東日本大震災の特例につきましては、経過措置でそのまま残っているというような状況になっております。
◆
梅津政則 委員 理解はしますけれども、そこを1%に変更できないということではないのだろうななんて思ったものですから。確かに普通の市中金利の貸し付けよりは全然安いので、小熊委員が言う視点とはちょっと違う部分は違うのですけれども、定率の部分のやつがほかの資金で福祉資金であるのであればという思いがあったので、ちょっと聞きました。答弁はいいです。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 では、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第24号福島市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第24号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第27号福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎保健所副所長 議案第27号福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の一部を改正する
条例制定の件についてご説明をいたします。
委員会資料の7ページをごらんください。議案書では88ページとなります。まず、2の改正の趣旨でございますが、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い所要の改正を行うものです。
3の改正の概要につきましては、水道法施行令及び水道法施行規則に規定する
水道技術管理者の資格要件が改正されたことから、それに合わせて福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の一部を改正するものであります。
5の条例の施行日は、平成31年4月1日となります。
議案第27号の説明は以上です。
○丹治誠 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
梅津政則 委員 不勉強で申しわけないですけれども、今回の該当する
専用水道、福島市でいうところの
専用水道ってどれぐらいの人数といいますか、水道規模というのがあるのか、ちょっと所管が違うくなってしまうのかもしれないですけれども、ということと、もしそれの該当する設備があるのであれば、これ水道局に聞く話になってしまうのかな。技術管理者として、当局として影響する技術者というのは発生するのですか。水道局でないとだめ。
◎
保健所衛生課長 福島市内での
専用水道全体につきましては28カ所です。市が所管する
専用水道につきましては、土湯峠にあります鷲倉山
専用水道と福島市公設地方卸売市場の2カ所になります。資格要件につきましては、今回の改正の件につきましては資格の要件の追加ということだけですので、現在市の
専用水道での
水道技術管理者と従事している方については影響はないと考えてございます。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第27号福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の一部を改正する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第27号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、議案第28号福島市歯と口腔の
健康づくり推進条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎保健所副所長 議案第28号福島市歯と口腔の
健康づくり推進条例制定の件についてご説明いたします。
委員会資料の9ページをごらんください。議案書では90ページとなります。まず、2の制定の趣旨でありますが、歯と口腔の健康づくりが歯科疾患の予防のみならず、全身疾患の予防に果たす役割の重要姓に鑑み、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりの推進に関し基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ効果的に施策を推進し、もって現在の市民及びその子や孫である将来の世代にわたる市民の健康づくりに寄与し、健康水準を向上させることを目的としてこの条例を制定するものであります。
3の制定の概要ですが、(1)の基本理念は条例の第3条となります。1つ目が市民が生涯にわたり日常生活において歯科疾患予防に向けた
取り組みを主体的に行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、及び治療を受けることを促進すること、2つ目が妊娠期及び乳児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔及びその機能の状態並びに歯科疾患の特性に応じ、障害または介護の必要性の有無にかかわらず、市民が適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりができる環境の整備を推進すること、3つ目が保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育、食育その他の関連施策との有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進することといたしました。
(2)の責務と役割ですが、まず市の責務は条例の第4条となり、歯と口腔の健康づくりに関する施策を策定し、実施するといたしました。以下、第5条として歯科医療等業務従事者の役割、第6条として保健等業務従事者の役割、第7条として事業者の役割、第8条として医療保険者の役割、第9条として市民の役割ですが、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたり日常生活においてみずから歯科疾患の予防に向けた
取り組みを行うとともに、定期的に歯科に係る検診を受け、必要に応じて保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに努めるといたしました。
(3)の基本的施策の推進については、9ページから10ページに第10条として定めております。ごらんください。
(4)の施策の目標等を第11条として更新しております。
4の
条例制定による主な市民への影響でありますが、市の責務、関係者及び市民の役割が明確になることにより、市関係者、
関係機関の連携、協力が図られ、歯と口腔の健康づくりが推進されると考えております。
条例の
施行予定日は、5に記載のとおり平成31年4月1日としております。
6の経過及び今後の
スケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。
7の参考でありますが、本年1月から2月に実施いたしましたパブリックコメントでは、5名の方から6件のご意見を頂戴しました。頂戴いたしました意見につきましては、全て要望的な内容でございました。内容は、資料記載のとおりとなります。
議案第28号の説明は以上です。
○丹治誠 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
梅津政則 委員 市の責務の施策を策定というその施策はこの第10条だけになるのですか。別に実施計画みたいなのはつくるのですか、それとも第11条に出てくる歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本方針なんていうのをまた別につくるということなのですか。
◎
保健所健康推進課長 今梅津委員ご指摘のありました市の責務でございますけれども、今梅津委員がおっしゃるとおり、条例の第11条にございます、施策の目標等のところにございます福島市歯と口腔健康づくり推進基本方針というものを作成いたしまして、こちらにつきましては
関係機関等と協議をしながら方針を定めて、市の指標及び目標を定める予定をしているところでございます。
◆
沢井和宏 委員 9ページの③の保健等業務従事者の役割とあるのですけれども、この条例の中には出てこないのですけれども、後のパブリックコメントの中でも結構フッ化物の使用についていろいろ意見が出ているところなのですけれども、従事者というのは、例えば学校でフッ化物を使用しようとした場合に、養護教諭が対象になるのか、あるいは学級担任が多分指導するようになると思うのですけれども、学級担任もこの保健等業務従事者に該当するのかどうかということをお聞きしたいのですけれども。
◎
保健所健康推進課長 ただいまの学校の養護教諭等の部分でございますけれども、第2条のところをごらんいただきたいと思います。定義の部分でございます。条例の90ページをごらんいただきたいと思います。条例の90ページに第2条に定義を定めておりまして、第2条の第3号ということで歯科医療等業務従事者というところの記載が定義をされております。ここには歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療または歯科保健指導に係る業務に従事する者ということでございますので、基本的に学校の養護教諭という部分については、市の責務のほうの推進という部分でお願いするような形になってくるのかなと考えているところでございます。
【「4号でない」と呼ぶ者あり】
◎
保健所健康推進課長 第4号で、済みませんでした。第2条第4号の部分で学校関係は該当するような形になります。
◆
沢井和宏 委員 そうすると、保健知識を持った養護教諭だけでなくて、学級担任も教育というくくりの中で学校の職員全てが対象となるわけですね。
◎
保健所健康推進課長 はい、学校の教員も含むということでございます。
◆
真田広志 委員 先ほどの話に関連するのですけれども、この基本目的の中に歯と口腔の健康づくりに関する施策に基本となる事項を定めることによりとしておいて、また第11条において、基本方針において歯と口腔の健康づくりに係る指標及び目標を定めとしている以上、この
条例制定と並行してある程度の指標は示されるのかなと思っていたのですけれども、これいつごろこの基本方針は示されるのでしょうか。
◎
保健所健康推進課長 こちらにつきましては、
条例制定後直ちに関係、先ほどの協議会を設置いたしまして、直ちに進めていきたいと考えております。
◆
梅津政則 委員 ちょっとずれます。今回の歯と口腔の健康ということで、これはこれですばらしいと思うのですけれども、例えばといいますか、今脳血管疾患とか、あと心疾患とか、そっちに特化したようなこういう推進条例といいますか、そういう、条例で財政措置も含めて責務を明らかにするという意味ではほかの、病名は別にしても、歯と口腔以外というやつの動きみたいなやつというのは今聞いてもいいでしょうか。ちょっと議案からはずれるとは思うのですけれども。
◎
保健所長 今委員ご指摘のほかの生活習慣病関連のことについての条例については、今のところ特には検討しておりません。ただ、国においてはがんの基本法並びに今度心筋梗塞や脳卒中についての法律も制定されるところですので、今後具体的にそういったものをどう進めていくかという中で必要性等もあれば進めていきたいと思っております。
◆
梅津政則 委員 ありがとうございます。議会側からも健康づくりに関する条例というのは提言していかなくてはいけない内容だと思いますけれども、病名に特化しないで健康づくりの条例というのは、せっかく保健所という機能があるので、保健所だけではなくて議会側からも責務はありますけれども、ぜひ検討していただければと、議会側のほうも勉強してまいりますので、よろしくお願いします。
◆高木克尚 委員 この
条例制定に向けては、大分前から県があるのだから、福島市もという要望は各方面からあったと思うのですが、やっと成立をし、スタートするにあたって、歯科医師会も含めて各団体との保健等従事者あるいは歯科医療等従事者、各団体との連携というのはどういう形で図っていくのか。従来あるような協議会なり審議会なり、そういった類の団体をつくって連携を図っていくとか、その予定はございますか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 今回この条例策定にあたりましては、外部委員の検討委員会を設立しまして検討を続けてきた経過もありますので、今後こちら条例を推進していくにあたりましては、歯と口腔の健康づくり推進委員会ということで、歯科医師会、歯科衛生士会等の団体との検討会を設けながら推進していきたいと考えております。
◆
根本雅昭 委員
条例制定にあたってパブコメ実施したわけなのですけれども、その中身について、いただいた資料の12、13、要望の1から4まで回答が全く一緒なのです。これ中身見ると、多分洗口による負の面といいますか、不安を持っているというような要望だと思うのですけれども、回答を見ると、ホームページのURL張りつけてあって、ここ見てくださいという感じで、冷たいなという正直印象なのですけれども、これもうちょっと丁寧な一つ一つ回答ってできないものなのですか。多分これ見ると、意見の内容は原文要約ということで、ほかにもいろいろ書いてあったと思うのですけれども、その回答に関する考え方ってどのようなものですか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 フッ化物洗口に関しましては、今いろんなご意見もあることは承知しておるところであります。それぞれのまずはフッ化物についての正しい理解をしていただくというところで日本歯科医師会のホームページのほうの情報をこちらに載せさせていただきました。また、虫歯予防についてはフッ化物洗口だけではなくて、食生活でしたり、歯磨きの習慣でしたり、かかりつけの歯科医を持って定期的に検診を受けるということもありますので、市としましてはフッ化物だけを推進していくということではなく、それぞれの予防の方法を組み合わせて虫歯予防に取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、このような感じにさせていただきました。
◆
根本雅昭 委員 それはよくわかるのですけれども、ホームページ気軽に見られない方ですとか、いろいろ年齢もさまざまで、インターネットにアクセスしない方もいらっしゃると思いますので、やはり伝えたいことをきちんと文章である程度それぞれ、4件ですので、ここ見てくださいではなくて、その中でどこを見てほしいのかぐらいはきちんと書いたほうがいいと思いますので、今後こういうパブリックコメントに回答する際にもう少し丁寧なご回答いただけたらなという要望です。お願いします。
◆
小熊省三 委員 これ質問というよりも意見というか、要望になるかもしれませんけれども、この条例の中で、目的の中で歯科の予防もあるのだけれども、全身の予防の話ばかり云々かんぬんとあると思うのですけれども、僕確かなデータがなくてエビデンスをしっかり持っていないというか、おそらくデータはあるのだと思うのですけれども、いわゆる歯科の虫歯菌、歯周病も含めてですけれども、それが結局心疾患だとか脳血管障害に影響を与えているというのがちょっとあったようなと言うとあれなのですけれども、見たような気がするのですけれども、だからやっぱりそこの中での口腔衛生というか、が大事だという話が、そういうのがあったと思うのですけれども、そういうところで特に、僕らが普通に動いている場合だったら、そしゃくで唾液で循環して気になるけれども、寝たきりの人なんかの場合は特にそうだと思うのですけれども、その辺がしっかりしていないと、本来は心臓病なくてもそういうふうに飛んでなったりだとかというのがあるというような、ちょっとあったので、何が言いたいかというと、全身予防というのをもうちょっとそういう意味ではどういうふうに、これは条例なので、あれですけれども、市民にやっぱり知らせていくというか、単に寝たきりだけではなくて、そういうところの歯周病と全身との関係のところをもっと本当にエビデンスも含めて知らせていくということが大事なのではないかなと。あくまで要望です。
【「施策の計画にぜひ入れてくださいでいいんじゃない」と呼ぶ者あり】
◆
小熊省三 委員 そうですか。では、施策の中に入れていただきたいということで。
◆
沢井和宏 委員 後で意見でも述べたいと思ったのですけれども、フッ化物洗口について来年度小学校で10校ぐらいふえるみたいなのですけれども、それであくまでも保護者に対しては希望をとって、希望者だけの実施ということで行うということで確認よろしいでしょうか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 そのとおりでございます。希望をとっての実施となります。
◆尾形武 委員 パブリックコメントを見てみますと、フッ素洗口に関することが非常に市民の皆さん関心が多いなという気がするのですけれども、フッ素洗口に関する保健所の見解はどのような見解をお持ちですか。
◎
保健所長 今委員のご質問は、フッ化物の危険性ということについてでございますか。
◆尾形武 委員 随分市民の皆さん関心が高いようなので、そう言ったよね。
◎
保健所長 それにつきましては、先ほどご指摘いただきましたように、ホームページということではなくて少し述べないといけないかなと思いますが、フッ化物のフッ素洗口という濃度で使用することについては何ら被害というものは、現在害というのは認められないということは示されておりますので、その辺については安全だということを述べたいと思います。
◆尾形武 委員 そういったことであれば、きちんと市民の皆さんに周知をして虫歯予防に充てていただきたいと思います。
◆
梅津政則 委員 関連して参考までにとしてですけれども、フッ素洗口用のお薬といいますか、その液体というのは通常のフッ素という、例えば薬として売買といいますか、手元に来たときには、そこから洗口用に希釈するのか、それとも普通の、先ほど希釈されているので、洗口の濃度では異常ないと言われましたけれども、先ほど来心配されている管理する側とかのときの濃度で考えたときというのは、どの段階で濃度が薄まるのかちょっとわからないのですけれども、どんなものなのですか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 フッ化物の顆粒というか、粉末を医師の指示の濃度で水道水で溶かすというか、溶解をしてうがいをする洗口液をつくってうがいをするというふうになるのですけれども、ご質問、済みません。もう一回。
◆
梅津政則 委員 いいです。その濃度という意味では、その粉末をもし過って摂取した場合というときの影響というのはどんなことなのですか。
◎
保健所健康推進課健康増進係長 粉末の時点で口にしてしまった場合の……
【「危険度」と呼ぶ者あり】
◆
梅津政則 委員 どんな薬でも同じでしょうと言われるとそれまでなのですけれども、済みません。いいです。この条例と関係ないので、学校現場の話でもいろいろあるので、いいです。申しわけありません。条例から外れたので、いいです。そういうもので動いているというのわかるので。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
◆
沢井和宏 委員 健康づくり推進条例には何ら反対するものではないのですけれども、ただここで教育においても健康づくりの一端を担うということは、それは当然あってしかるべきだと思うのですけれども、ただ私前から言っているように、フッ化物というのはやはり医療行為なのではないかな。やはりいいもので推奨するのであれば、家庭に訴えて、主体的に家庭の……
【「条例にフッ化物洗口はどこにも書いていない」と呼ぶ者あり】
◆
沢井和宏 委員 ただ、私先ほど質問した③の部分は、どうもフッ化物洗口を学校現場で導入したいという、そういう思いがあって、そこに教育というのを入れてこの条例をつくっているような、そういう動きのような感じがしてしようがないものですから、そこいら辺納得できないところがあります。
○丹治誠 委員長 採決は簡易でもいいですか。
◆
沢井和宏 委員 もう少し、パブリックコメントなんかもあるので、そこいら辺、これから基本方針をつくっていく段階で、当然フッ化物洗口というところが出てくるのだと思うので、そこを改めていただけるなら可ですけれども、やはりその部分があるので、今まで私が言ってきたように認められない部分があるので、現在のところは否としたいと思います。
○丹治誠 委員長 それでは、これより採決を行います。
採決の方法は挙手採決といたします。
なお、挙手をされない方は否とみなします。
お諮りいたします。議案第28号福島市歯と口腔の
健康づくり推進条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。
【賛成者挙手】
○丹治誠 委員長 賛成多数。
よって、議案第28号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第44号福島市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第44号福島市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件についてご説明いたします。
委員会資料の14ページをごらんください。議案書は、その2の33ページとなります。資料2の一部改正の趣旨でありますが、厚生労働省で定める
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準省令が平成30年7月27日及び平成30年11月30日に改正されたことを受け、その基準により制定しております本条例について所要の改正を行うものであります。
3の一部改正の概要でありますが、
介護医療院が行う検体検査等の衛生管理業務について、その業務を委託する場合の受託者の基準は医療法施行規則の規定を準用することとされており、今般医療法施行規則の改正により、検体検査等を適正に行う能力のある者の基準について新たな規定が設けられたことに伴い基準省令が改正され、本条例についても改正を行うものであります。主な改正内容は、(1)の遺伝子検査等に関すること、(2)の標準作業書等、資料記載の内容となります。
4の市民への影響でありますが、施設所管のことであり、市民への直接的な影響はございません。
5の条例の
施行予定日は、公布の日として施行いたします。
6の経過及び今後の
スケジュールは記載のとおりとなりますので、ごらんいただきたいと思います。
7の参考資料でありますが、
介護医療院の概要となります。ごらんいただきたいと思います。
議案第44号の説明は以上となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
梅津政則 委員 この条例に直接かかわらないかもしれないですが、
介護医療院の市内への新設といいますか、設置の計画みたいなのというのは民間になってしまうのかもしれませんけれども、今情報的なものというのはありますですか。
◎
長寿福祉課長寿福祉係長 現在関係する事業所等に調査を行いまして、
介護医療院に手を挙げるような事業所のほうが今のところゼロとなっております。想定される病院等からの転換ということも含めますと、そういう病院につきましては5カ所ほどございます。手挙げられる、転換を含めてなのですけれども、5カ所ございます。
◆
根本雅昭 委員 本質的なところではないかもしれないのですけれども、6の経過及び今後の
スケジュールの平成31年3月下旬公布、施行ということなのですけれども、これ公布という漢字、こういう漢字でしたか。
◎
長寿福祉課長 そのとおりでございます。
◆
小熊省三 委員 3番目の一部改正の概要のことで確認なのですけれども、4行目あたりですか、検体検査を行う能力のある者ということですが、これって普通は病院でいえば臨床検査技師がやると思うのですけれども、それに遺伝子検査とか、(1)、(2)が加わったというふうに見るのでしょうか。その辺はどういうふうに捉えてよろしいのか教えてください。
◎
長寿福祉課長寿福祉係長 介護医療院が医療機能をあわせ持つ施設となっておりますので、この中で検体検査等を適正に行うことができる技師さんがいることも必要なのですけれども、こちらの検体検査を病院に委託することも可能となっております。そちらの規定を厳しくする要件が盛り込まれたというふうになっております。
◆
小熊省三 委員 そうすると、業務委託先でのものを基準として遺伝子検査、(1)、(2)が加わったということなのですか。
◎
長寿福祉課長寿福祉係長 医療法に規定されている業務委託における検体検査の制度について、責任者の規定が新たに設けられたということと、作業日誌を作成する際の記載内容に新たに規定を追加されたということになります。
○丹治誠 委員長 そのほかございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第44号福島市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第44号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第33号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
健康福祉部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第33号平成30年度福島市
一般会計補正予算(第7号)について説明いたします。
配付させていただきました
委員会資料の15ページをごらんください。平成30年度
一般会計補正予算健康福祉部課別明細となります。歳入補正はございません。歳出補正が地域福祉課、長寿福祉課合計で3,816万8,000円の増額となります。課ごとの金額につきましては、資料記載のとおりとなります。
次に、課ごとに補正予算の内容を説明させていただきます。資料の16ページをごらんください。補正予算説明書は14、15ページとなります。地域福祉課分となります。3款民生費、1項社会福祉費、7目臨時福祉給付金等給付費、事業名、経済対策臨時福祉給付金給付事業費は、臨時福祉給付金事業の終了に伴い、補助金交付額と事業実施支出額の差額を返還するための費用で、4,556万6,000円を補正するものであります。
資料17ページをごらんください。補正予算書は12、13ページになります。長寿福祉課所管分になります。3款民生費、1項社会福祉費、5目介護保険費、事業名、介護保険事業費特別会計繰出金は、介護保険事務処理システム改修に係る繰出金の補正になります。平成30年度介護保険制度改正に対応するためのシステム改修費の2分の1について、国の補助金交付が決定されたことにより、その決定相当額の特別会計繰出金を減額するものであります。
議案第33号の説明は以上となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なければ、質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第33号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、
健康福祉部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第33号中、
健康福祉部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第37号平成30年度福島市
介護保険事業費特別会計補正予算についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
健康福祉部次長 議案第37号平成30年度福島市
介護保険事業費特別会計補正予算(第3号)について説明いたします。
資料の19ページをごらんください。予算説明書では74、75ページになります。1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業名、介護保険事務処理システム運用費になります。平成30年度介護保険制度改正に対応するため、システム改修費のうち国の補助金交付決定により、国庫支出金739万8,000円を計上し、一般会計から繰入金を同額減額するものであります。
以上が議案第37号
介護保険事業費特別会計補正予算の説明となります。
○丹治誠 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、
自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 以上で
自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第37号平成30年度福島市
介護保険事業費特別会計補正予算について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご異議ございませんので、議案第37号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、報告第1号
専決処分報告の件、すなわち専決第2号損害賠償の額の決定並びに和解の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎保健所副所長 報告第1号
専決処分報告の件中、
健康福祉部所管分についてご説明いたします。
提出議案のその2の41ページをごらんになってください。専決第2号損害賠償の額の決定並びに和解の件でございます。平成30年10月5日、保健所衛生課職員が市内小田地区にあります浄水施設の監視業務のため、市道上で公用車を後退した際、停車していた相手方車両に接触し、双方の車両が破損したものです。この事故につきまして、去る1月21日、和解が成立いたしましたので、報告するものでございます。
和解の内容は記載のとおりです。
なお、本事件においては双方にけが人はございませんでした。
報告第1号の説明は以上です。
○丹治誠 委員長 ご質疑、ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 ご質疑、ご意見がなければ、報告第1号についてはこれで終了いたします。
ここで委員会を暫時休憩し、ただいまから予算特別委員会文教福祉分科会を開きます。
午前11時21分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時43分 再 開
○丹治誠 委員長 委員会を再開いたします。
以上で
健康福祉部の審査を終了いたします。
ここで委員会を暫時休憩いたします。
午後3時43分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時48分 再 開
○丹治誠 委員長 委員会を再開いたします。
審査のまとめを行います。
これまでの常任委員会審査を通して、委員長報告に要望事項として取り上げる事項がありましたらお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 なしということで、それでは委員長報告案調製のため、暫時休憩いたします。
午後3時49分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午後3時50分 再 開
○丹治誠 委員長 委員会を再開いたします。
委員長報告案を配付させます。
【
資料配付】
○丹治誠 委員長 委員長報告案を書記に朗読させます。
◎書記 それでは、朗読させていただきます。
平成31年3月市議会定例会議文教福祉常任委員長報告案。
去る14日の本会議におきまして当
文教福祉常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の経過並びに結果につきまして、ご報告申し上げます。
当委員会は、15日、19日及び20日の3日間にわたり開会、市当局の出席を求め、詳細なる説明を聴取し、慎重に審査いたしました。以下、ご報告申し上げます。
議案第19号福島市音楽堂条例等の一部を改正する
条例制定の件、議案第28号福島市歯と口腔の
健康づくり推進条例制定の件、以上につきましては、いずれも賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第21号福島市
民生委員の定数を定める条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第22号福島市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第23号福島市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める
条例制定の件、議案第24号福島市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第25号福島市保育士等奨学資金貸付
条例制定の件、議案第27号福島市
専用水道に係る
水道技術管理者の
資格基準に関する条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第33号平成30年度福島市
一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第37号平成30年度福島市
介護保険事業費特別会計補正予算、議案第43号福島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第44号福島市
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件、議案第48号福島市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
以上です。
○丹治誠 委員長 お諮りいたします。
ただいまの委員長報告案のとおりでよろしいでしょうか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○丹治誠 委員長 それでは、そのように報告をいたします。
以上で委員会を終了し、ただいまから予算特別委員会文教福祉分科会を再開いたします。
午後3時53分 散 会
文教福祉常任委員長 丹 治 誠...